目黒区議会 2006-03-14
平成18年第1回定例会(第5日 3月14日)
平成18年第1回定例会(第5日 3月14日)
平成十八年第一回定例会
目黒区議会会議録
〇 第 五 日
一 日時 平成十八年三月十四日 午後一時
一 場所 目黒区議会議場
一 出席議員(三十四名)
一 番 戸 沢 二 郎
二 番 工 藤 はる代
三 番 栗 山 よしじ
四 番 いその 弘 三
五 番 坂 本 史 子
六 番 佐久間 やす子
七 番 須 藤 甚一郎
八 番 増 田 宜 男
九 番 石 川 恭 子
十 番 橋 本 欣 一
十一 番 伊 藤 よしあき
十二 番 今 井 れい子
十三 番 安 久 美与子
十五 番 中 島 ようじ
十六 番 川 崎 えり子
十七 番 岩 崎 ふみひろ
十八 番 森 美 彦
十九 番 高 品 吉 伸
二十 番 雨 宮 正 弘
二十一番 つちや 克 彦
二十二番 鴨志田 リ エ
二十三番 寺 島 よしお
二十四番 小 林 くにお
二十五番 沢 井 正 代
二十六番 野 沢 まり子
二十八番 石 山 京 秀
二十九番 青 木 早 苗
三十 番 つづき 秀 行
三十一番 俵 一 郎
三十二番 島 崎 たかよし
三十三番 宮 沢 信 男
三十四番 二ノ宮 啓 吉
三十五番 木 村 洋 子
三十六番 下 岡 こうじ
一 出席説明員
区 長 青 木 英 二
助 役 佐々木 一 男
収入役 安 田 直 史
企画経営部長 粟 田 彰
区長室長 武 藤 仙 令
財政部長 齋 藤 薫
総務部長 横 田 俊 文
区民生活部長 伊 藤 良 一
産業経済部長 渋 谷 幸 男
健康福祉部長 加 藤 芳 照
健康推進部長(保健所長) 伊 藤 史 子
子育て支援部長 清 野 久 利
都市整備部長 鈴 木 勝
街づくり推進部長 宮 本 次 男
環境清掃部長 荒 井 英 雄
────────────────
教育長 大 塩 晃 雄
教育次長・生涯学習推進担当 小笠原 行 伸
────────────────
選挙管理委員会事務局長 安 井 修
────────────────
常勤監査委員 大 竹 勲
────────────────
監査事務局長 市 川 力 也
総務課長 大 平 勝
一
区議会事務局
局 長 浅 沼 裕 行
次 長 千 葉 登
議事・調査係長 荒 井 孝 男
議事・調査係長 星 野 俊 子
議事・調査係長 南 沢 新 二
議事・調査係長 田 中 祐 子
議事・調査係長 星 野 正
主 査 齊 藤 和 子
第一回目黒区
議会定例会議事日程 第五号
平成十八年三月十四日 午後一時開議
日程第 一 議案第 一号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例
日程第 二 議案第 二号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第 三 議案第 三号
幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条
例
日程第 四 議案第 四号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
日程第 五 議案第 五号 目黒区
国民保護対策本部及び
緊急対処事態対策本部条例
日程第 六 議案第 六号 目黒区
国民保護協議会条例
日程第 七 議案第 七号 目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
日程第 八 議案第 八号 目黒区
介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例
日程第 九 議案第 九号 目黒区
介護給付費貸付基金条例の一部を改正する条例
日程第 十 議案第 十号
目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例
日程第 十一 議案第 十一号
目黒区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例
日程第 十二 議案第 十二号 目黒区
高齢者センター条例の一部を改正する条例
日程第 十三 議案第 十三号
目黒区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正
する条例
日程第 十四 議案第 十四号
目黒区立在宅介護支援センター条例の一部を改正する条
例
日程第 十五 議案第 十五号
目黒区立授産場条例を廃止する条例
日程第 十六 議案第 十六号 目黒区再
開発地区計画の区域内における建築物の制限に
関する条例の一部を改正する条例
日程第 十七 議案第 十八号
自由が丘睦坂沿道地区地区計画の区域内における建築物
の制限に関する条例の一部を改正する条例
日程第 十八 議案第 十九号 目黒区
特別工業地区内における建築物の制限に関する条
例の一部を改正する条例
日程第 十九 議案第 十七号 上目黒一丁目
地区地区計画の区域内における建築物の制
限に関する条例の一部を改正する条例
日程第 二十 議案第 二十号
目黒区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公
務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
日程第二十一 議案第二十一号 目黒区めぐろ
区民キャンパス付帯駐車場条例の一部を改
正する条例
日程第二十二 議案第二十二号 平成十七年度目黒区
一般会計補正予算(第二号)
日程第二十三 議案第二十三号 平成十七年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第
二号)
日程第二十四 議案第二十四号 平成十七年度目黒区
老人保健医療特別会計補正予算(第
二号)
日程第二十五 議案第二十五号 平成十七年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第二号
)
日程第二十六 議案第三十一号
目黒区立在宅介護支援センターの指定管理者の指定につ
いて
日程第二十七 議案第三十二号 目黒区有通路路線の認定について
日程第二十八 議案第三十三号 特別区人事及び
厚生事務組合規約の変更に関する協議に
ついて
日程第二十九 議案第三十四号 東京二十三区
清掃協議会規約の変更に関する協議につい
て
日程第 三十 議案第三十五号 目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条
例
日程第三十一 議案第三十六号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
の一部を改正する条例
日程第三十二 議案第三十七号 職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
日程第三十三 議案第三十八号 目黒区
障害程度区分判定審査会条例
日程第三十四 議案第三十九号 目黒区
心身障害者センター条例の一部を改正する条例
日程第三十五 議案第 四十号
目黒区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例
日程第三十六 議案第四十一号
目黒区立知的障害者グループホーム条例の一部を改正す
る条例
日程第三十七 議案第四十二号 目黒区
幼児療育通所施設条例の一部を改正する条例
日程第三十八 議案第四十三号 目黒区
介護保険条例の一部を改正する条例
日程第三十九 議案第四十四号 目黒区
東が丘障害福祉施設条例
日程第 四十 議案第四十五号 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分
した
目黒区立目黒区民センター体育館における負傷事故
に関する和解についての報告及び承認について
日程第四十一 陳情十八第九号
知的障害者通所授産施設に関する陳情
日程第四十二 陳情十八第十号 「公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求め
る意見書」提出に関する陳情
第一回目黒区
議会定例会議事日程 第五号 追加の一
平成十八年三月十四日
追加日程第一 議案第四十六号 真の都区制度改革の実現を求める決議
〇午後一時開議
○
宮沢信男議長 これより、本日の会議を開きます。
〇
会議録署名議員の指名
○
宮沢信男議長 まず、
会議録署名議員を定めます。
十七番 岩 崎 ふみひろ議員
二十番 雨 宮 正 弘 議員
にお願いいたします。
〇諸般の報告
○
宮沢信男議長 次に、諸般の報告を申し上げます。
監査委員から、平成十七年度工事監査の実施結果について報告がございましたので、文書をもって配付いたしました。
以上で報告を終わります。
これより日程に入ります。
日程第一、議案第一号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第一号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。三十五番
木村洋子委員長。
〔
木村洋子委員長登壇〕
○三十五番(
木村洋子委員長) ただいま議題になりました日程第一、議案第一号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、
臨床検査技師、
衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律が施行されること等に伴い、規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の点について質疑がありました。
租税特別措置法との関係についてはどうなっているか、との質疑があったのに対しまして、
租税特別措置法の中で、
都市再生特別措置法に基づく
都市再生整備事業に供する土地に関して特例の措置が設けられたため、条項が一部ふえたことにより、優良住宅等の根拠規定が繰り下がることでの整備を行うものである、との答弁がありました。
以上が質疑の内容であります。
意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する
企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第一号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二、議案第二号及び日程第三、議案第三号の二件を一括議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第二号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
議案第三号
幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。三十五番
木村洋子委員長。
〔
木村洋子委員長登壇〕
○三十五番(
木村洋子委員長) ただいま議題になりました日程第二、議案第二号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び日程第三、議案第三号、
幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の二議案につきましては、去る七日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本二議案は、特別区人事委員会の勧告等に伴い、給料表を改めるとともに、昇格・昇給制度及び期末・勤勉手当の支給率の配分見直しを行い、あわせて規定の整備を行うため提出されたものであります。
本二議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、昇給制度の見直しとともに行う
勤務成績評定については、より細かく行わないと職員の士気や
区民サービスにも影響が出てくるのではないか、との質疑があったのに対しまして、今回からは
勤務成績評定を給与に反映していくこととなるため、その内容については、能力、業績、勤務態度など、職員の納得が得られるよう十分考慮して十八年十二月までに検討する。なお、その後、十九年一月から十二月までを評定期間とし、二十年一月の基準日に評価決定を行うこととなる、との答弁がありました。
次に、今までは自動的に昇給していったようであるが、今回の昇給制度は
勤務成績評定を行った上でなければ昇給しないということか、との質疑があったのに対しまして、今回の制度改正はそのとおりであり、勤務実績を評価し昇給に反映するものである、との答弁がありました。
次に、
清掃派遣職員の身分の切りかえに伴う調整については、組合との妥結はしているか、との質疑があったのに対しまして、今回の調整は、昨年、清掃労組と区長会との話し合いで話し合った結果に基づくものであるとの答弁がありました。
以上が本二議案に関する質疑の主な内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、
自由民主党目黒区議団の委員から、議案第二号については、勤務評定という形で勤労意欲を高めることについて、勤勉手当や昇給についても加味しているということで、今まで当たり前に昇給をしていたことについての大きな見直しを行うことについては大変よいことであるので賛成する。また、
清掃派遣職員の身分の切りかえについても、今までの経過があるが、調整額が五千六百万円から二千万円に減るということで組合との妥結があったということであるので、これを了とし、賛成する。
次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、議案第二号については、勤務成績の評定の結果が即給与に反映されることとなるため、勤務成績を評定する細目はこれから決めるということになっているが、それを極めて適正にしないと職員の内部に不満が残り、仕事をする士気の問題に影響が出る。ひいては、区民にマイナス面が生じないとも限らないので、本案をもとにこの制度を運用するに当たっては、勤務成績の評定を行う際、職員の能力が十分適正に評価されるような評価基準をつくるということを前提に本案に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、本二議案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が、本二議案に対する
企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第二号及び議案第三号の二件につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本二議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第四、議案第四号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第四号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。三十五番
木村洋子委員長。
〔
木村洋子委員長登壇〕
○三十五番(
木村洋子委員長) ただいま議題になりました日程第四、議案第四号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、
独立行政法人等の在職期間を退職手当の算定の在職期間に通算するとともに、所要の規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、
国立大学法人等の職員であった者が引き続き職員となった場合というのはどのような例があるのか、一たん退職はしないということか、との質疑があったのに対しまして、例えば教員の場合に国家公務員から地方公務員になる場合もあるが、継続して勤務した場合は
退職手当算定上の期間に通算することとなる、との答弁がありました。
次に、
清掃派遣職員についての調整額は、三万七千五百円は加算しないが、一万三千円を加算するということか、との質疑があったのに対しまして、一万三千円と経過措置分については給料月額に加算をするため、
退職手当算定上、二重に加算をされてしまう。そこで、今回、三万七千五百円から一万三千円と経過措置分を差し引いて算定することとしたものである、との答弁がありました。
次に、
国立大学法人等の職員であった者が引き続き職員となった場合、共済年金の取り扱いはどうなるか、との質疑があったのに対しまして、その場合は
国家公務員共済から
地方公務員共済に加入することとなるため通算される、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が、本案に対する
企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第四号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第五、議案第五号及び日程第六、議案第六号の二件を一括議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第五号 目黒区
国民保護対策本部及び
緊急対処事態対策本部条例
議案第六号 目黒区
国民保護協議会条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。三十五番
木村洋子委員長。
〔
木村洋子委員長登壇〕
○三十五番(
木村洋子委員長) ただいま議題になりました日程第五、議案第五号、目黒区
国民保護対策本部及び
緊急対処事態対策本部条例及び日程第六、議案第六号、目黒区
国民保護協議会条例の二議案につきましては、去る七日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
議案第五号につきましては、
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第三十一条及び同法第百八十三条において準用する同法第三十一条の規定に基づき、目黒区
国民保護対策本部及び目黒区
緊急対処事態対策本部に関し、同法に定めるもののほか、必要な事項を定めるため、また、議案第六号につきましては、同法第四十条第八項の規定に基づき、目黒区
国民保護協議会の組織及び運営に関し、同法に定めるもののほか、必要な事項を定めるため提出されたものであります。
本二議案の審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、
国民保護対策本部及び
緊急対処事態対策本部を設置することにより、国民保護法と
武力攻撃事態対処法が一体となって国の有事法制の枠組みの中に自治体も入れられてしまうことになるのではないか、単なる災害救助にとどまらないのではないか、との質疑があったのに対しまして、国民保護法と
武力攻撃事態対処法については、昨今のテロや武力攻撃等があった場合にどうするかということを基本に成立していると考える。市区町村は、国や都道府県と調整を図りながら、区民の安全を守る責任のある自治体として、避難、救護、武力攻撃等に伴う被害の最小化を創意工夫して行うこととなる。今回は、その実施体制の整備や計画策定に当たり、諮問する協議会の設置を行うことにしたものである。なお、外国からの攻撃等が予想される場合にも、国が第一義的には対応することとなるが、区も区民の安全確保について、当然役割に応じた対応はしていくことが必要であると考える、との答弁がありました。
次に、訓練等については、国民保護法の枠組みのもとでどう行われていくか、との質疑があったのに対しまして、来年度策定する
国民保護計画の審議の中で、今後どのような訓練が必要かということも審議してもらうこととなるが、総合防災訓練などと一体的に効率的な訓練を実施する方向性を考えている、との答弁がありました。
次に、武力攻撃等への対応を審議する
国民保護協議会委員を
防災会議委員と同一にすることについてはどうか、避難、救助、被害の最小化をより効果的にするために委員をふやすことは考えていないか、との質疑があったのに対しまして、この件については、防災会議との一体的な運営を可能とすべきである旨の衆議院の附帯決議がなされていることもあり、自然災害に対する備蓄や訓練の蓄積、
ライフライン企業者との連携の仕組みなどを最大限活用するため、一体的な運営が望ましいと考えているものである、との答弁がありました。
次に、日本は専守防衛で四方を海に囲まれている中、今回の条例制定は非常に重要な意味を持っていると考えるがどうか、との質疑があったのに対しまして、外部攻撃等から区民の安全確保を図るために、区としても適切に対応していかなければならないと考える、との答弁がありました。
次に、本案作成については国のひな形があるのか、区の独自性があるか、との質疑があったのに対しまして、基本的には総務省消防庁の準則に沿って定めているが、
国民保護協議会の定数や本部の組織構成などについては各自治体で定めることとなる。また、
国民保護計画の中で法定事項以外については創意工夫をしていく、との答弁がありました。
以上が本二議案に関する質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、議案第五号について、そもそも国民保護法は
武力攻撃事態対処法などと一体となった有事法制の枠組みの中でつくられた法律であり、国民保護を名目に、アメリカの引き起こす戦争に住民と自治体を協力させる体制をつくるものである。よって、地方自治体や指定公共機関が行う住民の避難や救援・復旧活動は、日本の有事の際には
武力攻撃事態対処法のもとで、米軍や自衛隊が主導するところに大きな特徴がある。
国民保護対策本部、
緊急対処事態対策本部が設置されれば、平時から有事を想定した訓練などが行われることになる。まさに、目黒区が戦争協力態勢のお先棒を担がされることになり、憲法及び地方自治法にも反する。よって、本案に反対する。
次に、議案第六号について、有事法制における
国民保護計画は、災害救助における住民避難計画とは根本的に違うもので、計画の内容は、アメリカの戦争の出撃基地、兵たん基地として国民を動員し、地方自治体や指定公共機関を動員する計画づくりが基本になっていて、軍事行動優先の計画づくりにならざるを得ない。また、
国民保護計画の策定は、病院や学校、公民館など地方自治体の施設を米軍・自治体に提供したり、医療関係者や輸送業者などを動員する計画をつくることにもなる。このような計画を、自衛隊の幹部なども参加する協議会をつくって進めようとすることは到底容認できない。よって、本案に反対する。
次に、
自由民主党目黒区議団の委員から、
武力攻撃事態対処法に基づく国民保護法則の一つとして、平成十六年に国民保護法が制定され、地方公共団体においても、区民の保護のための措置として、警報の伝達や避難の指示、避難住民の誘導・救援等の役割が課せられている。これを円滑に進めるための対策本部及び
国民保護協議会の設置の条例であるので、本案に賛成する。
次に、目黒区民会議の委員から、本案については賛成する。想定しがたい大きな事故あるいは武力行為があることから、行政だけではなく、区民にも周知をして心構えをしておくことは大事なことである。なお、目黒区だけでなく、二十三区あるいは隣接区との合同避難等、対策を講ずることも視野に入れやっていくべきである。
次に、公明党目黒区議団の委員から、本案は、武力攻撃事態における国民の保護のための措置に関する法律とあるように、全く予測のつかない中、外敵が我が国の国民の生命・財産等を大きく脅かし、損なう事態になったとき、どのように対応すべきかということである。常々、我が党が言っている予測できない事態から区民を守るための危機管理対策の一つである。従来の防災対策は整備が進み、組織化されているところであるが、危機管理対策については、漠然として見通しがつかないこともある。本区において、日ごろの安全な状況下においてこそ本条例の制定を踏まえて対応することを強く要望して、本案に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本二議案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が、本二議案に対する
企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
議案第五号及び議案第六号につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。六番佐久間やす子議員。
〔佐久間やす子議員登壇〕
○六番(佐久間やす子議員) 議案第五号及び議案第六号に対する反対討論を行います。
これら条例案は、国民保護法、即ち
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案に基づいたもので、二〇〇四年六月十四日成立、九月十七日に施行されました。二〇〇三年、武力攻撃事態法等の有事三法可決の暴挙の際、一年以内の整備が約束されていた有事体制づくりの一環です。今後の国民生活、人権保障、統治機構を変容させるものであったにもかかわらず、十分な論点整理や審議が行われることもなく両院を通過し、法案の必要性や問題性が国民に明らかにされることはありませんでした。
しかし、国、都道府県、市町村それぞれが対策本部を設置すること、国が国民保護基本指針、自治体が
国民保護計画を策定することなどが定められ、都道府県は二〇〇五年度、市区町村は二〇〇六年度に計画策定が求められています。名前こそ国民保護法ですが、国民を保護する法律ではなく、日米軍事同盟の見直しと強化に向かう有事法制の大きな流れの中での国民統制の性格を持った法律です。それは、地方自治体のあり方にも大きく影響を与えます。有事三法は憲法の根本規範である国家の民主的な統治構造を大きく変質させるものでした。
さらに、国民保護法案と有事法制七法三条約、つまり米軍支援、自衛隊活動に関する法案・条約承認は、日本国憲法が禁止する集団的自衛権の行使や交戦権の行使を強要し、国民主権、基本的人権の保障、平和主義をないがしろにしています。国民保護法の国民保護措置には実効性がなく、平時から国民に危機意識をあおる一方、国民の知る権利を制約し、市民の生活や権利に対する幅広い制約を及ぼす危険性を有するものです。
国の国民保護基本指針では、武力攻撃事態について、着上陸攻撃、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の四類型を想定しています。また、緊急対処事態の例として、原子力発電施設の破壊、炭疽菌等を用いたテロ、航空機による自爆テロ等を想定しています。国民保護の具体的な措置については、避難、救援及び飲食糧の供給や医療実施などについて、また、武力攻撃災害の防除、生活関連施設の安全確保、放射性物質等による汚染への対処、被災情報の収集、被害の復旧に関する措置などについて記されていますが、生命・財産の保障は、信頼性のない非現実的なものにすぎません。
想定された四つの武力攻撃事態の可能性、現実味について、政府当局はまともな説明ができませんでした。海から上陸して攻めてくる等ということがあり得るでしょうか。仮にミサイル攻撃や特殊部隊の攻撃を想定しても、どう事前に予測し、住民を避難させるのか。例えば近隣国から中距離弾道ミサイルが発射された場合、わずか十分間で住民を安全な場所に避難させる方法などあり得ません。その一方、かつての総動員体制を思わせるような平時からの訓練、啓発の体制づくりだけは鮮明です。国民に対しての啓発に努めなければならぬとし、指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関に平素から国民保護措置を的確に実施するための組織整備と住民訓練を実質義務づけています。地域や企業の防災組織や自治会などへの協力要請は、事実上の強制となる危険性が高いものです。既に戦前である日常づくりが始まります。役所やテレビ局、病院などは戦時のための計画をつくり、戦時に向けて組織を整えなければなりません。地域ボランティアも協力を要請されます。訓練を行わされる組織もあり、現代の戦闘の実相から見れば、まるで竹やり訓練やバケツリレーを想起させます。
自治体は、
国民保護協議会を組織するものとされ、協議会には自衛隊員が求められており、
国民保護協議会が諮問する計画も、法律の趣旨からして軍事色の強い計画となります。特定の軍事的シナリオを前提に計画がつくられ、地域社会が統合訓練されることになれば、特定の国に対する過大な、また非現実的な脅威認識を国民に植えつけ、平和外交の努力と紛争の平和的解決の可能性をみずからふさいでしまうおそれすらあります。
災害対策基本法に基づく地域防災計画と同様の仕組みがつくられることになりますが、災害対策基本法では自治体に基本的な責務が課せられているのに対し、国民保護法は外交責任により有事が発生することを理由に国に基本的責務が与えられています。避難の指示を行うのは防災計画では市町村の権限ですが、
国民保護計画では国の権限です。都道府県知事は国民の保護に関する計画を作成するときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない、市町村長は都道府県知事に協議しなければならないと、計画作成は協議に名を借りた中央集権の統制となります。これでは自治体が現場の状況にも即応できません。目黒区は、住民をこんな体制づくりや計画に巻き込まないでください。
これまでも、戦時の住民保護は軍隊の軍事行動を優先し、その円滑な実行を図るためのものでした。とりわけ、私たちは沖縄の人々の多大な犠牲を忘れてはなりません。歴史の教訓は、戦争における国民保護とは、軍事作戦を思いのままに行うための方便にすぎなかったことを示しているのです。自治体の長の責務は、住民が安心して暮らせる条件を敷き、住民の生命・財産を守ることが第一義であり、国に対して有事の事態を起こさない国際平和外交に徹していくことを強く求め、断固として本部及び協議会の設置にノーと表明すべきです。
また、とりわけ異端者狩りと国粋主義的な性向が施策に顕著に反映している東京都では、住民防衛よりも首都防衛、治安の優先が保護計画にもにじみ出ています。自衛隊のみならず、米軍との直接連携まで打ち出してきているのです。目黒区行政機構に国民保護本部を設置することに反対です。また、仮に保護計画をつくるとしても、国民と限定せず、外国籍住民をも含めた住民保護計画としなくてはなりません。単に高齢者、障害者の保護をうたうのではなく、協議会に当事者を呼び、高齢者施設関係者等の参加を、在日外国籍住民の参加とともに仰ぐべきです。
とりわけ、この保護計画の協議会の設置には、人権上、欠いてはならぬ視点です。言論さえ処罰の対象に治安体制をねらう凶暴罪の今国会上程すら危ぶまれています。内部にも銃口を向けようというのです。実のところ、自衛隊とその施設そのものが国際法上、最も危険なターゲットとなるのです。災害救助の応援としての自衛隊というのは、本質的に構図が異なります。政府は、軍事行動が優先されるのか、避難や救援が優先されるのかとの質問に、調整中などと事実上答えられず、自治体の計画も米軍や自衛隊の軍事行動を優先する計画にならざるを得ません。住民避難と軍事行動の交通路の交差や重複の場合の想定もなされていません。私たち住民の命を保障するものは、この先も非戦しかあり得ません。保護計画をつくらず、これまでの地方防災計画で対応するという立場をとることも可能であり、自治体はそうした対応を断固選ぶべきであると思います。
さらに、ジュネーブ条約第一追加議定書五十九条に基づく無防備地域宣言を行うなどの対応もとり得るものです。テロの脅威が高まっているとすれば、小泉政権がみずから招いたものです。アメリカの現政権の対テロ戦争を名目とした戦略への追随です。中東の石油、カスピ海地域の石油をめぐって戦闘が行われてきたことは明白です。今では六一%のアメリカ合衆国民がイラク戦争は間違っていたと感じています。対テロ戦争は世界の誰かを幸せにしたのでしょうか。グローバリゼーションは世界を豊かにしたのでしょうか。平和を生んだのでしょうか。アフガン攻撃、イラク攻撃により、依然、混乱と内戦状況の犠牲者はおびただしく、侵入者によって打ち込まれたクラスター爆弾、劣化ウラン弾と、その半永久的な影響に思いいたすべきです。責任の形と所在が不鮮明なまま、総じて責任を消し去ってしまう内向的な外交姿勢は、平和外交の道を閉ざしていきます。
現在、日本に起こり得る現実的な戦闘は、全国にある原子力発電施設のミサイルによる攻撃です。全国原子力発電所の攻撃による緊急事態は、国民保護法に想定はされているものの、対処策の内容はお粗末で、到底避難や救援などというレベルの対処で済むものでないことが覆い隠されています。しかし、一たびそうした事態になれば、極東アジア全域にその汚染被害が広がります。アジア諸国は、互いにこのような事態を望むでしょうか。アメリカの前戦基地・日本の集団自衛権の行使がアメリカにアジアの国の攻撃に道を開く事態をもたらします。アメリカは軍事同盟と出撃基地を必要としていますが、日本国民の命の防衛とアジア諸国の共存を目的とはしていません。
日米軍事同盟の強化と日本の集団的自衛権、日本の基地化は日本に利とはなりません。国民の命を守ることを放棄し、憲法九条の改正、戦争のできる国へと向かう国策に従うことになる同二議案の成立に反対いたします。
以上です。(拍手)
○
宮沢信男議長 佐久間議員の討論を終わります。
これより採決を行います。
議案第五号及び議案第六号の二件につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
宮沢信男議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本二議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第七、議案第七号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第七号 目黒区民健康保険条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。二十六番野沢まり子委員長。
〔野沢まり子委員長登壇〕
○二十六番(野沢まり子委員長) ただいま議題になりました日程第七、議案第七号、目黒区
国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。
本案は、保険料率を改定するとともに、障害者自立支援法が施行されること等に伴う規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、保険料のうち、均等割額が大きな負担となっていることはこれまでも言われてきたところである。平成二十年の制度改革を控え、区として均等割額の推移についてどのような見通しを持っているのか、との質疑があったのに対しまして、現時点において具体的な分析等は行っていない。ただ、国の姿勢としては、所得割と均等割の比率は五十対五十を目指すということであるので、特別区としてもその方向で進めていかざるを得ない。なお、負担額については、その時々の医療費や被保険者数に連動して変動するので、具体的な数字を示すことは難しいと考えている、との答弁がありました。
次に、今回の改正では、自営業者など中間所得者層に配慮した保険料率の改善はされるのか、との質疑があったのに対しまして、このたびは税制改正による激変緩和の意味も含めて、均等割・所得割の割合について、特別区共通基準において一ポイント改善された。なお、中間所得者層の負担軽減の意味を含め、区民税・都民税を基礎とした算定方式のあり方について今後検討される予定である、との答弁がありました。
次に、今年度、資格証の発行件数が大幅に増えているが、この現状をどうとらえているのか、との質疑があったのに対しまして、十七年十月が更新時期だったことから、一時的に件数が増えたものと考えている。なお、法令では、資格証は十三カ月以上の滞納者に対して発行すると定められているが、目黒区の実態としては、これらの滞納者のうち、納付する意思の見られない者について発行している、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、大企業が最高の収益を上げている一方、生活保護世帯は百万世帯を超え、貯蓄のない世帯が二三・八%など経済格差が広がっている。厚生労働省の調査では、国民健康保険加入世帯の一八・九%、四百七十万世帯が保険料の未払い、また、一年間の滞納によって国保証を取られた世帯は三十万世帯に上っている。さらに、保険証がないため医者にかかることができず、亡くなっている人も出ている。目黒区でも保険料の未納者はふえ、資格証発行は二〇〇三年が九十一世帯、二〇〇五年は五百二十五世帯と三年間で五倍以上もふえている。こうしたもとでの保険料の引き上げは、ますます事態を悪化させる。
保険料の引き上げは、応能割と応益割のバランスをとるという口実で、均等割を四一%から四二%に引き上げ、三万二千百円から三万三千三百円になっている。この間、保険料は毎年引き上げられ、二〇〇二年度と比べ六千円も引き上げられた。税制改正による高齢者への負担を緩和する措置を盛り込んだとは言うが、それでもなお、低所得者に重い負担がかかり、さらに滞納者をふやすことになる。保険料の引き上げは、「社会保障及び国民保健の向上に寄与する」とした国保法にも、国民皆保険制度の精神にも反するものである。また、障害者自立支援法の制定による規定整備が行われるが、これによって自己負担増となるケースも出てくる。よって、本条例に反対する。
次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、一九九六年以降、保険料収納率は毎年下降し、二〇〇四年度は八六・七%と前年を〇・二四ポイント下回っており、経済情勢や企業のリストラによる被保険者の国保への移行などでますます厳しい状態となっている。しかし、国は、こうした国保制度の矛盾を放置し、新たに七十五歳以上の高齢者の独立した医療制度を創設し、また、現在は保険料率に反映させてはいないものの、高額療養費の自己負担限度額について、賞与を含む総報酬額に見合った水準となるよう引き上げを行うとしており、重大な事態となってくる。さらに、いわゆる広域化により都道府県に一本化された国保は、今後、地方独立行政法人化への移行が取りざたされるなど、自治体と区民にとって大変な問題である。しかし、これに対し、目黒区をはじめ二十三区では、保険料の引き上げ、特に均等割額を三%引き上げ、三万三千三百円とするなど、ますます払えない世帯を直撃し、税制改正に伴う激変緩和がなくなる二年後には、高齢者を中心に大変厳しい状態になってしまう。さらに、障害者自立支援法で、世帯所得で精神通院医療が一割負担になるなど、目黒区の健康保険における加入割合で、実に四七%の世帯が国保に頼っている中で、これら区民への影響は甚大なものがある。よって、本案には反対する、との意見がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第七号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
宮沢信男議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第八、議案第八号及び日程第九、議案第九号の二件を一括議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第八号 目黒区
介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例
議案第九号 目黒区
介護給付費貸付基金条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。二十六番野沢まり子委員長。
〔野沢まり子委員長登壇〕
○二十六番(野沢まり子委員長) ただいま一括議題になりました日程第八、議案第八号、目黒区
介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例及び日程第九、議案第九号、目黒区
介護給付費貸付基金条例の一部を改正する条例の二議案につきましては、去る七日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本二議案は、介護保険法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、介護保険に係る基金について所要の改正を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、介護給付費準備基金について、新たに地域支援事業を対象に加えるということであるが、介護認定を受けていない人を対象とした事業をこの基金の枠内に入れることに問題はないのか、との質疑があったのに対しまして、介護保険法が改正され、新たに介護予防事業が介護保険の所掌範囲となったことにより設けるものである。なお、準備基金は、あくまでも3カ年の会計の弾力性・安定性を担保するためのものであり、あらかじめ保険給付に充てることを計画し設けられたものではない、との答弁がありました。
以上が質疑の内容であります。
意見・要望は特になく、本二議案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本二議案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第八号及び議案第九号の二件につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本二議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第十、議案第十号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第十号
目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。二十六番野沢まり子委員長。
〔野沢まり子委員長登壇〕
○二十六番(野沢まり子委員長) ただいま議題になりました日程第十、議案第十号、
目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、コーポ中町の住戸を増設するとともに、所要の規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、これまで高齢者福祉住宅が整備されてこなかった経緯からすれば、今回整備される四戸は大変貴重である。区として、今後の整備についてはどう考えているのか、との質疑があったのに対しまして、現在、都市整備部で改定が進められている高齢者住宅計画(案)では、平成十八年度から二十二年度までに清水町アパート建てかえによる直接供給十一戸を含む六十戸の供給が計画されている。高齢者福祉住宅整備に関しては、都市整備部の所管ではあるが、これからも十分連携をとりながら住宅の供給に努めていきたい、との答弁がありました。
以上が質疑の内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、目黒区は他区と比べても民間賃貸住宅の家賃は高く、加えて、公的住宅が少ない地域である。さらに、この間、高齢者福祉住宅は全く増設されず、高齢者から、住むところがない、何とかしてほしいなど、切実な声が数多く上がっていた。今回新たに高齢者福祉住宅四戸が確保されたが、これにとどめることなく、早急に増設に取り組むよう要望し、本条例に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第十号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第十一、議案第十一号から日程第十四、議案第十四号までの四件を一括議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第十一号
目黒区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例
議案第十二号 目黒区
高齢者センター条例の一部を改正する条例
議案第十三号
目黒区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
議案第十四号
目黒区立在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。二十六番野沢まり子委員長。
〔野沢まり子委員長登壇〕
○二十六番(野沢まり子委員長) ただいま一括議題になりました日程第十一、議案第十一号、
目黒区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例、日程第十二、議案第十二号、目黒区
高齢者センター条例の一部を改正する条例、日程第十三、議案第十三号、
目黒区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例及び日程第十四、議案第十四号、
目黒区立在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例の四議案につきましては、去る七日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本四議案は、介護保険法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、提供するサービスの種類、利用者及び使用料に関する規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、高齢者センターで新たに介護予防通所リハビリの区分がされるが、現在行われている通所リハビリと異なる点はどこか、また、特別養護老人ホームで介護予防ショートステイの区分がされるが、これまでのショートステイ利用者への影響はあるのか、との質疑があったのに対しまして、介護予防通所リハビリは、現行の職員配置のもと、生活機能の低下を防止し、要介護状態とならないことを重視した内容で行われるもので、場合によってはマシンを使った筋力向上トレーニングを取り入れることも考えられる。また、ショートステイについては、新たに対象者を拡大するものではなく、要支援の利用者に対しては、介護予防に配慮した対応をしていくというもので、特段の影響はないものと考えている、との答弁がありました。
次に、現在、在宅介護支援センターのケアマネジャーは、一人当たり月にどれぐらいのケアプランを作成しているのか、また、このことについて国から示された基準ではどうなっているのか、との質疑があったのに対しまして、現在、月に三十件から四十件程度のケアプランを作成している。また、このたび国からケアマネジャー一人当たり最大で三十九件という基準が示された。なお、新予防給付の対象である要支援1・2の方のケアマネジメントについては、第一義的には地域包括支援センターの管轄であるが、その業務委託を受ける形で八件まで受け持つことができることとなっている、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、議案第十一号、議案第十二号及び議案第十三号について、介護保険法の改定による一連の条例の規定整備が行われる。介護保険法の改悪は、サービスを削減するとともに、サービス利用者に負担増を押しつけるものであり、我が党は反対したが、このたびの改正は規定整備にとどまるものであり、本三議案に賛成する。
また、議案第十四号について、国は地域包括支援センターについて、人口二万人から三万人に一カ所が望ましいとしている。目黒区は地域包括支援センターを五カ所整備し、在宅介護支援センターで補完していくということであるが、要支援1・2の多くのケアプランが在宅介護支援センターから地域包括支援センターに移るもとで十分な対応ができるか危惧される。地域包括支援センターの体制を強化し、事業に支障を来さないようにするとともに、増設を早急に具体化することを要望し賛成する。
次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、第一の問題は、介護重視型から予防重視型への転換にかかわる問題である。これまでの要介護と介護度1の七、八割を予防給付として、原則として介護から切り離す。現在、介護保険からサービスを受けている高齢者の四割から五割に相当する人たちに影響があるのではないか。また、予防重視と言うものの、介護の打ち切りによる財政効率化を図ろうとしている。
第二に、自治体の保健事業に大きな影響を与える。今回の見直しで新設される新予防給付と地域支援事業は、とりあえず六十五歳以上に限定されているが、老人保健法及び介護予防・地域支え合い事業の老人保健事業の内容が低められて、介護保険に置きかえられていく危険がある。社会保障審議会介護保険部会では、保健サービスの一貫性を重視したと説明しているが、保健事業の一貫性を重視するなら、現在の老人保健事業の充実を図れば済むことである。地域支援事業のサービスを受けられるのは、六十五歳以上の数%にすぎず、新予防給付にいたっては、介護の軽度者に限定され、利用に当たっては一部負担も必要であるため、保健事業としては大幅な後退である。このたびの見直しで自治体の保健事業の予算が大幅に縮小されてしまうのではないかというおそれもある。
さらに、高齢者センターに関しては、筋力向上トレーニング事業の効果は疑問であり、事故の危険性がつきまとっている。また、健康づくりとの連携も不十分なままである。通所リハビリテーションについて、医療機関から退所した人の中には、一日二回でも足りないという人も多く、介護保険計画では月六日の利用とされており、週二回にレベルアップしなければリハビリの効果は薄れていく。このような新予防給付・地域支援事業の問題をはじめ、基本的には介護保険制度改定に反対するものであるが、今回の条例改正は規定の整備であるので、本四議案には賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、本四議案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が、本四議案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第十一号から議案第十四号までの四件につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本四議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第十五、議案第十五号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第十五号
目黒区立授産場条例を廃止する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。二十六番野沢まり子委員長。
〔野沢まり子委員長登壇〕
○二十六番(野沢まり子委員長) ただいま議題になりました日程第十五、議案第十五号、
目黒区立授産場条例を廃止する条例につきましては、去る七日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、目黒区立授産場を廃止するため提出されたものであります。
理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、シルバー人材センターの会員資格を満たさない若年者に対しては、その後どう対応したのか、との質疑があったのに対しまして、本年一月に利用者への説明会を実施し、参加されなかった方には文書も郵送したが、まだ具体的な相談等は受けていない。廃止まで一年間の期間があるので、個々の事情に応じ丁寧に対応していきたい、との答弁がありました。
次に、福祉施設をシルバー人材センターに移管し、就労支援に資するのはいかがなものか、との質疑があったのに対しまして、シルバー人材センターへの支援については、区として福祉的な意味合いを持つものと認識しており、補助金を支出している。なお、一般就労は難しいが、働くことに生きがいを求める高齢者を主な対象とした就業施設として運営することについて、既にシルバー人材センターとの協議は整っており、この点からも福祉にかなうものである、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、授産場は、高齢者だけではなく、さまざまな理由から一般企業で働くことができない若年者も利用している。利用者が特定されていること及び費用対効果を理由に廃止するということであるが、利用者をシルバー人材センターに移しても、若年などの理由で移ることのできない人も出てくる。シルバー人材センターは、授産場に代わって福祉の役割を担うことはできない。よって、本条例に反対する。
次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、上目黒ふれあい工房、下目黒ふれあい工房及び目黒本町ふれあい工房の三施設をシルバー人材センターに移管するとのことだが、これについては再考していただきたい。現状、福祉的施設として利用を希望している人たちがたくさんいるので、そうした人たちの希望に沿った場の提供についてぜひ考えるべきであることを強く要望し、本案には賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第十五号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
宮沢信男議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第十六、議案第十六号、日程第十七、議案第十八号及び日程第十八、議案第十九号の三件を一括議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第十六号 目黒区再
開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の
一部を改正する条例
議案第十八号
自由が丘睦坂沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関す
る条例の一部を改正する条例
議案第十九号 目黒区
特別工業地区内における建築物の制限に関する条例の一部を改
正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。十九番高品吉伸委員長。
〔高品吉伸委員長登壇〕
○十九番(高品吉伸委員長) ただいま一括議題になりました日程第十六、議案第十六号、目黒区再
開発地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、日程第十七、議案第十八号、
自由が丘睦坂沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、日程第十八、議案第十九号、目黒区
特別工業地区内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の三議案につきましては、去る七日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本三議案は、公共事業等の施行等により敷地面積が減少した場合における建築物の制限の緩和を行うとともに、罰金の限度額を引き上げるため提出されたものであります。
理事者から補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、睦坂沿道地区での制限の緩和とは具体的にどういうことか、また、今後どのような影響が考えられるか、との質疑があったのに対しまして、敷地が都市計画事業や区画整理事業により減少し、容積率などの制限に適合しなくなった場合、従来は違反建築物となったが、今後は既存不適格建築物の扱いとなり、ある程度の増改築が認められる。睦坂沿道地区については、現在のところ道路計画や区画整理事業等の計画がないので、条例改正による影響はないと考える、との答弁がありました。
次に、地区計画が定められていない地域で、公共事業による影響を受ける場合、どういう取り扱いになるのか、との質疑があったのに対しまして、地区計画以外の場合も同様で不適格建築物の扱いとなる、との答弁がありました。
次に、敷地が狭くなり不適格となった建物に対する緩和措置や救済措置はないのか、との質疑があったのに対しまして、違反建築とはならないので、ある程度の増築や改築が可能になる。ただし、建てかえる場合は、新たに規定された容積率・建ぺい率に合わせて建てなければならない、との答弁がありました。
次に、不適格建築物を増築した場合はどうなるのか、との質疑があったのに対しまして、その建築物が違反建築物でないという前提で、不適格建築物ということであれば、一・二倍まで増築ができる、との答弁がありました。
次に、不適格建築物の増築のため、金融機関から公的融資を受ける場合、違反建築物でない証明が必要だが、行政から書面は出るのか、との質疑があったのに対しまして、現在の建築物が違反建築物でないことは、建築時の検査済証で証明できる。不適格建築物の増築をする場合、改めて増築の申請が必要となり、適法であれば建築確認及び検査済証が発行される、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
意見・要望は特になく、三議案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本議案に対する都市環境委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第十六号、議案第十八号及び議案第十九号の三件につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本三議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第十九、議案第十七号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第十七号 上目黒一丁目
地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条
例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、再開発・街づくり調査特別委員長の報告を求めます。二十五番沢井正代委員長。
〔沢井正代委員長登壇〕
○二十五番(沢井正代委員長) ただいま議題になりました日程第十九、議案第十七号、上目黒一丁目
地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、去る十日の再開発・街づくり調査特別委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、公共事業の施行等により敷地面積が減少した場合における建築物の制限の緩和を行うとともに、罰金の限度額を引き上げるため提出されたものであります。
理事者から補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、上目黒一丁目の再開発の区域内において、この条例改正が適用になるケースは生じるのか、との質疑があったのに対しまして、この地区については敷地面積の最低限度を五百平米以上と定めているので、都市計画事業もしくは区画整理事業等によって敷地面積が変わり、五百平米を切るような場合に適用されることになるが、今のところ、事業等は予定されていない。第一街区については、今後何らかの計画が生じて、約七百平米の建築敷地面積が五百平米を切った場合、建物は既存不適格建築物として取り扱われるが、違反建築物とはならない、との答弁がありました。
次に、現状から敷地面積五百平米を切るのはいつ頃と推定しているのか、との質疑があったのに対しまして、現在のところ、第一街区の敷地面積を減少させるような計画はないので想定はできない、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本議案に対する再開発・街づくり調査特別委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第十七号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二十、議案第二十号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第二十号
目黒区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に
関する条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。十二番今井れい子委員長。
〔今井れい子委員長登壇〕
○十二番(今井れい子委員長) ただいま議題になりました日程第二十、議案第二十号、
目黒区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、
目黒区立学校の学校医等の障害補償等に係る障害等級を改めるとともに、規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
本条例案の改正理由である政令の一部改正の内容はどのような機関で審議されたのか、また、本区における学校医等の公務災害の発生状況はどうか、との質疑があったのに対しまして、政令の改正内容については、厚生労働省の労働政策審議会の労災保険部会において検討されたものである。また、目黒区ではこれまで公務災害は発生していない、との答弁がありました。
以上が質疑の内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、今回の改正案は政令の改正を受けた規定の整備であり、障害等級の改定については、医学的な根拠に基づく適正化であるので、本案に賛成する、との意見がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する文教・子ども委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第二十号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二十一、議案第二十一号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第二十一号 目黒区めぐろ
区民キャンパス付帯駐車場条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。十二番今井れい子委員長。
〔今井れい子委員長登壇〕
○十二番(今井れい子委員長) ただいま議題になりました日程第二十一、議案第二十一号、目黒区めぐろ
区民キャンパス付帯駐車場条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、駐車場使用料の免除対象となる範囲を見直すため、提出されたものであります。
理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、本条例の改正による実質的な影響はないと判断した状況と根拠は何か、また、区民キャンパスでボランティアをされている方々から駐車料金を徴収しているのか、との質疑があったのに対しまして、今回、使用料の免除対象から削除するものについては、これまで付帯駐車場の利用実績がほとんどなく、今後も専用の駐車場があるため、一般利用の駐車場を利用することはないことから、本条例改正による影響はないと考えている。本施設では、建設当初から車の利用は控えていただくようにしており、ボランティアの方も徒歩での来場をお願いしている。なお、やむを得ず車を利用する場合は、基本的に必要があると認める範囲で駐車場の使用料を免除していきたいと考えている、との答弁がありました。
次に、駐車場の稼働率はどのようになっているのか、常に満杯という状況か、また、区民斎場の利用者が区民キャンパス付帯駐車場を利用することはできないか、との質疑があったのに対しまして、平成十六年度の駐車場利用実績は、年間二万六千台余、月平均で二千二百台余、平均の駐車時間は一時間二十分程度であり、いつも満車という状況ではない。付帯駐車場の利用は、本施設の建設時において自動車の利用を控えていくとの約束もあり、条例で定めた範囲内での利用に限っているため、すべての車を駐車させることはできない、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、駐車場使用料の免除対象となる範囲を見直しても、実質的な影響は将来にわたって出ないということなので、本案に賛成する。なお、区民キャンパスでは、聴覚障害者のための音声録音にかかわる図書館ボランティアなど、多くのボランティアが活躍している。こうした方々の駐車場使用料については、基本的に免除するということだが、さらにきめ細かい対応を要望する、との意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する文教・子ども委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第二十一号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二十二、議案第二十二号から日程第二十五、議案第二十五号までの四件を一括議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第二十二号 平成十七年度目黒区
一般会計補正予算(第二号)
議案第二十三号 平成十七年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第二号)
議案第二十四号 平成十七年度目黒区
老人保健医療特別会計補正予算(第二号)
議案第二十五号 平成十七年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第二号)
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。三十五番
木村洋子委員長。
〔
木村洋子委員長登壇〕
○三十五番(
木村洋子委員長) ただいま一括議題になりました四議案につきましては、去る九日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
まず、日程第二十二、議案第二十二号、平成十七年度目黒区
一般会計補正予算(第二号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ十八億二千八百八十六万四千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ八百九十八億六千七百二十七万三千円とするものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
初めに、総括質疑について申し上げます。
まず、今回の補正予算の考え方の中で、緊急に対応した経費というのはどのようなものがあるのか、との質疑があったのに対しまして、安全で安心して暮らせるまちづくりを大きな課題として、例えば、ひとり親家庭のホームヘルプサービス、高齢者の配食サービス、補装具、緑化助成、就学奨励など必要なものについての対応を図ったものである、との答弁がありました。
次に、区税収入について、全体の中で大体四一%程度を区税収入で賄っている状態をどういうふうに思うか、との質疑があったのに対しまして、区民税等は基幹税目であり、収納・徴収は極めて大事な課題であるので、今後も財源確保に向けて最大限の努力をしていかなければならないと考える、との答弁がありました。
次に、人件費で、勧奨退職で約三億八千万円の増だということであるが、勧奨退職で割り増し分をもらって、再度非常勤として働いているようであるが、人件費として減らすことについて貢献していないのではないか、との質疑があったのに対しまして、区の財政構造は、いわゆる義務的経費の占める比率は非常に高いため、人件費についてはできるだけ縮減していく。単に職員を減らすということではなくて、いろいろな点で見直しを進めながら人件費の占める比率を下げていく努力をしなければいけないと考えている。なお、仮に勧奨退職した職員が再就職しても、勤務していたときの人件費の三分の一から三分の二となり、かなり減額になる、との答弁がありました。
次に、区の政策形成の過程とか、事業執行などを区民にもっとわかりやすくしてもらいたいとの声が数多くあるがどうか、との質疑があったのに対しまして、施策形成の過程について区民へいかに発信していくかというのは大きな課題である。ホームぺージや広報を初め、いろいろなPRの方法を工夫し、充実していかなければならないと考える、との答弁がありました。
次に、国及び区の将来に重大な影響を及ぼす出生率の低下というのはますます深刻になっている。そこで、児童手当の支給については、他区の施策も考慮して、本区なりに考えていかなければならないと考えるがどうか、との質疑があったのに対しまして、児童手当については、本区の場合、所得制限の対象になってくる方が約四〇%と非常に多く、新たな上乗せということになれば一般財源から充当しなければならないため、まず第一義的には国が対応すべき課題であると考える。区としては、できるだけ多くの子育てニーズに対応していくことが重要であると考える、との答弁がありました。
次に、高齢者福祉住宅建設費補助などで応募がなかったことについて、どういう募集のかけ方をしているのか、との質疑があったのに対しまして、今回は国の制度を活用したものであり、一定の制約がある中で行った結果、応募がなかったものであるが、今後、住宅マスタープランを改定する中で、直接供給のほか、借り上げや買い取り方法、さらに民間活力を活用した供給方法などを検討していく、との答弁がありました。
次に、都区財政調整主要五課題については、十七年度末まで基礎自治体としての事業の検討が先送りになることは異常である。速やかに都と協議をしていくことが大事ではないか、との質疑があったのに対しまして、今日までこの件については配分率の問題としてやってきた課題であるが、最終的に、次の協議体の中で再度行うということになったということについては非常に残念である。都区の協議体を速やかに設置し、それぞれの課題について慎重な対応をしていく、との答弁がありました。
次に、不用額について、実績による減という説明が多い。なぜ目標が達成できなかったかということをきちんと検証して、実現に向け努力していくことが大事だと思うがどうか、との質疑があったのに対しまして、特に新しく始めたような事業が実績残として残るということについては、きちんとした原因分析をしなければいけないと考える。特に重点事業については、PR不足なのか、使いにくい制度だったのか、あるいは対象の把握が甘かったのかなど、原因をきちんと把握して説明できるような状況に努めていきたい、との答弁がありました。
次に、区民の生活との関係で、区長の言うセーフティーネットはどう反映されているのか、との質疑があったのに対しまして、セーフティーネットについては、高齢者配食サービスや補装具の給付の施策を着実に進めていくこととしている、との答弁がありました。
次に、今回の補正でも三十億円を基金に積むことになるが、年度末のため区民の生活のために積極的に使う機会がないということか、幾ら積み立てればよいと見ているのか、との質疑があったのに対しまして、今回の減債基金三十億円については、平成十五年に公園の償還分として二十七億円を一時借り入れとして使っているため、本当にふえたのは三億円である。財源対策として活用可能な額は五十三億円となるが、今までの予算編成の財政フレームで考えると二年ももたないため、財源確保が重要である。もちろん、今回の補正予算でも緊急な課題には十分対応している、との答弁がありました。
次に、区政執行と区長の任期の問題について、区長は三年で議会からの解職を受け、区長選挙と区議会議員選挙を統一すると言っているが、法的にできないのではないか、との質疑があったのに対しまして、自治法上、長の解職請求による失職の場合と議会による不信任議決の場合とがあると認識しているが、区長自ら提案はできないと考えている、との答弁がありました。
次に、区長選と区議選を同日に行われた場合、例えば翌日開票に変更したら金額的にどのぐらいになるか、との質疑があったのに対しまして、開票時間や従事する人数によって変わるが、約五百万円程度かかるものと見られる、との答弁がありました。
次に、歳入の質疑について申し上げます。
まず、区の建築確認件数が減っていることについて、民間確認検査機関でできるということもあるが、手数料収入は大事な財源確保の一環であるので、最近の偽装問題などを見ると区の検査ならば大丈夫ということで自負を持って対応してほしいと思うがどうか、との質疑があったのに対しまして、区の確認件数をふやすことについては、全国的な流れもあり、区での対応には限界もあるが、現在、建築基準法の改正等も検討されているので、動向を見て対応したい。なお、構造計画書の偽造については、現在のところ、区内には偽装された建築物は存在していない、との答弁がありました。
次に、耐震偽装のような問題が起きた場合は、区も民間で行った建築確認の責任を負わなければいけなくなる。民間の分も相談に乗って、さらに責任も取らなければならないのに、区と民間では手数料が二倍から三倍も違うという問題があるのではないか、との質疑があったのに対しまして、民間確認検査機関は、独自にその手数料を決められることになっている。区は、平成十一年以前は上限が建築基準法施行令で定められていた。直ちに高くするということはできない。現在も人件費、事務費等を算定基礎として定めている、との答弁がありました。
次に、構造計算の再チェックを行ったと聞いているが、幾らかかったのか、また、耐震偽装のような問題は二度と起こさないようにするため、耐震構造の検査は今の体制でできるのか、との質疑があったのに対しまして、区では、耐震偽装にかかわったとされた建築主、施工者が関与した建物が二棟であり、構造計算の再チェックを行った。区には構造計算のプログラムがないので、構造計算書の再チェックを委託によって行ったが、その委託料は、構造計算書があったものについては七十万円程度、構造計算書がなかったものについては百二十万円程度であった。なお、民間確認検査機関への移行に関する問題については、区長会でも国へ要望している。現在、国において、建築基準法の見直しが進められており、区ではそれらの動向を注視しながら適正な建築確認が行われるよう対応していく、との答弁がありました。
次に、建築確認については、やはり行政の確認の方がよいという考え方が少しずつ戻りつつあるように感じるので、できるだけ民間に負けないような日数で確認を下ろすとかという努力もしていく必要があると考えるがどうか、また、財源確保という意味も含めて、この際、相談業務でも手数料をもらったらどうか、との質疑があったのに対しまして、建築確認に要する日数について、民間確認検査機関では現場に行って実査を行うことはないが、区はまず現場に行って状況等を確認している。区の要綱、条例等についても慎重に審査しているため多少時間がかかっているが、区での建築確認が減っていることもあり、確認期間の短縮に努める。また、手数料の徴収関係については、今後の研究課題とさせてほしい、との答弁がありました。
次に、特殊地下壕の調査について、大きな国公有の敷地も残されているので、住民が不安にならないよう対応してほしいがどうか、との質疑があったのに対しまして、特殊地下壕については、基本的には大部分が埋め戻されているというふうに認識しているが、万一の事故になると大きな問題となるため、今後、消防団あるいは防災区民組織、地域団体等にも十分情報を伝えるとともに、情報収集も行っていく、との答弁がありました。
次に、特別区たばこ税について減額しているが、税収面からは販売店の誘致や区内でたばこを購入してもらうなど徴収努力が必要ではないか、との質疑があったのに対しまして、現在、大口の需要者に対して、できるだけ区内で購入してもらうよう依頼するなど努力をしている、との答弁がありました。
次に、公害健康被害補償給付負担金が減額されているが、その主な要因は何か、との質疑があったのに対しまして、公害健康被害補償給付については、法改正により昭和六十三年以降、新規の認定はしていないため、それまで認定を受けた対象者が高齢化などにより死亡したことにより減額になったものである、との答弁がありました。
次に、区民斎場使用料が増額しているが、どのぐらいの利用率の見積もりをしたのか、との質疑があったのに対しまして、このセレモニー目黒は、年度によって若干利用率に変動があるという状況があるが、おおむね五〇%前後で利用されているという状況にある。一般的には、前年度の利用実績等を踏まえて予算計上をしているが、若干利用が増えているため増額補正をしたものである、との答弁がありました。
次に、歳出の質疑について申し上げます。
まず、総合庁舎施設管理の不用額について、原因は何か、との質疑があったのに対しまして、その半分を占めるのが総合庁舎管理委託の契約の落差金であるが、今回、試験的に予定価格を明示して条件付き一般競争に付した結果、落札した業者が契約規則に定める最低制限価格の八〇%で入札したと思われるので、大きな落差金額となったものである、との答弁がありました。
次に、成人・老人保健対策の不用額が多く生じたことについては、積極的に予防医学の見地から、健康診査を受けてもらうことは大事だと思うので、事務的にもよく精査してほしいがどうか、との質疑があったのに対しまして、今回の補正については、受診者が減ったというよりも、選択検査項目の単価の低いものが多かったことが大きく、他の各種検診の実績を精査した結果、大きな数字になったものであるが、今後とも、医療機関も含めて、受診者拡大には努めていかなくてはいけないと考えている、との答弁がありました。
次に、議会費について、海外視察は実際に行かなくなっているので減額計上しておくべきではないか、との質疑があったのに対しまして、昨年十二月の予算編成時点では執行の可能性があったため計上を行わなかったものである、との答弁がありました。
次に、上目黒一丁目旧国鉄清算事業団宿舎跡地整備事業について、区は平成十六年三月に実施計画で定期借地権方式を決めたが、現在は都の先行まちづくりプロジェクトに沿ってやっていくというふうに固まってきているのか、との質疑があったのに対しまして、十六年三月に実施計画改定があった時点で、都区で合意をしていたので共同開発すること、定期借地権を設定すること、民間活力を導入することという基本的な点であった。その後、十六年から十七年にかけて、当該敷地の中にどういう施設を整備していくか、また、開発の考え方や事業手法をどうするかという点については都区で協議を進めてきたものであるが、まだ地区指定という手続が残っているため、正式に決定したということではない、との答弁がありました。
次に、国勢調査については、昨年実施した結果、今後はこれまでの調査を配付・回収する方式は困難との意見もあるが、調査員の意見を集約しているか、との質疑があったのに対しまして、確かに今回、調査員の確保やオートロックマンション、生活時間帯、プライバシー意識などにより調査が困難であった旨、さまざまな意見を聞いており、都を通じて国へ伝えていく。国も昨年来いろいろトラブルが発生したことを踏まえて、平成二十二年の実施に向けて、内容の簡略化など抜本的な改正を視野に入れながら見直しの検討に着手している。区としても、その動向を見守る中で必要な意見は出していきたい、との答弁がありました。
次に、区民の節目健診は一定時期に集中するため、診療所等が大変混んでいる。緊急を要する患者でも二時間ぐらい待たされるので、生年月日が近づいたときに受診できるようにした方がよいのではないか。看護師や患者の意見もあるがどうか、との質疑があったのに対しまして、四十歳以上健康診断につきましては、本区の場合、来年度に向けて既に医師会とも協議したが、今のところ、現場の医師の意見もあり、現行のやり方が比較的支持を受けていると受けとめている。今後も医師会等と協議する中、幾つかの選択肢を提案しながら十分検討していく、との答弁がありました。
次に、高齢者の健康管理について、都内では、厳しい寒さで体調を崩したことにより、救急車を出動させた回数が新記録になったことがあった。都区でできるセーフティーネットの一つだと思うので、よく都とも協議をしながら、救急車の出動については、より迅速に対応してもらいたいがどうか、との質疑があったのに対しまして、救急車の出動回数がふえることに対して、都としても、転院の場合などは民間の救急機関を利用できるような新たな制度も立ち上げたりしている。区としても、特に子どもの利用については、軽い風邪程度で使われないよう積極的に啓発を図っていく。常に必要な人に救急車がすぐ利用できるよう都と協力していく、との答弁がありました。
次に、今の国保制度自体が、保険料が上がり、収納率が下がっていくことにより、結果として一般会計からの繰出金が必要となる。このような悪循環を解決するような方策は、都や国と実務者レベルでも折衝がされているのか、との質疑があったのに対しまして、確かにいろいろ総体的に関連している問題ではあるが、年間の医療費は特別区だけでも四千九百億円を超え、一般会計からの繰入金も一千億円を超えているのが現状である。まさに、国民皆保険の危機的状況をあらわしている。それを打開するため、今回の一連の医療制度改革がなされ、さらに、平成二十年度に向けて抜本的な医療制度改革の検討が進められている。特別区国保担当課長会あるいは部長会等でも、その動向を視野に入れながら、激変緩和措置はどうあるべきかなどについて検討してきた、との答弁がありました。
次に、高齢者自立支援住宅改修給付の不用額が出ているが、高齢者の改修の要望も多い中、なかなか介護保険認定に至らない人の要望も非常に多いので、なるべく使えるようPRにも努めてほしいがどうか、との質疑があったのに対しまして、現在、区報や高齢者保健福祉等のサービスのしおり等を配付し、民生委員などを通じて高齢者にも直接届けるようにしているが、今後ともPRに努めていく。また、介護保険制度の住宅改修もあるので、調整を図りながら適正に実績を上げていけるよう努力していく、との答弁がありました。
次に、五地区の体育館は、生涯学習や健康づくりなど、子どもや大人も一緒になって楽しむ場としてあるが、区民センター体育館と中央体育館には冷房設備がない。五地区の施設がほぼ同じ条件で使えるようにすべきであるが、せめて、真夏に高齢者や障害者にとっても耐えられるよう考慮してほしいがどうか、との質疑があったのに対しまして、確かにこの両体育館については、設立当初と比較してスポーツをやる人の意識あるいは環境というのも変わってきているので、真夏の状況をよく把握し、冷房までいかなくても、何らかの工夫をして、今よりよい環境の中で健康づくりや体力づくりができるよう考えていきたいとの答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に反対する。その最大の理由は、歳入で区税収入や特別区交付金二十億円余の増額で多くの財源が生じたにもかかわらず、これをそっくり減債基金に三十億円積み立ててしまい、区民の切実な要求を退け、暮らしや安全を確保するため積極的な活用をしなかったことが最大の特徴になっていることである。九月補正は、当初予算が組まれたばかりということで様子を見て、補正二号は年度末で活用することはできないと、区民のために入ってきた財源をほとんど基金に繰り入れてしまったら、どう区民のために積極的に活用するのか、その機会はない。大変になってきている区民生活を支えるために、十一月に補正予算を組むなど、積極的な財政活用の工夫を講じるべきである。自治体の本来の役割である区民の福祉増進に全力で取り組むことを強く求める。
次に、
自由民主党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。補正二号は計数整理の要素が大きいこともあり、実績残による不用額が大変大きく出ていることについては、今後、予算計上する際、見積もり実績の原因究明を確認し、執行されることを望む。減債基金繰入金についても、過去に公園償還分として一時借り入れを行った二十七億円を戻し、実質三億円の積み増しをしたということは、次年度における財源確保に寄与したことになり、大変評価する。しかし、平成十七年度の基金の残高は、百五十億円余という大変厳しい残高であり、今後もなお一層行財政改革を推進し、区民の要望に応えること。また、特別区交付金については、都区財調の再算定ということで、八億円余が超過分として保留されているが、次年度に向けて、区民の要望が強い緊急対応や区民の安心・安全に寄与されることを要望する。
次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、本案に反対する。その理由は、補正二号には数々の問題があるからである。まず、青木区長は、区長選の公約であった任期四年の区長職を三年で解職を受け、区長と区議会議員の選挙を統一しますについて、独歩の総括質疑の答弁で、精査が不足していたと認めた。つまり、精査もせずに、区長みずから実施できない公約をして区長になったにもかかわらず、事ここに至っても公約を取り消さないのは、区民・議会に対して責任を果しているとは言えない。このような区長が編成したのが補正二号である。補正二号には、当然減額すべきであった議員の海外視察費が減額されずにあり、不適切である。ほかにも、JR跡地整備事業の不用をはじめ、予算どおり執行できない理由が明確でないものが少なくない。不用額として残ったのだから、基金に積んでおけばよしとする安易な姿勢があると言うべきである。無論、予算に組んだからといって、むだに支出をするのはもってのほかであるが、適正な執行を行うべきである。一般会計補正二号を精査すると、到底万全の補正をしたと言えるものではない。
次に、目黒区民会議の委員から、本案に賛成する。補正二号は不用額を整理したものであり、実績による残については、今後十分、なぜそのような不用額が出たのかということを明確にすること。耐震の問題も大変重要な問題であるので、区として責任を持って区民の安全について取り組むこと。また、主要五課題はまだ道半ばであるが、これから都と二十三区と一体となって早急な対応、協議会を設置して積極的に取り組むことを要望する。
次に、公明党目黒区議団の員から、本案に賛成する。第一に、補正二号の提出までの約十一カ月、事業執行がどのようになされたのかを見きわめることが重要となっている。不用額、執行残などの原因を見きわめ、見通しや見込みの甘さが事実であるならば、反省すべきところは直し、次へのステップに進めるべきである。
第二に、六つの重点施策の中の各項目を一つ一つ見ると、小学生の入院費助成の実施、高齢者地域見守りネットワーク、就労相談の充実、応急対策用資機材等の整備、自転車駐車場等の整備、経営安定資金特別融資などの充実に努めてきたにもかかわらず、区民の間で印象が薄いことも事実である。これらの施策の周知と補正二号案の果たす役割をもう一度区民の前でPRすべきではないか。
第三に、安全で安心して暮らせるまちづくりの実現が、平成十七年度予算並びに補正予算二号の目指すものであることは明白である。基本的に区民生活の直面する課題、一つには、社会の二極化構造が進む中で区民のためのセーフティーネットをどのように構築し、区民の生活を守るかという視点から、犯罪が発生しにくいまちづくりを進め、社会的に弱い立場の方を支えること。
第四に、介護保険の改正については、要介護者の減少を目指す予防重視型システムへと大きく転換するものになるよう、目黒区の現場で取り組みをすること。
第五に、さらなる子育て支援対策等に取り組むことを要望する、との意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第二十三、議案第二十三号、平成十七年度目黒区
国民健康保険特別会計補正予算(第二号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ三千十九万三千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ二百十七億八百四十九万七千円とするものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑は特になく、最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本特別会計については当初予算では反対したが、今回の補正は計数整理にとどまり、本案に賛成する、との意見がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第二十四、議案第二十四号、平成十七年度目黒区
老人保健医療特別会計補正予算(第二号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ四千四百十万三千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ百九十二億九千二百一万六千円とするものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑は特になく、最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本特別会計については当初予算では反対したが、今回の補正は計数整理にとどまり、本案に賛成する、との意見がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第二十五、議案第二十五号、平成十七年度目黒区
介護保険特別会計補正予算(第二号)について申し上げます。
本補正予算は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ七億九千六百四十五万円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ百二十九億九千五十万円とするものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、介護サービス等の諸経費が減額になっているが、制度改正によるホテルコストや食費の自己負担が導入されたことに伴う不用額が出ているのか、との質疑があったのに対しまして、居宅介護支援サービスの実績による減額、施設介護サービスの食費・居住費の自己負担による減額のほか、要介護認定者数の伸びの鈍化など、さまざまな要素が含まれている、との答弁がありました。
以上が質疑の内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本特別会計は、昨年十月の介護保険制度改悪によるホテルコストと食費の全額の自己負担による区民への影響が反映されている補正予算となっているので、本案に反対する、との意見がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本四議案に対する
企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「議長、七番」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 七番、須藤議員。
○七番(須藤甚一郎議員) 私は、
企画総務委員会の委員ですので、あえて二点聞きます。
今、委員長報告でいろいろ述べましたけれども、委員長は、この補正二号を審査した
企画総務委員会は途中で退席しているんですね。それから、前日の条例審査したときもそうですけれども、先ほどの、この前にあった委員長報告でも、そのことに一切触れず、実際には委員長より代行した副委員長が審議を取り仕切ったというか、委員長役を代行した時間の方が長くあったわけですね。それなのに、今の委員長報告を聞いている限り、あたかも委員長が初めから最後まで、
企画総務委員会の補正に限って言えば、出席していたかのような委員長報告ですけれども、委員長は今の委員長報告の内容をどうやってまとめたのでしょうか。ですから、議会事務局がまとめたそのとおりに報告したというのなら、それはそれですけれども、委員長報告というのは、本来、委員長がまとめるべきものであって、実際には、この補正二号を審査したときには副委員長が代行して、その時間の方が長かったわけですから、まずそれが一問。
二番目、先ほど質疑の主な内容ということで、議案第二十二号の中で、区長の任期についての公約について、これは総括質疑で私が質疑をいたしました。その中で、先ほど主な内容ということで区長の答弁として残っていたのは、議会の不信任議決について、そこでもまだ解職という言葉が残っていたように思うのですけれども、そこで解職というのは、不信任議決の場合にはそうではないと。その場合にあっても失職である。解職と言えるのは、住民の直接請求、いわゆるリコール制であるというような観点から質疑をして、区長は、この公約について精査が不足していたという趣旨の答弁をしたんですね。それ以外の不信任議決とリコール制とは違うと認識しているなどというのは、昨年十一月の定例会の答弁でもそうであったし、今定例会の我が会派の坂本議員の一般質問に対する答弁でも、それをほぼ繰り返していた。それで、重要なのは、精査が不足していたというふうに初めて認めた、これが重要であるのに、あえてこれを外しているのはどういう理由であったのか。
以上、二点です。
○三十五番(
木村洋子委員長) 須藤委員の御質問で、私、体調不良のため中座をいたしましたことは大変仕方のないことということで、病院に行ったりしておりましたので、そのことはあえて申し上げませんでしたけれども、全国市議会議長会のほうにも確認をさせていただきましたが、不在の委員長報告はどうするのかということで調べていただきましたところ、不在の部分があったにしても、出ている部分もあるということで、委員長報告としてすべて報告をさせていただきました。
内容等については、議事録をもとにやっておりますが、本人も御出席している委員会だったと思いますので、二点目の質疑については、議長にお願いをして休憩をいただき、議事録で確認をとりたいと思いますので、それをお願いしたいと思います。
○七番(須藤甚一郎議員) 私が言っているのは、中座して体調不良というのはそのときにも説明がありましたけれども、全国市議会議長会の方にも確認をしたと言っているが、さっき事務局の方は総務省に確認したとか何とか言っていましたけれども、それよりも、自分が中座して、半分以上副委員長が代行してやったというのが、あの委員長報告にはそのことがどこにも出てこないわけですね。ですから、委員会の議事録と、それから何か問題があって委員長報告を比べた場合に、副委員長は委員長が退席したというので、代わりに副委員長がやりますよということで引き継いでやったわけですから。それが、委員長報告になると、ずっと退席せずに初めから終わりまでいたように報告をしているわけですから、正確でないということになるから、委員長報告の中に、確認したということであれば、体調不良云々は構わないけれども、副委員長及び事務局から内容の説明を受けとか、何か入れておかないと、いなかった人物が突如、委員長が委員長報告をしていると。それで、これから議決する重要な場面ですから、そういうことを言っているわけでして、もう一回聞きますけれども、確認をしたけれども問題ないというのではなく、委員会の半分以上中座していなかったあの内容をどういうふうにまとめたのですか。だから、議会事務局がまとめたのを委員長としてそのまま紹介したというなら、それはそれで構いませんよと最初から言っているわけです。どうでしょうか。
○三十五番(
木村洋子委員長) 先ほども申し上げましたように、二点目の件については、理由を今申し上げたとおり体調不良のため私もその席にいなかった部分も含まれておりますので、議事録で確認をとりたいと。
〔「そんなこと言っていないよ。内容をどうまとめたかだよ」と呼ぶ者あり〕
○三十五番(
木村洋子委員長) ですから、議事録の方の確認を事務局が精査をしてまとめていただいておりますので、それを委員長報告として申し上げさせていただいたということであります。
〔「これを延々とやってもしようがないから。ちゃんとやらなければだめだよ」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 よろしいですね。
これより採決に入ります。
議案第二十二号を採決をいたします。
本案は、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
宮沢信男議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第二十三号及び議案第二十四号を採決いたします。
本二議案は、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
宮沢信男議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本二議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第二十五号を採決いたします。
本案は、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
宮沢信男議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二十六、議案第三十一号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第三十一号
目黒区立在宅介護支援センターの指定管理者の指定について
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。二十六番野沢まり子委員長。
〔野沢まり子委員長登壇〕
○二十六番(野沢まり子委員長) ただいま議題になりました日程第二十六、議案第三十一号、
目黒区立在宅介護支援センターの指定管理者の指定についてにつきましては、去る七日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑は特になく、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、常に効率性が問われ、継続性が保障されない指定管理者制度による公の施設の民営化は誤りである。さらに、福祉施設と同様、住民の暮らしや介護の相談窓口である在宅介護支援センターの民営化は問題である。しかし、今回は、従来の社会福祉事業団を指定管理者とするということであるので、本案に賛成する、との意見がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第三十一号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
〇午後二時五十分休憩
〇午後三時六分開議
○
宮沢信男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第二十七、議案第三十二号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第三十二号 目黒区有通路路線の認定について
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。十九番高品吉伸委員長。
〔高品吉伸委員長登壇〕
○十九番(高品吉伸委員長) ただいま議題になりました日程第二十七、議案第三十二号、目黒区有通路路線の認定についてにつきましては、去る七日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、土地所有者から寄附の申し出があった私道を目黒区有通路路線として認定するため、目黒区有通路条例第四条第四項の規定に基づき提出されたものであります。
理事者から補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の点について質疑がありました。
十八年度に整備されるとのことだが、この規模の道路整備ではどのぐらいの経費がかかるのか、との質疑があったのに対しまして、舗装、街路灯、東京都に引き渡す下水道管の補修工事等、概算で一千四百万円余を予定している、との答弁がありました。
以上が質疑の内容であります。
意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本議案に対する都市環境委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第三十二号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二十八、議案第三十三号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第三十三号 特別区人事及び
厚生事務組合規約の変更に関する協議について
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。三十五番
木村洋子委員長。
〔
木村洋子委員長登壇〕
○三十五番(
木村洋子委員長) ただいま議題になりました日程第二十八、議案第三十三号、特別区人事及び
厚生事務組合規約の変更に関する協議についてにつきましては、去る七日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、他の特別区と特別区人事及び
厚生事務組合規約の変更に関する協議を行うに当たり、地方自治法第二百九十条の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、今まで路上生活者に対しては出向いて相談を行っていたのか、との質疑があったのに対しまして、公園や道路管理者から相談があったときに出向いて対応している、との答弁がありました。
次に、巡回相談事業を組合で行うことにより、今までのやり方とどこが違うのか、との質疑があったのに対しまして、今までは限られた公園で事業を実施していたが、今後は特別区内各ブロックに相談センターを設け、計画を定めて巡回相談事業を行うため、範囲がより広がることとなる、との答弁がありました。
次に、本事業にかかる予算はどのぐらいか、各区均等割りか、との質疑があったのに対しまして、各区とも均等に概ね三百二十八万円余である、との答弁がありました。
次に、公園での定住者に住民登録ができるとした判例があったが、それとの関係はどう考えているのか、との質疑があったのに対しまして、公園としての機能は果たさなければならないし、路上生活者支援の面でも支障のないようにしていく必要があるので、各所管が連携を図り対応していく。なお、住民登録については、区としては路上対策上、生活の本拠とは認めがたいことから受け付けがたい、との答弁がありました。
次に、路上生活者及び生活困窮者の相談は月当たりどのぐらいあるのか、また、路上生活者が今のままの生活を希望した場合の対処はどうするか、との質疑があったのに対しまして、区の窓口では月当たり六百名弱対応していて、月に一回三百円の求職のための旅費を支給している。なお、緊急一時保護センターや自立支援センターに入ることを希望しない方への対応は大きな課題である、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する
企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第三十三号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二十九、議案第三十四号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第三十四号 東京二十三区
清掃協議会規約の変更に関する協議について
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、行財政改革・自治権拡充調査特別委員長の報告を求めます。二十四番小林くにお委員長。
〔小林くにお委員長登壇〕
○二十四番(小林くにお委員長) ただいま議題になりました日程第二十九、議案第三十四号、東京二十三区
清掃協議会規約の変更に関する協議についてにつきましては、去る十日の行財政改革・自治権拡充調査特別委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、関係団体と東京二十三区
清掃協議会規約の変更に関する協議を行うに当たり、地方自治法第二百五十二条の六の規定に基づき、議会の議決を経る必要があるため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、本年四月から一般廃棄物処理業の許可事務を区で行うことになるが、これに伴う財政措置はとられているのか、との質疑があったのに対しまして、当該事務を執行する職員等が必要となるため、これらに要する経費は当初予算に計上している、との答弁がありました。
以上が質疑の内容であります。
意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する行財政改革・自治権拡充調査特別委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第三十四号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三十、議案第三十五号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第三十五号 目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。三十五番
木村洋子委員長。
〔
木村洋子委員長登壇〕
○三十五番(
木村洋子委員長) ただいま議題になりました日程第三十、議案第三十五号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、去る七日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、特別職等の期末手当の支給率を新たに定めるため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、区が財政改革を進めていこうとしているときに、期末手当支給率が一般職員より多くなることは不自然ではないか、区民に対してどう考えているか、との質疑があったのに対しまして、今回の改正は、特別職報酬等審議会において、職責、財政状況、他区の状況等、多面的に十分検討して答申された内容であるので、区は答申を踏まえ改正を行うものである。また、一般職は職務成績をより反映するため、支給率の一部を期末手当から勤勉手当の方に移行させていくが、特別職は勤勉手当が支給されていないので違いがある、との答弁がありました。
次に、平成六年から議員等報酬について報酬等審議会を開催してこなかったが、これまで見直すことは考えなかったのか、との質疑があったのに対しまして、区が審議会に諮問するときの根拠としては、社会経済状況の動向の変化等を十分考慮する必要があるが、各年ごとの変化が少なかったことから、報酬等の額を据え置いてきたものである、との答弁がありました。
次に、二十三区のうち、特別職の期末手当支給率について一般職員の例と切り離したところが十二区あるとのことであるが、ほかの十一区はどうなっているか、との質疑があったのに対しまして、一月の時点では一般職員の例によるところが九区、切り離したところが十二区、検討中のところが二区あった。現在までのところ、十二区以外でも報酬等審議会を設置したとの情報はあるが、詳細は把握していない、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に反対する。現在の区民生活は、生活保護受給者や就学援助受給者の増、さらに低所得者層で国保料、区民税の滞納者がふえるなど、貧困層が増大し、所得格差が広がっている。相次ぐ増税の影響も高齢者や低所得者の生活をより困難なものにしている。また、人事委員会の勧告に基づき、区の一般職員の給与も減り続けている。区長、助役の給料減額を決めた時点と今日を比べてみても、区民生活も区の財政状況もよくなっていない。このような状況を見れば、いくら目黒区特別職報酬等審議会からの答申に沿った条例改正案だとしても、区民の感情を考慮すれば、給料をもとに戻す必要は全くない。
次に、
自由民主党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。平成六年以降、特別職報酬等審議会が開かれず、時代の変化にも特別職等の報酬が見直されてこなかったことについての結論が今回の特別職報酬等審議会の答申であるということを尊重する。
次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、本案に反対する。その理由は、区は財政難であり、財政改革を進めている今、区長、区議会議員等が一般職員の支給率を上回る年間支給率にする根拠はどこにもない。まして、今まで三・五五であったのが、三・六〇の年間支給率になり、一般職員は三・五五から三・五〇に下がり、この差額は区側の説明によれば約五百四十万円になるということである。勤勉手当が特別職、議員等にないという説明もあったが、そもそも特別職や議員の職務は、勤勉手当等の対象になる性格のものではなく、それを含めて比較するのは合理的でない。二十三区においては、一般職と特別職、議員等を切り離しているところ、また、切り離さず職員の支給率と同等に実施しているところもある。一般職員よりも区長、議員等の支給率が多いということは、到底区民の納得が得られるものではなく、いわゆるお手盛りにほかならない。特別職報酬等審議会に諮問した数字そのものが答申された数字の土台になっていることからも、本案に賛成することはできない、との意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する
企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第三十五号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
宮沢信男議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三十一、議案第三十六号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第三十六号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。三十五番
木村洋子委員長。
〔
木村洋子委員長登壇〕
○三十五番(
木村洋子委員長) ただいま議題になりました日程第三十一、議案第三十六号、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、または活動することができる場合から適法な交渉のための準備行為を除くため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、施行日を七月一日と遅らせている理由は何か、との質疑があったのに対しまして、今後、適法な交渉の中身を組合側と交渉していく時間が必要であること、また、組合にとっても四十年経過したものを改正することになり影響が大きいため、機関決定する期間が必要となることを考慮したものである、との答弁がありました。
次に、適法な交渉の中身をこれから組合と交渉するとのことであるが、四十年も組合と交渉してきているので何が準備行為なのかお互いにわかっているので、純然たる適法な交渉に限ることでよいのではないか、との質疑があったのに対しまして、組合側としても適法な交渉をした中で機関決定を行う場合もあるため、交渉と一体とみなし得る必要最小限の範囲について、これまでの労使慣行にも配慮して整理する必要があるものである、との答弁がありました。
次に、適法な交渉の範囲については、区と組合だけで決めるのか、との質疑があったのに対しまして、具体的な中身は労使の処理委員会で検討することになるが、最終的には区が判断をすることとなる。なお、特別区の連合体にかかわる部分については、特区連と区長会との交渉になる、との答弁がありました。
次に、区内の保育園の門前で職員がビラを配っていたが問題ではないか、との質疑があったのに対しまして、勤務時間中に組合活動を行うことは当然許されない。昨年、配付方法に問題があったケースでは厳しい処分を行った。今後も法令や上司の命令を初めルールをきちんと守り、保護者や区民に誤解を与えないようにしていきたい、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、目黒区民会議の委員から、適法な交渉の範囲というものが定まっていないので、双方で確認をし、協議を積み重ね、最終的に区が決定したことについては、きちんと組合にも守ってもらうということを要望して、本案に賛成する。
次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、本案に賛成するが、今回の条例改正でその準備を行う場合ということを外すのであるから、適法な交渉を行う場合だけに限られることになる。しかし、適法な交渉がいかなるものであるかは今後の交渉によるところが多いとするけれども、それを拡大解釈するようであっては何のための条例改正であるかわからなくなるので、厳格にこの適法な交渉を定義して、それに基づいて運用していくべきものである、という要望を添えて賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する
企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第三十六号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三十二、議案第三十七号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第三十七号 職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。三十五番
木村洋子委員長。
〔
木村洋子委員長登壇〕
○三十五番(
木村洋子委員長) ただいま議題になりました日程第三十二、議案第三十七号、職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、土曜・日曜勤務等変則勤務手当及び年末年始の勤務に対する清掃関係業務手当を廃止するとともに、規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、十八年度は現行どおりとなったのはなぜか、との質疑があったのに対しまして、これまで
特殊勤務手当の見直しについては三年ごとに行っていて、土・日勤務手当については、昨年と比べて四分の三ぐらいに一たん見直しを行っている。しかし、今回、国の指導や区民の厳しい意見があり、緊急に見直しを行うこととなったため、十八年度に経過措置を設けたものである、との答弁がありました。
次に、清掃業務従事職員勤務手当と調整手当との関係はどうなっているか、との質疑があったのに対しまして、この手当は区の職員から転職をした三人に対して支給されているが、調整額が支給される都職員との整合性をとったということである、との答弁がありました。
次に、今回の見直しについては職員の反対があったようであるが、理解は得られているか、との質疑があったのに対しまして、労使の間では決着している。また、土・日勤務すること自体の特殊性が薄れてきたということは一定の理解が得られたと考えている。なお、組合からも勤務に関する考え方が提出されているので、誠意をもって対応したいと考えている、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、変則勤務の職場で働いている職員にとって、特別手当が支給されることは、労働法制の理念としても、また、生活と健康を維持するためにも全く正当なものである。だからこそ、廃止に当たっては多くの職員から反対の声が上がった。公務員の
特殊勤務手当の廃止は、民間の給与水準と労働条件を一層切り下げるものにつながってしまいかねず、大きな問題があると考えるが、労使が合意していることもあり、本案に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する
企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第三十七号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三十三、議案第三十八号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第三十八号 目黒区
障害程度区分判定審査会条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。二十六番野沢まり子委員長。
〔野沢まり子委員長登壇〕
○二十六番(野沢まり子委員長) ただいま議題になりました日程第三十三、議案第三十八号、目黒区
障害程度区分判定審査会条例につきましては、去る七日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、障害者自立支援法第十五条の規定に基づき設置する目黒区障害程度区分判定審査会に関し、委員の定数その他必要な事項を定めるため提出されたものであります。
理事者から補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、障害程度の判定は、介護度の判定以上に困難なものだと思うが、どのような体制整備がなされているのか、との質疑があったのに対しまして、従来、行政による調査のみで支給決定していたが、百六の調査項目についての一時判定結果に加え、特記事項や主治医の意見書の内容等を加味し、審査会で障害程度区分を決定するという仕組みとなっている。国においては、昨年夏、全国六十カ所でモデル実施し、その結果を検証していることから、一定のルール化は図られている。また、都道府県においては、審査会委員のための事前の研修も実施される予定であり、公平な審査が行われるような仕組みづくりがされている、との答弁がありました。
次に、十五人の委員で、年間どのぐらいの件数の審査が行われると見込んでいるのか、との質疑があったのに対しまして、十五人が一堂に会するのではなく、五人を標準とした合議体で審査を行うが、件数については三百五十から四百と見込んでいる。なお、従来の支援費の支給決定を受けている方については、四月から九月までの間は、障害者自立支援法に基づくみなし決定がされることから、当面は十月以降の支給のための判定をすることとなる、との答弁がありました。
次に、サービス量の決定に当たっては、審査会で判定された程度区分のみでなく、個別の事情等も勘案されるものと考えてよいか、との質疑があったのに対しまして、確かに、審査会における障害程度区分はサービスの必要度を判定するものであるが、これがサービス量に直結するというものではない。サービスの支給決定は、あくまでも援護の実施主体である自治体が行うものであり、ここにおいて諸事情等を勘案し、最終的にサービスの必要量を決定するものである、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、無所属・目黒独歩の会の委員から、そもそもこの障害程度区分という位置づけは、障害者福祉にふさわしくない。障害者福祉にも自己責任と競争原理を徹底して、国の財政負担の削減を進めようとするものだからである。とりわけ重大なのは、利用料は能力に応じて負担するという応能負担原則を、利用したサービス料に応じて負担するという応益負担へと転換したことである。障害者が人間として当たり前の生活をするために必要な支援を、「益」と見なして負担を課すという応益負担は、福祉の理念に反する。障害が重い人ほど負担が重くなり、負担に耐えられない人が出てくるであろう。障害のある子どもの福祉サービスも、十月一日から契約方式に変更され、同様の負担が強いられる。家族が同一生計と見なされると、これまで以上の負担となり、むしろ自立を阻まれる。一方では、低所得者に配慮するとして、定率一割の自己負担について、所得に応じて四段階の上限額が設定されたが、障害基礎年金二級で月六万六千円というわずかな収入のうち、相当な負担になることに変わりはない。このままでは、障害程度区分に基づくサービス提供のために、必要なサービスを受けられず、深刻な事態が起こってしまう。このたびは判定審査会条例ということであるが、障害者自立支援法の骨格をなす、この障害程度区分を設定したことに問題があることから、本条例に反対する。
次に、日本共産党目黒区議団の委員から、本条例は、障害者自立支援法の制定により、障害程度区分判定審査会を設けるというものであるが、障害には身体、知的、精神とあり、それが複雑に重なり合ったり、個々に異なるなど、認定は介護保険以上の困難が予想される。介護保険の審査会の経験を生かし、障害をきちんと把握できる専門医療分野の委員の配置、委員の研修など、十分な体制を整備することを要望し、本条例に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第三十八号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
宮沢信男議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三十四、議案第三十九号から日程第三十七、議案第四十二号までの四件を一括議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第三十九号 目黒区
心身障害者センター条例の一部を改正する条例
議案第 四十号
目黒区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例
議案第四十一号
目黒区立知的障害者グループホーム条例の一部を改正する条例
議案第四十二号 目黒区
幼児療育通所施設条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。二十六番野沢まり子委員長。
〔野沢まり子委員長登壇〕
○二十六番(野沢まり子委員長) ただいま一括議題になりました日程第三十四、議案第三十九号、目黒区
心身障害者センター条例の一部を改正する条例、日程第三十五、議案第四十号、
目黒区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例、日程第三十六、議案第四十一号、
目黒区立知的障害者グループホーム条例の一部を改正する条例及び日程第三十七、議案第四十二号、目黒区
幼児療育通所施設条例の一部を改正する条例の四議案につきましては、去る七日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本四議案は、障害者自立支援法が施行されることに伴い、現行の支援費制度に基づくサービスが同法に基づく障害福祉サービスに移行することによる規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、知的障害者援護施設において、新たに食費の実費を徴収するということだが、区として何らかの負担軽減策は考えているのか、との質疑があったのに対しまして、定率負担と実費負担が同時に施行されることから、現在、区としても対応策を検討しているところである、との答弁がありました。
次に、障害者自立支援法に基づく事業は十月実施であるのに、定率負担は四月からというのは酷ではないか、との質疑があったのに対しまして、従来の支援費支給決定を受けている方については、四月からの半年間はみなし決定がされるが、この間は、十月以降の単価とは別の単価設定がされることになっている、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、議案第四十号について、単なる規定整備にとどまるものでなく、大幅な費用徴収を伴うものであるので反対する。
また、議案第三十九号、議案第四十一号及び議案第四十二号の三議案について、このたびの条例改正は、障害者自立支援法の制定によるものである。障害者自立支援法は、身体、知的、精神の三障害に対する福祉サービスの提供の一元化など、関係者の声を反映した部分もあるが、障害者福祉に自己負担と競争原理を徹底し、国の財政負担の削減を推し進めようというものである。とりわけ重大な問題は、利用料の応能負担の原則を応益負担にし、サービスを受けるたびに一割の負担をさせる点である。障害が重い人ほど負担が重くなり、サービスを受けられないケースが出ることも予想される。低所得者に配慮をするとしているが、新たに家族が同一世帯と見なされるなど、これまで以上に負担がかかるものとなっている。しかし、今回の改正は規定整備という範囲であり、引き上げられる利用料に対し、区独自の軽減策を講ずることを強く要望し、本三議案には賛成する。
次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、必要なサービスを、権利としてではなく、お金で買わせるという、この障害者自立支援法の考え方自体が、まるで障害があるのは自己責任であるというのに等しく、障害当事者を生きがたくし追い詰めてしまう。例えば、夜の排せつ介助が必要な人に対応すべく、二十四時間介護が必要だとしても、サービスを受けるためには一割を負担しなければならなくなってしまう。法は、このように不十分なものであるので、支給上限に対しては、自治体の勘案事項において、目黒区として当事者本位に運用すること、また、利用料一割負担、食費実費負担の軽減措置を行うことを求め、本四議案に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、議案第三十九号、議案第四十一号及び議案第四十二号の三議案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
また、議案第四十号につきましては、採決を行いましたところ、賛成多数により、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本四議案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
まず、議案第三十九号を採決いたします。
本案につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第四十号を採決いたします。
本案は、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
宮沢信男議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第四十一号及び議案第四十二号の二件を採決いたします。
本案につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本二議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三十八、議案第四十三号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第四十三号 目黒区
介護保険条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。二十六番野沢まり子委員長。
〔野沢まり子委員長登壇〕
○二十六番(野沢まり子委員長) ただいま議題になりました日程第三十八、議案第四十三号、目黒区
介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、去る七日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、保険料率を改定するとともに、税制改正による保険料負担の激変緩和措置及び低所得者に対する保険料の軽減措置を講じ、あわせて所要の規定の整備を行うため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、介護費用総額の見込みを変更したということであるが、地域支援事業等の給付割合に変更は生じるのか、との質疑があったのに対しまして、要介護1・要支援2の見込み割合の変更を初め、国から示された介護報酬改定率が、全体で〇・五%の減であったこと等を踏まえ、介護給付部分の精査をしたものであり、地域支援事業等について変更が生ずるものではない、との答弁がありました。
次に、保険料所得段階について、現行の六段階から九段階にするということだが、低所得者への配慮として、さらに細分化した段階を設定することはできないか、との質疑があったのに対しまして、区独自に、九段階の中を細分化し、それぞれに掛け率を設定することは可能である。ただ、保険料は、低所得者から高額所得者まで、所得に応じた負担をしていただくべきものであり、バランスのとれた保険料段階を設定する必要がある。今回区が設定する九段階は、この点を考慮して設定したものである、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、構造改革路線のもとで経済格差が進み、とりわけ税制改正によって、高齢者の生活は厳しくなっている。新たな介護保険料は、六段階から九段階に広げ、新第四段階の基準額を七百円引き上げ、月額四千二百二十円にするというものである。目黒区では、新たな課税により、非課税から課税世帯となった人は四千三百人に上る。第二段階から新第四段階へは二百人、第二段階から新第五段階へは三千五百人、第三段階から新第五段階へは六百人と、一気に大幅な負担増となる。低所得者に対する激変緩和措置を設けてはいるが、それだけでは十分とは言えない。渋谷区は、独自の基準額を設定し、所得九段階を細分化し、とりわけ低所得者に負担の少ない保険料を設定した。目黒区でもこうした経験に学び、さらなる努力が求められる。本条例による保険料の引き上げは、保険料の未払いや介護を受けることのできない人を生み出してしまう。よって、本条例に反対する。
次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、介護保険制度は、巧みな形で社会保障制度の市場化へのかけ橋の機能を背負されて登場した。厚生労働省は、介護保険法の規定に基づく制度の見直しであることを強調しているが、今回の新サービス導入は、単なる見直しとは言いがたく、性質の異なる制度へのつくりかえに等しい内容となっている。介護保険料基準額に地域支援事業サービスを組み込むなど、大きな矛盾を抱えている。また、先には、施設サービスにおける食費・居住費を保険外とするなど、利用者に対する多大な負担を強いてきた。サービスがふえればふえるほど、保険料が上がってしまう仕組みであり、保険料本体がこれから際限なく上がってしまう危険がある。しかしながら、今回、六段階から九段階への所得段階設定が行われていることを一定評価し、さらにきめ細かな段階を設定することを求め、本案には賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第四十三号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
宮沢信男議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三十九、議案第四十四号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第四十四号 目黒区
東が丘障害福祉施設条例
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。二十六番野沢まり子委員長。
〔野沢まり子委員長登壇〕
○二十六番(野沢まり子委員長) ただいま議題になりました日程第三十九、議案第四十四号、目黒区
東が丘障害福祉施設条例につきましては、去る七日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、目黒区東が丘障害福祉施設を設置するため提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、実施事業として、第二条第一号で生活介護を規定しているが、これに関し、所得保障に関する事業は何か考えているのか、との質疑があったのに対しまして、生活介護サービスは、従来の知的障害者の通所更生施設部分と、身体障害者のデイサービス部分を指すものであり、授産系訓練等給付とは異なるものである。ただ、運営面においては、ここでつくられた作品を販売する等の手だては考えられる、との答弁がありました。
次に、心身障害者センターあいアイ館との違いは何か、また、愛称を付ける予定はあるのか、との質疑があったのに対しまして、大きな相違点としては、あいアイ館には障害者団体を育成するための集会施設等があるのに対して、このたび設置する福祉施設については、これらがない点が挙げられる。また、施設のオープンまでに、親しみやすい愛称を考えていきたい、との答弁がありました。
次に、第十七条で原状回復の義務について規定しているが、具体的にはどのように定めていくのか、との質疑があったのに対しまして、利用承認手続の中で具体的に定めていくことになる。なお、施設の性質上、単独に住むのではなく、世話をする方がついているので、勝手な改修等が行われる可能性は極めて低いものと見ている、との答弁がありました。
次に、直営での施設運営ということについて、区として検討はしたのか、との質疑があったのに対しまして、もともと行財政改革大綱の中で、福祉工房を法内施設化する際には委託する、という方針があった。さらに、東が丘福祉工房について言えば、老朽化による建てかえ計画を策定する際、隣接する人事・厚生事務組合東が丘荘との合築とする旨の協議が整ったが、その時点で、東が丘荘は既に管理委託されており、一体的な運営という点から、区の施設も委託するという方向性が出されていた。こうした経緯を受け、このたび指定管理者による管理を選択したものである、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、多くの関係者の望む声の中で、新しい障害者の福祉施設が整備される。しかし、障害者自立支援法の制定による利用料の新たな負担増、指定管理者制度の導入などが懸念されるところである。区独自の軽減策を講ずるとともに、障害者の支援の場として事業の継続性が担保されるよう、管理運営を直営に戻すなどの改善を強く求め、新たな施設の設置条例である本案には賛成する。
次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、重度障害の人々を初め、障害当事者の作業・通所の場となってきた、福祉施設としての東が丘福祉工房のこれまでの経過を踏まえるならば、区が直営で施設を運営すべきである。行革推進プランでの民間委託の方向や、今回、指定管理者ということで提案されていることについては、賛成することはできないが、移行するということであれば、福祉の理念にのっとり、区は責任を持って質疑で指摘してきたような事業者を公募すること。これまでの利用者のうち、希望する人は全員利用できるようにすること。所得保障を行える事業を展開すること。福祉ホーム事業に関し、使用料の上限六万円については、障害者の生活実態に合わせること。以上を要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第四十四号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第四十、議案第四十五号を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第四十五号 地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した目黒区
立目黒区民センター体育館における負傷事故に関する和解について
の報告及び承認について
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。三十五番
木村洋子委員長。
〔
木村洋子委員長登壇〕
○三十五番(
木村洋子委員長) ただいま議題になりました日程第四十、議案第四十五号、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した
目黒区立目黒区民センター体育館における負傷事故に関する和解についての報告及び承認について、につきましては、去る七日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、目黒区民センター体育館における負傷事故について和解する必要が生じたが、議会を招集するいとまがないと認め専決処分したため、地方自治法第百七十九条第三項の規定に基づき提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、今回の損害賠償額の金額の内訳はどうなっているか、今後、後遺症等で追加要求されることはないか、との質疑があったのに対しまして、内訳としては、双方の弁護士同士で交渉した結果、休業補償、後遺症による逸失利益、慰謝料、入院費、治療費等となっている。また、相手方との示談書で今回損賠償額を受領した後は、後遺障害損害賠償を含め、示談書に定めるもののほかは何ら請求することはないことを確認している、との答弁がありました。
次に、損害賠償額について、本人の注意義務などの過失は加味されなかったのか、との質疑があったのに対しまして、今回の場合は、本人が通常利用していた中で起きたものであり、区の設備管理上の責任があるととらえている、との答弁がありました。
次に、今回の損害賠償金については区の負担はないか、との質疑があったのに対しまして、今回は自治体総合賠償責任保険で賄われるため、区の負担はない、との答弁がありました。
次に、今回の事故を教訓として、今後、指定管理者導入も含んで器具等の取り扱いについて十分注意してもらう必要があるのではないか、との質疑があったのに対しまして、今回の事故に当たっては、改めて所管に施設管理等について注意を行う予定である。全庁的にも事故が起こった際に適切に対応することや、施設管理を含め十分注意するよう周知徹底を図っていく。指定管理者については協定書の中で管理運営上責任がある場合は損害賠償を負担することになる旨を盛り込み、区との責任区分を明確にしていく予定である、との答弁がありました。
以上が質疑の主な内容であります。
意見・要望は特になく、本案につきましては、承認すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本案に対する
企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第四十五号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第四十一を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎陳情十八第九号
知的障害者通所授産施設に関する陳情
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本件に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。二十六番野沢まり子委員長。
〔野沢まり子委員長登壇〕
○二十六番(野沢まり子委員長) ただいま議題になりました日程第四十一、陳情十八第九号、
知的障害者通所授産施設に関する陳情につきましては、去る八日の生活福祉委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、国や都の方針により、知的障害者が地域移行しているが、その人数と養護学校等の生徒数等を考えると、通所授産施設が確実に不足するため、緊急な施設整備を求めるというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、その趣旨を了とし、採択の上、執行機関に送付すべきものと議決いたした次第であります。
以上が本陳情に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
日程第四十一につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第四十二を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎陳情十八第十号 「公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求める意見書」提出に関する陳情
(委員長報告)
○
宮沢信男議長 本件に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。三十五番
木村洋子委員長。
〔
木村洋子委員長登壇〕
○三十五番(
木村洋子委員長) ただいま議題になりました日程第四十二、陳情十八第十号、「公共サービスの安易な民間開放は行わず、充実を求める意見書」提出に関する陳情につきましては、去る八日の
企画総務委員会におきまして審査し結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、現在、耐震強度偽装事件や不安定雇用、低下所得者層の増大、地域間格差の拡大などが起こっている中で、暮らしや安全にかかわる国や自治体の責任を全うするため、市場化テストをはじめとする公共サービスの民間開放を安易に行わないこと、また、画一的な公務員の純減はやめ、公共サービスの改善や水準を維持するために必要な要因を確保することを目的として、国への意見書提出を求めるものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により不採択にすべきものと議決いたした次第であります。
以上が本陳情に対する
企画総務委員会の審査の経過並びに結果であります。
報告を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
日程第四十二につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○
宮沢信男議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。
お諮りいたします。
この際、追加日程一件を上程いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
追加日程一件を上程することに決定いたしました。
追加日程第一を議題といたします。
――
――――――〇――――――――
◎議案第四十六号 真の都区制度改革の実現を求める決議
〔事務局長朗読〕
○
宮沢信男議長 提案者から提案理由の説明を求めます。二十四番小林くにお議員。
〔小林くにお議員登壇〕
○二十四番(小林くにお議員) ただいま上程になりました追加日程第一、議案第四十六号、真の都区制度改革の実現を求める決議につきまして、提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。
平成十八年二月十六日に開催された都区協議会での合意の中で、平成十二年の都区制度改革時に先送りした都区財政調整主要五課題について、一応の決着を見ました。しかし、その内容は、「都区の大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方」を初め、すべての課題について事実上先送りとするもので、都区制度改革の趣旨や主要五課題を確認した経緯に沿った解決とはほど遠いものであります。
以上のことから、目黒区議会として、区民の納得が得られる真の都区制度改革の実現を目指し、不退転の決意で取り組むことを表明するため、本案を提出した次第であります。
次に、決議(案)を朗読いたします。
真の都区制度改革の実現を求める決議
平成十八年二月十六日、都区協議会が開催され、平成十八年度の都区財政調整等に関する合意がなされた。この合意の中で、平成十二年の都区制度改革時に先送りした都区財政調整に関する主要五課題に一応の決着をつける形となったが、その内容について、目黒区議会は東京都に対し不信の念を抱かざるを得ない。
今回の合意では、三位一体改革の影響への対応として、配分率変更を平成十九年度の継続協議とし、肝心の主要五課題については、「都区の大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方」を今回も先送りとし、さらに、清掃、学校改築、都市計画交付金等の具体的課題については、平成十八年度に限り二百億円の特別交付金を措置することで清算することとし、今後の課題については、新たに設置される都区の共同機関で検討し、解決を図ることとなった。
これらの課題については、平成十七年度末までに解決することとされていたにもかかわらず、そのすべてが事実上の先送りとなった最大の原因は、都が、みずからが行う大都市事務について、法の原則を無視する主張を繰り返したことにある。とりわけ、都は、特別区を内部団体視する態度に終始し、平成十二年都区制度改革の趣旨や主要五課題を確認した経緯からも大きく隔たる結果となった。
平成十二年の都区制度改革が目標としたものは、都と特別区が相連携して大都市としての一体性を確保しつつ、それぞれの行政責任を果していくよう、明確な役割分担のもと、それに応じた財源配分を行うことにあった。今回の合意により、主要五課題が一たん整理されたとしても、残されたさまざまな課題の解決が図られなければ、基礎自治体たる特別区の財政自主権が損なわれているものと言わざるを得ない。目黒区議会は、全区民の納得が得られる真の都区制度改革を実現するため、都区のあり方に関する今後の検討に重大な関心を持って注視するとともに、平成十九年度以降、必要十分な配分率が確保されるよう全力で取り組む所存である。山積する諸課題の解決に向け各区が自主性を発揮し、区民の負託に応えられるよう、財政基盤の確立を目指して、不退転の決意で取り組んでいくことをここに表明する。
右、決議する。
平成十八年三月十四日
目黒区議会
以上であります。
よろしく御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。
提案理由の説明を終わります。(拍手)
○
宮沢信男議長 本案について御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本案は、直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
これより議案第四十六号の採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
本案は、原案のとおり可決いたしました。
次に、お諮りいたします。
委員会審査のため、三月十五日から三十日まで休会いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
宮沢信男議長 御異議なしと認めます。
よって、三月十五日から三十日まで休会することに決定いたしました。
次の本会議は、三月三十一日、午後一時から開きます。
以上で本日の日程は終了いたしました。
本日はこれをもって散会いたします。
〇午後四時十分散会...