目黒区議会 2019-02-27
平成31年都市環境委員会( 2月27日)
平成31年
都市環境委員会( 2月27日)
都市環境委員会
1 日 時 平成31年2月27日(水)
開会 午前10時00分
散会 午後 2時02分
2 場 所 第三委員会室
3 出席者 委員長 吉 野 正 人 副委員長 小 林 かなこ
(8名)委 員 山 本 ひろこ 委 員 川 原 のぶあき
委 員 佐 藤 ゆたか 委 員 青 木 早 苗
委 員 森 美 彦 委 員 田 島 けんじ
4 欠席者
(0名)
5
出席説明員 中 澤
都市整備部長 橋 本 参事(
都市計画課長)
(15名)立 山
都市整備課長 澤 田
道路管理課長
清 水
土木工事課長 櫻 田 みどりと公園課長
三 吉 建築課長 高 橋 住宅課長
清 水
街づくり推進部長 原
地区整備課長
林
木密地域整備課長 田 島
環境清掃部長
佐 藤
環境保全課長 秋 田
清掃リサイクル課長
大 迫
清掃事務所長
6
区議会事務局 藤 田 議事・調査係長
(1名)
7 議 題
【議 案】
(1)議案第4号 目黒区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
(2)議案第5号
目黒区立公園条例の一部を改正する条例
【報告事項】
(1)「東京における
都市計画道路の在り方に関する
基本方針中間のまとめ」
パブリックコメントの結果と対応について (資料あり)
(2)目黒区
空家等対策計画案について (資料あり)
(3)
指定喫煙所休止等の延長について (資料あり)
(4)平成31年度における
放射性物質への対応について(案) (資料あり)
【情報提供】
(1)集会施設及び
スポーツ施設予約に係る新システムの導入について(資料あり)
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○
吉野委員長 おはようございます。
ただいまから
都市環境委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、小林副委員長、佐藤委員にお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議 案】(1)議案第4号 目黒区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
(2)議案第5号
目黒区立公園条例の一部を改正する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
吉野委員長 では、議案審査に入ります。
(1)議案第4号、目黒区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、(2)議案第5号、
目黒区立公園条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。
理事者から補足説明があれば受けます。
○
中澤都市整備部長 それでは、補足説明をさせていただきます。
昨日、副区長のほうから提案説明した内容のとおりではございますけれども、若干細かいところがございますので、補足説明をさせていただきたいと存じます。
それでは、お手元に資料がございますが、道路・
公園占用料等及び公園利用時間の改定についてという資料をごらんいただきたいと存じます。
まず、1番、改定の背景でございます。
道路の占用料並びに公園の土地の使用料及び占用料につきましては、道路法及び
都市公園法の規定に基づきまして、
道路占用料等徴収条例または公園条例でその額を定め徴収しているものでございます。占用料等につきましては、3年ごとに見直しを行います
固定資産税評価額をもとに算出してございます。現行の占用料等につきましては、平成27年の当区の
固定資産税評価額を用いて定めたものでございます。このたび、平成30年1月1日を基準日といたしまして、その
固定資産税評価額の評価がえが行われたことに伴いまして、今回占用料等の額の改定を行うものでございます。
また、公園の部分につきましては、公園は原則24時間開放ということでございますが、例外的に必要と認める場合、これは同条例、公園条例または施行規則で公園の利用時間を定めてございます。平成30年11月1日から供用開始してございます
目黒区立南一丁目緑地公園、これにつきましては、
住民検討会等におきましていろいろ検討を重ねまして、現在、試行的に夜間閉鎖を行っているところでございます。この公園につきましては、非常に住環境のいい住宅街の中にある公園でございますので、今回、夜間閉鎖の試行の状況を鑑みまして、夜間閉鎖を行うことに支障がないと判断をしまして、利用時間を定めるものでございます。
2としまして、占用料等の算定でございます。
(1)
道路占用料でございますが、こちらにつきましては、2段落目にあります道路法では、
道路管理者が条例で定めるものと。目黒区の場合は目黒区の
固定資産税評価額をもって行っております。この算定式につきましては、これ23区共通でございます。違いますのが、この道路価格、ここを目黒区の
固定資産税評価額をもって算定してございまして、8区が自分の区の
固定資産税評価額で算定しております。残りは23区平均の単価ということでございます。後ほどまた若干御説明申し上げます。
(2)公園の
土地使用料及び占用料でございます。
土地の使用料でございますが、これは
都市公園法で公園の使用料・占用料を
公園管理者が条例で定めるというものになっております。公園の
土地使用料でございますが、こちらちょうど
日本近代文学館がございます。これは駒場公園にあります。この一つのみでございますが、ここにつきましては、区内の
住居専用地域に立地する公園の
財産台帳評価額、これは目黒区の
財産台帳評価額をもって算定しております。算定式は記載のとおりでございます。
②といたしまして占用料、これは
道路占用料と同様の考え方でございます。算定式も23区共通でございます。違いますのは目黒区の
固定資産税評価額をもって算定しているということでございます。
それでは、裏面をごらんいただきたいと存じます。
(3)でございます。
激変緩和措置ということで、算定額と現行との差、これが1.2倍を超えないような算定としております。要は激変緩和ということでございます。
それと(4)23区の動向でございますが、23区の占用料につきましては、平成16年度まではみんな23区共通でやってございましたが、平成18年度以降、各区独自の算定を行う区も出ました。目黒区としましては、平成25年度から独自算定といいますか、目黒区の
固定資産税評価額をもって算定をしているものでございます。現在、8区がその個々の区の
固定資産税評価額をもって算定してございます。
3、公園利用時間の改定でございますが、
目黒区立南一丁目緑地公園でございます。
これは先ほど申しましたように、住環境への配慮、また施設保全の観点などから夜間閉鎖を行うということで、公園条例では利用時間を設ける旨を規定いたします。同施行規則におきまして、詳細の利用時間、午前6時から午後7時までと定めるものでございます。別紙にこの南一丁目緑地公園の平面図を添付しておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
今後のスケジュールでございますが、(1)占用料等の改定につきましては、平成31年4月1日に施行するものでございます。
(2)
目黒区立南一丁目緑地公園に係る利用時間の改定につきましては、公布の日から施行、これは議決後、速やかに改定するということでございます。
補足説明は以上でございます。
○
吉野委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、一括して質疑を受けます。
○田島委員 まず、道路のほうの占用料についてなんですけれども、現状の、今占用料を区としては歳入として幾らぐらい、細かい数字は結構ですけれども、幾らぐらいで、それからこれが手数料を上げた場合にはどのくらいの上積みがあるのかということを、まずお聞きします。
それからあと、道路に関してなんですけども、これはやっぱり
固定資産税が基準になっているっていうことは、上がれば上げていただいて、下がれば下げていくという形なんでしょうね。それちょっと確認をしておきたいと思います。
それから、公園のほうなんですけども、公園のこの占用というのは、駒場とか何かで公園、お祭りで使う場合には占用料をいただいているという形なんでしょうか。その辺ちょっと確認を、どんな形でいただくのかということをちょっとお聞きしておきたいと思います。お願いします。
○
澤田道路管理課長 1点目の
道路占用料の今までの従前の収入と改定によってどれぐらい上がるのかというお尋ねでございます。
現行の占用料につきましては、30年度の予算でございますが、10億100万円余でございます。今回の改定で見込んでおりますのが11億6,100万円余を見込んでございます。
それと2点目でございますが、
固定資産税でございますが、補足資料で計算式に書いてございますが、記書きの2の(1)でございます。占用料は道路価格、
固定資産税評価額掛ける面積、使用料率ということでございますので、評価額が上がりますと占用料も上がるということでございます。
以上でございます。
固定資産が上がれば上がりますし、固定資産が下がれば下がるということでございます。大変失礼しました。
○
櫻田みどりと公園課長 ただいま2点目の御質問にお答えいたします。
公園をお祭りなどで公園使用される場合なんですが、こちらは占用許可とはちょっと別な形でございます。私
ども行政利用などと同じような形で、
公共的団体、町会さんや住区
住民会議等による地域の公営行事という取り扱いをしておりまして、
公園使用料等はいただかない、無償ということに取り扱っております。
以上です。
○田島委員 まず、今回の値上げで占用料の改正後、大体1億6,000万円ぐらい歳入がふえるということなんですけれども、その分、大きくは東電さんだと思うんですけども、大方電柱の部分ではないかなと目されるんですけれども、基本的にこれが上がると電気代にはね返ってきてしまうということにもなるわけなので、かといって
固定資産税が上がるわけですから、それと連動していくっていうこともわかりますし、かといって何かそれは許容範囲、激変緩和するっていうことも中には入っているようでございますけれども、今非常に電気代に関しましては、大変な部分もあるので、その辺の考え方っていうのが、ほかの自治体もそうだから目黒もそうなんだというような感じでいかざるを得ないとは思いますけれども、その認識を踏まえているのかどうかっていうのをちょっとお聞きしておきたいと思います。
それから、公園のほうなんですけれども、基本的に公益にするものについては取らないっていうか、免除しているというような形なんでしょうけれども、あとほかに公園のほうでいただいている例みたいなのが、電柱以外とか何かあれば、ちょっと教えておいていただければと思います。余りどういう部分でいただいているのか、認識が、思いつきといいますか、見当たらないんで、それ教えておいていただければありがたいなと思います。その2点、よろしくお願いします。
○
澤田道路管理課長 今回の改定に伴いまして、占用料が上がるということになります。委員御指摘のとおり、1億6,000万円余の歳入増になるというふうに見込んでございます。東京電力のほうのお話でございまして、当然占用料が上がれば電気代にもはね返ってくるんではないかというお尋ねでございます。東京電力につきましては、
占用使用料としまして電柱が約8,700本、埋設管が267キロ、それに合わせまして電線もございます。そういった中での徴収額でございますが、約3億円強の収入でございます。当然その1億6,000万円の中に東京電力のほかにNTTとか
東京ガス等もございますが、そういった中での1億6,000万円でございます。そういった中で電気代にはね返るんではないかということでございますが、やはりこれは23区の特別区の中で一応共通の認識を持って、3年ごとの
固定資産税評価額の改定に合わせてきております。それと、計算する方法につきましても、23区統一でございますので、認識と区の考え方と、というお尋ねでございますが、目黒区としましたら、
固定資産税評価額の改定に合わせまして改定したいと。
それともう1点は、
固定資産税評価額は目黒区の
固定資産税評価額を用いております。これは
先ほど補足説明でございました23区中8区でございまして、残る区は特別区で算定しました平均価格によって算定してございます。その算定につきましては各区の判断でございますが、目黒区につきましては、
収入アップという面から目黒区の
固定資産税評価額をもって今回算定したところでございます。その辺につきましては、区民への影響につきましては、なかなかいろいろ問題ございますが、目黒区としましては、今回の改定は
固定資産税評価額の改定に合わせて改定したいということで考えてございます。
以上でございます。
○
櫻田みどりと公園課長 では、公園の使用・占用等でほかに歳入があるものはということでお尋ねでございます。
まず、占用物というのは公園の中っていうのは、基本的に公園施設といって、公園に効用を及ぼすようなものを公園施設と規定をしております。占用物というのは、それ以外の先ほど電柱とおっしゃいましたけれども、そういった占用を許可するものというふうに分かれております。
公園施設の中で
公園管理者以外の者が設置する場合に、公園使用、先ほどの
近代文学館もそうなんですけれども、する場合に使用料をいただくということになっております。
先ほどお尋ねのそのほかにどうですかというところですが、例えばですね、飲料の
自動販売機をもともとは福祉団体に無償で置いていただいていたところを、24年度歳入確保ということもありまして、総合庁舎もそうですけれども、公募による
自動販売機設置という制度ができましたので、そちらで公園で言いますと、29年度ベースで660万強、頂戴しております。
それから、オー
パス夢ひろばの夜間の使用料などもございまして、こちらは278万円ほどいただいております。それ以外、これ占用許可の表の中にあるんですけれども、公園の場合は撮影許可の料金、結構いただいておりまして、こちらは167万円余ほど、190件いただいております。昨年「西郷どん」などで菅刈公園が多うございました。
以上でございます。
○
中澤都市整備部長 ちょっと1点補足だけ、先ほど
道路管理課長が区民の影響はあるような旨のお話をしましたが、基本的にこの私ども目黒区が独自でこの評価額を、
固定資産税評価額をもってやってますのは、やはり23区でも幅員の狭い、平均幅員4.8メートルでございます。一番下が中野区なんですが、そういう道路に電柱をぼんぼん立てられて、なおかつガスとかいろいろ入れられると。これは当然私どもとしては、自分の土地の価格をもってその占用料をいただくと、これは私としては、目黒区としてはそういう考えでおりますし、例えば区民への影響、今、
電気自由化になってございますので、東電の
パワーグリッドを使わなければ、別な例えばエネオスもありますし、いろんな安いところもございますので、そういうところで皆さんがセレクトして活用していただければと思います。
いずれにしても、私どもとしては、やっぱり今ある電柱、これはやっぱりそもそもないほうがいいわけですので、そうした観点で、私どもはそのためにやっぱり汗をかいて道路管理をしてますので、それは当然私どもとしては必要であるし、区民への影響は、当然私どもは区民への影響といいますか、
区民サービスの提供、公共施設のサービスとして十分影響はないというふうに判断しております。
以上でございます。
○
吉野委員長 よろしいですか。
田島委員の質疑を終わります。
○川原委員 若干関連するところもありますけども、確認という意味で、ちょっと教えていただければと思います。
公園のほうなんですけども、いわゆる1番の土地の使用料と2番の占用料ということで、道路だと1本、占用料だけなんですけど、2つに分かれておりまして、その土地の使用料については区の
財産台帳評価額による算出ということになってて、占用料は
固定資産税評価額ということで、この2つある意味合いがちょっとわかりづらいというのもありますので、そういうふうに実施されている理由をちょっと教えていただきたいのが1点。
いわゆる公園の土地の使用料については、駒場公園しか対象の公園がないよというふうに受け取ったんですけども、
近代文学館からいわゆる使用料をもらっているという認識だと思うんですけども、いわゆる前田家の洋館のほうは東京都管理ですけども、東京都からはもらってないということで、認識でいいのかということ。
先ほどさきの委員がおっしゃられましたけども、町会や住区等の行事等、公益性のあるものはお金を取らないということでしたけども、多分自販機と同じ考え方だと思うんですが、例えば西郷山公園には
グリーンカフェみたいな、いわゆる福祉団体がやられているカフェもありますけど、そういうところも使用料取ってないということでよろしいでしょうか。その確認でございます。
以上です。
○
櫻田みどりと公園課長 ただいま3点の御質問をいただきましたので、お答えします。
まず、公園の土地の使用料と占用料の違いがわかりにくいといったところで、済みません、ちょっと先ほどの
繰り返し部分もあるのですけれども、土地の使用料はですね、
都市公園法に規定されております公園施設について、私
ども公園所管、
公園管理者以外の者が設置あるいは管理をしているもの、許可により管理をしているものに対して、使用料を課すといったことになります。占用料というのは、公園施設ではないんですけれども、やむを得ずと言いましょうか、
必要最低限の範囲で電柱ですとか、
公衆電話ボックスですとか、電線類・水道管とかですね、そういったものを許可により占用を認めるといったところになっております。違いというとそういったところになります。
それから、駒場公園につきまして、
日本近代文学館は財団法人というところでですね、やはり公益性がないわけではもちろんございませんが、使用料を、やはり
カテゴリーとしてはいただくということになります。
それから、洋館は東京都管理ですが、こちらはもう
公園施設そのものといったことになります。共用施設ですか、といったことになりますので、こちらは行政ですので無償というか、
カテゴリーとしては、もう
公園施設そのものということになります。管理者が設置する。
それからですね、公益性、町会や住区のお祭りは無償扱いなんですけれども、やはりそうではない営利目的、それは先ほど申し上げた自販機ですとか、あとは商業撮影もそうなりますけれども、そういったところには使用料を頂戴しております。西郷山の
グリーンカフェは、こちら行政による飲食店ですので、あれも公園施設になりますので、設置と許可ということになりますから、無償扱いということになります。
以上です。
○川原委員 いわゆる土地の使用料については公園法の定めで、管理者が区じゃないというところで土地の使用料をもらうということをお聞きしましたけども、いわゆる
財産台帳評価額と
固定資産税評価額でいうと、いわゆる収益を上げるという目的で聞きますけども、どっちが高いのかなと。
固定資産税評価額が高ければ、そっちのほうがいいんじゃないのかなと、私は感じたんですけども、現実的にはどうなんでしょうか、そこだけちょっと最後、確認したいと思います。
○
吉野委員長 すぐ出ますか。
○
櫻田みどりと公園課長 少々お時間いただいて、後ほどでよろしいですか、申しわけございません。
○
吉野委員長 じゃ、後ほどよろしくお願いいたします。
よろしいですか。
ほかにございますか。
○青木委員 南一丁目の緑地公園についてお尋ねします。
これは私、ここで近所で生まれ育ったんで、
原町小学校、原町住区があり、この南一丁目緑地公園のところで
小学校時代から遊んだ場所なんですね。私もこの説明会に、とても区の方、業者の方、御丁寧に説明していただきました。何回か出席いたしました。
グループごとでミーティングしたんですけど、最初は24時間オープンしてほしいっていう意見でした。公園だったんでね。ですけど、近隣が、隣接の方たちが、いや、どういう方が夜中に来るかわからないから、ぜひね、鍵をっていう話が出たんですね。今、6時から夜の7時まで、この間だけオープンするっていう話ですよね。そのときに出た話が、夜の例えば9時ごろに地震が来たとき、閉まっているわけですよ。どこに逃げ込んだらいいか。そういうときにそこに逃げ込むことも一つなのに、鍵がかかっていたら入れないじゃないのっていう話も出ました。そうしたら、順番に鍵を回すので、その人が急いで行って鍵をあける、そういう話になったと思うんですね。これが通るとすると、4月1日からこれが施行されるっていうことなんですけど、ちょっと済みません、私も
オープン式は出ました。ですけど、夜の8時、9時はちょっと行ってないので状況わからないんですけど、今のその時間、その辺の時間帯はどうなってるんでしょうか。
それから、近隣の人たちがね、すごくどういう方が利用するかっていうことで心配だっていうことを毎回言ってらしたんで、その利用状況、
オープン式以降のことをちょっとお尋ねしたいと思います。
○
櫻田みどりと公園課長 南一丁目緑地公園の夜間の閉鎖に関して、利用状況といったことでございます。
まず、鍵につきましては、今、委員御指摘のとおり、夜間に、もし災害等があって逃げ込めなかったら大変だということでですね、御近隣の方に鍵を預かっていただくということで、お預けを実際しております。11月1日にオープンをいたしまして、それと前後してですね、御近隣に配付をしております。
夜間の状況でございますけれども、今のところ特に例えば夜、騒ぎが起きているとか、そういった話は聞いてございません。門扉を当初西側のほうに設置をしていて、先日、東側のほうも増強しておりますので、夜、簡単に人が入れない状況にしておりますので、それと夜間の閉鎖の鍵のあけ閉め、それから近隣の方への鍵の配付、御協力といったところで、あとは
防犯カメラもつけておりますので、万全の安全対策をしていると考えております。
以上でございます。
○青木委員 ちょっと答弁抜けているのかなと思うんだけど、利用状況。最初はね、あの辺にああいうのができると、あの辺の高齢者がいっぱいいらっしゃる。ちょっとね、今寒いですけど、これから。桜も1本残しましたよね、樹木医の診断で。ああいう桜もこれから咲くと思いますし、ちょっとあそこでね、それこそおにぎりぐらい持っていって、ちょっと休むのにいいなっていう意見も出たと思うんですけど、さっき今の利用状況、ちょっと答弁なかったような気がします。
○
櫻田みどりと公園課長 失礼いたしました。
昼間の利用というか、一般的な利用状況といったところで補足させていただきます。
おかげさまで近隣のやっぱり保育園さんの御利用など、小さいお子さんから高齢の方まで休憩をしていただくような利用が結構多く見られるということで聞いております。ああいった緑地公園として余り広場がばっとあるわけではなく、割と休憩というか、散策して和んでいただくような御利用が多いというふうに聞いてございます。
それから、夜間については先ほど申し上げましたとおり、特に問題とかは聞いておりませんので、よく皆さんに愛着を持っていただける公園になるというふうに考えております。
○青木委員 鍵を順番に持っていて、あけ閉めや、あそこの私道の人たちが持ってるんだと思うんですけど、何人ぐらいに鍵を持たせてるんでしょうか。わからなければ後でいいですよ。
○
櫻田みどりと公園課長 失礼いたしました。
区有通路沿いの方中心に8軒の方に鍵をお預けしております。それから、それ以外の南側の方とか東側の道路の方は、今、門扉を増強したところですので、今後またお話をしていきたいというふうに思っております。
以上です。
○
吉野委員長 よろしいですか。
青木委員の質疑を終わります。
○森委員 議案第4号の
道路占用料の改正条例から質疑します。
道路占用料の年間の収入が31年度予算案ベースで11億6,100万円、1.6億円増だという話がありました。そのうちの内訳なんですけど、ベスト3の収入額それぞれ幾らですか。
それから、2点目がですね、電柱の巻き看板などの広告事業収入についてです。誰の収入になるのか。
それから、電柱1本の
道路占用料と巻き看板などの広告収入はどちらが高いか、お聞きします。
それから3点目が、2年前に明らかになった東電ケーブルの申請漏れについてです。総額は幾らになるんでしょうか。
それから、その4ですけども、電柱の地中化によって
道路占用料は減収になるんじゃないかと思うんですけども、どの程度減収になるのか。
以上、お聞きします。
○
澤田道路管理課長 まず、1点目でございますが、年間収入が増の見込みでございますが、それのベスト3というお尋ねでございますが、見込みでございますけども、一番多いのが東日本電信電話で3億9,000万円余でございます。次に多いのが東京電力でございまして、3億7,000万円余を見込んでございます。3番目でございますが、東京ガスでございまして、2億7,000万円余を見込んでございます。
それと、2点目の東電柱の広告の収入ということでございますが、東京電力、今、電柱の広告につきましては、広告を依頼する方が東京電力にお金を支払って広告を掲示するということでございますが、区としましては、まず広告の占用ということで占用料を徴収いたします。そのほかに屋外広告物法に基づきます東京都屋外広告物条例がございますが、そちらで掲出に係る手数料として手数料を徴収するというふうな内容になります。
それと、その占用料と広告収入のどちらが高いかっていうお尋ねでございますが、広告収入につきましては、把握してございませんので、お答えすることはできません。御了承いただきたいと存じます。
4点目でございますが、占用申請漏れでございます。こちらにつきましては、議会のほうから御質問がございまして、適正な徴収に努めているところでございます。
それで、発覚しまして以降、東京電力に適正な申請を行うようにということで、平成30年の2月に占用手続をさせまして、29年度分としまして平成30年の2月分と3月分の2カ月を徴収してございます。こちらの徴収額でございますが、2カ月で約9万円でございます。9万円の徴収をしてございます。翌年、占用申請につきましては、継続という扱いになりますので、平成30年度の占用料につきましては、これ実績でございますが、1年間で57万円余の歳入でございます。
5点目でございますが、電線類の地中化によって占用料がどれぐらい上がり、下がりするのかというお尋ねでございますが、今現在、電線類の地中化につきましては、整備を計画的に進めているところでございます。電柱の占用料と架線の占用料を比べますと、電柱の占用料のほうが架線の占用料よりも一般的でございますが、電柱のほうが高うございますので、電柱がなくなれば占用料は減収すると。ただし、このケーブルの占用料が今度出てまいりますので、地中の今度、今、架線のお話をしましたが、架線を地下に入れますと、今度地中のほうのケーブル料が出ますので、どれぐらいかというお尋ねにつきましては、今後整備していく中でなると思いますが、今現在ですと、お答えとしまして、電柱より架線のほうが高くて、架線よりも地下ケーブルのほうが安いということですので、いずれにしましても、今の想定でございますが、減収になるのかなというような見込みでございます。
以上でございます。
○森委員
道路占用料の収入についてです。年額で11億6,000万円になり、その内訳が先ほどNTTが3.9億円で、東電が3.7億円、東京ガスが2.7億円、これを足すと10億3,000万円余ですか。先ほど31年度ベースで11億6,100万円になると。ほとんどが、10億3,000万円とすれば、3社でほとんどの
道路占用料が占められていると、そういうことですね。
それで、その次に聞きました巻き看板や袖看板、これよく見かけますけど、袖看板もあるんでしょう。巻き看板は百歩譲って電柱と一体化しているから、
道路占用料が発生しないって考えても、袖看板は出っ張っているので、これ何というか、別の占用料として発生するという考えで取れないんですか。かつ私もこれ聞いたことあるんですよ。そうしたら、要するに営業をしているんだと、そこでね。家賃で営業、収入を得ているようなものだから、そこに対しては民民の関係で口出しできないんだみたいなお答えだったんですよ、考え方はね、示されました。やっぱりちょっと別物じゃないかと。いかがですか。お聞きします。
それから、次なんですけども、2年前に明らかになった東電ケーブルの申請漏れの件です。適正な徴収に努めるということなんですけども、過去分については今どんな状況でやりとりされているんでしょうか。やっぱり過去の分も30年2月以降だけでなくて徴収をしっかりやる必要があると思うんですが、いかがでしょうか。それで総額幾らになるのか聞いたんですけど、過去も含めて。いかがでしょうか。
以上。
○
澤田道路管理課長 まず、1点目でございますが、私どもの計算でございますが、31年度分の歳入の見込み額といたしまして、東日本電信電話、東京電力、東京ガス、加えまして10億3,000万円余というふうに計算してございます。そのほかにまだ占用がございまして、それが1.3億円ほどでございます。それを合計しますと11億6,000万円余というふうな内容でございます。御確認いただきたいと存じます。
それと、2点目の看板の内容でございますが、道路上にある電柱、NTT柱と東京電力の柱、両方とも占用物件として占用料を取っているわけでございますが、そちらに改めて正当なといいますか、東電広告という代理店がございますが、そういうところが広告依頼主から受けて、町なかでごらんいただく鉄状のものがございます。鉄板状のものと言いましょうか、それにつきましては、屋外広告物法に基づきます東京都の広告条例の適用でございますが、特例条例で目黒区がその事務を行うこととしておりまして、その手数料については目黒区の収入ということでございます。という内容で電柱の広告につきましては、目黒区として許可を与え、手数料の歳入を得ているという内容でございます。
3点目の東京電力の申請漏れの件でございますが、先ほど申しましたとおり、発覚して占用手続を経た後につきましては、適正に占用料を徴収してございます。占用料の徴収といいますのが、占用申請がないと徴収できないっていう仕組みになってございまして、占用申請許可がないとですね。それ以前につきましては、占用許可を与えているものではなく、漏れということでございますので、あくまでも占用料相当分として徴収することになります。そうしますと、法に基づく徴収ではございませんので、東京電力と協議した上で、協議結果に基づきまして、その過去分といいますか、占用許可前の徴収になりますので、ですので、金額につきましては、実際的に未定のものを計算することはできませんので、金額につきましては、過去分につきましては算定できないということでございます。
以上でございます。
○森委員 いずれにしても、
道路占用料収入が非常に貴重な財源で、その約9割を東日本電信電話、東電、東京ガスで占めているということがわかりました。
例えば東電の巻き看板については、占用料の収入と、その広告収入どちらが高いかは不明だと言われました。これについては関西のほうでホームページに載っていましたんで、調べましたら、広告収入のほうが高いと、私は確認しました。その点についてもやりとりの中で、状況は知りましたけれども、やっぱり検討に値する課題だろうなというふうには思っています。
あとは意見・要望で言わせていただきますので、次に、議案の第5号、目黒区公園条例の一部を改正する条例について質問します。
まず、その1はですね、南一丁目緑地公園の利用時間取り決めの経緯についてです。先ほどのやりとりで状況はわかりました。全体状況なんですけども、24時間開放が原則であると言われる中で、例外的に必要と認める場合に該当する公園というのは、状況はいかがでしょうか。
それから、その2は、土地の使用料についてです。
近代文学館だけなんですか。何件あってどこで誰が使用しているのかということについてお聞きします。確認したいと思います。
それから、その3は公園の占用料と
道路占用料との違いについてです。算定式の説明があり、修正率というものが公園にはかかってくるということがわかりましたが、修正率ってどんなものかということについて質問します。どうも比較すると
道路占用料のほうが厳密に規定されていると思うんですけど、特に問題ないんでしょうか。
それから、減免規定についてですが、この条例改正のこの文書だけではよくわからないことが多いんですけど、減免規定は内部基準として、これは要項扱いなんですか。これだけ見てると水道管・下水管からも取っているかのように見えるんですけど、減免してないことはないと思うんですよね。そのあたりはいかがでしょうか。
それから、この今回のこの文書に
道路占用料のほうは1年って書いてあるんですけど、公園のほうは、この額が1年なのか月額なのかがわからないんですけど、どっちでしょうか。
以上です。
○
澤田道路管理課長 先に計算式の修正率のほうからお答えしてよろしいでしょうか。
今回の補足資料でお示ししてございます
道路占用料につきましては、記載のとおり、最後に修正率掛けてございます。公園の占用料、記書きの2の(2)の②でございますが、この占用料につきましても、修正率を掛けていると。修正率でございますが、こちらの修正率につきましては、具体的には地面から上の占用物件なのか、それとも地面の中の占用物件なのかということで、この修正率を用いてございます。地面より上の修正率につきましては、現行は10分の5で改定後も現行どおりと。地面の修正率につきましては、現行10分の3でございますが、改定後につきましても現行どおりというふうに、今回改定するというふうに考えているものでございます。
公園につきましても、道路と同じ考えを持っておりますので、そういった修正率で公園のほうも、占用率もやっているということで、御理解いただければと存じます。
○
櫻田みどりと公園課長 では、ちょっと順次お答えをしてまいります。
まず、公園が24時間開放が原則なんですが、例外的に認めている公園の状況といったところでございますが、今現在幾つかございまして、例えば駒場野公園の拡張部ですとか、あるいは、まずは駒場公園は重要文化財でございまして、文化財の保護という観点で、夜間を閉鎖しております。それから菅刈公園、こちらも緑地の保全であるとか、あとは住民検討の経過等、防災・安全という意味でも、夜間閉鎖しております。あとは目黒天空庭園など、代表的なところでは、こちらも立地上のことから夜間を閉鎖しております。
今回、南一丁目緑地公園につきましては、先ほどちょっと御説明いたしましたが、緑地の保全、それから両方の道路が道路づけが高低差ございまして、多少見通しが悪いということ、それから閑静な住宅地の中であるといった、そういったところからですね、夜間閉鎖ということで扱っております。
それから、2点目の土地の使用料は
近代文学館だけなんですかといったところですが、公園の施設設置許可による公園施設は、今140ほど公園、児童遊園等管理しておりますが、公園70ほどございますけれども、ちょっと件数はですね、実は無数にございます。ちょっと全体何件かというのを済みません、計算をしておりません。例えばスポーツ施設などもそうですし、防災備蓄倉庫ですとか、そういったものもそうです。
その中で、次の御質問に通じますけれども、減免規定の取り扱いなんですが、こちらは使用料の取り扱い、内規というよりは条例で定めておりまして、行政利用であるとか、あとそれと公共的な利用については減免ということになっておりまして、公園施設設置許可による公園施設はほとんどがほぼ行政利用ですので、減免扱いになっております。済みません、御答弁がわたってしまいました。
それからですね、修正率は先ほど
道路管理課長がお答えしたとおりでございます。
公園の占用料でございますが、こちらも道路と全く同じ扱いをしておりますので、規則に定めているのは月額で記載をしているところでございます。
以上でございます。
○森委員 1点目、利用時間の取り決めの件については、住民間で取り決めて、試行期間中も問題なかったということをお聞きしてますので、住民自治ですから、物を言えませんということで。どれだけ多くの人の意見を採用したかというところは気がかりではありますが、そういうことです。
それから、2点目については、状況、説明ありました。一番土地の使用料で歳入が多いのは、そうすると重要文化財の
近代文学館になりますか。いかがでしょうか。
それから、3点目、公園の占用料と
道路占用料が全く同じ考え方に基づいて、全く同様に算出していると、これ御答弁ですよね。それで、これだけ見てると、見比べると、年額と月額の違いがありますし、どうも同様に算定しているというのが、補足説明がありましたんで、今やっとわかりましたけれども、どうも同様だったら同様の規定の書き方をして、議会説明も同様にやればいいんじゃないかと思うんですけど、どうしても粗っぽく見えるんですよ。月額であるというのは聞かないとわからなかったし、
道路占用料のほうは現行条例の抜粋もありまして、これでもわかったんですけど、ちょっとそういう簡略化し過ぎてないかっていうふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○
澤田道路管理課長 それでは、私のほうから公園の占用料と
道路占用料が全く同じ計算式なのに、別々に計上している。それとまた、その占用の徴収する単価の期間ですか、月とかという、そのお尋ねでございますが、占用料につきましては、道路は道路法の規定に基づきまして徴収しておりますし、公園については
都市公園法という規定に基づいて行っております。それぞれ徴収の額と、その徴収方法につきましては、それぞれ条例で定めるというふうにされておりますので、計算式は同じような方法でございますが、別々の今回条例に整理しているものでございます。
それと、道路の例で申し上げますと、その占用料の徴収につきましては、例えば道路で言いますと、ものによりまして、1年で徴収しているものもあれば、月単位で徴収しているものもございます。この理由につきましては、例えば地下に入っているライフラインにつきましては、ある意味入れかえしない限りは、半永久的にどんどん継続して使うものでございますので、年度初めに1年間の額を徴収するということで徴収しておりますし、例えば家を改装すると、よく足場といいますか、道路上に一部足場が出るケースがございます。これにつきましては、継続ではございませんで、その改装期間中だけのものでございますから、1年という期間は当然長過ぎますし、それ以上取る必要もないということで月単位ということで、占用料を算定しております。道路につきましては、そういった状況に応じた形での占用料の徴収を基本定めてございます。
以上でございます。
○
櫻田みどりと公園課長 公園が道路に比べて粗っぽいというか、雑ということでお尋ねでございますが、今、道路のほうは申し上げましたけれども、やはり公園のほうも、ちょっと繰り返しになりますけれども、水道管とか電柱とか、かなり半永久的な占用もございますが、例えば撮影許可などはもう1時間単位で定めをしております。ほとんど月単位なんですけれども、ものによって日単位というものもございまして、それは状況によって変わってくるというところでございます。
以上でございます。
○
吉野委員長 よろしいですか。
森委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○山本委員 1点目のこの道路占用のほうなんですけど、一番多いのがこの電柱ですという中で、今、電柱って地中化をしようという傾向にあるじゃないですか。これは地上の電柱が立っているのと、電柱地中化した場合っていうのは、占用料でいうとどっちが高いんでしょうか。
○
吉野委員長 さっき聞いたよ。
○山本委員 本当ですか、ごめんなさい、済みません。
もう1個、公園のほうは、この地元の方が夜間災害時に備えて鍵を預かってもらっているっていうことなんですけれども、その人数がふえたとしても、やっぱり万一のときに一刻も早く駆け込むっていうケースにおいては、リスクにもなると思うんです。この夜間、ほかに施錠をしている公園は一体何園ぐらいあって、そこでも同じような鍵の管理の仕方をしてるんでしょうか、お伺いします。
○
櫻田みどりと公園課長 南一丁目に関しまして、ほかの公園で夜間閉鎖をしている公園が幾つぐらいあるかといったところでございますが、先ほど一例を申し上げましたけれども、部分閉鎖も含めまして、公園でいいますと9公園、そのほかに児童遊園ですとか、ふれあいひろばですとか、そういったところが数園ございます。
先ほど理由についてはちょっと申し上げましたが、例えば非常に見通しが悪いとか、緑地の保全が必要であるとか、あるいは文化財の保護が必要であるとか、スポーツ施設があって、夜間あけておきますと、相当いろんな利用がされてしまうおそれがあるとか、そういった理由でございます。
鍵を近隣の方に預けている公園と預けていない公園があります。割と最近の公園はですね、例えば駒場野公園の拡張部であるとか、そういったところについては住民の検討会の中でも、そういった夜間閉鎖という話をしていきましたので、あとは天空庭園などもですね、その中で夜間閉鎖が決まっていくような例があるんですけれども、例えば小さな公園につきましては、近隣の方に鍵をお預けしてという事例もございます。ちょっとこれですね、ケース・バイ・ケースでございまして、例えば夜間、塀や柵が低目で、場合によっては中に入れるというようなケースであれば、お預けをしてないような事例もありまして、あとこれは毎回ちょっと扱いが違うような形になっております。
以上です。
○
吉野委員長 よろしいですか。
山本委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○
櫻田みどりと公園課長 先ほどの川原委員の答弁漏れは後ほどといったところを説明させていただきたいと思います。
公園の使用料が財産台帳の評価額からきていまして、占用料が
固定資産税の評価額からきているということで、どちらが比較してどうなんでしょうというお話だったかと思います。
まず、公園の土地の使用料ですが、先ほど申し上げましたが、今、駒場公園の
近代文学館のみということになっておりますけれども、こちらの算定なんですが、商業地域、公園は商業地域や
住居専用地域とか、いろいろなところにございますけれども、条例でこの土地の使用料の限度額を定めるに当たりましては、
住居専用地域の中にある基準公園、具体的にいうと自由が丘公園なんですが、の額を算定基礎として上限を定めております。実際の算定なんですが、こちらは今回、駒場公園の中の
近代文学館ですから、駒場公園の台帳価格で算定をするという形になっております。こちらを
固定資産税評価額と比べますとですね、やはり台帳価格のほうが実際には高くなっております。例えば駒場公園の単価台帳ですと61万6,000円なんですが、
固定資産税の評価額は平均で47万4,000円ですから、大分乖離はあります。ただ、こちらは限度額、上限額を定めておりまして、実際には相手方との協議で決まっていくというのが実情でございます。
以上です。
○
吉野委員長 よろしいですか。
川原委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
○佐藤委員 ちょっと4ページのところ、道路のほうなんですが、看板とあるんですが、これっていうのは建物に対してついている袖看板で、区道の上にはみ出てる看板のことをいうんでしょうか。
あと、その下のほうに旗ざお及び幕というものがあるんですが、旗ざおや幕っていうのは、どの位置に置かれているものでしょうか。大体固定する、立てるために道路上に置いているものなのか。
あと、もう1点が電柱とか公衆電話とかもなってるんですが、バス停などは、そういうのは入らないんでしょうか。バス停からは取ってないんでしょうか。
以上、3点お願いします。
○
澤田道路管理課長 まず、看板という種類でございますが、委員おっしゃるとおりでございまして、よくビルとか建物に何々会社とかがありますが、そういった看板をいっております。
それと、2点目の旗ざお、幕でございますが、幕につきましては、よく庁舎に納税期間ですとか、別館のほうによく垂れ幕、ごらんになるかと思いますが、そういったものにつきましては、幕と。旗ざおにつきましては、よく路上に不動産屋さんがひらひらさせている、ああいうものは不法でございまして、道路の通行空間を狭めますので、あれはもう許可にならないということで。旗ざおにつきましては、例えばお祭りのときに、よくお正月に販売する松飾りのああいう露店は占用で認められておりますので、例えばお祭りのときの1日という短い期間でつくる、そういった、言葉で表現しづらいんですが、旗ざおというふうに、ということで御理解いただけたらと存じます。
あと、それとバス停、当然道路上にバス会社が乗り降りするためのものでございますので、占用物件という扱いになりますので、こちらにつきましても、占用の扱い、占用物件となります。バス停は……
○
吉野委員長 時間かかりそうですか。
○
澤田道路管理課長 今回のお示ししてます条例改正案のどこの項目の中に属するのかという御質問でございますが、ちょっと今確認しておりますので、後ほど御答弁させていただきたいと存じます。
以上でございます。
○佐藤委員 わかりました。
ちょっと看板のほうなんですが、この書き方だと極端な話ですね、お金を払えばいいんじゃないかって思われる方もいるんですよ。例えばビルに対しての袖看板で、区道上の上にあるものとか、何かそういうものをしっかり書かないと、この書き方だとお金を区に払えば、置き看板でも何でも出せるんだって勘違いされる場合もあるので、ちょっとそういうところも丁寧に書いていただくとか、そういうのはできないんでしょうか。
以上です。
○
澤田道路管理課長 看板につきましては、道路に出ている部分の表示面積が一定程度の面積があるものにつきましては、許可できるということでございます。それと、その場合に、屋外広告物法からきています東京都の屋外広告条例がございまして、この中で屋外広告物に該当するというところでの、そういったチェックもしておりますので、やたら勝手にといいますか、どこでもかしこにも許可できるものではないので、そういったところはチェックしながら許可しているところでございます。
○
中澤都市整備部長 ちょっと補足しますけど、この議案のところの4ページ、今、委員のごらんのところでございますが、道路法の施行令にこういう記載で明記してございますので、表記につきましては、こういう表記で、詳細につきましては、当然窓口でちゃんとした用紙で、あるいはそういう申請の中にいろんな細かいことも書いてございますので、その表記の仕方については23区でこのような表記ですので、その辺は御理解いただければと思います。
以上です。
○
吉野委員長 よろしいですか。
佐藤委員の質疑を終わります。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
吉野委員長 ないようですので、議案2件についての質疑を終わります。
続きまして、議案第4号、目黒区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。
○田島委員 自由民主党目黒区議団は、道路については、区としても適宜管理をしている区民の財産である。道路を占用して収益を上げている事業者から占用料をいただくのは、区民の財産を守るための貴重な財源である。しかし、占用料の値上げにより、公益性の高い事業の各使用料の高騰を招くことがないことを念頭として、23区の占用料の算定方法についても考慮の上、算定すべきである。
議案第4号、目黒区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例については賛成する。
以上です。
○
吉野委員長 ほかにございますか。
○森委員 本条例案は、
固定資産税評価額の改定に伴う3年ごとの
道路占用料等の改定である。区道の占用料については、今回の改定ベースで年間11億円余にも上る区の貴重な財源である。東京電力などは電柱の巻き看板などの広告事業で高い収入を上げており、
道路占用料の9割を占める東電や東日本電信電話、東京ガスには応分の負担を求めるべきである。
一方、区内業者の営業を区として支援する立場から、減免規定を内部基準で定め、一定の配慮をしていることは評価できる。23区のうち目黒区を初め、地価の高い8区が各区の地価を反映した占用料を徴収しているが、これは我が党がかねてから主張してきたことでもあり、前々回の改定で採用された算定方式であり、適切であると考える。
以上により、日本共産党目黒区議団は、本条例案に賛成する。
なお、2年前に明らかになった東京電力の申請漏れについては、30年度ベースで年額57万円であり、発覚後の分だけでなく、遡及して聴取することを目黒区から東電側に伝えてあるとのことだが、法に基づくものでないとはいえ、しっかり東電側と協議し、遡及額を決定するよう要望する。
以上。
○
吉野委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
吉野委員長 ないようですので、意見・要望を終わります。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
(休憩)
○
吉野委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
それでは、採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第4号、目黒区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
吉野委員長 御異議なしと認めます。本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
次に、議案第5号、
目黒区立公園条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。
○森委員 南一丁目緑地公園の利用時間については、地域住民間で取り決めた後、試行期間中にも問題ないということである。
また、占用料等については、議案第4号の
道路占用料等と同様の意見・要望である。
よって、日本共産党目黒区議団は、本条例案に賛成する。
以上。
○
吉野委員長 ほかにございますか。
○山本委員 本改正は、地域事情により、公園の利用時間を設けるものだが、夜間の災害時に備え、一部の近隣住民に鍵を預けているとはいえども、災害時の緊急避難場所となるようなケースでは、地域のリスクともなるため、今後、夜間閉鎖の公園が次々にふえることのないよう、最小限の規制とすることを要望し、賛成する。
○
吉野委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
吉野委員長 ないようですので、意見・要望を終わります。
議事の都合により暫時休憩いたします。
(休憩)
○
吉野委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
それでは、採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第5号、
目黒区立公園条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
吉野委員長 御異議なしと認めます。本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
○
澤田道路管理課長 先ほど、議案第4号で佐藤委員から、バス停の占用料について、こちらの改定表のどの部分に該当するのかというお尋ねをいただきました。それについてお答えしたいと思います。
議案第4号の4ページをごらんいただきたいと存じます。4ページの下から2つ目に「標識」がございます。こちらにバス停が該当するということでございます。参考に、バス停に上屋がございますが、3ページの「日よけ、雨よけその他これらに類するもの」に該当するということでご理解いただけたらと存じます。
以上でございます。
○
吉野委員長 以上で、本委員会に付託されました(1)議案第4号、目黒区
道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、(2)議案第5号、
目黒区立公園条例の一部を改正する条例、2件の審査を終了いたします。
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【報告事項】(1)「東京における
都市計画道路の在り方に関する
基本方針中間のまとめ」
パブリックコメントの結果と対応について
――――――――――――――
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○
吉野委員長 次に、報告事項に移ります。
報告事項(1)「東京における
都市計画道路の在り方に関する
基本方針中間のまとめ」
パブリックコメントの結果と対応について、報告を受けます。
○橋本
都市計画課長 それでは、私のほうから御説明をさせていただきます。
東京における
都市計画道路のあり方に関する検討につきましては、平成29年9月の当委員会に東京都と特別区、26市2町が協働して検討に着手した旨の御報告をし、昨年7月の当委員会に中間のまとめの御報告をさせていただきました。
本日は、中間のまとめについて実施いたしました
パブリックコメントの結果と対応について御報告するものでございます。
それでは、資料のほうをごらんください。
資料の項番1ですが、下から3行目の「あわせて」以降に記載のとおり、このたびのあり方検討では、第四次事業化計画で必要性は確認されたが優先整備路線として選定しなかった路線を検討の対象としてございます。
そして、項番2の第3段落「こうしたことから」以下にございますように、整備すべきものは整備し、見直すべきは見直すとの基本的な考え方に基づきまして、優先整備路線等を除く未着手の
都市計画道路のあり方について、平成30年7月に概成道路の拡幅整備の有効性や立体交差計画の必要性などの検証の視点について整理し、中間のまとめとして公表いたしました。このほど
パブリックコメントの御意見等と、それらに対する考え方や対応について、東京都が事務局となって取りまとめたところでございます。
次の項番3にまいりますが、このほど取りまとめた
パブリックコメントの結果と対応につきましては、資料を2つほどこの後ろに添付してございます。一つ目は、右上に「資料」と記しましたホチキスどめの資料、そして2つ目は、右上に「参考」と記したA4、1枚の資料でございます。
2つ目の資料でございますが、昨年7月に公表いたしました中間のまとめの概要版となります。
概要版の右下に「検証項目」とございますが、この中間のまとめでは、この表にある(1)概成道路における拡幅整備の有効性の検証から(4)までの検証項目をお示しいたしまして、この表の左の検討フローの図にございますように、優先整備路線として選定しなかった路線を、この検証項目に従って検証し、計画存続か計画変更かといった対応方針案を整理していく検討フローとともに、区民、都民の御意見を伺ったところでございます。
それでは、一つ戻りまして、ホチキスどめの本体資料のほうをごらんいただければと存じます。
ホチキスどめの1ページでございます。
パブリックコメントの実施日時は、平成30年7月9日から8月10日までの33日間で、お手紙や電子メールでいただいた御意見の数は587件、通数では270通でございました。
本日は、時間の限りもございますので、幾つか御意見を抜き出して御説明をさせていただきます。
まず、ページを1枚おめくりいただきまして2ページ、(1)の道路整備・見直しの全体の考え方の一つ目の丸、基本的な考え方ですが、左側、可能であればすべての計画道路を整備すべきと考えるが、現状や今後を見通した時に、それは不可能であり、今回の検討は評価できる。2つ目の丸ポチ、生活環境改善や災害時に対応するために、必要な道路は整備し、見直す部分については見直して、よりよい生活環境を整備してほしい。
などの御意見に対しまして、右側にありますが、第1段落で、
都市計画道路は、交通・物流機能の向上による経済の活性化のみならず、日々の生活を支え、災害時には救急救援活動を担う重要な都市基盤です。加えて、無電柱化、歩道や自転車走行空間の整備、街路樹による緑化を行うことにより、環境、景観の向上などにも寄与するものです。そして、段落を2つ飛ばしまして第4段落で、今後とも、見直すべきものは見直す一方で、地元の理解と協力を得ながら、必要な
都市計画道路の整備を着実に進めていきますとお答えしてございます。
次に、2枚おめくりいただきまして、6ページをごらんいただければと存じます。
6ページ、(3)、具体的な検証項目の一つ目の丸、全体についてでございますが、左側、検証項目はおおむね妥当であると考える。2つ飛ばしまして4つ目の丸ポチで、検討に当たっては、上位計画などとのすり合わせを十分行うとともに、近隣自治体との不整合が生じないように行ってほしい。
などの御意見に対しましては、右側、上から2つ目の段落になりますが、本検討は、東京都と特別区及び26市2町が、合同の策定検討会議を設置し、協働で調査検討を行っています。皆様からの御意見等を踏まえ、検証項目ごとに検証手法を整理しますとお答えしてございます。
次に、1枚おめくりいただきまして、8ページのほうをごらんください。
8ページの一つ目、検証項目の一つとなっております概成道路の拡幅整備の有効性の検証ですが、左側、概成道路で
道路機能を満たしていれば、権利制限をかけ続けることは合理的でない。
都市計画道路に求められる機能をおおむね満たしている区間は、ほとんど廃止してもよい。
などの御意見に対しまして、右側になりますが、概成道路については、
都市計画道路に求められる機能に着目し、概成道路の車道部・歩道部それぞれの構成要素に対して、道路構造条例等の基準を当てはめ、現道幅員の評価を行います。さらに、歩行者の状況やバス路線の運行状況、防災都市づくり推進計画などの地域の実情も踏まえ検証しますとお答えしてございます。
パブリックコメントの御意見の御説明は以上とさせていただきまして、恐れ入りますが、最初の概要資料のほうにお戻りを願います。
最初の概要資料の項番の4、今後の予定でございます。
あり方に関する基本方針については、現在、都と区市町が連携して個々の路線を対象とした検証を実施しているところでございます。今後、平成31年度に、計画変更等の対応方針を取りまとめた後、基本方針(案)として公表し、再度、
パブリックコメント実施の上、基本方針を策定してまいる予定でございます。
本件の説明は以上でございます。
○
吉野委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○森委員 戦後すぐに都市計画決定された道路が、70年以上たってもいまだに整備されてないところが多い。いろいろな理由があるわけです。お金もかかります。未整備の
都市計画道路1,200キロメートル完成まで半世紀かかると。全部やればそれだけかかる上に、15兆円もの巨大な税金を使う。23区だけでも3,000億円、目黒区内の補助46号線の整備では、既に103億円余かかっていますけど、550メートルで103億円とにかくかかるという工事ですよね。それを延長するということで今来ていますけれども、立ち退きになる方々も大変な思いで過ごされていると、不安が広がっている次第です。
そういう中で、小池百合子知事が、大胆に見直すんだというのを公約に掲げて当選しておりますし、そういった中での中間のまとめの
パブリックコメントが行われたという経緯だと思います。
共産党区議団としても、意見を出しましたけれども、
都市計画道路を残すための検証じゃなくて、計画縮小・廃止に重点を置いて、見直すべきものは大胆に見直すべきだというふうに考えています。
実際に目黒区内の道路については、一方では、自転車道路の整備や交通事故が起きないような形でのさまざまな交差点対策等々行われていることは評価できますけれども、大胆に見直すという点で、例えば既に優先整備路線になっているものもやはり見直すべきだというのは、基本的に私たちの考えです。その上で、その他の
都市計画道路についても、補助27号線、それから補助26号線ですね。補助26号線については、目黒郵便局から平和通り商店街入り口の区間、これ拡幅の必要性はないと、指定を廃止すべきだという意見を出しています。
また、補助46号線の未着手もしくは概成していない区間ですね。洗足バス通りから自由が丘区間については、
都市計画道路の位置づけそのものを廃止すべきであると考えています。
あと、補助50号線ですね、野沢通りの。それから補助47号線、現状で全く支障はない道路だと思っておりますので、こういったところも大胆に見直していく必要があると。それは我が党の意見ですけども、区として、こういった
パブリックコメントが行われて、区としての考え方、検討されといると思うんですけれども、意見を受けて今どんな形で考えているのでしょうか。いかがでしょうか。
○橋本
都市計画課長 今回のあり方の検討でございますが、本日の概要資料の1の経緯の最後の行のところに書いてございますように、最後の3行に書いてございますが、第四次事業化計画、こちらは平成28年3月に都区市町で取りまとめたものでございます。
ここの第四次事業化計画の中で、今後の
都市計画道路のあり方について検討に取り組むということを掲げてございまして、それに基づきまして検討を進めているというところでございます。
本日、
パブリックコメントの結果と対応ということで御報告をさせていただいてございますが、今の委員の区としての考えはどうかというお尋ねでございますが、今回の結果と対応、これ自体も都区市町で連携して取りまとめたものでございますので、区としての考え方も、ここに記載と同様のものでございます。
以上です。
○森委員 十分に地域住民の声が聞けているかというところが一番ポイントだと思うんですよね。今回
パブリックコメントが行われて、全体として目黒区内からどれだけの意見が出たんでしょうか。この587件、270通というのは、東京都全体の数ですか。その内訳をちょっと。目黒区から関係者はどれだけ出てるんでしょうか。
○橋本
都市計画課長 本日出してございます中で御意見の数としては、587件、270通というふうに記載してございます。このうち、今回の御意見に当たりまして、お住まいの記入をされている方で、目黒区と記載された御意見としては3通あったということでございます。
以上です。
○森委員 その270通のうち3通が住所を明記した、わかっている方の数だよと。私たちの党として、日本共産党目黒区議団として出したんですけど、そういうのはこの3通の中に入ってるんですか、入ってないんですか。
○橋本
都市計画課長 私どものほうに、お住まい、区市町村名、ほかの方は道府県名ということで御意見の記入用紙が設定されてございまして、それの分類で、目黒区として記載があったということで私どものほうで聞いてございますのは3件でございます。
以上です。
○森委員 上目黒二丁目ってここの住所書きましたので、3通の中に入っているんだと思いますけども、あとそうすると、引くと2通ということで、必ずしも多くないという状況です。そういった中で、不安が広がっているのは私は聞いてますからね、やはり徹底した住民参加、区民の意見を聞いていく、そういう仕組みをつくっていく必要があるんじゃないかと思うんですよね。その点が非常に危惧なんですよ。
その点で、既に街づくりとあわせてやっているようなところについては、一定聞く仕組み、条件はありますけども、やはりこういった見直しをかけているという状況にあって、今こそやっぱり、進んでからじゃもう遅いということも、決して遅くはないと思ってますけど、遅い面もありますから、こういうときにこそ聞いていくべきじゃないんですか。その仕組みづくりとして、この東京都事務局任せでいいのかどうか、この点、見解をお尋ねします。
○橋本
都市計画課長 今回の中間のまとめにつきましても
パブリックコメントを実施してございますし、また今後、本日最後に申し上げましたように、具体的な個々の路線を検討した後の取りまとめの基本方針案、こちらについても今後公表いたしまして、再度の
パブリックコメントを実施していく予定でございますので、そういうことを着実に実施して、区民、都民の御意見を伺って、それを踏まえて基本計画の基本方針の策定につなげてまいる予定でございます。
以上です。
○森委員 区としても、
パブリックコメントをやっていること自体は報道してますよね。ホームページも見ましたし、その他の手だてを使ってやってると思うんですけども、それがなかなかPRし切れないので、周知し切れないので、結果、共産党区議団を除いて2件に終わってると。それではやっぱり
パブリックコメントの効果が上がらないわけですから、再度やる際には、もう少し意見が聞けるような条件づくりをぜひしていっていただきたいと、周知徹底について、今後の課題としていかがでしょうか。
○
中澤都市整備部長 この取り組みにつきましては23区、また、この特別区と26市2町でやってございますので、その中で全体の共通認識の中で、ちゃんとしたそういうパブコメにつきましても、こういう形でやるということで東京都が事務局でやってると。基本的には東京都が中心となってやってますので、そうした中での方法ということでございますので、それは御理解いただきたいと存じます。
できるだけということですが、まずは、第四次事業化計画を策定する、これは28年3月ですが、このときもちゃんとした時間をかけてパブコメをしてやってございます。その際は、例えば127号線の自由が丘についても、ちゃんと区の職員が説明をしてますし、ちゃんとした過程を踏んでございます。
それと、それに基づいて、今回は第四次事業化計画で優先整備路線に入らなかった2割の部分、その2割の路線、先ほど言った、ここには書いてございますが、545キロ、これについてどうするんだということで、ちゃんと積み上げて取り組んでございます、必要なものは必要であると。それで、今回の545キロの部分につきましても、必要な部分はやっぱり必要だと、必要じゃないところはどうかと。それは、これ交通ネットワークでございますので、広域ネットワークになりますので、目黒区だけがいいとかいうことではございません。やっぱり全体、オール東京の中、23区の中で、やはりそうした基盤整備というのは大事なものでございます。
先ほども若干話しましたけれども、目黒区の平均幅員4.8メーターでございます。例えば46号線が広がるだけで延焼遮断が、あるいは避難の場所、補助30号線なんかは非常に総合防災訓練にも使われてます、東京都の。やはりそうしたオープンスペースというのは非常に大事だと私は考えております。それもできるだけ、できる限りということにはなるかと思います、予算もございますので。ただ、一定程度必要なものはやっぱり整備していくというのは、これは大事なことだと思ってます。
以上でございます。
○森委員 問題は、必要ない道路はというか、見直すべき道路は大胆に見直すと、この観点に立てるかどうかというのが問われていると思うんですね。一般論として、道路が広がれば、延焼遮断帯としての効果が上がると言われているわけですけども、実は専門家の立場からすると、今の補助46号線の拡幅の幅にしても、飛び火がある。決して十分な延焼遮断帯の効果が上げられないと。そういうことよりも、個々の家々が地震の際に倒壊しない、類焼しないと、こういう条件づくりを優先すべきであると、こういうことですね。そのために感震ブレーカーとか転倒防止とか非常に改めて重要視されておりますし、その他ソフト面でのコミュニティーづくりも大事ですけども。
ですから、道路優先の、戦後コンパス引いて、環六と環七のちょうどど真ん中の円が補助26号線であるように、放射道路もその間を通そうとしているわけで、そういったクモの巣のような網の目を戦後終戦直後につくったと。それにとらわれてどんどんやっていくということでいいのかどうかがまさに問われているわけですね。そういうことに対して、やっぱり見直すべきは見直そうよと、ここの観点が改めて問われているんだと思います。ですから、そういった点で、先ほど部長から答弁ありましたんですが、少なくとも
パブリックコメント2件でいいかどうかと思うと、もっとやっぱりいろんな人の声を聞いたほうがいいんじゃないですかって思うわけです、率直に、今回の結果を見ても。それで、もう少し仕組みつくっていただけませんか、周知徹底やっていただけませんかということなので、そこについてはちょっと正面からお聞きしたいと思うんですよね。
○
中澤都市整備部長 ちょっと誤解を生むあれなのでちょっと御説明しますが、補助46号線は、道路だけでの整備で延焼遮断をして、その沿道の建物、これ、不燃化特区のエリアになってますけども、それが不燃化を高めていく。これによって不燃領域率70%になると、燃えないまち、燃え広がらないまちになるということですから、その辺はちゃんとした計画をよく見ていただきたいと存じます、そこは。
それともう一つ、意見を聞くということでございます。それはできる限り、前回の委員会でも意見の関係ありました。これ、なかなかパブコメは難しいところがあって、どうとるかというのはございます。でも、できるだけそういう方法で、この全体の東京都と特別区と26市2町でどういう方法がいいか。これだけの団体がいるんですから、どうするかというのは当然そこの中で、東京都が中心でやっぱり引っ張っていく形になるかと思いますが、いずれにしても、この大きな枠の中でどれだけの
パブリックコメントができるかということですので、ぜひ、考え方としますと、森委員のその会派とはちょっと考え方が、まず多分違うと思いますけども、ぜひそうした意見を当委員会の中でも言っていただければ幸いでございます。私どもは、とりあえずそうした連合、こういう検討組織の中で検討して、できる限りの方法、例えば今度出すまとまったやつのパブコメをとる。ですので、もしそういうことであれば、ぜひ宣伝もしていただければ幸いです。私ども一生懸命やってございますが、そうしたPRもぜひ知っている方がいらっしゃったらやっていただければと存じます。
以上でございます。
○
吉野委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
吉野委員長 ないようですので、(1)「東京における
都市計画道路の在り方に関する
基本方針中間のまとめ」
パブリックコメントの結果と対応について終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(2)目黒区
空家等対策計画案について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
吉野委員長 続きまして、(2)目黒区
空家等対策計画案について、報告を受けます。
○立山
都市整備課長 では、目黒区空家等対策計画について御説明いたします。
まず、資料でございますが、かがみ文と資料1が計画案の本編、それと資料2で
パブリックコメントの実施結果について、資料3で、素案からの主な変更内容がございます。
では、まず、かがみ文の1、経緯でございますが、空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月に施行されまして、目黒区では、空き家の実態調査を平成28年度に行い、区内の建物の1.6%に当たります664棟が空き家の可能性が高いと判明したところでございます。平成29年度には、この664棟について動向調査を実施し、約3割の193棟について空き家の状態からの改善が見られているというものでございます。
このように、目黒区の空き家率は低く、流動性も高いという特性が判明し、周辺の生活環境に著しく悪影響を与えるような空き家問題が頻発する状況ではございませんが、近隣の空き家に関する苦情・相談というのはふえているという状況はございます。
このような特性を踏まえまして、平成30年度、空家等対策審議会からの答申を受けまして計画素案を作成し、素案に対する
パブリックコメントを実施し、いただいた意見を踏まえまして計画案を取りまとめたところでございます。
主な経緯は記載のとおりでございます。
2の計画案は、資料1のとおりでございます。
まず、3の計画素案に対する
パブリックコメントの結果を御説明したいと思います。資料2をごらんください。
1の
パブリックコメントの実施状況でございますが、実施期間は、平成30年11月29日から31年1月10日まででございます。
周知方法は、めぐろ区報、それとホームページでございます。
閲覧場所につきましては、記載のとおりでございます。
2の意見の提出状況でございます。
個人12、団体1、議会3の、全体16の提出者で、意見件数は46件でございます。
意見に対する対応区分ごとの件数でございますが、1の素案を修正するものは12件、2の趣旨に沿って取り組むもの16件、3の趣旨を踏まえて努力するが1件、4の検討・研究課題とするもの5件、5の意見の趣旨に沿うことが困難は2件、その他が10件でございます。
このうち、1の素案を修正するものと、5の困難なものを中心に説明させていただきます。
2ページをお開きください。
整理番号の8でございます。全体にわたって読みづらい部分があるという意見でございまして、また、同様の御意見が複数ございます。
計画全体について、これについては精査しまして、読みやすいように文言修正や、御指摘いただいている言葉の挿入などをしてございます。
次に、3ページの整理番号9でございますが、関連する分野別計画に関しまして、ほかということで省略していたことについての御意見で、これにつきましては、関係する計画を追加してございます。
整理番号の11番でございますが、接道形状不良敷地が不動産として価値が下がるという記載をしているところについて、根拠を明確にしておくべきという御意見がございまして、根拠となる明確なデータに基づいた表現ではございませんので、表現を修正するというものでございます。
次に、8ページをお開きください。
整理番号の32、それと33も同様でございます。空き家等の跡地活用として、木密地域整備事業による整備だけを記載するのは違和感がある。また、木密事業と連携した跡地活用の検討というような表現のほうがよいのではという御意見でございます。当該項目名につきまして御意見をいただきましたので、跡地活用に限らず、立地条件の悪い空き家等の活用支援と修正いたしまして、特定の解決策に限定しない内容に修正してございます。
9ページをお開きいただければと思います。
整理番号39番でございますが、取り組み体制を示している部分につきまして、民泊の記載をすべきとの御意見でございます。ただ、民泊につきましては、空き家対策の対象ではございませんで、別の取り組みとして取り組んでいることから、この計画には盛り込まないとしたものでございます。そういうことで対応区分5としてございます。
10ページの41番、これも同様の似た内容でございまして、相談・取り組み体制に関しまして、空き家以外の建築まで至らない土地についての対応という御意見でございます。これも、別途関連法令で取り組むものでございまして、空き家の特別措置法で示されている計画の対象にはならないということで、対応区分は5としてございます。別途対応していくということでございます。
次に、整理番号43でございますが、さまざまな連携として、いろいろな団体がかかわるということにつきまして、文章の表現だけではなくて、図があるとわかりやすいという御意見で、連携体制がイメージできる図を入れているところでございます。
資料2の説明は以上でございます。
次に、これらの御意見を修正して計画案とした内容について、資料3にまとめてございます。これについても、主な箇所を御説明いたします。
資料3の1ページでございますが、変更番号1、これは先ほど言いました、関連計画を追記したものでございます。
4ページをごらんください。
変更番号の9でございます。これは、跡地活用に関しまして、項目名を、跡地活用に限らず、立地条件の悪い空き家等の活用支援としまして、内容も特定の解決策に限定しない支援としてございます。
次に、7ページをお開きいただきまして、番号の12番、これが多様な連携がイメージできる図を追加するというもので、図を追加しているところでございます。
そのほかの変更内容については、わかりやすい正確な表現とか用語の説明を修正したものがほとんどでございます。
主な変更内容は以上でございます。
これらを取りまとめまして、資料1の計画案として取りまとめてございます。大きな内容の修正はございませんので、資料1の説明は省略させていただきます。
では、最初の表紙、かがみ文にお戻りいただきたいと存じます。
5点目、今後の予定でございますが、3月には計画を策定いたしまして、区報、ホームページ等により周知する予定でございます。
説明は以上でございます。
○
吉野委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○山本委員 ちょっと1点質問なんですけれども、15ページに、実態調査はどういうふうにしたかというところが書いてあるんですが、これ、ここに表があって、この表は調査2の項目ですよというのが、調査2と書いてあるのでわかるんですけど、調査1、どれかなと思って後ろを見ると、これが多分調査1なんですね、この管理不全度判定調査と建物不良度判定調査。そうしたら、この上に調査1、建物外観調査と書いておいてくれたらよくわかるのになと思ったんですが、これではないんでしょうか。この調査1がどこに該当するのか、ちょっと確認させてください。
○立山
都市整備課長 申しわけございません。大まかな流れにつきましては、17ページのところに実態調査の流れを示してございまして、御指摘の現地一次調査と……済みません、調査1としましては建物の外観調査、調査2として細部調査というところでございまして、調査1の内容につきましては、14ページのところに記載をさせていただいています。
実態調査につきましては、別途実態調査報告書が、平成28年度に調査をして調査報告書を作成してございまして、ここにつきましては調査の概要だけ載せさせていただいてございますので、若干わかりづらい点あるかもしれませんが、調査そのものについては、結論としては664棟があったというところからできれば見ていただければと存じます。
調査内容については、実態調査は公表してございますし、各委員にも配付はしてございますが、もし必要であれば、また別途これについてお渡しできますので、内容の詳細は実態調査のほうを見ていただければと存じます。
○山本委員 もう印刷してしまっていたんなら、もう今さらなんですけど、もしあれなんだったら、これどう見ても、この16ページのが調査1の内容だと思われるんです、その前後の14ページとかを読んでも。それで、これ1行、項目つければ、ぱっとわかるのになって。どんな調査をして、点数計算をしたのかってぱっとわかるのになという、その1行を追加してはどうなんでしょうかという意味でもう1回お伺いします。
○立山
都市整備課長 申しわけございません。調査1につきましては、664棟という実際の空き家の可能性があるものを調べる過程のところでございます。これについては、先ほど言いましたように、別途もう実態調査がございますので、そちらに載せているので、必要な部分として、この計画案には調査2のところから載せているというところで御理解をいただければと存じます。
○
中澤都市整備部長 まず、この詳細の報告書については、もう第一次の実態調査と動向調査、これまとめておりまして、これは議会のほうにもちゃんと御報告しています。
14ページにある一次調査がございます。これが一次調査で、4万415棟、そのうち、この空き家の可能性がある管理不全の項目、建物不良度、これは16ページの基準でやっているものではございません。これはあくまで目視でやっているということです。ですので、この部分については、このような掲載で十分だろうという判断で今まとめたもので、問題の大事な部分につきましては、調査2、この細部の関係です。
めくっていただいて16ページにございますが、この17ページのフローの第一次調査で抽出した1,481棟の二次、ここで使う部分として、先ほどの指標と、この管理不全度判定調査、これは16ページに書いておりますけども、この記載の部分、建物不良度判定調査もこの部分ということで、これで判定をして最終的に下に行くという形になりますので、全てこの15と16は第二次調査の部分でございます。
ですので、やはり皆さん見ていただく、これは空き家等の対策審議会の中でも、こうした中でまとめてきたものでございますので、ですので一番大事な部分は、ここの詳細の部分、判定調査の項目、細目、これでこういうふうに見ましたよと、ここが一番のポイントになっているので整理したものでございます。
これについても、審議会のいろんな答申も踏まえましてこうした整理をしているところでございますので、そこは御理解いただければと存じます。もし必要であれば、先ほど課長が言ったように、そうした報告書につきましては2部ございますので、再度、前回の委員会のメンバーとはちょっと違いますので、前回の28年度配付したのは。ですので、お配りしたいと存じます。
以上でございます。
○山本委員 これ、内容が詳細に知りたいとかではなくて、じゃ最後1点確認なんですけど、この15ページ、16ページに関することが調査2に該当して、この17ページのフローでいくと、一番太字で囲まれている空家の可能性が高い建物の1個上。じゃ、この点数を合計したものが15点、10点以上。ここに書いてない別の調査1という項目を合計したものが15点以上で空き家だと判定しているんでしょうか。どこの点数を合計したものが、この664棟というのは、ここでは、それとも別紙を見ないとわかりませんよという意味なんでしょうか。
○立山
都市整備課長 実態調査の調査の仕方がいろいろと、目黒区として初めてこういう全戸調査をしたというところで、表現の仕方がわかりづらいところはございますが、調査1としましては、記載のとおり建物の外観調査ということで、細部を調査したものではない。まさに状況で気配が、人の出入りの気配があるかないかとか、近隣から空き家だという情報があったとか、賃貸や売買の看板があるとか、入り口が封鎖されているという、そういうかなり大ざっぱなもので1回、調査1というのをかけているというものでございます。
そこについては、予備調査的なところがございまして、そこまでここの計画書に載せても、余り計画の中に反映するものではございませんので、今回はその次の細目で、表札があるだとかインターホンがあるかとかいう、こういうところから記載している。そういうところで、調査項目として概要の、一次調査の概要的なところまで載せる必要はないのかなということで今回はこういう形でまとめさせていただいております。
○
吉野委員長 よろしいですか。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
再開は午後1時といたします。
(休憩)
○
吉野委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
引き続き質疑を受けます。
○森委員 1点目は、整理番号19と21についてです。
対応区分がいずれも4となっております。つまり、検討・研究の課題とするということです。
この検討結果の記述の中で、いずれも、「今後具体的な対応の中で検討していきます」とあります。中身としては、空き家等を一括して借り上げて、高齢者福祉住宅など住宅確保要配慮者の住宅として提供することなどの提案があり、整理番号21のほうは、そうした福祉等々の利活用に取り組むNPO法人への助成を行うことと、これに対する検討・研究課題とするという流れの中での質問です。
今後具体的な対応の中で検討するというのは、イメージとしてどんなふうに考えたらいいんでしょうか。その期限とか取り組みの、じゃ、どこで検討するのかとか、そういうことなんですけど、これが1点目の質問です。
それから、本文の資料1の31ページ、(2)不動産市場の流通等に関することのイ、住宅に限らない多様な用途の需要がある、この中に、「空家等についても、保育施設や高齢者施設等の福祉的用途をはじめとした、多様な用途へと転換する可能性が考えられます」とあって、「利活用を希望する側と空家等所有者の意向の合意形成を図ることには、多くの労力と時間が必要です。こうしたことが用途の転換への障壁とならない環境づくりが課題となります」とあります。さまざまな知識や工夫が必要だと思います。それで、専門家の相談なども非常に重要になってくると思うんですけども、現在、係を設置して相談活動を頻繁にやられていると思うんですけども、何日に1回とか、どのくらいの相談があって、それで、その内容は、苦情もあるんでしょうけども、大変だと思いますよね、現場に飛んでいって。利活用に結びつくような相談もあるんでしょうか。
今31ページ、先ほど読み上げた、いろんな需要があって、福祉にも非常に利活用を求められていると。その中でどんな相談があるのかなというのをお聞きしたいと思います。
以上です。
○立山
都市整備課長 まず1点目、
パブリックコメントの意見の対応区分で、整理番号19番、21番でございます。
御指摘のような、例えば空き家を改修して高齢者福祉住宅にする、地域コミュニティーの活性化につながるような施設、そういういろいろ御意見があるような施設にするということについては、方向性としては、可能性があれば行っていくべきかとは存じますが、具体的に目黒区全体の空き家の数が、先ほどもありましたが、目黒区内で664というのが、ある時間を限った段階で664あったという状況ではございますけども、実際は空き物件といいますか、不動産流通に乗っているものがかなりあるというところで、そこについてはなかなか区として交渉……空き家を活用するという利活用につながるものではなかなかないのかなと。逆に、残っている空き家の中でかなりの部分は、今度は人の居住できるような空き家ではないのも、そういうものもかなりある中で、かなりの数が利活用として活用できるものが絞られてくるのかなというところがございます。
そういう中で、実際には私ども空き家、都市整備課がこういう利活用を全て掌握してやるものではございません。いろいろの公共的な活用という意味では、それぞれ全庁的に所管している部署がございます。そういうところで、どういう利活用方法があるのかというのをまず現段階では各所管に投げかけているところです。各所管は、こういうものがあれば利用したいという意向があれば、それを全部出していただきたい。ただ、その中で国の補助制度だとかいろんな助成制度、またどういうニーズがあるのか、また、それに対しての規制、例えば2方向避難が必要だとかいろんな条件が出てくるのかなと。それは、各所管が全て把握しているところでございますので、私どもで把握できる状況ではございませんので、そういう意味で具体的な対応の中で検討していきたいと。
2点目の御質問にもつながる部分ではございますが、空き家の実際担当している都市整備のほうといたしましては、個別の空き家の相談、それと、これから予防という意味で積極的に、もしかするとこれから空き家になるかもしれない、そういう可能性があるところ、早目に住民の方とコミュニケーションをとって利活用につないでいく部分ができないかという、そういう中で、そういう御意見、公共施設的に使ってもいいですよという話があれば、それを各所管からもらっている話の中でつないでいくという、そういう流れになるのかなと考えてございます。
そういう意味で、1点目の話としては、今後の具体的な対応の中で検討していくしかなかなか方法がない。一般的にアンケート等をやってもなかなかいい回答はないところでございますので、個別の対応の中で対応していきたい。
2点目につきましても、利活用に結びつくような事例がなかなか難しいところがございますが、そうやっていきたい。
実際の事例としても、実は余りない。ただ、一、二件、全くないわけではないです。ただ、今すぐという話があれば、当然私どもも各所管に話をつなぐわけではございますが、比較的目黒区に大きい家があって、息子さんたちはもう別のところに住んでいらっしゃる。親はもう亡くなって、ただ、思い出の品がまだあるので、ちょっと今は処分といいますかそういうのは考えてないんだというような話は。ただ、別に、もう独立して完全に自立されているので、そこの財産を当てにしているというような雰囲気ではまるでないので、そういう意味では、いろんな利活用の方法もありますから、一定程度方向性が決まれば、もしよろしければ御連絡くださいという、そこまでの話ができる状況にはなってるものはございます。ただ、そこまで話ができるようになるのも、一定程度何回か御相談に応じて話をしている中で、そういう関係を構築していくというのが一番重要なところではないかなと考えているところでございます。
以上でございます。
○森委員 相談事業の中で利活用に結びつくところまでいくというのは、確かに大変複雑で難解な道を歩むんだろうなというふうには察します。ただ、要求としては渦巻いています。宅建協会の皆さんも、なかなか生活保護世帯に、あるいは低所得者世帯に安い家賃の民間アパートを紹介するのは極めて困難だと。区のほうで一括して借り上げて高齢者福祉住宅などにしてもらえないかという切実な要望も出されているとおりです。
そういう中で、今回、検討・研究課題として、今御答弁あったような具体的な対応の中で検討していくということなんですけども、待ちの姿勢と言うか、具体的に相談があったら、そこから出発しますというだけではなかなか利活用に結びつかないのかなと思いますし、空き家にしない予防措置がとても大事だというので、やっぱり章というんですか、大きなくくりで位置づけていることもとても大事だと思ってます。ただ、そのことって、空き家にしない予防措置というのは、空き家になる前に相談して、何かあったときに公共的その他利活用に向けて事前に相談する。お元気なうちに相談するということにつながるわけですよね。
私、まちを歩いていると、随分空き室のあるアパートがあるなと。そのうちみんないなくなっちゃうのかなみたいな。みんないなくなる前に大家さんと相談をして、こういう活用の仕方も考えられるんじゃないでしょうかという提案をしかけていくというか、周知する中で相談を出していただくというのか、そういった類いのことをやっぱりやっていく必要があるのではないかというふうに思っています。その点で、積極的な利活用に向けた取り組みを新年度どのようにこの
パブリックコメントを受けてされていくのかなという、ちょっとイメージが出てきませんので、お聞きしたいと思うんです。
それとあわせて、整理番号22の東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業については、東京都が新年度予算案の中で措置してますので、これについては、検討結果に書かれているとおり、「活用していくこととしています」とあるので、新年度、これ計上していくことになるんでしょうか。そのあたり一緒に御答弁ください。
○立山
都市整備課長 まず、空き家の予防の関係と、その公共的利活用の流れといいますか、その辺1点御説明いたします。
別物ではなく考えてございます。やっぱり委員御指摘のように、早目に、空き家になる前に空き家の所有者さんに、御高齢でもまだ元気な状態で家に住んでいらっしゃる、そういう中で福祉部門が徐々に、おひとり暮らしの場合、福祉の見守り等の中でそこの家を離れざるを得ないような状況をつかむ、その辺を一番最初につかむのは福祉部門なのかなと。その段階で福祉の中で、今まではその御本人だけの福祉ということで対応して、施設に入るなり病院に入るなりというところをやってたところでございますが、先日も地域福祉審議会のほうにこの計画を説明した中で、高齢者の方の財産としての建物のケアといいますか、そこの部分は確かになかったねという御意見はいただいてます。そういう部分で、そこは福祉の専門の部分ではないので、空き家の担当のほうに、こういう制度もあるからということで引き継いでいただきたい。そうすると、御本人の福祉については福祉部門が、残った建物をどうするんですかというところで都市整備のほうで入って、御本人が元気なときに、その後どうするかという話をできるような状態に、まずするのが第1段階かなと。突然行って話をしても、怪しい訪問販売という形になると思いますから、そこは福祉の部門と連携して、空き家の対策という部分で一定程度区のほうと信頼関係を持っていただく必要がある。その次の段階で、特に御本人が建物について意向がない場合に、公共的な利活用というのもありますよと、そういうところも考えてくださいという、そういうPRをしていく必要があるかなと。そういう中で、できるだけ公共的な利活用につないでいくという機会をつくっていきたいと考えてございます。
新年度の取り組みということでございますが、これについては、これから来年度の予算の審議もございますので、そういう中でも御説明はする予定ではございますが、来年度、空き家対策についても若干の予算は要求してございます。
一つつなぐ部分としては、空き家の管理について一定、若干の補助的なところを考えてございます。建物の持ち主の方とコンタクトをとるのに、若干こういう制度もありますよという御紹介をしながらいい関係をつくっていくというのが必要かなと考えてございますので、そういう意味では一定程度の取り組みを新年度やっていきたいと今のところ考えているところでございます。
それと、東京都の補助事業についても把握は当然してございまして、公共的な跡地の活用なり建物そのものを活用するときの改修費用に一定の補助が出るというところはございます。ただ、それについては具体的なものがないと補助的に予算要求しておいても、結局使わないだけというふうになりますので、まずは今、建物の所有者の方とまずそういう話ができる環境をつくっていきたい、そこが第一歩かなと考えているところでございます。
以上でございます。
○
吉野委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
吉野委員長 ないようですので、(2)目黒区
空家等対策計画案について終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(3)
指定喫煙所休止等の延長について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
吉野委員長 続きまして、(3)
指定喫煙所休止等の延長について、報告を受けます。
○佐藤
環境保全課長 それでは、資料をごらんいただきまして、私から御説明いたします。
1番の経緯等につきましては、第1段落については、これまでさきの本委員会でも御報告をしてまいった中で、区としての環境美化推進の上での略称ポイ捨て防止条例、これに基づき、路上等の喫煙については、記載のとおりの取り組みをしてきたところでございます。
2段落にございますとおり、昨年の6月、それから8月の本委員会において、中目黒の山手通り沿いの喫煙所の休止、それから都立大駅前の朝の1時間の休止の試行を御報告してきたところでございますが、これの予定していた期間が満了に近づいてきたということでの御報告でございます。
それについては3段落目、まず、山手通りについては、竣工後、歩道の幅が大きく調整されるということで、今、3月末までには竣工というふうに都のほうから聞いてございますが、なかなかスペースの確保は、ぎりぎりまで検討しましたが難しい状況が一つございます。
一方で、後ほど詳細は御説明しますが、記載のとおり昨年の11月に、国のほうの健康増進法の一部改正に伴いまして厚労省から、これは初めてでございますが、駅前等の路上における自治体が設置するような喫煙所については、記載のとおり、受動喫煙防止のための適切な対応を施すべきであるということに留意すべきであるという通知でございます。
こういった状況の変化も踏まえまして、最後でございますけれど、改めて、御報告してまいった休止、それから一時休止につきましては、次年度も延長するという御報告でございます。
2番が具体的なところで、(1)中目黒、それから(2)都立大ということで、中目黒のほうは、当初2月上旬までの竣工と伺っていましたので、2月までを予定して御報告いたしましたところ、本年3月からの延長としてございます。都立大のほうは年度末まで予定していましたので、次年度から1年間ということでございます。
まず、今後の進め方の予定としましては、本日の本委員会御報告後、地域の皆様、それから利用者向けの周知の徹底に努めまして、3月から4月にかけて区報も含めて活用し、改めて休止の徹底について取り組んでまいる考えでございます。
めくっていただいて、今年度の休止等の結果として一つ目安となる実績を参考資料1、裏面でございます。
まず、1番のほうは、清掃委託で行っております各指定喫煙所の灰皿の吸い殻の清掃、これによってどのぐらいの実績があるかということで、直近1月末について、上段、今年度、下段、29年度、昨年度と比較したものでございます。
中目黒については、山手通り沿いを今年度は休止してますので、昨年は今の段階で1,967本という、これは1日当たりの平均数でございます。実際には、中目黒GT、それから道路向かい側のアリーナ前とも、平均数は昨年より増加しているところはございますが、小計のとおり全体の平均を出しますと減の傾向にあり、しかも、その1日平均であった山手通り1,967本に満たない数の減、そこまでがその残りの2か所にそのまま移動したということもなく、全体的に純減しているという傾向、このように把握しているところでございます。
それから、都立大の1カ月平均につきましては、記載のとおり微増ではございますが、こちらについても1時間休止をしている結果として、ほかの時間に集中するというところまではなく、ほぼ横ばいであるというふうな認識でございます。
それから、2番については、清掃巡回パトロール委託において、実際にその指定禁止区域で拾った吸い殻の累計でございます。
これについては、同じ1月末比較、中目黒、都立大とも、これは参考に載せた4駅周辺全てでございますが、現在減少の傾向にございまして、これについては、指定禁止区域の周知啓発、こういったものは一定の成果を上げており、代替として必要として考えておった指定喫煙所を休止しても周知のほうは進んでいる、このような実態把握でございます。これが1点。
それから、参考資料2は国の通知の再掲でございまして、少しわかりにくいものではございますが、3行目のとおり、改正健康増進法における、4行目の後段のとおり、屋外について、これは法令上、都の受動喫煙防止条例も同様でございますが、規定はございませんが、国としての見解として、「一方」以下、屋外であっても、私どものように駅前等については、通行人等の望まない受動喫煙対策を講じる観点、これが初めて示されまして、そういう場合については、最後の段でございますけれど、下記の技術的留意事項、つくる場合の技術的留意事項について通知したものということでございます。
記書きの最初のとおり、1行でございますけれど、屋外に区市がつくる場合については、記載のとおり副流煙等の対策を施すということが留意事項として書かれてございまして、以下は具体例ということでございまして省略いたしますが、そういった通知でございます。
ただ1点、裏面をごらんいただくと注意書きが2点ありまして、上段については、状況に応じた対策、適切な措置を講じる注意でございますが、下段のとおり、既存も含めてこれを満たさないものについても可能であるというような、こういった注意書きもあるところではございますが、法令の改正におきましては、路上においてもこういったものが初めて出された、この辺も含めた上で本日御報告するところでございます。
私からは以上でございます。
○
吉野委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○田島委員 まず、この指定喫煙所の休止に関してなんですけども、都立大のほうは時間が決まっているわけですけれども、山手通りのほうなんですが、安全上のということで休止を延ばしていると、延伸させているということでございますが、再開のめどというのは立つんでしょうか、こういう御時世で。まずそれが1点。
それから、今後、見ていくと一応減少の方向にはあるというふうな説明がありましたし、方向性としては出ているんでしょうけれども、現実問題として、中目黒だとか自由が丘だとかその他の部分の喫煙所を見ておりましても、かなり満杯状態にあるということで、今の現時点でも満杯状態にあるということであります。
厚労省のほうから、この屋外分煙施設の技術的留意事項と、これは新しいところはこういうふうにしろということなんでしょうけど、今の現在ある喫煙所に関しましても、これに沿ったつくりにしていかなければいけないんではないかなというふうに思います。
ただ、こういった部分が進んでいきますと、やはり喫煙所自体がだんだんなくなるという方向でもあるんですけども、今、目黒は分煙という部分を、分煙制度を取り入れているわけで、現時点でも、少なくなったとはいえ今16億ぐらいですか、18億ぐらいですか、たばこ税も入ってきているわけで、この辺の部分でどういうふうにしていくかという部分を大きく見て、今後の取り扱い。
それから、定かではないんですけど、東京都のほうの助成金で、屋内の喫煙所を整備するに当たって助成金が出るというふうな、1,600万とかいうことらしいんですけれども、出るというふうなことも聞いております。その辺のことを含めまして、屋内の喫煙所を整備していくとか、その喫煙自体にどういう方向性をとっていくのか、目黒区としてはどういうふうにしていくかということをお聞きしておきたいと思います。
よろしくお願いします。
○佐藤
環境保全課長 それでは、1点目でございます。
少し状況を詳細に申しますと、中目黒駅前のちょうど横断歩道の反対側でございますが、これまでは幅員が約12メーターございましたが、今回の工事で約4メーター減るということでございます。ただ、私どもが設置していた場所が、ちょうど車道から約4メーターの中にちょうど入っていたところでございまして、これについては歩行者との関係であったり、2点目とも重なりますけど、今までは仕切りや屋根等もない状況がございましたので、現段階で直ちに再開というのは難しいと考えてございます。
その上で、2点目と重なるところでございますけれど、一つは、これまでのおっしゃる路上で私ども指定喫煙所をつくってきた中で、国の通知等も含めた見直しでございますけれど、こちらについてもさまざま、なかなか許可が難しいようなところも含めて設置はしてきたところでございますが、現段階でそこに直ちに見直しができるかというところは難しい。おっしゃる東京都の補助であったりそういったところも、新設に限るような条件もございまして、現段階で直ちの見直しは難しいと考えてございます。ただ、おっしゃるとおり、先ほど御説明のとおりの今後の路上における受動喫煙対策、これについては進めていかなければいけないという考えのもと、それについては今後新たなものについては、今直ちには考えておらないところと、新年度予算については、そういった路上の対策のために今予算案としてございますが、民間の方々が設置するものについては区として補助、これは東京都の補助の活用、新設でございますけれど、そこをひとつ考えまして、他の区の事例もございましたので、現在、予算案として検討いたしているところでございます。
そういったところも含めて、これ、休止の延長としたところは、御指摘のとおりの状況の変化を踏まえ、今後ほかの路上もどうしていくかということの観点としまして、来年度また休止を続けながら、状況の変化を見ながら、その推移を見た上で、できる限り早い時期に今後の指定喫煙所については検討してまいりたい、現段階ではそのように存じます。
以上でございます。
○田島委員 ちょっと前にお断りしておきますけど、私はたばこを吸いませんが、吸わないんですけれども、やはりたばこも嗜好品ということと文化ということでもございます。個人の部分で、他人に迷惑をかけなければお楽しみいただいてもいいんではないかなという考え方でもって質問させていただいておりますけれども、やはり今後、屋外の喫煙所というのはなかなか難しくなっていく、受動喫煙の部分がありますから、難しくなっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひとも目黒区としても、屋内のきちっと排煙の処理ができる喫煙所というのを調査して、導入を何らかの形で。民間の部分でつくっていただかないと、なかなか区ではという部分はあるんでしょうけれども、行く行くのことを考えると、やはりこれを導入せざるを得ないと思うので、ぜひとも目黒区では前向きに、やはり人に迷惑をかけないで喫煙を楽しめる場所というのも確保していくべきだとは思いますので、それについてお伺いしておきます。
○佐藤
環境保全課長 再度の御質疑でございますけれども、まさにおっしゃるとおり、屋外、私ども先ほど申したように、繰り返しになりますけど、中目黒の山手通り沿いは直ちに再開のめどが立たないというところ、御質疑のとおりのところは、なかなか今後、屋外を改めて戻す、あるいはつくるということは難しい状況を重々認識してございます。
先ほど申したように、民間に依頼をして屋内型、路上等の外であっても屋内型、こういったものの補助の検討、それから、改めて私どもの今の外にあるむき出しの指定喫煙所をどうしていくか、これについては、まさにおっしゃるとおり、この国の通知のとおりの屋外に対しての受動喫煙対策の観点、今御質疑をいただいたとおりの観点は大変重要と考えてございますので、改めていただいた御質疑をお預かりさせていただきまして、できるだけ休止の延長の中できっちり検証させていただき、今後について前向きに検討してまいりたい、このように存じます。
以上でございます。
○
吉野委員長 ほかにございますか。
○青木委員 基礎的なことで済みません。学芸大学の東口が30、西口が260、8倍以上あるんですけど、これは、やっぱり利用客が西口が多いということなんでしょうか。
それとあと、自由が丘が思ったより少ないですね、50ということで。私もよく行くんですけど、東急ビルの下、ちょうど踏切との間に吸うところがあるんですけど、踏切を渡った途端にすごいにおいがするんですね。その割には50って少ないなと思った。逆に、あれだけ皆さんがいらっしゃる場所、イメージ的にいい場所が、こういうふうに少ないってすばらしいことだと思うんですけど、逆に、50でこんなふうにおさまる理由はなぜか教えていただきたいと思います。あの囲いの中で吸っているせいなのかどうか。
私自身もたばこ吸わないのでわからないんですけど、この間、喫茶店に入っていて、ずっとその喫茶店がオーケーの場所だったんです。ある女性の方が入ってきて、私も、吸う場所と吸わない場所は結構簡単に区切られていて、皆さん女性でも吸ってました。入ってきた女性が、「吸えますよね」って、ずっと吸ってたんだと思います。入ってきた途端に、「いや、もう今月からだめになったんです」ってお店の方が言ったときに、その女性のお客さん、「ええっ」って言って、吸わない人にはわからないんだけど、薬が切れたような感じ、「ええっ、どこで吸えばいいの」みたいな感じだったんですね。ああ、やめることは大変なんだなってこっちで思っていたんですけど、逆に、こういう本当に目黒の人気ある中心の場所がこういうふうに50ってすばらしいと思うんですよね、こんな少ないって。ちょっとその辺逆に教えていただきたいんです。
○佐藤
環境保全課長 済みません、ちょっと2点目の今の自由が丘の私ども出した資料の50という数字のほうからでございます。申しわけありません。
これ、今読んでいただいた自由が丘の50は、1月末の昨年との比較の増減でございまして、こちら改めて1カ月ごとに1日当たりの平均を出していまして、それの1月までの10カ月間を平均、ちょっとわかりにくいんですけど。いずれにしても、この数字は、1日平均の数の増減でございまして、自由が丘については50ほど微増してしまっている。ただ、おっしゃるとおり、かつて南口の民間の建物の前を借りていたところを廃止しましたが、その影響もそれほどなく、こちらも1カ所に今なりましたけれど、ほとんど横ばいの状況でございます。
それから、東口、学芸大のほうについては、おっしゃるとおり、29年度から西口の公衆トイレのところに規模の大き目の屋内型が設置できましたということもありまして、より活用されているのは、その西口のほうの高架下ということでございまして、東口、これは書店さんの一部をお借りしているところではございますけれど、実績としては横ばいということでの数字でございます。改めて学大も、受動喫煙、副流煙については非常に苦情が、おかげさまで減っているところでございまして、ただ、認識としては、西口の整備が中心となって、東口の御協力もいただきながら、こういった割合での苦情の減少につながっているという認識でございます。
以上でございます。
○
吉野委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
○川原委員 2点ほどお聞きしたいと思います。
中目黒駅山手通り沿いの指定喫煙所を休止延長ということでございます。
1点は、裏面の参考資料ということで、年度の比較と。前年度との1月末の比較が出ておりますけれども、逆に、この休止が続くことで路上喫煙がふえるんじゃないのかなという心配がございます。現に地域なんかで目黒川の清掃とかの実施をしたりとか、山手通りのそういうごみ拾いなんかしたときに、結構やはり吸い殻というのが目につくものがありますので、その辺の路上喫煙対策をどう考えていらっしゃるかというのを1点聞いておきたいと思います。
2点目は、間もなく桜のシーズンということで、昨年も期間中、中目黒駅は290万人というような結果が出ておりますけれども、たくさん人が来るということもありますし、4月からは東京音楽大学さんも開校ということで、中目黒を利用される方はふえてくるということでございます。
今回休止ということで、先ほどの最初に聞かれた委員でいいますと、物理的に現段階で復旧というのは難しいと思いますが、吸う方の権利を守るということも大事なんですけれども、思い切って中目黒はそうやって変わっていきますので、この中目黒の山手側の喫煙所についてはやめるという方向性もあるんじゃないかなというふうに考えておりますけれども、その辺ももう一度お聞きしたいと思います。
以上です。
○佐藤
環境保全課長 まず、1点目につきましては、再度の御説明としましては、私ども、よりどころの一つは、またこの裏の参考資料1でございます。
一方で、あそこがなくなったということで、元あったということで、もしかしてあそこで吸う方がいるんではないか、あるいはやっぱりそういうふうにおっしゃるように、陰で吸ってあの辺にポイ捨てされる方がふえるんではないかという心配は私ども持ってございましたが、今のところ数字としては、この2番の清掃本数のとおりマイナス13、これも累計した数の積み重ねでございますので、本当に13本というわずかではございますが、結果としては、その喫煙所、1日平均が1,967本あったはずでございますので、そういったところで爆発的にポイ捨てが多くなったということは、結果としては現段階ではなかったと考えています。
それで、その2点目とも重なりますが、では、これをもって今後のあり方が考えられるかと申しますと、今工事中だという事実もありますし、それからおっしゃるように、これから桜のシーズン、これから多くの方があそこの交差点も含めて通られることがございますので、私どもとして、御指摘の点も重々踏まえさせていただいた上で、休止を延長した上で、そのシーズンであったり、竣工後の状況について検証してまいりたいと考えてございますので、さきの委員の御質問の御答弁と重なりますが、改めてそういったところを分析しながら、今の御質疑も踏まえまして、できるだけ早く今後の方向性については検討してまいりたい。その上で、案ができましたら本委員会に御報告してまいりたい、このように存じます。
以上でございます。
○
吉野委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
吉野委員長 ないようですので、(3)
指定喫煙所休止等の延長について終わります。
――
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【報告事項】(4)平成31年度における
放射性物質への対応について(案)
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○
吉野委員長 続きまして、(4)平成31年度における
放射性物質への対応について(案)について、報告を受けます。
○佐藤
環境保全課長 それでは、資料の御説明でございます。
31年度、次年度におけます
放射性物質対応についての案でございます。
まず、1番につきましては、今年度の状況でございまして、これは、昨年この時期に案を御報告したとおり、29年度と同様の取り組みをしているところでございます。
(1)の空間放射線量の測定等については、アの定点測定のとおり、昨年度と今年度変わらず記載の測定を行いまして、2段落目最後のところでございますけれど、今年度についても、いずれの地点においても高い数値は検出されてございませんという御報告でございます。
その上で、イの定点測定以外の測定については、記載の丸が4つでございますけれど、各課が所管する施設においても記載のとおりの測定をしてございまして、これについても、結果は上にまとめたとおり高い数値は検出されなかったというところでございます。
以下、ウの低減措置の対応、これも昨年どおり。
それから、(2)プール水についても昨年同様でございますけれど、記載のとおり高い線量の数値が計測されなかったため、測定を実施していないところでございます。
めくっていただいた2ページのところで、こちらが次年度に向けての書き出しではございますが、こちらの表は、23年度以降、この取り組みにおける2か所の区の施設における平均値でございまして、昨年度、今年度あるいは28年度、一昨年度あたり、ほぼ横ばいで大きな状況の変化がないというところでございます。
そういったことを受けまして、その表の下のとおり、区民の放射線に対する不安の解消、ただ、私ども、これはまだ必要だという考えのもと、次年度も引き続き、昨年度、今年度と同様に測定を行って公表してまいる案でございます。
以下、イからウ、それからエ、エは先ほど申した各施設、オについても、今年度同様、記載のとおり適切な対応を予定しているところでございます。
それから、(2)のプール水についても、今年度どおりでございまして、(3)のとおり、今申したとおり各所管にまたがりますので、全庁的に連携をとりながら、万が一の状況の変化に応じた対応については今後も継続してまいるという考えでございます。
最後に、参考については、これまでの推移についてグラフ化しておりまして、最近ほぼ状況の変化がないというところをわかりやすいようにしてございますので、参考にごらんいただきたいと思います。
私からは以上でございます。
○
吉野委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○森委員 福島第一原発の事故がまだ収束に至っていない状況のもとで、東京新聞でも改めて震度7級の地震が起きる確率を1面で報道しておりました。
そういう中で、やはり空間放射線量の健康被害に対する危惧というのはまだ渦巻いていると思っています。31年度についても測定を継続していくということですので、ぜひその意味というのはあるわけで、監視の意味もありますし、継続していただきたいと思っています。
それで、危機管理についてなんですけども、即座に、何か起きたときにテレビとかいろいろ報道はスマホにも入るようになってますから、いろいろと即座の対応はシステムをつくっていると思うんですけども、何かあったときにすぐに対応できる状況というのは、即応体制は日々改善されているんでしょうか、日々というか年々というか。その点についてお聞きしたいと思うんです。そのことというのは区民全体の認識にも、やっぱり周知ですね、関係することなので、そういったことも含めてどうなっているのかなというのをお聞きしたいと思います。
あと、福島第一原発の事故の後、かなりの高い放射線量が示されて、小・中学校の土も相当高かった。体育館の裏手の雨どい、落ちてくるところが特にひどかったり、そこの土を袋に入れて埋めましたよね。そういう状況の中で、放射線量の高い土を入れた袋というのは、その後漏れ出しとか、後で点検したりしてるんでしょうか、その後の状況をお聞きしたいと思います。
それから最後が、数値でずっと示されてきて、グラフの一つもつくったらビジュアルによくわかるんじゃないのという質疑もあったようですが、今回こういうのを見て、横ばい、若干右肩下がりかなというのがすぐにわかるんですけども、恐らくこれ、0.23マイクロシーベルト・パー・アワーの低減措置目安というのを入れたいのでこういうグラフになっていると思うんですけど、もう少し上下に膨らます、グラフ自体を拡大するような工夫ができればさらにわかりやすいかなとは思うんですけど。横に長いと、どうしてもグラフの上下動がわかりにくいですので、なおグラフについて改善をお願いしたいという、細かいですけど、質問です。
以上。
○佐藤
環境保全課長 まず、1点目でございますけれど、先ほど、申しわけありません、資料のほうをきちんと全部読み上げはいたしませんでしたが、おっしゃるその低減措置等について、例えば今年度で申せば、1ページ目のウのところでございまして、今年度は対象箇所はなかったということでございます。体制は当然とり続けている、こういった御報告を毎年、本委員会に差し上げることも含めて、区として毎年きちんと状況を見ながら検討している中で、これは一定の測定をしている。この測定の機器についても、きちんと検査・更新をしている中で、正しく測定をした上でこういった措置を予定しているという体制について、これは当然、当時からきちんとした対応ということで確立したものでございますので、特段の考えの変更はございませんけれど、私ども今もこういった記載のとおり、きちんと測定をしながら準備をしている、こういった体制でございます。
それから、2番目の学校等の敷地に保存・保管した土について、当時、御報告の中では、どういった袋を使って、どういうところでというような詳細の御説明は今手元にはございませんけれど、基本的には、ただ認識として、その後何か特定の点検をするという取り扱いではなく、今その場所等についてきちんと区として確認し、継続をしているというふうに把握してございますので、現段階でもきちんと保管されている、このように存じます。
それから、3点目については、御指摘も、24年度以降長くなってまいりましたので、これについてはまた改めて来年度の計測等の中で、区民の方にわかりやすい公表の観点、これについては毎年見直しを考える必要はあると思いますので、その観点で全体的な検討については行ってまいりたい、このように存じます。
以上でございます。
○森委員 なお空間放射線量の監視については継続していただきたいと思います。長い間の時期がたってますから、一定経過の中で抽出してやられている向きがありますけれども、即応体制を含めまして密接な関係がありますので、その点は要望しておきます。
また、学校敷地等に埋めた袋についても、基準に沿ってやられているので心配ないということですけども、なお十分な点検というのはやっぱり不安も解消できますから、ぜひなお点検を、漏れ出し等なきよう点検をしていただきたいと思います。要望で結構です。
○
吉野委員長 要望でよろしいですか。
○森委員 はい、いいです。
○
吉野委員長 ほかに質問はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
吉野委員長 ないようですので、(4)平成31年度における
放射性物質への対応について(案)について終わります。
以上で、報告事項を終わります。
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【情報提供】(1)集会施設及び
スポーツ施設予約に係る新システムの導入について
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○
吉野委員長 次に、情報提供(1)集会施設及び
スポーツ施設予約に係る新システムの導入について、情報提供を受けます。
○佐藤
環境保全課長 それでは冒頭、この新システムにつきましては、環境保全課、私どもが所管します目黒区エコプラザ、ここの活動室の利用に関しまして、区民の方がこのシステムを活用して入力されている、そういったことから本日、所管は区民生活部、生活福祉委員会でございますが、私のほうから情報提供をいたすものでございます。
その上で、1番の経緯については記載のとおり、1段落目の後段のとおり、現行の事業者について、これ以上このシステムを扱わないということだそうで、入れかえが必要になったということ。それから、今後の稼働に向けた検討を現在行っているところ。その上で、一番最後のとおり、可能な限り入力される区民の皆様の利便性向上を目指す、こういった検討という情報提供でございます。
以下、2番の事業者については、記載のとおり、導入実績、他の区の実例も記載のとおりでございます。
3番の概要も記載のとおりでございまして、先ほど申した(1)が一番大きな目的の中で、利用者利便性向上を図っていくというふうに伺っておりまして、私どもも利用者が使うということで連携しながら検討してまいるというところでございます。
以下、裏面のほうは4番について、本稼働は現段階で次年度、ことしの6月20日を予定していると聞いておりまして、そこに向けて予定のようなスケジュールということでございます。
以下、別添資料は、システムの画面の、現段階、開発中ということで、イメージということで今回御参考についてございますので、こちらは参考にごらんいただきたく存じます。
私から以上でございます。
○
吉野委員長 ありがとうございました。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
吉野委員長 よろしいですか。
ないようですので、(1)集会施設及び
スポーツ施設予約に係る新システムの導入について終わります。
以上で、情報提供を終わります。
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【その他】(1)次回の
委員会開催について
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○
吉野委員長 次に、その他(1)次回の
委員会開催については、あす2月28日木曜日、午前10時から開会いたします。
以上で、本日の委員会を散会いたします。
お疲れさまでした。...