目黒区議会 2017-09-11
平成29年第3回定例会(第3日 9月11日)
平成29年第3回定例会(第3日 9月11日)
目黒区
議会会議録 第5号
〇 第 3 日
1 日時 平成29年9月11日 午後1時
2 場所 目黒区議会議場
3 出席議員(35名)
1番 小 沢 あ い 2番 山 本 ひろこ 3番 川 原 のぶあき
4番 佐 藤 ゆたか 5番 小 林 かなこ 6番 竹 村 ゆうい
7番 西 崎 つばさ 8番 鴨志田 リ エ 9番 松 嶋 祐一郎
10番 松 田 哲 也 11番 いいじま 和 代 12番 山 宮 きよたか
13番 西 村 ち ほ 14番 鈴 木 まさし 15番 吉 野 正 人
16番 青 木 早 苗 18番 石 川 恭 子 19番 関 けんいち
20番 武 藤 まさひろ 21番 河 野 陽 子 22番 宮 澤 宏 行
23番 坂 本 史 子 24番 たぞえ 麻 友 25番 岩 崎 ふみひろ
26番 森 美 彦 27番 おのせ 康 裕 28番 佐 藤 昇
29番 そうだ 次 郎 30番 田 島 けんじ 31番 広 吉 敦 子
議案の内容を御説明いたします前に、本定例会に提出してございます3つの基金条例につきまして若干申し上げます。
本定例会には、本案による目黒区
スポーツ振興基金と、後ほど議案第48号及び第49号で御説明いたします目黒区子ども・
子育て応援基金、目黒区
学校施設整備基金の3基金を設置するため、3つの条例案を提出してございます。これらの基金は、いずれも、区の特定の施策への
指定寄附金の受け皿として、寄附を行いやすい環境を整備するとともに、
指定寄附金等を積み立てて管理し、その活用を図ることで、より有効かつ効率的に施策を実施していくことなどを目的として設置するものでございます。
それでは、議案第40号の御説明を申し上げます。
本案は、
スポーツ振興に資するための基金を設置するため、
地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。
本基金は、区民の方などからいただいた
指定寄附金のほか、昨年度から開催しております
目黒シティランにおきまして、
寄附金つきの参加者枠がございますので、その参加者からの寄附金を積み立てまして、目黒区のスポーツの振興や
東京オリンピック・
パラリンピック競技大会に向けた
気運醸成等に資するための施策に活用してまいるものでございます。
条例案の内容は
議案記載のとおりでありまして、新たに目黒区
スポーツ振興基金を設置するとともに、その管理等、必要な事項を定めるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成29年10月1日から施行する旨定めるものでございます。
次に、日程第2、議案第41号、
目黒区立住区センターの設置及び管理の基本に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、東山住区センターの位置を変更するため、
条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は
議案記載のとおりでありまして、東山住区センターについては、建物の老朽化に伴い移転を検討していたところ、
東山小学校の改築に合わせ、同小学校内に合築する運びとなりましたことから、その位置を変更するものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成30年4月1日から施行する旨定めるものでございます。
次に、日程第3、議案第42号、
目黒区立住区
会議室条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、東山住区会議室の位置を変更するとともに、その使用料の額を改定するため、
条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は
議案記載のとおりでありまして、議案第41号で御説明いたしました東山住区センターの移転に伴い、同施設内に設置しております東山住区会議室について、その位置を変更するものでございます。また、移転に伴い会議室の面積が変更となりますことから、一般利用に係る使用料と、
地域活動団体その他の登録団体の
貸し切り利用に係る使用料をそれぞれ改めるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成30年4月1日から施行し、改正後の使用料は、同日以後の利用に係る使用料について適用する旨定めるものでございます。
次に、日程第4、議案第43号、
目黒区立老人いこいの家条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、
東山老人いこいの家の位置を変更するため、
条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は
議案記載のとおりでありまして、議案第41号で御説明いたしました東山住区センターの移転に伴い、同施設内に設置しております
東山老人いこいの家について、その位置を変更するものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成30年4月1日から施行する旨定めるものでございます。
以上で、一括上程となりました4議案の説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
佐藤昇議長 本4議案について、総括質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤昇議長 御質疑なしと認めます。本4議案は、
生活福祉委員会に付託いたします。
次に、日程第5及び日程第6の2件を一括上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第44号 目黒区
生産緑地地区に定めることができる農地等の区域の規模に関する条例
議案第45号
目黒区立公園条例の一部を改正する条例
〔
事務局長朗読〕
○
佐藤昇議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま一括上程になりました日程第5、議案第44号及び日程第6、議案第45号の2議案について御説明申し上げます。
まず、日程第5、議案第44号、目黒区
生産緑地地区に定めることができる農地等の区域の規模に関する条例について申し上げます。
本案は、
生産緑地法第3条第2項の規定に基づき、
生産緑地地区に定めることができる農地等の区域の規模を定めるため、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。
生産緑地地区は、都市における農地等の保全を図り、良好な都市環境の形成に資することを目的として都市計画に定めることができる地区でございまして、
生産緑地地区に定めることのできる農地等の区域の規模につきましては、
生産緑地法により500平方メートル以上と定められておりました。
このたび、この面積要件につきまして、地域の実情に応じて政令で定める基準に従い定めることができるよう法が改正され、区市町村の条例で300平方メートル以上まで引き下げることができることとなったところでございます。
そこで、当区におきましても、農地等の一層の保全を図るため、政令で定める基準に従い、条例で面積要件を定めることといたしました。
条例案の内容は
議案記載のとおりでありまして、
生産緑地地区に定めることのできる農地等の区域の規模を300平方メートル以上と定めるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成29年10月1日から施行する旨定めるものでございます。
次に、日程第6、議案第45号、
目黒区立公園条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、
都市緑地法等の一部を改正する法律により
都市公園法が改正されたことに伴い、規定の整備を行うため、
条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は
議案記載のとおりでありまして、条例で引用しております
都市公園法の条番号の繰り下げに伴う規定の整備を行うものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、公布の日から施行する旨定めるものでございます。
以上で、一括上程になりました2議案の説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
佐藤昇議長 本2議案について、総括質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤昇議長 御質疑なしと認めます。本2議案は、
都市環境委員会に付託いたします。
次に、日程第7から日程第10までの4件を一括上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第46号
目黒区立児童館条例の一部を改正する条例
議案第47号 目黒区
学童保育事業の運営に関する条例の一部を改正する条例
議案第48号 目黒区子ども・
子育て応援基金条例
議案第49号 目黒区
学校施設整備基金条例
〔
事務局長朗読〕
○
佐藤昇議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま一括上程になりました日程第7、議案第46号から日程第10、議案第49号までの4議案について御説明申し上げます。
まず、日程第7、議案第46号、
目黒区立児童館条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、児童館を増設するとともに、烏森住区
センター児童館に分室を設置するため、
条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
当区におきましては、児童数の増加や、
共働き世帯の増加などを背景として、児童館及び
学童保育事業の需要が高まり、その整備等が課題となっているところでございまして、このたび、区の所有する施設や土地を活用して、新たに児童館を設置するとともに、
学童保育事業を実施することといたしました。
条例案の内容は
議案記載のとおりでありまして、旧平町
エコプラザの跡施設を活用して、新たに平町児童館を設置するとともに、これまで時間貸し
駐車場運営会社に貸し付けておりました上目黒五丁目用地を活用して、新たに烏森住区
センター児童館上目黒分室を設置するため、その名称及び位置を定めるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成30年4月1日から施行する旨定めるものでございます。
次に、日程第8、議案第47号、目黒区
学童保育事業の運営に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、先ほど御説明申し上げました議案第46号により新設いたします平町児童館及び烏森住区
センター児童館上目黒分室において実施する
学童保育事業につきまして、対象児童の範囲を拡大するとともに、利用時間の拡大に伴う保育料を定めるため、
条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。
条例案の内容は
議案記載のとおりでありまして、新たに実施する
学童保育事業における対象児童の範囲を、現在の「小学校1年生から3年生までの児童」から「小学校1年生から6年生までの児童」に拡大するものでございます。また、保育料につきまして、現在、月額8,000円としておりますが、新たに実施する
学童保育事業については、「午後6時15分まで」としております利用時間を「午後7時まで」に延長するほか、土曜日の利用開始時間について、「午前8時半から」としておりますのを、「午前8時から」に早めるなどいたしますことから、この場合の保育料を、月額9,000円と定めるものでございます。あわせまして、同一生計世帯の2人目以降の児童などにつきましては、従来から月額の保育料の半額としてございますので、延長して利用する場合も同様に、その半額の月額4,500円と定めるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成30年4月1日から施行し、新たに実施する
学童保育事業の
利用手続等は、施行日前においても行うことができる旨定めるものでございます。
次に、日程第9、議案第48号、目黒区子ども・
子育て応援基金条例について申し上げます。
本案は、議案第40号で御説明申し上げましたとおり、目黒区における子どもの健やかな成長に資するための基金を設置するため、
地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。
本基金は、区民の方などからいただいた
指定寄附金のほか、昨年度
イオン株式会社との間で締結いたしました
包括連携協定に基づき、目黒区の「ご
当地WAONカード」が発行されておりまして、
カード利用額の0.1%相当額を同株式会社から寄附いただけることとなってございますので、それらの寄附金を積み立てまして、目黒区
子ども総合計画に基づき、子どもと子育てを応援し、次代を担う目黒の
子どもたちの元気で健やかな成長に資するための施策に活用してまいるものでございます。
条例案の内容は
議案記載のとおりでありまして、新たに目黒区子ども・
子育て応援基金を設置するとともに、その管理等必要な事項を定めるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成29年10月1日から施行する旨定めるものでございます。
次に、日程第10、議案第49号、目黒区
学校施設整備基金条例について申し上げます。
本案は、議案第40号で御説明申し上げましたとおり、区が設置する学校施設の環境整備に要する資金に充てるための基金を設置するため、
地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、条例制定の必要を認め、提出いたした次第でございます。
本基金には、区民の方などからいただいた
指定寄附金のほか、
公立学校施設整備国庫納付金相当額の積み立てを行ってまいります。これは、国からの補助を受けて改修等を行いました
区立小・中学校につきまして、当区が有償で処分等を行った場合、
国庫納付金として国に補助額を返還する必要が生じるところでございますが、本基金を設置し、
国庫納付金相当額を積み立てることで、国に返還する義務が免除され、基金の目的に従いその資金を活用することができることとなっているものでございます。
現在、
上目黒小学校の例がございまして、本年4月から、一部を有償で
認可保育所に貸与しておりますことから、本来であれば国に返還予定であった
国庫納付金相当額を積み立てる予定でございます。
本基金は、これらを積み立てまして、平成29年3月に改定しためぐろ
学校教育プランに基づき、
区立小・中学校の学校施設における校舎の
改築等並びに学習環境及び生活環境の改善を推進し、快適な学校環境を整備する資金として活用してまいるものでございます。
条例案の内容は
議案記載のとおりでありまして、新たに目黒区
学校施設整備基金を設置するとともに、その管理等必要な事項を定めるものでございます。
付則について申し上げます。
本条例は、平成29年10月1日から施行する旨定めるものでございます。
以上で、一括上程になりました4議案の説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
佐藤昇議長 本4議案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤昇議長 御質疑なしと認めます。本4議案は、文教・
子ども委員会に付託いたします。
次に、日程第11から日程第14までの4件を一括上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第50号 平成29年度目黒区
一般会計補正予算(第1号)
議案第51号 平成29年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
議案第52号 平成29年度目黒区
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
議案第53号 平成29年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第1号)
〔
事務局長朗読〕
○
佐藤昇議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま一括上程になりました日程第11、議案第50号から日程第14、議案第53号までの4議案について御説明申し上げます。これら4議案は、平成29年度目黒区各会計予算を補正するため提出いたした次第でございます。
8月の内閣府による
月例経済報告におきましては、「景気は、緩やかな回復基調が続いている」とされ、「先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される」とありますが、一方で、海外経済の不確実性や
金融資本市場の変動の影響に留意する必要があるとされております。
区の財政につきましては、
実施計画事業や重要課題への対応を緊急かつ積極的に進める一方で、
財政運営上のルールに基づいた
基金積み立てを行ったことなどにより、28年度
決算見込みでは、引き続き、積立基金現在高が地方債現在高を上回る状況でございます。一方、今後の大幅な歳入の増加が見込まれない中、将来の新たな行政需要及び大規模災害や急激な経済変動などに対応するため、積立基金のさらなる残高確保など、
財政健全化を図る必要がございます。
これらを念頭に置きまして、
予算編成方針として、第1に、当初予算編成後の状況変化に伴い、真に必要とされる緊急課題などに適切に対応すること。第2に、人件費などの
義務的経費を適切に計上すること。第3に、現時点で見込み得る財源を的確に把握するとともに、新たな財源確保についても極力計上すること。第4に、事業の執行状況を踏まえた不用額及び一定額以上の契約落差金を計上すること。これらを基本として編成したものでございます。
それでは、日程第11、議案第50号、平成29年度目黒区
一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
まず、予算総則ですが、恐れ入りますが、予算書の3ページをごらん願います。
第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ17億8,997万6,000円を追加し、総額を944億4,207万4,000円とするものであります。款・項の区分ごとの補正金額は、次のページの第1表のとおりでございます。
3ページにお戻りいただきまして、第2条は、債務負担行為の補正について定めるものでございます。
今回の補正予算の概要につきましては、別途お配りいたしましたB4判の資料、「平成29年度目黒区各会計補正予算(第1号)案」のとおりでございますが、その主なものについて御説明申し上げます。
恐れ入りますが、B4判の資料の4ページをごらん願います。
まず、歳入予算の補正でございますが、地方特例交付金につきましては、交付決定額により400万円余を減額いたしております。分担金及び負担金は、私立
認可保育所の開設時期が変更となったことに伴う私立保育所利用者負担金の減により600万円余の減額、使用料及び手数料は、住区センター自動販売機設置施設数の増により、10万円余の増額をいたしております。
国庫支出金は、私立
認可保育所整備に係る補助や障害福祉サービス費給付に係る負担金が増である一方、保険料率確定に伴う国民健康保険基盤安定制度負担金の減などで、2億400万円余を増額いたしております。
都支出金は、私立
認可保育所整備に係る補助及び保育士の処遇改善に係る補助の増や、区立小学校のトイレ整備に係る補助の計上などにより、4億2,300万円余の増額をいたしております。
寄附金は、寄附の申し出による実績及び3つの基金設置の条例案提出に伴う寄附金の科目存置の計上により、4,000万円余の増額をいたしております。
繰入金は、前年度特別会計決算の確定等に伴う増及び財政調整基金繰入金の減などにより4億3,700万円余を減額いたしております。
繰越金は、出納閉鎖により前年度繰越金として35億5,500万円余が確定いたしましたので、当初予算との差、15億5,500万円余を増額するものでございます。
諸収入は、指定管理者納入金の増などにより、1,400万円余の増額をいたしております。
続きまして、歳出予算の補正でございます。
第1に、人件費につきましては、平成29年7月現在の現員現給を基礎としたもので、常勤職員の給料が職員の異動により減となった一方で、各種手当や共済費が増となり、また、非常勤職員人件費が増となったことなどによりまして、5,000万円余の増額となっております。
第2に、既定経費につきましては、国の処遇改善加算の充実に伴う私立
認可保育所運営費の増や、3つの基金設置の条例案提出に伴う基金への積立金の計上がある一方で、国民健康保険料の保険料率が確定したことに伴う国民健康保険特別会計繰出金の減などによりまして、4億5,600万円余の減額となっております。
第3に、新規経費につきましては、29年度から開始した胃がん検診の内視鏡検査の需要増加に伴う委託料の増があった一方で、私立
認可保育所の開設時期が変更となったことに伴う運営費の減などにより、300万円余の減額となっております。
第4に、臨時経費につきましては、私立
認可保育所整備費が、賃貸型
認可保育所2園の追加、旧第六中学校跡地に整備する保育所の工期の変更、既存私立
認可保育所1カ所の増改築に伴う増となっております。
また、保育士等キャリアアップ補助、保育士宿舎借り上げ支援事業に係る経費の増や、
東山小学校改築に伴う発達障害支援拠点の整備費、そして、学童保育クラブの児童受け入れ数を拡大するための整備費補助や初度備品などを計上してございます。
また、
財政運営上のルールに基づき、財政調整基金につきまして、前年度決算剰余金の増額分の2分の1の額に相当する7億7,700万円余を積み立てるとともに、施設整備基金についても1億5,500万円余を積み立てたことにより、総額で22億4,900万円余の増額を計上いたしております。
次に、5ページをごらん願います。債務負担行為について御説明申し上げます。
記載のとおり、変更が1件ございまして、私立保育所整備費補助につきまして、整備数を5園から3園拡充し8園とするもので、限度額を5億5,200万円余、増額するものでございます。
次に、日程第12、議案第51号、平成29年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
予算書の151ページをごらん願います。
予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出からそれぞれ1億9,965万4,000円を減額し、総額を310億8,720万2,000円とするものであります。款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。
152ページをごらんいただきたいと思います。
今回の歳入歳出予算の補正は、保険料率の確定に伴う国民健康保険料の収納見込み額の増などにより、一般会計繰入金の減などが生じたための減額補正が主な内容でございます。
まず、歳入予算でございますが、1款国民健康保険料は、本年度保険料率の確定に伴い、1億8,000万円余の増額をするものでございます。
4款国庫支出金は、療養給付費等負担金の算定根拠となる交付金等の確定などに伴い、1億2,200万円余の減額をするものでございます。
5款療養給付費等交付金は、退職者医療交付金の確定に伴い、3,100万円余の減額をするものでございます。
6款前期高齢者交付金は、本年度分の概算交付額の確定などに伴い、1億600万円余の増額をするものでございます。
7款都支出金は、都調整交付金の算定根拠となる後期高齢者支援金等の確定などに伴い、200万円余の減額をするものでございます。
8款共同事業交付金は、保険財政共同安定化事業交付金の増などにより、2億6,600万円余の増、10款繰入金は、一般会計からの繰入金について、先ほど申し上げました国民健康保険料の収納見込み額が増となったことなどにより、6億600万円余の減額をするものでございます。
12款諸収入は、一般被保険者返納金の増などにより、1,000万円余の増額をするものでございます。
次に、153ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、職員人件費の更正などにより、300万円余の増額、2款保険給付費は、一般被保険者高額介護合算療養費の実績見込みにより、60万円余の増額となっております。
また、本年度拠出額などの確定によりまして、3款後期高齢者支援金等が2億1,900万円余の減額、4款前期高齢者納付金等が700万円余の増額、5款老人保健拠出金が5万円余の減額、6款介護納付金が1億4,700万円余の減額、7款共同事業拠出金が1億5,300万円余の増額となっております。
8款保健事業費は、特定健診受診勧奨通知経費の増により、100万円余の増額をするものでございます。
9款諸支出金は、前年度国庫及び都支出金超過交付額返還金の所要額により、100万円余の増額をするものでございます。
次に、日程第13、議案第52号、平成29年度目黒区
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
予算書の209ページをごらんいただきたいと思います。
予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ2,261万8,000円を追加し、総額を63億1,001万4,000円とするものでございます。款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。
210ページをごらん願います。
今回の歳入歳出予算の補正は、前年度広域連合納付金の精算などに伴う増額補正が主な内容でございます。
まず、歳入予算でございますが、3款繰入金は、前年度広域連合納付金の精算などに伴い、100万円余の増額をするものでございます。
4款繰越金は、前年度決算剰余金の増額計上を行ったことにより、1,900万円余の増額をするものでございます。
5款諸収入につきましては、保険料過誤納に伴い広域連合から返還される過年度分の保険料等負担金の増により、200万円余の増額をいたしております。
次に、211ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、人件費の更正などにより、200万円余の減額をするものでございます。
3款広域連合納付金は、前年度における保険料等負担金の精算に伴い、2,400万円余の増額をするものでございます。
4款保健事業費は、健診事業費の減により40万円余の減額をするものでございます。
5款諸支出金は、前年度超過繰入分を一般会計に繰り出すことに伴い、30万円余の増額をするものでございます。
次に、日程第14、議案第53号、平成29年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
予算書の243ページをごらん願います。
予算総則の第1条は、歳入歳出予算の補正について定めるもので、歳入歳出にそれぞれ5億5,335万7,000円を追加し、総額を199億2,575万2,000円とするものでございます。款・項の区分ごとの補正額は、次のページの第1表のとおりでございます。
244ページをごらん願います。
今回の歳入歳出予算の補正は、前年度の保険給付費及び地域支援事業費の確定に伴う精算などが主な内容でございます。
まず、歳入予算でございますが、前年度の地域支援事業費の確定に伴う追加交付などによりまして、3款国庫支出金は、2,800万円余、4款支払基金交付金は、800万円余、5款都支出金は、1,000万円余を増額するものでございます。
7款繰入金は、一般会計からの繰入金の増などにより、1,200万円余を増額するものでございます。
8款繰越金は、前年度会計の出納閉鎖により、4億9,300万円余を計上いたしております。
次に、245ページの歳出予算でございますが、1款総務費は、法改正に伴う介護保険システム改修経費の増などにより、1,500万円余を増額するものでございます。
4款基金積立金は、前年度分の介護給付費の確定などに伴い、積立額として1億7,200万円余を増額いたしております。
6款諸支出金は、前年度の精算に伴う国庫支出金などの返還金及び一般会計への超過繰入分の繰出金として3億6,500万円余を増額するものでございます。
以上をもちまして、一括上程になりました4議案の説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
佐藤昇議長 本4議案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤昇議長 御質疑なしと認めます。本4議案は、企画総務委員会に付託いたします。
次に、日程第15から日程第18までの4件を一括上程いたします。
――
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◎議案第54号 平成28年度目黒区
一般会計歳入歳出決算の認定について
議案第55号 平成28年度目黒区
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第56号 平成28年度目黒区
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について
議案第57号 平成28年度目黒区
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
〔
事務局長朗読〕
○
佐藤昇議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま一括上程になりました日程第15、議案第54号から日程第18、議案第57号までの4議案について、一括して提案説明を申し上げます。
これら4議案は、いずれも
地方自治法第233条第3項の規定に基づき、議会の認定をいただくために提案いたしたもので、議案書のほか、主要な施策の成果等報告書により、主な項目を中心に御説明申し上げます。
まず初めに、日程第15、議案第54号、平成28年度目黒区
一般会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。
主要な施策の成果等報告書の4ページをごらん願います。
1の決算規模でございますが、平成28年度の予算現額Aは941億2,574万8,000円で、前年度比5.66%の減、歳入決算額Bは944億5,155万5,527円で、前年度比5.88%の減、歳出決算額Dは908億9,647万8,814円となり、前年度比5.90%の減でございます。
歳入から歳出を引いた額Hは35億5,507万6,713円で、前年度比5.26%の減。ここから翌年度へ繰り越すべき財源がなかったことから、実質収支額Jは同額の35億5,507万6,713円の黒字で、この実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは1億7,272万4,337円の赤字となり、前年度と比べて6億2,037万5,633円の減となりました。
次に、2の歳入増減状況、3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。
まず、歳入の増加分でございますが、13款国庫支出金は、臨時福祉給付金関連事業の実施や、保育園待機児童対策に伴う各種保育施設の整備費補助金及び運営費負担金の増などにより増となったものでございます。
14款都支出金は、各種保育施設の整備費補助金及び公園整備事業都市計画交付金の増などにより増となったものでございます。
18款繰越金は、前年度から繰り越された剰余金の額が、27年度に比べ増加したことによるものでございます。
20款特別区債は、27年度に引き続き
東山小学校改築に伴う起債を行ったことにより増となったものでございます。
次に、減少分でございますが、3款利子割交付金は、預貯金の利子に対して課税される都民税利子割の収入実績により減となったものでございます。
6款地方消費税交付金は、26年度の地方消費税の申告期限日が休日と重なったことで、26年度分の地方消費税交付金の一部が27年度分とされた影響などにより減となったものでございます。
9款特別区交付金は、交付金の財源である調整3税の減とともに、基準財政収入額の増が基準財政需要額の増を上回ったことなどにより減となったものでございます。
15款財産収入は、27年度にあった上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舎跡地の土地売却収入相当分の減などにより減となったものでございます。
続きまして、歳出の増加分でございます。
4款健康福祉費は、私立保育所整備費補助の増などによるものでございます。
6款都市整備費は、南一丁目緑地公園(仮称)整備に伴う土地購入などにより増となったものでございます。
8款教育費は、
東山小学校の改築などにより増となったものでございます。
次に、減少分でございますが、2款総務費は、施設整備基金元金積立金の減などにより減となったものでございます。
9款公債費は、16年度発行の目黒線連続立体交差分の償還が27年度の満期一括償還により完了したことなどにより減となったものでございます。
10款諸支出金は、財政調整基金元金積立金の減により減となったものでございます。
以上が、平成28年度一般会計の歳入歳出決算状況でございます。
次に、本区の財政状況の概要について御説明申し上げます。
主要な施策の成果等報告書の5ページをごらん願います。
まず、4の将来にわたる財政負担等についてでございますが、ここでは、財政調整基金などの積立基金の状況と、将来の財政負担となる特別区債、債務負担行為について、特別会計を含めた数値で御説明申し上げます。
(1)の積立基金の平成28年度末現在高は、財政調整基金の取り崩しを上回る額を積み立てたことなどにより、前年度比27億3,705万円余の増の、350億9,010万4,000円でございます。
(2)の特別区債の平成28年度末現在高は、償還が着実に進んだことから、前年度比16億601万円余の減の、205億9,843万5,000円となりました。
(3)の債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額は、前年度比17億3,553万円余の減の、25億6,878万円余でございます。
続きまして、5の財政指標等につきまして、平成28年度を中心に御説明申し上げます。
(1)の標準財政規模は651億6,127万円で、基準財政収入額に積算される25年度から27年度までの特別区税の増などにより、前年度に比べ4億4,349万円余の増となったものでございます。
(2)の実質収支比率は、財源の有効活用という点から、一般的におおむね3%から5%までが適度とされておりますが、平成28年度では、前年度比0.3ポイント減の5.5%となりました。
(3)の経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断する指標で、適正水準は一般的に70%から80%までの範囲が望ましいとされておりますが、平成28年度では、前年度比6.6ポイント増加し、85.6%となりました。
(4)の公債費負担比率は、地方債の元利償還金等のため公債費に充当された一般財源である公債費充当一般財源が、一般財源総額に対してどの程度の割合となっているかを示す指標でございまして、この数値が高いほど財政構造の弾力性が乏しいとされ、15%を超えると警戒ライン、20%を超えると危険ラインと言われております。平成28年度では、前年度比0.5ポイント減の4.9%となりました。
以上、平成28年度決算の状況を御説明申し上げましたが、国庫支出金や都支出金の増とともに、区議会及び区民の皆様の御理解、御協力のもと、行財政運営に取り組んだことにより、前年度に比べ区債現在高は減少し、積立基金残高は増加いたしました。しかしながら、経常収支比率は、適正水準とされる範囲を超える結果となり、さらに積立基金残高は、特別区の平均に比べかなり低い水準でございます。
今後、国内景気の緩やかな回復基調が続く一方で、海外経済の不確実性や
金融資本市場の変動の影響が指摘されていることや、法人住民税の一部国税化等により、今後の一般財源の大幅な増収は見込めない状況にある中で、子育て支援のさらなる充実や医療・介護などの社会保障費の増加、区有施設の更新に備えた財源の確保などの大きな課題を考慮いたしますと、依然として厳しい財政状況でございます。
区といたしましては、行革計画に基づき、事務事業の見直しや、効果的、効率的な区民サービスを提供する取り組みを着実に実施していくとともに、歳入の確保に努め、財政の健全化を一層推進してまいりたいと存じます。
以上をもちまして、日程第15、議案第54号、平成28年度目黒区
一般会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。
続きまして、日程第16、議案第55号、平成28年度目黒区
国民健康保険特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。
主要な施策の成果等報告書の6ページをごらん願います。
1の決算規模でございますが、平成28年度の予算現額Aは316億3,962万1,000円、歳入決算額Bは303億6,716万5,727円で、歳出決算額Dは300億6,716万5,727円となりました。
歳入から歳出を差し引いた額Hは3億円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kはゼロ円となり、前年度と比べ増減はありませんでした。
次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。
まず、歳入の増加分でございますが、1款国民健康保険料は、保険料率の改定等による収入額の増によるものでございます。
8款共同事業交付金は、共同事業の対象となる高額医療費の増に伴う交付金の増によるものでございます。
12款諸収入は、一般被保険者第三者行為納付金及び一般被保険者返納金の増によるものでございます。
次に、減少分でございますが、4款国庫支出金は、療養給付費等負担金及び特別調整交付金の減によるものでございます。
6款前期高齢者交付金は、前期高齢者給付費額の伸び率が低く見込まれたことによる
社会保険診療報酬支払基金からの交付金の減によるものでございます。
10款繰入金は、国保会計の財源不足が見込みを下回ったため、一般会計からの繰り入れが減になったことによるものでございます。
続きまして、歳出の増加分でございますが、4款前期高齢者納付金等は、
社会保険診療報酬支払基金への納付額の増によるものでございます。
7款共同事業拠出金は、共同事業の対象となる高額医療費の増に伴う東京都国民健康保険団体連合会への拠出金の増によるものでございます。
次に、減少分でございますが、2款保険給付費は、医療費の減によるものでございます。
3款後期高齢者支援金等は、
社会保険診療報酬支払基金への支援金の減によるものでございます。
9款諸支出金は、前年度療養給付費等負担金の超過交付分返還金等の減によるものでございます。
以上をもちまして、日程第16、議案第55号、平成28年度目黒区
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。
続きまして、日程第17、議案第56号、平成28年度目黒区
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。
主要な施策の成果等報告書の7ページをごらん願います。
1の決算規模でございますが、平成28年度の予算現額Aは61億1,948万円、歳入決算額Bは61億1,141万6,382円で、歳出決算額Dは60億8,836万1,093円となりました。
歳入から歳出を差し引いた額Hは2,305万5,289円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは1,335万177円の黒字となり、前年度と比べ3,046万1,512円の増となりました。
次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。
まず、歳入の増加分でございますが、1款後期高齢者医療保険料は、保険料率の改定等による収入額の増によるものでございます。
3款繰入金は、東京都後期高齢者医療広域連合に納付する区負担金等の増によるものでございます。
5款諸収入は、健康診査受託事業収入の増等によるものでございます。
次に、減少分でございますが、4款繰越金は、前年度から繰り越された剰余金の額が27年度に比べ減少したことによるものでございます。
続きまして、歳出の増加分でございますが、1款総務費は、被保険者証一斉更新経費の増等によるものでございます。
3款広域連合納付金は、東京都後期高齢者医療広域連合に納付する区負担金等の増によるものでございます。
4款保健事業費は、健康診査委託料の増等によるものでございます。
次に、減少分でございますが、5款諸支出金は、広域連合返還金の一般会計への繰出金の減によるものでございます。
以上をもちまして、日程第17、議案第56号、平成28年度目黒区
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。
最後に、日程第18、議案第57号、平成28年度目黒区
介護保険特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。
主要な施策の成果等報告書の8ページをごらん願います。
1の決算規模でございますが、平成28年度の予算現額Aは195億8,166万2,000円、歳入決算額Bは193億2,759万1,441円で、歳出決算額Dは188億3,430万1,907円となりました。
歳入から歳出を差し引いた額Hは4億9,328万9,534円で、前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額Kは1億4,503万2,014円の赤字となり、前年度に比べて3億7,757万5,879円の減となりました。
次に、2の歳入増減状況及び3の歳出増減状況でございますが、主な科目の増減について御説明申し上げます。
まず、歳入の増加分でございますが、4款支払基金交付金及び5款都支出金は、ともに介護給付費が増となったことに加え、介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、地域支援事業費が増となったこと等によるものでございます。
8款繰越金は、前年度から繰り越された剰余金の額が27年度に比べ増加したことによるものでございます。
次に、減少分でございますが、6款財産収入は、介護給付費等準備基金預金利子収入の減によるものでございます。
7款繰入金は、介護給付費等準備基金繰入金の減によるものでございます。
続きまして、歳出の増加分でございますが、3款地域支援事業費は、介護予防・日常生活支援総合事業の開始等による増によるものでございます。
4款基金積立金は、年度繰り越し精算に伴う積立金の増によるものでございます。
6款諸支出金は、前年度国庫支出金の超過額返還金などが増となったためでございます。
次に、減少分でございますが、1款総務費は、介護保険システム改修費などの減によるものでございます。
2款保険給付費は、介護予防・日常生活支援総合事業への移行などによる減によるものでございます。
以上をもちまして、日程第18、議案第57号、平成28年度目黒区
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての説明を終わります。
なお、平成28年度決算の結果をもとに、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく区の健全化判断比率を算定いたしております。配付させていただきました資料に、健全化判断比率の算定結果と説明を記載しておりますので、御確認くださいますよう、お願い申し上げます。
これをもちまして、一括上程になりました4議案の説明を終わります。
よろしく御審議の上、認定くださいますようお願い申し上げます。
○
佐藤昇議長 本4議案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤昇議長 お諮りいたします。
本4議案につきましては、議長及び監査委員を除く32名の議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤昇議長 御異議なしと認めます。よって、本4議案は、決算特別委員会に付託の上、審査することに決定いたしました。
次に、日程第19を上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第58号
建物明渡し等の請求に関する民事訴訟の提起について
〔
事務局長朗読〕
○
佐藤昇議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま上程になりました日程第19、議案第58号、
建物明渡し等の請求に関する民事訴訟の提起について御説明申し上げます。
本案は、目黒区三田地区店舗施設条例に基づき、設置し、管理する目黒区三田地区店舗施設の使用者等に対して、建物の明け渡し等を求める訴えを提起する必要があるため提出いたした次第でございます。
事件及び訴えの要旨は
議案記載のとおりでありまして、目黒区三田地区店舗施設を使用している株式会社が、その使用料等を再三の督促にも応じず、平成28年6月30日現在、計253万3,826円滞納していることから、同年7月に使用許可の取り消し及び明け渡し請求の予告を行いました。その後も引き続き督促を行いましたが、納付がなかったため、本年2月1日をもって使用許可を取り消したところでございます。
しかし、その後も本件建物の明け渡し及び使用料等の滞納分の納付を行っておらず、平成29年7月末現在、滞納使用料等につきましては、使用許可取り消し後の損害賠償相当額も合わせますと、532万7,731円となりますことから、このたび当該株式会社を被告として、本件建物の明け渡し及び使用料等の滞納分等の支払い並びに仮執行の宣言を求めるとともに、当該株式会社の連帯保証人を被告として、使用料等の滞納分等の支払い及び仮執行の宣言を求める訴えを提起することとしたものでございます。
なお、訴訟遂行の方針につきましては、
議案記載のとおり、本件訴訟において、必要がある場合には、和解、上訴または当事者の追加をすることができるものとするものでございます。
以上で説明を終わります。
よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。
○
佐藤昇議長 本案について、総括質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤昇議長 御質疑なしと認めます。本案は、企画総務委員会に付託いたします。
次に、日程第20から日程第22までの3件を一括上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦について
諮問第3号
人権擁護委員候補者の推薦について
諮問第4号
人権擁護委員候補者の推薦について
〔
事務局長朗読〕
○
佐藤昇議長 副区長に提案理由の説明を求めます。
〔鈴木勝副区長登壇〕
○鈴木勝副区長 ただいま一括上程になりました日程第20、諮問第2号から日程第22、諮問第4号までの諮問3件について御説明申し上げます。
本件は、
人権擁護委員候補者の推薦について、その可否を諮問するものでございます。
当区の人権擁護委員であります登坂真人氏、廣政尚文氏が、平成29年9月30日をもって、宮下徹子氏が、平成29年12月31日をもって任期満了となることに伴い、東京法務局長から後任の候補者について推薦の依頼がございました。
そこで、後任候補者について検討いたしました結果、諮問のとおり、再度、登坂真人氏、廣政尚文氏、宮下徹子氏を人権擁護委員の候補者として推薦することが適当であると判断いたしましたので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会でその可否について御意見をいただくため、ここに諮問いたした次第でございます。
推薦いたしたく存じます3人の方の略歴は、諮問添付資料のとおりでございます。
以上で説明を終わります。
よろしく諮問のとおり御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
佐藤昇議長 本3諮問について、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤昇議長 御質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本3諮問につきましては、直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤昇議長 御異議なしと認めます。
これより採決を行います。
諮問第2号から諮問第4号までの3件につきましては、原案を可として答申することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤昇議長 御異議なしと認めます。よって、本3諮問は、原案を可として答申することに決定いたしました。
お諮りします。
この際、
追加日程9件を上程いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤昇議長 御異議なしと認めます。追加日程9件を上程することに決定いたしました。
次に、
追加日程第1を上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第59号
北朝鮮政府による
弾道ミサイル発射及び
核実験強行に抗議する決議
〔
事務局長朗読〕
○
佐藤昇議長 提出者に提案理由の説明を求めます。27番おのせ康裕議員。
〔おのせ康裕議員登壇〕
○27番(おのせ康裕議員) ただいま上程になりました
追加日程第1、議案第59号について提案説明を申し上げます。
北朝鮮政府は、8月29日、我が国の北海道襟裳岬上空を通過する形で弾道ミサイルを発射しました。そして、続く9月3日に核実験を実施したと発表しました。これは平成28年9月9日に続いて6回目の核実験です。我が区議会も強い抗議を行った5回目の核実験から、これまでの間、弾道ミサイルの発射を幾度となく繰り返し、今回、過去最大規模とも言われる核実験を行いました。
国連安保理事会決議に明らかに違反するこのような暴挙は、我が国の安全保障にとって深刻かつ重大な脅威であり、アジア太平洋地域の平和と安全に対して重大な脅威となるものであり、強い憤りを覚え、到底許すことはできません。
世界唯一の被爆国として、また、平和都市宣言を標榜する目黒区議会として、今回の行動に断固抗議する意思を表明するため、本案を提出した次第であります。
次に、決議文を朗読いたします。
北朝鮮政府は、国際連合安全保障理事会決議をはじめとして国際社会が再三にわたり強く自制を求める中、本年9月3日に6回目となる核実験を強行した。
我が区議会も強い抗議を行った昨年9月の5回目の核実験から、これまでの間、弾道ミサイルの発射を幾度となく繰り返し、過去最大規模とも言われる核実験を行った。こうした行動は、我が国の安全のみならず、広く北東アジア及び国際社会の平和と安全に対する重大な脅威であり、国連安全保障理事会決議に重ねての違反行為となり、強い憤りを覚える。また、核軍縮・不拡散に向けて真剣に取り組む国際社会への明らかな挑戦であり、断じて容認できない。
我が国は、広島・長崎への原子爆弾投下により二度と繰り返されてはならない悲劇を経験しており、核兵器の廃絶と世界の恒久平和は多くの人々の願いでもある。
我が目黒区は、昭和60年5月3日に平和憲法を擁護し、核兵器のない平和都市であることを宣言する「平和都市宣言」を行っている。
よって、目黒区議会は、世界平和を願い、
北朝鮮政府の
弾道ミサイル発射及び
核実験強行に対して、ミサイルの脅威や核兵器廃絶に向けた国際社会の取り組みを無視した暴挙として、断固として非難し厳重に抗議をする。
以上、決議する。
平成29年9月11日
目 黒 区 議 会
以上で説明を終わります。
よろしく御審議の上、御議決くださいますようお願いを申し上げます。(拍手)
○
佐藤昇議長 本案について、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤昇議長 御質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
議案第59号につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。23番坂本史子議員。
〔坂本史子議員登壇〕
○23番(坂本史子議員) それでは、私からは反対討論を行います。
核兵器のない世界を必ず実現する。オバマ前大統領が昨年5月に広島を訪問した際に宣言した安倍首相の宣言は、大うそでした。ニューヨークの国連本部で採択された核兵器禁止条約、核兵器の開発や保有、実験、使用のみならず核兵器による威嚇まで禁止する画期的な内容で、加盟国の3分の2近くの122カ国が賛成したのですが、日本は不参加でした。条約の前文には「ヒバクシャ」が明記され、日本の被爆経験を酌んだ条約だったにもかかわらずです。
国連本部で「70年間待ち続けた」と演説したカナダ在住のサーロー節子さんも、唯一の被爆国として反核運動の先頭に立つと言いながら、実際は何もやっていないと日本政府を批判しましたが、そのとおりです。核保有国らは、北朝鮮の核兵器開発には猛反発しますが、いざ核禁止となると逃げます。いつもこの繰り返しで、これぞ御都合主義というものです。
広島県被爆者団体協議会の佐久間邦彦理事長も言います。核兵器禁止条約の圧倒的多数の賛成は、核に依存する国にとって大きな打撃になり、核廃絶に向けた新たな一歩になる。日本は被爆国であり核保有国でもない。核廃絶を主導すべきなのに、保有国に歩調を合わせた、核保有国に同調する姿勢は、北朝鮮に核開発を正当化させることになりかねません。
さて、ストックホルム国際平和研究所の2016年1月末の集計では、米国が7,000発の核弾頭を、ロシアは7,290発、フランス、イギリス、中国は300から200、NPT非加盟のパキスタン、インドは100発程度を保有していると言われます。イスラエルは80、それから
北朝鮮政府は10発程度と予想しています。
この朝鮮半島情勢に対して、どういう手を打つのか。
御存じのとおり、朝鮮半島は戦争状態であり、休戦状態です。何よりも北と米国の平和条約の締結をこそ、日本政府は米国に迫るべきです。本気で北をとめると言うならば、米国の核廃絶をこそ迫るべきなのです。
一方、マスコミ報道は、またしても大本営発表です。先ほど提案説明ありましたよね、日本上空500キロといいますが、国際航空連盟によれば、一般には海抜100キロメートルから宇宙空間とされています。米空軍も80キロ以上は宇宙、つまり宇宙空間に領有など存在しない。
また、襟裳岬沖に落下したというのも正しくありません。飛行距離2,700キロで襟裳沖東方からは1,180キロも離れていますから、太平洋上に落ちたというのが正しい表現です。大本営発表がまた行われているというふうに感じるのは、私だけではないと思います。誰があおっているのか、何を意図しているのか。
戦争を望む人というのが世の中にいるのだろうというふうに思います。現状の状況を奇貨の状況として、国威高揚と、それから安倍政権の支持率アップというのを考えているのかもしれません。
シリアのように、一般市民が犠牲になったり、日本や東アジアにそういう状況が起ころうとも、敵基地攻撃やグアムに行く前に迎撃ミサイルで撃ち落とせなどという妄言が、防衛副大臣や自民党防衛部会から軽々しく出ているのは、そのせいであります。日本も核武装をというような連中が出してつくっているから、こういう意見書も出されてくるのではないか。
私が、議会運営委員会のときも意見書を出しましたよね、そのときも、あらゆる国の核開発について反対をしようという話をしましたが、「あらゆる」は絶対にだめだという話になりました。この意見書は、自民党が出してきたわけですけれども、ほとんど変わってませんよね。なぜ「対話」も「外交努力」も「戦争未然防止」も、一言も入らないんですか。それは本音が違うということなんじゃないですか。
今、世界の終末時計は、ドナルド・トランプ誕生で2分半に縮まりました。もちろん、核戦争に勝者はいないのであります。この戦争を未然に防ぐのが政治の力じゃないのか。国際社会で名誉ある地位をおさめることができていたのは、今ではなくて以前の日本ですよ。
しかし、それでも全世界の市民は、ニューヨークに集って核超大国に対し圧力をかけたのが、前々回のNPTの再検討会議でした。我々の団体からも、どこの団体ということではありませんが、代表団が行きました。核軍縮や軍縮に敵対する戦争屋は、日本の中にもごろごろしていますが、私は被爆者の皆さんとともに、市民とともに、あらゆる国の核実験、あらゆる国の核実験、核兵器の開発、貯蔵、保有に反対し、戦争へ向かうこの謀略に反対する運動をさらに推し進める決意を申し上げ、この意見書への反対の討論といたします。(拍手)
○
佐藤昇議長 坂本史子議員の討論を終わります。
以上で討論を終わります。
お諮りします。
本案は、直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤昇議長 御異議なしと認めます。
これより採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
佐藤昇議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、原案のとおり可決いたしました。
次に、追加日程第2及び
追加日程第3の2件を一括上程いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎・
ライドシェア・白タク合法化反対の
意見書採択を求める陳情(29第1号)の撤回承認について
・区民の声を直接聴取してから区議会で採決を行うように求める陳情(29第7号)の撤回承認について
〔
事務局長朗読〕
○
佐藤昇議長 本陳情につきましては、陳情者から撤回の申し出がございました。これを承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤昇議長 御異議なしと認めます。本件は承認いたしました。
次に、
追加日程第4を上程いたします。
――
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