目黒区議会 > 2012-03-07 >
平成24年震災対策調査特別委員会( 3月 7日)

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  1. 目黒区議会 2012-03-07
    平成24年震災対策調査特別委員会( 3月 7日)


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    平成24年震災対策調査特別委員会( 3月 7日)            震 災 対 策 調 査 特 別 委 員 会 1 日    時 平成24年3月7日(水)          開会 午前10時00分          散会 午後 3時28分 2 場    所 第三委員会室 3 出席者    委員長   橋 本 欣 一   副委員長  川 原 のぶあき     (12名)委  員  宮 澤 宏 行   委  員  清 水 まさき          委  員  須 藤 甚一郎   委  員  おのせ 康 裕          委  員  吉 野 正 人   委  員  松 田 哲 也          委  員  関  けんいち   委  員  香 野 あかね          委  員  岩 崎 ふみひろ  委  員  いその 弘 三 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  鈴 木 副区長         長 崎 広報課長     (32名)小笠原 総務部長        中 﨑 人事課長          平 岡 危機管理室長      内 田 生活安全課長          足 立 防災課長        本 多 区民生活部長          野 口 税務課長        鈴 木 国保年金課長          高 綱 戸籍住民課長      堀 切 健康福祉計画課長          堀 井 介護保険課長      吉 村 健康推進部長          上 田 参事(保健予防課長)  上 田 健康推進課長          市 川 生活衛生課長      三 澤 参事(子育て支援課長)          唐 牛 保育課長        小日向 都市整備部長          幡 野 参事(都市整備課長)  中 澤 土木工事課長          立 山 みどりと公園課長    清 水 建築課長          髙 雄 住宅課長        尾 﨑 環境清掃部長          佐 藤 参事(環境保全課長)  石 田 清掃リサイクル課長          伊 東 教育次長        関 根 教育政策課長          三 吉 学校施設計画課長    秋 丸 学校運営課長 6 区議会事務局 篠 﨑 次長          鈴 木 議事・調査係長      (2名) 7 議    題   【議  案】   (1)議案第  19号 目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正す               る条例   【陳  情】   (1)陳情23第18号 目黒区放射線汚染対策に関する陳情(継続)   (2)陳情23第29号 放射線量の測定に関する陳情書(継続)   (3)陳情23第30号 目黒区から「年間1ミリシーベルト宣言」を表明すること               を求める陳情書(継続)   (4)陳情23第31号 「放射線対策に対する特別予算の検討を求める」陳情書(               継続)   (5)陳情23第32号 水道水からの被曝に関する陳情書(継続)   (6)陳情23第33号 独自の食品規制値を定めることを求める陳情書(継続)   (7)陳情23第34号 園児の散歩コースの安全確保に関する陳情書(継続)   (8)陳情23第35号 全保育園の土壌調査を求める陳情書(継続)   (9)陳情23第36号 保育園の給食の安全性の確保を求める陳情書(継続)  (10)陳情23第37号 目黒清掃工場における放射性物質の計測と公表を求める陳               情書(継続)  (11)陳情23第54号 区内施設の放射線量測定で高数値が検出された場合、早急               に除染等を行う所管横断的な処理班の設置を求める陳情(               継続)   【報告事項】   (1)東日本大震災に伴う職員の長期派遣について         (資料あり)   (2)「東日本大震災における区の対応結果等(第一次総括)」に掲げた7つ      の課題に関する取組みの方向について(案)         (資料あり)   (3)東日本大震災被災者等の区内受入に伴う区の対応状況報告(9件)につ      いて                           (資料あり)   (4)調理済み給食放射性物質検査結果について         (資料あり)   (5)宮城県女川町災害廃棄物受入れにかかる住民説明会の実施結果について                                   (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○橋本委員長  ただいまから震災対策調査特別委員会を開会いたします。  署名委員には、川原副委員長、香野委員、お願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議案】(1)議案第19号 目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――橋本委員長  では、議題に入ります。  まず、議案(1)、議案第19号、目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正する条例について、議案に供します。  補足説明があれば受けます。 ○小日向都市整備部長  それでは、私のほうから補足説明を申し上げます。  恐れ入りますが、提案議案の新旧対照表で御説明申し上げますので、ごらんいただきたいと存じます。よろしいでしょうか。新旧対照表でございますけれども、右側が現行条例、左側が改正案となってございます。これで、追加変更部分を下線で示してございますので、ごらんいただきたいと存じます。  それでは、条文に沿って、内容だけ御説明させていただきます。  まず、第2条第1項でございますけれども、こちらにつきましては、建築基準法第42条2項の規定に基づきます指定された道路について、以下2項道路と読みかえを行うため追加したものでございます。こちらにつきましては、11条で読みかえをさせていただいてございます。  次に、第2条第6号、2ページでございますけれども、この改正は、関係権利者の定義に、後退用地に接する狭あい道路の敷地を変えるものでございます。拡幅工事の際、後退用地に接する狭あい道路内の敷地について、影響を与えることが想定されるため、関係権利者に含めたものでございます。  次に、第9号、こちらの改正は、拡幅し、整備を行う工事は、単に現行条例は舗装工事だけではないため、拡幅工事に定義を改めるものでございます。なお、拡幅工事は、後退線を明確にした上で、L型溝を移設したり、後退用地を道路状に舗装することで、一般の交通の用に供するために行う工事と規定したものでございます。  次に、第6条第1項5号、3ページをごらんいただきたいと存じます。こちらにつきましては、拡幅整備の協議事項に、整備の期間に関することを加えて、拡幅整備の執行状況を管理できるように追加するものでございます。  次に、条例第7条、こちらにつきましては、第2条と同様、関係権利者が権利の移動を行おうとするときに、新たな権利者に対しても協議に基づく義務の継承を行うよう求めるものでございます。  次に、4ページ、第11条の改正でございますが、こちらにつきましては、拡幅整備の協議に基づいて行う拡幅工事は、第1号から第4号の場合、予算の範囲内で区が工事を行い、第5号の場合は建築主が工事を行うこととするものでございます。  次に、第1号でございますが、こちらは2項道路に規定する道路で、特別区道または区有通路後退用地について、寄附または無償使用承諾された場合、第2号につきましては、2項道路で、特別区道または区有通路以外の区が管理する後退用地について、寄附があった場合、3号は、区が管理する2項道路で、後退用地について、寄附または無償使用承諾されない場合で、区に後退用地を一般交通の用に供することを、規則に基づく誓約書を区に提出して、区に道路状に舗装する拡幅工事を依頼した場合、第4号は、私道の2項道路で、区と後退用地を一般交通の用に供することを、3号と同じく誓約し、区に後退用地拡幅工事の依頼があった場合でございます。第5号は、第1号から第4号以外で、建築主が自主的に整備を行うことを規定するものでございます。  次に、第12条、こちらにつきましては、提案説明で副区長より説明がありましたので、省略させていただきます。  次に、条例第13条、こちらにつきましては、隅切り用地に対する奨励金について、予算の範囲内で交付するものを規定するものでございます。  次に、6ページにまいりまして、14条、こちらにつきましては、助成や奨励金の交付は規則で定める期間内に行うことを追加するものでございます。  次に、18条は、第11条の変更に伴いまして、拡幅工事を区に依頼した場合の規定を、11条の3号、4号に変更するものでございます。  次に、7ページ、条例第19条、こちらにつきましては、区の拡幅工事及び助成等の対象から除外するものを規定しており、第1項では、独立行政法人などの公共的団体を追加するものでございます。第4号は、住環境の整備に関する条例による大規模建築物の建築について追加いたしまして、区の拡幅工事及び助成等の対象から除外するものでございます。第5号は、4号の追加に伴う号ずれでございます。  なお、附則につきましては、議案に示してございますけれども、区長より説明がございましたので、省略させていただきます。  補足説明につきましては以上でございます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○橋本委員長  では、補足説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○須藤委員  この条文の12条、撤去等工事に対する助成という条項があります。ここに、12条の3行目の予算の範囲において、当該撤去等工事に要した費用の全部または一部に相当する額を助成することができると。することができるというふうになってますので、まず予算の範囲内において、全部または一部というふうに、ここで2つに分かれるわけですね。それとあとは、額を助成することができるという、できる規定ですから、必ずしも助成するとは限らないというふうに読めるわけですね。  それとあと、予算の範囲においてというのは、その工事によって、予算の余裕があるとこういう助成ができる、何ていうんでしょうかね、予算内に組み込まれている場合とそうでない場合、それから全部または一部ということで、こういう判断はどういう。だから普通にもっと工事費の何割まで、上限何割まで助成できるというんならいいけど、すべてはっきり規定してないんですね。予算の範囲内において、費用の全部または一部と。なおかつ、最後には助成することができるというふうになっている条文ですので、これは実際の運用としてはどういうぐあいになるんでしょうか。 ○幡野都市整備課長  まず、1点目の予算の範囲内でということでございますが、これにつきましては、狭あい道路整備の事業として予算計上させていただいておりますので、その範囲内で助成ということでございます。したがいまして、配分予算の中で助成をしていくということでございます。仮に年度末等で予算が不足すると、助成に対して不足するような場合があろうかと思いますが、その場合につきましては、年度を越えて申請していただくとか、そういうような措置をとりたいというふうに考えてございます。  それから、できる規定でございますが、これにつきましては、先ほど申し上げた予算の範囲内で助成をするわけでございますが、助成に当たりまして、当然相手方と協議をいたします。協議の中で、区で設定した単価、これがベースになりますので、その単価で積算した額ということになりますので、必ずしも100%ということにはならないというふうに考えてございます。  それから、助成金につきましては上限を設けてございまして、土どめの設置工事等につきましては上限を100万円というような上限を設けてございますので、それが限度ということになります。  それらにつきましては、規則で定めていくというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○須藤委員  そうすると、随分おかしなあれですね。予算に計上してるので……、ところが年度末等で予算が足りない場合には、年度明けに申請してもらうと。そんなこと、実際にできるんですか。  それと、あとは、今、上限が設定されていると。例として、土どめの場合には上限100万円で、これは別途規則として定めていくと。というのは、こういう条文には別途、これは上限とか何か書いてないですよね。全部または一部というので、その判断の中に上限が100万なら100万、この工事なら。というんだけど、別途規則で細部は定めるというような旨のことは、ここに書かないでいいんですか。この条文だけでね。実際のときには所管のあれが説明するんでしょうけれど、工事の建築主、そこの当該の人に対してね。  だけど、これは随分、まず不思議なのは、予算は計上しているけれども、年度末で足りない場合には年度を明けて申請してもらうというのは、この条文の規定と違うんじゃないですか。予算の範囲内においてと言ってるんだから。で、年度末なんかで予算が足りないというのは、今度年度明けにといったって、今度は12条の規定では、予算の範囲内においてといって、範囲がなかったんだから、もうあげませんよと言われたらそれっきりの話で。それは条文からストレートに解釈するのと、今のと、おかしい。  それと、あとは、上限の助成することができるということで、上限があるというのと、僕が聞いたのは、助成することができるというのは、助成しないこともできるわけですから、その場合の区別、判断が分かれるところの、それはどういうふうに運用に当たってはするのかということを含めて聞いてるんですが、もう一度お願いします。 ○幡野都市整備課長  予算の範囲内というのは、現年度の予算に関しましてはそういう予算の範囲内でということで、執行していく必要があると考えてございます。ただ、年度内で撤去工事等にかかれないというようなケースがございますので、そういう場合も含めて、年度明け等にお願いするというようなことはあろうかというふうに考えてございます。  予算の範囲内でございますので、これはやはり予算の範囲内で執行できる額で助成をしていくというふうには考えてございますが、やはり申請者との関係もございますので、予算で執行ができないということになれば新年度のほうでお願いするというようなことも、実務的にはあるのかなというふうに考えているものでございます。  それから、規則で定めるでございますが、これは12条の第2項で、助成金の額は規則で定めるということでございます。それから、20条でございますが、必要な事項は規則で定めるという規定がございますので、これに基づいて規則で定めていくというふうに考えて……。  (「20条……。20条ってどこだよ」と呼ぶ者あり) ○幡野都市整備課長  失礼しました。20条につきましては、今回、改正の範囲ではございませんので、従前どおりでございます。20条にはそういう規定がございます。  以上でございます。  (「載ってないんだ。はしょっちゃったんだ」と呼ぶ者あり) ○幡野都市整備課長  失礼しました。助成をしない場合でございますが、これは協議に基づきまして、区のほうで助成金に申請する場合、あるいは地元の方がやる場合、いろいろ協議の内容によって変わりますので、そういうことも含めてこういう規定を設けたということでございます。
    須藤委員  説明が荒っぽいというか、まずその20条、「あるわ、ねえや」とか言ってたけど、どこにあるんですか、20条というのは。これは抜粋で載っけて、2条の規定が6条……あ、そうか、抜粋で載っけてるんだね。だけど、20条がかかわるようなことであれば、はしょっちゃまずいんじゃないの、こういう説明するときに。載ってないのに、20条にあるなんて言われたって。載ってないでしょう、これ20条は。僕のだけ載ってないんですか。18条については、19条を次のように改める。適用外。ここの資料のないのに20条なんていったってしようがないじゃない。  それと、あとは、一番最初の説明では、年度末などで予算が足りない場合には、年度が明けて申請してもらうという言い方をしたので、だからそのときには、工事をしちゃって、あるいは始まっちゃってて、それで予算の範囲内では払えないというので、年度またぎで申請してもらうという、その申請という、さっき言葉を使ったからね。だけど、これは申請しなきゃできないもんなの、これ。そうじゃないでしょう。要らないという人にはあげないでしょうけども。  だから、それと今の2度目の説明では、予算がなくて、年度内に工事にかかれない場合には年度明けにというふうに言って、1回目の説明で素直に聞いた内容と2回目のは違うよね。1回目のは、年度末で足りないときはという言い方をしたんだから、それは年度明けに改めて申請してもらうということを言ったから、その工事は始まってる、スタートしてる、あるいは完了している場合で、予算の範囲内というので、まるっきしないのか、あるいは一部足りないというふうに、僕は受け取ったわけだよね。だってこういう規定があって、全部または一部の助成することができるというんならば、当然助成してもらおうと考えるわけだからね。それで足りないというのは年度末というんだけど、年度内に工事にかかれない場合って、それは当たり前ですよ。一銭もなきゃ工事にかかれないんだから。その辺の説明が、こっち聞いててちっともわからないんだけど。  それからあとは、規則で定めるというのは、この2を見れば確かに出てるんだけども、これは前項の規定による助成金の額は規則で定めるということと、あとは、この改正の部分のがこれに書いてあるでしょう。予算の範囲内において。  それと、あとは、協議して全部または一部に相当する額をというのを決めるというんだけれども、その判断は工事によって、全部と一部は、全部は全部もらえるんだから、もらえるというか、工事を無料でできる。一部と大違いだから、その判断はどういうふうにするんですかと。協議して決めるといったって、だからそれの場合にはこれこれこういう理由だから全部はできませんよ、これこれこういう理由だから全部やりますよというふうになって、だから僕がこれの当事者としたらば、この条文を読んで、当該撤去工事に要した費用の全部または一部に相当する額を助成することができるといったら、これは全部やってくださいというところが、区側は、これは全部できませんよという場合に、判断基準になるのは何ですかということです。それがさっきからないんだよ。 ○幡野都市整備課長  失礼しました。20条につきましては、このたびの改正の範囲外ということで、新旧対照表のほうには載せてございません。  それから、年度末等の申請の件でございますが、予算の範囲内でございますので、当該年度につきましては、当然予算の範囲内で執行できる部分しか受け付けられないということになろうかと思います。その中で、やはり申請ないし協議等の相談があった場合に、年度内に執行といいますか、助成ができない、できる予算がないということになれば、それについては年度が明けて改めて申請をしていただくというような判断になろうかというふうに思います。そういうことでお願いをしていきたいというふうに考えてございます。  それから、全部または一部に助成することができるということでございますが、これにつきましては、申請者のほうから、撤去工事あるいは土どめ設置工事につきまして、数量等を出していただいて、それを現地で確認いたします。そういう中で、区のほうで、区の設定した単価で改めて積算をし直した部分で助成をいたしますので、その額が100%になるかということにつきましては、私どものほうとしてはそこまで把握できませんので、あくまでも区の助成単価での助成ということになりますので、その部分につきましてはそういうような扱いになろうかというふうに考えてございます。 ○須藤委員  そうすると、きちんとこういう制度があって、費用の全部または一部に相当する額の助成が受けられるんですよと。しかし、今年度は、この予算の範囲内においてというこの規定があるわけで、予算がないから、申請して助成の額も区の単価によって区が判断して決めるんだけども、今年度は予算の範囲内はもうないんだと。それだから、今年度はだめで、来年度で申請してくださいと。そうすれば、全部または一部を助成するということを決めてやりますよと。  だから、これは年度をまたいじゃったって構わないんですか。1回目の説明ですと、何か工事が終了する、あるいはスタートしていて、予算の範囲内という規定で、それが足りない場合には年度明けに申請してもらうと言ったけれども、予算を組んで、それでやって、いや、これは前年度やっちゃって、それで終わっちゃって、年度またぎで来たって、これはもう前年度の工事なんだからだめですよと言われるのか、それとも年度をまたいで申請して、1回目の説明はそういうことでしたよね。年度末で予算がなければ、年度をまたいで構わないというんだけど。  だから、ほかのは区の単価というような話が出てきたから、やや理解できるようになりましたが、この一番最初に言った年度またぎ、それじゃないとこういうことで条例改正までして新しく始めた拡幅で、そうしたときに、何だと。全部または一部と言ったけど、予算の範囲内でと決めておいて、予算がないと言われたら、この条文は単なる飾りになっちゃうんだからね。だからそのことを聞いているわけでして、だから、一つ今、確認したいのは、1回目のは年度またぎでもいいような。ところが、2度目の答弁では、予算がなくて年度内に工事にかかれない場合には年度明けにというのは、年度をまたげないという前提でしゃべってるんだよな。だからこれはどっちなんですかと聞いてる。 ○幡野都市整備課長  基本的には、年度内でその事務処理といいますか、そういうことが完了できるような形をとりたいというふうに考えてございます。ただ、実務的には、年度内に受け付けをして、若干年度を出てしまうというようなケースはあろうかと思います。その場合には柔軟には対応したいというふうに考えてございます。  ただ、申請の段階で、申請額が予算の範囲を超えてしまうというようなケースにつきましては、それはやはり受け付けてしまいますと、その当該年度の執行ということになりますので、これにつきましては、申請者と協議といいますか、の中で、次の年度に改めて協議をしていただいてというようなことはあろうかというふうに考えてございます。 ○須藤委員  やめようと思ったんだけど、何か疑問が出てくる、基本的には年度内にと、それはもう当然ですよね、予算を組んで執行していくんだけど。だけど、それは柔軟にというのは、何か裏わざ使うんじゃないの、そんなの。何かいけない財務会計行為をやるんじゃないの、こっそり。そういうふうに聞こえるよ、今の。基本的には年度内にやるという。それじゃ年度内にやればいいだろうとなるでしょう。  それだから、僕が一番あれしてるのは、こういうことで助成金が出るということでやった場合に、年度またぎだからだめですよということになった場合に、それは大変なことになるわけだから、最初は年度をまたいでいい、次のは予算がなければ次年度にやってもらうという、相反する答弁をしてるから、それじゃどうなんですかと聞いたらば、基本的には年度内にと言うから、また最初の答弁に戻ったわけだよね。  ところが、柔軟に対応していくというのは、言葉はいいけれども、不当、場合によっては違法なことがそこに含まれてるんじゃないかと。含まれていたら、そんなことはあってはならないことだから。どっちなんですかと聞いてるわけです。 ○幡野都市整備課長  当該年度の予算の範囲内で執行できる場合につきましては、それは年度内で受け付けが可能かというふうに考えてございます。ただ、それを予算を超えるような場合、予算残額と、申請といいますか、その当該申請者の申請額といいますか、助成額が超えるような場合につきましては、それは当該年度ではできませんので、これは改めて年度を越えた中で申請をいただくというようなことになろうかというふうに思います。 ○須藤委員  最後に。それも説明としては十分じゃないんですよ。なぜならば、あなたは2度目に、年度内に予算がなくてかかれない場合には年度明けにやると言ったんだけど、今の話ですと、工事そのものは、例えば現年度にやる、ところが予算の範囲で全部または一部の助成金を払うことができないとなると、次年度にとなると、年度またぎでできるということになるよね。だけど、基本的には年度内にというのは、その工事と、それから助成金の申請、支払いを同じ年度内にやるという。  これは金がかかわることで、相手方があることだから、それと、柔軟になんていうのは、言葉で言ってるけど、いざ争いになったら払わないというのは、そんなことじゃ、1人の権限じゃできないだから。あなたの権限だって、支払う側が、あなたが払うんじゃないでしょう。だから、こういうのは突き詰めて協議するとき、相手に説明するときも、きちんとしていかないと、あのとき言ったじゃないかと、言ってませんよと、証拠があるのか、規則はこうだぞなんていう、そういうトラブルで相談されたことありますよ。ちゃんとできるというからやってみた。ところが規則だといったから、やっぱり最終的には規則でしかないというので、これは金がかかることで、どうにでも読めるような、できる規定であったり、全部または一部であったり、予算の範囲内であったりという、そういう裁量の幅あるいは判断によって分かれる、選択肢が2カ所も3カ所もあるような条文になってるんだからな。  で、聞いて、答弁が、何ていうんですか、一定統一された見解ならいいんだけど、聞くたんびにあっちに飛び、こっちに飛びとやっているんで、何か心配になっちゃってますよ、これは。  だから、今、確認したいのは、年度をまたいだらだめなのか。だから、基本的には年度内にやるべきもんだと言ってるわけでしょう。だけど、柔軟になんて言ってるけどもさ、柔軟になんていうのは厳密に解釈した場合、あり得ないんだから。そうですよ。  だから、それはさっきも言ったように、予算の範囲内でそれがない場合には年度明けにというふうになってるんだから、だからそれは工事が終わっちゃってる、あるいは工事がスタートしちゃっている、それで年度またぎをしても、何か答弁では、行ったり来たり、また違うとこへ行っちゃったりね。いや、笑ってる場合じゃないよ、これは。そこを確認してるんだけど、きちっとしたもんがないじゃない。お願いします。 ○幡野都市整備課長  助成の額でございますが、これは、予算の範囲に、予算が決まっておりますので、それを超えて年度内で執行はできないということでございます。したがいまして、予算の範囲内で、予算の上限がありますので、その範囲内で年度内に受け付けるということはできますが、それを超えた部分につきましては年度内で受け付けすることはできませんので、これにつきましては新しい年度にお願いするというような形になろうかというふうに考えております。 ○須藤委員  じゃ、簡単な話で、10万円、この区の単価で計算したら払えると。全部だか一部だか知りませんが、だけど予算の残りはないと。5万円しか。そしたら5万円は次年度に申請をして、それでもらえるんですか。そしたら、その予算を前年度の予算で組んでいて、執行したところが足りないわけだよね。そしたら、今度は次年度にそれをやるという場合には、それで改めて予算に計上しなきゃならないよね。だからそういう予算をこういう、5万とか10万とかって、今、例に挙げてるのは小さい金額だからいいけど、場合によってはこんなんじゃおさまらないでしょう。だけど、そこのところが、今、またはっきりしてないで、だから、じゃまたげるんですね。構わないんですか。そんなこと、そんな管理でいいんですか。 ○幡野都市整備課長  今、須藤委員のおっしゃった例で言いますと、予算の額が残り5万円だということで、10万円の助成額ということになれば、それはやはり全額を次年度にお願いするというような形になろうかというふうに考えてます。 ○須藤委員  じゃ、最後に。じゃ、工事も、スタートも次年度になるんですね。工事と助成金の額を、決まった額を支払うというのも、同じ年度内で行われると、そういうふうに考えるということなんですね。 ○幡野都市整備課長  この助成金にかかわる工事につきましては、これは申請者が行うものでございます。区としては、現場は確認いたしますので、現場、数量等は確認いたします。その申請の時点でどうかということになりますので、その申請の段階で工事が行われているケースもあろうかとは思いますが、これはやはり申請者のほうのスケジュールがありますので、一概には言えない部分があろうかと思います。ただ、区としては現場確認を必ずいたしますので、その段階では、その数量等は確認できるような状態にはしていただくというようなことはあるというふうに考えています。 ○松田委員  まず、条例、条文のつくり方について2つ伺いたいんですけれども、今、少し出てましたが、1つ目は12条の2項、助成金の額は規則で定めるというふうになっていますが、これに限らず、条例の中に金額を、助成額を入れたほうがわかりやすいと。区民にとってわかりやすいという考え方もあると思います。さまざまな区の条例の中で、どれぐらいの割合で、条例に載せているケースと、規則で定めるケースとあるのか。またその基準をぜひ教えてください。  それから、2つ目は、今回、位置指定道路、42条の1項5号ですか、に関しては助成から外されるということだと思うんですけれども、そこはどこから読み取ればいいんでしょうか。先ほど改めて見たんですが、この2条でしょうか。第2条の(1)でしょうか。その位置指定道路についても、もう少しわかりやすくこの条例に載せたほうがいいんじゃないかというふうにも考えますが、いかがでしょうか。 ○幡野都市整備課長  1点目の、規則に委任するということでございますが、これにつきましては、区全体でどうかということにつきましては、大変申しわけありませんが、私どものほうでは把握してございません。ただ、この条文につきましては、現行条例と同じでございますので、そういう扱いということで考えているものでございます。  それから、42条1項5号、いわゆる位置指定道路でございますが、これはまず、狭あい道路2条の第1号、これが狭あい道路の定義でございます。まず、42条2項の規定により規定された道路、これが2項道路ということでございます。それから、2項道路以外の道路で幅員4メートル未満の道路、これを狭あい道路という定義にしてございます。  それから、11条でございますが、狭あい道路の拡幅整備の協議に基づく拡幅工事という規定でございますが、これはすべて、2項道路であってということが各号についてございます。したがいまして、2項道路に限定するということでございます。  それで、42条1項5号ということでございますが、これは建築基準法の42条1項5号に規定される道路でございます。これにつきましては、まず、建築基準法の規定で申し上げますと、これは申請により特定行政庁から位置の指定を受けた道路ということで、これは敷地を建築するための敷地にするために、申請をして道路を入れるというようなことで、特定行政庁が認めたものでございますので、基本的に4メーター以上あるという道路でございますので、これが経年の中で、4メーターを下回るというような幅員の部分も、これは現実的にはあるというところでございますが、これはもともとが、先ほど申し上げたとおり、敷地を建築敷地とするために入れる道路でございますので、これについては今回というか、除外をするというふうな考え方を持ったものでございます。 ○松田委員  1回目の条例、条文のつくり方について、お答えいただいてない部分を改めてお答えいただきたいんですが、割合はいいです。要するに、今の助成額にしても、それから位置指定道路についても、私はわかりにくいと思っていまして、それを規則に定める、規則で定めるとする、それから位置指定道路についての記載がないということ、そういう判断をされた区の考え方を伺いましたが、それについて答えてください。  次に、その中身に入りたいんですけれども、1つ目の助成額については、2月10日でしたか、この委員会で報告があった金額でよろしいんですかね。規則で定める予定の金額というのは。前回いただいた資料を改めて読み返しましたけれども、例えば撤去に関しては、上限1万8,000円が1万4,000円になるということです。件数については、昨年度は約20件、約300万円。20件、300万円ぐらいですよね。  その上限を1万8,000円から1万4,000円にすることによって、区がその財源として改めて確保できる金額というのはわずか100万円程度なんじゃないでしょうか。私はそれよりも、その100万円程度の金額であれば、震災発生時に救急車とか消防車が入れないような狭あい道路をなくしていくために、その助成額は維持すべきだし、むしろ拡大すべきだという考え方でいます。会派としてそういう考え方を持っています。それについてどうでしょうか。  それから、2つ目の位置指定道路についてですけれども、今、課長から改めて位置指定道路について説明いただきましたけれども、2項道路と位置指定道路、いずれにしても4メーター未満の道路、ほとんど2項道路ですよね。違いましたかね。であれば、先ほどの金額もそうなんですけれども、わずかな位置指定道路を外す区の姿勢というのは、私はどうなのかなというふうにも考えます。その2点について。  それから、先ほどお答えいただけなかった条例、条文のつくり方、考え方について、3点、お答えください。 ○小笠原総務部長  それでは、1点目の、助成額等の条例規定ではなくて規則へ委任するという件でございますけれども、例えば介護保険料などの保険料という基幹的なものにつきましては、これは条例の中できちっと額を規定するということはございますけれども、この細かないろいろな分類に分かれた助成額などを規定する場合、つまり執行に当たっての細目ですね。これらを規定する場合には、一般的には規則のほうに委任をしておいて、それでいざというときにいろいろすぐ対応できるような形にしているというのが一般的でございます。  以上でございます。 ○幡野都市整備課長  まず、助成金の額でございますが、これにつきましては、規則で定めていくというふうに……でございます。2月10日の当委員会のほうに考え方の報告をさせていただきましたが、これは一部ということで、全体ではないですが、この見直しの案の方向で、今、検討をしているものでございます。  おおむね従前の助成額の3分の2程度になるわけでございますが、本来、この助成というのは、建築等に伴いまして申請者が狭あい道路に面している場合には中心線から2メートルセットバックをして建築をしなければならないということで、その2メートルの線までは道路という形でみなされるという規定がございますので、その部分に工作物等は設置できないという建築基準法の規定がございます。で、その部分を、本来建築主あるいは申請者が、その部分を、工作物を撤去するわけでございますが、その部分に対して、区として公助する中で、狭あい道路を確保していこうというのが、この事業の趣旨、目的で、狭あい道路を拡幅していくということでございますので、その公助の部分がやはり、今回、単価として改めて見直したというところでございます。  それで、あと42条1項5号でございますが、これは、先ほども申し上げましたが、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法であるとか都市計画法等によらないで築造すると。これは政令でいろいろ基準が定められてございますので、それに適合しなければいけないというのがございます。それにはいろいろございますが、例えば、基本的には通り抜けができなきゃだめだとか、いろいろございます。幅員についても4メートル以上ということでございますので、この基準がそもそも42条1項5号には適用されていなければならないということでございますので、これに対して、改めて公費を助成という形で出すのがいかがなものかということが今回の見直しというところでございます。そういうことで御理解いただければというふうに思います。 ○松田委員  じゃ、最後にしますけれども、条例、条文のつくり方、考え方については理解させていただきました。  やはり、ただその位置指定道路、わずかな位置指定道路を外す、それからわずかな助成金額、20件、300万円、それを50万、100万削るというのは、やはり震災時に救急車や消防車が行けないということは非常に問題だと思うんですね。それは同じだと思うんですけれども、ですから、耐震化と同様に狭あい道路の拡幅というのは非常に大事な、必要な施策だと思っておりますので、なかなかこのままでは、条例の中には金額は書いてませんけども、そういう方向ははっきりしてますから、なかなか賛成しかねる部分がございます。  最後に伺いたいのは、前回もおっしゃっていましたけれども、本来、違反しているんだということで、助成金額を下げるんだということですけれども、現実問題、昭和25年から、それに対して厳しく区も指導してこなかった面がありますよね。容認とは言いませんけれども、建築確認も実際におりて建てられてるわけですから、やはりそこはもう現実問題、4メーター未満の道路があるわけですから、そこは何とか区が少しでも支援をして拡幅をするということが大事だというふうに考えますが、いかがでしょうか。 ○幡野都市整備課長  この狭あい道路拡幅整備事業そのものが、今、委員がおっしゃったような目的で、制度としてスタートしているというものでございます。昭和63年から要綱等を設置して、取り組んできてございますが、この制度を発足以降、大体五十数%、53%ぐらいですか、整備が進んでございます。もう二十数年、30年近くやってございますが、それでこのくらいということでございます。  今後はやはり積極的に進めていかなければならないというふうな考え方を持ってございます。  今回の見直しにつきましては、やはり公費といいますか、公のお金を投入するということであれば、より効果的、効率的な執行ということが求められるということで、今回の見直しに至ったものでございますので、制度の中で、これはやはり適正に執行していきたいというふうに考えておりますので、助成金が従前に比べては若干低くなったりしてございますが、これがその制度の後退につながるというふうには、基本的には考えてございません。  先ほど申し上げた2条の規定にあります狭あい道路、2項道路に限らずでございますが、これは必ず私どもの窓口で協議はいたします。そういう中で、2項道路であれば、圧倒的に2項道路が多いわけでございますが、こういう助成制度が使えるということもありますし、協議の中でどういうふうな形、2項道路であっても自主整備ということも選択肢としてはございますが、必ず協議をして拡幅をしていただくというようなことは窓口で行ってございますので、この制度そのものが、いわゆる後退につながるというふうには、今、私どもは考えていないものでございます。 ○橋本委員長  ほかに。 ○清水委員  さっきの委員からも、いろいろと助成金のことで質問があったんですけれども、2月10日の委員会の報告の中で、今後の予定、記載がありました。2月10日の委員会報告と、訂正の案ですね。きょう、出していただいた。そして、4月の広報及びホームページ、窓口での周知ということと、また7月に条例施行の予定ということなんですけども、今回、ほかの委員からもありましたけど、単価の見直し案ということで、やはり3分の2に減額するということで、昨年度は20件ということだったんですけども、これに関して、駆け込みというんですか、そういう申請があった場合に、その際の処理はどのような区民の皆さんに対しての対応をされるのか、1点、御質問します。 ○幡野都市整備課長  今回、条例を可決いただきますと、7月1日の施行というふうなことを考えてございます。4月から7月までの3カ月間、これにつきましては、条例のいわゆる周知期間というような形になろうかと思います。ただ、この間に協議で受け付けた、協議が調ったものにつきましては、これは従前のもので対応する形になろうかと思います。施行そのものが7月1日以降でございますので、7月1日以降に申請、協議が調ったものが適用されるということでございます。 ○清水委員  ありがとうございました。  じゃ、4月から7月の間に申請があったものということですね。 ○幡野都市整備課長  6月30日までに協議が調ったものが、現行条例の適用というふうに考えてございます。 ○清水委員  そこで駆け込みがあった場合はどうするんですか。 ○幡野都市整備課長  これは、やはり基本的には建築行為が伴いますので、申請者の方がどういう建築計画をされるかということにもかかわってまいります。これが、例えば3カ月間に、あるいはそういう、いわゆる解体工事であるとか、そういうものが集中するというようなことは考えにくいのかなというふうに考えてございます。やはり建築をする場合でございますので、これは通常の、やはり建築等をされる場合には、それぞれの建築主の方が自分のスケジュールを立てられると思いますので、そういう中で、これが早くやる動機になるというようなことは、余り考えられないのかなというふうには考えてございます。 ○清水委員  ありがとうございました。  この期間が4月1日から6月30日ということで、3カ月ですので、窓口対応も区民の方にわかりやすく説明していただき、またやっていただきたいということを要望します。 ○橋本委員長  今のは意見・要望ですか。 ○清水委員  はい。 ○橋本委員長  意見・要望は、後ほど伺うときがありますので、その際にいただきたいので、お願いします。  ほかに。 ○岩崎委員  1点目なんですけれども、確認なんですが、第11条の(1)から(4)までに該当するところは、区で工事をやるということなんですが、この費用負担については区が全面的に出すということで、その持ち主は負担はゼロということでよろしいんでしょうか。これについては、第12条とは別の扱いということでよろしいでしょうか。それが第1点目です。  2点目が、位置指定道路なんですけれども、開発行為などで家を建てるときに、接道の必要があるということで設けられるということで、最近、位置指定された道路については、4メートル以上あるだろうというふうには思うんですが、例えば一般的に言って、随分もう戦後間もなくぐらいの古いときに位置の指定をされたという道路も残されている可能性はあるというふうに思うんですが、そういう道路は4メートルないような通路なり道路なりというものも残されている部分があるんじゃないかと思うんですが、そういう現状というのは目黒区の中ではどうなんでしょうか。  それと、3番目は、拡幅部分についての寄附ということなんですけれども、寄附ということであれば、分筆測量などを行うと思うんです。また、所有権についても移転登記をするんですが、こういったものはだれの負担になるんでしょうか。  4点目は、足立区なんかは、特にL型溝の移動とか、そういうものにかかわらず、とにかく拡幅して、たとえそこの拡幅した部分に移動可能な植木鉢だとか自転車などが置かれても、それは拡幅をしたということでよしとしようというような立場で整備されている区もありますよね。そういう考え方と、必ずこのL型溝も含めて後退が必要なんだということで、どちらが震災対策について有利かということは、前回もそれに似たようなことはお聞きしたんですけれども、その辺の考え方をもう一度お願いします。  5点目は、単価の見直しについて、3分の2程度にするということなんですが、その寄附やあるいは無償使用ということを広げて、拡幅を進めていくというようなこともありながら、壁などの撤去、擁壁などの撤去については、単価は切り下げますよということであれば、せっかく寄附や無償使用を広げるといった観点と、それに伴う擁壁などの撤去については単価は下げますよといったことについては、これは兼ね合いの問題として、果たしてどちらが狭あい道路の拡幅にとって有利なのかといった問題もあると思うんですが、その辺についてはどうお考えでしょうか。  以上です。 ○幡野都市整備課長  1点目の、11条の1号から4号でございますが、これは区で整備をするものでございますので、これは地元といいますか、申請者の方が工事をするということではございませんので、これは区の費用で、区が行うというものでございます。  それから、位置指定道路でございますが、これは42条1項5号に規定された位置指定道路につきましては、これは4メーター以上あるというのが前提でございます。ただ、古いといいますか、告示建築線というのがございまして、これは4メーター未満というのもございます。これは2項道路でございますので、これは2項道路でいくと。42条1項5号の位置指定道路ということでございます。  それから、寄附等があった場合でございますが、これは当然、分筆であるとか測量、あります。例えば抵当権があったりとか、そういうものの解除等につきましては、これは区で代行することになってますので、これは依頼があれば、区のほうで代行するということで、これは申請者が行う必要はないといいますか、これはあくまでも依頼があればということでございます。依頼があれば、それらについてはすべて区で行うというふうには考えております。できます。  それから、単価の件でございますが、これは先ほど来申し上げているとおり、この事業の中で道路を広げていくということでございます。単価がいわゆる下げない動機になるのかということでございますが、これは基本的には、いわゆる基準法で言われております道路内に工作物等を置かないということでございますので、それのいわゆる撤去費であるとか、後退位置に新たな工作物をつくるための、当然塀であるとかでございますが、そういうものをつくる費用の一部の助成ということでございますので、これがいわゆる、直ちに狭あい道路を広げない動機といいますか、マイナスのほうの動機になるというふうには考えてございません。  あくまでも建築主等が行うべきものに対して、公助として、その一部、その部分を助成するものでございますので、趣旨としては、あくまでも助成でございますので、みずから行うものに対しての助成というふうに考えているものでございます。  それから、拡幅の考え方でございますが、これはやはり道路という意味合い、これは位置づけが道路法の道路とか基準法の道路、いろいろ道路の考え方はございますが、やはり道路という機能からすれば、やはり一般交通の用に供するということが大前提になろうというふうに考えてございますので、一般交通の用に供するということを、これは区と誓約をしていただいて助成というような形になりますので、やはり考え方としては一般交通の用に供する形、これが必要だというふうには考えてございます。 ○岩崎委員  位置指定道路なんですが、基本的にはいわゆる41条1項5号道路というのが、4メートル以上で、区内にはほとんどその狭あい道路というふうに言われるところはないということでよろしいんでしょうか。  それと、寄附の場合なんですけれども、先ほど依頼があれば区が行う、代行するということで、これに係る費用というのは、そうすると区が負担するということになると思うんですけれども、依頼があればということなんですが、当然、区と家屋などの持ち主が協議をして、それで当然土地を寄附するんだから、区のほうで拡幅工事はやると。それにかかわる費用というのは、当然区民の目線で言えば、そういう分筆など、登記とかそういうことについては、区がやって当然だと思う区民の皆さんは多いと思うんですよ。そうなった場合に、これからどれくらいこの寄附ということを望まれる区民の方がいらっしゃるかはまだわかりませんけれども、大体こういう、この寄附の場合に係る、そうした区が区民の依頼に基づいて代行する費用というのはどれぐらい見込んでいるでしょうか。  それと、助成とその拡幅の考え方についてなんですけれども、やはりせっかく寄附や無償使用をオーケーだというふうに思っても、そこで壁などを撤去しなきゃならないといった場合には、やはり寄附や無償使用をするんだから、当然そういう壁や擁壁などの撤去についても、助成額はやはり一定は欲しいというのは、やっぱこれも区民感情だというふうに思うんですね。今回のように3分の2削ってしまったというようなことで、せっかく寄附やあるいは無償使用という意思があっても、その部分で抵抗を示される区民の方もいるんじゃないかなとは推測されるんですが、その辺はどうなんでしょうか。 ○幡野都市整備課長  位置指定道路につきましては、これは築造時はすべて4メートル以上というふうになっているはずでございます。それで、これはやはり経年の中で、例えば建物更新等が当然ありますので、そういうところで、4メーターに満たないというようなケースはあろうかというふうに思います。ただ、位置指定道路を入れた経緯がございますので、そういう中で、今回の見直しの中では、当然あるべき道路ということでございますので、適用から外したというようなことでございます。  それから、登記等の諸費用でございますが、これは先ほど申し上げた申請者のほうから依頼があればということでございます。これにかかわる費用につきましては、これは区のほうで負担をしてやるということでございます。  それから、件数でございます。ちょっと件数につきましてはあれですが、額といたしましては、約1,080万程度、22年度の実績でございます。 ○橋本委員長  いいですか。  (「あと、もう一つ」と呼ぶ者あり) ○幡野都市整備課長  失礼しました。単価の件でございますが、これも先ほど来申し上げているとおり、一つこの狭あい道路のきっかけになりますのが、建築行為ということでございます。建築行為の中で、当然道路をお調べになって、2項道路であれば私どもの窓口で狭あい道路の協議を行うということでございます。建築の中では当然中心から2メーターまではセットバックするということが、これは図面上でも示されてきますので、そこにある工作物等の撤去、当然これは建築する際には解体等が入りますので、撤去されると、撤去することになりますので、それに対する今回の助成ということでございます。  最近でございますが、これは建築の完了をいたしますと当然完了検査ということがございます。例えば銀行から融資を受ける際についても、これは検査済み証が必ず求められるというようなことでございますので、これは検査済み証の検査の中で、そこに工作物、あるいはそういうものがあれば、検査済み証がおりませんので、それは融資の中でも、いわゆる銀行融資等でもそういうことを求めてございますので、これはそれが直ちに、いわゆる後退につながるというふうには考えてないというものでございます。 ○岩崎委員  最後に、寄附という形と無償譲渡という形があるんですけども、これは今後、実際に働きかけていく中で、どちらが可能性としては、申請としては多いというふうに見込んでいますか。 ○幡野都市整備課長  寄附、無償使用、公道の2項道路場合、失礼しました、区道、あるいは区有通路の場合ということでございます。どちらが多いかということは、ちょっと一概には申し上げられませんが、寄附の場合は所有権が区のほうに移転しますので、その辺のいわゆる所有者の方の思いといいますか、そういうところで変わってくるのかなというふうに思いますので、どちらがということは、ちょっと一概には言えない。無償使用のほうが多いのかなというような気はしてございますが。 ○橋本委員長  よろしいですか。ほかにございますか。 ○宮澤委員  今いろいろ話を聞いてまして、細かいところはかなり理解したんですけども、その中で、逆に総論的に部分で1点、それと細かいところを1点お聞きしたいと思うんですけども、まずそもそも目黒区内に今回の条例改正に入っている2項道路、42条の2項道路というふうに指定をされている道路というのは、どれぐらいあるのか。そして、大体想像はつくんですけれども、大体どの地域に多くあるのかということを全体の中で1点お聞きしたいと思います。  それと、細かいところで恐縮ですけども、13条のところにあります隅切り関係の、先ほどからお話が出てます予算の範囲内でという奨励金のところですね。これは、前回の委員会での資料によりますと、ちょうど隅切り用地に対する奨励金は整備効果を高めるため、区が隅切り部分の整備を行った場合に交付するなどの見直しを行うというふうに書いてあります。それで、今回の条例改正の中で、こういった文言がちょっと見当たらないんで、あえて御質問させていただきますけども、区が隅切り部分の整備を行うというのと、例えば民間が整備をするというようなことが、どういう割合になっているのか、区がほとんど100%やっているのか、そこの点について2点お伺いいたします。 ○幡野都市整備課長  まず、1点目の目黒区内の狭あい道路でございますが、これは中心延長でございますが、約164キロメートルでございます。失礼しました。狭あい道路は今の数字でございますが、2項道路ということになりますと、約135キロということでございます。  それから、どのエリアといいますか、地域に多いかということでございますが、これは全区的に分布はしてございますが、比較的いわゆる区の北部地域が多いかなというふうには思います。  それから、13条でございますが、隅切り……13条の規定は区が行った場合に奨励金を交付するということでございます。従前、基本的には隅切り、狭あい道路の交差点の部分の隅切り部分を角をとった形で区のほうに依頼があった場合には、区のほうで整備をするということでございます。それで、民間が行った場合がどのくらいあるかということでございますが、ちょっとその辺につきましてはちょっと把握はしてございません。 ○宮澤委員  今、13条のほうから先にお伺いしますけども、民間がどれぐらいやってるかの割合はちょっとつかまれてないということなんですけど、こっちの議題19号の中にその文言が入ってなくて、2月10日でいただいている見直しについての単価の下のところに、何となくこの文章がひっかかるといいますか、区が隅切り部分の整備を行った場合に交付するということですから、ほとんど区がやる、本当にやってるのか、民間がやってるのかという、そこは逆に押さえていただいて、お答えいただきたいなと。今すぐはもしかして出なければ、本当にこれ条例審査ですから、今出してもらいたかったんですけど、そこはちゃんと押さえていただきたいな思うことが一つですね。  それと、先ほど全体的な中で、2項道路が135キロあると。53%の整備がもう済んでいるという御答弁を、さきの委員の質問の中であったと思うんですけど、これは2項道路に対してというふうに理解をしてますけども、その中で、北部地区にある程度集中している、いわゆる木密と言われている多分地域だと思うんですけども、今回の条例を改正することによって、細かいことはいろいろあるんでしょうけども、そういった木密の地域が以前より整備が向上するんだというふうに区がしっかり言えるような、何かそういう具体的なものがあるのかということをお聞きしたいと思います。 ○幡野都市整備課長  まず、隅切りでございますが、基本的に区で整備するということにしたものは、やはりL型を下げるということを前提に考えているものでございます。そうすることによって、道路状に担保されていくというふうに考えているものでございます。実質的に整備されるケースもございますが、この場合、いわゆるL型を下げない形での整備ということが多いというふうに言えますので、区で整備するという条件をつけたのは、L型を下げたいということが前提になっているものでございます。  それから、狭あい道路事業、これは木密エリアということを限定にしているものでございません。北部地区が多いのかなというふうに申し上げたのは、南部地区等につきましては、交通整理地区等でかなり道路が整備されているというのもございますし、北部地区はそういう部分が分布的には少ないというところでいうものでございます。ただ、それが直ちに木密エリアかということになりますと、区内での木密エリアということになれば、南部地区の目黒本町地区が多いわけでございますので、そういうことで木密エリアということを限定しているものではない部分でございます。  それから、今回の改正の中で、事業は進むのかということでございますが、これは基本的には従前よりは効率的な執行ができるというふうには考えております。窓口に必ず狭あい道路の拡幅の協議は見えますので、そういう中で、窓口等のPRも強化してまいりたいというふうに考えておりますが、今回の見直しの中では、いわゆる実質的な整備という表現が当たっているかどうかあれですが、L型を下げる、あるいは後退部分の保全等につきまして、申請者等のほうに承諾書等もお願いする形をとりたいというふうに考えてございますので、そういう意味合いから、今回の見直しの中で従前よりは進んでいくだろうというふうには考えているところでございます。 ○宮澤委員  ありがとうございます。
     先ほど私の質疑の中で、北部というのをちょっと勘違いしまして、南部と勘違いして木密というふうに限定してしまったのは訂正をさせていただきたいと思いますけども、今、御答弁いただいてる中でちょっと繰り返しになりますけど、確かに区の中でお金、財政の問題もあり、限られる予算の中で、効率的、効果的に進めていかなくちゃならないことだと思うんですけども、やはり条例を改正していく中で、文言の修正とか、そういうのはあったりすると思うんですけどね、やはり改正する中では、一つの目的が必ずあると思うんです。  こういった狭あい道路というものに対して、区民の防災、そういった観点からの向上するとか、あとは通常での平時のときの生活環境みたいなものを改善していくんだと。そういう目的を多分区は持たれて、こういう条例をつくられたり、その都度改正をされたりしていると思いますんで、やはりその目的を達成して、できるだけ狭あい道路と言われるような道路がなくなるというような形での改正を目指しているということを最後にもう一度繰り返しになってしまうかもしれませんけど、お伺いさせていただいて、質問を終わりたいと思います。 ○小日向都市整備部長  まず、今回の狭あい道路の見直しでございますけれども、確かに単価等の見直し等は行ってございますが、基本的に狭あい道路のいわゆるセットバックにつきましては、建築基準法と絡み合いまして、現在は検査済み証等も必要だということで、かなり2項道路そのものの空間を確保することは進んでございます。その意味では、ちょっと違う部分でございますが、ただ狭あい道路でセットバックした部分に自転車を置いたり、花壇を置いたり、そういうことが逆にL型が下がっていないと顕著にあらわれるということでございまして、今回につきましては、11条に書いてございますように、区が整備することを原則とし、そして区が整備については、L型の側溝、もしくは狭あい道路の部分をちゃんと確実に確保する。そして、それについては、いわゆる今後の保守等もちゃんと管理するということを規定しているものでございます。  決して、今回の道路の部分で、確かにどのくらい狭あい道路が進むかということに対しては、確かにこれは建物の改築等もあって拡幅する部分が多数でございますので、そこら辺は見えない部分でございますけれども、区有通路条例の改正と相まって、無償使用承諾でも区が拡幅ができるというふうになっているわけでございまして、それもあわせますと、やはり道路の拡幅というのは区が整備をできる、そういうことも含めまして進むであろうというふうに考えているものでございます。 ○橋本委員長  ほかにございますか。 ○関委員  今の質問に関連する話ですけれども、2月10日の資料の中で、この条例改正の考え方が最初に触れられているんですけれども、今部長言われたような自転車やプランターの話、特に自転車の部分がすごい気になってるんですけれども、木密の地域に住んでいるところは、基本的にはエリアが狭くて自転車の置き場もとれないというようなところが結構多い。  そういった環境の中で生活をされているんですが、2月10日の資料の主な見直しの方向性のその他の欄で書かれているイの部分ですね、区が整備を行った場合であっても、整備完了後に道路状に保全することが守られないケースがあることから、区が拡幅整備を行った箇所については建築主等に道路として保全する意識を持っていただくことを求めるなどの制度の見直しを行うというようなことが触れられております。  ここが主眼になってくるのかなというところで見ていたんですけれども、この条例改正の中ではその部分がどこなのかなというのがちょっといま一つ感じられないところで、区が整備するのでL型を明確に下げますということが、間接的にそういうことなのか、意識を持っていただくような制度改正を求める、これは条例の中に記載されない事項でどういった制度があるか、そういった制度の中でそういった規約が入ってくるのか、ちょっとその辺のところはわからないんですけれども、この条例の中ではどういうふうに解釈しているのか、その点だけ伺います。 ○幡野都市整備課長  見直しの考え方でお示しした保全意識を持っていただくように求めるというところでございますが、今回の条例の中にはその辺の規定は記載がございません。今後、規則を定めますので、その中で拡幅整備の手続を、これは今の規則の中にもございますが、手続の中で、区と誓約書を取り交わしていただくというふうなことを考えてございます。この条例、今回の改正の中に入っていないので、新旧対照表では見られないんですが……失礼しました、11条の3号あるいは4号ですね、あたりで、当該用地を一般交通の用に供することを約してというふうにございますが、この約しての部分、これを規則のほうで誓約書ということで求めたいというふうに考えているものでございます。  これにつきまして、誓約書の中に整備費用の返還であるとか、これは18条の規定がございますが、こういうものも文章として入れ込みたいというふうには考えているものでございます。 ○関委員  当事者のほうで区と協議に向かってそうしたところがあった場合に、例えば自転車の置き場がちょっと確保できないとか、そういったことがあった場合には基本的には断念するような話という解釈でよろしいんでしょうか。基本的に区の方向は、もちろん緊急時にいろいろ消防の関係で道がしっかりと確保できないといけないという観点はあるんですけれども、そうしたところで確保できるおうちはいいんですけれども、できなかった場合はそこがはみ出てそういったものが置かれてしまう。具体的にL型側溝を下げてつくったけれども、やっぱり自転車の置き場に困ってしまって表に出ているというような状況があったときに、具体的にはそういった返還だとか、そういった話にやっぱり転じてしまうものなんでしょうか。  自転車の台数とかそういったものにもよってくるとは思うんですけれども、木密の地域に住んでいると、そうした家が結構散見されるところが多くて、そうしたところの事情ってどういうことなのかなというのが、ちょっとふとした疑問で思っていますので、ちょっとその辺のところの解釈をもう一回。 ○幡野都市整備課長  L型等をセットバックして道路として道路状になりますと、やはりそこは一般交通の用に供するということが必要になりますので、やはり交通に支障があるものにつきましては、例えば一時的に置くとかそういうことはあり得ると思いますが、恒常的にそういう状態になるということは好ましくないというふうには考えますので、やはりそれは持ち主の方が御自身の責において敷地内に置いていただくというようなことになろうかというふうに考えてございます。 ○橋本委員長  ほかにございますか。 ○おのせ委員  すみません、先ほどの宮澤議員の関連にもなるんですが、私も木密の地域に住んでおります。そうなると隅切りの重要性というのは大変よくわかっております。救急車もだんだん大型化してきましたし、消防車の問題もありますが、緊急車両も大型化してきて、隅切りは大変重要な部分があって、先ほど宮澤議員の質問にもありましたが、松田議員の質問にもあったんですが、5ページの隅切り用地の奨励金の13条のところの表記なんですけれども、前回の2月10日の委員会の資料を見ますと、隅切りのところに関しては、隅切り用地に対する奨励金は整備効果を高めるため、区が隅切り部分の整備を行った場合に交付するなどの見直しを行うというのが見直しについての重要な観点になっています。  ところが、この条例の案の修正点は、対照表を見ても、足したのは予算の範囲内においてだけを足しているんですね。区が整備する部分というのを見直しの検討に値しているところにもかかわらず、条文にはそれが入っていないんですが、これの差異が結局、金額の部分もそうですが、載っていなければ、条文としてどうなんだというところが我々多分考えているところもあると思うんですよ。少なくとも、この隅切りに関しての表記はどういった意味が、何でここに入っていないんでしょうか。特に入れるあれもないんでしょうか。  というのは、先ほどの宮澤議員の関連のところで、隅切りの整備は今まで区がやってきたことばっかりですかということに値してくるんですね。割合がわかっていない中では言えないはずなんで、多分割合があって、その上で区が整備した部分に対しては今度から助成金を出すんだよと。それをここに書くべきなんだけど、予算の範囲内でということだけになっているわけですね。ですから、その辺は口頭で、窓口で話をしていくときに説明していけばいい話なのか、それともやっぱり条文に入っているべきものなのか、そこの部分が知りたいんです。 ○幡野都市整備課長  これにつきましては、規則のほうで該当する場合を規定していく予定でございまして、これは従前もそうでございますが、条例の11条の1号とか2号、あるいは4号の場合に対象とするというふうな規則を考えているものでございまして、そういう中で区が整備した場合というふうなことになるというものでございます。 ○橋本委員長  ほかにございますか。 ○川原副委員長  すみません、どなたも聞かれないので1点だけ。  今回この狭あい道路の拡幅をするために、今まで寄附だったものを無償承諾された方も含めていくということになっているんですけれども、もちろんこれは文書で承諾書を結ぶんだと思うんですが、ましてこの条文の中に第三者なりの権利移動等があったら承継するというような内容も書いてあるので、その辺の詳しい内容はどこで定められるんでしょうか。例えば期間とか、例えばこれ、所有権の場合だったらあれなんですが、例えば借地権の場合だと、借地人さんが例えば建てかえをすると。底地人の方と承諾を結ぶのか、それとも借地権者と結ぶのか、この辺なんかも定めがないとわからないと思うんですが、その辺はどうなっているんでしょうか。 ○幡野都市整備課長  その件につきましては、関係権利者という規定を条例の中で設けてございまして、2条の第6号でございます。これが関係権利者でございまして、後退用地またはこれに接する狭あい道路の敷地の所有権、地上権、賃借権を有する者、これが関係権利者ということでございますので、後退用地もそうですが、後退用地に接している敷地の所有者あるいは賃借権等をお持ちの方ということで関係権利者という規定がございますので、この辺の関係権利者について、権利の継承であるとか、そういうものを求めていくということを規定してございますので、仮に無償使用であれば、借地を持っていらっしゃる方が下げる場合、土地の所有者等が関係権利者になりますので、そういう方の承諾も当然必要になるということでございます。 ○川原副委員長  期間は。期間というか、そういう定めの具体的な定めは。 ○幡野都市整備課長  基本的には区道に編入あるいは区有通路に編入ということが、寄附あるいは無償使用の場合でございますので、こういう場合には、その場合、当然、道路が存続する限りということになります。 ○橋本委員長  ほかによろしいでしょうか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  それでは、質疑がないようですので、質疑を終わります。  次に、意見・要望を受けます。 ○清水委員  自由民主党目黒区議団は、議案第19号、目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正する条例に賛成します。  なお、7月1日施行予定の狭あい道路の、この件でございますけれども、3カ月という短い期間の周知期間ということですので、区民の方の私有財産の有効的な活用という面からも考えながら、区民及び施行者に対しては十分な説明、指導を求めます。  以上です。 ○橋本委員長  ほかにございますか。 ○岩崎委員  今回の条例改定は区が積極的に後退地を区道などに編入していくことや、L型溝の後退などを強めていくことが必要でありつつも、狭あい道路拡幅における撤去工事について建築主などの自主整備への助成廃止や助成金の単価引き下げなど、これは後退だと考える。首都圏直下型地震の起こる可能性が高まり、必要な震災予防対策が高まっている中で、区民支援の震災予防関連予算は削減せず、積極的に確保するべきである。  また、震災対策のまちづくり推進及び助成制度の維持は、区内建設土木業者への仕事確保にもつながり、地域経済対策としても有効である。したがって、撤去費用の助成切り下げには賛成できず、本案に反対する。  以上です。 ○橋本委員長  ほかにございますか。 ○須藤委員  本案には賛成するが、ただし、本条例第12条に、拡幅整備事業に係る撤去等工事を行った建築主または後退用地の所有者等に対し、予算の範囲内において当該撤去等工事に要した費用の全部または一部に相当する額を助成することができると規定しており、今、引用した条文からもわかるように、1、予算の範囲内において、2、費用の全部または一部に相当する額、3、助成することができるなど、はっきり条文で規定していない箇所が多過ぎる。  したがって、実際のこの条例の運用に当たっては、関係権利者と十分に協議し、関係権利者が誤解を持たないような、そういう準備をする。なおかつ、その単年度の予算年度内において工事及び助成金の支払いが済むことが基本的原則であると言いながら、柔軟に内応していくなどというあいまいな説明があったりして、大変、果たしてこれで十分な公平な運用が、公平というか適正な運用ができるか、非常に危ぶまれる当委員会での説明であったが、そういうことを参考にして、十分にこれを誤解のないよう、住民の不利に働かないようなことをすることを前提にして、本案に賛成する。  以上です。 ○橋本委員長  ほかにございますか。 ○松田委員  撤去工事の助成減額と対象範囲の縮小は拡幅整備の後退につながると考えます。私たちは震災対策には予算を傾斜すべきだというふうに主張しておりますので、議案第19号、狭あい道路の改正条例に対しては反対をさせていただきます。 ○橋本委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  よろしいですか。  では、意見・要望を終わります。  賛否双方ございますので、分かれていますので、そのまま賛否を問います。  それでは、採決に入ります。  ただいま議題に供しました議案第19号、目黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。  〔賛成者挙手〕 ○橋本委員長  賛成多数と認め、本議案につきましては可決すべきものと議決いたしました。  それでは、議案の審査を終わります。  続いて陳情に入ってまいります。  議事の都合により暫時休憩します。  (休憩) ○橋本委員長  では、震災対策調査特別委員会を再開いたします。  それでは、午前中に議論した内容について一部報告等ございますので、暫時休憩いたします。  (休憩) ○橋本委員長  では、休憩前に続いて、委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳情】(1)陳情23第18号 目黒区放射線汚染対策に関する陳情(継続)     (3)陳情23第30号 目黒区から「年間1ミリシーベルト宣言」を表明する                 ることを求める陳情書(継続)     (4)陳情23号31号 「放射線対策に対する特別予算の検討を求める」陳情書(継続)     (6)陳情23第33号 独自の食品規制値を定めることを求める陳情書(継続)     (7)陳情23第34号 園児の散歩コースの安全確保に関する陳情書(継続)    (10)陳情23第37号 目黒区清掃工場における放射性物質の計測と公表を求める陳情書(継続) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――橋本委員長  それでは、陳情審査を行っています。一括で上程をいたします。  陳情23第18号、目黒区放射線汚染対策に関する陳情、陳情23第30号、目黒区から「年間1ミリシーベルト宣言」を表明することを求める陳情書、陳情23第31号、「放射線対策に対する特別予算の検討を求める」陳情書、陳情23第33号、独自の食品規制値を定めることを求める陳情書、陳情23第34号、園児の散歩コースの安全確保に関する陳情書、陳情23第37号、目黒区清掃工場における放射性物質の計測と公表を求める陳情書、以上を議題に供します。  補足説明があれば受けます。 ○佐藤環境保全課長  私からは補足説明をすることはございません。  以上でございます。 ○橋本委員長  それでは、質疑を受けます。  それでですね、陳情番号をおっしゃってから質問を受けたいと思いますので、お願いします。 ○おのせ委員  陳情番号23の第18号につきまして、まずお尋ねをしたいと思います。  これは、小学生向けの話でございますけれども、まず陳情審査でございますから、私ども委員会もそろそろ結論を出す部分もありますので、確認をさせていただきたいと思いますけれども、実際に今、給食に対しては、すり鉢等を使いまして、調査をしているということだと思います。これが6月10日に出ておりまして、その後、委員会でも陳情に対して御質問出ておりますが、この学校給食をめぐるもの、それと小・中学校のグラウンド、路上ではなく、小・中学校のガイガーカウンターを購入されてからの放射線測定の現状のまとめをお知らせいただければと思います。  続いて、陳情23第31号でございますけれども、これは全体的にお尋ねをしたいんですが、放射線の問題が出てから、ガイガーカウンターを所管ごとにお買い求めになったところもありますし、調査をされているところもあると思います。特に昨日の補正予算では、そういった内容に対しては御答弁なかったかと思いますが、実際にお金がかかっている部分があるはずです。  これに対しまして、予算委員会これからですから、決算はあれですけども、決算の前に聞くのも何なんですが、今までのところで、実際にこの放射線にかかわって、予算措置が何点かとられていることを私たちは確認できている部分もありますが、実際に幾らの予算をどういう流用でということは聞いておりません。補正予算の中には、特に放射能関連の予算というのはなかったように見受けられますので、各所管がどのような予算流用をして傾斜的にこの放射線対策を行ったか、規模ですとか、大体の予算で結構でございますので、この点をお教えいただければ結構でございます。  続いて、陳情23の……ごめんなさい、33、34、まあ全体的にかかわるんですが、保育園についてお尋ねをします。  保育園につきましても、ガイガーカウンターを御購入になられまして、各園独自にお調べになっているかと思います。また、散歩コースに関しましても、園の散歩コースで独自の測定を行われているということもあるかと思います。現状、今までこれも8月に出ていますから、その後の陳情審査を含めまして、その間のガイガーカウンター等々の購入や、また調査の方法、それからここにもありますが、これからも続けていくことが大事だということですので、この見込みに対しまして、保育園について御答弁をまとめていただければと思います。  それで、今のところそれで結構です。お願いいたします。 ○市川生活衛生課長  まずは1点目の給食の現状でございますけれども、23年度は主要な食材、米、牛乳等の検査を行い、結果としては不検出ということでございます。それから、12月から2月にかけて、後ほど御報告させていただきますけれども、調理済みの給食、区内の保育所等を含めまして、検査を実施してございます。現在のところ不検出というような状況でございます。  それから、2点目の給食に関する予算のことでございますけれども、今年度、予備費として161万余を流用してございます。それから、一部生活衛生課所管の予算を流用しているというような状況でございます。合わせまして177万余でございます。  私からは以上でございます。 ○佐藤環境保全課長  それでは、全体にかかわる部分もございますので、私のほうからまず概括的に申し上げます。  何点かお尋ねございましたが、まずこれまでの小・中学校も含めた空間放射線量の測定の状況についてでございます。  測定の状況につきましては、いわゆる定点測定を、それ以外に定点で行っていないところの測定につきまして、これまで昨年の7月以降、順次行ってきたところでございまして、昨年の12月までに委員会報告をさせていただいているところでございます。定点測定については、引き続き2週間ごとに行ってございますが、線量については安定をしてございまして、大きな変化が見られてございません。あえて言えば、やや下がりつつあるかなと思ってございます。  それから、定点以外の測定につきましても、過日、この当委員会で御報告をしたところでございます。その後の状況でございますが、いわゆる線量を下げる措置をとるべき箇所については、68カ所があるところでございます。一つの施設に複数ございますが、すべて合わせましての68カ所で一定の対応をしたというところでございます。小・中学校、あるいは保育園につきましても、いわゆる定点になっていないところにつきましても、およそ2週間に一度というところで測定が行われている、あるいは測定に着手したというふうに聞いているところでございます。  それから、陳情31番にかかわる件でございます。予算についてでございますが、いわゆる原子力発電所の事故に伴いまして、さまざまな経費がかかってございます。先ほど生活衛生課長からもございましたが、食材の検査、あるいは私どもの空間放射線量の測定に要する経費、そういった実際に測定をして、その線量を下げる措置をとったこと、あるいは細かなところでございますが、私どもで講演会を開いた、そういったもろもろのものを合わせますと2,000万円余というふうになっているところでございます。詳細な流用等については、それぞれの所管に係るところでございますが、私どもの環境保全課の部分についてでございますが、昨年の6月にこの最初に報告させていただきましたように、大きな測定については予備費で充当させていただいたところでございます。  私からは以上でございます。 ○唐牛保育課長  それでは、私のほうからは3点目の保育園の対応でございます。先ほど環境保全課長からも御説明のあったとおり、定点計測から始まりまして、保育園では雨どい、側溝の測定を全園で実施し、あわせましてお尋ねの散歩コースでございますが、何園か公園に至るコースで、保護者からの指摘も受け、気になるところというところで、この点につきましては、私ども区の計測器を使い職員がはかってございます。保護者へも計測する御案内はしてございますが、保護者、基本的に就労してございますので、現時点では職員がはかってございます。保護者独自の測定は今のところございません。  現在、保育課には5台の計測器がございます。この予算につきましては、所管予算をかき集めまして、購入してございます。1台おおむね十二、三万円ですので、掛け5台分ぐらいの予算です。細かく申し上げますと、給食の食材の検査、これ食材にも購入経費かかるんですが、現状の既定経費、賄い費を使って検査をしてございます。  今後の予定でございますが、今現在、3月2日から全園で改めて雨どい、側溝等の計測に入りました。3月いっぱいで実施結果が出ると思います。来年度におきましても、継続して計測を続けてまいりたい、そのように考えてございます。  以上でございます。 ○橋本委員長  いいですか。質疑を受けます。よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  それでは、ないようですので、質疑を終わります。  議事の都合により、暫時休憩します。  (休憩) ○橋本委員長  それでは、ただいま議題に供しました陳情第18号、目黒区放射線汚染対策に関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するために閉会中の継続審査することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。
     〔賛成者挙手〕 ○橋本委員長  賛成少数と認め、本陳情を継続審査することについては否決されました。  続きまして、これにつきまして賛否を問います。  ただいま議題に供しました陳情23第18号、目黒区放射線汚染対策に関する陳情につきまして、そうしますと、すみません、原案どおり、すみません、失礼いたしました。採択すべきと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。  〔挙手する者なし〕 ○橋本委員長  賛成なしと認め、本陳情につきましては、不採択とすべきものに議決いたしました。  続いて諮ってまいります。次、30号ですね。  陳情23第30号、目黒区から「年間1ミリシーベルト宣言」を表明することを求める陳情書につきまして、引き続き調査研究を要するために、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手を願います。  〔賛成者挙手〕 ○橋本委員長  賛成少数と認め、本陳情を継続審査することについては否決されました。  それでは、賛否を問います。  陳情23第30号、目黒区から「年間1ミリシーベルト宣言」を表明することを求める陳情につきましては、賛成の委員の挙手を求めます。  〔挙手する者なし〕 ○橋本委員長  賛成なしと認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。  続いて、陳情23第31号、「放射線対策に対する特別予算の検討を求める」陳情につきまして、賛成の委員の挙手を求めます。  〔賛成者挙手〕 ○橋本委員長  賛成少数と認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものに議決いたしました。  続いて、陳情23第33号、独自の食品規制値を定めることを求める陳情書につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手を願います。  〔賛成者挙手〕 ○橋本委員長  賛成少数と認め、本陳情を継続審査することについては否決いたします。  続いて、賛否を問います。  陳情23第33号、独自の食品規制値を定めることを求める陳情書につきましては、その趣旨を了として採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手を願います。  〔挙手する者なし〕 ○橋本委員長  賛成なしと認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。  続いて、陳情23第34号、園児の散歩コースの安全確保に関する陳情書につきましては、その趣旨を了とし、採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手を願います。  〔賛成者挙手〕 ○橋本委員長  賛成少数と認め、本陳情につきましては不採択にすべきものと議決いたしました。  続いて、陳情23第37号、目黒区清掃工場における放射性物質の計測と公表を求める陳情書につきましては、その趣旨を了として採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手を願います。  〔賛成者挙手〕 ○橋本委員長  賛成少数と認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。  以上で、陳情の審査を終わります。  引き続き、それでは報告事項を受けてまいります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)東日本大震災に伴う職員の長期派遣について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――橋本委員長  では、報告事項の1番、東日本大震災に伴う職員の長期派遣について、説明を求めます。 ○中﨑人事課長  それでは、お手元の資料をごらんいただきたいと存じますが、これまで被災地の支援のための職員派遣につきましては、短期派遣を中心に対応してまいりましたが、長期派遣職員を内定いたしましたので、御報告申し上げたいと存じます。  まず、1番の職員派遣の方針でございますが、記載のとおり、4月の危機管理対策本部におきまして、これまで東京都と特別区が協力してごみの収集ですとか、応急危険度判定に取り組んでまいりましたが、今回の震災に伴いまして、新たな仕組みとして創設された全国市長会要望、これについても従来どおり東京都と特別区が合同で取り組んでいくと。それとあわせまして、友好都市でございます気仙沼市と角田市、これについては両市の要請等を踏まえまして、区独自の対応を図っていくと、そういう方針を決定したところでございます。  それから、2番の短期派遣でございますが、これは今年度末までの派遣決定分で申し上げますと、(1)のとおり、都区合同分が52人、区独自分が313人、合計365人、延べ2,703人を派遣いたします。その内訳でございますが、派遣先団体別に申し上げますと、下に記載のとおり、気仙沼市が331人等となってございまして、このうち気仙沼市331人のうちの28人、これが都区合同分でございまして、残りの300人余が独自分、それと角田市の10人、これが独自分でございます。それ以外はすべて都区合同分による派遣でございます。  それから、職種別の内訳については、その下に記載のとおりでございまして、気仙沼市の義援金の受付事務だとか、南三陸町の税務事務、あるいは気仙沼市の国民健康保険、あるいは後期高齢者医療窓口の応援、あるいは戸籍住民基本台帳事務の応援等を行ってございます。それから、名取市、松島町、それから山元町については介護認定調査等の応援でございます。それから、建築技術職については家屋の被害調査等が主なものでございまして、現在、1月から10月以降、3月まで気仙沼市の公共施設の設計業務等について応援が欲しいということで、建築職を継続して1週間から2週間交代で派遣をしているところでございます。  それから、土木技術については被害調査等でございまして、保健師につきましては、気仙沼市の本吉地区に3回、それから福島県の広野町、これは活動場所はいわき市内の避難所でございますが、避難所等の健康管理で保健師を派遣しているところでございます。  続きまして、長期派遣でございますが、3番に記載のとおり、これから本格的な復旧・復興に伴う業務量の増大ということで、平成23年12月21日付けで全国市長会から各区市長あて土木・建築技術職員を中心に500人を超える長期派遣要請がございました。このうち、気仙沼市からは、道路ですとか下水道の復旧等に要する土木技術職員20人、それから道路台帳整備、あるいは用地買収や物件補償等業務経験の事務職員11人、それから、これは下水道関係でございますが、電気職2人、機械職2人、化学職1人の技術職員5人の計36人になってございます。  このため私どもは友好都市である気仙沼市への派遣を検討すべく副区長と関係部課長が1月20日に気仙沼市を訪問いたしまして、長期派遣と、それから今後の支援等のあり方について意見交換を行いました結果、市長会要望にはございませんでしたが、現在、短期派遣を行っております公共施設の設計改修業務、こういったものについてもできれば長期派遣をお願いしたいという御要望を確認いたしまして、一応内部的には区の執行体制の確保等について調整を行った上で、土木技術職員2人、それから建築技術職員1人を派遣することといたしました。  派遣期間につきましては、(1)のとおり24年4月1日から25年3月31日年度末までの1年間でございます。派遣方法につきましては、自治法の252条の17に基づく職員派遣ということで、これは事務処理の必要がある場合には、協議の上で派遣を求めることができるという規定が自治法にございます。一応その規定上は、退職手当を除きまして、その給与等の費用については、派遣先の自治体が負担するということに自治法上なってございます。  それから、(3)の派遣職員の内定でございますが、これについては1月下旬に該当所属長を通じまして、土木・建築職員の派遣希望者、これを調査いたしまして、2月の上旬に土木技術職員については係長と主任主事、それから建築技術職員については係長、いわゆる即戦力というベテラン職員ですね、これを内定したところでございます。  それで、一般職員につきましては、3月16日に異動内示を予定してございましたんで、具体的な氏名等については16日にお知らせ、公表する予定でございます。  それから、次のページに気仙沼市から送付されました派遣協定書の案を添付してございます。派遣に当たりましては、こういった形で両自治体で職員の身分の取り扱い、給与等取り扱いについて協定を定めまして派遣を行うものでございます。この協定書の案の中の4番、給与でございますが、(1)で目黒区が支給する給与として本給のほかに時間外勤務手当等、大半の給与を目黒区が支給するという案が気仙沼市から示されてございます。気仙沼市では、(2)のとおり通勤手当、それから特殊勤務手当とか宿日直手当、これは事実上該当ございませんので、気仙沼市では通勤手当と災害派遣手当、この2つの手当を支給するという案でございます。これは恐らくですね、気仙沼市では相当多数の長期派遣職員を要望しているということでございますので、支給事務の負担を軽減するために派遣先で基本的な給与は払ってくれという趣旨かと思います。  それから、5番の旅費でございますが、業務に伴う旅費は気仙沼市が負担いたしますが、現在、私どもでは月1回程度、一応業務報告ということで帰庁を派遣職員に命令したいというふうに考えてございます。こういった目黒区の都合で命令する旅費、これについては目黒区が負担するという方向で考えたいと思ってございます。  それから、次の3枚目に飛んでいただきまして、派遣協定の14番、経費の負担でございますが、こちらに目黒区が支給した給与等については負担金として気仙沼市が納付するということを規定してございます。気仙沼市が負担いたしました費用につきましては、交付税で措置をされるという枠組みでございます。  簡単ですが、説明は以上でございます。 ○橋本委員長  それでは、説明を受けましたので、質疑を受けます。 ○おのせ委員  ちょっと私の頭の中の整理をさせていただきたいんですけども、先ほどの御説明のところの給与のところでは、地方自治法に基づいて気仙沼市が目黒区の職員に対して払うんだというお話がありました。気仙沼市から来たこの協定書には、支払い業務、実際にこの払っていくのは目黒区のほうでやってくださいと、最終的には気仙沼市がそれを負担して、目黒区側に納入をしますよということが今の説明とこの文書によって示されているということでよろしいでしょうか。 ○中﨑人事課長  いわゆる費用負担については自治法上派遣先の負担ということで、支給については、それぞれ協定の中で両市で取り決めをするということでございます。先ほど申し上げたように、通常ですと、業務に関連する時間外勤務手当などは派遣先で時間数や何かを整理して支給するというケースも多いんですが、今回、先ほど申し上げたように、多数の派遣職員の支給事務も相当な事務量になりますので、そういった点を考慮して、派遣元の自治体で支給事務はやってくださいと。気仙沼市では、通勤手当と災害派遣手当だけを支給しますよということで、最終的な費用については、年度末に負担金ということで、目黒区からの請求に基づいて気仙沼市が目黒区に負担していただく。気仙沼市は、国に最終的にかかった費用については、地方交付税の申請をして、交付措置を受けるというような枠組みでございます。 ○おのせ委員  長期派遣に関しましては、かかる費用、目黒区側にかかってくる費用というのは、1回帰庁の場合とか、事務的な手数料とか、その程度でいいということでよろしいんですか。 ○中﨑人事課長  基本的には、御指摘のとおりでございます。  ただ、今検討してございますのは、一応千厩という一関市とそれから気仙沼の中間にございます仮設住宅、こちらが若干気仙沼市内から遠いということで、空き室がございます。こちらに派遣職員の宿舎を気仙沼市で御提供いただけると。そうすると、車通勤でないとなかなか業務が円滑に行うことが難しいということで、車通勤を指定されてございます。そうしますと、市役所の周辺に駐車場を確保しなければいけないんですが、これについては、区のほうで業務の必要上、通勤手段が制限されているということで、区が直接駐車場を確保する、そういう方向で今検討してございます。それ以外には大きな費用というのは、基本的にはほとんどないと考えてございます。 ○橋本委員長  ほかにございますか。 ○岩崎委員  短期派遣の、年度末までの短期派遣なんですけれども、人事異動の時期、あるいは年度末という時期で、庁内は割と煩雑な時期だと思うんですが、この職員の派遣と庁内のそういった人事異動などでの煩雑な実務とか、そういう調整はきちんとつけられる見込みなんでしょうか。あと、長期派遣のほうは、1年間にわたる派遣ということで、現地でのこの派遣職員の肉体的、精神的なフォロー体制というのはどのようにとられるんでしょうか。 ○中﨑人事課長  いわゆる年度末の異動、あるいはその事務の繁忙に伴う調整という点では、短期派遣については3月21日まで建築職員については派遣いたします。それから、事務については、23日だったと思いますが、派遣いたします。ですから、一定の余裕をもって短期派遣については終了するということで、一応配慮してございます。  それから、派遣職員の内定をもう既に2月初旬にいたしましたので、その段階から引き継ぎ体制を考慮して、今円滑な執行体制の確保については、各関係所管で御検討いただいているところでございます。  それから、派遣職員のケアというような趣旨につきましては、通常の健康診断等についは気仙沼市でも実施をいたします。それから、先ほど申し上げたように、月1回程度を基準に帰庁命令ということで、業務報告ですとか、そういった心身の健康状態の確認ということも含めて、検討しているところでございます。 ○橋本委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、それではこの議題を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)「東日本大震災における区の対応結果等(第一次総括)」に掲げた7          つの課題に関する取組みの方向について(案) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――橋本委員長  続いて、(2)「東日本大震災における区の対応結果等(第一次総括)」に掲げた7つの課題に関する取組みの方向について(案)について、説明を求めます。 ○足立防災課長  それでは、「東日本大震災における区の対応結果等(第一次総括)」に掲げた7つの課題に関する取組みの方向について(案)につきまして、御説明させていただきます。  東日本大震災における取り組みにつきましては、昨年の9月5日、第一次総括をまとめまして、その後、その総括に掲げた7つの課題について、具体化を急ぐということで防災対策の検討を急ぎ具体化を図らなければいけないということで取り組んでまいっております。この一次総括における課題ごとにこの対応の方向性に基づきまして、実践的な防災対策を検討し、取り組みの方向を本書において取りまとめを行っておりますので、今回、これを御報告するものであります。  なお、この取り組みの中には、平成24年度当初予算案に計上しているものもございます。  それで、今後の取り組みの具体化に当たりましては、資料の1枚目にありますけれども、課題がそれぞれ取り組みの中にもございます。そういった課題を調整をしながら、また予算措置を必要とするものもございますので、こういったものにつきましては、毎年度予算編成過程におきまして検討を行って、でき得る限り、早期にこの具体化を図っていきたいというふうに考えてございます。  また、課題につきましても、いろんな関係所管がございますので、そういったところと調整をしながら具体化を図っていくということでございます。  この具体化を進める中で、区の地域防災計画に修正に反映させるもの、これは何を反映させていくかということも検討してまいりますが、それと今後、東京都が出てきます東京都の地域防災計画の修正との整合を図りながら、区の地域防災計画の修正を行っていきたいというふうに考えているところでございます。  きょうは、この取り組みの方向につきまして、概要、概括的な物の見方とか、こういったものをちょっと御説明をさせていただきまして、この特別委員会の委員の皆様から御意見をいただきまして、それを反映させたような形で、また改めて特別委員会の中で御説明をさせていただきたいというふうに考えてございます。  今月下旬、3月27日ごろまでにですね、意見をいただければというふうに考えているところでございます。  この具体的な取り組みの方向につきましては、冊子のほうでございますが、この7つの課題につきまして、取り組みをするということで考えているものでございます。  資料の1枚目の一番下にあります5番にありますように、7つの課題以外の課題への取り組みにつきましては、国、都の動向を踏まえまして、対策を講じるものについては、ここに掲げるものとは別に取り組みを検討して、整理できる時点でまたそれは個別に取りまとめるということでございます。そういうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、本書のほうに移らせていただきます。  本書につきましては、26ページからなっておりまして、この取り組みの方向につきましては、2月24日の危機管理対策本部に案としてかけまして、特別委員会に報告をするということになってございます。この取りまとめに当たっても、庁内から意見を求めまして、それを反映させたような形で現在の形になってございます。  それでは、この案の1枚めくっていただきますと、目次になってございます。目次につきましては、ちょっと細かいので非常に見にくいかと思いますが、申しわけございません。左の一番上にありますように、この第1、本書策定の趣旨、第2、防災対策の基本的な取組方針というものが、それぞれ第3もあります。ページが振ってあります。  それで、例えば課題1の区の本部設置・運営に関することという部分、この黒で書いてある部分が7つございます。これは、第一次総括における課題をそのまま載せてございます。その下に、例えば課題1につきましては項目番号の1、2、3、4というものがございます。これにつきましては、第一次総括の課題1では、対応の方向性を4つ掲げてございます。それを記載してございます。その右側にあります細かいものは、それの取り組みの方法ということでまとめてございます。  それで、例えば取り組みの方向の一番右のところの課題プラス方向性プラス取組の番号とあります。これを1-1-(1)というのは課題1の1の震度階級に応じた災害対策本部の設置基準の策定に係る取り組みの方向というものをあらわしているというところでございます。その一番下の1の点点点の(1)というのが一番下にございます。これは4つの対応の方向性のいずれにも該当しないけれども、課題1で取りまとめる取り組みの方向というようなつくりにしてございます。  一番右側に取組予定となっておりますのは、その上にありますこのそれぞれ取り組みの方向につきましては、今後の予定としまして、Aにつきましては平成24年度中に対応終了、終えるもの。それから、Bにつきましては、平成24年度前半に検討を終了するもの、それからCにつきましては平成24年度中に検討を終了するものということでございまして、それぞれ予算等を伴うものもございますので、例えば補正予算であったり、25年度当初予算に計上できるようなスピードで検討していきたいというものでございます。  なお、A、B、Cの個数でありますが、Aにつきましては48個、Bにつきましては59個、Cにつきましては2個、合計で109、再掲で載っているものもございますが、109マスがございます。その内訳はそういうふうになってございます。  それでは、具体的なところで御説明をさせていただきます。  3ページをごらんいただきたいと思います。  この取り組みの方向をまとめるに当たりましては、取り組みにつきましても多少粗さがありまして、細かい表現になっているものと概要的なものというふうになっているものがございます。これにつきましても整理をしていきたいとは考えてございますが、現在のところ、この取り組みの粗さの部分が多少あるというふうには考えてございます。  それで、例えば課題1、区の本部設置・運営等に関することの課題につきまして、その下の課題として整理した趣旨のところでございますが、これは第一次総括において課題として掲げた内容を確認の意味でここに記載してございます。各課題とも、課題1とか2とか、その下にある課題として整理した趣旨というものをその下に載せてございます。  それで、課題1につきましては、それプラス平成15年1月総合庁舎へ区役所は移転しておりますけども、そのときにおける災害対策本部機能に係る経緯というものを記載してございます。  4ページの一番上でありますが、1、これは課題1の対応の方向性の1であります。  本部設置場所について、震度階級や庁舎の被害状況等に応じた安全基準の策定を行うという対応の方向性につきまして、これは対応の方向性における目標を掲げております。各課題ともそういうふうに掲げてございます。災害対策本部の設置場所につきましては、現在のところ、防災センターになっておりますけど、原則そうなっておりますけれども、総合庁舎において今回活動したというようなところでございます。総合庁舎が被害状況によっては防災センター、あるいはほかの場所にも設置しなければならないというような状況が想定されますが、災害対策本部設置が迅速に行えるよう震度階級や庁舎の被害状況等に応じた安全基準を策定しておき、途絶えることなく、災害対策本部活動を行うというような目標で取り組んでいくということで、ここには掲げてございます。  じゃ具体の取り組みについてはどうなのかといいますと、例えばその取り組みの(1)、この総合庁舎に災害対策本部を設置する場合は震度6弱以下の場合に設置する。6強以上の場合には、防災センターに災害対策本部を設置すると。ただし、平日の勤務時間中というのが発災の時間帯としてもありますので、その場合には、総合庁舎の被害状況を確認をして、災害対策本部の設置場所を決めるということであります。これは、この総合庁舎が使える状況であれば使っていくということであります。こういうふうになっております。 その下の(3)には、発災、災害発生に備えて防災課を総合庁舎に移転するというようなものをここに掲げてございます。  それから、5ページ、Cにつきまして2つありますので、それはちょっと説明させていただきます。  5ページの一番上のほうにあります(3)であります。  この災害対策本部を設置する場合には、災害情報システムであるとか、防災行政無線とか、さまざまな電力を使う部分が必要になってまいります。そこで、総合庁舎における電力供給という部分を十分図らなければいけないということで、その電気の供給、非常用電源の整理という部分を掲げてございます。これは、なかなか簡単ということではなくて、課題が大きい部分ございますので、Cということで掲げているものでございます。  次に17ページをごらんいただきたいと思います。  課題5、これは避難所の運営に関することでございます。
     避難所の運営に関しましても、東日本大震災、この同じように課題として整理した趣旨を載せてございます。例えば、対応の方向性のところで一番最初に1と2と掲げております。ここにつきましては、避難所運営についてコミュニティー団体の力をかりて運営しなければいけないというようなことでまとめているところではありますが、その取り組みとしましては、17ページの取組の(1)にありますように、この第一次避難場所には地域の住民の方、それから学校の教職員、それから一次避難場所の区指定の参集職員が集まってまいります。そういった中で、第一次避難場所の避難所ごとにスムーズな立ち上げ、それから運営というものを行っていく必要がございますので、そういう組織として避難所運営協議会、仮称でございますけれども、そういうものを設置していくということを言っております。  その下の(3)にありますが、ほかの自治体では結構こういうのが進んでいる部分あるんですけれども、目黒区におきましては、第一次避難場所にどこの範囲が避難するかということを決めてございません。そういったところから、地元の団体の方々とお話をしていく中では、やはり自分たちの避難所だという部分を認識して御協力、皆さんの力で立ち上げていくというためには、この町会、自治会、住区住民会議等が担当する避難場所の指定が必要だろうということで、そういうのを取り組みとして掲げてございます。  また、次の18ページの(6)でありますが、これは発災時に避難所に集まってこられますけれども、そこで、区の参集指定職員も防災倉庫のかぎは持っておりますが、地域の方々にもその学校、避難場所の施設のかぎをお渡しをしたいということで掲げてございます。  それから、最後に説明になりますが、Cのもう一つを説明させていただきたいと思います。  25ページをごらんいただければと思います。  25ページ、課題7、他自治体との災害時の連携に関することということでございます。  今回、今現在は、都外の自治体4団体と相互援助協定を結んでおりますが、例えば今回の東日本大震災におきましても、自治体による支援という部分は非常に大きい力となっているということでございます。首都直下地震におきまして目黒区等も被害を受けた場合には、他の自治体の支援というものは欠かせないという状況になろうかというふうに考えてございます。25ページのちょうど真ん中にあります(2)ですね、(2)にありますが、目黒区と同時に被災する確率の低いと考えられる自治体とこういう新たな相互援助協定を締結を進めていくということで、現在のところ、具体的なところもございませんが、これにつきましては、Cという取り組みになってございます。  そういうような内容でこの本書をまとめておりますので、3月27日まで各委員の方から紙か防災課のメールアドレスあてに御意見をいただければ、それを含めた形で次回御説明をさせていただきたいというふうに存じております。よろしくお願いいたします。  説明は以上です。 ○橋本委員長  説明が終わりました。  今お話がありましたように、3月27日までにこの内容についての意見を各委員から防災課あてに出してもらいたい。それで、今、その次の4月13日の委員会でその際に説明ということでよろしいですね、課長。 ○足立防災課長  はい。  (「きょうは質疑ないんだ」と呼ぶ者あり) ○橋本委員長  きょうは、今、見方の説明をしていただきましたので、きょうは内容よりも見方等について何か御質疑がありましたら受けます。  それでは、質疑を受けます。 ○須藤委員  見方よりも、まだ何かね、細かく点検してないけれども、二、三聞いときます。  これから見ていく上で見方にかかわることですが、これとは別に、子育て支援部の所管の管轄の中で、保育園とか児童館用にあれですね、何かマニュアルみたいのを独自に作成している。それから、あと教育部局でもマニュアルを独自につくっているというんですが、さっきの説明で、庁内からの意見をここにまとめたというのがありましたけれども、これどっかにつぶさに見ていると、そういうものが盛り込まれてんですか。それが1点ね。  それと、あとはあれですね、見ていくときに、一番のはこの第一次総括のところには、僕は何度も指摘しましたけれども、これまでの防災対策上のすべての課題を対象とするものではなく、今回の震災で浮き彫りとなった問題点を課題として明らかにするというのをまずのっけのところに書いてありましたね。ですから、非常に間口が狭く、なおかつ浅くなっちゃってるわけですが、その7つの課題というのは第一次総括のうんとおしまいのところに出てきますよね。全部47ページあるこれの38ページから10ページ足らずのところで列挙してある。  それをなぞってあるわけですけれども、この第一次総括の中でもこういうことで載ってないなというようなことが幾つもあったんですが、一、二挙げるとすると、障害を持った人たちのことですね。それからあとは、今説明の中にあった中に、他の自治体との連携というのが課題の7に出てきますね。だけれども、この区議会及び区議会議員として僕らが今ね、特別委員会、この場にいるわけですけれども、それがどう活動していくかというようなことが第一次総括の中では課題の7本柱の中には出てきてませんですよね。それは、今回も登場してこないんでしょうかということは、他の自治体は当てに、当てにというと変だけど、いろいろ協力を仰ぐけれども、行政がやって、行政とね、人によっては二人三脚でということを言う、その片っぽのいわば二人三脚であるとすれば、片っぽというか一つは結ばれているわけだから、そこのがこれの7つの課題、そして3.11のあの地震を教訓として柱を立てて、それを一歩進めようというんでしょう。  だけど、A、B、Cという分類を見てみますと、Aは番号がついている、Aは24年度中に対応終了と。ところが、B、Cに至っては前半に検討終了、Cに至っては24年度中ですから、1年後までに検討するという、そういうのんびりぐあいですよね。というようなことで、何かあれば区議会議員は活躍というか、活動しなければなんないのに、そういう規定というのは、これ見方として見ていくと、どっかにそういう規定というのは出てくるんでしょうかね。  それと一次総括の中には、全く触れられてなかったんですが、当特別委員会としては、東京湾の防潮、高潮を防ぐという防潮センターの視察に行きました。そして目黒川の河口のところもつぶさに説明してもらって視察をしました。ところが、目黒川の河口だけが水門がないんですね、あの位置で。ですから、東京湾に津波、あの説明に当たってくれた人は、晴海で正確な計測器は津波を想定してないんでなかったけれども、約1.5メートルの津波があったと、来たと。それは、後ほど新聞にでも書かれてますけれども、ところがここちょうど1年というので、雑誌のグラビアに出たり、テレビでやったり、江戸川はかなり上流までさかのぼってって、いまだに船着き場のあれがね、それからプレジャーボートが何そうもひっくり返って、そのごみが、瓦れきがというグラビアもありました。  荒川に至っては12キロ、それで帰宅困難者で僕の知り合いが、赤羽と荒川の戸田橋の間、あそこにいたときに、渦巻いていて、岩渕に近いところのあそこの鉄橋はもう怖くてみんな渡れないでね、大騒ぎになったと。後から考えると、あれですね、上げ潮とそれから津波による余波で来てたというんで、そういうような、ですから第一次の総括ではそういうことを想定してないんですね。ですから、古い区議会議員の僕らの仲間の人が、あれです、大洪水があったときに東山から目黒川の河口まで、川周辺はずっと水浸しになったと。後で掘り下げるしゅんせつ作業をやって、二十それは数年前ですけれども、目黒川と神田川の一部はちょっと集中豪雨、ちょっとすごい台風がくれば、みんなもう水があふれてたと。  それを逆に言えば、向こうから1.5メートルにしろ入ってくれば、入ってくればですよ、目黒川とさして高低のない、ですからあれは人工芝化のときに問題、見に行きましたけれども、田道小学校のところなんかね、川からのあれですね、高さから言えば非常に低いわけですから、そういうような、だから僕がこれからつぶさに見ていこうと思いますが、そういうような、一時期、総括に登場してこなかったことと、というのは、今、区議会議員の、それからあとは障害を持った方のこと、それから目黒川の問題であるとか、それからあと避難所に至っては、駒場の、あれは前に説明があって、東大の駒場、東京工業大学、避難所。  ところが、協議を持った3月11日以降、それも先方の大学から話をしましょうという呼びかけがあって初めて実現したということでしたよね。それは普通なら逆でしょう。今、説明の見方の中にね、そういう避難所についてもちょっと触れました。ところが、そこにちょうど目を落としてみますと、何ら進んでないのは、避難所の、広域避難所の、その何というんでしょうか、第一次避難場所の地区割がされていないことが挙げられる云々というような、それで住区住民会議が担当する避難場所の指定を行うというようなことが出てきてますけれども、それはもう書きますが。  それとあとは、そちらも御存じだと思いますが、本特別委員会は、きょうの委員会終了後も作業部会ということで、行政側に提言をしようということで、今各会派が出したものをこれから細かく検討して整理に入るんですが、それとなおかつこれがあるね。だから、みんな合体すればよりよいものにできるんですが、今僕は質疑として聞きたいのは、あれですね、子育て支援部のほうでも何かマニュアルをつくってる。それから教育部局でもつくってる。それとこれの関係ね。それからあれです、それとなおかつあれです、一次総括の中には登場してこなかったことというのは、ここには出てこないんでしょうかね。そのくらいを聞いて、まあね。  それからあと、さっき説明がもう少し順を追ってあるのかなと思ったら、いきなり飛んじゃいましたね。6ページから18ページとか何とか言っちゃってね。あれで、見方はね、全部細かく言わなくていいんでしょうけれども。それからあと27日までにというのはもちろん出しますが、御存じのように、定例会の真っ最中でね、ずっとあるわけですから、月末までは。だから、それとこっちの提言のこともあるわけですけれども、今聞くのは、そのね、全庁的にまとめたと言いますが、おのおの別に何かやってるような動きがあるわけで、それとの関連は実際どうなってるんでしょうかね、それ二、三伺います。 ○足立防災課長  今回掲げました取り組みの方向につきましては、最初にちょっと御説明が足らなかったかもしれませんけれども、取り組みに当たっては課題がやっぱりたくさんございます。それは関係所管、あるいは全庁的に係るものもございますが、そういったところと具体的に課題を解決して取り組みを実現をさせていくというようなことでございまして、書いてあるものがすぐそのままできるということではございません。  それで、先ほど言われました保育園とか教育施設のマニュアルの部分でございますけれども、例えばこれにつきましては、14ページの一番上の取組の保護者が引き取りにこられない児童・生徒・園児の対応などについて、施設種別ごとに統一した引き渡しの基準や災害時対応マニュアルを整備するということで、所管が行っている部分も含めて、区施設の初動対応に関することの中の取り組んでいくというものでございます。なので、学校とか保育園だけではなくいろんな施設ございますけども、そういったところでの災害時対応マニュアルの作成というものが必要になってくるということでございます。  また、障害をお持ちの方たちへの例えば避難所の対応などにつきましても、これも実際に今現在第一次避難場所である学校であるとか福祉工房とか、いろんな施設がございます。こういったところのどこを使っていく必要があるのかというようなことも踏まえて、これは避難所の運営に関することの中で、第一次避難場所、例えば21ページのですね、上の(5)にありますが、この第一次避難場所、補完避難所、二次避難所の管理担当所管を見直して、平常時における施設管理所管とすることで円滑な避難所運営を行うというようなことを考えてございます。こういった中で、例えば障害をお持ちの方につきましては、補完避難所である福祉工房等に初めから受けていくというようなことも考えられます。そういった取り組みをこの中で検討して、まとめていきたいというふうには考えているところでございます。  あと、一次総括で出ないところのものについてはどうかということで、例えば先ほど東京大学の広域避難場所、あと東京工業大学がございますが、これにつきましては、広域避難場所でございますので、今回の掲げました課題5の避難所の運営に関することとは別のものでございまして、これについては、委員言われますように、東京大学から話があって、昨年、私どものほうも参ったと、お話に伺ったということはございます。これは、渋谷、世田谷等も広域避難場所としてそこを使っていくということになっておりますので、近隣の関係区等、または東京大学等とですね、これは話をしていくということで、この取り組みとは別にそれぞれ取り組んでいくということでございます。  津波等のことにつきましては、これは今後東京都が、被害想定を今現在の18年5月の被害想定を見直していくというようなことを言っておりますので、その状況によりまして、津波等の対応が必要になればまた考えていくということを考えてございます。  以上です。 ○須藤委員  はい、じゃもう1点。  それから、これはいつも前からね、言ってるように、上位計画のある国及び都のが出なければと言ってますけれども、それと違うようなことをあれしちゃまずいですけれども、区独自に判断できるようなことがあって、それをやる分には差し支えないわけでしょう。  前も、そのね、だってこの一次総括のでね、言えば、一次総括をこれずっと読んでいけば、死者ゼロ、倒壊家屋ゼロ。だけど、その範囲内のことで、だけで実際で今みんな心配しているのは、直下型で来るという、そういう大きなことを、だから3.11の不幸にしてあの被災地は大変な被害者が出た、被害をこうむった、人も、それから物も。だけれども、想定するのは、この間の一次総括の範囲内でやっていたんでは、直下型のが来たらば、ほとんど想定外で何も役に立たなくなっちゃうよね。  だから、今回のこれまだつぶさに見てませんけれども、今ざっと見た限り、ちょっと今見方の説明を伺った範囲では、その一次総括の範囲内でやっている。それとあと、もう一つ問題なのは、A、B、Cと分けてある。特にB、Cに至っては24年度には何か決めるんじゃないんですね。検討して、検討を終了するというんですから、これでAのあれですよ、Aだって、これは24年度中にね、24年度中に対応終了ということになっているんですが、なっているんですが、今めくったところがたまたま14ページだからさっきのあれですよ、保育園か、保護者の対応というところ、区の施設の。これだって、Aと書いてあるのは取り組み、対応マニュアルを整備する、次の2番、取り組みのね。保護者への説明会や通知を行う、被害対応の事前に周知するため、施設の。  要するに、何々を構築するとかさ、もう具体的に何かをこうしますというのにはもちろんなってないわけだよ、これは、この段階では。だから、計画じゃないんだよね。計画を立てるときはこうしましょうというのは、目黒区の防災計画も何度も機会があって見ました、僕たちは。特別委員会の委員は。みんなこういう形で、あれを計画と呼んでますが、計画というのは実際に起きたときに何をどうするかという、そこまで書いてなければ計画じゃないですよね。整備する、構築するとかさ、そこで終わっちゃってるんだから。  これだって、今出てきたのは後でよく見ますけれども、災害時、目黒区のホームページにはリンクを設定するとかさ、その何かね、大まかなことだけを書いてあって、あたかもこれが計画のように見えますけれども、それじゃ実際にこれを手に持って何かしようというときには、何の役にも立ちません。それから、これなんかでも、無線の地域系防災無線に関するところ、有効に利用できる人材を育成していくなんていってんだから。今から育成していくなんて、ががががっと来て、どっかへ連絡しなきゃという、そういういつ来たっておかしくないんだから、それにしてはこのA、B、Cでやるというのが、もうもうじき1年ですけれども、1年たったって、具体的に目黒ははっきり言えば3.11の後にね、やったことというのは多少ありますよ。だけれども、こういう目黒区の独自でやったというのはないわけですよね、結局。  それで、それだってちゃんとするのは、検討でまた1年たっちゃうんだから。だから、そういうことで詳しくは書きますけれども、だから出てきたものがそういうものでしかないというのが、これから意見書けというから書きますけども、どうしてこんなスローなんでしょう。もっと何で早くできないんでしょうか。30年で70%っていってたのが4年以内に70%とかね、パーセント。マグニチュードという震災がなんつってね、マグニチュード幾つだかわかってない、ほかの委員会でもそういう質疑がありましたけれども、何しろもう巨大な直下型のが来た場合に、目黒区はどうするのかと、そこが一番の行政もそうでしょう。議会もそうです。区民に至ってはもっとです、そういう目黒区が今やろうとしている、やってきたことというのは、こんな逐一、僕らと違ってわかんないわけですから。  だから、まず一つだけ、これでもその意見は出しますけれども、ちょっとスローモーション過ぎやしませんかと。行政はこれでよしとしてんでしょうか、どうでしょうか、その1問で終わりますが。 ○足立防災課長  この取り組みを行っていくためには、最初の説明の繰り返しになりますけれども、9月5日に第一次総括を行って、その課題についての取り組みを今後やっていくということをやっております。それが今回のこの取り組みの方向ということでまとめたものでありまして、やはりこの課題、どういうことをやっていくかということをまとめるにも、今言われましたように遅いという部分、そういうことは言われますけれども、私どももそれはできる限り早くやっていきたい、検討し、実現に今回の取り組みをやっていきたいということでございますので、これはこの本書にありますように24年度に基本的には対処したり検討を終了するという形でありますので、今後もそういうことでこの取り組みを進めていって、できる限り早く今言われますような首都における大きな地震来た際の対応ができるように備えていきたいというふうに考えてございます。 ○橋本委員長  ほかにございますか。 ○岩崎委員  今後の見通しだけ聞いときたいんですけれども、二次総括というのはあるんでしょうかということと、いずれ新年度中に地域防災計画は改定される見込みですよね。そうなった場合に、その改定された地域防災計画をもとに、また新たな震災行動指針のようなものをつくっていかれると思うんですが、今回の一次総括でこういった形で行動指針というようなものだと思うんですけれども、出されて、それが新しく地域防災計画が整った上で、今回の検討内容がそのまま引き継がれていくのか、あるいは地域防災計画ができた時点で、また新たな出発ということになるのか、その辺はどういう扱いになるんでしょうか。 ○平岡危機管理室長  今後の見通しということですけど、先ほどちょっと須藤委員の話にもかかるんですけど、第一次総括を受けて具体的な取り組みの方向ということで今回は出させていただいてます。方向というのが、ちょっと課長からもちょっと申し上げましたけど、この一つ一つの取り組みについては、いろいろな調整部分があったりですね、それからちっちゃなそれに内在するちっちゃな課題もあるんですね、実は。  先ほども須藤委員がおっしゃったように、本当は、本当はというか、取り組みといったらああする、こうするという具体的に書ければいいんですけれども、この時点で。なかなかそれができない。だけども、それは具体化を図って、こういう状況の中ですから、私どものスタンスとしては、当然早く具体化を図って、一歩でも二歩でもできるところをやっていくというのがスタンスです。そこには今回こういう形で出せさせていただいて、目安となる検討時期も出させていただいてます。  それで、今、先ほどちょっと話がありましたように、東京都が、この今春と言ってますから、多分4月の下旬ぐらいに18年5月の被害想定を見直して、見直したものを公表するんだろうと思うんですね。それが出た段階で、当然目黒区における倒壊棟数とか、いろいろ変わってくるんだと思います。どういう形かわかりませんけども、多岐にわたる改正、見直しをすると言ってますから、それが出てくると。それが出てきたときに、本区ではそれを受けて、やはりもう一段、この今お出ししてる中身ももしかしたらもう一回見直す必要もあるかもわからないし、また違った対応をする必要が出てくるかもわかりません。それはそうなんですけど、そういうことがあって、ただ今現時点では、これに基づいて早くああするこうするというものもやっていきたいと、とにかくやっていきたいと。東京都のほうは、その被害想定の見直しと、それから去年の11月に出しました東京都の対応指針、これに基づくというか踏まえて、専門的な知見も入れて、この秋に東京都の地域防災計画を見直して修正すると言ってます、今のところは。  目黒区については、今とにかくできるところはやっていくということなんですけども、そうは言ったって、上位計画に抵触することはできませんので、目黒区の地域防災計画に今これをやってる取り組みの中で何を反映して、何はいいのかという精査も必要ですし、目黒区の独自分を反映するものについても、やはりそれの東京都の地域防災計画との整合性は、結局最終的には手続的には図らないとだめなので、だからまあ作業的には進めて、出できたらすぐ整合とれるような形にはしておきたいというようなことを今考えております。  それから、やはり年度をまたがって、今職員派遣でも、先ほど報告ありましたけども、そういった別の対応もありますので、そういうものもまとめられる時期だとまとめて、それは総括と言うかどうかわかりませんけども、そういうことができたらなと思ってまして、それから第一次、今第二次総括という言葉おっしゃいましたけど、確かに第一次総括の9月の5日のをまとめる段階で、第二次の想定としては国とか都がもうちょっと早く何らかの動きがあって公表されるっていうことを考えてまして、その時点で区の対応を第二次総括として、何かまとめられるんじゃないかということで、第二次、そのときは考えてました。だけど、御承知のように、今の時点で余り動きも、まだ延びてるとかいろいろ時期的なものもありまして、なので、まあその考え方については今のところは変更してませんけども、まあその用語が第一次とか第二次とかがちょっとひとり歩きしてるような嫌いもなくもないんですけど、見通しとしてはそういうことを思ってます。  以上です。 ○岩崎委員  ということは、都が防災対応指針を確かに示しているんですけれども、それに基づいて、いわゆる目黒のこの7つの課題以外の課題については、別個、これとは第一次総括とは別に整理していくというふうになっていますよね。そうした場合に、東京のその防災対応指針などの進展状況、それからそれを見ながら目黒区として別個に考えていくものがあるということを考えると、この一次総括の内容というのも、今後、計画や行動が進展していく中で変わっていく場合もあり得るというようなことでよろしいんですか。 ○平岡危機管理室長  おっしゃるとおりです。それは刻々と状況が変わってくれば、それに見合った形での見直しとか考えていかざるを得ないので、そういう形で考えております。 ○橋本委員長  よろしいですか。ほかにありますか。 ○おのせ委員  総括を9月に出していただいて、それに対してのこれを出して、27日までに意見を出せということですから、詳細は27日に私たち個々で出させていただくことになると思います。今、この委員会でもまた別に提言をつくっておりますが、大体内容的には本当にいいところは、本当に総括をしていただいた結果を出してきているんだなということはよくわかります。  さっきほかの委員からもありましたし、私たちも予算でも要望をね、会派としての要望をしておりますけれども、今これを見る限りは、取り組みの今後の予定はA、B、Cで24年度中に検討終了になってるわけですね。ということは、我々求めてきて、なかなか御答弁いただけなかったですけれども、震災に対して、少し傾斜的に考えていただける傾向が出てきたのかなと思うんですね。ほかの長期計画だって、5年、10年ですよね。でも、これ2年で一応検討終了して、そこから予算つけていこうということになってて、もっとすごいのはAが平成24年度中に対応終了ですから、これ予算までついてるわけですよね。これから予算委員会ですから、私たちね、所管だからできないという一応大前提あっても、総合的なことはやらせてもらおうと思うんですが、まあ対応終了のAが多いわけですよ。  ところがそんなに、今一番区が大変なときに、こういう予算をつけて、24年度中に完了しますよという見込みまで立ててて、それも相当お金がかかる部分ですよ。これをこういうふうに出して予算委員会前に私たちに御提示いただいて、予算委員会でもちろんこれを前提として詰めていくところもあるんでしょう、ほかの所管の方々は。我々は提言という形で出していくのもあるかもしれません。でも、そういう方向性で物を考えているという姿勢をとらえて、私たちはいいんですかね。 ○足立防災課長  この確かに取り組みにつきましては、Aが48でかなり多くあります。この中には、先ほど御説明しましたように、24年度予算の当初予算案に計上しているものもございます。ただ、この取り組みも例えばマニュアルの整備であるとか、そういったものは特に予算を伴わない特別の予算が必要ではないというようなものもございます。こういったものを含めて、48個になっております。  24年度中に対応するということですので、課題について検討し、必要であればそれは補正を組んででも24年度に対応するというようなことでございますので、予算のやりくり等もございます。予算が必要になってくるものがあれば、それは予算のやりくり、あるいは補正で対応するものもございますが、基本的にAというのは24年度中に対応終了ということでございます。ですので、書いてあるすべてがお金を伴うものがここに掲げられているということではなくて、体制を整備するとかですね、機器を用意するものはこれはお金要りますけれども、そうでないものもありますので、そういったことを含めてAが48個になっているということでございます。  ですので、全部がこの24年度の当初予算に反映しているかというと、そうではないものもございます。 ○橋本委員長  ほかによろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、それでは(2)を終わります。  3月27日までに御意見をいただきたいと思います。  それから、防災課のメールアドレスを委員に後で配っておいてください。お願いします。 ○足立防災課長  はい、わかりました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)東日本大震災被災者等の区内受入に伴う区対応状況報告(9件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――橋本委員長  では、次に(3)東日本大震災被災者等の区内受入に伴う区対応状況報告(9件)について説明を求めます。 ○足立防災課長  それでは、東日本大震災被災者等の区内受入に伴う区の対応状況報告(9件)について御報告申し上げます。  本件につきましては、昨年7月22日に同様のものを御報告しておりますが、現時点における状況ということで、各所管で対応しておりますので、説明につきましても各所管からこれから順次させていただきます。  私からは以上です。 ○野口税務課長  それでは、私のほうからまず資料の1をごらんいただければと思います。  東日本大震災による被災納税者に対する特別区民税等の納期の延長等に対応についてでございます。  1番にございますように、まず特別区民税の納期等の期限の延長をさせていただいております。これは、被災がちょうど3月11日という確定申告の期限が3月15日の直前にございましたので、納税義務者の混乱を避けるため、申告等の期限につきまして、延長したというものでございます。その期限についてですけれども、7月22日以降、変更があった点ということについてですが、岩手、宮城、福島について納期を確定をし、9月1日に告示をして、10月31日を納期限とする旨、対応をさせていただいております。その該当の方は(2)の③にございますように全部で17件ございました。この方々に対しましては、2番にございますように、特別区民税の減免及び徴収猶予ということで個別に連絡をさせていただいて、対応させていただいております。  その実績ですけれども、2の(2)、減免申請が12人の方からございました。最終的には11件、減免額として72万3,300円の減額をさせていただいております。1件、該当されなかった方につきましては、これは御自身が住んでらっしゃらない住宅の外壁の一部が壊れただけというもので、該当しなかったというものでございます。  3番、特別区民税等の課税、非課税及び納税証明書の手数料免除でございますけれども、これは事務手数料を免除するというもので、裏面の(3)をごらんいただければと思います。  2月15日現在で全部で15件、対象の方はそこに記載のとおりの方々から証明書の発行請求がございました。  私からは以上です。 ○高綱戸籍住民課長  それでは、続きまして資料2をごらんいただきたいと思います。  私のほうからは住民票の写し等発行手数料の免除などについて御報告させていただきたいと思います。  まず1番、住民票の写し・印鑑登録等の発行・登録手数料の免除についてでございますが、免除対象者は前回7月と同様、免除対象市区町村から当区に転入した方で、東日本大震災による被害を受けた方でございます。免除件数でございますが、平成24年1月末現在で、住民票の写し39件、広域住民票の写し4件、1個飛ばしまして住民基本台帳カード4件、印鑑登録2件、1個飛ばしまして外国人登録原票記載事項証明書18件など、合わせて74件を免除しております。金額についてでございますが、住民票の写しなど、証明書関係の手数料は300円でございます。また、印鑑登録の手数料は100円でございまして、それぞれ掛け算をいたしますと、合わせて計2万1,400円の減免をしております。  続きまして、2番、全国避難者情報システム登録申請者数についてでございます。同じく平成24年1月末現在の数字でございます。  (1)目黒区への避難者でございますが、合計28世帯、46人の方が避難されております。ごらんの岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県の各市町村からごらんの方々が避難されております。  一方、(2)目黒区からの避難者でございますが、合計3世帯8人の方がいらっしゃいます。大阪府、宮崎県及び鳥取県の各市に避難されている方々がそれぞれごらんのとおりの人数でございます。  以上でございます。 ○鈴木国保年金課長  それでは、私のほうから、資料3から資料5について順次御説明を申し上げます。  まず、資料の3をごらんいただきたいと思います。  東日本大震災被災者等に対する国民健康保険等の減免の延長等についてでございます。保険料等の減免等の延長につきましては、これまで国のほうから東日本大震災に対処するための特別財政援助法の成立を受けまして、昨年5月、全国に特別措置の通知があったということでございまして、それを受けまして、保険料、それから一部負担金についておおむね1年間の免除、減免を行ってきたところでございますが、今般、やはり国のほうから財政支援の期間を延長するというような通知がまいりましたので、それに沿って期間を延長するというものでございます。  資料の1の減免の対象者でございますが、平成23年3月11日にですね、特別財政援助法に規定する特定被災区域内の市町村に住所を有しておりまして、この東日本大震災により被災し、その後、目黒区に転入してきた国民健康保険の被保険者の方を対象としておりまして、これについては変更はございません。  2の保険料・一部負担金等の減免でございますがと、まず対象区分を見ていただきますと、①と②と分かれております。今回対応が分かれておりまして、①につきましては、特定被災区域のうち、原発事故による警戒区域等に住所を有していて避難した方、②のほうは、特定被災区域のうち、①以外の地域に住所を有していて、大震災により住宅等に著しい損害を受けた方、受けて被災した方という分類をしております。減免の種類につきましては、保険料の減免につきましては、25年3月31日、1年間の期間の延長、それから一部負担金の免除につきましては、25年2月28日まで、こちらのほうはやはり2月末までだったものですので、これも1年間の期間延長。それから、その下の入院時食事療養費等の自己負担額の免除につきましては、24年2月29日まで、先月末の期間で、これにつきましては、延長措置はございませんでした。  それから、2番の原発以外の被災者の方ですが、保険料の減免につきましては、24年度9月分までの相当する保険料ということで、半年間の期間の延長、一部負担金の免除につきましても、9月30日までの半年間の期間の延長、入院時食事療養費等につきましては、延長がなしということでございます。  下のアスタリスクにありますとおり、財源については全額国の補てんということになっております。  3番の減免対象者につきましては、2月29日現在でございますが、保険料につきましては、12人8世帯、被災地内訳につきましてはごらんのとおりでございます。一部負担金につきましては、11人9世帯、被災地内訳はごらんのとおりでございまして、福島県の方につきましては、うちお一人1世帯は原発の被災者の方ということになります。  入院時食事療養費につきましても、11人9世帯の方で被災地内訳はごらんのとおりでございます。  4番の減免の実績でございますが、これは2月29日現在ということで集計をいたしまして、保険料につきましては12人、減額額につきましては33万9,159円、一部負担金と入院時食事療養費につきましては、基本的には12月診療分までの集計で、一部負担金は5人、減免額は9万7,376円ということでございます。  続きまして、資料の4をごらんいただきたいと思います。  資料の4は、同じ東日本大震災被災者等に対する後期高齢者医療保険料等の減免の延長等についてでございまして、御承知のとおり、後期高齢者医療につきましては、東京都後期高齢者医療広域連合が保険者となっておりますので、広域連合が決定した内容ということでございます。  1の免除対象者、それから2の保険料・一部負担金の減免については国民健康保険と同様でございますが、表の下のアスタリスクのところでございますが、2つ目ですね。対象区分の②の方の保険料につきましては、24年度から住家の半壊等の減免割合を10割から5割に変更とございまして、実は後期高齢者の広域連合につきましては、国の措置に先駆けまして、この減免の基準を昨年決定していたところでございまして、保険料につきましては、この23年度につきましては、全額免除となっておりました。これを今般、国の通知を踏まえまして、国の通知のとおり、住家の半壊等の場合は5割に変更したということでございます。  それから、免除対象者数につきましては、先ほどと同じように、表のつくりは同じでございまして、保険料につきましては14人、一部負担金、入院時食事療養費につきましても14人の方を対象にしております。  4番の免除の実績でございますが、こちらにつきましても表の見方は同じでございまして、保険料につきましては14人、一部負担金については11人、入院時食事療養費につきましては2人という実績でございます。
     続きまして、資料の5でございます。  東日本大震災被災者等に対する国民年金保険料の免除でございますが、これは国の事務でございまして、日本年金機構で決定したものでございます。これにつきましては、内容については変更はございません。4のところを見ていただきますとおり、免除の期間が既に24年6月分までとなっておりますので、これにつきましては、5番の免除対象者数、実績でございますが、保険料については3名、それから免除の実績につきましてはごらんのとおりの数字でございます。  以上でございます。 ○堀井介護保険課長  それでは、資料6の介護保険料等の減免について御説明をさせていただきます。  介護保険料につきましては、減免対象者は御案内のとおり、基本的には65歳以上の高齢者となります。  2番の保険料・利用料の減免でございますが、減免種別や減免期間につきましては、資料3で御説明した国民健康保険とほぼ同内容となっております。それぞれ原発被災者、②の特定被災区域とも食費、居住費等の減免につきましては、先月末で終了して、国からの延長措置はないところでございます。  恐れ入りますが、裏面をごらんいただきたいと思います。  3番の減免対象者につきましては、保険料につきましては8世帯10名の方、利用者負担につきましては6世帯8人の方、食費、居住費等の補助につきましては、3世帯4人の方々にそれぞれ減免等を行ったところでございます。  4番の減免の実績でございますが、それぞれ記載のとおりでございますが、食費、居住費等につきましては、現在、2名となっております。この2名の方につきましては、介護保険の中では、食費、居住費等につきましては、医療保険と同様、実費を徴収することとなっておりますが、この方々には、現段階で一応減免をしているところでございます。お二人となっておりますが、老健施設のほうに現在入所しておりまして、3月以降、これらの減免がなくなることから、その他対応方法について個別に相談して対応していきたいというふうに考えております。  私のほうからは以上でございます。 ○三澤子育て支援課長  それでは、私のほうから、子ども医療費の一部負担金の助成の延長について御報告をさせていただきます。  まず、現在の対応でございますが、東日本大震災の被災者にかかわる医療費については災害救助法等で24年2月29日まで医療費の一部負担金が免除されていたという状況でございます。それが、今回の措置によりまして、新たにまた延長してございます。  まず、対象者①でございますが、これは国保等と同様でございまして、原発事故にかかわる警戒区域等の避難されている方については、25年2月28日まで、またそれ以外の東日本大震災の被災区域の方については、国民健康保険、後期高齢者医療制度、あと全国健康保険協会、この保険に加入している方については、24年9月30日まで免除されるというものでございます。それ以外の保険者の保険に加入している方については、それぞれ保険者ごとに決まるというふうな状況になってございます。  これを受けまして、目黒区といたしましては、個々の保険者によって状況が変わるということですので、対象者は下に書いてございます6世帯の方に手紙を送りまして、その状況を把握した上で、免除が受けられない方については、子どもの医療費の医療証を送付して目黒区の制度を活用していただくということにしております。  それから、入院時の食事療養費については、今回、2月29日をもって終了してございますので、その後、入院されてこの経費がかかった方については、領収書をお持ちいただくことで実費償還するというふうな対応をしているところでございます。  対象者数については、記載のとおり6世帯10人の子どもでございます。  私からは以上でございます。 ○髙雄住宅課長  それでは、公的住宅の提供について御報告申し上げます。  公的住宅につきましては、当初、入居日から6カ月ということで最初は受け入れておりましたけれども、千葉県からの入居者を除きまして、入居期限、ことしの6月30日までとしております。再更新については、状況を見て判断するということでございます。  千葉県からの入居者につきましては、これは千葉の賃貸住宅に住んでおりましたけれども、地震に遭ったという罹災の状況でございまして、自宅が全壊した、あるいは半壊した、そういうような状況がない方でございますので、現在、民間の賃貸住宅をお探しいただいているという状況でございます。  1の気仙沼市でございますけれども、8世帯13人に提供しておりましたけれども、2世帯2人が退去をして、現在、6世帯11人に提供してございます。  2の気仙沼市以外でございますけれども、4世帯12人に提供している状況ございます。  住宅の位置づけ、3でございますけれども、気仙沼市が応急仮設住宅に入っている被災者については、地元気仙沼市で設置した応急仮設住宅への申し込みを認めていないということから、目黒区のこの公的住宅につきましては、二次避難所という扱いで目的外使用許可を与えているものでございます。布団等を支給をしているという状況でございます。  私からは以上でございます。 ○秋丸学校運営課長  私のほうから、区立小・中学校及び区立幼稚園の児童の受け入れということで御報告いたします。  記載のとおり、児童の受け入れにつきましては、3月1日現在4人というふうになってございます。内訳といたしましては、小学校3人、幼稚園1人でございます。7月22日からお一人帰郷されまして、お二人が目黒区に住民票を移されたということでございます。  2番目の就学援助でございます。こちらも3月1日現在、小学生2人でございます。前回、7月22日御報告以降、2人が住民票を移されましたので、その方は通常の手続の中の就学援助の対象になったということでございます。  以上でございます。 ○橋本委員長  説明が終わりました。質疑を受けます。 ○おのせ委員  2点お願いします。  まず、1点は資料2の戸籍住民課の2の2ですね。目黒区からの避難者でございますけども、全国避難者情報システム登録申請者ということで、住民登録の際には、こういう記載事項があるんでしょうか。この方々が目黒区から放射能関係だと思いますが、避難をされたという認識で戸籍を移されたということで考え方はよろしいんですかね。もしその場合には、転入の際にこういったものを書くんでしょうか。全国避難者情報システムが生きてるということが逆に確認されてこれはいいことなんですが、生きてるんですね、目黒区もちゃんと有効活用されているということですけども、こういった形で目黒区から行った方が出るというのはどういう手続を踏んでこういうふうになってるんでしょうか。これが1点です。  2点目は、資料8の住宅課の3番の住宅の位置づけについてなんですが、初め住宅を用意してもなかなかお入りいただけないんじゃないか。それはこっちで借りちゃうと、向こうで住宅に入れないからだということが危惧されまして、早速こういう対応をしていただいて、これはいつからの対応でしょうか。大変いい方向だと思いますが、ほかの自治体でもこれを何を言われてやっているんでしょうか。  それと、この住宅に入っている皆さん、避難していただいている被災者受け入れておりますが、この方々の、すみません、家賃に関してもう一回ちょっと確認をさせていただきたいと思います。  以上です。 ○高綱戸籍住民課長  それでは、質問の第1点目についてお答えしたいと思います。  住民票及び転入手続の具体的な内容はどうなっているかという御質問だったかと思いますけれども、まず結論からいいますと、転入届や住民票に全国避難者情報システムという欄は一切ありません。別個の制度となっております。例えばですね、避難された方が目黒区の窓口にいらっしゃった際に、転入届を提出されるわけなんですけれども、そのときに、該当市町村から転入された場合には、窓口職員のほうから、実はこれこれこういう制度がございまして、申請されますかと。これが、この全国避難者情報システムは申請制度となっておりますので、窓口に来た方が申請ということなれば、この登録をしていただいて、岩手県とか宮城県など被災地の県や市町村の情報が目黒区に避難されている方々に届くというシステムになっております。  私のほうからは説明は以上でございます。 ○髙雄住宅課長  1点目の他の自治体の状況でございますけれども、かなりの自治体につきましては、東京都などに倣いまして、応急仮設住宅の取り扱いに変更し、期限も例えば2年とかというようなことで、あるいは1年とか2年とかというようなことで行っている自治体がかなり見受けられます。うちの場合は、先ほど申し上げましたように、気仙沼との関係があるので、そういう方式はとっていないということでございます。  それから、2点目の家賃でございますが、これは徴収をしておりません。  以上でございます。 ○おのせ委員  すみません、戸籍住民課のところでもう一回確認なんですが、これは呼応してないで申請主義だということはわかるんですが、この目黒区から避難した方は、じゃこの各都道府県行って、自分から手を挙げて戸籍登録をする際に、放射能のことで子どもたちに影響があるので避難をしてきましたというような申請をされてこういうふうに載っかったと。それが載っかって、今ここに報告が出ているという考え方でよろしいんでしょうか。これが1点。  2点目は、先ほどのこの都に倣いということで、住宅課のほうですけども、仮設住宅のこの対応、この、応急仮設住宅に入れなくなる、認めていないから第二次避難所という取り扱いにして、目的外使用にして、要は仮設住宅に入れるように配慮をしてあげているわけですよね。そういう考え方ですよね。これいつごろからそういうふうにしたんですか。 ○高綱戸籍住民課長  それでは、質問の第1点目についてお答えさせていただきます。  目黒区からの避難者でございますけれども、委員御指摘のとおり、例えばですね、大きい2の(2)なんですけれども、それぞれの世帯の方が堺市や宮崎市及び鳥取市の窓口に行かれまして、申請をされることによって、この全国避難者情報システムに登録されるという形になっているというふうに考えます。ちなみに1世帯ですね、代表の方が申請されれば、自動的にほかの人数の方が登録されるようなシステムになっておりますので、そのような手続になっております。  以上でございます。 ○髙雄住宅課長  申しわけございません。いつ幾日というのは、ちょっと今資料が見当たりませんけれども、これは気仙沼市のほうから目黒区に対しまして通知がございました。当市の応急仮設住宅に入所にするためには、他の自治体の応急仮設住宅に入所をしている場合については、認めないという方針でございます。ということで、通知がまいりました。したがいまして、目黒区の住宅に避難していても、気仙沼市に、もし入りたいということであれば入れるように第二次避難場所のまま継続をしたということでございます。 ○橋本委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、それでは(3)を終わります。  議事の都合により、暫時休憩いたします。再開は3時10分。  (休憩) ○橋本委員長  では、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)調理済み給食放射性物質検査結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――橋本委員長  報告事項の(4)調理済み給食放射性物質検査結果について説明を求めます。 ○市川生活衛生課長  それでは、資料に基づいて御報告いたします。  本件につきましては、11月30日、当委員会におきまして検査の実施について御報告申し上げました。また、1月27日、途中経過を御報告してございます。このたび、1施設を除きまして、検査が終了いたしましたので、再度御報告するものでございます。  検査結果でございますが、現在のところ放射性物質は検出されてございません。  2の検査内容等は記載のとおりでございます。  3、検査結果の公表は記載のとおりでございます。  なお、区報は3月25日を予定してございます。  恐れ入ります、1枚めくっていただいて資料をごらんください。大変細かくて申しわけございません。  すべての施設、不検出でございます。一番下の欄、3月5日月曜日、保育所ということでございますが、双葉の園だけまだ結果が出てございません。3月5日に検査依頼をし、3月12日に判明する予定でございます。これにつきましても結果が出たらホームページ等で公表してまいります。  報告は以上でございます。 ○橋本委員長  それでは質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  いいですか。では、質疑はなしですね。  では、これを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)宮城県女川町災害廃棄物受入れにかかる住民説明会の実施結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――橋本委員長  続いて(5)宮城県女川町災害廃棄物受入れにかかる住民説明会の実施結果について説明を求めます。 ○石田清掃リサイクル課長  それでは、資料に基づいて御報告いたします。  宮城県女川町の災害廃棄物の受入れにかかる住民説明会を、東京都、東京23区清掃一部事務組合、目黒区の合同により実施いたしました。  日時は24年2月24日金曜日の午後7時から9時までです。会場は田道住区センター第2・第3会議室。参加者数は、延べ人数ですが、71名ということです。  4の説明内容につきましては記載のとおりです。  当日の主な質疑でございますが、やはり特に安全性ということで、フィルターですね、バグフィルターの安全性あるいは現地の測定に対する安全性等についての御質疑が多うございました。  また、工場周辺の土壌の測定とか、それから最終的な責任の所在、それから受け入れに当たり放射線測定の定点をふやすこと、あるいは現地でのアスベスト、PCBなどの除去のぐあいというようなことが多うございました。  配付資料は別添、おつけさせていただいておりますが、これは白黒で両面刷りになってございます。まだ多少、色刷りのものがございますので、もし必要であればお申しつけください。  それから、一番後ろに御質問票がついてございますが、これは当日、御質問できなかった方にはファクスあるいはメールで受け付けますという御案内を申し上げまして、お渡ししてございます。  7点目のその他としまして、当日、報道関係といたしまして、インディペンデント・ウェブ・ジャーナルという、インターネットでの生中継が1社入ったということでございます。  それから、説明会、2月中に全部終わりまして、3月2日から中央清掃工場にこの女川町の災害廃棄物の受け入れを開始してございます。  説明は以上です。 ○橋本委員長  説明が終わりました。質疑を受けます。 ○岩崎委員  説明会が終わった後、この質問票がファクスないし、送られてきたり、あるいは区に直接問い合わせというのはどれぐらいあったでしょうか。 ○石田清掃リサイクル課長  当日の質問票の提出は11枚でございました。それから月曜日、27日に朝メールが届いておりまして、当日説明会に出席したという、匿名ですので男女もわかりませんけれども、説明を聞いて、何重にも線量管理がなされ、安全性が担保されていることを理解したということ。それから、午前中に若いお母様からお電話いただきまして、やはり出席していたということで、その説明で安心しましたというお電話をいただきました。それから夕方、一番最初に、やはりその説明会に出席されていた男性が見えまして、その方は八戸出身ということで受け入れは賛成だという中で、1点だけ確認というような動きがございました。  以上です。 ○岩崎委員  私もちょっと当日参加したんですけれども、私たちは女川の災害廃棄物の受け入れに関しては別に反対をするという立場ではないんですが、ただ、参加者の皆さんの不安というのはきょうのこの実施結果にも書かれているように、バグフィルターの安全性あるいは放射線物質についての測定をきちんとやってほしいというのもかなりあって、8時50分ぐらいの説明会の終了時でも、なおやはり五、六人が挙手をしていたということを考えても、やはりまだまだ住民説明会という意味では不十分なのではないかというふうに思うんです。きょうもうちの会派に電話があって、もう少し説明会というのは必要じゃないかというふうに言ってきた人もいるんですね。  ですから、実証実験などでは特に放射線物質などは検出されていないということがありつつも、しかしまだまだ一組にしても、区の説明ということに対しても、まだまだそれはやるべきではないかなというふうに思うんですが、それはどうお考えでしょうか。 ○石田清掃リサイクル課長  住民説明会、今回の説明会は東京都、それから清掃一組、区の合同主催ということで行いました。特に御質問は、技術的な安全性ですとか、現地での管理の方法等に集中したというふうに考えてございます。  やはり合同で開催するに当たりましては、東京都あるいは一組の協力も得なければなりませんけれども、一組も東京都も再度開く予定はしていませんというお答えです。  それで、やはり住民説明会ですべてを聞くというのはやはり無理があるというふうに考えてございまして、私どものほうにも電話なり、それからじかに来られた方も何人かいらっしゃいます。そこでは本当にじっくり、3時間ぐらいかけてお話しさせていただいて、御説明させていただいて、御納得いただいているというような若いお母様もいらっしゃいますので、やはりそういう質問に対しては一つ一つ丁寧に回答していくべきだというふうに考えてございます。  また、この当日出たもの、あるいはこれまで受け付けたもの等も一組と都と区と、それぞれ役割分担して、その回答を1つずつつくって、ホームページにアップしてまいりたいというふうに考えてございます。 ○岩崎委員  そういう対応はとられていると思うんですが、ただ、清掃工場については今後も建てかえに当たっての、やっぱり住民との説明会をこれから催していきますよね。やっぱり清掃工場の問題というは、やはり歴史的に見てもかなり住民と区との間で経過もあり、また、今度の建てかえについてもかなりやはりあの周辺の住民の方々は不安に思われている方もいるということを考えてみると、ちょっとこの前のあの説明会の終わり方というのは、そういう今後の清掃事務所近辺の住民の方と区との信頼関係という意味では、ちょっともう少し説明会の日程をまた別個設けるなど、そうした対応をしないと、ちょっとやはり不信感がお互い増すことになりかねないんじゃないかというように感じたんですよ。  ですから、区の2階なんかも使って、もう一度説明会をやってくれないかというような提案もこちらに来たりということがあるので、やはりその辺は、今後のそうした建てかえ問題も含めて、やはりこれ以上の不信感を住民との間で持たせないという対応は必要だと思うんです。その辺についてどう思うか、もう一度聞くということと、あと、現地で発言されなかった人たちというのは、この質問票というのは出されたんでしょうか。それとも説明会が終わった後で別個質問をされたというようなことだったんでしょうか。 ○いその委員  すみません、今近隣の方という話で質問をされたんですけれども、確認してほしいんですけれども、説明会に来た方は住所等をちゃんと書いて近隣だというのがわかっていた状態なのかどうかというのを確認、私はしておきたいんですけど。  (「でも、近隣の人も含まれているじゃない」と呼ぶ者あり) ○橋本委員長  それは区側にということですか。 ○いその委員  はい。しておいたほうがいいと思います。
    橋本委員長  今、途中ですが、議事進行でそのような質問がありましたけれども、どうでしょうか。 ○石田清掃リサイクル課長  受け付け簿をつくってございまして、区名と町名まで書いていただくようにはしてございます。 ○橋本委員長  それでは、区名と町名ということは、基本的には近隣というのは目黒区なんでしょうけれども、他の区の方も結構いらっしゃったということですか。 ○石田清掃リサイクル課長  71名、すべて区民ということです。ですから、三田とか周辺の、何丁目まではわかりませんけれども、周辺という予測はつくというような状況です。 ○橋本委員長  そういうことです。  じゃ、岩崎委員、どうぞ。 ○岩崎委員  さっきの質問。 ○石田清掃リサイクル課長  建てかえもあることから、地元住民との関係を築くべきというようなお話だと思います。清掃工場の運営協議会というものがございまして、ここでは2月13日に東京都、それから一組の技術、それから私どもと住民説明会と同様の説明をしてございまして、その場で質疑を受け付けて回答もしてございます。その中では、受け入れに当たって異論は出なかったという形で認識してございます。  それから、質問票の出され方ということですけれども、当日の11枚がその場で回収されただけで、その後この質問票によるファクスは届いてございません。それからメールにつきましては区民の声あてに1件来てございます。あとは電話というようなことでございます。  以上です。 ○岩崎委員  この場では明確な答弁はないと思いますので、改めて、やはり再度、住民説明会の開催については要望しておきたいと思いますし、また住民対応については十分に慎重にやっていただくように要望しておきますので、その点はよろしくお願いします。  以上です。 ○橋本委員長  要望ですね。ほかにございますか。 ○香野委員  会派のほうにも説明会について、今後の開催などについての要望も寄せられてございましたので確認したいと思っておりますが、今回、2月24日に開催されました説明会につきましては、参加を希望する方が会場に入場しきれなかったといった事実はあるんでしょうか。確認します。 ○石田清掃リサイクル課長  延べ人数で71名ですけれども、全員入っていただけました。説明はパワーポイントとDVDで、最初に説明をさせていただきまして、その部分で御退席された方が数名ございましたので、定員を超えないで入ることができました。  以上です。 ○香野委員  参加を実際された方より御意見が寄せられまして、参加をされた方のお知り合いの方で、この平日の夜の開催では参加できないために、土曜日、日曜日などに行う機会がありましたらといった御要望も寄せられましたが、そういった形で別の機会を設けるような予定はございますでしょうか。  また、もう1点ですが、当日会場で目黒区がビデオ撮影を行っていたやにその方から伺いましたけれども、こういった撮影の内容をホームページ等で公開するといったことは予定されているのでしょうか。お尋ねします。 ○石田清掃リサイクル課長  先ほどもお話し申し上げましたけれども、再度の開催は今のところ考えておりません。  それから、ビデオ撮影ですけれども、これは説明の中のその他に書いてございますが、報道関係としてインターネットの中継の報道ということで、インディペンデント・ウェブ・ジャーナルがビデオ撮影をしていたということで、これは開催前にこういう報道が入っていますということで御説明させていただきました。区ではスチール写真ですね、デジタル写真だけということで行っております。 ○橋本委員長  いいですか。ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○橋本委員長  ないようですので、それでは(5)を終わります。  以上で本日の議題につきましては……  (「委員長、閉める前に」と呼ぶ者あり) ○須藤委員  今、このアドレスをいただいたんですが、こういうことは可能でしょうか。きょうこのコピーをいただいた委員会資料の取り組みの方向性について、これについて意見を書くんですが、これをデータとしてあったほうが、ここの下に書き込みをしたりして。でも、何だっけ、PDFというのは書き込みできないんだよね、あれね。だから、要らない人もいるでしょうから、あれですね、ここにこれを送ってほしいというふうにしたら来ますよね、添付して。そしたらそれをあれして、そこへ書き込みできるような…… ○足立防災課長  PDFではなくてデータで。 ○須藤委員  のほうがいいやね。ということが可能ならば、ここにまずあれだ、自分の書き込みをする前にデータを送ってほしいと言えば、そのアドレスに送ってもらえることが可能であるかどうか、ぜひ送ってもらえるようにしてほしいと思いますが。 ○橋本委員長  今の話は、データを各委員に送っていただいて、対応できれば。それから送っていただくデータについて、PDFは処理ができないかもしれませんが、ワードの文書か何かで防災課としてつくってあるのかどうか。そこら辺ですね、伺います。どうぞ。 ○足立防災課長  対応は可能です。 ○橋本委員長  対応は可能ですか。 ○足立防災課長  データとしてお渡しできると思います。 ○須藤委員  じゃ、このメールで請求しますので、よろしく。 ○足立防災課長  データをもらいたいということをメールでいただければ。 ○須藤委員  そうです。 ○橋本委員長  よろしいですか。じゃ、そういうことですから、防災課のほうに、じゃこれに記載していただければ、防災課長に渡して添付ファイルで送ってもらうと、こういうことで対応したいと思いますが、よろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○橋本委員長  では、以上で本日の議題は終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――橋本委員長  次回の委員会は4月13日の午前10時からこの場所で行います。  本日の震災対策調査特別委員会を閉会いたします。  お疲れさまでした。...