目黒区議会 2020-02-12
令和 2年生活福祉委員会( 2月12日)
令和 2年
生活福祉委員会( 2月12日)
生活福祉委員会
1 日 時 令和2年2月12日(水)
開会 午前10時00分
散会 午後 1時21分
2 場 所 第二
委員会室
3 出席者 委員長 鈴 木 まさし 副委員長 西 崎 つばさ
(8名)委 員 青 木 英 太 委 員 金 井 ひろし
委 員 山 宮 きよたか 委 員 石 川 恭 子
委 員 おのせ 康 裕 委 員 松 田 哲 也
4 欠席者
(0名)
5
出席説明員 鈴 木 副区長 髙 橋
区民生活部長
(27名)松 原
地域振興課長 白 濱 参事(
税務課長)
(
東部地区サービス事務所長)
中 野
滞納対策課長 和 田
国保年金課長
落 合
戸籍住民課長 三 吉
北部地区サービス事務所長
髙 雄
中央地区サービス事務所長
藤 田
西部地区サービス事務所長
橋 本
産業経済部長 橿 原
産業経済・
消費生活課長
竹 内 文化・
スポーツ部長 吉 田 文化・
交流課長
金 元
スポーツ振興課長 佐 藤 オリンピック・
パラリンピック推進課長
上 田
健康福祉部長 田 邉
健康福祉計画課長
(
福祉事務所長)
細 野
福祉総合課長 伊 藤
介護保険課長
松 下
高齢福祉課長 保 坂
障害福祉課長
樫 本
生活福祉課長 石 原
健康推進部長
(
保健所長)
小野塚
健康推進課長 堀 内
生活衛生課長
橘
碑文谷保健センター長
6
区議会事務局 青 野 議事・
調査係長
(1名)
7 議 題
地域振興、
保健衛生、
社会福祉及び文化・
スポーツ等について
【
報告事項】
(1)
民事訴訟の提起について (資料あり)
(2)令和2年第1回東京都
後期高齢者医療広域連合議会定例会における議
決結果等について (資料あり)
(3)「
友好都市・気仙沼市
復興応援写真展」の開催について (資料あり)
(4)
健康づくり調査の実施結果について (資料あり)
(5)令和元
年度目黒区
地域密着型サービス整備事業者の募集結果及び令和
2年度の募集について (資料あり)
(6)目黒区
発達障害支援拠点の土曜日開所による
相談支援体制の充実につ
いて (資料あり)
(7)区職員による
生活保護受給者の
預金等着服事案に係る
再発防止策取組
状況(令和2年1月末現在)等について (資料あり)
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○
鈴木委員長 おはようございます。
それでは、ただいまから
生活福祉委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、西崎副委員長、
石川委員にお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(1)
民事訴訟の提起について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 それでは、
報告事項に入ります。
報告事項の1番、
民事訴訟の提起について報告を受けます。
○
中野滞納対策課長 それでは、
民事訴訟の提起等について御報告いたします。
この報告は、区長が訴訟の提起について
専決処分を行ったため、
地方自治法に基づいて議会に報告を行うものでして、本会議に報告いたしますが、その前に
常任委員会で内容について報告するものでございます。
本件は、
滞納対策課において所管課から移管を受けた、いわゆる私債権の
滞納案件について数々の取組を行ってきましたが、このほど、
民事訴訟の提起に至ることとなり、報告を行うものでございます。
なお、判決等による
債務名義取得後も、極力債務者による
自主納付での回収を目指す予定でございますが、それでもなお納付がない場合は、
強制執行も検討していく予定でございます。
それでは、資料の説明に入ります。
項番1、経緯といたしましては、
子育て支援課から移管を受けた目黒区
奨学資金貸付金につきまして、弁護士への委託等により交渉を行ってまいりましたが、度重なる
納付相談や
納付約束の不履行が生じましたことから、令和2年1月29日付で
東京簡易裁判所へ
民事訴訟の提起を行いました。
次に、項番2、
事件名等は記載のとおりでございます。
次に、項番3、請求の趣旨ですが、(1)元金、いわゆる滞納額37万円、(2)令和2年1月29日時点での
確定違約金の9万円余、そして(3)の期間での
当該利率での違約金、(4)の
訴訟費用、この4点について支払えとの判決と仮執行の宣言を求めるものでございます。
項番4、請求の原因としましては、(1)の
貸付契約の事項があり、具体的には、ア、
貸付期間、イ、
貸付金額、ウの
返済方法につきましては、記載のとおり。平成22年7月30日付で借受人から大学に進学したいとの理由で
返還猶予願の提出があり、
償還期間を変更いたしました。
裏面にまいりまして、エの利息、オの違約金となってございます。また、(2)は
連帯保証人の
連帯保証に関する記載でございます。
こうした契約のもとで貸付けしましたが、(3)に記載のとおり、督促等にもかかわらず、貸付額128万円のうち32万円を支払ったものの、記載はしてございませんが、項番1の経過でも少し触れておりますが、その後も借受人と
納付相談や
納付約束をいたしましたが、何の連絡もなく
相談会場に来ないことや、
納付不履行が複数回あり、その後も連絡や文書の発送をしましたが回答がなく、連絡がつかない状況となりました。
よって、(4)借受人及び
連帯保証人に対して、現時点での滞納額37万円と
違約金等の支払いを求めるものでございます。
なお、貸付金128万円のうち32万円が
支払い済み、37万円が滞納しており、残りの59万円はまだ
支払い期限が到来しておりません。現行の条例では、滞納があり、今後も
期限どおりの支払いが見込めない場合、期限未到来分についても一括請求するところではありますが、
本件貸付金の貸付け当時の条例では、期限未到来のものを一括請求することができないものでございました。
そのため、本件につきましては、滞納額のみの請求となり、納期未到来額59万円については現時点では請求できませんが、連絡が取れず
滞納解消が見込めない、何度も不履行となっている、そして今後さらに滞納額が増えることが予想されますことから、早期の
滞納解消と、今後期限が到来するものについて期限内に支払いをしていただくためにも、今回
訴訟提起を行ったものでございます。
次の項番5、その他でございますが、
本件訴えの提起は、令和2年1月20日付で区長の
専決処分により決定したものであります。
最後に、口頭での説明になりますが、今後の予定でございます。訴えの提起について
専決処分を行いましたので、
地方自治法第180条第2項の規定に基づき、第1回定例会において
専決処分の報告を
資料配付という形で行うことといたします。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○おのせ委員 まず、1点目ですが、
訴訟案件ということでございまして、今訴訟中ですから、どこまでお答えできるのかが私たちには分かりませんので、その部分、これは答えられる、答えられないということで、明確にお答えを頂ければと思います。そこは配慮をしていきたいと思います。
1点目は、平成19年にお借りになって22年までの期限、そして途中22年には、これは延ばしてもらっているということ、区に申請をして延ばしてるということで、令和6年までということでございますけれども、このときは
在住者A氏、
連帯保証人がB氏ですが、今回はA氏、B氏に対して
両方請求をしておりますが、この段においては、A氏が
返還方法を延長、延長という言葉を使いますけども、延長をしたということでよろしいでしょうか。
それと、この
保証人Bについては、最初の段階からA、Bと契約をしているということでよろしいでしょうか。
3点目は、こういった案件を、
債権回収を請け負って
滞納対策課が一手に引き受けてるということで、それを弁護士さんにお願いしてるという形かと思いますけども、このような形で訴訟に及ぶ部分というのは、年間何件ぐらいあるんでしょうか。または、これが初めてでしょうか。特に、奨学金に関しては初めてでしょうか。
今、取りあえずここまでにします。
○
中野滞納対策課長 それでは、おのせ委員の3点の質問についてお答えさせていただきます。
まず、1点目でございますが、こちら、この奨学金の貸付けの契約でございますが、AとBそれぞれに貸し付けたものでございます。
2番目の最初からの契約はどうなっていたかという件でございますが、こちらにつきましても、AとB、借受人と
連帯保証人との契約でございます。
3番目の年間の訴訟の数でございますが、今回、
滞納対策課に移管された案件で訴訟を提起したものは、今回の
奨学資金が初めてのケースでございます。
以上でございます。
○おのせ委員 分かりました。
奨学資金の貸付けについて訴訟は初めてということですが、今後、多分こういったことは多く見受けられるようになっていくと思います。ですので、
滞納対策課を作り、弁護士さんとの間に
信頼関係を作り、こういう
システム化をしていく初めての案件になるのかと思っています。そういうことは致し方ないかなとは思いますが、債権が膨らんでいきますので、御本人のためにも、こういった仕組みが必要なのかなと思いますけども、逆にここで、今、被告は目黒区在住A氏、目黒区在住B氏となっています。御本人に御連絡が取れないということでございましたが、この在住の登録、戸籍上の在住は、これはいまだにこのままなんでしょうか。
2点目は、本人に会えないということですが、この際訪問は何回ぐらい行ったでしょうか。
また、3点目、訴訟に至らず、こういった部分に関して、これはちょっと難しいのかもしれませんが、在住が分かっている、そして勤務先は分かっていないのかもしれませんけれども、いわゆる差押え的な部分というのは、これに対しては多分できない項目なのかと思いますが、差押えができる場合の状況というのは、
貸付状況ですかね。そういったものに対してはどういうものがあるのか、教えていただければと思います。
○
中野滞納対策課長 まず、3点御質問頂きました。
1点目の借受人及び
連帯保証人の在住でございますが、貸付時期から現在に至って、区内に在住している方でございます。
あと、次に2点目の臨戸、自宅への訪問でございますが、移管前、
子育て支援課から度々
電話連絡をいたしまして、借受人、
連帯保証人と連絡が取れていたということで、臨戸はしていなかったということを伺っております。
また、移管後につきましても、
滞納対策課から
徴収移管決定通知書という、所管から
滞納対策課が移管を受けましたという通知を行ったところ、すぐに連絡がありまして、弁護士と面談をすることとなりましたため、臨戸はしていないということでございます。
あと、差押えできる場合についてでございますが、区民税や
国民健康保険料のような
強制徴収債権につきましては
自力執行権、調査する権利がありますが、こちらの私債権については調査及び
差押処分等ができません。そのため、司法の手続を経た上で、
財産調査ですとか
強制執行とかという手続を踏んでいくことになります。
以上です。
○おのせ委員 今の部分が大事で、私債権であると。ただ、私債権もこの
滞納対策課に移管されてくるんだということです。この私債権の場合は、訴訟を行うことによって初めて、それまで調査も駄目だと、
個人情報いろいろありますが、同じ役所内にある情報でも、または
税務情報でも、これは調査も駄目だということだと思います。
財産調査も含めて、裁判が行われていく中で実施をされていき、また今おっしゃったとおり
強制執行もできるのかということでよろしいでしょうか。これが1点。
2点目は、この
滞納対策課に移ってから手紙は出したよと。ただ、訪問はされていない様子です。ここをやはり1回か2回の訪問というか、移ったから体制が変わって、やはり接触というものが必要なのかなと思いますが、ここに対しては、どのぐらいの期間、
滞納対策課に移ったのはいつの期間で、やはり私は個人的には訪問していただきたいなと思ってますが、今聞いてる限りではできてないようでございますから、その中で訴訟に至ったという形だと思いますけど、ここについてはそのとおりでよろしいんでしょうか。
○
中野滞納対策課長 それでは、1点目の
財産調査及び
強制執行についてでございますが、こちらにつきましては、今回の訴訟に基づきまして、37万円につきまして
債務名義というものが取れます。その
債務名義を取得したことによりまして、初めて
財産調査や
強制執行ができるという形になります。
2件目の移管以降の関係についてでございますが、所管から
滞納対策課への移管は、平成30年11月に移管を受けております。それで、その後なんでございますが、平成30年12月に面談の想定がございましたが、面談の変更があったんですが、一度変更の希望がありまして、31年1月に改めて面談の会場を設定しました。しかし、面談にはいらっしゃらずに、10万円の納付をしたものでございます。
その後、31年2月には再度督促状の発送をしたところ、31年3月に面談の希望がございました。しかし、4月に面談の設定をしましたが、面談にはいらっしゃらなく、それで、そのとき29万円の納付の申出がございました。しかし、この29万円の納付もなく、弁護士から改めて連絡をしたところ、5月には納付するという形になりました。その後、それ以降納付、連絡共になしで、現在に至っているという状況でございます。
長くなりました。済みません。以上でございます。
○おのせ委員 今の部分で、御苦労はよく分かりました。ただ、この弁護士さん、やりとりされてますが、今回
東京簡易裁判所に裁判を行うに当たって、弁護士に関して、この弁護士さんは同じ同一人物と考えてよろしいでしょうか。
2点目は、ここでやはり何度も納付に対して弁護士さんも動いていらっしゃるんですが、やはり訪問という声は聞こえてきません。区の
滞納対策課による訪問というのは行わないで、こういう訴訟にいくんでしょうか。もし行わないのであれば、その理由があると思います。その理由は何でしょうか。例えば人手がいないとか、例えばそういう適した研修を終えた方がいないとか、訪問、訪問と簡単に言いますけど、ここの部分の訪問というのは多分特殊な訪問になり、慎重にするべきだと思っていますので、その部分は理解してますが、理由があるならば、それを教えていただきたいと思います。
以上です。
○
髙橋区民生活部長 2点目のほうは、私のほうからちょっとお答えさせていただきます。
臨戸の考え方なんですが、今回の事例につきましては、取りあえずは御本人等と連絡が取れている状況ということです。連絡が取れてるにもかかわらず、度々面談に来なかったり、納付すると言ってるのにしなかったりということで起きてる事案でございまして、基本的に取れてる中で、それから弁護士さんがもう交渉に当たってるということですので、ツールはできてるという理解をしておりますので、基本的にそれ以上の臨戸というのはやっていないという状況です。
臨戸を行う場合は、やはり全く連絡が取れなくて居場所も定かでないとか、そういったことを確認するような意味合いを持って臨戸をやっておりますので、今回の場合はツールがあったという中で、実施はしてないということでございます。
以上でございます。
○
中野滞納対策課長 それでは、1点目の今までの交渉していた弁護士と、今回訴訟を起こした弁護士が同じ弁護士かどうかについてでございますが、同じ弁護士でございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 おのせ委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
石川委員 今質疑があった臨戸のことについてなんですけども、例えば所管課で回収できない場合、そういう場合は
滞納対策課に来るわけですよね。この間、私たちは
滞納対策課に来たとき、様々な問題を指摘したりしてきましたが、要は
滞納対策課に来る中で、臨戸をして、要は御本人の状況をきちんと把握することができるというようなことをおっしゃってたと思うんです。
そして、今部長の答弁だと、弁護士もいて、そして連絡が取れて、ツールができているということで臨戸しなかったとおっしゃっていても、その後やはり連絡が取れず、例えば状況というか、なぜ滞納が、きちんと借りたお金を返すことができないのか、そうした状況をきちんと把握されて、今の報告の中ではよく分からないわけですよね。連絡が取れて本人が来る、挨拶、懇談する日を決めたとかって言ってるけど、結局そこはなかったわけですよね。そうした場合、私はやっぱり大変だけども、臨戸というかきちんとして、本人の状況を把握する、その辺の努力は必要だったのではないかと思うんですよ。
だって、この間ずっと
滞納対策課というのは、そういう臨戸した中で、本人の状況をきちんと調査した中で、どのように対策していくかということをおっしゃっていたと思うんですが、その点についてはどうなんでしょうか。
○
中野滞納対策課長 まず、臨戸についてでございますが、先ほど部長からもお話ししましたとおり、弁護士のほうと連絡がついておりまして、その中で状況を伺ってきておりました。またその後も、そういった状況を詳しく聞くために面談日を何度か設けましたけれど、いらっしゃらなかったということで、現在に至っているということでございます。
以上です。
○
鈴木委員長 もう一回質問しますか。
○
石川委員 要は、借りたお金を回収できなかった、できないというのは、本当に不幸なことだと思うし、やっぱり借りたものはきちんと返さなければならないということだと思うんですけども、そうした事態が、状況が生じたときには、やはり大変ですけども、本人が返すような、その辺の相当な努力をする必要があると思うんです。
だから、
滞納対策課が設けられて、臨戸するということを私たちはずっと聞いてきたんですけども、やはりきちんとそうした事態が解決できないというのであれば、やっぱり臨戸というものをきちんとすべきだと思うし、例えば
滞納対策課に所管から上がってくるわけですよね、要は回収できないというものが。そうしたときには、今現在臨戸ということが行われているのかどうか、その辺を伺いたいと思います。
○
髙橋区民生活部長 今回の事案に関しては、先ほど申し上げましたように、
弁護士事務所に、私どもに債権の徴収が切り替わった時点で
弁護士事務所に委託しますので、そういった面からすると、やっぱりかなりちょっと圧力がかかるような状態にはなってると思います。その中で連絡が取れていて、なおかつ不履行、いろんな約束を守ってくれないという状況がありまして、もうかなり手詰まりの状態になってるということで、私どものほうも、先ほど課長からも申し上げましたが、基本的にはやっぱり本人からの
自主納付、それをやっぱり促していきたいという、この姿勢は今後訴訟になっても変わっておりませんで、もうこの
手詰まり感を打開するために訴訟にして、
債務名義を取得していきたいという考えです。
債務名義を取得しても、
強制徴収に至るまではまだ
ステップがありますので、そこではっきり
財産調査ができることになって、本人の
生活状況、資力の状況もうかがわれる、きちっと分かると。その中で、もしないのであれば、そこで私どものほうも、もし御相談があれば
債権放棄の検討もできるということで、次の
ステップに進むためにこのような措置を取らせていただいてるということで、御理解を頂きたいなというふうに思います。
○
鈴木委員長 答弁漏れで、今まで臨戸のケースがありますかという、これまで移管したケースの中であるかどうかという確認です。
○
中野滞納対策課長 失礼いたしました。臨戸につきましては、連絡が取れない方については臨戸を行っているという状況でございます。
以上でございます。
(発言する者あり)
○
中野滞納対策課長 失礼いたしました。今まで、連絡等取れなかったところに対しましては、臨戸を行っているということでございます。
以上でございます。
(発言する者あり)
○
鈴木委員長 もう一回、じゃ、質問してください、それは。
○
石川委員 臨戸を行っているのは、本当に大変だと思うんですけども、この臨戸、例えば
滞納対策課ではどのくらい、例えば年間行っているんですか。件数です。
○
鈴木委員長 今すぐ答えられますか。
○
中野滞納対策課長 非
強制徴収債権での臨戸の数でしょうか。それとも……
(発言する者あり)
○
中野滞納対策課長 年間およそ10件程度は行っております。
以上でございます。
○
鈴木委員長 石川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項の1番、
民事訴訟の提起についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(2)令和2年第1回東京都
後期高齢者医療広域連合議会定例会における議決結果等について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続いて、
報告事項の2番、令和2年第1回東京都
後期高齢者医療広域連合議会定例会における議決結果等について説明を受けます。
○
和田国保年金課長 それでは、令和2年第1回東京都
後期高齢者医療広域連合議会定例会における議決結果等につきまして御報告を申し上げます。
資料に沿っての御説明となります。
項番1の(1)でございますが、去る1月30日木曜日に定例会が開催されてございます。
次に、(2)の議決結果でございますが、合計で11件ございまして、
専決処分の報告、条例の制定、
条例改正、
広域計画の改定、補正予算、あとは令和2年度の当初予算が2件ございまして、合計で11件となってございます。いずれも
原案どおり承認、可決をいただいたものとなってございます。
資料中の表を御覧いただきたいと存じます。
まず、承認第1号及び第2号につきましてでございますが、いずれも
条例改正に関する
専決処分の報告及び承認についてでございます。
内容につきましては、特別区
人事委員会勧告に準じまして、職員の給料表の改定及び
勤勉手当の支給月数の改定を行うとともに、
退職手当につきましては経過措置を設けるということに伴いまして、職員の給与に関する条例と
退職手当に関する条例、2本ございますが、それぞれ改正する必要が生じました。
しかしながら、条例の施行日が令和2年1月1日であったために、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めまして、令和元年12月17日に
専決処分がなされましたので、
地方自治法第179条3項の規定に基づきまして、議会報告がなされたというものでございます。
続きまして、議案の第1号、こちらは条例の制定でございます。こちらは、東京都広域連合が有する債権の管理について、徴収等に関する債権管理体制等の必要な事項を定め、債権管理の適正化を図っていくということで、条例の制定をしたものでございます。
続きまして、議案の第2号から議案の第4号、4号は裏面でございますけれども、こちらにつきましては、資料記載のとおり、条例の改正に関するものでございまして、いずれも原案どおり可決をされてございます。
資料は裏面に入ってまいりますが、次に、議案の第5号でございます。東京都後期高齢者医療広域連合第2期
広域計画の改定でございまして、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の施行に伴いまして、広域連合と区市町村の役割分担等について定めるほか、必要な規定の整備を行うといったものでございます。
こちらにつきましては、東京都広域連合において、昨年12月に改定に係るパブリックコメント、こちらを実施してございます。その改定予定の内容につきましては、12月11日の当委員会において情報提供をさせていただいておったものでございます。今回の改定は、その内容が盛り込まれたものとなってございます。
次に、議案の第6号でございますが、令和元年度後期高齢者医療特別会計補正予算の第2号についてでございまして、こちらは今年度である令和元年度の決算見込みに基づきまして、保険給付費の伸びの見込みなども踏まえた歳入歳出予算の所要の補正を行っているというものでございます。
次に、議案の第7号及び8号につきましては、令和2年度予算についてでございまして、一般会計及び後期高齢者医療特別会計のそれぞれの提案趣旨にございますとおり、一般会計は予算総額が49億円余、特別会計は総額で1兆3,962億円余となっておりまして、こちら特別会計のほうは2年に一度の被保険者証の更新、あと今回はそれに併せたカードサイズ化というものを行う、そういったような内容になってございます。これら当初予算につきましては、資料の1といたしまして概要をおつけしてございますので、後ほど内容のほうは御確認いただければと存じます。
次に、議案第9号でございます。
条例改正になりますが、追加上程されたものでして、議案の順番としては最後となっております。内容は、後期高齢者医療に関する条例の改正でございまして、令和2・3年度の保険料率を定め、保険料の賦課限度額、保険料均等割軽減の所得判定基準等の改正を行うとともに、低所得者に係る保険料所得割額の独自軽減を継続するといったものでございます。
次に、項番の2でございまして、令和2・3年度後期高齢者医療保険料率についてでございますが、こちらは先ほど申し上げた議案の第9号の内容の一部となってございます。
恐れ入りますが、お手元の資料2、A3サイズのものを御覧いただきたいと存じます。こちら、両面構成となってございます。よろしいでしょうか。
後期高齢者医療制度におきましては、保険料率、こちら2年ごとに見直しをするものでございまして、令和2・3年度に向けまして、今年度が改定作業の年度となり、昨年12月11日の当委員会におきまして検討状況を御説明させていただいておりました。
本最終案の資料につきましては、広域連合から示されたものを活用しておりまして、表題等、最終案というふうにございますけれども、これは1月30日の広域連合議会において、この内容で決定されているものでございます。
内容につきまして御説明いたします。
資料2の表のほうですが、まず左上、12月に御報告した算定案となってございます。その下が政令本則という特別対策なしで算定した原則どおりの内容ということでございます。その下でございますが、こちら12月の報告時とおおむね同様ではございますけれども、保険料を算定するに当たっての設定条件を記載してございます。
続きまして、矢印の右側にいっていただきまして、こちら最終案でございますが、こちらは4項目の特別対策を継続いたしました最終的に決定された内容でございます。この特別対策でございますが、表の中に4項目と、あと所得割の独自軽減というものもございますが、これらは東京都広域連合独自の保険料軽減対策でございまして、都内の区市町村62ございますが、それらの一般財源から拠出をしているものでございます。
令和2・3年度の保険料につきましては、最終案の表を御覧いただきたいんですが、1人当たり平均保険料額、現在の保険料と比べまして3,926円引き上げられてございますが、こちら政令どおり算定した場合は、左側真ん中にございます表の中の増減の部分、9,950円の増となりますので、原則どおりに比べますと、特別対策を講じることで保険料が約6,000円程度圧縮されているというような内容を示してございます。
それでは、この資料の裏面を御覧いただきたいと存じます。
こちらは、今回の最終案と過去の保険料の最終案、それぞれを並べたものとなってございます。こちらも広域連合の資料をベースにしてございます。情報はいろいろございますが、真ん中下辺りのブロックの表がございますので、こちらの御説明をいたしますと、こちらが本来保険料で賄うべき賦課総額を図式化したようなものでございまして、本来的には全てのこの項目を保険料で賄うことになります。
しかしながら、色の白い部分が先ほど申し上げた4項目の特別対策でございまして、こちらを一般会計で補うことによりまして、網かけになっている部分のみ、こちらが保険料として必要になる賦課総額に抑えられているということを示してございます。
決定された内容が一番右側の最終案でございまして、一番下、備考の欄にございますとおり、来期におきましては、広域連合のほうで剰余金の繰越し、186億円になるということになりましたので、これにより適切な保険料率が見込めるということから、財政安定化基金の投入は行わず留保した、そういったような内容になってございます。
資料の説明につきましては以上となります。
終わりになりますが、口頭で大変恐縮でございます。保険料率改定に伴う今後のスケジュールを申し上げます。
今回、保険料改定の前提となってる特別対策、この継続が必要となりまして、それに関しましては、負担金に関して広域連合の規約の変更が必要になります。62区市町村においてそれぞれの第1回定例会で規約に関する協議の御審議、御議決を頂いた上で、来年度から新たな保険料率が適用されるという流れになってございますので、当区におきましても、こちらの御審議、御議決を今後よろしくお願いいたしたいと思います。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
石川委員 後期広域連合で新たな保険料が決定しました。これは、また2年間続いて、またその後、2年後にはまた新たな保険料が決まるわけですが、さきに提案された予定とはちょっと異なって、今回の最終案では所得割が引き下げられ、均等割が予想どおり引き上げられました。ここに書いてあるように、1人当たり保険料は今期の保険料に比べて4%増の年間10万1,053円になり、10万円を超したという、本当に驚くような保険料になりました。
それで、所得割が引き下げられたことによって、収入が高い人は、所得割が引き下げられたために保険料が引き下げられますけども、低所得者の方は保険料がぐんと上がる。こうした事態になっています。ここに書かれている表のように、年収80万円単身者の場合は、現行8,600円が4,600円引き上げられ、保険料が年額1万3,200円、それは今年度比で53%の増額になるという、本当に低所得者ほど大きな負担がかかるという保険料設定だと思うんですけども、このことについては広域連合が決定するわけですが、目黒区としてはどのようにお考えでしょうか。低所得者に負担がぐっとかかってくるこの保険料について、どのように思われているでしょうか。
○
和田国保年金課長 頂いた御質疑についてお答え申し上げます。
委員御指摘の例として挙げられた80万円の方、例に挙げられてますが、確かに1人当たり平均のほうで見ますと8,600円のほうから4,600円上がってるところはございます。こちらは、今回御指摘のとおり所得割率は下がりまして、均等割が上がったという影響も当然ございますが、こちらはもともと均等割の軽減特例というものがございまして、70%軽減の方が国の予算で当初9割軽減まであったところが、徐々に軽減率が下がっていくというところがございます。
令和元年、昨年、今年度ですね。今年度は9割が8割になっておりまして、それが令和2年度には7割、原則に戻るということですけども、なりますので、その影響、1割分上がるというような表現もできると思うんですが、変わってきますので、その影響も含めた上での金額となってございます。
それと、低所得者に対する保険料の設定の仕方について、考え方という御質問かと思いますが、後期高齢者医療制度自体が高齢者の保険料が約1割、現役世代から支援が4割、公費が5割というような構成になってございまして、大部分のところが公費、現役世代の支援金で賄われているということもありまして、負担と給付の公平性の観点から、高齢者の方には一定の負担を求めざるを得ない、そういったような内容になってございます。
今回も広域連合といたしましても、保険料の見直しに当たりましては、できる限り低所得者に配慮するというようなことでは当然として望んでございます。これは区も構成する団体として同じ考えでございます。
特に、先ほど申し上げました特別対策、これは東京都広域連合独自でやってございまして、これをやるだけで実際本当に大原則で上げたよりも6,000円ぐらい抑えられるとか、そういった効果もございまして、低所得者にも配慮ができる、そういった取組を現在もしているというところでございます。
あとは、剰余金のほうも一定程度の金額が出る見込みであるということから、そちらも含めて保険料として頂く部分というものはできる限り抑える。そういった方向、ただ、背景にはやはり給付が伸びているというような状況もございますので、必要な金額の伸びをいかにして抑制していくかというのが今後の課題と捉えながらも、必要な金額の中で算定をさせていただいた、そういった考え方でございます。
以上でございます。
○
石川委員 この保険料が低所得者にとって大きな負担だということで、今まで均等割の7割軽減、5割軽減、2割軽減ということが行われてきて、さらに低所得者は大変だということで、特例措置として、国は9割軽減、8.5割軽減を行ってきたわけですよね。それは、やはり低所得者にとって大変だということで、こうした特例措置も行ってきたと思うんですけども、ところが国はこの9割軽減を、昨年10月ですよね、7割に戻すと。
それと、8.5割軽減についても、今年の10月には7割軽減に戻すという、こうした状況になっていれば、当然低所得者の方たちの保険料が増えるのは当たり前になってしまっているということなんですけども、やはりそうした事態は、こうした設計というのは大変だと言いながら、特例軽減しておきながら元に戻してしまうというのは、非常にこれは大きな問題だと思うんですけども、その点については広域連合でどのように検討が行われたんでしょうかということが1つ。
それと、次に、今年の保険料は、現在の保険料は、1人当たり9万7,127円ですよね、年間。これは、例えば後期高齢者医療制度が導入されたときに比べて、保険料は、1人当たり平均は16%引き上げられているんですね。今度が10万円になったわけですから、それ以上の引上げになると思うんですね。
そして、圧倒的に高齢者の収入というのは、年金なわけですよね。この間、年金は上がることはなく、引き下げられてきたわけですけども、その点について、保険料の設定が、例えば新たな設定は後期高齢制度が発足したときと比べ、どのくらいのパーセントの引上げになるのかどうか伺いたいと思います。
それと、先ほど言った8.5割軽減、9割軽減が7割に戻った場合、戻ってるわけですけども、目黒としては、こうした対象者はどのくらいいるかどうかは分かるんでしょうか。例えば、9割、8.5割が7割になったときに、どのくらいの保険料の引上げになるのか、その額が分かるようでしたら教えてください。
○
和田国保年金課長 幾つか御質問頂きましたので、順次お答えいたします。
1点目の広域連合が特例の国の上乗せの軽減がなくなることについての考え方というような御質問だったかなと思うんですが、広域連合のほうも、当然として高齢者の方の御負担の部分がやはり増えるということについては、非常にそれに対しては軽減を図ってほしいという考えを示しておりまして、今回そういった特例の見直しがありまして、原則に戻っていくというところについては残念であるというような考えを示してございます。
ただ、8.5割軽減につきましては、9割軽減が7割軽減にいくには1年ずつ、1割ずつ元に戻っていくんですが、8.5割軽減については1年間据置きで、さらに来年度は7.75割軽減とちょっと段階を追って軽減が見直されていくという一定の配慮も図られてるということで、致し方ないという部分はあるというような考えを示してございます。
先に、すみません。3点目の9割軽減と8.5割軽減の方の人数でございますが、おおむね9割軽減が大体5,200ぐらいいらっしゃいます。8.5割軽減が3,800ぐらいいらっしゃいますので、そういった方々に影響があるものかなというふうに思っております。
金額は、すみません。ちょっと金額を計算してないので申し訳ないんですが、おおむね8割の方が今度7割になりますので約2,300万円ほど、8.5割が7.75になりますと1,400万円ほどになるのかなと思います。これは実際元に戻る金額を人数で掛ければ出るのかなと思います。一応そのような数字になるのかなと思います。
御質問の、今回いろいろ2年ごとに保険料の見直しをしていって、当初に比べてどれぐらい上がったかみたいな御質問だったかなと思うんですが、すみません。ちょっと計算したものがないので、申し訳ありません。
○
石川委員 広域連合議会で共産党の議員が質問してるわけですけども、先日、前回の会議でも、うちは財政安定化基金の問題、それを投入することができないのかどうかという質疑を行ったんですけれども、広域連合の中での答弁は、保険料値上げ中止に必要な財政安定化基金は140億円と、現在の基金残高212億円の66%だという答弁が返ってきてるんですね。
それと、国の軽減特例廃止に代わる、例えば財政投入をした場合、46億円が必要だと言っているんですね。だからといって、それを財政安定化基金でやりますというのは当然言わないわけなんですけども、しかし、今後やはりどんどん上がっていくこの保険料に対して、やはり財政安定化基金の活用という点については、前回も言いましたけども、きちんと各自治体からもやはり声を上げていくべきではないのかなと思うんですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。
○
和田国保年金課長 財政安定化基金についての御質疑でございます。
こちらにつきましても、今回は投入することを見送ってございます。こちら、先ほどのA3の資料の裏面にも特に活用しないとは書いてないんですが、そういう活用をしない前提で作ってございます。委員御指摘にありました財政安定化基金、これは本来保険の給付がすごい課題になってしまうとか、そういったものに対しての基金でございまして、東京都のほうで設けているものでございます。
こちらの投入すること自体は、東京都との協議で、制度的には確かに可能ではあるんですけども、実際やると次の保険料のときに、やはり使ってしまいましたので、そこの部分を拠出するということで、結果的に保険料に跳ね返ってしまうというところもございますので、そちらのほうの投入は今回も見送っている。
ただ一方で、剰余金の部分が一応186億円見込まれるということもございますので、何とかそこで一定の保険料設定について配慮ができているということはございまして、基金の活用については見送っているということでございます。
以上でございます。
○
石川委員 財政安定化基金は、東京都が考えを決めればできないわけではないので、やはり各自治体として、そうした働きかけを強く私は求めていくべきだと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。これで最後ですけど。
○
和田国保年金課長 再度御質疑でございます財政安定化基金の活用の部分でございますが、広域連合のほうも保険料の抑制に向けて均等割の軽減の特例がなくなっていくとか、そういった中で、さらに新たな取組をするところは難しいというような、負担が結局構成の団体のほうにもかかってきますので、そういった考えを示してございます。
そういった中で、財政安定化基金というものをさらに活用してというところまでは、今のところ剰余金での一定の抑制ができているとか、特別対策もいろいろ御意見はあるようなんですけども、継続ができている。そういった現状からしますと、ちょっと財政安定化基金にまで、本来的にはやはり使えるものであって、本来の目的は違うというところも踏まえますと、なかなかそこに対して踏み込んでいくというところは、今のところは難しいのかなというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 石川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項2番、令和2年第1回東京都
後期高齢者医療広域連合議会定例会における議決結果等についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)「
友好都市・気仙沼市
復興応援写真展」の開催について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続いて、
報告事項3番、「
友好都市・気仙沼市
復興応援写真展」の開催について報告を受けます。
○吉田文化・
交流課長 それでは、「
友好都市・気仙沼市
復興応援写真展」の開催について御報告を申し上げます。
項番1、実施目的でございますが、資料記載のとおりでございまして、平成22年9月18日に
友好都市協定を締結した宮城県気仙沼市とは、交流事業をこれまで実施してきたところでございます。また、翌年の3月11日に発生した東日本大震災後は、災害時相互援助協定に基づきまして、様々な復興支援事業を継続しているところでございます。本年で震災発生から9年を迎えて、震災を風化させることなく復興を引き続き支援していくために、
友好都市・気仙沼市
復興応援写真展を行うものでございます。
項番2、日程でございます。開催日時でございます。令和2年3月3日火曜日から令和2年3月15日日曜日までということで、3月11日を挟んだ期間で開催するものでございます。時間は記載のとおりでございます。
開催場所は、総合庁舎1階の休憩コーナーでございます。
項番4、構成内容でございますけれども、震災前の様子、そして交流の写真、そして震災直後の様子と復興した現在の様子というような構成で展示をしてまいりたいと考えてございます。
項番5、周知でございますが、めぐろ区報2月25日号に掲載のほか、資料記載のとおりの方法で周知してまいりたいと思います。
報告は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○おのせ委員 いつも写真展を拝見しています。今年も開催されるとのことですが、今年は気仙沼との
友好都市締結10周年になりますので、この10周年の部分というものを、この写真展の段階から周知をしていただければと思いますが、装飾とかそういったものでも、経緯でもいいですけれども、そういったものを載せていただければ、またさらに広がるのかなと思いますが、いかがでしょうか。
○吉田文化・
交流課長 10周年の区切りのタイミングを年度で見るか、年で見るかでちょっと難しいところがございます。来年度の実施のところで10周年という形で打ち出していこうかなというふうには思っておりますが、今回の3月の時点で、今年はという形でPRをしていきたいというふうに思います。
以上でございます。
○
鈴木委員長 おのせ委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項3番、「
友好都市・気仙沼市
復興応援写真展」の開催についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)
健康づくり調査の実施結果について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続いて、
報告事項4番、
健康づくり調査の実施結果について報告を受けます。
○小野塚
健康推進課長 それでは、
健康づくり調査の実施結果について御説明いたします。
資料は、A4、1枚と、
健康づくり調査の報告書の冊子でございます。
なお、この調査を行うに当たりましては、昨年7月10日の
生活福祉委員会に御報告をさせていただいております。
まず初めに、A4、1枚の実施結果の紙を御覧ください。
1、調査の概要でございます。
調査対象でございますが、区内在住の満18歳以上の男女3,000人を標本としております。2番の調査期間は記載のとおり、3番の調査方法は郵送方式、回答は一部電子申請を併用しております。4番の有効回収数は1,064通、内訳は記載のとおり、5番、有効回収率は35.5%でございました。
2の調査の項目でございますが、回答者の属性を含め、記載の12項目でございます。
それでは、調査結果ですが、報告書を御覧いただきたいと思います。
初めに、4ページを御覧ください。
報告書の見方でございますが、表の下のところに米印で注意書きがございます。実施時に御報告をしておりますが、前回までと調査方法を変更しておりますので、補足説明をさせていただきます。
対象者の抽出につきましては、前回までの調査では、年代ごとの固定サンプル数による調査だったのに対しまして、今回調査からは、一般的な人口比率に応じた性別、年代別標本数の抽出による調査といたしております。このことによりまして、より目黒区の実態を反映した調査となったものと考えております。
調査対象者としましては、30代から50代の送付数が増え、60代以上の送付数が減っております。そのため、経年比較は記載をせず、参考値としてグラフを記載しておりますので、御了承ください。
それでは、具体的な調査結果につきまして、新しく設問を設けたようなところなど、ポイントを絞って御説明をしてまいります。
まず、11ページを御覧ください。
健康状態でございます。現在の健康状態を聞いたところ、合わせて8割以上の方が健康である、まあまあ健康であると答えています。一方、これに引き続く13ページを御覧いただきますと、全体の5割の方が健康には不安を感じているというふうにお答えになってございます。
次に、31ページを御覧ください。
健康づくりのために心がけていることということですが、食生活が最も高く、続いて健康診断、それから運動するというような順序になっております。
続きまして、43ページを御覧ください。
新しく設けました今後やりたい運動やスポーツの種類につきましては、ウオーキングや散歩、ジョギングなどの野外活動が1位でございまして、続いて健康体操、水泳などとなってございます。
45ページを御覧ください。
食生活についてでございます。食事の取り方につきましては、決まった時間に食事を取ったり、1日3回食事をされている方がいらっしゃる一方で、朝食をほとんど取らないというふうにお答えになっている方も一定数ございます。
47ページ、こちらが世代別のデータでございますけれども、こちらを併せ見ますと、下のほうのグラフですね。3-4、食事の取り方、世代別でございますが、20代から30代では朝食をほとんど取らない方が25%という結果になってございます。
84ページを御覧ください。
ストレスの状況、心の健康でございます。これによれば、7割の方がストレスを感じております。
91ページ、関連の設問もちょっと御覧いただきますが、7割の人がストレスを感じておりますが、91ページのストレスの解消によりますと、そのうちの6割近くの人はストレスを解消できているということになってございます。
95ページを御覧ください。
新しく設けました、ストレスや悩みを抱えたときの相談先でございます。これによりますと、家族や友人・知人を挙げた方が多い一方で、下の方の選択肢ですが、相談したいが、どこに相談して良いか分からない、相談したくない・相談できないという回答も一定数ございました。相談窓口の一層の周知も必要と考えておりますし、行政としてこのような方にどう対応していくかが課題と考えてございます。
134ページを御覧ください。
ここから、たばこについてでございます。健康増進法の一部改正に伴いまして、前回と設問を少し変更してございます。まず、喫煙の状況につきましては、7割以上の方がたばこを吸わないという結果になってございます。
次のページの性別、年代別を見ますと、全ての年代におきまして、男性のほうが女性に比べて喫煙率が高くなってございます。
136ページを御覧ください。
吸っているたばこの種類について聞いております。紙巻きたばこが60%、加熱式たばこが22%、両方を吸っている方も12%いらっしゃいます。
140ページを御覧ください。
新しく聞きました、保険診療による禁煙治療の認識でございますが、これによりますと約4割の方がこのことを御存じでした。また、49.8%、約5割の方は知らないというお答えでしたので、今年度から開始しました禁煙外来治療助成制度も含めまして、一層の周知を行っていきたいと考えております。
145ページを御覧ください。
受動喫煙を受けた場所について聞いております。レストラン、食堂、喫茶店などがトップ、道路、バス停、公園・緑道と続いております。令和2年4月から健康増進法の一部改正法の全面施行がありまして、屋内での規制が本格化していきますので、飲食店等の御協力を得ながら、受動喫煙対策に取り組んでまいりたいと考えてございます。
157ページを御覧ください。
地域活動への参加の状況でございます。趣味やスポーツなどのサークルなどで活動を行っている方が一定いる一方で、全体平均で見ますと7割の方が地域活動を行っていないという結果でございます。
しかし、159ページの年代別の状況を見ていただきますと、世代が上がるにつれて、何らかの地域活動に参加している比率が高くなっているという結果となります。
最後に、166ページでございます。健康づくり施策への要望でございますが、身近な場で運動できる環境づくり、受動喫煙防止を強化する取組、新型インフルエンザなどの感染症に関することの順となってございます。
以上、ポイントを絞って御説明いたしましたが、全体の調査結果といたしましては、各種の事業や啓発などを行っていく中で感じ取っていたようなことが、調査によって確認されたという印象を受けております。今後、地域保健協議会等にも御報告いたしまして、「健康めぐろ21」の中間評価や健康づくり施策を推進するために活用してまいります。
それでは、A4、1枚の紙にお戻りいただきまして、今後の予定でございます。2月25日付で区報・ホームページへの掲載を予定しておりまして、以後、記載の各所で閲覧に供してまいります。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○おのせ委員 先ほど、今回の統計の取り方が年代別人口比例でやったということでした。それによって、その世代での考え方がよく分かったということであります。ただ、有効回収率は、多分5年前に比べて下がってきた。これはずっと言っていることなんですが、やはりアンケートを取りにくい状況に社会が変わってきているのかなと思っています。
項目が多いので、参加しようかなと思っても途中でやめてしまったりということもあるかと思いますが、郵送、電子申請も受けている中で減っていくということで、また5年後の調査、ほかの調査も含めて、どうしてもアンケートが減っていってしまうということ、これは多分委託だと思いますから、それについて何か対策等は考えていく、減っていくという傾向を捉えた上で、何か対策を考えられることがあるのかなと。全体でもいいんですが、課だけじゃなくてもいいんですけども、あるんでしょうか。これが1点目です。
2点目は、郵送でこれをお送りした方に対して、御協力いただいてこういう冊子ができているわけで、全部冊子を配るわけにいかないんですが、何らかのフィードバックがあるんでしょうか。
3点目は、これはちょっと1問目と重ねてなんですが、例えばいろいろなアンケートのときに、ボールペンぐらいの景品がつくこともよく多く、そういった部分での数値を伸ばすというか、何か工夫というのは今対処されてるところがあるんでしょうか。
4点目は、ちょっと私これアンケートを作る前に言えば良かったと思ってるんですが、これを今さら言ってしようがないんだけども、ロコモじゃなくて、今はやっぱりフレイルのほうだったかなという反省が私の中にあります。それは、だから今後これを活用していく中で、今後はフレイルに移行していくのかなと思いますが、これを今言ってもしようがないので、これは回答要りませんけども、そういう反省がありましたら、これに対してちょっと考えがあればお答えいただければと思います。
以上です。
○小野塚
健康推進課長 それでは、4点の御質問にお答えいたします。
まず、1点目の回収率のお話でございます。確かに今回、回収率が減っておりまして、前回43.1%であったところが、今回の回収率は35.5%でございました。というのも、先ほど調査方法の変更のところで御説明をいたしましたが、性別、年代別に応じたやり方に変えたことで、30代から50代のお忙しい年代の方への送付数が今までより非常に増えております。そういった送付数の変更なども、調査の回収率に影響したというふうに考えております。
一方で、電子申請による回答が21%ございましたので、今回新たにこれを導入したことによりまして、こういったお忙しい方にも一定回答していただけたのかなというところでございます。
減っていくことについての対策ということですが、なかなか難しいところはあるかとは思いますが、今回のような電子申請を次回も実施するということであるとか、今回もやっておりますが、途中で「もう、出していただけましたでしょうか」というお願いの文書を送付するなど、ベーシックなことではございますが、そういったことを積み重ねて、回収率が低下しないようにという努力は次回もしていきたいというふうに思っております。
それから、2点目の回答者へのフィードバックということでございますが、個々の方へのフィードバックということは特に想定はしてございませんが、ホームページでの公開等を通じてお知らせをしてまいりたいと思います。
それから、3点目の何か景品等というお話でございますが、なかなか予算面等のこともございますので、これについては次回の調査実施のときの課題として検討してまいりたいと思います。
それから、4点目のロコモとフレイルのお話でございます。今回、ロコモの認知度を聞いてございますが、これは認知度のお話でございます。委員御指摘のように、フレイルが現在非常に課題として挙がってきているところでございます。
ロコモにつきましては、「健康めぐろ21」の指標で、その認知度をどのぐらい上がったかということを指標にしている関係上、今回も聞く必要があったので聞いたものでございまして、フレイルのほうにつきましては、フレイルについて直接は聞いてはございませんが、フレイルというのは様々な要素を身体的・精神的・地域的な虚弱ということでございますので、直接の聞き方はしていませんが、食生活の中での栄養の取り方、あるいは運動量の増加の件、それから地域活動への参加というところで、総合的にフレイルについてのデータを収集できたかというふうに所管としては考えてございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 おのせ委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○青木委員 まず伺いたいのは、5年前の調査と今回の調査で、何か新たに入れた項目とか、大きく質問内容で改正したものとか、何か具体的にあれば教えていただければと思います。
○小野塚
健康推進課長 それでは、お答えいたします。
先ほども要所、要所では御説明いたしましたが、今回新たに入れたところといたしましては、今後やりたいスポーツ、それから説明、言及しなかった部分もございますが、食品ロスについて、あとはフードバンクについて、それから心の悩みの相談先、休日医療の認知度、たばこの種類や禁煙治療について、住まいの環境についてなど、新しく設問の中に入れたり、変更したりというところでございます。
以上でございます。
○青木委員 ありがとうございます。ぜひとも、そういった生活習慣とか生活の環境の変化に即したような項目づくりをしていただければと思いまして、例えば今であれば、スマートフォンの長時間の利用による首凝りのスマートネックとか、あと急激な視力の低下とか、そういったものも健康被害として挙げられています。いわゆるそういった現代病について、そういった調査できるような項目を、5年後また調査がありますから、質問内容づくりとして検討していただければと思いますが、いかがでしょうか。
○小野塚
健康推進課長 ありがとうございます。継続的な調査でございますので、今までとの変化を見るということで、継続的に聞いていかなくてはいけない設問もございます。
一方で、御指摘のように新たな課題も出てきておりますので、次回の調査のときもその辺のバランスを考えながら設問を検討していくことになるかと思います。
以上でございます。
○
鈴木委員長 青木委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○松田委員 この健康づくりの全般的な調査を受けて、まさに健康づくりに取り組んで改善につなげていかなければいけないと、意味がないと思うんですけれども、今の御説明だと、傾向は確認できたので、今後資料にしていきたいということなんですね。
ただ、5年前、10年前と比べてみても、それほど大幅に改善してるというふうには思えないのと、回収率自体も下がっていると。回収率が下がる要因には、やっぱり健康意識の向上自体が上がらないと、回収率も上がっていかないんじゃないかと思うんですけれども、個別の質問ではなくて全般的なというか、各種調査の数値を上げていくために、あるいは回収率を上げていくために、健康意識の向上を図っていくために、やっぱりいろんな各種取組にポイントを付与するということも改めて検討する必要があるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
ちなみに、2週間前に品川区役所に行って、そういった健康ポイント事業についても視察をさせていただいたんですけれども、それについて全般的な御答弁を頂ければありがたいです。
○小野塚
健康推進課長 今ほどの松田委員の御質問で、確かに健康づくりの意識を上げていく、そのこと自体がやはり重要なことと考えております。
31ページの問12をちょっと御覧いただきたいのですが、こちらは、健康づくりのためにどのようなことを心がけていますかということで、意識のところを聞いてございます。調査方法を変更しておりますので、厳密には比べられないのですが、様々な選択肢の中でこういうことに気をつけていますという割合が軒並み増えているということから、健康づくりに対する区民の意識もかなり高いものになってきているのではないかなというふうに考えているところではございます。
所管として、個々の事業をやっていく中で、より健康づくりに対する意識を持っていただけるように、今後も取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○松田委員 個別の質問ではないんですが、例えば36ページを見ますと、日常的な身体活動について、上がっているのはやっぱり1%から数%、とりわけ散歩に出かけていますかという一番上に関しては、39.3%からは下がっているんですね。10年前は32.6%、その15年前の資料を見たら20%台だったので、ずっと上がってきたのがちょっと頭打ちになってきてるのかなという傾向が読み取れるんです。
そういった意味で、先ほど言った品川区では、歩数のポイントだったり、あるいは健康推進事業に参加したときのポイントだったり、あるいは健康診断を受けたときのポイントだったり、いろんな各種事業に対してポイントを付与することによって景品を、1万円の商品券を与えたり、競争させながらやっていくというような取組もやはりまだ各区で始まったばかり、一、二年目ですけれども、検討していく必要もあるのかなというふうに伺いますけれども、最後いかがでしょうか。
例えば、この趣旨としては、そういった意識を上げていくと。各種調査の数値を上げていくということなんですけど、品川区は2,000人を対象にしてやっています。大田区は1万人を対象にしてやっていて、5年間で5万人、70万人ぐらい区民がいらっしゃいますから8掛けで20歳以上、18歳以上で多分50万、56万ぐらいだとすると、その5万人の人が受けるだけで、もう物理的に10%も上がっていくということが期待できると思いますので、上げていくための取組もぜひしっかりと考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○小野塚
健康推進課長 36ページのグラフを引用していただきまして、ありがとうございます。今おっしゃったように、毎日買物や散歩に出かけるようにしているは微減でございまして、それ以外は増えているような状況なんですが、厳密には比べられないということ、先ほど御説明しましたが、特に30代から50代の方にお送りしてる数が今回1.5倍ぐらいに増えておりますので、そういった方はなかなか毎日買物や散歩に出かけるという時間はない方ではないかなというところは思っているところでございます。
御質問の趣旨は、結果として毎日の活動量を増やしていただくために、どうしていくのがいいのかということで、品川に先日視察に行かせていただきました健康ポイントなども例に引きながら御質問頂いておりますが、結局日常活動を増やしていくための方法ということで、品川の例なども参考にしながら、今後検討してまいりたいと考えております。
ちなみに、先日委員会のほうにもお配りさせていただきましたが、めぐろ健康ウオーキングマップというものを1月に作成をしておりますので、より手軽にこれを手に歩いていただくということで、これを活用しながら運動量を増やしていただく取組と啓発を進めてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
鈴木委員長 松田委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項4番、
健康づくり調査の実施結果についてを終わります。
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【
報告事項】(5)令和元
年度目黒区
地域密着型サービス整備事業者の募集結果及び令和2年度の募集について
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○
鈴木委員長 続いて、
報告事項の5番、令和元
年度目黒区
地域密着型サービス整備事業者の募集結果及び令和2年度の募集について報告を受けます。
○松下
高齢福祉課長 それでは、令和元
年度目黒区
地域密着型サービス整備事業者の募集結果及び令和2年度の募集につきまして御報告申し上げます。
まず、1番の募集の趣旨でございますが、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けていくために、身近な地域におきましてサービスを提供する地域密着型サービスを整備し、介護サービス基盤等の充実を図るというものでございます。整備に当たりましては、東京都の補助制度を活用いたしますとともに、区独自の補助により事業者を支援するというものでございます。
続きまして、2番の令和元
年度目黒区
地域密着型サービス整備事業者の募集結果についてでございますが、(1)の募集期間、(2)の募集内容につきましては、記載のとおりでございます。
(3)の募集結果でございますが、このたびは1事業者ございまして、昨年の5月29日の当委員会のほうでも応募事業者の選定結果につきまして御報告を申し上げたというところでございますが、オーナー整備型の認知症高齢者グループホーム、2ユニットが下目黒六丁目に建設中でございまして、7月に開設を予定してございます。
(4)のその他といたしまして、整備促進に向けた取組といたしまして、昨年の5月に土地所有者向けに認知症高齢者グループホームの見学会を実施したというものでございます。
次に、3番の令和2
年度目黒区
地域密着型サービス整備事業者の募集についてでございますが、(1)の募集内容及び募集圏域につきましては、目標数を定めておりまして、資料記載のとおりでございます。
(2)募集受付期間等といたしまして、資料のアに記載のとおり、事前相談の期間を設けた上で、イに記載のとおり募集受付期間を設けているというものでございます。
恐れ入りますが、裏面にまいりまして、応募があった場合につきましては、(3)のとおり、選定委員会におきまして整備事業者を選定し、区が決定するというものでございます。
(4)の周知方法でございますが、2月15日号の区報及びホームページに掲載し、2月14日には事業者等へ案内文を発送いたします。
4番の土地・建物所有者等向けの情報発信についての(1)の概要でございますが、東京都が実施いたします「認知症高齢者グループホーム整備に係るマッチング事業」の説明会が3月6日に区内で開催予定となってございまして、公益社団法人日本認知症グループホーム協会のほうが区内の土地・建物の所有者に向けて事業の説明を行い、整備の促進を図るというものでございます。
なお、マッチング事業の説明につきましては、下の枠囲いのとおりでございまして、資料に記載はございませんが、この事業につきましては、平成29年度にスタートしてから毎年、月1回程度のペースで説明会を開催しておりまして、少ないときには5名未満で、多いときには20名程度の参加者が集まると聞いてございます。
区におきましては、協会と連携して説明会をこれまで開催してございます。マッチングの実績といたしましては、昨年度までに都内で5件のマッチング成立がございまして、そのうちの1件が目黒区の案件でございます。
次に、具体的な説明会の日程等につきましては、(2)に記載のとおりでございまして、詳細につきましては、別添といたしましてカラー刷りのチラシをおつけしてございますが、そちらのとおりとなってございます。
(3)の区が行う周知方法でございますが、2月15日の区報及びホームページに掲載いたしますとともに、14日には土地・建物所有者へ案内文を発送するという予定でございます。また、このほかグループホーム協会のほうでは、ホームページによる周知と、2月9日に新聞折り込みチラシによる周知をしているということで聞いてございます。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○おのせ委員 まず、1点目は、表面の2番の事業者の募集結果のところの4番、整備促進に向けた取組ですね。認知症高齢者グループホーム見学会を実施されたということです。これの募集方法、周知方法はどのようになっていますでしょうか。結構私たちも、区議会議員もみんないろいろなことを細かく見てはいるつもりですが、ちょっと私たちの、少なくとも私のアンテナに引っかからなかったので、周知方法を、またどういう形で募集をしたかお知らせいただきたいと思います。
2点目は裏面です。東京都の事業でございます。東京都の事業で、チラシ、ちょっと今、ほかの委員とお話ししたら、新聞折り込みを見たということでありました。最後のところの土地・建物所有者への案内文の発送ということでありますが、この土地・建物の所有者はどうやって抽出をして、どれぐらい送るんでしょうか。これが1点です。
2点目は、東京都の事業といえども、受託してる団体がいて、その団体が主催という形になってしまいますから、区との協調姿勢というのが取りにくいのかなと思っております。逆に言うと、東京都の事業という部分で捉まえて、この説明会というかマッチング事業の場所も、やっぱりこの民間の会議室で平日にやるという形じゃなかなかちょっと難しいのかなと思いますから、駐車場もありますから、区役所を使ってどこかの会議室でおやりになったほうがいいのかなと。そういう部分は東京都の事業として協調をして行っていき、区役所で土日どこか使ってやるような感じのほうが集まると思いますが、この協調関係について、どうあるかなと思いますので、これについてお尋ねします。
3点目は、これもさっきの表面の部分もそうですが、不動産で一番区内で活躍しておられる全日または宅建両協会、こちらへの協力依頼、または情報提供というのがあってしかるべきだし、それが一番生かす道だと思っていますが、その点についてはどのようになっていますでしょうか。
以上です。
○松下
高齢福祉課長 幾つか御質問を頂きましたので、順にお答えしてまいりたいと存じます。
1番の見学会の関係でございますが、こちらの見学会の関係につきましては、区報とホームページによりまして周知をしているということでございます。その前の見学会等に参加したというような、これまでの相談をされたというような方も含めて、そういった方への事前の御連絡を併せて周知を図っているというものでございます。
2点目の土地・建物所有者への周知でございますが、こちらにつきましても同様でございまして、こちらはこれまで相談をされました方に案内文を発送するというものでございます。
あと、3点目の東京都との連携ということでございますが、こちらにつきましては、まさに委員御指摘のとおりでございまして、29年度からこのマッチング事業をスタートしてございますが、先ほど口頭で御説明いたしましたが、これまで都内でまだ5件というような成立状況、実績でございますので、なかなかそういった面でも難しいということで、年間通して100名前後の方は説明会等には参加されているということと捉えておりますが、ただその中で5例ということでございますので、その辺り、会場の調整、また東京都との連携、独自の説明会の開催等も含めまして検討してまいりたいというふうに考えてございます。
また、4点目でございますが、こちらにつきましては、情報発信、情報提供といたしまして、土地の地主さん、または家主さんで構成されてます日本地主家主協会等にも情報発信して、連携協力を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○おのせ委員 分かりました。一番最後の3番のこれまでの相談者、一番確かに確率が高い方々にお送りしてるということですが、これを何通ぐらいお出しになってるんでしょうか。
2点目は、連携が取れてないんだなということはよく分かりました。連携を取っていただきたいと思います。今後、東京都の事業として受託をしている団体だからということではなく、東京都の事業として目黒区はしっかりと対応していただければ、また数値が上がっていくのかなと思いますから、とにかく情報を提供して、1人でも多く興味を持ってもらって、検討していただくということが、これは目的だと思いますから、その部分に関しては連携を来年度から密にしていただければと思います。それが成果につながると思っています。
もう1点は、最後に申し上げましたが、何か、土地何とか協会には言ってるよということですが、目黒区内で事業を行う場合に、やはり一番不動産の相談、また物件数、大家さんを存じ上げてるのが全日と宅建協会です。この両方に対して、やはり情報提供することによって吸い上げられる数というのもありますし、この両団体からも、こういったことに対して情報提供が足らないというふうに、いつも指摘は私たち受けていますので、その部分はしっかりと区の責任としてお知らせをして、加盟のところはたくさんありますから、加盟団体って加盟数たくさんありますが、そこにチラシを配って、それこそ経験した地主さんたちに何百通出してるよりは精度が高いと思いますから、こういった制度があること、そして土地活用ができるように、これから目黒区内の大きな土地も相続等々でいろいろと相談が出てくるわけですから、こういったことを受けてるのは全日、宅建というこの2つの団体ですから、ここに対して集中的にやっていくことが土地何とか協会よりは多分精度が高いと思いますから、ここに対して今からでも間に合うのであれば、これは対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○松下
高齢福祉課長 3点、御質問頂きました。
まず、1点目でございますが、こちらは件数でございますが、土地・建物の所有者12名の方にお送りしているということでございます。
続きまして、東京都と、また公益社団法人認知症グループホーム協会、またその他の協会、NPO法人日本地主家主協会等とも連携を密にして、より実績、成果が上がるような形で今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。
また、3点目の宅建協会等と今回委員から御指摘頂きましたので、しっかりとこういうような御案内をさせていただきまして、それでぜひとも成果につながるように努めてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
鈴木委員長 おのせ委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
石川委員 ちょっと関連してくるんですけども、このマッチング事業が今後もまだ課題があるんだろうなと思ってるんですけども、でも、月1回説明会って報告されたと思うんですが、結構やっているんだなと思うんですけども、実際にやってて参加者とかそういう方々から、不備な点というか、こういうことをもう少しという、そうした声はあるのかどうかということが1点。あと一番最初に都の補助制度を活用するとともに、区独自の補助により事業者を支援するという、この区独自の補助というのは、具体的に何と何を指すんでしょうか。
以上です。
○松下
高齢福祉課長 2点の御質問を頂きました。
まず、1点目のこのマッチング事業の参加者からの御意見ということでございますが、この事業につきましては、東京都が協会のほうに委託をして行っているというものでございますので、そういった御意見等の把握については、東京都のほうで把握しているということでございますので、その辺り、区のほうに把握しているのであれば情報提供していただけるのかどうかということで確認をしてまいりたいというふうに考えてございます。
また、区独自の補助についてでございますが、こちらにつきましては、例えば昨年の認知症高齢者グループホームの一事業、成果があったというものでございます。それを例に申し上げますと、グループホーム1ユニットに対して500万円の補助をしているというものでございます。ですので、昨年のグループホームにつきましては、2ユニット18名でございますので、1,000万円の補助をしたというようなものでございます。
以上でございます。
○
石川委員 このマッチング事業は、都の事業なのでということなんですが、ぜひ委託している事業者のそこでとどまっているのであれば、やはりそうした内容とか、やっぱり区もきちんと把握していくべきではないかと思うんですが、ぜひその辺、都に対して委託事業者からの状況をきちんと聞くべきだと思うんですが、いかがでしょうかということと、あと区の事業者支援って、1ユニット500万円とかそういうことだけですか。
それは、今後例えば事業者を誘致していくという点で、それはさらに区として何かまだ考えていることがあるのかどうか。これだけということでいいんですか。
○松下
高齢福祉課長 まず、1点目の東京都のマッチング事業のきちんとした把握ということでございますが、こちらにつきましては、東京都のほうに確認を今後してまいりまして、例えばどういう参加事業者の意見が上がっているのか、またそこに目黒区の事業者がどれぐらい入っているのかというようなことも含めて確認をしてまいりたいというふうに考えてございます。
また、事業者への補助についてでございますが、こちら大きく公費による補助というものが3つございまして、まずは施設の整備費のための補助、施設整備費補助というものでございます。2つ目が、施設開設準備経費の補助というもので、施設開設するためには初期経費がかかるというようなことで、施設開設準備経費の補助と、それと、それ以外に区市町村支援事業費補助というものがございまして、先ほどの500万円、それを2ユニットで1,000万円というものは施設整備費補助に含まれるというものでございます。
それ以外に、施設開設準備経費補助ですとか、区市町村支援事業費補助というものを今回も区が対応してるというようなものでございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 石川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○西崎副委員長 すみません。整備のための様々な課題がこれまで議論されてきたところなんですけれども、そもそもの、毎年これだけ募集しますということをやって、やはり今回も2ユニットができるということですけれども、やはり減額補正等々、これは今回だけではなくて、これまで何度もそういうふうに、本当はこれだけ整備したいけれども、そこまで及ばなかったということがやはり繰り返されてきているというところを、今議論されたような工夫をもって今後整備していくということは分かるんですけれども、現状の認識として、これは実施計画等に載っているんですね、これだけ整備をしたいというものを区が想定していて、今これだけ足りないというようなところって、今念頭に置かれているのか。それとも、今やはりこういう時代なので、足りないので、とにかく造れるものをどんどん造っていきましょうというような段階なのか。
その辺りの計画といいますか、予定というか、その辺りの考えを確認をしておきたいんですけれども、いかがでしょうか。それだけです。
○松下
高齢福祉課長 整備の関係でございますが、第7期の目黒区介護保険事業計画のほうに基づきまして、こういう地域密着型サービスの拠点を整備しているというものでございます。
委員御指摘頂きましたとおり、例えば計画では認知症高齢者グループホームといたしまして、2020年度までに35ユニット、315名のところ、現在28ユニット、252名でございます。また、小規模多機能型居宅介護といたしましては、2020年度までに9施設、257名のところ、現在6施設、159名というような形で、まだ計画、目標達成には至っていないというところでございます。
一方で、23区の状況ということで見ますと、認知症高齢者グループホームといたしましては、23区の中では整備率、高齢者とその定員で割り返しますと、第7位というようなこともございまして、例えば特別養護老人ホームでは800名を超える待機者が今現在もおいでになるというようなことで、そういう特養の施設整備も今後計画を立てて着実に実施しているところでございますが、それと併せて地域密着型のサービスも整備を進めていくという考えでございます。
ですので、まだまだ十分ではないという認識でございますので、今後も整備を進めてまいりたいというふうな基本的な考え方を持っているというものでございます。
以上でございます。
○
鈴木委員長 数字のところは大丈夫ですか、もう1回言ってもらわなくて。すみません、ちょっとゆっくりお願いします。
○松下
高齢福祉課長 失礼いたしました。まず、認知症高齢者グループホームといたしましては、計画上、2020年度までに35ユニット、315名のところ、現在28ユニット、252名でございます。小規模多機能型居宅介護といたしましては、計画目標2020年度までに9施設、257名のところ、現在6施設、159名となってございます。
以上です。
○
鈴木委員長 よろしいですか。では、西崎副委員長の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、令和元
年度目黒区
地域密着型サービス整備事業者の募集結果及び令和2年度の募集についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(6)目黒区
発達障害支援拠点の土曜日開所による
相談支援体制の充実について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続いて、
報告事項の6番、目黒区
発達障害支援拠点の土曜日開所による
相談支援体制の充実について報告を受けます。
○保坂
障害福祉課長 それでは、目黒区
発達障害支援拠点の土曜日開所による
相談支援体制の充実について御報告申し上げます。
1の経緯でございますけれども、発達障害者支援法におきましては、国及び地方公共団体の責務として必要な
相談支援体制の整備が定められており、目黒区保健医療福祉計画及び障害者計画におきましても、発達障害支援事業の推進を掲げているところでございます。平成30年4月には、子どもから大人までの全ての年齢を対象といたしまして、発達障害のある方が地域で安心して暮らせるよう、
発達障害支援拠点の開設を行ったところでございます。
この施設におきましては、発達障害に関する相談、また本人や家族の支援、発達障害の理解促進のための啓発などを行っているところでございます。特に相談業務におきましては、平成30年度で492件、令和元年度12月末時点で459件の延べ相談件数がある中で、19歳以上の利用割合が7割を超えており、就労等で平日の開所時間での対応が困難な利用者もいることから、土曜日の開所が求められてきたところでございます。こうした状況を踏まえまして、これまでも個別的な対応を行ってまいりましたが、
相談支援体制の一層の充実を図るため、土曜日開所を行うことといたします。
2の変更の内容につきましては、開所日が令和2年度以降、月曜日から土曜日まで。ここの部分が変更となりますけれども、ほかの部分については特に変更ございません。
3の主な周知でございますけれども、区報、ホームページ初め、障害者団体、また家族会、民生児童委員協議会などに周知を行ってまいります。
なお、参考までに現行のリーフレットを添付してございますけれども、こちらにつきましても、次年度に向けて新しいリーフレットを作成してまいります。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○おのせ委員 ずっと要望してきました。実現に至るところということになりましたけれども、その際、進まなかったのは相談員の方の調整が難しかったというふうに聞いていますが、ここに対しては、相談員の方が土日、土曜日の勤務の相談員の方に関しましては、今までのスタッフの中で勘案ができたんでしょうか。それともやっぱり人材的には追加になったんでしょうか。これは予算が絡んできちゃうのかな。予算が絡んできちゃうので、予算前のところで止めてもらえばと思いますが、いかがでしょうか。
○保坂
障害福祉課長 特に、土曜日開所に当たりましては、次年度予算に増額の計上をして、その中で例えば非常勤の方を常勤化するですとか、もしくは新たに非常勤の方を人員として増やすですとか、そういったことについては今後委託事業者とも相談して、人員も土曜日開所に向けて増やす形で行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
○
鈴木委員長 おのせ委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
石川委員 今のと関連するんですけども、ここで、訪問して事業者の方のお話を聞いたときに、本当に真面目でとてもいい仕事をされているんだなということで、今回
相談支援体制、要は開所を広げるということは非常に歓迎するものですが、ここはそうすると委託費ということで、例えば障害のほうの介護報酬とは言わないけど、報酬プラス、それは目黒区がさらにそこに加算して、委託費としてお願いしているということですか。
そうすると、今後その委託費が当然職員が増えるというか、長時間になるわけですから、その委託費も検討するという理解でいいんですか。
○保坂
障害福祉課長 まず、この事業におきましては、いわゆる総合支援法の給付費事業というよりは、給付費によらない区の独自事業として行っているというところでございます。ただ、事業形態につきましては、委託事業ということでございますので、次年度に向けて委託経費の増額ということで対応していきたいと思っております。
以上でございます。
○
鈴木委員長 よろしいですか。
石川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 では、ないようですので、目黒区
発達障害支援拠点の土曜日開所による
相談支援体制の充実についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(7)区職員による
生活保護受給者の
預金等着服事案に係る
再発防止策取組
状況(令和2年1月末現在)等について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
鈴木委員長 続いて、
報告事項の7番、区職員による
生活保護受給者の
預金等着服事案に係る
再発防止策取組状況(令和2年1月末現在)等について報告を受けます。
○樫本
生活福祉課長 それでは、区職員による
生活保護受給者の
預金等着服事案に係る
再発防止策取組状況等について御報告いたします。
資料を御覧願います。
1の再発防止策の取組状況等についてでございます。
経緯といたしましては、平成29年10月に発覚しました生活福祉課職員による受給者5世帯分、440万円余の着服がございまして、これを受けまして再発防止策を策定し、取り組んでまいりました。
その後、取組状況について、平成30年6月、31年2月の当委員会において御報告してまいりました。今回、令和2年1月末現在の取組状況等について、通算10回目となる再発防止委員会において検証を行いましたので、その結果を御報告させていただきます。
初めに、(1)進捗状況でございます。再発防止策につきましては、29年12月に策定いたしましたが、当時防止策の14項目ある中で、「検討する」と表記していた項目が8項目ございました。その後、速やかに着手できるものから順に具体的に取組を進め、現在は検討していく項目としては、残り2項目となっております。
次に、(2)残る検討課題の2項目についてでございますが、①は、システム改修が必要なものといたしまして、金銭管理などの事務処理を見直ししまして、新たなテンプレートやチェックリストの管理を導入いたしました。しかしながら手処理の部分が多く、事務処理増による負担への対応としまして、システム活用により一元的に管理することとし、法改正に伴う健康管理支援事業が来年度から見込まれるものですから、今年度仕様を確定して、令和2年度予算計上を目指していたこのシステム改修につきましては、9月の補正予算で健康管理支援事業のシステム改修がありますので、それに併せまして、関連するチェック体制の強化・効率化を1年前倒しで進めてまいるものでございます。
②は、人員体制等についてでございます。ケースワーカーの人員につきましては、
社会福祉法に基づく標準数を確保しております。また、新事業開始に伴う保健師の増員による体制整備も進めてまいります。そうした中で、経理事務の職員体制の強化につきましては、引き続き事務分担の見直しを進めますとともに、福祉事務所全体としての人材の効果的活用を含めた執行体制等について検討してまいりたいと考えております。
次に、2、検証結果に基づく今後の方向性についてでございます。
再発防止策は着実に進められておりまして、必要な改善も進めております。一方で、地区担当を2年としたことによる経験の浅いケースワーカーにおきましては、被保護者との
信頼関係構築への影響など、様々な課題も見えております。そのため、原則2年としながらも、2年から3年の幅を持たせることで、地区担当員と被保護者の
信頼関係構築等を進めていくものとしまして、引き続き検証を行いながら、令和2年度中には担当替えの年数を定めていくものと考えております。
また、福祉行政を担う職員の資質向上のために、健康福祉部全体を対象としました、さらなる研修体制の強化・充実を図りながら人材育成に努めまして、区の福祉行政としての公的な責任を果たしてまいります。
次に、3、元職員の返還状況についてでございます。
記載のとおり、1月末現在で28万円余の残金となっております。
最後に4、今後の予定でございます。
令和2年度に入りまして、10月に再発防止委員会を開催しまして、引き続き上半期の取組状況を検証してまいります。
説明は以上でございます。
○
鈴木委員長 じゃ、議事の都合により暫時休憩します。
再開は午後1時。
(休憩)
○
鈴木委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。
報告事項の7番の質疑から始めたいと思います。
質疑、どなたかおりますでしょうか。
○
石川委員 これ出されて、要は使い込みしちゃってから大分経過していると思うんですけども、それで、幾つかちょっとお聞きしたいんですが、人員体制は、要は増員してるということですよね、これ。
それで、前の質疑の中でも、
社会福祉法上の標準数を確保しているということをずっとおっしゃっているわけですけども、ただ都市部の場合、担当ケースワーカー、プラスいわゆる相談員の人も入った中での90対1になっていると思うんですけども、東京の場合、東京というか都会の場合は、その相談員はケースワークというか担当のところ、現実問題やっていないわけですよね。その人数も入れて標準数を確保しているっていう点では、やはり問題では、標準数は守っている、数字上はなっているけれども、現実的には相談係というのはケースワークの中へ入ってないわけだから、それは現状に見て、やっぱり検討すべきではないかなと私は思うんです。それが1点。
それから、やはり今、生活保護を受けていらっしゃる方は、だんだん高齢者が多くなって、それで今後少なくなる見込みってなかなかないと思うんですね。私の周りでも生活保護を受けていらっしゃる方は、高齢になって認知症も加わって、そしてお金の管理もできないとか、非常に様々な困難を抱えている状況だと思うんですね。本当に現場のケースワーカーの人たちは困難だと、大変な状況であるなと思うんですけども、そうした点からも標準数を確保しているからということでは、私は解決しないんじゃないかと。
現場の状況から見て、それ以上に増やすということが必要ではないかなと思っているんですが、いかがですかということと、この生活保護費を勝手に使っちゃったあの状況を見ても、あれはやっぱり本当に許すことができないというか、本当に弱者で気がつくことがなかなかできない人を狙ってやったような感じがするんです。本当こういうことが二度とあってはならないと思っています。
ところが、何か都政新報を見たら、大田区でまたケースワーカーの人が使い込んじゃったということが報道されていたので、やはりここの部分は相当きめ細かく対策を練らなければならないんだろうなと思っています。そういう点では、今後も検討されていくということでよろしいですか。まず、最初それだけです。
○樫本
生活福祉課長 3点頂きました。
1点目の職員数についてでございますが、委員おっしゃるように標準数は確保してございます。その中で、実態の数としてというお話ですけども、面接相談員が3名ここに含まれてますから、そうすると総数31で標準数を確保してるんですけども、ケースワーカーとしては28名、それが実態として措置されてないんじゃないかというお話ですが、その補完として、専門相談員としまして専門支援員、健康管理、就労支援、あとは通院同行とかいったケースワーカーが担うべき部分をそういった非常勤職員、今度会計年度任用職員になりますが、そういったところで補っておりますので、数としては充実してるという考えでございます。
2点目の高齢者が多くなっているということでございます。生活保護の世帯数につきましては、本区の場合は2,400世帯台を数年間維持してる状況でございますので、極端には増えないとは考えてございますが、そういった中で高齢化はどんどん進んでいってる状況でございますので、そういった意味ではケースワークの大切さが見込まれるところでございます。
標準数だけでは足りないんでないかということでございますが、今申し上げましたとおり、非常勤職員も充実してますし、新年度に向けましては健康管理支援事業としまして、常勤の保健師もつけます。それで、常勤の保健師が来ることによって、健康管理面でのケースワークに助言等もありますし、そういった意味で充実していく、ケースワーカーの負担も軽減していく。
また、同じように事務の効率化についても、今回のシステム改修もやりますし、今後区として実施しております、進めておりますAI化・RPA化とかそういったものも含めて、事務の効率化を進めてまいっていく所存でございます。
3点目、過去の経緯でございますけれども、二度とあってはならないことでございます。都政新報で大田区の記事が載ってましたけども、大田区の事例も2018年度頃のものでして、既に退職している職員が捕まった記事でございました。その中でも、大田区からも本区の再発防止の状況なども照会も来てることもございました。本区といたしましても、引き続きこの検討を続けるといいますか、検証して実施、改善の中で取り組んでまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○
石川委員 目黒区は、新年度予算案の中にも、増員というかそういう対応をするというのが盛り込まれているのは知っていますけども、やはり本当にケースワーカーの人、実際問題大変だろうなと私も思ってるんです。そういう中では、増やしては予算案の中には入っているけども、やはりその都度、その都度、現場の状況というか、そういうのをきちんと区として把握していく必要があるのではないかと思うんですが、そういうことはどうなっているのかと。
あと、ケースワーカーなんですが、ケースワーカーになる人は一般職ですよね。一般職で、要は生活福祉課のところにに行って、そこでケースワーカーとしての教育を受けるわけですよね。専門職ではないですよね。そうすると私は、やはり本当に公務員として採用されて、例えば大学時代に福祉関係で興味があって、勉強されてない人も、例えば生活福祉課のケースワーカーになる方もいらっしゃるわけですよね。
そうすると、私はここでは教育というか、研修はされているとは思うんですけども、やはり相当きめ細かな教育というか、対応をしていかないと、本当にケースワーカー自身が精神的に参ったりとか、例えば変な話、「生活保護を受けたい」と言って窓口で怒鳴ったりとか、いろんなケースがあるわけですよね。本当にそこで対応できる人というか、経験を踏んできちんと学んだ人じゃないと、なかなか難しいと私は思っているんです。
そうした中でのやはり研修をきちんとやるということも前入ってたような気もするんですけども、そこをきちんとやらないと、やっていても様々な困難で心の病とかいろいろ起こってくるわけですから、そういう点はきちんとやっていかなければならないんではないかなということが1つ。そしてここにも書いてありますし、この前のときも2年で交代していく。
だから、長年やっていくと、いろんな経理の問題でも問題出てくるわけですけども、それをだから矛盾してくることが出てくると思うんですね。要はケースワーカーを早い時点で交代していくと、要は利用者との
信頼関係ができないというか、私ここは本当に重要だと思ってるんですね。
なかなか困難を抱えている利用者とケースワーカーが
信頼関係を持たないと、ここですごいトラブルとかに、ケースワーカーが何もやってくれないとか、いろいろその他もろもろ出てくると思うんですが、その辺ではここに書かれているように、原則2年としながらも、二、三年の幅を持たせることと書かれているんですが、その辺もう一度、区として職員のケースワーカーの持つ期間ということについては、どのように検討し、今後考えていかれるのかどうか、その点をお聞きしたいと思います。
○樫本
生活福祉課長 1点目の質問でございますが、研修につきましては、ここに書いてあるとおり充実させるということで、30年度から引き続きやっております。そんな中でも、研修につきましては、毎年生活保護の実施方針というのを策定しまして、これは東京都にもチェックしていただいているんですけども、その中で、研修を計画的に実施することとしまして、そうした中で計画的にやっているところでございます。
また、研修のほかに、職員の資質の向上としましては、ケース診断会議とか、あとは月1回みんな集めて行います事務研究会、こういった中で相談事例、相談事、あとは困っていることとか、みんなで意見を出し合いながら研究しているところでございます。
2点目の2年で交代の関係ですけども、確かに長年やってると問題が起きますので、この2年で交代という形にしたものでございます。矛盾していくということなんですけども、利用者との
信頼関係におきましては、ベテランのケースワーカーは2年の交代でも問題なく
信頼関係を築けると思います。そんな中でも新規採用職員なんかもいますので、そういった者に対しては、ベテランのケースワーカーが指導しながら、また再任用活用しているOBもいますので、そうした者も活用して、知識と経験をつないでいくという形で考えております。
今後の考え方としましては、さらに引き続き来年度も検証を行いますので、そんな中で、果たして2年がいいのか、3年がいいのかということもございますけども、その辺を引き続き検証しながら見定めていきたいというふうに考えてございます。
また、先ほど、済みません。新規採用職員で福祉関係に興味がない方もいらっしゃるというお話もありました。そんな中で、採用選考におきまして、ここ数年福祉職も採用してますので、大卒のⅠ類のそういった福祉職の充実もありますので、生活福祉課のほうで育てていきたい、そういうふうに考えてございます。
ここのところ毎年福祉職が新規採用で入ってきますから、事務職も入ってきてますけども、その中でも事務職も福祉行政の興味も持ってもらえるように、そういった意味では、部全体としての研修を何度かもう行ってますので、それで福祉職として育てて、またはジョブローテーションで他の部局へ行っても、また係長なりで戻ってきて、引き続き福祉行政に努めていただく、そんな長いスパンで人材育成を考えていきたい、そのように考えてございます。
以上でございます。
○
石川委員 長い目で育てていくというところでは、ぜひ、やはりそうした職員を、質の高いというか、職員を育てていっていただきたいなと思っています。
それで、例えば新卒で採用された人が、例えばすぐにケースワーカーになるということはあるんですか。それをちょっとお聞きしたいのと、あとは、幾ら質が高くても、要は結局経済的に困っているから目の前にあるお金を着服しちゃうというか、そういうふうだと思うんですが、これは例えば生活保護だけの問題じゃなくて、職員の、そういう経済的な問題をしゃべるかどうかは別として、そうした例えば職員のそういう何か相談窓口というか、そういうのっていうのは区にはあるんですか。
○樫本
生活福祉課長 2点頂きまして、1点目ですが、新卒でケースワーカーになることもあるのかという御質問でございますけれども、こちらは確かにございます。基本的に
社会福祉主事任用資格という福祉の科目を取っている方が多い中で、そういった方たちを主にケースワーカーにしてるという状況でございます。
また、2点目の経済的に困っている職員の中で、そういった問題が発生した場合は、当然なかなか口には出せませんけども、生活態度とかそういったところから分かってくるものでございます。また、そういった中で、係長とのヒアリングとかもやっておりますので、また課長としても一堂に集めて事務研究会の中でも、他の自治体の事例とかを引き合いに出しまして、そういうことがないように口を酸っぱくして言っているところでございます。
また、新年度に行われます家計改善もありますので、そういった面で、自分の家計も大切にするようには言ってありますから、そういった意味で生活面で経済的に困ることがないように指導していきたいとは思っております。
以上でございます。
○
鈴木委員長 質問で、相談窓口があるかないかなんですが。
○樫本
生活福祉課長 すみません。相談窓口についてでございますが、経済的に困っている相談、特別区でいろいろと相談窓口もございますけども、区ではパワハラとかセクハラとかの相談窓口もございますけど、経済的に困った、借金で困ったという相談は、やはり上司が直接相談窓口になるかと思います。
以上でございます。
○
石川委員 相談窓口というのは、要はお金の問題だけではなくて、職員が様々な困難に行き当たってる問題とか、例えば精神的に今駄目な状況とか、要は職員が区の中で相談するような、そういう窓口というのはあるのか、ないのかということを聞きたいのと、あと最後でいいんですけど、要はこれの最終的に検討結果というのは、文書なりとかそういう形で、この委員会なりとかそういうのに配付という形になるのでしょうか。
以上です。
○上田
健康福祉部長 職員の相談窓口のことですが、特別区に確かに職員相談窓口がございますけれども、職員の相談は日々の業務の中で、やっぱり職員であれば係長や課長に相談していく、そういう中で我々もその人の状態を調べてというか見ながら、必要であればお声がけをして早めに対処するというところが、まず一番だと私たちは考えています。
ちゃんとした相談窓口というのは、健康相談とかそういうものについては、区の職員、人事課のほうで持っていますけれども、経済関係の窓口というのは、私はちょっと知らないところで申し訳ございませんが、特別区のほうしか存じ上げておりません。
ただ、特に生活福祉課の中では、毎月のように研究会、事務研究会等も行われておりますので、お互いの職員を知る機会は日々あると思いますので、本人から申出がなかったとしても、周りからおかしい様子があれば、それは周りの係長や課長のほうにきちんと報告が上がってくるように、日々いろんなコミュニケーションを取っておりますので、そういった中から相談は拾っていきたいと、そのように考えています。
また、これは最終的な報告のことのお尋ねかと思いますが、まだ発生してから2年度余りしかたっておりませんので、まだ最終報告ということは考えておりませんで、引き続き来年度も、3年目でございますので、検証していきたいと思います。その後どうするかは、その後検討させていただきたいと思っております。
以上です。
○
鈴木委員長 よろしいですか。
石川委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○青木委員 確認なんですけども、残金が残り28万円余ですが、これは返済、完済のめどとかそういったものは立っているんでしょうか。
○樫本
生活福祉課長 残金の話でございます。これは本人と当初、返済計画を立てまして、月3万円ずつというふうな形で返済計画を立てて返済してもらってる状況でございますけども、たまにやはり抜けるときがございます。それは理由を尋ねると、けがして仕事ができなかったとか、あとはちょっとお休みして給料をもらってないとか、そういった理由は来ますので、そういった意味でつながってますから、その都度また少し間を置いて、また返済もありますけども、そんな中で、あと残り10回という形で、計画的に返済を進めてまいります。
以上でございます。
○
鈴木委員長 よろしいですか。青木委員の質疑を終わります。
○山宮委員 ありがとうございます。再発防止策に向けた取組の状況についてよく分かりました。
あの当時、14項目を検討するということで、残り2つまで来たということで、やはり一番大変なのが人員体制の確保なんだなというのがよく分かりました。そこで、こちらの一番再発防止の取組の状況の(2)番の②、人員体制等の中に、経理事務の職員体制の強化については、引き続き事務分担の見直しを進めるとともに、課を越えて福祉事務所全体としての執行体制等について検討していくというふうにございます。
福祉行政に関わってくださる皆さんは、本当にお仕事大変だし、いろんな仕事量も多いし、チェック、チェックの再チェックで、ダブルチェックだとかで、書類だけでもすごくいっぱい負担があるというのはよくお話を聞かせていただいておりますけども、とにかく急所をしっかり見据えて、何のために改善するのかというものを踏まえた上で、私からちょっと確認したいのは、課を越えてというよりも、目黒区全体で取り組んでいく姿勢もやっぱり重要なんじゃないかなというふうに思うんです。
やはり2年ちょっと前、あのときの衝撃的なニュースというか、私も当時この委員会にいたので、あのときのショックを覚えておりますけれども、絶対に再発しちゃいけないと、あのときの決意が皆さんあの委員会のときにありましたから、そういった部分でもう一度、やっぱり目黒区全体の意識としてやっていく、取りかかっていく体制づくりをしていくべきじゃないかなというふうに思うんですが、その部分いかがでしょう。1点だけです。
○鈴木副区長 全体というお話でした。発生した当時は、全庁的にこういった不祥事をなくしていこうといって、通知だけじゃなくて各所管、政策決定会議においてもかなり周知をいたしました。そして、研修体制等も強化をした上で、それは引き続きやっぱりやっていく必要があると思っておりますので、こういったことじゃなくて、やっぱり職員の資質向上は全庁的な課題だと思っておりますので、引き続き対応していきたいと思ってます。
○
鈴木委員長 よろしいですか。山宮委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
鈴木委員長 ないようですので、
報告事項7番、区職員による
生活保護受給者の
預金等着服事案に係る
再発防止策取組状況(令和2年1月末現在)等についてを終わります。
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【その他】(1)次回の
委員会開催について
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鈴木委員長 次回の委員会の開催についてですが、次回は2月26日水曜日、午前10時から開会いたします。
以上で本日の委員会を散会いたします。
お疲れさまでした。...