豊島区議会 > 2016-07-11 >
平成28年第2回定例会(第11号 7月11日)

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  1. 豊島区議会 2016-07-11
    平成28年第2回定例会(第11号 7月11日)


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    平成28年第2回定例会(第11号 7月11日)         平成28年豊島区議会会議録第11号(第2回定例会)   平成28年7月11日(月曜日)  議員定数 36名  出席議員 35名       1  番    ふるぼう知 生       2  番    石 川 大 我       3  番    小 林 弘 明       4  番    細 川 正 博       5  番    藤 澤 愛 子       7  番    松 下 創一郎       8  番    村 上 典 子       9  番    森   とおる       10  番    清 水 みちこ       11  番    ふ ま ミ チ       12  番    根 岸 光 洋       13  番    西 山 陽 介       14  番    辻     薫       15  番    芳 賀 竜 朗
          16  番    池 田 裕 一       17  番    星   京 子       18  番    磯   一 昭       19  番    永 野 裕 子       20  番    藤 本 きんじ       21  番    儀 武 さとる       22  番    小 林 ひろみ       23  番    島 村 高 彦       24  番    高 橋 佳代子       25  番    中 島 義 春       26  番    木 下   広       27  番    河 原 弘 明       28  番    竹 下 ひろみ       29  番    村 上 宇 一       30  番    本 橋 弘 隆       31  番    里 中 郁 男       32  番    吉 村 辰 明       33  番    大 谷 洋 子       34  番    山 口 菊 子       35  番    渡 辺 くみ子       36  番    垣 内 信 行  欠席議員 1名       6  番    有 里 真 穂 ────────────────────────────────────────  説明のため出席した者の職氏名       区  長    高 野 之 夫       副区長     水 島 正 彦       副区長     宿 本 尚 吾       政策経営部長  城 山 佳 胤       総務部長    陣野原 伸 幸       危機管理監   今 浦 勇 紀       施設管理部長  石 橋 秀 男       区民部長    佐 藤 和 彦       文化商工部長  小 澤 弘 一       環境清掃部長  齋 藤   明       保健福祉部長  吉 末 昌 弘       健康担当部長  常 松 洋 介       池袋保健所長  原 田 美江子       子ども家庭部長 金 子 智 雄       都市整備部長  齊 藤 雅 人       地域まちづくり担当部長               奥 島 正 信       土木担当部長  石 井   昇       会計管理室長  佐 野   功       ──────────────────       教育長     三 田 一 則       教育部長    天 貝 勝 己 ────────────────────────────────────────  職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名       事務局長    栗 原   章       議会総務課長  高 桑 光 浩       議会担当係長  七 尾   弘       議会担当係長  大根原 尉 之       書  記    藤 村 亜 子 ────────────────────────────────────────   議事日程 ・会議録署名議員の指名 委員会審査報告 ・日程第 1 第48号議案 豊島区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 ・同 第 2 第49号議案 豊島区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例               の一部を改正する条例 ・同 第 3 第50号議案 豊島区防災対策基本条例の一部を改正する条例 ・同 第 4 第51号議案 豊島区議会議員及び豊島区長の選挙における選挙運動の公               費負担に関する条例の一部を改正する条例 ・同 第 5 第52号議案 豊島区立区民集会室条例の一部を改正する条例 ・同 第 6 第53号議案 豊島区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条               例の一部を改正する条例 ・同 第 7 第54号議案 豊島区立豊島区民センター条例を廃止する条例 ・同 第 8 第55号議案 としま南池袋ミーティングルーム条例 ・同 第 9 第56号議案 豊島区立子どもスキップ条例の一部を改正する条例 ・同 第10 第57号議案 豊島区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条               例の一部を改正する条例 ・同 第11 第58号議案 豊島区立学校設置条例の一部を改正する条例 ・同 第12 第59号議案 池袋中学校グラウンド整備その他工事請負契約について ・同 第13 第60号議案 和解について ・同 第14 第64号議案 平成28年度豊島区一般会計補正予算(第4号) ・同 第15 第65号議案 平成28年度豊島区国民健康保険事業会計補正予算(第2               号) ・同 第16 28陳情第5号 未来の有権者のための、模擬投票所設置に関する陳情 ・同 第17 同  第7号 千葉県柏市のように被害者ケアも含めた振り込め詐欺防止               の区条例制定を求める陳情 ・同 第18 同  第8号 外国籍の認知症患者や、タバコの火を消すことを忘れてし               まう日本人の愛煙家の禁煙サポートに、もっと区が積極的               な対策を講じることを求める陳情 ・同 第19 同  第9号 小笠原村のようなシロアリ侵入防止条例の制定を求める陳               情 ・同 第20 同  第10号 豊島区の木造住宅の耐震改修補助事業で、横浜市のよう                に偏心率が0.15以下となるように努力目標を入れる                ことを求める陳情 ・同 第21 同  第11号 先に豊島区議会で採択された「27陳情第19号 吉村辰                明区議会議員違法寄付行為についての真相究明を求め                る陳情」について、「真相究明の結果」及び「不起訴に                なったといわれる証」を豊島区議会の記録に残すことを                求める陳情 委員会継続審査申出 ・日程第22 27陳情第11号 日本国憲法規定の国民主権の確立する豊島区政の改革刷                新を求める陳情 ・同 第23 同  第12号 外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書の採択を                求める陳情 ・同 第24 同  第22号 年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実
                   な運用を求める意見書の提出を求める陳情 ・同 第25 同  第23号 民泊条例(仮称)に関する陳情 ・同 第26 28陳情第1号  軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険                性や予後の相談の出来る窓口などの設置を求める陳情 ・同 第27 同  第13号 旅館業法改正及び民泊の対応についての陳情 ・同 第28 同  第6号  「羽田空港増便による都心および豊島区上空の飛行ルー                ト計画」を強行しないよう求める陳情 ・同 第29 同  第12号 羽田空港増便計画による航空機の豊島区上空低空飛行ル                ート計画を強行せず丁寧な説明を行う事を求める陳情 ・同 第30 27請願第5号  豊島区の中学校にふさわしい教科書選びについての請願 ・同 第31 27陳情第15号 千早臨時保育所認可保育園への変更と千早地区への認                可保育園新設についての陳情 ・同 第32 同  第16号 「豊島区の学童クラブ利用時間の延長と利用料の改定」                についての陳情 ・同 第33 同  第17号 3〜5歳児をもつ家庭への保育環境整備強化についての                陳情 ・同 第34 28陳情第2号  垣内信行議員の祭礼の寄附に関する発言の真相究明とけ                じめに関する陳情 ・同 第35 定例会・臨時会の会期等に関する事項 ────────────────────────────────────────   追加議事日程(1) ・追加日程第1 議員提出議案第11号 政治資金規正法の改正を求める意見書 ・同   第2 議員提出議案第12号 若年層の政治参加の積極的な推進を求める意見                    書 ・同   第3 議員提出議案第13号 原発事故避難者への住宅支援の継続を求める意                    見書 ・同   第4 議員提出議案第14号 政治資金規正法を改正し、企業・団体献金を全                    面禁止することを求める意見書 ────────────────────────────────────────   追加議事日程(2) ・追加日程第5 議員の派遣について ────────────────────────────────────────   会議に付した事件 ・会議録署名議員の指名 ・日程第1から第35まで ・追加日程第1から第5まで ────────────────────────────────────────    午後1時開議 ○議長(竹下ひろみ) これより、本日の会議を開きます。 ───────────────────◇──────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 会議録署名議員を御指名申し上げます。9番森とおるさん、10番清水みちこさん、11番ふまミチさん、以上の方にお願いをいたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○議長(竹下ひろみ) これより日程に入ります。  本日の既定日程の案件については、既に審査報告書及び継続審査申出の写しをお手元に配付してございますので、御了承願います。  日程第1から第4までを一括して議題といたします。 ○事務局長(栗原 章) 第48号議案、豊島区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例外3議案、委員会審査報告。 ○議長(竹下ひろみ) 4議案について、総務委員長より報告がございます。    〔磯 一昭議員登壇〕 ○18番(磯 一昭) 第48号議案から第51号議案までの4議案について、総務委員会審査報告を申し上げます。  第48号議案、豊島区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例は、特別職報酬等審議会の審議対象に教育長の給料の額を加えるものであり、公布の日から即日施行するものであります。  第49号議案、豊島区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、行政委員会の委員長及び委員の報酬について、職務遂行の対価と認められない場合の支給制限規定を設けるものであり、公布の日から即日施行するものであります。  第50号議案、豊島区防災対策基本条例の一部を改正する条例は、災害対策基本法の一部改正に伴い、発災時の避難行動、発災後の生活などの各段階において、特に配慮を要する要配慮者並びに災害時において特に援護を要する災害時要援護者及び避難行動において特に支援を要する避難行動要支援者の意義を定めるほか、規定の整備を図るもので、公布の日から即日施行するものであります。  第51号議案、豊島区議会議員及び豊島区長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用自動車の使用の公費負担額等の上限額を引き上げるもので、公布の日から即日施行するものであります。  本委員会は、以上の4議案について、慎重に審査した結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。  以上で、報告を終わります。 ○議長(竹下ひろみ) これより討論に入ります。  この際、第51号議案について、1番議員より討論の通告がございましたので、これを許可いたします。    〔ふるぼう知生議員登壇〕(拍手) ○1番(ふるぼう知生) 豊島刷新の会、ふるぼう知生でございます。  私は、ただいま上程されております第51号議案、すなわち豊島区議会議員及び豊島区長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論いたします。  この条例は、公職選挙法の規定に基づき、豊島区議会議員及び豊島区長の選挙における選挙運動用自動車の借り上げや燃料並びに選挙運動用ポスターの作成、さらには区長選におけるビラの公費負担に関して必要な事項を定めるものであります。  公職選挙法施行令に規定する公営単価については、3年に1度の参議院通常選挙の年にその基準額の見直しを行うとされており、これに基づき本区条例の基準額も見直しを行ったところ、平成26年4月より消費税が5%から8%に増税されたことを考慮し、公費負担額等の上限額の引き上げをするというのが今回の条例改正の趣旨であります。  まず、大前提としまして、選挙のときの公費負担制度については、私はお金のかからない選挙を実現し、立候補の機会均等や候補者間の選挙運動機会均等を図る手段として使用されている制度として必要であると考えております。  しかしながら、実際に昨年行われました区議会・区長選挙において、この制度を利用して支払われた状況や公費負担の金額を選挙管理委員会に尋ねてみると、いろいろな事実が浮き彫りになりました。  まず、区議選においては、立候補者が55名でしたが、2名が供託金没収により公費負担を受ける権利を喪失しましたので、53名が公費負担を受けたようであります。そして、選挙運動用自動車の借り上げについては、そのうちの40名が申請し、負担額の合計は257万3,088円。1人平均四捨五入して6万4,327円、1日平均にすると9,190円となります。これは、本条例における上限額1万5,300円よりもかなり低い金額となっております。  同じような観点からそれぞれの公費負担について調べてみると、選挙用自動車の燃料については、公費負担の申請が7名で、負担額の合計が7万9,090円。1人平均1万1,299円で、1日平均1,614円となり、本条例における上限額は7,350円となっています。  さらに、ポスターの作成については、53名全員が申請し、負担合計額が1,826万3,337円。1人平均34万4,591円となり、上限額は46万634円であります。  区長選挙においては、立候補者が3名で、供託金没収になった人はいません。選挙用自動車の借り上げについては、そのうちの2名が申請し、負担額の合計は14万2,632円。1人平均7万1,316円で、1日平均1万188円となり、上限額は区議選と同じく1万5,300円です。  そして、選挙用自動車の燃料については、申請した人がいなかったようです。  また、ポスターの作成については、3名全員が申請し、負担合計額が98万272円で、1人平均32万6,757円で、上限額は区議選と同じく46万634円です。  最後に、区長選挙のみに使用できるビラにつきましては、3名全員が申請し、負担合計額が30万1,800円で、1人平均10万600円となりましたが、そのチラシの上限額は11万6,800円です。  このように調べてみると、豊島区長選挙区議会議員選挙公費負担の現状は、ガソリンなどほとんど申請されていない項目もありますし、また、申請されているにしても、上限額よりはかなりの低額でおさまっているものばかりであります。  繰り返しますが、この選挙のときの公費負担の制度は、お金のかからない選挙を目指し、立候補の機会均等や候補者間の選挙運動機会均等を図る手段として使用されている制度であって、現状の金額でその目的はほぼ達成されていると考えられ、先ほど説明した現状から考えますと、増額をしなければならない理由はどこにもありませんし、むしろ減額してもよいほどだと考えます。  過去において、この豊島区の区議会議員選挙においても、選挙用自動車の燃料について、公費負担の水増し請求問題が起こったことは、私の中では記憶に新しいところではありますが、このように上限額と現実にかかる金額が乖離しているからこそ、そのような問題が生じる温床をつくってしまったのではないのでしょうか。  区長部局が法律の趣旨に照らし合わせて、このたびの条例改正を提案してきたことは理解をするところではありますが、このような現実があるからこそ、議会はこの提案を受けず、むしろ適正な負担額に減額をするという改革の意思をみずから示さなければならないと考えます。そのためには、早期に議会改革検討会を開催し、今まで行ってきたように少数会派の意見も参考にしながら、区民から既得権益と指摘を受けているさまざまな項目について議論をすべきであります。  舛添前都知事の公私混同問題は、政治家の資質や政治とお金の問題を都民や区民に提起をしております。そのようなときだからこそ、私たちはこのようなわずかな金額であったとしても、政治家としての見識を示すべきではないでしょうか。  よって、私、豊島刷新の会、ふるぼう知生並びに豊島区無所属元気の会、小林弘明2名は、第51号議案、豊島区議会議員及び豊島区長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例に反対いたします。  以上で討論を終わります。御清聴、まことにありがとうございました。(拍手) ○議長(竹下ひろみ) 討論を終わります。  これより採決に入ります。  まず、第51号議案について採決いたします。  第51号議案について、総務委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(竹下ひろみ) 御着席願います。  起立多数と認めます。  よって、第51号議案は原案が可決されました。 ──────────────────────────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 次に、ただいま議決いたしました第51号議案を除く3議案について採決いたします。  これら3議案は、総務委員長報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認めます。  よって、これら3議案は原案が可決されました。 ───────────────────◇──────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 日程第5を議題といたします。 ○事務局長(栗原 章) 第52号議案、豊島区立区民集会室条例の一部を改正する条例、委員会審査報告。 ○議長(竹下ひろみ) 本議案について、区民厚生委員長より報告がございます。    〔渡辺くみ子議員登壇〕 ○35番(渡辺くみ子) 第52号議案、豊島区立区民集会室条例の一部を改正する条例について、区民厚生委員会審査報告を申し上げます。  本案は、区民集会室において、公の施設における指定管理者制度を導入するほか、規定の整備を図るものであり、平成29年4月1日から施行するものであります。  本委員会は、慎重に審査した結果、賛成多数により原案を可決すべきものと決定した次第であります。
     以上で、報告を終わります。 ○議長(竹下ひろみ) これより討論に入ります。  この際、第52号議案について、21番議員及び15番議員より討論の通告がございましたので、順次これを許可いたします。  まず、21番議員より発言がございます。    〔儀武さとる議員登壇〕(拍手) ○21番(儀武さとる) 私は、日本共産党豊島区議団を代表して、ただいま議題となっています第52号議案、豊島区立区民集会室条例の一部を改正する条例について、可決することに反対の立場から討論を行います。  本議案は、2017年度に指定管理者制度の導入を予定している池袋図書館及び目白図書館には、池袋第3区民集会室目白区民集会室が併設されていることから、図書館の指定管理業務にあわせて区民集会室管理業務指定管理者制度を導入するものです。  今回の条例改正理由として、1、従来の利用に加え、指定管理者の提案による図書館併設の特質を生かした区民集会室の利用、図書館事業の充実並びにサービス向上など、より一層の有効活用が図られる。2、区民集会室指定管理者制度を導入することにより、保守契約等を図書館に分けることなく、指定管理者が一括で契約することができるとしています。  本区は、2005年度より指定管理者制度を導入し、現在、文化、スポーツ施設、福祉施設、駐輪場、図書館など、39施設、約400ある区の施設のうち、約1割の施設に指定管理者を導入しています。  昨年の第2回定例会では、豊島区立図書館条例の一部改正により、区立図書館においても指定管理者制度の導入を決定し、本年4月より駒込図書館上池袋図書館指定管理者を導入しました。  我が党は、指定管理者制度の問題点として、住民の福祉の増進のために住民の平等な利用を保障するという公の施設の本来の趣旨から考えて、公の施設が一部企業の収益の道具とされること自体が本来の趣旨と異なること、住民サービスの低下や特定事業者との癒着のおそれ、雇用の問題の発生などのさまざまな問題点があるので、その導入については、基本的にふさわしくないとの立場をとってきました。  特に、図書館は利用者の読書、知りたい、調べたいことを保障することが役割です。生活、なりわい、学業のためには、資料、情報は欠かせません。図書館は、生存権の文化的側面である学習権を保障する機関です。  図書館に指定管理者を導入することは、管理運営を民間企業に丸投げするものです。司書の専門性の蓄積、長期にわたるコレクションの形成、読書の自由の保障など危うくなります。図書館に指定管理者制度を導入することは、サービスの後退、変質を招くものであり、その充実の妨げになり、不適切です。  区も従来、図書館サービスの利用等を法定されているため、民間のノウハウを生かした収益事業の展開が難しく、指定管理者制度になじまない、また、職員の非常勤化や業務委託化により既に経費の節減を削減をしており、制度導入しても大幅な経費削減は見込めないので、指定管理者制度になじまないとしていました。  今回、委員会で私がなぜその見解を変えて導入するのかと質問しても、区は、休館日を減らし、開館時間の延長やWi−Fiサービスなどでサービスの向上を図ったと繰り返すのみで、従来の見解を変更するまともな理由を述べることができませんでした。直営でも、区が本気になればその程度のことは十分可能であります。  ましてや、図書館に併設されていることを理由に、区民集会室に先行して指定管理者を導入することは言語道断であります。  以下、本条例に反対する理由について述べます。  第1に、図書館と併設の区民集会室指定管理者を導入することで、これを契機にほかの施設にも指定管理者を拡大するおそれがあるからです。  私がこれを契機にして、ほかの施設にも導入の拡大することを考えていないかとただすと、区は、場合によっては導入することはあるかもしれないが、現在は検討していませんと答弁しました。  地域区民ひろばについては、現在、各地域区民ひろば運営協議会による自主運営化を進めており、区民ひろばの理念にも反するものであるから、今のところ導入の考えはないと答弁がありました。区民ひろばと併設の施設に適用しないのは当然です。  しかし、図書館にはなじまないとしていた見解を変えてしまったように、今後も変わらないという保証はありません。条例上はできるとあるので、区が決めればやれるのです。  第2に、指定管理者の自主事業の拡大で、登録団体、町会の利用が狭まる可能性があるからです。  今回提案されている池袋第3区民集会室目白区民集会室の利用実績は、それぞれ21.2%と32.7%です。区民集会室30カ所の平均利用率が45%ですが、利用率が低いのは、図書館との併設でカラオケやダンスなど音量が大きい利用ができない、利用が制限されているためです。  指定管理者が自主事業を行い、サービスの向上を図るとしていますが、自主事業の拡大で従来、区民集会室を利用している団体などが利用できなくなることが絶対にあってはなりません。  その点を確認すると、区は、町会や登録団体が先に予約、申し込みをした後に、空きこまを活用して自主事業を行うので、利用ができなくなることは起こらないと答弁しました。区民がいざ利用したいときに、その時間帯に自主事業が入っていれば、区民が利用できません。  第3に、そもそも区民集会室指定管理者になじまないからです。  我が党は、先ほども述べたように、公の施設に指定管理者を導入することは反対の立場ですが、区も区民集会室指定管理者になじまないとの立場でした。これまで単独施設は、豊島区シルバー人材センター等に管理を委託しているが、高齢者の地域雇用に寄与しており、最小限の経費で運営しているため、経費の節減が期待できない。併設施設は、主な施設の職員が受付、使用料の収納業務を行い、夜間は豊島区シルバー人材センターを活用して効率化に努めているので、区民集会室は経費の節減が期待できないので、指定管理者制度になじまないとしてきました。これについても、区の見解を変更するまともな説明はありませんでした。  区は、これまで図書館サービスは原則無料、区民集会室はこれ以上の経費節減は望めないので、指定管理者制度はなじまないとしてきましたが、図書館への指定管理者を強引に導入したことで、図書館と区民集会室の併設施設の管理の問題が発生したのであります。図書館への指定管理者を導入しなければ、区民集会室指定管理者の導入問題も発生しなかったのであります。区民集会室指定管理者はやめるべきです。  以上の理由により、第52号議案、豊島区立区民集会室条例の一部を改正する条例について可決することに反対する討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(竹下ひろみ) 次に、15番議員より発言がございます。    〔芳賀竜朗議員登壇〕(拍手) ○15番(芳賀竜朗) 自民党豊島区議団、芳賀竜朗でございます。  私は、ただいま議題とされております第52号議案、豊島区立区民集会室条例の一部を改正する条例について、可決に賛成の立場から討論をいたします。  賛成の理由は、大きく2つであります。  第1に、図書館本体のサービスの大幅アップが可能となることであります。  指定管理者制度は、これまで地方公共団体の直営により運営されてきた公の施設の管理運営を、株式会社を初めとした民間企業等の団体に包括的に管理の代行させることができる制度です。指定管理者制度を導入することの利点として、利用時間の延長など施設運営面でのサービス向上による利用者の利便性の向上が期待できます。  現に本区においては、今年度から指定管理者制度を導入した駒込と上池袋の図書館では、これまで平日の閉館時間が午後の7時までであったものが、1時間延びて午後8時までとなっています。また、駒込図書館では、平日朝8時から予約の受け取りと返却ができるようになりました。さらに、休館日も毎週火曜日であったものが第1火曜日のみの4分の1になっております。  このほかに、Wi−Fi環境の整備や電子図書館サービスの導入、セルフ書籍消毒機、香りの空間や間接音響による自然空間など、専門性の高い民間事業者ならではのサービスが見られます。  こうしたサービスの向上は、区民にとっても図書館が利用しやすくなり、身近な情報センターと言われる公共図書館の利便性が上がり、生涯学習の場としても有効活用することができます。  23区における図書館の指定管理者制度は、既に半数を超える区で導入されています。指定管理者制度というと、管理運営経費の削減が第1に挙げられます。このたびの委員会審査において他会派の議員さんから指摘があったように、公設の図書館は利用料をとることはできず、したがって収入の増を図るということはできません。  しかしながら、区の負担を増加させることなく、時間延長のほかさまざまなサービスの向上を実現することが重要であると考えます。板橋区を初め図書館への指定管理者制度導入が2期目に入っている区もあると聞いております。23区における図書館に指定管理者制度の導入が進んでいるのは、単に経費削減だけではなく、区民サービスの拡充を図る視点に重きが置かれているからにほかなりません。  図書館の指定管理者制度導入というと、必ずと言ってよいほど佐賀県武雄市の図書館が例に挙げられます。ツタヤ図書館と呼ばれ、購入蔵書と購入先の問題が取り上げられました。しかし、その一方で、本の購入やCD、DVDのレンタル、カフェの併設など、利用者は3.6倍にもふえたという成果も上げられています。  また、本区では、指定管理者制度を導入しても、購入蔵書に関しては、中央図書館での基準に基づき管理をしていくとのことです。中古本を購入して蔵書するなどの心配はないものと思われます。  そして、第2の理由は、集会室利用率の向上が期待できることであります。  区民集会室とは、地域活動団体の皆様の活動の場として、集会、勉強会、サークル活動などに利用できる施設であり、平成27年度の平均利用率は45%であります。そのうち図書館に併設されている区民集会室は、池袋第3区民集会室で昨年度21.2%、目白第1区民集会室で32.7%と平均利用率を大きく下回る状況にあります。  これら集会室は、図書館に併設されているがために、利用希望者のうち、大きな音や声、音楽を伴う演劇やダンスなどの活動団体について、利用が制限されている結果とも考えられるところであります。  集会室の運営については、利用条件等を含め、図書館側の事情を考慮に入れながら、設置目的を最大限に生かしていく工夫が求められます。そのためには、図書館と集会室が一体的に管理されることで、より実態に即したきめ細かい運用や工夫が期待できるものであります。  また、図書館の指定管理者が実施する自主事業等の展開に伴い、集会室利用増が期待できるところであります。指定管理者が行う事業には多種多彩な内容が期待されるところですが、読書会や読み聞かせ、音訳、朗読劇など、図書を活用した多彩な団体の育成事業や活動支援事業も含まれます。こうした指定管理者が実施する事業の新規性に期待するとともに、これに伴う区民集会室の新たな利用層の開拓が期待できることは、管理の一体化により期待できる大きなメリットにほかなりません。  このように、指定管理者制度導入により、専門性の高い民間事業者ならではの能力を活用し、時間延長、開館日の増加やさまざまな自主事業の実施など、図書館サービスの向上を図るとともに、併設する区民集会室のあいている時間を活用して、地域の区民サービスを向上させる自主事業の展開が期待できるなど、非常に有効な施策であると評価することは可能であります。  以上から、第52号議案、豊島区立区民集会室条例の一部を改正する条例につきまして、可決することに賛成の立場からの討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(竹下ひろみ) 討論を終わります。  これより採決に入ります。  第52号議案について、区民厚生委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(竹下ひろみ) 御着席願います。  起立多数と認めます。  よって、第52号議案は原案が可決されました。 ───────────────────◇──────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 日程第6を議題といたします。 ○事務局長(栗原 章) 第53号議案、豊島区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、委員会審査報告。 ○議長(竹下ひろみ) 本議案について、都市整備委員長より報告がございます。    〔木下 広議員登壇〕 ○26番(木下 広) 第53号議案、豊島区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、都市整備委員会の審査報告を申し上げます。  本案は、補助81号線沿道巣鴨・駒込地区地区計画、上池袋二・三・四丁目地区地区計画、東池袋四丁目42番地区地区計画、池袋本町地区地区計画及び補助172号線沿道長崎地区地区計画の都市計画決定に伴い、各地区計画のうち地区整備計画が定められた区域内における建築物の制限を定めるほか、規定の整備を図るもので、公布の日から即日施行するものであります。  本委員会は、慎重に審査した結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。  以上で報告を終わります。 ○議長(竹下ひろみ) これより討論に入ります。 ○10番(清水みちこ) 第53議案は直ちに採決に入ることを望みます。    (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(竹下ひろみ) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  本動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認め、これより採決に入ります。  第53号議案は、都市整備委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認めます。  よって、第53号議案は原案が可決されました。 ───────────────────◇──────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 日程第7から第11までを一括して議題といたします。 ○事務局長(栗原 章) 第54号議案、豊島区立豊島区民センター条例を廃止する条例外4議案、委員会審査報告。 ○議長(竹下ひろみ) 5議案について、子ども文教委員長より報告がございます。    〔大谷洋子議員登壇〕 ○33番(大谷洋子) 第54号議案から第58号議案までの5議案について、子ども文教委員会の審査報告を申し上げます。  第54号議案、豊島区立豊島区民センター条例を廃止する条例は、豊島区民センターを廃止するもので、規則で定める日から施行するものであります。  第55号議案、としま南池袋ミーティングルーム条例は、主に豊島区民センターの廃止に伴う代替施設として、としま南池袋ミーティングルームを設置し、その管理及び使用料について必要な事項を定めるものであり、公布の日から即日施行するものですが、としま南池袋ミーティングルームは、区長が別に告示する日から利用に供するものであります。  第56号議案、豊島区立子どもスキップ条例の一部を改正する条例は、子どもスキップ池袋本町を設置するとともに、附則において豊島区立児童館条例及び豊島区立学童クラブ条例を廃止するものであり、本年8月29日から施行するものであります。  第57号議案、豊島区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例は、厚生労働省令の一部改正に伴い、小規模保育事業所A型、小規模保育事業所B型、保育所型事業所内保育事業所及び小規模型事業所内保育事業における職員の配置基準や資格要件を緩和するとともに、建築基準法施行令の一部改正に伴い規定の整備を行うものであり、公布の日から即日施行するものであります。  第58号議案、豊島区立学校設置条例の一部を改正する条例は、池袋本町小学校及び池袋中学校で構成される池袋本町地区校舎併設型小中連携校を設置するとともに、池袋第三小学校の位置を変更するものであります。改正条例は、池袋本町地区校舎併設型小中連携校に係る規定を本年8月27日から、池袋第三小学校に係る規定を教育委員会規則で定める日から施行するものであります。  本委員会は、以上の5議案について、現地視察も行い慎重に審査した結果、第54号議案、第56号議案及び第57号議案については賛成多数により、その他の2議案については異議なく、原案を可決すべきものと決定した次第であります。  以上で報告を終わります。 ○議長(竹下ひろみ) これより討論に入ります。  この際、第54号議案及び第56号議案について22番議員より、第56号議案について32番議員より討論の通告がございましたので、順次これを許可いたします。  まず、22番議員より発言がございます。    〔小林ひろみ議員登壇〕(拍手) ○22番(小林ひろみ) 私は、日本共産党豊島区議団を代表して、ただいま一括して議題とされております5議案中、第54号議案、豊島区立豊島区民センター条例を廃止する条例、第56号議案、豊島区立子どもスキップ条例の一部を改正する条例について、可決に反対の立場から討論を行います。  まず、第54号議案、豊島区立豊島区民センター条例を廃止する条例について討論します。  本条例は、施設の老朽化に加え、旧庁舎及び旧公会堂の跡地と一体になって整備を進める必要から建てかえることとしたため、豊島区民センターを廃止するとして提案されたものです。豊島区民センターの建てかえに合わせて、今後、隣接する生活産業プラザの大規模改修も行い、完成時には(仮称)新区民センターを整備するとしています。  以下、反対の理由を述べます。  第1は、これまで利用されてきた会議室などの貸し室が大幅に減らされ、代替施設が十分でないことです。  区は、主に区民センターの廃止に伴う代替施設として、としま南池袋ミーティングルーム、3室、205平米を設置しますが、それでも大きく減らされてしまいます。2014年度に区民センター、生活産業プラザ、勤労福祉会館において17室、1,504平米だった集会室は、貸し室は2015年度には一時的に大幅にふえ、30室、2,496平米となりましたが、2016年1月からは勤労福祉会館が大規模改修で使えなくなったため、20室、1,449平米となりました。
     このとき区は、勤労福祉会館の代替施設として区民センターがあるとしましたが、もともと池袋西側の施設の分を東側の区民センターにふやしても、利用者から言えば代替施設にはならないし、さらに使用料について言えば、区民センターの使用料は高く、勤労福祉会館会議室の使用料は、勤労者の文化、教養、福祉の観点から、区民センターの70%で設定されてきた経緯があることなどを指摘してきました。  そこにきて、今回の廃止条例で区民センターが廃止となると、ミーティングルームがあっても、部屋数としては10室と半減、面積は839平米となってしまうのです。来年4月にとしま産業振興プラザが開設されれば、貸し室数は19室、1,886平米となりますが、2018年度には今度は生活産業プラザが工事に入り使えなくなります。部屋数としては、そのときには何と7室、面積として758平米となってしまうのであります。  第2は、これまでの区民の利用実態を把握せずに廃止を進めていることです。  区は、区民センターの代替施設として、としま南池袋ミーティングルームの部屋数等を決める際に、区民センター会議室の利用実績について、行政と営利団体を除く区内を拠点とした団体の利用は件数で22.7%であり、会議室面積の不足1,000平米に対して、利用割合22.7%を勘案して約220平米、3室程度と考えてきたと。今回のミーティングルーム、205平米でほぼ代替施設となり得るとしています。しかし、この利用割合自体、曜日や午前、午後、夜間といった時間区分ごとの分析も全くされておらず、これまでの利用の実態をあらわすものではありません。  第3は、建てかえ後の(仮称)新区民センターの問題です。  今回の廃止の理由には、老朽化とともに、旧庁舎及び旧公会堂の跡地と一体になって整備を進める必要から建てかえるとあります。この旧庁舎及び周辺整備については、今議会の我が党、森議員の区長は、文化芸術の拠点となる、なおかつにぎわいの創出となる、お金を落とす、観光がふえることで経済効果が生まれる、それが回り回ってさまざまな産業に循環していくと言うが、これはアベノミクスと同じ発想ではないかとの一般質問に、区長はそう評価されても構わないと答えています。もともと区民生活や区民の利用を優先に考えたものではありません。  旧庁舎及び周辺整備は、2013年の時点では、新ホール50億円、新区民センターは44億円で、周辺区道整備と中池袋公園大規模改修を含めて総額114億円だったのが、現時点では新ホールは69億5,000万円、税込み75億円と言われてきました。新区民センターが66億円と金額が膨らみ、総額は158億円となったのです。2010年の時点では、公会堂建てかえ17億円、区民センター建てかえ22億円で、総額39億円と示されておりましたので、当初の計画と比較すると119億円もの増額です。この整備費用158億円には、国や東京都の補助はつかず、すべてが区の持ち出しになるのです。中でも、起債で賄う91億円の償還計画についても示さないまま進めようとしているのであります。  また、新区民センターが低廉な料金で区民が借りられるものになるのかどうか、この間、我が党は繰り返し質問してきました。理事者は検討すると繰り返すのみです。せめて勤福並みになるのかの質問にも、それを含めて今後の検討と言うだけです。低廉な料金で区民が借りられる保証はどこにありません。  我が党は、古くなった施設を改築するのは必要なことと考えますが、今回の廃止条例は、会議室が大幅に削減され、区民の利用実態を把握しないまま進めるものであり、新たにできる(仮称)新区民センターも、区民のための区民が低廉で利用できる施設となるか不明であります。  よって、第54号議案、豊島区立豊島区民センター条例を廃止する条例については、可決に反対するものです。  続きまして、第56号議案、豊島区立スキップ条例の一部を改正する条例の可決に反対の立場から討論します。  この条例は、ことし8月29日より、子どもスキップ池袋本町を新設することに伴い、子どもスキップ条例に位置づけるとともに、豊島区立児童館条例と豊島区立学童クラブ条例を廃止するものです。これで豊島区から児童館がなくなるのです。  以下、反対理由を述べます。  第1に、児童館そのものを廃止してしまうことであります。  池袋本町児童館部分は、区民ひろば池袋本町として使用することになっています。これまで児童館が進めてきた子育て支援は、乳幼児のためのプログラム、小学生以上の子どもたちには放課後や学校休業日の地域の遊び場と活動の拠点として、そして中高生の居場所として、さらには地域のいろんな団体と協力して、子どもを中心としたイベントや行事を行ってきたのであります。  我々は、小学校の放課後活動を豊かにするために、学校の有効活用を否定するものではありません。しかし、スキップ事業は小学生だけを分離し、学校施設を利用して放課後を過ごさせるというもので、小学生以下と中学生以上との異年齢交流を断ち切るものであります。  区民ひろばでも小中学生を受け入れている、スキップも今後は質の向上をしたい、相談なども受け入れられるようにしたいとの理事者の答弁はありますが、職員配置などを見てもふさわしい体制がとれているというわけではありません。  これまで長い間、児童の福祉施設と位置づけられてきた施設を廃止する、特に23区でも児童館を全廃するのは豊島区だけであります。児童館は存続すべきであります。  また、本条例は、児童館、学童クラブそのものを廃止する重大問題にもかかわらず、附則においてつけ足しの形で廃止を規定しています。長い間地域の核として役割を果たしてきた児童福祉施設を廃止するのに、別の条例の附則で廃止させることは決して正しいやり方ではありません。  第2に、職員配置の問題です。  そもそも子どもスキップは、子どものことを考えて検討されたものでありません。財政効果を生み出すために、一番金のかかる人件費を削ることにし、常勤職員を大幅に削減したのであります。質が下がり、機能を維持することができなくなるのは当たり前です。  池袋本町児童館では、現在、館長1名のほか、正規職員1名、非常勤の学童指導員が7名配置されています。8月29日からは、これまでの児童館での体制と同じ正規職員2名と説明されましたが、来年4月からの体制は検討中としてはっきりしていません。  特に池袋本町児童館は学童クラブの登録が多く、現在128名も登録しています。スキップになると利用者はさらにふえ、一般利用も含めると1日180人から200人とも予想されています。こんな状況で、職員体制はふやすことはあっても減らしてはなりません。  また、理事者は、全校に子どもスキップができたので、今後は質の向上をしたい、相談なども受けられるようにしたいと言っていましたが、それなら専門職や正規職員をふやさなければ対応できないではありませんか。  第3に、ふえている学童クラブの児童に対して対応できず、質の向上の面からも十分でないということであります。  近年の子どもの増加と女性の社会進出を反映し、学童クラブの登録者がふえています。区内では100人を超えているのは池袋本町、目白、高松のスキップで、先ほども述べましたが、池袋本町は現在でも128名が登録し、1日の児童館の利用児童は140名程度です。理事者は、スキップになると、学童と一般利用合わせて1日180人から200人が利用すると予想しています。  2015年4月から子ども子育て支援新制度が始まりました。豊島区でも、放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例が選定されました。そこには、専用区画について、その面積は児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならないとあります。学童クラブにおいては、これを基準に定員も定めています。  ところが、豊島区はもともと学童クラブの児童専用のコアスペースだけでなく、一般利用の児童も使うセカンドスペースも含めて専用区画として定員を定めています。  さらに、池袋本町の場合は、コアとセカンドを含めても161平方メートル余で、現在の登録者数128名に対する必要面積211平方メートルには足りず、多目的室(生活課室)を放課後はほぼ専用として使えるからと面積に入れて、ようやく220平米、135名分を確保するとしているのです。  また、学童クラブについては、児童集団の設定として、1つの支援の単位を構成する児童の数はおおむね40人以下とするとなっていますが、これも実質的には守られていません。  学童クラブは、保護者が労働等により昼間、家庭にいない者につき、家庭、地域等の連携のもと、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能になるようにする場所、つまり、児童が学校から家に帰ってくるように、ただいまと言って帰ってくる場所です。遊びの場所であるとともに、落ちついて過ごせる場所としても重要なのです。  理事者は、国の指針でも許容されているのでとか、体育館や校庭のほか、雨の日には武道場や多目的室も使えるなどと答弁しますが、既存の建物を使っている場合に困難なのはともかく、新しい建物をつくったスキップなのに、学童クラブとして十分な場所が確保されていないのは問題であります。  よって、第56号議案、豊島区立子どもスキップ条例の一部を改正する条例の可決に反対するものであります。  以上で討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(竹下ひろみ) 次に、32番議員より発言がございます。    〔吉村辰明議員登壇〕(拍手) ○32番(吉村辰明) 第56号議案、豊島区立子どもスキップ条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。  8月29日にいよいよ22カ所目の子どもスキップ池袋本町が開設します。これをもって全小学校に子どもスキップが併設することとなります。  これに伴い、池袋本町児童館は廃止となり、昭和42年に豊島区立児童館条例が施行されてから50年にわたる地域の子どもたちとの健全育成の一躍を担ってきた児童館の歴史に幕が引かれます。非常に感慨深い思いであります。  しかしながら、豊島区では、そもそも区民ひろばは、全世代の交流の場をつくろうという構想に基づき、段階的に児童館を廃止し、それぞれ主に幼児は区民ひろばの子育てひろば、小学生は子どもスキップ、中高生は中高生センタージャンプの利用へ、さまざまな努力により移行してきました。現在、事業は拡充し、児童館から子どもスキップや中高生センタージャンプへ、その役割をしっかりとバトンタッチしているものであります。  12年の時間とともに、子どもスキップは、学校の教室、校庭、体育館などを活用し、小学生が自主的な参加のもとに、遊びを通じ子どもたちの交流を広げる事業として、地域に欠かせない子どもの施設と発展してきました。  また、教育委員会主催の豊島区放課後子ども教室と連携実施し、地域の住民の参加と協力を得て、学習やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動など、豊かな放課後をつくり出しています。  学童クラブにおいては、女性の社会進出により利用希望者が年々ふえており、130人を超える希望者を受け入れるスキップも出てきていますが、待機児童を出さずにいます。これは、児童館の体制ではかなわなかったことであり、小学校との協力関係により場所の確保ができているからこそ、その大きな成果であります。  また、中高生センタージャンプは、東池袋と長崎の2カ所でそれぞれの施設の特徴を生かした活発な事業により、利用者数は増加しています。児童館がまだ10館あった平成19年度と2館になった平成26年度と比較して、実に2倍以上の利用者数となっているとのことで、これはジャンプが思春期の難しい年ごろの中高生にとって居心地のいい場所となっているあかしであり、中高生のニーズに的確にこたえていると言えます。  したがって、私は、現在の住民ニーズに合致した豊島区の対策と努力を評価するものであります。そして、過去に戻るのではなく、新しい時代に向けて、小学校や区民ひろば、そしてジャンプとの連携、協力体制を強化し、それでも不足する部分は補う覚悟で、より充実した施策展開を大いに期待します。  最後に重ねて申し上げます。スキップ事業は、子ども家庭部のみならず、豊島区教育委員会の御理解と御協力あっての事業であり、今後のさらなる発展と子どもたちの健やかな成長に寄与するものと御期待申し上げ、第56号議案、豊島区立子どもスキップ条例の一部を改正する条例について賛成するものであります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(竹下ひろみ) 討論を終わります。  これより採決に入ります。  まず、第54号議案について採決いたします。  第54号議案について、子ども文教委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(竹下ひろみ) 御着席願います。  起立多数と認めます。  よって、第54号議案は原案が可決されました。 ──────────────────────────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 次に、第56号議案について採決いたします。  第56号議案について、子ども文教委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(竹下ひろみ) 御着席願います。  起立多数と認めます。  よって、第56号議案は原案が可決されました。 ──────────────────────────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 次に、第57号議案について採決いたします。  第57号議案について、子ども文教委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(竹下ひろみ) 御着席願います。  起立多数と認めます。  よって、第57号議案は原案が可決されました。 ──────────────────────────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 最後に、ただいま議決いたしました3議案を除く2議案について採決いたします。  これら2議案は、子ども文教委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認めます。  よって、これら2議案は原案が可決されました。 ───────────────────◇──────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 日程第12を議題といたします。 ○事務局長(栗原 章) 第59号議案、池袋中学校グラウンド整備その他工事請負契約について、委員会審査報告。 ○議長(竹下ひろみ) 本議案について、総務委員長より報告がございます。    〔磯 一昭議員登壇〕 ○18番(磯 一昭) 第59号議案について、総務委員会審査報告を申し上げます。  第59号議案、池袋中学校グラウンド整備その他工事請負契約については、条件つき一般競争入札を実施した結果、株式会社入沢工務店と契約するものであります。  本委員会は、慎重に審査した結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。  以上で報告を終わります。 ○議長(竹下ひろみ) これより討論に入ります。 ○10番(清水みちこ) 第59議案は直ちに採決に入ることを望みます。    (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(竹下ひろみ) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  本動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認め、これより採決に入ります。  第59号議案は、総務委員長報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認めます。  よって、第59号議案は原案が可決されました。 ───────────────────◇──────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 日程第13を議題といたします。 ○事務局長(栗原 章) 第60号議案、和解について、委員会審査報告。 ○議長(竹下ひろみ) 本議案について、総務委員長より報告がございます。    〔磯 一昭議員登壇〕 ○18番(磯 一昭) 第60号議案、和解について、総務委員会審査報告を申し上げます。
     本案は、豊島区立南長崎はらっぱ公園の北東側に隣接し、長期間にわたり不適正使用が続いております区有地について、土地明け渡しに応じた建物所有者と和解案の合意に達したものであります。  本委員会は、慎重に審査した結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。  以上で報告は終わります。 ○議長(竹下ひろみ) これより討論に入ります。 ○10番(清水みちこ) 第60議案は直ちに採決に入ることを望みます。    (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(竹下ひろみ) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  本動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認め、これより採決に入ります。  第60号議案は、総務委員長報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認めます。  よって、第60号議案は原案が可決されました。 ───────────────────◇──────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 日程第14及び第15を一括して議題といたします。 ○事務局長(栗原 章) 第64号議案、平成28年度豊島区一般会計補正予算(第4号)外1議案、委員会審査報告。 ○議長(竹下ひろみ) 2議案について、それぞれ所管の委員長より報告がございます。  まず、第64号議案について、総務委員長より報告がございます。    〔磯 一昭議員登壇〕 ○18番(磯 一昭) 第64号議案、平成28年度豊島区一般会計補正予算(第4号)について、総務委員会審査報告を申し上げます。  今回の歳入歳出補正予算の総額は6億9,489万9,000円で、これにより歳入歳出予算の総額は1,236億4,246万6,000円となるものであります。  歳出の内容として、第2款総務費は、番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費ほかに追加計上するものであります。  第3款福祉費は、介護従事者の負担軽減に資するロボット導入促進事業経費を新たに計上するほか、施設型給付費等関係経費、保育従事職員宿舎借り上げ助成経費ほかに追加計上するものであります。  第4款衛生費は、健康づくり関係経費、豊島区内の国重要文化財めぐり健康ウォークラリー実施経費を新たに計上するものであります。  第6款都市整備費は、池袋駅地下街防災推進事業経費ほかを新たに計上するものであります。  第7款土木費は、高田小学校跡地近隣公園整備事業経費ほかに追加計上するものであります。  第8款文化商工費は、池袋/としま/東京アーツプロジェクト事業経費ほかを新たに計上するほか、漫画、アニメ関係経費、南長崎マンガランド事業経費に追加計上するものであります。  第9款教育費は、オリンピック・パラリンピック教育推進・重点校事業経費ほかを新たに計上するものであります。  以上に充てる歳入については、使用料及び手数料、国庫支出金、都支出金、繰入金、諸収入をそれぞれ計上するものであります。  本委員会は、慎重に審査した結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。  以上で報告を終わります。 ○議長(竹下ひろみ) 次に、第65号議案について、区民厚生委員長より報告がございます。    〔渡辺くみ子議員登壇〕 ○35番(渡辺くみ子) 第65号議案、平成28年度豊島区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)について、区民厚生委員会審査報告を申し上げます。  今回の歳入歳出補正予算の総額は648万円で、これにより歳入歳出予算の総額は368億8,000万1,000円となるものであります。  歳出の内容としては、国民健康保険制度の財政運営の都道府県化に伴うシステム対応経費として、一般事務経費に追加計上するものであります。これに充てる歳入については、国庫支出金を計上するものであります。  本委員会は、慎重に審査した結果、賛成多数により原案を可決すべきものと決定をした次第であります。  以上で報告を終わります。 ○議長(竹下ひろみ) これより討論に入ります。  この際、第65号議案について21番議員及び30番議員より討論の通告がございましたので、順次これを許可いたします。  まず、21番議員より発言がございます。    〔儀武さとる議員登壇〕(拍手) ○21番(儀武さとる) 私は、日本共産党豊島区議団を代表して、ただいま議題となっています第65号議案、平成28年度豊島区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)について、可決することに反対の立場から討論を行います。  2015年5月、医療保険制度改革法が成立し、国保制度の安定化を図るためとして、国保の広域化により都道府県が国保財政の管理、病床削減、給付費の総額管理を行い、各保険者は都道府県に納めるべき国保事業費納付金や標準保険料率の提示に基づき、各保険者が保険料を決定することになります。また、資格管理や保険給付、保険料の徴収などは、今までどおり各保険者が担うとしています。  今回の補正予算は、これらの決定に基づき、都が国保事業費納付金の算定に際し、算定に必要なデータを区が都に提出するため、本区の電算システムに機能追加をするための改修経費です。改修期間は本年9月までで、事業は専門業者に委託し、その費用が648万円で、全額国庫負担となっています。  我が党はこの間、国保の広域化に反対の立場を表明してきました。そこで、改めて国保の広域化について反対の理由を述べます。  まず第1に、広域化が区民にとって安心して医療を受けられる条件がつくられるのかという点で、特に保険料についてです。  今年度、1人当たりの平均保険料は11万1,189円と、前年より4,644円と大幅な値上げとなりました。昨年度は3,442円の値上げをしており、2年間で何と8,000円を超える大幅な値上げです。  6月16、17日に国保加入者に保険料通知が発送されていますが、17日以降、10日間で区民からの問い合わせは2,047件、その内容は、なぜ保険料が高くなったのか、通知書の見方がわからない等となっています。なぜ毎年このような保険料の値上げが行われるのか、区民が怒るのも当然であります。  23区では、保険料を低く抑えるために、各区が法定外繰り入れとして一般財源から高額療養費分を負担してきました。それが、広域化導入に向けて、当初は2014年度より4年間で、毎年4分の1ずつ加算し、賦課総額に算入することを決定しました。  本年度は、広域化の実施が1年先送りで2018年度からとなりましたから、高額療養費分の100分の67を賦課総額に算入しました。その結果、保険料の大幅値上げとなり、来年度も上がります。  委員会審査で理事者は、高額療養費の賦課総額算入について、広域化を進めるに当たり、政令基準に合わせることが必要と繰り返し答弁しました。そして、国保制度の維持のためには財政基盤の安定化が必要、医療費に見合った対応が必要と考えると強調しました。つまり、国保の広域化は、自治体独自の保険料軽減策を政令基準に合わせるとしてやめさせ、保険料を上げるということではありませんか。  区は、ほかの委員の質問に保険料が上がるかどうかはわからないと言い、この間の私の質問でも同様な答弁を繰り返していますが、保険料が上がることは必至です。これでは区民の負担をふやすばかりで、区民の医療を受ける権利を守ることができません。  第2の問題は、保険料の徴収強化についてです。  最初に申し上げましたが、広域化で保険料の徴収業務は区市町村の役割とし、都道府県は国保財政の管理を行い、各保険者の都道府県への納付金と各保険者への保険給付等交付金を決定します。このような中で、都道府県が各保険者の収納率を示すことで、各保険者は医療給付費の削減や保険料の一層の徴収強化を進めることが懸念されます。  本区では、2015年度の差し押さえ件数は504件で、差し押さえ件数に伴い、区に入る報奨金は約3,000万円となっていることが私の質問で明らかになりました。  私は、この間の委員会等で資格証、短期証の発行が23区でも上位となっていることを取り上げてきました。これは高過ぎる保険料で、払いたくても払えない区民に対して、今でも過酷な制裁を加えているということです。さらに徴収強化が進められれば、保険証が取り上げられ、区民の医療を受ける権利は全く保障されなくなるということです。  第3の問題は、広域化の進め方であります。  区は、広域化は財政基盤の安定のためと繰り返していますが、広域化でどう財政基盤の安定化が保障されるのか、区民にどう影響するのかなど、区民には全く示されていません。  区は、今回のシステム機能追加の改修後の10月には保険料等の簡易版が示される、区の保険料等の条例改正は平成30年度以降と言いますが、区は保険者であるにもかかわらず、国の法改悪に対してそのまま受け入れ、議会にも区民にも何の説明もせず進めるやり方は言語道断であります。国保料がさらに上がり、さらなる徴収強化につながる懸念がある広域化はやめるべきです。  今回の補正予算は、広域化を進めるためのシステム改修であり、認めることはできません。国保の財政基盤の安定化というのであれば、半額された国庫負担金をもとに戻すなど、国の財政負担を拡充することです。  国は財政が厳しいと言いますが、要は税金の使い方の問題です。区は、区民の命と健康を守る立場に立ち、国に対して財政負担を大幅にふやすよう強く求めるべきであります。  以上の理由により、第65号議案、平成28年度豊島区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)について、可決に反対する討論を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(竹下ひろみ) 次に、30番議員より発言がございます。    〔本橋弘隆議員登壇〕(拍手) ○30番(本橋弘隆) 自民党豊島区議団、本橋弘隆でございます。  私は、ただいま議題とされております第65号議案、平成28年度豊島区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)の可決に賛成の立場から討論をいたします。  国民健康保険は、年齢構成が高く、医療費水準が高い、加入者1人当たりの所得水準が低い、財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者の存在などの構造的な課題を抱えているとともに、増大する医療費への対応など、国保の財政運営は非常に厳しいものがあります。  そのような状況に対して、将来にわたり国民健康保険制度を持続可能なものとするため、国保への財政支援の拡充による財政基盤の安定化、負担の公平化、医療費適正化の推進などを目的とする持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成27年5月27日に成立したところであります。  具体的な財政支援拡充策としては、平成27年度から1,700億円を投じ、低所得者対策の強化のため、保険料の軽減対象となる低所得者数に応じた自治体への財政支援を拡充すること、また、平成29年度以降はさらに1,700億円を投入し、国保の抜本的な財政基盤の強化を図ることとなっております。  また、運営のあり方についても見直すこととし、平成30年度からは、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなっております。  さらに、都道府県が都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、区市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進することとされております。  一方、区市町村は、地域住民と身近な関係がある中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととされております。  この間、国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議の場では、国保の財政上の構造問題の分析とその解決に向けた方策、国保の運営に関する業務に係る都道府県と区市町村の役割分担のあり方などについて議論がなされており、また、東京都と区市町村との協議の場である東京都国民健康保険連携会議において、国保事業に係る共通な課題について議論がなされております。  これらの動向を踏まえ、本区においても制度改革に向けた準備を促進していくことが必要であると考えます。  今般の制度改革においては、国保財政の仕組みも大きく変わってきます。財政運営の責任主体となる都道府県は、区市町村ごとの国保事業費納付金の額の決定や保険給付に必要な費用を全額、区市町村に対して支払うことにより、国保財政の入りと出を管理いたします。  一方、区市町村は、都道府県が区市町村ごとに決定した納付金を都道府県に納付することになり、納付金の額は区市町村ごとに医療費水準や所得水準を考慮しながら決定していきます。  また、都道府県は標準的な算定方式により、区市町村ごとの標準保険料率を示し、区市町村はその標準保険料率等を参考に保険料率を決定することになります。国保事業費納付金や標準保険料率の算定ルールについては、国からガイドラインが示され、都と区市町村との連携会議において検討が行われております。  このように、平成30年度の改革に向けさまざまな準備が進められていますが、都道府県においては、国保事業費納付金等算定標準システムが導入されます。これは、都道府県が保険給付費などを推計し、保険料収納必要額などを推計する機能や標準保険料率を算定する機能を有するシステムであります。  このシステムを活用することにより、納付金や標準保険料率のシミュレーションが可能となりますが、各保険者が算定に必要なデータを提出しなければならず、そのためには区が管理する電算システムに機能追加を行う必要があります。  納付金や標準保険料率の具体的な算定方法についての議論はまだまだであり、準備作業が滞ることによって議論の深まりが妨げられることは、何としても避けなければなりません。制度改革を円滑に進めるためには、このシステムの機能追加は必要不可欠であると考えます。  以上、るる申し述べてきましたが、我が国が誇る国民皆保険の基礎となる国民健康保険制度を将来に向けて持続的かつ安定的に運営するため、また、国保制度改革に向けた準備を遅滞なく進めるため、第65号議案、平成28年度豊島区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)については、原案を可決すべきものと考えます。  なお、このたびの委員会審査において、共産党の議員さんから、制度改革の動きに合わせ保険料を上げているのではないかとか、差し押さえも多く実施しているといった発言がございました。  今回の議案の内容と直接の関連性は低く、何をおっしゃいたかったのか理解しがたいのですが、保険料を引き上げる主な要因となっている医療費について、また、国保制度の安定運営に向けた取り組みについて、討論の締めくくりに当たり、特に2点指摘いたしたいと存じます。  まずは、今後も特定健診の受診率の向上や糖尿病重症化予防の取り組み、ジェネリック医薬品の普及促進など、さまざまな方策を講じ医療費の適正化を図ってもらいたいこと。  次に、保険料収納率の向上は、制度の安定運営に必要な要素であります。支払いが困難な方に対しては、生活実態を十分把握しながら、引き続ききめ細やかな納付相談をしてもらいたいとともに、公平性の観点から、資力があるにもかかわらず納付相談にも応じない、支払いにも応じない滞納者については、差し押さえなど厳格な対応をしてもらいたいこと、この2点であります。  以上をもちまして、第65号議案、平成28年度豊島区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)に対する私の討論を終わります。御清聴、まことにありがとうございました。(拍手) ○議長(竹下ひろみ) 討論を終わります。  これより採決に入ります。  まず、第65号議案について採決いたします。  第65号議案について、区民厚生委員長報告どおり、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(竹下ひろみ) 御着席願います。  起立多数と認めます。  よって、第65号議案は原案が可決されました。 ──────────────────────────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 次に、ただいま議決いたしました第65号議案を除く1議案について採決いたします。  第64号議案は、総務委員長報告どおり、原案を可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認めます。  よって、第64号議案は原案が可決されました。 ───────────────────◇──────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 日程第16から第21までを一括して議題といたします。 ○事務局長(栗原 章) 28陳情第5号、未来の有権者のための、模擬投票所設置に関する陳情外5件、委員会審査報告。 ○議長(竹下ひろみ) これより討論に入ります。 ○10番(清水みちこ) 28陳情第5号外5件は直ちに採決に入ることを望みます。    (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(竹下ひろみ) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  本動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認め、これより採決に入ります。  まず、28陳情第11号について採決いたします。  28陳情第11号について、議会運営委員会の報告どおり、不採択とすることに賛成の方は御起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(竹下ひろみ) 御着席願います。  起立多数と認めます。  よって、28陳情第11号は不採択と決定いたしました。 ──────────────────────────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 次に、ただいま議決いたしました1件を除く5件について採決いたします。  これら5件は、委員会の報告どおり決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認めます。  よって、これら5件は委員会の報告どおり決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 日程第22から第35までを一括して議題といたします。 ○事務局長(栗原 章) 27陳情第11号、日本国憲法規定の国民主権の確立する豊島区政の改革刷新を求める陳情外13件、委員会継続審査申出。 ○議長(竹下ひろみ) これより討論に入ります。 ○10番(清水みちこ) 27陳情第11号外13件は直ちに採決に入ることを望みます。    (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(竹下ひろみ) 賛成者がございますのでお諮りいたします。  本動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認め、これより採決に入ります。  まず、28陳情第6号について採決いたします。  28陳情第6号について、委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は御起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(竹下ひろみ) 御着席願います。  起立多数と認めます。  よって、28陳情第6号は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 次に、28陳情第12号について採決いたします。  28陳情第12号について、委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は御起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(竹下ひろみ) 御着席願います。  起立多数と認めます。  よって、28陳情第12号は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 次に、28陳情第2号について採決いたします。  28陳情第2号について、委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方は御起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(竹下ひろみ) 御着席願います。  起立多数と認めます。  よって、28陳情第2号は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ──────────────────────────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 最後に、ただいま議決いたしました3件を除く11件について採決いたします。  これら11件は、委員会の申し出どおり、閉会中の継続審査と決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認めます。  よって、これら11件は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○議長(竹下ひろみ) この際、日程の追加についてお諮りをいたします。  ただいま、議員提出議案として、意見書4件が提出されました。  よって、これらを本日の日程に追加し、追加日程第1から第4として直ちに議題といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認め、そのように決定いたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 追加日程第1から第4までを一括して議題といたします。 ○事務局長(栗原 章) 議員提出議案第11号、政治資金規正法の改正を求める意見書外3議案。 ○議長(竹下ひろみ) 4議案について、それぞれ提案者より提案理由の説明がございます。  まず、議員提出議案第11号について、33番議員より説明がございます。    〔大谷洋子議員登壇〕 ○33番(大谷洋子) 議員提出議案第11号、政治資金規正法の改正を求める意見書について、提案者を代表し御説明申し上げます。  先般の舛添東京都知事の辞職問題においては、政治資金を政治活動ではなく私的に使用したのではないかということで問題視されました。しかし、舛添氏が調査依頼した弁護士からは、政治資金の支出として不適切ではあるが、違法ではないという見解が大方を占めました。  不適切と判断された支出についても、政治資金の使途には法律上の制限はないとの理由でいずれも違法ではないとされ、政治資金規正法の問題点が問われています。  政治活動の自由は、表現の自由や報道の自由と同様に尊重されるべきものであることを踏まえつつ、政治資金の収支の透明性を確保し、政治家が説明責任を果たし、政治への信頼回復を図るべく、法の改正を求め、意見書を提出しようとするものであります。  以下、意見書文を朗読し、説明にかえさせていただきます。  政治資金規正法の改正を求める意見書。  政治資金規正法は、「議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにする」ため制定された法律であり、基本理念において、政治資金の収支の状況を明らかにすることを旨としている。  ところが昨今の政治資金にかかる状況を見ると、この法の精神、目的に照らし、本旨とは異なる支出が散見されるなど、国民の政治不信を招く事態となっている。  このことは、政治資金を充当し得る支出である詳細な根拠の具備を求めていないこと、収支報告書に支出の内容や目的を詳細に記載する理由がないことなど、同法による規定があいまいさを許すものであることも、その一因である。  したがって、政治資金規正法において、政治資金として支出する際には、領収書等のほか根拠となる書類の具備を求めるとともに、収支報告書へのより詳細な記載を必要とするなど、政治資金の収支状況をできる限り国民に明らかにし、もって政治資金の使い方を正し、国民の信頼を回復することが求められる。  よって、豊島区議会は、国会及び政府に対し、政治資金規正法の所要の改正を行うよう強く要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。年月日、豊島区議会議長名。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣あてでございます。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(竹下ひろみ) 次に、議員提出議案第12号について、8番議員より説明がございます。    〔村上典子議員登壇〕 ○8番(村上典子) 民主ネット豊島区議団、村上典子です。  私は、ただいま議題となっております議員提出議案第12号、若年層の政治参加の積極的な推進を求める意見書について、提案者を代表し御説明申し上げます。  公職選挙法の改正により選挙権年齢が18歳に引き下げられ、国政選挙としては昨日の参議院議員選挙が初めての実施となりました。  今後、若年層の政治参加は、民主主義の健全な発展のためにも大いに期待されるところであります。  また、みずから考え、判断し、行動する自立した市民としての能力を育てるための主権者教育はますます重要となってまいります。  本意見書は、政治的中立の確保を徹底した上で、主権者教育について、教育現場が安心して積極的に取り組めるような環境整備、高校生の政治活動の自由の確保に配慮した施策を講じるよう、国会及び政府に対して要望するものであります。  以下、意見書文を朗読し、説明にかえさせていただきます。  若年層の政治参加の積極的な推進を求める意見書。  公職選挙法が改正され選挙権年齢が18歳に引き下げられた。1946年に選挙権年齢が20歳以上の男女とされ実施されて以来の大改革である。また、投票日当日に大規模小売店舗や駅で投票ができる「共通投票所」の設置や期日前投票の時間の弾力化など、投票環境や機会の向上が図られている。  若年層の政治参加は、民主主義の健全な発展のためにも大いに期待される。  総務省と文部科学省は、学校現場における政治や選挙等に関する学習内容の充実を図るとして、副教材等を作成し配布しているが、先般、文部科学省が、高校で始まっている「主権者教育」について調べたところ、模擬選挙の実施が3割に満たないなど、実践的な授業が十分に行われていないことが分かった。  政治活動の自由は憲法に保障された基本的人権の一つである。偏った教育の防止に努め、18歳選挙権を契機として、国や地域、社会における課題や争点についてみずから考え、判断し、行動する、自立した市民としての能力を育てるための主権者教育のさらに踏み込んだ取り組みを実施し、初等中等教育段階から確立することが必要である。  よって豊島区議会は、国会及び政府に対し、政治的中立の確保を徹底した上で、主権者教育について、教育現場が安心して積極的に取り組めるような環境を整備するとともに、新たな有権者となる高校生の政治活動の自由の確保に配慮した施策を講ずるよう要望する。
     以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。年月日、豊島区議会議長名。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣あて。  以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(竹下ひろみ) 次に、議員提出議案第13号について、33番議員より説明がございます。    〔大谷洋子議員登壇〕 ○33番(大谷洋子) 議員提出議案第13号、原発事故避難者への住宅支援の継続を求める意見書について、提案者を代表して御説明申し上げます。  2011年3月11日の東日本大震災による福島第1原子力発電所事故に伴い、多くの福島県民が避難を余儀なくされています。現在では、除染を行ったということで避難解除が進んでいますが、最終処分場が決まらないために除染物質が山積され、医療機関や生活するためのさまざまなインフラの整備が十分に行われていない地域がほとんどです。そして、相変わらず放射性物質に対する不安が払拭されていません。  そのような中で、国による原発事故による避難者への住宅支援の打ち切りが来年3月に迫っています。避難者にとっては、住宅はまさに命綱です。  ことし3月の福島県による住まいに関する意向調査では、打ち切られた後の住宅が決まっていないとする回答が70%以上を占めていて、避難者の多くが支援終了後の具体的見通しが立っていない状況が浮き彫りになりました。  すべての政党の議員による超党派で提案した議員立法である原発事故子ども・被災者支援法では、原発事故による被災者が居住、避難、帰還のいずれを選択する場合においても、みずからの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても、適切に支援するものでなければならないと定め、国の責務として、避難先の住宅の確保に関する措置を定めています。  国は、同法を遵守し、同法に基づき、避難者の住宅確保のための措置を継続するべきです。そのために、本意見書を提出しようとするものです。  以下、意見書文を読み上げ、説明にかえさせていただきます、  原発事故避難者への住宅支援の継続を求める意見書。  政府の原子力災害対策本部は、昨年6月「復興の加速化」のもとに避難指示区域指定の解除・区域外避難者の住宅支援の2017年3月打切り、精神的賠償の2018年3月打切りという、原発事故被災者に打撃を与える方針を打ち出し、福島県が公表した「避難者に対する帰還・生活再建に向けた総合的な支援策」も、民間賃貸住宅への家賃支援の対象を狭め、低い補助率で、わずか2年間で終えようとするものだった。  しかし、多くの区域外避難者=自主避難者、特に小さな子どもの親たちは避難の継続を希望している。避難者を支援する団体、避難者を受け入れている自治体も、住宅借上げ制度の複数年延長と柔軟な運用を求めてきた。  避難者の生活の最も重要な基盤となる住宅への支援策は、本来、憲法が保障する生存権に基づき、同法で想定されていなかった長期にわたる放射性物質による汚染という原子力災害の特性に対処するため、「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく抜本的な対策や新たな法制度が必要である。  よって、豊島区議会は、国会及び政府に対し、以下の点を求めるものであります。  記。1、原発事故による避難者向けの公営住宅や民間賃貸などの無償住宅支援の延長を行うこと。現在の入居者に対して2017年度末まで退去を迫らないこと。  2、各自治体の公営住宅の空き家募集の際には優先入居制度を拡大するなど、安心して暮らせる住まいの確保を支援すること。空家活用施設や居住支援協議会での住宅確保要配慮者として原発事故避難者を位置づけること。  3、原発事故による被災者が避難を選択する権利を有することを認め、そのための国の責任を定めた「原発事故子ども・被災者支援法」を遵守し、同法に基づく抜本的・継続的な住宅支援制度を確立すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。年月日、豊島区議会議長名。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、復興大臣あてでございます。  以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(竹下ひろみ) 最後に、議員提出議案第14号について、9番議員より説明がございます。    〔森 とおる議員登壇〕 ○9番(森 とおる) 議員提出議案第14号、政治資金規正法を改正し、企業・団体献金を全面禁止することを求める意見書について、提案者である日本共産党豊島区議団を代表し御説明申し上げます。  現行の政治資金規正法は、政治家個人への献金は賄賂になりやすいということで、献金は政党に限っています。  ところが、政治家がつくる政党支部への献金は認めており、直接、間接の政党支部への企業献金の抜け穴になっています。  また、政治資金集めのパーティー券代を企業が負担したり、企業の役人に形ばかりの個人献金をさせて、その分を企業が補てんしたりするなどの形での抜け穴も横行しています。  こうした腐敗の根を絶つために、事実上の企業献金を含め、企業・団体献金を全面禁止することが重要であり、本意見書を提案するものであります。  以下、意見書文を朗読し、説明にかえさせていただきます。  政治資金規正法を改正し、企業・団体献金を全面禁止することを求める意見書。  政治家と企業が癒着した金権腐敗政治に対し、国民の厳しい批判が向けられている。そもそも企業・団体献金は禁止されているが、政党支部への献金と、政治資金パーティーという抜け道をつくることで、企業・団体献金は温存されている。  パーティー券は、その大半を企業、団体が購入しているのが実態であり、形を変えた企業団体献金にほかならない。国民一人ひとりがみずから支持する政党に寄附することは、主権者として政治に参加する権利そのものであるが、参政権を持たない企業が政治献金することは、国民の参政権を侵害するものである。営利を目的とする企業が、個人をはるかに超える強大な財力で政治的影響力を行使するのであれば、政治が大企業、財界に向けたものになってしまうことは明白である。  こうした状況が、腐敗政治を生み出す温床となり、政治の劣化と政党の堕落をつくりだしている。政党は国民の中で活動し、国民の支持を得てその活動資金をつくることが基本である。  よって、豊島区議会は、国会及び政府に対して、政治資金規正法を改正し、企業・団体献金を全面禁止することを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。年月日、豊島区議会議長名。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣あて。  以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(竹下ひろみ) これより質疑に入ります。 ○10番(清水みちこ) 議員提出議案第11号から第14号までの4議案は、提案理由の説明により内容が了解されますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入ることを望みます。    (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長(竹下ひろみ) 賛成者がございますので、お諮りをいたします。  本動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認め、これより採決に入ります。  まず、議員提出議案第11号について採決いたします。  本議案について、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(竹下ひろみ) 御着席願います。  起立少数と認めます。  よって、議員提出議案第11号は否決されました。 ──────────────────────────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 次に、議員提出議案第12号について採決いたします。  本議案について、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(竹下ひろみ) 御着席願います。  起立多数と認めます。  よって、議員提出議案第12号は原案が可決されました。 ──────────────────────────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 次に、議員提出議案第13号について採決いたします。  本議案について、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(竹下ひろみ) 御着席願います。  起立少数と認めます。  よって、議員提出議案第13号は否決されました。 ──────────────────────────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 最後に、議員提出議案第14号について採決いたします。  本議案について、原案を可決することに賛成の方は御起立願います。    〔賛成者起立〕 ○議長(竹下ひろみ) 御着席願います。  起立少数と認めます。  よって、議員提出議案第14号は否決されました。 ───────────────────◇──────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 続いて、日程の追加についてお諮りをいたします。  議員の派遣についてを本日の日程に追加し、追加日程第5として直ちに議題といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認め、そのように決定いたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 追加日程第5を議題といたします。 ○事務局長(栗原 章) 議員の派遣について。 ○議長(竹下ひろみ) 本件について、局長に朗読いたさせます。 ○事務局長(栗原 章) 議員の派遣について。地方自治法第100条第13項及び豊島区議会会議規則第128条第1項の規定により、次のとおり議員を派遣する。1、第54回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会。(1)派遣目的、総会及び大会への参加。(2)派遣場所、調布市グリーンホール。(3)派遣期間、平成28年7月14日。(4)派遣議員、ふるぼう知生議員、石川大我議員、小林弘明議員、松下創一郎議員、村上典子議員、西山陽介議員、辻薫議員、池田裕一議員、星京子議員、磯一昭議員、藤本きんじ議員、儀武さとる議員、高橋佳代子議員、木下広議員、村上宇一議員、吉村辰明議員、垣内信行議員。  2、防災サミット。(1)派遣目的、防災サミットへの参加。(2)派遣場所、栃木県那須烏山市。(3)派遣期間、平成28年7月21日〜22日。(4)派遣議員、ふるぼう知生議員、松下創一郎議員、西山陽介議員、辻薫議員、磯一昭議員、藤本きんじ議員、高橋佳代子議員、吉村辰明議員。  3、被爆71周年長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典。(1)派遣目的、平和祈念式典への参加。(2)派遣場所、長崎県長崎市。(3)派遣期間、平成28年8月8日〜9日。(4)派遣議員、ふるぼう知生議員、村上典子議員、根岸光洋議員、西山陽介議員、星京子議員、渡辺くみ子議員。  以上でございます。 ○議長(竹下ひろみ) 議員の派遣については、ただいま局長が朗読したとおり決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹下ひろみ) 御異議ないものと認め、そのように決定いたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○議長(竹下ひろみ) 以上で、本日の日程全部を終了いたしました。  会議を閉じます。  これをもって、平成28年第2回豊島区議会定例会を閉会いたします。    午後3時8分閉議及び閉会...