目黒区議会 2020-02-12
令和 2年企画総務委員会( 2月12日)
令和 2年
企画総務委員会( 2月12日)
企 画 総 務 委 員 会
1 日 時 令和2年2月12日(水)
開会 午前10時00分
散会 午前10時56分
2 場 所 第一
委員会室
3 出席者 委員長 そうだ 次 郎 副委員長 岩 崎 ふみひろ
(8名)委 員 山 本 ひろこ 委 員 佐 藤 ゆたか
委 員 小 林 かなこ 委 員 斉 藤 優 子
委 員 川 原 のぶあき 委 員 佐 藤 昇
4
欠席者 委 員 須 藤 甚一郎
(1名)
5
出席説明員 青 木 区長 荒 牧
企画経営部長
(20名)田 中
政策企画課長 橋 本
長期計画コミュニティ課長
(
経営改革推進課長)
勝 島 秘書課長 髙 山 区民の声課長
佐 藤 情報課長 村 田
区有施設プロジェクト部長
松 本
区有施設プロジェクト課長
本 橋 総務部長
大 野 参事(
総務課長) 香 川
人権政策課長
塚 本 人事課長 石 松
契約課長
谷 合
危機管理室長 德 留
生活安全課長
森
会計管理者 板 垣
選挙管理委員会事務局長
(会計課長) (
事務局次長)
野 口
監査事務局長 藤 井
監査事務局次長
6
区議会事務局 山 口 次長 児 玉 議事・調査係長
(2名)
7 議 題
行財政運営、人権政策、契約、生活安全及び防災等について
【
報告事項】
(1)令和2年度
組織改正について (資料あり)
(2)令和2年新年のつどいの実施結果について (資料あり)
(3)
訴訟事件の判決について (資料あり)
(4)目黒区
公契約審議会答申及び令和2年度
労働報酬下限額の設定等に
ついて (資料あり)
(5)
契約報告(3件)について (資料あり)
(6)目黒区
監査委員監査基準(案)の策定について (資料あり)
【資料配付】
(1)品川区
議会報告資料「旧
国家公務員宿舎小山台住宅等解体工事の進
捗状況について」
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○そうだ委員長 皆さん、おはようございます。
ただいまより
企画総務委員会を開会いたします。
署名委員は
小林委員、
山本委員にお願いいたします。
欠席委員は、
須藤委員から届けが出ております。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(1)令和2年度
組織改正について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ委員長 それでは、
報告事項に入りたいと思います。
報告事項(1)令和2年度
組織改正についての説明を求めます。
○
田中経営改革推進課長 それでは、令和2年度の
組織改正について取りまとめを行いましたので、御報告を申し上げます。
なお、本件につきましては、1月29日の
議会運営委員会に御報告をしているものでございます。
それでは、資料のほうを御覧ください。
まず、1の
基本的考え方でございますが、区民に分かりやすく、かつ簡素で効率的であるとともに、喫緊の重要課題に対して適切に対応することを基本としてございます。
特に次年度におきましては、
長期計画策定に向けた
組織体制の強化を図るとともに、計画策定後の執行体制を見据えて、所要の改定を行っているものでございます。
具体的な改正内容につきましては、2の
組織改正の内容のとおりでございますので、表のほうを御覧いただきたいと存じます。
表の左側が現行組織、右側が改正後の組織でございます。
まず、
企画経営部でございますが、次年度の基本構想、
基本計画の改定を踏まえまして、
長期計画コミュニティ担当係長を設置するものでございます。
次に、
区民生活部でございますが、次年度の国勢調査の実施を踏まえまして、統計係に主査の配置、また
滞納対策担当課長につきましては、適正な
徴収事務執行の観点から
地区担当制、こちらのほうを見直しまして、税額の多寡に応じた担当制への移行に伴う改正でございます。
戸籍住民課につきましては、
住民記録システムと
マイナンバー交付業務を明確化して、業務の効率化を図ることを目的といたしまして、
住民記録システム係、
マイナンバー交付係をそれぞれ新設するというものでございます。
次に、
産業経済担当部長につきましては、
プレミアム付商品券事業の終了に伴うものでございます。
続きまして、
健康福祉部でございますが、
福祉サービスにおける
指導検査体制の強化を目的といたしまして、
健康福祉計画課指導検査係に主査を配置いたします。
次に、
高齢福祉課においては、今後の
介護基盤整備における業務量の増加を踏まえまして、
組織執行体制の強化を目的といたしまして、
介護基盤整備係に主査を配置します。
また、いきがい支援係につきましては、
健康福祉計画課から
シルバー人材事業、こちらが移管されることを踏まえまして、主査を配置するものでございます。
次ページにまいりまして、
障害福祉課でございます。こちらにつきましては、ここ数年の
障害者施策の拡充に伴う業務量の増加、また
障害者関連法案の改正を背景といたします
相談支援体制の強化というのを踏まえまして、課を新設し、
計画施設管理を中心とする
障害施策推進課、それと個人に対する
相談支援を中心といたします
障害者支援課、この2つの課に分けるものでございます。
次に、
健康推進担当部長でございます。こちらにつきましては、
災害医療体制の充実、
受動喫煙対策への対応等を踏まえまして、
健康推進課健康づくり係に主査を配置するものでございます。
また、
目黒保健所における業務全体の改善、見直しというものが喫緊の課題であることから、
碑文谷保健センターに
保健所サービス向上担当係長を設置いたしまして、
事業執行方法の改善、職員負担の軽減に取り組んでまいるものでございます。
次に、
子育て支援部につきましては、今後の
児童相談所の設置を見据えまして、
子ども家庭支援センター機能の充実を図るとともに、区民に対する周知、啓発を深めるために、
子ども家庭課を
子ども家庭支援センターと改称するとともに、ひとり親・
生活支援係、事業係、
養育支援係に再編をするものでございます。
次に、
東山保育園は民営化に伴う廃止、
保育施設整備担当課長につきましては、
待機児童対策に一定のめどがついたということから廃止しまして、
保育計画担当課長に統合するものでございます。
次に、
都市整備部維持管理係につきましては、
補修設計係、
補修工事係を含めた全体調整を行う部署ということを踏まえまして、名称を
補修調整係に変更するものでございます。
次に、
道路管理課公園利用係につきましては、
公園利用促進における活動団体への支援が主な事業であるということから、
公園活動支援係に名称変更するものでございます。
また、東京都におきます
マンションの適正な管理の促進に関する条例施行に伴う事務が特別区に移管されるということから、住宅課に
マンション管理適正化担当係長を設置するものでございます。
次に、
環境清掃部でございますが、
環境保全課温暖化対策係に
地球温暖化対策地域推進計画、こちらの改定を踏まえまして、主査を配置するものでございます。
組織改正についての説明は以上でございます。
○そうだ委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○佐藤(昇)委員 今回は
組織改革で、新しいニーズとか、サービスによって、新しい改正案が示されている部分と、一定の成果があったので、もとのところだったり、部署がなくなったりというような
組織改革の中ですけれども、考え方のところでも区民に分かりやすく、簡素で効果的であるとともに、緊急かつ重要な課題に適切に対応するということで書いてあるんですけれども、改めて大きく、最小限の予算で最大限の効率という中での
組織改革というのは当たり前のことかと思うんですけれども、管理職の方が減ってきているという中で、そういった部分でも工夫されていることはあるかなと思うんですけれども、どんなふうに今言った効率的という部分で、考え方の部分を再度お伺いしたいと思います。
また、今ちょっと触れましたけれど、そういったポスト、ポストで係長、課長などの管理職の方というのは順調に、言葉は難しいですけれど、育っているのか、
研修制度等いろいろありますけれども、現状どのように把握されているのかお伺いします。2点です。
○
田中経営改革推進課長 まず、1点目でございますが、こちらにつきましては先ほど
佐藤委員がおっしゃいましたように、こちらの資料にも記載のとおり、毎年の
組織改正につきましては、やはり区民に分かりやすくというのがまず第1点、それとやはり簡素で効率的であること、効果的、効率的な
組織執行体制ということで、
組織改正を行っているものでございます。
ただ、来年度につきましては、もちろんそういう視点で行っているというところもございますが、再来年の
長期計画の策定を見据えまして、それの基礎、礎づくりということも基本的に考えているものでございます。
そうした中で具体的なというところでいうと、あまり来年度については大きな特色ということではないんですけれども、今回はやはり
行政系人事制度等の改正を踏まえまして、管理職というよりも、こちら今回御覧いただいているように主査ということで、やはり係長の補佐をするということと、それの
専門的分野につきましては、
組織体制の強化ということで、主査を配置しているというようなところで、組織的な強化を図っているというのが今回の特色なのかなというふうに考えてございます。
2点目の管理職、そういった方々がどういうような状況か、今育っているのかというお話もございましたが、やはり管理職については非常に足りないというか、なかなか成り手がいないという状況は課題だと思っておりまして、そうした観点から、管理職だけではなくて、主任、係長、それぞれの職層において、職層別の研修というのをまずは行っている状況でございます。
また、当然仕事を進めていく中で、OJT等々を通じて、
人材育成を図りながら、やはり仕事をしていく上で楽しいといったらあれなんですけれども、やりがいのある仕事というような観点で
マネジメントを進めていく必要があるのかなというふうに思っております。そうした視点で、今後、
人材育成・
活用基本方針といったものの改定も予定されておりますので、そういった視点を取り入れつつ、
人材育成をまずは図っていくということと、管理職、係長も含めて、やりがいのある、魅力あるポジションなのかなというところを我々も含めて、これからなっていただく次代の職員、これからの職員に対して示していく必要があるのかなというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
○そうだ委員長
佐藤昇委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
斉藤委員 子育て支援部のことですけれども、
子ども家庭支援センター係のところが
子ども家庭支援センターに格上げになったわけじゃなくて、
子ども家庭課が
子ども家庭支援センターに名称が変わって、体制が変わったということでよろしいでしょうか。
○
田中経営改革推進課長 子ども家庭支援センターの名称の変更でございますが、先ほど御説明をさせていただいたとおり、特に組織が大きく変わったということではございませんが、区として、これからの子育ち、そうした視点で、
児童虐待等も含めまして、どういった体制で臨んでいこうかという視点で考えたときに、
子ども家庭支援センターということで、全体的に今後の
児童相談所の設置ということも踏まえて、まずは
子ども家庭支援センターというものを強化していこうということが我々の区としての考え方でございますので、これをまず明確に、
子ども家庭支援センターということで名実ともに位置づけるとともに、ここがまずは区のそういう子育ち、子育てに関するところの
相談事業等も含めまして、第一義的に行うところですよというような周知啓発も含めて、今回
組織改正を行ったものでございます。
ちなみに人員については、今回規制はございませんが、強化をしていく予定で考えておりまして、特に福祉職ですとか、心理職については、人を増やして、
組織改正をしていこうという予定で今考えているところでございます。
以上でございます。
○そうだ委員長
斉藤委員の質疑を終わります。
ほかに。
○
山本委員 組織改正ということで名前が変わったり、新しい係ができたりということですけれども、やっぱり係が細かいというんですかね、いろんな何々係というのがたくさんに分かれている中で、例えば問合せ一つしたときでも、係の者がいないので、今分かりませんということが結構あるわけですが、係を決めるのもいいのですが、むしろ横連携というのはどうやって体制を強化していくのでしょうか伺います。
○
田中経営改革推進課長 横連携、いわゆる横串と言われるものでございますが、確かに委員おっしゃいますように、そういった担当の職員がいないから、後ほど御連絡しますですとか、そういったところがあるというのは、それは確かにございます。
ただ、そういった中でも今後一定の組織としては、それぞれの分野に応じて、
組織立てをして、しっかりとそこの
担当部署が責任を持って業務を進めていくというのは、一つの考え方として重要なところだと思っております。
ただ、一方で、やはり横串ということで、全ての仕事をその職員が知るということではなくて、連携を図りながら進めていく必要があるであろうというところは当然考えてございまして、委員おっしゃいますように、そういった様々な今、複雑な問題として、いろいろな分野にまたがるような課題が多くありますので、お互いに連携が図れるように、そこは
組織立てということではなく、お互いの関係部署が自発的に集まり、問題を共有しながら、こういった課題にはこうしていこうというふうな取組みは現在でも行っておりますので、そういったところを今後もしっかりと進めていきたいと考えてございます。
以上でございます。
○
山本委員 横串を刺すということも大切ですけれども、こういった
カテゴリーをつくってしまうことで、縦割りの傾向が増長される嫌いもあるので、やっぱり今は
カテゴリーに分けられないような、いろんな課題にまたがったことがたくさんあると思うんですよね。
例えば今挙がった
障害者支援に関してだって、別に身体、知的、精神と必ずしもそれに分けられるものでもないと思うので、そこに属している人々が、皆さんが自分のところは身体だからとかというような意識を持たないで、あくまでそれは今の箱としてそこにはいるけれども、そこにまたがった問題に関して、うちじゃない、うちじゃないとよけ合うのではなくて、共に解決していくような
チームづくりをしていっていただきたいなと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。
○
田中経営改革推進課長 山本委員おっしゃいますように、そういう
カテゴリーに分けられない事象がどんどん増えているというのは我々もしっかりと把握をしておりますし、今後の組織の課題であるのかなというふうには思ってございます。当然その中で確かに先ほども私お話しさせていただいたように、しっかりとした
組織立てというのは、一本それは筋が通っている必要があるのかなというふうに考えてございます。
ただ、一方で、やはり細分化し過ぎてしまったりすると、そういう縦割りの弊害というのも当然出てきてしまいますので、そうしたことのないように、やはり
組織立てについては、今後も我々は組織の考え方と同時に、連携の図り方というのは、それが方針を決めたから、そうなるのかという意味でいえば、それだけではなく、やはり全ての職員がそうした横串、連携を図っていくような意識づけというのが一番重要になってきますので、そうした視点で、先ほどの他の委員の質疑の中でもお話をさせていただきましたが、
人材育成と係長、課長も含めた全体、組織としての
マネジメント、組織力を上げていく必要があると考えてございますので、今、具体的にこういったことをやるというお話はちょっとなかなか難しい部分でございますが、そういった意識は常に持っておりますので、しっかりと連携が図られるように対応してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○そうだ委員長
山本委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ委員長 ないようですので、(1)令和2年度
組織改正についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(2)令和2年新年のつどいの実施結果について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ委員長 (2)令和2年新年のつどいの実施結果についての報告を求めます。
○
大野総務課長 では、令和2年新年のつどいの実施結果について、資料に基づきまして御報告いたします。
1月6日、本年の新年のつどいは、事故等もなく、滞りなく終了いたしました。
議員の皆様にも御出席いただきまして、どうもありがとうございました。
参加者数でございますけれども、無料で御参加いただく外国大使、今年度の
区政功労表彰の方で合わせて57名、また各
議員や一般参加の有料で会費を御負担いただいた参加の方が553名、合計610名の参加をいただきました。なお、昨年の参加人数は599名でございました。
開催経費につきましては、全体で393万円余、歳入のほうは、会費を頂きました分で165万円余となっております。
説明は以上です。
○そうだ委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ委員長 ないようですので、(2)令和2年新年のつどいの実施結果についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)
訴訟事件の判決について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ委員長 続いて、(3)
訴訟事件の判決についての説明を求めます。
○
大野総務課長 訴訟事件につきまして、第一審の判決が出ましたので、御報告いたします。
まず、この訴訟の発生につきましては、昨年6月20日の本委員会で御報告いたしております。
事件名等は記載のとおりですが、
生活保護費不
支給処分と職員からの暴力等に対する
損害賠償請求でございます。
先月1月15日に
東京地方裁判所において、判決が言い渡されております。
請求の趣旨ですけれども、被告は原告に対して
生活保護費不
支給処分を取り消すとともに、原告が被告に対して行った
生活保護申請の際の暴行や嫌がらせにより人権侵害を受けたので、慰謝料等400万円を支払えというものです。
具体的な請求の原因につきましては、昨年、平成31年2月に目黒区
福祉事務所において、
生活保護の申請をしましたが、その際に書類を渡してもらえなかった、また暴行を受けた、また預金通帳を返却されていないというものでございましたけれども、判決といたしましては、主文におきまして、
生活保護の申請については却下するという判決でした。また、
損害賠償等の請求につきましては、棄却するというものです。
裁判所の判断につきましては、
支給処分に関しましては、審査請求を経ていないため不適法のため却下、また
損害賠償請求につきましては、暴行等の事実を認めることはできず、理由がないので、棄却するというものでございます。
今後の対応等でございますが、原告が1月16日に控訴しておりますので、この控訴の対応につきましても、特別区人事・
厚生事務組合と協議しながら対応してまいります。
また、本訴訟に関しまして、所管部局、
生活福祉課のほうにも確認しておりますが、
生活保護の申請手続の際には、適切に対応しているものと、確認しております。
報告は以上です。
○そうだ委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ委員長 ないようですので、(3)
訴訟事件の判決についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)目黒区
公契約審議会答申及び令和2年度
労働報酬下限額の設定等について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ委員長 (4)目黒区
公契約審議会答申及び令和2年度
労働報酬下限額の設定等についての説明を受けます。
○
石松契約課長 それでは、目黒区
公契約審議会答申及び令和2年度
労働報酬下限額の設定等について御報告いたします。
まず、
公契約条例におきまして、
労働報酬下限額を定める場合におきましては、事前に
公契約審議会の意見を聴くものとされてございます。今回、
公契約審議会のほうから答申を頂いたことから、こちらの報告及びこの答申を踏まえまして、令和2年度
労働報酬下限額の設定等の取扱いについて、御報告するものでございます。
項番1、これまでの経緯。
今、御説明させていただいたとおり、
労働報酬下限額を定めるに当たり、8月26日、区長から
公契約審議会のほうに諮問を行いました。こちら、中で審議等を頂き、本年1月20日、
審議会会長から
目黒区長宛てに答申書が提出されたものでございます。答申書の写しは、別紙としておつけいたしてございます。
なお、中身につきましては、かがみ文に沿いまして、概要で御説明させていただければと存じます。
まず、説明の前にもう一つ御説明させていただきますと、
労働報酬下限額を定めるに当たって、勘案する事項といたしましては、まず工事につきましては、農林水産省及び
国土交通省が公表する
公共工事設計労務単価、これを基に算定してございます。
また、委託及び指定管理につきましては、いわゆる臨時職員の給料の額及びその他の事情等を勘案して定めることとしてございます。
それでは、かがみ文の(1)適用する「
公共工事設計労務単価」の年度でございます。こちらにつきましては、今後公表される最新の令和2年度の東京都の
公共工事設計労務単価を基に算定することが妥当と頂いたものでございまして、この考え方は平成30年度、平成31年度の考え方と同様でございます。
続きまして、(2)令和2年度
労働報酬下限額について、まずア、
工事請負契約、これは
熟練労働者・一人親方についてでございますが、こちらにつきましては令和2年度の東京都の
公共工事設計労務単価、いわゆるこちらを1時間当たりにしたものの90%、こちらを乗じた額が妥当と頂いているものでございます。
なお、東京都の
公共工事設計労務単価が設定されていない、もしくは参考値すら示されていない職種があったものの取扱いにつきましては、こちら(ア)、(イ)のとおりでございまして、このような考え方が妥当ということで頂いているものでございます。
次に、イ、
工事請負契約(
熟練労働者・一人親方に当たらない労働者)、こちらにつきましては令和2年度の東京都の
公共工事設計労務単価1時間当たり、これは職種としては軽作業員を当てはめまして、こちらの70%を乗じて得た額が妥当と頂いてございます。こちらも平成30年度、平成31年度と考え方は同じでございます。
次に、ウ、業務委託契約及び指定管理協定でございますが、こちらにつきましては、資料記載のとおり、目黒区臨時職員の単価賃金及び東京都の最低賃金の上げ幅等を勘案して得た額が妥当ということで、1時間当たり1,070円、本年度につきましては1,040円ですので、30円のアップということでございます。
次に、(3)業務委託契約及び指定管理協定に係る
労働報酬下限額についてでございます。こちらにつきましては、令和2年4月から会計年度任用職員制度が創設されることから、議会等でも御審議いただいて、「職員の給料に関する条例」の一部が改正されたことに伴いまして、同条例22条1項の対象となる臨時職員の考え方が変更になったことから、これを踏まえまして、
公契約条例第7条第2項第2号、いわゆる委託、指定管理の部分の賃金の考え方でございますけれども、こちらを整備する必要があるということで、区として考え方をお示ししたところ、このとおり、これは必要ということで頂いたものでございまして、現行整備後は、資料記載のとおりでございます。
次に、項番3、答申の扱い及び今後の進め方でございます。
区といたしましては、本答申を踏まえまして、目黒区
公契約条例の一部改正及び令和2年度
労働報酬下限額を設定していくこととしたいと考えてございます。
なお、令和2年度の東京都における
公共工事設計労務単価、こちらにつきましては例年3月頃に公表される見込みでございますので、その公表内容を基に最終的に区長決定の後、令和2年度
労働報酬下限額を告示する予定でございます。
4、最後に今後の予定でございます。
本年2月、第1回目黒区議会定例会におきまして、先ほどの部分を改正する条例案を提出させていただきたいと考えてございます。3月、議会の議決を頂きましたら条例の公布、その後、令和2年度
労働報酬下限額を告示という流れで考えているところでございます。
説明は以上でございます。
○そうだ委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○佐藤(昇)委員 資料のほうに書かれている部分になるんですけれども、目黒区長、青木英二宛て、目黒区
公契約審議会会長、遠藤さんというところですけれども、項番2のほうですね、ここで工事設計労務単価が設定されず、かつ東京都による参考値が示されない職種があった場合ということで、あった場合になるわけですけれども、目黒区においてはア、イとありますけれど、どんな職が挙げられているのか教えてください。
○
石松契約課長 それでは、現在こちらに該当する職種でございます。一つは、こちらに書いているまず、アの屋根ふき工、これが現在表示されていないということで、これにつきましては先ほど御説明したとおり、大工、こちらの額を参考にして算定しているところでございます。それ以外、その他、イに該当するものでございますが、今年度でいいますと建具工、建築ブロック工、タイル工でございます。
以上でございます。
○そうだ委員長
佐藤昇委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○岩崎副委員長
公契約審議会の答申ということで、別紙で各委員からの意見というものも出されていまして、
公契約条例の運用についての意見や
労働報酬下限額についての意見、その他の意見ということで出されているのですが、今後、こうして出された意見に対して、どのように区としては処理をしていこうと考えているのかお伺いします。
以上です。
○
石松契約課長 各委員から頂いた意見の対応ということでございますけれども、当然こちらにつきましては、例えば(1)の進め方、運用についての意見、こちらも確かにおっしゃるとおり丁寧に進めていく必要がございますので、実際の回数等につきましては、審議する内容等も関わってきますので、実際回数というよりは、その中身に必要な回数、あとは皆さんの日程調整等で適切に行っていきたいと考えているところでございます。
その他、
労働報酬下限額、(2)の部分のような意見も今回もお話合いで出ているところでございます。こちらにつきましては、他の自治体等、いろいろ状況を踏まえて、資料をお示ししながら、また審議会のほうで丁寧に検討していただければと考えているところでございます。
私からは以上でございます。
○岩崎副委員長 今後の対応について示していただきましたけれども、
公契約審議会については、
労働報酬下限額について諮問を受けて、答申をするというようなこととともに、
公契約条例の運用についても、それが適正に行われているかとか、今後もどのように見直していくのかといったことも含めて審議される審議会だというふうに思っているんですけれども、そういうことでいえば、(1)の年間3回以上開催して、十分な期間も設けてというのは、そのとおりの意見だなというふうに思っています。
今後、こうした恐らく来年のこの時期には、また2021年度の
労働報酬下限額をどうするかというような議論もされると思うんですけれども、それとともにやはり公契約全般的な条例の運用がどうなっているのかというようなことも、区のほうとして審議会のほうに適宜情報提供もし、審議の場も保障して進めていただきたいと思うんですけれども、その辺確認の意味でいかがでしょうか。
以上です。
○
石松契約課長 今後進めていくに当たっての今までの経緯等、情報提供も含めてのお話ですが、確かに今年度は実質的に運用の初年度に当たります。ですので、今年度の運用状況等につきましては、当然、審議会のほうにも情報提供をさせていただく。その中でいろいろな課題があれば、また適宜必要に応じて審議会にもお諮りしていく形になろうと考えているところでございます。
私からは以上でございます。
○そうだ委員長 岩崎副委員長の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ委員長 ないようですので、(4)目黒区
公契約審議会答申及び令和2年度
労働報酬下限額の設定等についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(5)
契約報告(3件)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○そうだ委員長 (5)
契約報告(3件)について、説明を求めます。
○
石松契約課長 それでは、
契約報告(3件)につきまして御報告いたします。
1、道路維持工事(下目黒四丁目)でございます。
件名が道路維持工事(下目黒四丁目)、金額が2,420万円でございます。
履行場所でございますが、おめくりいただきまして、案内図、3ページ、4ページ、2か所となっているところでございます。
契約内容は、資料記載のとおりでございます。
次に、契約の相手方でございますが、こちらは平町一丁目、東邦建設株式会社目黒支店でございまして、会社経歴は、資料記載のとおりでございます。
契約年月日は、令和2年1月15日、工期は、同日から3月27日まででございます。
契約方法等は、資料記載のとおりでございます。
おめくりいただきまして、裏面でございます。
こちらは入札経過でございますが、資料記載のとおりでございます。
続きまして、資料2、5ページとなります。
件名、児童生徒用机・椅子購入。
契約金額は、1,124万9,678円でございます。
履行場所は、区立の小・中学校、全校が対象となってございます。
契約内容でございますが、資料記載のとおりでございまして、経年劣化等により使用不可となった分の買換え及び児童数の増加に伴います新規購入分でございます。
契約の相手方でございますが、祐天寺二丁目の株式会社石川家具店。会社経歴は、資料記載のとおりでございます。
契約年月日は、令和2年1月23日、納期は、同日から3月19日まででございます。
契約方法でございますが、指名競争入札による契約でございまして、主な指名対象業種といたしましては、営業種目に「什器・家具」の登録があること、また区内業者認定を受けていることといたしました。
裏面を御覧ください。
入札経過は、資料記載のとおりでございます。
最後に、資料3。
件名、発電機等購入。
契約金額は、652万4,650円でございます。
履行場所及び契約内容は、資料記載のとおりでございまして、こちらは平成29年度から3か年計画で交換整備を行ってきたものでございます。
契約の相手方は、青葉台三丁目の株式会社泉商工社でございまして、会社経歴は、資料記載のとおりでございます。
契約年月日は、令和2年1月29日、納期は、同日から3月31日まででございます。
契約方法等でございますが、指名競争入札によるものでございまして、指名対象業種及び品目等といたしまして、営業種目に「産業用機械器具類」の登録があり、目黒区内業者認定を受けていることとしたものでございます。
裏面を御覧ください。
入札経過は、資料記載のとおりでございます。
簡単ではございますが、報告は以上でございます。
○そうだ委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ委員長 ないようですので、(5)
契約報告(3件)についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(6)目黒区
監査委員監査基準(案)の策定について
――
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○そうだ委員長 続いて、(6)目黒区
監査委員監査基準(案)の策定について、説明を求めます。
○藤井
監査事務局次長 それでは、私のほうから目黒区
監査委員監査基準(案)の策定につきまして、御報告を申し上げます。
まず、かがみ文、1を御覧いただけますでしょうか。
1の経緯でございます。
こちら地方自治法等の一部を改正する法律が、平成29年6月9日に公布されました。それに基づきまして、各地方公共団体の監査委員は、監査基準を定め、監査等を行うに当たっては、この監査基準に従うこととし、総務大臣はこの監査基準の策定について、方針を示し、必要な助言を行うということとされたものでございます。
これに基づきまして、本区におきましても、総務大臣が示した指針を参考といたしまして、下記2のとおり、目黒区
監査委員監査基準を定めることとしたものでございます。
なお、こちらの施行は本年4月1日を予定してございます。
それでは、監査基準の案について御説明をいたします。
別紙1と別紙2がございます。
まず、別紙1がこれから本区で策定をいたします監査委員の監査基準の案でございます。
別紙2、こちらが先ほど総務省が指針を示すというお話をいたしましたけれども、指針を示した監査基準の案、標準的な形式のものが別紙2というものでございます。
それでは、別紙1、こちらを御覧いただきながら、口頭でこれまでの目黒区の監査につきまして、簡単に触れさせていただきます。
目黒区の監査につきましては、地方自治法等、法令のほか、独自に目黒区監査委員事務運営要綱、こちらの運営要綱に基づきまして、監査を実施してきたというところでございます。そして、この要綱と今回策定いたします監査基準につきましては、おおむね同じ内容というものでございます。
総務省が統一的な監査事務を図る観点から、指針を示すことを踏まえまして、目黒区におきましては、総務省が示した監査基準をベースに、それに区の独自規定を追加したというものでございます。
それでは、別紙1の説明に入らせていただきます。
本区におきまして、独自規定を追加したということを申し上げましたけれども、2ページをお開きいただけますでしょうか。
2ページの真ん中よりちょっと下ほどになりますけれども、第7条、代表監査委員、それから第8条の監査委員の事務分担、こちらの2条分を追加したというものでございます。
それから、あと1点でございますが、同じページの上に戻っていただきまして、第4条、独立性、公正不偏の態度及び正当な注意のところの第3項といたしまして、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないといった守秘義務規定を入れたというものでございます。
それから、今回新しく取り入れるようなものでございますが、こちらが3ページでございます。第10条のリスクの識別と対応というものが新たな考え方として導入されたものでございまして、今回の法改正におきまして、内部統制に依拠した監査等に基づきまして、本格的な監査を重点的に振り向けるような考え方が導入されたため、こちらが新たに追加されるというものでございます。
あとは御覧いただければと存じますが、第1章で目的等、それからあと倫理規範等のそういった義務的なものが載っているというものでございまして、2ページのほうにまいりまして、こちら第2章の実施基準でございます。
こちらが第9条としまして、監査計画、3ページにいきまして、第11条で監査等の実施手続、そういった手続関係を示したものでございます。
3ページの下、こちらから第3章でございまして、報告基準ということで、監査等の結果に関する報告等の作成及び提出というものを規定してございまして、4ページ、報告等に記載する事項、それから5ページにまいりまして、監査委員の合議、公表等を記載しているというものでございます。
あとは御覧いただければと思います。
それから、別紙2、総務省が示しました監査基準の案でございまして、こちらも御覧いただければと存じます。
先ほどのかがみ文にお戻りいただけますでしょうか。
3の今後の予定でございます。
監査基準につきましては、今月25日、監査委員の協議におきまして決定をいたします。そして、同日以降、関係機関へ通知、公表をいたしまして、施行を4月1日というふうに考えてございます。
報告は以上でございます。
○そうだ委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○岩崎副委員長 私、監査委員をやったことがないので、聞きますけれども、これまで監査に関する基準というのは、目黒区の中でつくってきたものであるのか、つくってきた経緯があるのかどうか、それについてまずお聞きします。
以上です。
○藤井
監査事務局次長 監査基準という名称のものはございませんけれども、先ほど簡単に触れさせていただきましたけれど、地方自治法の法令のほか、目黒区監査委員事務運営要綱、こちらがございまして、こちらに監査の目的であるとか、手続であるとか、計画を策定して、それから検査の方法であるとか、提出書類、それから監査結果の報告の基準、公表等の方法につきまして定めて、監査を行ってきたというところでございます。
以上でございます。
○岩崎副委員長 これまで各地方自治体でどういう監査を行うかということは、その地方自治体の自立性に任されていたと思います。今回、総務省がこのような形で統一的な基準を示したということですけれども、2つを見ると、大体同じような、総務省に沿った基準を目黒区でも示しているというようなことを言われたのですが、代表監査委員の条項が区独自で定めているという部分はあるんですけれども、そういう意味で総務省が示すというようなことがありつつも、目黒区でどのような自立性を示そうという部分があるのか、その辺について、どんな検討をされたのかお聞きします。
以上です。
○藤井
監査事務局次長 こちらにつきましては、既に監査委員の中で内容について協議をしてきたところでございます。ただ、総務省が統一的な観点から行うということをまず尊重いたしまして、あまり独自の規定については、極力避けようということが基本的にございました。
ただ、代表監査委員ですとか、監査の役割分担ですとか、今まで要綱として行ってきたところの基本的な部分、こちらにつきましては監査基準に載せたほうがいいという意見がございまして、監査基準のほうに移行してきたというところでございます。それと併せまして、今まで使ってきました要綱につきましては、監査基準と同様に、見直しを今図っているというところでございます。
以上でございます。
○岩崎副委員長 いずれにしても、総務省の案に沿った形で目黒区も今後やろうとしているんですけれども、地方自治体の自立性として、自立的な監査を行うというような姿勢については、こういう監査基準が示された下でも変わらないということでよいのかどうか、確認したいと思います。
以上です。
○藤井
監査事務局次長 監査基準が示されたということで、今後の目黒区の監査方法が変わるということはないというところでございます。
以上でございます。
○そうだ委員長 ほかに質問はございますか。
○川原委員 少子高齢化、人口減少の進む中で、自治体の持続可能性というものを深めていくためには、やはり監査業務を含めた内部統制というのがしっかりしていかなきゃいけない時代になってきたということで、今回こういう監査基準をつくっていただいているわけでございますけれども、専門性ということで、第5条に書かれておりまして、監査委員並びに職を補助する従事職員のいわゆる知識、専門性の知識の向上と蓄積を図るように努めていかなければいけない、ということですけれども、従来からもそれぞれ個人的にはいろいろと進めていらっしゃることがありますけれども、今後こういった知識の蓄積という部分で、何か研修も含めて考えていることがあれば教えていただきたいと思います。
○藤井
監査事務局次長 監査委員の専門性、能力開発というか、研修制度でございますが、従来から全国組織で研修制度もございまして、能力・質の向上を行ってきたところでございます。今後もそちらにつきましては、続けて拡充を図っていきたいと思っております。
以上でございます。
○川原委員 ちょっと聞き方が悪かったと思いますけれども、監査委員のほうはそういった研修等もあるというのはよく私も存じ上げておりますけれども、監査委員の事務を補助する職員の皆さん、従来、任に任せていた部分があるんだと思うんですね。
でも、私もちょっと一般質問等でもやったこともありますけれども、やはり最低でも簿記の例えば3級以上とか、しっかりと専門知識を学んでいただく、資格等を取得していくことが必要だと考えておりまして、その辺専門性というか、今回こうやってうたっている以上、しっかりいわゆる監査事務局にお務めになられる職員については、当然人事があって替わっていくわけですから、そういった部分でも専門性を持っている人たちを配置していく考えが必要だなというふうに考えておりますので、その辺の事務局のお考えというのがあれば教えていただきたいと思います。
以上です。
○藤井
監査事務局次長 大変失礼いたしました。事務局職員に対する能力開発でございますけども、こちらにつきましては例年、23区の集まりで新しく来た人を対象とした初任者研修、それから実用的な研修、事例研究も行っておりまして、それから外部の経営協会の研修に職員を派遣いたしまして、財務会計のことであるとか、複式簿記の見方であるとか、そういったところについても研修を行ってきているところでございます。
あと、内部統制についても触れた研修にも参加をしているというところでございます。それから、日頃の仕事の遂行を通しまして、問題点であるとか、監査についての説明の確保法などにつきまして、先輩職員から新入職員にOJTを行っているところでございます。
以上でございます。
○そうだ委員長 川原委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○そうだ委員長 ないようですので、(6)目黒区
監査委員監査基準(案)の策定についてを終わります。
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【資料配付】(1)品川区
議会報告資料「旧
国家公務員宿舎小山台住宅等解体工事の進捗状況について」
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○そうだ委員長 続いて、資料配付(1)品川区
議会報告資料「旧
国家公務員宿舎小山台住宅等解体工事の進捗状況について」というのがありますが、これはお手元に配付されていると思いますので、御一読いただければよろしいかなと思います。
別に補足はないですね。
それでは、質疑はありますか。
○佐藤(昇)委員 質疑というか、アスベスト調査の結果延期ということは、アスベストが出たということですか。
以上です。
○田中
政策企画課長 私どもも詳細のほうはちょっと把握しているところではございませんが、小山台住宅の解体工事の中で、建物の中に新たなアスベストが出た関係がございまして、工事が延期になったというような話は伺ってございます。
以上でございます。
○そうだ委員長
佐藤昇委員の質疑を終わります。
ほかによろしいですね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○そうだ委員長 それでは、資料配付を終わります。
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【その他】(1)次回の
委員会開催について
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○そうだ委員長 その次のその他(1)次回の
委員会開催については2月26日水曜日、午前10時からとなりますので、よろしくお願いいたします。
以上で、本日の
企画総務委員会を散会いたします。
お疲れさまでした。...