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  1. 杉並区議会 2013-02-20
    平成25年第1回定例会−02月20日-05号


    取得元: 杉並区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-29
    平成25年第1回定例会−02月20日-05号平成25年第1回定例会   平成25年第1回定例会             杉並区議会会議録(第5号) 平成25年2月20日 午前10時開議 出席議員46名 欠席議員1名 1 番  松  浦  芳  子      25番  北     明  範 2 番  新  城  せ つ こ      26番  川 原 口  宏  之 3 番  堀  部  や す し      27番  市  橋  綾  子 4 番  す ぐ ろ  奈  緒      28番  今  井  ひ ろ し 5 番  そ  ね  文  子      29番  浅  井  く に お 6 番  横  田  政  直      30番  脇  坂  た つ や 7 番  山  田  耕  平      31番  吉  田  あ  い 8 番  市  来  と も 子(欠席)  32番  大  熊  昌  巳 9 番  木  梨  もりよし      33番  原  田  あ き ら 10番  佐 々 木     浩      34番  くすやま  美  紀 11番  け し ば  誠  一      35番  鈴  木  信  男 12番  山  本  ひ ろ こ      36番  安  斉  あ き ら
    13番  奥  山  た え こ      37番  小  川  宗 次 郎 14番  小  松  久  子      38番  河  津  利 恵 子 15番  藤  本  な お や      39番  大  槻  城  一 16番  岩  田  い く ま      40番  渡  辺  富 士 雄 17番  大 和 田     伸      41番  島  田  敏  光 18番  田  中 ゆうたろう      42番  横  山  え  み 19番  富  田  た  く      43番  (欠員) 20番  金  子 けんたろう      44番  井  口  か づ 子 21番  山  本  あ け み      45番  富  本     卓 22番  山  下  かずあき      46番  大  泉  時  男 23番  増  田  裕  一      47番  斉  藤  常  男 24番  中  村  康  弘      48番  小  泉  や す お 出席説明員       区長             田 中   良       副区長            松 沼 信 夫       副区長            菊 池   律       政策経営部長         牧 島 精 一       施設再編・整備担当部長    大 竹 直 樹       情報・法務担当部長      関 谷   隆       総務部長           宇賀神 雅 彦       危機管理室長         井 山 利 秋       区民生活部長         森   仁 司       産業振興センター所長     佐 藤 博 継       高齢者担当部長        渡 辺   均       子ども家庭担当部長      徳 嵩 淳 一       杉並保健所長         深 澤 啓 治       都市整備部長         小 町   登       まちづくり担当部長      大 塚 敏 之       都市再生担当部長       岩 下 泰 善       土木担当部長         加 藤   真       環境部長           井 口 順 司       会計管理室長(会計管理者)   上 原 和 義       政策経営部企画課長      白 垣   学       政策経営部財政課長      森   雅 之       総務部総務課長        有 坂 幹 朗       教育委員会委員長職務代理者  田 中 奈那子       教育長            井 出 隆 安       教育委員会事務局次長     吉 田 順 之       学校教育担当部長       玉 山 雅 夫       生涯学習スポーツ担当部長   本 橋 正 敏       中央図書館長         武 笠   茂       選挙管理委員会委員長職務代理者織 田 宏 子       代表監査委員         小 林 英 雄       監査委員事務局長       佐 野 宗 昭         平成25年第1回杉並区議会定例会議事日程第5号                               平成25年2月20日                                  午前10時開議 第 1  陳情の付託について 第 2  議案第 1 号 杉並区新型インフルエンザ等対策本部条例 第 3  議案第 2 号 杉並区災害時における相互支援に関する条例 第 4  議案第22号 平成24年度杉並区一般会計補正予算(第6号) 第 5  議案第26号 平成24年度杉並区中小企業勤労者福祉事業会計補正予算(第1号) 第 6  議案第 3 号 杉並区立こども発達センター条例等の一部を改正する条例 第 7  議案第 4 号 杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例 第 8  議案第 5 号 杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例 第 9  議案第23号 平成24年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号) 第10 議案第24号 平成24年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号) 第11 議案第25号 平成24年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号) 第12 議案第 6 号 杉並区が管理する道路の構造の技術的基準等に関する条例 第13 議案第 7 号 杉並区が管理する道路における移動等円滑化の基準に関する条例 第14 議案第 8 号 杉並区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例 第15 議案第32号 特別区道の路線の認定について 第16 議案第33号 杉並区立宮前図書館外1施設の指定管理者の指定について 第17 議案第34号 杉並区立成田図書館外1施設の指定管理者の指定について 第18 議案第 9 号 杉並区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 第19 議案第10号 公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例及び杉並区公益財団法人等に対する助成に関する条例の一部を改正する条例 第20 議案第11号 杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例 第21 議案第12号 杉並区防災対策条例の一部を改正する条例 第22 議案第13号 杉並区立産業商工会館条例の一部を改正する条例 第23 議案第14号 杉並区国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金条例の一部を改正する条例 第24 議案第15号 杉並区保育の実施等に係る費用徴収条例の一部を改正する条例 第25 議案第16号 杉並区営住宅条例の一部を改正する条例 第26 議案第17号 杉並区高齢者住宅条例の一部を改正する条例 第27 議案第18号 杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例及び杉並区公共溝渠条例の一部を改正する条例 第28 議案第19号 杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例 第29 議案第20号 杉並区立公園条例の一部を改正する条例 第30 議案第21号 杉並区体育施設等に関する条例の一部を改正する条例 第31 議案第27号 平成25年度杉並区一般会計予算 第32 議案第28号 平成25年度杉並区国民健康保険事業会計予算 第33 議案第29号 平成25年度杉並区介護保険事業会計予算 第34 議案第30号 平成25年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算 第35 議案第31号 平成25年度杉並区中小企業勤労者福祉事業会計予算 第36 議案第36号 杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 第37 議案第37号 杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例 第38 議案第35号 人権擁護委員候補者の推薦について 第39 報告第 1 号 地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した損害賠償額の決定の報告及び承認について 第40 報告第 2 号 地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について 第41 議員提出議案第1号 杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 第42 議員提出議案第2号 杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 第43 議員提出議案第3号 杉並区議会会議規則の一部を改正する規則 ○議長(井口かづ子議員) これより本日の会議を開きます。  出席議員の数は定足数に達しております。  会議録署名議員は、前回の会議と同様であります。
     説明員は、馬場俊一教育委員会委員長青木實選挙管理委員会委員長を除き、田中奈那子教育委員会委員長職務代理者織田宏子選挙管理委員会委員長職務代理者を加え、前回の会議と同様であります。   ──────────────────◇──────────────────                               平成25年2月20日                 陳情付託事項表 保健福祉委員会  25陳情第2号 「杉並区独自の作業所利用料軽減策」の廃止によって安心して通所出来なくなっている利用者の救済を求めることに関する陳情  25陳情第3号 杉並区内の保育待機児童解消に杉並区内の神社、寺、教会その他宗教法人施設の開放をもとめる決議に関する陳情 ○議長(井口かづ子議員) これより日程に入ります。  日程第1、陳情の付託についてであります。  ご配付してあります陳情付託事項表のとおり常任委員会に付託いたしましたので、ご了承願います。  以上で日程第1を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── 議案第1号    杉並区新型インフルエンザ等対策本部条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第2号    杉並区災害時における相互支援に関する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第22号          平成24年度杉並区一般会計補正予算(第6号)  平成24年度杉並区の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,679,208千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ167,484,943千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費の補正) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。  (債務負担行為の補正) 第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額の補正は、「第3表 債務負担行為補正」による。  (地方債の補正) 第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債補正」による。      平成25年2月14日提出                        杉並区長  田 中   良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第2、議案第1号杉並区新型インフルエンザ等対策本部条例、日程第3、議案第2号杉並区災害時における相互支援に関する条例、日程第4、議案第22号平成24年度杉並区一般会計補正予算(第6号)、以上3議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  松沼副区長。       〔副区長(松沼信夫)登壇〕 ◎副区長(松沼信夫) ただいま上程になりました議案第1号杉並区新型インフルエンザ等対策本部条例につきまして、ご説明を申し上げます。  平成24年5月、新型インフルエンザ等の発生時におきまして、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活等に及ぼす影響を最小とすることを目的とした新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定されました。この法律におきましては、国内での新型インフルエンザ等の発生により国民生活等に甚大な影響を及ぼす事態が発生したと認めるときは、国は新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行い、その際は、区市町村長は直ちに新型インフルエンザ等対策本部を設置しなければならないこととされました。  このことに伴いまして、新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定める必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  それでは、条例案の概要につきましてご説明を申し上げます。  題名は、「杉並区新型インフルエンザ等対策本部条例」としております。  第1条は、趣旨規定でございます。  第2条は、職員の規定でございまして、本部長、副本部長及び本部員を置くほか、必要な職員を置くこととしております。  第3条は、本部の組織を定めるものでございます。本部に本部長室及び部を、部に部長を置くこととし、本部長室及び部に属すべき本部の職員は、規則で定めることとしております。  第4条では、本部長、副本部長、本部員、部長及び職員の職務を定めております。  第5条は、会議の規定でございます。本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ会議を招集することとしております。  第6条は、委任規定でございます。  最後に、施行期日は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日としております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第2号杉並区災害時における相互支援に関する条例につきましてご説明を申し上げます。  平成23年3月11日に発生しました東日本大震災では、住民の生命と財産を守る区市町村の役割の大切さを再認識するとともに、被災した区市町村のみで対応が困難な災害に対しては、区市町村間の相互支援の仕組みが有効に機能することが明らかになりました。このことから、区は、災害時には多くの区市町村と密接な連携を図りながら実効性のある支援を実施し、また同時に、支援を求めることができる関係づくりを進め、区の災害対応力を高めることを目指すことといたしました。  このことに伴いまして、災害時における区市町村間の相互の支援に関する基本的事項を定める必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  なお、この条例案は、さきに区民等の意見提出手続を実施し、作成しているところでございます。  それでは、条例案の概要についてご説明を申し上げます。  題名は、「杉並区災害時における相互支援に関する条例」としております。  また、この条例を制定する趣旨及び理念を明らかにするために前文を置いております。  第1条は目的規定、第2条は用語の意義でございます。  第3条は、相互支援の推進について定めております。区長は、相互支援についての具体的な方策をあらかじめ定めることとするほか、相互支援に関する協定を締結する区市町村を確保し、協定先自治体との交流の促進に努めるものとしております。  第4条は、災害時の支援の要請について定めるもので、区長は、区以外からの支援が必要と認めるときは、協定先自治体に対し支援を要請するものとしております。  第5条は、協定先自治体の支援に関する規定でございます。区長は、被災した協定先自治体からの要請に応じ、防災備蓄物資の供与や職員の派遣等の支援を行うものとし、その際は、被災した協定先自治体の負担を軽減するため、主体的に被災状況及び必要な支援について把握するよう努めるものとしております。  第6条は、他の協定先自治体との連携について定めております。区長は、被災した協定先自治体の支援を行うときは、他の協定先自治体に対し、連携した支援を行うことを要請することができることとし、その際には、支援の内容や規模等について必要な調整をしなければならないこととしております。  また、区が協定の締結をしている協定先自治体から、当該協定先自治体が協定の締結をしている区市町村が被災し、これに対する支援の要請を受けたときは、必要な支援を行うことができることとしております。  第7条は、費用の支弁及び負担についての規定でございます。まず、区が被災した協定先自治体に対して支援を行うときは、支援に要する費用を区が一時的に支弁するものとしております。  次に、区が他の協定先自治体に対して、被災した協定先自治体への連携した支援を要請し、要請に応じた協定先自治体が支援の費用を支弁したときは、協議の上、当該費用を区が負担することができることとしております。  また、区が協定先自治体からの要請に応じ、他の区市町村に対する支援を行うときも、支援に要する費用を支弁するものとしております。いずれの場合も、被災した協定先自治体等と協議の上、区が当該費用を負担することができることとしております。  第8条は、区民等の支援活動に対する援助でございます。区民または区民の所属する団体が協定先自治体等の被災者を支援する活動を行うときは、必要な援助を行うことができることとしております。  第9条は、委任規定でございます。  最後に、施行期日は平成25年4月1日としております。  なお、この間の自治体スクラム支援会議での合意を踏まえ、北海道名寄市、群馬県東吾妻町、新潟県小千谷市、福島県南相馬市におきましても、平成25年4月1日施行に向け、同趣旨の条例案の準備を進めているところでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続く議案第22号平成24年度杉並区一般会計補正予算(第6号)につきましては、政策経営部長から説明をさせますので、よろしくお聞き取りいただきたいと思います。 ○議長(井口かづ子議員) 政策経営部長。       〔政策経営部長(牧島精一)登壇〕 ◎政策経営部長(牧島精一) それでは、議案第22号、一般会計補正予算(第6号)につきましてご説明を申し上げます。  今回の補正予算は、緊急を要する事業や平成24年度の精算的要素を含む補正のほか、繰越明許費、債務負担行為並びに地方債についても補正をお願いするものでございます。  それでは、初めに財政計画についてご説明申し上げますので、一番最後の181ページをお開きください。  一番右の差引欄でご説明いたしますが、歳入の一般財源では、特別区民税及び特別区財政交付金の増を見込み、44億8,100万円を増額しております。  また、特定財源では、国庫支出金等の増を見込み、11億1,300万円を増額しております。  それでは、議案に戻りますので、3ページをお開き願います。 議案第22号          平成24年度杉並区一般会計補正予算(第6号)  平成24年度杉並区の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,679,208千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ167,484,943千円とする。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  次に、8ページをごらんいただきたいと存じます。第2表は、繰越明許費の追加の補正でございます。  特別養護老人ホーム等の建設助成につきましては、社会福祉法人鵜足津福祉会に関する建設費助成に関して、工事着工の遅れにより、今年度予定していた助成を平成25年度に繰り越すものでございます。
     次の都市計画道路の整備につきましては、特別区道第2123号線電線類地中化事業の施行に関して、既存埋設物が支障となり移設工事を行ったことなど、年度内の執行が困難となったことにより、平成25年度に繰り越すものでございます。  第3表は、債務負担行為の補正でございます。  債務負担行為の追加の1点目でございますが、上井草2丁目に認知症高齢者グループホームを建設するセントケア東京株式会社に対して整備費の一部を助成するもので、平成25年度まで記載の金額を限度として設定するものでございます。  2点目と3点目は、上高井戸2丁目に認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型居宅介護施設、また併設する保育施設を建設する社会福祉法人東の会に対して整備費の一部を助成するもので、平成25年度まで記載の金額を限度として設定するものでございます。  4点目は、杉並さゆり保育園を運営する社会福祉法人さゆり会が新たに分園を設置するに当たり、整備費の一部を助成するもので、平成25年度まで記載の金額を限度として設定するものでございます。  5点目は、阿佐谷保育園の大規模改修に当たり、運営する社会福祉法人和光会に対して整備費の一部を助成するもので、平成25年度まで記載の金額を限度として設定するものでございます。  6点目は、特別区道第2120号について、東京都水道局が同路線の配水本管布設工事を行うことに伴い、経費の削減の観点から、費用負担の施行協定を締結し、水道局に工事委託をするため、平成27年度まで記載の金額を限度として設定するものでございます。  7点目と8点目は、成田図書館及び阿佐谷図書館の次期指定管理者の指定に当たり、平成27年度まで記載の金額を限度として設定するものでございます。  次に、債務負担行為の変更でございますが、和田1丁目に建設する特別養護老人ホームについて、東京都が運営事業者を社会福祉法人慈雲会と決定したこと、また、償還助成の期間が当初の計画よりも延びたことから、事項名及び期間を変更するものでございます。  9ページの第4表は、地方債の補正でございます。  5、高井戸第二小学校の改築と6、統合校の施設整備につきましては、実績の減に伴い、起債の限度額を補正するもの、7、大宮前体育館の移転改築につきましては、国庫支出金の充当に伴い、起債の限度額を補正するものでございます。  次に、42ページに参ります。歳入でございます。  1款特別区税、1項特別区民税、1目同じくでございますが、当初予算の見込みより税収が伸びておりますので、前回の補正まで特別区民税で財源保留しておりました額と合わせまして、記載の金額を計上するものでございます。  3項特別区たばこ税、1目同じくでございますが、たばこ税収入が当初の見込みを下回ったため、記載の金額を減額補正するものでございます。  2款地方譲与税、1項地方揮発油譲与税、1目同じくでございますが、地方揮発油税収入の減に伴い、当初計上額との差4,500万円を減額補正するものでございます。  次のページ、44ページに参ります。2項自動車重量譲与税、1目同じくでございますが、自動車重量税収入の減に伴い、当初予算との差2,500万円を、また3款利子割交付金、1項同じく、1目同じくでございますが、利子割収入の減に伴い、当初予算との差2,000万円を、また4款配当割交付金、1項同じく、1目同じくでございますが、配当割収入の減に伴い、当初予算との差2,000万円を、このページの最後の項目、6款地方消費税交付金、1項同じく、1目同じくでございますが、地方消費税収入の減に伴い、当初予算との差1億4,000万円を減額補正するものでございます。  次のページ、46ページに参ります。7款自動車取得税交付金、1項同じく、1目同じくでございますが、自動車取得税収入の減に伴い、当初予算との差1,000万円を減額補正するものでございます。  9款特別区財政交付金、1項特別区財政調整交付金、1目普通交付金でございますが、平成24年度都区財政調整再算定において、最終的な算定残である445億円を原資として再調整を行うことになりましたので、再調整額を推計して、計上額との差28億円を増額補正するものでございます。  2目特別交付金でございますが、当初の見込みより増額となったため、2億円を増額補正するものでございます。  12款使用料及び手数料、2項手数料、2目保健福祉手数料につきましては、障害者地域生活支援事業のうち移動支援事業の実績増に伴い、記載の金額を計上しております。  13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目保健福祉費負担金、及び次の48ページ下段、14款都支出金、1項都負担金、1目保健福祉費負担金のうち国民健康保険保険基盤安定負担金につきましては、国民健康保険事業の実績に応じて増額するものでございます。  48ページ上段及びこのページの一番下、児童手当費負担金につきましては、児童手当支給の実績による減を見込み、記載の金額を減額するものでございます。  2項国庫補助金、3目保健福祉費補助金につきましては、さきに申し上げました移動支援事業の実績増、また区内2カ所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する整備助成を行うことに伴い、記載の金額を計上しております。  4目都市整備費補助金につきましては、防災まちづくり事業の実績減に伴い、記載の金額を減額するものでございます。  5目教育費補助金につきましては、大宮前体育館の移転改築事業に対して国庫補助金が見込まれることから、記載の金額を計上するものでございます。  次に、50ページからその次の52ページにわたりまして、2項都補助金、3目保健福祉費補助金でございますが、さきに申し上げました移動支援事業の増に伴うものや、債務負担行為のところでご説明いたしました認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型居宅介護施設の建設助成に伴うもの、また保育施設の建設助成に伴う増がある一方、住宅手当緊急特別措置事業の実績の減に伴い、記載の金額を計上するものでございます。  52ページ、4目都市整備費補助金でございますが、さきに述べました防災まちづくり事業の実績減及び雨水流出抑制対策等工事助成事業の実績減に伴い、記載の金額を減額するものでございます。  5目教育費補助金でございますが、私立幼稚園等園児保護者負担軽減費補助金の減に伴い、記載の金額を減額するものでございます。  16款寄附金、1項同じく、2目指定寄附金につきましては、財団法人杉並区勤労者福祉協会からの事業を引き継ぐに当たって、残余金による寄附金の実績減に伴い、記載の金額を減額するものでございます。  次の54ページ、17款繰入金、1項基金繰入金、1目施設整備基金繰入金でございますが、施設整備の実績減に伴い、記載の金額を減額するものでございます。  2項特別会計繰入金、1目同じくでございますが、後期高齢者医療事業会計及び介護保険事業会計の事業実績に応じて、記載の金額を増額するものでございます。  19款諸収入、6項雑入、6目助成金でございますが、区役所本庁舎のコージェネレーションシステムの改修工事に対して、一般社団法人都市ガス振興センターから助成金が見込まれることから、記載の金額を計上するものでございます。  次の56ページ、8項収益事業収入、10目特別区競馬組合分担金につきましては、当初計上しておりませんでした特別区競馬組合からの分配金が見込まれることから、記載の金額を計上するものでございます。  20款特別区債、1項同じく、4目教育債につきましては、先ほど地方債の補正でご説明しましたとおり、充当事業の実績減等に伴い、記載の金額を減額するものでございます。  58ページをお開きください。歳出でございます。  1款議会費、1項同じく、1目同じくでございますが、期末手当の改定による減等に伴いまして、記載の金額を減額するものでございます。  次に、60ページをお開きください。2款総務費、1項政策経営費、1目政策経営総務費でございますが、今後の施設整備等のため、記載の金額を施設整備基金に積み立てるものでございます。  2目財政管理費でございますが、今後の財源調整のため、記載の金額を財政調整基金に積み立てるものでございます。  3目情報管理費でございますが、情報システムの運営事業の実績減に伴い、記載の金額を減額するものでございます。  5目財産管理費でございますが、旧南伊豆健康学園の解体工事の実績減に伴い、記載の金額を減額すること、また、先ほど申し上げました区役所本庁舎のコージェネレーションシステム改修工事に特定財源が見込まれることに伴う財源更正でございます。  7目広報広聴費でございますが、広聴等経費の実績減に伴い、記載の金額を減額するものでございます。  次に、62ページをお開きください。3款生活経済費、1項区民生活費、4目区民生活施設整備費でございますが、杉並公会堂PFI事業の固定資産税の減免等による維持管理運営サービス購入料の減に伴い、記載の金額を減額するものでございます。  5項産業経済費、3目勤労福祉費でございますが、さきにご説明しましたとおり、財団法人杉並区勤労者福祉協会からの寄附金の実績減に伴い、記載のとおり特別会計への操出金を減額するものでございます。  次に、64ページをお開きください。4款保健福祉費、1項社会福祉費、1目福祉総務費でございますが、過年度に歳入いたしました国庫支出金及び都支出金が確定したことに伴う返納金の計上、また、国民健康保険事業会計操出金及び国民健康保険財政基盤安定操出金の実績による増を見込む一方で、住宅手当緊急特別措置事業の実績による減を見込み、記載の金額を計上しております。  2目高齢者福祉費につきましては、介護保険事業会計操出金及び後期高齢者医療事業会計操出金のいずれにつきましても、実績による減を見込み、記載の金額を減額するものでございます。  3目障害者福祉費でございますが、歳入でご説明いたしましたとおり、障害者地域生活支援事業のうち、移動支援事業について実績による増を見込み、記載の金額を計上するものでございます。  7目福祉施設整備費でございますが、区内3カ所の認知症高齢者グループホームの建設助成、2カ所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の整備助成、及び1カ所の小規模多機能型居宅介護施設の建設助成を行うため、記載の金額を計上するものでございます。  次に、66ページをお開きください。2項児童福祉費、1目同じくでございますが、児童手当支給について実績の減を見込み、記載の金額を減額するものでございます。  3目児童福祉施設整備費でございますが、仮称杉並みたけ保育園及び杉並さゆり保育園分園の建設助成、及び杉並さゆり保育園分園ほか2園の整備助成を行うため、記載の金額を計上するものでございます。  5項保健衛生費、1目健康推進費でございますが、区民健康診査事業の実績減を見込み、記載の金額を減額するものでございます。  3目母子保健費でございますが、分娩施設整備助成を行うことといたしまして、記載の金額を計上してございます。  68ページに参ります。5款都市整備費、1項都市計画費、2目まちづくり推進費でございますが、防災まちづくり事業の実績減を見込み、記載の金額を減額してございます。  3項土木建設費、3目河川費でございますが、雨水流出抑制対策等工事助成事業の実績減を見込み、記載の金額を減額してございます。  70ページをお開きください。6款環境清掃費、1項同じく、3目リサイクル・清掃対策費でございますが、杉並清掃工場の建て替えに伴い他区の清掃工場へ搬入するための経費増等に伴い、記載の金額を増額するものでございます。  72ページをお開きください。7款教育費、2項小学校費、4目学校施設整備費でございますが、小学校の施設整備事業の実績減、また、高井戸第二小学校の改築事業の実績減を見込み、記載の金額を減額するとともに、統合校の施設整備事業については、その実績減に伴い、地方債等の財源更正を行うものでございます。  4項幼稚園費、2目教育振興費でございますが、歳入のところでご説明しましたとおり、私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金の実績による減を見込み、記載の金額を減額するものでございます。  5項社会教育費、1目社会教育総務費でございますが、図書館運営事業の実績減を見込み、記載の金額を減額するものでございます。  74ページをお開きください。6項社会体育費、3目体育施設整備費でございますが、大宮前体育館の移転改築事業につきまして、歳入のところでもご説明しましたとおり、国庫補助金の歳入が見込まれること等による財源更正でございます。  76ページをお開きください。8款職員費、1項同じくでございますが、給与改定による給料の引き下げ等に伴い、人件費を減額するものでございます。  以上で議案第22号についての説明を終わります。  よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  ただいまの3議案につきましては、いずれも総務財政委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも総務財政委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第26号     平成24年度杉並区中小企業勤労者福祉事業会計補正予算(第1号)  平成24年度杉並区の中小企業勤労者福祉事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11,969千円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ188,445千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。      平成25年2月14日提出                         杉並区長  田 中   良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第5、議案第26号平成24年度杉並区中小企業勤労者福祉事業会計補正予算(第1号)を上程いたします。  理事者の説明を求めます。  政策経営部長。       〔政策経営部長(牧島精一)登壇〕 ◎政策経営部長(牧島精一) ただいま上程になりました議案第26号平成24年度中小企業勤労者福祉事業会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明を申し上げます。  今回の補正予算は、一般会計繰入金の歳入実績に伴い、減額補正するものでございます。  31ページをお開き願います。 議案第26号     平成24年度杉並区中小企業勤労者福祉事業会計補正予算(第1号)  平成24年度杉並区の中小企業勤労者福祉事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ11,969千円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ188,445千円とする。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  次に、歳入についてご説明いたしますので、174ページをお開き願いたいと存じます。  3款一般会計繰入金、1項同じくでございますが、解散した財団法人杉並区勤労者福祉協会から事業を引き継ぐため、協会の残余財産のうち、旧会員事業費積立金を一般会計で指定寄附金として予算計上し、中小企業勤労者福祉事業会計で一般会計繰入金として予算計上しているもので、一般会計への指定寄附金実績が減となったことにより減額するものでございます。  続きまして、176ページに参ります。歳出でございます。  2款予備費、1項同じくでございますが、歳入予算と歳出予算との差額について予備費に予算計上しているため、一般会計繰入金の減に伴い、減額するものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  ただいまの議案につきましては、区民生活委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、区民生活委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第3号    杉並区立こども発達センター条例等の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第4号    杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第5号    杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第23号       平成24年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)  平成24年度杉並区の国民健康保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,757,474千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ53,523,884千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成25年2月14日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第24号        平成24年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号)  平成24年度杉並区の介護保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ329,457千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ34,524,672千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成25年2月14日提出                     杉並区長   田  中    良 議案第25号      平成24年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)  平成24年度杉並区の後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ241,366千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ11,955,307千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成25年2月14日提出                     杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第6、議案第3号杉並区立こども発達センター条例等の一部を改正する条例、日程第7、議案第4号杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例、日程第8、議案第5号杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例、日程第9、議案第23号平成24年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)、日程第10、議案第24号平成24年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号)、日程第11、議案第25号平成24年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)、以上6議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  松沼副区長。       〔副区長(松沼信夫)登壇〕 ◎副区長(松沼信夫) ただいま上程になりました議案第3号杉並区立こども発達センター条例等の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。  平成24年6月、障害者自立支援法の一部が改正され、法の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められたところでございます。このことに伴いまして、所要の規定の整備を図る必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  なお、この条例の改正に当たりましては、関連する5件の条例につきまして条建てで改正することとしております。  第1条におきましては杉並区立こども発達センター条例を、第2条におきましては杉並区事務手数料条例を、第3条におきましては杉並区障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例を、第4条におきましては杉並区立すぎのき生活園条例を、第5条におきましては杉並区立身体障害者通所施設条例を、それぞれ改正するものでございます。  それでは、改正の内容につきましてご説明を申し上げます。  第1条から第5条までのいずれの改正につきましても、引用している法の題名を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるものでございます。  最後に、施行期日は平成25年4月1日としております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第4号杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例につきましてご説明を申し上げます。  平成23年5月、いわゆる地域主権改革一括法により介護保険法の一部が改正されまして、要介護者に対する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準につきましては、厚生労働省令で定める基準を参酌すること等により、区が条例で定めることとされました。そして同年6月、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、介護保険法の一部が改正されまして、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に係る基準につきまして、また、指定地域密着型サービス事業の申請者の法人格の有無に係る基準につきましては、厚生労働省令で定める基準に従いまして区が条例で定めることとされました。これらの基準を定める必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  それでは、条例案の概要につきましてご説明を申し上げます。  題名は、「杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例」としております。  この条例で規定する内容は多岐にわたっておりますので、よりわかりやすくするために、章、節及び款で区分し、あわせて目次を置いているところでございます。  それでは、各章ごとにその概要につきましてご説明申し上げます。  第1章は、総則でございます。  第1条はこの条例の趣旨を、第2条は定義を、第3条は指定地域密着型サービスの事業の一般原則を定めております。  第2章は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する規定でございます。このサービスは、定期的な巡回または随時通報により利用者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応、療養上の世話、診療の補助等を行うものでございます。  第4条及び第5条は、基本方針等でございまして、定期巡回サービス、随時対応サービス等を提供することとしております。  第6条及び第7条は、人員に関する基準でございまして、事業所ごとに置く従業者の配置の基準等を定めております。  第8条は、設備に関する基準でございます。事業の運営を行うために必要な設備及び備品等の基準を定めております。  第9条から第42条までは、運営に関する基準でございまして、取扱方針及び計画の策定等を定めております。  第43条及び第44条は、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例を定めております。  第3章から第9章までの指定地域密着型サービスにおきましても、各サービスの特性に応じて、基本方針並びに人員設備及び運営に関する基準等を定めております。  第3章の第45条から第59条までは、夜間対応型訪問介護に関する規定でございます。このサービスは、夜間において定期的な巡回または随時通報により利用者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応等を行うものでございます。  第4章の第60条から第80条までは、認知症対応型通所介護に関する規定でございます。このサービスは、老人デイサービスセンター等において、認知症である利用者に入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練等を行うものでございます。  第5章の第81条から第108条までは、小規模多機能型居宅介護に関する規定でございます。このサービスは、居宅において、またはサービスの拠点に通わせ、もしくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練等を行うものでございます。  第6章の第109条から第128条までは、認知症対応型共同生活介護に関する規定でございます。このサービスは、共同生活住居において、認知症である利用者に入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練等を行うものでございます。  第7章の第129条から第149条までは、地域密着型特定施設入居者生活介護に関する規定でございます。このサービスは、一定の基準を満たす有料老人ホーム、ケアハウス等で、入居定員が29人以下の施設において、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、療養上の世話等を行うものでございます。  第8章の第150条から第189条までは、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に関する規定でございます。このサービスは、入所定員が29人以下の特別養護老人ホームにおいて、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話等を行うものでございます。  第9章の第190条から第202条までは、複合型サービスに関する規定でございます。このサービスは、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組み合わせによるサービスの提供を行うものでございます。  第10章の第203条は、指定地域密着型サービス事業者の指定に関する規定でございます。指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に係る基準及び申請者の法人格の有無に係る基準につきまして定めております。  第11章の第204条は、委任規定でございます。  最後に、附則でございます。施行期日は、平成25年4月1日としております。  附則第2項は、事務所の管理者の資格に関する経過措置を定めております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第5号杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例につきまして、ご説明を申し上げます。  先ほどとほぼ同様に、介護保険法の一部が改正されまして、要支援者に対する指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準につきましては、区が条例で定めることとされました。これらの基準を定める必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  それでは、条例案の概要につきましてご説明を申し上げます。  題名は、「杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例」としております。  この条例につきましても、章、節及び款で区分し、あわせて目次を置いているところでございます。  それでは、各章ごとにその概要についてご説明を申し上げます。  第1章は、総則でございます。  第1条はこの条例の趣旨を、第2条は定義を、第3条は指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則を定めております。  第2章は、介護予防認知症対応型通所介護に関する規定でございます。このサービスは、老人デイサービスセンター等において、認知症である利用者に、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練等を行うものでございます。  第4条は、基本方針を定めております。  第5条から第10条までは、人員及び設備に関する基準でございまして、事業所ごとに置く従業者の配置の基準等を定めております。  第11条から第40条までは、運営に関する基準でございまして、非常災害対策、衛生管理等を定めております。
     第41条及び第42条は、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準でございまして、取扱方針を定めております。  第3章及び第4章の地域密着型介護予防サービスにおきましても、各サービスの特性に応じて、基本方針並びに人員、設備、運営及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものでございます。  第3章の第43条から第69条までは、介護予防、小規模多機能型居宅介護に関する規定でございます。このサービスは、居宅において、またはサービスの拠点に通わせ、もしくは短期間宿泊させ、当該拠点において、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練等を行うものでございます。  第4章の第70条から第90条までは、介護予防認知症対応型共同生活介護に関する規定でございます。このサービスは、共同生活住居において、認知症である利用者に、介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練等を行うものでございます。  第5章の91条は、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する規定でございまして、申請者の法人格の有無に係る基準について定めております。  第6章の92条は、委任規定でございます。  最後に、附則でございます。施行期日は、平成25年4月1日としております。  附則第2項は、事務所の管理者の資格に関する経過措置を定めております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  なお、議案第23号、24号、25号の各補正予算につきましては、政策経営部長から説明をいたしますので、よろしくお聞き取りください。 ○議長(井口かづ子議員) 政策経営部長。       〔政策経営部長(牧島精一)登壇〕 ◎政策経営部長(牧島精一) 続きまして、議案第23号平成24年度国民健康保険事業会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。  今回の補正予算は、国民健康保険事業に関する国民健康保険料等の歳入及び保険給付費等の歳出、それぞれの実績に伴い、増額補正するものでございます。  13ページをお開き願います。 議案第23号       平成24年度杉並区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)  平成24年度杉並区の国民健康保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,757,474千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ53,523,884千円とする。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  次に、歳入についてご説明いたしますので、94ページをお開き願いたいと存じます。  1款国民健康保険料、1項同じくでございますが、1目一般被保険者国民健康保険料から96ページ、2目退職被保険者等国民健康保険料までにつきましては、保険料の収入実績に合わせて、それぞれ増額または減額するものでございます。  次に、98ページに参ります。4款国庫支出金、1項国庫負担金でございますが、ここから102ページ、9款繰入金、1項一般会計繰入金までにつきましては、保険給付費等の実績に基づき、それぞれ増額または減額するものでございます。  次に、104ページに参ります。10款繰越金、1項同じくでございますが、前年度に繰越金として記載の金額を増額するものでございます。  続きまして、106ページに参ります。歳出でございます。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、職員人件費の実績に伴い、減額するものでございます。  次に、108ページに参ります。2款保険給付費、1項療養諸費でございますが、医療給付費等の実績に伴い、1目一般被保険者療養給付費及び2目退職被保険者等療養給付費については、増額するものでございます。  3目一般被保険者療養費でございますが、一般療養費の実績に伴い、減額するものでございます。  次に、110ページに参ります。2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費については、実績に基づき減額するものでございます。  3目一般被保険者高額介護合算療養費については、国庫支出金等の実績に基づき財源更正するものでございます。  4項出産育児諸費でございますが、出産育児一時金の支給実績により減額するものでございます。  次に、112ページに参ります。3款老人保健拠出金、1項同じくでございますが、繰越金の実績に基づき財源更正するものでございます。  次に、114ページに参ります。5款後期高齢者支援金、1項同じくでございますが、後期高齢者支援金の実績に基づき増額するものでございます。  次に、116ページに参ります。6款介護納付金、1項同じくでございますが、国庫支出金等の実績に基づき財源更正するものでございます。  次に、118ページに参ります。7款共同事業拠出金、1項同じくでございますが、1目高額療養費共同事業医療費拠出金につきましては、高額医療費の支給実績等に伴い増額するものでございます。  2目保険財政共同安定化事業事業費拠出金については、共同事業交付金の実績に基づき財源更正するものでございます。  次に、120ページに参ります。8款保健事業費、2項特定健康診査等事業費でございますが、特定健康診査、特定保健指導事業の実績に伴い減額するものでございます。  次に、122ページに参ります。9款諸支出金、1項償還金及び還付金、3目償還金でございますが、平成23年度に歳入超過となった国庫支出金等を返還するための経費を計上するものでございます。  次に、124ページに参ります。10款予備費、1項同じくでございますが、歳入額の実績に応じて所要の財源更正を行うものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  続きまして、議案第24号平成24年度介護保険事業会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明申し上げます。  今回の補正予算は、介護保険事業に関する繰越金等の歳入及び国庫支出金等返還金等の歳出、それぞれの実績に伴い、増額補正するものでございます。  19ページをお開き願います。 議案第24号        平成24年度杉並区介護保険事業会計補正予算(第1号)  平成24年度杉並区の介護保険事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ329,457千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ34,524,672千円とする。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  次に、歳入についてご説明いたしますので、140ページをお開き願いたいと存じます。  3款国庫支出金、1項国庫負担金でございますが、ここから8款繰入金、1項一般会計繰入金までにつきましては、保険給付費等の実績に基づき、それぞれ増額または減額するものでございます。  次に、142ページに参ります。9款繰越金、1項同じくでございますが、前年度の繰越金として記載の額を増額するものでございます。  10款諸収入、3項雑入でございますが、家族介護支援事業等の実績に基づき、利用者負担金を減額するものでございます。  続きまして、144ページに参ります。歳出でございます。  1款総務費、2項介護認定審査会費でございますが、繰入金の実績に伴い、所要の財源更正を行うものでございます。  次に、146ページに参ります。3款基金積立金、1項同じくでございますが、保険給付費の実績に応じて、介護保険給付費準備基金への積み立てを減額するものでございます。  次に、148ページに参ります。4款地域支援事業、3項その他地域支援事業でございますが、家族介護支援事業等の実績に基づき減額するものでございます。  次に、150ページに参ります。5款諸支出金、1項償還金及び還付加算金でございますが、平成23年度に歳入超過となった国庫支出金等を返還するための経費を計上するものでございます。  4項操出金でございますが、平成23年度介護保険事業会計における歳入歳出額の差額分のうち、一般会計からの繰入金相当分について、一般会計への返還金として計上するものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第25号平成24年度後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明申し上げます。  今回の補正予算は、後期高齢者医療事業の繰越金等の歳入及び保健事業等の歳出それぞれの実績に伴い、増額補正するものでございます。  25ページをお開き願います。 議案第25号      平成24年度杉並区後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)  平成24年度杉並区の後期高齢者医療事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ241,366千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ11,955,307千円とする。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  次に、歳入についてご説明いたしますので、158ページをお開き願いたいと存じます。  3款繰入金、1項一般会計繰入金でございますが、後期高齢者健康診査等の実績に基づき減額するものでございます。  4款繰越金、1項同じくでございますが、前年度の繰越金として記載の金額を増額するものでございます。  5款諸収入、2項償還金及び還付加算金でございますが、保険料還付金の実績に基づき増額するものでございます。  4項受託事業収入でございますが、後期高齢者健康診査の実績等に基づき減額するものでございます。  続きまして、160ページに参ります。歳出でございます。  1款総務費、1項総務管理費でございますが、管理事務及び徴収事務の実績に基づき減額するものでございます。  続きまして、162ページに参ります。2款保険給付費、1項葬祭費でございますが、葬祭費受託事業収入の実績に基づき財源更正するものでございます。  次に、164ページに参ります。4款保健事業費、1項同じくでございますが、後期高齢者健康診査の実績に基づき減額するものでございます。  次に、166ページに参ります。5款諸支出金、1項償還金及び還付金でございますが、過誤納保険料の還付実績に基づき減額するものでございます。  2項操出金でございますが、平成23年度後期高齢者医療事業会計における歳入歳出額の差額分のうち、一般会計からの繰入金相当分について、一般会計への返還金として計上するものでございます。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  ただいまの6議案につきましては、いずれも保健福祉委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも保健福祉委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第6号    杉並区が管理する道路の構造の技術的基準等に関する条例
     上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第7号    杉並区が管理する道路における移動等円滑化の基準に関する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第8号    杉並区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第32号    特別区道の路線の認定について  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第12、議案第6号杉並区が管理する道路の構造の技術的基準等に関する条例、日程第13、議案第7号杉並区が管理する道路における移動等円滑化の基準に関する条例、日程第14、議案第8号杉並区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例、日程第15、議案第32号特別区道の路線の認定について、以上4議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  菊池副区長。       〔副区長(菊池 律)登壇〕 ◎副区長(菊池律) ただいま上程になりました議案第6号杉並区が管理する道路の構造の技術的基準等に関する条例につきまして、ご説明を申し上げます。  地域主権改革一括法により道路法の一部が改正されまして、道路を新設し、または改築する場合における道路の構造の技術的基準等につきましては、政令で定める基準を参酌すること等により、区が条例で定めることとされました。これらの基準等を定める必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  それでは、条例案の概要につきましてご説明を申し上げます。  題名は、「杉並区が管理する道路の構造の技術的基準等に関する条例」としております。  この条例につきましては、規定する内容が多岐にわたっておりますので、章で区分し、あわせて目次を置いているところでございます。  それでは、各章ごとにその概要につきましてご説明を申し上げます。  第1章は、総則でございます。  第1条はこの条例の趣旨を、第2条は定義を定めております。  第2章は、道路に附属する有料の自転車駐車場の利用に関する標識でございます。道路に附属する自転車駐車場に設ける標識は、駐車料金の額等を明示したものでなければならないことを定めております。  第3章は、道路の構造の技術的基準に関する規定でございます。  第4条から第7条までは、車線等に関する規定でございます。車道は、車線により構成されること等を定めております。  第8条から第10条までは、停車帯等に関する規定でございます。道路は、計画交通量が多い順に第1級から第4級まで区分されておりますが、第1級から第3級までの道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合は、車道の左端寄りに停車帯を設けること等を定めております。  第11条及び第12条は、歩道等に関する規定でございます。第1級から第3級までの道路には、その各側に歩道を設けることを定めております。  第13条は、植樹帯に関する規定でございます。第1級及び第2級の道路にあっては植樹帯を設けるものとし、その他の道路にあっては必要に応じて設けるものとしております。  第14条から第26条までは、設計速度等に関する規定でございます。第1級から第4級までの道路の区分に応じて、それぞれ道路の構造を決めるために想定する自動車の速度等を定めております。  第27条から第30条までは、排水施設等に関する規定でございます。道路には、排水のため必要がある場合は、側溝等の排水施設を設けること等を定めております。  第31条から第39条までは、交通安全施設等に関する規定でございます。交通事故の防止を図るため必要がある場合は、横断歩道橋を設けること等を定めております。  第40条及び第41条は、自動車及び歩行者の専用道路に関する規定でございます。歩行者専用道路につきましては、その幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とすること等を定めております。  第4章は、道路標識の寸法に関する規定でございます。  第42条及び別表におきまして、待避所、駐車場、道路の通称名等の道路標識の寸法を定めております。  第5条は、委任規定でございます。  最後に、附則でございます。施行期日は、平成25年4月1日としております。  附則第2項及び第3項は、必要な経過措置を定めております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第7号杉並区が管理する道路における移動等円滑化の基準に関する条例につきまして、ご説明を申し上げます。  地域主権改革一括法により、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正されまして、高齢者、障害者等が通常徒歩で利用する福祉施設や病院等の生活関連施設間の経路である特定道路の移動等を円滑化させるための構造に関する基準につきましては、国土交通省令で定める基準を参酌し、区が条例で定めることとされました。この基準を定める必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  題名は、「杉並区が管理する道路における移動等円滑化の基準に関する条例」としております。  この条例につきましても、章で区分し、あわせて目次を置いているところでございます。  それでは、各章ごとにその概要につきましてご説明を申し上げます。  第1章は、総則でございます。  第1条はこの条例の趣旨を、第2条は定義を定めております。  第2章は、歩道等に関する規定でございます。  第3条から第6条までは、歩道または自転車、歩行者道の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮した幅員とすること等を定めております。  第7条から第10条までは、歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、歩道等と車道等との間に植樹帯を設けること等を定めております。  第3章は、立体横断施設に関する規定でございます。  第11条から第16条までは、道路には、必要であると認められる箇所に移動等円滑化に適した構造を有する横断歩道橋を設けること等を定めております。  第4章は、乗合自動車停留所に関する規定でございます。  第17条及び第18条は、乗合自動車の停留所にはベンチ及び当該ベンチの上屋を設けること等を定めております。  第5章は、自動車駐車場に関する規定でございます。  第19条及び第20条は、自動車駐車場には障害者用の駐車施設を設けること等を定めております。  第21条から第27条までは、自動車駐車場の歩行者の出入り口は、車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと等を定めております。  第6章は、移動等円滑化のために必要なその他の施設等に関する規定でございます。  第28条は、交差点、駅前広場等には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、日常生活または社会生活において利用する官公庁、福祉施設の案内標識を設けること等を定めております。  第29条から第31条までは、歩道等には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること等を定めております。  最後に、附則でございます。施行期日は、平成25年4月1日としております。  附則第2項から第6項までは、必要な経過措置を定めております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第8号杉並区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例につきまして、ご説明を申し上げます。  先ほどと同様に、区立公園につきましても、移動等円滑化のために必要な、不特定かつ多数の者が利用し、また、主として高齢者、障害者が利用する休憩所、便所等の特定公園施設の設置に関する基準につきましては、国土交通省令で定める基準を参酌し、区が条例で定めることとされました。この基準を定める必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  それでは、条例案の概要につきましてご説明申し上げます。  題名は、「杉並区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例」としております。  第1条はこの条例の趣旨を、第2条は用語の意義を定めております。  第3条は、園路及び広場の出入り口、通路、階段等の基準を定めております。  第4条は、屋根付広場の出入り口及び広さの基準を定めております。  第5条は、休憩所及び管理事務所の出入り口、受付台、広さ等の基準を定めております。  第6条は、野外劇場及び野外音楽堂の出入り口、通路、観覧場所等の基準を定めております。  第7条は、駐車場の車いす使用者用の駐車施設の基準を定めております。  第8条から第10条までは、便所の床、出入り口、広さ等の基準を定めております。  第11条は、水飲場及び手洗場の高さ等の基準を定めております。  第12条及び第13条は、掲示板、案内板及び標識の位置、高さ、構造等の基準を定めております。  第14条は、特定公園施設を災害等のために一時使用する場合の特例を定めております。  最後に、施行期日は平成25年4月1日としております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  引き続きまして、議案第32号特別区道の路線の認定についてご説明申し上げます。  このたび、高円寺北2丁目地内に特別区道の路線を新たに認定するため、道路法第8条2項の規定に基づき、この議案を提出するものでございます。  議案には、資料といたしまして案内図と認定区域図をつけておりますので、ごらんいただきたいと存じます。  今回認定いたします路線は、高円寺北2丁目1番から5番で、東京都より移管される路線でございます。  この路線でございますが、位置は、高円寺北2丁目1番から5番、延長は353.83メートル、幅員は15.00メートルから19.53メートル。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、原案どおりご決定くださるようお願い申し上げます。
    ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  ただいまの4議案につきましては、いずれも都市環境委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも都市環境委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第33号    杉並区立宮前図書館外1施設の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第34号    杉並区立成田図書館外1施設の指定管理者の指定について  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第16、議案第33号杉並区立宮前図書館外1施設の指定管理者の指定について、日程第17、議案第34号杉並区立成田図書館外1施設の指定管理者の指定について、以上2議案を一括上程いたします。  理事者の説明を求めます。  松沼副区長。       〔副区長(松沼信夫)登壇〕 ◎副区長(松沼信夫) ただいま上程になりました議案第33号及び議案第34号の指定管理者の指定につきまして、一括してご説明を申し上げます。  指定管理者の指定に当たりましては、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づきまして、議会の議決を経る必要がございます。  現在、杉並区立宮前図書館外1施設及び杉並区立成田図書館外1施設におきましては、指定管理者による管理を行っているところでございますけれども、この指定期間が平成25年3月31日をもって満了となります。このため、同施設を次期指定管理者に管理させるに当たりまして、候補者として選定した者について、今般ご説明を申し上げものでございます。  選定の経緯でございますが、まず、宮前図書館外1施設につきましては、平24年第4回区議会定例会におきまして次期指定管理者をご議決いただきましたが、その後、事業者から辞退届が提出されたため、指定を取り消し、次点として決定していた事業者を指定管理者の候補者として選定するものでございます。  また、成田図書館外1施設につきましては、選定委員会を設置し、同年11月1日から11月30日までの期間、公募型プロポーザル方式により募集を行い、同選定委員会の定めた審査基準に基づきまして審査を行った結果、最上位の評価を得た事業者を指定管理者の候補者として選定したものでございます。  それでは初めに、議案第33号杉並区立宮前図書館外1施設の候補者についてご説明を申し上げます。  候補者の名称は、株式会社図書館流通センター・TRCメンテナンス株式会社共同事業体でございます。  主たる事務所の所在地は、文京区大塚3丁目4番7号でございます。  株式会社図書館流通センターは、図書館用書籍の販売、加工、書誌データの作成、販売を初めとして、公共図書館の運営や指定管理者としての実績も多数あり、杉並区においても、委託により、中央図書館、南荻窪図書館、下井草図書館の運営を行っております。  また、TRCメンテナンス株式会社につきましては、建物の総合管理を主な業務とするものでございます。  続きまして、議案第34号杉並区立成田図書館外1施設の指定管理者の候補者についてご説明を申し上げます。  候補者の名称は、丸善株式会社・三幸株式会社共同事業体でございます。  主たる事務所の所在地は、中央区日本橋2丁目3番10号でございます。  同共同事業体のうち、丸善株式会社につきましては、現在、杉並区立図書館外1施設の指定管理者でございます。丸善株式会社は、大学図書館や公共図書館の運営や指定管理者としての実績がございます。  また、三幸株式会社は、建物の総合管理を主な業務としており、横浜市などにおいて指定管理者としての実績もございます。  最後に、指定の期間でございますが、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間としております。  以上で説明を終わります。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、原案どおりご決定いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  ただいまの2議案につきましては、いずれも文教委員会に付託して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、いずれも文教委員会に付託することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 議案第9号    杉並区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第10号    公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例及び杉並区公益財団法人等に対する助成に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第11号    杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第12号    杉並区防災対策条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第13号    杉並区立産業商工会館条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第14号    杉並区国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第15号    杉並区保育の実施等に係る費用徴収条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第16号    杉並区営住宅条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第17号    杉並区高齢者住宅条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第18号
       杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例及び杉並区公共溝渠条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第19号    杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第20号    杉並区立公園条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第21号    杉並区体育施設等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第27号             平成25年度杉並区一般会計予算  平成25年度杉並区の一般会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ155,853,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。  (地方債) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。  (一時借入金) 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。      平成25年2月14日提出                        杉並区長  田 中   良 議案第28号          平成25年度杉並区国民健康保険事業会計予算  平成25年度杉並区の国民健康保険事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ52,728,688千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,600,000千円と定める。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。  (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。      平成25年2月14日提出                        杉並区長  田 中   良 議案第29号           平成25年度杉並区介護保険事業会計予算  平成25年度杉並区の介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35,663,495千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。  (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。      平成25年2月14日提出                        杉並区長  田 中   良 議案第30号          平成25年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算  平成25年度杉並区の後期高齢者医療事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,037,799千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。      平成25年2月14日提出                        杉並区長  田 中   良 議案第31号         平成25年度杉並区中小企業勤労者福祉事業会計予算  平成25年度杉並区の中小企業勤労者福祉事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ178,015千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。      平成25年2月14日提出                        杉並区長  田 中   良 議案第36号    杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月20日                 提出者 杉並区長   田  中    良 議案第37号    杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成25年2月20日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第18、議案第9号杉並区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例、日程第19、議案第10号公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例及び杉並区公益財団法人等に対する助成に関する条例の一部を改正する条例、日程第20、議案第11号杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例、日程第21、議案第12号杉並区防災対策条例の一部を改正する条例、日程第22、議案第13号杉並区立産業商工会館条例の一部を改正する条例、日程第23、議案第14号杉並区国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金条例の一部を改正する条例、日程第24、議案第15号杉並区保育の実施等に係る費用徴収条例の一部を改正する条例、日程第25、議案第16号杉並区営住宅条例の一部を改正する条例、日程第26、議案第17号杉並区高齢者住宅条例の一部を改正する条例、日程第27、議案第18号杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例及び杉並区公共溝渠条例の一部を改正する条例、日程第28、議案第19号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例、日程第29、議案第20号杉並区立公園条例の一部を改正する条例、日程第30、議案第21号杉並区体育施設等に関する条例の一部を改正する条例、日程第31、議案第27号平成25年度杉並区一般会計予算、日程第32、議案第28号平成25年度杉並区国民健康保険事業会計予算、日程第33、議案第29号平成25年度杉並区介護保険事業会計予算、日程第34、議案第30号平成25年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算、日程第35、議案第31号平成25年度杉並区中小企業勤労者福祉事業会計予算、日程第36、議案第36号杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、日程第37、議案第37号杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例、以上20議案を一括上程いたします。  なお、ただいま上程いたしました議案第36号につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞いておきましたので、事務局長から報告いたします。 ◎局長(与島正彦)   24特人委給第493号
                                  平成25年2月20日 杉並区議会議長    井 口 か づ 子 様                       特別区人事委員会                          委員長  西 野 善 雄      「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見について(回答)  平成25年2月20日付24杉議会第990号で意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。                    記  議案第36号 杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  以上です。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の説明を求めます。  政策経営部長。       〔政策経営部長(牧島精一)登壇〕 ◎政策経営部長(牧島精一) ただいま上程されました議案第27号ほかについてご説明申し上げます。  説明に先立ちまして、議案並びに関連資料のご確認をいただきたいと存じます。  まず、議案第27号から議案第31号まで、平成25年度杉並区各会計予算と地方自治法施行規則に定める説明書でございます。次に、同時上程されました関連する条例案がございます。  説明の順序でございますが、まず、予算書の1ページから39ページまで、各会計の予算総則及び各会計の概要についてご説明申し上げ、次に一般会計の財政計画を、そしてその次に、予算説明書に基づきまして各会計の歳入及び歳出のご説明をいたします。  なお、同時上程されました条例に関する議案につきましては、それぞれ該当する会計、または関連する款項のところでご説明をさせていただきたいと存じます。  それでは、3ページをお開き願います。 議案第27号             平成25年度杉並区一般会計予算  平成25年度杉並区の一般会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ155,853,000千円と定める。  以下、記載のとおりでございますので、朗読は省略させていただきます。  次に、10ページをお開き願います。第2表、債務負担行為でございます。  一番上の項目は、土地開発公社の借入限度額及び借入金に対する利子並びに債務保証でございます。  2番目は、25年度中に区が土地開発公社から買い戻す場合の用地取得費でございます。  それ以下の3項目につきましては、記載のとおり、それぞれの施設整備に係る債務負担でございます。  次に、右の11ページをごらん願います。第3表、地方債でございます。  番号1から6までの6件で、それぞれ目的欄記載の事業に充当するものでございます。この起債につきましては、第3表の限度額、起債の方法、利率などの条件によりまして地方債を発行するものでございます。起債限度額の合計は、52億8,920万円でございます。  次に、15ページをお開き願います。 議案第28号          平成25年度杉並区国民健康保険事業会計予算  平成25年度杉並区の国民健康保険事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ52,728,688千円と定める。  以下、記載のとおりでございます。  ここで、予算に関連する議案といたしまして、議案第37号杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。  改正の趣旨は、一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率等を改定する等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の概要でございますが、保険料率の改定につきましては、一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割を「100分の6.28」から「100分の6.02」に、均等割を「3万円」から「3万600円」に改めてございます。  次に、後期高齢者支援金等賦課額の所得割を「100分の2.23」から「100分の2.34」に、均等割を「1万200円」から「1万800円」に改めます。  また、介護納付金賦課額の所得割を「100分の1.38」から「100分の1.64」に、均等割を「1万4,100円」から「1万5,000円」に改めてございます。  そのほか、一定の所得以下の世帯に対し均等割額を減額する場合の額を改定するとともに、均等割額の減額の判定に当たり、特定同一世帯所属者を含める特例措置を恒久化いたします。  このほか、一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例を継続するなど、必要な措置を講じることとしてございます。  附則でございますが、施行期日を公布の日とする一部の規定を除き、平成25年4月1日とするほか、必要な経過措置を定めてございます。  以上で議案の説明を終わります。  それでは、予算の説明に戻らせていただきます。  次に、23ページをお開き願います。 議案第29号           平成25年度杉並区介護保険事業会計予算  平成25年度杉並区の介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35,663,495千円と定める。  以下、記載のとおりでございます。  次に、31ページをお開き願います。 議案第30号          平成25年度杉並区後期高齢者医療事業会計予算  平成25年度杉並区の後期高齢者医療事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,037,799千円と定める。  以下、記載のとおりでございます。  次に、37ページをお開き願います。 議案第31号         平成25年度杉並区中小企業勤労者福祉事業会計予算  平成25年度杉並区の中小企業勤労者福祉事業会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ178,015千円と定める。  以下、記載のとおりでございます。  次に、参考資料として添付しております財政計画につきましてご説明いたします。  恐れ入りますが、481ページをお開き願います。この財政計画でございますが、次の482ページから483ページの表は100万円単位で記載しております。  まず、財政計画の総額は、左ページ下、合計額欄記載のとおり、1,566億4,900万円でございまして、24年度当初比で0.8%の微増となっております。  次に、左ページの歳入でございますが、特別区税は、景気低迷の影響による特別区民税の減少などを見込み、対前年度比0.4%の微減となってございます。  また、地方消費税交付金につきましては、暦日要因により7.8%の減となっております。  特別区財政交付金は、企業収益の改善などにより、原資でございます市町村民税法人分の増収などにより、4.1%の増を見込んでございます。  繰越金等の減は、減税基金の廃止に伴う繰入金の皆減などによるものでございます。  特定財源の国・都支出金につきましては、仮称下高井戸公園用地取得に係る交付金の減や、仮称荻窪二丁目緑地用地取得に係る交付金の増などを見込み、0.8%の微増となってございます。  特別区債は、高井戸第二小学校の改築や保育施設の整備など6事業に充当することにより、6.5%の増。  また、その他の特定財源につきましては、財産収入の増などを見込んでおります。  次に、右ページの歳出でございます。  職員人件費は、対前年度比1.7%の減となってございます。  公債費は、定時償還に係る経費を計上しております。  既定事業の増と新規・臨時事業の大幅な減につきましては、24年度に新規事業として計上いたしました子どものための手当支給経費が、25年度は既定事業の児童手当支給経費となったことなどによるものでございます。  なお、財源保留額は7億9,600万円としております。  それでは、一般会計から逐次、説明書に基づき、その概要と関連議案を中心にご説明いたします。
     48ページをお開き願います。歳入でございます。  1款特別区税、1項特別区民税、1目同じくでございますが、景気低迷に伴う影響を反映し、3億8,567万4,000円の減を見込んでございます。  次に、下段の2項軽自動車税、1目同じくでございますが、記載のとおりでございます。  次に、50ページに参ります。3項特別区たばこ税、1目同じくでございますが、売り渡し本数の減を見込む一方、税制改正による税源移譲の影響を見込み、増となっております。  下段の4項入湯税、1目同じくにつきましては、昨年5月末より課税対象となった事業所があることから、皆増でございます。  次に、52ページに参ります。2款地方譲与税、1項地方揮発油譲与税、1目同じくと、その下の2項自動車重量譲与税、1目同じくにつきましては、国税として徴収したものの一部を道路延長及び面積によって案分されるものでございます。  次に、3款利子割交付金、1項同じく、1目同じくは、都税でございます都民税の利子割が都民税個人分の額の扱い額によって案分されるもので、前年度比7,000万円の減を見込んでおります。  次に、4款配当割交付金、1項同じく、1目同じくは、一定の上場株式等の配当に係る課税についての都民税配当割で、前年度比1,500万円の増を見込んでおります。  次に、54ページに参ります。5款株式等譲渡所得割交付金、1項同じく、1目同じくでございますが、記載のとおり、前年度比1,000万円の増を見込んでおります。  6款地方消費税交付金、1項同じく、1目同じくでございますが、暦日要因により交付額の一部が翌年度となるため、前年度比4億3,000万円の減となってございます。  7款自動車取得税交付金、1項同じく、1目同じくでございますが、都税である自動車取得税の一部が道路延長及び面積により案分されるものでございまして、8,000万円の減となっております。  次に、8款地方特例交付金、1項同じく、1目同じくでございますが、個人住民税の住宅ローン特別税額控除に伴う減収を補てんする特例交付金について、前年度比1,000万円の減を見込んでおります。  次に、56ページに参ります。9款特別区財政交付金、1項特別区財政調整交付金につきましては、調整税である市町村民税法人分の増収などによる交付金総額の増により、1目普通交付金、2目特別交付金、合わせて14億円の増を見込んでおります。  10款交通安全対策特別交付金、1項同じく、1目同じくは、道路交通法による反則金収入による交付金で、前年度と同額を見込んでおります。  次に、11款分担金及び負担金、1項負担金でございますが、ここで議案第15号杉並区保育の実施等に係る費用徴収条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。  改正の趣旨でございますが、平成9年3月の改定以降現在まで据え置いている保育料につきまして、より公平性の高い保育料体系とするため、保育料を改定するとともに、多子世帯の利用者負担軽減措置を拡充する等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の概要でございますが、各歳児別の保育料について、高所得者に対応した階層区分、保育料を新設するとともに、一定の所得階層から同一額となっている3歳児以上の保育料を、所得に応じて逓増するよう改定いたします。  また、これまでの多子世帯の利用者負担軽減措置を拡充し、同一世帯で認可保育所や認証保育所等を利用している3人以上の児童がいる場合に、第3子以降の児童に係る保育料を無料といたします。  施行期日は、平成25年10月1日としております。  以上で議案の説明を終わらせていただきます。  それでは、予算に戻りまして、56ページでございますが、1目保健福祉費負担金につきましては、57ページから59ページ、説明欄記載のとおりでございます。  次に、58ページに参ります。12款使用料及び手数料、1項使用料でございますが、ここで、予算に関連する議案についてご説明申し上げます。  まず、議案第11号杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。  改正の趣旨でございますが、平成24年度に固定資産税評価額の評価替えが行われたことを考慮いたしまして、受益者負担の適正化の観点から、公衆電話所等の使用料を改定する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改定の概要でございますが、公衆電話所、電柱、電線等の設置に係る使用料につきまして、同条例別表3のとおり、区分に応じて増減してございます。  施行期日につきましては、平成25年4月1日としてございます。  次に、議案第16号杉並区営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。  改正の趣旨でございますが、平成23年5月、公営住宅法の一部が改正され、区営住宅等の整備基準及び使用者の収入基準について、国土交通省令等で定める基準を参酌し、条例で定めることとされました。このことに伴い、区営住宅等の整備基準及び使用者の収入基準を定める等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の概要でございますが、区営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること等を定めるほか、使用者の収入基準につきましては、使用者の特に居住の安定を図る必要がある者や、災害により住宅を失った被災者で、災害発生から3年までは21万4,000円、その他の場合は15万8,000円とし、使用者が特に居住の安定を図る必要がある者に該当する要件等を定めてございます。  施行期日は、平成25年4月1日でございます。  次に、議案第17号杉並区高齢者住宅条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  改正の趣旨でございますが、ただいまご説明申し上げました杉並区営住宅条例と同様に、公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、区営高齢者住宅等の整備基準及び区営高齢者住宅を使用することができる者の収入の上限となる基準を定める必要があること、また、高齢者の住まいを整備していくため、高齢者住宅みどりの里を24時間体制による介護と看護のサービスを備えた杉並型サービス付き高齢者向け住宅に転換する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の概要でございますが、整備基準につきましては、議案第16号の区営住宅等と同様でございます。  また、使用者の収入基準は21万4,000円としてございます。  区立サービス付き高齢者向け住宅につきましては、その名称を杉並区立和田サービス付き高齢者向け住宅とし、使用者の公募、使用者の資格、使用料等を定めてございます。  施行期日は、整備基準、収入基準につきましては平成25年4月1日、区立サービス付き高齢者向け住宅につきましては、規則で定める日としております。  次に、議案第18号杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例及び杉並区公共溝渠条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。  改正の趣旨でございますが、平成24年度に固定資産税評価額の評価替えが行われたことを考慮いたしまして、受益者負担の適正化の観点から、道路占用料等を改定する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の概要につきましては、関連する2件の条例を条建てで改正することといたしまして、第1条では、杉並区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を改正し、道路占用料を改定するとともに、引用する政令の条項を整備するなどしてございます。  第2条では、杉並区公共溝渠条例の一部を改正し、公共溝渠使用料を1平方メートルにつき月額303円から295円に改定するものでございます。  施行期日は、平成25年4月1日でございます。  次に、議案第19号杉並区立自転車駐車場条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  改正の趣旨及び概要でございますが、杉並区立富士見ヶ丘南自転車駐車場及び杉並区立富士見ヶ丘北自転車駐車場を新たに設置する必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  施行期日は、平成25年4月1日としてございます。  次に、議案第20号杉並区立公園条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。  改正の趣旨でございますが、平成23年8月、都市公園法の一部が改正され、都市公園の設置基準等につきまして、政令等で定める基準を参酌し、条例で定めることとされたことに伴い、都市公園の設置基準等を定める必要があること、また、公園占用料につきまして、平成24年度に固定資産税評価額の評価替えが行われたことを考慮し、受益者負担の適正化の観点から公園占用料を改定する等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の概要でございますが、都市公園の設置基準につきましては、住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とするほか、配置及び規模の基準、公園施設の建築面積の基準及びその特例について定めてございます。  また、都市公園以外の公園である緑地を都市公園とするほか、公園占用料を改定してございます。  施行期日は平成25年4月1日とし、公園占用料に係る経過措置を定めてございます。  以上で議案の説明を終わります。  予算の説明に戻らせていただきます。  58ページでございます。12款使用料及び手数料、1項使用料でございますが、このページの1目総務使用料から72ページの6目教育使用料まで、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。  次に、72ページに参ります。2項手数料でございますが、1目生活経済手数料から80ページの5目教育手数料まで、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。  13款国庫支出金、1項国庫負担金は、1目保健福祉費負担金から84ページの2目教育費負担金まで、説明欄記載の各事業に係る法令に定める国からの負担金でございます。  次に、84ページに参ります。2項国庫補助金は、1目総務費補助金から88ページの5目教育費補助金まで、それぞれ説明欄に記載のとおりでございます。  次に、88ページに参ります。3項国庫委託金は、国からの委託事務の執行に要する経費を計上してございます。  次に、90ページに参ります。14款都支出金、1項都負担金でございますが、1目保健福祉費負担金につきましては、歳出予算の計上規模に応じて見積もってございます。  次に、92ページに参ります。2項都補助金でございますが、1目総務費補助金から110ページ、6目教育費補助金まででございます。緊急雇用創出臨時特例補助金につきましては、95ページ説明欄の中段及び103ページ説明欄の中段に記載してございます。  次に、110ページに参ります。3項都委託金でございますが、これは、1目総務費委託金から112ページの6目教育費委託金まで、東京都からの委託事務の執行に要する委託金を計上してございます。  次に、112ページに参ります。15款財産収入、1項財産運用収入、1目財産貸付収入は、説明欄記載の貸し付けに伴う収入でございます。  次のページ、114ページの2目利子及び配当金は、各基金の利子収入などを計上してございます。  3目特許権等運用収入は、「なみすけ」ロイヤリティーなどを計上してございます。  2項財産売払収入は、1目物品売払収入を計上するとともに、2目土地売払収入では、湯の里「杉菜」ほか1件の売却収入を見込んでございます。  次に、116ページに参ります。16款寄附金、1項同じく、1目一般寄附金と2目指定寄附金は、それぞれ実績等を勘案し計上してございます。  17款繰入金、1項基金繰入金でございますが、ここで予算に関連いたしまして、議案第14号杉並区国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。  改正の趣旨でございますが、国民健康保険の高額療養費及び出産費に関する制度が整備されたこと等により、基金の回転数が減少しております。そのため、同様の趣旨で行われている貸付事業を一括して管理することにより、効率的な資金運用及び事務処理の効率化を図ることといたしまして、国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金と介護保険高額サービス費等資金貸付基金を統合する等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  改正の概要でございますが、条例名を「杉並区高額療養費等資金貸付基金条例」に改め、高額介護サービス費等資金の貸付に係る規定を加え、統合後の基金の額を1,000万円とするものでございます。  施行期日は平成25年4月1日とし、附則におきまして、杉並区介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例の廃止や基金統合に伴う必要な経過措置等を定めてございます。  以上で議案の説明を終わらせていただきます。  それでは、予算説明書に戻ります。  116ページでございます。17款繰入金、1項基金繰入金でございます。  まず、1目施設整備基金繰入金は、施設建設などの投資的経費に充当するためのものでございます。前年度比で9,000万円の減となっております。  2目財政調整基金繰入金は、現下の厳しい経済環境のもと、区民ニーズへの対応等で55億円の取り崩しを予定しております。  3目社会福祉基金繰入金から次のページ、6目区営住宅整備基金繰入金までは、記載のとおりでございます。  7目次世代育成基金繰入金につきましては、次代を担う子どもたちが国内外の交流やスポーツ等の事業に参加することを通して健やかに成長していけるよう支援することといたしまして、中学生海外留学や台湾台北市で開催される中学生親善野球大会などの事業に有効に活用いたします。  8目国民健康保険高額療養費資金及び出産費資金貸付基金減額繰入金、及び9目介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金廃止繰入金につきましては、ただいま議案第14号でご説明申し上げました各基金の減額及び廃止に伴う繰入金でございます。  2項特別会計繰入金、1目同じくにつきましては、科目存置でございます。  次に、120ページに参ります。18款繰越金、1項同じく、1目同じくは、記載の額を計上しております。  19款諸収入では、1項で延滞金、加算金及び過料、また2項で特別区預金利子を計上してございます。  次に、122ページに参ります。3項貸付金元利収入、1目貸付金返還金と次の124ページ上段の2目貸付金利子につきましては、説明欄記載の各種貸付金の実績を踏まえ、計上してございます。  4項受託事業収入でございますが、1目保健福祉費受託収入、2目都市整備費受託収入ともに、それぞれ説明欄記載のとおりでございます。  次に、126ページに参ります。5項施設賄費収入、1目保健福祉施設賄費収入は、説明欄記載の施設利用者の賄費収入を計上し、次の6項雑入は、1目滞納処分費以下、132ページ7目雑入までの説明欄記載の内容を計上してございます。  20款特別区債、1項同じくでございますが、災害援護資金貸付金及び高井戸第二小学校の改築や大宮前体育館の移転改築など、5事業の施設整備に充てるための特別区債を計上してございます。  以上で各会計の予算総則と概要及び一般会計の財政計画と歳入並びに関連条例についての説明を終わります。  以下、一般会計歳出及び各特別会計につきましては、財政課長からご説明申し上げますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) 理事者の説明の途中ですが、ここで午後1時まで休憩をいたします。                               午前11時36分休憩                                   午後1時開議 ○議長(井口かづ子議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。  理事者の説明を続行いたします。  財政課長。       〔財政課長(森 雅之)登壇〕 ◎財政課長(森雅之) それでは私から、一般会計歳出と特別会計につきまして簡潔にご説明いたします。  初めに、134ページから参ります。1款議会費でございますが、議員数47名に見合いまして所要の経費を計上しているほか、本会議をホームページ上で生中継するための経費を計上しております。  次に、136ページをお開きください。2款総務費でございますが、ここで予算に関連する議案についてご説明申し上げます。  まず、議案第9号杉並区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例をごらんください。  政務調査費の額につきましては特別職報酬等審議会の審議対象としておりますが、平成24年9月、地方自治法の一部が改正され、「政務調査費」の名称が「政務活動費」に改められたことに伴い、所要の規定整備を図るため、この条例案を提出するものでございます。  施行期日につきましては、公布の日としてございます。  次に、議案第12号杉並区防災対策条例の一部を改正する条例をごらんください。  平成24年6月、災害対策基本法の一部が改正されまして、防災会議と災害対策本部の役割の見直し等が行われたことに伴い、防災会議の所掌事務及び委員の構成を改める等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。
     改正の概要でございますが、防災会議の所掌事務に、防災に関する重要事項を審議し、区長に意見を述べることを加えるほか、防災会議の委員に学識経験のある者を加える等を行うものでございます。  施行期日は、防災会議の委員に係る改正規定は平成25年4月1日、その他は公布の日とし、委員の任期に係る経過措置を定めてございます。  それでは、恐れ入りますが、予算説明書に戻っていただきまして、136ページでございます。1項政策経営費、1目政策経営総務費、説明欄上から3行目、事業名、区政運営の総合調整でございますが、基本構想の実現を着実に推進していくための基本構想実現のための区民懇談会の運営経費などを計上しております。  次に、138ページをお開きください。一番下、5目財産管理費でございますが、1枚おめくりいただきまして140ページをお開きください。説明欄上から1行目、事業名、庁有車の管理では、電気自動車の導入経費、また非常電源の機能を有する起震車の購入経費などを計上しております。  次に、中段より少し下、事業名、区施設の改修・改良工事の2、区立施設の自家発電能力向上では、セシオン杉並など3施設に自家発電設備を設置する経費などを計上しております。  次に、142ページをお開きください。下段、8目危機管理対策費、説明欄下から3行目、事業名、防犯対策の推進でございますが、街角防犯カメラを防犯上の抑止効果が高い場所に増設するための経費などを計上しております。  次に、144ページをお開きください。説明欄上から7行目、事業名、防災意識の高揚でございますが、地域の自主的な防災活動を支援するため、スタンドパイプの配備経費などを計上しております。  下から9行目、事業名、防災施設整備でございますが、公衆浴場に設置する非常用発電機の老朽化に伴う更新費用の助成経費などを計上しております。  次に、少々飛びまして154ページをお開きください。3款生活経済費でございますが、ここで予算に関連する議案についてご説明申し上げます。  議案第13号杉並区立産業商工会館条例の一部を改正する条例をごらんください。  平成24年12月、産業商工会館内に就労支援センターを開設しましたが、このたび、就労支援セミナー等の事業をセンター内で一元的に実施するため、特別集会室を廃止し、これらの事業のために使用するとともに、宿直室を新たに集会室とすることに伴いまして、利用料金を定める等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  産業団体等が使用する場合の利用料金につきましては、その他の者が利用する場合の半額とすることとしております。  施行期日を平成25年7月1日とし、必要な準備行為に関する規定を定めてございます。  それでは、恐れ入りますが、予算説明書に戻っていただきまして、154ページ、1項区民生活費、1目区民生活総務費、説明欄中段より下、事業名、仮称すぎなみまつりでございますが、区民等の交流、きずなを深め、杉並の魅力、よさを発信するイベントの開催経費を計上しております。  次に、下から4行目、事業名、平和事業の推進では、平和都市宣言から25周年を迎え、記念事業を実施する経費などを計上しております。  次に、156ページをお開きください。中段、2目文化・交流費、説明欄1行目、事業名、文化・芸術の振興でございますが、区民の多様な文化活動や創造的な芸術活動を支援する新たな助成制度を実施することに伴う経費などを計上しております。  次に、少し飛びまして166ページをお開きください。5項産業経済費、1目商工費でございます。説明欄上から5行目、事業名、商店街支援ですが、従来の全区画一的な振興策から、地域特性に合った多面的な振興策に重点を移しております。1の「にぎわい・商機」創出プログラムでは、杉並区のよさ、らしさを生かした集客事業を推進する経費を、次の2、チャレンジ商店街支援プログラムでは、挑戦意欲のある商店街を支援する振興策の経費などを計上しております。  2目農業費でございますが、次の168ページをお開きください。説明欄上から1行目、事業名、農業の支援・育成の3、仮称農地活用懇談会でございますが、区内農地を取り巻くさまざまな課題を踏まえ、農地の活用を検討する懇談会の所要の経費を計上しております。  次に、2枚おめくりいただきまして172ページをお開きください。4款保健福祉費、1項社会福祉費、1目福祉総務費でございますが、次の174ページをお開きください。説明欄一番上の事業名、災害時要援護者支援対策でございますが、在宅人工呼吸器利用者への個別支援計画作成に要する経費や、昨年9月に創設した建物防災支援制度の対象を区内全域の災害時要援護者に拡大するための所要の経費を計上しております。  次に、下から9行目、事業名、更生事業等でございますが、杉並保護司会が新たに設置する更生保護サポートセンターへの支援経費等を計上しております。  次に、176ページをお開きください。中段、2目高齢者福祉費でございます。3枚おめくりいただきまして182ページをお開きください。説明欄上から11行目、事業名、杉並型サービス付き高齢者向け住宅でございますが、新たに施設整備を促進していくための民間事業者への助成経費を計上しております。  次は3目障害者福祉費でございます。1枚おめくりいただきまして184ページをお開きください。説明欄下から6行目、障害者地域生活支援事業の1、相談支援事業でございますが、仮称障害者地域相談支援センターを区内3カ所に設置するための委託経費を計上しております。  次は少し飛びまして、196ページをお開きください。一番下、7目福祉施設整備費につきましては、特別養護老人ホーム等福祉施設の建設助成に要する経費を、次のページにかけて、説明欄記載のとおり計上しております。  次に、198ページの下段をごらんください。2項児童福祉費、1目同じくでございます。説明欄、事業名、子ども子育てまちづくりの推進でございます。  1枚おめくりいただきまして200ページをお開きください。説明欄上から1行目、1の管理運営事務でございますが、中高校生を取り巻く社会環境等の変化を踏まえ、これからの時代にふさわしい居場所づくりを進めるための経費を計上しております。  次に、少し飛びますが、212ページをお開きください。下段、3目児童福祉施設整備費、説明欄下から6行目、事業名、保育施設建設助成でございますが、記載の3施設への建設助成に要する経費を計上しております。  次に、214ページをお開きください。中段、3項生活保護費、1目同じくでございます。説明欄3行目、事業名、生活保護費でございます。次の216ページをお開きください。説明欄上から3行目、5の生活保護運営事務費でございますが、後発医薬品の使用が可能な場合に、その使用の促進を図るための経費を計上しております。  次の被生活保護者等自立支援の2、自立支援事業業務委託でございますが、貧困の連鎖の防止に向けてモデル事業として行う社会的な居場所づくり支援事業の経費を、また、その下の3、被保護者自立促進事業では、生活保護世帯の中学3年生の高校受験に向けた塾代を助成する経費を計上しております。  その下、5項保健衛生費、1目健康推進費でございますが、次の218ページをお開きください。説明欄下から10行目、事業名、災害用医薬品・医療資材の管理の3、医療救護体制の充実でございますが、災害医療対策に関する関係機関との連絡体制等を構築するため、新たに災害医療コーディネーターを配置するなどの経費を計上しております。  次に、220ページをお開きください。説明欄上から9行目、事業名、がん検診でございますが、がんの早期発見・早期治療を図るため、すべてのがん検診の自己負担額を500円以下とすることに伴い、所要の経費を計上しております。  次に、3枚おめくりいただきまして226ページをお開きください。下段、5目結核・感染症対策費でございます。説明欄1行目、事業名、予防接種でございますが、昨年11月から3種混合ワクチンに不活化ポリオワクチンを混合した4種混合ワクチンの接種開始に伴う所要の経費などを計上しております。  次に、2枚おめくりいただきまして230ページをお開きください。5款都市整備費、1項都市計画費、1目都市整備総務費でございます。説明欄上から5行目、事業名、まちづくり施策の総合的推進につきましては、仮称荻外荘周辺まちづくり懇談会の経費や、新たなバリアフリー基本構想の策定経費などを計上しております。  次に、2目まちづくり推進費、説明欄下から3行目、事業名、防災まちづくりにつきましては、木造密集地域の解消対策、震災救援所周辺等の不燃化の促進、旧若杉小学校周辺地区の調査研究などの経費を計上しております。  次に、232ページをお開きください。説明欄の真ん中より少し下、事業名、都市再生事業、及びその次の多心型まちづくりの推進でございますが、荻窪駅周辺のまちづくりを考えていく仮称荻窪まちづくり会議などに要する経費、及び地域特性を生かした魅力あるまちづくりを進めるため、記載の各地区の調査経費などを計上しております。  次に、下段、3目住宅対策費につきましては、次の234ページをお開きください。説明欄下から8行目、事業名、住宅総合相談等でございますが、住宅マスタープランの改定と空き家の実態調査の経費などを計上しております。  次に下段、4目建築費でございますが、次の236ページをお開きください。説明欄下から3行目、事業名、耐震改修促進につきましては、住宅建築物の耐震化を促進するため、耐震診断の支援、耐震改修工事費の助成経費、また、震災時の復旧復興のための特定緊急輸送道路の沿道の建築物の耐震化を促進する助成経費などを計上しております。  次は、2枚おめくりいただきまして240ページをお開きください。3項土木建設費、1目道路費、説明欄下から4行目、事業名、魅力ある歩行者優先の道づくりの1、商店街のカラー舗装化整備でございますが、久我山駅北口の商店会のカラー舗装化、また、和泉1丁目の旧環7通りの交通安全対策に要する経費を計上しております。  次に、242ページをお開きください。中段、2目橋梁費、説明欄、事業名、橋梁の長寿命化と補強・改良でございますが、神田川の八幡橋の耐震補強と長寿命化工事、善福寺川の鍛冶橋の耐震補強工事に要する経費を計上しております。さらに、玉川上水の岩崎橋のかけかえに係る予備設計の経費を計上しております。  次に、2枚おめくりいただきまして246ページをお開きください。4項緑化費、1目公園費でございますが、1枚おめくりいただきまして248ページをお開きください。説明欄一番上、事業名、公園等の整備の1、地域公園の整備でございますが、都市計画下高井戸公園、旧東電グランドの整備に向けた基本計画、基本設計に要する経費を計上しております。  その下、2、身近な公園の整備でございますが、貴重なみどりと昭和初期の荻窪の面影を伝える荻外荘の取得経費を計上しております。  また、下から7行目、事業名、みどりを守るでは、上井草4丁目にある屋敷林を市民緑地として整備する経費などを計上しております。  次に、2枚おめくりいただきまして252ページをお開きください。6款環境清掃費、1項同じく、1目環境清掃総務費、説明欄上から7行目、事業名、地域エネルギー対策の推進でございますが、区におけるエネルギー政策の基本指針として、仮称地域エネルギービジョンを策定することといたしまして、所要の経費を計上しております。  次は、3枚おめくりいただきまして258ページをお開きください。7款教育費でございますが、ここで予算に関連する議案についてご説明申し上げます。  議案第21号杉並区体育施設等に関する条例の一部を改正する条例をごらんください。  現在、大宮前体育館の荻窪小学校跡地への移転改築工事を進めておりますが、改築後の運営を指定管理者制度といたしますので、位置の変更とともに、利用料金を定める等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  施設の概要でございますが、名称は杉並区大宮前体育館、位置は杉並区南荻窪2丁目1番1号、構造は鉄筋コンクリート造一部鉄骨造で、地下2階地上2階建てでございます。  施設の内容は、地下2階には体育館、小体育室、武道場、トレーニングルーム、地下1階にはプール、地上1階には会議室、多目的室を設置し、それぞれ利用料金を定め、その他にカフェ、災害備蓄倉庫等が設置されるところでございます。  施行期日は平成26年4月1日とし、必要な準備行為等に関する規定を定めてございます。  それでは、恐れ入りますが、予算説明書に戻っていただきまして、258ページでございます。1項教育総務費、1目教育委員会費、説明欄上から7行目、事業名、新しい学校づくりの推進の1、同じくでございますが、新しい学校づくり推進基本方針策定の経費を計上しております。  同じく13行目、事業名、学校の支援の4、中学校部活動支援でございますが、外部の専門的な指導者などの派遣を行う部活動活性化事業のモデル実施に伴う経費を計上しております。  次に、260ページをお開きください。下段、3目教育指導費、説明欄1行目、事業名、国際理解教育の推進の3、同じくでございますが、次世代育成基金を活用し、豊かな人間性や国際感覚を培うために、中学生をオーストラリア・ウィロビー市に短期留学生として派遣することとし、所要の経費を計上しております。  次に262ページをお開きください。説明欄下から4行目、事業名、学校教育への支援の1、学校経営支援では、いじめの早期発見・早期対応を図っていくために、仮称ダイヤルいじめ相談の開設経費を計上しております。  次に、264ページをお開きください。説明欄上から3行目、6の補習授業支援でございますが、子どもたちの学習意欲にこたえる仮称中学3年「休日」パワーアップ教室を実施することといたしまして、所要の経費を計上しております。  次に、2枚おめくりいただきまして268ページをお開きください。2項小学校費、下段、4目学校施設整備費でございますが、1枚おめくりいただきまして270ページをお開きください。説明欄上から2行目、事業名、統合校の施設整備でございますが、本年4月に統合校として新たな永福小学校が開校いたしますが、その既存校舎改修の経費を計上しております。  また、その下の事業名、小中一貫校の施設整備でございますが、平成27年4月に新泉・和泉地区に開校予定の小中一貫教育校の建設工事に着手することといたしまして、ここでは小学校費部分としての所要経費を計上しております。また、3項中学校費では、小中一貫教育校の中学校費部分の経費を計上しております。  次に、少し飛びまして280ページをお開きください。中段、6項社会体育費、1目社会体育総務費、説明欄1行目、事業名、生涯スポーツ振興事業の6、体育団体活動の奨励でございますが、ことしの秋に開催されるスポーツ祭東京2013において、区内で実施される3競技に係る所要の経費を計上しております。  次に、282ページをお開きください。下段、3目体育施設整備費でございますが、老朽化した妙正寺体育館の改築に向けた実施設計などの経費を計上しております。  次に、284ページをお開きください。8款職員費でございますが、ここで予算に関連する議案についてご説明申し上げます。  まず、議案第10号でございます。公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例及び杉並区公益財団法人等に対する助成に関する条例の一部を改正する条例をごらんください。  このたび、区が出資しております財団法人杉並区障害者雇用支援事業団を公益財団法人に移行することといたしました。このことに伴いまして、職員を派遣する団体の名称を変える等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。  2件の条例を条建てで改正しており、第1条では、公益的法人等への杉並区職員の派遣に関する条例の一部を改正し、任命権者が職員を派遣することができる団体を、第2条では杉並区公益財団法人等に対する助成に関する条例の一部を改正し、題名を改めるとともに、区が助成を行う法人をそれぞれ「公益財団法人杉並区障害者雇用支援事業団」と改めるものでございます。  施行期日は、規則で定める日としてございます。  次に、議案第36号杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。  国における官民較差解消のための退職手当支給額の引き下げや、他団体の状況等を踏まえ、特別区におきましても、民間との較差を是正するとともに、在職期間中の職務、職責に応じた貢献度をより一層反映させた退職手当とする等のため、この条例案を提出するものでございます。  改正の概要でございますが、勤続期間ごとに適用される基本額の支給割合を改定し、最高支給率を、定年退職等を49.55月に、普通退職を41.25月に引き下げるとともに、職責等に応じた調整額のポイントを改定するものでございます。  また、育児休業期間について除算する割合を、子の年齢にかかわらず、全期間3分の1とすることとしてございます。  施行期日は平成25年4月1日とし、施行後2年間、退職手当支給額が段階的に引き下がるよう経過措置を設けてございます。  それでは、恐れ入りますが、予算説明書に戻っていただきまして284ページでございます。1項職員費、1目議会職員費から次のページの7目教育職員費まで、給料、手当、共済費などの職員人件費を計上するものでございます。  また、288ページ、8目嘱託員費につきましては、報酬、共済費を計上しております。  次に、290ページをお開きください。9款公債費でございますが、この款では特別区債の元利償還に要する経費などを計上しております。  次に、292ページをお開きください。10款諸支出金でございますが、1項競馬組合分担金及び2項小切手支払未済償還金につきましては、科目存置として計上してございます。  次に、294ページをお開きください。11款予備費でございますが、3億円を計上してございます。  以下、298ページ以降につきましては、資料といたしまして、給与費明細書、債務負担行為に関する調書、特別区債現在高調書を掲載してございます。後ほどお目通しいただければと存じます。  以上が一般会計の歳出でございます。  引き続きまして、特別会計についてご説明申し上げます。  327ページ以降には、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計、中小企業勤労者福祉事業会計の各特別会計を掲載してございます。  これらの特別会計につきましては、既にご配付しております平成25年度区政経営計画書、クリーム色の表紙のものでございますが、こちらで説明をさせていただきます。  それでは、区政経営計画書の後ろのほうでございますが、249ページをごらんいただきたいと存じます。最初に、国民健康保険事業会計でございますが、被保険者数や保険料率等の基礎数値を掲載してございます。保険給付費や後期高齢者支援金等の増を見込んだため、会計規模は、24年度に比べ1.9%の増となっております。  次に、251ページの介護保険事業会計でございますが、第1号被保険者数や保険料基準月額などの基礎数値を掲載してございます。要介護認定者は1.8%の増加を見込み、会計規模は、平成24年度に比べ4.3%の増となっております。  次に、253ページの後期高齢者医療事業会計でございますが、被保険者数などの基礎数値を掲載してございます。被保険者数1人当たりの医療費が伸びていることなどにより、会計規模は、平成24年度に比べ2.8%の増となっております。  最後に、255ページの中小企業勤労者福祉事業会計でございます。会計規模は、平成24年度に比べ11.2%の減となっております。  以上で一般会計及び各特別会計の当初予算についての説明を終わらせていただきます。  よろしくご審議の上、原案どおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) ただいま説明のありました議案第27号平成25年度杉並区一般会計予算ほか19議案につきましては、議員全員を委員とする予算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、予算特別委員会を設置し、同委員会に付託することに決定をいたしました。  なお、ただいま設置されました予算特別委員会につきましては、正副委員長を選出するため、本日の本会議終了後、議場において同委員会を開会いたしますので、ご連絡をしておきます。   ──────────────────◇────────────────── 議案第35号    人権擁護委員候補者の推薦について  上記の議案を提出する。   平成25年2月14日                  提出者 杉並区長   田  中   良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第38、議案第35号人権擁護委員候補者の推薦についてを上程いたします。  理事者の説明を求めます。  区長。       〔区長(田中 良)登壇〕 ◎区長(田中良) 議案第35号の人権擁護委員候補者の推薦についてご説明申し上げます。  ご案内のとおり、人権擁護委員の推薦につきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、区長が議会の意見を聞いて候補者を推薦することとされております。
     本区の人権擁護委員13名のうち、西村壽一氏の任期が平成25年6月30日で満了となります。そこで、継続して人権擁護委員をお願いするため、本議案を提出するものでございます。  それでは、議案に従いご説明申し上げます。資料をごらんいただきたいと存じます。  候補者の西村壽一氏は、昭和19年生まれの満68歳で、現在永福にお住まいでございます。同氏は、平成18年7月から民生委員・児童委員を委嘱され、地域社会においてご活躍中でございます。人権擁護委員としては、平成19年7月1日に委嘱されており、今回は3期目の推薦となります。  以上、西村氏は人権擁護委員として適任と存じ、ご推薦を申し上げるものでございます。  法務大臣からの委嘱予定日は、平成25年7月1日でございます。  議案の朗読は省略させていただきます。  よろしくご審議の上、ご同意方お願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  議案第35号につきましては、委員会付託を省略して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。  それでは採決いたします。  議案第35号人権擁護委員候補者の推薦について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立全員であります。よって、原案を可決いたしました。   ──────────────────◇────────────────── 報告第1号    地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した損害賠償額の決定の報告及び承認について  上記の報告をする。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第39、報告第1号地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した損害賠償額の決定の報告及び承認についてを議題といたします。  理事者の報告を求めます。  松沼副区長。       〔副区長(松沼信夫)登壇〕 ◎副区長(松沼信夫) 報告第1号地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した損害賠償額の決定の報告及び承認について、ご説明を申し上げます。  平成24年8月22日に発生いたしました職員の公務中の交通事故につきまして、相手方との解決を目指して示談交渉を進めてまいりました。その結果、相手方との合意に達したため、速やかに損害の回復を図る必要があることから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、損害賠償額の決定の専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定に基づきご報告申し上げます。  それでは、損害賠償の内容についてご説明申し上げます。  まず、事故の概要でございますが、本件事故は、平成24年8月22日午前8時10分ごろ、杉並区阿佐谷南3丁目38番33号先の区道で、杉並清掃事務所主事が運転する清掃車がごみ収集のための移動中の事故でございます。  清掃車は、当該事故現場に差しかかった際に、対向車が来たため、後退によりすれ違える幅を確保しようといたしました。後退に当たり、同乗者が後方確認と誘導のためにドアをあけましたが、その直後に後方からの自転車が接近していることに気づきました。すぐにドアを閉めましたが間に合わず、ドアを避けようとした自転車はバランスを崩して転倒いたしました。このため、自転車を運転していた男性は左腕の骨折となり、さらには所有の自転車に損傷を与えたものでございます。  次に、損害賠償額を申し上げます。総額は71万3,990円でございます。その内訳は、治療費等人身事故分として63万4,295円、自転車修理の物損事故分として7万9,695円となっております。  本件事故につきまして、相手方の過失がないことから、損害賠償の金額は全額相手方に支払うこととし、既に区が加入する自賠責保険から人身事故分を、任意保険から物損事故分を全額払っているものでございます。  以上でご報告を終わらせていただきます。  ご承認のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) お諮りいたします。  本件は、委員会付託を省略して異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井口かづ子議員) 異議ないものと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定をいたしました。  それでは採決いたします。  報告第1号地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した損害賠償額の決定の報告及び承認について、報告を承認することに賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立全員であります。よって、報告を承認することに決定をいたしました。   ──────────────────◇────────────────── 報告第2号    地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告について  上記の報告をする。   平成25年2月14日                 提出者 杉並区長   田  中    良 ○議長(井口かづ子議員) 日程第40、報告第2号地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告についてを議題といたします。  理事者の報告を求めます。  松沼副区長。       〔副区長(松沼信夫)登壇〕 ◎副区長(松沼信夫) 引き続きまして、報告第2号地方自治法第180条第1項の規定により指定された損害賠償額の決定の専決処分をしたことの報告についてをご説明申し上げます。  昭和37年3月の杉並区議会議決、訴訟、和解及び損害賠償額の決定に関する区長の専決処分についてによりまして、その目的の価格が50万円以下の訴えの提起及び和解並びに法律上の義務に属する50万円以下の損害賠償額の決定につきましては、区長へ委任をいただいております。  今回ご報告申し上げるのは、法律上の義務に属する損害賠償額の決定でございます。  事件の概要については表記載のとおりでございます。上段が区分番号、次が相手方、事件の概要、金額の順になっております。合計6件で、39万3,174円でございます。  以上のとおり専決処分をいたしましたので、ご報告申し上げます。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で日程第40を終了いたします。   ──────────────────◇────────────────── ○議長(井口かづ子議員) 日程第41、議員提出議案第1号杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例、日程第42、議員提出議案第2号杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例、日程第43、議員提出議案第3号杉並区議会会議規則の一部を改正する規則、以上3議案を一括上程いたします。  議会運営委員会の審査結果の報告を求めます。  議会運営委員会委員長、45番富本卓議員。       〔45番(富本卓議員)登壇〕 ◆45番(富本卓議員) ただいま上程になりました3議案につきまして、議会運営委員会における審査の経過とその結果をご報告申し上げます。  初めに、議員提出議案第1号杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例、議員提出議案第2号杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の2議案について、一括して申し上げます。  主な質疑といたしましては、議員提出議案第1号に対し、政務活動費の交付の範囲に調査研究だけでなくその他の活動を含めたことは、区民から公金の使い道として不適切な支出だと指摘を受ける案だという意見もある中で、このような議案を提出することについてどう思うかという質疑に対し、議員提出議案第1号の提出者から、地方自治法の一部改正の趣旨に準じ、それに対応した改正を行っているものであるとの答弁を、また、それぞれの議案に対し、「その他の活動」については具体的にどのようなものと認識しているのかという質疑に対し、議員提出議案第1号の提出者からは、もとより政治活動、政党活動、選挙活動、後援会活動、私的活動は対象外であり、例えば他自治体議会との友好関係の推進、区政進展の推進活動、要請、陳情活動、地域団体の行事への参加活動等が対象となるとの答弁を、議員提出議案第2号の提出者からは、地方自治法の改正の中に入っており、文言整理として入れざるを得ないものである、具体的にはこれまでの調査活動に付随する活動であると認識しているとの答弁を受けております。  なお、この2議案については、委員外議員2名からの質疑の申し出があり、その主な質疑といたしましては、議員提出議案第1号に対し、別表に「等」などが数多く見受けられ、あいまいである、これでは「等」という文言で何にでも拡大解釈ができ、使用できるようになると考えられるが、どうかという質疑に対しましては、議員提出議案第1号の提案者から、何に支出してもよいという考えは全くない、法改正の趣旨に準じながら一定のルールにのっとった上で、それぞれの議員が良識を持って支出していくべきものと考えるものであるとの答弁を、また、非交渉会派には情報提供が少なく、状況が見えなかった、議会全体にかかわることでもあるので、非交渉会派も含めた協議が必要であるとの質疑に対し、議員提出議案第1号の提出者から、政務調査費検討委員会は、設置の経緯としてその前身が幹事長会であったことから、非交渉会派はこれまで含まれてこなかったが、今後は前向きに検討する必要があると考えているとの答弁、議員提出議案第2号の提出者からは、政務調査費検討委員会では広く意見を聞く必要があった、また、区民に向けパブリックコメントもすべきであったとの答弁がございました。  その後、意見を求めたところ、日本共産党杉並区議団の委員から、議員提出議案第1号に反対の意見として、政務調査費の使途を緩和し、各団体の新年会等に血税を注ぐことも可能にするものであり、到底認められない。国は地方議会が住民の意見を聞くこととしており、国の法改正の趣旨に沿ったとは言いがたいと指摘する。また、当区においては区民意見等を聞くことは日程的に厳しかったことは理解するが、それであれば、今回の条例改正は「政務活動費」と名称を変更するまでにとどめ、使途の緩和等の議論は慎重に行うべきであった。使途の緩和を担保する議員提出議案第1号には反対する。  なお、議員提出議案第2号については、名称の変更にとどめ、我が会派の考えと一致するので賛成するとの意見が、生活者ネット・みどりの未来の委員から、議員提出議案第1号に反対の意見として、政務活動費はその使途を条例に明確に示すこととされているが、議案第1号はあいまいな記述が多く、拡大解釈ができる内容である。答弁の中でも、いろいろな議員がいる、議員の良識に任せると答え、政務活動費が飲食を含む新年会等に広がる可能性があり、歯止めがきかないことがわかった。第2給与にもなりかねないとの指摘もあり、全く区民の理解が得られないものである。この件は時間をかけ区民の意見を聞きながら議論すべきものであり、議員提出議案第1号には反対する。  なお、第2号については、名称の変更にとどめ、透明性の確保としてホームページ掲載を盛り込んでいることから、賛成するとの意見がありました。  また、委員外議員として、自民と区政クラブの議員から、それぞれの議案は地方自治法の一部改正に伴い提出された議案と認識をしている。それぞれ大きく異なっている点として、交付目的としてのその他の活動の対応と議長に対しての透明性の努力義務の部分であると考えている。これらの視点から、広報広聴費の項目を新たに追加するなど、その他の活動について明らかにしている点から、第1号を評価する。  また、第1号は、法改正によって透明性の努力義務を負ったのは議長であることを明確にしている点も評価する。このことから議員提出議案第1号に賛成し、議員提出議案第2号には反対をする。  なお、今後議論する杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取り扱いに関する規程については、これまでの議会内での議論を十分に尊重すること、政務調査費に対する厳しい指摘がある中、酒類の提供がある会合については、政務活動費となった以降も支出を認めるべきでないという2点を申し添えるとの意見がありました。  採決の結果、議員提出議案第1号については、賛成多数により可決すべきものと決定をしております。  なお、議員提出議案第2号は、一事不再議の原則により、議決を要しないものとしております。  続きまして、議員提出議案第3号杉並区議会会議規則の一部を改正する規則についてですが、本議案は議会運営委員会委員全員による提案であるため、委員からの質疑、意見はございませんでした。  本議案については、委員外議員からの質疑の申し出があり、その主な質疑といたしましては、政務調査費検討委員会のあり方について、議会全体にかかわる重要な事項であることから、現行の非公開会議でなく、幹事長会から議会運営委員会理事会に変わったように、改革すべきであると考える。その中で議会全体として議論すべきであると考えるがとの質疑に対し、政務調査費検討委員会は今後あり方について検討する必要があると考えているとの答弁があり、採決の結果、議員提出議案第3号については、委員全員の賛成をもって可決すべきものと決定をしております。  以上が議会運営委員会における審査の経過とその結果でございます。本会議におかれましても、当委員会の決定どおりご議決くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○議長(井口かづ子議員) これより意見の開陳を行います。  発言の通告がありますので、通告順にこれを許可いたします。  3番堀部やすし議員。       〔3番(堀部やすし議員)登壇〕 ◆3番(堀部やすし議員) 議員提出議案第1号及び議員提出議案第2号について、意見を申し述べます。  両議案は、昨年8月、突然に地方自治法100条第14項が改正され、政務調査費が政務活動費と名称を変更されたことに伴い、規定の整備が必要となったことから提出されてきたものです。  改正前の政務調査費は、議員の調査研究に資するため必要な経費と定義づけられていましたが、改正後の政務活動費は、「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」と変更され、具体的に認められる経費の範囲については条例で定めることとなりました。  この点について両議案を比較すると、議員提出議案第1号は経費の範囲を大きく緩和している一方、議員提出議案第2号は現行の範囲のままとなっています。第1号に示された使途基準を認めてしまえば、忘年会、新年会の飲食代を初め、ありとあらゆるものを経費とすることができるなど、無限定な支出を誘発するおそれがあり、歯止めがきかなくなるおそれがあります。一方で、第2号に示された使途基準は、単に現状を追認するだけのものであることから、これについても課題がないとは言えないところです。  したがって、両議案ともに課題がありますが、解釈の余地のより大きくなる使途基準を採用することはできないという点で、議員提出議案第1号には反対し、議員提出議案第2号に賛成をします。  なお、法改正により「政務調査費」が「政務活動費」に名称変更されたことで、許容される経費の範囲が拡大しているようには見えますけれども、もともと地方自治法100条が議会の調査権などを定めた規定であるということを踏まえますと、議員の調査活動と無縁な活動への支出が際限なく許容されるようになったと解釈することは難しいものがあります。財政厳しき折でもあり、議員に認められる経費の範囲のみを大きく緩和することは慎まなければならないというべきです。今後、議論を継続していく必要があります。今回は唐突な法改正であったことから、十分に議論が深まらなかったのは仕方ないとも言えますけれども、引き続き議論を継続する必要があることを重ねて申し添えまして、以上、意見といたします。 ○議長(井口かづ子議員) 11番けしば誠一議員。       〔11番(けしば誠一議員)登壇〕 ◆11番(けしば誠一議員) 無所属区民派より、議員提出議案第1号、2号、3号に対する意見を述べます。  かねてより、地方公共団体の議員、会派の政務調査費の使われ方が問題となり、各地のオンブズマンが政務調査費の透明化、適正化を求めて住民訴訟を提起し、多数の判決において政務調査費の支出が違法と認定されてきました。  昨年8月、地方自治法が改正され、その100条14項は、「政務調査費」を「政務活動費」と改称し、交付の目的に「その他の活動」の6文字が付加されました。その結果、これを受けて改正される条例の定め方によっては、政務調査活動以外への政務活動費の支出を許容するおそれが生じることになりました。  地方自治法改正による条例改定に当たり、国会での提案者の答弁は、この条例を定める際に、それぞれ地方議会における審議の過程、また住民の皆さんの監視により、政務活動費の無駄の排除あるいは活動費の妥当性ということについて担保されるものとされました。  この観点から、3つの条例案の是非について検討してみました。「政務調査費」の名称が「政務活動費」に変更されても、これが議員の調査権限を定めた地方自治法100条に規定されるものである以上、議員、会派の調査活動と無縁な活動への支出を許すものではありません。  第1に、議員提出議案第1号が、政務活動費を支出できる活動として、広聴、要請、陳情、住民相談を加え、限定のない会派、議員が行う活動を記していることは問題です。議会運営委員会の質疑を通じて、酒食の伴う新年会などの会費にさえ使えるようにしたことが明らかになり、区民の理解を得られるものではありません。  2号は、使途をほぼこれまでどおりに限定したものです。  第2に、改正法において重視すべきは、100条16項で支出の透明性の規定を設けている点です。法改正によって調査活動とは無縁の支出を助長することを警戒し、住民の監視により違法、不当な支出を防止するとともに、議員、会派の説明責任を尽くすためのものです。
     ところが、1号には、議長の責任を明記しただけで、透明化を図る方策が見当たりません。  議員提出議案第2号は、ホームページに報告書を掲載するなどの改善策が明記されています。  また、議員提出議案第3号に関連し、無所属区民派はこれまで、政務調査費検討委員会が委員以外の議員が傍聴できない秘密会であることを問題にしました。提案者の答弁で、改善する方向が示唆されました。  以上の理由から、議員提出議案第1号に反対、2号に賛成とし、政務活動検討委員会の議員傍聴を可能とする改善を求め、3号には賛成します。 ○議長(井口かづ子議員) 以上で意見の開陳を終了いたします。  それでは、議案ごとに採決いたします。  議員提出議案第1号杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立多数であります。よって、原案を可決いたしました。  議員提出議案第2号杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例につきましては、ただいま議員提出議案第1号を可決いたしましたので、一事不再議の原則により議決を要しないものと決定をいたします。  議員提出議案第3号杉並区議会会議規則の一部を改正する規則について、原案に賛成の方の起立を求めます。       〔賛成者起立〕 ○議長(井口かづ子議員) 起立全員であります。よって、原案を可決いたしました。  議事日程第5号はすべて終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                                午後1時50分散会...