目黒区議会 > 2005-06-30 >
平成17年第2回定例会(第4日 6月30日)

  • "木村洋子委員長"(/)
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  1. 目黒区議会 2005-06-30
    平成17年第2回定例会(第4日 6月30日)


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    平成17年第2回定例会(第4日 6月30日)      平成十七年第二回定例会              目黒区議会会議録   〇 第 四 日 一 日時 平成十七年六月三十日 午後一時 一 場所 目黒区議会議場 一 出席議員(三十四名)           一  番  戸  沢  二  郎           二  番  工  藤  はる代           三  番  栗  山  よしじ           四  番  いその   弘  三           五  番  坂  本  史  子           六  番  佐久間   やす子           七  番  須  藤  甚一郎           八  番  増  田  宜  男           九  番  石  川  恭  子
              十  番  橋  本  欣  一           十一 番  伊  藤  よしあき           十二 番  今  井  れい子           十三 番  安  久  美与子           十五 番  中  島  ようじ           十六 番  川  崎  えり子           十七 番  岩  崎  ふみひろ           十八 番  森     美  彦           十九 番  高  品  吉  伸           二十 番  雨  宮  正  弘           二十一番  つちや   克  彦           二十二番  鴨志田   リ  エ           二十三番  寺  島  よしお           二十四番  小  林  くにお           二十五番  沢  井  正  代           二十六番  野  沢  まり子           二十八番  石  山  京  秀           二十九番  青  木  早  苗           三十 番  つづき   秀  行           三十一番  俵     一  郎           三十二番  島  崎  たかよし           三十三番  宮  沢  信  男           三十四番  二ノ宮   啓  吉           三十五番  木  村  洋  子           三十六番  下  岡  こうじ 一 出席説明員        区      長      青  木  英  二        助      役      佐々木   一  男        収入役           安  田  直  史        企画経営部長        粟  田     彰        区長室長          武  藤  仙  令        財政部長          齋  藤     薫        総務部長          横  田  俊  文        区民生活部長        伊  藤  良  一        産業経済部長        渋  谷  幸  男        健康福祉部長        加  藤  芳  照        健康推進部長(保健所長)  伊  藤  史  子        子育て支援部長       清  野  久  利        都市整備部長        鈴  木     勝        街づくり推進部長      宮  本  次  男        環境清掃部長        荒  井  英  雄        総務課長          大  平     勝         ────────────────        教育長           大  塩  晃  雄        教育次長・生涯学習推進担当 小笠原   行  伸         ────────────────        常勤監査委員        大  竹     勲        監査事務局長        市  川  力  也 一 区議会事務局        局     長       浅  沼  裕  行        次     長       千  葉     登        議事・調査係長       荒  井  孝  男        議事・調査係長       星  野  俊  子        議事・調査係長       南  沢  新  二        議事・調査係長       田  中  祐  子        議事・調査係長       星  野     正        主     査       齊  藤  和  子  第二回目黒区議会定例会議事日程 第四号         平成十七年六月三十日 午後一時開議 日程第一   議案第四十三号 目黒区行政手続条例の一部を改正する条例 日程第二   議案第四十四号 目黒区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を                改正する条例 日程第三   議案第四十五号 目黒区立住センターの設置および管理の基本に関する                条例の一部を改正する条例 日程第四   議案第四十六号 目黒区立住会議室条例の一部を改正する条例 日程第五   議案第四十七号 目黒区三田地区店舗施設条例の一部を改正する条例 日程第六   議案第四十八号 目黒区中小企業センター条例の一部を改正する条例 日程第七   議案第四十九号 目黒区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例 日程第八   議案第 五十号 目黒区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例 日程第九   議案第五十一号 目黒区高齢者センター条例の一部を改正する条例 日程第十   議案第五十二号 目黒区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正                する条例 日程第十一  議案第五十三号 目黒区立在宅介護支援センター条例の一部を改正する条                例 日程第十二  議案第五十四号 目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例 日程第十三  議案第五十五号 目黒区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例 日程第十四  議案第五十六号 目黒区立知的障害者グループホーム条例の一部を改正す                る条例 日程第十五  議案第五十七号 目黒区立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例 日程第十六  議案第五十八号 目黒区立公共駐車場条例の一部を改正する条例 日程第十七  議案第五十九号 目黒区三田地区駐車場条例の一部を改正する条例 日程第十八  議案第 六十号 目黒区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 日程第十九  議案第六十一号 目黒区立公園条例の一部を改正する条例 日程第二十  議案第六十二号 目黒区営住宅条例の一部を改正する条例 日程第二十一 議案第六十三号 目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例 日程第二十二 議案第六十四号 目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例 日程第二十三 議案第六十五号 目黒区立従前居住者用住宅条例の一部を改正する条例 日程第二十四 議案第六十六号 目黒区立エコプラザ条例の一部を改正する条例 日程第二十五 議案第六十七号 目黒区文化ホール条例の一部を改正する条例 日程第二十六 議案第六十八号 目黒区美術館条例の一部を改正する条例 日程第二十七 議案第六十九号 水防または応急措置の業務に従事した者の損害補償に関                する条例の一部を改正する条例 日程第二十八 陳情十七第 六 号 障害者自立支援法案の制定に対する意見書提出に関                  する陳情 日程第二十九 陳情十七第 二 号 「市場化テスト」や「給与構造見直し」に反対する                  意見書の採択を求める陳情
    日程第三十  陳情十七第 五 号 「廃プラスチックの焼却処分の禁止を求める」陳情 日程第三十一 陳情十七第 九 号 区立小・中学校卒業アルバムに、元号を併記する                  ことを求める陳情 日程第三十二 陳情十七第 十 号 小・中学校の卒業式で、退場門にも日の丸を掲揚し                  てあるか調査を求める陳情 日程第三十三 陳情十七第 十六号 教科書採択に関する陳情 日程第三十四 陳情十七第 十四号 「目黒区子ども権利条例」(仮称)の取り扱いに関                  する陳情 日程第三十五 陳情十六第二十一号 目黒区特別養護老人ホームに関しての陳情 日程第三十六 陳情十七第 十二号 住区センター管理委託適正化を求める陳情 日程第三十七 陳情十七第 十三号 知的障害者通所授産施設に関する陳情 日程第三十八 陳情十六第 十一号 総務省情報通信研修所跡地 駒場野公園拡張計画に                  関する陳情 日程第三十九 陳情十六第 十九号 駒場野公園拡張計画に関する陳情 日程第四十  陳情十七第 十一号 目黒清掃工場操業協定に関する陳情  第二回目黒区議会定例会議事日程 第四号 追加の一         平成十七年六月三十日 追加日程第一 議案第七十号 障害者自立支援法案の制定に対する意見書    〇午後一時開議 ○宮沢信男議長  これより本日の会議を開きます。   ◎会議録署名議員の指名 ○宮沢信男議長  まず、会議録署名議員を定めます。  十二 番 今 井 れい子 議員  二十四番 小 林 くにお 議員 にお願いいたします。  次に諸般の報告を申し上げます。   ◎諸般の報告 ○宮沢信男議長  特別区議会議長会の概要につきましては文書をもって報告いたしました。  報告を終わります。  これより日程に入ります。  日程第一、議案第四十三号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第四十三号 目黒区行政手続条例の一部を改正する条例 ○宮沢信男議長  本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。    〔木村洋子委員長登壇〕 ○三十五番(木村洋子委員長)  ただいま議題になりました日程第一、議案第四十三号、目黒区行政手続条例の一部を改正する条例につきましては、去る二十四日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、指定管理者制度の導入に当たり、所要の規定の整備を行うため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、他の自治体で今回のような条例改正の例があるか、また、条例でなく規則改正で対応することは考えなかったのか、条例改正しないことによる不都合があるかとの質疑があったのに対しまして、特に他区の状況は把握していないが、本区の場合は東京都の考え方と同じく、本条例は区民に対して、行政運営の公正の確保や透明性向上を目的として制定されているため、今回の指定管理者導入に際しても、条例での規定整備を図ることが望ましいと判断し、国の機関等に対する処分等の適用除外規定に準じて、適用除外規定を設けることが妥当と考えたものであるとの答弁がありました。  次に、指定管理者との協定の仕方は具体的にどうするのか、また、管理委託の場合の契約書に準ずるものとして協定書が基本になるかとの質疑があったのに対しまして、協定書については指定管理者を選定し、議決後に締結していくこととなるが、内容については事前に、公募の場合は応募要項等でも業務内容や準拠法令などを明示し、協定書に盛り込むこととなる。  また、指定管理者の指定は行政処分であるという点で、契約とは異なるが、内容的には協定書は従来の契約書に相当するものであるとの答弁がありました。  次に、協定を結ぶ段階での議会への報告はどうするのかとの質疑があったのに対しまして、指定管理者の指定については、施設の名称や場所及び指定管理者の名称、指定の期間などについて十一月に議決をお願いすることとしている、その際、選考の経過や結果も報告する、また、協定書を取り交わした段階においても報告するとの答弁がありました。  次に、指定管理者が施設の管理を代行するということで、行政庁と同様の位置づけとすることについては、自治法第二百四十四条の二の解釈としてなり立つかとの質疑があったのに対しまして、例としては利用承認・不承認、制限に関することを指定管理者に行わせることが、自治法第二百四十四条の二の規定に基づき権限を代行することとなるため、立場上、行政が行うのと同様の位置づけとなるものであるとの答弁がありました。  次に、権限を委譲される指定管理者と区民との関係についてはどのように周知していくか、また、スケジュールに余裕のない中での周知はどうするのか、さらに、トラブルが起こった場合どのように対応していくかとの質疑があったのに対しまして、指定管理者と区民との関係については非常に重要であり、たとえば公募要項の中でも、区民との関係について行政手続条例等を適用する旨明記し、指定管理者にきちんと認識をしてもらったり、区民に対しても、制度変更の趣旨や行政手続関係、情報公開、個人情報保護などを周知し、実施に向けた対応をしていく。  また、区民への早めの周知については、各施設に説明資料を置いたり、広報用チラシを作成したり、区報等も活用する。  さらに、トラブル対応については、指定管理者に対して、そういうことのないように注意を促すことは当然であるが、区も施設設置者としての責任を負いながら緊密に連携して対応していくとの答弁がありました。  次に、権限を委譲することにより、指定管理者が区民に対して問題を引き起こすことのないよう、区民対応については協定書に盛り込んでいくべきではないかとの質疑があったのに対しまして、継続していく施設はもとより、特に公募する施設については、制度趣旨や設置趣旨を踏まえ、行政手続関係情報管理トラブル対応を含め、区の責任、指定管理者の責任を明確に周知し、円滑に制度運営が図られるように最大限努力していくとの答弁がありました。  次に、最近の不服申し立ての例、あるいは窓口等での口頭による苦情については把握しているか、また、協定書の中には、区または指定管理者に対する不服申し立てのような項目を盛り込むことになるかとの質疑があったのに対しまして、不服申し立てについては、過去一年間には受けた事例はなかったが、施設によっては、窓口での接遇に対する苦情などがあったため、制度変更に当たっては改善していかなければならないという認識を持って、各所管が現在、検討している。  区は指定管理者に対しては、事業者として区民に丁寧に対応し、苦情等の処理体制を整えるよう指導していく。  また、本条例は、行政運営の公正の確保や透明性向上を目的としているため、改めて指定管理者への周知を図っていく必要があると考え、協定書については、苦情等に関する事項を設け、苦情対応や、従業員への研修等の啓発についても定めていきたいと考えている。  次に、指定管理者制度導入に伴い、継続する施設についても、コスト削減などの努力は数字であらわさなければならないのではないか。  また、施設等入所者は、経費削減に伴ってサービスも削減されることを危惧しているが、どう対応するのか。  さらに、サービスを低下させないでコスト削減することについて、ポイントはどこに置いているかとの質疑があったのに対しまして、指定管理者制度導入に当たっては、各施設の設置目的を遵守した上で、コスト削減あるいは民間ノウハウを活用していくことで、効用を一層高めていくことが大事である。  継続する施設等についても、経営改善計画や事業計画を提出してもらい、コスト面を含め、どのように施設運営をしてもらうかということをしんしゃくして、改めて議決をお願いする予定である。  また、利用者の危惧への対応については、具体的には十一月の指定管理者の指定の議決後、施設利用者に対して、継続する団体や公募結果等の通知と合わせて、現在と比べて遜色のないサービスを提供していくことを、いろいろな機会をとらまえて周知していく。  指定管理者と協定を結ぶ際にも、設置条例の趣旨を改めて周知し、業務内容や範囲などについて従前どおり行っていくよう指導するとともに、利用者へのサービスを維持・向上できるよう、区としても指導・監督していく。  さらに、コスト削減サービスの質の維持については、民間のノウハウや知識、技術、スケールメリットなどを活用し、サービスを維持しながらコストも削減していけるよう、指定管理者に努力してもらうことが大事であるとの答弁がありました。  次に、民間のノウハウなどの活用やコスト削減を考えるならば、そもそも公募と継続の施設の振り分けについて、金額的に大きな開きがあるのは問題があるのではないか。  また、利用不承認の場合、区長に対して不服申し立てができるが、訴訟になった場合、その対象は指定管理者か区長か、あるいは両方かとの質疑があったのに対しまして、指定管理者制度導入に当たって、施設によっては、これまでの経緯等の事情から継続になったところもあるが、民間のノウハウもできるだけ活用していくということは、公募する施設のみでなく、継続する施設についても求められるところである。  また、訴訟については、訴える側の訴える目的や内容によって対象者が決まることとなるので、たとえば利用不承認の場合、訴訟の対象者については、処分を行った指定管理者となる場合があるとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団の委員から、指定管理者制度導入に当たって、指定管理者が区に代行して権限を行使することとなるが、本条例は、区民の利益の保護を目的としている。  公の施設管理に関し、監督上される処分については、例として、利用料金の額の申請に対する区長の承認・不承認によること、不利益処分として管理上支障がある場合、業務停止を命ずることなどがあるが、執行に当たっては利用者の立場も考慮し、真摯に執行されることを要望して、本案に賛成する。  次に、目黒区民会議の委員から、本制度の導入は来年の四月からで時間がなく、指定管理者に権限を与える部分もあるので、区民に対して十分な理解を得るよう要望する。  また、サービスの現状維持だけではなく、民間のノウハウも入れてサービスを向上し、経費も削減できるようにすべきで、区民にとってもサービスが向上したという実感が持てるように努力するよう要望して、本案に賛成する。  次に公明党目黒区議団の委員から、指定管理者制度導入に当たり、区と指定管理者で協定書を作成することとなるが、応募要項の記載の中で、苦情に関する事項や、従業員の研修等の推進などを明記して利用者の便に供するよう要望して、本案に賛成する。  次に日本共産党目黒区議団の委員から、指定管理者制度は、公の施設の管理に当たり、営利を目的とした株式会社など民間事業者も含め、行政にかわって大きな権限を持った施設管理をできるようにするものである。  営利目的に、施設管理のあり方がゆがめられてしまう危険性があり、地方自治法の改定にわが党は反対した。  本条例の改定案は、この地方自治法の改定に基づき提案されているものではあるが、指定管理者制度の導入に当たり、区は、管理の内容や個人情報保護の厳守、指名の取り消しなどを個別条例に盛り込むなど一定評価できるところもあることから、行政手続について整理した本案に賛成する。  次に無所属・独歩の会の委員から、本案に賛成する。ただし、本案は指定管理者制度導入に当たって必要な条例改正が行われるわけであるが、指定管理者制度導入に当たっての実施方針で一番問題があるのは、公募する施設と、現行受託団体の継続による施設との金額的な大きな違いである。  せっかく指定管理者は、公募が原則であるという制度を導入したにもかかわらず、継続の金額の方が十倍以上も多いのである。  今後指定するに当たっては、現行受託団体経営改善策を検討して選定し、その後に議会で議決するという難題が残っている。  指定管理者制度の根本である、サービスの向上と経費の削減という大前提を考慮して慎重に行うということを要望して、本案に賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する、企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。 (拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告対して御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第四十三号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に日程第二、議案第四十四号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第四十四号 目黒区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条           例 ○宮沢信男議長  本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。    〔木村洋子委員長登壇〕 ○三十五番(木村洋子委員長)  ただいま議題になりました日程第二、議案第四十四号、目黒区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例につきましては、去る二十四日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は指定管理者制度の導入に当たり、規定の整備を行うため提出されたものであります。  議案に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、次の諸点について質疑がありました。  まず、本案は指定管理者制度導入に伴う文言の改正のみで、ほかは変更ないか、また、指定管理者現行管理委託団体とは性格的に異なるが、包括外部監査の内容については変化がないかとの質疑があったのに対しまして、本案は指定管理者制度導入に伴う文言改正のみであり、目黒区外部監査契約に基づく監査に関する条例第二条第二項五号以外のものについては、その年のテーマに基づいて実施していくこととなり、従来と変わらないとの答弁がありました。  以上が質疑の内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、指定管理者制度は公の施設管理に当たり、営利を目的とした株式会社など民間事業者も含め、行政にかわって大きな権限を持った施設管理をできるようにするものである。  営利目的に、施設管理のあり方がゆがめられてしまう危険性があり、地方自治法の改定にわが党は反対した。  本条例の改定案は、この地方自治法の改定に基づき提案されているものではあるが、指定管理者制度の導入に当たり規定整備をしたものであり、賛成するとの意見がありました。  以上の後、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する、企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第四十四号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に日程第三、議案第四十五号から、日程第十四、議案第五十六号までの十二件を一括議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第四十五号 目黒区立住センターの設置及び管理の基本に関する条例の一部を           改正する条例   議案第四十六号 目黒区立住会議室条例の一部を改正する条例   議案第四十七号 目黒区三田地区店舗施設条例の一部を改正する条例   議案第四十八号 目黒区中小企業センター条例の一部を改正する条例   議案第四十九号 目黒区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例   議案第 五十号 目黒区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例   議案第五十一号 目黒区高齢者センター条例の一部を改正する条例   議案第五十二号 目黒区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例   議案第五十三号 目黒区立在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例   議案第五十四号 目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例   議案第五十五号 目黒区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例   議案第五十六号 目黒区立知的障害者グループホーム条例の一部を改正する条例 ○宮沢信男議長  本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。    〔野沢まり子委員長登壇〕 ○二十六番(野沢まり子委員長)  ただいま一括議題になりました十二議案につきましては、去る二十四日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  これら十二議案のうち、議案第四十五号については、指定管理者制度の導入に当たり規定の整備を行うため、議案第四十六号から議案第五十六号までの十一議案については、各公の施設に指定管理者制度を導入するため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者からの補足説明を一括して受けた後、質疑に入り、委員から、次の諸点について質疑がありました。  初めに日程第三、議案第四十五号、目黒区立住センターの設置及び管理の基本に関する条例の一部を改正する条例及び、日程第四、議案第四十六号、目黒区立住会議室条例の一部を改正する条例の二議案に関する質疑について申し上げます。  まず、住区サービス事務所の跡スペースについても、指定管理者による管理の対象となるかとの質疑があったのに対しまして、住区会議室に付随するスペースとして、これについても管理の範囲となるとの答弁がありました。  次に、各住区と協定を締結するに当たっては、一定の条件整備が必要なのではないかとの質疑があったのに対しまして、協定締結前に、各住区ごとに、指定管理者制度についての研修を実施するとともに、より民主的で開かれた住区としての公平・公正な運営が確保できるよう、地方自治法の規定に基づく指導等も行っていきたいとの答弁がありました。  次に指定管理者制度導入時の内容が、その後のベースになると思うが、区としてのチェック体制についてどのように担保するのかとの質疑があったのに対しまして、条例で事業報告書の提出を義務づけているほか、必要に応じ、地方自治法の規定に基づく指導等も行うつもりであり、住区が地域のコミュニティ拠点であるということを考慮するならば、他の施設の場合とは異なり、ある程度区がイニシアチブをとった対応が必要ではないかと考えているとの答弁がありました。  次に、指定管理者制度導入に当たり、住区での住民サービスにおける諸課題についてどう対処していくのかとの質疑があったのに対しまして、制度導入を契機として、研修等を通じ、公平・公正な管理運営についての指導・助言に努めたいとの答弁がありました。  次に、今回は住区住民会議の継続ということだが、三年後のことを考え、住区のあり方について、いまから研究していくべきではないのかとの質疑があったのに対しまして、今回、住区住民会議を指定管理者として継続するという決定に至った背景には区のコミュニティ施策があり、基本的にはこれを変えるつもりはない。  したがって、現時点では公募を視野に入れるのではなく、現行の住区住民会議がどのような形で継続を維持していけるか、そのために区は何をすべきかというスタンスで取り組んでいきたいとの答弁がありました。  次に、このたびの制度導入により、住区会議室の利用に関して、区民から見てよくなったなという部分が見られるよう、区として努力すべきと思うがどうかとの質疑があったのに対しまして、これを機に、住区センターは住区内の住民相互の交流の場であるということについて、住区住民会議に再認識していただき、本来の機能を発揮してもらえるよう、研修等を通じて働きかけていくとの答弁がありました。  次に、指定管理者制度の透明性確保のため、情報公開についても明記すべきではないかとの質疑があったのに対しまして、指定管理者から区に報告を受けた事項については、区の情報公開制度で対応できる。  また、指定管理者自身が保有している情報の公開についても、区としての考え方を示し、区の条例に準じたものを定めるよう、協定の中で義務づけることを考えているとの答弁がありました。  次に日程第五、議案第四十七号、目黒区三田地区店舗施設条例の一部を改正する条例、日程第六、議案第四十八号、目黒区中小企業センター条例の一部を改正する条例及び、日程第七、議案第四十九号、目黒区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の三議案に関する質疑について申し上げます。  まず、三田地区店舗施設について、使用許可及び使用料の徴収事務を管理業務の範囲外とするとのことであるが、店舗施設の効率的運用という面で問題があるのではないかとの質疑があったのに対しまして、これらについては積年の課題があることから、区の責任において一定の方向づけをすべきと考え、範囲外としたものである。  なお、今回は、複合施設である三田フレンズ全体で指定管理者を公募・選定する方針であることから、その一部である当該店舗の附帯施設修繕等については、指定管理者による管理の対象となるものであるとの答弁がありました。  次に、三田店舗施設における使用料の滞納という課題について、これを解決できる見込みはあるのか。指定管理者制度も導入されることから、いっそのこと民間に委託するという方法もあるのではないかとの質疑があったのに対しまして、店舗ごとの複雑な事情や過去の交渉経過があり、公の責任ということもあることから、このままの状態でゆだねるべきではないと判断したものである。  そのため今般、組織として、担当係長も設置したところである。  また、この件については弁護士とも相談をしており、区としてできるだけ早期に解決できるよう努めるとの答弁がありました。  次に、中小企業センター及び勤労福祉会館においてはさまざまな自主的活動が行われているが、これについては、これまで行政との約束事のような形で引き継がれてきた部分もある。  指定管理者制度を導入しても、これらについては引き継がれていくべきではないかとの質疑があったのに対しまして、平成十五年に中小企業勤労者福祉サービスセンター管理委託される際、ほとんどのものが引き継がれたと認識している。  したがって、公募に当たっては、当該施設の現在の使われ方についても示す必要があると考えているが、このたびの指定管理者制度導入に当たり、制度上要請されているものの一つに、施設を有効活用した、より効果的なサービスの提供ということがあるので、指定管理者には、いままでとは一味違った事業展開を期待しているとの答弁がありました。  次に中小企業センター条例第三条第一号から第三号に規定する事業について、現状、どこがどのような事業を実施しているのかとの質疑があったのに対しまして、区において中小企業振興のための各種講座や補助金を伴う業務、また、商工まつりなどを実施しているとの答弁がありました。  次に日程第八、議案第五十号、目黒区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例、日程第九、議案第五十一号、目黒区高齢者センター条例の一部を改正する条例、日程第十、議案第五十二号、目黒区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例及び、日程第十一、議案第五十三号、目黒区立在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例の四議案に関する質疑について申し上げます。  まず、各施設について、適切な管理を行うことができると認める基準として、管理を安定して行う物的能力、人的能力を有することと明記されているが、これだけで質を担保できるのか。  専門性、経験、正規職員の配置等についても具体的に明記すべきではないかとの質疑があったのに対しまして、今後、社会福祉事業団から提出される事業計画書を評価する中で、サービスの質の確保について十分確認し、議決後にはこれを協定に盛り込んでいく考えであるとの答弁がありました。  次に、特別養護老人ホーム等にあっては人的サービスが大きなウエイトを占めており、施設管理を主とする施設と比べ、指定管理者制度導入による影響が大きい。  他の自治体では、これまでの経過やサービス内容を評価した上で、特定の団体を指定管理者とする旨を条例に規定した例もある。  施設の性質の違いに応じた指定管理者制度導入のあり方について、区としてどのような検討がなされてきたのかとの質疑があったのに対しまして、指定管理者制度の検討過程において、人的サービスを主とする施設と、そうでない施設について区別して考えるべきであるとの論議がされている。  なお、現行の受託団体等を指定管理者として指定する形で条例整備を進めている自治体であることは承知しているが、これについては今後、社会福祉事業団の経営改善の進展や、区と事業団との間のさまざまな課題等の検討の中で方向性を論議することとし、今回はこのような条例提案したものであるとの答弁がありました。  次に、地域包括支援センターの創設を控え、今後、区として、在宅介護支援センターを含めた福祉施策をどのように展開していくつもりなのかとの質疑があったのに対しまして、地域包括支援センターは直接サービスを提供する施設ではなく、介護予防マネージメントを行うとともに、保健福祉サービスを必要としている人を発見し、本人や家族の相談に応じることにより、適切な保健福祉サービスをトータルに提供できるよう支援する施設として創設されるものであり、既存の在宅介護支援センターや、区の保健福祉サービス事務所ともかかわりを持つ施設ということになる。  地域包括支援センターのあり方を含め、介護保険事業計画素案作成に向け、現在、検討を行っているところであるとの答弁がありました。  次に日程第十二、議案第五十四号、目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例、日程第十三、議案第五十五号、目黒区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例及び、日程第十四、議案第五十六号、目黒区立知的障害者グループホーム条例の一部を改正する条例の三議案に関する質疑について申し上げます。  まず、指定管理者を公募する施設について、応募がなかった場合、その後どう対処することになるのかとの質疑があったのに対しまして、きわめて稀な例ということになろうが、仮に応募がなかった場合には、その原因が金額的なものなのか、あるいは業務内容なのか等について分析し、応募してもらえる条件を整えた上で再度募集を行うのが通常の対応であると考えるとの答弁がありました。  次に心身障害者センターについては、指定期間一年の継続であり、その間に現状の諸課題へ対応すべく、あるべき執行体制について検討を早急に行うとのことであるが、具体的に何を検討するのか、また、指定期間が一年ということは、その後は直営にということも見据えてのことなのかとの質疑があったのに対しまして、現行業務の中で成果が上がりにくいものについて検証するとともに、現在、障害福祉サービスそのものが過渡期にあることを踏まえ、地域福祉審議会等の委員から意見をいただくことなども含めて、執行体制について早急に検討すべきであると考え、一年間の継続となったものである。  そして、その間に、今後の施設運営について、直営、指定管理者、一部委託の三つの選択肢のいずれが適当であるか検討を行うものであるとの答弁がありました。  次に大橋えのき園、かみよん工房については、財政面のみを重視すればサービス水準が低下しかねない。  その点を配慮した上で、このたび区として、現行受託団体の継続を決定したものと理解してよいのかとの質疑があったのに対しまして、これらの施設については、区として、これまで、国の人的配置基準を上回る基準をもって運営してきた。  施設の効率的な運営ということは確かに大事な要素ではあるが、その点のみを考慮したのではなく、これまでの経緯に加え、これら施設で行われている事業のさらなる充実が図られるかどうかという視点で検討し、このたび継続という方針を決定したものであるとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団の委員から、議案第四十六号について、住区住民会議の区民に対するサービスのレベルアップと、継続ありきではなく、住区住民会議のあり方について、行政、議会、住区それぞれがきちんと議論し、さまざまなことを想定し、今後も検討することを要望し、賛成する。
     また、議案第四十七号について、積年の課題を早急に解決することを要望し、賛成する。  次に目黒区民会議の委員から、議案第四十六号について、コミュニティ形成という中心的な問題点を最重視する旨を、住区住民会議に限らず、指定管理者に強く求め、同時に事務機能を高めるとともに、運用が適正かつ積極的となるよう、チェック機能の整備を要望し、賛成する。  また、議案第四十七号について、山積みされている問題を速やかに改善する方策を、指定管理者と連携し、練っていくことを要望し、賛成する。  また、議案第五十号から議案第五十六号までの七議案について、地域包括支援センターの設置に向けて、在宅介護という、これから必要とされていくサービスを目黒区としてどのように展開するかのビジョンを、指定管理者と協力し、これに携わる区内の業者とも連携し、構築していくよう要望し、賛成する。  次に公明党目黒区議団の委員から、議案第四十五号から議案第五十六号までの十二議案について、指定管理者制度を導入するための条例改正であり、賛成する。  なお、今回はほとんどが、現在、管理委託しているところが継続して指定管理者となるが、今後は安全性と効率性、サービスと経済性など矛盾する課題に挑戦する姿勢や、その実績が問われることとなる。  それとともに、指定管理者制度を導入することにより、サービスの向上を期待する区民も多く、将来は児童館や保育園などにも指定管理者制度を適用すべく準備・整理していくことを要望する。  次に日本共産党目黒区議団の委員から、議案第四十五号について、指定管理者制度導入に当たり、全体的に直営に戻し、従来どおり業務委託で処理できるものまで指定管理者制度を適用するという傾向が見られる。  直営なのか指定管理者なのか、その基準もあいまいで、明確にする必要がある。  コミュニティ問題については、この間議論が重ねられてきたところであるが、コミュニティの形成は住区単位でくくれるものではない。  横断的な活動をしている多くの住民団体にも平等にサービスが提供されることが後景に追いやられることがないよう、改めてコミュニティ形成に向けた支援のあり方を検討すべきである。  住区住民会議を指定するに当たっては、公平・公正などについて問題が指摘されているところであり、こうした面を正し、改善することを要望し、賛成する。  また、議案第四十六号から議案第五十六号までの十一議案に共通する問題として、指定管理者制度の実施に当たっては、公正・適正・平等の原則のもとに行われ、住民の福祉の増進が図られなければならない。  一、施設の運営が、住民サービス向上の視点や、住民の視点に立って行われているかどうかチェックするシステムが必要である。施設の利用者や団体、住民の参加する利用者運営委員会を設置することを明記すること。  二、兼業禁止については、区議会議員、区長、助役などが明記されているが、指定の公正さをより期するため、「その家族」なども明記すること。  三、指定管理者の業務が、住民の福祉や生活の向上に深くかかわることから、透明性を確保しなければならない。情報公開の規定を明記し、当該施設でも閲覧できるようにすること。  四、指定管理者は毎年度、報告書を提出すると明記しているが、その報告書を調査し、必要な指示ができることを明記することなど、今後改善を図るとともに、業務委託にとどめ、直営に戻すよう検討を要望し、賛成する。  また、議案第五十号から議案第五十六号までの七議案に共通する事項として、管理を安定して行う物的能力、人的能力を有することが明記されているが、抽象的で、質を担保するに当たらない。  「活動実績、専門性、技術、人材などが保障されていること」、「正規雇用を基本とし、その業務を担うにふさわしい賃金・労働条件が保障されるものであること」を明記することを要望する。  加えて議案第五十号について、特養ホームの指定管理者が社会福祉法人と規定されたことは評価する。  しかし、現状では、職員配置の後退があり、さらに経費の効率的な活用のもとに職員削減が行われようとしているが、サービス向上を最優先すべきである。  区立の施設としての役割があるはずであり、行政として責任を持って行うべきことを意見として申し添える。  また、議案第五十一号について、高齢者センターでは、条例第三条第一号から第五号に明記された事業が直営で行われている。  こうした状況から、一部を指定管理者に代行させるのではなく、直営に見直すことを要望する。  また、議案第五十三号について、支援センターを特養ホーム内に設置してきた理由から考えると、ホームの業務とセンターの業務を別々の事業者に任せることは合理的でないことを意見として申し添える。  また、議案第五十四号について、指定管理者を社会福祉法人と規定したことは評価される。  しかし、現在の心身障害者センターでは、センターとしての役割を十分発揮できていない。  将来的には心身障害者の総合的なセンター機能を持つ必要があることから、直営に戻すことを要望する。  また、議案第五十六号について、指定管理者が行う業務は、事業者の食事提供や金銭の管理など、日常生活を見守り、援助する内容になっている。  こうした点から、指定管理者が法人その他の団体となっているが、法人に限定されるべきものであることを意見として申し添える。  次に無所属・目黒独歩の会の委員から、議案第四十五号及び議案第四十六号の二議案について、今回は住区住民会議への継続という方針となったわけであるが、住区住民会議制度は現状、さまざまな問題を抱えている。  指定管理者制度導入の問題と合わせて、目黒区のコミュニティの基盤と位置づけられた当初の目的に沿って、この機会に公の施設を運営することの意義と、住民との協働による行政運営という基本の議論が広く行われることが必要であるという意見要望を付して賛成する。  また、議案第四十八号について、条例の設置目的に沿った運営が今後ともなされること、また、指定管理者制度を、単なるアウトソーシングの手段として使うのではなく、自治体の責務または自治体の社会的責任を実現することを意見要望として付し、賛成する。  また、議案第四十九号について、中小企業に働く勤労者の文化・教養及び福祉の向上を図るという、条例の設置目的に沿った運営が今後ともなされることを要望し賛成する。  また、議案第五十号について、社会福祉事業団の設立の趣旨を踏まえ、これまでの公的な事業の評価の総括を行うべきである。  したがって、指定管理者制度の導入にかかわらず、その事業成果と改善点については、公平・公正な視点で、評価組織や区民に公表し、より利用者本位のものにしていくことが必要である。  施設管理と異なり、その人的サービスが利用者本意のサービスに直結しているため、急激な職員削減や身分切り替えが、利用者の人権問題に直結することを区としても踏まえるべきである。  さらに、区立特養の設置者としての区の公的責任の明確化も必要である。  また、評価組織への利用者、関係者の参加も必ず実現していただきたいことを意見・要望として付し、賛成する。  また、議案第五十一号について、高齢者センター内機能訓練士のさらなる拡充を行うことを要望し、賛成する。  また、議案第五十二号について、四つの高齢者在宅サービスセンターにおいては、認知症高齢者デイサービスの拡充も含め、通所介護における質量ともの充実を要望し、賛成する。  また、議案第五十三号について、在宅介護にかかわる総合的な支援を行う、特養ホーム併設の二つの在宅介護支援センターについては、今後も在宅サービスの地域拠点になるよう、また、介護保険の改正をも視野に入れた改革がなされるべきことを意見・要望し、賛成する。  また、議案第五十四号から議案第五十六号までの三議案について、今回は継続ということであるが、公募による区の方針である効率的・効果的事業運営や、特に財政面での効果を期待するということになれば、より安価な委託料の事業者が指定される可能性が高くなる。  そのため、利用者の受益者負担や、十分な職員数及び人員を確保できないという事態となってしまう。  障害者施設がより効率的で安価な施設として成立するためには、どうしても利用者のサービスを犠牲にしなくてはならなくなるので、財政面での効率化を大きな判断基準とする指定管理者への意向には反対である。  しかし、今回は継続ということであり、現行のサービス水準を維持・向上させていくことを要望し、賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、本十二議案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本十二議案に対する、生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第四十五号から議案第五十六号までの十二議案につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本十二議案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に日程第十五、議案第五十七号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第五十七号 目黒区立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例 ○宮沢信男議長  本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。    〔今井れい子委員長登壇〕 ○十二番(今井れい子委員長)  ただいま議題になりました日程第十五、議案第五十七号、目黒区立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例につきましては、去る二十四日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、当該施設に指定管理者制度を導入するため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、次の諸点について質疑がありました。  まず、指定管理者に予定されている社会福祉事業団は三年後には変更されるのか、また、指定管理者に原状回復の義務を課しているが、これは何を指すのかとの質疑があったのに対しまして、指定期間は区の実施方針に基づき定めたものであり、現時点においては、三年後に公募によるのか、あるいは継続とするのか明確な方針は持っていない。  社会福祉事業団から毎年度、事業計画書が提出されることとなっているので、その内容を精査するとともに、事業実施状況及び民間市場の動向を見きわめて、しかるべき時期に判断していきたい。  原状回復については、指定管理者は施設全体の維持管理業務を行うことから、居室以外の共有部分が対象となるとの答弁がありました。  次に、第五条の二に、利用者の生活指導とあるが、その範囲は具体的に何かとの質疑があったのに対しまして、本施設は、離婚などさまざまな事情により保護を必要とする母子の自立支援のための施設であることから、生活指導の中心は、自立のための就労支援である。  このほか、精神的な安定も含めた家庭生活の援助、子どもの健全育成の観点からの教育援助、住居の提供、保育援助、緊急保護、退所後のアフターケアなども生活指導に含まれるとの答弁がありました。  次に、母子を精神的、心理的な側面から支援する指導員の配置状況、指定管理者制度導入後の指導員育成体制、また、二十四時間施設としての対応はどのようになっているかとの質疑があったのに対しまして、従前からの母子指導員及び少年指導員に加えて、新たに被虐待児への個別対応職員並びに、特別生活指導のための母子指導員を配置するなど、入居者の状況に合わせたきめ細かな対応を図っている。  区では、利用者と施設職員との信頼関係の醸成を最優先として、受託者に対して、職員の資質の向上について指導・助言を行ってきているところであり、今後も引き続き対応していく。  二十四時間施設として、夜間は職員が宿泊勤務を行って利用者に対応するとともに、安全確保のため警備員を配備しているとの答弁がありました。  次に、三年後に新たな指定管理者を検討する際、事業評価はどのような観点並びに体制で行うかとの質疑があったのに対しまして、毎年度、社会福祉事業団から提出される事業計画書及び事業実施状況を勘案して評価を行っていく。  本施設については費用対効果、すなわちコスト面での評価はむずかしい部分があるため、評価のウエイトは、個々の利用者の生活実態に合った適切な処遇がなされたかどうかという点に置かれなければならないと認識している。  福祉サービスの内容については、今後も引き続き第三者評価を受けることでチェックしていきたいとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本条例において、指定管理者による管理を社会福祉法人に限っていることは評価される。  しかし、母子生活支援施設の役割を理解し、入所者との信頼関係を確保すること、二十四時間母子ともに安全を確保することは容易ではない。果たすべき役割にふさわしい活動実績、専門性、技術、人材、労働条件等が確保されるべきであることを要望し、本条例に賛成する。  次に無会派の工藤委員から、今改正により、「入所者」から「利用者」と文言を改められたため、利用者が弱い立場からより自立したという印象がある。  母子にとって、安心して生活できる自立に向けての支援が充実できるように願う。  また、生活の場であり、自立支援施設という本施設の設置目的を第一義的にとらえ、次の段階に向けて検討していくことを要望し、本条例に賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する文教・子ども委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第五十七号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に日程第十六、議案第五十八号及び、日程第十七、議案第五十九号の二件を一括議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第五十八号 目黒区立公共駐車場条例の一部を改正する条例   議案第五十九号 目黒区三田地区駐車場条例の一部を改正する条例 ○宮沢信男議長  本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。    〔高品吉伸委員長登壇〕 ○十九番(高品吉伸委員長)  ただいま一括議題になりました日程第十六、議案第五十八号、目黒区立公共駐車場条例の一部を改正する条例及び、日程第十七、議案第五十九号、目黒区三田地区駐車場条例の一部を改正する条例の二議案につきましては、去る二十四日の都市環境委員会において審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、当該施設に指定管理者制度を導入するため設置されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から一括して補足説明を受けた後、二議案について質疑に入り、委員から、次の諸点について質疑がありました。  まず、目黒区三田地区駐車場条例の第四条に「当該区」の文言を入れた方が、指定の取り消し等の範囲が明確になるのではないか、また、他の自治体でも同様の規定があるのかとの質疑があったのに対しまして、文言は、条例の対象が区の駐車場なので入れてない、他の自治体でも同じような規定が多いとの答弁がありました。  次に、中町の駐車場は庁舎の関連用地で、購入価格を含め三十五億円で購入した土地である。  今回、出来高払い制を導入するが、収益は返済に充てるべきで、運営形態からしても、業務委託で済む施設である、行革の流れで、このような結論になったのかとの質疑があったのに対しまして、過去四年で差し引き六百万円ほどの収入を得ている、出来高払い制には、この収益で、民間の感覚やノウハウを生かしたサービスの向上と、いま以上の収益が上がることを期待しているとの答弁がありました。  次に、経営努力による利用率が上がり、収益も見込まれると期待しているが、数字的な試算があるのかとの質問があったのに対しまして、民間のように、エリア内の駐車場需要調査の試算データを加味しながら導入を決定しているとの答弁がありました。  次に、施設によって経営がむずかしく、応募がないことも想定されるが、条文に対応を明記した方がいいのではないかとの質疑があったのに対しまして、公募の有無については、自治法上に、条例に規定すべき事項ではなく、三年後の見直しもあるので、条例に盛り込んでいないとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、議案第五十八号について、中町二丁目公共駐車場は、庁舎関連用地として購入した土地に、平成十三年に駐車場として整備したものであるが、庁舎用地としての将来的使用がなくなったいま、利子にも満たない収入で、区民の税金ばかりを投入する施設となっている。今後早急に、売却を含めた検討を求めるものである。  また、平均収入を超えた分の二分の一を支払う出来高払い方式は問題であると考える。  しかし、本条例は法改正に基づくものであり、賛成するとの意見・要望がありました。  議案第五十九号についての意見・要望は特になく、以上の後、本二議案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本二議案に対する都市環境委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第五十八号及び議案第五十九号の二議案につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本二議案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に日程第十八、議案第六十号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第六十号 目黒区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 ○宮沢信男議長  本案に関し、環境整備対策調査特別委員長の報告を求めます。    〔石山京秀委員長登壇〕 ○二十八番(石山京秀委員長)  ただいま議題になりました日程第十八、議案第六十号、目黒区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例につきましては、去る二十八日の環境整備対策調査特別委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、当該施設に指定管理者制度を導入し、利用料金制を採用するため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、次の諸点について質疑がありました。  まず、指定管理者制度導入後、いままでの管理委託の業務範囲と異なる点は何か、団体の取り扱い方や選定基準、または利用料金の収入の余剰金の判断基準は何かとの質疑があったのに対しまして、従来の管理委託業務と異なる点は、いままで区が支払ってきた駐輪場の施設及び設備などの保守管理、たとえば消防設備、清掃、機械警備などの支払い業務を指定管理者に移行する。  団体の取り扱いなどについては、今後、公募要項の中で細目を定めるが、区が求める管理基準を実行できるかどうかについて判断し、団体の規約・定款等、経営状態、区民サービスをどのように向上させるのか、放置自転車対策についてどのような方策を持っているのかを重視していく。  利用料金制については、余剰金が出た場合は、一義的には利用者サービスの向上に転化させていくべきであると考えている。  たとえば、これまで区が実施していなかったパンク修理の実施や、利用料金を条例の範囲内で下げることである。  それでも、なお多額の余剰金が出た場合は協定書を取り交わし、投資的経費分については区に一部納入することとし、企業努力をして収益を上げた部分については、企業の収益分と考えるとの答弁がありました。  次に、指定管理者は、駐輪場の不正利用にどのように対応するのか。自転車所有者の私有財産の問題もあり、区として何らかの規定整備が必要ではないか。  また、放置自転車対策の中に、指定管理者制度を位置づけて対応していくことが必要ではないかとの質疑があったのに対しまして、指定管理者には、利用の承認・不承認に関する業務を行わせることから、駐輪場の不正利用については撤去せざるを得ないものと考えている。  しかし、利用承認済みのステッカーを貼らない自転車もあることから、トラブルを回避するため、指定管理者が決定された後、撤去に当たっての細則を決めていきたいと考えている。  今回の指定管理者制度の導入は、駐輪場の施設管理の代行であるが、長期的には実施方針で示したとおり、放置自転車対策を含めた、より効率的な運営の可能性について検討していくとの答弁がありました。  次に、指定管理者制度を導入する十一施設の駐輪場のこれまでの収入、駐輪場の設置費用及び人件費も含む必要経費はどのぐらいかとの質疑があったのに対しまして、十一施設の維持管理費と投資的経費の年間実績としては、収入、支出ともに五千万円余である。  なお、使用料の算出に当たり、各施設の投資的経費と維持管理費は年額の平均として、一施設当たり投資的経費が五百万円余、維持管理経費が八百万円余であるとの答弁がありました。  次に、指定管理者に、駐輪場の受付業務を任せることとなるが、利用料金の減免申請に当たって、個人情報の保護を図る観点から、証明書は提示するだけで申請することはできないのかとの質疑があったのに対しまして、利用料金については、高齢者及び学生を対象とする減額規定と、生活保護受給者、身体障害者手帳などを持っている方を対象とする免除規定があり、本人確認及び減免理由確認のため、申請時に、住所、氏名、年齢などを証明できる書類の提示を求めており、自転車の盗難防止などのため、提示された書類の顔写真や氏名などをコピーして保存している。  個人情報の保護については、指定管理者にも区の個人情報保護条例が適用され、個人情報の取り扱いについては、個人情報保護審議会に諮問をして承認を受けている。  また、個人情報保護については、本条例の第二条の六でも規定しており、指定管理者公募要項においても、個人情報の取り扱いに関する内部規定の作成を求める予定である。  個人情報については慎重に取り扱うことを基本とした上で、申請時の証明書の取り扱い方法については必要に応じて検討していくとの答弁がありました。  次に、減免措置にかかわる個人情報の取り扱いについての検討は必要であるが、同じ施設を利用する区民に対して、これらの理由が説明できなければ公平なサービスとは思えない。  この点についての考え方を問うとの質疑があったのに対しまして、特に高齢の方や障害を持つ方については、どうしても自転車を利用しなければならない理由があろうということで減免規定を設けた。  それらを判断するのに必要な方法としては、申請書にコピーを添付することはやむを得ない措置と考えるとの答弁がありました。  次に、指定管理者制度の導入は、放置自転車対策にどのように寄与するのかとの質疑があったのに対しまして、放置自転車対策は指定管理者制度だけで解決できるものではない。  指定管理者制度を導入して、区民サービスをより向上させ、効率化を図ることにより、駐輪場の利用者を増加させ、相対的に放置自転車が減少するという考え方である。  放置自転車対策に寄与し、効果が上がるような指定管理者を選定していきたい。  指定管理者制度の導入を契機に、放置自転車対策をさらに推進し強化していくとの答弁がありました。  次に、駐輪場の壁面やフェンスへの広告物の設置、宣伝のための配付物の受託など、指定管理者の収入となるような施設の活用は可能か。  また、指定管理者が利用者サービスを目的として、雨よけのテントの設置や、屋根を増築することは可能かとの質疑があったのに対しまして、公の施設においては営利目的の広告物は禁止しているため、広告物、配付物の取り扱いはむずかしい。  ただし、区の後援または共催など、区がかかわるものについては可能と考えるが、具体的な取り扱いについては将来の検討課題とする。  また、屋根などの設備や構築物にかかわる工事については、協定書で細目を決めていく予定であるが、区が整備すべきものであるとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団の委員から、放置自転車対策は、区民及び区にとっても最重要課題である。今後、指定管理者と、区の施策を十分に理解し、区民サービス向上に寄与できる団体を選定することを要望し、本条例に賛成する。  次に、目黒区民会議の委員から、指定管理者への移行に当たり、駐輪場の利用率のアップが、不法駐輪に対して効果があることを期待して、本条例に賛成する。  次に公明党目黒区議団の委員から、この条例改正が、放置自転車対策のさらなる解決につながることを大いに要望して、本条例に賛成する。  次に日本共産党目黒区議団の委員から、本条例に賛成する。ただし、指定管理者が受付業務で取り扱う身体障害者手帳、愛の手帳、生活保護受給証明、精神障害者保健福祉手帳などに記載されている氏名、顔写真などの個人情報については、指定管理者の手元にとどめない措置をとることを要望する。  次に無所属・目黒独歩の会の委員から、本条例に賛成する。しかし、独立採算制を採用しており、指定管理者の努力により余剰金が出たときの取り扱い、利用者とトラブルが発生したときの、指定管理者と、代行させている区の責任問題、また、料金の減免申請の際の個人情報の取り扱いなど、予想される問題点が幾つもある。  したがって、協定書を取り交わすに当たっては、利用者の不利益にならず、利用者が満足できる協定書をつくることを前提として、本条例に賛成する。  次に無会派の委員から、本条例には基本的に賛成する。ただし、制度の変更に伴い諸問題が発生すると想定される。  指定管理者制度の目的を十分踏まえ、諸問題には適切に対応し、区民及び利用者に有益となるよう努力されることを要望するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する、環境整備対策調査特別委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第六十号につきましては委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に日程第十九、議案第六十一号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第六十一号 目黒区立公園条例の一部を改正する条例 ○宮沢信男議長  本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。    〔高品吉伸委員長登壇〕 ○十九番(高品吉伸委員長)  ただいま議題になりました日程第十九、議案第六十一号、目黒区立公園条例の一部を改正する条例につきましては、去る二十四日の都市環境委員会において審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、当該施設に指定管理者制度を導入するため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、次の諸点について質疑がありました。  まず、ポニー園を利用する際、保護者の連絡先に加え、子どもの学校名、学年まで求めているが、必要以上の個人情報の収集ではないか。  また、評価委員会は部課長で構成されるが、利用者や利用団体の意見や要望を反映できるのかとの質疑があったのに対しまして、利用者が区内か区外か、高学年か低学年か等の利用実態やデータ集積のため記入を求めているが、申請書等の記載内容については検討の必要があると認識している。  障害を持つ利用者が多いため、評価委員会には福祉関係所管も入り、また、外部のアドバイザーの助言等も受けながら評価するので、意見や要望を反映できると考えているとの答弁がありました。  次に、利用の際、加入する傷害保険には、多くの個人情報が求められる。  特に障害を持つお子さんが利用する施設であるとの認識の上で、慎重に業者選定するべきであると思うが、事業者に対し、個人情報をどのように守らせるのかとの質疑があったのに対しまして、いままでも事故に備え、加入のために個人情報を収集してきた、個人情報保護については、条例と募集要項、協定書にも明記し、適正に対処していくとの答弁がありました。  次に、社会的にも情報漏洩の問題が起きている中で、個人情報を、保険加入の段階では非公開にし、適用する事態になったときに提供するなど、防止策について工夫をすべきではないかとの質疑があったのに対しまして、保険は対象を特定しなければならないが、個人情報の保護は重要な課題であるとの基本原則に立ち、事業者と協議し、提案させていくとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、ポニー園については、子どもの学校名や学年など個人情報まで収集することになっているが、個人情報の収集は最小限にとどめるべきである。  また、指定管理者導入に当たっては、住民の意見、利用者の意見が十分に反映されるよう要望し、本条例に賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する、都市環境委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第六十一号につきましては委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に日程第二十、議案第六十二号から、日程第二十三、議案第六十五号の四件を一括議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第六十二号 目黒区営住宅条例の一部を改正する条例   議案第六十三号 目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例   議案第六十四号 目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例   議案第六十五号 目黒区立従前居住者用住宅条例の一部を改正する条例 ○宮沢信男議長  本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。    〔高品吉伸委員長登壇〕 ○十九番(高品吉伸委員長)  ただいま一括議題になりました日程第二十、議案第六十二号、目黒区営住宅条例の一部を改正する条例、日程第二十一、議案第六十三号、目黒区立区民住宅条例の一部を改正する条例、日程第二十二、議案第六十四号、目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例、日程第二十三、議案第六十五号、目黒区立従前居住者用住宅条例の一部を改正する条例の四議案につきましては、去る二十四日の都市環境委員会において審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、当該施設に指定管理者制度を導入するため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から一括して補足説明を受けた後、四議案について質疑を受け、委員から、次の諸点についての質疑がありました。  まず、区営住宅は、低所得者の住宅確保を目的とし、福祉的側面を持つもので、引き続き公共的団体に行わせるべきだが、区は公共的施設との認識を持っているか。  また、情報の外部結合について、個人情報審議会の意見がまだ出ていない段階での条例改正は手続上問題があるのではないかとの質疑があったのに対しまして、公共的施設であっても、住宅の管理という部分では共通している。  現在、業務を住宅・街づくりセンターと東京都住宅供給公社へ委託しているが、今回の制度を機に一本化するので、スケールメリットを生かした効率的な運営ができる。  また、指定管理者制度は管理上の問題で、個人情報審議会はまた別の手続と認識しているとの答弁がありました。  次に、民間業者が受けた場合でも、相談窓口を庁舎に置くとのことだが、いままで民間団体の庁舎使用は許されてこなかった。  これは全体にかかわる問題であるが、今後、庁舎使用を民間に拡大していくつもりなのかという指摘があったのに対しまして、本来は目的外使用となるが、区の本来業務を代行するとの位置づけで、場所を貸与することが問題がないと考えている。  現在の住宅・街づくりセンターと同様に、庁舎内での業務が最も区民サービスに適していると考えた。  このケースに限っての判断であり、今後、民間に開放するということではないとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、議案第六十二号から議案第六十五号までの四議案について、区営住宅の管理に関しては大量で、しかも重要な個人情報が民間企業に集積されるとともに、民間企業と区のシステムが結合されるなど、個人情報保護の立場からも、指定管理者制度の導入は問題があると考える。  また、条例提案に先立って、個人情報保護審議会からの意見を聞くという手続がされていないことも問題である。  さらに、住宅相談などは、生活面での課題と切り離せない業務であり、区や公共的団体が対応すべきものである。  区営住宅の管理については、区の直営に戻すべきであり、本条例には反対する。  次に、自民党目黒区議団の委員から、議案第六十二号について、条例には賛成するが、質疑にあった本庁舎の使用については慎重に検討し、しかるべき議会の所管委員会で論議できるような機会をつくることを要望し、賛成する。  次に無所属・目黒独歩の会の委員から、議案第六十二号については、区営住宅は福祉的側面、個人情報にかかわる側面が強いため、一般公募による指定管理者制度には慎重を期することを求められている。  住宅政策は、今後の福祉施策、介護保険制度の見直し等に伴っても、多くの部分が福祉施策の一環となることから、なお一層十分な検討を求めるもので、今回は反対する。  次に無会派の委員から、議案第六十二号から議案第六十五号までの四議案について、この種の施設の管理は、必ずしも自治体が直営ですることや、役所との契約による業務委託で行う必要はないと考えている。  制度移行にはいろいろと問題が生ずると想定されるが、公共性を重視し、特に個人情報保護には十分な対策を講じ、漏洩防止に万全を期することを要望し、賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、四議案について、それぞれ採決を行いましたところ、いずれも賛成多数により可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する、都市環境委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  議案第六十三号につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。    〔佐久間やす子議員登壇〕 ○六番(佐久間やす子議員)  議案六十三号、目黒区区民住宅条例の一部を改正する条例に対し、区の住宅管理業務については、むしろ直営化が妥当という観点から反対討論をいたします。  目黒区立区民住宅(六字消除)の管理については、個人情報保護管理の性格、指定管理者による民間事業体による受託は果たして適正かという疑念を強めています。  最近開催された情報公開・個人情報保護審議会においても、指定管理者制度導入に伴う個人情報保護の十分性については、必ずしも全委員の一致して承認するところとはなりませんでした。  今議会審議に際して、私は、区民住宅(六字消除)の申請に際して提出を要する諸々の書類を、住宅・街づくり公社から取り寄せたところ、申請必要書類は、ごく守秘義務として高い個人情報にかかわるものです。
     収入報告書、住民税課税・非課税証明書、雇用保険の証明、減額申請書、年金振込通知書、愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、生活保護受給証明、国立ハンセン病療養所証明書等、従来、行政が、きわめて厳密な個人の尊厳とプライバシー保護の観点から情報管理を行ってきた情報の提出先が、指定管理者制度の受託団体に移行することになります。  また、個人情報保護遵守事項に関しては、指定管理の受託団体との間の協定書によって、行政と同等の情報保護の義務づけがなされるとされていましたが、こうした一片の手続により、かかる情報が完全に適正に保護されるという保障は十分とは言えず、区民利用者の不安をもたらすものと言えます。  万一の漏洩の事態に対する責任、情報が漏らされた場合の、本人の不利益の回復、営業活動への活用、あるいは、そもそも情報流出の有無の確認すらしようがなく、少なくともこうした個人の最重要の情報について、行政の外部、営利の企業にゆだねることに対する不安を払拭しがたいのです。  (四十三字消除)・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・区民住宅については、初期段階の滞納家賃の督促等は指定管理者が行うことになりますが、これまでにも、長期滞納者に対する法的措置に至った場合もあり、こうした経緯を踏まえても、公設住宅の家賃徴収にかかる業務に関しては、公的機関が当たるべき領域であると考えます。  個人情報保護や公的権限の行使について、制度上の未整備、予測不能の部分を潜在させたまま、区民サービスの根幹にかかわり、今後、福祉施策の一環として位置づけられて展開が求められる。  住宅施策に関しては外部にゆだねるより、むしろ区の直轄としてという選択が妥当なのではないか。  その上で修繕、日常設備管理を民間業者、関係団体に委託する方が、区民の信頼とサービスのきめ細かさを保障し得るのではないかと考えます。  指定管理者を、民間不動産やマンション管理業者にゆだねた場合に起こり得る、改修業務の系列会社への発注などについては、その妥当性が検証しきれない事態も考えられます。  ちなみに区立駐輪場のこれまでの現行委託管理においても、減額対象者に対する個人情報として、守秘義務のきわめて高い情報の扱いについて不適正な管理が、福祉所管との認識、調整、承認なく、都市整備部門で行われてきたことが今議会で明らかになっています。  庁内連携においてすら、このようなことで不適正管理が起こり得る状況のもとで、指定管理者制度導入への、性急で強い流し込みの動向のもとで、行政本来の責任と着実性、慎重なる執行姿勢が崩れていくことがあってはならないと思います。  住宅管理の公募による指定管理者制度移行の安全性について、以上の理由により確証を抱けないことから、同議案に反対いたします。  以上です。(拍手) ○宮沢信男議長  (九十字消除)・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○六番(佐久間やす子議員)  (三百二十九字消除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ○宮沢信男議長  (百六十九字消除)・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐久間やす子議員の討論を終わります。  これより採決を行います。  議案第六十二号から議案第六十五号までの四議案につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○宮沢信男議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に日程第二十四、議案第六十六号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第六十六号 目黒区立エコプラザ条例の一部を改正する条例 ○宮沢信男議長  本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。    〔高品吉伸委員長登壇〕 ○十九番(高品吉伸委員長)  ただいま議題になりました日程第二十四、議案第六十六号、目黒区立エコプラザ条例の一部を改正する条例につきましては、去る二十四日の都市環境委員会において審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、当該施設に指定管理者制度を導入するため設置されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、次の諸点について質疑がありました。  まず、エコライフめぐろの運営協議会では、各種団体や企業が意見を述べる制度が保障されていた。  指定管理者制度導入によって、管理業務と運営が分離されるおそれがあるが、住民参加の保障を条例で規定する考えはないかとの質疑があったのに対しまして、環境学習の推進には、地域との連携や区民との協働、関係者の意見の把握が重要と認識しているが、事業者との包括協定の中で、意見等の反映は担保するもので、条例に入れる必要はないと考えているとの答弁がありました。  次に指定管理者制度によって、どのように効率化が図られ、区民サービスや活性化にとって何がよくなるのかとの質疑があったのに対しまして、制度導入で求めるものは単に経費の削減ではなく、限られた経費の中でどのような内容で最大限の事業展開をしていくか、民間の事業者やNPOのノウハウを生かした事業の企画立案が中心である、体験的学習を取り入れた講座の開催など、より自由な形で事業展開できるとの答弁がありました。  次に、ことしの二月に新しく事業がスタートしたエコプラザにとって、指定管理者の選定は、その後の事業展開に大きく影響するという点で重要である。  環境問題についてどのような長期的なビジョンを指定管理者に求めていくのかとの質疑があったのに対しまして、環境問題へのビジョンや基本的な理念、方針は重要であるととらえている。  指定管理者には、区の環境基本計画や、策定予定の環境学習の計画などとも連携させるような提案を求め、評価していくとの答弁がありました。  次に、指定管理者制度は、区民から見れば大変わかりにくいシステムで、区民に対し十分な説明が必要である、制度全体の周知を統括する所管はどこなのかとの質疑があったのに対しまして、個々の施設の利用者には所管で説明し、大きくは、公募や指定管理者の決定のときに区報などでお知らせをする。  全体をどの所管が、どのような方法で周知するのか、所管別か全体かを含めて、庁内で調整し検討していくとの答弁がありました。  最後に意見・要望を求めましたところ、目黒区民会議の委員から、目黒区はリサイクル率が二十三区ナンバーワンということである、エコプラザが指定管理者に移行するに当たり、サービスの向上と経費の効率的な活用はもちろんだが、選定事業者が活発な事業展開ができるようにすることを要望し、本条例に賛成する。  次に公明党目黒区議団の委員から、エコプラザとして事業展開を始めて日がたっていない中であり、今回の事業者の選定が大変に重要になる。  その意味で、短期的な取り組みと合わせて、中・長期的なビジョンもしっかりと判断をした上で選定をすすめることを要望し、賛成する。  次に、日本共産党目黒区議団の委員から、エコプラザ条例の第一条の設置目的から見て、これまで委託してきたエコライフめぐろ推進協会に継続することが適当であったにもかかわらず、指定管理者に条件をつけたとしても、あえて公募したことについては問題であると考えている。  選定に当たっては、環境団体等の意見を最大限尊重すること、また、施設運営に当たって、住民参加が保障される利用者運営協議会制度等を設置することを要望し、本条例に賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する、都市環境委員会における審査の経緯並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第六十六号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     次に日程第二十五、議案第六十七号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第六十七号 目黒区文化ホール条例の一部を改正する条例 ○宮沢信男議長  本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。    〔今井れい子委員長登壇〕 ○十二番(今井れい子委員長)  ただいま議題になりました日程第二十五、議案第六十七号、目黒区文化ホール条例の一部を改正する条例につきましては、去る二十四日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、当該施設に指定管理者制度を導入するため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、次の諸点について質疑がありました。  まず、指定管理者制度の導入により、区と指定管理者に予定されている芸術文化振興財団との関係はどのようになるのか、財団自身も変わっていくのか、また、機材の破損修理経費の負担は現行と異なるのかとの質疑があったのに対しまして、区の芸術振興計画の策定過程において、区と財団の役割分担を明確にしていきたい。  現在、財団において指定管理者制度を視野に入れて、区民サービスの向上と運営経費の効率化の視点から、経営基盤の強化、事業実施方法について、事業計画書及び経営改善計画書を作成しているところである。  機材の修理経費については指定管理者が負担するとの答弁がありました。  次に指定管理者制度導入後の運営のあり方として、文化ホールを、区民の身近な活動の場として利用しやすくするため、区民利用は低料金にするなど、利用料の減免規定の見直しについて検討する考えはないのかとの質疑があったのに対しまして、使用料については条例で定める事項であり、指定管理者が独自に判断する性格のものではない。利用料金制については今後、具体的に検討していきたいとの答弁がありました。  次に指定管理者制度の導入により、区は財団の自主性をどこまで認めるのか、また、区民ニーズの多様化に対応する事業、あるいは収益性を高める事業について検討されているのかとの質疑があったのに対しまして、財団の自主性については、法令等に違反しない範囲で基本的には認めていく。  現在、財団において、事業内容や集客方法など、事業の質的・量的な向上を図るための具体的方策について検討しているところであり、七月末に提出される経営改善計画書の中で明らかにされることとなっているとの答弁がありました。  次に、指定管理者として、財団が三年間指定される予定であるが、芸術文化振興計画との関連はどのようになるのか。  また、文化ホールの事業は二、三年の長いスパンで企画されるため、指定期間が三年という意味合いは何かとの質疑があったのに対しまして、芸術文化振興計画の策定過程の中で見きわめていく必要があると考える。  文化ホールの性格から、指定管理者を一度に切り替えることは困難であるため、仮に三年後に公募をするということであれば、一定の調整期間を設けることなどを検討していく必要があると考えているとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、公明党目黒区議団の委員から、本条例に賛成する立場から、地方自治法の改正により今回の措置がとられるが、指定管理者に予定されている目黒区芸術文化振興財団は、従来の業務のあり方でよしとするのではなく、より自立した運営と、内容の充実を図るべく取り組むよう、また、ホールの設置は区民生活の文化的向上に寄与するという本来の趣旨が一層反映されるよう、区は指導・監督することを要望する。  次に日本共産党目黒区議団の委員から、目黒区文化ホールは、芸術文化の振興と、区民の芸術文化活動を支援するという役割を持つ施設であり、美術館同様、効率性で評価すべきものではない。  現在、目黒区は芸術文化振興計画を策定中であり、この計画に基づき、一層の芸術文化振興を図る上で、美術館と同様に、文化ホールの果たす役割は大きい。  今後果たすべき役割にふさわしい活動実績、専門性、技術、人材、労働条件などが確保されるべきであることを要望し、本条例に賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する文教・子ども委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第六十七号につきましては委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に日程第二十六、議案第六十八号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第六十八号 目黒区美術館条例の一部を改正する条例 ○宮沢信男議長  本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。    〔今井れい子委員長登壇〕 ○十二番(今井れい子委員長)  ただいま議題になりました日程第二十六、議案第六十八号、目黒区美術館条例の一部を改正する条例につきましては、去る二十四日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、当該施設に指定管理者制度を導入するため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、次の諸点について質疑がありました。  まず、美術館の美術作品の保管と責任及び保険はどのようになっているのかとの質疑があったのに対しまして、現在、美術品の保管は芸術文化振興財団に委託しており、保険も同様である。  指定管理者制度導入後は指定管理者に委任していくとの答弁がありました。  次に、美術館は区民の芸術文化活動を育てる一方で、集客性も求められているということを、区民の理解を得ながらどのように進めていくのか。  また、区と財団との関係は今後どのようになるのかとの質疑があったのに対しまして、財団ではこれまで展覧会事業の充実に努めてきたが、集客の面では必ずしも満足のいく状況ではない。  これらの点を踏まえて、十七年度は入館者数をふやすべく、新たな企画展を実施する予定である。  財政的な制限もあることから、創意工夫を凝らし、自主財源をふやす努力をしているところである。  区は引き続き、財団との連携を図りつつ、芸術文化の振興に取り組んでいくとの答弁がありました。  次に区民ギャラリーに関して、同ギャラリー補修は考えていないのか、使用料の減免規定について変更する予定はないのか、また、物品販売はできるのかとの質疑があったのに対しまして、指定管理者制度導入後のハード面の整備については区の課題としてとらえている。  区民ギャラリーの利用率はほぼ一〇〇パーセントに近いことから、使用料などの変更は考えていない。  今回の利用料金制の考え方については検討課題としていきたい。  物品販売については運営要綱で定めており、一定の条件つきで認めることもあるとの答弁がありました。  次に区民ギャラリーの利用期間の短縮により、区民の出展の機会をふやすことについてどのように考えるのかとの質疑があったのに対しまして、利用期間の上限は四週間であり、利用実績は団体により異なるが、利用に際しては六日間ということで周知しているので、期間の短縮については考えていないとの答弁がありました。  次に、美術館の運営における財団の財政的自立という点についてどのように考えているのか。  また、今後、資産としての美術作品はどのように運用されていくのかとの質疑があったのに対しまして、指定管理者制度導入後も、美術作品の収集は区の役割である。  指定管理者の役割は、区が収集した美術作品などを活用して事業を展開していくこと、また、美術に関する調査・研究を行うことなどがあげられる。  区と財団と連携を図りながら、美術館を充実・発展させていきたいとの答弁がありました。  次に、三年後以降に、財団以外の法人、その他の団体が指定管理者に指定されたと仮定すると、財団はどうなるのか、また、収益性の問題をどのようにとらえているのか、公的な側面がなくなっても協賛金などを確保して行けるのかとの質疑があったのに対しまして、現時点において、三年後の指定管理者については検討していない。  また、収益性については、指定管理者制度を踏まえ、さらに事業内容の充実を図りつつ、利用者数の増及び利用率の向上などの課題については引き続き努力していく。  これと同時に、経営能力の向上、経費の効率的活用についてもこれまで以上に努力してほしいと考えている。  協賛金などの確保については、展覧会の企画内容に合わせ取り組んでいくとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  意見・要望は特になく、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する、文教・子ども委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第六十八号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に日程第二十七、議案第六十九号を議題といたします。  ―――――――〇――――――――  ◎議案第六十九号 水防または応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の           一部を改正する条例
    宮沢信男議長  本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。    〔木村洋子委員長登壇〕 ○三十五番(木村洋子委員長)  ただいま議題になりました日程第二十七、議案第六十九号、水防または応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、去る二十四日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は非常勤消防団員等にかかる損害賠償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、水防または応急措置の業務に従事した者の、障害補償等にかかる障害等級を改定するとともに、規定の整備を行うため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑は特になく、意見・要望もなく、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する、企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第六十九号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  議事の都合により暫時休憩いたします。    〇午後二時五十分休憩    〇午後三時五分開議 ○宮沢信男議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、日程第二十八を議題といたします。  ――――――〇――――――――  ◎陳情十七第六号 障害者自立支援法案の制定に対する意見書提出に関する陳情           (委員長報告) ○宮沢信男議長  本件に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。二十六番野沢まり子委員長。    〔野沢まり子委員長登壇〕 ○二十六番(野沢まり子委員長)  ただいま議題になりました日程第二十八、陳情十七第六号、障害者自立支援法案の制定に対する意見書提出に関する陳情につきましては、本年三月の第一回定例会におきまして、継続審査の議決をいただいたものでありますが、さる二十七日の生活福祉委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、障害者自立支援法案には、応益負担により利用者・家族の負担が増すことや、国の財政責任が不明確であるといった問題点があることに加え、市町村の意見が反映されないまま審議が進められていることから、政府関係機関に対し、法案審議に当たっては、障害者やその家族の要望を尊重するとともに、区市町村の意見を十分に反映させ、かつ国の財政責任を明確化するよう、意見書の提出を求めるというものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、その趣旨を了とし、採択の上、関係機関に意見書を提出すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本陳情に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第二十八につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第二十九を議題といたします。  ――――――〇――――――――  ◎陳情十七第二号 「市場化テスト」や「給与構造見直し」に反対する意見書の採択を           求める陳情           (委員長報告) ○宮沢信男議長  本件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。三十五番木村洋子委員長。    〔木村洋子委員長登壇〕 ○三十五番(木村洋子委員長)  ただいま議題になりました日程第二十九、陳情十七第二号「市場化テスト」や「給与構造見直し」に反対する意見書の採択を求める陳情につきましては、本年三月第一回定例会におきまして継続審査の議決をいただいたものでありますが、去る二十七日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、国による三位一体改革が進められていることや、公共サービスの民間開放と市場化テストが導入されようとしていること。また、公務員賃金の地域間格差の導入が図られていることなどに伴い、行政サービスの確保に必要な権限・財源を確保すること。公務・公共サービスの民営化や市場化テストを行わないこと。公務員賃金の地域間格差の導入を行わないことを求めるものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて、賛成少数により不採択にすべきものと議決いたした次第であります。  以上が本陳情に対する企画総務委員会の審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第二十九につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○宮沢信男議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第三十を議題といたします。  ――――――〇――――――――  ◎陳情十七第五号 「廃プラスチックの焼却処分の禁止を求める」陳情           (委員長報告) ○宮沢信男議長  本件に関し、都市環境委員長の報告を求めます。十九番高品吉伸委員長。    〔高品吉伸委員長登壇〕 ○十九番(高品吉伸委員長)  ただいま議題になりました日程第三十、陳情第十七第五号「廃プラスチック焼却処分の禁止を求める」陳情につきましては、本年三月第一回定例会におきまして継続審査の議決をいただいたものでありますが、去る二十七日の都市環境委員会において審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
     本陳情の趣旨は、「目黒区廃棄物減量等推進審議会(素案)」に廃プラスチックについて、「熱回収も含めた安全で適正な」とあるが、そこに「熱回収」を含めないこと。また、国や東京都、二十三区清掃一部事務組合に、廃プラスチックの焼却処分をやめるよう意見書の提出を求めるものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。  以上が本陳情に対する都市環境委員会の審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第三十につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○宮沢信男議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第三十一を議題といたします。  ――――――〇――――――――  ◎陳情十七第九号 区立小・中学校卒業アルバムに、元号を併記することを求める陳情           (委員長報告) ○宮沢信男議長  本件に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。十二番今井れい子委員長。    〔今井れい子委員長登壇〕 ○十二番(今井れい子委員長)  ただいま議題になりました日程第三十一、陳情十七第九号、区立小・中学校卒業アルバムに元号を併記することを求める陳情につきましては、去る二十七日の文教・子ども委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、区立小・中学校卒業アルバムの表紙の年号は、西暦のみならず元号を併記することを求めるものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。  以上が本陳情に対する文教・子ども委員会の審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第三十一につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第三十二を議題といたします。  ――――――〇――――――――  ◎陳情十七第十号 小・中学校の卒業式で、退場門にも日の丸を掲揚してあるか調査を求める陳情           (委員長報告) ○宮沢信男議長  本件に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。十二番今井れい子委員長。    〔今井れい子委員長登壇〕 ○十二番(今井れい子委員長)  ただいま議題になりました日程第三十二、陳情十七第十号、小・中学校の卒業式で退場門にも日の丸を掲揚してあるか調査を求める陳情につきましては、去る二十七日の文教・子ども委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、小・中学校の卒業式当日、日の丸を正門のほかに退場門にも掲揚してあるか調査を求めるものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。  以上が本陳情に対する文教・子ども委員会の審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第三十二につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第三十三を議題といたします。  ――――――〇――――――――  ◎陳情十七第十六号 教科書採択に関する陳情            (委員長報告) ○宮沢信男議長  本件に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。十二番今井れい子委員長。    〔今井れい子委員長登壇〕 ○十二番(今井れい子委員長)  ただいま議題になりました日程第三十三、陳情十七第十六号、教科書採択に関する陳情につきましては、去る二十七日の文教・子ども委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、来年度から目黒区立中学校で使用される社会科の歴史と公民の教科書は、子どもたちには事実の歴史を伝える、基本的人権を養い、社会的差別や戦争をなくすことを考えられる教科書を望み、また、教科書選定は現場の教師の意見を尊重することを望むことから、教科書選定に当たっては、新しい歴史教科書をつくる会がかかわってつくられた教科書を採用しないことを求めるものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。  以上が本陳情に対する文教・子ども委員会の審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第三十三につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
       〔賛成者起立〕 ○宮沢信男議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第三十四から日程第四十までの七件につきましては、生活福祉委員会、都市環境委員会、文教・子ども委員会、行財政改革・自治権拡充調査特別委員会の各委員長から、閉会中の継続審査の申し出がありました。  お諮りいたします。  日程第三十四につきましては、閉会中の継続審査に付することに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○宮沢信男議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。  次に、日程第三十五から日程第四十までの六件につきましては、閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。本件は、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。  お諮りいたします。  この際、追加日程一件を上程いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  追加日程一件を上程することに決定いたしました。  追加日程第一を上程いたします。  ――――――〇――――――――  ◎議案第七十号 障害者自立支援法案の制定に対する意見書    〔事務局長朗読〕 ○宮沢信男議長  提出者から提案理由の説明を求めます。二十六番野沢まり子議員。    〔野沢まり子議員登壇〕 ○二十六番(野沢まり子議員)  ただいま上程になりました追加日程第一、議案第七十号、障害者自立支援法案の制定に対する意見書につきまして、提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。  本案は、先ほど障害者自立支援法案の制定に対する意見書提出に関する陳情の趣旨を了として採択いたしましたので、これに伴いまして、関係機関に意見書を提出することが適当であると考え、本案を提出した次第であります。  次に、意見書(案)を朗読いたします。  障害者自立支援法案の制定に対する意見書  平成十七年二月十日に国会に上程された「障害者自立支援法案」は、障害種別を超えた福祉サービスの一元化や、現行の福祉施設制度を大幅に見直すなど、今後の障害者施策に大きな影響を及ぼす内容となっています。  この法案では、「応益負担(定率負担)」による利用者・家族の負担増が見込まれていますが、障害のある人の主たる所得保障である障害基礎年金は、生活保護費よりも極めて低く、到底「応益負担」に応えられる水準ではありません。  また、法案では、現行の福祉施設制度を再編し、新たに「就労支援」を重点とした事業体系を創設し、特に地方自治体が独自に支援してきた小規模作業所は、NPO法人の取得により「事業参入」できる方向を提案しています。しかし、事業参入が想定される「地域活動支援センター」(新規創設)の給与体系は、裁量的経費とされているため、国の財政責任は極めて不明確です。  さらに、今回の法案審議は、福祉サービスの実施機関である区町村の意見を十分反映させる時間的保障がないまま進められようとしています。  よって、目黒区議会は、国会及び政府に対し、次の事項を強く要望します。  一 法案の審議に当たっては、特に障害のある人やその家族等の実態把握に努め、その要望を尊重するとともに、区市町村の意見を十分反映すること。  二 扶養義務制度を見直し、特に「応益負担(定率負担)」の検討に当たっては、所得保障の充実を図ること。  三 施設体系の再編並びに小規模作業所の事業参入に当たっては、重度障害者施策並びに障害者雇用制度を拡充するとともに、国の財政責任を明確にすること。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出いたします。    平成十七年六月三十日             目黒区議会議長               宮沢 信男  衆議院議長  参議院議長    あて  内閣総理大臣  厚生労働大臣  以上であります。  よろしく御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  提案理由の説明を終わります。(拍手) ○宮沢信男議長  本案について、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は、直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  これより議案第七十号を採決いたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本案は、原案のとおり可決いたしました。    〔「議長、七番」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  七番、須藤議員。 ○七番(須藤甚一郎議員)  七番、須藤です。動議の提出を行います。提案者は須藤甚一郎です。  東京都は、社会福祉法人、西原樹林会が不当に受領した特別養護老人ホーム「青い鳥」の建設補助金及び違約金の返還請求を行い、同法人は今年から分割返還を行っている。目黒区のみが建設補助金の支出を継続しているが、その是非が改めて問われなければならない。  また、目黒区が不正に立ち上げられた同法人と契約を結ぶに至った経緯と、鈴木隆道前目黒区議会議員による口ききと収賄に関わる全容を解明する必要があると考え、地方自治法第百条の規定による調査特別委員会の設置について動議を提出いたします。  賛成者は、増田宜男、佐久間やす子、坂本史子、安久美与子の各議員であります。  議題に供されますよう、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○宮沢信男議長  ただいま七番、須藤甚一郎議員から、「社会福祉法人西原樹林会」の特別養護老人ホーム「青い鳥」建設費補助金に関する違法な支出並びに前区議会議員による収賄に関する調査のための特別委員会設置に関する動議が提出されました。  所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。  お諮りいたします。  〔「議長、議事進行。八番」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  八番増田宜男議員。 ○八番(増田宜男議員)  今、議長がお読みになりましたね。「所定の賛成者がありましたので動議は成立いたしました」、そこで提案者の説明を聞くべきではないのですか。これから諮ろうとしているのですが、何を諮ろうとしているのですか。動議そのものは、所定の賛成者がいて成立しているんですよ。となると、提案者が演壇に行って、その内容を説明すべきなんです。
    宮沢信男議長  増田議員、ちょっと待ってください。最後まで聞いてください。最後まで聞いてから発言してください。これから私申し上げますので。お諮りしますということから……。 ○八番(増田宜男議員)  お諮りします……。 ○宮沢信男議長  大丈夫です。  お諮りいたします。この際、本動議を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  本動議を議題といたします。  動議提出者の説明を求めます。七番須藤甚一郎議員。    〔須藤甚一郎議員登壇〕 ○七番(須藤甚一郎議員)  では、提案の動議の内容について説明いたします。  社会福祉法人西原樹林会の特別養護老人ホーム「青い鳥」建設補助金に関する違法な支出並びに前区議会議員による収賄に関する調査のための特別委員会設置要項というものでありまして、その一、名称「社会福祉法人西原樹林会」への補助金の支出及び前区黒区議会議員の収賄に関する特別委員会。  二、設置の根拠。地方自治法百条及び目黒区議会委員会条例第四条による。  三、調査事項。東京都は、同法人が違法に受け取った建設補助金に違約追徴金を加算して返還請求を行い、同法人は分割返還を行っている。目黒区は建設補助金支出を続けているが、その是非に関する事項。  二番目、目黒区が不正に立ち上げられた同法人と契約を結ぶに至った経緯の調査及び前目黒区議会議員の口ききと収賄に関する事項。  四、委員会の組織。委員会は九人とし、委員長及び副委員長を置く。  五、調査権限。本議会は、三に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第百条一項の権限を、社会福祉法人西原樹林会への補助金支出及び前目黒区議会議員の収賄に関する調査特別……。ごめんなさい、前目黒区議会議員じゃないです。目黒区議会議員の収賄に関する調査特別委員会に委任する。  六、調査期限。三に掲げる調査が終了まで、閉会中もなお調査を行うことができる。  七、調査経費。本調査に要する経費は五十万円以内とする。  以上であります。 ○宮沢信男議長  本動議について、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御質疑なしと認めます。    〔「議長、十七番」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  十七番岩崎議員。 ○十七番(岩崎ふみひろ議員)  一点お聞きしたいことがあるのですけれども、二番目にある前目黒区議会議員の口きき疑惑に関する問題では、二年半前の新聞報道でもそういう記事もありましたけれども、いまだに疑惑の当人からも事実については何も語られていない。そして、真相についても区民にも明らかにされていないということで、議会として百条委員会を設置をして、それについて調査していくということについては私たちも賛成です。  それで、一番目の建設補助金に関する問題ですけれども、区の方は、「青い鳥」に二十人ほど目黒区の入所者もいらっしゃって、それを理由にして一定の補助金を今も支出をすることを継続しているということについては、一定、それはそういう理由である、そういう理由もわかるということですけれども、東京都の補助金に対する態度について言えば、ここにも書かれているように、返還請求を行って、西東京市については、補助金の支出をやめているというような状況もあるということで、この補助金の問題についての区の態度については、これが正しいのか、そうでないのかといったことに対して、議会が調査をするということは必要であるとこちらも考えているのですが、この補助金の部分に関しては、あえて百条調査を設置するとした理由は何なのかということについてお聞きしたいと思います。 ○宮沢信男議長  七番須藤議員。こちらの壇上で答弁してください。    〔須藤甚一郎議員登壇〕 ○七番(須藤甚一郎議員)  では、今お尋ねの件について説明いたします。  二年半前に、新聞報道でこの件にかかわることがありました。その際は、当時の新聞報道は疑惑について報道したわけですけれども、今回、この件に関しては、住民が住民訴訟を起こしております。現在係争中であります。 そして、これを提案した一つの理由によりますと、当時は、埼玉地検でこの西原樹林会の補助金をめぐる刑事事件がありまして、当時の前東京都福祉局長及びこの法人の理事長及び建設会社社長、そして、この設立に携わったいわゆるコンサルタント等が逮捕されました。そして、有罪判決があったわけですけれども、それに関連をして事情聴取を埼玉地検が行ったところ、前目黒区議会議員に対して賄賂を支払ったという供述調書があることが判明し、住民訴訟の過程で、原告が東京地裁民事部に文書の送付、つまり東京地裁民事部がさいたま地裁からその供述調書を入手するようにという原告の申し立てに対して、東京地裁は埼玉地検からその供述調書を入手し、原告に渡しました。  それは大変膨大な資料の一部であって、それは原告はすでに当該住民訴訟の証拠として裁判所に提出してあるわけでございます。そういう大前提があって、今回この動議を提出したわけでございまして、二年半前と状況が大きく変わっているということが一つ。  それから、お尋ねの目黒区が補助金を払っているという根拠については、一般質問の答弁等において、現在、二十人がそこに入居しているということのみをもって、それで支払い続けていると。ですから、毎年、違法に支払われている金額はふえてきているわけですね。ですから、そのことと、調査事項の二、前区議会議員が口ききを行ったということと補助金の支払いということは、それでもって、口ききに関してはすでに証人尋問も行われ、確かにそういうことがあったとうかがわせる証言をしているわけですね。  ですから、二と一とは不可分の関係にあって、今お尋ねのは、一に関しては、補助金は二十人が入っているということをもって支払っているということであって、調査事項の二との関連性を聞いているかに思われるわけですね。それは、調査事項の一と二は不可分の関係にあって、その両方を調べなければ、この特別委員会が設置された場合に、この両方を調査事項としなければ全容は解明されていないということで、調査事項の一と二にこれを入れてあるわけでございます。  それから、先ほどの提案理由の調査権限のところで、「前目黒区議会議員」と言った後に「目黒区議会議員」というふうに訂正しましたけれども、これは訂正前のでいいので、訂正したのをやめて、もとに戻しておきます。  以上です。    〔「委員長、区長」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  青木区長。 ○青木英二区長  本来、百条委員会でございますから区長からお話をすることではございませんが、若干今の質疑の答弁で訂正をお願いしたいところがございます。  今、須藤議員から、二十名の入居者が担保されているのみということでございますが、私、佐久間議員の一般質問の御質疑の答弁で、それも一つございます。それとあわせて、同法人が現在も存続していること。それから、その方々への介護が法律上、基準を満たしているという、この三つの条件を挙げてございますので、一つではございません。議事録に載るわけでございますから、議長におかれましては、訂正方をよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○宮沢信男議長  ただいまの須藤議員の答弁の中で、間違った答弁があったとしたならば、議事録を見て訂正をし、削除することをお諮りします。  ほかにございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。御質疑ないですね。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  お諮りいたします。  本件は、直ちに採決に入りたいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮沢信男議長  御異議なしと認めます。  これより採決を行います。  本動議のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○宮沢信男議長  起立少数と認めます。御着席願います。  よって、本動議は否決されました。  以上で全日程を議了いたしました。会議を閉じます。  これをもって平成十七年第二回目黒区議会定例会を閉会いたします。    〇午後三時四十五分閉会...