目黒区議会 2012-06-13
平成24年生活福祉委員会( 6月13日)
平成24年
生活福祉委員会( 6月13日)
生活福祉委員会
1 日 時 平成24年6月13日(水)
開会 午前10時00分
散会 午後 3時23分
2 場 所 第二委員会室
3 出席者 委員長 武 藤 まさひろ 副委員長 おのせ 康 裕
(8名)委 員 佐 藤 ゆたか 委 員 松 田 哲 也
委 員 香 野 あかね 委 員 森 美 彦
委 員 田 島 けんじ 委 員 いその 弘 三
4 欠席者
(0名)
○
上田健康推進部長 それでは、私からは健康推進部の
課長級出席職員を紹介させていただきます。
まず、
生活衛生課長、松原信敏副参事でございます。
なお、松原副参事は
保健所生活衛生課長を兼務してございます。
続きまして、
碑文谷保健センター長、
平林義弘専門副参事でございます。
なお、平林専門副参事は
保健所碑文谷保健センター長を兼務いたします。
私からは以上でございます。
○武藤委員長 ありがとうございました。
すみません、ちょっと若干前後いたしますが、まず署名委員の指名をしておりませんでしたので、申しわけございません。
署名委員に松田委員、いその委員、よろしくお願いいたします。
――
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【報告事項】(2)担当係長の紹介について
――
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○武藤委員長 続きまして(2)担当係長の紹介。
○
田渕事務局長 それでは、私のほうから本委員会を担当いたします係長職員を紹介させていただきます。
松江良三議事・調査係長でございます。
私からは以上でございます。
○武藤委員長 それでは、議題に入りたいと思います。
――
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【報告事項】(3)目黒区
区民斎場指定管理者募集要項(案)について
――
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○武藤委員長 (3)目黒区
区民斎場指定管理者募集要項(案)について。
○
谷合地域振興課長 それでは、私から目黒区
区民斎場指定管理者募集要項(案)について、資料に基づき報告いたします。
お手元の資料を1枚おめくりください。
本斎場につきましては、平成12年12月に現在地に開設されてございます。平成20年4月から5カ年の期間で指定管理することとし、25年3月の末をもって管理期間が満了することから、今回改めて管理者を募集するものでございます。
初めに、1の募集要項の位置づけでございますけれども、この要項につきましては、
指定管理者の
申し込み希望者に対しまして、基本的な事項を定めるものとして配布するものでございます。
第2の斎場の運営に関する基本事項でございますけれども、1点目、斎場の運営方針といたしましては、自宅で葬儀が困難な区民等に対し、様々な葬儀の形態に対応し、身近で安価な葬儀の場を提供するとするものでございます。
2点目の指定管理の制度の活用の基本的な考え方でございますが、こちらは利用者への
サービス向上、それから経費のより一層の効率的な活用というものでございます。
3の対象施設の概要についてはごらんのとおりでございます。
なお、(6)にございますとおり、斎場の管理運営費の収支状況等につきまして、別途資料を提供するというものでございます。
資料を1枚おめくりいただきまして、2ページに入ります。
第3の
指定手続き等に関する基本事項でございますが、これは先ほど申し上げたとおりでございます。
2の
指定管理者の業務等、内容でございますが、1点目として配置人員、これは昼間、昼間は2名、夜間1名、24時間体制で行うものとしてございます。
業務の内容でございますが、1点目は施設の利用に関する業務ということで2点ほどございますが、利用の承認・不承認等のいわゆる行政処分に当たる部分。
それから、2点目が施設利用者への対応、こちらが2つございます。
それから、もう1点が維持管理に関する業務といたしまして、施設の日常点検等でございます。
それから、3点目としましては、使用料金の収納に関する業務、この3点が管理業務の中に含まれてございます。
3の
指定管理者が行う管理の基準でございますが、こちらのほうは(1)から(4)まで、斎場条例に規定されている事項でございまして、これの遵守をお願いするところでございます。
3ページに入ります。
指定の期間でございますが、先ほど申し上げたとおり、25年3月末で現在の管理期間が終了しますので、来年の4月1日から30年3月末までの5年間というものでございます。
それから5番、個人情報の保護、こちらのほうは区の
個人情報保護条例に基づきまして、個人情報の保護を図る。それに加えて内部規程の作成をお願いするというものでございます。
6番の情報公開、こちらにつきましても情報公開に関する規程を作成し、措置を講ずるというものでございます。
7番の
行政手続条例の適用でございますが、先ほど申し上げた承認・不承認等の行政処分を行う場合につきましては、「行政庁」に該当するために区の条例を適用するというものでございます。
8番目に暴力団等の排除でございます。こちらのほうは本年4月に制定されました目黒区
暴力団排除条例の趣旨を踏まえまして、協定書に規定するというものでございます。
第4の経理に関する事項でございますが、1点目はいわゆる
地方自治法施行令に基づきます歳入の徴収に関する委託業務の内容でございます。
それから2点目、利用料金制でございます。この施設につきましては、使途が特化されていることから、利用料金制につきましては適用しないというものでございます。
3番目、
管理運営経費でございます。
こちらのほうは(2)にございますとおり、区のほうで参考金額として1,320万円という金額を提示してございます。
4ページをおめくりください。
上段につきましては、ごらんのとおりでございます。
中ほど第5、責任の区分・リスクの分担でございます。
こちらのほうが
指定管理者と区の責任分担について記載してございますが、1点目は施設、備品等の修繕ということで、いわゆる
施設そのものの改修工事、計画修繕につきましては、区の責任で行うということ。
あるいは、備品等の修繕、専門業者の施工等が必要な場合については、区の責任にて行う。
ただし、(3)にございますとおり、小規模な修繕、おおむね5万円未満の修繕等につきましては、これは
指定管理者が行うという内容でございます。
2番目の損害賠償等でございますが、(1)から(3)までございますとおり、施設自体の瑕疵により損害が生じた場合は区が
損害賠償義務を負うというものでございます。
それから、(3)にありますのが、事故等の発生の場合でございますが、これ責任の割合に応じまして、
指定管理者に対して求償を行うというものでございます。
3のリスク分担につきましては、今申し上げたような内容を具体的に1表にしてございます。
5ページの下段でございます。
事業の継続が困難になった場合の取り扱いでございますが、
指定管理者の責めに帰すべき事由によって事業の継続が困難になった場合につきましては、区は指定の取り消しを行うことができる。この場合、区が生じた損害は
指定管理者が賠償するという内容でございます。
その他の場合でございますが、その他の場合につきましては、協議によって継続の可否を決定すると。また、協議が調わない場合につきましては、区が事前に書面で通知をすることによって、協定を解除することができるというものでございます。
6ページをおめくりください。
第6に管理の適正な実施に関する事項がございます。
関係法令の遵守ということで(1)から(8)まで記載してございます。また、(9)でその他の関係法令等についての遵守をお願いするところでございます。
2の業務の委託でございます。
指定管理業務でございますので、全部、もしくはその主たる業務を第三者に委託することはできないという規定でございます。
3番目の事業計画書及び
事業報告書等の提出でございますが、(1)から(4)まで、こちらのほうは計画書、あわせて日報、月報等必要な書類の提出をお願いするものでございます。
それから、7ページの(5)(6)につきましては、それぞれ実施期間中に
利用者アンケートを実施し、その間、区が事業の評価を行うというものでございます。
4番目は立入り検査及び監査ということで、区の監査委員の監査をすることがあるという規定でございます。
第7、公募に関する事項でございますが、こちら記載のとおり7月から募集要項を配布し、8月8日までの間、質問等を受け付けまして、申請書の提出を求めます。その後、評価委員会の審査を経まして、9月下旬には候補者の決定を行います。その後、11月に議会に付議いたしまして、議決を頂戴すると、こういうスケジュールでございます。
7ページ2の応募資格でございますが、1点目としましては、応募時点において、区民斎場、もしくはこれに類する施設、いわゆる民間斎場等を含めた施設において
管理運営業務の実績があること。
それから、2点目としましては、
地方自治法施行令の規定する、いわゆる不正行為等による入札等の参加制限に該当しないということ。
8ページにまいりまして、税等の滞納がないということ。
あるいは
会社更生法等による再生手続を行っていないということ。
また、(5)にございます条例第5条の4による
指定取り消しと申しますのは、いわゆる関係者に議員、区長等、関係者が入っていないということでございます。
それから、(6)につきましては、先ほど申し上げたとおり、区の条例がございますので、暴力団関係、構成員、及びそれの利益となる活動を行う団体ではないということが条件でございます。
それから、8ページの3番、募集の手続きについてはごらんのとおりでございます。
募集要項の配布、質問事項の受付、申請書の提出、提出書類と記載してございます。
9ページにまいります。
9ページ(5)の留意事項でございますが、ウのその他のところで、③がございます。評価に際しましては、補足資料の提出を求めることがあると記載してございます。
なお、収支予算提出していただくわけですが、管理経費が参考金額より20%以上削減された内容のものである場合には、補足資料の提出を求めるというものでございます。
それから④、利用率・
利用者満足度の向上策等の提案でございますが、こちらのほうにつきましては、区のほうでもいろいろと利用者、もしくは関係者からさまざまな御意見も頂戴してございますので、こうしたものに関しまして、向上策等の提案があれば、これは別途記載して提出していただくというものでございます。
10ページをおめくりください。
選定に関する事項でございます。
申請に合ったものに関して選定を行うわけですが、これにつきましては、
指定管理者選定評価委員会を設置いたしまして、一次評価、こちらのほうは書類審査でございますが、この中で上位5団体以内を選考するということ。
2番目としましては、第二次評価、いわゆるヒアリングという形で、
プレゼンテーション方式によって評価を行うというものでございます。
最終的には第1位候補者、第2位候補者を選定し、それぞれ通知いたします。これらの選定経過及び結果につきましては、目黒区のホームページなどで公表するというものでございます。
5の評価基準につきましては、ただいま申し上げまた、その選定に際する評価基準ということで、詳細を記載してございます。
主な項目としましては、サービスの実施に関する事項、経営能力等に関する事項、運営経費の効率化に関する事項、この3点が第一次評価の項目でございます。
第二次評価につきましては、
プレゼンテーション方式でございますので、その中でビジョン、それから意欲、熱意等の確認を行う、評価を行うというものでございます。
11ページ下段、第8でございますが、こちらのほうは「基本協定」、それから「年度協定」を締結するという内容でございます。
9番のその他でございますが、こちらのほうは先ほど申し上げたとおり、
指定管理者の指定につきましては、議決を頂戴するというものでございます。
簡単でございますが、要項の内容についての報告については以上でございます。
○武藤委員長 ありがとうございます。
説明が終わりましたので、質疑をお受けします。
○森委員 前回の5年前のということになるんだと思うんですが、目黒区
区民斎場指定管理者募集要項と比べて追加になったところで、その理由などについて説明してください。
それから、この間の評価で特に課題になっていたところはどこでしょうか。こういう斎場という性格ですから、余りトラブルはないとは思うんですけどね。よくよくのことだと思いますので、そういったことも含めて課題が生じていたら説明してください。
それから、日常的にそういったことについて現場へ所管としてどのくらい行って、状況を把握する努力をされているのか。
以上、3点。
○
谷合地域振興課長 それでは、1点目の前回の募集要項と比較して追加部分ということでございますが、まずちょっと細かいところですが、1点目としましては要項の1ページの一番下にございます(6)の
管理運営経費の収支状況ということで、こちらのほうにつきましては、前回は初回でございましたので、実際の
事業計画収支内容とか、そういった部分がございませんでしたが、今回につきましては、これは参考に供するために一定程度の内容のものをあらかじめ応募者に対して提示するというものでございます。
それから、2点目が3ページでございますが、いわゆる暴力団関係でございます。本年4月に制定された条例に基づいて、それに対応するということで、協定書、それから様式のほうにも入ってございますが、宣誓書を出していただくという形が新たな点でございます。
それから、同様の趣旨になりますが、6ページに関係法令の遵守ということで(6)が新たに加わってございます。
それとあと9ページにまいりまして、先ほどちょっと説明申し上げましたが、(5)の留意事項の中でウの④というところで、
利用者満足度の向上策、これについてですけれども、従来から
指定管理者等の実際のやりとりの中ではそれぞれ行ってございますが、今回公募するに当たりまして、改めて事業計画書の中に案があれば記載するように取り組んだところでございます。
追加部分については、まず以上でございます。
それから、2点目の評価でございます。この間の評価でございますけれども、大体従来、毎年評価につきまして当委員会でも報告してございますが、大きなトラブル等というのはございません。いわゆる施設に関する問題、例えば駐車場の問題ですとか、そういったものはございますが、これはなかなか
指定管理者そのものに対して指導等で解決する問題ではございませんので、そういう意味では、特段のトラブル等というのは今のところございませんでした。
それから3点目、日常業務、現場への所管とのかかわりでございますけれども、大体2カ月に1回ぐらいは職員が現地に赴きまして、さまざまな情報を聞いたり、あるいは何か向こう側からの要望等聞いたりということはしてございます。その他、日報、月報等の提出もしてございますので、その都度電話等でのやりとりは日常的に行っているというものでございます。
私からは以上です。
○森委員
危機管理マニュアル等、3.11を受けて緊急時に備えた
マニュアル等、訓練などはどんなふうに事業計画に盛り込まれているんでしょうか。
それから、簡易な修繕5万円以下は自分でということなんですけども、そのような事例がこの斎場に関してありましたでしょうか。
以上、2点。
○
谷合地域振興課長 まず、1点目の
危機管理訓練等でございますけれども、事業計画の中では緊急時の対応ということで、こちらのほう24時間人員が配置されてございますので、基本的には、また
区民キャンパス全体も24時間管理でございますので、その中で連携しまして、不審物、不審者のチェック、それから斎場内に防犯カメラございますので、こちらのほうで不審車両等のチェックをしてございます。
それから、2点目の簡易な修繕でございますけれども、例えばでございますが、以前、机、テーブルが破損したということがありまして、こういったものを購入してます。ちょっと個別にいつどういったものというのは把握してございませんけれども、葬祭中に机が故障したということで、緊急に購入したという事例は聞いてございます。
以上です。
○武藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 それでは、ないようなので、目黒区
区民斎場指定管理者募集要項(案)について終わります。
――
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【報告事項】(4)第49回目黒区商工まつり(
目黒リバーサイドフェスティバル2012)の開催について
――
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○武藤委員長 次に(4)第49回目黒区商工まつり(
目黒リバーサイドフェスティバル2012)の開催について。
○平
産業経済課長 それでは、私から第49回目黒区商工まつり(
目黒リバーサイドフェスティバル2012)の開催について、実施の要項、概要が固まりましたので、資料に沿って御説明申し上げます。
まず1の開催の趣旨です。
区内中小企業が、自社製品をはじめ商工業製品の展示・販売やイベントを通じて区内商工業に対する区民の理解を深め、地域産業の振興と地域の活性化に貢献するというのが、この開催の趣旨でございます。
2の主催・後援ですが、まず主催は目黒区商工まつり運営委員会と目黒区になっております。
後援につきましては、記載の7団体でございます。
さらにこのほか協賛企業19社から協賛をいただいております。
会期につきましては3、7月28日から29日、27日に前夜祭を予定しております。
会場は目黒区民センター。
5の出展企業・団体につきましては、現在のところ71団体を予定しております。
6の来場者見込み数ですが、今回は2万人を想定しております。ちなみに昨年度は1万7,500人でありました。
7の主な内容につきまして、①の特別企画展「めぐろファッションビレッジ」ということで、今回は開催させていただきます。これにつきましては、杉野学園の御協力をいただき、ファッション関係者の参加により、ファッションショーやワークショップ、製品の販売・展示等を予定しております。
②ですが、特別講演会です。菅野典雄・飯館村長による「おカネの世界」から「いのちの世界」へと題する講演会を予定しております。菅野村長につきましては、さきのニューヨーク講演をして、人と人とのつながりの大切さなどを訴えて、大変好評であったということで講演をお願いしたところ、快くお受けいただいたところです。
③の前夜祭の経済講演会ですが、徳川恒孝・公益財団法人徳川記念財団理事長による「江戸に学ぶ都市経済と文化発展」と題する講演会を予定しております。
④のクラシックコンサート。前回に引き続き、今回も大谷康子氏によるバイオリンコンサートをお願いしております。
⑤の区内中小企業の商工業製品の展示・販売、前回に引き続き行います。
⑥産直物産販売、今回も6市町村が参加して物産販売をやる予定です。
⑦各種イベント・模擬店、これにつきましては、区立の中学校の合唱部、ダンス部等が予定されております。
8、その他といたしまして、前回に引き続き、被災地東北支援をうたって義援金等も予定しております。
さらに今回もごみゼロを目指してエコ活動ということで、エコステーションを設置し、資源の再資源化を目指しております。
さらにパンフレットに祝目黒区制施行80周年のロゴを入れまして、パネル展示等も予定しております。
報告は以上です。
○武藤委員長 ありがとうございます。
説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○いその委員 まず、昨年と今回、昨年は東日本大震災の関係で節電、使用電力の15%抑制をということがあったと思うんですけど、今回はそれは全然何も考えられていないのかということと、それと昨年に引き続いて売り上げの一部を義援金とするということで、前年度大体どのぐらいだったのかというのをちょっと知りたいなというのと、あとはエコステーション、よくやられていると思うんですけど、たしか昨年が78%ぐらいのリサイクル率だったと思うんですけど、その前か、前々年度ですね。22年度。23年度はあらかた余り変わらないのかどうかというのを、3つちょっと聞きたいなというふうに思いますので、お願いします。
○平
産業経済課長 まず、第1点目の節電でございますが、昨年度は法的規制ということで、15%削減、区民センターが対象になっておりましたので、それを目指してかなり厳しい節電に努めました。今回は目黒区のほうもできるだけ10%を目標に節電ということでございますので、それにしたがって、昨年ほどではありませんけれども、節電に努めてまいるという予定にしております。
2点目の義援金でございますが、昨年度は約58万円ほどの義援金をいただきました。
3つ目のエコステーションですけれども、23年度は77.1%、22年度よりも多少落ちておりますけれども、77.1%実現しております。
以上です。
○武藤委員長 ほかにございますか。
○田島委員 これの先ほどパンフレットの話も出てたんですが、パンフレットに関して協賛企業がという形で出てこられると思うんですけれども、先ほど後援団体のほかに協賛企業があるというふうなお話だったんですけども、その辺パンフレットのほうに掲載され、またPRなんかもされているんでしょうか。その点だけ。
○平
産業経済課長 協賛企業につきましては、パンフレットに掲載しております。
また、会場にも協賛企業ということを掲載する場所もございます。
以上です。
○田島委員 PRで、その協賛企業で、パンフレット等でPRしているところもある。それから、ただ掲載しているところもあるということですか。
○平
産業経済課長 協賛企業につきましては、パンフレットにはすべて掲載しております。
○武藤委員長 ほかにありますか。
○森委員 7の主な内容ですが、とてもすてきな企画だと思います。中目黒から大橋のほうまでずっと目黒川沿い中心にファッション、服飾、アパレルのお店が広がってきています。代官山のところからずっとそういう流れがあるんですけども、この企画というのはそういう状況も受けてのものでしょうか。その区内でのファッション関係の広がりというのをどんなふうに所管はとらえていますでしょうか。
それから、2はまさに3.11受けて何が大切か、お金より命という、とても大事なテーマを扱っていて、本当に聞きたいんですが、これは飯舘村の村長さんとは、この間ずっと出展でも交流がありますし、私もかつて、お酒飲ましたり、いただいたりしたけれども、そういうつながりとても大事だと思いますので、ぜひ深めていただきたいなと思うんですが、その点いかがでしょうか。こういうテーマで設定した状況なども含めてお聞きしたいと思います。
それから、最後というか、エコの話で、江戸に学ぶ都市経済と文化発展ということで、江戸が注目されておりますので、まさにそこに光を当ててという講演なんですが、区内でもそういったエコを通じての都市経済の発展というのは、これからすごい潜在、可能性の持った分野だと思っているんですね。そういう意味で⑤の商工業製品展示・販売とちょっと一緒に質問しますけど、なかなか⑤の商工業製品の展示・販売が厳しい状況にあるんじゃないかと思うんですね。以前はCD-ROMつくって区内のそういった製品の紹介を全国にアピールして、受注を得るとか、そういう努力ずっとされてきているわけですけども、エコとの関係、ちょっと無理に結びつけるわけじゃないんですけど、今どのような課題になっているんでしょうか。
以上、3点。
○平
産業経済課長 まず、第1点のファッションでございますけれども、目黒区はやはりおしゃれなまちという評判が非常に高くて、区外の方々にもファッションセンスの高いまちというふうに評価されています。今、委員がおっしゃいましたように、目黒川沿いにもファッション関係の事業者多数ございますけれども、そこを受けまして、運営委員会の方々もやはり目黒区のファッションについてアピールをしたいということで、今回の企画が出てきたところでございます。
ただ、今回の企画でできるだけやっておりますけれども、まだまだなかなかPRをするには、まだ力が及ばないところがありまして、多数のファッション関係の商店等もありますけれども、なかなか商工まつりまで参加までは、多数参加するということまでは至っておりませんけれども、ただその中でも、この中でできるだけPRしたいということで、区内のファッション関係の商店の方も参加していただきましたので、PRができたらなというふうに考えております。
第2点目ですけれども、菅野村長につきましては、商工まつりを通じてさまざまお手伝いをいただいているところでありましたけれども、今年の2月、ニューヨークで講演をなさいまして、その放送、NHKでも放送されたと聞いておりますけれども、その中でやはりこのきずなの重要性ということを訴えておられまして、マスコミ等でも流された中で、それが非常に評判がよかったというふうに聞いて、運営委員会の方々も日ごろおつき合いのある村長でありますので、その話をぜひ目黒区の皆さんにも伝えてほしいということで、特にお願いしたところ、非常に快くお受けいただいて、積極的にお話ししたいということで来ていただくことになりました。
3点目のエコについてでございますけれども、このエコステーションにつきましては、目黒区商工まつりはお祭りの中でエコを中心にやるということでは、非常に先駆けでございまして、このエコステーションもかなり早くから商工まつり、やはり地元の商工業やっていらっしゃる方々のエコに対する認識がやはり高いのかなというふうに思っておりますけれども、そういう中で実際にこの商工まつりの中でも出店される商店も紙もごみにならない、使い捨てでない紙皿を使うとか、すべて運営委員のほうでその都度その都度皿を洗って、さらにもう一度使うというような御苦労もなさっています。
そういう中で、エコについてできるだけ認識を深めるということで、この商工まつりは効果を上げているかなと思います。これが事業に結びつくかどうかについては、また今後これからかと思いますので、なかなか難しい面もありますので、ただ、できるだけ努力はしていきたいというふうに思っています。
以上です。
○武藤委員長 よろしいですか。ほかに。
○香野委員 昨年度のこのフェスティバルの支出と収入をお尋ねします。
また、目黒区の支出と収入をお尋ねします。
また、7番の主な内容のそれぞれの目黒の支出の見込みをお尋ねします。
○平
産業経済課長 商工まつりの支出ですけれども、あと収入ですけれども、まず昨年度の実績でいいますと、全体の収入がこの商工まつりのための収入ですけれども、区の支出を含めてですけれども、1,036万余ということになっております。その中で区が支出したことによる収入は、昨年度は627万円余ということになっております。
今回につきましては、まだ予算の段階ですけれども、全体で822万円余で、そのうちの区の補助金支出は439万5,000円ということになっております。これは区の補助金を減額したためにこういう金額になっているということです。
まず、内容別ですけれども、区のほうは一括して補助金という形で出しておりますので、それぞれの予算につきまして、区の補助金がどこに充てられるという形にはなっておりません。全体的には一番大きいものが会場設営費ということで、今年度の支出は380万ほどが会場設営費で一番大きな金額になっています。そのほか広報関係としてチラシ、ポスター等の作成に140万ということになっております。
以上です。
○武藤委員長 よろしいですか。項目別は出てないという。
○香野委員 項目別に出てないというのは、今後出していただけるのかお尋ねします。
○平
産業経済課長 商工まつりの予算につきましては、もちろん項目別に実行委員会のほうで持っております。具体的にはそのほかにつきましては、簡単に申し上げますと特別企画展が42万円、クラシックコンサートが35万円、会議費が36万円とか、保険料が4万円等々、その他というふうになっております。
以上です。
○武藤委員長 よろしいですか。ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようなので、第49回目黒区商工まつりの開催についてを終わります。
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【報告事項】(5)平成24年度めぐろ
アートウィークの実施および平成23年度事業実績について
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○武藤委員長 次に、(5)平成24年度めぐろ
アートウィークの実施および平成23年度事業実績について。
○村田文化・交流課長 本件につきましては、目黒
アートウィークにつきまして実施予定や実績を御報告するものでございます。
資料1ページの大きな数字の1のところでございますが、目的等としましては、「めぐろ芸術文化振興プラン」に定められております目標の一つ、「文化縁」の形成に関する取り組みの一環といたしまして、20年度から区と芸術文化振興財団によります共催の形を基本に進めてございます。
そして本文3段落目のとおり、大きく申しますと、鑑賞や創造、あるいは活動を応援するという3つの視点に着目いたしまして、芸術文化に触れることや、魅力の再発見により文化縁を広げていくことを目指してございます。
これまでも関係の機関などと連携・協力も図りながら、多様なプログラムに取り組んでございます。
今年度につきましては、大きな数字2のとおり、先行して実施するものがまずございます。概要が(1)から(8)にまとめてございますが、今回は音楽系ワークショップとしてウクレレ演奏をテーマに楽曲が弾けるようになることを目標に、創造するという観点で取り組むものといたしました。
ワークショップということで、実習の期間を8回とりますので、参加者募集を(6)のとおり区報6月15日号などで開始いたします。
発表会は11月18日を予定してございます。
次に、この先行実施以外の事業の予定でございますが、大きな数字3のとおり、10月から12月にかけて順次実施していく予定でございます。
まず(1)のとおり、目黒ゆかりの音楽家等によるコンサートを区制施行80周年関連事業として行います。
ウの概要のとおり、日本の歌からオペラまでを、目黒になじみの曲も含めまして合唱などを披露いたします。
2ページに移っていただきまして、出演は区ゆかりの音楽家などで調整しておるところでございます。
入場者は会場定員の1,200人といたしまして、その中に子供と大人のペアを招待する枠を設けて親しんでいただければと考えてございます。
料金は80周年に関係性を持たせまして800円と考えてございます。
次に、(2)のとおり音楽と絵のワークショップを美術館とパーシモンホールの共同企画で実施いたします。内容のところに記しましたとおり、音楽の鑑賞や背景の学習、相互の語り合いをもとに美術の創作につなげてまいります。
次に、(3)のとおり、建築に視点をあてたガイドツアーを2コース実施いたします。
なお、これらの事業の周知は(4)のとおり、区報等で順次行ってまいりたいと考えてございます。
最後に、23年度の実施状況でございますが、大きな数字の4のとおり、実施時期といたしましては、ことしの3月を中心にプレイベントは昨年の8月にも実施してございます。
実績といたしましては、3ページからのとおりでございます。
なお、1番目の事業、プレイベントのファミリーコンサートでは、区と芸術文化振興財団という主催という今までの基本枠を超えまして、民間の団体の力を得ながら、観光まちづくり協会の共催も得て、大きな連携の枠組みを構築して実施いたしました。
以下の事業につきましては、記載のとおりでございます。
簡単でございますが、説明は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
よろしいですか。
ないようなので、平成24年度めぐろ
アートウィークの実施および平成23年度事業実績について終わります。
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(6)
目黒区立体育施設指定管理者募集要項(案)について
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○武藤委員長 (6)
目黒区立体育施設指定管理者募集要項(案)について。
○増田
スポーツ振興課長 それでは、
目黒区立体育施設指定管理者募集要項(案)について御説明いたします。
本件は、先ほど報告事項(3)号で目黒区
区民斎場指定管理者募集要項(案)につきまして報告をさせていただきましたところでございますが、それと同様の趣旨につきまして、目黒区立体育施設の
指定管理者の募集要項を定めるものでございます。
すなわち、区立体育施設につきましては、平成20年4月に
指定管理者制度を導入したところでございますが、その5年の指定期間が満了することをもちまして、新たな
指定管理者を募集するものでございます。
それでは、資料をごらんいただければと存じます。
表紙、目次を開いていただいた上で、2ページ目をお開きいただければと存じます。
失礼いたしました、第3ページ目、募集要項の位置づけでございます。
本要項につきましては、
指定管理者の
申し込み希望者に対しまして、応募資料として配布するものでございます。
続きまして、第2でございます。
区立体育施設の運営に関する基本事項について記述するものでございます。
区立体育施設の運営方針につきましては、体育施設条例の規定に基づきまして、「区民のスポーツ・レクリエーションの振興を図り、心身の健全な発達に寄与する」ことを設置及び管理運営の目的としていることから、この6点の項目につきまして、方針として提示していくものでございます。
続きまして、その下、2番でございます。
制度活用の基本的考え方でございます。
区立体育施設におけます指定管理制度の活用の目的につきましては、区立体育施設の今御説明いたしました運営方針に基づきまして、民間事業者やNPO等の専門性を生かしまして、経費のより一層の効率的・効果的な活用を図ることにあります。
そのため、こちらに記載しております(1)から(5)までの項目について、特に留意することを求めるものでございます。
続きまして、4ページをごらんいただければと存じます。
第3、指定手続きに関する基本事項でございます。
経緯につきましては、冒頭申し上げましたとおりでございます。
指定管理者の業務の範囲につきましては、条例で定めます管理業務に基づきまして、指定管理の業務を行うことといたしまして、具体的にはこの(1)から(5)までのものとして提示するものでございます。
続きまして、
指定管理者が行う管理の基準でございます。
こちらにおきましては、条例に基づきまして管理の基準を遵守して行っていただくことを申し上げるものでございます。
指定期間につきましては、新年度、すなわち平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間を求めるものでございます。
対象施設について御説明申し上げます。
5ページ目をお開きください。
こちらに表1という形で提示しておりますが、グループAからF、すなわち6グループを管理単位といたしまして、指定管理の募集を求めるものでございます。これは現行どおりでございます。
続きまして、6、7、8、9と具体的に区の行政に準じた形で管理を行っていただくことを保障するために、個人情報保護、情報公開、
行政手続条例等の適用、暴力団等の排除についてお示しするものでございます。
続きまして、10番、提案にあたっての留意事項でございます。
こちらにおきましては、管理運営に当たりまして留意していただくことを記載するものでございます。
例えば(1)におきましては、休館日の設定、開館時間の短縮等について記述するものでございます。
また、業務の委託につきましては、原則といたしまして、第三者に全部、または主たる業務を委託することを禁止するものでございますが、必要とあるならば、契約書をもちまして、協議いただく形を求めるものでございます。
続きまして、6ページをごらんいただければと存じます。
第4、経理に関する事項でございます。
区の体育施設におきましては、利用料金制を採用するものでございます。これはより一層の区民サービスの向上や経費の効率的な活用が図られるように求めるものでございまして、これは現行どおりでございます。
運営経費でございます。
運営経費につきまして、まず指定管理者が施設を運営するための財源は、区からの管理経費のほかに利用者の方が支払います利用料金や事業の収入及び物販収入、協賛金等でございます。
グループごとに提案していただく限度額につきましては、次の表のとおりでございます。すなわちグループAが1億5,345万円等、このように記述しております。
続きまして、7ページをお開きいただければと存じます。
収入の一部還元でございます。
各指定管理者が事業年度ごとの収支におきまして、一定の収益がありました場合におきましては、一定割合を区長が指定する期日までに区へ納付することとさせていただきます。この具体的な還元についての内容につきましては、指定管理者の側からの提案として年度協定で定めることといたします。これも現行どおりのものでございます。
4番が物品の帰属について記述するものでございます。
続きまして、8ページをごらんいただければと存じます。
第5、責任の区分・リスクの分担でございます。
これは具体的に区と指定管理者が、この表3に記述させていただきます項目ごとにどのように分担を図るかというものでございます。
また、この1、基本的な考え方(1)にありますとおり、施設、備品等の修繕につきましては、大規模な工事等については区の責任で行いますが、小規模な工事及び修繕につきましては、指定管理者が行うものとします。
続きまして、9ページをお開きください。
損害賠償責任でございます。
損害賠償につきましては、指定管理者におきましては、賠償責任保険に加入することを提示するものでございます。
続きまして、事業の継続が困難になった場合について、こちらに記述させていただいております。すなわち
指定管理者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難になった場合及びその他に事由により事業の継続が困難になった場合と分けて記述しております。
続きまして、第6、管理の適正な実施に関する事項でございます。
1番の人員体制でございます。
指定管理者におきましては、業務内容を確実に遂行し、施設の設置目的を効果的に達成できる人員を確保、配置してもらうようお願いするものでございます。
具体的な人員体制につきましては、こちらに別添資料として業務の基準を参照する旨提示しておりますが、その資料は今お配りしてる資料の最後に添付させていただいております。
それでは、また9ページに戻りまして、説明を続けさせていただきます。
事業の実施に当たりましては、関係法令の遵守を求めるものでございます。
主に留意いただく項目につきましては、こちらに箇条書きで列挙させていただいているところでございます。
続きまして、10ページをお開きいただければと存じます。
休館日でございます。
休館日につきましては、条例でまず制定しておりますものに加えまして、
指定管理者におきましては、週1回を上限といたしまして、提案いただくことと考えております。
こちらのほうは今まで設けてはいなかったんですが、今回の財政的な状況を踏まえまして、管理経費を落とす趣旨もございまして、このような形で提案いただくものでございます。
続きまして、10ページの3番、報告・提出業務等でございます。
指定管理者におかれましては、月別、四半期別、年度別にさまざまな報告等を行っていただくものを求めるものでございます。
11ページをお開きください。
具体的にはこちらに箇条書きで提示しておりますものを報告いただくものでございます。
続いて4番でございます。
利用者等のニーズの把握でございます。
指定管理者におきましては、毎年利用者の満足度に関するアンケート等の実施によりまして、利用者等の意見・要望を把握し、その結果を区に報告することを求めるものでございます。
続きまして、評価でございます。
こちらは運営評価という形をとっておりますが、これも引き続き行うものでございます。
その際には、区立体育施設運営評価委員会という私的諮問機関を活用して行うものでございます。
続きまして、第7、募集・選定に係るスケジュールでございます。
具体的にはこちらの表に記載させていただいているところでございますが、この要項(案)につきまして、当委員会に報告させていただきました後、25日から8月3日にかけまして配布をさせていただきます。
また、現地説明会もあわせて行います。
その上で評価委員会を私的諮問機関として設け、評価を行っていく上で選定のための仮協定を締結した上で、ことしの第4回区議会定例会のほうに
指定管理者を指定するための議案として提案をいただくこととして進められたらと考えておるところでございます。そこで可決をいただいた後は、24年12月に公表、本協定締結を行い、新年度である25年から年度協定の締結を経た上で、
指定管理業務を開始するものでございます。
12ページをお開きください。
応募資格でございます。
続きまして、募集の手続き、そして今御説明いたしました内容について詳細に記述するものでございます。
以下について、14ページでございます。
選定方法につきましては、先ほどのスケジュールで少し触れさせていただいたところでございますが、目黒区立体育施設指定管理者選定委員会を設けまして評価を行い、候補者を決定することと考えております。
15ページをお開きください。
評価基準でございます。
評価基準につきましては、まずこちらに(1)から(5)まで記述させていただいておりますが、例えば体育施設の効用を最大限に発揮させることなど、具体的な効果・基準を設けることで明らかにしていくもので、さらにそれを細かく項目としてあらわしたものが15ページの下からあります表組みでお示ししているものでございます。
17ページをお開きいただければと存じます。
第8、指定管理者の指定・協定でございます。
こちらは先ほどのスケジュールで少し説明させていただきましたが、議会の議決を経ました後、指定管理者としての指定を行う際の手続について記述するものでございます。
あとの資料につきましては、様式集等でございます。
以上で説明は終わります。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○森委員 区立体育施設は数が多く、体育、スポーツ、その他利用する中で事故の危険も伴っている施設です。それだけに今回の
指定管理者の指定については、最大限の注意、配慮をしっかりやっていくということになると思います。
先ほどの説明の中で、特に今回募集要項に入れた点があったと思うんですけども、まず日常の定期点検の実施ですね。失礼、その前に指定管理制度については国会でも問題になって、それで当時の総務大臣が
指定管理者制度導入後、サービスの質を上げるのが目的だったが、競争性の導入によってコストを下げる道具として使われている。その結果、低賃金などの問題が起きていると、国会で答弁したんですね。
それで、総務省が各自治体に
指定管理者制度は価格、入札制度とは異なると指摘して、制度の運用に当たっては住民の安全確保に十分配慮する、それから労働条件への適切な配慮がなされるよう留意する等の通知を出したわけです。それを受けて私もいただいてますが、昨年1月17日付で企画経営部長から各
指定管理者運営施設所管部局長あてということで、
指定管理者制度の運用について通知を出しました。
まず、記として5点にわたって通知を出したわけです。
1、日常点検の実施に関すること。
2、設備の異常を発見した場合の対応(利用中止等に関すること)。
3、危機管理マニュアルの整備に関すること。
4、緊急時に備えた訓練の実施に関すること。
5、リスク分担及び損害賠償責任の履行確保(保険加入等に関すること)と、5点にわたる通知を出して、それらが今回募集要項に含まれているんだなというのはわかります。先ほどの説明でわかりましたが、実際に通知が出た以後も含めて、どんなふうに努力されてきたのかですね。特にこの募集要項を策定する上で、この国会でのやりとりや総務省通知、企画経営部長の具体的な目黒での通知などを、どのような検討を庁内でされたんでしょうか。それが総論の1点目、聞きたいことなんです。
とりわけこの間も日本共産党目黒区議団として、一般質問等でも取り上げてまいりましたけれども、一つ安全性の問題ですよね。これを日常的にできる仕組みをつくると。私も区民センターの勤福会館の卓球室利用しております。それで、以前は、大昔の話ですけども、カーペットだったんですよね。私、左足のアキレス腱切っちゃったんですよ。そういうことがあって、その後問題だなと思ってましたから、板にかえたんですよね。それから恐らく激減したと思いますよ、そういう事故ね。
そういうことっていうのは、
指定管理者が利用者の声を聞きながら、日常的に改善の提案していく必要があると思っているんですよ。そういったこと、体制がとれているかどうかというのが1点です。
それから、2点目は、やっぱり五本木のプールで我が党の議員、取り上げましたけども、ホームページで職員の募集する際に、最低賃金以下で募集してたということですね。これ是正されましたけれども、そういうことが本当にチェック、日常的にチェックされる。今回、募集のときにもしっかり実施要項等でチェックしてありますけれども、日常的にチェックする体制が強調されているわけですから、そのあたりどのように努力されているか、以上です。
以上、3点。
○増田
スポーツ振興課長 まず、それでは、1点目につきましてでございます。
まず、国や企画経営部が1月17日に出しました通知等につきまして求められている項目につきましては、努めているところでございます。例えば事故につきましての対応でございますが、マニュアルの整備を行うことで求め、また事故が発生した場合には、即時に連絡をもらう体制を整えているところでございます。
あと、リスク分担等につきましては、協定の中に盛り込んでおるところでございます。
2点目でございます。
日常点検は毎日行い、月ごとに報告をいただいており、また定期点検は6カ月点検等を実施しているところでございます。
失礼いたしました。最低賃金等の問題につきましては、大変申しわけなく思っておりますが、その後チェックする体制を整えまして、点検しておるところでございます。
以上です。
○武藤委員長 2問目、利用者の声ということでの質問だったと思うんですけども、その辺についてはいかがですか。
○増田
スポーツ振興課長 利用者の声につきましては、先ほど募集要項の説明の中でアンケートをとるということをお示ししているところは、現状においても行っているところでございます。また、日々の声につきましては、さまざまな形で、例えば区民の声なども活用していただいておりますし、直接施設のほうにいただく声も聞いているところでございます。
以上です。
○森委員 総務省通知の具体化については一定の配慮を持って具体化されていると思うんですが、実際に形をしっかり整えるとともに、内実を整えていくというのは大事だと思います。
実際に安全の問題でいいますと、事故の対応でマニュアルを整備しましたと。今度も募集要項の中に入れてあるわけですから、しっかりそれをさらに応募する人たちが書いてくると思うんですけども、報告、何か事故、軽いものから重いものまで含めて何かあったら、すぐに報告をする対応、体制を整えると。実際にあったと思うんですけど、そのあたりが利用者は自分が悪いと思って、救急車になれば別でしょうけども、うちへ帰ったら結構大変だったみたいな話もあると思うんですよね。わからないならしようがないですけど、わかっている部分でそういったものが報告しっかりされて、その原因とかいうことも一つ一つ、全部やれとは言いませんけど、しっかりやっていくというのは基本ですから、こういう状況の報告がされているかどうか、対応しているかどうかですね。聞きたいところ1点目、それです。
それから、2点目は最賃制など労働条件の問題についてチェック体制を整えていますよということですけど、どんなチェック体制ができ上がってるんでしょうか。
私のところにもよく耳に入るのは、こんな金で本当にできるのかいなと。いろんな資格の人も入れなきゃいけない、何人だっていうのもあるけども、実際には出してくるときは名前書いて出してきてるけど、その資格持った人こんな賃金じゃできないよと、単価じゃ。実際にどうかなといって、中にはチェックする人もいるんですよね、区民の中にはね。業者筋も含めてね。いなそうだぞみたいな話も入ってきますから、それは事実かどうかわかりませんけど、そういうとこまでのチェックですよ、内実を伴うね。そういうところまでしっかりやられているのかどうか。その努力方法ですよ、いかがでしょうか。2点。
○増田
スポーツ振興課長 それでは、まず1点目でございます。
特に事故の報告等につきましては、2段階の対応をとっております。まず、発生いたしましたら、一報といたしまして、速やかに情報をいただいた上で、その後どのように経過が得られたかということについても追跡して調査を行うことにつきましては、全件にわたり行っているものでございます。
2点目の職員の募集の際の労働条件の件につきましては、事前に連絡を
指定管理者が募集する際にもらうことでチェックをしておるところでございます。
以上です。
○森委員 そのレベルのお話、答弁しか今できないのかなとは思うんですが、ちょっと私が聞きたかったのは、もう少し踏み込んだ状況がわかるように説明してよというところなんですよ。
もしその事故の報告とかそういったものはどんな形でとって、メモって、それ集約されていないんですかね。メモはとるけども、ファイルにぼんぼんぼんぼん入れちゃって、今で言うとパソコンに入れてるのかどうか知りませんけど、パソコンに入れたらすぐエクセルで出てきますよね。だから、そういう一覧持ってこういう会議に臨まれてないと質問出たときに、すぐ答えられないんですけど、状況もう少し、1点目、2点目とも、もうちょっと踏み込んで説明できませんか。できなきゃ、また。
○いその委員 今の森委員の事故の対応の件なんですけど、まずスポーツ施設だから、例えば通常のスポーツをやっている上でけがをする内容のことを指しているのか、通常じゃないことでけがをされた事故なのか、そういうこともはっきりしないと答えられないんじゃないですか。
その辺は整理していただかないと、行政側だってどういうケースのことを言われているのか、ただ一緒くたに事故と言われたって、通常じゃ何か球技をやっててどこかに腕にボールが当たって打撲のことも、それも事故と指してるのか、それもわからないじゃないですか。それはだから聞くなら聞くで、ちゃんとそういうことも含めて整理しながら聞いてもらわないと、多分それは答えられないと思うんで、委員長整理してください。
○武藤委員長 すみません、森委員、今のですと事故の報告に関すると、要するに個人的なけが等も含めた部分でのお話なのか、それとも施設的な中での対応の問題なのか。
○森委員 両方です。お答えいただく上で整理、まとめて聞いてますけど、答えやすいように整理して答えていただきたいと思いますが。
○増田
スポーツ振興課長 まず、事故におきましては、大小にかかわらず一定の様式を設けており、そちらを活用して
指定管理者のほうから報告をいただくことでルール化を図っておるところでございます。したがいまして、すべての事故報告は私どもスポーツ振興課のほうで把握しておるところでございます。
以上です。
○池本文化・
スポーツ部長 ちょっと実際の対応の部分ということもあろうかと思いますので、私のほうで若干補足させていただきます。
こういうスポーツをやられる方たちは、運動の内容にもよりますけども、けがとか、それからそういう部分もあろうかと思います。そういう場合は、まずは
指定管理者側で把握をして、肝心なのはその方の例えば連絡先とか住所、そういうものをお伺いできる範囲でお伺いして、例えばその日の夕方とか、例えば病院行ったかどうかとか、あるいはまた数日後とか、そういうふうにフォローしながら対応していくと、そういうのが私ども基本というふうに思ってございますし、実際もそういう対応を行っているという状況でございます。
以上でございます。
(「2点目の」と呼ぶ者あり)
○武藤委員長 2点目の、はい。労働条件に関してのもう少し突っ込んだ答弁ができますでしょうか。
○増田
スポーツ振興課長 それでは、答弁漏れで申しわけありません。
労働条件の確認につきましては、特に所定の様式を設けておるところではございませんが、
指定管理者のほうで募集をする際に、事前にこちらのほうでチェックをする体制を整えておることから、そのようなことで個々に対応しているものでございます。
以上です。
○森委員 要望ですが、2点目の労働条件のチェックについては、やっぱりこれこそ非常に重要なところですから、日常業務とかかわるところ、基本は区民サービスの向上なんですから、効率化じゃなくてね。ここのところを抑える上でもそこのチェックが、労働条件のチェックが大事ですからね。ぜひ日常的にできるようなシステムを整えていただきたいと思います。要望で結構です。
○武藤委員長 要望ということで。
ほかにございますか。
○香野委員 7ページの
指定管理者が行う事業を定めたところで、イの事業を
指定管理者は云々の後、また従来利用していなかった施設を利用した事業や、新たな投資を伴う事業の実施を提案することができますという中には、利用料の徴収を含むことも内容によっては区長が承認すれば開始することができるといったことを指しているのか、これをお尋ねしたいと思います。
また、ページ数が書いてませんが、様式の中で様式4-1、事業計画書の中のサービスの実施に関する事項という最初のページにあるんですが、7番、
指定管理者として総合型地域スポーツクラブに対し、どのように支援に取り組んでいくのか述べてくださいといったことがありますけれども、この事業計画書をもってそれぞれの施設にて総合型地域スポーツクラブに対してどれだけの利用の枠を与えるのかというのが、この計画書をもって定められるというふうに理解したらいいのか、お尋ねします。
○増田
スポーツ振興課長 まず、1点目でございます。
募集要項(案)7ページの、従来利用していなかった施設を利用したから始まることの意味合いでございますが、まず利用料金、いわゆる使用料の利用料金につきましては、条例で定められております施設についてのものになりますので、それ以外の例えば会議室等を利用したようなものを想定してとらえているところでございます。
続きまして、2点目でございます。
総合型地域スポーツクラブに対し一定の支援につきましては、提案事項といたしまして、どのようなことができるのかを事業計画の中に盛り込んでいただくというところでございますので、委員おっしゃったとおりでございます。
以上です。
○香野委員 1点目につきまして、再度お尋ねしますが、そういった例えば会議室を利用して新たな、これまでなかったようなサービスを仮に実施する場合に、これまで条例で定められていなかったような利用料を徴収することはできないといったお答えと受けとめたらいいんでしょうか。
ごめんなさい、もう1点ですが、ということは、こちらの
指定管理者からの事業計画をもって、それがその内容で、スポルテ目黒のどれだけその場所を使えるかというのが決まってくるということですけれども、それに当たりましては、スポルテ目黒から
指定管理者に対して、あるいは区に対して何らかの利用料は払っているんでしょうか。
○増田
スポーツ振興課長 まず、1点目でございます。
特に利用料金等の発生するものにつきまして、条例で制定していることから、こちらのほうで、特に利用料金を改めて設けるような提案ということで記述しているものではございません。
2点目につきましてでございます。
総合型地域スポーツクラブということでお示ししておりまして、特にスポルテ目黒ということは例示としてお示ししているものでございます。
以上です。
○武藤委員長 課長、1点目の要するに取れるか取れないのかという質問なんですけども、利用料が新たに、要するに提案した会議室とかで。それはもう取れないということでよろしいんですか。
○増田
スポーツ振興課長 利用料金を取れないということでの提案で考えております。
○
伊東区民生活部長 利用料・使用料に関する部会の副部会長やっている立場からちょっと申し上げますけれども、まず公の施設に関する使用料等については、この条例の定めを必要とする、これはもう委員の皆さん御承知のとおりだと思います。したがって、その利用料金制度というものは、そういう使用料に関して徴収に当たり、その団体さん、
指定管理者自身の収入としてそれは扱うことできますよというのが利用料金制度。
その利用料金制度の定め方として、現行では定額というか、いろいろ区分に応じた額を定めて、その額のルールにのっとって徴収するという料金体系でございます。そして、この利用料金は、そもそも制度論としては、例えば一つの上限額を設定して、その範囲内で取るという手法も可能なような仕組みに法令上なってございますが、現行目黒区ではそのようにしてございません。
そして今、担当課長のほうが申し上げている部分は、例えば私ども目黒区から
指定管理者に指定をお願いした事業以外の事業を行う場合、あるいは何らかの事業の中で実費的に徴収する、教材というんでしょうか、そういう特別に何か取るような費用が、部屋の場の活用の費用とは別に生じる場合というのがあり得ると思います。例えばそれは先ほど申し上げた教材みたいなことですね。
したがって、今例えば会議室という事例を申し上げてございますけども、その会議室というのが目黒区における使用料の空間として取るべき空間の場所として指定されてあるものであれば、それはあくまで条例によらなければならないことになりますから、独自にそれをもって、その会議室を使用したことをもって独自の料金を取るということはかなわないということになります。
以上です。
○香野委員 仮のことで恐縮なんですが、例えばその会議室なりの一定の空間があったとして、これまではそこは利用していなかったけれども、この管理者はスポーツ関係の会社であれば、例えばもう仮の話ですけれども、ヨガ教室をやるとか、あるいはスポーツマッサージを提供するとか、そういうさまざまなサービスというのはスポーツ関係の施設では想定され得るわけですけれども、そういったサービスの提供に対して料金を取ることそのものが条例に定めておらなければ無理というお話なのか、それをお尋ねしたいと思いました。
○
伊東区民生活部長 制度としては、おっしゃっているような趣旨の場合に、目黒区が定めている、その場のある空間場所を限定的に使用して事業をおやりになる場合に、それが料金制度の枠の中にあるものであれば、そこの料金によらなければなりません。
しかし、例えば全く
指定管理者が、まさに
指定管理者のサービスの充実という活用の中で、独自に事業を行い、いわゆる受託ベースではない独自事業として行い、その独自事業が必要な経費が出てくるとなった場合に、その必要な経費までを取るなということは無論ないわけでして、ただこれは公の施設の使用料の、あるいは利用料とは別の次元の話になってくるということになろうかと思います。
以上です。
○香野委員 ということは、必要経費、実費であれば、そのサービスについても区長が認めた場合についてはあり得るということですね。
○増田
スポーツ振興課長 ただいま香野委員がおっしゃったとおりでございます。
以上です。
○香野委員 2点目のところ、お尋ねしたところ、利用料金についてはお答えがなかったんですけど。その場所の使用料、総合型地域スポーツクラブ。
○武藤委員長 スポルテ。
○香野委員 はい。
○増田
スポーツ振興課長 スポルテ目黒が利用料金を払っているかという点につきましては、モデル事業として実施しておることから、利用料金は徴収しておりません。
以上です。
○香野委員 モデルというのはいつまでなんですか。
○増田
スポーツ振興課長 モデル事業につきましては、当面考えておりまして、いつまでという期限は現時点では決めておりません。
以上です。
○武藤委員長 ほかにございますか。
ないようなので、
目黒区立体育施設指定管理者募集要項(案)について、終わります。
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【報告事項】(7)高齢者の
熱中症対策事業の実施について
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○武藤委員長 次に、(7)高齢者の
熱中症対策事業の実施について。
○田邉
地域ケア推進課長 それでは、高齢者の
熱中症対策事業の実施について御説明させていただきます。
本日、委員の皆様のお手元に参考資料といたしまして、後ほど御説明させていただきます啓発グッズ、こちらを置かせていただきました。よろしくお願いいたします。
それでは、御報告させていただきます。
近年の猛暑による高齢者の方の熱中症の増加と、またこの夏におきましても、節電によって各御家庭での空調機器の使用が控えられることを踏まえまして、昨年度に引き続いて高齢者の方を対象とした
熱中症対策事業を実施いたします。以下、1で事業概要を述べさせていただいております。4点。
まず(1)でございますが、啓発グッズ及び啓発チラシの配布。
啓発グッズを今、机の上に置かせていただきました、この温度計付き熱中症予防カードでございます。ひとりぐらし等高齢者登録者及び要援護高齢者―要援護高齢者は日常生活を営むに当たりまして、介護や支援を必要とされるような、熱中症に対するリスクの高い方を考えております。を対象に啓発グッズと啓発チラシを配布いたしまして、熱中症に対する注意喚起を行います。
まず、アといたしまして、ひとりぐらし等高齢者の登録者の方につきましては、①に書いております民生委員への情報提供に同意している方につきましては、毎年民生委員が行っております戸別訪問調査に合わせて配布をしております。
②といたしまして、民生委員へ各訪問を拒んだり、情報提供を同意していない方につきましては、区から直接個別郵送で配布をさせていただきます。
イといたしまして、要援護高齢者の方につきましては包括支援センター職員や、低所得者につきましては生活福祉課等の個別訪問によりまして、配布をさせていただきます。
(2)といたしまして、老人いこいの家等の猛暑避難場所としての活用、こちらは昨年度に引き続きまして、老人いこいの家25カ所と、
高齢者センターの談話コーナーや休憩室等、暑い日に高齢者の方が一時的に避難できる場所として活用いたします。
今年度は各施設の入り口にのぼり旗「涼み処」と書きまして掲げて、お客様にわかりやすいようにしていく予定でございます。
(3)経口補水液の配布。包括支援センター等で把握しております要援護高齢者の方に対しまして、水分摂取の保健指導のための経口補水液をお配りいたします。
(4)その他でございますが、2点、包括支援センターの窓口などで啓発ちらしやPR用うちわ、これは昨年度作成しました残りでございますが、配布いたします。
イといたしまして、区の事業への参加者等、例えば介護予防教室等ですが、に対しまして啓発グッズなどを活用して熱中症予防の啓発を行ってまいります。
次に、2の実施期間でございます。
こちらは平成24年6月中旬から9月下旬と考えております。
1点、大変恐縮でございます。ひとりぐらし等高齢者登録者への民生委員の訪問につきましては、本委員会御報告前でございますが、5月26日からスタートさせていただいております。7月末までを考えております。これは昨年度配布が7月に入ってしまいまして、民生委員さんが戸別訪問されるときに、非常に暑い中回っていただくという負担をかけてしまいましたので、5月からスタートをさせていただいております。申しわけございません。
老人いこいの家等の猛暑避難場所としての活用につきましては、本委員会御報告後、6月25日から9月下旬を考えております。
3番目の周知方法でございます。
高齢者の熱中症予防や老人いこいの家等の利用につきまして、6月25日号のめぐろ区報及びホームページで周知してまいります。
最後に、経費でございますが、予定額といたしまして76万7,000円でございます。こちらは昨年度東京都の緊急補助金が10分の10出ておりましたが、今年度はそれが2分の1に減っておりますこと等から、なるべく区の負担を少なくして、国・都の交付金及び都補助金を活用して、区負担は16万6,000円というふうに考えております。
報告は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○松田委員 このカード、どなたが考えたのか、非常にいいですね。持ち歩きたくなりますし、注意事項もわかりやすいですし、何より本人確認ができて連絡先もわかるということなんですが、今76万ということだったんですけども、このカード自体はお幾らなんですか。
それとそのひとりぐらし登録者と要援護者、想定している人数は。
○田邉
地域ケア推進課長 まず、このカードの金額でございますが、区が購入いたします単価は1枚95円に消費税でございます。定価は200円と言われましたが、大量に購入ということで下がっております。
ひとりぐらし等高齢者登録者の方と要援護高齢者の方への枚数でございますが、ひとりぐらし等高齢者登録者の方は民生委員さんが訪問していただく方がおおむね5,800枚、あと同意されていなくて郵送される方が500枚、この5月1日からお配りしている期間に新たに登録していただいた方に、予定として200枚を考えてございます。
要援護高齢者の方につきましては、包括支援センター及び地域ケア推進課で300枚程度、生活福祉課で150枚程度、その他必要に応じて残を配らせていただく予定でございます。
以上です。
○松田委員 教育委員会でも選管でもいろんなグッズ見てきましたけども、本当に非常にいいと思います。
ただ、この熱中症対策にとっては、やはり過度の節電要請というのが一番重要じゃないかと思うんです、それを抑制することが。伺いたいのは、この10%以上今回使用抑制を目標とされてますけど、他区の状況わかれば教えてください。
○田邉
地域ケア推進課長 節電の状態の他区の状況については、すみません、私どものほうで所管していないのでお答えが難しいのでございますが、国のほうの通知からいきますと10%程度というふうに出ていたかと思います。
また、他区の今回の熱中症対策の取り組みにつきましては、ちょっと確認してございますので、御説明はできます。
○松田委員 これもちろん企画総務とも関連するんですけど、やはり熱中症対策なんで、ぜひ聞いておきたいんです。やはり過度の節電要請というのは熱中症に直ちに結びつきますので。
去年の実績を見てみますと、去年は使用制限令がかかって15%ですね。それに対してどうなったかというと、例えば7月は25%やられました。高齢者と、そういう方たちには無理強いをしないということだったんですが、その中身はどうだったんですかね。大口需要として3施設ありますね。小口需要施設は292ですか、ありますよね。その小口需要の中に老人いこいの家であるとか、そういうものが入りますね。そこのそもそもの大口と小口の消費電力の割合がわからないんで、結果25%ということでしたけれども、そこの割合わかれば教えてください。もしわからなければ、午後でも後日でも結構ですけども。
○田邉
地域ケア推進課長 それでは、午後確認した上で御報告させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
子供と高齢者の方につきましては対象外というふうに聞いております。
○松田委員 じゃ午後でも後日でも結構なんですが、もちろんそれは区長初めおっしゃっているんですけれども、実態としてどうなのかというのを聞いているんです。295施設あって3つが大口需要ですよね、庁舎と区民センターとキャンパスと。残りの292の中に地域サービス事務所もあれば、図書館もあれば、小・中学校もあれば、高齢者にかかわるところもあるわけですね。そこでの結果がどうなのか。
確か25%でしたよね。どういう数字でしたか、確か25%でしたよね。あっ、そうそう、25%で、それで……。
○武藤委員長 松田委員、これはあれですか、要するに全体の節電の区の施設のお話。
○松田委員 だから、過度の節電要請は熱中症に結びつくということですから、いいですか、続けて。
○武藤委員長 要するに高齢関係を今、御報告の内容でいきますと。
○松田委員 いや、だから整理して聞いてるんですけども、だから全体で25でという数字は出てるんです、区から。大口は、今言った3つは27ですね。ということは、大幅に小口にも結果的に去年は過度の節電がなされたわけです。そこの数字を整理されたほうがいいんじゃないかということで聞いてます。午後で結構です。
(「高齢者の」「うん」と呼ぶ者あり)
○
森健康福祉部長 基本的な考え方ですけれども、先ほど申したとおり、高齢者の対象の施設、それと子供の対象の施設については、いわゆるその利用者がいらっしゃるところについては節電はしておりません。それで、ただ全体の中で25%が出たり、十数%という形が出ておりますけれども、それをそういう節電をしていない施設も含めて総体として節電目標を達成しようという昨年度の取り組みですので、それは御理解いただきたいと思います。
○松田委員 総体としてやると言いながら、結果的には例えば東電管内全部含めたって大口が14%、小口が16%、家庭が12%、やっぱりそういうかなり負担が小口のほうにも来てるわけですよね。小口の中に高齢者の施設があって、しないと言いつつも、結果的に去年は15%以上の節電をそれぞれの施設でしたんじゃないか。そこの数字を出してもらわないと議論が進められない。
○
森健康福祉部長 ちょっと答えがまたダブるかもしれませんけれども、おっしゃっているのは複合施設の中で、その中に例えば高齢施設、いこいの家があったとした場合ですが、その場合についても、そのいこいの施設に部分についてはいわゆる節電対策のために、例えば冷房を温度設定を上げるとか、そういう対応はしておりません。施設全体の共通部分、廊下だとか、それは、あとは住区であれば会議室とか、その辺については当然取り組んでおりますけれども、それ以外の高齢者向けの施設については対応しておりません。
以上です。
○松田委員 もう、またがなくていいですから、個別にまた聞きますけれども、ということは結果的にも、そういう老人いこいの家は去年に比べてマイナス例えば15%とか20%いってないということですか。
○
森健康福祉部長 節電の結果は、その年のいわゆる夏であれば暑さに比例してふえたり減ったりしておりますから、それはたまたま昨年は22年に比べてそんなに暑くなかったということで、総体としては若干落ちている結果は出ていると思いますけれども、例えば目標を決めて、例えば10%だとか10%以下にするとか、そういうのは、やっておりませんので、高齢施設については。それは結果として若干下がっているかもしれませんけれど、それはもうそのときの条件に応じて使用電量がふえたり減ったりしている状況でございます。
○武藤委員長 ほかにございますか。
○香野委員 老人いこいの家の猛暑避難場所としての活用につきましては、昨年に引き続きという御説明でしたが、1部屋ずつ猛暑避難の部屋をつくって、そこはもう暑いから来たということで休めるといった、そういうような使い方なんでしょうか。全体的に猛暑避難としての使われ方になるんでしょうか。そういったことを御説明お願いします。
○市川
高齢福祉課長 いこいの家の猛暑避難場所としての活用につきましては、私のほうからお答えさせていただきます。
いこいの家は談話室というような使い方をしている場所がございます。また、廊下の一画でコーナーというところもございますけれども、そういうところを避難場所として活用していただいているということでございます。
○武藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようなので、高齢者の
熱中症対策事業の実施については終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(8)
高齢者センターにおける入浴事故について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○武藤委員長 次に、(8)
高齢者センターにおける入浴事故について。
○市川
高齢福祉課長 それでは、
高齢者センターにおける入浴事故について御報告申し上げます。
1の発生日時、記載のとおりでございます。
2の発生場所、記載のとおりでございます。
3の当事者も記載のとおりでございます。
4の事故の状況でございます。これも記載のとおりではございますが、補足で御説明申し上げますと、この方は17時十七、八分ごろからお一人で入浴されているという状況になったものでございます。15時25分ごろ、
高齢者センターの清掃の職員が、御本人が鼻歌を歌っているというのを確認してございます。その10分後、15時35分ごろ、浴室内で倒れていらっしゃるということを確認、発見いたしました。
この方は御近所にお住まいということで、御家族にも至急連絡をとりまして、救急車にも同乗していただきましたが、残念ながら亡くなられたということでございます。
当日
高齢者センターには、目黒警察署から事情聴取がございまして、事情を御説明申し上げております。
指定管理ということでございますが、今後1人で入浴されているときの見守りを強化するよう、こちらのほうで指示をいたしました。
また、長時間入浴される場合のリスクについて、なお一層注意を喚起するよう指示をしたところでございます。
御家族の方からは、御迷惑をおかけしましたというお話をいただいてございます。
なお、警察の事情聴取の後、区が目黒警察署に確認したところ、事件性はないと判断しているというお話でございました。
説明は以上でございます。
○武藤委員長 課長、最初の時間なんですけども、最初17時17分というようなふうにこちら聞こえたんですが、15時17分の間違いではないでしょうか。
○市川
高齢福祉課長 15時の間違いでございます。訂正いたします。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○森委員 救急車を呼んだ時間と、救急車が到着した時間、お聞きしたいと思います。
救急車不足しているということが、区民の方からもよく聞くんですが、その点お聞きしたいと思います。
それから、この人については70歳代ということですが、入浴来られた人たちの健康チェックみたいなことは難しいかとは思うんですけども、何か注意書きとか、そこら辺はいかがですか。
○市川
高齢福祉課長 まず、救急車を呼んだ時間でございますけれども、その35分に発見してすぐに連絡をしております。先に43分に消防車が到着しております。
○武藤委員長 もう一度。
○市川
高齢福祉課長 まず、救急車を呼んだ時間でございますけれども、15時35分に発見してすぐに救急車に連絡をしてございます。そして、15時43分、先に消防車が到着いたしました。その後、15時48分に救急車が到着してございます。その間ですけれども、
高齢者センターには健康相談をしております保健師等がおりますので、3名で心臓マッサージ、人工呼吸、AEDを処置してございました。
それから、入浴時の健康チェックでございますが、先ほど申し上げましたように、健康相談ということで保健師が相談をしておりますが、必ずしも入浴の前に義務づけをしているものではございませんで、なるべく御利用くださいという促しはしてございます。
また、先ほど申し上げましたけれども、入浴による血圧の変化等、脱衣所に掲示するなどして、健康への注意を喚起しているというような状況でございます。
以上でございます。
○武藤委員長 よろしいですか。
○森委員 救急車が着くのが遅いなというのは、13分かかっていたわけですものね。近い割には遅いなというのは感想なんですがね。これから熱中症とかいろいろふえる、救急車が出回らざるを得ないような状況もありますので、ぜひ対応といっても難しいですけどね、こればっかしはね、救急車の数少ないですからね。それを踏まえたぜひ対応をしていただきたいと思います。これは要望で結構です。
以上です。
○武藤委員長 要望で。
ほかにございますですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 それでは、
高齢者センターにおける入浴事故について終わります。
それでは、昼ですので、暫時休憩といたします。
(休憩)
○武藤委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
視察のほうに関しましては、大橋地区の見ていただきましたクロスエアタワー、後日質疑の場面ということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(9)
障害者自立支援法改正に伴う相談支援の充実について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○武藤委員長 それでは、引き続き(9)
障害者自立支援法改正に伴う相談支援の充実について。
○篠﨑
障害福祉課長 それでは、
障害者自立支援法改正に伴う相談支援の充実について御報告いたします。
まず、1の相談支援事業の概要でございますが、平成22年12月に障害者自立支援法、これの一部改正が行われました。このときの主な内容でございますが、利用者負担の見直しとか、相談支援の充実、あるいは障害児支援の強化と、そういった内容で改正が行われてございます。
本日はこのうちの相談支援の充実に関しまして、区のほうでどのように対応していくのかということを御報告したいと思います。
まず、相談支援事業の概要でございますが、法改正に伴いまして24年4月から障害者・障害児への相談支援体制が強化されまして、現行の相談支援事業、これがこの表に記載してございます3つの事業に再編されました。
まず、表の中身でございますが、特定相談支援と障害児相談支援と一般相談支援でございます。このうち特定相談支援といいますのは、いわゆる介護保険制度でいうケアマネジャー、それの障害福祉版とでも申しましょうか、中身としましては基本相談支援、これはいわゆる情報提供だとか助言、必要な便宜、いわゆる手続の代行とか、そういったことでございます。
そのほかに計画相談支援、これがケアマネジメントでございまして、これによってよりきめ細かくその障害者の自立を支援するというものでございます。中身としましては、障害者や障害児が障害福祉サービスを利用する際に、サービス等の利用計画、これを作成しまして、一定期間ごとにその利用計画がきちっと効果を上げているかどうかモニタリングを行う、そういった支援を行うものでございます。
次の障害児相談支援でございますが、これは障害児が障害児通所支援、いわゆるすくすくのびのび園のような児童発達支援とか、まだこれやってないんですけれども、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、こういったものを利用する際に、その利用計画を作成し、同じようにモニタリングを行うというものでございます。
3つ目の一般相談支援、これは地域相談支援といいまして、地域移行支援と地域定着支援という、この2つの機能がございます。その具体的な中身につきましては、資料記載のとおりでございますので、ちょっと説明は省略させていただきます。
次に、2の相談支援事業の流れでございますが、裏面をごらんいただきたいと思います。
まず、区内に事業所のある相談支援事業者になりたいという事業者が区のほうに申請をしてきます。区のほうではそれを審査し、指定ということを行います。それを受けて指定支援事業者が東京都のほうに開業届を出すと。東京都のほうではそれを事業所番号を登録して、区と国保連に通知をするという、これが事業者の指定と登録の手続でございまして、東京都のほうでは毎月20日までに来たものを翌月の初日までに番号を登録するということでございますので、区のほうでは今のところ標準的な処理期間としまして、毎月20日までに申請を受け付けたものについて、翌月の20日までに審査して指定を行うと。その後東京都に登録の依頼をして、翌月の初日には事業が開始できるように、そのように考えてございます。
続きまして、サービスの利用計画の作成でございますが、これはサービスを利用したいという障害者が、区のほうに相談に来ます。区のほうではきめ細かなケアマネジメントが必要だという場合に、その相談に来た方にサービスの利用計画案、これを出してくれというふうにお願いをいたします。そうしますと、その相談に来た方が、あらかじめ指定された相談支援事業者、これに計画案の作成を依頼します。この指定事業者が利用計画案を作成して、それを持ってサービス利用者が区のほうにまた提出に来ます。区のほうでは、このサービス利用計画案、これを勘案しましてサービスの支給量、そういったものを決定して受給者証を交付するという流れになります。
その後はサービス利用者が、その支援事業者に対して、その受給者証を見せて、その事業者がサービス担当者会議といったものを開いて、いろんなサービス事業者、そういったものを集めて、集めなくても個別に対応してもいいんですが、そういった中で具体的な利用計画、そういったものを作成いたします。それに基づいて、各サービス事業所がサービスを行うわけでございますが、それについてこの事業者がモニタリングを行うというものでございます。
最後に、そうしたサービス利用計画とかモニタリングを実施した場合に、国保連に請求を行いますので、国保連から目黒区に請求が来ると。区は国保連を通じてその事業者に支払うというような流れでございます。
表にお戻りいただきたいと思います。
この特定相談支援事業と障害児の相談支援事業、これにつきましては、事業所が所在する区市町村、これが指定をすることとなりますので、目黒区指定特定相談支援事業者及び指定障害者相談支援事業者の指定等に関する規則、これを24年4月1日施行で制定したところでございます。これに基づきまして、今後指定を受けようとする事業者等に事業者指定のこととか概要等、そういったものを周知して申請者の募集を行うとともに、制度運営に向けて環境整備を進めてまいります。
なお、一般相談支援につきましては、これは東京都のほうで指定をするものでございます。
4の今後の予定でございますが、6月20日に事業者説明会を開催する予定でございまして、この中には今現在、介護保険の事業者連絡会、大体会員が145事業者ございます。そのほか障害のみの事業者が4、そのほか区内の障害福祉施設の運営法人が6ございますので、155の事業者に説明会の案内を送付いたします。
そのほか6月25日のめぐろ区報にも周知をする予定でございます。
説明会の後に、7月から9月にかけまして制度運用のための環境整備として、事業者向けの研修会の開催などを行う予定でございます。
ちなみに利用対象者、サービス利用計画をつくらなきゃならないという対象者でございますが、これは24、25、26の3カ年のうちに猶予期間ございまして、その間につくれということでございます。24年度がおよそ180人、25年度が540人、26年度に2,160人程度を想定してございます。
ただし、そのサービス利用計画は、これは必須でございますが、相談支援事業者にすべて依頼しなくても、セルフケアマネジメントとか、そういうことも行われますので、どの程度必要に応じてこの特定相談支援事業者に利用計画をつくらせるかというのは、それは今後またさらに詰めてまいりたいと思っているところでございます。
説明は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○森委員 障害者自立支援法改定については、先ほど課題になっていたと言われました受益者負担、相談、そして障害者支援等々ですね。これについては本当に障害者の立場に立って確認がずっとされてきておりますので、それに沿った障害者総合福祉法の制定をということが言われてまいりました。
4月の改定はそれから考えますと不十分極まりないということで、障害者関係団体からも、今回も陳情出されてますけれども、いろんな課題がまだあるわけです。その中できょうは障害者相談支援事業の概要ということで報告されたわけですけれども、この中でまずお聞きしたいのが、全体像として相談事業が1人の障害者が子供から保育園時代、学童保育、小学校、中学校、高校、大学、社会人と、そういうふうに成長に伴って継続的に相談事業がしっかりと、その1人に目を当てて途切れることなく行われているかということが大事だと思っています。
全国に視察しても、そういうふうにやっている、資料もしっかり整っていて一貫性がある、そういう先進例もありますけれども、目黒の場合、その点でどんな課題があるのか。今回、相談事業についてこういう形でやる中で、その点はどういうふうに位置づけられているのでしょうか。前進できるんでしょうか。それが1点です。
それから、サービス利用計画を、介護でいえばケアマネジメント、それの利用計画書と似てるような形になるんですが、それについては先ほどのお話ですと、25年度が180人、26年度が540人、27年度が2,160人程度、ちょっとこれ累計ですか、それともその年度の数なんでしょうか。
それで、中には御自分で利用計画書を立てる人もいるというお話なんですが、御自分で立てる場合はどんな形でその人は目黒区とかかわって、この流れの中で進めていくことになるんでしょうか。
3点目は、介護の145会員、プラス障害者のみの事業者が4、その他ということなんですけど、これらの事業者説明会については、ちょっと私もよくわからないんで聞くんですが、どんな資料が業者に渡されて、目黒区として特にこの中で法改正の中身を説明するだけじゃないと思うんですよね、目黒区がやるべきことは。目黒区の実態に即して目黒区にいらっしゃる数千の障害者の方々の立場に立って、こういうふうにこれを制度改正の中でやっていただきたいと。そこら辺がどんな形の資料、あるいは中身で訴えられるのか、そのあたりいかがでしょうか。3点。
○篠﨑
障害福祉課長 まず、1点目の目黒でこの相談支援事業ということを運用していく中での課題でございますけれども、これにつきましては、一貫性ということでありますと、今現在は区の障害福祉課のほうで、例えば身体障害者であれば、継続的に相談を受けてございまして、そのような記録なども残ってございますし、知的障害者であれば、知的障害者相談係のほうで同じようにそういうものがございます。
そのほか既に通所サービスだとかそういうのを利用しているところであれば、それぞれの個別支援計画に基づいたいろいろなアセスメントだとか、いろんなものが蓄積されてございます。そうしたものは直ちにその事業所に提供できるものではございませんけれども、この相談支援事業者、これが本人の同意を得ながら関係機関にさまざまな情報提供を求めたりとか、そういった中でその人にどのようなサービスが必要なのかということを検討していただいて、それできめ細かく対応してもらうというふうに思ってございますので、課題としてはそうしたいわゆる情報の収集だとか、そういうスキル、そういったものをどうやって育てていくのかと、相談支援事業所のスキルアップ、そういったものをどうやって図っていくのかと、そういったあたりを今後の課題としてとらえてございます。
そういった意味では、区のほうでも最初のうちはいろいろと指導も含めて研修会なんかも開催してまいりたいというふうに思ってございます。
次に、サービスの利用計画の人数でございますが、これは累計ではございませんで、まず優先度の高いところからやっていくと、このような人数になるというものでございまして、まず本年度につきましては、国の通知であれば、新たな新規の利用者からやっていきなさいよというような通知もございますが、逆に相談支援事業所のほうでまだそういう十分なスキルのない中では、むしろ既にサービスを利用していて、その更新の時期が来たというような方からやっていったほうがスムーズに入れるんじゃないかというようなこともございますので、これはどこから始めていくかというのは、これは7月とか8月に向けて研修とか説明会をやっていくまでの間に、今後詰めていきたいというふうに思ってございます。
次に、自分で、セルフプランでございますが、これはいわば今やっているものそのものでございまして、サービス利用計画の様式自体はつくってございませんけれども、それに準じたもの、これを区のほうでつくってございます。窓口に申請にいらした方の要望なんかも踏まえながら、ウイークリープランと申しまして、1週間の間にどこにどういうサービスを入れるかと、そういったものを組み立てて、その方と相談しながらそういったものをつくってございます。
ですので、セルフケアプランになりますと、流れとしましてはこの裏面のこの流れの中でサービスの利用計画作成のところでございますが、相談に真ん中辺の①相談とございます、サービス利用者からですね。それで利用計画案提出依頼というふうに2番のところで書いてございますが、ここが相談を受けて、そのときに区のほうでかわりに一緒に相談しながらつくってしまうということでございますので、そこで終わってしまうと。
モニタリングに関しましては、支援事業者がございませんので、それは行わないということになります。
次に、説明会の中身、資料の中身でございますが、先ほども申しましたとおり、区の法改正の中身は、それはもちろんでございますし、申請に必要な手続、そういった関係の書類、そういったものの説明も当然でございますが、目黒区として例えば支給量の基準、そういったものとか、区内のいろいろな社会資源の状況、そういったものとか、そういったものを、今のところ想定しながら研修資料を、今検討しているところでございますので、今後、より目黒区の実情に合わせたケアマネジメントができるような中身にしていきたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○森委員 一貫性のところですが、私も学童保育の指導員してたときに障害児が入ってくると、保育園に事前に行って、直接お話を伺ったり、その子を見たりする機会があったわけです。その後、卒所した後も次につなげなければいけないですから、密に情報をお伝えしてお願いするというリレーをできるように努力をしてきたわけなんです。
そしてこの民間事業者がここへ入るわけですけれども、本人の同意があれば、きめ細かく情報提供しながら対応していきますよというところなんですけど、そのあたりがとても大事、民間であってもしっかり情報をこれまでの生育、生まれてからのできれば情報をお伝えして、そしてしかるべき利用計画、本当に適切な利用計画書をつくるということになると思うんですよね。例えばサービス提供ということなんだと思うんですけど、そのあたりはぜひきめ細かく、本人同意も含めてやっていただくと同時に、やっぱり民間ですから情報を漏らしたりとか、いろいろ心配があってのことだと思うんですが、そういった御本人のために相談をやっていく、守秘義務を含めてスキルアップをしっかり果たしていく、そこら辺でやっぱり区が責任を持つということだと思うんですけどね。そこら辺の体制も区側にもつくっていただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
ときどきモニタリング行かれるということなんですけど、だれがどのくらいの期間、ペースでモニタリングをするんでしょうか。
それから、2点目の25年度、26年度、27年度のペースは更新の時期、優先度のお話ありましたので、結構です。できるだけ必要な方、こういう仕分けが、180、540、2,160というのがちょっとよくわかりませんけど、そういう優先度、課のほうでお考えになったんでしょうから、できるだけその人に即してぜひやっていただきたいと思います。今回、結構です。
セルフプランについてはこれまでどおりということになるんですかね、御自分で。どのくらいいらっしゃいますか、ちなみに、予想で。
それだけで結構です。
○篠﨑
障害福祉課長 まず、一貫性に関する、あるいはそういうきめ細かくケアマネジメントができる、そういう事業者を区が責任を持ってという、指導育成していくということについて、区側にも体制をということでございますが、これにつきましては、特別に新たな組織を設けるとか、そういうことではございませんが、現行の中で必要な対応は当然してまいりたいというふうに思ってございます。
2点目のモニタリングでございますが、これはサービスによってモニタリングの標準期間というものが、実は細かいところでは定められてございまして、例えば新規、または変更決定によりサービス内容に著しく変更があったもの、これにつきましては、利用開始から3カ月間で、これは毎月やってくれというものがございます。
次に、障害者の支援施設からの退所等に伴って一定期間集中的に支援を行うことが必要なもの、これはいわゆる入所施設から地域に移行してきたということで、例えば日中は通所施設に通って、夜はグループホームに入るとか、そういった急に生活が変わったような方につきましては、集中的に支援を行うことが必要だということで、これはモニタリングの標準期間が毎月ということでございます。
同じく単身世帯に属するため、またはその同居している家族との障害疾病等のために、みずからサービス事業者等との連絡調整を行うことが困難であるもの、こういった場合にも先ほどの必要な便宜ということもありますけれども、モニタリングとしましては毎月行うと、そのような形で7つほど決められてございます。それが省令で決められてございますので、そのとおりきちっと行うということでございます。
次に、セルフプランのおよその予想でございますが、これにつきましては、なかなかどの程度というものは現時点ではちょっと想定し切れていないところがございますので、数字については申しわけございませんが、お答えできませんので、申しわけございません。
以上でございます。
○森委員 ちょっと最後確認だけしておきたいんですけど、結局障害者福祉しっかり一人一人にきめ細かい対応をするというのもマンパワーですから、民間の活力はしっかりと緻密にやって利用しながらも、やっぱり最終的には区がそういう段取りやスキルアップ、条件整備を見守って、そして育てていかなきゃいけないわけです。区のほうの体制が現行の中でやらざるを得ないと。むしろ減員となる、つまり減らされる向きがある中で、ちょっと確認したいのは、これの関係での障害者福祉課の体制というのは、緊急財政対策の中での減るほうの減員の予定というのはないですね。相談、その他。ちょっと、ないですねという聞き方ないですけど、どうなってますでしょうか。
○篠﨑
障害福祉課長 まず、前段の事業者の指導・育成でございますが、これは当然しっかりやっていきたいと思いますが、体制につきましては、現行の障害福祉課の中でそれぞれの係のかかわりの中で、いろんな情報を収集しながら個別に対応もしてまいりたいというふうに思います。
緊急財政対策におきましては、今後25、26で減員という予定はございません。
以上でございます。
○武藤委員長 ほかにございますか。
よろしいですか。
ないようなので、
障害者自立支援法改正に伴う相談支援の充実についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(10)
地域主権改革の権限移譲に伴う
生活衛生関係の条例制定について
――
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○武藤委員長 次に、(10)
地域主権改革の権限移譲に伴う
生活衛生関係の条例制定について。
○松原
生活衛生課長 それでは、お手元の資料に沿いまして御説明をさせていただきます。
地域主権改革の権限移譲に伴う
生活衛生関係の条例制定についてでございます。
1の経緯でございます。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、これの施行に伴いまして、厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令及び厚生労働省関係省令の整備に関する省令、それぞれこの政令と省令をそれぞれ改正するというものが出まして、これが4月1日から施行されたところでございます。これによりまして、「目黒区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例」及び「目黒区診療所における専属の薬剤師の配置の基準に関する条例」のこの2つの条例、この2つ条例を新たに制定する必要となったところでございます。
なお、この条例の制定に当たっては、この施行日、4月1日から1年を超えない範囲での経過措置というものが設けられているところでございます。
大きな2番でございます。
制定予定の条例でございますが、(1)この食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例でございますが、こちら食品衛生法29条においては、特別区は食品等の試験に関する事務を行わせるために必要な衛生検査施設、これを設けなければならないとなっておりまして、その整備に必要な事項は政令で定めるというところになっているところでございます。
今回の整備令によりまして、食品衛生法施行令、この8条が改正されまして、厚生労働省令で定める基準に従う、または参酌して特別区の条例で定めるということにされたところでございます。本区の食品衛生検査施設というのは碑文谷保健センターが該当するというところでございます。
それから、(2)でございます。
目黒区診療所における専属の薬剤師の配置の基準に関する条例、これは整備法によりまして医療法そのものが改正されまして、これまで医療法の18条に規定していました診療所における専属の薬剤師の配置基準、こちらが厚生労働省の定める基準に沿って、特別区の条例で定めることとされたものでございます。今回、省令によりまして医療法施行規則6条の6が新設されて、医師が常時3人以上勤務する診療所には専属の薬剤師を置くこととされたというところでございます。
なお、この下のところの囲みのところに書いてございますけれども、新たに出されました政省令で示された基準の内容は、いずれもこれまでと同様の基準であるというところでございます。
3の制定に当たっての考え方でございます。
目黒区食品衛生検査施設の設備の基準及び診療所における薬剤師の配置の基準、こちらにつきましては、食品衛生法施行規則または医療法施行規則で示された「従うべき基準」に従って定めることといたします。
それから、目黒区衛生検査施設の職員の配置の基準、こちらは食品衛生法施行規則で示された「参酌すべき基準」を踏まえて定めるものとさせていただきたいと考えてございます。
裏面をごらんください。
条例の構成でございます。
(1)目黒区衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例は、囲みの中にありますように1番趣旨、2番の検査施設の整備の基準、3の職員の配置の基準、こういった構成で考えているところでございます。
(2)の目黒区診療所における専属の薬剤師の配置の基準に関する条例でございますが、こちらの内容は、この医療法に基づきまして薬剤師の配置の基準を条例で定めるというもので、囲みの中身の書いてあるところが条例の中身になるというところでございます。
大きな5番でございます。
条例の施行予定日でございますが、今般の第2定例会のほうに上程させていただきまして、そこでお決めいただければ6月29日というところでございます。
今後の予定でございますが、今申し上げましたとおり、6月の第2回定例会のほうに条例案を提出予定というところでございます。
説明は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑をお受けさせていただきます。
私からすみません。条例の審査で21日の日に議案として上がる内容でございますが、前回の常任委員会、もう2月のときに前もって御説明を丁寧にしたいということで、区側でしているというような過程ございますので、こういった形で条例でございますが、出させていただきましたので、質疑に関しては事前審査にならない程度の質疑ということで、お受けさせていただければと思うんですが。
いいですか。
○森委員 基本的な考え方が出されたときに、議会としてこうしたほうがいいんじゃないのという意見を言うことがとても大事で、そのことが場合によっては反映されていくということもありますからね。条例提案の中身として。そういう意味では、大事な報告だと思います。
1点に絞ってお聞きします。
3の制定に当たっての考え方で、目黒区食品衛生検査施設の設備の基準、診療所における薬剤師の配置の基準については、従うべき基準に従って定める。職員の配置の基準は参酌すべき基準を踏まえて定めると、これはこのように仕分けをしたのはどんな理由でしょうか。
職員の配置基準は従うべき基準ということにしないで、参酌すべき基準にしたときに、どんなことが柔軟になるんですか。
以上です。
○松原
生活衛生課長 こちらの参酌すべき基準、従うべき基準、いずれも省令及び政令のほうで示されて、国から示されてそのようにすることということでされたものでございます。従うべき基準は、これはもう従わなくてはならない基準ですので、これはそのとおり定めるというところでございます。
参酌すべき基準というものは、これは法令、条例の制定に当たって、この参酌すべき基準を十分参照して、このことによることの妥当性を検討した上で判断しなければならないということで、地域の実情に応じて異なる内容を定めることも許容するところでございますが、十分にこれを参酌して合理的に、その実情に応じた内容を判断しなければいけないということがございますので、その辺のところでその合理性があれば、地域に応じて定めることができるというところでございます。
以上でございます。
○森委員 地域によって合理性があるかどうかと。詳しいことはよくわからないんですが、例えば所管の方々がいますが、係長級の方も数人ですか、今いますよね。それで、今この職員配置基準で、現状でですよ、目黒の現状体制でどんな課題を持っているのかですね。整理されていると思うんですけど、現場からどんな意見が、声が出されているのか。
国会じゃいろいろ論議されてますから、いろんな事件があると対応し切れてないというね、食肉もそうですけど、いろんな問題が年じゅう出るわけで、それに地方自治体の現場が対応できてないんじゃないかという課題が常に提起されますけども、今、目黒でこの条例制定に当たって、どんなふうに課題整理をされてるのか。その中で職員配置は参酌すべき基準を踏まえて定めるとした、その根拠というか、改めてちょっと踏み込んでちょっと状況がわかるように説明してください。
○松原
生活衛生課長 今現状、碑文谷保健センターのほうでは職員数は5名ということで、臨床検査技師が2名で、衛生検査技師が3名というところでございます。
それで、この参酌すべき基準とされたのは国のほうでそういうふうな形で示してきたというところでございますので、これを十分参酌した上で区のほうで条例で定めるということでございます。現状、これが大きく碑文谷保健センターの状況が、例えば業務量が多くふえるとか少なくなるとかということではなくて、定め方として法令等で定めていたものを条例で定めていくというところでございますので、現状と大きく変わるものではないということから、現状を維持していく形になろうかなというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
○武藤委員長 ほかにございますでしょうか。
ないようなので、
地域主権改革の権限移譲に伴う
生活衛生関係の条例制定については終わります。
3時ですが、このまま続けさせていただきたいと思っております。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【報告事項】(11)給食等の
放射性物質検査の実施について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○武藤委員長 次に、(11)給食等の
放射性物質検査の実施について。
○松原
生活衛生課長 それでは、お手元の資料に沿って御説明させていただきたいと思います。
給食等の
放射性物質検査の実施についてでございます。
こちらのほうの実施につきましては、4月の震災調査特別委員会のほうで既に御報告させていただいているところでございますが、今回、検査する委託の機関、それから契約金額、それから検査を実施しまして、その結果というところまで出ましたので、それをあわせて御報告するものでございます。
資料の1枚目、1番、給食食材及び調理済み食材等の
放射性物質検査の実施でございますが、こちらのほうは記載のとおり、福島原発の事故における以後、給食食材についての問題が出てきたということでございますので、区のほうで民間検査機関に委託して実施していくということで、保護者の不安を軽減するということを記載させていただいているところでございます。
それから、大きな2番の検査内容の(1)でございます。
検査方法、検査の表のところ、3の記載のとおりでは、後ほど御説明しますけれども、検査機関は後ほど。
それから、検査物質につきましては、放射性セシウム134と137。
検査方法はゲルマニウム半導体検出器を用いた分析法。
それから、検出限界としましては、核種ごとの5ベクレル・パー・キログラムというところでございます。
それから、(2)の給食食材に含まれる
放射性物質検査でございます。
①から③までそれぞれ検査品目、検査時期及び回数、検査対象施設が記載してあるところでございます。
それから、(3)につきましては、こちら調理済みの給食等に含まれる放射性物質の検査でございます。
こちらのほうも検査品目、検査時期及び回数が記載されてございます。
今回、この(2)の給食食材のほうの検査をさせていただいたところでございます。
裏面をごらんください。
③の検査対象施設ということで記載してございますけれども、こちらのほうは全体で80施設ということでございます。
それから、大きな3番、検査機関等でございます。
(1)給食食材に含まれる放射性物質の検査につきましては、記載のとおり日本環境株式会社というところで検査することになりました。
それから、(2)の調理済み給食等に含まれる放射性物質の検査につきましては、これは財団法人千葉県薬剤師会検査センターというところにお願いするところになったところでございます。
4番の経費でございます。
(1)につきましては、給食食材に含まれる放射性物質の検査、単価は4,900円ということでございまして、検体を掛けますと45万7,000円余ということでございます。
それから、(2)の調理済み給食等に含まれる放射性物質の検査につきましては、単価5,380円の検体数を掛けますと、全体で94万9,000円余という金額でございます。
5番の結果の公表でございますけれども、大変恐縮でございましたけれども、この結果につきましては、別紙のとおりの内容で、放射性セシウム134、137は検出はされなかったということでございまして、これにつきましては、なるべく早目に保護者の方々等に情報提供するということから、委員会前でございましたけれども、既にホームページのほうには記載させていただいているところでございます。
それから、戻りまして(2)ですが、結果の公表、今申し上げましたとおり、区のホームページ、それから小・中学校各校のホームページ、それから施設内での掲示を行うというところでございます。
簡単ではございますけれども、説明は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
よろしいですか。
○森委員 小さい子供ほど放射線の感受性が強いわけです。内部被曝に対する不安にしっかりこたえていくということが、区の責任、国も自治体もその責任を持っているということだと思います。
給食食材及び調理済み給食等の
放射性物質検査の実施を進めているということについては結構なことなんですが、これで十分かといえば、不安を十分に軽減できているとは私は現状言えないと思っています。まだまだ不安の声が聞かれておりますし、耳にも相談にも入ってくるという状況です。
自治体によっては独自に、安心こども基金を活用して検査機器の整備をしたところもぽつりぽつりですけど出ているという中で、安心こども基金活用できるようになったこと自体は一歩前進ですから、積極的に足を踏み出すということも一つの積極性のあらわれですのでね、私はそこまでやっていただきたいと思ってるんですけど、そういった検討は議論になってますか、庁内の中で。
○松原
生活衛生課長 今ちょっと御質問の趣旨とちょっと外れてしまうかもしれませんけど、今回こういう形で委託の検査を行っておるところでございますけれども、一方で教育委員会のほうで、都の教育長からによる検査というのも実施をするということになっているように聞いてございますし、あと昨年、消費者庁からの検査機器を貸与するという話がございまして、こちらのほうにも手を挙げているところでございまして、今年度中には貸与されるであろうというふうに考えてございます。まだ、時期とか機器は連絡ないところでございますけれども、こういったものを活用してさらにこの委託の検査にあわせてそうした機器を活用して、さらに検査をして不安の軽減を図りたいと、つなげたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
○森委員 都の教育長からの検査依頼や消費者庁からの検査機器の貸与ということで、貸与については手を挙げたということで、ぜひ積極的にさらに踏み込んで検査の環境を整備して、不安にこたえていっていただきたいと思います。これは安心こども基金を活用して、目黒区で検査機器をぜひ買っていただきたいということも含めまして、要望をさせていただきます。
以上です。
○武藤委員長 要望ということでございます。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○武藤委員長 ないようなので、給食等の
放射性物質検査の実施について終わります。
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【報告事項】(12)食品衛生法に違反した輸入食品の措置について
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○武藤委員長 次に、(12)食品衛生法に違反した輸入食品の措置について。
○松原
生活衛生課長 それでは、こちらも資料に従いまして、御説明をさせていただきます。
食品衛生法に違反した輸入食品の措置についてでございます。
こちら横浜検疫所でモニタリング検査をした際に、目黒区の区内にある業者さんが輸入したものにつきまして、基準値以上の薬品が検出されたということの内容でございまして、それに対する措置を行ったというところでございます。
1番の違反食品名は乾燥パセリでございます。
2番の適用条例は食品衛生法11条3項。
3番、違反内容はジフェノコナゾールというもの、これは殺菌剤ということでございますが、0.12ppmを検出したところでございます。
違反数量につきましては、5.20キログラム。
輸出国はイタリアというところでございます。
6の輸入者は、こちらのほうは目黒区内の業者さんで、Cという業者さんでございます。
それから、行政指導の内容でございますが、こちらのほうは全量が流通しておりませんで、保管されておりました関係で、積み戻しをしてもとに返すか廃棄をするという指示をしたところでございます。
8の行政指導に至った経緯につきましては、冒頭申し上げた内容でございます。
それから、9のその他につきまして、こちらのほうも先ほど申し上げましたが、全量が倉庫に保管され、市場への流通がないということでございます。
こちらにつきまして、10番、公表ということで食品衛生法第63条の規定よりまして、目黒区ホームページ、保健所の掲示板により公表を行ったというところでございます。
説明は以上でございます。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。
ないようなので、食品衛生法に違反した輸入食品の措置について終わります。
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【情報提供】(1)
指定管理者にかかる訴訟事件の終了について
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○武藤委員長 報告事項につきましては、以上でございまして、次に情報提供(1)
指定管理者にかかる訴訟事件の終了について。
○平
産業経済課長 指定管理者にかかる訴訟事件の終了につきまして情報提供申し上げます。
なお、本訴訟は民民の民事訴訟でありますので、本来、委員会の報告事項とはなっておりませんが、訴訟の内容が区の施設の
指定管理者の業務に関係しておりますことから、情報提供するものです。
なお、この件は平成22年7月14日の当委員会におきまして、訴訟事件の発生を情報提供申し上げたところでございます。
それでは、資料に沿って御説明申し上げます。
目黒区勤労福祉会館の
指定管理者(アクティオ株式会社)から、平成21年11月4日に発生した目黒区勤労福祉会館洋弓場における事故に関する民事訴訟について、下記のとおり終了した旨の報告があったものです。
この訴訟につきましては、別紙をごらんください。
これは平成22年7月14日に情報提供した際の資料でございます。
2の(1)のところですけれども、請求の趣旨というところで、原告がアクティオ株式会社に対し、他の関係者と連帯して損害賠償を求めたというものです。
(2)の請求の原因ですが、事故を防止すべき注意義務を怠った過失により生じた民法715条の責任を根拠としているというものです。
では、資料にお戻りください。
5月21日に株式会社アクティオから報告があり、5月7日の期日に原告(被害者の親族)、被告(加害者)、被告学校法人、被告アクティオ株式会社を当事者として、訴訟上の和解が成立したというものです。
主な和解内容としては、2の(2)をごらんください。
まず、1つ目は被告アクティオ株式会社は、原告に対して和解金の支払い義務があることを認めるというものです。
2つ目は、原告らは、その余の請求を放棄すると。
3つ目は、原告らは、被告らとの間にほかに何らの債権債務のないことを相互に確認するというものです。
説明は以上になります。
○武藤委員長 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。
よろしいでしょうか。
○いその委員 情報提供なんで、余り踏み込めないのかなとは思いますが、ただ報告事項のほうで指定管理なんかも、これがということじゃないですよ。あるんで、ちょっと確認のために聞いておきたいんですけど、民事とはいえ、和解、これ和解したんですよね。被告、要は訴えられている側は被告になるわけですけど、アクティオ株式会社は和解金の支払い義務があることを認めるということになっているわけで、そうすると請求の原因というのが別紙2枚目にあるわけですけど、この注意義務があったよという過失を認めているということで和解をしたわけですよね。そうすると、そもそも運営管理業務等に実質いろんな影響が出てくるのかこないのかというところは、その辺は議論されるんでしょうか。
なかなかまだ現状ではちょっと結果が出てないんであれば、今、回答は結構ですけども、こういう和解の仕方だと、やはり何らかの形で影響が出てくるんじゃないかなというふうに考えるんですけど、その辺はどういう解釈されているのか、お聞かせいただきたいなと思います。
○平
産業経済課長 まず、この和解の内容でございますが、今回は認めた部分は、和解金の支払い義務のみでありまして、原告らはその余の請求を放棄するということで、請求の趣旨にありました損害賠償請求等につきましては、原告は放棄をしたという内容になっております。このアクティオの代理人弁護士のお話によりますと、この和解金の内容としては、この訴訟を早期終結するためのものの支払いということで、アクティオの責に過失、ここに当初原告が挙げておりました過失等を認めたものではないということで和解に応じたというふうに聞いております。
以上です。
○武藤委員長 今ので、内容で。
(「いや、後からちょっと違いましたというんじゃ困っちゃうから」と呼ぶ者あり)
○武藤委員長 何かもっとつけ加えることはよろしいですか。ありますか。
間違いないということでございますので、ほかに何かございますか。
ないようなので、指定管理にかかる訴訟事件の終了についての情報提供を終わります。
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【資料配付】(1)町会・自治会加入のご案内
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○武藤委員長 次、最後、資料配付、町会・自治会加入のご案内ということで。
○
谷合地域振興課長 それでは、お手元に資料として町会・自治会加入のご案内を配付してございます。
本件につきましては、目黒区町会連合会が作成した案内のパンフレット並びに裏面には各町会ごとの地図が記載してございます。
発行部数は3万5,000部というふうに聞いてございます。私ども区のほうといたしましても、各町会・自治会等に関するお問い合わせ等もございます。また、加入促進という意味もございますので、各地区サービス事務所に300部ずつ、主に転入者向けに配布してございます。すべての転入者に配布いたしますと部数は不足いたしますので、基本的には開架、ラックに置いて関心のある方にお渡しするというような、そういう体制をとってございます。
作成経費については194万2,500円と聞いてございます。本件は東京都の地域の底力再生事業助成金の活用ということで、全額東京都からの助成によって作成されたというものでございます。
内容については以上です。
○武藤委員長 説明が終わりました。
何か御質疑ございますか。
○森委員 こういうのが本当に欲しかった。私も前に町会の線引き、どこを地図に落としてよと言って、各課の人を悩ませて書いてもらっていただきましたけど、全般的にこれだけはっきりわかるというのは非常にいいですね。私も活用させていただきたいと思っております。
なお、これはどういうところに配布されるんですか。住区センターに置かれるんでしょうか。
○
谷合地域振興課長 失礼しました。各地区サービス事務所に300部ずつ、それからあと基本的には申し入れのございました各町会単位でやはり300部程度ストックがあるということで、それぞれの町会の活動の中でまた配布等しているというものでございます。
○武藤委員長 ほかに何か。よろしいでしょうか。
○いその委員 漏れてたのかもしれないですけど、新規の方にもというから、あれですよね、住所変更等手続に来た方にもお配りするということでよろしいんですよね。