世田谷区議会 2004-09-16 平成16年 9月 定例会-09月16日-02号
このたび取りまとめました公共施設整備方針の素案におきまして、区みずからが次々と施設を建設する状況にない現在、新たな視点から公共施設をとらえ直す必要があるとの認識に立ちまして、公共建築物の新築の原則凍結を初め、施設の延べ面積の縮減などを打ち出したところでございます。
このたび取りまとめました公共施設整備方針の素案におきまして、区みずからが次々と施設を建設する状況にない現在、新たな視点から公共施設をとらえ直す必要があるとの認識に立ちまして、公共建築物の新築の原則凍結を初め、施設の延べ面積の縮減などを打ち出したところでございます。
○藤本きんじ委員 部長の方から手遅れにならないようにというようなご意向ですけれども、やはり、今までの環5の1ですとか、現状進行している道路事業に関しては、高さ制限を決めて多少の道路車線の緩和などで一定の建築物を許可するような方向で進んでいますが、同じような手法をとるんであれば、やはり民間が入ってくる開発がかなりできる場所も多いんじゃないかなというふうに、こういう道路の状況から見ると、将来的には総合設計
国は、地方公共団体でもバリアフリーの義務化条例の制定などが可能となるよう、平成十四年に高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、いわゆるハートビル法を改正いたしました。これを受けて、都では、平成十五年、対象施設や対象面積の拡大を盛り込んだハートビル条例を制定し、この七月一日より施行となるなど、その取り組みに力を入れております。
│ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────┤ │ │3 │特定危険現場業務手当 │第2条│(2)工事の監督又は検査の業務に従事する職 │日額 440円 │ (据置) │縮小 │ │ │ │第5条│員が、建築物等
1) 対象となる建築物 (第3条) この要綱の対象となる工事の種類及び規模は、建築物の解体工事で、かつ解体 床面積の合計が80平方メートル以上(注1)のものを対象とする。
2 開設場所 千代田区三崎町2-10-10 地上6階、地下1階の建築物の3、4階部分(214.37m2) 3 運営主体 新宿区西新宿8-3-39 STSビルF 社会福祉法人東京都知的障害者育成会 4 開設予定時期 平成16年10月(改修工事期間8月11日~9月20日) 都、区の補助金を受ける事業です。
しかし、地形や建築物の形状により視界が遮られるなど、見通しの悪い交差点ではそうした対策も十分に機能するとは言えません。 東京都の建築安全条例により、道路の幅員が六メートル未満の道路が交わる角敷地には隅切りを設けることが義務づけられ、自動車の通行などに一定の配慮がされたまち並みとなっています。
これから建つ民間の建築物、現在建っている公的住宅、あるいはもう既に建ってしまった民間の住宅、こういうものがあるわけですね。そういう中で、この街路整備ガイドラインが既に建ったものに対して抵触してしまうという可能性はどうなんですか、その辺は。 それともう1つは、今後の計画をされる建物に対して、協力要請はできるかもしれない。
この条例では、道路等に広告物を表示するに当たり、禁止区域として第一種、第二種低層住居専用地域、第一種、第二種中高層住居専用地域などの用途地域と緑地保全地区、風致地区、美観地区や公園、河川、公共建築物などを定め、それ以外の区域では許可制となっており、むやみに公共物に広告を掲示できません。
まず、議案第56号の事務手数料条例の一部を改正する条例でございますが、これは、この間据え置かれてきました建築物の建築に関する確認申請手数料につきまして、より適正な負担を求めて改定すること、及び自動交付機の利用促進を図るため、専用の端末機による印鑑登録証明書、税証明書、住民票等の交付手数料の額を300円から200円に引き下げるなどの内容を盛り込んだものでございます。
基本的な考え方の最後になりますけれども、目標の設定ということで、公共建築物全般について、施設の新築の原則凍結を掲げてございます。また、施設数の多い集会施設、施設面積が大きい学校等の総延べ面積の縮減を図るため、数値目標等を掲げてございます。
その中で、昭和三十年代の建築物を中心とする施設の老朽化が進んでいるということがございまして、二行目に今後三十年間、年平均百五十六億円の改築経費が必要であり、ピークの平成三十一年前後にはという言い方が出てまいります。その際には年間約四百億円に達します。 実は、先ほどどういう期間で十五年だというご指摘は、つまり、平成十七年から見た場合に、平成三十一年というのがおおむね十五年。
(4)目標の設定でございますが、公共建築物全般について、施設の新築の原則凍結という方針を打ち出しております。また、施設数の多い集会施設ですとか、私どもが持っております学校、これは施設面積が大きいということもございますので、総延べ面積の縮減ということが掲げられております。 裏面に参ります。
(4)目標の設定でございますが、公共建築物全般につきまして、施設の新築の原則凍結を挙げております。それから集会施設、学校の総延べ面積の縮減を挙げております。 次に、裏面に参りまして、5方針に基づく計画の策定でございます。 (1)といたしまして、施設の種別ごとの計画は、公共施設整備方針に基づきまして、次の視点で策定する。
(4)の目標の設定でございますが、公共建築物全般につきまして、施設の新築の原則凍結。集会施設、学校の総延べ面積の縮減を図ってまいりたいと考えております。 裏面をお願いいたします。5、方針に基づく計画の策定をしてまいりますが、施設の種別ごとの計画は、この方針に基づきまして、次の視点により策定をしていきたいと思っております。
事務局職員事務局長 諸岡 博 次長 小湊信幸議事係長 倉澤和弘 議事主査 松嶋博之議事主査 岩橋昭子 議事主査 鈴木弘之議事主査 中山俊幸 議事主査 宮本 勇 ---------------------------- 平成十六年第三回渋谷区議会定例会議事日程 平成十六年十月一日(金)午後一時開議日程第一 議案第四十四号 渋谷区ワンルームマンション等建築物
小湊信幸議事係長 倉澤和弘 議事主査 松嶋博之議事主査 岩橋昭子 議事主査 鈴木弘之議事主査 中山俊幸 議事主査 宮本 勇 ---------------------------- 平成十六年第三回渋谷区議会定例会議事日程 平成十六年九月三十日(木)午後一時開議日程第一 会期決定の件日程第二 議案第四十四号 渋谷区ワンルームマンション等建築物
〔小湊次長朗読〕 ---------------------------- △日程第五 議案第四十四号 渋谷区ワンルームマンション等建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例 △日程第六 議案第四十五号 渋谷区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 ---------------------------- ○議長(丸山高司) 委員会の報告書を事務局次長
小湊信幸議事係長 倉澤和弘 議事主査 松嶋博之議事主査 岩橋昭子 議事主査 鈴木弘之議事主査 中山俊幸 議事主査 宮本 勇 ---------------------------- 平成十六年第三回渋谷区議会定例会議事日程 平成十六年九月三十日(木)午後一時開議日程第一 会期決定の件日程第二 議案第四十四号 渋谷区ワンルームマンション等建築物