目黒区議会 2012-09-11
平成24年生活福祉委員会( 9月11日)
平成24年
生活福祉委員会( 9月11日)
生活福祉委員会
1 日 時 平成24年9月11日(火)
開会 午前10時00分
散会 午後 3時25分
2 場 所 第二委員会室
3 出席者 委員長 武 藤 まさひろ 副委員長 おのせ 康 裕
(9名)委 員 佐 藤 ゆたか 委 員 松 田 哲 也
委 員 香 野 あかね 委 員 森 美 彦
委 員 田 島 けんじ 委 員 いその 弘 三
議 長 伊 藤 よしあき
4 欠席者
(0名)
5 出席説明員 鈴 木 副区長 伊 東 区民生活部長
(23名)谷 合 地域振興課長 野 口 税務課長
(
東部地区サービス事務所長)
藤 井 滞納対策課長 白 濱 国保年金課長
高 綱 戸籍住民課長 落 合
北部地区サービス事務所長
會 田
中央地区サービス事務所長
古 庄
南部地区サービス事務所長
三 澤
西部地区サービス事務所長
関 根 産業経済部長
平 産業経済課長 池 本 文化・スポーツ部長
(消費生活・
区民センター整備課長)
村 田 文化・交流課長 増 田
スポーツ振興課長
森 健康福祉部長 堀 切 参事(
健康福祉計画課長)
(福祉事務所長)
田 邉
地域ケア推進課長 市 川 高齢福祉課長
篠 﨑 障害福祉課長 上 田 健康推進部長
(保健所長、保健予防課長)
松 原 生活衛生課長
6 区議会事務局 松 江 議事・調査係長
(1名)
7 議 題
【議 案】
(1)議案第72号 目黒区
中小企業センター条例の一部を改正する条例
(2)議案第73号 目黒区
勤労福祉会館条例の一部を改正する条例
(3)議案第74号 目黒区
消費生活センター条例の一部を改正する条例
(4)議案第75号 目黒区美術館条例の一部を改正する条例
(5)議案第76号 目黒区
文化ホール条例の一部を改正する条例
(6)議案第77号
目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例
(7)議案第78号 目黒区立住区会議室条例の一部を改正する条例
【報告事項】
(1)平成24年第2回
臨海部広域斎場組合議会定例会等について (資料あり)
(2)第49回目黒区商工まつりの実施結果について (資料あり)
(3)商業振興に係る目黒区特別住民票の交付について (資料あり)
(4)めぐろ
芸術文化振興プラン改訂素案について (資料あり)
(5)2020年オリンピック・
パラリンピック東京招致気運醸成事業
(特別区共同事業)の活用等について (資料あり)
(6)第12回めぐろスポーツまつりの実施について (資料あり)
(7)目黒区スポーツ表彰について (資料あり)
(8)「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」
の施行に伴う区の対応窓口等について (資料あり)
(9)
消費者庁貸与機器を活用した給食食材の放射性物質検査の実施につ
いて(案) (資料あり)
【情報提供】
(1)プール水の放射性物質検査の測定結果について (資料あり)
【資料配付】
(1)めぐろアートウィーク「わたしたちのうた物語」 (資料あり)
【その他】
(1)次回の委員会開催について
――
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○武藤委員長 おはようございます。
それでは、
生活福祉委員会を始めさせていただきます。
本日の署名委員には、松田委員、いその委員にお願いをいたします。
本日は議案と報告事項になっております。まず最初に、議案でございますが、今回、使用料の値上げということで同じような内容の議案になっております。でございますので、補足説明と質疑に関しましては、一たん全て一緒に受けさせていただきまして、その後、意見、要望、採択に関しては、一つ一つというふうにさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
○森委員 委員長の今のやり方ですと、72号から78号まで一括でということですか。
○武藤委員長 一括で補足説明と質疑は受けさせていただいて、その後に、一つ一つ、意見、要望、採択、意見、要望、採択というような、ことしの3月の議案に関しても、9号から10号に関しても同じようなやり方で進めさせていただいてるんですが、いかがでしょうか。
○森委員 個別の問題があって、一件一件進めるのが当然かなと思って準備してきたんですが。
○武藤委員長 それはしていただいて構わないです。
(「質疑は」と呼ぶ者あり)
○武藤委員長 ええ、一たん引き受けます。よろしいですか。
(「長くなっちゃいますよ」と呼ぶ者あり)
○武藤委員長 そうなると思います。
○森委員 委員会の仕切りとしては、一人30分ということになってますよね。皆さんが、意見、質疑をするという前提で、そういう仕切りになっています。
一括して7本ということになりますと、その仕切りからの関係ではどのようになりますか。
○武藤委員長 30分を終わっていただいて、また皆さん、終わってからもう一度、質疑していただければと思います。
○森委員 私は、一本ずつやるんだろうと思って、質疑は何分かかるかわかりませんけども、それぞれについて質疑を用意しておりますので、一括でもう時間だよ、というふうなことになりますと、非常に十分な質疑時間はとれないんです。
○武藤委員長 じゃ、最初から終わるまで、例えば30分以上かかるというほうがよろしいですか。
(発言する者あり)
○武藤委員長 暫時休憩いたします。
(休憩)
○武藤委員長 それでは、委員会を再開させていただきます。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【議案】(1)議案第72号 目黒区
中小企業センター条例の一部を改正する条例
【議案】(2)議案第73号 目黒区
勤労福祉会館条例の一部を改正する条例
【議案】(3)議案第74号 目黒区
消費生活センター条例の一部を改正する条例
【議案】(4)議案第75号 目黒区美術館条例の一部を改正する条例
【議案】(5)議案第76号 目黒区
文化ホール条例の一部を改正する条例
【議案】(6)議案第77号
目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例
【議案】(7)議案第78号 目黒区立住区会議室条例の一部を改正する条例
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○武藤委員長 本日の議案第72号から78号を議題に供します。
理事者から補足説明を受けます。
○
関根産業経済部長 初めに、私から、産業経済部所管の条例について、補足説明をさせていただきます。
まず、議案第72号、目黒区
中小企業センター条例の一部を改正する条例でございます。
議案記載のとおり、使用料の定めてございます、別表の表の部分を改めるものでございます。現行の使用料は、議案の2枚目に資料として添付させていただいております。今回の改定では、ホールの使用料につきまして、曜日別の料金を定めてございます。平日の使用料は、現行のまま据え置きとなりますが、日曜日及び土曜日につきましては、午前の使用料は現行の2万3,300円から2万8,000円に、午後は3万8,900円から4万6,700円に、夜間は3万5,000円から4万2,000円に引き上げるものでございます。
また、別表の備考についてでございますが、(4)は、休日についても、日曜日及び土曜日の使用料相当額とするよう定めるものでございます。
次に、議案第73号、目黒区
勤労福祉会館条例の一部を改正する条例でございます。
議案記載のとおり、使用料の定めてございます、別表第2の表の部分を改めるものでございます。現行の使用料は、議案の2枚目に資料として添付させていただいております。例えば集会室の第1洋室の利用について申しますと、午前の使用料は現行の1,100円から1,300円に、午後は1,500円から1,800円に、夜間は1,500円から1,800円に引き上げるものでございます。
なお、サークル室及び卓球室につきましては、改定後の単価が現行単価の1.5倍を超えますことから、利用者の急激な負担増を避けるために、平成25年4月1日利用分から平成27年3月31日利用分まで改定後2年間は、現行単価の1.5倍を上限とする緩和措置を講じてございます。
最後に、議案第74号、目黒区
消費生活センター条例の一部を改正する条例でございます。
議案記載のとおり、使用料の定めてございます、別表第1及び別表第2の表の部分を改めるものでございまして、別表第1は、登録団体以外の一般利用における改定後の使用料を定めるものであり、別表第2は、登録団体が利用する場合の改定後の使用料を定めるものでございます。
現行の使用料は、議案の2枚目に資料として添付させていただいております。例えば登録団体利用について申しますと、午前の使用料は、現行の1,400円から2,400円に、午後は、1,900円から3,100円に引き上げるものでございます。
なお、登録団体が利用する場合につきましては、改定後の単価が現行単価の1.5倍を超えますことから、利用者の急激な負担増を避けるために、平成25年4月1日利用分から平成27年3月31日利用分まで改定後2年間は、現行単価の1.5倍を上限とする緩和措置を講じてございます。
産業経済部所管の条例についての補足説明は、以上でございます。
○池本文化・スポーツ部長 私からは、文化・スポーツ部所管の条例について補足説明させていただきます。
初めに、議案第75号、目黒区美術館条例の一部を改正する条例でございます。
議案記載のとおり、使用料を定めております、別表第3の表の部分を改めるものでございます。現行の使用料は、議案の2枚目に資料として添付させていただいております。
例えば区民ギャラリーの全体利用の一日で申しますと、現行2万1,700円から2万4,500円に引き上げるものでございます。
次に、議案第76号、目黒区
文化ホール条例の一部を改正する条例でございます。
議案記載のとおり、使用料を定めております、別表第1と別表第2の表及びそれぞれの備考の一部を改めるものでございます。別表第1は、一般利用における改定後の使用料を定めるもので、別表第2は、登録団体が利用する場合の改定後の使用料を定めるものでございます。現行の使用料は、議案の3枚目、4枚目に資料として添付させていただいております。
なお、本館の大ホール、小ホール及び分館のホール、これはGTホールで、これらを除くリハーサル室、以下の各施設につきましては、使用料は据え置きとしております。例えば大ホールの登録団体利用で申しますと、議案のとおり、午前の使用料は、現行の平日午前の3万7,400円から4万6,700円に、平日午後は、6万4,000円から8万円に、平日夜間は、7万6,500円から9万5,600円に引き上げるものでございます。
また、日曜日及び土曜日の使用料の区分を設け、午前の場合、現行の3万7,400円から5万6,000円に引き上げるものでございます。
また、別表の備考についてでございますが、議案2ページの別表第1に関しまして変更する分を申し上げますと、まず(2)で、これは、利用時間帯を超えて、利用する場合の利用時間帯前の超過時間に関する使用料の徴収を定めるものでございまして、後段の括弧書き、直前の利用時間帯がない場合は、直後の利用時間帯を加えまして、早朝利用を可能にすることとするものでございます。
また、(4)は、休日についても日曜日及び土曜日の使用料相当額とするよう定めるものでございます。
次に、議案3ページの別表第2の備考につきましても、変更する部分を同様に定めるものでございます。
なお、改定後の料金は、小ホール及び分館のホールにあっては平成25年7月1日以後の利用分から、大ホールにあっては平成26年1月1日の利用分から適用してまいるものでございます。
最後に、議案第77号、
目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例でございます。
議案記載のとおり、使用料を定めてございます、別表第3の1から3の4まで及び別表第4の1並びに4の4と4の5の表の部分を改めるものでございます。
別表第3の各表は、一般公開利用の場合の改定後の使用料を定めるものであり、別表第4の各表は、貸し切り利用の場合の改定後の使用料を定めるものでございます。
また、現行の使用料は、議案の4枚目、5枚目に資料として添付させていただいております。例えば八雲体育館の一般利用について申しますと、当日利用の1種目の使用料は、現行の100円から150円に引き上げるものでございます。また、体育館の貸し切り利用について申し上げますと、区民団体が利用する午前の使用料は、現行の6,000円から6,900円に引き上げるものでございます。
なお、改定後の料金は、平成25年4月1日以後の利用分から適用してまいるものでございます。また、改定後の単価が現行単価の1.5倍を超えますことから、利用者の急激な負担増を避けるため、新別表4の1、4の4及び4の5の規定の適用につきましては、その一部について、平成25年4月1日利用分から平成27年3月31日利用分まで、改定後2年間は、現行単価の1.5倍を上限とする緩和措置を講じてございます。これにつきましては、議案4ページの付則の第3項で定めてございます。
文化・スポーツ部所管の条例については、以上でございます。
○
伊東区民生活部長 私からは、区民生活部所管の条例について補足説明させていただきます。
議案第78号、目黒区立住区会議室条例の一部を改正する条例でございますが、議案記載のとおり、使用料の定めてございます、別表の第2及び別表第3の表の部分を改めるものでございます。
別表第2につきましては、登録団体以外の一般利用における改定後の使用料を定めるものでございまして、別表第3は、登録団体が利用する場合の改正後の使用料を定めるものでございます。
現行の使用料につきましては、議案の6枚目以降に資料として添付をさせていただいております。ちなみに、一例で申し上げますと、駒場住区におけます第1会議室の一般利用については、午前の使用料が現行500円のところを800円、午後が900円のところ1,400円に、夜間は1,000円のところ1,600円に引き上げるという内容のものでございます。
これで、7件、条例すべてについての補足説明を終わります。
以上です。
○武藤委員長 補足説明が終わりました。
それでは、質疑を受けます。
○森委員 まず最初に、
中小企業センターの関係で質問をします。
年間何万円の影響を及ぼすことになるでしょうか。
それから、関係団体への説明はどのように行われましたでしょうか。
利用件数と利用率はどんな状況でしょうか。
次に、共通事項ですが、近隣類似施設との均衡の問題についてです。
ホールの平日がそれに該当しておりますが、単価が、今回の算定方式で、22円減るというところを、使用料をそのように減額しなかったというのがホールの平日の例です。幾ら減るところだったんでしょうか。
それから、そういったことがあるのに、減る場合には据え置くという政策的な決断をしたということですが、これはどんな理由を検討されたんですか。
それから、土日の2割増しについても、同様に政策決定の検討過程について説明してください。
中小企業センター条例については以上です。
○武藤委員長
中小企業センターの6点ですね、今。
○平産業経済課長 まず、第1点目の改定による収入見込み額……、
中小企業センターホールの収入見込み額ですけれども、22年度歳入で843万円余のところが920……
(「もう1回大きく言ってください。大きな声で」と呼ぶ者あり)
○平産業経済課長 平成22年度歳入が843万円余のところ、改定試算によります平成25年度は、928万円余の金額になると試算しております。
次に、関係団体への説明ですけれども、こちらの
中小企業センターにつきましては、特に登録団体制度等はやっておりませんので、利用者一般に対する説明ということで、表示等によって説明をしております。
次に、利用率ですけれども、まず
中小企業センター全体の利用率は、55.5%、直近の平成23年度の利用率ですけど、55.5%、ホールにつきましては、平日と土日の金額差に影響しますけれども、ホールにつきまして、平日の利用率が34.9%、土日の利用率が73.1%というふうになっております。
次に、類似施設との比較ということで、値下げをしておりませんが、これにつきましては、近隣の公共ホール等の比較をするという形で、今回、経費削減の影響で単価が下がりましたところ、現状を維持するという判断になっております。
それから、
中小企業センターホールの単価につきましては、対現行比率で言いますと、経費から算定した単価からは、22.08%減という数値が
中小企業センターホールの平日については出ております。
以上です。
(「全体で、平日のホールは幾らの額に普通だったらなるところを、どうしちゃったのか、というところ」と呼ぶ者あり)
○平産業経済課長 現行単価7.52のところを5.86になるという算定単価になっております。
(発言する者あり)
○武藤委員長 出ますか。
あと2つあるのは、減る場合はどうして据え置くのかということと、土日の2割増しについての。
○平産業経済課長 土日の2割増しにつきましては、利用率、先ほど申し上げましたホールが、平日34.9%の利用率のところを土日が73.1%という高い利用率でありますので、近隣の公共ホールとの比較も含めまして、土日の料金を2割増しにしております。
(「あと、計算の間に、減る場合の据え置く理由を、減る場合は何で据え置くのかの理由」と呼ぶ者あり)
○平産業経済課長 平日の場合、先ほど申し上げましたように、算定上は、単価は減になっておりますけれども、近隣の公共ホールとの比較で、今回の算定が、経費計算をしたところ、経費削減によって減ったということでありますので、近隣との比較のほうを優先して、平日の金額を下げなかったというふうに判断しております。
○森委員 まず、
中小企業センター、個別の問題ですけど、決算成果報告書を見ますと、歳入のところに
中小企業センターの使用料という項目が載っているわけですよね。それは、毎年、グラフはとってますけども、23年度で言うと1,657万3,900円になってるんですよ。
それとの比較で、先ほどのお答え、ホールとおっしゃってるけど、これは、どこまでを言って、私は
中小企業センター管轄の全ての使用料についてお聞きしたんですが、ホールとおっしゃって、22年度、23年度決算は出てるでしょう。22年度843万円から928万円になったといってるわけですよね。ちょっとその差はどういうところから出てるのか、説明してください。
それから、関係団体への説明はどのように行われたのかという質問に対して、表示しただけだよというお答えでした。2年前に、経済状況、区民への影響等を勘案して、値上げしないということになりました。そのときの質疑の中で、今度、改定するときには、所管ごとに十分説明し、利用団体、関係団体にも説明し、意見は聞くという答弁でした。これは、
中小企業センター、中小企業の振興を図るために設置されてる施設ですけども、どうしてそういう立場から説明を十分されなかったんでしょうか。
それから、本当に、今、区内の中小企業の置かれている状況というのは、厳しい経済状況のもとにさらされて、ますます大変な思いをされている。そういう区内中小企業の振興策の一環として、施設使用料については低廉に抑えてきた経緯があります。
区内の中小業者に働く人たちは、土曜日も、下手すれば日曜日だってやられている、そういう中で、たまの土日に、こういった低廉な施設を利用して何かやりたい、ホールだって場合によっては使いたい、そういうときに、設置目的からすると、本当にそういう人たちが困らないように、便宜を図る、支援する、それは区の責任だと思うんですよね。近隣の類似施設と均衡を優先したとさっき言われてました。土日に割り増しにするということについて、新たに今回加えました。それが区内の中小業者を支援することに逆行するんじゃないかという考えはなかったんでしょうか。そのあたりの検討は、全くしなかったんですか、お聞きしたいと思います。
以上です。
○平産業経済課長 まず、
中小企業センターの歳入、収入額ですけれども、平成22年度、これは、
中小企業センターと勤労福祉会館、合計になりますが、2,079万9,352円、それから25年度の見込み、試算によりますと2,309万5,003円という数字になっております。
それから、関係団体に対する説明という点でございますが、確かにこの
中小企業センターは中小企業の振興のための施設ということでございますが、実際に利用している団体につきましては、区内の中小企業を中心といたしまして、その他不特定の方が利用する。特定の団体の登録制度も講じておりませんので、どこかで説明をするという場を設けるようなことは特にしておりません。
それから、土日の割り増し、実際に土日に利用なさるという方々、特にこの経済状況が厳しい中ではございますけれども、この利用率がかなり高くなっているということ、平日と比較いたしまして、利用率が高くなっているということを踏まえまして、できるだけ抑える方向で検討はしてきたところでありますけれども、ベースとして、この利用率の高さを反映するということで検討しておりましたので、このような土日と平日の違いが出てくるようになりました。
以上です。
○森委員 決算の成果報告書も出されてきたんで、
中小企業センターの使用料は幾らになってるのかなというのを見ました。所管としてちゃんと出したんだと思うんですけど、
中小企業センターでどうなってるのかと。歳入欄に、1,657万円余と成果報告書に書いてあるけども、さっきの説明だと、928万円が不突き合いなのでどうだと聞いたら、勤労福祉会館と一緒になって出してきてますけども、わざわざ一緒になってとってるというところも不明ですが、ちょっとすっきりしないですね、そういうところがね。
やっぱり
中小企業センターというのは、独自の設置目的はあるわけですし、そのことというのは、忘れてはならない非常に重要なことだと思うんです。確かに目黒は、製造業で言えば、全都で一番減っちゃってて、町場の工場というのはどんどんなくなっていってます。でも、じゃ、それでもうしようがないんだという立場に立つのか、それともそういう町場の工場を含めて、頑張って支援して励ましていこうよという立場に立つのかで、行政の姿勢がえらい違ってくると思うんですよ。そういう立場から検討されたのかという質問がメーンです。
それに対して、どうも歯切れの悪い回答ばかりで、何だか聞いてて嫌になっちゃったんですけど、説明だって、関係団体はあるわけだから、せめて、表示だけ出すんじゃなくて、こういうことで、区の立場からいうと財政危機だからしようがないんだと何で説明しなかったんでしょうかね、できたはずですよ、幾ら1カ月もなかったといったってね。2年前に約束してるんだから、ちゃんとやっていただきたい。でないと、議会で質疑して、せっかく答弁を引き出したというのがまるで無駄になっちゃうんですよ。
私自身の質疑に対して、当時の部長が答えたんですから、この間、特別委員会で聞いたら、私はいなかったとか言ってたので、とんでもないと言ったんですが、本当にそういうところで、所管が、姿勢というのが問われてると思うんですが、いかがでしょうか。
それから、時間もないので―結局こういう質疑をするから、30分がどうしても必要なんですよ。勤労福祉会館についてお聞きしますけど、勤労福祉会館も
中小企業センターと同じような設置目的があります。主として、中小企業に働く勤労者の文化、教養及び福祉の向上を図るために設置されたということですね。
しかも、この今の経済状況からすると、本当に大変な状況を抱えている中小零細業者の勤労者に対して、どうやって支援していくかというのが問われてるところです。勤労者にとっては、平日の活動は、当然、夜間になります、それからたまの休みの土日になるわけですよね。そのあたりの検討については、先ほどの質問と一緒でもいいですけれども、されたのかどうか、いかがでしょうか。
それから、卓球場の場合に、大幅な値上げ案に7月末段階ではなってました。それに対して意見募集をしたら、会の活動は見通しが立たなくなってしまうという意見が出ました。非常に厳しい状況に追い込まれている様子がうかがえたんですけども、それで若干修正しましたよね。そのことによって、会の活動は見通しが立つようになったと判断してるのかどうか。
それから、維持管理経費が基本的に同じであれば、3点目ですけど、維持管理経費が基本的に同じであれば、負担の公平化ということから、極力、午前、午後、夜、経費は同じだったら、フラット化していくことが望ましいと2年前に答えてるんですよ。
次回は、1対1対1に、午前、午後、夜ともしますよと言っていたんですね。今回は、1対1.25対1.5、つまり夜間5割増しを継続したんですね。その理由は、もともと1対1.5対2だったと、フラット化に近づけてるんだからいいじゃないかと言わんがばかりの理由ですよ。でも、仲間と集まって、本当にたまに何かやろうと、そうしたら夜間しかないでしょう、平日だったら。その平日を5割増しにするというのは、今まで答えてたことと手の平を返したように違うんですよ。
区の説明からいっても違っていることについて、どうやって、どういうふうな検討をされたんですか。特に設置目的である勤労福祉会館、勤労者のとりわけ中小零細企業に働く勤労者の支援という立場からして、どういう検討をされたんですか。
以上です。
○
関根産業経済部長 それでは、私からは、
中小企業センターに係る前半の3点のお尋ねにお答えさせていただきます。
まず、第1点ですけれども、まさに委員がおっしゃるとおり、
中小企業センター、中小企業の振興を図るために設置した施設でございます。今回の使用料の改定でございますけれども、こちらは、近隣の類似施設との比較の上、決定したものでございますので、このあたり、均衡を失するものではなく、妥当性のある結論を出したものだと認識をしております。
あと、2点目でございます。利用者の説明でございますけれども、今回この使用料改定に当たりましては、区全体の方針といたしまして、まず議案の提出前であっても、区民の方に公表させていただき、その際、区民の方からの御意見もあわせて聞いてまいりました。
それから、住区センターとか図書館等に紙ベースの資料を置かせていただき、それとあわせて各施設でも掲示をさせていただいております。それで、説明の要望があれば、所管のほうと行革推進課のほうで連携しながらお答えをすると、このような体制を整えた上で、お知らせしてまいったということを御理解いただきたいと思います。
あと3点目、利用時間帯設定への配慮ということでございますけれども、昨今、各中小企業におきましても、勤務形態の多様化ということもございますので、従来の時間帯の観念に余りとらわれることも適当ではないのではないかと、このような考えを持っております。
以上でございます。
○武藤委員長 よろしいですか、答弁。
○平産業経済課長 勤労福祉会館につきましては、委員おっしゃるように、勤労者のための施設ということで、勤労者の方々に、低廉な、できるだけ低廉な使用料で利用していただくということを目的としておりますけれども、確かに、夜間、土日というのが勤労者にとって利用しやすい時間帯であるということで、その点も、当然、考慮に入れて検討はしておりました。ただ、実際の利用状況が先ほど申し上げたような状況であるということと、それから全体として使用料も計算式に基づいて出した金額が抑えられているということで、この検討結果が、このようなものになったということがあります。
それから、卓球場につきましては、確かに利用料金が大幅に大きくなるということでしたが、それを何とか低減できるような形で算出して、今回、改めて対応できるような金額であろうということで出したというふうに理解しております。
あと、それから、午前、午後、夜間の金額のフラット化につきましては、まず近隣の施設が、フラット化、完全フラット化ではなく差を設けているということがあります。
それから、当初、想定していた差からも一定程度縮小することで、フラット化の要望にもある程度答えられる割合になっているというふうに理解しております。
私からは以上です。
○森委員 勤労福祉会館の設置目的に基づいても検討したと言われました。当然だと思います。ただ、その検討の中身については、非常に薄いんではないかという印象を受けています。
金額的にも抑えられていると言われましたけれども、行革計画では、約5,000万円を掲げてました。2年前にも、大体同様の、最初は6,100万円が歳入確保額ですよと言ってましたけれども、精査するうちに5,000万円台だという話になってきまして、恐らくそれを踏襲して、行革計画に金額を書き込んだんだと思われます。それと比べても、1億2,000万円というのは、2倍以上、とれるところからとにかくとろうという政策的な意図が見えるわけですが、そのことによって影響を受ける区民に対して、2年前には、しっかり説明をして、声を聞きます、影響についても分析いたします、こういう約束をしてたんですね。それをほごにしたのが今回です。目黒ショックに全て流されてしまった感がいたします。
行政としては、それでは私はいけないと思います。政治家は、そういうことが今まかり通ってる風潮ですけれども、行政はそういうことをやっちゃいけない。抑えられているという点で言えば、私は、抑えられていない、どう抑えたのかと逆に聞きたいです。
卓球場について言えば、もう会費もいっぱいいっぱいだよと、活動停止に追い込まれそうだと、そういう意見、実際に短い期間の中でも出てきてるわけですよね。それで、修正したというのは、微修正したというのは、やっぱりそうだと思ったから、異例の修正を加えたんだと思うんですが、私は、そのことによって、その修正というのは、気休めじゃなくて、本当に活動停止に追い込まれないような、そういうものの水準にへこませたかと聞いたんですよね。そうしたら、何とか低減して対応できる金額だと判断したと言われますが、大事なのは、全体にも言えるんですけど、そのことによって一番いけないのは、お金のない団体、お金のない個人が利用できなくなっちゃう、そのことをどう防ぐかという問題なんですよ。
金のある人は、幾らでも使う、使えるわけですよ、もっと値上げしたって。とれるところからとればいいんですよ、応能負担で。でも、応能じゃない、受益者負担だから、応益負担だと区長とのやりとりは年じゅうやっていますけども、そうじゃない。やっぱり影響が出て、本当に行政として、手を差し伸べるというか、支援しなきゃいけないのは、そういう活動停止でもう使えなくなっちゃうと、その声に耳を傾けて、対応策を講じる、そこのところで、何か政策的な配慮をしましたか、検討されたんですか。そのことと、とれるところ、とれるだけとろうというところから、夜間の5割増しを継続し、土日の割り増し、2割増しを導入してきたというのは、これは勤労福祉あるいは中小企業支援という観点から見てどうなんだと聞きました。部長が何と答えたか、配慮したから御理解をというような趣旨でしたか、もう一回、どんな政策的配慮をしたのか、具体的にちょっとお聞きしたいところです。
以上です。
○武藤委員長 森委員、一たんお答えいただいて、ほかの方がやって、またでよろしいですか。
答弁をお願いいたします。
○
関根産業経済部長 今回の使用料の改定に際して、中小企業、そしてそこで働く勤労者の方々に対する配慮ということでございますけれども、今回まず一番の大もとにあるものといたしまして、負担の公平性というものがございます。それで、私どもも、今回、この各施設の設置目的にかなう形での改定ということは、当然、意識をしておるわけでございます。そのためにも、近隣の類似施設との比較ですとか、そういうことを丁寧にやってきたわけでございます。
それで、先ほど今回の使用料改定によって、この施設の利用がかなわなくなる方、団体がおるのではないかとの御指摘でございますけれども、今回、この使用料については、利用される方等も目にされてるわけですけれども、そのことについて、とても活動が無理であるとか、そういった範囲の改定であるといった、そのようなお声は、私どもはいただいていないところでございます。
当然、お声があれば、お寄せくださいということはお知らせしてあった中でのことでございますので、私ども、今回の改定の範囲というものをそのように捉えているところでございます。
以上です。
○武藤委員長 以上ですか。じゃ、ほかに質疑を受けます。
○田島委員 それでは、住区の会議室について一つだけお伺いしておきます。
全体的には、いろいろ議論も尽くされているようでございますし、区側のほうの応分負担という部分も出ており、区民にしては、幾らかの負担もやむを得ないというふうな意見も聞かれております。
そこで、住区の会議室ですが、登録団体に関して、不正とまでは言えないんでしょうが、要件に、合ってる、合ってないという部分の声も幾つかお聞きしてるんですが、その辺について、今回の値上げに際して、登録団体に関して精査する部分があるのか、また要件の見直し等をされているのか、お伺いしておきます。
○谷合地域振興課長 いわゆる地域活動団体の登録制度についての御質疑でございますが、この制度につきましては、平成10年のいわゆる当時の使用料改定に伴い新たに新設された制度でございます。
その際には、使用料を抑えるということと、あるいは当時からいろいろと御意見がありました営利活動等の団体との差異を設けるということで新設された制度でございます。その後、10年程度たちまして、平成22年には扱いの要綱を変更いたしまして、より地域のコミュニティー形成に寄与するような仕組み、あるいは地域の活性化に寄与するというような、そうした期待も込めて、要綱を改正したところでございます。
たまたま本年につきましては、登録期間は2年間でございますので、更新が重なる時期でございます。新たな要綱に基づいた活動につきましては、今年度末ぐらいには大体出そろうという形で、今後、実際に、今御質疑がありましたとおり、いわゆる活動の内容に疑義がある、あるいは申請の内容に何かしら問題があるというようなことにつきましても、いわゆる指定管理者であります住民会議等と連携しながら対応してまいるという考え方を持ってございます。
以上です。
○田島委員 私も、全部の指定管理者に聞いたわけではないんですが、幾つかの指定管理者の、これは、住区特命ということで住区の方が指定管理者になってるんですけれども、聞いたところによると、その要件を区内在住の方が半数以上とかという要件が、そういった部分に、指定管理者の方が会議室を受けるときに、それを精査するというか、調べることができないのが実情ですよと。要件は決まってるんですけど、じゃ全員の免許証を今、見せてくださいと言っても、それはかなわぬことだし、今までの要件の中で見逃してしまうこと、全部の登録団体が使用する際には、きちんとした要件を守ってるかどうかというのが調べ切れないというふうな声も聞いているんですけど、その辺は行政としてはどのように受けとめているか、お聞かせいただければと思います。
○谷合地域振興課長 先ほど申し上げたように、要綱を改正しまして、具体的な内容で申しますと、まず登録の際の手続ですけども、代表者につきましては、これは、必ず運転免許証等で区内在住の要件、これをまず確認してございます。
それから、あと今、申し上げた、委員おっしゃられるように、構成員につきましても、名簿のほうを提出させていただいております。当然その要綱に基づく活動内容もしくは構成についての制約ということではないんですが、条件についての確認の上、申請をしていただくという手続をとってございます。
登録時の手続としては以上です。
それからあと、実際に、じゃ日々、活動されている中で、何かしらそういう申請の内容と異なることがあるのかどうかということでございますけれども、これについては、個々、全ての活動状況を把握して一つ一つやるということはなかなか困難であるということから、やはりこれは、受け付けを行っております住民会議等あるいは地区サービス事務所で連携しまして、日常的な指導というか、やりとりは行っているところでございます。
実際に、その地区によりましては、住民会議からこういう利用があるんだけれども、どうなんだろうかというような問い合わせを受けて、地区のほうが動いて、実際にその団体と接触して、やはりこれは一般利用でやるべきではないですかというような、そういうやりとりもしている実績もございます。
そうした中で、一定程度こちらのほうも対応はしていくという考えでございます。
以上です。
○武藤委員長 よろしいですか。ほかにございますか。
○佐藤委員 文化ホールについて1点お聞きしたいのですが、文化ホールの予約取り消しが3カ月から6カ月にかわりましたが、この予約取り消し料というのは大体幾らぐらいを予定しておりますでしょうか。
○村田文化・交流課長 今度の見直しに伴いまして、現在、3カ月前でしたらば、全額お返しするという形にしておりましたものを、そのキャンセルした後の利用が進むように、促進されるようにという観点から、6カ月前までならば全額お返ししますけど、それを切ったらば、還付するお金を絞り込ませていただくという観点で、まず6カ月というふうにさせていただいております。それより短い、6カ月を切ってキャンセルしたときのお返しできる割合ということにつきましては、まだ条例事項に該当するものではなく、規則ということもありますので、十分精査をしながら、ただ利用の判断を6カ月までにはしていただきたいという、利用をこのまま進めるのか、それともキャンセルするのかというのを6カ月のときには判断していただけるように、それを切ったら、お返しできる割合というのは、かなり絞り込むという形で最終的に検討をまとめていきたいと考えてございます。
以上でございます。
○武藤委員長 よろしいですか。ほかにございますか。
○香野委員 今回のさまざまな施設の使用料の改定に当たりましては、区民からは、説明をすれば御理解いただける声も多いんですけれども、ただ維持管理費のうちのこれだけの分を負担していただいていて、また今後はこれぐらいまで負担していただきたいといったお話をした際に、維持管理費そのものが高いのではないかといった指摘も多々受けました。
そこで、今後、このそれぞれの施設につきまして、維持管理費のさらなる削減についてお考えがあるのか、お尋ねしたいと思います。
また、先ほどから団体登録の件が出ましたけれども、今後、それぞれの施設についてある団体の登録について、検討される予定があるのか、お尋ねします。
また、我が会派の議員より、さきの9月の一般質問の中で、体育施設の個人で参加するプログラムやトレーニングルームの利用などについて、区外の利用者の料金を別途設けるべきであるといった趣旨で、質疑をさせていただいてまいりましたけれども、これについては、区側は、今後、4年後については、検討したいといった趣旨の答弁がございました。
今回のさまざまな施設の使用料の値上げに当たりましては、非常に短い期間に議会にも報告され、その間に進められてきたという経緯がありますけれども、区外の利用者に対しては、4年以上の期間をかけるといったのは、非常に矛盾を感じますけれども、この点、再度お尋ねしたいと思います。
1回目は以上です。
○谷合地域振興課長 それでは、私のほうから2点目のいわゆる団体登録制度の点についてお答えいたします。
今の御質問、特にどこということではなくて制度全般ということで理解してございますけれども、特別委員会の報告にもございましたとおり、使用料の改定にあわせて適切な団体登録制度の運用に努めるということも、今回、盛り込んでございますので、具体的には、今後、行革推進本部のもとに検討部会を設置して、制度全般については検討していくというふうに聞いてございます。
私からは以上です。
○
伊東区民生活部長 生活福祉委員会所管の各施設全体にわたる維持管理費という観点でこれからどうするかということなんですが、これは、なかなか
生活福祉委員会にとどまらず、区全体の大きな課題です。ちなみに、
生活福祉委員会、この当委員会を所管する、今回、改定対象となっている各施設の維持管理費、22年度ベースですと約24億ございます。これは、維持管理費ですから、さまざまな当然、維持補修費から、いわゆる物の費用から全部入ってるわけでございますが、区有施設の見直しの大きな動機づけの一つは、その維持補修にかかる費用、さらには更新コストということを何とかしなきゃならんということが背景にあったわけでございます。
したがって、非常に答えは抽象的になるんですけども、私どもは、例えばこれから電気料金の値上げがある、その他、消費税なども増税が入ってくるということになりますと、具体的な一つの施設を維持するのに幾らが本当に妥当な数字なのかというのは、施設が、多種多様、先ほど来、委員もおっしゃるような目的も多様でございますから、そこにどれだけの税を充当していくのかというのは、もう過去から未来にかけて常にある問題でございます。したがって、とにかく抑え込んでいくということしか言いようがないんですが、例えばそういう手法の中の一つとして、一部は指定管理者制度を導入する、あるいは今後、施設によっては民間活用も行っていく、そういう大きな運営の方法論の変更であるとか、あるいは所有の形態が、区民サービスは低下させないように、財産として、区固有の財産として持ち続けるのかどうか、より多くの多様な主体に持っていただいて、それに一定の区の負担というものを出していくというような形とか、さまざま工夫していかなきゃいけないということになろうかと思いますので、当、この場での御説明、御回答は以上にさせていただきますけども、25年度予算に向けても、非常にタイトな枠組みでございますので、経費を落とすよう、経費の節約というんでしょうか、削減というよりも、このサービスを落とさずに、何とかコストを下げていくということですね、これに取り組んでいくと、これに尽きると思ってます。
以上です。
○増田
スポーツ振興課長 それでは、3点目についてお答えいたしたいと思います。
さきの一般質問におきまして、鴨志田議員から……、失礼いたしました、区民と区以外の差をつけることにつきまして、さらにその4年後ということではなく、適宜進めていけたらということでございますけれども、維持管理経費の約8割は区民の税負担で賄ってる状況もあり、施設の利用状況も注視しながら、区外利用者の負担に差を設けることにつきましては、さまざまな課題を精査しつつ、全庁的に検討していきたいと思っておるところでございます。
以上です。
○香野委員 先にお答えいただいた団体登録につきましてですが、先ほど区民生活部長からも御答弁がありましたように、さまざまな施設があって、それぞれの目的があり、さまざまな目的に対して維持管理経費もかかってきているということで、団体登録につきましても、例えばですが、一つ一つの施設を見ていくと、集会室ですとか会議室ですとか、似たような部屋というのがたくさんあるわけですから、一つの団体の形態だけに限った施設といった枠組みを持つのではなくて、今後は、全体的に区民が利用するに当たって、最もいい形態は何なのかというのを、もう全体的に考えていただきたいと思ってございます。
それは、ただ単に住区の団体の登録の利用が不適切とか、そういった観点からではなくて、全体の施設に対してどういった団体登録というのがふさわしいかといった観点で、見直しを図っていただきたいと思いますが、これについてお尋ねします。
また、最初、1回目にお尋ねすべきであったんですけれども、今回、使用料の見直しに当たりましては、区民からの一回一回当たりの利用の徴収する利用料を上げるに当たっては、委託していたり、あるいは指定管理といった形になっていたりというところでは、指定管理料を削減する形で、結果的には、区には歳入が上がった形にしていくといった、そういった方針が出ておりましたけども、今回、
生活福祉委員会で対象になってる条例の施設については、どういった形でそういった区の歳入確保になっていくのか、それぞれの施設についてお尋ねしたいと思います。その2点、お尋ねします。
○谷合地域振興課長 団体登録制度の検討でございますが、委員御指摘のとおり、当初さまざまな施設の設置目的がありまして、その活動、目的に伴う活動の登録団体制度がございまして、現在まで継続してございます。また、将来的なことという点で言えば、現時点では、まだ特に、具体的に何か検討するという状況に至っておりませんけれども、既に、例えばそれぞれの社会教育団体と地域活動団体が、ある意味、施設間の相互乗り入れみたいな形での設定もしてございますし、また将来的にその施設のあり方の検討もなされるということで、私どもとしては、そういった団体登録のあり方全般に関する課題認識というのは持ってございます。ただ、具体的には、今のところは、内容について申し上げられるようなところまで、何も検討のほうは進んでございません。
以上です。
○
伊東区民生活部長 再度のお尋ねで、先ほどこれからのコスト抑制等というところでちょっと申し上げた中で、指定管理化するというのは、別に今から新しく指定管理化して下げようという趣旨とは違って、従来直営してたものが指定管理化するなどしてきたよという過去の話になります。目黒区は、今、120ぐらいでしょうか、指定管理化は既にされてると思うんですが、さまざまな手法を講じてやってきたということです。
ちなみに、ではこれから今回の改定によって、この当委員会に所管されております施設の収入がどのぐらいふえていくだろうかという今回の考え方でいった場合、来年度、25年度で約9,700万、26年度で1億1,600万、27年度ですと1億1,800万というのが試算で出てございまして、今般の最終的に1億2,000余というふうに言われてる施設、改定総額のほとんどすべては当委員会で所管する施設のところでの引き上げ相当ということになります。
翻って、こういう引き上げをするということ自体は、それ自体、純粋の特定財源を増加する要因になるわけですが、同時に特財をふやすだけではなくて、かかる費用を何とか抑えていくということは、先ほど来申し上げたような内容でございます。
私どもとしては、区民の方々、特に区税を負担されている方々、当然、施設を利用する方々の対置の中に負担される方々がいらっしゃるわけで、そういうところに、かなり今回、目線を向けながら、この改定を進めていってるというふうに御理解いただきたいと思います。
以上です。
○村田文化・交流課長 文化・スポーツ部の管轄で申し上げますと、文化ホールと美術館、あと体育施設が指定管理者の中で利用料金制度を採用しておりますので、今回それぞれ今の時点で試算しております、例えば、文化ホールで申し上げますと、25年度は、まだ具体的な上がった料金の適用の形が少ないので、26年という形で、安定したところで見てまいりますと、22年度の歳入との比較で、2,700万ぐらいかなという試算もしておりますので、また今後、精査してまいりますが、そのような形も前提としながら、具体的な指定管理料の調整ということを考えていく必要があるというふうに認識してございます。
以上でございます。
○武藤委員長 よろしいですか。ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○武藤委員長 なしですか。それでは森委員、渡します。
○森委員 各施設に対する影響額ですけれども、今回の1.2億円のほとんどが
生活福祉委員会所管の施設であると今、言われました。
その内訳については、徐々に出てますが、これは、はっきりさせて、くまなくはっきりさせていただきたいと思いますので、先ほどの勤福、それから
中小企業センターの内訳についても準備していただきたいと思います。
消費生活センター条例についてですが、1点目は、高齢者の相談が史上最多を更新し続けて、悪徳商法のトラブル防止に向けた地域づくりのセンターの役割と、役割発揮ということが求められていると思います。
そうした設置目的、そして昨今の社会状況から、区の支援のあり方、これはどういうふうに考えていますでしょうか。
それとのかかわりで、登録団体が14団体と聞いてるんですけども、その登録団体の値上げ率が非常に大きい、6割から7割のアップと。登録団体の活動にブレーキをかけることにならないかという視点での検討はされたんでしょうか、それから具体的な影響額を聞いておきたいと思います。
研修室で見ますと、現行でももともと高いかなと印象を受けるんですね。住区センターのレクリエーションホールと比べてみたんですが、なぜかこの消費生活センターの研修室がもともと高いと。そこで、算定根拠をどういうふうに算定されてるんでしょうか。
緩和なしについては、緩和、一、二年目と緩和、三、四年目とあるんですが、緩和なしだと幾らはね上がるんですか。
以上です。
○平消費生活・
区民センター整備課長 まず、第1点目の高齢者の消費者被害がふえている中でのセンターの役割と、そして支援のあり方ということですけれども、特にこの消費生活センターは、高齢者の被害がふえてる中、さまざまな研修とか啓発活動をやっております。その中で、この消費生活センターの研修室の役割は非常に高いというふうに考えております。その際、区のほうで研修をやります場合には、特に来ていただく方に料金をいただかない形で、消費生活センター研修室を利用しております。
それから、さまざまな高齢者のための講座を消費者団体が実施する場合には、区のほうの支援として部屋を提供するということもあり、そのような形での対応をしております。
それから、第2点目の登録団体の値上げ幅が、影響が大きくブレーキになるのではないかということですけれども、その点は、特に消費者団体との実際に懇談をいたしまして、この料金の影響は大丈夫かというお話もいたしました。そういう中で、目黒区の消費生活センターでは、消費者団体の活動室というスペースを臨時的に設けるような形をとっておりまして、そこは、特に一般にお貸しするほどの設備ではないんですけれども、ちゃんと机、椅子を置いて打ち合わせ等ができるようにしておりますので、そちらのほうは料金をいただいておりませんので、そちらのほうの活動室を活用して対応できるというお話でしたので、今回の使用料の改定でも影響はそんなにないというふうにお聞きしております。
それから、3点目の研修室の算定された結果、かなり高くなっているのではないかというお話ですけれど、この研修室というのは、新しくボウリング場が廃止された際に、こちらのほうに移して新しくつくった施設で、かなり広いスペースをとっております。ですから、面積単位で算定いたしますと確かに高いように数字が出てくるようになっています。
それから、4点目の緩和措置がない場合ですけれども、算定した場合の数値といたしまして、研修室は現行単価11.54のところが20.23、それから登録団体につきましては3.74が10.11というふうになっております。
以上です。
(「額、歳入額」と呼ぶ者あり)
○平消費生活・
区民センター整備課長 消費生活センター研修室の歳入額ですけれども、22年度で言いますと13万650円、これは25年度の改定による試算の数値になりますと13万7,480円ということになっております。
以上です。
○武藤委員長 研修室の緩和がない場合の室料、使用料。
○平消費生活・
区民センター整備課長 緩和なしの見込み額については、ちょっと今、手元に数値がございませんので、後ほど計算したものを出したいと思います。
○武藤委員長 じゃ、後ほどの答弁ということで。
○森委員 影響額、そうするとこれは22年度と23年度の額を出しただけで、値上げしたときの影響額を聞いたんですが、出してないということ。もう一度答えてほしいんですけど、要するに平年度化したときに1.2億円のうちほとんどは生活福祉所管だと、これはもともとうなずけるんですよ。歳出削減も、185億円のうち、教育費が1位で、健康福祉部が2位だから、要するに住民の福祉増進の自治体が何か予算を削ろうとすればそういうところに集中するんですね。だから、歳入増で確保を図ろうとすると、こういうところに集中するというのはうなずけるんですけども、所管ごとというか施設ごとの内訳、出してないというのがねー、2年前はちゃんと出してましたよ、私が聞いたときに、本当にちょっとずさんですよね、計算もしてない。
登録団体と懇談したのは結構なことなんですけども、消費者団体の活動室があって、打ち合わせができるから、そういうところで対応してくださいみたいな話に聞こえたんですね。
問題は、登録団体14、現状14ということですが、これはふえているんですか。
それと、登録団体が、ふえることが望ましいのか、減ってたら今の社会状況からして困るでしょうし、先日の本会議答弁でも、地域からネットワークつくって、そういう悪徳商法とかトラブル防止については、網の目は広げていきましょうよと。
そうなってくると、ここがそういう広がりのセンターの役割を果たさなくちゃいけない。全部無料で、うちも自主的に登録して、ぜひそういう活動に参加したいというのがふえればいいですよ。そういうところに無料で貸し出すならいいですよ。それと、団体登録で、6割、7割ふやしちゃったというそれにギャップがあって、どう整理されてるのか、ちょっと説明してください。
○平消費生活・
区民センター整備課長 まず、消費者団体の登録がふえているかということでございますけれども、実際は、消費者団体の登録はふえておりません。なかなか消費生活センターといたしましても、団体をふやすことが望ましいということで、さまざま努力をしております。
ただ、1点、消費生活センターでは、チャレンジザ消費者力アップという講座を開いておりまして、これは連続講座になりますけれども、この講座を受講した方々に、声をおかけして、見守りのための消費者団体をつくらないかというお話をしております。そうした中から、実際に団体をつくられて、この消費者団体の登録はなさいました。
それにつきましては、消費生活センターでもフォローアップをするということで、消費生活センターのほうから講師を団体のほうに派遣して、新たな情報を提供するとか、それから先ほどお話し申し上げました活動室、これは無料ですけれども、そちらを使っていただくようにするとか、あるいは何らかの講座を実施するような場合は、区のほうでバックアップとして研修室を使えるように、区のほうで用意するというような形をとっています。そういう形で、消費生活センターとしても、消費者団体の数がふえること、あるいは活動範囲を広げることについては、全力を出したいというふうに考えております。
それから、先ほどの消費生活センター研修室の算定による増額が幾らになるかという金額部分につきましては、増額は6,830円ということになっております。
以上です。
○森委員 時間も制約がありますので、美術館条例に移ります。
美術館の区民ギャラリーですが、使用料値上げの影響について、1.2億円のうちの内訳をお聞かせください。
美術館については、歳出削減が物すごいですよね。24年度、財団補助の削減は5,600万円余、これで原爆展がすっ飛んじゃいましたよね、先日、質疑しましたけど。
美術館運営の見直しによる経費の削減は1,400万円余、合わせて7,000万円以上の削減が今年度されてます。これがずっと3年ずっと続いている、切りっ放しということですけれども、今回、歳入確保として、区民ギャラリーの施設使用料を13%値上げしたと、値上げするということですが、これは、歳出、歳入を合わせると大きな影響が出ると思います、ちょっと影響額について、ちゃんと出していただきたいと思うんですが、ギャラリーだけですけどね。
それから、影響の2点目で、利用率が、99から100%とあきがない状況です。これは、そうすると応募や抽せんの状況というのはどうなってますでしょうか。区民主体の団体申し込みがほとんどだとは思うんですが、状況を聞かせてください。
それから、3点目は、特命指定で、継続、指定管理者の継続は5年ということにしたわけですが、そのときに区民ギャラリーの運営についての意見が出ましたですよね。
5点ほど出てるんですけど、利用者の利便性を高めるための創意工夫、それから芸術文化活動を支援する具体策を検討して早急に実施しなさいというようなこと、区民ギャラリーについても、これは、やっぱり区民ギャラリーというのは地域に根差した美術振興にとっては不可欠ですし、役割の発揮しどころですから、そういう点で低額な使用料というのは非常に切実な課題ではないかと思うんですけど、そのあたりの検討は、この意見との関係でも重要だったと思うんですが、検討状況を聞かせてください。
それから、2点目は、大きな2点目は利用料金制の問題です。
利用料金制導入で区民ギャラリーの運営はどういうふうに変化したのかという点ですけど、施設使用料と利用料金の差額は、区と指定管理者で協議して決めているということですけども、これはどんな状況になってますでしょうか。還付金は3年間ゼロですけども、今後どうなってまいりますか。
それから、基礎データ集については、もう、間違いだらけで、今、精査をしている最中ですけども、それを見ますと、利用料収入の欄に、利用料金制導入以降は使用料ゼロということで、3年間平均は20年度で取ってたときだけ入れて、それで負担コスト、利用者1人当たりの負担コストを計算しているんで、これはもう修正してるとは思うんですけど、13%値上げの算定根拠、どういうふうにしたのか、ちょっと説明してください。
それから、区民ギャラリー中心に委託事業のできる可能性があるというふうに言ってたんですが、これはどういうふうに検討されてますか。
以上です。
○村田文化・交流課長 まず、1点目の料金値上げに伴います影響額でございますが、これも、利用の予約が、6カ月先ということがありまして、平年度化する26年と22年との比較で申しますと、67万円程度というふうな試算をしてございます。
続きまして、2点目の利用率は大変高い状況で、ほぼあきがないということでございますが、大変申しわけございませんが、どのような応募、抽せんの、こう応募をして、それで優先順番がつくわけですけれども、その応募率というところまでちょっと細かく把握してございません。申しわけございません。
次に、3点目ですけれども、今回、指定管理の評価の中でも、芸術家支援というふうなところが掲げられておりますけれども、やっぱり区民ギャラリーにおきましても、施設として、もう二十四、五年たってございますので、そうした中で区民ギャラリーも、さまざまな芸術家の方々に発表をしていただいておりますので、備品類でありますとか、そういうところの条件整備というものはしていかなきゃいけないかなというふうに、まずは考えてございます。
次に、基礎データ集のところにもございます、見直しにつきましては、全庁の決まりに、また再度、従いまして精査してまいりたいというふうに思っております。
算定の根拠でございますけれども、指定管理の委託経費の指定管理委託部分と、あと複合施設としての管理部分の経費というものを見込んで出したお金をもとに、ここの美術館のギャラリーにつきましては、いわゆる投資的経費というものは入れてございませんので、維持管理経費ということで、複合施設としての管理部門も案分した形で計算しながらやっておるということでございます。
区民ギャラリーにつきましては、さまざまな貸し館の形と、あとは美術館本体とかでも活用するという場合がございまして、今後の可能性として、どのような、今までとは異なる活用ができるかということでの検討課題として挙げられたものと認識してございますので、今はまだ内部の調査・研究をしている段階というところでございます。
以上でございます。
○武藤委員長 あと、還付金、3年間ゼロについてということのお答え。
○村田文化・交流課長 還付金につきましては、少しお時間いただいて、調べてお答えしたいと思います。
以上でございます。
○森委員 芸術文化促進財団として、美術館と文化ホール、両方に責任を持って、目黒区における芸術文化の振興を図り、もって区民生活の向上に資するということで、数年前に指定管理して、指定管理は、平成18年、2006年度ですよね。再指定が2009年度、このとき利用料金制は導入されたということなんですけども、これまで経費削減されながら四苦八苦してやってきたということだと思います。
文化ホールについてお聞きしますけども、ここも使用料値上げの影響が出るわけです。ここの影響額は幾らでしょうか。
それから、公会堂を廃止して、都立大跡地に移すというときの議論の中で、公会堂機能を堅持すると区民に約束してました。そのことの意味するところは、やはり区民のだれもが、本当に草の根の芸術活動、グループつくってやっていく、発表の場を持ちたい、そういったところにこたえていったり、あるいは使用目的もさまざまと、そういうもろもろの公会堂機能を維持するんだということですよね。
そのことと、低廉な価格、使用料で貸し出すということは、不可分のものでした。それで、公会堂機能を維持するという中身として約束してきたんだと思います。
今回、軒並み5割アップですよね。5割アップ、私は公会堂機能の堅持が損なわれるんじゃないかというふうに見ているんですよ。政策的に、そういった点、区民との約束について、どのように検討をされたんでしょうか。
それから、GTホールの平日と夜間、土日を見ましたら8割アップですよね。これは、やっぱりGTホールも非常に中目黒駅前で利便性の高いところですが、結局、区民の―区外からはたくさんと取れという話がありますけど、目黒区が設置している施設ですから、公の施設ですから、区民利用をどういうふうに促進するかということにしっかり集中しないと、大事なところは押さえておかないと、どんどん上げていって、使ってくれるところがあればいいやみたいなことになっちゃいけないわけですよ。
そういう点で、どういう検討、GTホール、特に8割アップで、それからどういう検討をされたんでしょうか。
それから、資本的経費を持ち出して、減価償却費、それから起債のときの利子分まで入れて負担割合を100%だと、100%で、そうなってくるから高くなっちゃうんだけど、それは全体の算定の中でやってるわけですけど、これは、やっぱり設置目的から考えても、公会堂機能から考えても、ちょっとおかしいなというか、一律にそんなふうにしていいのかなというふうに、何か物申す人はいなかったんですか、所管で。何かそこら辺の検討が抜けてるような気がしてますのでお聞きします。
それから、利用料金はどのように設定しているんでしょうか。3カ年の実績、それから施設使用料、還付金の関係、これは、過日、指定管理の評価の報告のところで、資料が出ましたので、私も一定は目を通させていただいたんですけども、どうも区と芸文のほうで相談して決めてるようで、ゼロじゃなくて還付金はどんなふうに出しているのか、ちょっとそこら辺、この際ですから説明してください。
利用料金制をしいて、自主事業を展開できる状況になったので、料金で浮いた部分は自主事業に転嫁できる。事業については、鑑賞事業をうまく連携させていけば、その幅の広がりが出てくると、質疑の中で、当時、文教・子ども委員会所管でしたから、説明していたんですね。その後、この関連ではどのようになってますでしょうか。
以上です。
○村田文化・交流課長 まず、文化ホールの影響額の試算でございますが、まず利用料金のアップが、申し込みとの時期がずれますので、大体安定します、平年度化いたします26年度と22年度の歳入の比較で申し上げますと、GTホールも含めまして文化ホール全体で2,700万円余の増というふうに試算しておるところでございます。
2点目の公会堂機能についてでございますが、公会堂の機能を文化ホールの中で持つということで、文化ホールにつきましては、芸術文化の振興の拠点ということと、あと公会堂機能としての施設を貸し館するという部分をあわせてやってございます。
開館のときに、利用料金を設定した際にも、利用者の負担の割合は、そういう維持管理経費の5割相当というふうなところで、またさらに利用登録団体、芸術文化登録団体については、その半額ということで、25%という差を設けて、維持をしていこうということでスタートしたものでございます。
今回は、文化ホールにつきましては、ほかの会議室等と比べまして、施設にかなりの経費を投入して建築して、建設してるということを踏まえまして、そうした経費を盛り込むということで、まずは盛り込んで計算上は全体を見るということで、単価を出した後、今度は、近傍の同様な公的な施設と比較しながら、料金を具体的に、設定、考えたというものでございます。
確かに、もとの料金が、他の会議室よりも高いということがございますので、その差額の実際の金額というものも勘案し、ですのでそれを踏まえて、あと近傍との状況を見ながら、所管としても、全庁的な検討の中には従っていくものの、いろいろな事情があるということも含めながら議論をして、最終的にはこういう形になったというふうに認識してございます。
平日の大ホールとか小ホールでございますと、25%のアップということになって、それで最終的には土日の違いが出てまいりますので、それで5割というところも出てくると。さらに、登録団体と一般団体には、また今と同様な差があるということでございます。
GTホールにつきましては、維持管理経費ではない部分を見てまいりますと、やはり駅に近いというようなことと、あと建設当時の状況というのがございまして、平日については5割弱のアップ、それにまた土日の2割が重なりますので、8割という形になってまいりました。
それで、3点目は利用料金制のことだと思いますが、利用料金につきましては、毎年、だんだん認知度が上がる中で、利用率も高まり、その利用料金ということで収入が確保されているわけですけれども、これまでにつきましては、過去の平均的な額というものを踏まえて、その利用料金を指定管理者、指定管理料から差し引いて協議をした上で決めていくというような形でとってございます。
実際の使用料収入、収納の実績でございますが、めぐろパーシモンホールとGTホールを合わせまして、23年度で申し上げますと、施設使用料と特殊機具使用料を合わせて1億2,000万余という形、それに伴ってまた還付金というものがございまして、23年度に還付したということが2,000万余という状況になってございます。
あと、先ほどの美術館の還付の実績でございますが、利用者が利用申し込みとともに払い込んでおりますので、キャンセルというものがほとんど発生してございませんので、実績ゼロという形になってございます。
以上でございます。
○森委員 公会堂機能を堅持するという区民への約束が果たせなくなる危惧について質問しました。
これに対しては、算定の経過を説明されましたが、直接的にそれに対する説明はなかったというふうに感じるんですね。公会堂機能を継続してパーシモンホールでも堅持していきますよというのは、先ほど言いましたが、低廉な価格で区民が、草の根から、自主的、自立的にいろいろな活動を旺盛に巻き起こしていくことを支援する。だから、低廉な使用料というのは、セットではなかったんですか。そのことについて、どのように検討されたんでしょうか、もう一回ちょっと説明してください。
それから、利用料金制については、何か指定管理者が一生懸命やって、その努力をしていくと、何か区のほうで、こんなにもうかってるんだから、これだけ還付しろよみたいな話になってきて、その額が、21年度413万、22年度1,607万、23年度、今のお話ですと2,000万円余、だんだん上がってきてて、何だかどうなるんだろうということなんですよ。
それで、そのことと、利用料金制をしいたんだから、自主事業を展開できる、ゆとりで。鑑賞事業をうまく組み合わせて連携すれば、区民にとってもいいだろうと言っていながら、何かそういう幅を区が摘み取っちゃうと同時に、先ほど言いましたが、大変な額の歳出削減をやってます。
本当に目黒の区民のそうした文化の薫り高い目黒の特質というのが失われてしまうんじゃないですかと、美術館もそうですし、文化ホールもそうですけども、それを目標にしてるわけですよ。目黒区のよさだと思いますよ。誇りとする特質、それが失われるんじゃないですかと、この値上げは、そういう危惧を抱いてならないんですけど、それについて、公会堂機能を代表していいですから答えてください、利用料金制も含めてちょっと触れながら答えてください。
次に、体育施設ですけども、体育施設の全体の値上げ影響額、これは幾らですか。
それから、スポーツ基本法には、スポーツを通じて、幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利である、ということをうたってます。権利だということであれば、やっぱり所得の少ない人が、スポーツ要求がかなえられないと、体育施設が高くなっちゃって、利用できなくなるということの問題については、これは権利保障との関係でどういうふうに整理されてますか。
それから、保健医療福祉計画で、スポーツ実施率60%以上を目指すと、今47でしたっけ、60以上を目指すと目標にしているわけですよ。そういう点と、目標が達成できない、ブレーキがかかるというところと、どういうふうに整理、検討されたんですか、そのことは聞いておきたいですね。
それから、次に個人利用のフィットネスクラブが充実してきた、だから値上げしてもいいかのように言ってますよね。これは目黒区の公の施設としてのトレーニング場ですよね。フィットネスクラブ並みの高い料金、取ってもいいと言わんがばかりでしょう。質が違うでしょう。健康維持のためにお年寄りが来て、高齢者もやってるわけですよ。そういう設置目的、それとの関係でちょっと言い過ぎじゃないですか、これは。フィットネスクラブが普及してきたから高い料金でいいんだと、ちょっとそれは納得というか理解できないところなんですが、いかがでしょうか。
以上です。
○村田文化・交流課長 公会堂機能のことでございますけれども、先ほどの繰り返しになるといけませんので、今回につきましては、やはり施設使用料を見直すということと、維持管理経費と資本的経費というものを見ていくと、反映して見ていくと。
ただし、それとともに近隣との同様な施設との比較をしながら、一定の配慮をして、やっぱりある程度の料金の幅を維持するというふうに考えたものでございます。
また、パーシモンホール全体につきましては、パーシモンを利用するということは、ある種、練習を積み重ねて、その結果の発表というような意味合いで、ホール、大ホール、小ホールという形、GTホールを使うというふうなことになっていると思います。ですので、そういった発表の機会というのは、確かに利用料金が上がってきておりますけれども、練習の機会は、今までどおりの確保もできると思いますので、一定の皆さんの精査はなされてくるものとは想定はできますけれども、その全体の中で、公会堂機能というか、皆さんの活動の機能は失わないということで、改定の見直しをする中でも考えたというところでございます。
次の、先ほどの私が説明申し上げました還付金ということでございますけれども、この還付金をちょっと私は誤解してしまったようで、指定管理料を払って、それである種の利が出たから、それを区に、財団から返してもらうという形の還付というふうな御質問というのを誤解しまして、いわゆる施設のキャンセルが出たからお返しする還付金ということでお答えしてしまいました。
ですので、利用料金をいただいた際には、こちらが、失礼しました、利用料金じゃなくて、指定管理料を支払って、その精算といいますのは、小修繕を行う経費はお渡ししておりますので、もしそれに差額が出たらお返しいただくということと、派遣職員の人件費というところで精算が生じた場合には返してもらうということですので、やはり基本は、利用料が高まって、利用料金が上がってくれば、その中で利というか、浮いてくるお金を財団のほうで活用していただくというスタンスは持ってございます。
そういうところを期待しながら、今回、大変厳しい見直しという額に一部なってございますけれども、いろいろな財団のこれまでの蓄積で、工夫を期待しているところでございます。
目黒のよさということですけれども、先ほど申し上げましたとおり、練習での積み重ねとそれをどううまく発表につなげていくかとか、いろいろな工夫を区民の皆さんにも、今までの蓄積の中でお願いしていけるのではないかな、というところで思ったところもございます。
以上でございます。
○増田
スポーツ振興課長 それでは、まず1点目の今回の使用料の改定に伴う影響額でございます。22年度と比較させていただきます。
25年度におきましては、6,666万9,025円の増額が見込まれます。26年度につきましては同様の額で考えております。
続きまして、第2点目でございます。
スポーツ基本法におけますスポーツにかかわる権利でございます。
確かに、委員がおっしゃられますとおり、スポーツ基本法の前文におきまして、スポーツを通じて、幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利であるというふうに明記されておるところでございます。ただし、今回、公の施設の使用料改定を行います趣旨があります。
失礼いたしました。
今回の使用料改定におきましては、区民の視点から区民の利用に配慮するとともに、利用者の利便性を高め、施設の有効利用を促進するという趣旨で改定するものでございますので、このスポーツ基本法で掲げております権利とあわせながら、今後、スポーツ行政を推進していければと思っております。
3点目でございます。
保健医療計画におけます目標値ということでお話がありましたが、こちらは目黒区基本計画にも同様なもので規定させて、掲げさせていただいておりますけれども、今後スポーツに取り組む区民の比率を60%程度まで引き上げるということでございますが、さまざまな施策、特に指定管理制度を導入することによりまして、利用者数、スポーツ施設を利用する利用者数も増加しておりますし、さまざまな形でそれに取り組んでいけたらと思っております。
4点目でございます。
フィットネスクラブの区内の設置状況に応じて、考えを改めた点についてでございます。
こちらにおきましては、確かに民間のフィットネスクラブのサービスと公の施設のサービスというのは、異なる点もございますけれども、競合が大きくなってきていることは事実でございますので、このような今回の改定に伴いまして、考え方を改めたものでございます。
以上でございます。
○武藤委員長 暫時休憩いたします。
再開は午後1時といたします。
(休憩)
○武藤委員長 それでは、委員会を再開いたします。
質疑ですね。
○森委員 体育施設条例についてです。
個人利用のフィットネスクラブが充実してきたということで、大変にこの関係部分が値上げされるわけです。しかし、個人利用の中で、例えばトレーニング室、定期利用が125%アップ、お子さんと高齢者、大人でも80%アップということです。
個人利用の中には、例えば屋内プールで33%アップというのがありますけども、お医者さんから指示に従ってプールを利用している方も、リハビリとして利用されてる方もいるわけです。トレーニング室、体育室等々の定期利用についても、そういう方々が多いわけです。御自分の元気な方も、健康維持のために、健康増進のために利用していると。だから、定期利用なわけですよね。
そこのところを原則2倍と言ってますけど、2倍以上にするということになるわけで、その理由は、民間の高いフィットネスクラブが充実してきたので競合するからだと、これは、本当に私は、目黒区としてやるべきことじゃないと思って、そういう言い方を含めて、おかしいと思ってます。
例えば、そういう設置目的があって、健康増進、お年寄りが介護認定されて、そういう健康を悪化するということがないように、元気な生き生きとしたお年寄りを、本当にお年寄りの生活を維持していくと、だったらそういう政策だったら、無料にしてもいいところなんですよ。そういう政策選択だってあり得るわけです。現にそういうことをしているところだってあるわけですし。目黒区が今やってることというのは、本当に設置目的からしても、先ほど例を挙げた、みずからつくった計画からいっても、それにブレーキをかける、逆行すると、とりわけその象徴が、フィットネスクラブを引き合いに出して、125%アップと。それについてどういうふうに、今、目黒区では考えてるんですか。それでよしと、本当にしてるんですかね、いかがでしょうか。使えなくなる人に対してどうするんだということも含めて、ちょっとお答えください。
○増田
スポーツ振興課長 ただいまの御質疑の中で、トレーニング室につきましての区分変更、いわゆる負担割合を維持管理経費50%から100%に変えるに当たりまして、民間のフィットネスクラブとの競合が大きくなっていることというふうに御説明しているところでございますが、定期利用についての見直しにつきましては、別の考えをとっております。
今回の緩和措置につきましては、使用料の算定単価を原則として、現行単価の2倍を上限としているところで行っておりますが、一般公開利用の定期利用の使用料は対象としていないものでございます。
一般公開利用の使用料につきましては、1回の利用に加えまして、定期利用について安過ぎるとの意見が多くありましたので、定期利用の算出式を変更したものでございます。
なお、子ども、高齢者及び障害者の定期利用につきましては、1回使用料を大人の2分の1に調整し、さらに定期利用の算定開始でも8割に減じる調整を行っておりましたことから、今回の改定では改正の調整を廃止したところによりまして、子ども等の3月間及び6月間の使用料が現行の2倍を超えることとなったものでございます。
なお、この使用料の改定に伴いまして、いわゆる利用できなくなった、というような御意見等がございましたら、それは御意見として承りまして、今後の課題とさせていただきたいと思います。
以上です。
○森委員 本当に125%アップというのは、高いと、高過ぎるという意見も出てるじゃないですか、安過ぎるという意見も見ましたよ、私ね。本当に、今、年金生活のお年寄りにとっては、年金額が下がる一方、支出は上がる一方、その中でこうした健康維持のために一生懸命努力されている高齢者に対して、125%アップをするということの意味はすごく過酷ですよ。そういう、それに対して、確かに安過ぎる、それは意見で見ましたけど、やっぱり大半のお年寄りは苦しんでます。その実態を本当に受けとめないといけないと思ってます。原則2倍がそれ以上、要するに2倍でとめるというのは、ここでとまらないから、原則というのを後からくっつけたように思えるんですけども、結局そういうことをやってるわけで、本当に区民の苦しみは理解してないなというふうに思っています。
私が聞きたかったのは、そういう本当に高齢者がこれからもっともっとふえていく中で、こういうところで一生懸命トレーニングにいそしむ、一生懸命頑張る努力、それは評価しないといけないでしょう。政策的にも、だったらこの先どんどん4年ごとに見直して、この先どうなるのかということも考えていかないといけないし、この125%アップでどうなるのかという見通しは立てないといけないと、私はいけないと思ったんですよ、今回のやり方というのは。
2年前にそういう影響についても、声も聞きます。ちゃんと分析します。約束してるんだから、そういったことをちゃんと検討したのかということも含めて、これから声を聞いて受けとめますじゃ困るんですよ、本当に。それはいかがでしょうか。
住区センターのほうに移りますけど、これについては24カ所の施設があるわけで、前回も多くが、影響額の多くがこの住区センターの使用料アップに起因するというお話は伺ってますけど、影響額はどうなりますか。
それから、地域登録団体は2年前のときに約2,500あったと思うんです。それで、先ほどのやりとりの中でも、更新時期を迎える、要綱云々という話がありました。現在、地域登録団体は2,500から幾つに減ってるんでしょうか。
住区センターは最も身近な施設です。目黒区の住区ごとに、きめ細かいコミュニティー形成、支援をして、区民相互の交流をやっぱり活発化していくと。いろいろな活動をやられてるわけですよね。健康づくりから趣味の活動、趣味はすごく多いですけど、中には、地域づくり、まちづくり、それから介護関連の福祉のボランティア、いろいろな形で会をつくって、それこそお金を出し合いながらやっているわけですよ。
そういった本当に多種多様な最も身近な施設での活動にとって、今回の住区センターの住区会議室等の値上げがどうなのかと、これは非常に重大な問題だと思います。
やっぱりさまざまな区民の自主的な活動を支援すると、これはすごく大事ですから、できるだけ使用料の負担は軽くして、政策的にも支援することというのは、目黒の政策として重点政策じゃなかったですか、非常に重要な目黒のよさだったはずですよ。そのこととの関係でどうですか。
それから、住民自治の確立という問題、住民自治を確立するというのは、基本構想の3つの理念の1つです。それと密接にかかわっているのが住区会議室の位置づけです。
今、施設の見直し、施設白書もこれから発表される、見直しをしている最中、そういう中にあって、やっぱり住区会議室どうするんだと、住区施設どうするんだと、この議論、どう考えても先でしょう。使用料だけ先行して上げるというのは、これは、目黒区の基本理念の一つであるということと重点施策だったことと照らして、少なくとも住区施設のあり方は先に論議する必要があるんじゃないか、そういう意見は出なかったですか、理事者の中で。
2点。
○増田
スポーツ振興課長 それでは、体育施設にかかわる御質問ということでございます。
今回の使用料改定におきましては、区民の視点から区民の利用に配慮するとともに、利用者の利便性を高め、施設の有効利用を促進することで行うものでございますが、その中でも高齢者の方に対しましては、他の利用者との公平性を考慮しながらも、社会参加の促進の観点から、同時に多くの者が利用できる一般公開におきまして、いわゆる大人の料金より減額しておりまして、このように配慮いたしておりますことから、御理解いただければと存じます。
以上です。
○谷合地域振興課長 まず、1点目の今回の使用料改定による影響額でございますが、25年度ベースで考えますと、従来の使用料に加えて1,852万円余の増額を見込んでございます。
それから、2点目の住区センターの住区会議室のさまざまな活動において、負担を軽減して、支援をするということでございますが、今回、使用料改定につきましては、御承知のとおり10年以上後の改定ということで、全庁的な取り組みの中で住区会議室のほうも使用料を改定するものでございます。
また、一方で御指摘の中にもありましたとおり、住民会議の活性化というのも私どもとしては課題でございます。こうした中で、例えば先ほど来出てます登録団体の関係で言えば、各住区単位において登録団体が発表会をやるとか、あるいは何かの記念行事の際に活動している団体が参加するといったような、そういう活動の支援という方向でも、現在、動きが出てございます。そうした中では、基本的には区の姿勢としては、住民会議活動、それから住民会議の中でいろいろと交流があるということについては支援してまいりたいと考えてございます。
それから、3点目の施設の見直しとの関係でございますけれども、これも、やはり今回、見直しについても同時並行で進んでいるところでございますが、使用料につきましては、行革計画に掲載しているということで、計画どおり手続を進めているというような認識でございます。
以上です。
○武藤委員長 登録団体数は。
○谷合地域振興課長 失礼しました。
答弁漏れがございまして、地域の登録団体数ですが、登録団体につきましては、随時更新あるいは登録抹消がございますが、8月末現在で2,109団体でございます。
以上です。
○森委員 体育施設の関係では、答弁の趣旨がよくわからないです。当然、納得できませんけども、区がやろうと設置目的を持って、そしてさらにそれに、今の状況、社会状況を加味していろいろな計画ができ上がっている、その計画を本当にやっていきましょうよと、目標まで、数値まで挙げてやっている。本当に健康を維持することこそが、介護の費用や医療の費用がかからないで済むというのはみんなわかり切っている。
それで、一人一人の自主的なそういう努力を支援していきましょうということで、政策的に無料にしたっていいぐらいのところなんですよ。それを民間の高い高いフィットネスクラブ、定期利用はそういう考えじゃないよとおっしゃるけれども、聞いてるほうは何か一緒になっちゃってるわけですよ。
じゃ、切り離して何だというと、よくわからない理由で、原則を踏み越えて2倍以上にしてると、こういう状況ですから、だからこれまでのいろいろな経過があって、一つ一つでき上がっているものを一律の基準で全部ばあっと流してくる、そこに、こういうところに無理が生じるんですよ。
ちょっと全く納得できませんけども、平行線ですからもういいです。
住区センター、本当に身近な、最も身近な施設で、これが、いろいろな諸活動、多様な自主的、主体的な地域活動を盛り上げてる拠点になっているわけですよ。これはだれも否定できないところだと思いますけども、だからこそ本当に一律で上げるということが、目黒区がやってきた、掲げてきた、何十年も掲げて、それを変えない、意味があったから変えなかったわけで、それと違うことをやるという、ブレーキをかけたり、方向転換したり変質したりという、そういう面が少なくともある。そこにきちっと検討を加えていかないと、何でもありになっちゃうんですよ。
それだと、本当に区政はどうなるのかと心配ですし、やっぱりコミュニティーのあり方、目黒区の全国に先駆けてやってきたコミュニティー政策そのものについては、賛否両論があったり、これまで議会でも、いろいろもんできた、討論してきた。でも、なかなかすぱっといかない。それは、いろいろな考え方があるから、言ってみれば当然だと思うんです。
でも、やっぱりこういう一律値上げで、今までみんなでつくってきたものを壊してはならないというのは、みんなの思いですよね。
今回の値上げの原理というのは、そういう議論抜きに、財政危機だからというのでやってきてると、そういうところで、本当に守るべきものを壊してはならないと思って質問してるわけです。
今、そういう点で、登録団体も、これからもっともっと2,500から現在8月末で2,109まで減ってます。それで、それが本当にいい方向に行ってるのかというのは、私は疑問に思ってますし、登録団体制度もやっぱりしっかり議論していく必要はあるなと、問題意識は持ってますけど、少なくともこれから施設白書をオープンにして、施設のあり方、住区のあり方を検討しようというときに、この値上げ先行というのは、本当にいいんだろうかという思いがするわけです。これまでも長年かかってきて、すっきりとはしませんから、それが仮に検討してすっきりしないかもしれないけれども、しかしながら今やろうとしていることからすれば、やっぱりその検討を抜きに先にやっちゃいけないということは言えるんじゃないんですか、と思うんですよ、私は、少なくともですよ。
ことごとく設置目的と区の理念との関係で、検討はされてないんですよ、所管ごとに。そういうきょうの質疑をしていて、印象を少なくとも受けました。本当にざっくりしたやり方をとっているんじゃないかという危惧もますます深めました。
住区における使用料値上げの影響については、これからどんな形で、そうすると、きょう、これ、ここでもう採決しちゃいますけど、そういう分析をされるんですか、そして上げた後の声を皆さんから聞いて、どう区政にこれから教訓として生かしていこうとしてるんですか、そこを聞いて終わります。
○谷合地域振興課長 確かに、会議室利用者の方には従来より負担増になることは、これは事実でございます。
私どもの立場としましては、今回の改定の趣旨等につきましては、御理解をいただくように、さらに努めてまいりたいと考えてございます。
いわゆるコミュニティー形成に関する事業そのもの、あるいは先ほども申しましたとおり、いわゆる区内で活動する団体等への支援等につきましては、従来と変わるものではございません。
以上です。
○武藤委員長 いいですか。
○松田委員 今ずっと横で質問を聞いてまして、私も、とても納得できないので、逆に質問させてもらいたいんですが、値上げするな、するなということをずっとおっしゃってるんですけども、
中小企業センターと勤福が一番わかりやすいんですけども、先ほど2,100万から2,300万使用料の収入が見込めると、200万円ぐらい上がるということなんですが、これは年間2億円ぐらいかかっているんですよね、建物の管理と、それから事業の運営で。その200万の100倍の予算を区がかけていて、使わない区民にとっては全く必要のない無駄な施設なんですよ。
そこで、質問ですけども、じゃせめて中小企業の方や、あるいは勤労者の方にとって、先ほど来言ってますけど、設置目的にかなっているんならいいです。中小企業振興になっているならいいです。福祉向上になっているならいいです。だけど、使ってる方も多くは一般の方で、ここで聞きたいのは、じゃ実際、設置目的にそもそも合っているのかどうか、区がやるべきなのかどうか、ほかに使い方があるんじゃないかということだけをぜひお聞かせください。
○平産業経済課長
中小企業センター、勤労福祉会館、確かに一般の方も多く利用なさっていらっしゃいます。ただ、例えば
中小企業センターのホールですと、企業のためのああいう規模の施設というのは、企業自身は、なかなか持つことはできない。そうすると、区のほうでそういうホールを用意して利用していただくと、例えば株主総会を開くとか、あるいは企業の集まりで研修会、特に
中小企業センターの場合は、各中小企業の方々が新人研修などを行うのに利用なさっていたりすると。
そういう意味で、もしそこがなくなれば、またどこか別のところを探さなきゃいけなくなるという意味で、確かに一般利用の方が多いのは間違いないんですけれども、やはり中小企業、勤労者の方の施設としての意義はまだ十分あるというふうに認識しています。
以上です。
○武藤委員長 よろしいですか。ほかに質疑はございますか。
○平消費生活・
区民センター整備課長 先ほど質問の中で、消費生活センターの研修室の答弁について、保留をしていた点について今お答えしたいと思います。
緩和がない場合の収入見込み額がどうなるかということですけれども、緩和なしの場合は37万1,196円になるということになります。
以上です。申しわけありません。
○村田文化・交流課長 済みません、先ほど森委員の質問の中で、区民ギャラリーで応募率というようなお問い合わせがございまして、そのときはちょっと資料がなかったもので、23年度で申し上げますと、区内、区外の団体を合わせまして、48の団体の申し込みがあって、当せんが42と、そのうち結果としてみますと、区内の団体が18団体で、申し込んできたのが20団体ということで、全体的な当せん率は87.5%ですけれども、区内のほうで見ますと9割ということで、一定の配慮をしながら、抽せんをしているという状況でございます。
以上でございます。失礼いたしました。
○武藤委員長 質疑のほうはよろしいですね。
では、質疑を終わります。
それでは、議案第72号、目黒区
中小企業センター条例の一部を改正する条例につきまして、意見・要望を受け付けます。
○田島委員 それでは、自由民主党目黒区議団は、議案第72号に賛成いたします。
平成10年の改定以来14年ぶりの公の施設の使用料金の見直しは、区有施設の見直しと同時に継続して施設を維持していく上で、経常的経費及び施設維持費を利用者も応分に負担し、施設の有効活用をしていくことは重要です。並行して、受益者負担に甘んじるのではなく、法律的な運用が望まれております。
今回の使用料改定の際には、区民の意見に耳を傾ける姿勢と、周知徹底を図るだけの時間的な余裕も必要であると考えます。
以上です。
○武藤委員長 ほかにございますか。
○森委員 日本共産党区議団の意見を言います。
反対理由を言います。
区内の中小企業の振興を図るために設置されている施設であり、製造業を初め区内業者は厳しい経済状況に置かれている。その振興策の一環として、施設使用料を低廉に維持することこそ、関係者や関係団体の願いである。2年前は、
中小企業センターホールは年間240万円の引き下げと試算していた。今回も、試算では引き下げとなるにもかかわらず、近隣類似施設との均衡を理由に、平日は据え置くとともに、需要が高いことを理由に、土日は2割り増しに引き上げる大きな影響を及ぼすことになる。
また、区内業者にとって、70人を超える貴重な規模の集会室が値上げされることは、諸活動の打撃とならざるを得ない。
中小企業センターの設置目的から見て、逆行する値上げであり、反対する。
以上です。
○武藤委員長 ほかにございますか。
○香野委員 刷新めぐろは、議案第72号、目黒区
中小企業センター条例の一部を改正する条例に賛成します。
なお、賛成に当たりまして、受益者の負担増が目黒区に還元されるようにされたい。また、維持管理経費の削減に努められたいと要望いたします。
○武藤委員長 ほかにございますか。
○佐藤委員 公明党目黒区議団は、議案第72号に賛成いたします。
使用料を引き上げるに当たり、区民への利用サービスの向上として、ホールなど、備品等の施設の改修を要望します。区民の方が利用されやすい施設としていただきたいと思います。
○松田委員 みんなの党目黒区議団は、議案第72号に賛成します。
ただし、この
中小企業センターに限らず、早急な抜本的な施設の整理、それから運営や所有の見直しを求めます。
○武藤委員長 それでは、採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第72号、目黒区
中小企業センター条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
○武藤委員長 ありがとうございます。
賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
次に、議案第73号、目黒区
勤労福祉会館条例の一部を改正する条例につきましての意見・要望を受け付けます。
○森委員 勤労福祉会館は、主として、中小企業に働く勤労者の文化、教養及び福祉の向上を図るために設置された。中小企業に働く勤労者の所得は、長引く不況のもとでますます厳しくなっており、企業ではできない福利厚生面での一層の支援こそ行政に求められている。とりわけ、勤労者にとって、平日の活動は夜間利用となり、料金設定が1.5倍となっている影響も大幅値上げをもたらしている。
区民意見にあるように、卓球場の場合、大幅な値上げ案となり、会の活動は見通しが立たなくなってしまうという状況に追い込まれている。区は若干修正せざるを得なくなったが、会の活動に見通しが出るほど十分なものではない。
今回の施設使用料の大幅な値上げは、勤労福祉会館の設置目的にとって逆行するものであるので反対する。
以上です。
○武藤委員長 ほかに意見・要望はございますか。
○香野委員 刷新めぐろは、議案第73号、目黒区
勤労福祉会館条例の一部を改正する条例に賛成いたします。
賛成に当たりまして、受益者の負担増につきまして、目黒区に還元されるようにされたいということ、また維持管理経費の削減に努められたいと要望いたします。
○武藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないですか。議事の都合により暫時休憩をいたします。
(休憩)
○武藤委員長 委員会を再開いたします。
採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第73号、目黒区
勤労福祉会館条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
○武藤委員長 賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
次にいきます。
議案第74号、目黒区
消費生活センター条例の一部を改正する条例につきましての意見・要望を受けます。
○森委員 消費生活センターは、区民の消費生活の安定及び向上を図るため設置されている。とりわけ、高齢者の相談が史上最多を更新し続け、悪徳商法のトラブル防止に向けた地域づくりのセンターとしての役割発揮が求められている。そのために、地域における自主的な取り組みを支援するセンターとして、ますます使いやすい研修室でなければならない。
ところが、今回の6割から7割の大幅な値上げはその活動にブレーキをかける要因にもなるので反対する。
以上です。
○武藤委員長 ほかにございますか。
○香野委員 刷新めぐろは、議案第74号、目黒区
消費生活センター条例の一部を改正する条例に賛成いたします。
賛成に当たりましては、今回の使用料値上げに当たる受益者の負担増が目黒区に還元されるようにされたいということ、また維持管理経費の削減に努められたいということを要望いたします。
○武藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 議事の都合により暫時休憩をいたします。
(休憩)
○武藤委員長 委員会を再開いたします。
ただいま議題に供しました議案第74号、目黒区
消費生活センター条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
○武藤委員長 賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
次にまいります。
議案第75号、目黒区美術館条例の一部を改正する条例につきまして、意見・要望を受け付けます。
○森委員 目黒区美術館は、目黒区における美術の振興を図り、教育及び文化の向上に資するために設置された。とりわけ、区民ギャラリーは地域に根差した美術振興にとって重要であり、一層、利用者の利便性を高める創意工夫が求められている施設である。今年度からの美術館関連予算は7,000万円も大幅に削減された。これに加え、区民ギャラリーの使用料を13%値上げすることは、目黒区における美術の振興を図る目的に照らして逆行することになるので反対する。
以上です。
○武藤委員長 ほかにございますか。
○香野委員 刷新めぐろは、議案第75号、目黒区美術館条例の一部を改正する条例に賛成いたします。
賛成に当たりまして、今回の使用料値上げに際し受益者の負担増が目黒に還元されるようにされたい。また、維持管理経費の削減に努められたいと要望いたします。
○武藤委員長 ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 議事の都合により暫時休憩いたします。
(休憩)
○武藤委員長 委員会を再開いたします。
採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第75号、目黒区美術館条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
○武藤委員長 賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
次にまいります。
議案第76号、目黒区文化ホール条例の一部を改正する条例につきましての意見・要望を伺います。
○森委員 パーシモンホールは、目黒区における芸術文化の振興を図り、もって区民生活の向上に資する目的で設置された。年齢にかかわらず、区民が、音楽、演劇、映画など、幅広い芸術文化活動に参加できるような公会堂機能を発揮することが求められている。
緊急財政対策のため、区は24年度から文化ホール運営関連予算を5,000万円以上削減した。使用料値上げは芸術文化の振興にとって一層の打撃となるものである。現行でも夜間の5割増しに負担が重いという声が上がっている。さらに、土日休日割り増しや減価償却費を新たに使用料算定に上積みすることによって、軒並み5割アップとなる。
こんなに高過ぎる使用料では、公会堂機能は維持できない。ましてや、GTホールは8割もの値上げとなる。こうした大幅値上げは、豊かな人間性を育む文化の薫り高いまち、芸術文化に親しむきっかけづくり、活発な芸術文化活動の展開という目標にとって逆行するものであり、反対する。
以上です。
○武藤委員長 ほかにございますか。
○香野委員 刷新めぐろは、議案第76号、目黒区
文化ホール条例の一部を改正する条例に賛成いたします。
使用料の値上げに際しまして、受益者の負担増が目黒区に還元されるようにされたい。また、維持管理経費の削減に努められたいと要望いたします。
○武藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 暫時休憩をいたします。
(休憩)
○武藤委員長 委員会を再開いたします。
採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第76号、目黒区
文化ホール条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
○武藤委員長 賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
では、次にいきます。
議案第77号、
目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例につきましての意見・要望を受け付けます。
○森委員 区立体育施設は、区民のスポーツ、レクリエーションの振興を図り、心身の健全な発達に寄与する目的で設置されている。また、スポーツ基本法は、スポーツを通じて、幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利であること、目黒区保健医療福祉計画では、区民のだれもが生涯にわたってスポーツ活動に親しみ、スポーツ実施率60%以上を目標とすることを明記している。
ところが、今年度から、緊急財政対策により5,000万円を超えるスポーツ振興予算が削減された上、年間600万円以上にもなる区民負担増が押しつけられることになる。一般公開利用施設は軒並み50%アップである。
これにかかわって、区は、フィットネスクラブが充実してきたことを挙げ、フィットネスクラブ並みの高い料金を取ることは当然のことのように言っているが、これは間違いである。また、高齢者が健康維持のためにトレーニング室を定期利用する場合、2倍以上、125%もの値上げとなる。これでは、少ない年金からはとても払い切れず、高齢者の健康維持のための努力に冷水をかけることになる。
また、庭球場の60%アップにも、限界を超え、高過ぎるなどという声など、体育施設関連の多くの意見が出されている。全ての人々のスポーツに親しむ権利を奪いかねない大幅値上げであり、区のスポーツ振興策に逆行するので反対する。
以上です。
○武藤委員長 ほかにございますか。
○香野委員 刷新めぐろは、議案第77号、
目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例に賛成いたします。
賛成に当たりまして、利用料の値上げに際し受益者の負担増が目黒区に還元されるようにされたいということ、また維持管理経費の削減に努められたいということ、またトレーニング室、プールほか一般公開プログラム等の個人利用については、区外からの利用者に別料金を設定することを要望いたします。
○武藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 暫時休憩いたします。
(休憩)
○武藤委員長 委員会を再開いたします。
採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第77号、
目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
○武藤委員長 賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
次に、議案第78号、目黒区立住区会議室条例の一部を改正する条例につきましての意見・要望を受けます。
○田島委員 自由民主党目黒区議団は、議案第78号に賛成いたします。
区内に分室を含め24ある住区施設の会議室は、地域差もある中で、特命の指定管理者により運営されております。地域コミュニティーの形成において貢献してきた経緯もあるが、利用する登録団体は、登録要件に合わない団体もあり、不正な利用は精査されなければならない。
使用料金の見直しの際には、指定管理者に維持管理の予算を下げるよう、効率的な運営が望まれます。
以上。
○武藤委員長 ほかにございますか。
○香野委員 刷新めぐろは、議案第78号、目黒区立住区会議室条例の一部を改正する条例に賛成いたします。
賛成に当たりまして、使用料金の値上げに際し、受益者の負担増が目黒区に還元されるようにされたい。また、維持管理経費の削減に努められたいと要望いたします。
○武藤委員長 ほかにございますか。
○森委員 住区会議室は、住区における区民相互の交流を通して、コミュニティーの形成に資する目的で設置された。最も身近にある公の施設として、長年、健康づくりや趣味の会を初め、自主的、主体的な地域活動が活発に行われてきた。こうしたさまざまな自主的活動がさらに発展することこそ、目黒区の目指す方向である。
ところが、今回の住区会議室の値上げは、全体1.2億円のうち1,800万円余にも上る大幅値上げであり、その影響は広く深い。結局、区民の自主的な活動を阻害することになる。
今、区は施設白書をつくっている。住区会議室のあり方が検討されるのはこれからである。使用料の検討は、その後やるのが筋道である。住区会議室の値上げは、設置目的や区の住民自治の確立という理念に基づき目指すべき方向から見て逆行するので、本条例案に反対する。
以上です。
○武藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 暫時休憩いたします。
(休憩)
○武藤委員長 委員会を再開いたします。
採決に入ります。
ただいま議題に供しました議案第78号、目黒区立住区会議室条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
〔賛成者挙手〕
○武藤委員長 賛成多数と認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。
以上で議案につきましての審議を終わりにいたします。
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【報告事項】(1)平成24年第2回
臨海部広域斎場組合議会定例会等について
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○武藤委員長 次に、報告事項に入ります。
(1)平成24年第2回
臨海部広域斎場組合議会定例会等について、地域振興課長より報告を求めます。
○谷合地域振興課長 それでは、私から平成24年第2回
臨海部広域斎場組合議会定例会等について、資料に基づきまして報告をさせていただきます。
1の平成24年第2回臨海部広域斎場組合議会定例会につきましてでございますが、(1)、(2)開催日時と会場につきましては、ごらんのとおりでございます。
(3)の議題ですが、当日は3件議題がございました。
1点目は、臨海部広域斎場組合監査委員の選任につき同意を求めることについて、2点目が平成23年度臨海部広域斎場組合一般会計歳入歳出決算、3点目としましては、臨海部広域斎場組合臨海斎場条例の一部を改正する条例でございます。
資料を1枚おめくりください。
1点目の第3号議案でございますが、こちらは、資料記載のとおり、新たに監査委員を選任したものでございます。
本件につきましては、従来、監査委員でありました目黒区議会議長の退任及び新たな議長の選出に伴いまして、今回、監査委員として選任同意の手続をしたものでございます。
本件につきましては、提案どおり議決されたものでございます。
次ページにまいります。
2点目の第4号議案でございますが、こちらのほうは一般会計歳入歳出決算でございます。
内容について若干説明をさせていただきます。
資料をおめくりいただきまして、4ページ、A3横の平成23年度臨海部広域斎場組合の一般会計歳入歳出決算書をごらんください。
こちらのほう、右上にございますとおり、歳入決算額、総額で10億5,016万5,645円、歳出決算額が9億6,673万4,825円、差し引き8,343万820円となってございます。
歳入の内訳でございますけれども、まず1点目としましては、分担金及び負担金といたしまして、臨海斎場を構成しております5区の負担金でございます。
それから、次に使用料及び手数料、こちらのほうが、利用者による使用料、手数料でございます。火葬、保冷庫等の実績の歳入額でございます。
3点目としましては、財産収入でございますが、こちらのほうは基金利子収入でございます。
4点目の寄付金でございます。
こちらのほうは、共済組合のほうから還付金があったということで、計上して寄付金が入ってございます。
次に、繰入金でございますが、こちらのほうは、歳入実績はございません。
それから、繰越金は前年度繰り越しの額5,000万円が計上してございます。
それから、諸収入でございますけれども、こちらのほうは預金利子収入と雑入でございます。
雑入につきましては、昨年度、東日本大震災がございまして、宮城県からの受け入れ116体の御遺体を受け入れたということで、これについては東京都から震災協力金ということで歳入がございました。
それから、歳出でございますけれども、こちらのほうは、議会費で、議会経費として飲み物代等の実績でございます。
それから、総務費、こちらのほうは、職員の給与、手当等でございます。
それから、衛生費としましては、こちらのほうが、いわゆる事業の実績、火葬施設の運営等の経費でございます。
公債費につきましては、施設運営時の建設時の起債償還金でございます。
予備費については、支出実績はございません。
細かい内訳にまいります。
2枚、ちょっとすみません、1枚飛ばしまして6ページをごらんください。
ただいま申し上げました歳入の明細でございます。
負担金及び分担金につきまして、トータルで予算現額6億4,353万6,000円でございますが、内訳としましては、公債費が5億9,128万8,273円、管理運営費につきまして5億5,224万8,000円という内訳になってございます。
傾向としましては、公債費の元金償還により、今後、負担金については、全体としては減少傾向となる見込みでございます。
それから、使用料及び手数料でございますけれども、中ほどの節欄をごらんいただきたいと思いますけれども、式場使用料として収入済額が1億3,588万円となってございます。件数としましては1,352件でございました。火葬料のほうが、収入済額が1億4,185万8,000円、6,176件、その他に先ほど申し上げたとおり震災協力116件が別途雑入で入ってございます。
それから、待合室使用料につきましては、収入済額5,784万円で、件数にしまして2,785件、保冷庫使用料につきましては、1,848万7,000円で、件数にして6,103件というものでございます。
その下に、行政財産目的外使用料、58万8,514円の収入済み額がございますが、こちらにつきましては東京ガスに約30平米の用地使用料を歳入してございます。
その他、昨年度、特異な例ではございますけれども、近隣にしながわ水族館がございまして、こちらと協定を結んでおりまして、水族館の駐車場が満車のときに、バスの一時的な駐車を認めているというもので、これが1,800円の単価でございました。
それから、手数料につきましては、火葬の証明手数料、これが146件で、収入済みが4万3,800円でございます。
それから、財産収入につきましては、先ほど申し上げたとおり基金の利子収入でございます。
寄付金につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。
それから、繰入金については、実績はございません。繰越金につきましては5,000万円の繰り越し、これは前年度の余剰金でございます。
諸収入につきましては預金利子収入、雑入については先ほど申し上げたとおりでございます。
歳入の内容については以上です。
次ページをおめくりいただきまして、歳出のほうでございますけれども、議会費のほうは、記載のとおり、いわゆる食料費としてはペットボトルのお茶代、委託料としては議事用テープ起こしの内容でございます。
総務費でございますが、それぞれ報酬につきましては、これは情報公開審議会用に予算計上してございますが、実績はございませんでした。
給料につきましては、職員の給料分、それから職員手当等についても、ごらんのとおりでございます。
衛生費にまいります。
衛生費のほうは、需用費のほうは支出済額が9,399万1,845円という内容でございまして、主な内容は、いわゆる光熱水費が5,700万円、その他一般需用費でございました。
それから、役務費につきましては通信料金等でございます。
委託料につきましては、トータルで支出済額が1億5,994万5,358円ということでございますが、主な内訳としましては、火葬業務で6,153万円、設備管理で3,200万円、受付管理で2,850万円等でございます。
それから、施設整備費でございますけれども、こちらのほうは、いわゆる修繕工事等でございまして、実績としまして5,949万3,000円で、炉室の機械室の改修工事等でございます。
公債費については、先ほど申し上げたとおりです。
予備費については、支出実績はございませんでした。
8ページをごらんください。
一般会計実質収支に関する調書でございます。
先ほど歳出歳入の差し引きは8,343万820円と申し上げましたが、このうち基金繰入額を5,843万820円といたしてございます。2,500万円は翌年度繰り越しという内容でございます。
9ページ、10ページ、11ページ、12ページはごらんのとおりでございます。
13ページに歳入歳出計算書の審査意見書が添付してございますけれども、14ページ以降はただいま御説明申し上げたとおりでございます。
18ページをごらんください。
まとめといたしまして、繰り返しになりますが、5,843万820円は基金に編入、2,500万円については翌年度繰り越しという内容でございます。
事業の進捗状況でございますが、火葬件数につきましては464件の増、これに伴いまして使用料及び手数料の決算額については1,298万円の増という内容でございました。
最後に、審査意見でございますが、一番下の段、2点ほどございます。
1点目は、平成16年に竣工いたしましたこの施設につきましても、近年、大規模改修の時期が来るということで、計画的な改修の準備をされたいということ、それからもう一点が、いわゆる大規模災害等の発生に備えた業務継続計画の策定について努めるよう指摘がございました。
4号議案、平成23年度の歳入歳出決算につきましては以上のとおりでございます。この内容について議決されたものでございます。
続きまして、議題の3点目、条例の改正でございますが、19ページをおめくりください。
臨海部広域斎場組合臨海斎場条例の一部を改正する条例というものでございますけれども、今回の改正につきましては、いわゆる暴対法の施行及び構成区等の中で制定が進んでおります暴力団排除条例の制定に伴いまして、組合におきましても条例を一部改正したものでございます。
1枚おめくりいただきまして、21ページをごらんください。
新旧対照表がございますけれども、第6条の部分で4項追加項目がございまして、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、第2条2号に規定する暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとなるおそれがあるときに、全部又は一部の使用の承認をしないことができるという内容に改正してございます。
続きまして、22ページの第6条の2でございますけれども、こちらが追加項目で、所轄警察署の長の意見を聴くことができるという規定でございます。
なお、本条例につきましては、平成24年9月1日からの施行となってございます。
議題につきましては、以上のとおりで全て提案どおり議決されたものでございます。
続きまして、2点目の組合区長・議長の懇談会でございますが、資料を添付してございます。
一番後ろから2枚目、A3の懇談会資料1をごらんください。構成区ごとの火葬場利用状況、葬儀式場利用状況、時間帯別の火葬件数等が記載してございます。
目黒区につきましては、平成23年度の実績は火葬が180件ということでございました。構成比としては2.9%、また葬儀式場の利用件数が36件ということで、構成比2.7%ということでございます。いずれも、当斎場建設以来、増加、最も高い数値でございました。
ほかの数値については、後ほどごらんいただければと思います。
報告については以上です。
○武藤委員長 ありがとうございます。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○森委員 ここの施設のキャパというか、能力と比べて、今の状況というのはどんな状況なんでしょうか。
それから、目黒は、火葬場の利用状況として23年度はこれまで最高だったということですが、構成比として他区と相対で上がってきているのかどうかということをお聞きしたいと思うんです。
それから、基金の残高というのは説明を受けましたっけ。黒字分を11億幾らでしたっけ、基金に積んだというお話は、これは見ましたが、全体で1億、施設整備基金として1億新たに積んだわけですが、全体の残金と、それから施設大規模改修修繕計画の策定で基金積み立て等の関係に触れてますけども、順調にこのペースは合っているのかどうかというところを説明してください。
以上です。
○谷合地域振興課長 1点目の能力に対する使用割合ということでございますが、先ほどの懇談会資料1、資料で言いますと後ろから2枚目をごらんください。
上から2段目の時間帯別火葬件数というのがございますけれども、主に火葬時間で言えば、日中、11時から13時、14時前後ということですけど、ごらんのとおり利用率としては、8割以上、大体90%に達することもあるというような状況でございます。やはり午前中の朝とか、あるいは夕方につきましては、どうしても全体の葬儀の流れからいって、なかなか高い率を確保するのは難しいということでございます。
それから、2点目の23区の中で目黒区の割合ということですけど、これも、構成比は今申し上げたとおりでございますが、当初、記載のとおり16年度からずっと見てまいりますと、やはり1%後半から2%前半で推移してきたところが、23年度は、2.9%、火葬場のほうは2.9%ということでございます。
やはり立地関係からいいまして、近隣の大田区、品川区が多いという傾向については、これは、変わりはございませんが、22年度に構成区外の使用料を値上げしたということから、若干、余裕が出たということで、目黒区の分もあわせて増加したという形で考えてございます。
それから、基金の状況でございますけれども、資料の12ページに基金残高がございます。
従来から基金は積み立ててございましたが、平成22年度にこの斎場につきましては、火葬炉を2基ほど増設いたしました。この際に1億円余の財源を基金から活用してございまして、また残額にあわせて順次積み立てるという考え方でございます。
4点目の大規模改修との関係でもございますけれども、具体的な大規模改修の計画等というのは、実は、まだ確定したものはございません。今後、新たに計画していくというものでございます。ただ、それにあわせまして、一定程度、基金の積み増しというのは継続していくというふうに考えてございます。
以上です。
○武藤委員長 よろしいですか。ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようなので、(1)平成24年第2回
臨海部広域斎場組合議会定例会等について終わります。
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【報告事項】(2)第49回目黒区商工まつりの実施結果について
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○武藤委員長 次に、(2)第49回目黒区商工まつりの実施結果について、産業経済課長より報告を求めます。
○平産業経済課長 それでは、第49回目黒区商工まつり(目黒リバーサイドフェスティバル2012)の実施結果につきまして、7月28日、29日に実施されましたので、資料に沿って御報告いたします。
まず、1、開催の趣旨ですが、区内商工業に対する区民の理解を深め、地域産業の振興と地域の活性化に貢献するとなっております。
2の主催・後援につきまして、主催は、目黒区商工まつり運営委員会、そして目黒区、後援は記載の7団体です。
あとこのほかに、協賛企業といたしまして、19社から協賛をいただいております。
会期は、記載のとおりで、27日に前夜祭を開催しております。
4の会場、5の出展企業・団体は記載のとおりですが、出展企業・団体の数は71で、昨年度の85から減少しておりますけれども、これは会場を縮小したことが影響しているところでございます。
6の来場者数は約1万9,800人ということで昨年度より増加しております。これは、昨年度が震災等の影響で減少したこと、さらに天候にも恵まれたということが影響して、増加したことと考えております。
7の主な内容ですけれども、まず特別企画展「めぐろファッションヴィレッジ」、これにつきましては、学校法人杉野学園の御協力により、ホールでファッションショーを開きました。こちらは、学生による卒業作品ということで、非常に華やかなものでした。
それから、バッグづくりなどワークショップ、こちらのほうは、かなり好評で、材料がなくなるというぐらいのものでした。
次、前夜祭・経済講演会、こちらは記載のとおり徳川宗家第18代当主の徳川恒孝氏の「江戸に学ぶ都市経済と文化の発展」と題する講演会を開催いたしました。こちらも、江戸の経済社会の知恵と現代を比較して、ユーモアあふれる講演をいただきました。
それでは、裏面をごらんください。
特別講演会といたしまして、福島県飯舘村長の菅野典雄氏の「「おカネの世界」から「いのちの世界」へ」と題する特別講演会を実施いたしました。こちらのほうは、原発事故で全域が避難区域となった飯舘村の現状や人と人とのきずなの重要性について、心を打つ内容のものでした。
ただ、ちょっと残念なことに来場者数が、予定したよりも少なかった点がありまして、これは、時間帯が、村長のスケジュールもありまして、12時から13時という時間帯に設定したことが影響したのかなと、あとPRももう少し工夫をできればというふうに運営委員会のほうで反省しているところです。
次、クラシックコンサート、こちらは前回に続き大谷康子氏によるヴァイオリンコンサートを実施しました。
今回は、定員を上回る申し込みがあり、抽せんということになって、非常に盛況で、来場者からも非常に好評をいただいております。
産直物産の販売コーナー、こちらのほうは、前回と同様に実施いたしましたが、多くの方が訪れ、またその後の交流会にも参加していただいて、交流を深めたところです。
その他のイベントといたしまして、ホールで、月光原小学校の生徒たちの合唱を初め、区内小・中学校の生徒による演奏等が行われました。また、クイズラリーも実施して、約1,000人のお子様が参加したところです。
次の8、環境に配慮したイベントへの取り組み、商工まつりは、以前から環境に配慮したイベントということで、ごみ排出抑制をしているところですけれども、今回ごみ排出量は285.65キログラムから304.1キログラムと増加しているところですけれども、これは来場者数の増加が原因と考えられています。しかし、再資源化率につきましては、昨年度の77.1%から80.2%を達成しました。
9、その他といたしまして、今回も、被災地復興支援として、会場で募金をいたしまして、17万174円を被災地の飯舘村へ送金することができました。
私からは以上です。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようなので、(2)第49回目黒区商工まつりの実施結果についてを終わります。
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【報告事項】(3)商業振興に係る目黒区特別住民票の交付について
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○武藤委員長 次に、(3)商業振興に係る目黒区特別住民票の交付について、産業経済課長より説明を求めます。
○平産業経済課長 私のほうから、商業振興に係る目黒区特別住民票の交付について御報告いたします。
まず、資料をごらんください。
1の目的になりますが、これは、区内商店街等が作成・運営するイメージキャラクターに、目黒区特別住民票を交付することにより、商店街の活性化と地域の賑わいを醸成するということを目的としております。
この特別住民票と申しますのは、一般的に自治体が、動物、キャラクター等を特別住民とみなして、交付という形で配付する、いわゆる住民票風の広告印刷物ということで、PRを主な内容としております。
2の交付対象ですが、交付対象につきましては、区内商店街等が作成する擬人化された着ぐるみ状の自立したイメージキャラクターということで、要件といたしまして、一定の活動実績というのを求めております。
3の交付手続きですが、これは要領に定めておりますけれども、商店街等から申請があった場合に交付を決定するというふうになっております。
4の交付予定というところですが、今回、自由が丘のまちづくり会社でありますジェイ・スピリットが運営する「ホイップるん」というキャラクターにつきまして、交付申請がありましたので、交付を予定しております。
それにつきましては、別紙をごらんください。
今回のキャラクターを想定した特別住民票の様式としては、上部に記載してあるような形式になる予定です。
「ホイップるん」というキャラクターがどういうものかにつきましては、下のほうにイベントでの写真を掲載しております。このような着ぐるみ状のキャラクターということで、今回、特別住民票の交付申請が出されております。
では、資料の本文へ戻っていただいて、5、その他のところですけれども、今回の特別住民票の交付に合わせまして、めぐろ観光まちづくり協会において、この「ホイップるん」を同協会のキャラクターとして、認定することを予定しております。
なお、10月7日・8日に第40回自由が丘女神まつりを開催する予定ですけれども、そこにおきまして、この特別住民票の交付式、それからこのめぐろ観光まちづくり協会としてのキャラクターの認定式を開催する予定にしております。
なお、9月25日の広報に商店街イベント情報コーナーがありまして、そこに自由が丘女神まつりが掲載されておりますけれども、その中に御案内としてこの特別住民票の交付式について記載をしております。
私からは以上です。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようなので、(3)商業振興に係る目黒区特別住民票の交付について終わります。
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【報告事項】(4)めぐろ
芸術文化振興プラン改訂素案について
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○武藤委員長 次に、(4)めぐろ
芸術文化振興プラン改訂素案について、文化・交流課長より説明を求めます。
○村田文化・交流課長 芸術文化振興プランにつきましては、資料1枚目の数字1のとおり、平成18年度からの10年間の計画期間の後期につきまして、推進状況の評価と補正を行うこととしております。
区では、この間、23年度当初に、芸術文化・スポーツ行政の区長部局への移行などの執行体制の整備を行い、「文化縁」の形成の促進や充実などに努めてまいりました。このような芸術文化の振興に関わる状況の変化や振興プランの推進状況に応じた修正等に対応するため、今回、改訂することとして取り組んできているものでございます。
改訂に係る主な経緯でございますが、数字2のとおり、本年2月に「改訂の考え方等について」、また6月には実績の評価のまとめをそれぞれ当所管委員会に御報告いたしました。
そして、6月以降、実績評価を踏まえ、庁内の検討組織での検討と学識経験者の助言によりまして、改訂素案として作成いたしました。
なお、本年2月に御報告いたしました改訂の考え方といたしましては、策定時のプランを踏襲した上での改訂とし、限られた財源の中で、何を重視して取り組むべきかまとめていくというものでございました。
対象計画期間は数字3のとおりとしまして、改訂内容としましては、数字4のとおり、推進状況の評価を踏まえ、施策を選択して補強していくこととし、そのための方針と取り組みの明示や推進状況に応じた修正等を行ったものでございます。
ここで、資料の2枚目、別紙をごらんいただきたいと存じます。
別紙の1ページから3ページまでで主な改訂内容を集約してございます。
ここでのまず数字1でございますが、施策の選択と補強の方針や取り組みの追記についてまとめております。
(1)ですが、区や芸文財団、各種の団体の取り組み実績を基盤といたしまして、さらなる「文化縁」の形成と拡大を図っていくため、3つの方針を定めて、施策の選択と補強をすることとしております。
1つには、①のとおり、将来を見据えて、芸術の担い手への支援を充実していくこと、2つには、②のとおり、活動団体や芸術家の企画や活動などの蓄積を一層活用して、芸術文化に触れる機会を広範に提供できるように工夫していくこと、3つには、③のとおり、音楽・舞台芸術と美術芸術の両分野の拠点を持つ目黒区の特徴を生かす、ということですとか、芸術文化、国際交流、観光まちづくりの事業展開を所掌する区組織の統合化を生かすように、分野間の融合的事業を推進していくことでございます。
具体的な推進方策の選択と補強の取り組みの追記の内容は(2)の一覧にまとめてございます。
まず、方針の①に関しましては、文化ホールや美術館での取り組みを補強していくものでございまして、表の一番上のナンバー2-1―1の推進方策につきましても、区立学校でこれまで展開してきましたノウハウを生かして、区内の私立学校の相談に乗っていくということなどを明記したものでございます。
同様に、方針の②につきましても、文化ホール、美術館の取り組みについて明記してございまして、次に2ページに移りまして、方針の③につきましても、音楽と美術の融合や芸術文化、国際交流、観光の分野の融合に取り組むことを明記したものでございます。
次に、この表の下の(3)緊急財政対策に係る事業見直し等との関係についてでございますが、振興プラン総体としての成果の向上を目指すために、施策の選択と補強を行うということで、ここで明記してございます。
次に、3ページをごらんいただきたいと存じます。
数字2のところで、各施策の推進状況等に応じた修正事項等をまとめてございます。
(1)は制度の変更等に伴う修正で、アとして推進方策に関するもの、イとして3つの目標に係る施策の方針の記述に関するものでございまして、それぞれ表にまとめたとおりでございます。
次の(2)実施実績を踏まえた修正、(3)その他につきましても、記載のとおりまとめさせていただいてございます。
また、恐縮でございますが、資料の1枚目にお戻りいただきたいと存じます。
資料の下のほうを見ていただきまして、数字の5のとおり、改訂素案の資料の構成でございますが、素案本体を別添1とし、改訂に向けた評価等を実施した内容につきましては、別添2でまとめてございます。
それでは、また申しわけございませんが、別添1を少し、別添1の冊子をごらんいただきたいと存じます。
別添1でございますが、表紙の真ん中より少し下の米印に明記しましたとおり、改訂部分に下線を引く形で明確にしてございます。
表紙をめくっていただきますと、見開きで、「改訂にあたって」としまして、今回の考え方や取りまとめ方などを記述してございます。
趣旨としましては、先ほど別紙のところで御説明しましたものでございます。
なお、個々の記述を具体化した内容の追記ですとか修正部分が、次ページ以降の下線を引いたところで明確にしてございますが、それをざっと集約したのが先ほど御説明しました別紙のところでございます。
恐縮でございます。また、もう一つの冊子、別添2でございます。
別添2は、今回の改訂に向けまして行った実績の集約と評価を中心にまとめておりまして、本年6月に御報告したものがベースになっております。
恐縮でございます。また最初の資料1枚目にお戻りいただきたいと存じます。
一番下の数字6のとおり、本日の
生活福祉委員会の報告後、区報等でお知らせし、パブリックコメントで意見募集をいたします。区報は9月15日号を予定しております。
各会派の委員の皆様におかれましても、御意見がございましたら10月15日までにいただければと存じます。
なお、本委員会に委員として所属がない会派につきましては、本委員会報告後、情報提供させていただく予定でございます。
これ以後、改訂案をとりまとめて、委員会報告等の所要の手続を経た上で、12月には改訂の予定をしているところでございます。
簡単でございますが、説明は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○森委員 緊急財政対策に係る事務事業見直し等との関係についてということで、大きな影響があったということから、振興プランに掲げた57の既定の推進方策のうちから選択して補強する取り組み、これはどんな具体的なことを言ってるんでしょうか。
原爆展については、既に質疑しておりますが、補助金が激減した。実質的な展覧会事業で言えば、2分の1に予算がなってしまったから、選択せざるを得なくなって、別のものを選択したから原爆展はできなくなっちゃったと。
それに関連して、東京新聞は、目黒美術館、社会派の星と言われていたんですか、すごい定評があって、大見出しで東京新聞は書いてましたけど、社会派の星はどこへ行ってしまうんだという論調でしたけど、記述でしたけど、非常に各地の美術館の中でも、すばらしい社会派の監督とか、いろいろありますけど、美術館が、社会派の星だという、それほど高い評価を与えられていた、社会的にも与えられていた目黒美術館の事業が、どこへ消えてなくなっちゃうかという、そういうことはあるんですかね。
この選択せざるを得ないんですけど、補助金がカットされちゃったから選択せざるを得ないんですけど、どういう具体的な選択になるんでしょうか。理事会とか評議員会とか事務局、学芸員とか、美術館で言えば、いろいろ工夫して、本当に知恵を出し合って、何とか運営されてると思うんですけど、そういう困難さとの関係で説明してください。
○村田文化・交流課長 御指摘の選択をして補強するというところでございますが、美術館につきましては、事業費等を中心に、この緊急財政対策期間に絞らせていただいてるというのが事実でございまして、そういうまた全体的な緊急財政の取り組みということも踏まえまして、確かに事業の頻度といいますか、そういうものが薄まってきているこの期間のものもございます。そういうところも踏まえまして、委員御指摘のとおり選択と補強というところで観点を持ったわけですけれども、それは、資料を3枚つづっております最初の資料の別紙の2枚目の別紙1のところにまとめさせていただいた、この表のところでございますが、1つ着目しましたのは、将来を見据えて、子どもや新進芸術家の芸術の担い手への支援ということで、方策としては4つ選ばせていただいておりまして、区立学校への芸術家派遣事業のノウハウや実績、あと情報を生かして、私立の学校へも相談に乗っていくというようなこと、もう一つは、親子参加型の芸術文化事業というのは、取り組んでいきましょう、維持して取り組んでいきましょうということと、あと親子で楽しめるという観点を2-2-9でも持っております。
また、新進芸術家の活動を紹介するというのは、何とか確保して今までのノウハウを生かして、観点を変えながらも充実していこうというふうなところでございます。
次に、②が、このページでいけば、3-1-8の区にゆかりのある芸術家のことを見出して、支援していこうと、発表できるようにしていこうと。
2ページにいきまして、区民等が企画に参加する芸術文化事業の実施ということで、文化ホールでは、区内の芸術文化推進団体等と定期的に打ち合わせを、もう始めておりまして、こういうところからいろいろな知恵やアイデアを出して、その連携によりまして、幅広い内容を提供できるように連携して取り組んでいこうということに、ちょっとスポットを当ててございます。
また、③のところでは、いわゆる融合的な事業を展開していこうと、特に音楽分野と美術分野というのを融合、ここで美術館の力もノウハウも発揮していただければというふうに考えて設けているところでございます。
また、イとしては、3つの分野についての融合的な事業、我々は、今、去年からできている所管としても、この分野に対するさまざまな事業のかかわりを持っておりますので、これをもっと融合的に生かしていこうというような取り組みで、さまざまな団体とも連携していきたいというふうに考えて、こういう選択と補強をさせていただいたところでございます。
以上でございます。
○武藤委員長 いいですか。ほかにございますか。
○田島委員 めぐろ芸術文化振興プランの改訂ということでございまして、27年度までということで改訂するということで、今、出てきて私も、これは見たばかりなので、内容についてはよくわからないんですけれども、財政健全化に資するアクションプログラムにおいては、26年度までということで削減されたというふうに聞いておりますけれども、その後、27年度も、大ざっぱで結構なんですけれども、どのような形で戻るのか、まだ私は、ちょっとこの資料の中、目を通してないんでわからないんですけれども、今御説明によると、なかなかいい形でという前向きな改訂というふうにしかとれてないんですけれども、実際の話、削減が26年度まであって、27年度にはどのような形になっているかというのをこの改訂について、お知らせ、お伺いしたいんですが。
○村田文化・交流課長 御指摘のとおり、緊急財政対策期間、24から26までにつきましては、頻度でありますとか、そういうものがゆっくりになっているというか、落ちているというものもございましょうし、少ないお金をうまく活用して取り組んでいくというものもございますでしょうし、いろいろな他団体の力を活用してというものも入っているというふうに認識してございます。
27年度、緊急財政対策が終わった後につきましては、まだこれは全庁的に検討されることの事項だろうというふうに認識してございますので、ちょっとここでにわかにここまでということは申し上げることはできない面もございますが、この芸術文化振興プランが始まって、ことしで6年目に当たりますし、折り返し地点を過ぎておりますし、ここまでのノウハウで結構いろいろなつながりができて、芸術文化振興財団も取り組んできていることも多々あるというのが、今回、5年分、6年分の実績を見ますと、かなり分厚くなって恐縮でございますけれども、別冊のほうでいろいろな取り組みしているということを蓄積した経過、改めて確認できたところもございますので、そういうノウハウを生かして、皆さんのお力、お知恵をいただいて取り組んで、この緊急財政対策の期間も取り組んでいこうということで、芸文財団にもお願いしてございますし、それをまたそういう成果も踏まえて、また27年度以降も財源の様子まではちょっとにわかに申し上げられないところもございますが、この期間でも積み上げたノウハウを生かして、いろいろな形で展開できるのではないかというふうに、抽象的で申しわけございませんが、考えてございます。
以上でございます。
○武藤委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようなので、(4)めぐろ
芸術文化振興プラン改訂素案について終わります。
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【報告事項】(5)2020年オリンピック・
パラリンピック東京招致気運醸成事業(特別
区共同事業)の活用等について
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○武藤委員長 次に、(5)2020年オリンピック・
パラリンピック東京招致気運醸成事業(特別区共同事業)の活用等について、
スポーツ振興課長より説明を求めます。
○増田
スポーツ振興課長 それでは、2020年オリンピック・パラリンクピック東京招致気運醸成事業(特別区共同事業)の活用等について御報告申し上げます。
本件につきましては、先月、8月8日の当委員会におきまして、その区の取り組みについて御報告したところでございますが、その後、事業内容等が固まってまいりましたので、今回御報告申し上げるものでございます。
それでは、資料に基づいて御説明申し上げます。
まず、1番、経緯でございます。
特別区長会から、助成制度を活用していくことにつきまして、7月12日以降、取り組みを進めてまいりました。その間、庁内関係部課、また区立体育施設を管理しております指定管理者、また目黒体育協会やスポルテ目黒などとさまざまな調整を加えてまいりました。
8月8日の
生活福祉委員会というのは、先ほど申し上げたものでございます。
そして、8月31日が特別区長会へ助成事業を申請する締め切り日でございますので、この日をもちまして申請したところでございます。
続きまして、特別区長会からの助成金(1,000万円上限)を活用した取り組みについて御説明いたします。
資料の2番をごらんいただければと存じます。
こちらは、表であらわしておりますけれども、上が実施予定事業、下が調整中の事業ということで区分しております。
種別のところに数字を振っておりますが、まず1番、オリンピアンを招待したイベントといたしまして、北京オリンピック男子4×100メートルリレー3位受賞された末次慎吾氏を迎えたイベントは1月13日に考えております。
2番、商店会と連携したイベントといたしまして、10月27日に商店街連合会主催ののんびり散歩2012、またその下でございますけれども、商店会のイベント、合計10ほど、そして商店会ポールに招致フラッグの掲出を10月以降考えております。
3番、懸垂幕の掲出でございます。
こちらは総合庁舎及び区民センターのほうにそれぞれ掲げようと考えておりまして、これは10月からというふうに考えております。
4番、PRグッズの購入、こちらにつきましては、招致委員会のほうで販売されますグッズの有償分を購入することで考えております。
続きまして、調整中の事業といたしまして、5番、オリンピアンを招待したイベントといたしまして、テニスプレーヤー等を招待したもので考えております。
また、学校と連携したイベントといたしまして、例年、中学生の東京駅伝大会が教育委員会の主催でございますけれども、こちらの代表選考会を想定しております。
続きまして、3番、その他の取り組みでございます。
こちらのほうは、既に実施しているものもございますが、招致関連グッズの配布ですとか区立施設へのポスター掲示、招致気運醸成関連イベントを紹介するホームページ作成、また来週、開かれます区民まつりなどに、まためぐろスポーツまつり等へののぼり旗の掲出やグッズ配布等を考えております。
続きまして、最後に今後の予定でございます。
10月から1月末まで気運醸成事業等の実施をし、2月には特別区長会に事業実績を報告いたしました上で、3月下旬には特別区長会から助成金を受領することで予定しております。
以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○田島委員 それでは、幾つか質問させていただきます。
東京招致気運醸成ということで、私も、オリンピック・パラリンピック、2020年の招致に対しましては、目黒議会で決議させて、提案者としてやらせていただきましたので、これには、何とか2020年には東京にオリンピックを招致したい、オリンピック・パラリンピックを招致したいということで、熱を入れております。我が会派としましても、同様に何とか2020年に招致したいという形で、会派全員で動いてるところでございます。
この中で、幾つか商店街のイベント等で、区のほうで事業費の一部を補助するというふうな形で出ているんですけれども、これは商店街からの希望があって補助するというふうな形で決められたのでしょうか。
それから、あとこのテニスプレーヤーの件なんですけれども、オリンピアンで、今回、ロンドンに参加された方が来るんでしょうか、それとも今まででということでしょうか。
あと、ピンバッジを管理職、担当職員等がという、着用ということなんですが、これは数がないからこのような形なんでしょうか、それともやっぱり大事なのは、窓口で職員がつけるということが、かなり大きく一般区民に関しては作用していくものだと思いますので、その辺はいかがなものでしょうか。もちろん、管理職の方が率先してつけていただくというのは大事なことであると思うんですけれども、個数の問題もあるでしょうから、そのような形で決めているのかもしれませんけど、特に窓口、それから区の施設、住区施設ですとか、ほかのこの庁舎外の施設もありますんで、その辺の職員の方にもつけていただくと、かなり効果のほうも出てくると思いますので、その辺についてお伺いします。
○増田
スポーツ振興課長 それでは、3点にわたる御質問についてお答えいたします。
まず、1点目の商店会におけますイベントの補助ということでございますけれども、まず上限1,000万ということで枠がありまして、その中でさまざまなことをやっていこうと考えておりまして、そうなりますと商店会と連携したイベントにつきまして、どうしても、全額の助成ということでありますと、イベントの数が限定されてしまいますことから、補助ということで考えておるものでございます。
続きまして、2点目のテニスプレーヤー等を招待したイベントでございますけれども、こちらにつきましては、体育施設の指定管理者を通じて、今、当たっているところでございますが、オリンピアン、パラリンピアンということで考えておりますけれども、ロンドンの出場者になるかどうかというのは、ちょっとまだ未定でございます。
最後に3点目、ピンバッジにつきまして、管理職、担当職員等の着用について、窓口へもどうかというところでございますけれども、今後、調整していければと思っております。
以上です。
○田島委員 調整して、これはいただけなかったら、しようがないですから、でもぜひともそういった意味では、目黒区は率先してやっていってほしいと思います。
あと、ちょっと先ほど漏れたんですが、調整中の事業のもう一つ、中学生東京駅伝大会目黒区中学校代表選考会、これは、11月24日に行われて、そのときにオリンピアンが来れば一層盛り上がるということだと思うんですが、昨年、女子が5位でしたっけ、かなりいい成績でもありますし、広報等で周知を図って、その辺、盛り上げていったらどうかと思うんですけれども、やっぱり屋外で多くの人に集まってもらって見ていただくというのは非常にいいことだと思うんですが、その辺、告知の件も含めてどうされるのか、お伺いします。
○増田
スポーツ振興課長 ただいま中学校駅伝大会の目黒区中学校代表選考会の招致するオリンピアンの活用でございますけれども、まだ調整中ということで、オリンピアンの当てがついているわけではないのですが、実際にオリンピアンを確保できましたら、検討してまいりたいと思います。
以上です。
○武藤委員長 告知に関してはいかがでしょうか。
○増田
スポーツ振興課長 こちらは、教育委員会の主催事業でございますので、教育委員会と連携して進めてまいりたいと存じます。
以上です。
○武藤委員長 ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようなので、(5)2020年オリンピック・
パラリンピック東京招致気運醸成事業(特別区共同事業)の活用等について終わります。
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【報告事項】(6)第12回めぐろスポーツまつりの実施について
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○武藤委員長 次に、(6)第12回めぐろスポーツまつりの実施について、
スポーツ振興課長より説明を求めます。
○増田
スポーツ振興課長 それでは、第12回めぐろスポーツまつりの実施について御報告いたします。
この事業につきましては、スポーツ基本法の第23条により、体育の日の行事として毎年実施し、開催している事業でございまして、本年度につきましては、10月8日、月曜日、祝日が体育の日になっておりますので、この日に開催いたします。
それでは、資料に基づきまして御説明いたします。
会場におきましては、碑文谷体育館一帯を考えております。
主催は、目黒区・目黒体育協会・目黒区スポーツ推進委員協議会の3者でございます。
主管につきましては、実行委員会形式をとっておりまして、めぐろスポーツまつり実行委員会に運営を委託して行うものでございます。
目的につきましては、こちらの5番に記載のとおりでございますが、子どもから高齢者まで、誰もが簡単で気軽にスポーツを楽しみ、障害のある方や、日頃スポーツをする機会のない方がスポーツに親しむ機会として、また区民の方がスポーツをはじめるきっかけとするため、体育の日の記念行事として開催するものでございます。
なお、こちらのスポーツまつりにつきまして、本年度は、目黒区制施行80周年事業、スポーツ祭東京2013気運醸成事業及び2020年オリンピック・
パラリンピック東京招致気運醸成事業を関連事業として実施するものでございます。
具体的なプログラムにつきましては、下に記載しております表にまとめてございます。
このうち特に昨年と異なる点につきまして、まずは御説明いたします。
開会式の下でございますが、バレーボールクリニックというところでございます。
こちらにつきましては、スポーツ祭東京2013気運醸成事業として取り組むものでございますが、この表の下に主な指導者・出演者と記載しておりますうちのバレーボールクリニックのところをごらんいただければと存じます。
こちらのクリニックにつきましては、全日本男子チーム元監督の斎藤勝氏及び元ロス
オリンピック代表選手、奥野浩昭氏をお呼びいたしまして、主に小学生のバレーボールチームに声をかけるなどいたしまして、クリニックを行いたいと存じております。
また、表に戻っていただければと存じます。
そのバレーボールクリニックの2つ下のミニバレーでございます。
こちらは、例年、ソフトバレーを行っているものでございますけれども、来年度、開かれますスポーツ祭東京2013におきまして、目黒区でデモンストレーションスポーツ行事といたしましてミニバレーを実施することから、本年はミニバレーを実施するものでございます。
そして、中段のところにソフトテニスとございます。
このうち、中学生のための教室といたしまして、新しく行うものでございまして、以前より御希望のありましたことから、また下のほうの指導者・出演者の欄をごらんいただければと存じますが、中学生のためのソフトテニス教室といたしまして、元国体選手の菊池藍子氏をお呼びいたしまして行うものでございます。
また、本年におきましては、表に戻りまして、下から3つ目でございますが、スポーツ祭東京2013・2020年オリンピック・パラリンピック東京招致のPRブースを駐車場に設ける予定でございます。
また、かねてより行っておりますけれども、表の中で少年野球教室というのが上から5つ目にございますけれども、こちらにつきましては、ヤクルトスワローズ選手OBの方々によりますNPO法人つばめスポーツ振興協会に御協力いただきまして、区内の少年野球チームを中心に、指導を行っていただくことと考えております。
その下でございますけれども、硬式テニスにつきましては、元プロテニスプレーヤーの長塚京子氏をお呼びしまして、レッスン等を行いたいと思います。
また、健康推進課や国保年金課と連携をとりまして、健康コーナーを設け、骨密度測定や体組織測定、各種相談等を行うことで考えております。
また、ウォーキング協会の協力によりまして、坂道ウォーキング等も行っていきたいと思っております。
こちらの周知についてでございますけれども、区報の9月25日号、またマンスリーメグロの10月号、さらに区立体育施設等におきまして、ポスターやチラシ等の掲示、配布等を行っていければと存じております。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○増田
スポーツ振興課長 1点、申し忘れましたので、申しわけありません、つけ足します。
なお、本めぐろスポーツまつりにつきましては、
生活福祉委員会の皆様に参加をお願いしたいと存じております。
以上です。
○武藤委員長 はい、ありがとうございます。他に質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようなので、(6)第12回めぐろスポーツまつりの実施についてを終わります。
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【報告事項】(7)目黒区スポーツ表彰について
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○武藤委員長 次に、(7)目黒区スポーツ表彰について、
スポーツ振興課長より説明を求めます。
○増田
スポーツ振興課長 それでは、目黒区スポーツ表彰について御報告いたします。
それでは、資料に基づきまして御説明いたします。
本件につきましては、スポーツを通じて、優秀な成績を収めました区民及び団体を表彰し、その功績を称えることにより、区民にスポーツを奨励するものでございます。
なお、こちらの被表彰者の決定のうち法華津寛氏につきましては、既に表彰を行っておりまして、事後報告となりましたことをおわび申し上げます。
改めまして、法華津寛氏につきましては、さきに開かれました第30回オリンピック競技大会におきまして、日本代表といたしまして出場され、馬場馬術個人、41位の結果を残されておりまして、この3番に記載しておりますが、8月30日、午後4時から総合庁舎特別会議室で表彰を終えております。
2番の表に戻りまして長尾智之氏でございます。
長尾氏は、ロンドン2012パラリンピック競技大会に出場されまして、男子100メートル背泳ぎS14、8位という結果を残されております。
長尾氏につきましては、今後、日程調整の上、表彰式を行うものでございます。
周知につきましては、区ホームページでお知らせする予定でございます。
以上です。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようなので、(7)目黒区スポーツ表彰について終わります。
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【報告事項】(8)「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の
施行に伴う区の対応窓口等について
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○武藤委員長 次、(8)「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の施行に伴う区の対応窓口等について、障害福祉課長より説明を求めます。
○篠﨑障害福祉課長 それでは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の施行に伴う区の対応窓口等について御報告申し上げます。
まず、1の概要でございますが、本年の10月1日から、この障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる障害者虐待防止法、これが施行されます。
この法律の中には、障害者の虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援を行う、そういう中身がありまして、国民や国、都道府県、区市町村の責務が定められるとともに、虐待防止に向けた体制整備とか啓発活動など、そういった取組が行政に義務付けられております。
また、虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対して、区市町村への通報が定められてございまして、区市町村には、当該通報や本人からの届出を受理・対応する窓口を設置して、それを周知することが義務付けられてございます。
2の区における対応窓口でございますが、障害福祉課の現行組織の中で通報等を受理し、相談・指導及び助言などを行うとともに、虐待防止や支援に関する広報、その他の啓発活動など、いわゆる法に定めます区市町村障害者虐待防止センター、これの機能を果たしてまいりたいと思います。
区民、関係者向けには、目黒区障害者虐待防止センター、そういった法律上の名称を用いまして、周知を図ってまいります。
通報・相談等につきましては、面接、電話、ファックスで受け付けまして、受付時間は開庁時間内としまして、夜間・休日につきましては、留守番電話対応といたします。
次に、3の障害者の虐待でございますが、(1)の虐待の種類、5つございまして、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放任、経済的虐待というふうに法律上分けられてございますが、具体的には、本日、配付していますパンフレットの中をお手数ですけれども、あけていただきまして、その右側のページに、こんなことが虐待にということで、障害者虐待の例、この5つと、その場合に、例えばということとか、こんなサインがというので具体的に解説してございますので、後ほどごらんいただければと思います。
資料のほうにお戻りいただきまして、(2)の虐待対応における都区の役割分担でございます。
まず、アとしまして、養護者による虐待、これは、原則として区が次の対応を行うということで、まず対応方針の協議から津々ございまして、モニタリングまでございますが、これにつきましては、裏面をお手数ですけれども、ごらんいただきたいと思います。
これが、養護者による障害者虐待への対応の概要、フローチャートでございます。
まず、そういう通報や届出を受けますと、障害福祉課の対応窓口で障害者虐待防止センターの機能としてそういう受付をして記録を作成します。
その後、(2)としまして対応方針を協議すると、これはコアメンバーによる会議でございますが、コアメンバーと申しますのは、米印のところに書いてございますとおり、障害福祉課長と虐待対応の担当係長、これは、特にこの担当係長という職務を設けるのではなくて、今いる例えば身体障害者であれば身体障害者相談係長、知的障害者であれば知的障害者相談係長、そういった担当の係長でございます。
そのほか通報を受けた職員、そこで対応方針を検討しまして、(3)の事実確認、訪問調査に、あと安否確認も含めまして直ちに入ります。必要に応じまして、都道府県、いわゆる東京都に報告とか相談もいたします。
(4)としまして、ケース会議の開催を行いまして、(6)から(9)にありますような、そういう対応を行うと。
真ん中の線でございますが、対応方針を協議する中で、命にかかわる切迫した事情があると判断した場合には、(5)としまして警察署長へ援助要請をするなど、そういう立入調査、そういったことも行っていくということでございます。
最後の(10)でございますが、モニタリングして障害者虐待の終結までフォローをしていくというものでございます。
お手数ですけれども、また資料の表のほうにお戻りいただきたいと思います。
次に、イの障害者福祉施設従事者等による虐待、これは、区と都、ともに対応いたします。
ウの使用者による虐待、これは原則として都が対応します。区に受けた場合には、都に通知をして対応していただくという形になります。
4の障害者虐待防止・早期発見に向けた対応でございますが、(1)の普及啓発としまして、先ほどごらんいただきましたパンフレット、これを区民向けに配布するほか、障害者の施設の職員や障害者団体、そういった構成員なんかも対象とした研修会などを開催して、普及啓発を図ると。
それから、(2)の地域のネットワーク作りとしまして、身障センターやその他の障害福祉施設、相談支援事業者、民生・児童委員、地域包括支援センターその他関係機関とも連携・協力体制を整備していくというものでございます。
そして、最後でございますが、区民への周知としまして、めぐろ区報10月15日号に掲載するとともに、ホームページにも掲載しまして、周知を図るというものでございます。
説明は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○森委員 障害者が虐待されているという事実が目黒区内でもあるわけですよね。
社会問題になっていて、こういう法律ができて、東京都と区が連携をとりながらやっていくということになってるわけですけども、目黒区内の障害者が例えば自殺したりとか孤立死したりとか、そういう実態についてはどういうふうに把握されてますでしょうか。
障害者本人が訴えをする場合に、例えば目黒区と世田谷区の境みたいなところに住んでいて、実は世田谷区に住んでいらっしゃる方が、世田谷のほうでなかなからちが明かず、目黒にも相談を持ちかけてくるというような場合もあると思うんですが、そういう場合には、住所が世田谷だったら、目黒区はどういうふうにこの窓口で対応されるんでしょうか。
それから、障害者が1人でお住まいになっていて、実際には孤立死、私の周りでも起こってるわけですけれども、結局、生活保護にしても所管はもう手いっぱいでなかなか目配せできない、半年に1回は回らなきゃいけないけども、80人以上、100人見ていらっしゃる方も、ケースワーカーもいますから、回り切れない中で、孤立死をされる方もいるわけです。
そういう中で、どう支援をしていくかというのは、非常に障害者の場合は重要な課題になっていると思うんですね。時々、家族が来て、時々来る家族から暴力を受けるとか、いろいろあるわけですけども、そういった実態については、なかなか把握し切れない、情報と訴えがないとなかなか把握し切れないと思うんですけども、地域の見守りとか周りの方の通報とか、そういったものをやっぱりしっかりさせていくというのは非常に重要だと思います。
そういうところで、地域包括の果たす役割もあるのかなと思うんですけども、そのあたりは、この窓口設置は結構なんですけども、実際の実態があって、それを本当に解決するという実効性のある窓口対応にしないといけませんから、そういった点ではどういうふうに対応されるんでしょうか。
○篠﨑障害福祉課長 まず、1点目でございますが、区内の実態把握でございます。
これにつきましては、特に通報を受けたとか、そういう記録をしてございませんので、申しわけございませんが、何件あったとか、そういうことは把握してございません。ただし、相談係のほうで、例えばいろいろなサービスを受ける、申し込みを受ける、そういった相談の中で、具体的なその必要なサービス、支援、そういったものをお互いに話し合って検討していく中で、実はかなりグレーゾーンに入る部分といいますか、そういった虐待が疑われるような事例も、その相談の中で受けることはございます。
そういった場合にも、やはり御家族の支援といいますか、養護者の支援ということで、例えば一定の休む期間をとるためのショートステイの利用をアドバイスしたりとか、そういった対応はこれまでもしてきたところでございます。
次に、世田谷区にお住まいの方が目黒にということでございますが、基本的にはもちろん相談として世田谷区民ですと聞いた途端に世田谷にということではなくて、一応、相談記録としては、これは受けます。その上で、自治体間の連携ということで、質問としましては、世田谷では、らちが明かないということでございましたけれども、これは、住所地の対応が、その後のサービスといいますか支援も考えますと、やはりそこで一番やるのが重要だと思いますので、つなげてまいりたいと思います。
3点目のいわゆる実効性のある対応をどうやっていくのかということでございますが、まずは10月1日に法律が施行されて、そのタイミングで窓口も対応してまいります。
それで、目黒区におきましては、平成12年から、いわゆる児童の虐待防止法、それの対応が始まってまして、平成18年からは高齢者の虐待防止の対応が既に始まってます。そういった先行事例を参考にしながら、実効性のある対応をしてまいりたいというふうに思っております。
以上でございます。
○森委員 12年から児童の虐待防止策窓口、18年から高齢者の虐待防止の取り組みが既に先行事例としてやられているということとの関係ですが、そういった中で障害者が記録に残っている、当然残ってるわけですよね。障害者の窓口がないから、そういうところに電話をかけてきたりとかということが多々あるわけです。
その場合にも、もちろん対応しているわけですけども、そういうところでの記録とかはぜひ掌握していただきたいと思うんですね。
それで、これからやるんだよと、窓口は設置してこれからやるんだよ、と来たものだけ、新規だけ受け付けるんじゃなくて、継続的にずっとやられてるわけですから、そういうところの事例についても把握された上で、そこからスタートしていただきたいと思うんですね。
実態把握が、本当にまだまだだなという思いがしてます。議員をやりながらも、相談を受けて、本当に無念のもっと手を差し伸べればよかったなという例もあって、非常に苦しい経験もしてますけども、行政がこれから障害者の虐待防止の対応をしていくということですから、本当に実効性のあるような、聞きましたというだけじゃなくて、記録にとどめました。もう何回も来てて、どうにもならないよといって、そこで終わっちゃうんじゃなくて、本当に立ち入って調査をして、そしてその人を救うということがないと、なかなか本当に救い切れないなというのは、私の実感、実体験でもありまして、ぜひそういう立場でやっていただきたいと思うんですが、いかがですか。
○篠﨑障害福祉課長 先ほどの資料の裏面にもございますとおり、通報を受けた後は、必ずモニタリングも行いますし、終結まで長くかかる場合もあると思いますけども、最終的には虐待が行われないような環境をつくっていくところまで、責任を持って対応していくということでございますので、委員おっしゃるとおり、そのようにやってまいりたいというふうに思います。
以上でございます。
○武藤委員長 ほかにございますか。
○いその委員 済みません、ちょっとまだよくわからないので聞いておきたいんですけど、児童虐待も含めていろいろ流れがあるようですけど、いわゆる自治体、目黒区として、この虐待、いろんな虐待が当然あるわけですけど、このチャートでいくと(2)のところになるんでしょうか、ある程度通報の内容、対応方針の協議というところからある程度緊急性があると警察にすぐということなんだと思うんですけど、それより以前にもっと通報者が警察に届けていい状態なのか、もしくはたまたまこういう制度を知っていて、目黒区に連絡をしたほうがいいのかといって、警察じゃなくて目黒区に連絡してきたと。
でも、かなり際どい、例えば命にすぐかかわりそうな状況にあるといった場合は、当然これは、警察への援助要請というのは、その時点でもやるということですよねというのをまずちょっと確認したいなと。
○篠﨑障害福祉課長 まず、切迫している状況であれば、連絡を受けた際に、区からも、すぐに警察に、はっきり言って虐待防止とか、そういうものを超えてしまういわゆる刑事事件とか、そういうのになりそうな状況であれば、もうためらわずに、救急車と警察、これはもうまずやらなきゃいけないというふうに思ってございます。
ただ、そこの判断の中で、幾つかチェックポイント、そういったものをマニュアルとして整備して、整備した上で、そのうちの幾つかに該当すればためらわずにやると、そういうようなことを整備してまいりたいというふうに思ってます。
以上でございます。
○いその委員 当然、幾つかの項目に当てはまる、児童虐待でもそうですけど、もう少し早く入れなかったのか、というのがよく局面になったときに、いろんな記者会見等で出るんで、そこは、前々から例えばどうやら虐待がされているようなという話が出ているんであれば、それは、ある程度の情報はお持ちかもしれないけど、いきなりそういう状況になる可能性もあるので、そこは、やっぱりこういうことを取り組んでいくんであれば、迅速に対応できるという体制は、築いたほうがいいのかな、意識しておいたほうがいいのかなというふうに思います。
だから、今のことで迅速にやっていただければいいのかなと思うんですけど、あとひとつ確認しておきたいんですけど、当然この虐待をするというかされているというか、養護者であったりとか、福祉を行ってる従事者とか、あとは働きに行ってるところの方だとかという、要は人間関係が近いところで起きる可能性が、当然、多いわけですよね。
そうすると、緊急度がすぐにということじゃなくて、ある程度把握しながらいろいろな調整をとったり、やっていくというときに、やはり見えない部分というのが当然あったりする可能性というのも大じゃないですか、こういう虐待というのは。
要は、そういう方と話さなくちゃいけないという状況が起きたときには、例えばこの障害者の方を一時保護するとかいったケースも出てくる可能性はあると思うんですよね。そういうときには、目黒区としては何かそういうような対応がとれるのか、または区単独じゃなくて、そのときは東京都と一緒に、東京都のこの制度が使えるのかとかということがあるのかどうかだけ、ちょっと確認しておきたいなと思います。
○篠﨑障害福祉課長 いわゆるシェルターといいますか、緊急一時保護の話だと思いますが、そのことに関しましては、いわゆる特別区と市の障害福祉主管課長会から東京都のほうにも申し入れまして、広域的な対応ができるように、そういうシェルターの確保についてお願いしているところでございます。
基本的に、区内のいわゆるショートステイといいますか、そういうことができる施設というのは、ホームページとかにもみんな載っちゃってますので、会って話す、お互いに理解した上で話すなら危険性はないんですけども、無理やり引き離すような場合に保護するというところでは、やっぱり広域的対応が必要だということで申し入れているところでございます。まだ確保については、これからということでございます。
以上でございます。
○武藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようなので、(8)「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の施行に伴う区の対応窓口等について終わります。
3時を過ぎておりますが、もう少しですので、進めさせていただきます。
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【報告事項】(9)
消費者庁貸与機器を活用した給食食材の放射性物質検査の実施について(案)
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○武藤委員長 続いて、(9)
消費者庁貸与機器を活用した給食食材の放射性物質検査の実施について、生活衛生課長より報告を求めます。
○松原生活衛生課長 それでは、資料に沿って御説明申し上げます。
まず、1番の経緯でございますが、区は、これまで給食食材の放射性物質に対する児童・生徒及び保護者の不安を軽減するため、23年度からに引き続き、今年度、24年度も、白米、牛乳など主要な食材等、1週間分の調理済み給食等の放射性物質検査を外部機関に委託して実施して公表しているところでございます。
このたび消費者庁の貸与事業に申請をしていたところ、8月に貸与されることになりまして、これに向けまして、外部機関に委託して行う従来の検査に加えて、今回、新しく当該機器を利用して、給食食材の調理前のスクリーニング検査、これを実施しようという形で考えているところでございます。
2の貸与機器でございます。
(1)から(7)がございます。
機種は、これは、株式会社アドフューテック、AT1320Cというものでございます。
測定方法は簡易型ヨウ化ナトリウムシンチレーションスペクトロメータによる分析でございます。
検出限界としましては、10ベクレル・パー・キログラム以下、これは会社の資料でございます。
貸与期間としましては、平成25年3月31日、これは年度ごとに更新される予定でございます。
貸与費用としては無償でございます。ただし、機器の保守費用及び検体等検査に関する消耗品等は区負担ということでございます。
設置場所は碑文谷保健センター、設置日は8月30日ということでございます。
3の検査内容でございますけれども、給食調理前日までに準備可能な食材で、放射性セシウムにおける「一般食品」に分類されるもので、対象施設としましては、区内保育所、区立小・中学校、区立幼児療育通所施設(計80施設)ということでございます。
検査項目は、セシウム134、137、こちらのほうを上記の貸与機器による給食の調理前の食材のスクリーニング検査を行うということでございます。
検査場所は設置される碑文谷保健センターでございます。
検査日程でございますが、10月から来年の3月までの実施をとりあえず考えてございまして、まず検体、各施設1検体ずつを検査後、継続実施ということでございます。
今、試験的に動かしている状況でございますので、準備が整い次第、始めたいというふうに考えてございます。
4、周知の方法及び公表でございますけれども、実施の周知につきましては、各施設から保護者への周知、区のホームページに掲載、結果の公表につきましては、保育所、幼児療育通所施設に掲示、区立小・中学校及び区のホームページに掲載ということでございます。
それで、検出限界、10ベクレルということでございますけれども、こちらのほうは検体ごとに検出限界値が違ってまいります。その関係から、そういう形で今後は検体ごとの検出限界値という形で公表してまいりますが、委託のほうにつきましても同じような形で公表するようなことを考えてございまして、そちらのほうは、今、業者と調整中でございます。
報告は以上でございます。
○武藤委員長 ありがとうございます。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○森委員 検査内容の(2)の対象施設ですが、区内保育所というのはどういう範囲になりますか。1点。
○松原生活衛生課長 区立保育園、認証保育園等、全ての保育園が入ります。
○武藤委員長 よろしいですか。ほかによろしいですね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようなので、(9)
消費者庁貸与機器を活用した給食食材の放射性物質検査の実施について終わります。
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【情報提供】(1)プール水の放射性物質検査の測定結果について
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○武藤委員長 報告事項を終わりまして、次に情報提供(1)プール水の放射性物質検査の測定結果について、
スポーツ振興課長より説明を求めます。
○増田
スポーツ振興課長 それでは、プール水の放射性物質検査の測定結果につきまして情報提供いたします。
本件につきましては、6月21日開催の当委員会で報告いたしました目黒区民センター屋外プール水等の放射性物質検査の実施についてのその後の実施結果がまとまりましたので、情報提供するものでございます。
なお、本件につきましては、本日開催の都市環境委員会につきまして報告があります。また、文教・子ども委員会にも情報提供されているものでございます。
それでは、資料に基づきまして御説明いたします。
まず、1番の経緯でございます。
平成23年3月の福島原子力発電所の事故における放射性物質の飛散以降におけます、児童・生徒及び保護者からの放射性物質測定の要望を受けまして、この測定を行ったものでございます。
測定方法等につきましては、2番に記載のとおりでございますが、放射性ヨウ素131、放射性セシウム134、137につきまして、検査内容といたしましたものでございます。
なお、この表の一番下の検出下限値につきましては、6月13日から8月20日までが核種ごとに1ベクレル・パー・キログラム未満、5月25日から6月11日までは、核種ごとに10ベクレル・パー・キログラム未満でございますが、これは、参考とすべき国の基準がこの期間の途中で変わったことによりまして、変更したものでございます。
それでは、測定結果につきまして御説明いたします。
スポーツ施設としてありますものが、この表のうちの緑ヶ丘小学校大プール、すなわち緑ヶ丘小学校の屋内プール及び目黒区民センター屋外50メートルプールの2つでございます。
この表につきましては、直近の日からさかのぼる形で設けられておりますので、ちょっとさかのぼる形で御説明いたします。
8月20日の欄をごらんいただければと存じます。
こちらが緑ヶ丘小学校大プールにつきましては不検出でございます。
8月6日、目黒区民センター屋外50メートルプール、不検出でございます。
裏面をごらんいただければと存じます。
上から2つ目、6月25日、目黒区民センター屋外50メートルプール、不検出、6月13日、緑ヶ丘小学校大プール、不検出ということでございます。
以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりました。
何か質疑はありますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようなので、情報提供(1)プール水の放射性物質検査の測定結果について終わります。
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【資料配付】(1)めぐろアートウィーク「わたしたちのうた物語」
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○武藤委員長 最後に、資料配付(1)めぐろアートウィーク「わたしたちのうた物語」、文化・交流課長、何か御説明はありますか。
○村田文化・交流課長 このアートウィークにつきましては、本年10月の当委員会にて実施の予定等を御報告して、一部、―失礼しました、6月の当委員会におきまして報告いたしまして、一部事業は既に開始しているものでございます。
その過日御報告しました事項のうち、10月21日に行いますパーシモン大ホールでのこのコンサート、「わたしたちのうた物語」につきましては、当委員会の委員の皆様にも御観賞いただきたく、本日、その周知のチラシとともに、御招待ということで、招待券の申込票を添付させていただきました。
大変恐縮ではございますが、9月28日までに、文化・交流課長、私のほうまで、あるいは文化・交流課のほうへこの紙をお申込票ということでお持ちいただければありがたく存じます。
ぜひ御観賞いただければと思っております。
なお、今後、親子など、小・中学生の子どもと保護者のペアで100組の招待の募集を9月15日から開始する予定でございます。
以上でございます。
○武藤委員長 ありがとうございます。
これはよろしいですね。
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【その他】(1)次回の委員会開催について
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○武藤委員長 次回の委員会につきましては、明日9月12日、10時からまたこちらの委員会室で陳情審査について、していただきたいと思います。
また、終了後に、清水町の区民住宅の竣工確認について、コーポ清水町のほうに行きますので、よろしくお願いいたします。終わり次第です。あしたです。
以上をもちまして、本日の
生活福祉委員会を終了いたします。
大変にお疲れさまでした。...