台東区議会 2017-10-06 平成29年 決算特別委員会-10月06日-01号
それでも一定期間、お手紙、返事がない場合には、東京法務局に参りまして、所有者を確認いたします。そちらの所有者に対しまして、同様のお手紙を出して連絡を待つということをしております。以上でございます。 ○委員長 田中委員。 ◆田中伸宏 委員 その所有者を確認するといったときに、外国の方が結構所有者になっているというのは多いんですか。その辺はどうなんですか。 ○委員長 生活衛生課長。
それでも一定期間、お手紙、返事がない場合には、東京法務局に参りまして、所有者を確認いたします。そちらの所有者に対しまして、同様のお手紙を出して連絡を待つということをしております。以上でございます。 ○委員長 田中委員。 ◆田中伸宏 委員 その所有者を確認するといったときに、外国の方が結構所有者になっているというのは多いんですか。その辺はどうなんですか。 ○委員長 生活衛生課長。
一点目、公式サイトなどで相談窓口のわかりやすいご案内をというご質問でございますけれども、現在、区のホームページでは、性的マイノリティ、LGBTの方々への人権の相談の窓口といたしまして、人権擁護委員によるご相談、それから東京法務局、それから東京都の人権プラザの人権相談窓口をご案内しているところでございます。
一方で、国有地の取得については、例えば東京法務局の跡地のように、区のほうが子育て施設として使いたいというふうに意思表示をするというようなことや、今実際に進んでいる油面小学校の隣の国有地については、保育園の整備ということで、今実際に進んでいるわけなんですけれども、そういった区としてこういうものに使いたいという意思表示をした場合の説明と、今回のような鷹番三丁目のケースとは、おのずと区の説明の仕方というのは
当区の人権擁護委員であります登坂真人氏、廣政尚文氏が、平成29年9月30日をもって、宮下徹子氏が、平成29年12月31日をもって任期満了となることに伴い、東京法務局長から後任の候補者について推薦の依頼がございました。
今後の選任手続といたしましては、区長から東京法務局に推薦しますと、東京法務局が弁護士会、東京都人権擁護委員連合会の意見を聞いた上で法務大臣に報告した後、人権擁護委員として委嘱を受けることになります。 次のページには、平成二十九年七月一日現在の世田谷地区人権擁護委員の名簿をつけてございます。なお、今回の候補者の任期は平成三十年一月一日から平成三十二年十二月三十一日までの三年間となります。
それ以来9年の歳月が過ぎ、我が会派には2名の議員がこの費用弁償を全額毎月東京法務局に供託をしている議員も存在しているところであります。費用弁償が必要なことは理解できないわけでもありませんが、私たちには全国の市町村に比べ非常に高額な政務活動費も支給されているわけであります。この際、費用弁償を0円にしようではありませんか。
当区では、戸籍住民課業務委託について、東京法務局、東京労働局の是正指導による改善後も、特定委託業務調査委員会による個人情報保護や労働法制上の観点からのチェック、外部委員を含めた評価委員会による評価などを通じて、委託業務の規制実施や区民サービス向上に取り組んでおります。
株式会社だと、公証人の認証がいるから時間がかかるのですけど、一般社団は公証人の認証もいらなくて、収入印紙6万円を持って、東京法務局の城南出張所に持っていきますと、一般社団法人大田区何とか協会とか、すぐにできてしまうのです。
本区の人権擁護委員であります辰巳ヒロミ氏が平成29年6月30日をもって任期満了となることに伴い、東京法務局長から後任の候補者について推薦の依頼がございました。
今後の選任手続といたしましては、区長から東京法務局に推薦しますと、東京法務局が弁護士会、東京都人権擁護委員連合会の意見を聞いた上で法務大臣に報告した後、人権擁護委員として委嘱を受けることになります。 次のページには、平成二十八年十月一日現在の世田谷地区人権擁護委員の名簿をつけてございます。なお、今回の候補者の任期は、平成二十九年七月一日から平成三十二年六月三十日までの三年間となります。
30年度以降では、上目黒保育園の民営化に伴い定員拡大を図るとともに、旧東京法務局目黒出張所跡地において、国における諸手続等を経た上で、保育所と児童館及び学童保育クラブの子育て支援施設を整備してまいります。
今後の選任手続といたしましては、区長より東京法務局に推薦をいたしますと、東京法務局が弁護士会、東京都人権擁護委員連合会の意見を聞いた上で法務大臣に報告した後、人権擁護委員としての委嘱を受けることになります。 次のページには、平成二十八年十月一日現在の世田谷地区人権擁護委員の名簿をつけてございます。御参考にごらんください。
ただ、足立区の例におきましても、その後、東京法務局や東京労働局から委託になじまない部分を委託しまったとか、あるいは偽装請負の問題が指摘されたところでございます。ある意味、民間委託の活用の限界が明らかになったのかなと思っています。 一方、国におきましてもそういう業務委託の推進について検討しておりまして、モデル自治体を選定しまして、現在、試行を行っているところでございます。
先ほど神尾議員のご質問にもお答えいたしましたけれども、弁護士会の相談のほかに区といたしまして、人権擁護委員の方々への相談の体制でございますとか、それから東京法務局、あるいは東京都のウイメンズプラザなどで、人権に関する相談を広く受け付けをしているところでございます。
そして、法務省のほうから、東京法務局を通じまして、私どものほうの戸籍住民課のほうに通知がございまして、本年10月1日以降、配布をしてもらいたいという通知が来たことから、目黒区においてもこれまでの取り組みに加えて配布をするという取り組みを始めさせていただくということで、公的支援の現時点での内容としては以上になります。 説明は以上でございます。
当区の人権擁護委員であります伊東大祐氏、熊澤祐子氏、飯塚惠美子氏、遠藤幸子氏が、平成28年12月31日をもって任期満了となることに伴い、東京法務局長から後任の候補者について推薦の依頼がございました。
特徴的なものを幾つか申し上げますと、区有施設の活用では、旧平町エコプラザ跡施設に学童保育クラブ及び児童館を、国公有地の活用では、油面小学校の隣地に認可保育所を、旧東京法務局目黒出張所跡地には認可保育所、学童保育クラブ、児童館を整備してまいります。また、青少年プラザの和室をタイムシェアで利用することにより、中目黒学童保育クラブの受け入れ数を拡充するなど、施設利用の工夫も行ってまいります。
項番2にありますように、目黒本町一丁目に所在します旧東京法務局目黒出張所跡地、いわゆる登記所の跡地でございます。こちら地積が約1,000平米弱、用途地域は記載のとおりですが、こちらを目黒区としていかがでしょうということでございましたので、このたび項番3にありますように、取扱いの方向でございます。
◎戸籍住民課長 戸籍事務の件に触れておりましたので、私のほうから、今の文言の中である、戸籍法、労働法違反というのがございますが、戸籍事務の、その戸籍法に関しましては、2年余り前になりますが、平成26年の5月23日に、東京法務局から改善されたと、解消されたと認めるということをいただいております。
今年度から国の機関である東京法務局が、東京オリンピック・パラリンピックに向けて千駄ヶ谷地区を対象に地籍調査を三カ年計画で実施することとなり、区として協力、支援を行うこととしました。