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平成22年都市環境委員会( 8月 9日)

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  1. 目黒区議会 2010-08-09
    平成22年都市環境委員会( 8月 9日)


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    平成22年都市環境委員会( 8月 9日)                都市環境委員会 1 日    時 平成22年8月9日(月)          開会 午前10時00分          散会 午後 3時20分 2 場    所 第三委員会室 3 出席者    委員長   伊 藤 よしあき  副委員長  石 川 恭 子      (7名)委  員  そうだ 次 郎   委  員  飯 田 倫 子          委  員  松 田 哲 也   委  員  増 田 宜 男          委  員  木 村 洋 子 4 欠席者      (0名) 5 出席説明員  小日向 都市整備部長      池 本 参事(都市計画課長
        (14名)幡 野 都市整備課長      世 良 道路管理課長          中 澤 土木工事課長      立 山 みどりと公園課長          網 倉 建築課長        髙 雄 住宅課長          島 﨑 街づくり推進部長    板 垣 地区整備事業課長          (地区整備計画課長)          尾 﨑 環境清掃部長      佐 藤 参事(環境保全課長)          石 田 清掃リサイクル課長   谷 合 清掃事務所長 6 区議会事務局 村 越 議事・調査係長      (1名)   【報告事項】   (1)目黒通り沿道の景観形成への取り組みについて        (資料あり)   (2)三田フレンズ2階集会室の今後の方向性について       (資料あり)   (3)駒場東大前駅地区駐輪場改修に伴う利用の休止等について   (資料あり)   (4)耐震フェアの開催について                 (資料あり)   (5)住宅政策審議会からの「建議」について           (資料あり)   (6)区営南一丁目アパートの耐震補強工事について        (資料あり)   (7)区民住宅使用料等の債権放棄について            (資料あり)   (8)上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舎跡地開発に係わる中間報告回答の考      え方について                       (資料あり)   (9)目黒区立目黒エコプラザの臨時開館について         (資料あり)  (10)平成23年度以降の最終処分委託料の改定について      (資料あり)   【情報提供】   (1)下水道工事説明会について(目黒川合流改善事業)      (資料あり)   (2)中央環状品川線シールド(北行き)工事のシールドマシンの堀進停      止について                        (資料あり)   (3)目黒川における軽油流出事故について            (資料あり)   (4)水銀混入ごみの搬入による焼却炉の停止について(報告)   (資料あり)   【その他】      次回の委員会の開催について ───────────────────────────────────────── ○伊藤委員長  おはようございます。  ただいまから都市環境委員会を行います。  本日の署名委員は、石川副委員長、そうだ委員にお願い申し上げます。  なお、木村委員は監査のために本日欠席届が出されております。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)目黒通り沿道の景観形成への取り組みについて ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――伊藤委員長  それでは、報告事項に入ります。  報告事項(1)目黒通り沿道の景観形成への取り組みについての報告を求めます。 ○池本都市計画課長  それでは、目黒通り沿道の景観形成への取り組みについてを資料に基づき報告させていただきます。よろしいでしょうか。  まず、1の主な経緯は記載のとおりでございますが、若干補足させていただきますと、これらの区の取り組みのもととなっておりますのが、平成16年に制定された景観法とこれに伴う東京都の景観計画が策定されたことでございます。これらを契機としまして区独自の景観行政をより一層展開していくため、景観法に基づく目黒区景観計画を策定したところでございます。ちなみに23区では本区を含め現在8区で景観計画が策定されております。  本年4月以降一定規模以上の建築行為などの際は、建築確認申請の30日前の届け出や、さらに届け出以前に事前協議が必要となっております。7月末までの状況を申し上げますと、届け出が3件、事前協議が4件ございました。  次に、2の取り組みの考え方でございますが、目黒通り沿道につきまして本区の現時点での景観計画で景観軸特定区域に位置づけてはいるものの、景観形成基準は関係住民等の意見を伺いながら別途定めることとしております。  この理由としましては、目黒通りが本区内で東西約5.3キロメートルの距離があり、この間の用途地域が商業、準工業、第一種住居の指定となっている関係で、地域特性に応じた基準づくりが必要と考えたためでございます。  ここで資料に記載はございませんが、景観形成基準について補足して申し上げますと、景観法及び景観条例に基づき、また対象地区の景観形成方針とセットで内容を定めてまいりますが、法制度上の規定は具体のものではなく、定性的な記述となっております。一部御紹介しますと、地域の個性及び特色の伸長に資するもの、また、建築物等の利用を不当に制限するものでないよう定めることとあります。現景観計画中の景観形成基準の例で申し上げますと、集合住宅のバルコニーや共用階段は周辺の街並み景観と調和したデザインとする。また、商業地域に位置する建築物の低層部は後者の視線を意識し、にぎわいを感じさせる形態意匠とするなどとなっております。  ただし、色彩基準につきましては、一定の範囲となるようマンセル表色系の指定による定量的な基準としているところでございます。  資料に戻りまして、関係住民への対応としましては、目黒通りに接する建物の居住者、あるいは店舗の営業者などを対象に説明会を開催し、景観計画の内容や景観形成基準の必要性を説明の上、今後の取り組みについて御理解と御協力を求めていきたいと考えております。その後は懇談会を開催し、意見交換などを行いながら基準づくりに向けて取り組んでまいります。この基準づくりは平成23年度末ごろを目途に定める予定で、最終的には現景観計画の一部追加修正を想定しておりますので、本委員会や記載の審議会への報告や審議等所要の手続を行ってまいります。  次に3の地元説明会の開催でございますが、記載のとおりで9月21日、28日、29日に地区別に行います。東は主に商業地域、中央は主に準工業、西は第一種住居と商業の用途地域となっております。  次に4の今後の予定でございますが、9月5日に区報めぐろ、さらに対象地域全戸へのチラシ配布などによりまして、説明会開催の周知に努めてまいります。  9月21日からは先ほど説明申し上げました説明会を開催し、10月以降に各対象地区ごとにそれぞれ3回程度懇談会を開催していく予定でございます。  来年3月ごろには中間の取りまとめを行い、平成24年3月ごろには景観形成基準を策定したいと考えております。  説明は以上でございます。 ○伊藤委員長  ありがとうございました。  説明が終わりました。  質疑を受けます。 ○飯田委員  目黒通り沿道景観軸特定区域に位置づけるということですけど、この景観軸特定区域というのはざっと言ってどういうこととどういうこととどういうことがなされる区域、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですけど、そのことと。  2つ目は、この目黒区の景観計画をやっていく上において、隣区との関係といいますか、連携といいますか、調整ということはどんなふうにしていくんでしょうか。  それと3つ目として、先ほど伸長という伸ばすということについてちょっと聞き届けられなかったんですけど、もうちょっと詳しく教えてください。  以上、3つ。 ○池本都市計画課長  1点目の景観特定軸でございますけども、これは先ほど説明申し上げました目黒区景観計画の中に位置づけてございます。内容としましては幹線道路沿い、目黒区景観計画の中では山手通り、目黒通り、それから目黒川沿い、この3地区を位置づけてございまして、区が主導して重点的に景観形成を推進すべき区域としてるという内容となってございます。この3地区につきましては、目黒区を代表するような通りであること。それから、特色ある地域性がある地域であるということで選定してございます。  2点目の隣接区との関係でございますが、西については世田谷区、東については品川区と接するわけでございますけども、今後基準づくりに当たりましては、その関係区と調整、あるいは連携して取り組んでいきたいというふうに考えてございます。  3点目の伸長でございますけども、漢字として伸ばす長いという字を使いますけども、現在の景観の特性、特にこの良好な部分をより引き伸ばしていきたいという意味合いでございます。  以上でございます。 ○飯田委員  山手通り、目黒通り、目黒川沿いということでわかりました。  いろいろ問題点も出てくるんじゃないかなと思うんですけども、その辺はこの通りのとこら辺にお住まいの商店だとか区民の方たちのいろいろ課題が出てくるんじゃないかなと思うんですけども、それら予想されているようなことというのはなんかあるでしょうか。  それと品川区、世田谷区、隣区ですけれども、この品川区とか世田谷区でも同じようなことをやる予定というのは聞いていますでしょうか。 ○池本都市計画課長  1点目の課題についてでございますが、現時点では具体の内容ではございませんけども、先ほど申し上げましたように非常に長い距離で、用途地域も違うので土地利用状況も違うだろうと。そうすると当然建っている建物も商業地域、商業店舗のもの、あるいは住宅のもの、それから準工業地域では目黒通りはカーディーラーとか作業場等も一部ある。そういったことでそれらの特性に応じたこういった景観計画づくり、それが地元意向を踏まえてつくっていくという進め方になりますけども、どれだけの協力を得られるかという部分があろうかと思います。区としてはいろいろ働きかけていきたいと考えてございますし、それから課題のもう一つは目黒通り沿道は、インテリアストリートとして今非常に注目を浴びているストリートでもございます。こういったMISC、ミスクという団体がございまして、そちらとも連携していきたいというところで、そういったところからどういった要望が出てくるかなというのは私ども今注視していきたいと思っているところでございます。当然いろいろな接触をして話し合いをやっていきたいというふうに考えてございます。  それから、2点目の隣接区の状況でございますけども、世田谷区は景観計画定めてございますが、この目黒通りに関しては特段こういった景観軸特定区域という指定とはなってございません。  それから、品川区につきましては、景観計画はこれからというふうに聞いてございますので、そういったところをどういったすり合わせができるかというところかと思っております。  以上でございます。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  ほかに。 ○石川副委員長  対象地区が商業地域、準工業、第一住居という感じで地域同じ目黒通りでも場所によって違うと思うんですけども、例えば今回ここの基準を決める場合、商業地域が多いとか準工業地域が多いとか、その状況によってその基準というのはその辺は変わるふうに検討することができるのかどうか。それとも目黒通りの一体として基準というのはつくられるのかどうか、その点お聞きしたいことと。  あと、3回懇談会重ねるということなんですけども、住居としている場合、個人の住宅の場合、そういうところに住んでいらっしゃる方って専門的なことというのはなかなかわからないと思うんですね。懇談する中では商売されている人と、住まいとしている場合と立場が異なるわけですから、多分それぞれの思いというか違いも出てくると思うんですね。そうした違いの場合、どういう形でやっていくのかどうか。例えばそこには専門家なりとかそういう人たちも入るのかどうか。それは区の担当者だけになっていくのか、どのようにして懇談会が進められていくんでしょうか。 ○池本都市計画課長  1点目の基準でございますけども、これは委員御指摘のとおり商業、準工業、住居系と異なっております。これはそれぞれで決めることも可能かというふうに思ってございます。全区的な基準としては住宅地、商業地域、それから住工混在、そういった区分けもしてございますので、目黒通り沿道についても地域特性ごとに基準を決めるというのは可能というふうに考えてございます。ただ、全体的な統一感も私ども重要な点かと思っていますので、それは定性的な表現になるかもしれませんけども、そういったことも一応は想定しているという状況でございます。  それから、2点目の懇談会の進め方でございますけども、これはこれから呼びかけていくわけでございますけども、いろんな方の出席が予想されます。内容的に専門的な話が出たり、そういったこともございますので、私どもはコンサルタントにも委託してございますので、コンサル、それから区職員と一緒に余り大人数じゃない形でいろいろな話し合いを進めていく方法も一つ今考えてございます。具体例としましてはワークショップ形式、そういったもので考えてございます。  懇談会の今のところ出席予定人数はまだ開催してみないとわかりませんけども、20名程度から30名程度ぐらいは予測しているという状況でございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  そうすると、今のお答えで同じ目黒通りではあっても、その用途によって違うというか、そういうことも検討するということだと思うんですけども。  それとあと懇談会、20人から30人想定しているということなんですが、これはあれですか、例えばその地域にかかわりのない人でもやはり街並みというかそういう景観の問題については興味のある方もいらっしゃると思うんですが、その地域外、対象外の人たちの参加というものも当然保証されていくんでしょうかということと。  あと景観条例の中にそれぞれの区民の責務、事業者の責務等と書かれている中で、施策に協力するよう努めなければならない、この努めなければならないというのは強制力はない、どういうことを指しているんでしょうか。  以上の点です。 ○池本都市計画課長  1点目の基準については委員御指摘のとおり、先ほど申し上げましたが、それぞれ地域特性に応じてということでございますので、商業、準工、住居系でそれぞれ策定していくということもあろうかと思います。  それから、懇談会についてでございますが、地区外の方も一応は想定してございます。非常に関心ある方で積極的に意見いただければというふうには思ってございますけども、ただこの景観づくりに御賛同いただけるという方を私どもとしては参加いただきたいと思っておりまして、沿道に接する方以外の方で今想定してございますのは、例えば町会だとか住区だとか商店街の方、そういった方々にも一応こういった基準づくりをしていくということをお伝えしながら協力を得ていきたいというふうに考えてございます。  それから、3点目の施策に協力することという区民の規定でございますけども、これは努力規定ということで義務づけるものではございません。内容としては景観づくり全体を指すというふうに考えてございまして、こういった基準づくりも含めていろんな意見を述べていただければというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  そうすると努めるということで、じゃ基準を例えばつくった場合でも、それはあくまでも努力目標というかそういう形になるんでしょうかということと、あと中間のまとめが来年3月ごろに出るんですけども、住民というか関係者と懇談はしてきたわけなんですけども、その中間のまとめについてはパブリックコメントをやるべきではないかと考えているんですが、その点についてはいかがでしょうか。 ○池本都市計画課長  1点目の基準についての対応でございますけども、これは基準として景観計画に位置づけられますと届け出とか、あるいは事前協議、こういった際に私どもも審査するということがございます。いろんなチェック項目がございまして、それに沿うように建築計画を立てていただくと。それに従わない場合は、一応勧告とか命令とかそういう措置もございます。ですから、ある程度強制力的なものは伴うというふうに考えてございます。  2点目の中間のまとめに対する対応でございますけども、パブコメという区のパブリックコメント要綱がございますけども、それではなくて関係住民へ全戸配布のチラシとか、あるいは説明会も開催していくという予定で今考えてございます。  以上でございます。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  ほかに。  ないようですので、目黒通り沿道景観形成の取り組みについて終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)三田フレンズ2階集会室の今後の方向性について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――伊藤委員長  続きまして、(2)三田フレンズ2階集会室の今後の方向性について、都市整備課長より報告を求めます。 ○幡野都市整備課長  それでは、三田フレンズ2階集会室の今後の方向性ということで、資料に沿って御報告させていただきます。
     まず三田フレンズ2階集会室でございますが、これは平成7年に住民の自主的な住まいづくり、街づくりの活動の拠点として整備されたところでございます。この施設概要、それから経緯等につきましては、資料記載のとおりでございます。  2階の集会室の現在の状況でございますが、これは先ほど申し上げたとおり平成7年に住民の自主的な住まいづくり、街づくりの活動の拠点ということで整備されたものでございます。  この集会室でございますが、現在普通財産ということで区と住宅街づくりセンターで建物の使用貸借契約を締結いたしまして、住宅街づくりセンター集会室事業を行っているということでございます。現在住宅街づくりセンター事業ということで年間二十数回利用されているということ。それから街づくり活動登録団体というのがございますが、これが利用できるということになっているものでございますが、これについては現在というかここ近年利用の実態がないということで、一般利用を認めてきてございます。その利用結果でございますが、企業等の利用がその大半を占めているということで、施設目的に即した利用実態になってないという状況がございます。  平成15年、それから平成17年、平成21年の包括外部監査におきましても、この集会室事業の非効率性と、それから行政財産としての活用を検討するようということで改善の指摘がされているところでございます。  そういう状況を踏まえまして、4番目の今後の方向性ということでございますが、利用実態の状況、それから住宅街づくりセンターにおきましても、住まいづくり、街づくりの活動拠点が整備されたと、これは街センの中にたけのこ広場等を設置してございます。こういうことを踏まえまして、三田フレンズの2階集会室につきましては廃止をいたしまして、今後住宅街づくりセンターとの建物使用貸借契約を更新しないということとしたいということでございます。  その後の活用策でございますが、施設設置の経緯、これは三田のまちづくり協議会等との関係もございますので、それらの経緯も踏まえまして今後全庁的な見地から別途検討を行っていきたいということでございます。  5番目の今後の予定でございますが、当委員会御報告の後になりますが、8月中旬以降新たな活用策の検討をしてまいりたいということでございます。  恐れ入ります、資料の裏面をごらんいただきたいと思います。  裏面に三田フレンズの2階の平面図がございます。集会室部分でございますが、この斜めのハッチをしている部分、ここが集会室部分でございまして、資料にもございますとおり面積としては約173平方メートでございます。  説明のほうは以上でございます。 ○伊藤委員長  ありがとうございました。  説明は終わりました。  質疑を受けます。 ○飯田委員  簡単な質問なんですが、8月中旬から活用計画案を検討されるということですが、いつごろまでにというような目安は立っているでしょうか。この施設が余りあいているのはもったいないので、なるべく早く有効活用の結論が出されたほうがいいかなと思うんですけど、いかがでしょうか。  2つ目として、新たな活用策については三田のまちづくり協議会の意向もということでしたけれども、三田のまちづくり協議会というのはどの程度活発に何かどのようにやっているのでしょうか。案が出てきそうでしょうか。 ○幡野都市整備課長  1点目のいつごろまでに検討するかということでございますが、これは今後全庁的な観点から調査等も行いまして、活用策を考えていくということでございます。それでこの施設につきましては、設置の経緯もございますので、これは協議会の意向も配慮しながら検討を進めていく必要があろうかということでございます。これらを踏まえまして、なるべく早く検討をしていきたいというふうに考えてございますが、これは現在も集会室としての貸し付け事業は行っておりますので、そういうことの廃止するということに関しては周知等も必要になってくると思いますので、そういうことも踏まえながら、これはなるべく早くということで、現在のところいつまでということは区切ってということはなかなか難しいところもございますが、なるべく早く方向を出していきたいというふうに考えているところでございます。  それから、協議会の活動でございますが、これは三田街づくりを恵比寿地区の事業等を契機として三田まちづくり協議会が設立されたものでございます。恵比寿地区の事業につきましては、平成12年終了してございますが、三田のそれらの事業のほかに19号線の事業であるとか、こういうことも事業の中で進めてきたものでございます。こういう事業等が現在のところはすべて完了している状況ではございますが、まだ三田の街づくりの中では密集している地域等もございますので、それらについての今後どうしていくかというようなことについては三田の協議会とも区としても協議といいますか相談に伺っているという状況でございます。  また、防災等の関係で言いますと、三田の地区内の防災の関係の協議といいますか活動は現在でも行っているというところでございます。  以上でございます。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  ほかに。 ○松田委員  今のに関連して確認なんですけれども、契約の更新は今年度末ということでしょうか。そうすると、じゃ貸し会議室の利用は来年の3月まで行うということでしょうか。  それから、その後の利用なんですけれども、現在でも支出が約600万円ですか。それに対して収入が300万円と。一般の企業に利用させても結局300万円の赤字があるわけですが、今後の使用形態としては貸し会議室の使用は想定していないということでよろしいんでしょうか。 ○幡野都市整備課長  1点目の街づくりセンターとの契約の関係でございますが、現在の契約期間、これは来年の3月31日までの契約になってございます。ただ、例えば新たな利用策が決まったといたしましても、いたすまではやはり一定の方向性を出す間は一定の利用はしてく必要があろうかと考えてございます。やはり新たな活用策等を仮に決まったといたしますと、中の工事であるとか、そういうものは多少は必要になってくるかなというふうに考えてございます。したがいまして、直ちに利用策が決まったから会議室としての利用をとめるということではないのかなというふうに考えているところでございまして、やはり方向性が定まった上で次の施設の開設時期等もにらみながら、その契約期間等は改めて定める必要があろうかというふうに考えております。  それから、今後の利用でございますが、これは現在ここの集会室につきましては先ほど申し上げたとおり普通財産ということでございます。今後は行政財産の位置づけということで、区の施設を入れるというような方向性でございますので、その施設の利用に合わせた利用になるのかなというふうに考えているものでございます。  以上でございます。 ○松田委員  そうすると、じゃ基本的には会議室としての利用はないだろうと、これから検討されることだとは思うんですが、というふうに今伺いました。  そもそもこれ決特でも触れさせていただきましたけれども、この街づくりセンターの一事業なんですが、もうこれ一つの一例であって、すべてに通じている問題だと思うんですが、事業支出の7割が人件費ですよね。逆に街づくりセンターの収入の9割が補助金ですよね、区からの。全く生産性のない事業、これに限らず行われているわけで、街づくりセンターの図書館の利用だって二、三日に1人しか来ないような状況で、若干広がりますけれども、三田フレンズに限らずこれは住宅街づくりセンターのそもそも問題だと私は考えています。都市整備部として街づくりセンターの今後のあり方について鋭意協議をしているということですが、それについては今現状どういうふうに整理をされているんでしょうか、この集会室に限らず。区と街づくりセンターの関係、あるいは街づくりセンターの今後の存続について、もう1年半ぐらい前から検討しているというふうにおっしゃっていますので、今現在どういう検討されているのかをお聞かせください。 ○池本都市計画課長  住宅街づくりセンターを含めまして区全体の公益法人等、これらにつきましては、庁内の検討組織を設けてございます。これも引き続きまだ検討中のところでございますけども、今当面の動きとしましては、包括外部監査の指摘に対してそれを区としてどういう受けとめ方をして今後どういう対応をするかということについて各関係所管で今対応策を検討していると、取りまとめているという状況でございます。これらにつきましてはまだ未定でございますけども、今年内を目標に委員会等へ報告できないかという調整中でございます。  それから、全体的なもう一つの動きの中で、公益法人と全体の見直しという動きがございまして、これについては年明け、ちょっと1月か2月、あるいは3月になるかまだ時期は未定でございますけども、それはそういう包括外部監査とは分けて一体の部分もあるかもでございますけども、今検討しておりまして、これも各所管委員会へ報告していくという状況になってございます。  以上でございます。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  ほかに。 ○石川副委員長  この貸借契約しないということなんですけども、例えばこの住宅街づくりセンターがこの集会室の利用が非常に低いということなんですけども、今後例えば住宅街づくりセンターでさらにもっと積極的に活用していくというか、そういうことは全然出されなかったんでしょうか。検討されなかったんでしょうかということが1点と。  あと街づくり活動登録団体の利用がなかったということなんですが、そもそもこの街づくり活動登録団体というのはどのくらいあるんでしょうか。まず最初にその2点ですが。 ○幡野都市整備課長  集会室の今後の方向性を決めるに当たりまして、街づくりセンターとも協議をしてまいりました。街づくりセンターといたしましては、三田集会室の利用も年間二十数回はしているわけでございますが、街づくりセンター内にも同様の拠点が整備されたということで、そこでの代替が可能だということでお話を伺ってございます。そういうことで二十数回は開いているわけでございますが、それらも含めて今後センター内に拠点ができたところを活動で可能だということでございますので、今回こういう形の方向性を出したということでございます。  それから、登録団体でございますが、これは現在1団体ございます。その1団体についてここ数年利用がないという状況でございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  そうすると、そもそも利用率も低いのと合わせて、その住宅街づくりセンター自身がここを拠点にしなくても活動ができたということが理由の1つと。  それと先ほどおっしゃっていた包括外部監査の指摘と、それとあとここだけではなく庁内で公益法人の検討という、こうした中でここを契約しないで今後どうやっていくか検討していくという、このことでよろしいんでしょうか。  それと全庁的な見地から検討していくということは、今後各所管等からどのように利用したいという声とかそういうものを要望を出して、どこでその辺は検討されていくんでしょうか。 ○幡野都市整備課長  1点目の活動拠点のことでございますが、この設立当初は現在街づくりセンターの前身でありますまちづくり公社がございまして、そこに職員も常駐しながらやってきたという経緯がございます。その後そういう職員等は常駐しない形で現在の運用ということでやってきているものでございます。そういうことで集会室の利用の実態も変わってきているというところで現在の状況に至っているということ。  それから、御指摘のとおり監査のほうからも利用実態等も踏まえてこの資料に記載のとおり収入に対する支出等の関係、そういう意味の非効率性、それから普通財産での活用が不適切だということの指摘もございまして、このたび見直しを行ったというところでございます。  それから、2点目の全庁的な観点でということでございます。これは施設の利用ということになりますので、これは今後政策企画課のほうから全庁的に利用の意向調査等をしていくということになろうかと思います。  以上でございます。 ○石川副委員長  全庁的なその前に、そのまちづくり協議会とも検討というか、声を聞くというのが先ほど出されたと思うんですが、この場合例えばまちづくり協議会、地元の方たちだと思うんですけども、その辺では例えばここの地域の人たちの要望というかそういう話の中で出てきた場合、その全庁的なさまざま出てくるのと合わせて、その街づくりの地元の人たちの要望も入れた中で検討するということなんでしょうか。その点はどうなんでしょうか。 ○幡野都市整備課長  三田フレンズの施設そのものが先ほど申し上げた経緯等の中で、やっぱり街づくりという視点で形成されてきたということもございますので、施設につきましては、一定地元意向も聞きながらということにはなろうかというふうに考えてございます。これはある程度地元意向等にも配慮ということを考えてございますので、これは地元のほうにもよく説明に行きながら、意向も聞きながら検討を進めるというふうに今考えているところでございます。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  ほかに。  ないようですので、三田フレンズ2階集会室の今後の方向性について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)駒場東大前駅地区駐輪場改修に伴う利用の休止等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――伊藤委員長  続きまして(3)駒場東大前駅地区駐輪場改修に伴う利用の休止等についての報告を求めます。 ○世良道路管理課長  それでは、駒場東大前駅の周辺の駐輪場3カ所の改修工事をことしの夏に行いますので、それに伴う臨時の休止ということにつきまして御報告させていただきます。  経緯等でございますが、この駅の周辺には3カ所の駐輪場がございます。駒場東大前西口駐輪場、それから駒場東大前東大口駐輪場、それから駒場三丁目駐輪場でございますが、この3つにつきましては、平成8年から10年にかけて整備したものでございます。  恐れ入ります、ちょっと裏面をごらんいただきたいんですが、こちらにそれぞれの位置が記載してございます。井の頭線の線路がありまして、この図のほぼ中央に駅がございます。その駅の東側に東大口駐輪場、それから西側に西口駐輪場がございます。それから、西のほうにちょっと離れまして駒場小の近くですが、こちらに三丁目駐輪場がございます。  恐れ入ります、また表に戻っていただきまして、この3つの駐輪場、開設しまして12年から14年ぐらいたっておりまして、ゲートシステムなど機器の不具合が発生しております。そういった関係から今年度改修工事を行うものでございます。  2といたしまして、改修の主な内容と一時休止についてでございますが、3つの施設共通いたしましてこのゲートシステムを廃止して、定期利用についてはシールによる管理を行います。それから、1日利用につきましては電磁ロック式のラックと精算機を導入しまして、そういった管理を行うという形に変えます。  それから、(2)としまして、この改修工事に伴いまして近年の放置状況ですとか利用状況等を踏まえまして、車の種類、自転車、原付自動二輪、3種類ございますが、そのとめられる種類ですとか、とめられる場所の範囲を変更するということもあわせて行います。具体的に申しますと、定期利用だけでありました西口駐輪場に1日利用を導入すると。かつ電磁式にいたしまして1時間までは無料というような形にいたします。  それから、東大口につきましても1日利用については1時間まで無料という形になります。  それから、(3)としましてこの改修の工事中は駐輪場の利用を一時休止することとなりますけれども、3つの工事を少しずつずらしまして利用者は他の駐輪場を利用できるというような措置をとりまして、なるべく影響は少なくなるようにしたいというふうに考えてございます。  周知につきましては駐輪場に掲示するとともに、区報、それからホームページで御案内するということでございます。  予定でございますが、8月中旬にまず三丁目、そこから始まりまして、8月下旬から9月上旬にかけまして西口、そして8月下旬から9月下旬にかけまして東大口という形で工事を進めてまいります。  なお、この工事の契約報告につきましては、企画総務委員会への報告がちょっと先になりますので、当委員会への工事報告につきましては、その企画総務委員会の契約報告後、工事報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。  御説明は以上でございます。 ○伊藤委員長  ありがとうございました。  質疑を受けます。ないですか。 ○そうだ委員  3つお聞きします。  1つ目はそれぞれの1日利用と定期の割合というのはどのようにこの完成時はなるのかなということ。  この短い工事期間でできちゃうのかどうかを確認したいと思います。  それと、地図を見ても動線というか駒場三丁目の駐車場と西口、東大前口のほうの駐車場というのは利用者が全然違ってくるんじゃないかなというふうには思うんですけれど、こういう工事だとかそういうのの周知というのは駐輪場に掲示するとか区報、ホームページというふうにありますけれども、いつもいろいろと思うんですが、それだけでいいのかなというふうに思うんですが、どうでしょうか。 ○世良道路管理課長  まず1点目、1日利用と定期利用の台数ということでございます。  改修後でございますが、まず東大口駐輪場につきましては、まず定期利用のほうが自転車30台、原付12台、自動二輪30台でございます。それから1日利用につきましては、自転車54台、原付15台、自動二輪15台でございまして、合計で156台という台数になります。  それから、西口駐輪場につきましては、定期利用自転車27台、それから1日利用自転車11台、合計で38台でございます。  それから、駒場三丁目駐輪場につきましては、定期利用自転車70台でございます。  それから、工事期間余り長くないということで、これで終わるかということでございますが、この期間で終わる程度の工事でございます。と申しますのは、三丁目駐輪場、それから西口駐輪場、非常に小さな駐輪場でございます。主な工事としましては、今のゲートシステムを撤去して、西口のほうについてはこの1日利用のラックを設置するというのがございますけれども、その程度の工事ですので余り時間はかかりません。ただ、東大口につきましては、広い駐輪場でございますので若干長目な工事期間というふうになってございますが、いずれもこの工事期間ですべて終わるという予定でございます。  それから、利用者への周知でございますが、これにつきましては主に駐輪場への掲示ということ、それと区報、それからホームページということで考えてございます。日々御利用いただいているということでございますので、駐輪場でお知らせするのが一番確実かなというふうに考えてございまして、このような周知方法を考えているところでございます。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  ほかに。 ○石川副委員長  すみません、そもそものことなんですが、このゲートシステムというのはどういうものなんでしょうか。廃止をするということなんですが、ほかの駐輪場にはこういうのはないんですか。これは全体的に廃止の方向という流れなんでしょうか。  それと10年以上が経過し、要は老朽化に伴いということ、不具合が生じたと書いてあるんですけども、こうした駐輪場の設備というか設備は大体この期間、10年以上、さっき十三、四年とおっしゃったと思うんですが、これが普通整備改修する時期なんでしょうか。それともここが特別なのかどうか、その点まずお聞きしたいんですけども。 ○世良道路管理課長  すみませんでした。ゲートシステムといいますと入口のところに門といいますかありまして、改札口みたいなものです。電車の改札口で定期券をかざすとあくというような同じようなイメージで考えていただければいいかと思うんですが、現在は入り口にそういう進入が容易にできないような形で改札口のような形があって、そこを通っていただいて中に入っていただくという形になっているんですけれども、今回はそれをなくしまして入りやすいような形をとるという形でございます。  他の駐輪場でございますが、区の他の駐輪場にもそういったゲートシステム現在ございます。今後の方向といたしましてはその場所にもよりますけれども、ゲートシステム廃止してもシールによる管理で可能なところについては廃止するということで、この東大周辺のところにつきましては、常駐しておりますのが東大口のところでございますけれども、ここにいる管理人が巡回することでシール管理で可能と。全体の台数が少ない地区でございますので、そういった観点からゲートシステムを廃止するということでございます。  老朽化でございますが、やはり十数年たちますと交換部品もなくなるということがございまして、なかなか修理がしにくいということでございます。この東大周辺のところはかなり早く設置したところでございますので、もう改修の時期が来たということでございます。ただ、何年たてば改修しなきゃいけないかというようなそれぞれ場所によって違いますので、一概には言えないんですけれども、今年度は予算をつけていただきまして、ここを改修するということでございまして、今後も順次設置してかなりの年数がたち故障が多いようなところについては順次改修をしてきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  あと要は駐輪場がこの工事期間中はお休みになるわけですよね。そうすると、指定管理者との間というのは全然何も問題はないんですか。委託料とは言わないけども、例えば指定管理に任してあるこの期間だけは仕事がなくなると考えていいわけですよね。そうした場合、特に指定管理者との間で新しいことが発生するとか、そういうのは全く基本的にはないんですか。どうなるんでしょうか。 ○世良道路管理課長  指定管理者との関係でございますが、この4の今後の予定のところで各工事期間書いてございますけれども、それぞれずらしてございますので、仕事がなくなってしまうということはございません。主に東大口のところに管理棟がございまして、そこに管理員は常駐しているということでございますが、三丁目、それから西口につきましては、もともとそこには常駐しておりませんので、ただ巡回はして支障がないような形で巡回する。  それから、東大口につきましては大きな駐輪場でございますので、東大口の駐輪場の中でも順次エリアを分けて工事していくという形でございまして、仕事がなくなるということはございませんので、損害賠償を区に何か求められるというようなことはございません。  以上でございます。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  それでは、報告事項3番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)耐震フェアの開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――伊藤委員長  続きまして、(4)耐震フェア開催についての報告を求めます。 ○網倉建築課長  それでは、耐震フェアの開催につきまして報告をさせていただきます。  お手元の資料をごらんいただきたいと思います。  建築物の耐震化に関する知識の普及啓発を図るために耐震診断、耐震改修工法等の紹介及び相談窓口の開設を行うものでございます。耐震フェアにつきましては、平成20年度から行っておりまして、年間2回開催ということで今回5回目ということになります。今年度につきましても、また1月に予定をしているものでございます。  また、この時期、東京都では耐震キャンペーンを行っておりまして、それとの連携をしながらの開催ということでございます。
     具体的には1番の日時でございますが、9月1日から9月3日でございます。場所につきましては総合庁舎1階休憩コーナー、約40平米の場所を使いまして行うものでございます。  内容ですが、改修工法等の展示、これはパネルとか模型を使った展示を予定しております。それから、実例の紹介。それから、耐震無料相談の窓口を設置するということでございます。  4番の周知方法でございますけれども、8月25日号のめぐろ区報に登載をする予定でございます。そのほかホームページにも掲載ということで予定をしております。  なお、東京都では耐震キャンペーンにつきましては、7月27日にプレス発表、それから今後チラシの配布等を予定しているというふうに聞いております。  説明は以上でございます。 ○伊藤委員長  ありがとうございました。  質疑を受けます。 ○飯田委員  3番の内容なんですが、木造住宅の改修工法の展示とありますが、この木造の中でも共同住宅のようなものの改修工法も展示されるでしょうか。  それと無料相談窓口にはどのような方が詰めていて、相談に乗るんでしょうか。  以上、2つお願いします。 ○網倉建築課長  まず1点目の木造住宅の工法等の展示でございますけども、木造の共同住宅についてはどうかということでございますけども、木造の建物であれば共同住宅でも使える、そんな工法の展示になるということでございます。  それから、2点目の無料相談の相談員でございますが、目黒区で登録をお願いしております耐震の診断士というのがございます。この方を一応今では10時から16時の間をお願いを予定しております。その前後につきましては職員が張りつきまして相談には応じていきたいという、そんな予定でございます。  以上です。 ○飯田委員  前に中古マンションの耐震の調査をしたデータが出てきて、前にも質問させていただいたんですけども、共同住宅だとか中古マンションのオーナーとかお住まいの方たちが耐震診断とか、あるいは改修工事、どちらかというと消極的であるというふうなデータが出てたと思うんですけれども、何とか共同住宅のオーナーの方とか中古マンションに住まわれている方々の御理解を得られるように、なるべくこの周知といいますか大勢の方にこういうものを見ていただいたほうがいいかなと思うんですけれども、区報にホームページやなんかにやる以外になんかもうちょっとアプローチの方法はないでしょうか。  あと、この相談の窓口のほうには診断士の方をということですけれども、区内業者のリフォーム業界の方たちなんかはここにはおられないんでしょうか。 ○網倉建築課長  まず1点目、マンションへの周知等につきましてでございますけれども、委員おっしゃるように木造住宅だけではなくマンションの方に見ていただいてもそれなりに役に立つということは展示内容にはなっておりますが、多少やり方が違うといいますか、マンションの場合鉄筋コンクリートとか鉄骨のが多いわけですので、そういうものの展示ばかりではないということでございます。木造中心ということでございます。  それで、マンションの関係者への周知という意味では広報、あるいはホームページ等に耐震についてのお知らせはさせていただいておりますけれども、今年度の取り組みとしまして、これは既に6月、7月に説明会をこういうマンションの関係者の方を対象とした説明会をさせていただきました。今後もこういう取り組みをしていきたいというふうに思っております。6月、7月に2回開催しましたけれども、今年度はマンション、それから沿道建築物へのこれも個別の説明、あるいは賃貸の共同住宅、こういうものについても説明会等をやっていこうかなと、こんな予定はしております。  以上です。 〔「まだ、リフォーム協会…」と呼ぶ者あり〕 ○網倉建築課長  すみません、2点目でございますけども、診断士の方に相談に乗っていただくということでございますけど、診断士、リフォーム協会に加わっておられる方もいますので、リフォーム協会に加盟されている方で診断士という方もおいでいただく、お願いするということにしております。そのほか建築士協会、建築士会のメンバーの方、こういった方も診断士としてお願いしてますので、どこかでそういう方もお願いをするという、そんな予定でございます。  以上です。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  ほかに。 ○石川副委員長  耐震診断、耐震改修の木造、非木造、この数年間の実績はどのくらいあるんでしょうか。  それと平成20年から5回になる耐震フェアが開催ということなんですけども、この参加者は初めから、平成20年から始まったんですけども、どのくらい参加者が推移、その辺まず教えていただきたいんですけども。 ○網倉建築課長  木造、非木造の実績ということでございますけれども、まず木造につきまして耐震診断、ここ3年ぐらいの数字を申し上げますと、20年度に診断は110棟、それから21年度が93棟ということでございます。22年度はこれまで4月以降ですけど、現在では70棟ぐらいが動いているという状況でございます。  それから改修につきましては、20年度木造ですが36棟、それから21年度が28棟、それから今年度4月以降ですけど、20棟ぐらいが改修を終えたもの、あるいは改修中ということでございます。今年度のペースはかなり早いかなということでございます。  それから非木造ということでございますが、耐震診断につきましては20年度2棟、それから21年度2棟と、今年度につきましては、まだゼロということでございます。  それから改修につきましては、非木造につきましては、今のところ22年度に1棟ということでございます。21年度、20年度、これまでのところ実績はないと、ゼロということでございます。  以上です。 〔「参加者…」と呼ぶ者あり〕 ○網倉建築課長  失礼いたしました。2点目の参加者ということでございますが、20年度からこれまで4回実施をしております。第1回目、20年度7月ですけど、このときは70名の方が来られているということです。それから2回目は50名、それから3回目は40名、それから4回目は30名ということでございます。  なお、3回目、4回目につきましては、昨年度からですけど、会場が非常に狭くなりまして、半分以下の会場になってしまったということがありますので、その関係もあって来場者が減ってきているということでございます。  以上です。 ○石川副委員長  せっかくやっているたびに耐震フェアの来場者が少なくなっているというのは非常に問題だと思うんですけども、耐震診断、耐震改修を例えば木造住宅、普通の戸建てのうちについては耐震診断は無料、そして今度は分譲マンションに対しては改修工事の上限1,500万円ですか、一定前進した部分があるんですけれども、実績というのと、それと区民の関心がなかなか進まないというのが現状じゃないかと思うんですけれども、例えば毎週1回住宅についての相談も予約制かな、なんかでやっていると思うんですけども、これについては住民の関心というか参加はふえているんでしょうかということが1点。  あとやっぱりなかなか震災、9月になると大体関心が高まるのと、あと地震があった年は関心が高まるというのは聞いているんですけども、その辺本当に災害が起こって倒壊がたくさん起こったときは本当に大変な事態、区としても対応するには大変な事態になると思うんですが、そのためにも耐震改修、耐震診断というのは推し進めていかなければならないと思うんですけれども、その辺区として今後さらに住民の関心というか、例えばこの耐震フェアに多くの人に参加してもらうためにどうするのかという、その辺の検討は行われているんでしょうか。例えば場所を変えてかえって40人、30人と少なくなってきているわけですよね。そういうことを考えても、もっとこの催しをもう少し検討するというか場所も踏まえてする必要とか、あとPR方法も検討する必要があると思うんですが、その点についてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。 ○網倉建築課長  まず週1回耐震についての相談窓口を開いておりますけれども、これにつきましては今年度相談があったのは2回ということで、21年度、正確にはちょっと数字持ち合せておりませんけど、7回程度であったということでございます。  それから2点目の耐震、今回のフェアの参加者の数に関連しまして、今後の区民の方に関心を持っていただく方策等の検討についてでございますけれども、時間の経過とともになかなか関心を持っていただくことが少なくなってくるということがあるかなというふうには思いますし、また地震があればまた興味を持っていただく、そういう変動はあるのかなとは思いますが、私どもの基本的な方針としては耐震改修を少しでもしていただくということでございまして、そのためのフェアについても一つの手段でございますので、これも効果的な方法があるかどうかということは常に考えているというところでございますので、それ以外にも先ほど申し上げましたように説明会をやったり、あるいは住宅につきましては戸別の訪問ということで耐震についての普及啓発、それから具体的に耐震診断しませんかというふうな話をさせていただいております。今年度もそういうことでいろんなことを説明会も含めて、あるいは戸別訪問とかいうふうなことも含めて可能なことはやっていこうということで取り組みをしているということでございます。  その中の一つとしてフェアでございますが、これも今後も効果的な方法については検討していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○石川副委員長  なかなか耐震診断、改修進まない理由は周知の方法というか、そういう問題もあると思いますし、あと一つはやっぱり経費の問題だと思うんですね。木造に関しては無料で、そして改修に関しては上限100万円ということなですけども、この例えば木造住宅の100万円というのでは、そうするとこの100万円内で大体耐震改修おさまるんでしょうか。その辺の結局希望があっても自己負担が大きいというところではなかなか踏み切れないという住民の方の思いがあると思うんですが、その辺例えば木造の100万円、上限100万円、工事に係る80%以内で100万円ということなんですが、この辺では負担というのはどうなんでしょうか。この間利用された人たちの負担分とか、その辺の声は区として取っていらっしゃるんでしょうか。住民の声はどうなっているんでしょうか。 ○網倉建築課長  周知の方法と、それから経費について木造についての100万円ということでお話がありましたけれども、周知が足りないという点、確かにそういう面もあろうかと思います。一方で経費がかかるから見合わせるという方も当然いるということでございます。100万円が適当かどうかということ、そういう判断はなかなか難しいところでございますけれども、改修そのものを見てみますと平均では200万円前後ということで、改修そのものはされています。8割100万円が上限ということでございますので、逆に言えば改修100万円を超える部分については区民の方に出していただくということでございまして、それ自体で区民の方でどうかという話は直接は聞いておりませんけれども、説明会等では当然区でしてもらう助成は多いほうがいいという、そういう話は意見はございます。そういう話はございますけれども、現在のところ80%100万円上限ということで行っておりますけれども、それについての利用者からの多い少ないという話は直接は出ていないということでございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  やはり今これだけ経済悪化の中で生活もなかなか苦しいという中では、自己負担して必要だとは考えていても、なかなか一歩を踏み出せないのが大きな原因だと思うんですが、その辺で区として例えば分譲マンション1,500万円とか一定前進した部分はあるんですけども、さらに利用しやすいように負担を少なくするためにということで、区として額の増額というかそういう検討は行わないんでしょうか。その点についていかがでしょうか。 ○小日向都市整備部長  耐震改修工事が進まないということには確かに改修費用がかかるという部分がございますけれども、実は耐震改修につきましては横浜等におきましては、かつて400万円程度までの改修工事費を助成した事例もございます。しかしながら、耐震改修の実績がふえていかないということがございます。これには何が問題かと申しますと生活の実態、また生活環境の変化、そして生活が人数も変わっていく、そして高齢者化していく、そういったもろもろの問題が複雑に交差していまして、単純に耐震改修の工事費だけでは耐震化が進まないという状況がございます。こういったことは静岡県でも同じような事例として掲げられているところでございまして、全国的にこの耐震化工事が進んでいないということは課題として、また問題として持っているところでございます。  区といたしましてはこういったさまざまな問題がございますが、1番はやはりいかに耐震が必要だということを御理解いただくということが必要だということでございまして、今年度から個々に職員等が御自宅に訪問し、耐震化を促進しているということでございます。当面はこういった地道ではございますけれども、こういった活動をしながら耐震化に向けて進めていきたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ○伊藤委員長  よろしいですね。  ほかに。 ○木村委員  なんか欠席委員になっているが発言してよろしいですか。  ちょっと休憩にしてもらっていいですか。 ○伊藤委員長  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○伊藤委員長  休憩前に引き続き委員会を再開します。  木村委員の欠席届は変更いたしまして、ただいまから出席ということで発言を許します。 ○木村委員  この耐震の周知の内容なんですけども、前に区内の結構建築されてから集合住宅の経過年数で老朽化しているのやそういう危険性なものはデータ調査をやっていただけるということで前に伺った記憶があるんですが、そういったデータがもしあればそれらを利用して、このお宅の建築物においてはかなり老朽化もしてるし耐震の必要性があるのでそういうような必要性があるのでというようなお声がけとかというのは、先ほど耐震診断しませんかというお声がけもしているということなんですが、そういうようなデータも活用したり、またどのような内容でどの範囲までそういったお声がけ等はしているのか、ここに記載された周知のみでしょうか。その点をちょっと伺いたいと思います。 ○網倉建築課長  周知に関しまして集合住宅ということでお話がありましたが、これはマンションの実態調査の関係かなというふうに思いますが、マンションの実態調査の中では昭和56年以前の建物についての調査もしておりまして、耐震診断、あるいは耐震改修が必要なものもその中には多くあるだろうということでございます。先ほど申し上げましたように今年度分譲マンション、マンションについては6月、7月に説明会を開催いたしました。そのときにはこのデータを活用しまして56年以前のマンションについての対象にしまして御案内を配布させていただきました。お集まりいただきまして耐震診断、あるいは耐震改修についての必要性、あるいは区の助成等についての説明をさせていただいたというものでございます。今後もこういう説明会については引き続き開催をしていきたいというふうに考えております。  以上です。 ○木村委員  ということは、今回の耐震フェアの開催についてもその実態調査で得ることのできたそういった老朽化の可能性のある昭和56年以前の建物等の方々にもこの開催、フェアがあるということで、前回やったのと同じことで、この4番の周知以外にそういったところにも再度の周知とかはなさったということの理解でよろしいんでしょうか。 ○網倉建築課長  今回耐震フェアを開催するに当たって個別に、これは木造住宅等も含めてですけども、個別にお知らせをしているということはございません。ここに記載ございますように区報、あるいはホームページの掲載でお知らせをしているということでございます。  以上です。 ○木村委員  であるならば、やはりせっかく経費もかけ期間もかけて実態調査をしてそういった耐震構造でない、またそれが必要であると思われる建築物も区内にもまだまだあるというふうに思いますので、そういうところにもやはりせっかくフェアをおやりになるんでしたら、お声がけなりこういったフェアがあるということをお知らせしていくほうが、先ほど石川委員の質問の中にもありましたように、やはりフェアの参加者も参加人数も減っているということでございますので、そういった努力はしていくべきではないかなと、せっかくのデータをもう少し活用していくほうがよろしいのではないかというふうに思いますけれども、いかがですか。 ○網倉建築課長  今後の周知の方法ということで特にマンションに関しましてこれまで調査結果もあるということで、こういうデータにつきましては使えるものについてはできるだけ使っていきたいというふうに考えております。耐震フェアは今回は木造中心ということでございますので、マンションの関係者については周知はしてはおりませんけれども、説明会等では具体的な工法等についても説明をさせていただいておりまして、そういうマンションの耐震診断、改修に有効なもの、あるいはそういうものに関したイベントにつきましては、データを活用しながら周知はさせていただきたいというふうに考えております。  以上です。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  ほかに。  ないようですので、耐震フェア開催についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)住宅政策審議会からの「建議」について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――伊藤委員長  続きまして住宅政策審議会からの「建議」について報告を求めます。 ○髙雄住宅課長  それでは、御報告申し上げます。  まず、1の背景でございますけれども、平成19年に住宅セーフティネット法というのが制定をされました。この中では住宅確保要配慮者ということで低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭等に対する賃貸住宅の供給の促進と、そのために必要な施策を講じるよう努めるということになったところでございます。  目黒区におきましては、かねてより区営住宅、区民住宅の供給を補完するものとして家賃助成を実施してきてございます。したがいまして、この住宅セーフティネット法に基づくセーフティネットの再構築などを受けまして、家賃助成につきましても見直す必要が生じてきたということで、住宅政策審議会のほうに課題として提起をしたものでございます。  2の審議の経過でございますけれども、住宅政策審議会におきましては、高齢者の住宅に困窮する世帯が目黒区に住み続けられるために現行の制度の対象要件、助成期間等を見直す必要があるという意見を取りまとめたところでございます。  また、一定のこの家賃助成の見直しについて、住宅マスタープランの改定に合わせて行うには一定の準備期間が必要となるというところから、今後の住宅マスタープラン改定の議論に先立って家賃助成の拡充について「建議」というふうに先立って区に提出を受けたものでございます。  7月26日に受けまして、建議の内容は別紙のとおりでございますが、主な内容を資料のほうに基づきまして御説明いたしますと、(1)基本的な視点といたしましては、①家賃助成は公的住宅の補完であるということ。住宅(要配慮者)の優先度の高い区民の居住の安定を図るという視点でございます。  ②で高齢者、障害者、子どもを育成する世帯に対し継続的な居住支援を行うという視点でございます。 そして(2)家賃助成制度の見直しへの要望、具体的にはどういうことかと申し上げますと、①高齢者、障害者世帯に対しては助成期間の制限を設けず、資格要件を欠くまで継続して助成をすると。ただし、住みかえのほうは家賃助成のほうは廃止をすると。  ②で子どもを育成する世帯、これにつきましては所得制限を引き上げるとともに、ひとり親世帯を含めて支援をするということで同様に住みかえについての家賃助成は廃止をして制度を一本化すると。  ③で高齢者世帯に対する生活サポート事業、これを拡充する。  ④が財源の確保。  ⑤が国及び東京都などに対して公営住宅整備の拡充、あるいは家賃助成制度の創設等の財政支援、これについて要望をしていくというようなことでございます。  なお、立ち退き要求を受けて困窮度が非常に高い世帯に対しましては何らかの形での支援が必要であるという要望になってございます。  裏面にまいりまして、4で今後の取り組みでございますが、住宅政策審議会にこれから住宅マスタープランの改定について諮問・答申をいたしますけれども、この改定の時期と合わせまして、家賃助成制度の改定にも取り組んでいくということでございます。  5が今後の主な予定ということでございますので、住宅政策審議会の中での住宅マスタープラン改定の議論に取り込んでということでございますので、住宅政策審議会での審議経過が今後の主な予定ということになってございまして、来年の2月に最終答申を受けます。  それからマスタープランの改定イコール家賃助成制度の改定、同時期でございますが、これが24年3月という予定になってございます。  説明は以上でございます。 ○伊藤委員長  住宅課長、「建議」という言葉、これ多分皆さんあれだと思いますんで、諮問・答申との違いというか、そういったところで説明をまずつけ加えて補足してください。 ○髙雄住宅課長  大変失礼をいたしました。  「建議」につきましては、通常諮問機関から御意見をちょうだいする場合は、まず諮問をしてそれに対する答申という形で御意見をいただくわけでございますけれども、この建議と申しますのは、諮問機関が自発的に意見を開陳する場合にこの用語が用いられるものでございまして、したがいまして、諮問があるないということで答申、建議というふうに区別して用語として用いられているものでございます。したがいまして、諮問答申と単なる建議というのは、これは軽重があるかというと特にございませんで、重みとしては同じものであるというものでございます。  大変失礼しました。 ○伊藤委員長  説明は終わりました。  質疑を受けます。 ○松田委員  この大きい3番の(2)の①の確認ですけれども、高齢者にちょっと限定しますけど、わかりやすく。継続家賃助成制度と、それから住みかえ家賃助成制度、この2つがあるかと思うんですけれども、じゃこの建議の意味は継続家賃助成制度については5年という期間がありましたけれども、その5年の期間を撤廃するということなんでしょうか。  それから、2つ目の住みかえ家賃助成制度については、この文言どおり廃止ということなんですが、1つ伺いたいんですが、昨年度何人の方が利用されましたか。予算は幾らかかっていますか。  ちょっと戻りますが、あわせて1番目の継続家賃助成制度についてはこれですら5、6人かと思うんですけれども、平成21年度継続家賃助成制度については何人の利用者があって幾ら予算を投入されているか。まず2点。  それから、3番目は確認ですけれども、②の子どもを育成する世帯、所得制限は今幾らでどれぐらいの幅が引き上げることを住政審では要望されているのか。どういう議論があったのかということだけでもお知らせください。 ○髙雄住宅課長  まず高齢者の継続の家賃助成の関係でございますけれども、これにつきましては委員おっしゃいますとおり、現行は5年間という助成期間が設けられておりますけれども、改正後といいますか、新たな住政審の要望といたしましては、この5年間の期間というのは設けないで資格要件を欠くまで助成をする制度にするということでございます。  それから、住みかえのほうの家賃助成の利用者、あるいは予算額でございますけれども、これにつきましては、平成21年度を例にとらせていただきますと、住みかえ家賃助成制度の実績でございますが、平成21年度をとりますと年度末の対象の世帯は105世帯というふうになってございます。ただこれは高齢者のほかに障害者等も入ってございますので、高齢者のみに限定をいたしますと86という数、これは年度末でございます。予算といたしましては、これは合算でございますが4,300万円余ということになってございます。
     それから、高齢者の継続のほうでございますけれども、年度末の対象者が高齢者に限っていいますと185ということでございます。年間の助成金の支出額でございますが、これは合算で5,100万円余ということになってございます。  それから、子どもを育成する世帯に対する所得の制限でございますけれども、これにつきましては現行の助成ですと世帯の人数にもよりますけれども、世帯の人数に応じて一番大きい想定ですと6人ということですと総所得金額が430万円までという形になってございます。これが今後新たな家賃助成の中でどうなっていくかということにつきましては、住宅政策審議会の今後の議論を踏まえてその点金額を定めていくということになろうかと存じます。  以上です。 ○松田委員  じゃ、1番目と2番目について伺いますけれども、ちょっと私ああ、そうなんだと思ったのは、平成18年度まで第3次マスタープランまでは住みかえ家賃のほうはトータルの平成3年から15年間やってきて約70人で、継続家賃助成制度については440人、圧倒的に住みかえ家賃助成制度の利用者が少なかったものですから、これだけの数昨年度いらっしゃったというのは逆に驚きなんですが。ということは、逆にそれだけ利用者がふえていると、立ち退きを迫られこの制度に駆け込む高齢者がふえているということを改めて感じましたけれども、そこで一番最後にこういったまさに立ち退きを迫られて65歳以上の高齢者がどこに住めばいいかと優先度をつけて居住の安定を図っていくということがこの制度の趣旨だと思うんですけども、まさに住みかえ家賃制度については最もさまざまな助成制度の中で必要性が優先度が高いんじゃないかと思うんですけれども、これについてかわりの制度、かわりの支援を行うということなんですが、全く同じ制度でいいんじゃないでしょうか。何で廃止をして一方でそのかわりに別の形での支援を行うというふうに住政審は建議を出しているんですか。そもそもその制度の趣旨とこの建議が全く合わないと思うんですが、どうでしょうか。 ○髙雄住宅課長  申しわけございません。ちょっと説明不足の点がございまして、先ほど申し上げました数値につきましては、まさにその数値としては年度末の対象の世帯数ということでは、まさに先ほど御説明したとおりでございますけれども、その年度新たに生じた世帯ということでございますと、この住みかえの家賃助成につきましては、人数としては1けた台の人数になるということで、新たな利用者というのは非常に少ないという現状がまずございます。先ほど申し上げた数値は累計でございますので、過去認定をされた人も含まれた数値ということでございます。  住宅政策審議会の中で委員おっしゃいますように、この制度につきましては廃止をすることなく継続をしたほうがいいのではないかというような御意見も確かにございました。ただ、基本的に住宅政策審議会のほうでは居住を継続するということに対して家賃助成を行えば、引っ越し、住みかえた後居住を継続するという形で網がかかりますので、基本的に住みかえはなくても住みかえ後居住継続の対象となれば、そこで家賃助成を行って定住化を図っていくということでクリアできるのではないかというような観点から住宅政策審議会の中では住みかえについては基本的に廃止をするという建議の内容になっているというものでございます。  以上です。 ○松田委員  今の御答弁について、じゃ伺いますけれども、住みかえた後継続家賃制度を使えばいいんだという御答弁だったと思うんですけれども、継続家賃助成制度は1年以上目黒区に住み続けていなければ利用できませんよね。その1年間はどうするんですか。  もう一度話戻りますけれども、突然立ち退きを迫られてどこにも行くところがないというのはまさにここで言うところの住宅要配慮者のうち優先度の最も高い区民の方だと思うんですけれども、なぜあえて廃止を建議しているのか全く私には理解できないんですが、いかがでしょうか。  もうこれで最後にしますけれども、そもそもこれも何回も申し上げてますけれども、1,200人ぐらい高齢者がいらっしゃって、3割500人の方が400人、500人の方が最低居住水準に住んでいると。150戸ぐらい住宅供給したいけども、できないから300件は家賃助成していきましょうということでこの制度がそもそもあるわけじゃないですか。ですから、毎年たかだかというのはちょっと言葉はあれですけれども、数人の方しか利用していない制度をあえて廃止する必要性は全くないと思います。1年間だけの欠ける期間を求められている行政サービスを切る必要は全くないと思うんですが、それを最後に御答弁ください。 ○髙雄住宅課長  委員のおっしゃいますことはごもっともであろうかと存じます。したがいまして、住宅政策審議会の建議の中におきましても、資料の1枚目の一番下でございますが、なお書き以下で立ち退き要求を受けた世帯と、困窮度が高い世帯に対しては何らかの形で支援を行うようにすることということで、委員と同様な問題意識は住宅政策審議会におきましても持っておりまして、こういったような文章がつけ加わった形での建議という形になってございます。  以上です。 ○小日向都市整備部長  多少補足させていただきますけれども、このたびの住宅住みかえ家賃を継続的にもっていきたいというこの趣旨は、高齢者の皆様につきましても、区内に今継続して住んでいただきたいということの趣旨は同様でございます。ただ、この住みかえ家賃助成そのものは当初の年代ではいわゆる立ち退きが迫られている方が利用できる制度ということで所得制限もないままずっと継続して家賃助成が受けられるといった制度そのものの状況も変わってきているということでございます。このたびはこういった社会状況の変化等も踏まえまして、今後とも高齢者の皆様が目黒区内に住み続けるためにどうしたらよいかといった趣旨でこの建議をさせていただいているわけでございますけれども、区といたしましてはこれをやっていくに当たりましては、そういった趣旨等を踏まえながらどのような方法が一番よろしいのかどうか。さらに検討を進めながら家賃助成制度を見直していきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○伊藤委員長  よろしいですか。 ○増田委員  今の前の委員の発言というのは住宅政策審議会の中での議論についての質問なんですよね。内容については触れませんけれど、住宅政策審議会には各会派が割り当てられて1名ずつ出ているんですよ。この建議についてももちろん議論した後会長に内容についてお任せするということで各委員にもこれについて御意見どうですかと来ているわけですよ。その上でこういう建議というのを出しているわけ。そうすると、意見があるなら代表者、会派から出ている、が会派でそういう議論をした上で意見等を盛り込むべきなんであって、審議会の中身をここで議論したって何の意味もないですよ。それはだめですよ。そういう議論を許したら。何のために会派の代表が出ているんですか。そういう割り当てをだからやめちゃえばいいんですよ、もっと言えば。私たちに言わせればね。 ○伊藤委員長  増田委員が言われること、私もちょっと各会派の中での確認はしてなくて、それがまさにそういうことだということならば、おっしゃるとおりだと思いますので、この中での審議ということはまた重複しますので、今後確認しまして、その件に関してはまた改めて御報告申し上げます。  ありがとうございました。 ○松田委員  そういうことであれば、さまざま諮問が上がってきますよ、委員会から。区長が諮問をして審議会等が答申をしてきますよ。その後に都市環境委員会に来る案件が多いですよね、都市環境委員会に関しては。じゃ我々は委員会で何も質問できないということになるんじゃないですか。だって同じ内容に決まっているじゃないですか。住政審で答申をされたものがここで報告されているわけですから。それについてはとても同意できませんということだけ申し上げておきます。 ○伊藤委員長  その辺に関しては、もう一度私のほうも事務局と……  (「会派の中だっていろんな意見はあるわけだから」と呼ぶ者あり)  (「それは違うよ」と呼ぶ者あり)  (「休憩にしたらどうですか」と呼ぶ者あり) ○伊藤委員長  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○伊藤委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  まだございますか。  〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤委員長  長かったらもう午後にしてください。  それでは、議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○伊藤委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ○石川副委員長  まず1番の背景のところなんですけども、ちょっとよくわからないんですけども、背景の最後のほうに国の住宅セーフティネットの再構築を受けて家賃助成を見直す必要がありということが書かれているんですけども、このことについてもう少し詳しく説明していただけますでしょうか。  それとあと住政審で一体この建議出すに当たって何回ぐらい、そして大まかにどういう論議が大ざっぱでいいですので、教えてください。  それとこの建議そのものなんですけども、建議の裏面の(3)のところに家賃助成とともに生活(居住)サポート事業拡充することということが書かれてあるんですけども、この生活サポート事業拡充というこの生活サポート事業というのは一般的にどういうことが考えられるのかどうか。その点お聞きしたいと思います。 ○髙雄住宅課長  それでは、1点目のまず住宅セーフティネットの関係でございますけれども、これにつきましてはこれまでも自治体の役割として一定程度の役割はあったわけでございますけれども、住宅セーフティネット法で特にここに記載の低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭等、これを住宅確保要配慮者ということにいたしまして、賃貸住宅の供給の促進を図るため必要な施策を講じるように努めるということで、努力義務ではありますけれども、自治体に対して明確に定められたということを受けまして、家賃助成制度はかねてより賃貸住宅、公的賃貸住宅の不足を補うものという位置づけでございました関係から、そのもととなる住宅セーフティネットとしての賃貸住宅の役割、これが明確にされたということで家賃助成についてもそれとの整合性を図る必要が生じてきたということでございます。  それから、2点目でございますけれども、住宅政策審議会での審議の回数、それから具体的内容でございますが、すみません、回数何回というのは今にわかには述べられませんけれども、相当数の回数、家賃助成につきましては関連分野も含めまして議論がなされてまいりました。関連分野と申しますと例えばいわゆるホームレスの方の問題とか、そういったような視点から家賃助成に光を当ててみてどうだったかとか。あるいは家賃助成自体で高齢者の関係の住みかえについて実績等が少ない、それは一体どういったような理由なのかと。あるいは現行の要件をどの程度新しい制度設計としてどういった制度設計がいいんだろうかと、そういったような議論がなされてまいりました。  それから生活サポート、これにつきましては、具体的にこの住宅政策審議会の中で話に上っておりましたのは、見守りネットワークなどと最近構築をされたところでございまして、そういったようなものも含めまして家賃助成だけではなくトータルとして高齢者世帯等に対してサポートをしていくんだというような意味合いで議論が進められていたのかなというふうに考えております。 ○石川副委員長  そうすると、一番最初の家賃助成を見直すという必要がありと、その基本的には姿勢の部分では、従来ある家賃助成、さまざまな家賃助成を前進拡充させる立場でということで見直すということでよろしいんでしょうか、ということが1点。  先ほどの前の方の質疑の中で、住みかえ家賃を廃止しても継続家賃で補えることができるというようなことをおっしゃったと思うんですけども、住みかえ家賃の助成と継続家賃の助成というのは違いますよね。その辺で本当にフォローできるのかどうか。先ほどできるというようなことをおっしゃったんですけども、その点についてはもう一度確認したいと思うんですが、いかがでしょうか。 ○髙雄住宅課長  前進拡充ということでございますが、これは具体的な中身、制度設計についてはこれからという面もございますけれども、ですから中身は別としまして、中身はとりあえず置いておきまして、前進拡充の方向で住宅政策審議会でも議論がなされていたというものでございます。  また、2点目の住みかえを廃止しても云々ということでございますけれども、これは現時点の制度では例えば高齢者の住みかえを例にとりましても、住みかえるためのお金を助成はしてございませんで、住みかえた後の契約更新料ですとか家賃の一部を助成させていただいているということで、住みかえとは申し上げましても、居住を継続するという部分について助成をしているわけでございます。したがいまして、居住継続の部分を充実すれば、住みかえた方もその住みかえた後に要件に該当すれば住み続けられるための家賃助成が受けられるということで、そちらのほうでフォローできるのではないかというふうな観点から申し上げたものでございます。 ○石川副委員長  それとあと先ほどの質疑の中で実績が報告されて、利用数が少なくなったということなんですけども、以前この問題我が党も一般質問とかいろんな形で質問する中で、そのときの区長の答弁で利用者も少ないことにより、というようなことが言われているんですけども、そして以前出していただいた資料を見ても、実際問題住みかえと家賃の実績、本当に徐々に下がっていっているわけなんですけども、ただこの制度がどんどん条件が途中で変わってきていますよね。その点についてずっと同じ条件ではなくて、むしろ利用することができないような条件がつくられてきていると思うんですけども、その点についてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。 ○髙雄住宅課長  ただいまの点でございますけれども、副委員長おっしゃいますように、例えば高齢者の住みかえに例をとりましても、条件はある意味厳しい方向に向いてきているというのは事実でございます。しかしながら、そういった形で進んできたということは、当初の制度設計をした段階ではこれはバブルによって立ち退きを余儀なくされた人に対する支援という形で、特に所得制限等も設けないで制度を展開していたわけでございますけれども、その後バブル経済の崩壊を受け、その他社会、経済情勢の変化を受けて、現行の家賃助成制度がそぐわなくなってきたということで、いわば小規模ではありますが条件を付加することによって改定を重ねてきたと。しかしそれではもう限界に来ているということで今般の全般的な見直しというような建議に至っているということで、確かに条件は加わっておりますけれども、これは必要に応じて社会経済情勢の変化に制度をマッチさせるべく、そういった方向で条件を付加してきているものであると認識してございます。 ○石川副委員長  バブル期とは今状況が変化してきたというか、そういうことを今おっしゃっているんですけども、私たち生活相談活動する中でやはり追い出しというか、そうした高齢者の方の相談というのは非常に多いんですね。やはりバブルの状況と何ら変わっていないというか、また老朽化してきたアパート建てかえ等々、そういう事態が今生まれてきていると思うんですね。  それで、条件がどんどん変わってくる中で、例えば平成13年には世帯の所得前年度合計とかというのが入りましたよね。それで、18年の4月にはこれ非常に何度も言ってきましたけども、建て壊し、追い出しに加えて、民間住宅に建てかえなければたとえ追い出しを言われていても、この住みかえ家賃住宅の助成の対象者には入らないわけですよね。どんどん本来は住みかえ必要でありながら、利用者を条件を規制していく中でどんどん狭めてきたという事実があると思うんですね。そしてこうした条件の変更は本人には本当は全く関係ない中で、そのオーナーが住宅を民間住宅に建てかえなければ入れなくなって対象にはならないわけですよね。その辺は単純に少なくなったからというこの答弁とかいろいろ出てきているんですけども、その点についてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。 ○髙雄住宅課長  ただいまの副委員長の御指摘の点につきましては、これは住宅政策審議会の中においても議論が2つに分かれておりました。1つは副委員長のおっしゃるようなトーンの委員もいらっしゃいました。ところが一方では、法制度がきちっと整備をされているのであるから、立ち退きに当たってはそれ相応の立ち退き料がきちっともらえるはずであると。万が一もらえないのであれば、きちっともらえる方向で何らかの形の支援等を行うべきであって、立ち退き料がもらえないということから、じゃその分行政のほうで出しましょうというのは、これは法制度の考え方と違うよと、そういったような2つの意見が対立ではありませんけれども、述べられておりました。  私どものほうといたしましても、法制度が整備をされて、それにのっとって立ち退き料等が受けられれば当然それによりまして、ただ受けられないような場合もあるいはあるかもしれません。そういった場合については住宅政策審議会の建議におきましても、なお書きで立ち退き要求を受けた世帯等困窮度が高い世帯については何らかの形で、これは家賃助成とは申しておりませんが、何らかの形で支援を行う必要性はあるというふうに住宅政策審議会のほうでも認識は持っておったということでございます。 ○石川副委員長  そうすると今答弁されましたけども、その住宅政策審議会の論議された中で出てきたわけですけども、今の答弁でおっしゃったとおりに区としても住宅政策審議会の論議のその辺で妥当というか、区としてもそのような考えに近いということで考えていいんでしょうか。  それと、今後の取り組みの中でこれからマスタープランの改定と合わせてということで、これからの住宅政策等についての諮問を出して、中間のそれこそまとめ、答申が出てくるわけですよね。そうした場合、この全体の中に今回の建議の部分も含まれてくる内容として出てくるということで考えてよろしいんでしょうか。 ○髙雄住宅課長  1点目でございますけれども、住宅政策審議会の考えでよいのかということでございますけれども、これは一つの建議ということでございまして、これは諮問答申と同様行政側はそれについてもちろん当然尊重はいたしますけれども、義務づけを受けるわけではございません。したがいまして、重要な提言があったという位置づけで受けとめ、それに基づいて行政側の責任において最終的に制度設計をして決定をしていくということになろうかと存じます。  それから、2点目でございますけれども、これは副委員長おっしゃいますとおり、家賃助成制度につきまして先行して議論をいただきましたのは、これはシステム変更等の必要性がありますので、先行して議論をいただきましたけれども、この建議の内容につきましては、これから住宅マスタープランの中に取り込んでいくということで、住宅マスタープランにはほかにもさまざまな施策を展開していくということになろうかと存じますので、そういったほかの施策との整合性を図りながら、住宅マスタープランの中に取り込んで家賃助成の改定といいますか見直しとかも行っていくと、そういう流れになろうかと存じます。 ○石川副委員長  この間の私どもの一般質問の答弁なんかを読んでいると、大体この建議という今回住宅政策審議会から出されましたけども、大体この建議の内容で区としても検討を実施されていくのかなというのが予想されるんですけれども、その点先ほどともかく住みかえ家賃助成制度は廃止するということが建議の中に書かれて、最後に何らかの形で支援を行うようにするということが書かれているんですけども、現時点ではこれは建議ですけども、区として何らかの形で支援を行うようにということが書かれているこの辺については、例えば今考えられることというのはどういうことかわかりますか。どういうことが今後検討されるのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。 ○髙雄住宅課長  現時点で考えられることということでございますけれども、それがそのまま制度化されて展開をされるということではもちろんありませんけれども、例えば立ち退き要求を受けて立ち退き料が十分に得られなかったような場合について、区側が何らかの形でフォローに入るとかというのも一つの選択肢としてはあろうかなというふうに考えられます。また、金銭的な意味での助成をいたしますと、これは家賃助成になってしまいますので、そのほか総合的な施策を展開するという中で高齢者の方の居住の継続を位置づけて、具体的には何々というのは今申し上げられませんけれども、一家賃助成制度にとどまらず、区が展開しておりますさまざまな施策を総合して、その中で御高齢の方等の居住継続を図っていくというようなことになろうかと存じます。 ○石川副委員長  これ住宅政策審議会の中で論議されて、そしてさらに区として検討していくんだろうと思いますけども、やはりここの対象、住みかえ家賃助成の対象者というのは、本当に高齢者で弱者でなかなか声を発することができないというか、そういう人たちだと思うんですね。住政審の中では論議されたということなんですけども、やっぱり区として声を出すことのできないというか、そういう人たちの立場なり声というものを十分審議した中でやっていくべきだと思うんですが、最後その点についていかがでしょうか。 ○髙雄住宅課長  住宅政策審議会の事務局は住宅課が担当しているわけでありますけれども、そこの一員として住宅政策審議会の議論をずっと拝聴していたわけでありますけれども、その中におきましては、副委員長おっしゃいます点と、その具体的な中身は別として、基本的な方向といたしましては御高齢の方、あるいは生活弱者といいますか、そういった方に対していわゆるセーフティネットとして住宅に限らず何らかの手を差し伸べていかなければならないという基本的な点については踏まえられた上で議論は進んでいたとは思います。  しかしながら、具体的な制度設計、特に家賃助成に限って言えば、制度設計については副委員長のイメージにありますものと同様になるかどうかというのは、これはいささか違うのかなという気もいたしております。  以上です。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤委員長  ないようですので、住宅政策審議会からの「建議」についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)区営南一丁目アパートの耐震補強工事について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――伊藤委員長  続きまして(6)区営南一丁目アパートの耐震補強工事についての報告を求めます。 ○髙雄住宅課長  それでは、御報告を申し上げます。区営南一丁目アパート耐震補強工事でございます。  当工事につきましては7月14日でございますが、企画総務委員会におきまして契約案件という形で報告がされたものでございます。当委員会につきましては、補強工事の内容ということで、工事の説明ということで御報告を申し上げるものでございます。  平成20年3月に公営住宅ストック総合活用計画というのを改定いたしました。これは建築物の耐震改修の促進に関する法律というのがございまして、その改正がございました。それを受けまして、平成19年度に区営住宅について耐震の診断を実施いたしました。それがひとつこの総合計画、活用計画の中に反映されているものでございますけれども、区営の南一丁目アパート、ここにつきましては耐震強度不足ということが判明いたしました。したがいまして、当該計画におきまして耐震改修工事を実施するということといたしました。  平成20年から21年にかけまして基本設計、実施設計を行ってまいりまして、本年6月から耐震工事を実施するという予定でございます。  1、耐震改修工事に至る経緯でございますけれども、若干重複をいたしますけれども、(1)で9団地を行いましたが、南一丁目のみ強度不足であったということ。  そして、ちょっと飛ばしますが、(4)6月18日に工事請負契約の締結がありました。  そして、7月に入りまして居住対象者への工事説明会と、それから近隣の住民対象への工事説明会を実施いたしました。近隣の方については残念ながらゼロということでございました。  2の工事概要でございますけれども、(2)対象物件のところでございますけれども、当該アパート、これは敷地内に2棟ございます。1号棟が昭和44年建築、5階建てで50戸、2号棟、こちらは昭和45年建築で4階建てで40戸、合計90戸の建物でございます。東京都からは平成11年に区へ移管をされたものでございます。  工事の請負者でございますが、工事監理、施工業者記載のとおりでございます。  請負額でございますが、工事施工につきまして税込みで8,274万円ということでございます。  工期は記載のとおり、23年3月28日までということでございます。  では、具体的にどういう形で工事を行うかということで、工事内容でございますけれども、これはいながら工事といいますか、居住者が移転をしないで住みながら補強工事を行うということで、財団法人の日本建築防災協会、ここの技術評定を取得いたしました外づけフレーム耐震補強による工事を施行するというものでございます。具体的にはここに写真で示してございますが、裏面を見ていただきますと、裏面に図面をお示ししてございます。1号棟と2号棟、1号棟のほうは柱を5本、それからはりを新たに設置して、外側から建物をがっと押さえつけるというようなイメージでございましょうか、そういった形で耐震性を増すと。2号棟のほうは1号棟よりは規模が小さいですけれども、柱3本とはりを新たに建物の外側から建物を押さえるような形で設置をして耐震の強度を増すというものでございます。  説明は以上でございます。 ○伊藤委員長  ありがとうございました。  説明が終わりました。  質疑を受けます。  ないですか。  ないようですので、区営南一丁目アパートの耐震補強工事についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)区民住宅使用料等の債権放棄について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――伊藤委員長  続きまして(7)区民住宅使用料等の債権放棄についての報告を受けます。 ○髙雄住宅課長  それでは、御報告を申し上げます。  区民住宅使用料等の債権放棄でございますけれども、区民住宅使用料等の滞納により退去、出てしまった方でございますけれども、この方々の債権につきましては、これまでも債権回収努力を進めてきたものではございますが、本日資料でお示ししておりますこの下記2件につきましては、目黒区の債権の管理に関する条例というのがございます。そこの第5条第1項に消滅時効が完成をした場合は、債権放棄ができるという規定がございます。したがいまして、この規定に基づきまして債権を放棄いたしました。そして、債権放棄をした場合については議会へ報告をするようにという条例の規定になってございますので、本日所管でございます都市環境委員会に報告をさせていただくものでございます。  1番で放棄対象債権額でございますが、730万円余、これは2件合算でございます。  2、債務者でございますが、1人目が、これはトリアス中目黒というところに住んでおりました方でございます。債務総額が358万円余でございます。  放棄に至るまでの経緯でございますけれども、自主的に退去なさいました後に納付誓約書などの提出を受けて分割納付がありましたけれども、滞るような状態になってまいりましたので、督促、催告等を行ってまいりました。しかし、連絡がとれなくなったということで、行方の調査を行ってまいりましたけれども、住民票上も職権消除ということで、住所不明となってしまったものでございます。また、保証人には支払いの協力方申し上げましたが、協力は得られませんでした。その後引き続き住所等の調査は続けてまいりましたが、残念ながら捕捉をすることができず、不明のまま最終の納付日より5年の時効期間が経過をして、平成20年10月15日に時効が完成をしたものでございます。保証人は滞納者のお父様でございました。  放棄対象債権の種類でございますが、合計額は先ほど申し上げたとおりでございますが、性格が使用料、共益費、それから空き家修繕料、3つに分かれます。根拠法令は債権管理条例、先ほど申し上げたものでございます。  次に、2、グランシャリオ洗足というところにもと住んでいた方でございますが、ア、債務総額は372万円余というものでございます。  放棄に至る経緯でございますが、先ほどの説明と似通っている点もございますけれども、自主退去をした後、納付誓約書の提出を受けて数回納付がございましたけれども、滞るようになったと。途中一たん連絡がとれなくなりましたけれども、転居先調査等を行った結果、転居先はつかめましたが、この方が多重債務でございまして、他の債務も含めて弁護士と債務整理を相談中ということで、いわば自己破産であろうかと存じますが、納付をされることなく結果的に最終納付日より5年経過して22年3月9日時効完成ということに至ったものでございます。保証人にも協力は得られませんでした。保証人は配偶者の関係者というものでございます。  放棄対象債権の種類は記載のとおりでございます。根拠法令も記載のとおりでございます。  裏面にまいりまして、3の放棄の年月日でございますけれども、これはことしのこの去る7月31日でございます。会計処理は不納欠損という形になります。  滞納者に対する今後の対応でございますが、これは債権放棄をした滞納者ということではなくて、他にも滞納者がおりますので、その者に対する今後の対応ということでございますけれども、今回の件を一つの反省材料といたしまして、できるだけ発生後早い段階で納付交渉、あるいは自主退去の督促などを行っていき、滞納額の増大を防ぐと。  それから、(2)につきましては、退去した者につきましては、納付誓約書をとり分割納付によって納めていただくわけでございますけれども、万が一不履行の場合は債権の回収の見込みと弁護士費用等を勘案して考え合わせながら法的措置についても検討してまいりたいというふうに考えてございます。
     以上です。 ○伊藤委員長  説明が終わりました。  質疑を受けます。 ○木村委員  ちょっと教えていただきたいんですが、この保証人についてなんですが、保証人の協力が得られなかったと。保証人というのは払えない場合についてお支払いをいただくということが前提で保証人設定をさせていただくというふうに思うんですが、協力を得られなかったということはどういうことなのでしょうかというのと。  それじゃ保証人でありながら協力を得られなかったので不納欠損になるというまでの経緯の中で、その保証人という方の協力というものはどういう具体的に。保証人というのは最後まで払う義務のある者というふうに思っているんですが、そこら辺ちょっと教えていただけますか。 ○髙雄住宅課長  これは実は単なる保証人でございまして、連帯という文字がついておりません。連帯保証人と保証人ですと、保証人が負います責任の度合いが違います。具体的に申し上げますと、連帯保証人であれば例えばこの滞納者に何らのことを申し上げないで連帯保証人に滞納しているから全額払ってくださいということが言えます。連帯保証人の場合は。  ただ、保証人の場合は、連帯保証人と違うところが2点ございます。1つは催告の抗弁権とかいう名前だったと思いますが、まず保証人のほうに払ってもらっていないので払ってくださいといった場合に、いや、おれは単なる保証人だよと。まず本来の債務者に払うように言ってくれと、おれにいきなり言ってこられても困るよということが言えます。  もう一つは、検索の抗弁権というものであったと思いますけれども、例えば、いやそうは言っても本人が払ってくれないんですよ、何とかしてくださいよと言った場合、いや、保証人には財産が一定程度あるはずであるから、その財産を探してそれからその財産から支払ってもらうようにしてくれと。財産調査をもっとせいと、それまでおれは払わないよというような2点でいわば協力を拒むことができる制度になってございます。そういった意味で、連帯ではございませんので立場的に弱いということで、ここでの表現も協力が得られなかったという表現になっているものでございます。 ○木村委員  そうすると、協力を拒むことのできる保証人をこの件の対象として保証人に充てて契約をするという区側の立場というのはどういうことなんですか。 ○髙雄住宅課長  委員御指摘のとおり保証人という弱い担保、人的な担保をつけているという状況につきましては、これはやはり問題点があろうかと存じます。区によりましては、区民住宅につきましても連帯保証人をつけさせているところがかなりございます。したがいまして、この区民住宅は中堅の所得者でございますので、連帯保証人にひとつかえるべく検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 ○木村委員  連帯保証の連帯がないがゆえにこの保証人というのは拒むということは今の御説明ですと、本人が拒めばそれ以上のことは請求者側は何もできないということですか。それでそのことが発端でこんなに時間が経過して、不納欠損処理を行うまでに至るのにはそれらの経緯というのはもう拒まれたらもうそっちへ持っていくしかないやと、こういうことですか。契約書の中に例えば保証人の名目であっても何カ月以上の滞納については例えば保証人がそれに値する金品を支払うどうのこうのとかというのは全くうたっていない。で、不納欠損処理に至るまでは拒まれたのでそれで不納欠損処理という進行状況なのかどうか、そこら辺の取り立て側としての努力の方をお教えいただきたい。 ○髙雄住宅課長  ただいまの点でございますけれども、保証人に対して請求が最終的にできる場合は、区側として滞納者本人に財産がもう全くないですよと、すっからかんです、うちのほうでの家賃、使用料にとれるような状況は全くありませんということ。それから、当然まず保証人に対して請求をするということ、そういった点を区側において証明をして、その後保証人のほうに請求ができるということでございまして、したがいまして、その証明をしていくという部分につきまして、なかなか一朝一夕にはまいりませんので、最終的には裁判等にも視野に入れなければならないというようなことになってまいりますので、そういったことなども含めましておしかりはごもっともとは存じますが、結果的に5年が経過をしてしまった事例が2件出てしまったという状況でございます。 ○木村委員  わかりました。私しかっちゃいないんですけど、そういう弱い契約内容ということですよね。そうすると契約者本人にしても、例えば俗に言う差し押さえとかという権限まではうたっていない。本人に支払い能力、もしくは意志がない場合にはそれ以外に保証人がそういう状態であれば、それ以上手だて打つことはできないということでしょうか。その先にいって裁判になるとすれば、裁判にかかる費用は相手方には支払い能力がないということであれば、裁判してもかかる費用はこちらが持たなくちゃなりませんよね。そこら辺というのはどんなふうな流れで移行していくんでしょうか。 ○髙雄住宅課長  差し押さえというお話が出ましたけれども、税金などと違いまして、裁判所に基本的に訴えを提起をして勝ちませんと差し押さえはまずできません。勝ったといたしましても、財産がなければ例えば配当が18%とか20%とかというような形になってしまいますので、そうしますと1件当たり大体弁護士費用100万円からかかりますので、そうしますと損得勘定抜きでもやるべきだという考えもあろうかとは存じますけれども、具体的に滞納者から取れる金額と、それにかかる費用とを考え合わせて裁判もちょっと見送ろうかというような流れになった場合、最終的には時効までいってしまうということでございます。 ○木村委員  じゃ最後にしますけど、じゃ結局滞納した側のほうが特に何ら社会的なり何にしろ、そういった何らかの制裁等も受けずに不納欠損に時効を迎えてせざるを得ないと、こういう流れであるようですが、それの確認と、そういった点を反省して連帯をつけたりとか何とかいろいろな部分できちんと責任が遂行できるような形に移行をさせていくんでしょうかどうか、その2点を確認させていただきたいと思います。 ○髙雄住宅課長  第1点目につきましては、委員おっしゃいますとおりでございまして、訴訟等に出ない限りはある意味言葉は不適切かもしれませんが、逃げ得的な状況に陥ってしまっているという状況がございます。  したがいまして、2点目でございますけれども、今後はより早い段階から勝負をかけるということもございますし、また区民住宅につきましては単なる保証人ではなく、今後は連帯保証人をとるということ、これは条例上保証人というふうになってございますので、条例改正をお願いしなければならないわけではございますけれども、そういった連帯保証人にするということも視野に入れて滞納の解消に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  ほかに。 ○飯田委員  ただいまの質問のこの保証人に関する内容で条例の改正もにらんでいくということだと思うんですけれども、この目黒区債権の管理に関する条例は時効5年ということになっているんだと思うんですけれども、この都心のかなり土地の値段も高いところでこういうふうに取り損ねちゃうような家賃があるということはちょっともったいないと思うので、ほかの自治体がどのくらいの時効年数を設けているのかもよく検討された上で、この時効年数についてもちょっと考えていただいたほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。 ○髙雄住宅課長  時効の年数につきましては、これは個別の債権の性質によりまして、何年というのが法律上決まってまいりますので、年限につきましては例えば10年に延ばすとかというのは、これはちょっとできかねる点ではございますけれども、この債権管理条例というこういう条例を持っておりますのは目黒区だけではなく、例えば世田谷区等こういった条例を持ってますので、その条例の運用方法なども各区とも違う、異なっている面もあろうかと存じますので、そういったものも横にらみしながら、どうすれば一番よくうまく回収が図れるのかといった点を考え合わせまして取り組んでまいりたいというふうに思います。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  ほかに。 ○石川副委員長  1点なんですが、区営住宅と区民住宅はまた違うわけですよね。その辺で、例えば今回こういう状況になった部分もあるんですけども、一般、ほかの状況でこの区民住宅で家賃支払うことができずに途中でもう自分の財政状況から困難だということで退所していく人というのはいらっしゃるんですか。その辺どういう状況になっているんでしょうか。 ○伊藤委員長  退去。 ○石川副委員長  そう。 ○髙雄住宅課長  区民住宅でございますので、一定程度の中堅程度の所得があるという前提でお入りいただいてます。ところが、昨今の社会経済情勢の厳しい面への変化というのを受けまして、退去せざるを得なくなっているという方もいらっしゃいます。直近で申し上げますと、平成21年がお二方、平成20年もお二方、これはそういった事情から出ていっていただいたという事例がございます。 ○石川副委員長  そうすると、この2、2件近年あるわけなんですが、従来と比べて数がふえてきたというか、その辺そうした長い目で見た状況、どうなっていますか。 ○髙雄住宅課長  過去と比較をいたしますと、漸増という言葉ありましたでしょうか、若干少しずつふえている傾向にございます。 ○伊藤委員長  よろしいですね。  ほかに。  ないようですので、区民住宅使用料等の債権放棄についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舎跡地開発に係わる中間報告回答の考え方について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――伊藤委員長  続きまして、上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舎跡地開発に係わる中間報告回答の考え方について、地区整備計画課長より報告を求めます。 ○島﨑地区整備計画課長  では、資料のほうをごらんください。  A4、1枚の資料と別紙資料1から4までございます。  別紙資料1が懇談・協議会から出された上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舎跡地開発に係わる東京都目黒区への意見要望等についての中間報告で、約1センチ近い厚さの資料になってございます。別紙資料2がJR宿舎跡地周辺地区街づくりニュースについて。別紙資料3が事業実施方針の中間報告に対する意見等について。別紙資料4-1がA4横長1枚の資料で土地利用のイメージ案について。別紙資料4-2が上目黒一丁目における事業採算性から見た容積率の限度について、参考がございます。  では、A4、1枚のほうの資料をごらんください。  1の経緯ですが、平成18年11月、都と区は旧国鉄清算事業団宿舎跡地開発における共同開発事業について基本協定を締結しております。平成19年12月、旧国鉄清算事業団宿舎跡地開発について都と区が説明会を開催しております。平成20年12月、跡地開発に係わる事業実施方針の意見要望及び地区計画の提案を都と区へ行うため、旧国鉄清算事業団宿舎跡地周辺地区街づくり懇談・協議会が発足しております。  平成22年4月に懇談協議会から都と区に対し事業実施方針への意見要望等の中間報告が提出されました。提出された中間報告は別紙資料1のとおりで、内容につきましては、5月14日の公共施設整備街づくり調査特別委員会に別紙資料2の街づくりニュースに基づきまして御報告いたしましたとおりでございます。  その後平成22年5月に地区計画の検討区域を対象に街づくりニュースで周知しましたところ、別紙資料3のとおり42件の意見・要望が寄せられております。  2の事業概要は記載のとおりで、(6)開発手法は区と都の共同事業で定期借地権により民間活力を活用してまいります。  (7)の事業目標は①から③のとおりでございます。  (8)の整備施設は民間住宅、商業施設などの地域活性化施設、区の公的住宅、公園、広場、散歩道などのその他施設ですが、この整備施設につきましては、検討素材とするため平成21年12月都区の考え方(案)としまして区から懇談・協議会へ提示したものでございます。  3、中間報告で出された主な意見・要望といたしましては、(1)建物の規模をできるだけ抑え、緑を中心としたゆとりある空間にしてほしい。  (2)公園と広場に分けないで、広場として一体的に利用できるようにしてほしい。  (3)回遊性については楽しく歩けるようにしてほしい。  (4)公的住宅については、懇談・協議会の大多数の委員が反対しているが、賛成する少数意見もあるなどがございました。  4、中間報告に対する都と区の考え方ですが、懇談・協議会から出された意見・要望にこたえる形でまとめております。検討するに当たり、開発手法や事業目標は変えませんが、以下のとおり中間報告の趣旨を踏まえ、施設規模や具体的な整備手法の見直しを行っております。  (1)ゆとりある空間をできるだけ創出するため、建物規模を約2割縮小しております。以下説明文ですが、事業採算性を確認しながら改めて検討を行いました。  裏面にまいりまして、民間施設につきましては商業テナントの確保が難しいため、住宅ではなく商業施設の床面積の削減を行っております。これにより民間施設は当初提示したイメージ案に比べ、約2割程度床面積を縮小することができます。この結果、これまで商業施設につきましては、用途地域の規制値である500平米から3,000平米まで緩和するため、地区計画の導入を検討してきましたが、ゆとりある空間をつくり出していくため、地区計画の導入の手続は行わないことといたします。  一方、公的住宅につきましてもゆとりある空間を創出するため、民間施設の規模縮小の比率に合わせまして、床面積を約2割縮小してまいります。なお、戸数につきましては、10月ごろ予定しております実施方針公表までに概算戸数を決定してまいりたいと考えております。このようにすることで容積率150%以下にすることが可能となり、この容積率を公募条件としてまいりたいと考えております。  また、高さにつきましても北側道路を隔てて隣接する旧朝倉邸の樹木を超えないことを公募条件としてまいります。  (2)公園整備は取りやめて、公園と広場に分けないで一体的な広場として整備してまいります。公園整備が必要とされましたのは、現行用途地域の制限による商業施設500平米を越えて3,000平米の商業施設の整備を可能とするため、南側道路の拡幅整備を事業の条件としたことが開発行為に該当するからでございます。開発行為に該当する場合には、都市計画法により公園の確保が求められます。しかし、商業施設の床面積緩和を取りやめたことで道路拡幅は不要となり、公園整備は必要条件ではなくなりましたので、公園の面積分は広場として整備してまいります。  (3)敷地全体にできるだけ緑を確保し、開放的で楽しく歩ける散歩道を整備してまいります。JR跡地は崖線の豊かな緑に恵まれておりますので、中間報告におきましても自由な散策ができる散歩道の整備などが求められております。その趣旨を尊重し、魅力ある散歩道の整備を公募条件とするとともに、緑の確保などすぐれた提案を公募に当たっての審査項目にしてまいります。  別紙資料4-1に土地利用のイメージ図と、別紙資料4-2に採算性の参考資料を添付してございます。  5、今後の取り組みといたしましては、平成22年8月中に懇談・協議会のほうに報告いたしまして、平成22年10月に事業実施方針を公表して、来年1月に事業者募集要項を公表し、平成23年度に事業者を決定して基本協定を締結としてまいりたいと考えております。  平成24年から25年度に工事をいたしまして、平成26年度には事業を完了する予定でございます。  説明は以上でございます。 ○伊藤委員長  説明が終わりました。  質疑を受けます。  ないですか。 ○飯田委員  まだこれゆっくり読んでみないとよくわからないんですけれども、中間報告に対する都区の考え方に対するところで、1番の真ん中辺、公的住宅の戸数については方針公表までに概算戸数を決定するとあるので、この公的住宅のことについてはまだはっきりとしたあれが出てないということでしょうか。 ○島﨑地区整備計画課長  公的住宅につきましては、実施計画上は区民住宅が10戸、高齢者福祉住宅が20戸でございます。今回ゆとりある空間ということで、民間施設の規模縮小に合わせまして床面積自体は2割縮小する予定ですが、今委員おっしゃいましたように、10月、もしこの考え方で懇談・協議会のほうである程度理解が得られれば、実施方針を今後都と区で定めますので、それまでに戸数については定めてまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○伊藤委員長  よろしいですか。よろしい。  ほかに。 ○石川副委員長  4番目に都と区の考え方ということで、基本的に民間主導定期借地権と公募型プロポーザルということは変えないということと、それとあと2割を縮小するということなんですけども、これは区・都としてどのように判断されてこうした結果が出てきたのでしょうか。その根拠というか、どんな論議が行われたんでしょうか。それで2割の根拠は何でしょうか。 ○島﨑地区整備計画課長  1点目の考え方ですが、懇談・協議会から出された考え方の中で、ちょっとわかりやすいのが街づくりニュース、これの5ページごらんください。  この街づくりニュースも懇談・協議会のほうでまとめたものでありまして、街づくりニュースの5ページ目に上のほうに3-1、地域活性化施設その他施設、民間住宅についてとありまして、その下6行目、「また」以下ですが、事業性確保のため民間住宅が必要だということは理解できると。ただしむやみに大きくすることなく必要最小限にしてほしいという意見が多いということで、本来のこの事業目標、先ほど①から③まで申し上げましたが、これらについては地域ともある程度共有されているということで、ただむやみに大きくすることが必要最小限にしてほしいであるとか、やはりゆとりある空間ということがかなり大きく意見要望として出されておりますので、それらを踏まえまして都と区で検討いたしまして2割。  2割につきましては、先ほどA4、1枚のほうの4の中間報告に対する都区の考え方で、(1)ゆとりある空間をできるだけ創出するため建築規模約2割縮小するで、以下説明文にありますようにやはり事業採算性というものがありますので、建物の規模を縮小するに当たりましても、約2割ぐらいが限度だと。この辺は資料4-2にもありますように、民間事業者がこういった事業をする場合につきましては、大体平均期待利回り6%というのが平均になっておりますので、今回かなり規模は縮小しまして、それが約5%ということですので、これ以上縮小することはちょっと事業成立上も困難だということで規模縮小は2割というふうになったものでございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  この資料の4-2、採算性、これは普通この開発する場合というのはこういうのは区としてやるんでしょうか。今回縮小するに当たって、今回特別なんでしょうか。その辺が1つ。  ゆとりある空間、緑ということはもうかねてから聞いて、そしてここに住宅を必要ではないという声もあるんですけども、この2割の削減が公的住宅のところは2割削減ですよね。そして民間の部分では商業地域を2割削減ですけども、民間の住宅は2割ということころには入っていないと思うんですけども、その辺はなぜ公的住宅の部分で2割をそこで持ってきた、その理由は何なんでしょうか。 ○島﨑地区整備計画課長  この資料4-2でこういった検討につきましては、今回事業手法が定期借地権というものを利用、活用しておりますので、やはり事業成立するかどうかというのは大変大きなポイントでございますので、こういった検討をした次第です。  あと、公的住宅2割と申しますのは、やはり一つ民間施設自体も2割削減しておりますので、それに合わせる形で公的住宅のほうも2割削減したと。民間施設につきましては、商業施設の部分と住宅の部分があるんですが、やはり賃料というふうに見た場合に、商業施設よりも住宅のほうが賃料自体は高いものですから、事業の成立ということも踏まえますと、やはり住宅ではなく商業施設のほうを削減したということでございます。  以上です。 ○石川副委員長  このA4の裏面のところで幾つかお聞きしたいんですけども、今回商業地域が縮小されるという中で、公園の設置、整備することは必要条件じゃなくなったので広場とするということが書かれているんですけども、私よくわからないんですが、公園と広場になった場合、多分定義があると思うんですが、どういうふうに変わるんでしょうか。 ○島﨑地区整備計画課長  懇談・協議会のほうで今まで公園整備を取りやめて公園と広場を分けないで一体的に整備してほしいという理由は、管理が同じ規模の500平米ずつで、管理が違うというのは管理しにくいだろうということで、今回公園整備は取りやめて広場として一体的に整備していくものでございます。  今回公園整備が必要とされましたのは、ここにも記載されておりますが、当初商業施設を整備するということですと、やはりそれなりの歩行者が集中することにもなりますので、そういった歩行空間の拡幅、整備が事業の条件ということになりますが、道路を拡幅しますと、これは開発行為に該当いたします。開発行為に該当するということになりますと、これは都市計画法で一定規模の公園の確保が求められます。そういったことがありましたが、もともと商業施設の整備がなくなったことによりまして、その歩行者空間である道路拡幅自体が不要になりましたので、結果的に公園を整備することは都市計画法上必要なくなったということでございます。  以上です。 ○石川副委員長  私の質問が悪いんだと思うんですが、公園じゃなくて要は広場となるわけですよね。そうした場合、整備する場合、公園と広場の場合、その整備するに当たって例えば緑の問題とかそういう問題で違いというか定義というか、そういうので違いがあるんですかということをお聞きしたいことと。  それと、特別委員会で前出された土地利用のイメージ図というのがありますよね、前出された。そうすると、今回区の方針出されているんですけども、この昨年特別委員会に出されたものとどのように変わってくるんでしょうか。例えばこの土地利用の内訳のところでは、例えば緑、通路、オープンスペース50%、そして建築物が50%になっていますよね。そうすると、ここの割合が変わるということだと思うんですが。  あと施設の部分で民間住宅が66%、公的住宅が14%、商業施設が20%と書いてあったんですね。そうすると、ここもいわゆる商業施設と公的住宅を2割削減するというのであれば、この今まで提出されてた特別委員会のイメージ案というものはどの辺がどう変わっていくのか、そこを示していただきたいんですけども。 ○島﨑地区整備計画課長  公園と広場の違いといいますと、公園ですと公園法の網がかかりますので、それが一番大きな違いかと思います。使い勝手も例えばイベント等したいといった場合には公園法の網がかかってますので、やはり許可といったものが必要になると。今回広場として一体になれば、そういったものは必要なくなると。  また、公園ですと維持管理は区が行うことになりますが、今回広場として一体整備するということになりますと、これは事業者が整備すると。その辺が大きく変わってくると思います。  あと、土地利用のイメージ図ですが、A4横長の4-1の資料、イメージ図をごらんになっていただきますと、先ほどイメージ案では全体の床面積というのは約1万5,000平米でしたが、2割削減ですので、また150%以下ということですので、これが法定床面積ですが1万2,800ですか、面積として建物の全体の床面積自体が約2割縮小になります。その結果、やはり周辺に与える圧迫感であるとか、そういったものはかなり緩和されてくるかと思います。土地利用のイメージ案の資料4-1でございますが、現在キングホームズ、ちょうど図面の上側にキングホームズと書いてありますが、ここのところに歩道が2メーターございますが、ちょうどJR跡地のところでその歩道が行きどまり状になってございます。今回この緑地広場スペース等を設けることで、このキングホームズ側の歩道空間と、このJR敷地内に散歩道を設けることによって快適な歩行者空間をつなげることができるということが一つございます。  あと、左側のほうに旧朝倉邸の樹木がありまして、西郷山通りから樹木の高さ21メーターになっておりますが、容積率を150%に抑えることで、この高さも21メーター以下にできるだろうというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  そうするとすみません、この特別委員会のときに出された例えば建築物といわゆるオープンスペースの割合は、50%50%となっているんですけども、これは変わらないということですか。この4-1で見ると50%50%になっているんですが、変わらないということですか。でも、普通考えたら建物を商業施設を2割と公的住宅2割縮小するというのを考えれば、当然建物スペースが縮小されるというのが普通一般的だと思うんですが、これは変わらないということなんでしょうか。  あと、先ほども言いましたように、全体の住宅の以前の出されていたのは14%が公的住宅、商業施設20%と書いてあるのは、これは基本的には今回のこの提案になると引き下げられる、数字少なくなるということで理解してよろしいんですか。 ○島﨑地区整備計画課長  建物のボリュームはやはり建ぺい率と容積率で決まりまして、やはり建ぺい率が抑えられますと上に伸びるということにならざるを得ないと思うんですが、今回容積率200%の地域ですが、150%に抑えることで上に伸びるのをある程度抑えると。その結果、地域から旧朝倉邸の樹木の高さを超えないようにと、そういったことも守られてくるのかなと。最初お出ししたイメージ案と大きく違うのは、やはりボリューム、容積率を150%にしたというのが大きな違いだと思います。  あと先ほど商業施設、あと公的住宅の大きさにつきましては、委員おっしゃいましたように全体の規模を2割縮小するということですので、公的住宅に言いますと、イメージ案、特別委員会でお出ししたイメージ案は2,100平米となっておると思いますが、それにつきましては2割削減で約1,700平米に縮小するという考えでございます。  以上です。 ○石川副委員長  今の説明はわかったんですが、そうするとここのパーセントのことはわかったんですが、そうするとしつこいんですが、土地利用のイメージ案の50%50%というのは変わらないということなんですか。ということが1つ。  あとこの間ここの土地はそれこそこの間議会の中でも一般質問等の中でもこの土地当初公的住宅を目的とするために購入したということで、それが十何年間ほっておいた中で新たに出てきたのが民間主導定期借地権のという形で出てきたと思うんですね。周辺住民の協議会の中では公的住宅は要らないという声が、必要であるという声もあるけども、その声が非常に大きいというそうした状況も聞いてはいますけども、ただ私たち共産党としては、当然公的住宅を購入するという目的で購入したわけですから、何度もその立場に立って整備すべきだということは何度も言ってきたんですけども、区自身も例えばこの間いただいた資料の中でも言っているのは、運営幹事会での意見要望に対する都と区の考え方の資料というものが出てるところでは、公的住宅を整備する目的で用地を購入したもので、この地で公的住宅を整備することは区民に対する約束となっていますという、都と区の考え方の中で示されているわけですよね。  そうした中で、当初区民住宅、障害者、高齢者住宅八十何戸と東京都の場合都営住宅百何戸ということが当初目的ではあったんですけども、東京都が後退した中で変更した中で目黒区も変更してきているわけですけども、少なくとも区民に対する約束となっている公的住宅を整備する目的で用地を購入したということをおっしゃっているわけですよね。そうした中で20と10に大きく後退し、さらに今回の報告ではそれさえも2割削減して、その公共スペースの削減か、あるいは今後出てくる戸数に対しては、戸数も要はさらに後退するという、そういうことも含まれているわけですよね。そうすると、先ほど言いました区民との約束の部分で非常に大きく後退するというか、その点についてはどのように考えていらっしゃるんでしょうかということが1点。  あと周辺住民の方がその空間を多くつくると。それで公的住宅を否定しているわけではないけども、ほかの土地につくったほうがいいんじゃないかという、こういう声も書かれていると思うんですけども、しかしこの間ほかのところに土地を確保することが非常に難しいということも言っているわけですよね。そうした中で、結局はほかのところにつくることも難しいと、やっと確保した土地であるにもかかわらず、今回こうした案というか出てくるのは一体どのように考えていらっしゃるかなということが1つ。
     それと住民の協議会の方たちの声の中で、公的住宅をつくらないでほしいという声の中もあるんですけども、それ以前に区に対して不信というか、そういうものが前提には出ているんじゃないかなと思うんですね。この出された資料、厚い、分厚い資料なんですけども、この資料の3ページのところに書かれているんだけども、そもそも公的住宅を、3ページじゃないですね、4、5ページのところを見ると、そもそも公的住宅を計画を知らなかったということが書かれているんですよね。  それと、あと青葉台アパートの整備というか、それに対する住民の方の不満というか不信というかそういうのが出されているわけですよね。そういうものがこの積み重なった中で今回の公的住宅もつくらなくていいというか、そういう声が非常にそういうものの中で出てきた部分もあるんじゃないかと思うんですね。いわゆる今までの区の地元住民に対する説明の不十分さや、区の姿勢の問題があるんではないかと思うんですけども、その点についてはいかがでしょうか。 ○伊藤委員長  以上ですか。  議事の都合により、暫時休憩いたします。  (休憩) ○伊藤委員長  休憩前に引き続き委員会を再開します。  それでは、石川委員の答弁から。 ○島﨑地区整備計画課長  では、1点目の建ぺい率の50%の件ですが、やはり建物の規模は建ぺい率だけでなく容積率でボリューム決まりますので、今回は特別委員会で提示しましたイメージ案に比べまして容積率を150%というふうにしたものでございます。  2点目の2つありましたが、どのような考えでということでございますが、今回2割減らしましたのは、懇談・協議会のほうではいろんなものを詰め込み過ぎではないかというようなお話がありましたので、民間施設についても2割削減しましたので、それに合わせて公的施設についても同じ比率で2割削減したということでございます。  また、区に対しての不信があるんじゃないかということですが、これらにつきましては、懇談・協議会側から出された資料の議事録見ていただきますと、その都度丁寧に相手方には説明してまいりましたので、これからも丁寧に説明してまいりたいと思ってございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  民間のところを2割削減したから公的住宅も2割削減すると言いますけども、そもそもがこの土地を購入した大きな目的は公的住宅を整備するために購入したということですよね。先ほども申しましたように、区としてもこの間区民と約束したことだからということは言ってきているわけですよね。そうしたにもかかわらず、当初の目的八十幾つと101が大きく後退して10と20になって、それで今回その空間を広くする、そして公的住宅をつくらないでほしいという人たちの意見もあったと思うんですけども、商業施設を2割するから、だから公的住宅も2割削減するというのは、やはり当初の目的から、そして区が今まで言ってきた姿勢から私は大きく後退しているんじゃないかと思うんですね。  それで、ほかのところにつくればいいじゃないかという声もありますけども、この前の一般質問の中で区長は区の公的住宅が不足している状況は御指摘のとおりでございます、しかし新たに公的住宅を整備するためには用地や財源の確保など、条件整備に時間がかかることなどとおっしゃっているんですよね。だから、新たに確保することは難しいと言っているにもかかわらず、その縮小した部分をさらに2割削減するというのは、一体どういうことなのか。やはり私たち相談活動をしている中でも、高齢者福祉住宅が足りない、区営住宅や都営住宅に入りたいという方の声本当にたくさん聞くわけですね。そして区もだからこそ十何年前に公的住宅を整備するために購入したと思うんです。それは一体どこにいったのかと。その点について伺いたいと思うんですね。  それと23区の公的住宅の状況なんですけども、目黒区の場合公的住宅総数世帯数、要は23区の中で1.1%で23区の中では最も低い自治体ですよね。そうした中で、公的住宅整備するというのは本当に大きな課題だと思うんですね。そして今そこにそのために土地を購入して、それが大きく後退して10、20になったにもかかわらず、この面積が2割削減されて戸数も減るというのは非常に区民に対して私は本当に区民の声をそらすものだと思うんですけども、その点についてはいかがでしょうか。 ○島﨑地区整備計画課長  こういった公的住宅というか施設の場合には、とらえ方が対象とする地域のとらえ方でまた変わってくるかと思うんですね。実際にその地域が広がるにつれて区全体としてはこれだけ必要だと。ただ、その地域では先ほどゆとりある空間というような意見も出てきておりますので、その辺は整合を図るというか、やはり折り合いを図っていくということも一つ考えとしてあるのかなと。  今回は公的住宅については地元と平行線の場がずっと続いてきたんですけれども、これはやはり公的住宅だけをとらえるんじゃなくて全体の枠組みを示す中で解決を図っていくべきものであろうということで、今回都と区の考え方をまとめた次第でございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  街づくり懇談の方たちと意見が対立というか大変な事態になっているというのは、それはわかるんです。しかし、やはり今まで区は公的住宅整備のために購入したんだと、そして区民の約束をたがえるわけにはいかなということを明言してきたわけですよ。そしてほかにも購入するのは難しいと言っておきながら、当初の目的から戸数から大きく後退して、そしてさらにそれをまた後退させるという点では、それは地元の人たちの声とは相反するかとは思うんですけども、しかし区民全体の声から見たら、それはきちんと聞くべきだと思うんですけども、私は再度検討すべきだと思うんですけども、いかがでしょうか。 ○島﨑地区整備計画課長  今回の街づくりの進め方自体が先ほど御説明しましたように①から③にございますように事業目標3つ掲げてございまして、この3つの誘導目標を掲げて事業を進めてきておりますので、必ずしも公的住宅だけを中心に整備をしていくということではなく、やはりゆとりある空間であるとか、先ほど言いましたように回遊性といった楽しさの創出とか、全体の事業目標ということがございますので、これを踏まえて整備していくということで、全体の枠組みを示して整備してくという考えで、この都と区の案を整理したものでございます。  以上でございます。 ○伊藤委員長  ほかに。 ○木村委員  1点だけ、こういう事業をやるについては必ずいろいろな御意見があったり、なかなか進めるのは難しいこと過去にも都立大跡地とかいろいろあったんですが、そういった中でこの区民や皆さんへの周知方法とかを含めて、そういう対応については十分やっていただけるというふうに思いますけれども、重ねてこんなの聞いてなかったわというような方が多く出ないような形でしっかり説明と御理解を求めることをしていただきたいというふうに思いますので、これをお願いします。これは要望ですので御答弁結構です。 ○伊藤委員長  要望でよろしいですね。  しっかり受けとめてください。  ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤委員長  ないようですので、報告事項8番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(9)目黒区立目黒エコプラザの臨時開館について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――伊藤委員長  続きまして、(9)目黒区立目黒エコプラザの臨時開館について、環境保全課長から報告を求めます。 ○佐藤環境保全課長  それでは、目黒区立目黒エコプラザの臨時開館について御説明申し上げます。  目黒区立エコプラザ条例第5条1項第1号では、田道ふれあい館内にございます「目黒エコプラザ」の休館日については日曜日、祝日法の休日及び年末年始というふうに定めてございます。一方、2項のほうでは区長が必要があると認めるときは臨時に開館することができるというふうに定めてございます。  来る9月19日(日曜日)は目黒エコプラザの休館日ございますが、この日は資料記載のように34回区民まつりが区民センターを主会場に開催されますことに伴い、多くの方がおいでになることが見込まれますので、例年どおり目黒エコプラザを臨時開館するものでございます。  なお、開館時間については資料2に記載のとおりでございまして、この時間は通常の開館日における開館時間と同一でございます。  区民への周知でございますが、告示を行うほか、めぐろ区報、ホームページで広くお知らせするほか、施設内への掲示により行うものでございます。  説明は以上でございます。 ○伊藤委員長  御苦労さまでした。  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤委員長  ないようですので、報告事項9番を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(10)平成23年度以降の最終処分委託料の改定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――伊藤委員長  報告事項最後になりました。10番、平成23年度以降の最終処分委託料の改定について、清掃リサイクル課長より報告を求めます。 ○石田清掃リサイクル課長  それでは、23年度以降の最終処分委託料の改定について御報告させていただきます。  これは現行の算定方法と課題というところに書いてございますが、平成11年度の都区財調協議会での協議を経て、これまで埋め立て処分料で算定対象経費を埋め立て処分料で除した1キログラム3.5円を、これは東京都のほうに委託費として単価契約をしてございます。御存じのとおり、23区は収集運搬、それから清掃一組に中間処理、それから最終処分については東京都の埋め立て処分場に委託をしているという状況です。  今回はその最終処分場の委託料の改定ということになります。  真ん中にグラフがございますのでごらんいただきたいと思うんですが、この棒グラフが処分量です。これは埋め立ての処分量となっております。平成15年度から書いてございますが、年々減量しているということになります。  それから、折れ線グラフの濃いひし形のポイントがついている濃いほうです。一番最後は1,547と、これは15億4,700万円ということですが、これが実際に支払っている料です。  上の四角のポイントの折れ線グラフ、これちょっと薄くて申しわけないんですが、これは実際に埋め立て処分としてかかっている経費でございます。21年度は27億3,600万円ということで、この23区が払っているのは15億4,000万円余ということになります。  この乖離が出てきたために、東京都から昨年の10月に改定をしたいということで申し入れがあったところから検討を進めてきたというところでございます。  このたび検討が終了し、去る7月16日の区長会で了承されたと、決定されたということで御報告するものでございます。  新たな算定方法でございますが、2のところです。これまでは一括して単価3.5円ということでお支払いしてきましたが、処分費の大きな部分は水の処理、排水の処理になります。これは埋立処分場で埋め立てたところから海水面に出る、要はほかに出る水の処理をして、適正な値にして排出するという処分費がかかっているというところです。ですから、これまでのようにごみ量処分量が減ってきているにもかかわらず、1キログラム3.5円減らないというのは、ごみ量が減れば減るほど単価が上がってしまうというような矛盾した部分もございました。  今回はその埋立処分量に応じて変動する経費、これを従量費と言っております。それが2の(1)でございます。計算は埋立作業経費、これは過去直近4年間の平均を出しますが、から埋立処分量、これも直近の4年平均を除したものということで計算をするというふうにいたしました。  来年度につきましては、サーマルリサイクルを開始してございますので、今回のみ21年度で算定するというふうにしております。  結果、現状では試算でございますが単価2.1円、1キログラム当たり2.1円という試算が出ております。また、支払いの見込み総額は約9億2,800万円となるという試算になってございます。  裏面にいきまして、では固定費というところですが、これが排水の処理経費になります。総額約17億200万円と出ておりますが、これにつきましても排水処理経費、直近の4年平均掛ける埋立処分場は産業廃棄物もございますので、全体のうちの一般廃棄物の埋立割合、これは70.638%となっておりますので、これを掛け合わせた金額ということで総額17億200万円。単価的に言いますと1キログラム当たり3.8円になろうかと思います。  それで3の委託料総額の試算ということですが、23年度の試算では26億3,000万円という試算になってございます。これは21年度のごみ量の速報値と東京都の決算見込み額で試算してございますので、まだ試算という段階でございます。  それから、4の委託料の支払い方法ですが、これは従量費を単価契約、固定費を総価契約として清掃一組から支払うということにしてございます。  (2)の各区直接持ち込み分、これは目黒区の場合これまでありませんが、直接持ち込んだ場合は単価契約5.9円でやるということになります。  5番の最終処分委託料ですが、新たな支払い方法に基づき経費を試算します。これで口頭で大変恐縮ですが、目黒区の場合は現行3,900万円余、これが23年度以降4年間ですが、毎年6,700万円余になる。ですから、影響額では2,700万円余の増額ということになります。  6の改定時期ですが、これは23年4月1日から適用するということで、今後は4年ごとに協議を行うというふうにしてございます。  説明は以上です。 ○伊藤委員長  丁寧なる説明ありがとうございました。  それでは、質疑を受けます。 ○木村委員  この3,900万円余が6,700万円余にはね上がる2,700万円ということなんですが、これはやっぱり算定基準の変更によるものだけですか、理由は。それ1点。  あとすみません、この一番頭なんですけど、23年度以降最終処分委託料の改定ということなんですが、これ何の最終処分料なのかというの要るんじゃないんですかね。 ○石田清掃リサイクル課長  標題につきましては、大変申しわけございません。これは一組の資料を流用しているということもございまして、こういう標題にしてしまいました。今後何々のと、例えばごみのとか、そういうことも注意したいと思います。  それから増額のほうですが、これは委員おっしゃるとおり計算をし直したために増額になるということで、これは1ページ目のこの折れ線グラフの乖離の部分を埋めるような形になろうかと思います。  以上です。 ○木村委員  そうすると、今までの算定の仕方ではまともじゃなかったと、こういうことですか。ここを埋めるために2,700万円も上がるということはやっぱり算定の基準がこれだけずれるというのってなんか理由があるのかなというふうに思っちゃうんですけども、そこら辺もうちょっと御丁寧に教えていただくことできますか。 ○石田清掃リサイクル課長  それでは、1ページ目のこの折れ線グラフで御説明するしかないんですが、先ほど申し上げたとおり、11年度以降12年度に移管されましてずっと1キログラム3.5円で委託をしてきています。この間にずっと16年度までは折れ線グラフ見ていただくとほぼ横ばいといいますか同じということでしたが、17年度以降乖離がふえているような状況がありまして、20年度、21年度はさらにふえたということです。  このことから昨年度東京都から3.5円を上げたいというような要望がありました。これは10月にありましたので、今年度の当初予算に間に合わないということもございまして、検討するということになりました。昨年度以降、今年度これまで検討を進めまして、ではどうするかということから新たな算定方法を出して都区とも協議し、今回決定したというような内容でございます。 ○木村委員  そうするとあれですか、緩和策も全くなく23年4月1日からぼんと上がっていくと、こういう覚悟をしなきゃいけないと、こういうことですか。 ○石田清掃リサイクル課長  委員おっしゃるとおり、この件につきましては23年4月から。ただ4年間据え置きですけれども、その間はこの金額でいくよということになります。  今これでこのまま段階的にとか、それから緩和策はないのかというようなこともいろいろと意見は出したんですが、逆に来年度以降になりますと、もっと乖離が出てしまいますので、逆に影響額が上がってしまうということがあって、来年上げておいて4年据え置いたほうが23区にとっては得だという結果から了承されました。 ○伊藤委員長  ほかに。 ○石川副委員長  新しい算定計算方式になったわけなんですが、4年後になると、またしばらくはずっとこの形の計算方式でいくということで考えていいんでしょうか。 ○石田清掃リサイクル課長  4年間はこの方法でいきまして、4年ごとに都区間で算定内容を確認し協議を行うというふうになってございますので、3年後から協議に入っていこうかと思います。そのときには都も入った形で協議をしていくということになろうかと思います。 ○石川副委員長  先ほどもおっしゃったと思うんですけども、そうすると負担が相当ふえるわけですよね。しかし現状では今のごみが減ってこういう状況の中ではいたし方ないというか、これが最もいい計算方式というか、区長会で了承したわけですけども、だという考えなんでしょうかね。 ○石田清掃リサイクル課長  計算方法はいろいろあろうかと思います。検討部会のほうでもいろいろと検討をしてきたということを伺っております。今回今まで1本しかなかった単価を従量費と固定費に分けたというところは新しいところだと思っております。固定費につきましてはほぼ横ばいということを聞いておりますので、これについては今後もかかっていく経費なのかなと思いますが、従量費につきましては、区民の方々がごみを減らせば減らすほどかからなくなりますので、そういう点では一歩進んだ計算方式ではないかというふうには現状では考えております。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  ほかに。  ないようですので、平成23年度以降の最終処分委託料の改定についての報告を終わります。  以上で報告事項が終わりました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)下水道工事説明会について(目黒川合流改善事業) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――伊藤委員長  続きまして、情報提供にまいります。  (1)下水道工事説明会について(目黒川合流改善事業)の報告を土木工事課長より報告を求めます。 ○中澤土木工事課長  それでは、下水道工事の説明会につきまして、東京都下水道局から情報提供がございましたので、当委員会にも情報提供させていただきます。  まず、お知らせの紙をごらんください。  目黒区青葉台一丁目、上目黒一丁目付近の降雨初期の雨水を既設の上目黒幹線にということでございますが、これにつきましては目黒川の水質改善を目的としまして、上目黒幹線、後ほど御説明しますが、一次貯留管を設置しまして、その中に一時初期雨水をためるということで、目黒川の合流改善事業というもので進めてきているものでございます。  今回の工事で最後になりますので、情報提供させていただきます。  まず、説明会ですが開催日時が22年8月20日金曜日、19時から21時。場所は菅刈住区センターでございます。工事担当部署につきましては、東京都下水道局基幹施設再構築事務所になります。対象工事につきましては、下の案内図ごらんください。  宿山橋、また桜橋のちょっと先に行った部分でございます。  それでは、次のページのA3横で具体的に御説明したいと思います。A3横をごらんください。  まず右の上にございます事業の目的、目黒川合流改善事業の事業の目的でございますが、目黒川の水質を改善するというものでございまして、合流式下水道、東京都につきましては家庭排水、また雨水と同じ管渠で流すということで合流式になってございます。  それでは、案内図の左側の部分ごらんください。拡大したものでございます。
     現在山手通りに目黒川幹線、これは下水管の本管といいますか幹線が流れてございます。それと、ちょっと上行きますと中野橋からちょうど西郷山通りでございますが、JRの跡地の前まで、ここにつきまして上目黒幹線の一次貯留管、貯留施設が平成17年4月から平成19年9月の間で整備がされて終わっております。  今回はそれに取りつける管、導水管を整備して最終的に合流改善事業が終わるというものでございます。  それでは、ちょうど対策前ということで真ん中辺にございます。真ん中でございますが、対策前ということで、まずは家庭からの排水混じりが汚れた雨水が目黒川に移るということでございますけれども、これは局所的な豪雨とか、目黒川幹線が飲み込めないものにつきましては、その上積み、その越流したものにつきましては、雨水ばけを通して目黒川に流れていたというものでございます。  それで下の対策後でございます。この対策後につきましては、この家庭等の排水が混じった汚水、これにつきましては、上目黒幹線、約地上から約15メーターの地下にございますが、ここに一時貯留いたします。これにつきましては、直径が4メートルで約9,300立米を一時貯留できます。ここに上目黒幹線に一時貯留し、晴天時には逆にそれを目黒川幹線に導水していくというものでございまして、これによって目黒川に初期汚水等も含めて流れないというものでございます。  それでは、右の下でございます。  事業期間でございますが、今後は8月20日の説明会以降工事に着手いたしまして、記載では23年の導水管②、これはちょっと時間かかります。目黒川の下をくぐって約15メーターのところに管をつくりますので、来年度いっぱい、これはちょっと来年度のかけてございますが、下水道局に聞いたところ、3月目途で23年度内に完成をしていきたいということでございます。  情報提供は以上でございます。 ○伊藤委員長  ありがとうございました。  何かこれについてお聞きしたいこと。 ○木村委員  これに直接ではないんですが、合流式ということですけれども、昨今のこの温暖化の影響といいましょうか、ゲリラ豪雨とか一時期にものすごい水量の増加というのがあるんですけど、本区としてはその対応とかは大丈夫なんでしょうか。 ○中澤土木工事課長  御指摘は局所的な豪雨というものの観点かなと思いますが、基本的にはこの下水道につきましてはおおむね50ミリ対応ということでまず整備をし、今回のこの合流改善につきましては、そういう初期汚水といいますか合流式の管から越流したものが目黒川に流れないで、水質を改善しようというのがまず目的でございます。基本的に下水道局も浸水対策とかそういうものも並行してやっているところでございますので、いずれにしても下水道局や東京都の建設局、また私ども目黒区も総合治水対策を進めておりますので、総合的に進めていく必要があるかなと思ってございます。  以上でございます。 ○木村委員  ありがとうございました。  今のところそういったことについての被害云々というのは区内では特にはないでしょうか、あるでしょうか。 ○中澤土木工事課長  現在のところ目黒区内ではないということはございますけれども、ただ区境、品川との区境の部分につきましては、やはり浸水、五反田付近も含めまして浸水があったということで、先日もちょっと当委員会で情報提供させていただきましたが、浸水対策ということで品川区のほうでそういう貯留管も設けているというものでございますので、着実に整備が進んでいるのかなと思ってございます。  以上でございます。 ○伊藤委員長  よろしいですか。 ○松田委員  これ情報提供ですし、そもそも汚水対策ということなんで本来質問すべきじゃないかもしれませんが、今のに関連して板橋区や北区では100ミリの雨に耐えられなかったわけですよね。今おっしゃいましたけれども、50ミリ、ほかの23区の多くは50ミリ。そうすると、もし仮に目黒区でもあれだけの集中的な雨が降ると、同じ被害が起こるということですから、ぜひ何か早急に検討をしていただかないといけないと思うんですが、それについて認識だけ、今の議論の内部的な検討状況だけでも報告いただきたいんですが、何もしてないということではないと思うので。 ○池本都市計画課長  総合治水の観点で私のほうからお答え申し上げます。  委員の今御指摘のあった局所的かつ短時間で非常に雨量が多い場合、これについてはある程度溢水していく部分、これは現在50ミリ対応ということですので、これは防ぎ切れない分が現実にはあろうかと思います。そういう場合、私どもとしましては、生命と財産、これを少なくともそういった被害を軽減していくというのが今のスタンスでございます。それにはソフト面の対策ということでございまして、1つは地下の利用。地下居室で水で逃げられなくて水死したという事例もございます。こういったものも極力防いでいきたいことが1つ。  それから、もう一つ財産についてもそういった地下利用について今後今年度中に総治水の計画の中では予定してございますけども、例えば排水施設を完備していくとか、そういったことの建築確認時の際に協力要請していくと、それを指導要綱なり策定して指導していきたいということも考えてございます。緊急の対策としてはそういったソフト面を充実させていきたい。そしてそういう水害の恐ろしさというものを十分啓発していきたいということでございます。 ○伊藤委員長  よろしいですね。  ほかに。 ○石川副委員長  今のずっと関連してくるんですけども、この間貯水、正式な名前忘れたんですけども、計画が出されまして、パブリックコメントというかやりましたよね。私たちも声を挙げたんですけども、あの中で50ミリ対応はできていると。今後55ミリ対応をしていくということが書かれていたと思うんですね。それは目黒区の場合他区と比べて大丈夫というか、そういう話も聞いているんですね。北区とかほかの区と比べると地形的な問題で雨量が多いところとは違うのかもしれませんけども、しかしこの間の1時間の雨量が70ミリとか100ミリとか、相当の数になってきていると思うんですね。それで私はあの計画が本当に今の気象状況というか、状況の中で本当にいいのかというか、すごい疑問がわいてくるんですけども、その点については区として今の本当にあちこちで起こっているはんらん状況等を考えて、再度この間出したばかりなんですが、検討とかそういうことは考えていらっしゃるんでしょうか。 ○池本都市計画課長  これも総合治水に関する部分ですので、私のほうからお答え申し上げます。  ハード面の整備としましては流域対策ということと、今回のようなこういう施設そのものを改修していくと2面性があろうかと思います。流域対策にしましては民間敷地について雨水浸透ます等を設けて地下に浸透させていくと。これへの対応で55ミリ、プラス5ミリ分を補完していくという考え方で取り組んでおります。  それから、長期的な視点で例えば10年後、あるいは20年後、ちょっと数字は65ミリとか75ミリということだったと思いますけども、時間当たりの雨量ですね。こういったものに適用できるようなそういう施設づくりをしていくと、これは東京都でもそういう方針を出してございますので、区の中でもそういう考え方でおってございます。  以上でございます。 ○石川副委員長  そうすると、今の計画のところで今の気象状況というか相当大きく変わってきているそのゲリラ雨とか、その辺にも対応できる現状で問題ないということで考えていいんですか。 ○池本都市計画課長  先ほど松田委員の御質問にもお答えしましたけども、現在時間100ミリ局所的に降った場合どうなのかという場合には、やはり溢水する部分もこれはあるんではないかという見込みで持ってございます。ですから、こういう点については長期的な視点で改善していきたいということで考えてございます。  以上でございます。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  情報提供1番を終わります。  これはちょっといろいろ地球温暖化の影響だとかそういうことがあって、目黒区だけじゃできないよね、これはね。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)中央環状品川線シールド(北行き)工事のシールドマシンの掘進停止について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――伊藤委員長  (2)中央環状品川線シールド(北行き)工事のシールドマシンの掘進停止について情報提供をお願いいたします。 ○中澤土木工事課長  それでは、首都高速道路株式会社から中央環状品川線シールド工事のシールドマシンの掘進停止につきまして情報提供ありましたので、本委員会にも情報提供させていただきます。  内容につきましては、シールドマシン発進してから3.1キロとございます。今大崎陸橋西側でございますが、発進につきましては案内図カラー版でちょっと見づらいんですが、右のところの大井北立坑というのがございます。こちらのほうから発進をいたしまして、今山手通りを掘進し、その大崎陸橋西側のところに来ましたが、その部分でシールドマシンの前方のカッター、これは左下にございますが、このような刃先のシールドマシン、直径12.5、ここに12.55とございますが、そのぐらいの大きさのものでございます。  その中央部分の一部に損傷が確認されたので、残り5キロの掘進を続けることは困難ということですので、大崎駅前付近の山手通り直下ということでございます。これはちょっと真ん中ほどのボーリング調査位置図というのがございます。ちょうど今現在のマシンの位置がございまして、拡幅予定位置、これはちょっと上のほうに青い斜線がございます。これが山手通りの拡幅部分の道路用地の部分でございます。ちょうど現在マシンがここでちょっと不具合が、損傷が確認されたので、そのままゆっくり行きまして、ちょうど大崎警察の前でマシンをとめまして、そこで4カ所のボーリング、赤い丸がボーリングの場所でございます。ちょうどマシンの前にそこに立坑を掘りまして、そこで掘っていきます。マシンにつきましては、ちょうどA-A断面図をごらんください。  右下でございます。ちょうどこのトンネル、マシンからの上、現場から地上までが約45メートルございます。現在約50メートルと書いてございますが、ちょうど今の段階で丸の天端から上から地上部分が45メートル、そこの部分を立坑を掘ってそこの大崎警察の前で補修をしていくということでございます。  それと、この北行きというのがございます。北行きというのはこのちょうどA-A断面、右下ごらんください。このシールドマシンがありますこのトンネル、これは首都高が担当しておりまして、これは大井から大橋ジャンクションに向けていくものでございます。ですので北行き。その左隣りに今東京都が東京都施行で南行きということで、これは逆に大井方向、大橋ジャンクションから大井方向に向かう穴を掘っております。これは同時並行で大井北の立坑から掘ってございまして、ちょうど東京都のシールドマシンにつきましては、ちょっと真ん中上の案内図をごらんください。案内図で今先ほど大崎駅をちょっと越えたところが今補修の場所ですが、それのちょっと右のところにJR東海道新幹線という点々がございます。このあたりを今東京都のシールドマシンが動いているということでございます。  今後補修等をしまして、直してまた進めると。  全体工期につきましては、26年3月、25年度で終わらすということでございます。その中で対応していくということで、工期には今の段階では影響ないようにしていきたいということで首都高から聞いてございます。  情報提供は以上でございます。 ○伊藤委員長  ありがとうございました。  このことに関して、何かございますか。  ないようですので、情報提供2番を終わります。  議事の都合により、暫時休憩します。  (休憩) ○伊藤委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(3)目黒川における軽油流出事故について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――伊藤委員長  それでは、情報提供(3)目黒川における軽油流出事故についての情報提供をお願いいたします。 ○中澤土木工事課長  それでは、お手元の資料に基づきまして、目黒川における軽油流出事故につきまして情報提供させていただきます。  東京都建設局第二建設事務所、品川線建設事務所からちょうど今中央環状品川線中目黒換気所の工事現場がございます。ここから軽油が漏れまして、一部が目黒川に流出したむねの事故報告がございました。  1、発生日時でございますが、8月6日金曜日、午前0時40分ごろから流出が始まったというものでございます。  発生場所でございますが、中央環状品川線の中目黒換気所工事現場内の目黒川上部に設置しております仮設作業構台のところでございます。  事故原因者につきましては、株式会社間組中目黒作業所でございまして、発注者は東京都建設局第二建設局事務所になります。  ちょっと裏面をごらんください。場所の関係でちょっと御説明させていただきます。  裏面で先ほども御説明しましたが、ちょうど下の部分に囲ってございます今中央環状品川線中目黒換気所の工事現場がございます。ここに目黒川に作業構台をふたをかけまして、ここで作業をしてございます。ここに置いておりましたクローラクレーン、かなり大きなクレーンですが、それの燃料タンクのレベルゲージのパイプが外れまして、そこから軽油が漏れ一部が目黒川に流出したものでございます。  事故の状況でございますが、流出量につきましては約25から30リッター程度で、ここの案内図がございますが、ちょうど流出範囲ということで船入場、ちょうど作業工事現場から中里橋にかけての範囲になります。  それで、ちょうど中ほど、そういう対応で後ほども説明しますが、中目公園橋、ここにオイルフェンスを設置しております。  それで、ちょっと表面をごらんください。申しわけございません。表面でございます。  それで、6、事故の対応結果でございます。  第二建設事務所品川線建設事務所では、目黒区、品川区、当然下流は品川区でございますので、下流区の品川とも協議等を行いまして、下流域への流出拡大を防止するため、先ほど申しました中目公園橋付近にオイルフェンスを設置した上で、吸着シート等により油を回収したものでございます。  回収作業につきましては、8月7日土曜日午後6時で終了したというふうに聞いてございます。  以上でございます。 ○伊藤委員長  目黒川における軽油流出事故についての情報提供を行っていただきました。  それについて何か。 ○石川副委員長  ここにパイプが外れ、というのが書いてあるですけども、このパイプが外れというのは、めったにないこと。これはどうしてというか、その辺をお聞きしたいのと、あと対応したということですけども、生物というか、生き物に対する影響とかその辺の状況はどうなっているのでしょうか。 ○中澤土木工事課長  1点目のパイプでございます。これの確認用のレベルゲージというのはちょうど燃料タンクのところにございまして、今回のちょっと東京都からの話によりますと、やはりかなり暑い時期が続いて、パイプ自体が伸びたり縮んだりというのがあったというふうにございます。そうしたことから、チューブの収縮が考えられるのではないかと。ただ、原因につきましては、現段階では温度差によるチューブの収縮じゃないかということでございますので、今後その収縮があっても外れないような対応をしていきたいというふうには聞いてございます。  それと生き物の関係でございますが、これにつきましては、東京都の第二建設事務所が当然河川も管理しているところでもございます。東京都が東京都の環境局、あるいは河川部のほうにも連絡をしてございますので、現場を見たところでは生物、上に浮いているのをとりましたので、影響はないんじゃないかと思うんですが、そういう手続も踏んでそういう指導を受けるという形になるかなと。その内容につきましては、今後東京都には聞いてまいりたいと思います。  以上でございます。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  それでは、3番、終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(4)水銀混入ごみの搬入による焼却炉の停止について(報告) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――伊藤委員長  情報提供最後です。  水銀混入ごみの搬入による焼却炉の停止について(報告)の情報提供を清掃リサイクル課長よりお願いします。 ○石田清掃リサイクル課長  まずこの資料ですが、清掃一組の資料を使ってますので、(報告)となってございますが、当委員会では情報提供させていただくものです。  これまでテレビ、新聞等で報道もされておりますので、皆さん御存じのことかと思いますが、千歳清掃工場が7月18日にとまったということから情報提供させていただくものでございます。  2ページ目をごらんください。  まず足立清掃工場の第2号炉が6月11日ということで、水銀の濃度が自己規制値を超える恐れがあったということから手動で焼却炉の停止を行ったということでございます。その後7月1日には板橋、7月8日には光が丘の1号炉及び2号炉、7月18日には千歳、ここは1号炉しかありませんが、千歳の清掃工場で同様の水銀混入ごみが入り、水銀濃度が急上昇したためとめたということでございます。  これまで足立につきましては表に記載のとおり復旧日または現況ということで9月初旬の復旧予定となってございます。被害総額は約2億8,000万円ということです。板橋につきましては幸いなことに7月17日土曜日に復旧し、再稼働してございます。それから、3の光が丘につきましては、現在立ち上げの調整をしているところというふうに聞いてございます。4点目の千歳でございますが、これが一番目黒には影響が多かったんですけれども、幸いにも7月28日に再稼働して復旧してございます。  それから別紙2、次のページですが、水銀混入ごみの不適正搬入に係る再発防止対策についてということで、現在清掃一組と23区が共同で持ち込み排出源の調査というものをしてございます。この中には収集運搬業者、41者と書いてございますが、これは足立区足立清掃工場6月11日に搬入した業者が41者ということで、ここから調査を当たっております。この41者につきましては、先月28日までに立ち入ってその会社の管理者、それから当日の運転者に聞き取り調査をしております。  それから(2)排出事業者となっておりますが、現状で水銀の何が入ったのかというところですが、現在は医療関係者、あるいは研究機関から入ったのではないかと見てございます。特に製品として出回っているものから言うと水銀血圧計、病院でやるやつです、ポンプ式のやつで、あれが50.6グラムほど水銀が入っているということでして、足立清掃工場で言いますと時間当たり200グラムまでは処理できるという性能を持ってますが、それを超えたということですので、水銀血圧計でいうと4台以上入ったのではないかというふうに見ております。  その排出事業者ですが、これは7月29日から今月の20日までということで医療関係機関、6月11日に足立工場に持ち込んだ医療機関について現地にまいりまして聞き取りをしているという状況でございます。まだどこということには確定はなってございません。  それから、搬入監視体制の強化ということですが、これは工場等でできるものを強化していこうということで、4点行っております。  1点目、照合調査の常時実施、これはごみを搬入しますけれども、そこでバンカーに入れる前に地面にあけて中を見るというようなことです。  それから(2)全工場を対象とした一斉照合調査の強化、これは委託をかけて同様の調査を全工場強化しましょうということです。  3点目、プラットホームにおける巡回パトロールや目視監視等の実施。  それから4点目、不適正ごみの搬入禁止チラシの配布と、これは運転手に対して配布したというものでございます。  現状まだどこがどうやって入れたのかということは確定してございませんが、今後も調査して結果が出ればまた御報告したいというふうに考えてございます。  説明は以上です。 ○伊藤委員長  以上、情報提供でございます。  何かございますか。
    ○そうだ委員  ちょっとお聞きいたしたいんですが、これは足立区が2億8,000万円ということで、あとは50万円50万円。これが足立区だけが量がいっぱい入っちゃったのかなというのかどうなのかなというのはどうなんでしょうか。  それと、例えばこれが目黒区で起きてはいないですけれども、例えば起きた場合には、このごみの清掃事業というのはどういうふうな形で危機管理的な部分でお聞きしたいんですが、どういうものでしょうか。  この200グラムと今もお聞きしたとおり血圧計が4つぐらいだということですよね。一般の家庭ごみの中にちょろちょろと蛍光灯が入ったり、今水銀じゃなくてデジタルになってきてますから、古い体温計とかああいうのが全部そういうのがちょこちょこ入ってたら、その辺の量ってすぐいっちゃうんじゃないかと思うんですよ。量的に例えば200グラム、その辺のところというのはどういうふうな対応をされていくのかなというのが、そのことによって何億円という被害がかかっちゃうというのはまた大変なことですんで。 ○石田清掃リサイクル課長  足立の場合、かなり影響が大きくて、要は量も多かったとは思われるんですが、その水銀がどこに付着しているかということで被害総額が変わってくるということです。足立の場合は、ろ過をしているろ紙、ろ布です。ろ過式集じん機というところがございますが、このろ布、ろ過する布ですけれども、そこにくっついてしまっているということで、全とっかえが必要だということです。  それと、触媒反応塔というやはり脱硝する部分があるんですが、そこにも付着をしているということで総額2億8,000万円という大きな被害総額になったということです。板橋、千歳につきましては、そこまでは至らなかったということで聞いてございます。 ですから再稼働も早くできたということだと思います。  目黒で出たらどうかというお話なんですが、目黒もやはり時間当たり160グラムと聞いてございますが、処理能力はあるということです。もし汚染されたらということですが、やはり調査に時間がかかりますので、炉は停止しなければならないということになります。その間につきましては、今回千歳でもありましたが、搬入調整ということでごみの搬入を別の工場に持っていくような調整が入ります。ですから、今回千歳が先月18日に出たときは目黒と大田にかなりな量を持ってきております。そのために目黒の清掃工場でも受け入れにかなり手間取ったというようなことも聞いてございます。目黒で出た場合は、目黒内のごみを別の工場に持っていくような調整に入るというふうに考えてございます。  それから、水銀量ですが、家庭のというお話でしたが、家庭でわきに挟む水銀の体温計、これガラスですから、一般的に燃えないごみに出してもらわないといけないんですが、それが燃えるごみに入ったとしても、あれが1グラム以下なんですね。ですから、160グラムというと160本以上入ってないとそれは超えないですし、分別がある程度徹底されてきてますので、家庭から入るというのはなかなか考えにくいかなというふうには考えております。  以上です。 ○伊藤委員長  よろしいですか。 ○そうだ委員  今これからの対策というかホームページのほうで何か出てたと思うんですけれども、ホームページだけでごみを出している二十数万区民の人たちがほとんどが出すわけですよね。全員が見てるわけもないと思うので、もう少しこういう事実をきっちりとして、もう少し違う形で回覧板なりでしっかりと分別してくれとか、そういうのは必要じゃないのかなと。目黒区保存版とここにもこういうのがありますけども、これにはそういうものは書くことがおかしいのかもしれませんけど、こういうものに対してもやはりちょっと記入するなり何なりという周知をしたほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども、いかがですか。 ○石田清掃リサイクル課長  委員おっしゃるとおり、ホームページには委員長の御承認をいただいて7月21日にアップさせていただきました。確かに分別の徹底というのは区民の皆さんにお願いしてやっていただくわけですので、適宜機会をつかまえて周知をしていきたいというふうに考えます。 ○伊藤委員長  よろしいですか。 ○飯田委員  ちょっと教えておいていただきたいんですけど、普通医療機関というのは注射器にしても血圧計にしても産業廃棄物としてきちっと捨てるべきことが義務づけられていますよね。もし今回のこの場合は工場に積んで入った車のいろんなデータで大体いずれ割り出していかれるみたいですけれども、もし捨てた医療機関なり何なりが例えば特定できたとしたら、現在の法律ではどういうふうな処理というか罰金というか罰則とか、そういうのはどうなっているのか、ちょっと教えてください。 ○石田清掃リサイクル課長  水銀につきましてはなかなか特定というんですか、種別として難しいところがございまして、一般的には液体金属という言われ方もしてございます。ただ、廃棄物処理法上は燃えるごみ燃えないごみに当たらないというふうにとらえておりますので、事業系の一般廃棄物、あるいは特殊な廃棄物というような取り扱いになろうかと思っております。  今回医療関係機関も今調査をかけておりますけれども、最終的に特定された場合は、警視庁とも今一組のほうで相談してございますけれども、告発をしていくと、廃棄物処理法違反ということで告発も考えているというふうには聞いてございます。 ○伊藤委員長  よろしいですか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○伊藤委員長  それでは、情報提供すべて終わりました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――伊藤委員長  本日の委員会はこれにて散会でございますが、次回の委員会は本会議中の9月10日金曜日10時からになります。よろしく。  夏はひとつ皆さん、お体を大切にお過ごしいただき、そして9月の本会議を迎えてください。  御苦労さまでした。...