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  1. 豊島区議会 2018-02-27
    平成30年総務委員会( 2月27日)


    取得元: 豊島区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-30
    平成30年総務委員会( 2月27日)   ┌────────────────────────────────────────────┐ │                 総務委員会会議録                   │ ├────┬─────────────────────────┬─────┬───────┤ │開会日時│平成30年 2月27日(火曜日)         │場所   │第1委員会室 │ │    │午前10時00分~午後 5時34分        │     │       │ ├────┼─────────────────┬───────┴─────┴─────┬─┤ │休憩時間│午後0時8分~午後1時30分   │午後3時33分~午後3時45分    │ │ ├────┼─────────────────┴───────┬─────┬─────┴─┤ │出席委員│竹下委員長  高橋副委員長            │欠席委員 │       │ ├────┤ 池田委員  森委員  清水委員  芳賀委員   ├─────┤       │ │ 9名 │ 藤本委員  中島委員  河原委員        │なし   │       │ ├────┼─────────────────────────┴─────┴───────┤ │列席者 │ 木下議長 〈大谷副議長〉                          │ ├────┼───────────────────────────────────────┤ │説明員 │ 高野区長  宿本副区長                           │ ├────┴───────────────────────────────────────┤ │城山政策経営部長(公民連携推進担当課長)                        │ │          高田企画課長  木村施設計画担当課長                │ │          宮田女性にやさしいまちづくり担当課長                │
    │          渡邉セーフコミュニティ推進室長(多文化共生推進担当課長)      │ │          井上財政課長 上野行政経営課長 大根原区長室長           │ │          高島広報課長 矢作区史編さん担当課長  大門区民相談課長      │ │          秋山情報管理課長                          │ ├────────────────────────────────────────────┤ │齊藤総務部長    佐々木総務課長  澤田人事課長  倉本人材育成担当課長       │ │          橋爪契約課長  田中財産運用課長(庁舎運営課長)          │ │          近藤施設整備課長  能登男女平等推進センター所長          │ │今浦危機管理監   樫原防災危機管理課長  長澤危機管理担当課長            │ │          村田治安対策担当課長                        │ ├────────────────────────────────────────────┤ │          高橋税務課長 三沢収納推進担当課長                 │ ├────────────────────────────────────────────┤ │          樋口文化デザイン課長 小椋文化観光課長               │ ├────────────────────────────────────────────┤ │          直江福祉総務課長 高橋障害福祉課長                 │ ├────────────────────────────────────────────┤ │          小野寺保育政策担当課長                       │ ├────────────────────────────────────────────┤ │          野島都市計画課長  原島交通・基盤担当課長  小池住民課長     │ │          松田道路整備課長  小堤公園緑地課長                │ ├────────────────────────────────────────────┤ │佐野会計管理室長  吉末会計課長                            │ ├────────────────────────────────────────────┤ │          廣瀬選挙管理委員会事務局長                     │ ├────────────────────────────────────────────┤ │          陣野原監査委員事務局長 山澤監査委員事務局副参事(調整担当)    │ ├────┬───────────────────────────────────────┤ │事務局 │栗原事務局長  関谷議会担当係長  松木書記                 │ ├────┴───────────────────────────────────────┤ │                 会議に付した事件                   │ ├────────────────────────────────────────────┤ │1.会議録署名委員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │   池田委員、中島委員を指名する。                          │ │1.委員会の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │   正副委員長案を了承する。                             │ │1.第29号議案 池袋大橋アプローチ部耐震工事請負契約について・・・・・・・・・ 1  │ │   現地視察(2月23日)を行い、橋爪契約課長及び松田道路整備課長より説明を受け、  │ │  審査を行う。                                    │ │   全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。                  │ │1.第30号議案 目白銀鈴の坂エレベータ設置工事委託契約について・・・・・・・・ 7  │ │   現地視察(2月23日)を行い、橋爪契約課長及び松田道路整備課長より説明を受    │ │  け、審査を行う。                                  │ │   全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。                  │ │1.第31号議案 都市計画道路補助176号線他道路整備工事等委託契約について・・13  │ │   現地視察(2月23日)を行い、橋爪契約課長及び松田道路整備課長より説明を受け、  │ │  審査を行う。                                    │ │   賛成多数により、原案を可決すべきものと決定する。                 │ │1.第32号議案 和解について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26  │ │   田中財産運用課長より説明を受け、審査を行う。                   │ │   全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。                  │ │1.第33号議案 訴え提起後の調停について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32  │ │   佐々木総務課長及び小池住宅課長より説明を受け、審査を行う。            │ │   全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。                  │ │1.第34号議案 平成29年度豊島区一般会計補正予算(第7号)・・・・・・・・・46  │ │   井上財政課長より説明を受け、審査を行う。                     │ │   全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。                  │ │1.第39号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・・52  │ │   澤田人事課長より説明を受け、審査を行う。                     │ │   賛成多数により、原案を可決すべきものと決定する。                 │ │1.30陳情第3号 豊島区の平和行政についての陳情・・・・・・・・・・・・・・・・59  │ │   佐々木総務課長より説明を受け、審査を行う。                    │ │   賛成多数により、閉会中の継続審査とすべきものと決定する。             │ │1.報告事項                                      │ │ (1)豊島区外国人区民意識ヒアリング調査について・・・・・・・・・・・・・・・66  │ │   渡邊多文化共生推進担当課長より説明を受け、質疑を行う。              │ │ (2)としまテレビ(豊島ケーブルネットワーク株式会社)の経営状況について・・・67  │ │   高島広報課長より説明を受け、質疑を行う。                     │ │ (3)職場における総合的なハラスメントの防止に関する基本方針について・・・・・69  │ │   倉本人材育成担当課長より説明を受け、質疑を行う。                 │ │ (4)審査会等における女性委員比率向上計画について・・・・・・・・・・・・・・70  │ │   能登男女平等推進センター所長より説明を受け、質疑を行う。             │ │ (5)多様な性自認・性的指向に関する対応指針について・・・・・・・・・・・・・71  │ │   能登男女平等推進センター所長より説明を受け、質疑を行う。             │ │1.継続審査分の陳情2件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72  │ │   全員異議なく、閉会中の継続審査とすべきものと決定する。              │ └────────────────────────────────────────────┘   午前10時開会 ○竹下ひろみ委員長  それでは、ただいまから総務委員会を開会いたします。  会議録署名委員を御指名申し上げます。池田委員、中島委員、よろしくお願いをいたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。  本日の委員会は、議案7件、陳情1件の審査を行います。さらに報告事項を5件予定しております。最後に継続審査分についてお諮りをいたします。  以上でございますが、運営について何かございますか。   「なし」 ○竹下ひろみ委員長  よろしいですか。  それでは、そのようにいたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  それでは、議案の審査を行います。  第29号議案、池袋大橋アプローチ部耐震補強工事請負契約について。  審査のため松田道路整備課長が出席しております。  理事者から説明があります。 ○橋爪契約課長  それでは、まず、議案集(1)からお願いいたします。  173ページになります。第29号議案、池袋大橋アプローチ部耐震補強工事請負契約について、上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。  契約内容につきましては、別途資料がございますので、後ほど説明させていただきます。  同じページの下、説明欄に提案理由がございます。豊島区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分等に関する条例第2条の規定に基づき、本案を提出いたしますとしてございます。  それでは、別添の資料のほうをお開きいただきたいと思います。第29号議案、池袋大橋アプローチ部耐震補強工事請負契約についてでございます。2番の契約の(2)契約方法から説明をさせていただきます。条件付一般競争入札を執行したところです。(3)契約締結日は本契約議案可決後となってございます。(4)契約金額は税込みで4億4,118万3,996円。(5)履行期限、平成32年3月17日まで。(6)契約の相手方、ショーボンド建設株式会社東京支店。所在地、代表者名は記載のとおりでございます。(7)入札経過でございます。昨年の8月29日に第1回目の入札を税抜きの入札予定価格2億8,377万円で執行してございます。このとき4社から入札参加の申し込みがございましたが、開札時には全員辞退ということになりました。本年1月23日に一部条件、主に予定価格になりますが、こちらのほうを変更しまして再入札を執行して落札者が決まったところでございます。入札予定価格は税抜きで4億5,389万3,000円、最低制限価格を適用してございます。3社が入札に参加してございますが、このうち1番のショーボンド建設株式会社と、3番のライト工業株式会社は入札金額が同額となってございますので、くじによりましてショーボンド建設株式会社東京支店が落札者に決まったというものでございます。(8)工事概要につきましては、次ページ以降となってございまして、こちらは道路整備課長から説明がございます。 ○松田道路整備課長  それでは、工事の概要について説明させていただきます。こちらの工事概要、説明の資料のほうをごらんいただければと思います。  まず、施工箇所の説明をいたします。今回、池袋大橋の橋梁の補修工事や耐震工事ということなんですけれども、今回はいわゆる橋桁、上部工の部分ではなく、それを支える橋台、それから橋脚といった下部工の部類の耐震補強を行うものでございます。先日、現地を御視察いただきまして、そのとき見ていただきましたのが、この平面図内でいいますと、P11橋脚、それからP10橋脚、このあたりの橋脚を見ていただいたものでございます。それと、前回の視察ではちょっと見ていただけなかったんですけれども、西側のほうに今、駐輪場になっているところの橋脚、橋台部の耐震補強工事も含まれてございます。  次のページおめくりいただきまして、場所は下部工ということなんですけれども、実際にどのような耐震補強工事を行っていくのかというような内容を載せてございます。1番には、この落橋防止装置の取りつけということで、今回は耐震補強工事ということなので、ある一定の地震の強さがかかったときに、まずはその躯体そのものが倒壊しないような、そういうような措置を施すというのが一つ。それはここで示します2番目の鋼板巻立て工、それから3番目の壁式補強プラス炭素繊維シート、このあたりは躯体の剛性を高めるというものでやってございます。
     そのほかに、1番のこの落橋防止装置につきましては、一つは橋台部に断面図に載っておりますけど、支承保管装置というものを交換することになっています。ここは橋梁というのは非常にデリケートにできていまして、上部工と下部工が剛結されているわけではなくて、本当にピンのような構造で軽く載っていると。なぜそういうことになっているかというと、大きな地震なんかの力が加わったときに、その力を逃がすようにわざと動くようにしていたりするものでございます。支承部がそれだけデリケートということは、それだけ大きな力が、必要以上の力が加わったときに、そこが崩壊する可能性があるということで、ここをこの支承補完装置というのをさらに前につけることによって、一つの装置が壊れたときでももう一つがそれを対応するというようなものになってございます。  あわせて、その右側になるんですけれども、桁を挟むようにして鋼製ブラケットというものを取りつけてございます。これも実は2つの役割がございまして、一つは地震による横揺れの際に、この桁を挟む鋼製ブラケットの内側にゴムがついておりまして、そのゴムで緩衝を、力を逃がしていくことによって、橋桁が大きく揺れることを防ぐというのが一つの目的。もう一つは、橋桁そのものがかなり大きな地震動がかかったときに落橋するのを防止する役割がございます。工事全体につきましては、このような大きな力が地震によってかかったときの補強工事がメーンでございます。これを一番下の全体工程表を見ていただきますと、31年度いっぱい、32年の3月までこの工事を随時行っていくものでございます。  私からの説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○竹下ひろみ委員長  説明が終わりました。質疑を行います。 ○芳賀竜朗委員  また、この案件に関しては先日、現地視察もさせていただいたので、非常にわかりやすく理解をさせていただいたところでございますが、少しちょっとお伺いさせていただきますと、今回その入札に当たって、一度、4社全員が辞退ということになっておりますが、そのあたりの背景について少し御説明いただければと思います。 ○松田道路整備課長  最初にこれを3億647万円なりで発注したのが、平成29年8月でございますけれども、実はこのときは東京都の建設局の積算基準、我々、道路工事を発注するときにはいつもそれに準拠して積算を行っているわけですけれども、それをベースとしまして、足りないところについては国交省さんの土木工事標準積算基準、これを用いて積算を行っているわけでございます。その8月のときの入札に使用した予定価格というものは、この公共積算を用いて算出したものでございます。  しかしながら、これが今回2度目の契約で、随分と契約金額が、実際にはこれは1.49倍ぐらいになっているんですけども、この理由としましては、実勢がはじいた公共積算の価格と離れているといったところであります。これが不落に終わった後に、実は業者さん何社かにヒアリングを行いまして、その理由については確認をしているところでございますけれども、大きく上げて3点で、一つは施工場所、こちらの概要書のほうにも示していますけど、非常に施工箇所が点在しているということです。一番効率がいいのは1カ所で大きな施工量があれば業者さんとしては非常にやりやすいんですけども、このように施工場所が点在して、なおかつ西側については、ちょっとこれはホテル街の手前ぐらいになるんですけれども、非常に施工場所に対して、工事用車両が直接搬入できないので、一部台車等を用いながら入れないといけないと。その手間がなかなか今、現行の公共積算の中ではそういった難しさを、手間を入れてあげることができなかったということで、価格に乖離がある。  もう一つは、施工規模そのものが細々とした作業の連続になりますので、こういうような、ある一定のスケールメリットが業者さんにとっては見込めなかったのではないかということです。  最後なんですけれども、3つ目の理由としまして、業界全体が平成24年の12月に笹子トンネルというところで、天井落盤事故が起きまして、これ以降、この公共インフラ設備に対する、例えば首都高さんであるとかNEXCOさんであるとか、こういうような補修系の工事、つまり高度成長期にできたものがみんな50年以上経過して、どんどんつくられていったものが老朽化しているものの、それを改修工事するということが、非常にふえているということで、この辺はちょっとどこまでかあれなんですけれども、そういった工事に多くの技術者さんをとられ、また無理して業者さんとしては利益の上がらない工事をとらなくてもいい状況があるといった、そういうようなことが上げられると思います。 ○芳賀竜朗委員  公共積算だとその工事の手間が入っていないだとか、あとは世の中の景気の状況なんかも含めてこういう金額になったということは、理解させていただきました。  それとともに、これはショーボンド建設株式会社さんが落札をなさったんですけど、これ3番目にあるライト工業さんと金額が一緒で抽せんと書いてあるんですけど、そのあたり少し御説明いただければと思います。 ○橋爪契約課長  こちらは電子システム上での入札となってございますので、抽せんも電子くじシステムという名称になってございますが、そちらのほうで抽せんをして、ショーボンド建設が決まってございます。仕組みとしましては、入札金額を入れるのと同時に事業者さんのほうには必ず3桁の任意の数字を入れてもらうということにしてございます。この場合ですと2社さんございますので、入札書が届いた順番にこの2社さんに順番にゼロから割り振っていきます。この場合ですと、ショーボンド建設さんがゼロ番でライト工業さんが1番という数字を割り振りまして、その任意の数字を足し合わせて2社が同じ金額ですから2で割って、余りがゼロか1かということで当選者が決まると、そういうようなシステムになってございます。 ○芳賀竜朗委員  電子くじシステムということで、公平に判断をされて、その計算式の中で出た結果なのだなということは理解させていただきました。  実際の工事のほう、P10橋脚とP11橋脚の下の部分を見させていただいて、私も初めて入ったので、こんなになっているんだなと、改めて理解をさせていただいたんですが、これは西側のエリアのことを少しお伺いしますけれど、下に池袋の北口の駐輪場があろうかと思うんですけど、工事をするに当たって、駐輪場の利用者さんが多分御不便になることも出てくると思うんですけど、そのあたりのそのフォローの体制について、少し教えていただければと思います。 ○松田道路整備課長  今その駐輪場を管理しているのが土木管理課さんのほうになります。土木管理課さんのほうと、この辺は調整しながら、今現在あそこ、250台の駐輪施設になっている、これは自転車ですね、さらには20台の原付がそこにとめられるようになってございます。その辺につきましては、まず20台の原付については、あちらの駅前公園のほう、公園緑地課さんの作業スペースになっていた部分を原付置き場として20台置けるようになってございます。  それから、自転車の250台については西池袋公園のほうに移動していただくんですけれども、具体的な期間としましては、この30年4月から、それから31年の9月まで、9月にはオープン、新しい同じ場所で橋の下で再オープンが可能ということで、1年半にわたって、ちょっと御不便はかけてしまうんですけれども、どうしても橋梁そのものがしっかりしていないと、その桁下空間というのも非常に危険な状態になりますので、その辺を御理解いただくべく住民の方にはアナウンスしていきたいと思ってございます。 ○芳賀竜朗委員  分散してとめるということですけど、具体的に何か不便があるとかと、そういう苦情みたいなものは現状あればお教えいただければと思います。 ○松田道路整備課長  実際には、この御案内も含めて土木管理課さんのほうで対応はしていただいているんですけれども、こちらのほうまでには、特に住民さんから大きな声とか、なぜ移動しないといけないんだというものは確認してございません。 ○芳賀竜朗委員  私もこの北口の駐輪場を、家が近所なのでちょこちょこ使うもので、池袋の北口まで非常に近いので、意外と便利なんです。西口、西池袋公園の駐輪場だと少し駅まで距離があるので、そのあたりを少し心配していたところですけど、利用者さんのできるだけ御迷惑にならないように工事を進めていただければと思います。現地視察もさせていただきましたし、議案についてはよく理解をさせていただきましたので、我が会派については第29号議案について賛成をさせていただきます。 ○竹下ひろみ委員長  次、どなたが。 ○清水みちこ委員  何点か伺いたいと思います。今回、先ほど御説明あった箇所、ところが工事ということなんですけども、この池袋大橋、今までも段階的に工事をされてきたと思うんですけれども、今回工事のところに入ってないP4からP7とか、そういったところ、今後のスケジュール的なことはどうなっているんでしょうか。 ○松田道路整備課長  今後のスケジュールについて御説明いたします。  今まで終わっている箇所としましては西側の上部工、アプローチ区間は終わってございます。それから、P4とかP5、P6、P7の上部になります舗道部分については、実は改修が既に終わっているものでございます。今回のこの耐震補強工事と合わせて、実は東武さんのほうにも一つ橋脚工事の補修を依頼しておりまして、それがこの30、31、2カ年度で全て下部工のほうは終わる予定になってございます。  そうすると、残るのは、今、委員からも御指摘ありましたP4、P5、P6、P7、この辺のJRに、つまり線路の中に立っている橋脚につきましては、32、33年度、このあたりを予定してございます。その後に今度は東側のアプローチ部分の上部工の部分なんですけれども、このあたりを区の工事で行っていきます。そういうようなことを含めますと、現在では平成36年度まで事業はかかる予定でございます。 ○清水みちこ委員  非常に長いスケジュールで工事、行われていくということなんですけれども、いろいろ耐震とか、あと長寿命化とか、そういったことで行われていると思うんですけれども、この方法とか、先ほど御説明があったんですけれども、一番ちょっとイメージしにくいのが、やはりこの資料3の3番目の壁のところの補強というところなんですけれども、これはこの隣の写真では重機とかは入っているんですが、ちょっと具体的にどういった形で作業が行われるのかなというのがわかりにくいんです。 ○松田道路整備課長  実はこの橋脚の足の部分を補強する工事で一般、ポピュラーなのはこの2番目の鋼板巻立て工法になります。全て例えばそれで行うというのも、一つ選択肢としてはあったんですけれども、実はこの3番目の壁式補強を取り入れる原因となったのが、これの写真でいいますと一番左側の部分の足元の部分が、実はもうJRさんの軌道に非常に近づいていて、ここを掘り下げるとなるとJRの軌道部に影響するものですから、また工事が長くなってしまったり、工事費が割高になってしまう。そうしたときに、何が何でも鋼板巻立て工にこだわるのではなくて、躯体そのものの剛性が高められればいいという観点から、こちらのほうの壁式補強というものは、まず既設の橋脚のこのすき間、穴があいている部分に型枠を立てまして、鉄筋を組んで、中にコンクリートを流し込むイメージです。つまり、この空間部分があいていることによって、剛性が弱くて動的解析なんかを行うとNGが出ていた部分が、このコンクリート等々をまし打ちすることで、橋脚としての機能を最新の基準に沿ったものにできるというものでございます。  また、アラミド繊維と、炭素繊維シートというのは、アラミド繊維というものを使うんですけども、これも張りつけていけますので、また大きな重機が入ることなく、作業ができるというようなメリットもございます。 ○清水みちこ委員  やはりとてもJRとか東武さんとか、そういった線路が隣接しているので、本当に工事というのも、さまざまな工法とかやり方でされているんだと思うんですけれども、とりあえず私からは今のところ、以上で結構です。 ○竹下ひろみ委員長  ほかにはございますか。 ○藤本きんじ委員  このJRの掘り割りといいますか、ここには例えば空蝉橋とか、幾つか橋脚がかかっていると思うんですけど、今後ですかね、こういう補強工事とかが必要な橋脚は、豊島区内にどのぐらい、まだ残っているんでしょうか。 ○松田道路整備課長  豊島区内、14橋のうちの10橋はそういった跨線橋という、またぐ橋脚ということで、ただ、実は大きな改修工事としましては、今予定してございます西巣鴨橋と、この大橋、これが済むと、あとはそんなに古い年代のものは、実はなくて、巣鴨のほうの例えば江戸橋であるとか、そういうところはあるんですけれども、急いで補強だとか補修を要するのは、27年、28年で終わりました空蝉橋と、この今やろうとしている西巣鴨橋、それでこの大橋ですので、西巣鴨橋が次年度夏ごろからは、着工できますし、この大橋も計画に乗って、この耐震補強ができておりますので、そういった意味では、この2橋が完成すれば、あとは日常点検の中で解消していけばいいんじゃないかというふうに考えてございます。 ○藤本きんじ委員  わかりました。うちのほうの高田のほうにもいっぱい川には橋がかかっているんですけど、余り改修している姿は見たことないんで、今後ああいう上部、下部で分かれている橋というのはそんなにないですよね。1本で両岸からというような形の橋は幾つか、あれはああいうふうに桁のないのというのは、耐震とか老朽化に対する補強というのは、桁があるものに比べれば頻度は少ないんでしょうか。 ○松田道路整備課長  実は今回の池袋大橋の中でも桁構造じゃない部分もありまして、具体的にこの絵で申し上げますと、P8、P9橋脚といったものと、それからこのP2、P3橋脚のあたりは、この箇所については実は剛結されている、ラーメン構造と専門的には言いますけれども、つまり、上部工と下部工が分離しているんじゃなくて、一緒にはなっているものなんです。これはこれで、その桁構造じゃない、また解析が必要になってくるんですけども、基本的には一体化して、今度は力で強引にその荷重に対して対応しようというような構造でございますので、当然同じような地震動がかかったときにそれに耐えられるかどうかというような検討は必要ですし、どちらが有利かというのは、なかなかちょっと申し上げづらいところはあるんですけども、同じような、そういうようなものがあれば点検を通じて改修はしていく必要があるということでございます。 ○藤本きんじ委員  よくわかりました。  それで、今回契約金額が4億4,000万円と。これは工事費の内訳といいますか、一般財源と特定財源の内訳というのは、どのようになっているんでしょうか。 ○松田道路整備課長  予定価格がありまして、国費対象分としましては、今1億1,500万円、1億2,000万円弱を想定してございます。残りの部分の1億2,000万円を引いた部分を今度は財調の特別交付金ということで今、申請を予定してございまして、それが一般財源の4分の1つくということですので、そういった形で2億円が入ってくると。4億4,000万円が、今回の契約金額でございますので、区の持ち出し分としては、2億4,000万円程度かなというふうに想定してございます。 ○藤本きんじ委員  わかりました。2億4,000万円、これは起債になるんですか。 ○井上財政課長  起債で想定してございます。 ○藤本きんじ委員  わかりました。  それと、先ほどちょっと芳賀委員のほうからもありましたけど、今回抽せんということで、私も昔この業界にいたものであれですけど、例えば4億円ぴったりとか4億何千万でぴったりというのは、私もたまに見たりするんですけど、この100円単位まで、ちょっと一緒の入札金額は、かなりまれなケースじゃないかなと思うんですけど、その点に関してはどうでしょうか。 ○橋爪契約課長  済みません、先ほど説明が漏れていました。ショーボンド建設とライト工業の入札金額ですが、こちらは事前公表しました入札予定価格に対しまして、ちょうど90%の数字になってございます。  なお、入札した札と一緒に、同時に粗いものですけれども、直接工事費幾らですとか、一般管理費幾らですとか、そういった形で入札金額と一緒に積算内訳書を各社に求めてございます。合計額は一致してございますけれども、その積算の内訳は異なっているということになってございます。 ○藤本きんじ委員  わかりました。こういう必要な工事ですので、この議案については賛成させていただきます。 ○中島義春委員  この第29号議案、現地にも行ってしっかり見させていただいて、現地でも説明受けて、本当にわかりやすくて、また今でも皆さんの質疑の中で十分説明もされて、やっぱり気になるところは、その入札価格がこれだけ1回目のときが、不調になって、2回目で予定価格がこれだけ大きくなったって、その背景と大意なんかも十分説明していただいたんで、これは本当に長寿命化計画に基づいて、やっぱりやっていかなきゃいけない工事ですので、しっかり取り組んでいただければということで、この議案には賛成いたします。  以上。 ○河原弘明委員  今の質疑でいろいろとされて理解はしたところでございます。先ほどの同額に関しても、今の説明をいただきまして、多分業者のほうも1割カット、1割ダウンということで、それぞれの積算を組んでいったのかなというふうには思っています。  一つ、JRのほうなんですが、JRに隣接していますよね。そのあたりでJRさんから何か指導というか、この辺、どうのという、そういう話はなかったんでしょうか。 ○松田道路整備課長  こういう橋梁工事の場合ですと、JRの用地でなくても、その用地、軌道部分に影響するものについては、当然、協議が発生するんですけれども、今回の工事につきましては、特にそういうような影響もないということで、特にJRさんからこうしてくれというような話は今のところございません。  ただ、施工をやる上においては、施工方法によっては、あるいはJRとの近接協議等々が発生する可能性がございますので、施工業者は決まっておりますけど、施工計画がまとまり次第、あるいはそういうような協議の場合が発生する可能性はございます。 ○河原弘明委員  鉄道業者、JRに限らず私鉄もそうなんですけれども、隣接地でマンション建てたりとかするときに、結構JRのほうからその補償金じゃないですけど、そういうのが要求あったりとかというのを聞いていますので、そのあたりは今後の対応ということでよろしいんでしょうか。 ○松田道路整備課長  特にこの池袋大橋の工事については、そういうようなものは想定してございません。また、この先、中のほうの橋脚、P4橋脚等だとかP5橋脚についてはJRさんへの委託をするということも、JRさんに御理解いただいてございますので、その辺はうまく協力し合いながら、この工事をやっていくという認識は両者合っているのかなというふうに考えてございます。 ○河原弘明委員  わかりました。今後この工事も、現場も見て大変な工事、難しい工事にもなるのかなという感想は持っているところでございます。しっかりと業者のほうとやり合いながら、いい仕事をしていただけたらなというふうに思います。第29号議案には賛成をさせていただきます。 ○森とおる委員  池袋大橋の耐震補強ということで、大変大事な工事です。工事期間中の車両、それから歩行者等の安全面、それから現場において事故が起こらないように豊島区としても細心の注意を払っていただきたいと思います。第29号議案を可決することに賛成いたします。 ○竹下ひろみ委員長  それでは、意見が出そろいましたので、採決を行います。  第29号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○竹下ひろみ委員長  御異議ないものと認めます。  よって、第29号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  それでは、次に参ります。  第30号議案、目白銀鈴の坂エレベータ設置工事委託契約について。  審査のため松田道路整備課長が出席しております。  理事者から説明があります。 ○橋爪契約課長  それでは、議案集のほうをお願いしたいと思います。  175ページになります。第30号議案、目白銀鈴の坂エレベータ設置工事委託契約について、上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。  こちらも契約内容につきましては資料を用いまして説明をさせていただきます。また175ページの下、説明欄でございますが、こちらも第29号議案と同様でございます。  資料のほうをお開きいただきたいと思います。第30号議案、目白銀鈴の坂エレベータ設置工事委託契約について、2番の契約、(2)契約方法から説明をさせていただきます。こちらは随意契約でございます。(3)契約締結日、本契約議案可決後すぐでございます。(4)契約金額、税込みで3億3,156万1,944円。(5)履行期限、平成31年8月31日まで。(6)契約の相手方、東日本旅客鉄道株式会社東京支店。所在地、代表者名は記載のとおりでございます。(7)随意契約の理由でございます。本業務はJR用地を無償で使用しまして、そこにエレベータを設置しようとするものです。山手線の線路に隣接しておりまして、鉄道の安全運行優先というような形での作業になります。作業に当たりましては、鉄道のき電停止・線路閉鎖、あるいはJRが指定する列車見張員・工事責任者等の保安要員が必要となってまいります。このことから、本業務を実施できるのは鉄道事業者であるJRに限られるとなってございます。(8)工事概要につきましては次ページ以降となってございまして、こちらのほうにつきましては松田道路整備課長より説明をさせていただきます。 ○松田道路整備課長  施工概要について御説明いたします。  まず、工事目的でございますけれども、目白駅の西側は起伏に富んだ地形のため、大変坂や階段が多くございます。高齢者、ベビーカー利用者、車椅子の方々、駅を利用する際に大変不便な現状でございますので、目白古道整備事業の一環としまして、駅周辺のバリアフリー化、これを目的としまして銀鈴の坂に近接しますJR用地のほうにエレベータを新設するものでございます。  場所としましては、先日御視察いただいたところですので割愛いたします。  整備概要としまして、そちら写真を1枚とパースを設けてございます。現況、この間御視察いただいたときにも見ていただいたんですけれども、こちらのほうの階段が写真に写っていますけれども、このあたりの土どめ擁壁を撤去して、エレベータを設置するだけの敷地を確保してからエレベータの構台を組み立てていき、中に機械を搬入するといった工事でございます。この工事の非常に難しいところは、一にも二にも、まず鉄道に非常に近接しているということでございます。それと、作業エリアが大変狭い中で、これだけの土どめを解体するというのは、かなりこれは注意を要する作業でございまして、1日当たりの施工量が電車の都合もあるんですけれども、これを慎重にとっていかないといけないというような工事になります。この辺が工事のほうとしては、非常に手間のかかるところだし、経費がかかるところというふうに認識してございます。  この工事につきましては、実際に議会でお認めいただければ、契約確定日から来年度、平成31年度の8月、ここに竣工を予定してございます。  説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○竹下ひろみ委員長  説明が終わりました。質疑を行います。 ○清水みちこ委員  先日、先に視察にも行っておりますし、私、地元でもありますので、よくここのところは通って、本当に長い間、地域の方の御要望あったところですので、いよいよかという思いはありますけれども、やはりこの前視察に行ったときも、線路が本当に間近にあってという、今、課長の御説明にもありましたけれども、やはりいろいろなそういった制約がある中で、工事をする時間帯とか、そういったのは限られているとか、この時間帯しかできないよとか、そういったのはあるんでしょうか。 ○松田道路整備課長  この実際の施工についてはこれからJRとの契約が認められ次第、JRのほうで今度は施工業者の選定に入るわけでございまして、そこで具体的な施工計画というのが、まず定まります。しかしながら、これだけもう近い位置にありますと、どうしても線路を閉鎖した時間、つまり終電、終わってから始発までの時間で、ここでやらないといけない作業も多数ございますし、さらにそれより短い期間、き電停止、つまりパンタグラフに送電するためのところの線路を閉鎖した後にまた電気を切る期間が、またございまして、そうすると、き電停止の中での作業となりますと、正味2時間程度に限られた作業が発生するということです。全部が全部そうではないけれども、これだけ近いとそういうようなケースがあるということで御理解いただければと思います。 ○清水みちこ委員  時間的な制約もかなりあるというふうに思いますし、あと、やはりいつも通って、行きどまりではあるんですけれども、結構人の流れもありますし、狭いところなので、工事は今おっしゃった制約された時間ですけれども、それ以外、やはり工事があることで通行の妨げにならないようにとか、そういったことで、何か御配慮とかはいかがでしょうか。 ○松田道路整備課長  ここの部分の、それこそ目白銀鈴の坂という階段のほうです、この階段というのは、今でも多数の方、御利用されていて、ここを通らないと逆にかなり遠回りをしないといけないということでございますので、可能な限り、ここを通行どめにしないで工事のほうをしていきたいということになりますと、当然、夜間がメーンになるとは思いますけれども、その中においてもJRと今後、施工について協議する中で、安全、それから利便性ということについては、十分話し合いをしていきたいというふうに考えてございます。 ○清水みちこ委員  安全面の配慮については十分細心の注意を払ってやっていただきたいと思います。  次、質疑をさせていただいてよろしいですか。 ○竹下ひろみ委員長  どうぞ。 ○清水みちこ委員  今このもう使わなくなった階段と土どめといいますかがありまして、ちょっとこの、それがどれだけのスペースをとっているのか、それがなくなったときのイメージとかいうのが、しづらいんですけれども、このエレベータ完成パース図、2ページのを見ますと、やはり鉄道にかなり近接しているようにも見受けられるんですけれども、今あるフェンスと同じぐらいの間隔で、これはエレベータを設置されるのか、ちょっとエレベータがどれぐらいの間隔で設置されるのかというのが、わかりにくいんです。 ○松田道路整備課長  今回の資料の中で、こちらのちょっと白黒なんですけども、平面図というものの中に、この掘削した用地の中での箱の位置と、あと、ここの平面図の中に今この写真でも写っています既設の階段がございますので、そのあたりでこの大体の位置関係というのを御確認いただけようかなというふうには思ってございます。どちらにしましても、確かに土どめをして敷地は広げるんですけれども、エレベータをその中で最大限設置できる容量としていますので、決して敷地に余裕があってというような工事ではないということでございます。 ○清水みちこ委員  やはり敷地に余裕があるわけではないということですので、かなり近接して、先ほどおっしゃった図面上を見ても、近接しているんだなという感じがいたします。  このエレベータの完成パースなんですけれども、やはりこういった完成パースとか、そういったものは地元からの御意見とか御要望なりを取り入れてというか、くみ上げてのこういったデザインになっているという理解でよろしいんでしょうか。 ○松田道路整備課長  実はこのパースは、我々のほうで、もともとコンサルタントのほうでつくっていたパースのほうがあったんですけれども、非常にそれが味気のない、ごくごく一般的なエレベータの姿図でございまして、この辺を少しこの地域の一つは利便性を高めるということもそうなんですけれども、例えばこれが一つシンボル性を持ちますと、そこが待ち合わせの場所になったり、あのエレベータのそばねとかいうことで、そういうような構造物をやっぱりつくり上げることが必要だろうというようなことで、そのコンサルがつくった基礎の図面の上に、地元のもともとエレベータの発案者でございます目白地域協議会さんの中で、そのメンバーで建築家の柴田さんという方がおられまして、この方がもう無償でこのパースを書いていただき、また上のほうにこの銀鈴の坂を意味する2つの鈴のオブジェをつけていただきまして、またこれが、できた暁にはその辺のいわれも含めて、銘板のようなものを少し設置して、ただ利用が便利になるといっただけではなく、この目白地域の名所とまではあれかもしれませんけれども、一つのランドマーク的な存在になればいいなというふうに考えてございます。 ○清水みちこ委員  地域の方の御要望なりデザインなりを入れてということで、理解をしたんですけれども、こういったデザインにコンサルタントがつくったものから少し手を加えてという形になって、今お話のありました目白地域協議会初め、そういった地域の方にこういったデザインになりましたよというような御説明はされたんでしょうか。 ○松田道路整備課長  このパースにつきましては、このものができ上がったときに、この地域協議会の全体会の中で皆さんにお配りして、内容について確認していただいたところです。 ○清水みちこ委員  地元への説明、意見のくみ上げなどをされてこういったデザインになったということで理解をさせていただきました。  図面とかも見まして、このパース図、ちょっと前面といいますか、昇降口の、銀鈴の坂の下のほうから乗る昇降口のほうはシースルーな感じになっているんですけれども、図面を見ると、これは線路側のほうも同じような形でシースルーなつくりになっているということですか。 ○松田道路整備課長  その辺がわかるのが、今度はこの添付資料の最後のページになるんですけども、立面図のほうございます。こちら今、委員御指摘のとおり、線路側のほうもシースルーになるものでございます。この辺、実はこの設計というか、パースを描いていただいた柴田さんの一つコンセプトとしまして、このガラスファサードを用いることで近代的な印象を与えると。それとは別にこの鐘だとか、それからガラス張りじゃないところにおいてはモダンな、今までの目白のイメージをあそこに置くということで、近代性と少し目白の持ついい部分、古くから持っている部分とを合成させた形というのが今回のデザインパースに至ったものでございます。 ○清水みちこ委員  いろいろな思いが凝縮されたデザインになっているかと思われます。  デザインもそうなんですけれども、先ほどの工事のときにも、ちょっとやはり限られた場所ということで、細心の注意をお願いしたんですけれども、でき上がってからも、このエレベータが来るまで待つ場所、特に銀鈴の坂のその線路に隣接しているところがかなり図面上で見ると三角形になっていて、広さがお母さんと子ども連れを想定して、エレベータに乗れるようにしているという、以前、御答弁をいただいたんですけれども、ここに並んで2台ぐらい待っていられるほどの十分なスペースがあるということでよろしいですか。 ○松田道路整備課長  実はパースのほうを見ますと、かなり狭いような描き方にはなっているんですけれども、あわせてつけておりますこの平面図のほうから見ますと、それなりに縦長の三角形となってございますので、そういった意味で、道路上で待ってないといけないというようなことにはならないというふうに考えてございます。 ○清水みちこ委員  やはり乗りおりに対しても安全面のほう、配慮をしていただきたいのと、やはり地域の方の御意見を反映しているというものでありますので、これから工事に入って限られた時間での工事しかできないということなんですけれども、細心の注意と安全面、注意を払ってやっていただきたいと思います。  私からは以上です。 ○藤本きんじ委員  私も長らく目白の協議会で活動を一緒にさせていただいて、この議案を審査できるということが、本当に感慨深いものがあります。先ほどちょっとありましたけど、このデザインについては、最初は皆さんとにかくここにエレベータが設置されるということの喜びだけで、ちょっともうデザインのほうまで考えが回らずに、冷静さを失っていたというところもあるんですが、実はそこにやはり区長が、せっかく目白に象徴的なこういうエレベータができるなら、もう少しモダンな形にしたらどうだというのは、区長が冷静にこの目白のまちやこのエレベータを見ていただいたおかげで、こういう今、目白らしいエレベータが設置されるようになりました。ぜひちょっと区長から一言。 ○高野区長  あそこの目白古道のまさにまちづくり、これは非常に熱心に、粘り強く、もうかれこれ10年まではいきませんけど、やられておられ、目白を何とかこのいいブランドの豊島区を代表するまちづくりをしたいということで、一生懸命やっておられて、今お話のように、このような当初、専門家でありますが、御提案をいただいたけど、果たしてこれが地元に合うかどうか、やはりその一生懸命まちづくりをしている、柴田知彦さんですか、中心にやられておられた、そこに十分皆さんに相談して、そして本当にふさわしい、せっかく目白の駅がスマートなすばらしい、落ちついた、恐らく山手線の中でも指折り数えられるようなすてきな駅だと、これにふさわしいようなことを考えられないのかというようなことで、いろいろみんなでやはり知恵を出して、本当に念願のといいますか、あそこにエレベータが一つのポイントになるような、さっき課長もお話ししたように、待ち合わせになるような、そういう魅力あるまちづくりを、さらにいよいよ来月早々には目白ロードレースも始まるわけでありまして、何かいろんな形の中で目白というのが一つの大きなブランドづくりに進んでいるんじゃないかというようなことで、これは地元の方の英知を絞ってこのような形になった、それだけに非常に思いが深いエレベータになるのではないか、そんな期待をしているわけでございます。 ○藤本きんじ委員  そういうわけで、目白駅、今、区長からもありましたけど、実は山手線の中で駅前にパチンコ屋さんがない、あと俗に言う、昔で言うサラ金ですよね、がない駅というのは目白駅だけと言われています。それだけ品格のある駅でありますし、また駅舎もステンドグラスを配した低層の本当に目白らしい、まさにその目白にぴったりのデザインのこのエレベータが設置されるということは、とても喜ばしいことであります。  それで、中身について少し伺いますが、これ、今後の管理はどのような体制を考えられているんでしょうか。
    ○松田道路整備課長  つくって、これが31年度の8月にはできた後には、当然、供用開始を行うわけで、今、委員御指摘のとおりですね、管理についても考えていかないといけないというふうには思ってございます。  しかし、例えば道路整備課で管理しているものは、池袋駅の西口のエレベータがあったり、あるいは花のはしのエレベータがございます。池袋駅の西口なんかでいいますと、あそこはホープセンターというところありますので、そこに管理を委託しているものでございます。花のはしはシルバーさんのほうに今、出していて、ただ、今回目白駅の難しいところは、当然始発と、それから終電、この間は動いてないといけないんじゃないかということで、そうすると、花のはしはもう少し前に閉まりますので、そういうような遅くまでシルバーさんを頼むことができるのかどうかとかいうことがございまして、実は、この自動停止装置みたいなものもございます。自動運転装置もあって、中の異常のないことを確認して勝手にドアが閉まって電気が落ちるというようなものもございます。その辺についてはしっかりと、まだ実は今の時点でどの案にするかというのは、決め切ってないところもあるんですけれども、あるいは地域協議会の方々にお諮りして、もっともその辺の危険がないようなものについて、また金額的にもかさまないようなものについて、今後しっかりと検討してまいります。 ○藤本きんじ委員  そうですね、一番やっぱり心配なのは、せっかくいいものを落書きされたり、いたずらされたりして、少し中が荒れたようになってしまうということが一番心配なところなわけですけど、その辺の管理、例えば防犯カメラの設置ですとか、そういうところもそういう落書きやいたずらを未然に防止できるような体制をしっかりととっていただきたいと思います。  それと次に、この横に今、電柱があるんです。それで、パースの中にはもちろん電柱は入ってはいないんですけど、これ電柱はある程度このエレベータのほうを経由して少し取り除くというようなことは可能なんでしょうか。ちょっと図面のほうにもその辺は入ってないんで確認させていただきます。 ○松田道路整備課長  この電柱は、施工時にも使用することがわかっておりますので、実はもう東京電力さんのほうとは協議を行って、こちら側じゃないほうに移設していただくということですので、工事開始前には東京電力さんのほうで移設をしていただくということになってございます。 ○藤本きんじ委員  わかりました。安全面と、あと景観面もぜひ配慮をしていただきたいと思います。  それと、やはりこの木は現地でも伐採の方向ということであれですけど、これはもう伐採、処分ということになるんでしょうか。 ○松田道路整備課長  今回のこの工事の難しいところに、ここの写真の、現況の写真にも載っていますように、この手前クスノキで、奥ネズミモチという2個の大きな木がここに植わっているのが。これを一気になかなか全部ぱっと取り払うのは難しくて、根の張りも含めて、かなり小分割、ちょっと切っては搬出し、切っては搬出し、それからゆっくり掘り起こさないといけないということを考えますと、ちょっとこれを大変地元の方にとっては、これが一つ、クスノキなんかは特になんですが、今回の工事の中でそれを移設するというのは場所的に、地形的に、非常に難しゅうございますので、今回はこれ撤去ということで御理解いただければと。 ○藤本きんじ委員  わかりました。  あと、今回、解体されることになりましたこの階段なんですが、これが本当にどこを調べても、ちょっと歴史的にどういう経緯でつくられたのか、いつまで使われていたのか、なかなかわからないということで、目白の一つの謎になっているわけなんですが、解体の際に、少し丁寧に解体していただくと、その階段の中から何か歴史を裏づけるようなものなども発見できる可能性もあるんじゃないかなというような期待もあるんですが、その解体時にちょっとその辺は御配慮いただくというようなことは可能なんでしょうか。 ○松田道路整備課長  実際にはこれからJRさんのほうで施工業者を決めていくようにはなると思うんですけど、今の委員のそういうようなお話については、できる限りそういうものがわかるようなものとして、あるいはどうせ工事写真等々で解体時の写真も撮りますので、少しその辺を忘れずに、きちんとJRさんを通じて施工業者さんのほうにお願いしようと思います。 ○藤本きんじ委員  ぜひちょっとその辺の記録、映像や画像を含めてお願いをしたいと思います。  それと、あと今これは、地元でも少し話題にはなっているんですけど、上に設置されている鐘を鳴らすのか、鳴らさないのか、例えばちょっと今は実際その鐘自体が鳴るということよりも、何かスピーカーで時間をお知らせしたりとか、何か音が出るような仕組みをつくるのか、つくらないのかというようなことが少し地域では話題にはなっているんですが、その点はどのようにお考えいただいていますでしょうか。 ○松田道路整備課長  今の御指摘については、この地域協議会の中で、私も聞いて承っていることでございますので、できる限りそこが先ほど区長からの答弁にもありましたように、それが一つのシンボルとなり得るような、つまり、それが今のようなスピーカーの取りつけであれば、そんなに高額でなくできるんじゃないかというふうに思ってございますので、その辺もちょっと検討しながら、またこちらに銀鈴の坂エレベータという名称をつけてほしいだとか、あるいはそのいわれについて少し示してほしいだとか、いろいろ御希望はあるところでございますので、その辺きちんとまとめて、皆さんから喜ばれるようなものにしていきたいと思ってございます。 ○藤本きんじ委員  まさにちょっと次、伺おうかと思っていた、そのエレベータの名称ですね、花のはしとか、やはり西口のエレベータとか、目白のエレベータでは、やっぱりちょっと寂しいと思いますので、ぜひそのネーミング、今御検討いただいているというような状況だと思いますので、また協議会の皆様ともお話ししながら、その辺進めていただきたいと思います。この第30号議案については賛成をさせていただきます。 ○中島義春委員  皆さんの質疑を聞いて、十分わかり、また現地にも視察させていただいて、本当に地域の皆さんの思いがこもったエレベータがやっとこの議案を通してできるということで、この第30号議案には賛成をしたいというふうに思います。  このエレベータの大きさなんですけども、これは28人乗りということで書いてあります。それで、自転車なんかもこの中には当然載せることも可能でしょうし、大体、自転車だと何台ぐらい一気に載ることができるんですか。 ○松田道路整備課長  今想定してございますのが2台載って、持っているお母さんと、例えばお子さんなんかが両方一気に乗れるような寸法でございます。具体的にいいますと、この役所でいうとC級エレベータというのが7時過ぎた以降に使う、地下2階まで行くエレベータがあって、あれが26人乗りで全く同じような大きさの構造となってございます。  それから、委員の皆様の中で自転車なんかで来られている方は、豊島区のこの庁舎の1階から地下階、駐輪場階におりる、あれが24人乗りですので、大体あれより小さいことはないということで御理解いただけるといいかと思います。 ○中島義春委員  現地にも行って見させてもらうと、これやっぱり車椅子の方とか、高齢の方でよく買い物でバギー引いている方もいらっしゃるし、あるいは小さいお子さんのそういうのを、やっぱりこれは、迂回すると、結構長い距離を迂回しながら目白駅へ迂回しないといけないのかなという感じ、現地でそんな思いをしたんですけれども、その中でこういうエレベータができるということで、本当に、この議案には賛成したいというふうに思います。  以上です。 ○河原弘明委員  いろいろ聞かせていただきました。地元の方々からの要望、そして地元の方のデザインということで、非常にいいものができるんじゃないのかなと。先ほど区長が言われたように、目白古道の一角をここにつくるということで、非常に喜ばれるものなのかなというふうに思っております。  一つ、先ほど藤本委員から出たその鈴を鳴らすのかどうかという話なんですが、東長崎の駅は駅舎ができたときに、上に鈴がついていますよね。あれ、ただ飾りなんですよ。当時は私、まだこの議員になってないときに、あれはもう全部施工されたものだったものですから、その辺の内容はちょっとわからないんですが、当時そういう話はあったんでしょうか。わかりませんか。 ○松田道路整備課長  その東長崎駅は、ちょっと道路整備課のほうでの施工でなかったものですから、余り記録がなくて、大変申しわけありません、その辺の経緯、わかるものが多分、都市整備部の中にはいると思うんですけれども、はわからないということで、大変申しわけありません。 ○河原弘明委員  わかりました。時々、あの鐘は何で鳴らないのと地元で言われるときがあるんです。ですので、当時の記録がもしあれば見せていただければなというふうに思っています。今回もこれ、鳴らすか鳴らさないか、今、藤本委員が言われたように、地元の方が、やはりこの銀鈴という意味をしっかりと伝えていく場所でもあるのかなというふうに思っていますので、そのあたりも御検討のほうよろしくお願いをしたいと思います。第30号議案には賛成をさせていただきます。 ○芳賀竜朗委員  今まで、るる御質疑を聞いている中で、よく理解をさせていただきました。契約の方法も、随意契約の理由についても、非常に線路に隣接したところの工事であります。私も学生時代にここを通っていたものですから、駅もきれいになりましたし、エレベータもつくということで非常にうれしく思っておりますし、どうしても自転車やベビーカー、車椅子が通れませんので、地元の方の一つ悲願がかなうことに関しては、うれしく思っているところであります。現地視察もさせていただきましたし、図面からも十分理解をさせていただきましたので、我が会派につきましては、第30号議案について可決することに賛成をさせていただきます。 ○森とおる委員  先ほど管理について質疑がありましたけれども、この土地は起伏があって、やはり多くの方々がこのエレベータを利用されることになるんだろうと想像できるんですけれども、このエレベータが動く時間というのは24時間なのか、その辺はもう決定しているということなんでしょうか。 ○松田道路整備課長  まだその運用時間については決定してございません。想定しているのは、終電だとか始発が終わってからとめるのか、それとも24時間開放するのかということについては今後、決めていくことかなというふうに考えてございます。 ○森とおる委員  JRが設置するエレベータということであれば、終電から始発の間はとめようかという発想もあると思うんですけども、ここはJR利用される方以外もたくさんの利用が見込まれますし、仮にJRがつけるエレベータだとしても、24時間動かしてほしいという要望が恐らく出てくるんじゃないかと思うんで、その辺またこの地域の方々と、それからここを通行される方々の意見をしっかり聞いた上で判断をしていただきたいと思います。  それから、管理の中でいたずら書きとか、そういったこともありましたけれども、やはり自転車も乗るし、いろんな方が利用されるということで傷がついたり、それから汚れたり、そういったことも心配されます。清掃をしっかりやるということは、当然のことではありますけれども、細かな補修であるとか、そういったのもしっかり行っていただきたいと思っております。それで、長くやはり愛されるエレベータにしていただきたいと思いますので、その辺もしっかり検討していただきたいと思います。高齢者であるとか、それから障害者、小さなお子さん連れの御家庭、そういったところの不便な状況というのが、このエレベータができることによって解消されますので、第30号議案について、可決することに賛成をいたします。 ○竹下ひろみ委員長  それでは、採決を行います。  第30号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○竹下ひろみ委員長  御異議ないものと認めます。  よって、第30号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  それでは、第31号議案、都市計画道路補助176号線ほか道路整備工事等委託契約について。  審査のため松田道路整備課長が出席しております。  理事者から説明があります。 ○橋爪契約課長  それでは、初めに、議案集から説明させていただきます。議案集177ページになります。第31号議案、都市計画道路補助176号線ほか道路整備工事等委託契約について、上記議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。  工事内容につきましては、資料を用いまして説明をさせていただきます。また、177ページ下の説明欄ですが、こちらは第29号議案、第30号議案と同様でございます。  それでは、資料のほうをお開きいただきたいと思います。第31号議案、都市計画道路補助176号線ほか道路整備工事等委託契約について、こちらも2番の(2)契約方法から説明をさせていただきます。契約方法は随意契約になります。(3)契約締結日、本契約議案可決後すぐでございます。(4)契約金額、税込みで2億9,994万7,268円。(5)履行期限、平成32年2月28日まで。(6)契約の相手方、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部。所在地、代表者名は記載のとおりでございます。(7)随意契約の理由でございます。平成28年7月1日にURと締結いたしました豊島区造幣局地区防災公園街区整備事業区域における都市公園整備事業に関する全体協定に基づきまして、造幣局跡地におけるまちづくりの計画に合わせて、防災公園整備と一体的に周辺道路の整備を行うものです。これによりまして、契約の相手方としましてURを指定するというものでございます。(8)工事概要は次ページ以降となってございまして、こちらは松田道路整備課長より説明をさせていただきます。 ○松田道路整備課長  工事概要について説明させていただきます。この都市計画道路補助176号線は、環5の1、これと補助81号線を結びます補助幹線道路でございまして、既に完成している区間と現在事業中の81号線をつなぐ、つまり、81号線のところからこの間御視察いただいた区道と176号線が交わる交差部の交差点までを含めまして30メートルの区間、これを平成19年度に認可を受け、事業着手しているものでございます。  本工事につきましては、平成28年7月1日に締結いたしました豊島区の造幣局地区防災公園街区整備事業区域における都市公園整備事業に関する全体協定書、この中に基づきまして、造幣局跡地におけるまちづくりの計画に合わせて防災公園と一体的に整備を行うものでございます。  工事範囲について御説明させていただきますと、こちらの図面のほう、2番に描いてございます。赤く塗り潰したところが今回の施工部分になります。主にこちらの盤下げ工事、道路築造工事がメーンの工事です。その間、斜めの線として仮設道路というふうに入れてございますけれども、こちらのほうを一般車両や歩行者の方は通っていただきますので、工事期間中の通行どめというのは、原則的にはないものというふうに考えてございます。  整備内容につきましては、3番目にお示ししておりまして、道路工事がいろいろあるんですけれども、そのほかに無電柱化工事、こちら造幣局防災公園ができた暁には周辺道路の無電柱化もあわせて実施をすることになってございますので、今回の盤下げ工事の中に、あるいは地上機器用、ますの設置だとか、仕込みの部分が幾つかございますので、その辺の工事を行います。それと、下水道工事、これも今回、今まで区道と176号線が交わったところが一番高い部分にあったものですから、自然流下するため下水道管が入っていなかった部分について、そこが一番低くなりますので、下水道管工事をした上で、その下水道管については東京都下水道局のほうに引き継ぐというものでございます。  工期につきましては、平成32年2月28日までということになっていますので、31年度末にはこの工事、終わる予定でございます。  説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○竹下ひろみ委員長  説明が終わりました。質疑を行います。 ○池田裕一委員  この防災公園の横の道路のこと、この前も現地を視察させていただいて、随分高低差があるなというのは感じた次第です。これをずっと盤を下げて、補助81号線のほうに合わせていく、そういう道路をつくるということで、かなり長い距離をゆっくり下げながら来るのかなというふうな思いがしたところなんですけども、ちょっと気になった点だけ確認させていただきます。  このパースというか、図面の中で、現地で下がっていって、下の今あるもともとの土地の高さ、81号線の高さのほうに行くところで、ぐっとUターンして下がるのは、これは見たんですけど、その下の道路のところ、これを何か生かすためにここを土どめしてとめるということなんですけど、この道路というのは81号線とつながった後もこの道路を生かすような形で、今度は改良していくのか、確認させてください。 ○松田道路整備課長  今回この工事の大きな特色の一つとして、段階的な施工ということになってございます。これはまさに今、委員御指摘のとおり、こちら周辺にお住まいの方々の今この区有通路と呼ばれる細い道路が生活道路として、主要な動線として、残っているというものです。こちらを補助81号線の歩道回復前に潰してしまうと、東西の行き来が分断されてしまって、かなり遠回りをしないといけないということがございます。そのところを踏まえて、81号線ができれば81号線の歩道を通って東西の行き来はできますので、そのときに残りの車路部分を構築して、この区有通路につきましてはその上に上がるための階段と、もう一つは旧ソシエ東池袋側の通路がありますので、そちらをお上がりいただくということで、東西への行き来は車路によって分断されるというものでございます。 ○池田裕一委員  わかりました。この区有通路、大変重要ということで、こういうふうな形での整備ということで確認できたんですけども、あと、気になったのは、今申し上げた、ぐるっと回るこの階段になっているところなんですけど、ここはもう階段状になっていて、例えば車椅子の方はちょっと通行できないような感じということでよろしいんでしょうか。 ○松田道路整備課長  今回この工事に当たっては、実は全部がバリアフリー基準であります勾配5%以下にしながら進めていきたいというふうに思っていたんですけれども、どうしてもこの階段で残る部分につきましてはサンモール東池袋さんという、ここのパースでいいますと、こちらに建物がございますけれども、こちらの出入り口が高さを変えられないコントロールポイントになってございまして、これを交差点側に持ってくると、そのままスロープで結びつけると12%の勾配になってしまいます。5%がバリアフリーの基準ですので、それを5%まで持ってこようとすると2倍以上の延長が必要になるということで、これは物理的に不可能だということです。  階段を設置することにはしたんですけれども、この階段も急な階段ではなくて、この間、実は目白の地下道を歩いていただいた際に、何人かの委員さんには御説明したんですけれども、50センチの踏み幅で12センチ5ミリのけ上げ高ということは、25%、階段としては非常におりやすいものではないかということで、あわせて40センチ幅の自転車が通れるようなスロープは設けますので、余り重くない自転車だとか、お子さんだとか、そういう方はこちらのほうをお使いいただいて、自転車の上りおりは可能ですが、車椅子につきましては、この反対側のほうの公園側のほうの歩道が5%のバリアフリー対応となってございますので、こちらのほうをお通りいただくというようなことになってございます。 ○池田裕一委員  わかりました。階段の部分について、いろいろな事情があって、スロープにできないということは確認できました。  もう一つ、車椅子の件で、スロープでなだらかに来るんですけども、やっぱりこの角のところが一番下がるというか、例えば朋有小学校のほうからずっと車椅子で例えば来た場合に、ここで下がって、もう一回上がらなきゃいけないということを考えると、ちょっとこれは別かもしれないんですけど、公園の中をある程度下がらないで行けるような、そういうような配慮というのは、今後するべきだと思うんですけど、ちょっと今、話がずれちゃったんですけど、そういうふうな配慮もしていただきたいというところは一言申し上げておきたいと思います。  あとは、今回のこの工事で補助81号線と、接続する予定というのは大体いつごろになるんでしょうか。 ○松田道路整備課長  今、東京都さんのほうで補助81号線の事業認可としては、平成32年の3月ということにはなってございます。ただ、実際上は、現在は街築工事であるとか電線地中化工事であるとか、下水道工事をやられる現状を見ますと、もう少しこれが延伸されるんではないかというふうに区のほうでは想定してございます。ですので、その辺の情報交換は密にして、東京都さんがこの81号線が完成するころ合いを見計らって、我々もそれに合わせるようにこの道路の最終形をここに構築したいなというふうに考えてございます。 ○池田裕一委員  わかりました。今の内容と、また現地視察も大分させていただいて、さまざまな点も了解できておりますので、第31号議案につきましては、我が会派は賛成とさせていただきたいと思います。 ○清水みちこ委員  やはり今回この最初、資料をいただいて、3ページ目のこのパース図、見せていただいたときに、ちょっとこのパース図だけでは高低差とか、そういったものがわかりにくい絵だなというのが一番印象にありまして、現地視察も行きましたし、私個人でも現地を見に行ったんですけれども、やはり印象としては、本当に大きく今の環境が変わるということはわかるんですけれども、高低差がかなりあるという今御説明だったんですけれども、このパース図の中でも高低差、防災公園側と階段状になっているところの高低差があるように、この中の図面を見ると、断面図ですか、見るとあるように見えるんですけれども、防災公園側と、今回階段状になってしまっているんですけれども、ここの高さ的な差というか、そういったものは具体的にどうなっているんでしょうか。 ○松田道路整備課長  今回のこの道路の構造というのは、実は非常に複雑になってございまして、3つの動線をそれぞれの視点で描いております。お手元にありますかね、5ページ目のこのC-C断面というのを見ていただくと、わかりやすいかもしれません。  歩道高、一番左側にあるものが擁壁側になりまして、右側が公園側になります。まず、公園側の歩道というのはバリアフリーの基準に沿った5%というのを想定しておりますので、始点から終点まで一律5%の勾配、なだらかな勾配で仕上げるようになってございます。また、幅員を確保するために公園側に一部張り出して歩道をつくる計画にしてございます。  真ん中の車道部分については、これは今度、車の走行をする際に快適な走行を行うためには、実は真っすぐな一律な勾配では車は最後の角のところで、がくんとなってしまいますので、これ、バーチと呼ばれる緩和曲線を挿入することで、滑らかな走行空間を実現させていることがございます。そうすると、歩道の勾配と車道の勾配というのは一緒じゃなくて、実は車道のほうが先におりていくようなイメージで、つまり、極端に描くと、S字を描くような形で車道は高さが変化していきます。  最後のこちらの擁壁側、既設の石積み擁壁側につきましては、サンモール東池袋さんという、あのマンションからの出入りがございますので、そこで高さが限定されています。ですので、この断面でいいますと、車道と歩道の高さは、実は1.9メートル、結構な高さの段がつくんですけれども、そこはきちんと転落防止柵等の措置を行いまして、それぞれ3つの道路が3つとも機能としてはすぐれたものをここにあらわすということで御認識いただければと思います。 ○清水みちこ委員  このパース図だけでは、今御説明を聞いたら高低差も1.9メートルということで、かなり高低差、できてみたら、ああ、結構あるんだな、絵だけではわからないところがあると思うんですけれども、やはりこれだけ高低差をつけないといけないというのは、この176号線を補助81号線とつなげるためのその高低差というか、バリアフリーというか、それを守るためにこれだけさまざま高さ、高低差をつけて、ここまで下げないとつながらないという理解でよろしいんですよね。 ○松田道路整備課長  もともとのこの地形的な条件というのが、やっぱり制約がございますので、今、委員が御指摘のとおり、その地形的なところに沿うように、この都市計画道路を構築するとなると、これが最適なものというふうに考えてございます。 ○清水みちこ委員  今、課長からこれが最適という御答弁だったんですけれども、やはり先ほども出ましたけれども、この階段というのはちょっとどうなのかな、そのバリアフリーの高低差で、これが階段でないというお話だったんですけれども、階段というのが、バリアフリーになるのかなというのはあるんですけれども、あと、やはり階段であるというところと、こういった絵が出てくるというのは、その補助81号線とつなぐときにある程度こういった仕様というか、こういった形の道路にせざるを得ないとか、そういったのがあったかとは思うんですけれども、ただ具体的にこういった形が決まってきたのというのは、最初の認可が平成19年と先ほど御説明があったんですけれども、こういった形の道路になるだろうとか、こういった形の道路にしようという、あらあらでもいいんですけれども、こういった絵になってきたのはいつごろなんですか。 ○松田道路整備課長  もともとの実際は道路の計画というのはかなり古うございまして、委員から御指摘がありましたように、19年に事業認可を受けてございますけれども、19年11月30日の都市整備委員会の報告案件として、御提示しているところでございます。ただ、そのときは、実はこの造幣局のほうは補助81号線の開通に合わせて斜路をつくるというものでございましたので、造幣局はそのまま今の高さで残るという計画でございました。その造幣局は、つまり、今回の公園工事のように盤下げを一緒に行うのではなくて、単独に残るような計画でしたので、そのときは本当に、歩道の両側ともがバリアフリーじゃない構造のような形で残る可能性もあったわけでございますけれども、しかしながら、今回81号線の完成に合わせてというよりは、今度は防災公園ができるので、そこへの経路を整備しようと、少しその辺のポイントが変わりましたので、そうすることで区が、あるいはURが一体的に整備をするということで、歩道の確かに片方側には地形的な制約で階段はできますが、しかしながら、一方ここ横断歩道、両端にありますので、お渡りいただければ何の支障もなくバリアフリーの走行ができるということで、何とか御理解いただきたいと思っているところです。 ○清水みちこ委員  最初の道路認可のときから防災公園のことが出てきて、ちょっと今度はその防災公園の整備に合わせてというお話が、恐らくその資料にある随意契約の理由のところにも、あと2ページの工事概要のところにもありますけれども、防災公園と一体的に整備を行うものであるという記述に合っているところかと思います。  やはり、これだけ大きく道路によって、まちが変わる工事も大がかりなものということであれば、地元の方への御説明なり、地元の方の御意向をくみ上げるとか、そういった作業が必要かとは思うんですけれども、課長が今、平成19年11月の都市整備委員会で御報告いたしましたというお話あったんですけれども、議会の報告とかも含めて、地域の方への御説明とか御意向の、御意見のくみ上げとか、そういったことは具体的にされてきたんですか。 ○松田道路整備課長  地元の方々への御説明につきましては、周辺町会であります、まず東池袋の中部町会さんのほうで会長様に御説明して、その中で、ちょっと実は役員会のほうでも御説明いただきたいということで、役員会のほうでも御説明をしたところでございます。あわせて四丁目南町会さん、それから81号線の沿道まちづくり協議会さん、これはともに会長さんのほうに御説明をしたところでございます。  しかしながら、これだけで当然、十分とは思ってございませんで、実は我々は、この施工業者がURのほうで決まりましたら、そこで仮設道路の使い方も含めて説明会を予定していたんですけれども、この案件について各会派の議員方をお回りした際に、まだもう少しこの設計段階で御説明したほうがいいんじゃないかというようなお話も出ましたので、今年度ですけれども、3月11日の日曜日、午前中ですね、こちら旧ソシエ東池袋のところに区民集会室がございますので、こちらのほうで道路に関する設計段階での御説明の説明会をさせていただこうと考えてございます。今それを地域の住民の方々にポスティングをする段取りをしてございます。ですので、何とか、施工業者が決まれば、また住民の方には別途施工についての御説明はいたしますし、設計段階でもそのような御要望がありましたら、随時説明させていただいて、この道路の、これだけ必要なんだというところをきちんと御説明してまいりたいと考えてございます。 ○清水みちこ委員  議会への報告なり説明はいかがですか。 ○松田道路整備課長  議会の報告については、済みません、これがもしいきなり唐突過ぎると、契約案件としては唐突過ぎると、計画段階でもう少し、形そのものが決まったというのは、随分前に決まっていたのに御報告をしてなかったというわけではなくて、その辺の施工の状態だとか、あるいは下水道工事、無電柱化工事も今回あわせて施工すると言いましたけれども、この辺によって、また随分形が変わるのか、変わらないのかとかも含めて、総合的に我々も設計を進めていたところでございますので、この時期で契約案件としていきなり唐突感があるということであれば、あれだったんですけれども、少しその辺は今後の例えば副都心を利用して、少し設計の途中であってもお示しするようなことは可能ですので、そういうような対応をとってまいりたいと思ってございます。 ○清水みちこ委員  今の議会への説明がということだったんですけれども、平成19年の都市整備の報告以降、ちょっと具体的にいつ報告なり説明がされたかというのは、明らかではないんですけれども、ただ、この平成28年7月1日に締結した全体協定書に関しての報告というのは、これは最近のことですので記憶にもありませんし、議会のほうに報告がなかったというのは、やはりちょっと問題ではないかなと思うのと、あとやはり地域の方への御説明ですよね、町会への御説明、町会長さん、役員会への説明ももちろん大事なんですけれども、生活道路として使われている方もいらっしゃいますし、もちろんそこにとどまらず、もっと広く説明、あるいは地元の御要望をくみ上げるという作業をやって、この絵が出てくるのが本来のあり方だと思うんですけれども、これから3月11日にやりますということなんですけれども、ある程度ここまで決まってしまっていて、地元の要望といってもなかなかくみ上げにくいものがどうしてもあるかと思うんですよ。  先ほど銀鈴の坂のエレベータのときは地元の方の声をくみ上げて、本当にいいものをということで一生懸命やっていただいていたのに、こちらの道路、これだけ大きく変わるにもかかわらず、地域への説明がちょっと私、聞く限りでは不十分ではないかと思うんですね。その点についてはいかがですか。 ○松田道路整備課長  実は先ほどの目白の話と、この道路構造と、また少し色合いが違うかなというふうには認識してございまして、この道路については、先ほどちょっと、かなり最適という言葉も言いましたけれど、今お使いの道路の形状から不便になる要素というのは、実はそんなになくて、あるいはこの何か住民さんの意見を取り入れながらこの道路をつくるというよりも、道路としてのそれぞれの機能が十分に発揮できるように道路管理者として、しっかりとこれを技術的につくり上げてきたというものでございます。  しかしながら、それは我々の判断であって、あるいは議員方からそうやって御説明が足りないんじゃないかということであれば、それは先ほども申しましたとおり、足りないんであれば、幾らでも説明、区民に対する我々は説明義務ございますので、場を設けて、一町会に限ったわけじゃなくて今回も少し広い範囲、周辺のところにポスティングしようと思っていますので、この件についてお知りになりたい方は、そこで説明を聞けますし、あるいは設計変更とかいうことも考えられますので、どうしてもこの構造がだめなんだと、それが非常に合理的な御指摘であれば、それはもう幾らでも変えることが可能ですので、その辺は幅広く住民の方々も意見を取り入れながら、いい道路をつくってまいりたいと考えてございます。 ○清水みちこ委員  私が言いたいことのニュアンスが余りちょっと上手に伝わってないのかなという感じがいたしました。私はその下水道工事をしたり、無電柱化すること否定するものではありませんし、不便になる要素がないという課長の御答弁は、それはそれで正しいと、正しい部分もあると思います。  ただ、それであるならなおさら、地域の方にもっと前もって御説明なり、説明責任をしっかり果たしていただいて、安心して工事が始まるのを見守っていただけるという、その地元の方への配慮というか、寄り添う形での説明が必要だったんではないかということで申し上げたんですね。  今回のこの形が最善ですっておっしゃるのであれば、なおさらそういった配慮を、いきなり先ほど区議の方を回ってそういった御意見が出たので3月11日にやりますよということなんですけれども、それがなかったら、いきなり工事が始まるみたいな印象を受けられる方もきっと中にはいらっしゃるかと思うので、そういったことを含めて、そういったやり方は少し問題があるんじゃないかということと、あと議会に対しての説明も足りなかったというところが問題ではないかということを指摘させていただきました。その点について、最後に御答弁聞いて終わりにしたいと思います。 ○松田道路整備課長  この御説明については、非常に足りないと言われれば、本当にそのとおりだと思います。特に地元の方々と密接に各委員の皆様は接しておられるわけですから、我々よりもその辺のお声を十分に聞いているんだろうということも参考にしまして、また急遽そうやって日曜日に少し皆さんが集まりやすい時間に集まりやすい場所で、そういう場を設けるという選択をしたものでございますので、今後はそのようなことがないよう、できる限り幅広く、皆さんが御納得いただいた上で物をつくっていくということをやってまいりたいと考えてございます。 ○竹下ひろみ委員長  よろしいですか。 ○清水みちこ委員  はい。 ○藤本きんじ委員  ちょっと基本的なところをお伺いしてあれなんですけど、補助176号線というのは、この説明資料の2ページでいう赤いところといいますか、こっちの赤の下の南側のほうだと思うんですけど、この青い部分というのは、ここは176号線になるんでしょうか。 ○松田道路整備課長  176号線は、そうです、81号線とつながるところ、青で示したところを含みまして、この176号線そのものはずっとこれが上のほうに行きまして、もともとアムラックスだったところ、環5の1のところまでが176号線の都市計画道路としての延長になってございます。 ○藤本きんじ委員  わかりました。  そうするということは、いずれ補助81号線とつながるわけですけど、将来はこれ、ここの青い部分というのは一方通行なのか、対面通行になるのか、そこはいかがでしょうか。 ○松田道路整備課長  こちらは一方通行でございまして、補助81号線から右折なり左折なりしてきた車が進入してきた、下から進入してきた車が池袋駅側に抜けるような一方通行となってございます。 ○藤本きんじ委員  わかりました。ということは、こっちの防災公園の北側から南に向かってきた車は、左折できないということで理解をいたしました。  ということは、これで将来はこの81号線からこの176号線に入ってくる、右左折で今入ってこられるということですと、ここに、じゃあ、踏切が将来できるんでしょうか。 ○松田道路整備課長  申しわけありません、その辺のちょっと構造につきましては、再度81号線の計画と照らし合わせて確認してまいりたいと思います。 ○藤本きんじ委員  わかりました。じゃあ踏切になるのか、信号になるのかはまだわからないということですね。うちのほうも余り皆さんも見たことないと思います、黄色の矢印信号が出るんですね。路面電車専用の信号、昔教習所で習ったと思うんですけど、黄色の矢印信号って、たまに出てくるとびっくりして、あれは行っていいのか、行っては悪いのか、学習院下にあるんですけど、そういうふうになるのかなと思うと、かなり周知をちゃんと、都電が曲がるわけじゃないと思うんであれなんですけど、黄色の信号にはならないと思うんですけど、信号だとやっぱり事故のおそれというのもなきにしもあらずかなと思って、踏切ができるなら、踏切の設置のほうがいいようなふうにちょっと思ったものですから。  あとはその高低差の問題、皆さんからいろいろありまして、なかなか現状を見て、もう誰が見ても、この高低差をすりつけるというのは、かなり難工事だなという中で、やはり最善の選択肢をされたというふうに理解をいたしました。また、引き続き、これが81号線につながるところまで、まだまだ長い工程になろうかと思いますので、ぜひとも今回の施工についても事故のないようにやっていただきたいと思います。第31号議案については、賛成をさせていただきます。 ○竹下ひろみ委員長  ほかに。 ○河原弘明委員  この議案についても現地も見させていただきまして、今、藤本委員が言われたように、高低差、皆さん同じこと考えておられると思います。その高低差をうまく使って、今までなかったところに使いやすい道路をつくっていくんだなというふうに思っています。  1点だけちょっと、81号線から上がってくるところの、いわゆる176号線のこの手前側のところは、今、整備すると思うんですけども、81号線につながるまでは、行きどまりになりますよね。このあたりの処置はどのように考えられているでしょうか。 ○松田道路整備課長  最終的な工事を行うまでは、今のように歩行者の方は通れるような形で、実はここを通路だけあけて事業用地の中に少し土をためていこうかとか、いろんな方法は検討して、どれが一番効率的か考えていたんですけども、やっぱり今、事業用地で囲っているところはございますけれども、これが今度、皆さん東池袋五丁目側に渡る歩行者用通路として結構お使いになられているということもございますので、こちらについては特に運用を変えることなく、81号線開通までは同じような運用になるのかなと考えてございます。 ○河原弘明委員  わかりました。通路を使われる方が不便にならないようお願いしたいと思います。我が会派といたしまして、この第31号議案には賛成をさせていただきます。
    ○中島義春委員  これも現地を見させてもらって、高低差、本当に難工事になるんだろうなという、そういう思いもさせていただいたんですけども、また別の機会でも、これを見させていただいたんで、何回か見ているんで、十分わかりました。  ただ、この説明の中の青い部分、81号線につながる部分が一部また将来、これはやっぱり同じそのURのほうにまた随意契約というふうな形でやるんですか。 ○松田道路整備課長  今回の赤い部分については、この防災公園との一体整備ということが理由で、URさんと随契を結ばせていただいたんですけども、青い部分のこの構築については、特にURさんにいたさないといけない理由がございませんので、一般競争入札を考えてございます。 ○中島義春委員  わかりました。  それで今回、この赤い部分のUR、一体的に公園と道路と随意契約ということで、この随意契約2億9,900万円、これは、どういう算定根拠はどうやって出したんですか。 ○松田道路整備課長  こちらのほうは、URさんのほうに積算をお願いした上で決まってきたものでございまして、道路工事、下水工事、無電柱化工事と合わせての総額でございます。  この辺の算出につきましては、今回、委託契約でございますので、JR等々と同様で、まずはその委託先のところで積算してもらったものを我々にお示しいただくと。この額を実際に全部払うというものではございませんで、この金額で契約をしたうちに、毎年毎年協定に従って精算行為を行います。そこの中で詳しくここがこれだけできたから、この額が精算額となりますよというものが決まっていくものでございます。 ○中島義春委員  ということは、URのほうで積算をして、それを根拠にして、この金額が出されたと。だから、随意契約で相手側がその自分のところの積算根拠で出したお金、金額を出しているということで、当然発注するのはこちらなんだから、発注側としてのURから出してきた、その積算に対して、どうチェックが働いているのですか。 ○松田道路整備課長  御指摘ごもっともなことでございまして、ちょっと言葉が足りなかったかなと反省してございますけれども、当然、我々発注者として、あるいは道路管理者として、特に鉄道工事と違って、こちらは道路工事になりますので、我々もふだん積算のほうを行ってございますので、実際はその詳細な中身をお聞きした上で、妥当かなということで、今回この契約金額が定まったものでございます。管理のほうはきちんと行ってございます。 ○中島義春委員  おおむね妥当ということで、そういうのも本当はあると、機会があれば、見させてもらいたいなと思うんだけれども、その辺、僕たちは素人なんで、やっぱり皆さんはプロだから、そういう意味では両方とも、URもプロだし、皆さんもプロというか、プロ同士がやっていることで間違いはないと思うんだけれども、ある部分でやっぱりそういう、どういうものでやっているのか、1回機会があれば見させていただければなというふうに思います。 ○松田道路整備課長  その辺の委託契約にかかわる透明性の確保というのは、非常に重要な部分だと思ってございます。  ただ、今回につきましては、あくまでまず委託契約の契約金額ということもございますので、実際に本当は見ていただきたいのは精算額、そこで支出する金額が決まることもございますので、必要であれば、その辺は随時お見せすることは可能かというふうに考えてございます。 ○中島義春委員  よろしくお願いいたします。この議案に関しては賛成いたします。  以上です。 ○森とおる委員  176号線と81号線をつなげるに当たって、ここまでも長い年月を要してきていたというのは理解をしております。ここの道路の部分の高低差があって、下の部分には住宅があって、印刷所を営んでいらっしゃる方もお住まいであって、そういった方々が立ち退かれて、いよいよ今度は道路だという状況にあったんですけれども、前にこの高低差をどう解消するといいますか、どうつなげていくのかということについては、非常に難しいだろう、そういった意見は議会側からも出ていましたし、区側としてもそれをどう最善の方法をとるのかということで、さまざま苦労をされてきたんだろうとは思います。  しかし、私もどうも納得できない部分というのがあります。初めてこの、実際には176号がもう81号線までつながっている絵が、1月29日だったと思いますけども、財産価格審議会で参考資料という形でいきなり出てきた。これはおかしいと思います。それと、もう一つはその図面の中に、今まで階段じゃないところに階段ができているということ、非常におかしいということを感じました。  それから、さらにおかしいと思っているのが、そのわずかな期間に、まさかこの第1回区議会定例会の議案として、そのまま出てくるということが、私、本当に納得できないですね。そういったやり方をとっているということについて、これはやはりおかしいと思いますよ。  そこで、先ほど池田委員からもお話がありましたように、朋有小からここの交差してくる区道、高低差がない道路が下がって、そこからまた176号線でアムラックスのほうに来るに当たっては、また上っていかなければならない。車だといいですよ。しかしながら、歩行者、自転車、それから車椅子、ベビーカー、幾らバリアフリーの範囲内でやっているとはいえ、やはりバリアをつくっていることになると思います。  それから、質疑の中で出てこなかったんですけれども、この防災公園もやはり影響が出ていますよね。この絵で見る限りは防災公園の中心に向かっていく通路、階段になっているんじゃないですか、これは。これは財価審のときにも指摘しましたけれども、そんなおかしなやり方は、私はやってほしくないと思うんですけども、この防災公園、この南東部、下がってしまうわけですけれども、使い勝手がどうなるのか、それからこういう階段を設置するということは、私はやはり見直していただきたいと思うんですけども、これは答えることはできるんですか。 ○松田道路整備課長  防災公園内の設計については現在、検討を行っているところでございますので、これはあくまでこの道路の事業を模式化するためにこういうような形ということでパース化したものでございます。ですので、防災公園の仕様については、また、これは確定し次第、事業主管課のほうから御説明あると思いますので、これはあくまで仮の、段差がここに生じるは生じると。それをスロープで結ぶのか、階段状にするのかというのは、まだ検討事項でございますので、参考程度ということで御理解いただければと思います。 ○森とおる委員  ですから、この道路をつくるに当たって、さまざまな影響があるわけですよね。それぞれが合意されるものなのか、みんなが納得して初めてこの道路も決定すべきだと、私は思っているんですよ。そこがまだ曖昧なまま、道路だけ決めてくださいなんていうやり方はおかしいですよ。  それから、下って上ってというお話ししましたけれども、やはりこの解消策として、この公園の中にどういう通路をつくるのか、そこが問われるんだと思うんですよ。そこも明確になっていないということなんですか。 ○松田道路整備課長  ここの部分が、公園の一番道路側の角の部分が、一番高さが低くなるわけで、例えば中を通行できるようにすれば斜路のほうへ行くことなく、案内図で描いてございますところの、この仮設道路の位置に例えば通路ができれば、高さを落とさずに行ける。先ほど池田委員からの御指摘にもありましたように、そういうような公園の中での通路設定というのは、一つ、今後の設計の中に何とか盛り込んでいってほしいなというところでございます。  道路単独で考えますと、確かに先を急いでいるんじゃないかというようなお話もあるんですけれども、この道路、大変重要な道路で、特に私もちょっと、きのう、もう一度、夜帰るとき東池袋五丁目の中を通っていったんですけれども、あれだけの密集地域の中から有事にこの防災公園に寄りつくためにはどうすればいいのかというのを、真剣に考えますと、やっぱり大勢の方々が通れる歩道の構築というのは、これは必須だと思います。ですので、こちらのほうの道路というのは、もう一日でも早く完成していただきたい。これは東京都の81号線も含めてですけれども、これが完成することによって、本当にこの地域の安全性というのは確実に、格段に向上するというふうに考えてございますので、これは道路が単独で先行しているということよりは、事業全体をこの道路の構築によって、少しずつでもこの地域の利便性なり防災性なりが向上するということで御理解いただければと思います。 ○森とおる委員  いや、その大事だということであれば、その大事なりの手続、説明のやり方というのが、私はあって当然だと思うんですよ。伴ってないですよね。そこで、やはりこの公園、いかに有効に使うか、日常、そして災害時にということがあろうかと思います。そうであるならば、この高低、公園の南東部分にこれだけの低くなる部分というのがあって、本当にこの公園の有効性というのが担保されるのかどうなのか。しかしながら、下げなければこの周りの方はそこに回り道をしなければ行くことができないであるとか、さまざまな問題がまだはらんでいるわけですよね。そういった説明責任というのが、私はできていないままの議案提案だと思っております。  それから、やはりこの階段ですよ。まさかこの長い期間、私も心配をしていましたけれども、階段ができるということは思ってもいませんでした。今の説明だと、マンションがあるんで、難しいなんていうお話しでしたけれども、やはりもっと工夫の余地があるんじゃないですか。例えば目白駅に今回、エレベータをつけるという話もしていますよ。どうしても階段じゃなければならないというんであれば、それを補完するようなやり方というのは考えられないんですか。もうこれが限界なんですか。どうですか。 ○松田道路整備課長  今御指摘のあったエレベータというのは、逆に今度は高さが足りずに、地上階と地下階を結ぶということにおいては、高さ的になさ過ぎて、ちょっとそれは、設置は困難なのと、防災公園ですので、有事の際にそのエレベータを使っていくというのは、むしろ危険なんじゃないかということもあるわけでございます。  階段の設置については、この地形上の制約でどうしてもこれはいたし方ないものと。その上においてはこの階段というのは比較的、先ほども申し上げましたけど、け上げ幅にしろ、け上げ高にしろ、もっとも、お年寄りの方でも通行しやすいような階段、それから自転車もそこを押して行けるような40センチ幅のスロープも設けますので、これはこれ以上の検討を行うというのは、なかなか、私は先ほど最適という言葉を使いましたけれども、さんざん我々が考えた結果として、これが今あるわけでございまして、より具体的な内容が例えばこの先の地域説明会の中であれば、それは設計変更で幾らでも対応いたしますけれども、まずはこのような形になるというのは、そういうような制約があった上での判断ということになるわけでございます。 ○森とおる委員  もちろん防災の観点、災害時という、そこは考えていかなければなりませんけれども、やはり日常、ここを通る人がどういうふうに使うのかという視点ですよ、日常の場面。  それで、ここはぜひとも必要な道路だっておっしゃるんですけれども、確かに車は今まで通ることができませんでした。しかし、人、自転車はこの区有通路を使って、旧ソシエの横、ここは私道じゃないかなと思うんですけれども、ここを通って行くことができるわけだったんですけれども、そういう歩行者であるとか、そういったところの今回この道路ができることによって何が改善されるというふうに感じているんでしょうか。 ○松田道路整備課長  旧ソシエ東池袋の脇は通路として、私有地としてあるわけでございまして、しかしながら一般的には一般の方が御利用される通路、私道としてあるわけですけれども、実はあそこの側面、上下の道路を支えているところは、石積み擁壁でございまして、これは大きな地震が来た際に、どこまでもつのかどうかといったところも、実は懸念されるところでございます。今回の工事においては、その強度的にどこまでもつのかと言われる石積み擁壁を、全て区道を支える道路擁壁として、これはきちんとした土どめ擁壁に交換しますので、そういったようなことも含めて、また区有通路から来られた方が旧ソシエの脇を通るだけではなく、今回の工事においてもこの階段はつきますので、今度は区有通路から階段を使って防災公園側に行くというような避難経路もできるわけでございます。そのようなことで、有事にも、今回段階的な整備ではございますけれど、それでも随分と利便性は向上するというふうに考えているところでございます。 ○森とおる委員  なかなか防災、災害というところから頭を切り離していただけないようなんですけれども、この区有通路、これが通れなくなるというデメリットというのは、私は大変大きいと思いますね。  それから、先ほど来申し上げているように、車のために歩行者であるとか、そういったものが犠牲になってはいけないと思っているんですよ、階段をつくったり、今、高低差がないところに下って、また上って。それから、せっかくこれだけ広い防災公園をつくって、本当に期待されているところに、またここも切り下げなければならないであるとか、そういったものが解消された上で、ぜひ出すべき議案じゃないですか。この176号線、今あるところと、補助81号線が余りにも近過ぎるから、こういう問題が生じているんだろうと思います。  私は、こんな道路にするんであれば、どうしてもつくらなければならないというんであれば、車こそ立体交差にすればいいんだと思うんですよ。オーバーパス、アンダーパスにして、歩行者等には今のまんま有効に使ってもらう、階段もできない、公園も切り下げることがない。そういった工夫を今からでもやっていただきたいと思います。 ○松田道路整備課長  今御指摘の、車のための道路工事というのはやっているものではございません。確かに車の走行をよりよくするために、先ほど高さ的な工夫をする、緩和曲線を入れるというような御説明はしましたけれども、こちらはむしろ今、単断面といいまして、歩行者と車が通るところに段差がないものですから、一応ガードパイプで区切られてはいるんですけれども、あるいは車の運転をミスするとガードパイプのほうに突っ込むおそれもあるような構造となってございます。  今回はその車のために設けられていたような道路を、歩道に段差を設けてしっかりとつくることで、こちら朋有小の通学路にもなってございますので、この歩道がきちんと整備されると、通学路としても非常に機能していくと、防災面のみだけじゃなくてですね。  また、委員御指摘のオーバーパス、アンダーパスをここで車のために設けるとなると、これはもうちょっと想定するのもはばかられるぐらい、やっぱり経費がどうしてもかかってしまうということもございます。ですので、今回はより最適な安全面だとか、防災面だとか、経済面だとかを、それぞれを総合的に考えてこの形になったということで、何とか御理解をいただきたいところでございます。 ○森とおる委員  本当にここ、車のための道路が必要なのか、もう一回見直すべきときだと思います。ほかにも道路あるじゃないですか、北側にも、南側にも、通ろうと思えば。  それから、地域の方々にこの議案が、この総務委員会で、もう賛否が出た上で説明するやり方も、やはり清水委員が言ったように、おかしいですよ。もうぜひ次の定例会に出し直していただきたいぐらいです。それでも地域の方々も、ああ、これでもういいという、そういう答えが出たら、議会としても初めて賛否が出せる、そういうものなんじゃないですかね。 ○松田道路整備課長  地域の方々への御説明の中で、冒頭のほうでも申し上げましたけれども、我々、全く何もしてないわけではございませんで、近接するそれぞれの町会のほう、会長様のほうにはお話をしていますし、これが最も影響のある中部町会様の役員会のところでは、もう随分前に御説明をしているところでございます。  今回、なぜじゃあ大規模な住民説明会をしてなかったのかというと、この辺は、今度お使いになられる方々が仮設道路の仕様だとか、実際工事がどの時期に音が出るのかとか、あるいはどのときにちょっと通行が不便になるのかとか、具体的な工事についてのことをお聞きになりたいんじゃないかということもあって、施工業者決定後に、それはきちんとURとも協議しながらやってまいりましょうという話はしていたところでございます。  しかしながら、先ほども申し上げたとおり、設計段階でどうしても話を聞きたいということであれば、それはもう幾らでも我々としては迅速に対応して、先日お話があれば、今回のようにポスティングして、すぐにでも地元の方々にお話を聞いて、設計というか工事の中にその意見を取り入れることは十分可能だというふうに考えているところでございます。 ○森とおる委員  公園の内部については、まだわかりません。それから、この道路については、もう変更はできません。  では、お聞きしますけれども、町会に説明をした、町会長に説明した、役員さんにしたところもある、これからだという話をしていますけれども、皆さん、これで合意されたんですか。合意形成はもうできているんですか。 ○松田道路整備課長  この形で、つまり段階的に施工することで、いずれは車路ができて、81号線開通後は現在の区有通路が使われなくなること、音等につきましては、お話をした上で御理解いただいてございます。 ○森とおる委員  ということであれば、この道路で皆さん、いいという理解を豊島区側はしたということですね。 ○松田道路整備課長  はい、皆さんということになると、多分。今度せっかく11日の日に多くの方々にお集まりいただいて、また丁寧に御説明していこうというふうには考えてございますので、その中で今回の委員会のような、きちんと技術的な根拠だとか、地形的な制約だとか、その辺をきちんと御説明して、幅広く地域の方々から支援されるような道路となるように、随時努力してまいります。 ○森とおる委員  いや、ちょっと質疑の仕方がおかしかったのかもしれませんけれども、町会長であるとか役員会であるとか、その説明した方々が、ああ、この道路はいいね、私はこれで賛成だという表明をしたのかどうかということをお聞きしています。 ○松田道路整備課長  実際、いいねというまでは言葉をいただいたかどうかというのは、ちょっとどうだったかなというところもございますけれども、このような形になるのはいたし方ないということも含めて、あるいはそういうような。ただ、方法としては、これしかないんだなということについては、十分に御理解いただけたというふうに思っております。 ○森とおる委員  私が、恐らくその後だと思うんですけれども、いろいろ話を伺っていると、いや、合意できないねという声は多いですよ。その上で、この総務委員会で結論を出すことは、私はできないと思います。  やはりきょう、委員長、賛否は出さないといけないんですか。こういう状況で。 ○竹下ひろみ委員長  今回のこの議案の契約の件ですけれども、今まで副都心委員会であるとか、かなり。176号線についてという説明は、協議事項にはのっていなかったかもしれませんが、補助81号線の進捗状況、それから防災公園についての報告の中で、176号線はどうなりますかという質疑も出ていたと思いますし、区側も防災公園の整備に向けて、そのことの方向性が決まったら176号線をつくっていきましょうという答弁もあったというふうに記憶しています。  町会の皆さんの中には、やはりトンネル式のものをつくって、この81号線と176号線を、皆さんが、分断しないような形でつくってもらいたいというような意見も確かに出ていたと思いますが、今回、課長が最適な方法で設計をされてきたということで、御理解を得るような努力は、道路整備課ではしてきたのかなというふうにも思っておりますし、私もこの地元の1人でございますけれども、今回の整備に向けて個別に説明に上がっていただいているという声も私のところには通っておりますし、今、副委員長との話の中で、全く反対だという声は届いていないよねというような発言もあったところでございます。  そういった中で、今回、議案として上がってまいりまして、正副幹事長会でも、この議案について、契約案件についてのせますよという準備もされてきた中での審査でございますので、きょう、ぜひこの案件を通しまして、地域の皆さんが安全に生活道路として、そして防災公園の工事が進む前段階の道路整備でもありますので、これを御理解いただいて、結論を出すべきだというふうに私は思っているところであります。 ○森とおる委員  委員長がきょう結論を出すんだということであれば、いたし方ないと思いますが、ただ、この案件だけじゃなくて、豊島区の姿勢だと思います。こういう計画をやればどんどん進められる、そういう発想があって、さまざまな議案であるとか施策であるとか、そういったことを進めているというんであれば、私はやはり間違いだと思います。やはり議会がどう考えるのか、区民がどう考えるのか、近隣の方々が、ああ、これならいいね、いや、仕方ないね、そういった合意形成があって、初めてさまざまな施策が区民と一体となってできるものだと思います。  この段階で結論を出さなければならないということであれば、この第31号議案可決に賛成することはできません。反対します。 ○竹下ひろみ委員長  ほかに御意見ございますか。  それでは、意見が出そろいましたので、採決を行いたいと思います。  第31号議案について、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○竹下ひろみ委員長  挙手多数と認めます。  よって、第31号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。  ここで、運営についてお諮りをいたしたいと存じます。  審査が一段落いたしまして、お昼休憩をとりたいと思いますので、ここで休憩といたしたいと存じます。  つきましては、再開時間を何時にいたしましょうか。  1時半という御意見がございますが、よろしいですか。   「はい」 ○竹下ひろみ委員長  それでは、1時半再開ということで、お昼休憩とさせていただきます。  休憩します。   午後0時8分休憩 ───────────────────◇────────────────────   午後1時30分再開 ○竹下ひろみ委員長  それでは、総務委員会を再開させていただきます。  第32号議案、和解について。  理事者から説明があります。 ○田中財産運用課長  よろしくお願いいたします。  議案書1の179ページをお願いいたします。第32号議案、和解について。上記の議案を提出する。提出日、提出者、区長名でございます。  180ページをお願いいたします。末尾の説明欄でございます。地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、本案を提出するものでございます。  恐れ入ります、ページをお戻りいただきまして、179ページ中ほどの和解の内容をごらんください。豊島区は、別紙1物件目録記載の区有地について、こちら南長崎六丁目2番街区にございます南長崎はらっぱ公園に隣接する区有地の一部でございますが、こちらの土地を占有している建物所有者と、別紙2和解条項のとおり和解する。  記書きの1番、和解の当事者です。土地所有者は豊島区、土地占有者は茨城県つくば市にお住まいの記載の方でございます。  こちらの方、現地に長くお住まいになられた方の御親族でございまして、相続により物件を取得されたことを契機にお話が進んだものでございます。  以下は別途資料を御用意しておりますので、そちらの資料にて御説明申し上げたいと思います。  南長崎はらっぱ公園隣接区有地に係る和解についてというタイトルの資料をお取り出しいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。  1番、和解の概要及び経緯です。  南長崎はらっぱ公園隣接の区有地は、昭和27年に東京都から譲渡された、面積2,500平米強の土地でございます。戦後、区が都有地の使用許可を得て引揚者住宅を整備した経緯などから、現在まで不適正使用が継続している状況にございます。  これを解消するため、区としまして、平成21年度より建物所有者と立ち退きに関する交渉を開始いたしまして、これまで議会の議決も頂戴し、6件の和解が成立しております。このたび、これまでの事例と同様に、区が所定の補償を行うことを前提に明け渡しを受けることで合意に至ったものでございます。  続いて、2、和解物件です。  土地につきましては、占有面積21.55平方メートル、建物については記載のとおりでございます。  現況図を記載しておりますが、上部に黒塗りした箇所が今回の和解の物件でございます。既に和解が成立した6件につきましては、薄く網かけをしております。  3番、和解の内容でございます。  1点目といたしまして、こちらは主な内容になりますけれども、1点目といたしまして、区は土地占有者に対し、和解金、補償金としまして541万9,513円を支払うことといたします。補償内容につきましては、借地権の一定程度に相応する額を補償する土地利用権補償と、建物、工作物の現在価値等を補償する物件補償でございます。  2点目といたしまして、建物その他の所有権は区に移転いたします。  補償金の算定方法も含めまして、これまで和解が成立した6件と同様の和解内容となっております。  続きまして、4番、取得物件の解体撤去についてです。本物件は、お隣と密接こそしておりますけれども、独立した建物構造でございますので、管理の適正化を図る観点から、和解が成立しました後に区が建物の解体撤去を行いたいと考えております。  なお、これまで区が取得をいたしました6件につきましては、お隣と柱や壁が連結されている、いわゆる長屋形式の構造であるために、現状、建物取り壊しにつきましては保留をしております。隣接者との和解が成立した場合など、条件が調い次第、順次解体に着手する予定でございます。  裏面には本件地に係る主な経緯、それから補償金の算定方法を記載しておりますので、御参考にしていただければと思います。  御説明は以上です。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。 ○竹下ひろみ委員長  それでは、説明が終わりました。質疑を行います。 ○芳賀竜朗委員  私、以前も総務委員会のときにも、この南長崎のはらっぱ公園、いわゆるバス住宅について審査をさせていただきましたので、内容については理解しているつもりでございますが、今回も相続で和解に至ったということでございます。非常に行政側も苦労して説得をしながら、1件1件、一つ一つ和解に至っているという経緯も理解しているつもりでございますが、今回の物件に関していうと、資料の中で、独立した、長屋づくりじゃない建物だということなんですが、黒塗りになっている、この公園側の部分というのは、建物はないということでよろしいんですか。 ○田中財産運用課長  ちょうど黒く塗られた下の白く囲まれた部分かと思いますけれども、こちらは、建物はこの記載どおりでございまして、お住まいにもなられております。
     一部、トタン等でちょっと間を埋めているようなところはあるんですけれども、壁や柱が共有されていると、完全に長屋ということではございませんので、こちらについては単独で取り壊しは可能だというふうに考えております。 ○芳賀竜朗委員  非常に狭小なスペースの中に密集して建っておりますので、非常に解体するのも大変なのかなと思いながら見させていただきましたが、今、今までに和解が成立したところというのは、長屋づくりなんで、解体したり手を入れたりということは一切してないというのが現状で、よろしいでしょうか。 ○田中財産運用課長  はい、記載どおり、解体というのは、こちらはかなり連結をしておりまして、例えばお隣の取得ができたとしても、ほかのお宅にもちょっと影響があるということで、現状は解体には至っていないんですけれども、今、お尋ねいただきました、手を加えているかというところなんですけれども、当然、ある程度、老朽化もしておりますので、補強とか、それから部材が落下するような危険性があれば、そちらの除去ということも管理上必要だと考えておりまして、現に一部、部材の除去を行ったというような事例もありまして、こちらのほうは危険がないように、つぶさに職員のほうでチェックをしているというところでございます。 ○芳賀竜朗委員  了解をいたしました。  ここトータルで何軒ぐらいあるのか、ちょっとお教えいただければと思います。 ○田中財産運用課長  建物につきましては、トータルで63軒というふうに把握しております。 ○芳賀竜朗委員  63軒のうち、所有者さんが一緒の物件とかというのもあるのか。もう63人、所有者というか権利者がいるという認識でよろしいですか。 ○田中財産運用課長  所有者さんのほう、お一人で幾つか物件を持たれているというような方もいらっしゃいます。正確なちょっと数字等、把握というのは非常に難しいのでございますけれども、こちらのほうで、推定で、こちらで把握しているところで申し上げますと、63軒中、今回、和解の議決が頂戴できて契約が成り立った場合には、区の所有が7軒ということになります。  それから、実際にこちらに所有者さんがお住まいになられているという方は、32軒ということで把握をしております。そのほかの差し引き24軒、こちらにつきましては、賃貸物件ないし倉庫として活用している、ないし空き家というような状況というふうに認識をしております。 ○芳賀竜朗委員  なかなか所有者さんを特定するのも、いろいろ大変なのかなというところなんですが、所有者さんが、そもそもこれが不適正使用がという認識がない可能性も、そうするとあるのかなと思うんですけど。例えば相続によって引き継いで、自分のものだと思ってらっしゃる善意の第三者みたいな状況になっている可能性もあるのかと思うんですけど、そのあたり、その周知の方法というのはいかがなさっているのか、お教えください。 ○田中財産運用課長  基本的には定期的に所有者様宛てに毎年1回、ニュースのような形で区の取り組み状況をお知らせしているところでございます。  ただし、お亡くなりになられたりとか、転居をされたりということで、なかなか戻りがあって、周知ができないというようなケースも正直言ってございます。そちらについては、できる範囲で調査をしまして、何とか取り組みの周知を継続していきたいというふうに考えております。 ○芳賀竜朗委員  今回、長屋づくりじゃない、独立した物件ということで、取り壊しが可能だろうということなんで、ここ1軒取り壊すと、多分、区が手を入れて、周りの方も少し認識して、和解についての呼び水になるのかなと思うんですけど、そのあたりはいかがでしょうか。 ○田中財産運用課長  そうですね、いろいろな公共事業につきまして、複数の物件を取得する場合には、1件1件取得をした後に、公共的にこういう目的で使うというような形、ないし行政のほうが取得したというような表示をして、取り組みを御理解いただくということが肝要だと思っておりまして、まず1件ということになろうかと思いますけれども、徐々にこのような形を広げて、取り組みについて御理解をいただいて、御協力いただける方をふやしていきたいと考えております。 ○芳賀竜朗委員  本当に御苦労して進められていることは重々理解しております。  先ほどちょっと御答弁にもありましたけど、やっぱり空き家であったりとか、人がいない状態が継続されてあるかと思うんですけど、そのあたりの管理というか、何か犯罪が発生したりとかしたらよろしくないので、そのあたりについて、何か管理をこうしていくとかというのがあれば、お教えいただきたいと思います。 ○田中財産運用課長  ただいまのお尋ねにつきましては、区が取得した物件ではなくて民間でお持ちの方というふうに認識をしているんですけれども、こちらについては、所有者の方が特定できる場合には、空き家ですので、できれば区に協力いただきたいということをお話しする必要があると思いますし、現にそのように行っております。  そのときの御回答としては、倉庫として使っているとか、それから貸し付けの予定である、それから検討するとか、ちょっと手続が面倒なんで考えさせてくださいとか、また、相続関係が未定であるとか、そのようなさまざまな御事情はありますけれども、やはり管理のことは、その際もこちらの部門としてもお話をしております。  ただ、なかなか、じゃあ本格的に活用いただくというようなお話になると、ちょっと取り組みがおくれてしまうというところもございまして、その辺がちょっと悩ましいところかなというように考えております。 ○芳賀竜朗委員  まとめます。今回の案件でありますけど、いずれにしても不適正使用ということでございますので、本当、1件1件、御苦労をされながら和解につなげていっていただきたいと思いますし、進めば進むほど空き家がふえていくでしょうから、そこの管理も徹底していただいて、前に進めていただければと思います。  第32号議案に対して、我が会派は可決することに賛成をさせていただきます。 ○竹下ひろみ委員長  ほかにございますか。 ○清水みちこ委員  私も総務委員会で、この和解についての案件、これまでも審査させていただいてきました。毎回、丁寧に御対応いただいてやっていただいているということを聞いているんですけれども、進捗ぐあいがというところが毎回出てくるんですけれども、今回は相続ということだったんですけれども、前回審査させていただいたときに、現状は、こういったなかなか進捗状況、こんな感じだけれども、高齢化とかによって、多少スピードが上がってくるんじゃないかというような御答弁をたしかいただいた記憶があるんですけれども、やはりまだ、そうはいってもなかなか進みぐあいというのは、スピードが上がらないというのが、対応されているところの実感ということでしょうか。 ○田中財産運用課長  はい。そうですね、現在1件、やはりちょっと残念にもお亡くなりになられて、ちょっとお話が来ている物件はございます。やはりお亡くなりになられたことが契機、相続というところが契機という方が過去にも、過去の和解物件でもそれが中心だったということはございます。  代がわりしている印象というのは非常にあるんですけれども、お一人で住まれていた方より、当初はお二人、三人と、御家族で住まわれてきて、また、御親族の方がそのままお住まいになられているというようなケースがございますので、当面は、ペースとしては1年に1件ぐらいの進捗なのかなと思いますけれども、今後もう少し、これは高齢化ということもあるんですけれども、先ほどもありましたけど、解決して区の所有になる物件がふえてくれば、もう少しピッチは上がっていくものというふうに考えております。 ○清水みちこ委員  済みません、ちょっとニュアンスが。早ければいいということでお尋ねしたんではなくて、やはり丁寧に対応していくのが基本というか、ですので、そういった旨で。今回も相続が契機ということだったんですけれども、それぞれ、さまざまな御事情を抱えていらっしゃる方も、現在も居住している方もいらっしゃるということですので、引き続き丁寧に対応をしていっていただきたいと思います。  毎回、審査させていただいているんですけれども、丁寧に対応していただくことを基本としてやっていただくということで、この議案については賛成をさせていただきます。 ○藤本きんじ委員  これで7件目になるんですよね。まだまだ先が随分長いんですけど、和解が徐々に進んできているということは、大変いいことだなというふうに思います。  これは、先ほどの御答弁で、現在お話し合いがされているというところで、例えばこれ公園に面したような部分で和解が、若干1件、面しているところはありますけど、ここはほかの建物との関係で解体できないということですけど、例えばこれは、もし今回の物件のように解体が可能で公園に面しているところがあれば、やはり公園に徐々にしていくというふうなお考えなんでしょうか。 ○田中財産運用課長  そうですね、ある程度まとまった空地ができまして、そこをどういうふうに活用できるかというのは、そのスペースによりますけれども、基本的にこの土地、議案書のほうにもありますけど、地目が公園ということになっておりまして、東京都からの譲与につきましても公園ということで、今、行政財産の公園予定地ということになっておりますので、最終的に、基本的には公園という目的で考えているんですけれども、その途中途中でどのような活用をするということについては、進捗を見ながら、その都度判断をしてまいりたいというふうに考えております。 ○藤本きんじ委員  わかりました。行く行くは公園にということで。  それと、現在、長屋形式で解体ができないものが多いんですけど、これは維持管理の費用というのは、例えば年間どのぐらいかかっているものなんでしょうかね。 ○田中財産運用課長  そうですね、現状、特に管理会社に管理をお願いするとか、さまざまな点検をしていくというところは、現状はございません。  ただ、職員のほうが大体月に1、2回、現地に行っているんですけれども、もう少しこちらのほうを強化したいと。ただ、職員のほうも通常業務がございますので、今、空き家管理のNPOさんとか団体さんがいらっしゃいます、ございまして、また、近隣の不動産会社さんでも管理会社もやられているというところもございまして、その辺にちょっと見守り等をお願いするというようなことも検討しているところでございます。 ○藤本きんじ委員  検討されていると。あとは、連棟式ですから、どこかが悪くなると全体に被害が及んでしまうというようなことで、区の物件が起因するようなことで、近隣にやはり被害が出てはいけないということで、その管理の状況は大事だと思いますので、引き続き、今いろいろと御検討されているということですけど、管理のほうは引き続きしっかりとやっていただきたいと思います。  それと、ちょっと前から気になっているところで、あれですけど、この案件ではないんですけども、はらっぱ公園の一番左下の大きなうち、大分、以前伺ったときは、もう朽ち果てるのを待っているというような状況も伺ったことはあるんですけど、あちらは。ちょっと関連の質疑で恐縮ですけど、何か変化は起こっているんでしょうか。 ○田中財産運用課長  現在、こちらでお一人、お住まいの方がいらっしゃるということで、自分はちょっとこちらで当面生活をしたいと。自分がもしこちらから離れるとか、何かそういうことがあれば、そのときにまた考えたいということで、ちょっと今のところ平行線になっておりまして、定期的に区のほうから、こちらの引揚者住宅域と同様な形で補償するということで申し上げているんですけど、現状はちょっと御理解はいただいているんですけれども、結論はちょっとまだ出てないというような状況でございます。 ○藤本きんじ委員  こちらの1件1件ということで考えると、かなり大きな面積をちょっと占有されているような状況もありますんで、引き続きこちらのほうも対応をしていただきたいと思います。  第32号議案については、賛成をさせていただきます。 ○中島義春委員  この第32号議案には賛成したいと思いますけども、これは先ほどの所有者が不明なところとか、これは相続がいろいろあった。これ登記はみんなされているんですか。 ○田中財産運用課長  区の所有物件も含めて63件の建物がございまして、現状、未登記の建物につきましては6件でございます。 ○中島義春委員  じゃあ、63件、未登記が6件と。じゃあほとんどみんな登記はされて、それぞれ表題部登記であっても、登記するとそれだけの権利というか、それはやっぱりきちっとなるんで、なさっているということで。  それで、先ほど所有者が相続によって、相続登記なんかも当然されてないんでわからないということで、いいんですか。 ○田中財産運用課長  登記の変動がないのが41件で、16件が登記で、移動が相続や売買、贈与というような形であるんですけれども、ここも今、委員おっしゃったとおり、確実に移転登記がされているかどうかというところまでは、ちょっと区のほうでは判断できないので、中にはそのままになっているというようなことも当然あろうかなというふうに思っております。 ○中島義春委員  登記法上、形態が変わったり何かしたときには、これあくまでも原則だと思うんだけど、3カ月だったかな、何かの一応、その間で変更登記をしなきゃいけないというのがあったと思うんですけども、これは有名無実で、実際にそれは、じゃあ行っているかといったら、そういうことはないんだけれども、ある部分では、そういうのもちょっと活用しながら、使用形態をどうなっているかというのを、その辺なんかもきちっと所有者の皆さんにお願いするみたいな、そういうことはやってらっしゃるんですか。 ○田中財産運用課長  基本的には登記情報をもとに郵便物等も出しているところがございまして、特に区外在住の方です。そこでもちょっと届かなくなってしまう、それがどういう御事情なのかわからないんですけれども。なかなかいろいろ個人情報等の関係もあって、追えない部分はあるんですけれども、できる限り。そもそもこちらから連絡が行かなくなってしまうと、本当に今、社会問題化している所有者不明土地とか所有者不明物件というような形にもなりかねないので、問題が複雑化する前に、できるだけ早い段階でそういった所有者の方、何とか御連絡の手段というのはつくってまいりたいというように考えております。 ○中島義春委員  今こういう形で、今回はこの和解ということを出されていますけども、これどうしても区の職員というのはやっぱり限られているので、ある部分では、そういう結構物件も、空き家的なところもあれば、プロみたいな、そういうところにひとつ委託をしてやるような、そういうことというのは考えてはいないんですか。 ○田中財産運用課長  ちょうど先ほど申し上げたんですけれども、取り組みが来年度で10年目ということになりまして、この期間、ある程度の実績も上がりましたし、課題というものも見えてきたというふうに思います。今、委員がおっしゃったようなことも含めてですね。  ただ、やはりお住まいになられている方のお気持ちに寄り添って丁寧に対応するということが必要ですので、区の職員以外の人が余り中に入っていくというところも、こちらに居安組合さんという団体さんがいらっしゃいまして、こちらが窓口になっていただいているところもございますので、御相談しながらということですけど。でもいずれにいたしましても、今、委員おっしゃったとおり、きちんと実態把握というか、実態調査というか、それが重要だというふうに思っておりますので、今、委員の御提案いただいたところも十分参考にさせていただいて対応してまいりたいというふうに考えております。 ○中島義春委員  現実に今、住んでいる方というのは、かなり居住権もそこにあるし、そういう人は非常に難しい部分あると思うんですけども、それ以外に関しての部分は、どんどん進めることによって、相手も知らなくて、このまま放置していたという方も中にはいらっしゃるかもわからないので、やっぱりそういう部分で進めていただけると。 ○田中財産運用課長  特に重視しなければいけないのは、お住まいになられている方はやっぱり生活というものがあるので、簡単にということはございませんけれども、例えば空き家になったり、何らかの形で活用されていないというところについては、きちんと対応して、優先順位、こちらを上げて対応するということが重要だと考えておりますので、十分参考にさせていただきたいと思います。 ○河原弘明委員  地元の件なんで、あれなんですけども、なかなか話が進まないという状況も漏れ伝わってきているところでもあります。  やっと7件目ということで、このままいけば、あと50年はかかるのかなと思いながらも、そんな中で、先ほども出ましたけども、1件、2件と取り壊しができてくれば、多少加速度がつくのかなという感じもしないでもないんですね。  先ほど32件がまだ住まわれているということで、その32件は、年齢層はやはり大分高い方々が多いんでしょうか。 ○田中財産運用課長  そうですね、こちらもなかなか個人情報等もありますので、正確なところというのは押さえられないんですけれども、いろいろお聞きしたような状況等ございますと、70代以上の方が半数ではないかというところでございます。  こちらは賃貸物件もありまして、お住まいになられている方自体は若い方も結構、アパート等で入られているというようなことも伺っております。 ○河原弘明委員  今、賃貸で出ました、私も時々通るんですが、不動産屋さんの賃貸物件という張り紙が出ているのを見たことがあるんで、そういうところが先に交渉できないのかななんて、気もしないでもないんですね。  また、あのところには南長崎六丁目の町会の役員をやっている方も住まわれておりまして、町会としては、なかなか難しいというんですかね、言うに言えない問題になってしまっているのかなと。御本人も、もう80歳を超えている方なんですが、考えてはいるんだけど、今さらどこにも動けないよというような表現をされている方もいらっしゃいます。  先ほど出ました、本当に丁寧な説明とともに、納得していただくような方法をこれからもしっかりととっていっていただきたいということと、やはり賃貸等で出されているところを、ある意味、先にやっていただければ、解決といいますか、和解が先に進められるんじゃないかなというふうにも思っているところです。  そのスピードが速いの遅いのとさっき出ましたけども、地域としてみれば、早くいい形におさまっていただければというような思いで、あそこを今、見ている状況でもありますので、今後も丁寧な対応プラス、スピード感を持ってやっていただきたいという期待を込めまして、この第32号議案、可決に賛成をさせていただきます。 ○竹下ひろみ委員長  それでは、採決を行います。  第32号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○竹下ひろみ委員長  御異議ないものと認めます。  よって、第32号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  それでは、第33号議案、訴え提起後の調停について。  審査のため、小池住宅課長が出席しております。  理事者から説明があります。 ○佐々木総務課長  では、議案集(1)の183ページをお開き願います。第33号議案、訴え提起後の調停について。上記の議案を提出する。提出年月日、提出者、区長名でございます。  一番下の欄になりますが、説明欄でございます。地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づきまして、本案を提出するものでございます。  本事案でございますが、平成28年の第1回定例会議案で、第36号議案になりますが、そちらにおきまして議決をいただきました訴えの提起につきまして、調停を成立させるために提出するものでございます。  記書きの下でございます。当事者、原告、豊島区でございます。被告は杉並区にお住まいのボヌール東池袋、旧ソシエ東池袋の所有者の、記載の方でございます。  調停条項でございます。恐れ入ります、ページをお進みいただき、185ページでございます。5点ございます。  まず、被告、すなわち所有者でございますが、所有者は区に対し、別紙物件目録記載の建物に係る賃貸借契約の終了及び同建物の明け渡しに関する敷金の返還金として、781万3,100円の支払い義務があることを認める。  2点目、被告、すなわち所有者は、原告、区に対し、前項の金額を区が交付する納付書を用いる方法によって支払う。  3点目、区は、それ以外の請求を放棄する。  4点目でございます。原告と被告との間には、本件に関し、本調停条項及び平成27年6月1日付賃貸借契約書に定めるもののほか何ら債権債務がないことを確認する。  5点目といたしまして、訴訟費用及び調停費用は各自の負担とするものでございます。  186ページに物件目録を記載してございます。所在地でございますが、東京都豊島区東池袋四丁目3373番地でございます。名称が豊島区立ソシエ東池袋。構造でございます。鉄骨鉄筋コンクリート造、地上9階、地下1階建ての建物でございます。  詳細につきましては住宅課長より御説明申し上げます。 ○小池住宅課長  それでは、議案集の別途資料をお配りしておりますので、そちらをごらんいただきたいと思います。  訴え提起後の調停について、旧豊島区立区民住宅ソシエ東池袋敷金返還請求に係る民事訴訟の調停についてでございます。  まず1点目、旧区民住宅ソシエ東池袋の概要でございます。  所在につきましては、こちらは住居表示になります。東池袋四丁目32番15号。借り上げ戸数といたしましては、2LDKタイプを45戸。賃貸借契約期間でございますが、平成7年6月1日から27年の5月31日までの20年間の契約期間でございます。この間の敷金の預託ということで、45戸にかかわる賃料の3カ月分ということで2,542万1,400円を被告に預託しているということです。  契約満了時の各住戸の状況でございます。45部屋のうち21戸、こちらについては、入居者が退去をして、区が契約に基づきまして原状に復して所有者に返還をしなければならないお部屋でございます。それから、13戸、こちらは応急仮設住宅ということで、さきに発生しました東日本の震災で避難している方々に対しての借り上げ住宅ということで、こちらについては、13戸、契約後も区が引き続き借り上げて応急仮設住宅として、今、供用しているというものでございます。さらに、11戸につきましては、区から今度は民間のオーナーに管理が移行いたしますが、継続して住まいたいという方が11戸というような世帯の状況でございます。  2点目、これまでの簡単な経緯を申し上げますと、契約が終了いたしましたのは、27年の5月31日でございます。空室21戸につきまして、区は原状回復工事を実施しております。既に5月の時点で入居者がいない部屋については先行して、5月末までぎりぎり入居者がいるお部屋につきましては6月に入ってからの原状回復工事ということでございます。この間、敷金の返還を請求したところでございます。  一方、被告におかれましては、原状回復の内容が不十分ということで、区からの物件受領を拒否していたと。区のほうとしては、原状回復工事の不十分という内容の指摘が、本来負担すべき範囲を超えている内容が含まれておりましたけれども、物件の受領拒否というような事情がございましたので、仕方なく追加工事に応じていたというような状況でございます。最終的に鍵の引き渡しが終わりましたのが27年の8月31日ということで、既に3カ月が経過していたというところでございます。  被告側の主張としましては、賃貸借契約終了後3カ月分の賃料相当損害金が発生しているということを御主張されております。応急仮設13戸についての敷金については、返還をしていただいておりますが、残る32戸の敷金返還は拒否というような状況です。  先ほど総務課長が説明したとおり、28年の第1回定例会で訴えの提起の議決をいただきまして、同年5月に東京地方裁判所のほうに提訴をしたというところでございます。  繰り返しになりますが、被告の主張といたしましては、6月1日から8月31日までの3カ月分賃料相当損害金が発生しているため敷金は返還しないというような主張でございます。  これに対しまして、区側の主張でございますが、原状回復工事に必要な相当期間、あるいはその原状回復の水準を超える工事を要した期間、これらについては賃料相当金の支払い義務は負わないというようなところで、これまで主張してきたというところでございます。  敷金の返還の訴え額ということでは、1,806万9,900円となっております。この内訳でございますが、当初、45室分、2,542万1,400円預託しておりましたが、13戸の応急仮設については返還がされておりますので、これを差し引いた残りの額が1,806万9,900円ということで、これを訴え額としているものでございます。  以降、6月20日から弁論準備手続が始まりまして、双方の主張、反論、あるいはその証拠書類の確認等が、期日が7回ほど繰り返されて行われました。  当該裁判所のほうから、訴訟上の和解もしくは調停の希望ということで、区のほうと被告のほうに提案がされまして、双方が一度、専門的な知見のほうに場を移そうということで、昨年の6月26日、民事の22部の調停のほうに事件を移したというところでございます。  それ以降、また調停のほうを7回ほど、確認作業をしておりまして、本年の1月17日、7回目の調停になりますが、原告、被告双方が調停を成立させる意思を確認したというところでございます。  2ページをお願いいたします。その調停の内容及び敷金の返還金についてでございます。  まず、(1)調停の内容といたしましては、継続入居の住戸11戸に係る敷金については、被告から相殺の意思表示がされ、区側も実質的に争う意向がないことから、請求額から控除するというふうにしております。  ここに米印をつけておりますが、と申しますのも、豊島区は区民住宅条例に基づきまして、当時の入居者から保証金、これは契約家賃です。入居者はそれぞれ所得に応じて利用料を決めておりますが、ここで言っていますのは、区とオーナーが契約している契約家賃の3カ月分を保証金として納付を受けております。継続入居を希望される入居者の保証金については、御本人からの承諾を得て、建物の明け渡しと同時に本来はオーナーさんのほうへ直接移管をするという予定でございましたが、敷金を返還していただけないというような事情もありまして、区は現在もこちらの保証金については雑部金として管理をしていると。区のほうにこの現金が残っているということがありますので、向こうとしても区側のほうに返して、それをまた区側のほうから引き受けるという、お金のやりとりになりますので、そこの部分は相殺させてほしいというような意思表示がされたというような内容でございます。  それから、2点目、原状回復を行った21戸の退去状況、あるいはその原状回復の状況を考慮いたしまして、これに応じた日までの日割り賃料の相当額を解決金として、被告に留保させるとすることとするというのが調停内容の2点目でございます。
     ①、②の金額を控除した残りの残額、これを被告が区に支払うこととして、本件を精算するというようなものが調停の内容となっております。  (2)敷金の返還金でございますが、議案にありますように781万3,100円ということになっております。これの算出内訳でございますが、訴え額1,806万9,900円に対しまして、相殺する継続入居戸分の敷金、これが625万6,800円ございます。今回の解決金といたしまして400万円を留保いたしますので、この1番、2番を差し引いた残りの金額781万3,100円が豊島区のほうに被告から戻ってくるというような内容になってございます。  この400万円の解決金の積算の内訳でございますが、21室それぞれいろんな事情がありまして、まず1つ目、6月1日に鍵を返したお部屋、これについては1日分の日割り家賃を補償するということで、6戸分で4万円ということでございます。それから、6月1日から27日までの日割り家賃ということで、これは2住戸、33万円ということになっております。それから、6月1日から7月10日まで、これはほぼ入居者がぎりぎりまでいらっしゃって、区のほうが原状回復をして、オーナーさんのほうに立ち会いを求めたところ、立ち会いを拒絶して鍵の受領の拒否をされたというところですので、その拒否がされる以降の家賃については当然補償を要しませんが、それまでのところを補償するということで、275万円というふうになっております。それから、2カ月分と11日ということで、6月1日から8月11日、これは工事を極力区のほうも検査しながら立ち会いをして実施しているところですが、たまたま国交省のガイドラインに準ずる原状回復の工事がちょっと抜けていた部分、具体的には水漏れ等が判明して、それの補修を行った部屋とかがありまして、その2部屋分を補償するということで88万円。トータル合わせて400万円ということで、こちらについて400万円を解決金ということでの調停事項を成立させるというものでございます。  私からの説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。 ○竹下ひろみ委員長  説明が終わりました。質疑を行います。 ○池田裕一委員  このソシエの訴えの件、私が総務委員会のときに訴え提起をしたという記憶がありまして、非常にいろいろなことをよく覚えております。  まず、率直なところで、今回、区として、この解決金400万円ということになったことに対して、どのような感想というか感覚はお持ちなのか、ちょっと教えて。 ○小池住宅課長  当初は1,800万円、これは全額敷金を返していただいて、当然だということで、議会の議決をいただいて裁判、提訴したというところでございますが、この裁判を進める中で、区のほうに帰責する原因も何点かあるというところは、事実、やりとりする中で出てきたところでございます。  訴訟から調停のほうに場を移しましたのも、裁判所のほうの担当の裁判官のほうが、どちらかというと当初、区側に有利な余り考えをお持ちでない裁判官でありまして、そのまま判決というわけには、なかなか難しかろうということがありまして、調停委員会は、こちらはこういった宅地建物の調停事件を担当する部署になりますが、そちらのほうの専門的な知見を持っている方々のほうに、こういった原状回復の工事が通常損耗なのか特別損耗によるものなのかとか、そうしたもろもろのところをジャッジしていただこうということで、調停のほうに付したと。  今度は、調停のほうの担当裁判官のほうは、どちらかというと、今度は区側に有利などちらかというと、心証開示はしていただいておりませんが、有利な印象を受けて、この間ずっと進めてきたと。  この解決金の妥当性につきましては、どちらかに譲るというところの中で、お互いに調停で、和解ではないんですけど、双方が合意に、納得のできる範囲であろうということで、これ以上、また裁判のほうに戻って判決をいただいても、かなり区側のほうに有利に働くということもございませんし、場合によって、これで調停せずに進んでいった場合に、また相手方が次に控訴するということも十分考えられます。そうしたときの、例えば訴訟コストとか、そうしたものをもろもろ考慮しますと、こうしたようなことが今回妥当なのではないかというふうに判断した次第でございます。 ○池田裕一委員  今、小池課長のほうからさまざま御説明いただきました。私も当初、この訴えの提起のときは、非常にオーナーさんに対してさまざまな思いもありましたし、また、区に対しても、私はそのときに、鍵の受け取り等について少しミスがあったんではないかと、そういうような御指摘もさせていただきました。  こういうふうな形で、議会の話ですから、議事録が残ります。なので、こういうことは、一般の通常の借家人ではなくて事業者さんとのマスターリースの話になってくると思うんですが、その場合に、やはりこういうふうなことがあって、区がこういう解決金を払ったということが、ただただそれが流れると、ああ、大家さんのほうが、ああ、そういうふうなことができるんだと、勝手な解釈をされるという思いがあるんで、ちょっと一言、そういうふうな点では。今回の件は区側に反省すべき点があったから、また今後の裁判をやっていく上でその部分の費用を取り返せるような見込みが立たないということがあるから、今回はこのような形での調停をするというような形にしていかないと、やはり。反省点はいろいろとあって、原状回復も、じゃあオーナーさんにここまででいいですかと確認して、オーケーですといって引き渡しを行っていれば、かかんなかった部分もあったと思います。  そういうふうなことが一つ一つ上げられますけれども、そういうような反省点が今回、積み上がってきた中で、ある意味、お互いの合意点がこの解決金ということで、理解させていただきたいと思います。  さまざま御答弁もいただきましたし、提起のときからさまざまな点を確認しておりましたので、私どもの会派としましては、第33号議案、可決に賛成させていただきます。 ○竹下ひろみ委員長  ほかにございますか。 ○清水みちこ委員  私も前回の訴訟の調停のときも審査をさせていただいて、本当に何でこんなことになったんだろうという、各委員のほうからも同じように意見が出たところなんですけれども。  ちょっと資料のことで、まず先に確認をさせていただきたいんですけれども。裏面の2ページの、先ほど算出内訳ということでお示しいただいて、一番下の2カ月分の家賃のところで、国交省ガイドラインの、水漏れとかで抜けていたということなんですけれども、これは通常やらなくてもいい、負担すべき範囲を超えているものではないということですよね。 ○小池住宅課長  通常、国交省のガイドラインも賃貸借契約で原状回復をめぐってトラブルがあったときのガイドラインなので、必ずそうということでは当然ないんですが、もめたときにはそれが一応の基準になるということになっております。  先ほど通常損耗、特別損耗と申し上げましたが、例えば入居者が故意、過失、あるいは善管注意義務違反によってお部屋を傷つけてしまった、汚してしまったというような場合には入居者が負担をしなきゃいけない。それ以外の経年変化に伴う壁の汚れ、天井のとかというものは、本来家賃に含まれているので、オーナーさんが負担すべき負担区分ですよというところなんですが、例えば水漏れというのも、ちょっと8月に入ってからの発見でしたので、実際に入居者の故意、過失によるものなのか、その間しばらく期間があいてしまって、経年で例えば割れてしまって水が漏れてしまったものか、そこのところはちょっと明らかにはちょっとわからないんですけども、通常に考えれば、そういったところが割れたことによる水漏れというのは経年では余り考えられないのでということで、そこはガイドラインで拾うべきところだというところが2部屋ほど、後に見つかりましたので、そこにかかった費用については、じゃあ区側のほうが譲歩して、そこの部分までの日割りの家賃を補償するといった内容にしたものでございます。 ○清水みちこ委員  先ほどの御説明の中にもあったんですけれども、最初に負担すべき範囲を超えている内容が含まれていた、1ページのところで、いたが、追加工事を実施ということで、ここがやはり最初の掛け違いじゃないですけれども、大きな原因の一つではないかなというふうに私は思います。  そこがはっきりしていなかったことで、なかなか後々うまくいかない、鍵も受け取っていただけないという説明が以前のところであったと思うんですけれども、先ほどあった、仕方なくとか、そういった判断がどこでされたのかというのもよくわかりませんし、その追加工事、本来オーナーさんに、範囲を超えているのでやらなくてよかった分の追加工事分が一体どれぐらいかかったのかとか、そういったこともちゃんと検証とかはされているんでしょうか。 ○小池住宅課長  仕方なくというふうに、ちょっと先ほど説明の中では表現を使ってしまいましたが、要は、区側としては原状回復工事をして、オーナーさんのほうにそこを立ち会ってもらって、チェックしていただいて、オーケーをしていただいて、初めて鍵の引き渡しというような段取りで進めておりましたので、そこのところで、なかなか御納得がいただけなかったというところがございます。  通常、工事の検査のときには、じゃあ指摘した部分をとりあえず次までにしっかり改修して、次の立ち会いのときにそこが直っているか直っていないかというところを確認していただいて、それで、終わっていれば、はい、終了というような形なんですが、その検査のたびごとに、今度は違う場所のふぐあいをいろいろ指摘されて、ああ、じゃあここも直してくれ、ここも磨いてくれみたいなことをずっと繰り返ししていたと。それが本来は区のほうとしても、もうこれ以上はやりません。何度か、そういうような担当者レベルで、そうしたところは見合わせてくれというようなやりとりはさせていただいておりますが、いかんせん鍵を引き渡さないと、というようなところがございまして、そうしたような形になっております。  そういうちょっと泥沼化してしまったような感じがありますので、厳密にガイドラインに当たる原状回復の部分が幾らで、追加要求でよってグレードアップ分が幾らでというような、厳密な押さえまではしておりませんが、アバウト、このぐらいは通常の工事で、そこを上回るものが幾らで、トータル幾らというのは、当然、区のほうとしては押さえてございます。 ○清水みちこ委員  押さえていらっしゃるということであれば、大体で結構ですので、どれぐらいの額になったかを教えていただけますか。 ○小池住宅課長  21室を原状回復しているわけですが、原状回復の費用としてはトータル3,000万円ぐらいかかっておりますので、1住戸百2、3十万とか、その部屋の程度によって、当然違いますけども、そういったようなコストがかかっているというところでございます。 ○清水みちこ委員  今の御答弁で、1住居120万円から130万円というのは、これは範囲を超えている分ではなくて全体でしょうか。知りたいのが、範囲を超えているという、そこのところをちゃんと検証されているかどうかについて伺いたいんで。 ○小池住宅課長  ちょっと今すぐ資料の持ち合わせがないので、それは一応、区のほうで押さえておりますので、後ほど資料としてお届けしたいと思います。 ○清水みちこ委員  では、資料をお願いいたします。  もう結果こうなってしまったので、あのときどうだったという話は、もう今はいたしませんけれども、やはり最初の範囲を超えているのを受けてしまったということの総括といいますか、検証が今後のことについて大事だと思うんですけども、区としては、それは。どうしてこういったことが起こってしまったか、例えばマンパワーなのかとか、そういったのはどのように分析をされているのか、そこをお聞かせください。 ○小池住宅課長  ソシエ東池袋でこの訴訟に至るまでの反省、大きな反省点としましては、当然、工事着工前に、どこの工事をどの程度まで、誰が負担をしてやるんだというところが曖昧なまま工事に入ってしまったというところが一番、区としても甘かった部分かと思います。  ですので、そうしたところは、今日まで返還をしているところでございますが、この東池袋の反省を踏まえて、それ以降の返還の物件につきましては、当然のことながら、そうしたところはきちっと事前に決めて対応すると。27年度はどちらかというと区が工事屋さんに頼んで原状回復工事をしていただくというスタイルをとっておりましたが、28年度以降につきましては、いわゆる一般の民間の賃貸借契約、敷金を預けて、その敷金の中からオーナーさんが原状回復をしていただいて、その部分を現金で精算するという、これが一般的なやり方なんですが、そういうやり方に28年度以降は改めまして、工事レスにして現金で、区が積算したものをオーナーさんのほうに提示をして、御納得いただいて、あとはお金をもってオーナーさんが工事を発注していただくというような形で改めてございますので、そうしたところを大いに反省して、業務に生かしているところでございます。 ○清水みちこ委員  これを教訓にして、それ以降のものを現金でオーナーさんに返還という、今、御答弁だったんですけれども、例えば28年度ですと、区民住宅、5団地返還していたと思いますし、29年度、今年度だと3団地の返還ということになっています。それが現金でのオーナーさんに返還ということで、そういったやり方に変えて、特に問題なく現状は進んでいるという御認識ですか。 ○小池住宅課長  このソシエ東池袋も含めて、これまで15団地返還しておりますが、訴訟に至ったのはこの1件だけでございまして、それ以外のところについては全て円滑に返還が終了しているというところでございます。 ○清水みちこ委員  返還後はオーナーさんのほうで、以前、スーパーリニューアルなどをされているというお話も聞きましたけれども、やはり区民住宅ということで借り上げたということなんですけれども、こういった形で本当に残念な形でなってしまったというのは、やはり区の姿勢ということも問われることかと思うので、今後につなげるということですけれども、しっかりとやっていただきたいのと、あと、やはり最初にここまでというのをきっちり決めていなかったというのが、先ほど御説明にあった、区のほうにも原因があるという、それが最初に決めていなかった、裁判所のほうから区のほうに落ち度があるというのは、その部分だという御認識か、ほかにも何点かあるというふうなお話だったので、原因ですね。今後につなげるものとして、区のほうでどのように、これとこれが原因だったという認識と、今後につなげる、先ほどの現金での精算をありますけれども、ほかに具体的にこういった今後につなげることをやっているということがあれば、お知らせください。 ○小池住宅課長  今回の返還に際して一番のところは、原状回復工事をめぐっての基準が不明確だったというところに尽きるかと思います。  それ以外のところは、当然、オーナーさんと日々交渉を繰り返しながら進めてきたところですが、何といっても、その範囲を明確にしていない、あるいは立会期日をきちんと守っていただけないとか、お互いにボタンの掛け違いみたいなところがあって、もめるところまでもめてしまったというところかと思いますので、ここのところは、この業務に限らずですけれども、区と民間が事を何かするときには、きちっとした基準みたいなものとか、文書で交わすとか、そうしたようなところをやはり注意していかなければならないというふうに考えてございます。 ○清水みちこ委員  まとめます。  やはり今後につなげるということで、後ほど資料でいただける、本来超えていた範囲と、今回のその解決金ということで算出された400万円、これは全て税金で賄われておりますので、そのことをしっかりと、税金でこういったことを賄っているということを職員の方の御認識をしっかり持っていただいて、区民からすれば職員の方お一人お一人、プロとしてお仕事をされているわけですから、その認識、改めて持っていただいて、今後に当たっていただきたいと思います。  とりあえず私は以上です。 ○高野区長  この区民住宅であるソシエ、ちょうどバブル絶頂期のときに区民住宅への対策という形で、私が区長になる前でありますけど、20年という大変長期にわたって、これは東京都が非常にいい案をつくられて、これらについてはその当時の住宅事情、対策としては非常にベストではなかったかなと思っておりましたけど、大変、バブルがはじけて、そして家賃が非常に高いという形の中で、ほかの住宅含めて値引きといいますか、相場に合うような形にというような交渉をしたときに、大変こちらのほうのオーナーの方はそれすら聞き入れられずに。あのとき、たしか10円ぐらいしか下げてくれなかったんだよね。ほかは2割、3割、当然やっぱり相場に下げてくれたんですけど。いろいろ交渉して、たった10円しか下げなかったというような形で、大変厳しいオーナーだなというようなことが感じておりまして、小池さんの前の住宅課長は誰でしたか。三沢さんも一生懸命、本当によく交渉をやられて、いろいろ進めていたんですけど。私もこれらの状況を聞いて、そのオーナーである事務所に、たしか麹町か、だと思いましたけど、二度三度、お邪魔して、オーナーにも、こういう状況も含めながら、我々もできるだけお金をかけないような形を考えなきゃいけないというような形で、大変物わかりよさそうな感じで、いろいろお話をして解決すると思ったんですけど、なかなか大変厳しく、いろんな面で。  本当に隅から隅と同時に、うちのほうで確かに対応がいかない、十分に届かなかった点というか、私たちとしては十分やったつもりでも、なかなか、かみ合わなかったというようなことで、そして結局、最終的には裁判にかけざるを得ないというような状況になったわけでございますので、これらは本当に我々もいい体験をすると同時に、民間とこのような形の中でやるには、それだけのやはり我々も十分な専門的知識を持っているという対応でありましたけど、残念ながらこういうような形になったわけでありますけど。恐らくオーナーの方はこれでは御満足しないというような、私もずっと経緯を見ていて、そんな感じ。もらった保証金は一銭も返さないよという、そんなような大変強い姿勢で、あらゆるところを突っ込んでこられて。だけど裁判でこういうような、よく和解まで行けたと思っておりますし、こういう形になった。  確かに民間とのこういう取引というものは、スタートは確かにいい制度でありましたけど、15団地あった形が、この場所だけを残して全部、皆さん御理解をいただいて、非常に気持ちよく、これらについては円満に解決したわけでありますけど、大変、今回の事案、本当に大いに反省をすべきことだと思っております。  今回、私は、私としては、ここでいい解決に近いものではなかったな。今までの経緯、なかなかかみ合わなかったです。本当に全くかみ合わなかったですよね。二度三度、事務所へ行ったときなんかでも、恐らく2時間ぐらい、いろいろ話したりなんかして、我々の事情はよくわかっていますというような形の中で、それは当然ですよね、行政としてはというような形であったけど、こういうような形でありましたけど。  今回このような形で和解できたというのは、何か大きな、一つの解決ですけど、もちろん反省点もありますけど、大いに勉強になったと思うし、二度とこういうような形にしないような。しないというか、こういう形で、十分に、まず契約する前からの約束事を含めてしなければいけないなということを強く感じました。 ○藤本きんじ委員  区長の御答弁の後で質疑しにくいところもありますけど。このソシエのほうはソシエですけど、これはたしか区民集会室のほうも返すときに仕様でトラブルを起こしているんですよね。今回の件以前にも、2階部分ですかね。その点は、やはりちょっとそういう厳しいオーナーだというのは、当時から恐らく理解できていたと思うんですけど、今回こういうことになってしまって、その点はいかがでしょうか。 ○小池住宅課長  区民集会室については区民部の所管ですが、この建物の2階部分に東池袋第4区民集会室ということで、区立の集会室を借り上げていたと。20年の契約期間ですので、一旦はこちらもお返しするということで、当時、区長と集会室の担当と住宅の担当と、オーナーさんのほうに出向いたところ、何とか区民住宅については返還、民間のほうにじゃあ返るという形で御了解いただいたんですが、集会室については、非常に大空間を返されても使い勝手が困っちゃうから、区がつくってくれというふうに言われたのでつくったということで相当粘られまして、こちらにつきましては、現在も区民集会室として、5年契約ということで、27年から32年までの契約期間ということで、こちらはまだ継続して借り上げているというような状況でございます。 ○藤本きんじ委員  また今回と同じようなことにならないように、所管は違いますけど、区民部のほうの方とも情報を共有して、未然にそういう対策をとっていただきたいと思います。  また、同じくやはり応急仮設ということで13戸、区が借り上げているという状況もありますので、これもまた、今回こういうケースに至ってしまったということは、結果として、また似たようなケースになりかねないと思いますので、その点についても同様に、事前にいろいろと対策をとっていただきたいと思います。  それで、先ほど、私もこれは聞いたときに、何でこれ区が直さなきゃいけないのかなというのをずっと思っていて、普通は敷金もらったオーナーが直して、別に直す期間というのは、それはオーナーが直しているわけですから、別に損害が発生するという感覚を持っているオーナーは普通いないはずじゃないですか。やっぱり使える状態のままだったらそのまま貸すわけですし。全然、全く民間の賃貸借取引と形態が違うんで、そこが何でだろうなと思っていたんですけど、今後は普通の民間と同様にということで、オーナーが直してですけど。  これ今回また原状回復について、普通は標準仕様ですよね。賃貸物件ですから当たり前ですけど。またそれを超えるような要求があって、それも施したということで、ちょっと解せないんですけど。これは一般的には、借りているほうは、東京ルールは賃貸の場合あって、借りている側のほうがかなり有利な条件で、原状回復についても、ああいう壁紙だとか床の、一般的な経年の劣化は借りている人が直す必要は本来ないはずじゃないですか。何でこう。先ほどからいろいろ説明あって、ちょっと重複するところもあるかもしれませんけど、何でそういうことになってしまったのかなという、そういうふうな東京ルールとかの適用はなぜできなかったのかということを、ちょっとお伺いしたいと思います。 ○小池住宅課長  確かに藤本委員がおっしゃるように、通常はオーナーが敷金を預かっていまして、そこで必要な工事は当然オーナーさんの負担でやっておりますので、当然、その分は家賃が入らないと。当然、当たり前のことですし、どちらかというと入っている賃借人のほうが有利なような形には当然なっています。  ところが、この区民住宅は、区が借り上げて、またそれをサブリースするというような形の形態でありますので、区とその入居者、区民との関係でいうと、区がオーナーでもあると、貸し主でもあるという側面もあって、そこがありますので、通常の原状回復プラス空室修繕をやっているというような特殊事情があると。それを賃貸借契約、今度は原契約ですね、もとの契約が終了する時点でも、そこら辺を水準に合わせてやっているというところで、国交省のガイドラインよりは若干やっぱり上乗せをするような形で、ちょっとこの工事をスタートしてしまっているというところ。あるいはこちらに書かれている被告人の方、実際に交渉している相手方としては、この方の息子さんで、立派にコンピューターの会社なんかもやられている方なんですけども、そうした賃貸物件にはある意味ふなれだということがありまして、御本人、区のほうとしては説明をしたつもりなんですが、この原状回復が終われば、すぐに入居者を入れられる状態に、当時の貸した状態まで戻して返してくれるというふうに認識をしておられたというところが、全然原状回復の意味合いが全く違ったところで意見が食い違っていたというようなところもあって、こんなにももめてしまったというような状況になっております。 ○藤本きんじ委員  普通、先ほども言われていましたけど、故意に壊れたとか、本当に入居者の責めによることで破損した部分については、それは入居者なりがやらなきゃいけないと思うんですけど、そういう経年の部分まで直すというのは、ちょっと理解できなかったところですけど。  それと、サブリース、やはり20年借り上げたわけですから、例えばその20年の中に給湯器がだめになったとか、あと水道がおかしくなったとか、20年もあるといろんなところに補修しなきゃいけないことって今まで出てきたと思うんですけど、そういうのも、じゃあ今ではそのサブリースという形態でやっていたために、区が全部出していたわけですか。 ○小池住宅課長  そこのところは、契約の中で、いわゆる設備とか、あるいは躯体にかかわる部分というのは、これはオーナー負担でやっていただくということなので、給湯器が壊れた場合とか、それ以外の風呂の水回り関係がちょっとおかしくなったといったときには、一応オーナーさんのほうに御連絡をして、区が発注して、費用だけはオーナーさんのほうに請求するというような形で、20年間はそういった運用をしてございます。 ○藤本きんじ委員  出るときだけこういう。ふだんは、それはサブリースでも、民間のサブリースでも全く同じですよね。だから、借り上げしてもらったって、そういうエアコンつきで入れたら、エアコンが壊れたら、やっぱりオーナーがかえたりするものですから、そこの最後の着地点だけちょっと失敗したというようなところは非常に残念だなと思わざるを得ないところです。  それと、ちょっと先ほど私も、えっと思ったのは、裁判官の印象というか、ちょっと何か区側に不利な判決が出そうだということで調停に回ったというような御説明に聞こえたんですけど、その点は、そういうことでよろしいですか。 ○小池住宅課長  裁判所のほうが心証を開示ということでは当然ないので、あくまでも我々、あるいは我々が委任した弁護士の、あくまでも一個人の感想にしか過ぎないんですが、どちらかというと、例えば賃貸借の契約の原則として、期間が満了までに空室修繕をして返すのは当然のことですよねとか、そういうようなちょっと発言をされるような担当の裁判官でありまして。区民住宅というのは、委員も御存じのとおり、20年間借り上げて、当然、その条例に基づいて20年間、住まいとして提供していますので、この27年の5月31日、その日まで区民の方は住まいとして入居できると、そういうたてつけでありますので、じゃあその契約期間満了時点で修繕をして返すということは、もう絶対にできないという制度設計になっています。  当然、その契約の中にこういった継続入居みたいなところも織り込んでおりますので、例えばその地位が承継されますよというものも、内容には入れてございます。ですので、区としては、そういうことがあるので、当然、その原状回復をするについては5月31日以降にずれ込むということも当然、もう当時から織り込み済みで、その部分はオーナーさんとしても御理解をいただいているということは繰り返し主張しているんですが、どうもそこのところが、いや、それはちょっと常識的じゃないんじゃないのかみたいなことは、ちょっと会話の中で出てきたりしまして、我々が、ちょっと区側には不利な感じを受けるよねということで、ちょっと先ほどコメントさせていただいたという次第でございます。 ○藤本きんじ委員  ちょっとそこは違うんじゃないかなというか。例えば、ちょっと先ほど区長のほうからもありましたけど、すごく強敵みたいな感じの方の印象を受けたんですけど、それでも裁判というのは、そういう道理の合わないところをちゃんと道理の合うところに軌道修正するのが本来の裁判の姿で、もしそれで不利な判決が出れば、やっぱりきちんと上告して高裁で争って、返すものはきちんと返してもらって。もう実際そんな5月31日まで貸して、今、課長がおっしゃられたように、6月1日から新品で貸せるなんて、そんなことは100%起こり得ないわけですから、その裁判官の印象でちょっと調停に回ったというのは、判断を誤ったんじゃないかなというふうに思いますし、相手方の態度や対応によって区側がちょっと、この人の場合は調停にしよう、この人の場合は上告しようとかと、そういう判断を変えては、やっぱりまずいんじゃないですか。やっぱりこういう裁判をやるというふうになれば、ある程度、区に有利な状況になるとか、例えばいろんな費用やその他のことを考えて、これはこの案件は調停にせざるを得ないなというふうなことも過去にはいっぱいあったと思うんで、それはそれで区として納得できる範囲で調停になっていると思うんですけど、これはどう見ても、今回の調停は納得できる範囲ではないですよね。本来、区が直さなきゃいけないような道理も本来ならないのに、区が直して、その区が直したものに文句をつけて、その間の期間の利益を失った分を区に請求してくると、これは本来あり得ない話だと思うんですけど。その裁判を回避してしまった判断については、ちょっともう一度、正しかったのかどうかというのは、ちょっと御答弁いただけますでしょうか。 ○小池住宅課長  先ほどの繰り返しになりますけども、裁判官が口頭弁論の中で心証を開示したということでは当然なくて、我々が受けた印象、あくまでも印象ということで、当然選択肢として、裁判、その訴訟の中で和解というような選択肢が一つ、それからもう一つが、今現に進んでいる調停委員会のほうへ付議をしていただいて、もっと別の専門的な知見から解決策を探っていくという、2者が選択肢として示されたというところでありまして、訴訟でそのまま裁判の判決を得るとか、あるいはそこの中での和解というものも当然選択肢としては考えられたと思いますし、そこでとどまった結果がどうなるかというのは、ちょっとわかりかねますけれども、区としては、そこで判決、あるいは和解をするというよりは、やはり先ほどの通常損耗、特別損耗みたいなところで、要はどこまでが区としてやるべきところであって、そこ以降はやる必要のないところだというところをきちっと明確にしておくべきだとも考えました。  当然、判決以外のところであれば、ある程度、和解なり調停ということになりますので、これは先ほど解決金400万円ということで、これは区民の税金を使わせていただくということになりますので、きちんとしたやはり説明ができないと、区としても適当な感じで決めていくというものは当然できませんので、じゃあ一旦は調停のほうに場を移して、それぞれ議論を尽くそうということで進めてきたという、その結果が今回の調停内容ということでございますので、決して裁判を回避して安易なほうに流れていったというようなことでもございませんし、ちょっとそこのところ、誤解をもし与えるような発言を私がしたのであれば申しわけないんですけども、そういう意味ではございません。 ○藤本きんじ委員  はい、わかりました。  どちらにしても、まだこちらのオーナーの方に対する、区が物件を賃借しているわけですから、今後また似たようなケースにならないようにしていただくことが、もう第一ですけど、同じようなケースになった場合は、やっぱり毅然とした態度で臨んでいただきたいと思います。  第33号議案については、賛成をさせていただきます。 ○高野区長  先ほどおっしゃったように、住宅だけじゃなくて区民集会室、こちらも一緒にというような形で借り上げて、私がいろいろそのオーナーとお話しした中では、私はこの池袋で生まれ育ち、この豊島区をこよなく愛しているというような、そして池袋のまちづくり、あるいは池袋のこの地域の発展のために最大限私は協力をしているんですよというような形で、非常に物わかりいいような感じで、これは解決するのかなと思ったけど、あに図らんや、言うこととはまるっきり、現状では大変なバトルといいますか、もう裁判に持っていかざるを得ないような状況になり、そして、いろいろあらゆることについて、もう一銭もお金を出さないぐらいの、大変厳しい形の中の見方、これらについては、そのままずっとこの問題を解決しないで、今のままではどれだけ長引くかわからない状況の中で、きちんとした形でやはりやらないと、というような思いもございましたので、こういう一連の流れをとったわけでありますが、私は、この件に関しましては、とれる最大のベターではないか、ベストですか、そんなような形の解決、できるだけ早く解決することによって、お互いにやっぱり、特にうちができるだけ、敷金も一銭もとれないというような状況までなって、長引けば長引くほど、すきがあるというんですか、いろいろ向こうの術中にはまっちゃうような、そんな感じもしたわけでありますが、今回の処理というのは確かに異例かもしれないけど、いい落とし方といいますか、こういう解決が私はできたのではないかなと。  ただ、今おっしゃったように、まだ区民集会室がありますから、これらについても。何としても区民集会室はおたくでつくってくれと言ったんでつくったんじゃないかと、それでもう今度は解約するなんて何事だというような、そういう激しいやりとり、バトルがあったわけでありますので、これら今後の形については、きっちりした形でこの区民集会室も5年後にはちゃんと解決するようにしてまいりたいと思っております。  以上です。 ○中島義春委員  先ほど来、区長のほうからもるるお話があって、本当に苦渋の選択のような部分もあって、こういう解決方法で結論を出して、今回、議案として提出されたということですので、第33号議案には賛成したいというふうに思います。  本当にまだまだ今後、応急仮設住宅13戸もあります。やっぱりあとちょっと心配なのは、継続入居の11戸、こちらのほうも最終的に今度出るときに、こういう原状回復のことでもめるようなことは、もう。何か、どうなんですか、この辺。民間のあれだけども。 ○小池住宅課長  こちらの継続11戸については、先ほど藤本委員からも質疑が出たように、通常の民間の賃貸住宅の賃貸借契約になっておりますので、オーナーさんが預かっている敷金で原状回復をするということですので、今回、区がもめたような事例というのは発生しないということでございます。 ○中島義春委員  それとあわせて、こういうソシエというのは、豊島区内で東京都の事業としてやっているんで、ほかにかなり多くあると思うんですけども、こんなことはあるのかしら。ほかに事例が。 ○小池住宅課長  東京都にも都民住宅ということで制度はありますし、東京都のほうも期間が終わったものは返還していると。23区の中では6区ほど、こういった区民住宅がないというところがあるんですけども、それ以外のところは、ほぼ大きなトラブルはなく返還をしているというようなことは聞いております。ただ、一部においては、20年の契約を満了して、再借り上げをしているというところは一つか二つあるというふうに聞いています。 ○中島義春委員  再借り上げするぐらいだったら、オーナーと良好な関係なんだろうけれども。  こういうトラブルが起こると、イレギュラーな、本当にめったにないようなことなので、区としてもいい勉強になり、言い方はちょっと、表現はおかしいかもわからないけれども。これをやっぱり機会に、次にこういうことがないように十分気をつけてやっていただければということで、第33号議案、繰り返しますけども、賛成いたします。 ○河原弘明委員  るるお話を聞かせていただきました。そのような中で、ちょっと原状回復工事の答弁のときに、小池課長が、曖昧なまま始めたと、ちょっと言われたような気がしたんですが、そのあたり、ちょっと聞かせていただけますか。曖昧という言葉なんですけど。 ○小池住宅課長  今、現状でソシエを返還するときにやっておりますのは、例えば天井、クロス、それからフローリングとか、場所を決めて、それぞれのところを、これを例えば張りかえるとか、一部をクリーニングするとかということを、それぞれ居室ごとに細かくリストアップして、これについて区のほうは、今は工事レスですから、これを、あとは平米数を拾って、単価で掛けて幾らになりますよということで了解を一つずつとるようにしています。  ところが、ソシエ東池袋のほうでは、天井、クロス、基本的に汚れているものについては張りかえますとか、フローリングについて損耗の激しい部分については一部分を張りかえたり、あるいはクリーニングしますということで、各居室単位での確認をとらずに、要は大くくりな項目として、こういうことはやりますよということだけの了解を得てスタートしてしまったと。ところが実際始めてみると、ここはクリーニングじゃなくて張りかえる場所なんじゃないのかとかということが現場で起こってしまったというような意味で、曖昧なままスタートしたということでございます。 ○河原弘明委員  そこでそのオーナーの方が1戸ずつですか、確認をされて、ここはもっとこう直せ、ああ直せというのが、先ほど言われた、オーナーの指摘がどんどん追加されていったということと思って、よろしいわけですね。  そんな中で、立ち会い拒絶という言葉も出たと思うんですが、それはどのような状況で起きたことなんでしょうか。 ○小池住宅課長  通常、お部屋を指摘されたところを業者が修繕をして、当然、区が、一旦チェックをして、これなら問題ないだろうということで、オーナーさんのほうに確認をしていただきたいということで立ち会いを求めましたと。お部屋が、例えば5部屋とか10室とか、まとまった単位で見ていただくということを区のほうとしてはお願いをしていたんですが、一部屋のところだけを見て、これだけふぐあいがあるよと。それこそ、ぺたぺた附箋を張っていくような形で。もうこれはじゃあ、ほかの部屋を見るに値しないので、同じような形で全部修繕しといてくださいということで、立ち会いすらしていただけないというような状況が起こったというようなことを全部、拒否という。 ○河原弘明委員  わかりました。  他の物件に関しては、そんなにそういう問題は起きずにきたということで、ちょっとオーナーさんの特殊な例なのかなという気もしないでもないんですが、やはりどこでどういう契約の仕方によって、いろんな問題が起きるかというのはあるかと思いますので、今後の戒めじゃないですけども、契約の仕方を含めてしっかりと今後に、今回の問題も生かしていただければなというふうに思います。  そのあたりを指摘させていただきまして、この第33号議案、可決に賛成をさせていただきます。 ○森とおる委員  各委員から厳しい指摘もありました。同じ質疑をすることはいたしません。和解した内容も出ておりますので、議案についても反対するものではありません。  ただ、反省点というのが多く残りました。今後に生かしていかなければならないと思いますけれども、このソシエの問題だけで終わってはならないと思うんですよ。これが直営でやっている事業であれば、こういう問題は起こらないわけです。しかしながら、ここ10年来、公民連携でやるとか、民間との連携というのがふえているわけです。住宅課の問題で終わらすことではなくて、この反省点を材料として、ほかの事業についてもしっかりとこの段階で検証していかなければならないと私は思っています。  そういった思い、認識を持っているんでしょうか。この点についてお聞かせください。 ○小池住宅課長  今回は国がつくった法律に基づいて、特別に優良賃貸住宅としてファミリー層向けに借り上げるというようなことで、民間の建設したものを借り上げると。当然これ以外にも、例えば区の今、福祉住宅、こちらについても借り上げ住宅などが含まれております。また、安心住まいの事業についても、これは民間が建てたアパートを1棟、あるいは部屋単位で借り上げているというところでございます。  この住宅事業にのみならず、さまざまそうした民間の活力を活用した事業というのは、区のさまざまな部署で行われているわけでございます。  先ほど、今回の訴訟については、区が基準を曖昧にし、書面を取り交わすことなく、その場の対応でしてしまったがために訴訟にまで大きく発展をしてしまった。結果的に区民の税金を解決金という形で使わせていただくような事態まで至ってしまったというところがございます。ここは非常に大いに反省すべき点というふうに、区のほうとしても認識を新たにしまして、いま一度、こういった区が進める民間との事業につきましては、そうしたトラブルのないように万全を期して進めていきたいというふうに考えてございます。 ○森とおる委員  やはりなれていないということが大きいんだと思うんですよ。民間活力を生かすであるとか、さまざまな知恵が出てくるんで、区民サービスにとっても向上するという、そこだけではやはりまずいと思いますよ。相手もやはり今回のような形で民間の個人であれば、世代もかわっていく。これが企業体であれば、そこのオーナー、社長もかわっていく。当初の思いが変わっていくということについて、やはり思いどおりにならない、こちらが思っていたことと違う、そういった意識を持ってやらなければならないんですよ。  直営のほうがよっぽど管理的にも楽なんです。しかしながら、民間がそこに入ってくると、それ以上に大変な思いをしなければならないという、その観点が、やはり私は欠落しているから今回のような事態が起こったんだと思います。これを特例、特別視、そういったもので片づけてはならないと思います。  非正規雇用であるとか、公民連携であるとか、10年の契約を20年でやればいいであるとか、そこに落とし穴がないのかどうなのか。私はやはりこの時点でしっかり全庁挙げて再検討すべきだと思っています。  その決意があるのかないのか、改めて伺いたいと思います。 ○高野区長  今回の件に関しましては、大変、単に現場だけに任せてはいけないという。もちろん20年前という、私が区長になる前の取り組みでありましたけど、けどやはり今おっしゃったように、公民連携というような大きな課題を抱えているというような思いで、私も陣頭指揮といいますか、大変なかなかオーナーに会うことすらできないような状況で何回もありましたけど、直接いろいろお話をし、それらについて、いろいろ問題点等々は、私の話している状況、交渉の状況では非常に物わかりがいいような形でありましたけど、現場のほうとしては非常に厳しい形の指摘といいますか、そういう形になっていく。これは本当に、そういう意味では、そう簡単には解決できない問題だという思いが強くありました。  それだけに、この問題はできるだけ引き延ばしたくない。それでも随分長くなりましたけど、そのままほっといたら、もっともっと時間がかかるというような、そんな思いもありましたので、これらについては裁判という形になりましたけど、こういうところまでよく来られたと思います。  それとあわせて、確かに言われるように、これからの進め方といたしましては、やはり公民連携を強く打ち出すことによって最大限の効果を上げるというような形のとり方をしていかなきゃいけない。それがこれからの自治体のあり方ではないか。  そんな思いの中で、例えばの話ですけど、保育園の建設についても、全て公設公営では絶対に保育園をふやすことはできない。そういう中に民の力をかりながら、株式会社の参入等々、これらについても順次進めていっているわけでありまして、そういう中で、いろいろな課題があれば、それを率先して解決をしていくような形をしながら、そういう取り組みをして、そしてさまざまなやはり課題を解決していく。全て自前で、自前で全てやるというような形ではなかなか問題解決には進まないというようなこともございますので、もちろん万全を期して、何でもかんでも民間と一緒にやるというようなことでは、それは進むわけがないんですけど、民としてのしっかりした姿勢を持って、そしてそれを公と民と一体となってやはりいろいろなまちづくりを含めながら、あらゆるところに十分に十分に精査をしながら進めていくというのが、今、私が強く思い、また、今、豊島区の行政もそういう形の中で進めていくというようなことでございます。
     もちろんさまざまな御指摘等々を十分踏まえて、そして二度と同じような形を繰り返さないというか、そういうことが起こらないようにやっぱり進めていくのが最大の仕事だと思っております。 ○森とおる委員  自治体のあり方としては、本質の部分では変わらずにやっていかなければならないという部分が根底にはありますけれども、民間企業であれば、担当者がかわれば、責任者がかわれば、大きく変質していくわけなんですよ。そことどうつき合っていかなければならないのか。そこももちろん契約という部分もあるでしょうし、それから豊島区がやる部分、相手がやる部分、明確にしなければならないということもあるでしょうし、直営以上にやはり手間暇、労力、これがかかるということをここで再認識していただきたいと思います。  今回の問題については大きな代償を払いました。その代償は税金だったわけです。この教訓を、繰り返しになりますけれども、住宅課だけの問題ではなく豊島区の全体の課題として当たっていっていただきたいと思います。  終わります。 ○竹下ひろみ委員長  扱いについては、どうでしょうか。 ○森とおる委員  繰り返しになりますけれども、第33号議案を可決することに賛成いたします。 ○竹下ひろみ委員長  わかりました。  それでは、意見が出そろいましたので、採決を行います。  第33号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○竹下ひろみ委員長  御異議ないものと認めます。  よって、第33号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  それでは、次に参ります。  第34号議案、平成29年度豊島区一般会計補正予算(第7号)。  審査のため、高橋税務課長、三沢収納推進担当課長、樋口文化デザイン課長、小椋文化観光課長、直江福祉総務課長、高橋障害福祉課長、小野寺保育政策担当課長、野島都市計画課長、原島交通・基盤担当課長、松田道路整備課長、小堤公園緑地課長が出席しております。  よろしいですか、準備は。  それでは、理事者から説明があります。  どうぞ、もし長いようでしたら、お座りいただいて。大丈夫ですか。 ○井上財政課長  大丈夫です。ありがとうございます。  それでは、議案集、平成29年度豊島区補正予算をごらんいただきたいと思います。  恐れ入ります、5ページまでお進みください。第34号議案、平成29年度豊島区一般会計補正予算(第7号)でございます。  1枚おめくりいただきまして、7ページでございます。平成29年度豊島区一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ24億1,421万2,000円を追加し、歳入歳出予算総額をそれぞれ1,234億6,990万5,000円とする。  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  第2条、繰越明許費の追加及び変更は、第2表、繰越明許費の補正による。  提出日、提出者、区長名でございます。  それでは、1枚おめくりいただきまして、8、9ページをごらんいただきたいと存じます。第1表、歳入歳出予算補正の金額でございます。  まず、8ページ、歳入でございます。8つの款にまたがりまして、補正を行うものでございます。  まず、第1表、特別区税でございます。1項特別区民税に8億2,083万6,000円追加いたしまして283億433万5,000円に、特別区税は319億5,162万1,000円になります。  8款地方特例交付金でございます。1項同名247万5,000円追加いたしまして、9,447万5,000円となるものでございます。  その下、9款特別区交付金でございます。1項特別区財政調整交付金に1億8,590万5,000円を追加いたしまして、292億8,590万5,000円になります。  13款国庫支出金でございます。2項国庫補助金に1,650万円を減額いたします。34億7,755万8,000円に、13款国庫支出金は213億6,758万7,000円になります。  14款都支出金でございます。2項都補助金6億348万3,000円追加いたしまして48億1,392万2,000円に、14款都支出金は101億6,421万8,000円となります。  15款財産収入でございます。2項財産売払収入に4,383万4,000円追加いたしまして4,383万5,000円に、15款財産収入は3億6,792万7,000円になります。  16款寄附金でございます。1項同名に9,183万5,000円追加いたします。1億2,003万1,000円となります。  17款繰入金でございます。7項道路整備基金繰入金に3,000万減額いたします。8,700万円になるものでございます。13項財政調整基金繰入金に7億1,234万4,000円追加いたします。27億1,194万5,000円となるものでございます。以上、17款繰入金合計が、6億8,234万4,000円追加いたしまして79億872万2,000円になります。  以上、歳入の合計でございます。24億1,421万2,000円追加いたしまして、1,234億6,990万5,000円となるものでございます。  次に、右ページ、9ページでございます。こちらは5つの款にわたりまして、補正を行ってございます。  まず、3款福祉費でございます。6項児童福祉費に1億3,916万5,000円追加いたしまして237億5,356万円、3款福祉費は515億690万1,000円となります。  6款都市整備費、1項同名でございます。1,437万円追加いたしまして、57億9,009万5,000円となるものでございます。  7款土木費でございます。2項道路橋梁費に1億6,500万円を減額いたしまして27億5,544万5,000円に、土木費全体では74億7,060万1,000円となります。  8款文化商工費でございます。2項文化費1,000万円減額いたしまして、35億1,096万8,000円に、文化商工費は44億4,769万1,000円になります。  諸支出金でございます。2項基金積立金に24億3,566万9,000円追加いたしまして56億3,347万8,000円に、11款諸支出金は177億2,527万8,000円になります。  こちらも、以上、歳出合計でございます。24億1,421万2,000円追加いたしまして、1,234億6,990万5,000円となるものでございます。  次に、ページをおめくりいただき、10ページをお開き願います。第2表、繰越明許費の補正でございます。10件を30年度に繰り越すものでございます。  まず、上、追加分でございます。番号の2番でございます。防災行政無線設備整備関係経費2,848万2,000円でございます。登録業者複数が指名停止となったことがございまして、契約の手続に時間がかかったことによるものでございます。  次、3番、旧第十中学校跡地活用等事業経費でございます。1,999万9,000円でございます。基本計画の検討を来年度に繰り越して行うものでございます。  4番、障害者総合支援施行事務経費480万円でございます。こちらはシステムの改修を繰り越すものでございます。  5番でございます。成人保健対策経費・胃がん検診経費252万2,000円でございます。こちらにつきましてもシステムの改修でございます。  6番、土木費でございます。豊島区無電柱化事業経費8,700万円、支障物の移設工事のおくれが生じたために繰り越すものでございます。  7番、道路構造物整備事業経費3,000万円でございます。こちらは、工事の補修方法を変更したためでございます。  続きまして、8番でございます。目白古道整備事業経費5,000万円でございます。こちらは、先ほどのデザインの変更によるものでございます。  9番、橋梁の整備事業経費2,200万円でございます。こちらは、西巣鴨橋撤去工事の変更によるものでございます。  失礼しました。10番でございます。造幣局地区防災公園街区整備事業経費でございます。1,400万円、測量等にかかわるもので当該金額を繰り越すものでございます。  1番、変更分でございます。池袋駅東西連絡デッキ整備事業経費でございます。 ○竹下ひろみ委員長  課長、大丈夫ですか。あれでしたら、座るか。 ○井上財政課長  済みません、大丈夫です。 ○竹下ひろみ委員長  今、水も用意します。 ○井上財政課長  いえいえ、ちょっと急いでしゃべったら、ちょっとつらくなってしまって。済みません、失礼します。  東西連絡デッキ整備事業経費でございます。6,000万円繰り越しを設定いたしましたが、あわせて、ちょっと西武鉄道の工事進捗のおくれによりまして、1億3,520万円に変更するものでございます。  続きまして、歳出の予算の説明でございます。11ページ以降でございますが、36ページまでお進みください。  第3款福祉費、6項児童福祉費、2目保育所費でございます。1億3,916万5,000円でございます。右ページ、説明欄でございます。私立保育所誘致関係経費に追加するものでございまして、当初予算で見込んだ以上の整備経費がありました関係で、不足分を追加するものでございます。  続きまして、38ページでございます。6款都市整備費、1項同名、2目都市計画費でございます。1,437万8,000円、こちらは鉄道駅バリアフリー推進事業経費に追加するものでございまして、西武池袋線池袋駅のホームドア整備に対して、その差額分追加するものでございます。  40ページでございます。7款土木費、2項道路橋梁費、3目道路新設改良費5,000万円減額でございます。こちら、雑司が谷擁壁補修工事の工法変更によるものでございます。その下、4目橋梁新設改良費1億1,500万円の減額でございまして、こちらは、池袋大橋の耐震補強工事の入札不調によるものの減額でございます。  続きまして、8款文化商工費、42ページでございます。2項文化費、1目文化総務費1,000万円の減額でございます。こちらは、野外伝統芸能の講演でございます。来年度に行うことにしたため、今年度は執行を見送るものでございまして、減額するものでございます。  続きまして、44ページでございます。11款諸支出金、2項基金積立金、3目文化振興基金積立金、こちら6億円を積み立ていたします。池袋西口公園整備に充当するため、積み立てを行うものでございます。その下、4目保健福祉基盤整備支援基金積立金8,183万5,000円でございます。こちら、こうした福祉に資する目的で遺贈、寄附を受けたために積み立てを行うものでございます。7目義務教育施設整備基金積立金でございます。6億円でございます。こちら、巣鴨北中学校、池袋第一小学校、千川中学校の改築に充てるために積み立てを行うものでございます。9目公共施設再構築基金積立金でございます。6億円でございます。こちらは区民センター改築や新ホールの購入等に充てるために積み立てを行うものでございます。10目みどりの基金積立金でございます。4,383万4,000円でございます。こちらは南長崎六丁目児童遊園の一部でございますが、都市計画道路用地として都に売却をいたしまして、その収入分の積み立てを行うものでございます。13目防災災害対策基金積立金5億円でございます。防災災害対策事業に充当するため、積み立てを行うものでございます。14目トキワ荘関連施設整備基金積立金に1,000万円でございます。こちらは、当基金積み立てに必要な寄附金相当額、補正予算で計上するものでございます。  続きまして、歳入でございます。18ページにお戻りください。  まず1款特別区税でございます。1項特別区民税、1目同名でございまして、8億2,083万6,000円でございまして、こちらは決算見込みにあわせて補正を行うものでございます。  次、20ページ、地方特例交付金でございます。1項、1目同名でございます。247万5,000円、こちらも交付金の確定によりまして、増額の補正をするものでございます。  22ページをお願いいたします。9款特別区交付金、1項特別区財政調整交付金、1目普通交付金でございます。こちらも決算確定いたしまして、1億8,590万5,000円追加するものでございます。  24ページでございます。13款国庫支出金、2項国庫補助金、6目土木費補助金でございます。こちらにつきましては1,650万円減額でございます。橋梁の整備事業経費の減額分に伴う減額でございます。  続きまして、26ページでございます。14款都支出金、2項都補助金、2目福祉費補助金でございます。6億9万4,000円を増額するものでございます。まず、12節子供家庭支援区市町村包括補助金でございます。あと、その下、19節待機児童解消区市町村支援事業補助金、32節賃貸物件による保育所の開設準備経費補助金、こちら、全て私立保育所誘致関係経費に充当するものでございます。その下、5目都市整備費補助金でございまして、これ、718万9,000円の増額でございますが、こちらは池袋駅のホームドア整備補助でございます。6目土木費補助金380万円を減額するものでございます。こちら、西巣鴨橋撤去工事の減額に伴うものでございます。  次が28ページでございます。15款財産収入、2項財産売払収入、1目不動産売払収入で、4,383万4,000円でございます。南長崎六丁目児童遊園売却に伴う歳入でございます。  次に、30ページでございます。16款寄附金、1項同名、2目指定寄附金9,183万5,000円でございます。福祉費寄附金は、遺贈によるものでございまして、あと文化商工費寄附金はトキワ荘整備の寄附金を見込んでいるものでございます。  32ページでございます。17款繰入金でございます。7項道路整備基金繰入金、1目同名3,000万円減額でございまして、こちら、池袋大橋の入札不調に伴うものでございます。  34ページ、17款繰入金、こちらは13項財政調整基金繰入金でございます。特定財源を引いた残りの一般財源の7億1,234万4,000円、こちらを財政調整基金から繰り入れるものでございます。  以上をもちまして、第34号議案の説明を終了させていただきます。御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○竹下ひろみ委員長  お疲れさまでした。理事者の説明が終わりました。  かれこれ審査に入りまして、2時間でございますので、10分ほど休憩をとらせていただきたいと思いますが、よろしいですか。   「はい」 ○竹下ひろみ委員長  では、再開を3時45分とさせていただきます。  休憩とします。   午後3時33分休憩 ───────────────────◇────────────────────   午後3時45分再開 ○竹下ひろみ委員長  それでは、総務委員会を再開いたします。  質疑に入るんですけれども、区民厚生委員会の関係理事者となっております、小椋文化観光課長に対する質疑がございましたら、先に御質疑していただいて、なければ小椋課長さんは区民厚生委員会のほうに行かれるということですけれども、どうぞ、もしあれば。   「なし」 ○竹下ひろみ委員長  いいですか。  それでは、質疑に入りたいと思います。 ○藤本きんじ委員  30ページの指定寄附金について、ちょっと伺いたいんですが、文化商工費のほうは見込み額を積み立てるということなんですけど、福祉費寄附金で8,183万5,000円で、これはあれなんですよね、さっきちょっと遺贈というふうに聞こえたんですけど、遺贈というとお亡くなりになられたときに寄附をしていただいたというようなことで、これはそういうことでよろしいんでしょうか。 ○直江福祉総務課長  そのとおりでございまして、全然、別々なお二方から遺贈があったわけですが、以前、豊島区の福祉にお世話になったということで遺言に書かれていて、亡くなられた後、遺贈ということでございます。 ○藤本きんじ委員  そうですか。ちなみに、お二人の大体の割合とどのぐらい、お幾らぐらいとお幾らぐらい。 ○直江福祉総務課長  お一方は1,000万円、もう一方が7,100万円余となってございます。 ○藤本きんじ委員  もうちょっと絶句するわけです。こういう豊島区を愛してくださっている方がいらっしゃるということは、本当にうれしい限りでございますが、これは指定寄附金ということで、やはり福祉のためにということかと思うんですけど、これはいずれ、どのような使途を現在お考えになられているんでしょうか。 ○直江福祉総務課長  基金にとりあえずは積むわけでございますけれども、今後、施設整備の需要は継続的にございますので、特養整備等に使わせていただきたいと考えてございます。 ○藤本きんじ委員  本当に貴重な御浄財を御寄附いただいたということで、大切に使っていただきたいなというふうに思います。  それで、あと済みません、38ページ、39ページで、西武鉄道へのホームドアということで、これは池袋駅ということでよろしいんでしょうか。 ○野島都市計画課長  そのとおり、西武線の池袋駅でございます。
    ○藤本きんじ委員  西武線の池袋駅、かなりホーム自体が狭くて列車が通過するわけではないんで、あんまりスピードの出ている車両が入ってきたり、出ていったりということは、少ないと思うんですけど、これ、どの辺にというか、たしか4番ホームぐらいまであるんですよね。どの辺に設置されるような予定になっているんでしょうか。 ○野島都市計画課長  西武線でございますけれども、1、3、5、7と4つのホーム、ホーム自身は4つございます。その中で、まず乗車側のホーム、こちらのほうが4つございます。1つのホームだけ降車側もつけております。ですから、基本的には乗車側に全部、降車側1ホームつけて、都合5本ホームドアを設置しております。今年度で完了するというような事業でございます。 ○藤本きんじ委員  今年度というと、今2月ですよね。あと1カ月少々でつくるということですか。 ○野島都市計画課長  この事業自身が4年間で行った事業でございまして、ちょっと事業内容を申し上げますと、1ホーム6,000万円が上限の補助金でございまして、それが5ホームということで3億円、この3億円が上限となったものでございまして、それを4年間で補助していったというような事業でございます。 ○藤本きんじ委員  じゃあ、もうすぐできるということは、ほぼ基礎部分というのは完成しているということなんでしょうか。 ○野島都市計画課長  そうでございます。基本的には、もうほとんど完成しているというような状況にございます。 ○藤本きんじ委員  そうですか。ちょっと最近、西武線に乗ってないけど、2、3カ月前には、乗ったときに、やっている、そんな大がかりな工事をしているふうな印象は残ってないんですけど、もう夜間とかあれですか、日中ではなく余り人がいないときにもう既に施工がほとんど終わっているということなんでしょうか。 ○野島都市計画課長  そうでございます。  あともう一つに柱の補強工事とかもありますので、ドアをつけるのは、もうつけ終わっております。そういったような残工事があって、それを行っていたというものでございます。 ○藤本きんじ委員  了解いたしました。補正予算、賛成とさせていただきます。 ○竹下ひろみ委員長  ほかにございますか。 ○芳賀竜朗委員  ちょっとだけお伺いしたいんですが、第2表の繰越明許費の補正の中で、変更という部分の、池袋駅東西連絡デッキ整備事業経費、これが6,000万円から1億3,520万円に補正前、補正後で変更になっているかと思うんですけど、このあたりについて、ちょっと御説明いただければと思うんですけど、よろしいでしょうか。 ○原島交通・基盤担当課長  まず、補正前の6,000万円でございますけれども、これは第3回定例会で議決をいただいております。この内容につきましては、JRへ調査委託をするものについて、金額はそのままなんですけれども、今年度の3月31日までに終わらないということで、繰り越しということで、第3回定例会でも議決をいただいているものでございます。  今回、この1億3,520万円との差、7,520万円、これにつきましては、びっくりガード上空のデッキでございます。これにつきましては、当初10月には着工して、3月までにこの7,520万円も含めて、出来高が上がる想定をしておりましたけれども、ちょっと契約がおくれまして、3月までにはこの金額に出来高が上がらないということで、来年度に繰り越しをさせていただくということで、合計で1億3,520万円を繰り越すという議案を出させていただいたところでございます。 ○芳賀竜朗委員  内容はわかりました。そうすると、この後、どんな感じになるのか、もしおわかりになればお教えください。 ○原島交通・基盤担当課長  事業期間とすれば31年度までを想定しております、びっくりガード上空でございますけれども。30年度には、7億7,000万円ほどを、また予算を入れてございまして、今回の補正と含めましてということで、31年度には予定どおり完成をする予定でございます。 ○竹下ひろみ委員長  芳賀委員、よろしいですか。  ほかに。 ○中島義春委員  この補正予算には賛成したいと思います。  1点だけ、繰り越しのほうで、胃がん検診のシステム改修で252万円、金額はそんなに大きくはないんですけども、システム改修、このぐらいの金額だと何で年度内にできないのかなと、何か結構いろいろ相手との調整とか、そういう関係もあって、年度内にできないのか。それで、年度内にできなくて、胃がんで、新規事業で内視鏡のそういうのがありますけども、間に合うのかどうか、その辺も教えてください。 ○井上財政課長  大きくこの胃がん検診事業経費の内容については2つございまして、システム改修はシステム改修なんですけど、一つが受診券の発行だということだそうです。受診券の発行については、当初の予定どおり、3月31日までにはできるんですけれども、それ以前に検査機関や区民への周知を考慮いたしまして、胃がん検診、これを始めるのは7月にしたというふうに聞いてございます。ですので、医師会とか検診センターとのデータの連携部分については、何も急いで3月までに終わらすことはないということでございまして、しっかりとそこは検証しながら、7月までにデータの移行をすると。そのデータ移行部分について繰り越しをするというようなものでございます。 ○中島義春委員  ゆっくりと、7月からスタートするということなので、周知も含めて、間違いないように検証しながらやってということで、それで繰り越し。わかりました、了解です。 ○河原弘明委員  今、ちょっと西武鉄道の件が出たんでお聞きしたいんですけれども、これは、他の鉄道会社がやる場合も同じような形での補助になるんでしょうか。 ○野島都市計画課長  一応、国がこちらのほう、基準を出しております。どんな基準かと申しますと、駅ホームにおける安全性向上のための検討会というので、国レベルで取り組んでいる事業でございまして、その中では平成32年度までに乗降者数が10万人以上のホームについて、優先的に取り組んでいくと。だから、何線、何線ということではなく、乗降者数で取り組んでいく事業でございます。 ○河原弘明委員  わかりました。それと、28ページ、29ページで、南長崎六丁目の児童遊園の不動産売払収入のところなんですけども、これは例の26号線に関する、ちょうどあれは、キャッチボール場みたいなのがあるんですけども、あそこのことということで理解してよろしいんでしょうか。 ○小堤公園緑地課長  そのとおりでございます。 ○河原弘明委員  あれは、その後はただ後ろに外して、後ろの公園だけはそのまま残すということでよろしいんでしょうか。 ○小堤公園緑地課長  今回、9メートル道路が広がりますので、キャッチボール場が、3メーターぐらい当たってしまいます。やはり今度、改修という形でキャッチボール場を残すということで、地元さんのほうの要望も強いものですから、少し狭くはなるんですけれども、建て直すと。その裏にありますトイレ等も、それにあわせて改修をし直すというふうな予定でございます。 ○河原弘明委員  わかりました。キャッチボール場なくなることは、何とか残してくれということも、私も言われておりますので、そのあたりはしっかりと対応していただければなというふうに思っております。  補正予算、第34号議案には賛成をさせていただきます。 ○森とおる委員  大事な補正予算が、また盛り込まれておりますので、総合的に判断いたしまして、第34号議案一般会計補正予算を可決することに賛成いたします。 ○竹下ひろみ委員長  自民党さん、どうぞ。 ○池田裕一委員  質疑、また御説明等で十分理解できておりますので、第34号議案については可決に賛成させていただきます。 ○竹下ひろみ委員長  それでは、意見が出そろいましたので採決を行います。  第34号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。   「異議なし」 ○竹下ひろみ委員長  御異議ないものと認めます。  よって、第34号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  それでは、次に参ります。  第39号議案、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例。  理事者から説明があります。 ○澤田人事課長  恐れ入ります。議案集4の1ページをお開きください。  第39号議案、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、上記の議案を提出する。提出年月日、提出者、区長名でございます。  5ページにお進みください。一番下の欄に説明欄がございます。退職手当の支給率及び調整額の見直しを行うとともに、懲戒免職処分等に係る退職手当について、一部支給制限を可能とするため、本案を提出するものでございます。  改正の内容につきまして、資料を御用意させていただいてございます。第39号議案資料をお取り出しくださいませ。  項番1の趣旨でございます。3つ書かれておりますが、その下に(参考退職手当の算定方法)というものがございまして、退職手当の、ちょっと図を書かせていただいてございます。退職手当は基本額と調整額を加えたものでございます。基本額につきましては、支給率、すなわち勤続期間ごとに設定されている、勤続期間を基礎として算定するものということでございます。調整額につきましては、これは職務・職責に応じたポイントの合計点数ということで、役職を基礎として算定する、このようなつくりとなってございます。  その上で項番1の1でございますが、国における退職手当の見直しを踏まえ、均衡の原則、情勢適応の原則の観点から、官民格差を解消するため支給率を見直すものでございます。これは先ほどの基本額にかかわる部分でございます。  趣旨の2つ目でございます。職務・職責及び能力を適切に反映した昇任意欲を醸成するめり張りある給与制度を構築する観点から、職に応じて設定されている調整額の見直しを図る、これが調整額にかかわる部分でございます。  その他、3番目といたしまして、支給制限について、国・他団体との制度的均衡等の観点から一部見直すという内容が含まれているものでございます。  具体的な内容につきましては、項番2のほうでございますが、改正の内容について、(1)支給率でございます。支給率を以下のとおりとし、表の右側、最高支給率につきましては、定年退職等を47.70月、普通退職を39.75月とするものでございます。  (2)調整額についてでございます。在職期間中の職務・職責に応じた貢献度をより一層反映できるように、ポイント及び適用区分を以下の表のとおりとするものでございます。  これらの改正を踏まえた具体的なイメージ図が2ページ目にございます。参考1、退職手当見直しによる影響額の概算でございますが、こちらが30年3月31日に定年退職する予定者の平均支給率、平均支給額をもとに作成したものでございます。行(一)の適用の場合でございますが、現行の特別区が49.55月で2,300万円の退職手当額、これが今回の改正によりまして、64万円、2.82%の減という見直し内容となってございます。参考で、右側に国の見直し後の内容を入れさせていただいてございますが、国は78万円、3.37%の減という見直しを既に行っているところでございます。  参考の2で、過去5年間の支給率の主な改正内容は記載させていただいておりますが、おおむね5年に1回、国の調査に基づいて国家公務員のほうの退職手当の見直しが行われ、この均衡を図る意味合いで、特別区のほうの退職手当も見直しを行っているというものでございます。  そして、(3)退職手当の一部支給制限の導入についてでございます。懲戒免職等に係る退職手当について、国、他団体との制度的均衡及び情勢適応の原則の観点から、全額支給を原則としつつ、一部支給制限を導入するものでございます。  項番3、施行の期日といたしましては、平成30年4月1日を考えてございます。  3ページ以降、新旧対照表を添付してございますが、こちらは、説明は省略させていただきます。  御説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 ○竹下ひろみ委員長  説明が終わりました。審査を行います。 ○清水みちこ委員  職員の方の退職手当ということで、まずちょっと資料のことでお尋ねしたいんですけれども、この趣旨の1のところに、国における退職手当の見直しを踏まえということが書かれているんですけれども、官民格差を解消するため支給率を見直すとあるんですけれども、官のほうは国におけるというのはわかるんですけれども、民のほうですね、この規定が漠然としておりまして、ちょっと具体的にそこを御説明いただけますか。 ○澤田人事課長  国についてですけれども、国はおおむね5年に1回、民間企業の退職給付の実態調査を行ってございまして、その退職給付水準の比較の結果を受けて、退職手当の改定を行っているところでございます。今回が、先ほど図のほうでも出ておりましたが、国が78.1万円、3.08%上回っているという結果が、29年の4月に発表されまして、これを受けて、既に改定が行われているというものでございます。 ○清水みちこ委員  5年に1回、民間の実態調査を、比較調査をしているということなんですけれども、民間といってもかなり幅が広いと思いますので、それをこれだけの言葉で官民格差を解消するということで、説明するのは、かなり無理があるなと思うのと、5年に1回の見直しで、2ページ目に前回の参考1と参考2で書かれているんですけれども、前回もかなり大きな額、9.2%ですか、差があったということで、5年また見直しがあって、今度は2.82だけれども、参考の額だと64万円ということで、5年ごとにがくんがくんがくんと下がっていくというのが、これはちょっと職員の方に対しても、これはちょっとひどいんじゃないかなというのが、この資料を見た、まず印象と、やはり見直しといっても、これだけ大きく下がってしまうと、もちろん職員の方のモチベーションとかにもかかわりますし、そういった点に関しては、こういった見直しがあるけれども、これだけ大きく下がることに対して、区としての御見解、問題があるかどうか含めて、どのようにお考えなんでしょうか。 ○澤田人事課長  最初に国のほうの調査について、もう少し補足させていただきますが、私のほうで説明を受けておるのが、国は企業規模50人以上の対象となるのが、4万1,963社のうち無作為に抽出した7,355社に調査をまいたということでございます。その結果に基づいたものでございまして、退職給付の有無の内容でございますとか、そういった内容について、20年以上の常勤の職員、これは事務と技術の職員を対象とした調査というふうに聞いてございます。  その上で、今回の考え方でございますが、資料でも書かせていただいております、地方公務員法で決まりがございます情勢適応の原則、また、均衡の原則がございまして、情勢適応の原則、これは、地方公共団体は給与、その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように適当な措置を講じなければならないという、そのような原則がございます。また、均衡の原則といたしましては、職員の給与は国や他の地方公共団体の職員の給与との均衡を図らなければならないという原則でございまして、こういった法の原則にのっとって考えますと、今回の引き下げはやむを得ないものではないかと考えておるところでございます。 ○清水みちこ委員  今、やむを得ないという御見解だったんですけれども、先日の扶養手当もそうなんですけれども、見ていますと、どうしても低いほうに合わせるというような、均衡とはいえ、どんどん、あっちを下げたらこっちが下がってと、どんどん下がっていくというような感じというか印象が否めませんので、こっちが下がったから、それに合わせて下げるではなく、働く方の意欲とか、また、職務、職責に応じてちゃんと上げるべきところは上げていかないと、やはり職員の方がきちっとモチベーション持って、安心して働く環境づくりですね、そういったのを整えていかないと、結局は区民サービスにもつながってくるので、やはりこれだけ多く下がるというのは問題があるということをまず指摘させていただきます。  それと次の質疑はよろしいでしょうか。 ○竹下ひろみ委員長  どうぞ。 ○清水みちこ委員  資料にある、2の調整額ですね。これが職務・職責に応じた貢献度を一層反映できるようにということで、今回、ポイントが変わっているんですけれども、見ますと、課長までが上がっているんですか、ポイントとして。課長までが上がって、統括課長から部長、統括課長がポイントとして下がっているというふうに見られると思うんですけれども、これは、このポイントの上下によって、貢献度がどう反映されているのかというのがよくわからないんですけれども、そこの御説明をお願いします。 ○澤田人事課長  御指摘のとおり、例えば統括課長と課長のところを見ると、一つの枠になって、統括課長よりもここは下がったりとかをしてるわけでございますが、先日、御説明させていただいた行政系の人事制度改正と、ここは合わせた形のポイントの設定となってございます。現行の8層制を6層制にしていく中で、この統括課長と課長、6級職と7級職については統合をするということで考えてございますので、ここを踏まえたポイントの設定。ですので、課長については、現在286ポイントのところが300ポイントに上がると。統括課長につきましては、職自体が旧構成ではもうなくなってしまいますので、そういった意味では下がってしまいますが、それはこれから、部長等に上がっていく中で、そういったところについては十分に処遇的にも上がっていくような制度の設計をしていると。トータルで考えているものでございます。  一方で、上がり方で言うと、例えば主任主事についても、ポイントとしては上がっておりますので、ここも係長のほうに、これから意欲と能力のある方はどんどん上がっていっていただくというところを踏まえて、職責としては現行よりも上がっているという、そういった評価のもとで、このようなポイントを設定しているというものでございます。 ○清水みちこ委員  先日、審査しました職級、職層に合わせてということで、そちらの部分は新しいのに合わせればということではわかるんですけれども、退職手当の算定方法自体が、先ほど、大きく下がってしまった基本額と、今度、貢献度を反映したものということで、こっちが下がって、こっちはそれに応じて上げますよというようなものだったんですけれども、この2段構えであることによって、退職手当自体、皆さん、受け取られる額的には具体的にはどうなっていくのかというのが、ちょっとこの資料だけは見てとれないんですけれども、いかがでしょうか。 ○澤田人事課長  行(一)で平均をしたのが2ページ目の図ということでございまして、平均でいうと、64万円、2.82%の減ということでございます。職責によって、ポイントが、委員が御指摘のとおり、違ってまいりますので、例えばでございますが、主任主事でございますと、今回の改定率としては3.09%の減ということで、増減額で申し上げますと66万円の減ということでございます。  一方で、ちょっと課長級というと今の統合があるんで、係長級でいうと、2.83%、64万7,000円の減、部長級でいうと2.32%、68万9,000円の減ということでございます。 ○清水みちこ委員  やはり貢献度を反映できるものを使っても、結局は皆さん受け取る額が減ってしまうということで、ちょっとやはり今回の見直しに関しては問題がかなりあるんではないかということを重ねて指摘をさせていただいて、とりあえず私の質疑は終わります。 ○藤本きんじ委員  民間と比べてということであれですけど、やはり民間のほうも退職金は下がっているというようなことなのでしょうか。 ○澤田人事課長  人事院の調査結果によりますと、民間のほうも下がっているということでございまして、そうですね、5年に1回比べていますので、そのときよりも下がっているので、公務員も、国もそれに合わせて下げたという、そういうつくりでございます。 ○藤本きんじ委員  どうなんでしょう。やっぱり働き方がいろんなスタイルがあって、退職金自体はもう、中、大企業を中心にカウントされていて、そんな減っているような印象は余りないんですけど、現実に調査すると減っているということなのかなというふうに理解をさせていただきます。  それで、2ページ目の(3)なんですけど、退職手当の一部支給制限の導入ということで、ちょっときちんと理解をしておかなきゃいけないと思うんですけど、これは懲戒免職処分等に係る退職手当については、全額不支給を原則としつつ、一部支給制限を導入するということは、今までは懲戒免職となると全額もう出ないというのが、いろんな新聞なんかでも、よく全額出ないというようなことは報道されたりするんですけど、一部支給制限を導入するということは、今度は懲戒免職になっても、場合によっては、一部支給をしますよという、制限と書かれていますから、何か縮小するようなイメージですけど、そうではなくて、今まで支払われなかった人にも一部支給をすることができるようになるという、そういう理解でよろしいんでしょうか。 ○澤田人事課長  おっしゃるとおりでございまして、今までは全額不支給だったものが、一部支給ができるように、そのように改めるという内容でございます。 ○藤本きんじ委員  こういう場合だと、例えばどういうケースが全額不支給で、どういう場合が一部支給制限に当たるのかというのは、ちょっと具体的にもし何か事例というか、何か通達であるようでしたら、ちょっと教えていただきたいなと思います。 ○澤田人事課長  そもそも懲戒免職になるケースでございますが、例えば職務上の義務に違反し、職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合が懲戒免職となります。その場合でも、罪を犯してしまったような場合は、もう、これはもう懲戒免職で退職手当も全額不支給、これはもう当然のことだと思っております。  そもそも国とか他団体のほうで、一部支給制限が入ってきた背景ですが、飲酒運転なんです。特に酒気帯びでございます。酒気帯びで、無事故で懲戒の免職とか解雇になった場合に、懲戒免職とか解雇の部分ではなくて、退職金が全額不支給になるという部分が裁判になって、これが負けてしまうような事例というのが見受けられたと。こういったことがあって、国や他団体は既にここの部分については改正をしたということでございます。  ただ、特別区は23区共通の制度が入っていますので、ちょっといろいろそこら辺は議論がありまして、これまでちょっとここの部分については特別区としての整理ができてなかったんですが、今回、国や他団体と同様の改正を行うということで、一定の整理が行われたということでございます。 ○藤本きんじ委員  報道なんかでも、酒気帯びで、懲戒免職で、裁判で争って、また復職が認められるようなケースも幾つか伺ったこともありますが、ということは、今後、ある程度、その辺の酒気帯び運転や飲酒運転に対するルールが、こういう形で一部退職金は支給するけど、もう懲戒免職の処分は取り消さないとか、そういうふうなことなのか、また、こういうふうに多少変えても、また裁判になってしまうケースも今後は想定されるのか、その辺はいかがでしょうか。 ○澤田人事課長  懲戒処分と退職手当の支給について、ちょっと分けて考えてございまして、懲戒処分につきましては、私どもの懲戒処分の指針がございます。その中で、そのような飲酒運転ですとか酒気帯び、特に酒気帯びの場合については、停職または免職ということでございまして、その中で、通常のこれまでの勤務状況ですとか、職責ですとか、その他もろもろを考慮しながら、そこは決めていくことだと考えております。  退職手当につきましては、これもあくまでも全額不支給というのが原則でございます。そういった中で、特定の事例、事情があるような場合、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度ですとか、信頼に及ぼす影響等を勘案した上で、一部支給ができる道はつくっておると、選択肢はつくっておるという内容でございます。 ○藤本きんじ委員  わかりました。第39号議案については、可決に賛成させていただきます。 ○竹下ひろみ委員長  ほかにございますか。 ○河原弘明委員  官民の格差ということで、これ、第1日目の人事委員会勧告と、あれと同じような調査の結果、これになったというふうに考えてもよろしいんでしょうか。 ○澤田人事課長  50人以上の事業所ですので、まさに同じような規模の事業所を比較しております。 ○河原弘明委員  そんな中で、こういう、今、月数が出てきて、給与は上がっているけれども、退職金は下がっているということになるわけですよね。 ○澤田人事課長  今年度の比較の中で、給与については上がっておりますが、退職手当についてはお見込みのとおりでございます。 ○河原弘明委員  そこで、本件において、定年退職者は、今どういう状況なんですか。今後も含め、どのような数字になるかと捉えられているのか教えてください。 ○澤田人事課長  定年退職の状況でございますが、ここ数年間、そうですね、50人程度、27年度が56人、28年度が53人、そして、今年度が47人の予定でございまして、今後の見込みといたしましては、30年度が68人、31年度が74人、32年度が95人ということで、また少しふえていくようなことを想定してございます。 ○河原弘明委員  それで、その人数が出てきましたので、どのぐらい財政的に影響が今度あるのかなというのを教えていただけますか。 ○澤田人事課長  先ほどの平均額のベースで考えると、来年度の、平成30年度の定年退職者だけで、平均ベースで4,000万円程度の影響が、財政影響額があるかと考えています。 ○河原弘明委員  そこそこな金額になるかなと思いながら、それで、その調整額について、改めてどのようにお考えなのか、また趣旨も含めてお聞かせいただきたいと思います。 ○澤田人事課長  調整額につきましては、在職期間中に果たした職務、職責、職務上の責任ですね、組織への貢献度、こういったものを給与に反映する制度であると認識してございます。 ○河原弘明委員  済みません、そこで、やはりそれに対してはある意味査定といいますか、そういうことが起きると思うんですけども、それはどのような形で行われるのか、もし教えていただければ、ございますか。 ○澤田人事課長  こちらは、主任主事でしたらポイント数、部長でしたらポイント、それぞれ役職に応じてポイント数が決まっていますので、その役職に上がるときに昇任選考によって査定がされると、そのような仕組みになってございます。
    ○河原弘明委員  ちょっと具体的なことを聞いちゃあれなんですけども、主任主事で終わられた方と部長まで行かれた方、大体差って結構出るものなんでしょうか。 ○澤田人事課長  部長まで、これもちょっと実際の退職者で、23区全体の試算値なんですけども、部長まで昇任した職員が大体改定後で2,900万円余でございまして、主任主事でとどまった職員が大体2,000万円余ということで、大体900万円ぐらいの差が出ます。本給で500万円、調整額で400万円程度の差というものでございます。 ○河原弘明委員  それだけ差が出るということは、いわゆる昇給意欲を持って仕事をしてくださいというように捉えればよろしいわけですね。 ○澤田人事課長  まさにお見込みのとおりでございます。 ○河原弘明委員  わかりました。いろいろとこの制度に関しても理解をさせていただきました。  よって、第39号議案には可決に賛成をさせていただきます。 ○中島義春委員  この第39号議案には賛成をいたします。  それで、基本給と調整額の、これは、民間との、人事院勧告に基づいての調査によって、今回は下げるということで、それで、今回、当初の初日の議案では出さないで追加ということで、このような議案で出されたわけなんですけども、当然、組合との交渉ということで、これ、豊島区だけが、23区全部一斉にやっていると思うんですけども、その辺、交渉ぐあいとか、その辺ちょっと教えてください。 ○澤田人事課長  23区の職員団体の連合組織でございます、特別区職員労働組合連合会、特区連ですね、そして、あとは東京清掃労働組合、いわゆる清掃労組、こちらと特別区長会との妥結が2月14日ということでございまして、それで、当初の上程が果たせなかったというものでございます。  特に争点になったのが、主任主事が、前回申し上げたとおり、非常に職員の中でもボリュームが多いということがありまして、そこのポイントの設定について、議論があったというふうに聞いてございます。 ○中島義春委員  それで、主任主事のところが上がって、でも、下の技能長とか統括技能長、この辺も上がっているわけですけども、その分、部長さんとか統括課長さんの分が逆にポイントとしては下がっているということで、その辺の調整を組合の交渉の中でやっていったということで、理解していいんですか。 ○澤田人事課長  今までが主任主事の職というのは役割が明確ではなかったんですが、係長を補佐する職ということで、そこの役割は、明確になった中で、なかなかポイントが下がってしまうというのは理解ができないというようなところが、特に争点になりました。  率の設定につきましては、先ほど申し上げたように、改定率で申し上げたときに、若干傾斜しておりますけれども、そこのバランスも踏まえた措置ということになってございますので、部長のほうは下がっていますけれども、改定率等で考えると妥当な率かなと考えているところでございます。 ○中島義春委員  わかりました。この議案には賛成したいと思います。 ○芳賀竜朗委員  ほかの委員方の質疑の中で理解をさせていただきました。  少しだけちょっとお伺いをさせていただきますが、第10号議案で8等級から6等級への職能再編が行われるというところでも、非常にかかわりがあるのかなと思いながら、聞かせていただきましたが、今回、この本区の退職手当の水準を国の基準とそろえていくという、その意義について少し御説明いただければと思います。 ○澤田人事課長  地公法の情勢適応の原則、また均衡の原則といった趣旨を踏まえますと、民間の退職給付水準と均衡を図っている国の退職手当制度の改正に準じて、適切な措置を講ずることは必要であるという認識を持ってございます。 ○芳賀竜朗委員  皆さんの退職手当が下がってしまうということで、非常に心苦しいんですけど、国が民間とバランスをとっているので、そこに寄せることで本区も全体としてのバランスがとれるという認識でよろしいわけですか。 ○澤田人事課長  お見込みのとおりでございます。 ○芳賀竜朗委員  あともう一点ちょっとお伺いしたのは、これは、ほか23区とか、ほかの自治体がどういう状況なのか、少しお知らせいただければ。 ○澤田人事課長  東京都は既に、もう改正済みということを聞いてございます。国に準じる形で改正済みと聞いています。  また、これまでの経緯を踏まえますと、政令市も国に合わせる形で改正をしていくものと認識してございます。もう組合提案は全ての政令市が行っているというふうには聞いています。  あと23区につきましては、共通ですので、今回の第1回定例会で一斉に改正条例案を上程させていただいているというものでございます。 ○芳賀竜朗委員  内容についても理解できましたので、取り扱いについて、第39号議案について、可決することに賛成させていただきます。 ○森とおる委員  一部支給制限の導入ということで、これは現実に即した改正ということで、これはよかったのかなと思っておりますが、それ以外については、さまざま問題があります。  この引き下げ額においても、官民格差を解消とありますけれども、民間企業がどれだけ下がっているかという具体的な数値というのが示されてないですよね。それから、民間企業は年俸制であるとか、その辺の給与体系というのもさまざま変化しているはずであって、それも公務員である年功序列であるとか、定年制まで頑張っていただいているであるとか、そういったところと照らし合わせて、本当にそれが比べられるものになっているのかというところについては、私は違うと思っております。また、雇用保険もないですよね。ここも民間とは大きく違うところだと思います。  5年前に、これは平均支給額ですか、232万円減額されていて、ここで、これ以上下がることはないだろうと思っていたら、5年たって、また64万円下がりますよと。1年退職が違うだけでこれだけ違うというのは、私はやっぱり公平性の観点からもおかしいと思います。  それから、何よりも安倍首相がアベノミクスで景気がよくなったと言っているのは、この5年間何だったのかという話なんですよ。全然実態に合っていないじゃないですか、こういうやり方は。  そういったところも判断しまして、先ほど清水委員からも指摘したとおり、この第39号議案について、可決することには反対いたします。 ○竹下ひろみ委員長  それでは、意見が出そろいましたので採決を行います。  第39号議案について、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○竹下ひろみ委員長  挙手多数と認めます。よって、第39号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  それでは次に、陳情の審査を行ってまいりたいと存じます。  30陳情第3号、豊島区の平和行政についての陳情。  審査のため、小堤公園緑地課長が出席しております。  陳情文を事務局が朗読いたします。 ○松木書記  それでは、朗読させていただきます。  30陳情第3号、豊島区の平和行政についての陳情。陳情者の住所及び氏名、豊島区南池袋二丁目45番1号、豊島区職員労働組合内、豊島区原水爆禁止協議会副議長、平田誓さん。  要旨。豊島区は、「平成27(2015)年3月には、これまで本区が進めてきた文化創造都市づくり、安全・安心都市づくりを統合し、さらに発展させていくための新たなまちづくりの方向性を示す、「豊島区国際アート・カルチャー都市構想」が策定され、世界中の人々が集い、賑わいと活力にあふれる国際都市づくりがスタートしました。」(池袋駅周辺地域まちづくりガイドラインより)として池袋周辺の開発が進められています。  しかし、そこには平和に対するアピールがされていません。非核都市宣言を行っている豊島区にふさわしいモニュメントの設置計画を図っていただきたく、下記事項について陳情いたします。  記。1、中池袋公園に被爆クスノキが育っていますが、その近くに「原爆の火」を灯してください。  2、池袋西口公園の平和の像を国際都市として平和をアピールできるよう、わかりやすい場所に移動してください。  3、池袋東口の駅前広場に「非核都市宣言」のポールを建ててください。  4、南池袋公園の被爆アオギリがいたずらされないように柵で囲ってください。  以上でございます。 ○竹下ひろみ委員長  朗読が終わりました。  理事者から説明があります。 ○佐々木総務課長  では、30陳情第3号資料、A4、1枚でございますが、お取り出しいただければと存じます。  非核平和関連の区内にございますモニュメント等につきまして、説明のために資料を御用意させていただきました。  1番、区内非核平和関連モニュメントについてということで、①でございますが、被爆クスノキ2世、こちらは中池袋公園に非核都市宣言20周年を記念いたしまして、長崎市より寄贈を受けまして植樹をしてございます。移植した年月日は平成15年4月でございます。③のアオギリとあわせまして、14年に寄贈を受けまして、15年の4月に植樹をしたということで、設置年月日のほうは平成15年4月と記載をさせていただいております。  ②平和の像、池袋西口公園内にございます。区民の要望等を受けまして、有識者によります平和の像制作委員会で検討した後、区が設置をしたものでございます。設置年月日は平成2年8月、8月15日に除幕式を行っております。  ③被爆アオギリ2世、こちらは南池袋公園内にございます。①クスノキ2世と同様、非核都市宣言20周年を記念し、広島市より寄贈を受けたものでございます。  2の設置場所として、地図上にそれぞれ写真を載せてございます。①が中池袋公園にございますクスノキ2世でございます。左側、②が池袋西口公園にあります平和の像、③が南池袋公園にあります被爆アオギリ2世となってございます。  資料の説明は以上でございます。 ○竹下ひろみ委員長  説明が終わりました。質疑を行います。 ○池田裕一委員  この平和行政についての陳情ということでいただいております。ちょっと内容の確認をさせていただきたいと思います。  まず、南池袋公園の被爆アオギリがいたずらされないよう柵で囲ってくださいということなんですけど、この写真で見ると下のほうに柵はあるような感じですけども、それとあわせて、いたずらとかそういう被害があったとか、そういうふうな話というのは聞いているんでしょうか。 ○小堤公園緑地課長  ちょっとこれは、写真が小さくて見えづらいんですけども、柵は、今現在はないんです。ただ、何て、植え込みの中にありまして、意図的に入らないとここのところまで行かないというふうな状況でございまして、特にいたずらをされたというふうなことは今のところないです。 ○池田裕一委員  わかりました。今のところで、アオギリのほうは、わざわざ故意にいたずらしてやろうと、そういう思いがなければ、そうそう手を出せないというような感覚を受けました。  あとは中池袋公園とこの池袋西口公園というのは、これは、これから区が4つの公園ということで、整備をこれから進めていくというようなことだと思います。こういうふうな形で、これから整備を進めていくんで、それについては今後の検討かなというふうな、私は気がしております。今後の設置検討については、よく十分に検討した上で行えればなと思いますけれども、あと西口公園の平和の像は、これ、公園の整備とあわせて、このまま置いたまま整備を行うのかをちょっと確認させてください。 ○小堤公園緑地課長  来年の1月から、工事のほうに入るわけですけれども、この平和の像をどうしても場所が今度新しくつくる施設に当たってしまいますので、移転をするというふうな予定でございます。 ○池田裕一委員  こう見ていますと、非常に平和ということは、大切なことだというのは、私も非常に感じております。そういった中で、今回の件について、中池袋公園も西口公園も、これから整備が進んでいくということで、その整備状況を見守っていくということ、また、南池袋公園のアオギリについては、いたずらは現時点でされてないということであるならば、今の段階でも無理やり入っていたずらすればできなくはない状況ではあるようですけれども、ただ、故意の方がやろうと思えば柵があろうとなかろうと、何かしてしまうというのも感じますので、私も実はこの内容、記書きの内容を確認させていただくと、この陳情に関しては、今後の推移を見守っていきたいと思いますので、継続審査とさせていただきたいと思います。 ○中島義春委員  ちょっとこれを確認しますけども、かなり具体的なことが書いてあります。それで、当然、この池袋の町、公園を中心としてアートハブということで、いろいろこれから整備されるという中で、やっぱりこういう観点も非常にやっぱり大事だなというふうに思います。せっかく長崎、広島から被爆の2世の木をいただいて、それでまた、像に関してもそういう制作委員会というのをしっかりつくられて、それで、現在、像が設置されているというのも踏まえて、やっぱりこういう行為は、結構あるんじゃないかなというふうに思いますので、今後、区として、やっぱりこの整備と一体の中でこういう平和モニュメントみたいなのを、どういうふうにやっぱり考えていくか、そういうやっぱりものをやっぱり検討していかなきゃいけないと思うんですけども、その辺、区としてはどう考えていらっしゃいますか。 ○佐々木総務課長  先ほど、平和の像につきましては、有識者を含めた検討委員会でということで御説明をさせていただきましたが、この有識者による委員会は制作に特化した委員会でございました。ただし、その前に平和の像建設準備委員会という、内部組織ではございますが、場所はどこがいいのか、形態ですとかというような検討をした上で、東口も検討したという記録も残っておりますが、東口の場合は地下の関係で大きなものは設置できないというようなことで、西口になったという経緯があったようでございます。そういったことも踏まえまして、今後の公園整備等もございますので、そういったことを内部で改めて検討する必要はあるのではないかということは考えております。 ○中島義春委員  区としても、そういうふうなことを考えてらっしゃるということなので、自民党さんのほうでも継続という、そういう意見がありましたけれども、私どもとしても、やっぱり今後本当に整備に伴って、今後検討する課題であろうというふうに思いますので、区のほうでしっかりと検討していただければという、そういう見守っていきたいということで、継続にさせていただきたいというふうに思います。 ○藤本きんじ委員  3つの公園に置いてある平和の象徴のようなものに関しての陳情ですが、今、両委員からもありましたが、大事なことだなというふうな思いはあります。  それで、あれですけど、例えば写真で見るとちょっと案内板みたいな、このクスノキはちょっと私も申しわけないんですけど、ちょっと近くへ行って読んだことがないんですけど、これはこの今までの贈られた経緯とか、ここに設置してある経緯や平和に対する願いなどが書かれてあるものなんでしょうか。 ○佐々木総務課長  まず、②の平和の像でございますが、右下に四角い台座のようなものがあろうかと思います。こちらには、非核都市宣言の宣言文が記載をしてございます。また、右下、アオギリになりますが、こちらにはやはり設置の経緯が記載をしてあるところでございます。ちょっとクスノキについては、特段。 ○小堤公園緑地課長  クスノキに関しては、長崎の原爆の被害のことがうたってありまして、核兵器のない平和な自然環境を大切にする世紀としたいと願って、ここにクスノキを立てるというふうなことでの解説がされてございます。 ○藤本きんじ委員  解説が書かれておるということで、それで、まず中池袋公園のクスノキの近くに原爆の火をともしてくださいと。町会とかでも公園で火を使ってはいけないとかということとかもあるんですけど、現実に今、継続というあれが多いんですけど、採択されたら、これは、火はともせられるんですか、これは、現実的に。 ○佐々木総務課長  実際にどうかというのは、ちょっと私はちょっと技術的なことは、わからないので申し上げられないんですが、他区で設置しておるところですと、ガス灯という形で設置をしておるという状況でございます。 ○竹下ひろみ委員長  どうでしょう。技術的にとかいろいろ大丈夫でしょうか。 ○小堤公園緑地課長  今、総務課長が言われたように、ガス灯というふうなことでは、考えられるのかなとは思うんですけれども、それにしても、きちんと安全にというか、危なくないようにガスを引くに当たっても、その辺の安全確認というものも、当然、必要になってきます。  それで、今度、改修後には、もうかなりの人がこの公園の中には集まるわけでございます。そういった面でも、先ほどのアオギリじゃないですけど、いたずらをされないかとか、壊されないかとかいうふうなことをしっかりと検証した上じゃないと、設置するということはちょっと難しいのかなというふうに思ってございます。 ○藤本きんじ委員  わかりました。安全面も考えないといけないということです。  それと、あと西口公園の平和の像、これは先ほど総務課長のほうからもありましたけれど、地元の方のいろんな御意見、御要望をいただいた経緯でここに設置してあるということなので、今回、移転、新しく公園整備がされるに当たって移転をするわけですけど、やはり地域の皆さんとしっかりお話し合いをしていただかないといけないんじゃないかなというふうに思います。今現在、これは、地域からのほうからは、地元の地域の方からは、何か御要望とか御意見とかは出ているんでしょうか。 ○小堤公園緑地課長  今回の整備で、整備検討会、地元の方とお話し合いをさせていただいているところですけれども、平面図の中で今回も平和の像が当たるというふうなこと、ほかの彫刻なんかもそうなんですけれども、いろいろ移設をしなくちゃいけないというふうなことで御相談をさせていただいてございます。平和の像に関しても、どうしても構造物に当たってしまうということで、ほかのところに移転しなくちゃいけないということで、相談をさせていただいてございます。特にここじゃなくちゃいけないというふうなような、地元の要望というふうなことは今のところは出てないということでございます。 ○藤本きんじ委員  わかりました。やはり地域の皆さんの要望や御意見なども伺って進めていただかないといけないかなというふうに思います。南池袋公園のアオギリについては、先ほど池田委員のほうからもありました。こちらについても、やはり今後、現在も南池袋公園、大変多くの方でにぎわっておりますが、必要に応じて、対策をとっていただくということも必要かなと思います。  この陳情については継続とさせていただきたいと思います。 ○河原弘明委員  いろいろお話を聞かせていただきました。やはり平和を願う気持ちはみんな一緒だと思いますので、そのあたりはしっかりと対応していかなければいけないというふうに思っております。  この中池袋公園の被爆クスノキ、これは、工事の期間、それから工事終わった後は、また同じような場所に置くような、今、予定なんでしょうか。まだ、その辺も決まってないんでしょうか。 ○小堤公園緑地課長  秋ぐらいから工事が始まりまして、もう完全に囲ったような状態での工事になります。ただ、このクスノキに関しましては、このまま、今のところ、ここの場所で残すというふうな予定にしてございます。そして、先ほど言いました解説板なんかはもうかなり古くなってございますので、また、新しくつくりかえます。  それとあと、この横にケヤキが2本あるんですけれども、このクスノキとあわせて、少しライトアップをして、きれいに飾ろうかというふうに、今、計画しているところでございます。 ○河原弘明委員  その横に原爆の火という要望ですけれども、先ほど出たガス灯ならつけられるかもと言いながらも、人が相当入ることによっての、こちらのほうが逆にアオギリよりもいたずらされてしまうんじゃないかなという怖さもありますので、これは、慎重に考えなければいけないことではないかなというふうに思います。  また、西口公園のほうも、これから工事入った後、この像をどこに持っていくかということも含めて、今後、今、検討しなければいけないところだとも思います。それがわかりやすい場所に行くんであれば、それがベストなのかなということもあります。また、今度、非核宣言都市のポールということなんですが、これは区がここに、東口に立てたいといっても、勝手に立てられないと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 ○佐々木総務課長  現在、東口駅前自身はJRの土地で、また、駅前を通っております明治通りは都道でございますので、そちらから許可を得るような形になってこようかと思っております。  また、将来的にでございますが、池袋東口駅前については、整備という構想もございますので、そういったことを踏まえた上で検討していく必要があるというふうに考えております。 ○河原弘明委員  また、アオギリの件は先ほども出ましたので、別段、これに関しては言うことはないんですが、やはり全て池袋が変わろうとしているとき、いろいろと今、これからいろんな課題が出てきます。その中で、いろんな検討がなされなければいけない、それを、行方を見据えた形で考えていけばというふうに思っております。現段階で何ができるかということは、ちょっとまた難しい問題だと思いますので、今後の推移を見きわめていければなというふうに思います。  よって、この30陳情第3号は継続審査でお願いいたします。 ○清水みちこ委員  まず、この陳情文にある内容について、先に確認をさせていただきたいと思います。  要旨にあります、この陳情者のおっしゃるように、平和に対するアピールがされていませんという記述があるんですけれども、国際アート・カルチャー都市構想、または池袋駅周辺地域まちづくりガイドラインというのがあげられているんですけれども、具体的にやはり、この中には平和に対するアピールというのはされていないんでしょうか。 ○佐々木総務課長  特段の記載はございません。 ○清水みちこ委員  特段の記載がないということで、やはりそこに対して、平和に対するアピールがないというふうに御指摘されているんだと思います。  先ほど来、委員の皆様、平和は大切ということで、その点に関しては意見が一致しているんですけれども、この今、要旨の中にあるこの2つに対して、アピールがないということなんですけれども、こういった構想とかガイドライン、やはり上位計画というのがありますよね。その上位計画の中で、平和に対する位置づけ、区としての平和に対する位置づけは、どこで具体的にされているのかと、その内容について教えてください。 ○佐々木総務課長  基本計画の中に平和について記載がございます。 ○清水みちこ委員  基本計画の中に平和についての位置づけがあるということで、区の一番の上位計画であるというふうに認識をしております。そこで、区のほうもしっかりと平和に対して政策ということで、取り組んでいるということを、最初に確認をさせていただきました。  その中で、要旨にあります、非核都市宣言を行っている豊島区にふさわしいモニュメントの設置計画を図っていただきたいというのは、やはり区民の要望としては、本当に自然な要望だというふうに私は思います。要旨について見る中でも、ぜひ、この陳情については採択していただきたいと、私は思いますし、次に、先ほど来、いろいろあります、この記書きについても質疑をさせていただきたいんですけれども、よろしいですか。 ○竹下ひろみ委員長  はい、どうぞ。
    ○清水みちこ委員  一つずついきますね。中池袋公園被爆クスノキというのが育っていますがということで、先ほど、工事中もそのまま残しますよということで、その点については安心をしたんですけれども、原爆の火をともしてくださいというのが、陳情者の要望なんですけれども、やはり大きく変わるということで、そういった新しいモニュメント的なことを求めていらっしゃるというのが、私は見てとれると思うんですけれども、いろいろ上げられている平和に対するモニュメント、記念碑的なもの、区内で、先ほど資料の中にありましたけれども、これは、もう設置されてから、どれもかなりの年数がたっていると思うんですけれども、今後、昨年は非核都市宣言35周年ということでありましたが、そういったことで、新しく記念碑をつくるとか、今までそういった計画があったとか、今後あるとか、そういったことはないんでしょうか。 ○佐々木総務課長  現段階におきましては、特段そのような計画はございません。 ○清水みちこ委員  今のところは計画がないということで、そのことも踏まえて、こういった新しい記念碑、原爆の火、をつくってほしいという御意向だと思います。技術的な問題とか、人が集まるとかいうことありますけれども、やはりできない理由とか、困難な理由ばかり上げて、取り組まれないのではなくて、積極的にそういったものをつくっていくという姿勢を見せることも、平和のアピールにつながると思いますので、その点について、技術的にとかいうよりも、区として、そんなに難しいことなのかなと。他区でもやっていますよというのがあることですし、できる、できないの話になるんですけれども、その点についてはやはり難しいで終わってしまうことなんでしょうか。御認識はどうでしょうか。 ○佐々木総務課長  先ほど、平和の像につきまして、御答弁申し上げた際に、今後、検討する必要があるだろうということで御答弁申し上げてございます。原爆の火につきまして、そちらも含めまして、平和に関するモニュメント全体につきまして、改めて検討する必要があるというふうに考えております。 ○清水みちこ委員  モニュメントについて、改めて検討ということで、具体的に検討というのであればやっていただきたいのと、あと今、御答弁にありました西口公園の平和の像についても質疑させていただきたいんですけれども、私もこの平和の像につきましては、今まで、議会の中で何度も質問と、この西口公園に残すべきだということで質問をさせていただいて、1月の副都心委員会でも区長のほうから前向きな答弁をいただいたんですね。今ある場所も、そういったいい、悪いとかそういったことは別にして、どうしてもステージの横でわかりにくいと言えばわかりにくいということあると思うので、やはり平和をアピールできるような場所に移してくださいということであるので、これから整備を進めるので、その推移を見守ってということではなくて、やはり設置をするときに、検討委員会とか準備委員会とかでしっかりと検討をして、この場所にということで設置されたんですから、そこはしっかりと守っていただきたいのと、やはりこの設置をされたときに、文集が出されているんですよ、記念して。結構、その当時の小・中学生とか、戦争体験された方とかの思いを書いた200ページを超えるような文集が出されています。そういった思いがあるものですので、整備の中で大き過ぎるからとか、そういった理由で動かすのは、やはり、ちょっとそれはおかしいということは、私は思いますけれども、大きいから動かすという御認識は、ちょっと改めていただきたいと思うんです。ちょっとその点について改めて。今までも何度も伺っていますけれども、御認識を伺いたいと思います。 ○小堤公園緑地課長  大きいからというふうな表現、正しかったかどうかというふうなことはありますけれども、今回、西口公園を全部リニューアルするということで、劇場空間をつくるということで、設備等々、今、検討しているところでございます。  ただ、本当限られたスペースの中で整備をしなくちゃいけないというふうなものがございます。ステージをつくったりというふうなことで、トイレをつくったりということで、残りの適地というふうなことで言うと、物理的な話で言いますと、このものをここに置くということは、今のところ、配置とすると難しいというふうなことでございます。  ただ、この陳情の中にもありますように、わかりやすい場所に移設してくださいというふうなことでございますので、その移設先については、今、決まったというわけではございませんけれども、それはこちらに書いてあるように、適地を決めまして、私、公園管理者として、ここまで言えるかどうかというのはありますけれども、わかりやすい場所というふうなことでございますので、そういったところを見つけて移設しようというふうに考えてございます。 ○清水みちこ委員  適地を探すということなんですけれども、西口で平和をアピールできるようと書かれていますので、西口から離れた場所で考えていただいては困るということを、そこはしっかりと言っておきたいと思います。  西口であれば、この西口公園もそうですし、西口を出てすぐのところにもスペースありますし、平和のシンボルとして、それを、平和の像を捉えて、平和をアピール、つまり平和をアピールすることで豊島区をアピールするということにもなると思いますので、適地ということで、西口でないところに移すということはないようにしていただきたいと思います。  4の南池袋公園の被爆アオギリについてお尋ねしたいんですけれども、私もこの横を通って、役所に来るときは通るんですけれども、資料にあるのは、割と季節が、多分、今と違うと思うんですね。葉っぱが茂って、青々としているんですけれども、きょう見てまいりました。葉はなくて、ちょっとどこにあるのかなという印象が否めませんでした。確かに先ほど、公園緑地課長がおっしゃるように、柵は今ないんですけれども、もう本当にまたげば幾らでも入っていける、故意にいたずらされない限りというお話ありましたけれども、今、歴史的な文化財でも本当にいたずらが頻発して起こっているような状態なので、いたずらが今、故意にされてないからというのではなく、中池袋公園のあのクスノキは現に囲ってありますよね。そういった形でやれることだと思うんですね。何も今されていないからやらなくてもいいとか、柵があるから、今はやらなくていいとか、すごく大工事を伴う作業でもないんですから、柵で囲って、いたずらを防止するような、そういったものをするのはそれほど難しいものでは、先ほどの原爆の火に比べると、難しいものではないと思うんですけれども、それでも現状のままということなんでしょうか。 ○小堤公園緑地課長  やらないというわけではないわけでございまして、クスノキのように、竹で柵をつくるというものも、そんなに大変な話ではないのかなというふうには思います。ただ、南池袋公園、ほかにも樹木が幾つもあります。それも、そういったものに関しても、今までいたずらされている、はいませんし、その柵が本当に必要なものなのかどうなのかというのが、ちょっと私、今ここでは明言できないんですけれども、必要であるというふうなことであれば、私どもで判断すれば、その設置についてはやれるというふうなことでございます。 ○清水みちこ委員  ほかの樹木のお話、今ありましたけれども、やはりこれは記念碑的なものですので、ちょっと捉え方が普通の樹木とは違っていると思うので、そこの辺は改めていただいて、ぜひ、この1から4の記書き、それほど莫大な経費がかかるわけでも、技術的に物すごい作業が、何か設計が必要だ、原爆の火は技術的なものがあるというふうにおっしゃいましたけれども、先ほども申し上げましたけれども、やはり平和へのアピールというのが、されていないというのは、どうしても区民の方から、区が平和に対するアピールがされていないというのはどうしても否めないと思うんです。記念碑にしても、今のところない、今後ないというようなことですし、今ここに出ているのも、立てられてからかなり年数がたっていますので、そういったところでも、平和をアピールというところは本当に重要だと思います。  1月の副都心でも、区長のほうから、文化と平和はとても重要に私は考えていますというふうに前向きに御答弁をいただいているんです。なので、これを、なぜ経緯を見守るとか、これからのまちづくりだから、それを見守るとか、そういった結果というか、結果を導き出す理由になるのかが、私はちょっとわからないです。ぜひこれを採択して、平和に対するアピールとか、また、これから育ってくる子どもたちに対しても、そういったアピールすることで、平和への思いというのが芽生えてくると思うので、ぜひともこれは採択していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○森とおる委員  一つだけ、私のほうから。今、清水委員からも話があった、南池袋公園の被爆アオギリなんですけれども、南池袋公園が新しくなる前の公園のときに、いたずらされたという記憶が私にはあるんですけれども、公園緑地課長はそういう話は聞いてないですか。 ○小堤公園緑地課長  いたずらということではなくて、もともともう少し育てたところを、少し過度に切り込んだというふうな経緯はございます。 ○森とおる委員  何、育って、みずからが大きくなって、何かに当たって傷がついたと。 ○竹下ひろみ委員長  刈り込んだ。 ○森とおる委員  そういうことですか。 ○小堤公園緑地課長  説明が足りなくて済みません。もう少し、割と育っていたんです。それを剪定したわけなんですけども、そこまで強剪定というか、切り込む必要がなかった、記念植樹ですので、そういったものを少しほかの樹木と一緒に切り込んだというふうな経緯がございます。 ○森とおる委員  実際にいたずらがあったのか、それとも剪定の方が間違って、ほかの樹木と同じようにやってしまったのか、そこは定かではないんですけれども、いたずらというのを、前聞いたときも、それが被爆アオギリだからやったというような、そういうふうには聞いてないんですよ。ただ、今と違うのは、物すごく、もう小さくなってしまったということと、場所が中央付近にあったものが、端っこに追いやられてしまって、本当に豊島区として、この大切な樹木を大切に扱っているのかという姿勢が変わってしまったという印象を持っています。ですから、場所を変えてほしいという気持ちは重々持っていますけれども、この陳情の審査ですからそこまでは書いていない。しかしながら、これが被爆アオギリですよというような案内板、標示板をもっとしっかりやってほしい。その上で、柵で囲って、これはやはり南池袋公園の中でも特別な樹木だということを、豊島区からしっかりとアピールしていただきたいんだと、そういう思いが私はひしひしと伝わってきます。必要と判断すればできるというお話ですので、ぜひ必要であるというところまで、しっかりとじっくりと検討していただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。 ○小堤公園緑地課長  解説板につきましては、トータル的にサインのデザイン的なことを踏まえて、この板については設置しております。ですので、ここだけ少し大きさ等、別なものにするというのは、申しわけありません。ちょっと難しいかなというふうに思います。  ただ、柵に関しましては、先ほども言ったように、設置することはできないわけではございませんので、必要性をもう少し検討して、対応のほうを決めたいと思っています。 ○森とおる委員  昨年、原爆が投下された記念の日に、広島市に式典に、高野区長も一緒に行かれましたし、各中学校の代表2名ずつも行ったわけです。ぜひ、大切な樹木を豊島区としてどのように取り扱っていくのかということは、この陳情が出た契機にしっかりと見直しをしていただきたいと思います。ほかの会派の皆さんは不採択にはしませんでした。推移を見守るというお話もありましたけれども、そこをしっかり酌んでいただいて、それぞれの記書きについても検討を進めていっていただきたいと思います。  この30陳情第3号については、ぜひ採択でお願いしたいと思います。 ○竹下ひろみ委員長  それでは、意見が出そろいました。継続との意見がございますので、まず継続についてお諮りをいたします。  30陳情第3号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○竹下ひろみ委員長  挙手多数と認めます。よって、30陳情第3号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。  5時を回りましたが、報告事項がございますので、もう少しおつき合いをいただきたいと思います。 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  それでは、報告事項に入ります。  それでは、最初に豊島区外国人区民意識ヒアリング調査の結果について。  理事者から説明があります。 ○渡邉多文化共生推進担当課長  それでは、豊島区外国人区民意識ヒアリング調査の結果についてという資料で御報告のほうをさせていただきます。  なお、事前に委員の皆様にはヒアリング調査結果とその概要版をお配りさせていただきました。本日は、A4の資料、こちらの資料を中心に御報告をさせていただきたいと思います。  1、調査の目的でございます。平成27年度に実施いたしました「豊島区外国人区民意識調査(アンケート調査)」を補完するため、外国籍区民が抱える課題や展望などをより具体的に把握することを目的とし、ヒアリング調査のほうを実施いたしました。  2、ヒアリング調査の設計でございます。1、期間でございますが、昨年9月から11月まで実施してございます。人数でございます。区内に在住、在勤、在学する外国人の方、60名を対象に実施いたしました。年代、国、地域については記載のとおりでございます。  3、主な意見として出されたものをまとめさせていただきました。  (1)日本語(ことば)についてでございます。日本語能力が十分にないため、日本語が複雑で難しいという意見ですとか、日本語を学ぶ機会、公的機関が不足しているというふうに感じていらっしゃる方、そして、3番でございますが、日本語がわからないが、いろいろなところで日本語もわからないけれども、英語も通じていないんだという御意見もあったところでございます。  (2)情報発信、生活についてでございます。こちら、11の意見がございました。その中で1番から7番について、情報発信やルールのあり方についての意見でございます。①番が情報発信のほうはされているけれども、外国人に対しては情報収集が難しいと感じていらっしゃる方、そして、③や④番ですが、ごみの分別やマナー、ルール等がわからない、わかりにくいといった御意見、そして、⑧番、子育て・子どもの教育が不安と感じていらっしゃる意見、⑩、⑪番ですが、防災関係で避難所がわからないですとか、防災訓練の参加が困難、防災の理解が日本語の情報発信では難しいといったような意見がございました。  (3)地域とのかかわり、交流についてでございます。こちら、6つの意見をまとめさせていただきました。その中で1番から4番については、地域とかかわることが難しいと感じていらっしゃる方の意見でございます。①番では、地域住民、こちらは外国人同士でも自分の国以外の方との交流、それも含めて交流する機会や情報が不足していると感じていらっしゃる方、そして、③番で、日本人のほうが外国人に対して地域が閉鎖的だというふうに感じていらっしゃる方、そして、⑤と⑥でございますが、差別、偏見についてまだ存在していると感じていらっしゃる外国人の方がいらっしゃるという意見がございました。  (4)外国人の活躍についてでございます。こちら、3つの意見がございました。①番、外国人の就職情報の提供をしてほしいという意見なんですが、こちら、就職情報だけでなく、セミナーや経営者同士のイベント等もあるといいというような意見、②番、職場の労働環境の改善でございますが、こちらは外国人の方が感じる、日本人の性格が細かいですとか効率が悪いと感じているという、そういった意味合いの労働環境を改善してほしいというような御意見、③番ですが、就職活動が困難、これは日本語ができないと、なかなか正社員とか転職が難しいんだと感じていらっしゃる方の御意見でございました。  4番、調査結果の活用についてでございます。豊島区多文化共生推進基本方針策定検討委員会が今、立ち上がっておりますので、こちらで検討資料、基礎データとして活用してまいります。  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○竹下ひろみ委員長  説明が終わりました。御質疑はございますか。  よろしいですか。   「なし」 ──────────────────────────────────────── ○竹下ひろみ委員長  それでは、次に参りたいと思います。  としまテレビ(豊島ケーブルネットワーク株式会社)の経営資料について。  理事者から説明があります。 ○高島広報課長  それでは、としまテレビ(豊島ケーブルネットワーク株式会社)の経営状況について、御報告させていただきます。  前回、第2回定例会で御報告させていただいたところなんですが、今回、としまテレビの事業年度が変更になりました。それで、このタイミングで報告をさせていただくというものでございます。  まず1番目でございます。前期(第22期)6月にあったんですが、この株主総会で大きな変更がございました。1点は資本金額を減少する。もともと24億円の資本金を1億円に減少しました。その残った、差し引いた23億円を使って、これまでの累積の赤字があった分に補填をしたというようなことをやったということでございます。もともとこれは、黒字経営がずっと続いてきたところなんですが、平成8年に設立したんですが、13年度までずっと赤字が続いておりました。その後、14年度からずっと黒字が続いております。これをならしたときに、まだまだその分の赤字というものがあったというところでございます。ただ、例年の毎年度の収益でいうと黒字でございます。そういった部分を、今回、減資をして、そこに補填をしたということでございます。  決して、これが長期的なスパン、もともと設備投資というような事業がやっぱり設立当初のほうは赤字を生むということでもございますので、もともとこういった長期スパンで経営を考えてきたということでございます。  また、今回(2)のほうにございますが、事業年度、4月から3月だったものを9月から8月31日までに変えたと、これは親会社であるビックカメラの事業年度と合わせたということでございます。もともと、この年度を合わせるタイミングを図って、これまで減資のタイミングをどこでやるかということを見ていたということでございますが、このタイミングを見て、今回、財務諸表の赤字等もきれいにして、今後の経営の柔軟性を持たせる。それと、大きなところで、節税をすると。もともと1億円になるということは中小企業になるということでございますので、そこら辺も含めて、この大きな変更を今回2点行ったということでございます。  資料のほうの2の概要でございます。ここのほうの(7)までございますが、変更点は資本金が1億円というところが、前回の報告の変更点でございます。  3の営業の概況でございます。表の一番右側、第23期となっておりますが、今回、事業年度が変更なんで、5カ月間の決算というふうになっております。したがいまして、数字も小さいというところでございますが、これをほぼほぼ1年に、例えば単純に計算しますと、大体順当に推移しているのかというところが言えると思います。  先ほどのこの表の一番下でございます。繰越利益剰余金、こういったところが、ここは毎年の、単年度の収支をずっと累積してきたものでございますが、徐々に徐々に減ってきているというところでございますが、今回のこの減資をもって、この赤字を補填して、財務諸表をきれいにして、プラスに転じたというようなことでございます。  御報告は以上でございます。 ○竹下ひろみ委員長  説明が終わりました。  御質疑はありますか。 ○森とおる委員  いろいろと考えて、こういう結果導かれたんだろうと思いますけども、この営業の収支というのが概況なんで、詳しくわからないんですけども、今回、虎の子とも言える資本金を1億円にして、23億円を取り崩すという決断されたわけですけども、今、黒字経営が数年来続いているということなんですが、もし次に同じような赤字になったときに、その虎の子というのはもうなくなってしまっているわけですけれども、そういった今後の経営状況が悪化するというところも、当然、議論をされたんだろうと思うんですけども、その点についてはどのようなことになっているのかをお聞かせいただきたいと思います。 ○高島広報課長  済みません、詳しくはそこら辺の経営の戦略等については存じ上げないところがあるんですが、実際にいただいている資料の中で、財務諸表を見ていくと純資産の額というのが、今回減資をしたとしても、もともと会社の正味資本というのは、変わっておりません。そういったところで、今後、配当をどういうふうにしていくのか、どうやって株主に還元していくのかという問題もあるところでございますが、そういったところの純資産を保って、資本率なんかも基本的に7割以上を保っておりますので、そういったところを、適切に見ながら経営していくというふうに考えられます。 ○森とおる委員  今、答えがあったように、配当にもかかわってくる問題ですよね、これは。豊島区が株主であり、それから出資ということもやっています。当然、経営状況については、皆さん本当に頑張っていただいていると思いますので、今後、どんどん黒字というのが続いていくことを願ってはいますけれども、何があるかわかりませんので、そのときの対応については、豊島区としてもしっかりと考えていただきたいと思います。  終わります。 ○竹下ひろみ委員長  ほかにございますか。   「なし」 ──────────────────────────────────────── ○竹下ひろみ委員長  それでは、次に参ります。  職場における総合的なハラスメントの防止に関する基本方針について。  理事者から説明があります。 ○倉本人材育成担当課長  それでは、職場における総合的なハラスメントの防止に関する基本方針を策定いたしましたので、御報告させていただきます。  資料は同名タイトルのA3判の資料に概要をまとめましたので、こちらで御説明させていただきます。  近年、雇用形態や社会情勢の変化に伴い、ハラスメントも多様化しております。また、本区においても、ここ数年、パワーハラスメントの相談が増加するなど、ハラスメント発生時の対応や防止対策が重要な課題となっております。ハラスメントを個人の問題ではなく、職場の問題として解決に取り組むためには、ハラスメントを禁止する区の姿勢を明確にし、防止対策ですとか、相談体制の強化に取り組む必要があると考え、今回、新たに基本方針を策定したものでございます。  資料の1番、現状と課題でございますが、大きく3点ございます。  1点目は、ハラスメントを取り巻く状況の変化でございます。昨年1月に妊娠、出産、育児、介護等に起因するハラスメントに対する防止措置が事業主に義務づけられたこと、また、本区においてもパワーハラスメントの相談がふえるなど、これらのハラスメントにも対応できる体制の整備が重要となってきたことでございます。  2点目として、本区においても雇用形態が多様化しており、非常勤、臨時職員等からの相談もふえてまいりました。こうした状況から、区が雇用する全ての職員を対象としたハラスメントの防止対策が課題となっております。  最後に3点目としましては、職場で生じたハラスメントが個人の問題として捉えられることが多くなってきております。誰にも相談できないですとか、誰にも言わないでくれとか、そういったことがふえてきておりまして、根本的な解決に至っていないケースも見られることから、職場の問題として早い段階で解決に取り組むための整備が課題となっているところでございます。  こうした課題を踏まえ、基本方針を策定いたしました。基本方針の概要については、大きくポイントが3点ございます。  1点目は、総合的なハラスメントを包括したという点でございます。これについては、平成11年にセクシュアルハラスメントの基本方針というのが、本区はございますけれども、今回はそれ以外にもパワハラですとか、妊娠、出産、育児、介護等に起因するハラスメント、また、これらの3つの定義に当てはまらなくても、個人の尊厳を傷つけるような言動に対応できるように、その他のハラスメントについても定義をいたしました。また、セクハラについては、性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動も今回含めました。  2点目のポイントとしては、ハラスメントのない職場環境づくりに向け、職員一人一人が行動できるよう、職員と、それから管理監督者の責務を明確化いたしました。  ポイントの3点目、最後のポイントですけれども、相談体制を大きく再編いたしまして、職員にとって相談しやすく、職場環境の改善に取り組めるような体制といたしました。具体的に申し上げますと、図にも書いてありますが、所属長をハラスメント防止リーダーと位置づけまして、一時的な相談窓口というふうにいたしました。そのほか、ハラスメント相談員、ハラスメント防止対策委員会と相談機関を3つございますので、その3つが連携して、問題解決に取り組んでいく体制といたしました。  最後に3番、今後のスケジュールでございますけれども、ごらんのとおり、方針の施行が平成30年4月1日を予定しておりますので、その後、職員に対する研修ですとか、防止リーダーに対する研修、それから、OJT等も行いまして、全ての職員がハラスメントに対する正しい知識を持ち、ハラスメントのない職場づくりに積極的に取り組んでまいりたいと思っております。  最後になりますが、事前に御配付させていただきましたハラスメントのない職場づくりのためにという冊子でございますが、これは基本方針の理解促進を目的として、職員向けに作成した手引書でございます。ぜひごらんいただければと思います。  御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○竹下ひろみ委員長  報告が終わりました。御質疑ございますか。   「なし」 ──────────────────────────────────────── ○竹下ひろみ委員長  それでは、次に参りたいと思います。  審議会等における女性委員比率向上計画について。  理事者から説明があります。 ○能登男女平等推進センター所長  このたび、審議会等における女性比率向上計画を策定いたしましたので、その御報告でございます。資料は同名タイトル、A3判資料を用いて御報告をいたします。  まず、計画策定の背景でございますけれども、平成19年12月に策定いたしました、豊島区男女共同参画推進プラン改訂版におきまして、審議会等における女性比率の目標を40%と掲げ、それ以降、女性比率向上の取り組みを進めてまいりました。  しかしながら、2、女性比率の現状にございますように、審議会等における女性比率は29年4月1日現在で、28.6%、また、特別区20区、東京都の資料をもとに順位を出しておりまして、東京都のほうに3区が報告をしていないため、20区の比較になりますが、20区中17位、女性委員のいない審議会等の数は12あるといった状況でございました。そのため、これまでと同じ取り組みをしていては、女性比率は向上しないということで、今回、この計画を策定したところでございます。  3、計画の目的・目標でございます。目的としましては、政策決定・方針過程への女性の参画を促進することを目的として策定しております。目標は平成33年度までに、女性委員比率を40%にする、また、女性委員のいない審議会等を解消するというものでございます。こちらは、第4次男女共同参画推進行動計画と同じ目標となってございます。  4、計画における審議会等の考え方でございます。こちらは、アプローチが異なるため、2つに分けて考えております。1、審議会・委員会等でございますが、こちらは外部委員がいる会議体となっておりまして、改正のタイミングで段階的に女性委員を登用していくといった内容になってございます。そのため、黒丸2つにあるような理由を除外した、69の審議会・委員会等を対象として計画をつくってございます。計画が着実に実施された場合、吹き出し右側にございますように、2021年、平成33年度には、女性比率が42.5%まで向上をしているといった想定がなされるものでございます。(2)番は、規則・要綱等で設置している区職員のみで構成する会議体等になってございます。こちらは、庁内で対応が可能となっておりますので、基本的には全て対象として、目標の40%に向けて取り組みを進めてまいります。  5、計画の推進のためにでございます。これまでも男女平等推進センターのほうでは、計画推進のために事前協議等の取り組みを行ってまいりましたが、こちらにつきましても、受け身ではなく、積極的に各所管課のほうに働きかけを行い、事前協議等の取り組みを進めていきたいと考えております。また、事前協議決定報告のルートの確立を行いました。  6番、女性比率向上のための対応策ですけれども、先ほど、外部委員がいる69の審議会があるというお話をさせていただきましたが、その審議会等のうち、平成29年度時点で40%の目標を達成している審議会と、時限設置で委員改選の予定がない38の審議会について、数値目標だけではなく、具体的な方策も記載した対応策を計画の中に位置づけているものでございます。
     計画に基づき、着実に女性比率を向上させていきたいというふうに考えてございます。  私からの説明は以上でございます。 ○竹下ひろみ委員長  報告が終わりました。御質疑はございますか。   「なし」 ──────────────────────────────────────── ○竹下ひろみ委員長  それでは、次に参ります。最後でございます。  多様な性自認・性的指向に関する対応指針について。  理事者から説明があります。 ○能登男女平等推進センター所長  このたび、多様な性自認・性的指向に関する対応指針を策定いたしましたので、御報告をいたします。  資料は同じく、同名タイトルのA3判資料を用いて御報告をいたします。  東京オリンピック・パラリンピックでは、多様性の調和が掲げられ、オリンピック調達コードでは、多様な性自認・性的指向の方々の権利の尊重が明記されるなど、これまで以上に性の多様性に関して、理解促進と人権尊重が求められるような状況でございます。  そうした中、昨年秋、職員の意識実態調査を行いましたところ、多様な性自認・性的指向に関して学んだことがあり、対応できると回答した職員は、回答した職員のうちの6.3%という状況でございました。そのため、今回、この対応指針をつくり、多様な性自認・性的指向に関する理解を深め、当事者の人々に対する適切な配慮、対応を身につけることを目的として、この対応指針のほうをつくったところでございます。  当事者によってニーズが異なることから、画一的な対応が難しいため、具体的な記載をしていない部分も中にはございますが、基本的な考え方をしておりますので、個々の対応に困った場合に参考にしていただきたいというところで書いている部分もございます。  計画の内容は大きく2つに分かれておりまして、1、多様な性自認・性的指向に関する基礎知識、知識の部分と、2、職員等及び教職員に求められる配慮・対応ということで、具体的な対応の部分でございます。  基礎知識の部分では、4つのカテゴリーでつくっておりまして、国や地方公共団体の取り組み、職員の理解促進の必要性、こちらは職員の意識実態調査の概要を記載してございます。3番、多様な性自認・性的指向のあり方として、性を表現する多様性の記述のほか、医学の視点から見た性自認・性的指向についての記載なども行っております。4番目は、日常生活・社会生活における困難ということで、さまざまな困難を抱えているということでしたので、困難の例示を記載しているほか、カミングアウト、アウティングなどの記載をしているものでございます。  2、職員等及び教職員に求められる配慮・対応の部分では、3つの場面に分けて記載をしてございます。1番、区民に対する配慮・対応、2番、児童・生徒に対する配慮・対応、3番、職場における配慮・対応でございます。  この3つの場面に共通するものとして、上のほうにあります、少し明るいブルーの太枠で囲んである、対象者に対する配慮・対応における重要な点を3つ記載してございます。正しい知識を持つということ、よく聞いて受けとめて、周囲の人々の心情にも配慮した上で対応していくということ、最後が当事者のセクシュアリティーをアウティングしないといったことでございます。  また、1、区民に対する配慮・対応、(1)、2行目後段にございます、書類に記載する必要がない性別欄は削除するといった記載がございます。これまで、性別欄について統一的な考え方は示してきておりませんでしたが、この対応指針の中では、区が裁量権を持つ書類に記載のある性別欄に関して、合理的必要性をしっかりと検討した上で、必要がない性別欄は削除するといった考え方を示しております。また、記載する場合の好ましい例なども記載したものとなってございます。  対応指針には、このほか、相談窓口、用語説明なども記載したものが全容となっております。  私からの説明は以上でございます。 ○竹下ひろみ委員長  報告が終わりました。御質疑ございますか。   「なし」 ───────────────────◇──────────────────── ○竹下ひろみ委員長  ありがとうございます。皆様の御協力で何とか最後まで参りました。  それでは最後に、継続審査分についてお諮りをいたしたいと存じます。  継続審査分2件については、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   「異議なし」 ○竹下ひろみ委員長  異議なしと認め、そのように決定いたします。  以上で、総務委員会を閉会いたします。   午後5時34分閉会...