目黒区議会 > 2004-03-12 >
平成16年第1回定例会(第5日 3月12日)

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  1. 目黒区議会 2004-03-12
    平成16年第1回定例会(第5日 3月12日)


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    平成16年第1回定例会(第5日 3月12日)      平成十六年第一回定例会              目黒区議会会議録   〇 第 五 日 一 日時 平成十六年三月十二日 午後一時 一 場所 目黒区議会議場 一 出席議員(三十六名)           一  番  戸  沢  二  郎           二  番  工  藤  はる代           三  番  栗  山  よしじ           四  番  いその   弘  三           五  番  坂  本  史  子           六  番  佐久間   やす子           七  番  須  藤  甚一郎           八  番  安  久  美与子           九  番  石  川  恭  子
              十  番  橋  本  欣  一           十一 番  伊  藤  よしあき           十二 番  今  井  れい子           十三 番  増  田  宜  男           十四 番  伊  藤     悠           十五 番  中  島  ようじ           十六 番  川  崎  えり子           十七 番  岩  崎  ふみひろ           十八 番  森     美  彦           十九 番  高  品  吉  伸           二十 番  雨  宮  正  弘           二十一番  つちや   克  彦           二十二番  鴨志田   リ  エ           二十三番  寺  島  よしお           二十四番  小  林  くにお           二十五番  沢  井  正  代           二十六番  野  沢  まり子           二十七番  鈴  木  隆  道           二十八番  石  山  京  秀           二十九番  青  木  早  苗           三十 番  つづき   秀  行           三十一番  俵     一  郎           三十二番  島  崎  たかよし           三十三番  宮  沢  信  男           三十四番  二ノ宮   啓  吉           三十五番  木  村  洋  子           三十六番  下  岡  こうじ 一 出席説明員        区長職務代理者助役     佐々木   英  和        収入役           安  田  直  史        企画経営部長        川  島  輝  幸        区長室担当部長       伊  藤  良  一        財政担当部長        小笠原   行  伸        総務部長          原  川  博  之        参事(総務課長)      市  川  力  也        区民生活部長        鈴  木     勝        健康福祉部長        浅  沼  裕  行        健康推進担当部長      三  好  温  子        子育て支援担当部長     清  野  久  利        都市整備部長        粟  田     彰        事業推進担当部長      横  田  俊  文        環境清掃部長        武  藤  仙  令         ────────────────        教育長           大  塩  晃  雄        教育次長・生涯学習推進担当 加  藤  芳  照         ────────────────        常勤監査委員        大  竹     勲        監査事務局長        白  鳥  哲  雄 一 区議会事務局        局     長       荒  井  英  雄        次     長       三  木  健  二        議事・調査担当係長     荒  井  孝  男        議事・調査担当係長     山  田  映  子        議事・調査担当係長     長  島  辰  男        議事・調査担当係長     南  沢  新  二        議事・調査担当係長     田  中  祐  子        議事・調査担当係長     星  野     正  第一回目黒区議会定例会議事日程 第五号          平成十六年三月十二日 午後一時開議 日程第一   議案第 一 号 目黒区職員定数条例の一部を改正する条例 日程第二   議案第 二 号 目黒区長等の給料等の特例に関する条例 日程第三   議案第 三 号 目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務                条件に関する条例の一部を改正する条例 日程第四   議案第 四 号 幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例                の一部を改正する条例 日程第五   議案第 五 号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例 日程第六   議案第 六 号 目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例 日程第七   議案第 七 号 目黒区介護保険条例の一部を改正する条例 日程第八   議案第 八 号 目黒区立老人いこいの家条例の一部を改正する条例 日程第九   議案第 九 号 目黒区立身体障害者福祉住宅条例の一部を改正する条例 日程第十   議案第 十 号 目黒区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 日程第十一  議案第十一号  目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例 日程第十二  議案第十二号  目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 日程第十三  議案第十三号  目黒区立公園条例の一部を改正する条例 日程第十四  議案第十四号  目黒区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例 日程第十五  議案第十五号  平成十五年度目黒区一般会計補正予算(第二号) 日程第十六  議案第十六号  平成十五年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第                二号) 日程第十七  議案第十七号  平成十五年度目黒区老人保健医療特別会計補正予算(第                二号) 日程第十八  議案第十八号  平成十五年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第二号                ) 日程第十九  議案第十九号  平成十五年度目黒区用地特別会計補正予算(第二号) 日程第二十  議案第二十五号 土地の購入について 日程第二十一 陳情十五第三十一号 高学年の障害を持つ児童の放課後活動に関する陳情 日程第二十二 陳情十六第 五 号 中根学童保育クラブに関する陳情 日程第二十三 陳情十五第二十一号 清潔で公正・公平な国民奉仕を貫く公務員制度の確                  立を求める陳情 日程第二十四 陳情十五第二十七号 民間人保護の国際人道法である「ジュネーブ条約追                  加議定書」並びに「国際刑事裁判所(ICC)設立                  条約」の速やかなる批准を日米両政府に求める意見                  書採択に関する陳情 日程第二十五 陳情十五第二十八号 無差別殺りく兵器クラスター爆弾の使用禁止を求め                  る意見書採択に関する陳情 日程第二十六 陳情十五第三十八号 臨時職員などの公正な賃金等の確保に関する陳情 日程第二十七 陳情十五第三十六号 安心して利用できる特養ホームの実現に関する陳情
    日程第二十八 陳情十五第三十九号 「パート・派遣労働者などの適正な労働条件の整備                  及び均等待遇を求める」政府・関係省庁への意見書                  採択に関する陳情 日程第二十九 陳情十五第二十二号 深夜操業による騒音を解消するための陳情 日程第三十  陳情十五第二十六号 上一再開発に関する陳情 日程第三十一 陳情十六第 一 号 政府の中央防災会議に「浜岡原発震災専門調査会の                  設置を求める意見書」提出に関する陳情 日程第三十二 陳情十六第 四 号 公務員宿舎駒沢住宅(仮称)建設計画見直しに関す                  る陳情 日程第三十三 陳情十六第四号の二 公務員宿舎駒沢住宅(仮称)建設計画見直しに関す                  る陳情 日程第三十四 陳情十六第 三 号 安定した公的年金制度の確立等に関する意見書採択                  に関する陳情 日程第三十五 陳情十五第三十号  (仮称)ルーブル中目黒弐番館建設及びワンルーム                  集合住宅建設に関する陳情 日程第三十六 陳情十五第三十五号 仮称「パークハウス上目黒二丁目」建設計画に関す                  る陳情 日程第三十七 陳情十六第 二 号 「容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書」                  提出を求める陳情  第一回目黒区議会定例会議事日程 第五号 追加の一           平成十六年三月十二日 追加日程第一   議案第二十七号 マンション対策の充実強化を求める意見書 追加日程第二   議案第二十八号 六十五歳まで働ける雇用環境の整備を求める意見書    〇午後一時開議 ○石山京秀議長  これより本日の会議を開きます。   ◎会議録署名議員の指名 ○石山京秀議長  まず、会議録署名議員を定めます。  本件は、会議規則第百十七条の規定に基づき議長から御指名を申し上げます。     五番  坂 本 史 子 議員   三十三番  宮 沢 信 男 議員 にお願いいたします。   ◎諸般の報告 ○石山京秀議長  次に、諸般の報告を申し上げます。  区長職務代理者助役から、藥師寺克一目黒区長の死去により、地方自治法第百五十二条第一項の規定に基づき、佐々木英和助役が平成十六年三月七日以降職務代理をすることについての報告がありました。  次に、区長職務代理者助役から、出席説明員の変更について報告がありました。  次に、監査委員から、平成十五年度区立小・中学校等定期監査の結果及び平成十五年度財政援助団体等監査の結果について報告がありました。  以上の報告につきましては、いずれも文書をもって配付いたしました。  以上で報告を終わります。  この際、佐々木英和区長職務代理者助役から、藥師寺克一目黒区長の御逝去に伴う発言の申し出がありますので、これを許します。   〔佐々木英和区長職務代理者助役登壇〕 ○佐々木英和区長職務代理者助役  謹んで御報告を申し上げます。  藥師寺克一区長には、三月七日午前六時五十七分、急逝されました。さきの本会議ではお元気な姿を見られましたこの議場において、本日この報告を申し上げねばならないのは、まことに痛惜のきわみでございます。  五年四カ月余の間、区長在任中は、一貫して思いやりとわかりやすい区政を基本に据え、公約に掲げた事項や新庁舎移転など、かねてからの重要課題に積極果敢に取り組んでこられ、数々の功績を残されました。  そして、二期目の折り返し点を迎えるに当たり、平成十六年度を改革、そして、さらなる発展の区政元年と位置づけ、予算案を初めとした議案を今定例会に提案させていただき、まさにこれからというときの急逝は、御本人にとりましてもその心中は無念の一言に尽きるものがあったのではないかと存じます。  ここに深く哀悼の念を込め、謹んで目黒区議会並びに区民の皆様に御報告を申し上げます。  なお、区長の職務代理につきましては、地方自治法第百五十二条の規定に基づき、助役の私が三月七日付をもちまして、目黒区長職務代理者として、その職務を執行することになりましたので、あわせて御報告申し上げます。  至らぬ私ではございますが、故藥師寺区長の意思を継ぎ、誠心誠意職務の執行に当たりたいと存じますので、よろしく御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 ○石山京秀議長  ただいま報告がありましたとおり、藥師寺克一目黒区長は、去る三月七日逝去されました。まことに哀惜にたえません。  藥師寺克一目黒区長の御冥福を祈り、黙祷をささげたいと存じます。  起立をお願いいたします。    〔一同起立〕 ○石山京秀議長  黙祷始め。    〔黙祷〕 ○石山京秀議長  黙祷を終わります。  御着席願います。  この際、目黒区議会を代表して、藥師寺克一目黒区長に対して弔意を表したいと存じます。  暫時、議長席を副議長と交代いたします。    〔議長退席、副議長着席〕 ○木村洋子副議長  ただいまから、目黒区議会を代表し、藥師寺克一目黒区長に対する追悼の言葉を、石山京秀目黒区議会議長にお願いいたします。二十八番石山京秀議長。    〔石山京秀議長登壇〕 ○二十八番(石山京秀議長)  目黒区議会を代表して、故藥師寺克一目黒区長の御逝去を悼み、謹んで追悼の言葉を申し上げます。  きょうの本会議が、このように藥師寺区長のいらっしゃらない形で行われるとは、だれが想像したことでありましょう。私自身も、三月七日の朝に藥師寺区長が急に亡くなられたという知らせを受けたとき、耳を疑い「まさか」と声を詰まらせたものでした。私の今までの議員生活で、これほど驚愕したことはかつてありません。今でも信じられませんし、私の席から藥師寺区長の後ろ姿が見えないことが不思議でたまりません。先週の本会議で、代表質問、一般質問に誠実に答えられていた姿ばかりが思い出されます。  さて、藥師寺区長は、九州大分県大分市でお生まれになり、当時の多くの若者がそうであったように、青雲の志を胸に抱き上京なさいました。昭和三十年、目黒区役所に奉職し、勤めながら勉学を続け、中央大学法学部を卒業なさいました。目黒区入区以来、通算して五十年近くの長きを、一貫して目黒区政一筋に、区政と地方自治の発展に「誠心誠意、陰ひなたなく」尽くしていらっしゃいました。その間、職員課長、区議会事務局長、総務部長などの要職を務め、平成二年助役に選任され、平成十年十月の区長選挙で当選し区長に就任されたものであります。  この間の仕事ぶり、業績は、私から申し上げるまでもないことではありますが、中でも、めぐろパーシモンホールを中心とした都立大学跡地施設整備、碑文谷公園の拡張や菅刈公園の新設などの多くの大規模公園の整備、介護保険制度開始に伴う福祉施策の充実など、常に生活者の視点に立って、区民の声を大切にし、目黒のまちづくりを推進していらっしゃいました。さらに、短期間での決定を迫られつつも、大英断により取得した旧千代田生命本社跡地での新庁舎整備は、まさに目黒区の将来を見据えた決断力と判断力の集大成でありましょう。また、平成十二年度の都区制度改革は、特別区の住民・行政・議会が一体となり取り組んだものでありますが、藥師寺区長は区長会の役員として、特別区や都の将来も視野に入れ、制度改革の実現に尽力されました。これら藥師寺区長の業績は、年月が過ぎても色あせることなく、さらに高い評価を受けると信じてやみません。  藥師寺区長が助役に就任された平成二年の数年後から、日本経済に陰りが見え始めました。目黒区の財政への影響も長期的かつ極めて深刻となった中で、藥師寺区長が、助役として区長として、卓越した指導力を発揮して行財政改革に取り組まれたことによって、この難局を乗り越えられ、今日の目黒区政があるものと存じます。藥師寺区長の誠実でまじめな仕事ぶりには、議会としても全幅の信頼を置いておりました。また、職員からの人望も厚く、故郷大分をこよなく愛した人柄で多くの人々から親しまれていました。  区長として二期目に入り、まさに成熟期であることを思いますと、藥師寺区長の胸中は「無念のきわみ」であろうとお察しいたします。区の最高責任者としての御心労は、我々の想像をはるかに超えるものであったのでしょう。  今や目黒区は区政のかじ取りを失い、その不在がもたらすものはかり知れません。しかし、区民の暮らし、行政は、一日も「待ったなし」で進めていかなければなりません。藥師寺区長が築かれた路線、信念である「思いやりとわかりやすい区政」には、佐々木助役以下、区の理事者及び職員の皆さんが一丸となって取り組んでいくものと信じております。そのために、我々議会といたしましても、区政発展に邁進することをお誓い申し上げるものであります。  もうあなたのお姿を見ることができない、時折口に出されるお国言葉も聞くことができないと思うと、どれほど言葉を尽くしても、あなたは戻っていらっしゃらないのだと改めて悔しさが込み上げてまいります。  また、御遺族の皆様には、長い間、藥師寺区長を支えていらっしゃいました御苦労に対し、深甚なる敬意を表するものであります。御遺族の皆様のお心が安らかになられる日が少しでも早く来られますことを心からお祈り申し上げます。  ここに、故藥師寺克一目黒区長の永眠を悼み、目黒区議会を代表いたしまして、御生前の数々の功績をしのび、衷心より御冥福をお祈り申し上げ、追悼の言葉といたします。  平成十六年三月十二日。目黒区議会議長、石山京秀。 ○木村洋子副議長  以上で、故藥師寺克一目黒区長に対する追悼の言葉は終わります。  議長を交代いたします。    〔副議長退席、議長着席〕 ○石山京秀議長  それでは、これより日程に入ります。  日程第一、議案第一号を議題といたします。  ────────〇────────
     ◎議案第一号 目黒区職員定数条例の一部を改正する条例(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し企画総務委員長の報告を求めます。二十番雨宮正弘委員長。    〔雨宮正弘委員長登壇〕 ○二十番(雨宮正弘委員長)  ただいま議題になりました日程第一、議案第一号、目黒区職員定数条例の一部を改正する条例につきましては、去る五日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、職員の定数を定めるため、提出されたものであり、議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点についての質疑がありました。  まず、今回の改正によって条例定数は二千八百三から二千六百四十五と減ったが、職員定数は区の規模から見て適正な数値なのかとの質疑があったのに対しまして、職員一人当たりの区民の数は、十五年四月一日で九五・九人となっており、人口的に同規模の区と比較しても適正なものであると考えているとの答弁がありました。  次に、定数減による人員削減の一方で、非常勤化、委託が進むことにより、逆に経費が増すと思うが、精査した上で定数減としたのかとの質疑があったのに対しまして、十六年度予算では、人員削減による人件費の減は四億四千万余で、委託化・非常勤化による増は一億八千万余を見込んでいるので、人員削減の効果はあるものと見ているとの答弁がありました。  次に、この間の定数削減で、民間委託や非常勤化によって区民のために働く職員の数を減らしてきた中で、現場の職員が受けとめてきた住民要求にどうこたえ、どのように施策に反映していくのかとの質疑があったのに対しまして、区の仕事は区の職員がすべてしなければならないものではなく、むしろ民間委託によってきめ細かく対応できることもあると考えている。区としての責務において、さまざまな効果的な執行方法を選択しているので、区民の要望等には十分こたえられ、施策にも反映できるものと考えているとの答弁がありました。  次に、財団・公益法人等への派遣は、できるだけ少なくし、固有の職員を登用するという方針があったが、現在もその方向に進んでいるという認識でよいのかとの質疑があったのに対しまして、財団等の事務についても見直しを進めており、固有職員を単に拡大する方向ではない。しかし、区の行革推進プランにも掲げている公益法人等の自主性の確保という観点では、派遣職員を引き上げ、固有職員を財団等で登用していくという考え方はあるとの答弁がありました。  以上が、質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、職員定数の削減は、再開発や庁舎移転を優先させながら、その財源確保を目的にした「行革」方針に基づいて進められているものである。これまでも、学校警備の機械化、学童擁護の削減を初め、学校給食の民間委託など、子どもを守りはぐくむ重要な役割を果たしている職員の削減を、区民の反対を無視して強行してきた。  また、障害者施設の民間委託や、老人いこいの家を初めとする非常勤化の拡大は、区民から求められている事業の充実と展開の上からも問題である。さらに今後も保育園や図書館業務など、民間委託の拡大が計画されているが、民間営利業者に、公共事業の分野にまで市場を開放するものである。これは行政の責任を放棄し、区民サービスを低下するものであり、到底認められるものではない。  地方自治体の第一の仕事は、区民の福祉を増進することにあり、福祉・教育・安全など、さまざまな局面で区民を守るためにも、全体の奉仕者として働く職員の安定的な確保は重要であると考える。よって本条例に反対する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、定数条例の改正は、区の行財政運営の中で枢要な部分だと思っている。その理由としては、時代の趨勢として行財政改革、効率化を中心に置いた区民の皆さんにこたえられる自治体の確立、そういうことをやはり念頭に置いて進めなければならない。そして、今までの審議の中にあったが、目黒区の予算規模、目黒区の人口数、その人口数も、このごろでは外国人登録者がふえている。そういう観点に立つと、隣接の渋谷区を見ても十九万四千人くらい住民数がいて、外国人登録者数一万人、これで二十万。そういうことで、予算規模、人口数を勘案した場合に、非常に職員定数の見直しは、いろいろな形で大事になってくる部分がある。  要するに、削減をしながら、広く国際化等にも対応していかなければならないと、こういう部分も出てくる。一例を挙げて、そういうことも大事になっていく。その観点に立って、職員定数の条例の改正は進めていくべきだと申し述べて、賛成する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、条例定数の削減は重要であるけれども、より重要なのは、どういう効率的な配分をするかという配分定数である。効率のよい配分をすることが望まれる。  さらに、新条例定数の二千六百四十五人を五年で一〇%削減をするということになっているが、各部局でどれをどのぐらい減らすか、そして削減する順番はどうなのかと、優先順位を適正に決めることが、非常に大切なことになる。  民間委託をふやせば、当然人員の削減につながるが、それはいわば見せかけの人員削減であって、定数減がすなわち予算削減につながらなければ、行政改革とは言えない。  また、条例改正で人員を減らす一方で、管理職がふえるという組織改正案が出てきたが、そうすると組織としては、いわば司令塔がふえて、管理職の肥大化となる。これは組織改正で明らかで、現場で仕事をこなして区民の役に立つ、いわゆる実践部隊の職員の人数が少なくなってしまう。定数条例の改正で総数が減るわけだから、その枠内で管理職をふやせば、当然そういう結果になる。一方で、区民のためになる仕事の能率が悪くなるということでは、何のための定数削減であるのか、全くわからなくなってきてしまう。  そういうことのないように、指摘した点を積極的に取り入れ、今言った意見・要望を条件にして、定数削減ということは基本的に悪いことではないので賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する企画総務委員会における審査の経緯並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第一号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第二、議案第二号を議題といたします。  ────────〇────────  ◎議案第二号 目黒区長等の給料等の特例に関する条例(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し企画総務委員長の報告を求めます。二十番雨宮正弘委員長。    〔雨宮正弘委員長登壇〕 ○二十番(雨宮正弘委員長)  ただいま議題になりました日程第二、議案第二号、目黒区長等の給料等の特例に関する条例につきましては、去る五日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、区長、助役、収入役、教育長及び常勤の監査委員の給料の額を、平成十六年四月一日から平成十三年十月二十日までの間、減ずるため、提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点についての質疑がありました。  まず、今回の減額は本給のみだが、この削減率を期末手当や調整手当、退職手当にも適用することについて検討はしたのかとの質疑があったのに対しまして、今回の改正は、他区の状況、職員の給与との均衡などを踏まえ、総合的に検討した上で政策的な判断をしたものであるとの答弁がありました。  次に、どのような政策的判断をしたのか、また、議員報酬や海外視察等の削減について議会側にも要請すべきであると考えるが、そういう議論はなかったのかとの質疑があったのに対しまして、本区は、第二次行革大綱に基づく年次別推進プランで、事務経費の一〇%の削減を進め、区民にもそのように説明をし、協力をお願いして行財政改革を進めている。そのようなことも勘案し、区長として判断した。また、区長等の給料は、条例に基づいた妥当なものであり、議員報酬等についても同様である。議会に関する経費は議会が判断するものであり、これについて議論したということはないとの答弁がありました。  次に、区長みずからが身を削って給料の削減をするのだからといって、行財政改革への理解と協力を区民に求めているが、多額に支払われている退職金の削減は行わないのかとの質疑があったのに対しまして、今回の減額は本給のみで、性格的・内容的にも違う退職金等手当の部分には踏み込まず、政策的判断として行ったとの答弁がありました。  以上が質疑の内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本条例に賛成する。  なお、財政難を引き起こした原因と責任を明らかにしないまま、引き続き再開発を初めとする都市計画関連事業など、大型公共事業の見直しもなく、「みずから身を切るような改革を進める」と提案しているが、区長自身も痛みを担うのだからと、引き続き、暮らし・福祉・教育施策を削る区民犠牲の「行革」を押しつけるというやり方は容認できない。区政運営のあり方の根本を正すべきだと考える。また、区長みずからこうした選択をするというのであれば、より多額の節減効果のある区長等の退職金を廃止するよう強く要望する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、区長の給料を一〇%、助役等五%の削減だが、区長には区長交際費もあり、なおかつ送迎などに使う公用車などもあり、一〇%削減が区長の区政活動にそのまま影響が出てくるという数字ではないのはもちろんである。  一〇%削減という大きなテーマの一環として、本給の一〇%削減ということで数字が一〇%で並んでいる。これは別であるという答弁があったが、広い意味の一〇%削減と、そういう時期にこの一〇%を削減するというのは決して悪いことではないが、さらにもっとよくするのであれば、区長及び特別職等の退職金はこのままでいいのか。見直すべきではないのかというのが、当然議論になってしかるべきである。なおかつ一〇%の大テーマで、議会側、特に議員の報酬、費用弁償の見直し、及び海外視察等の廃止についてはその対象になっていないのが、今の質疑でよくわかった。  なぜ対象外なのかということについては、妥当な範囲内であるという助役の答弁もあったが、区長及び助役らの一〇%、五%の削減も、妥当であるが削る。同じ妥当であるというのに、区長、助役の方だけを削減しておいて、議会側の方から率先して出てこない限り、その対象にはならないと受け取れる答弁である。区長の方とすれば、公平ではないのではないか、区長と助役だけ削らしておいて、議員が自分でもらっている方はどうなのだという議論が、当然出てきてしかるべきである。  そういうことも今後の課題として残すことを要望し、この一〇%及び五%の削減は前向きの姿勢であるので、賛成ではあるとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する企画総務委員会における審査の経緯並びに結果であります。  訂正をさせていただきます。  今の報告の中で、初めの方の分野、「給料の額を、平成十六年四月一日から平成十八年十月二十日まで」というところを、「十八年」のところを「十三年」と発言したそうです。訂正させていただきます。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。七番須藤委員。 ○七番(須藤甚一郎議員)  今一カ所訂正がありましたけれども、独歩の意見のところで、その中に、さっきの委員長は、「区長とすれば」という、不公平さのところですね。僕の意見としては、区民から見ればという意味で、さっき委員長が「区長」と言ったんですが、そうすると区長が自分で不公平だということを言っていることになっちゃいますので、誤読ならそのままでいいんですが、誤植だと訂正しないと大変おかしな話になりますが、確認してください。 ○石山京秀議長  区民ってなっています。    〔「誤読ならいいんですが、誤植だと……」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  今ちょっと確認していますからね。二十番雨宮正弘委員長。 ○二十番(雨宮正弘委員長)  大変恐縮ですけれど、もう一回誤ったところを指摘してください。ちょっとうまく聞き取れなかったんで。 ○七番(須藤甚一郎議員)  それはじゃあ読みましょう、該当箇所を。誤読したのに気がついてないようですから。独歩の意見でずっとありまして、おしまいから、同じ原稿だとすれば、三枚目のおしまいから二行目のところです。「区民の方とすれば、公平ではないのではないか、区長と助役だけ削らしておいて、議員が自分でもらっている」云々とある。そこを、さっき委員長は「区長の方とすれば」というふうに読んだんですが、この原稿というか、もとは「区民」になっているので、さっきのは誤読であったということが判明しましたので、このままでいいです。ぜひ今後とも間違えないように読んでください。 ○石山京秀議長  それでは、「区長」と言ったのは誤読のようでございますので、原稿は「区民」となっておりますので、そのようにお願いいたします。  それでは、御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第二号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第三、議案第三号及び日程第四、議案第四号の二件を一括議題といたします。  ────────〇────────  ◎議案第三号 目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例   議案第四号 幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し企画総務委員長の報告を求めます。二十番雨宮正弘委員長。    〔雨宮正弘委員長登壇
    ○二十番(雨宮正弘委員長)  ただいま一括議題になりました日程第三、議案第三号、目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例、日程第四、議案第四号、幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例の二議案につきましては、去る五日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が施行されることに伴い、規定の整備を行うため、提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明は特になく、質疑もなく、最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、国立大学法人等の改正については、効率的かつ効果的に行わせることを目的とする地方独立行政法人に、公立大学を当てはめるもので、大学の自主性・自立性が保障されない恐れがあるとして、我が党は民主・自由・社民党とともに反対してきたところであるが、本条例は規定整備にとどまるものであり、賛成する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、国立大学の独立法人化については、特に国立大学の教授及び職員が、今までの大学の自主性が失われるということで、反対の意見があったのは御存知のとおりである。しかし、この改正は独立法人化することによる条例改正であるので、そういう点ではこれを認め、賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する企画総務委員会における審査の経緯並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第三号及び議案第四号の二件につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第五、議案第五号を議題といたします。  ────────〇────────  ◎議案第五号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し企画総務委員長の報告を求めます。二十番雨宮正弘委員長。    〔雨宮正弘委員長登壇〕 ○二十番(雨宮正弘委員長)  ただいま議題になりました日程第五、議案第五号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例につきましては、去る五日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、食品衛生法等の一部を改正する条例を改正する法律の施行等に伴い規定の整備を行うとともに、屋外広告物の許可に係る手数料の額を引き上げるため、提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、屋外広告物の手数料算定の考え方と、改正による増収はどのくらい見込んでいるのかとの質疑があったのに対しまして、東京都と区の一体性の確保から料金を同額としたが、区の人件費との乖離は少ないということでこの額とした。十五年度当初予算で、手数料合計四百五十九万円余であったのに対し、今回の改正で百四十四万円余が増額となるとの答弁がありました。  屋外広告物の引き上げ率平均一・三七倍はどのような基準で算出されたのかとの質疑があったのに対しまして、現行額と原価との間に著しい乖離が見られるものについては、激変緩和の観点から一・五倍を限度として見直しをした結果、引き上げ率が平均一・三七倍となったとの答弁がありました。  次に、民間は値下げするこの時代に値上げをする理由が、人件費の増とのことだが、理由にならないのではないかとの質疑があったのに対しまして、人件費総体としては抑制しているが、前回引き上げ時の東京都の人件費時間単価三千五百六十円に比べ、今回の改正における時間単価は四千円であるため、人件費の実質額に合わせ改正したとの答弁がありました。  次に、不況の中、商店や商店街など宣伝やPRは欠かせないが、この改正が商店街の活性化を妨げるのではないかとの質疑があったのに対しまして、広告物のうち、一定の基準以下では適用除外となっているため、商店街の活性化に影響は少ないと思われる。現在、法改正を検討されていると聞いているので、規制緩和や罰則を含めて改正の内容等を十分に踏まえ、今後対応していきたいとの答弁がありました。  次に、ステ看等違法な広告物で回収したものは区で処分できるのかとの質疑があったのに対しまして、処分については二十三区同様で、遺失物法での考え方もあるが、もともと違法であり、国の通達に基づき、適宜即処分しているとの答弁がありました。  以上が質疑の内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本条例は、食品衛生法の目的に「国民の健康の保護」を明記し、国、地方自治体・販売業者等の責務を明確化するなどの、漸進的な法改正に伴う規定整備をするとともに、屋外広告物の許可に関わる手数料を引き上げるものである。  手数料は実質、一定規模の企業が負担するものであり、賛成する。  なお、不況下にあって、個人商店や小規模企業等の営業活動への影響が及ばないように配慮されるよう要望する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、屋外広告物の手数料の値上げだが、現在、活字・電波等の広告料は逓減しつつあるが、それはとりもなおさず、不況のためである。不況であることによって、商店、商店街及び各企業の売り上げ増には宣伝、PRは必要なものである。  この手数料の改正は、国とっては増収になるが、利用者にとっては負担増になるという点がある。今日の質疑で明らかになったように、年間十一万余りに上る違法な看板等があるというが、それらの取り締まりを強化することが、区の増収につながるはずである。  当面、都及び二十三区と同額の手数料の値上げについては、微増であるけれども区の増収につながるので賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案つきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する企画総務委員会における審査の経緯並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第五号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第六、議案第六号を議題といたします。  ────────〇────────  ◎議案第六号 目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し生活福祉委員長の報告を求めます。三十二番島崎たかよし委員長。    〔島崎たかよし委員長登壇〕 ○三十二番(島崎たかよし委員長)  ただいま議題になりました日程第六、議案第六号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、去る五日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、保険料率及び介護納付金賦課限度額を引き上げるとともに、先物取引に係る保険料の減額の特例措置を講じ、あわせて規定の整備を行うため、提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、国民健康保険運営協議会での検討状況はどうだったのか。また、平成十八年度の全体的な見直しの中で、国に対して意見を出すことがあるのかとの質疑があったのに対しまして、国民健康保険運営協議会では、区から説明をし、質疑の後、本条例については可とする旨の答申をいただいた。また、十八年度の抜本的な改正については、その検討の状況を見ながら対応する。国に対しては、市長会として保険制度の一本化、財政的な支援などさまざまな要求を出しているとの答弁がありました。  次に、中間所得者層の負担割合の配慮はどのような形なのか。また、保険料の減額について条例に上乗せするというのはどういうものかとの質疑があったのに対しまして、賦課割合の変更により、均等割額を一ポイントふやし、所得に応じて賦課する割合を一ポイント減らしたことで、結果として中間所得者層の負担の軽減になる。また、保険料の減額は、条例の施行規則でさらに一割を上乗せして減額するということで、二十三区とも同様な措置をとっているとの答弁がありました。  次に、千代田区と目黒区との構造の違いをどう分析しているのかとの質疑があったのに対しまして、本区は、保険料を賦課してもなお、一般財源を投入しないといけないという状況になっているが、千代田区は、賦課割合が特別区の基準とは大きく異なっており、所得割が七十一であり、基礎となる住民税が高く、保険料収入が多額であるとの答弁がありました。  次に、特別区の基準保険料率の基礎数値と目黒区の算定数値があるが、端的に、特別区全体の状況に対して、目黒区はどういう状況かとの質疑があったのに対しまして、保険料率の所得割の賦課する対象は世帯の住民税であり、区の住民税の構成、金額の違いにより、一人当たりの保険料は、二十三区一体の賦課割合、六十一対三十九とは乖離する。本区の場合は若干所得割の方にウエートがかかる状況であり、六十七対三十三という賦課割合となるとの答弁がありました。  次に、保険料の軽減措置を受けている世帯の推移、均等割だけを払っている世帯の推移の状況はいかがか。また、東京都の負担が都区制度改革の後、減っていると思うが、区長会等で要求はしないのかとの質疑があったのに対しまして、保険料減額世帯の推移は、平成十二年度から率にして二七・五%から二七・七%で、ほぼ一定している。均等割の世帯は、十二、十三年度は四一%台で、十四年度は四七%に上がった。また、制度改正以降も都の負担は特に変化はないと理解しているが、国、東京都に対しては区長会の要請もしており、国保制度の趣旨を踏まえながら区としても強く、財源確保には働きかけをしていきたいとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、今回の国保条例の改正は、現状でも払えないほど高い国保料を、介護保険料を含め、所得割も均等割もさらに大幅に引き上げるものである。すなわち国保料の所得割を前年度都区民税の百分の二百四から二百八に、均等割を二万九千四百円から三万二百円に八百円引き上げ、介護保険料の所得割を百分の十八から二十三に、均等割を九千円から一万八百円に千八百円引き上げ、さらに介護納付金賦課限度額を七万円から八万円に一万円引き上げるというものである。現在、生活困窮から保険料の軽減措置を受けている世帯は、加入六万世帯の約三割にも上る。  また、八年間減り続けている収納率の低下にも今日の不況の中で国保加入世帯の暮らしや営業の深刻さが見てとれる。リストラや倒産という社会状況の中で国保加入世帯はふえ続けている。したがって今、区がやらなければならないことは、国民皆保険制度にふさわしく、命を守れる最後のよりどころとして、だれもが安心して医療を受けられるように国保制度を加入者の立場に立って改革していくことである。千代田区、渋谷区が統一保険料方式から離脱する背景には、高い保険料をこれ以上引き上げられないということがある。削られた国庫負担の割合をもとに戻すこと、高い薬価を欧米並みに引き下げること、窓口負担の軽減や保健師の増員などで早期発見、早期治療の体制を確立することなどにより、医療会計の安定化を実現し、国民健康保険の三割負担を二割負担に引き下げるという政府の公約を実現することこそ求められている。また、都に対しては、制度改革を理由に削減してきた都負担金を復活させることを強く求めるべきである。よって、議案第六号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例に反対する。  次に、自由民主党目黒区議団の委員から、目黒区が二十三区統一保険料方式をとるということについては、二十三区では、同一所得であれば、同一の保険料というのが望ましいという観点からも賛同するところである。今質疑を通して、中間所得者層の配慮という点においても、負担の割合を六十二対三十八から六十一対三十九と変更されたり、低所得者の保険料の減額についても一割を付加して七割、五割とする努力は大変評価するものである。なお、平成十八年度、国による医療保険制度の抜本改正が行われるということであり、なお一層、国民健康保険の安定的な運営に資するよう努力を要望して、賛成する。  次に、無会派の工藤委員から、値上げに係る条例改正ではあるが、高齢化と厳しい社会状況の中で国民健康保険の加入者数もふえてきている。収納率の低下や医療費の増加により財政も厳しい状況となっている。国の制度であるため、区独自の動きをつくるのも難しいと思っている。安定的な運営をできるよう今後も取り組むことを要望して、賛成する。  次に、無会派の戸沢委員から、大変厳しい状況であるが、今日の状況では二十三区の統一的な保険料方式を維持することが大切だと思う。なお、厳しさは増していくということが予想されるので、抜本的に安定的な制度が維持できるように努力することを要望して賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第六号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第七、議案第七号を議題といたします。
     ────────〇────────  ◎議案第七号 目黒区介護保険条例の一部を改正する条例(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し生活福祉委員長の報告を求めます。三十二番島崎たかよし委員長。    〔島崎たかよし委員長登壇〕 ○三十二番(島崎たかよし委員長)  ただいま議題になりました日程第七、議案第七号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、去る五日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整備を行うため、提出されたものであります。  補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の点について質疑がありました。  今回の改正により影響を受ける範囲はどのくらいかとの質疑があったのに対しまして、これまで申告をした方は一人もいないので、実体が把握できないとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、規定の整備であり、賛成する。なお、低所得者への保険料、利用料軽減策の充実を改めて要望するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第七号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第八、議案第八号を議題といたします。  ────────〇────────  ◎議案第八号 目黒区立老人いこいの家条例の一部を改正する条例(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し生活福祉委員長の報告を求めます。三十二番島崎たかよし委員長。    〔島崎たかよし委員長登壇〕 ○三十二番(島崎たかよし委員長)  ただいま議題になりました日程第八、議案第八号、目黒区立老人いこいの家条例の一部を改正する条例につきましては、去る五日の生活福祉委員会におきまして審査をいたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、中町老人いこいの家の位置を変更するため、提出されたものであります。  補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、上棟視察のときに玄関の動線を含めて議論があったが、その辺はどうなったのか。また、高齢者と子供たちとの交流の機会をいこいの家のオープンのときにつくれないかとの質疑があったのに対しまして、玄関の丸柱のところは変更はできないが、車いすは通れるので支障はない。また、子供たちとの交流は現在幾つかのいこいの家ではやっているが、中町老人いこいの家でも交流の機会を創出していきたいとの答弁がありました。  次に、いつから供用開始するのか。また、落成式は行うのかとの質疑があったのに対しまして、施行期日は五月十二日である。また、今回は改築であり、小規模施設なので落成式は省略するとの答弁がありました。  次に、老人いこいの家の運営のかなめとなる職員の状況、その専門性についてどうとらえているか。また、準デイホームの展開の状況はどうかとの質疑があったのに対しまして、職員体制は、常勤で一人職場のところ、新再雇用職員が一週間単位で見て二人のところなど、四パターンある。職員の専門性は今後ますます求められると思うので、職員研修など積極的に行っていきたい。また、準デイホームは、年十施設でやっているが、いこいの家の運営のあり方の検討の中で充実させていきたいとの答弁がありました。  次に、いこいの家の職員はどういう仕事をしているのか。また、中町老人いこいの家の利用者はどうかとの質疑があったのに対しまして、いこいの家の職員は、老人クラブのクラブ活動に対する助言なり相談なりを日々行っており、区が実施する講習会の企画や住区センター併設のいこいの家では住区住民会議との調整などがある。また、中町老人いこいの家は、油面ときわ会の活動拠点となっており、その構成員は百五十五人程度であるとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、この条例は中町老人いこいの家の改築により位置を変更するものであり、賛成する。なお、老人いこいの家は、引きこもりがちな高齢者をなくし、生き生きとした生活を支援するために準デイホームなどを展開する重要な地域の拠点であり、人間関係を取り持つ職員には専門性が求められている。非常勤化を進めるのではなく、常勤職員を配置して事業展開することを要望するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第八号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第九、議案第九号を議題といたします。  ────────〇────────  ◎議案第九号 目黒区立身体障害者福祉住宅条例の一部を改正する条例(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し生活福祉委員長の報告を求めます。三十二番島崎たかよし委員長。    〔島崎たかよし委員長登壇〕 ○三十二番(島崎たかよし委員長)  ただいま議題になりました日程第九、議案第九号、目黒区立身体障害者福祉住宅条例の一部を改正する条例につきましては、去る五日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、世帯用の身体障害者福祉住宅の使用者の資格条件を緩和するため、提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、「要しない」という表現はわかりづらいとの質疑があったのに対しまして、同居の親族のうち二人の方が障害を持ち、一人は身体障害者手帳四級以上の障害者という要件があれば、申し込まれる方は障害を持っていなくてもよいと、そういう資格要件を外していくということなので「要しない」という表現としたとの答弁がありました。  次に、今回の条件の緩和によって入居が見込めるのか。また、住みなれた住まいを変えることはとても大変なことだが、その辺の支援についてはどうかとの質疑があったのに対しまして、入居が見込めるか確約はできないが、募集時の問い合わせや相談の中から資格要件の緩和を検討した。また、最近は、障害者だけでなく、いろいろな方が一つの住宅に一緒に住むというユニバーサル・デザインという考え方もある。転居については相談を受けながら支援をしていくとの答弁がありました。  次に、身体障害者手帳四級以上という要件を外すような緩和はできないのかとの質疑があったのに対しまして、都営住宅などの障害者の世帯住宅でも身体障害者手帳四級以上という要件があり、同居の親族二人が障害者で一人は四級以上であれば、生計中心である方が健常者であっても申し込めるというふうに緩和をしたとの答弁がありました。  次に、明渡請求ができる条件の変更というのは過去にあったのかとの質疑があったのに対しまして、本条例では明渡請求ができる要件緩和は初めてであるとの答弁がありました。  次に、世帯用の住宅の床面積と使用料金はどうかとの質疑があったのに対しまして、床面積は四十五平方メートル、月額の使用料は、例えば収入の額が百万円以下の場合は九千三百円など、所得に応じて条例上規定をされているとの答弁がありました。  次に、障害者福祉住宅の建設に向けて、所管である障害福祉課はどれだけ頑張ったのかとの質疑があったのに対しまして、実施計画の改定に合わせ、住宅については碑文谷母子アパートの建てかえ、重度の方の生活寮は東が丘福祉工房の建てかえに合わせて整備するということで、所管としてはその部分では一つの実を得たというふうには考えているとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団の委員から、世帯用障害者福祉住宅使用者の資格の条件を緩和することにより、より多くの方が使用できることにしたことは評価する。あわせて、使用権の継承や住宅の明渡請求の条件を変更したことであり、これからも障害者福祉について充実することを要望して、賛成する。  次に、目黒区民会議の委員から、このような緩和策をもって利用者の範囲を広げるということは、大変利用する側にとってもよいことであり、高く評価をし、賛成する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、引き続き利用者の状況等の掌握に努めて、円滑な運営を行うことを要望して、賛成する。  次に、日本共産党目黒区議団の委員から、この条例は世帯用身体障害者福祉住宅の使用者の資格要件を緩和するものであり、賛成する。なお、現在障害者福祉住宅は世帯用が一戸、単身用が四戸のみであり、早急に増設すること。JR跡地への整備計画は関係者の長年の切実な要求であり、計画変更することなく福祉住宅を整備することを要望する。  次に、無会派の工藤委員から、条件の緩和であるので、本案には賛成する。退去の際の支援については今後も十分に行っていただきたい。また、住宅施策としてユニバーサル・デザインという答弁があったが、障害者の方たちを一つのところにまとめるということではなく、町の中の民間の住宅を借り上げるという視点ももって進めることを要望する。  次に、無会派の戸沢委員から、本件はたった一所帯分しかない中での条件の緩和ということであり、これはやむを得ないことであるが、本質的にはより多くの住宅確保が今後図られることが大切であり、これを要望して賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第九号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第十、議案第十号を議題といたします。  ────────〇────────  ◎議案第十号 目黒区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し環境整備対策調査特別委員長の報告を求めます。十六番川崎えり子委員長。    〔川崎えり子委員長登壇〕 ○十六番(川崎えり子委員長)  ただいま議題になりました日程第十、議案第十号、目黒区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例につきましては、去る十日の環境整備対策調査特別委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、自転車等駐車場を増設するとともに、その休業日を定めるため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、駐輪場整備についてのこれまでのトータルの経費はどのくらいか、また東急電鉄の負担についてはどうかとの質疑があったのに対しまして、経費についてはおおむね五年間で三カ所の用地取得のため約八億円かかっている。また、東急電鉄の負担としては、祐天寺での無償貸し付け、学芸大学駅及び目黒線沿線では駐輪場を開設することとなるとの答弁がありました。  次に、特に祐天寺駅東口の一日利用についての便宜は図れないか、また放置自転車対策として新たな施策はあるかとの質疑があったのに対しまして、今回整備する三カ所は、通勤・通学者定期利用を第一に考え、一日利用は西口第一駐輪場を考えているが、利用台数を見きわめながら、余裕があれば活用を考えていく。また、新たな施策については、財源等を踏まえ、具体的な実行プラン策定の中で考えていくとの答弁がありました。  次に、二段式のラックの上段の部分が利用されていないようだが、利用状況及び有人管理の中での対応をどう考えるかとの質疑があったのに対しまして、駅からの距離にもよるが、上段のラックの利用率は低い。対応については、常駐している管理人が朝・夕を中心に手伝うようにしていくとの答弁がありました。  次に、巡回管理の仕方をどうするか、また自転車基本計画はいつごろできるかとの質疑があったのに対しまして、管理については、西口第一駐輪場に常駐員を配置する、他の三カ所は、午前八時から十時、午後四時から六時まで一名配置し、誘導等行う。また自転車基本計画については、大型バイクの調査など含め、まとまった段階で報告していきたいとの答弁がありました。  次に、銀行等に駐輪スペースを確保するよう指導した方がよいのではないかとの質疑があったのに対しまして、条例上付置義務があるため、今後とも指導していくとの答弁がありました。  次に、東口第一駐輪場では、通路が狭く利用しにくいのではないかとの質疑があったのに対しまして、この駐輪場については出入り口を三カ所にし、利用しやすいよう計画していくとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員からは、本条例は祐天寺駅前にある三カ所の仮設自転車置き場を目黒区自転車駐車場に改め、使用料を徴収するというものであるが、我が党はこれまで長引く不況の中で、区民負担をふやすべきでないと自転車駐車場の使用料徴収に反対をしてきたところである。現在、区民生活は実質賃金の引き下げ、医療、年金などの改悪によってますます厳しくなっており、日本共産党目黒区議団は本条例に反対する。なお、目黒区は自転車駐車場整備に、五年間だけでも八億円という莫大な経費を投入しているが、利用者のほとんどが鉄道利用者であるという状況を考えれば、東急電鉄が応分の負担をするべきである。引き続き東急電鉄に費用の負担を強く要求していくことを求める。  さらに、東側の一日利用者対策を早急に充実させることを要望する。  次に、自由民主党目黒区議団の委員から、今後も駅周辺の放置自転車ゼロ対策に努めてもらいたい。今回、鉄道事業者の協力により土地を無償で貸してもらっているということは、行政の努力であったと思うし、自由民主党目黒区議団としても感謝している。今後も鉄道事業者に対して駐輪場についての協力をしてほしいと行政からも積極的に働きかけをしていただきたいということを要望して、賛成する。  次に、目黒区民会議の委員から、駐輪場を設置した後、利用者の声を時々聞いて改善すべき点があれば、ぜひ改善してほしいということを要望して、賛成する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、祐天寺駅周辺の駐輪場の整備により、付近の放置自転車対策が大きく進んだ。また本条例の改正により、駐輪ルールの定着がさらに進むものと思う。今後は東口第一駐輪場のより使いやすい平面計画、そして西口第一・第二駐輪場の二段式の上段の駐輪について、手助け等により、利用しやすい環境づくりを進めていくことを要望して、賛成する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員からは、今回は祐天寺駅東口第一、第二、西口第二駐輪場整備の条例改正であるが、東口側の一日利用を行うこと、及び有人管理を生かした各駐輪場の利用率の向上を行うこと。さらに撤去指導員を日常的に必要な各駅に配置すること。及び土・日の撤去を必要な各駅で行うことを要望して、本案には賛成する。  次に、無会派の戸沢委員から、バイクのとめられる場所の一定の確保を含めた対策をしてほしい。また、銀行と店の駐輪スペースについての指導をすることを要望し、本案に賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する環境整備対策調査特別委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第十号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第十一、議案第十一号を議題といたします。  ────────〇────────  ◎議案第十一号 目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し環境整備対策調査特別委員長の報告を求めます。十六番川崎えり子委員長。    〔川崎えり子委員長登壇〕 ○十六番(川崎えり子委員長)  ただいま議題になりました日程第十一、議案第十一号、目黒区自転車等放置防止条例の一部を改正する条例につきましては、去る十日の環境整備対策調査特別委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、引き取りのない自転車等について、売却の措置を行うため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、売却先はどう決めるか、また自転車を区民に売却する考えはないかとの質疑があったのに対しまして、売却先については、再利用の観点から、安全整備士の資格や防犯登録などを適正に行える業者を売却先としており、区民への売却は難しい。また、売却先の決定に当たっては入札等で対応するとの答弁がありました。  次に、売却費用や対象となる自転車の数はどのくらいかとの質疑があったのに対しまして、これまで区は自転車処分費として年間おおむね四百万円程度を計上していたが、条例施行後は業者に売り渡すことが可能となるため処分費は不要となり、一定程度の売却収入が見込めるものである。撤去台数については、これまでの実績から、一年間で約一万四千台であり、返還率から見ると六十万の収入となるとの答弁がありました。  次に、返還率を上げる方策は考えているか、また、売却自転車の扱いはどうかとの質疑があったのに対しまして、今後とも返還率を高める方策を検討していく、また売却自転車の扱いについては、自転車の本体全部または一部の部品を再利用していくとの答弁がありました。  次に、六カ月経過前の売却処分についての基準を設けているかとの質疑があったのに対しまして、基準は特にないが、集積場所の空きぐあいも勘案して古いものから対象として売却処分していくとの答弁がありました。  次に、六カ月経過前に売却し、その所有者が取りに来た場合の対応はどうするか、また区民への周知についてはどうかとの質疑があったのに対しまして、本条例の施行により、六カ月経過前でも処分が可能であり、所有者には売却代金を返還し、あわせて撤去保管料を徴収する、また区民への周知については区報等で十分周知を図っていくとの答弁がありました。  次に、所有者への通知はどうするのかとの質疑があったのに対しまして、所有者への通知については、撤去した時点で、防犯登録等により所有者に通知をしているとの答弁がありました。  次に、売却先の条件はどうかとの質疑があったのに対しまして、まず売却先については、古物商として製造物責任法上の責任がかかってくること、安全整備士の配置、損害補償の保険、新たな防犯登録を適正に行うなどの条件が必要となるとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団の委員から区民の皆様に周知徹底を行うことを要望し、賛成する。  次に、目黒区民会議の委員から、第十一号議案に賛成する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、区の財政面の負担が軽減されることと、放置自転車対策をより積極的に進めていけることとなると思う。区民への周知については、区の取り組みを事あるごとに伝えていく必要があり、小さな変更ではあってもしっかりと区民への周知をしていくことを要望し、賛成する。  次に日本共産党目黒区議団の委員からは、引き取りのない放置自転車は今まではほとんどスクラップされており、資源の再利用化の流れからいっても好ましいことではない。売却によって撤去自転車が利用されることは資源活用の有効化につながるので、日本共産党目黒区議団は本条例に賛成する。なお、本条例の趣旨は放置自転車を防止することにある。条例の精神を生かすためにも、鉄道事業者にも駐輪場の確保や自転車整理員の派遣など相応の負担を求めるとともに、放置自転車がお年寄りや障害者らの交通の安全性を阻害していることを知らせ、モラル向上を引き続き喚起することを要望する。また、駐輪場用地の買い上げなどに大きな税金を投入しているが、他の自治体が行っているような民間遊休地の借り上げなどで経費を抑えるなど、駐輪場確保の手法を見直すことも重ねて要望する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員からは、年間七、八千台に上る廃棄自転車を再利用し、処分費用を抑えることは長年の懸案であった。リサイクルの徹底や処分費用の削減を行うこととともに、本来は撤去自転車の半数を引き取りに来ない状況を改善することが必要であり、さまざまな動機づけを通して返還率を高めること。廉価な自転車が出回り、使い捨ての状況に歯どめをかけるため、関係団体と協議し、長く使える利用者への社会的な動機づけを働かせること。撤去自転車の増加や大型バイク対策を見越した集積場の整備を含む実行プラン及び基本計画を確立することを要望し、本案に賛成する。  次に、無会派の戸沢委員から、現状からの必要な改善点であると思うので賛成するとの各意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する環境整備対策調査特別委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第十一号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第十二、議案第十二号を議題といたします。  ────────〇────────  ◎議案第十二号 目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し都市環境委員長の報告を求めます。三十番つづき秀行委員長。    〔つづき秀行委員長登壇〕 ○三十番(つづき秀行委員長)  ただいま議題になりました日程第十二、議案第十二号、目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例につきましては、去る五日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、道路占用料の額を引き上げるため提出されたものであります。
     議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、このたびの改正も、従前どおり特別区での協議に基づき、二十三区同一の単価設定で、かつ占用料の大幅な引き上げとならないようなものであるが、道路占用の大部分を占める企業占用の主体である大企業は、占用料を支払う一方で、広告料等により莫大な利益を得ているという現状を考えるならば、応分の負担をしてもらってもよいのではないかとの質疑があったのに対しまして、道路の連続性、一体性といった観点、また、消費者物価・地価が下落傾向にある中、企業占用料の値上げによる公共料金へのはね返りの可能性等も考慮し、二十三区同一の単価で対応することとしたものであるとの答弁がありました。  次に、算定の基礎となる道路価格について、都心区と周辺区とではかなり差があると思うが、その点、特別区においてはどのような議論がなされたのかとの質疑があったのに対しまして、都心区からは、各区独自で単価設定できないか、あるいは、都心区・周辺区といった区分を設定して単価設定できないかといった意見もあったが、結果として、従来どおり二十三区同一の単価設定とすべきとの結論に達したとの答弁がありました。  次に、実際には道路占用に当たるにもかかわらず、申請がなされていないために、占用料が徴収できていない物件があるようだが、これに対してはどのように対処していくのかとの質疑があったのに対しまして、無届けの物件も多く見られることから、さまざまな機会をとらえて啓発・指導に努めていくとともに、道路パトロールの強化等も含め、今後の対応策を検討していきたいとの答弁がありました。  次に、看板等について、都市景観という面からの規制はあるのかとの質疑があったのに対しまして、現行法としては屋外広告物法があり、これに基づき定められた東京都の屋外広告物条例の中に、色彩・ネオン等について一定の基準はある。しかし、良好な都市景観の視点からは不十分な面も見られるため、現在、国において法整備が進められているところである。こうした動向も見据えた上で、区としても景観形成のあり方を検討していきたいとの答弁がありました。  次に、商店街の路上に出ている商品等のはみ出しは、どのような扱いとなっているのかとの質疑があったのに対しまして、これらは違法なものであるので、撤去するよう指導・勧告し、これに従わない場合は撤去等も行っているとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、公明党目黒区議団の委員から、本条例に賛成する。なお、今回の改定に当たっては、特に一般の占用料について公平・公正な制度として運用されるよう要望する。  次に、日本共産党目黒区議団の委員から、本条例は、道路占用料の額を引き上げるためのものである。道路の占用使用は、東京電力・NTTなどの大企業が主に占めており、これによる広告料等の莫大な利益が企業にもたらされる。我が党は、安く抑えられている企業への占用料の応分負担を求めるもので、文京区では一・五倍の占用料修正案を提出している。しかし、占用料は、区の財源確保の観点からも重要であり、本条例に賛成する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、今回の道路占用料の引き上げ問題において、現在、都心区と周辺区では、地価の格差が十倍以上あり、実体とかけ離れた算定が行われることとなった。そのため、地価に合わせ徴収すべきとの意見がある一方、占用料を据え置くべきという区もあり、地価の格差を背景に、区間の意見の違いが表面化した。  しかし、公共料金にはね返る恐れなども考え合わせながら、二十三区統一の道路占用料設定が妥当なのか、次回の改定を待つのではなく、法が基本とする自治体ごとの占用料算定方式と、基礎的自治体としての財政基盤確立の点を議論すべきであり、その底流にある特別区制度改革の問題について、区長会で議論が行われることを要望し、本案には賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する都市環境委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第十二号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第十三、議案第十三号を議題といたします。  ────────〇────────  ◎議案第十三号 目黒区立公園条例の一部を改正する条例(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し都市環境委員長の報告を求めます。三十番つづき秀行委員長。    〔つづき秀行委員長登壇〕 ○三十番(つづき秀行委員長)  ただいま議題になりました日程第十三、議案第十三号、目黒区立公園条例の一部を改正する条例につきましては、去る五日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、公園の土地の使用料及び占用料の限度額を見直すとともに、規定の整備を行うため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、使用料・占用料を合わせて、一年間でどのくらいの収入があるのか、また、写真撮影、映画撮影等による占用料は、それの何割ぐらいを占めているのかとの質疑があったのに対しまして、平成十六年度の予算計上額は六百十二万円で、写真撮影等による占用料は、その約四分の一を占めているとの答弁がありました。  次に、区内には映画撮影等に適した公園もあることから、そうした面から占用料収入アップにつなげられないかとの質疑があったのに対しまして、確かに区内の公園にはすぐれた景観が幾つもあるので、これらの資源を有効に活用してもらうことで、収入増につなげるという発想も必要かと考えている。使用料・占用料の額の問題も含め、今後の検討課題としたいとの答弁がありました。  次に、現在、公園の使用についてはかなり厳しい制限があるが、使用料・占用料収入の増ということと、この使用制限との関係についてどう考えているのかとの質疑があったのに対しまして、公園の使用については、都市公園法により確かに厳しく規制されているが、資源の有効活用、観光といった面からすれば、いたずらに使用制限をするのではなく、別の視点で検討することも必要であると考えているとの答弁がありました。  次に、占用料徴収の対象である「写真又は映画撮影のための臨時的な占用」とは何を指すのかとの質疑があったのに対しまして、一般の方の写真撮影等ではなく、商業撮影を指すものであり、これについては撮影場所、撮影時間、持ち込み機材等を制限した上で、撮影許可を与えているものであるとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本条例は、公園の土地の使用料及び占用料の限度額を見直すとともに、規定の整備を行うものであり、賛成するとの意見がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する都市環境委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第十三号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第十四、議案第十四号を議題といたします。  ────────〇────────  ◎議案第十四号 目黒区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し都市環境委員長の報告を求めます。三十番つづき秀行委員長。    〔つづき秀行委員長登壇〕 ○三十番(つづき秀行委員長)  ただいま議題になりました日程第十四、議案第十四号、目黒区立リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例につきましては、去る五日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、リサイクルプラザの名称を改め、事業の拡充を図るとともに、目黒区立住区会議室条例等の規定の整備を行うため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、活動室の利用率はかなり低いが、周知等の努力が足りないのではないか、また、エコプラザには情報室を設置するということだが、図書等の資料は十分そろえられるのかとの質疑があったのに対しまして、「リサイクルプラザ」から「エコプラザ」へ移行することで、登録団体の対象範囲も広がるので、環境関係団体に対し、活動室の利用をPRするとともに、一般利用についてもこれまで以上に積極的にPRしていく。また、資料等については、平成十六年度に、図書、ビデオ等購入予算として五十万円を計上しているので、プラザの既定予算としての図書資料等購入費と合わせて活用するとともに、現在プラザが保有している他の自治体の情報を、展示という形で公開するなどして、情報室機能を充実させたいとの答弁がありました。  次に、環境問題全般へと事業を拡大しつつも、自主的財政運営を目指すリサイクルめぐろ推進協会に対し、区は今後どうかかわっていくのかとの質疑があったのに対しまして、「財政的自立」については、協会内部の討議から出てきたものであるが、財政的に完全に行政から独立するという意味にはとらえていない。区としても、「環境問題」という公共的な問題についての取り組みをお願いする以上、収益性のある事業だけを扱っていけるとは思っていないので、必要な支援はするとともに、事業の内容等に応じた協議もしていきたいとの答弁がありました。  次に、広く普及啓発していこうというのであれば、団体ではなく一般の利用者に対するPRこそが大切なのではないかとの質疑があったのに対まして、啓発用冊子等、現在、協会が有しているさまざまなPR手段と絡み合わせながら、広くPRしていきたいとの答弁がありました。  次に、これまで、例えば近隣の小・中学校へのPR等は行ってきたのか、また、今後の具体的PR方法として何を考えているのかとの質疑があったのに対しまして、協会は昨年から、小学校への出前講座を実施しており、これをきっかけに、リサイクルプラザを利用した学校もある。また、PRとしては、現在、リサイクルプラザの事業内容を紹介するプラザニュースを発行している。しかし、プラザニュースについては、現在、全区的には配布されていないので、今後、エコプラザへと移行していく中で、プラザニュースも充実させながら、多くの方に利用していただけるような取り組みを進めていきたいとの答弁がありました。  次に、現在のリサイクルプラザは、人が入りづらい構造であり、区民に開かれた施設とはなっていない。プラザの機能が外からもわかるような工夫が必要なのではないかとの質疑があったのに対しまして、一般の方に広く利用していただくということは、極めて大切なことであると認識している。施設の大幅な変更はできないが、今後、施設構成等を具体的に検討していく中で、その点もあわせて検討していきたいとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、公明党目黒区議団の委員から、今回の条例改正にあっては、エコプラザの設置目的として「資源及びエネルギーの有効利用等環境への負荷の低減に関する普及啓発並びに環境への負荷の低減に関する区民等の自主的活動の支援を行うことにより、地域及び地球の環境保全に資するため」とあり、現代の環境問題に対するしっかりとした姿勢がうかがえる。この趣旨を十分反映し、より多くの区民がこの施設で活動し、また、活動内容が有効に発信されていくよう要望し、本条例に賛成する。  次に、日本共産党目黒区議団の委員から、本条例は、事業の内容をリサイクルから環境問題全般に拡充することを目的とした、名称変更とそれにかかわる既定の整備であり、賛成する。  なお、リサイクル率が二十三区の中で二位といっても、二〇・三%でしかなく、今後もリサイクルの独自の活動は必要であり、引き続き充実を図るべきである。さらに、環境全般に取り組むのであれば、それに見合った体制や、いろいろな住民の団体が活用できるような条件づくりをしていくことを要望する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、一、現在、目黒リサイクルプラザ二八%、平町リサイクルプラザ二二%と、利用率が低迷している活動室利用率を上げ、シルバーアトリエを含むリサイクルショップでの販売の促進などを通して、エコプラザの事業収益を向上させること。二、目黒リサイクルプラザ内の現リサイクル情報室は狭隘で、区民が利用しづらい。今回の情報室への変更及び平町での新展開に向けて、エコプラザの名に恥ずかしくない資料ぞろえを行うとともに、施設整備を行うこと。三、区民に十分利用してもらうため、土・日・夜間の営業、開館を行うこと。しかし、エコプラザでの事業は拡大したのに人員は手当てしないでは、プラザ運営は成り立たない。事務局長ポストなど、環境問題にはさまざま適材な民間人材もおり、このもとに必要な人材を配置すべきであること。四、リサイクルめぐろ推進協会は、受託者であってもリサイクル事業の下請団体ではない。区とこの公益団体は対等・平等の立場であり、協会が行おうとする「設置目的」にある「ごみ発生抑制」、「地球環境保全」などの政策立案の際は、区の関係部署は必要な協力を行うこと。  以上、リサイクルプラザからエコプラザへの変更であるが、プラザ運営の主体であるリサイクルめぐろ推進協会の改革の前進と、エコプラザが目黒区の環境拠点として真に機能するよう四点を要望し、本案に賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する都市環境委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第十四号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
     議事の都合により暫時休憩いたします。    〇午後二時五十二分休憩    〇午後三時八分開議 ○石山京秀議長  それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、日程第十五、議案第十五号から日程第十九、議案第十九号までの五件を一括議題といたします。  ────────〇────────  ◎議案第十五号 平成十五年度目黒区一般会計補正予算(第二号)   議案第十六号 平成十五年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第二号)   議案第十七号 平成十五年度目黒区老人保健医療特別会計補正予算(第二号)   議案第十八号 平成十五年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第二号)   議案第十九号 平成十五年度目黒区用地特別会計補正予算(第二号)(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し企画総務委員長の報告を求めます。二十番雨宮正弘委員長。    〔雨宮正弘委員長登壇〕 ○二十番(雨宮正弘委員長)  ただいま一括議題になりました五議案につきましては、去る九日の企画総務委員会において審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  冒頭、助役から、契約課長の逮捕に関し、時日経過と現段階までの区の対応についての報告がありました。  まず、日程第十五、議案第十五号、平成十五年度目黒区一般会計補正予算(第二号)について申し上げます。  本補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ十億一千九百七万五千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ九百四億七千百八十三万四千円とするものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点についての質疑がありました。  初めに、総括質疑について申し上げます。  まず、今回の補正予算の特徴は何か、また、庁舎移転関連の今後の売却予定は何かとの質疑があったのに対しまして、今回の補正は、税収・増収となった部分は基金に十九億円を繰り戻し、土地の売却収入等は、財源保留分として七億八千万円を減債基金へ積み立て、来年度以降の財政運営の財源を留保するとともに、執行実績による歳出の不用額の抑制、義務的な経費の補正を中心に行った。また、中町老人いこいの家の跡地、旧清水市場の用地を予定しているとの答弁がありました。  次に、介護保険制度の見直しは検討されていると思うが、国の責任で制度を進めるよう二十三区では要望しているのかとの質疑があったのに対しまして、近々に開かれる助役会では、国への意見等を協議することになっているとの答弁がありました。  次に、本来なら区民のために活用できるその年の税収や歳入を、基金に繰り戻さなければならない状況は、今後の区政運営に大きな影響が出るのではないかとの質疑があったのに対しまして、庁舎移転関連で基金による区財政への影響がなかったとは言えないが、前期の実施計画を変更せず庁舎移転ができたものと認識しているとの答弁がありました。  次に、収賄罪容疑の件は契約システムに不備があったものではなく、全く個人的な問題であるとの答弁だが、個人でできること自体が、重大な組織の欠陥である。チェック機能は働かなかったのかとの質疑があったのに対しまして、職員が業者から金品を徴収したということについてのチェックは極めて困難であるが、契約全般の点検・調査については改めて行うとの答弁がありました。  次に、区長の件に加え、事件が起きていることは事実であるので、区は厳粛に受けとめ、早急に検討に着手し結果を出すべきであると考えるがどうかとの質疑があったのに対しまして、今までのいわゆる指名制度等も含めて、契約制度全般について改めて検討したいとの答弁がありました。  次に、歳入の質疑について申し上げます。  まず、庁舎の会議室等の利用率が高いが、公共的活動団体に利用を限定することは、公共施設のあり方としては問題ではないか、利用の拡大についてどのような検討をしているのかとの質疑があったのに対しまして、総合庁舎の会議室は、第一義的には区の事務執行の場であることと認識している。大会議室等の規模の施設は、近くであればGTホール等もあるので、引き続き現行の基準で運用していきたいとの答弁がありました。  次に、都区財調や国の補助金、税収の増減があったが、この補正予算を次の予算にどう反映させていくのかとの質疑があったのに対しまして、留保された財源については予算化し、有効に区民サービスのために活用していくことを基本に据えていきたいとの答弁がありました。  次に、総合庁舎の駐車場使用料を有料化する時期がおくれ、入るべき四百五十万円余を減額しているが、今年度じゅうに実施しなかった原因は何かとの質疑があったのに対しまして、駐車場有料化を検討する中で、料金体系やゲート設置等の費用対効果、また、法令等に定める手続きの来庁者に負担を課すべきか、免除対象の設定等の課題が未整理であるため、実施を見合わせることとしたとの答弁がありました。  次に、歳出の質疑について申し上げます。  まず、小学校の英語教育の導入について、区独自に取り組んではどうかとの質疑があったのに対しまして、現在、区では小学校にALTを派遣しているが、英会話になれ親しむことを基本にして、簡単な日常会話へと内容を拡充し、中学校の英語活動につながるような方向で検討したいとの答弁がありました。  次に、ペットボトルについて、一般のリサイクルの瓶や缶と同様にごみ置き場で回収する予定はあるかとの質疑があったのに対しまして、ペットボトルを積極的に回収するべきという意見がある一方で、事業者の責任と負担を適正にすべきとの考え方もあるので、今年度の回収モデル事業の状況等を踏まえ、検討していきたいとの答弁がありました。  次に、ISOはこれから取り組むべき重大な課題だが、この庁舎を初めとする施設の光熱水費等の基準値はあるのかとの質疑があったのに対しまして、ISOの考え方に沿い、光熱水費等では温度を目安に、照明に関しては照度を小まめに計測しながら、継続的に改善していくというのが基本的な姿勢であるとの答弁がありました。  次に、放置自転車対策で駐輪場は重要な条件整備だが、鉄道事業者に一定の役割を果たしてもらう、民間の自転車駐輪場の活用などの方策は考えているのかとの質疑があったのに対しまして、放置自転車対策は、駐輪場がないとなかなか進まない、やはり駐輪場整備を基本に考えているが、鉄道事業者による土地の提供や、高架下駐輪場の整備で一定の協力も得られている。また、民間駐輪場は、実体として採算面で合わないためか非常に少ない。道路等の立体利用等も含めて、できるだけ区の負担を軽減するよう整備を進めていきたいとの答弁がありました。  次に、契約方法について電子登録の実施、電子入札制度を都区全体で検討していくとのことだが、どのような方向に向かっているのかとの質疑があったのに対しまして、現在、二十三区で開発を進めている。電子入札については、対象が広範囲となり、区内業者にとっても慎重に検討する必要があるが、システム開発については現在進めているとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、第一に、区長の自殺、契約課長の逮捕など、まだ真相は明らかになってはいないが、相次ぐ衝撃的な事件に、取材に当たっているマスコミ陣などからも区政運営における本質的な問題が噴出しているのではないかと指摘されている。青い鳥事件、旧庁舎等売却にかかわる三十九億円の損害賠償問題などを初め、行政にまつわる不明朗な部分を、この際洗いざらい明らかにする必要がある。また、今回の二つの事件の真相解明に全力を尽くし、一日も早く透明性を確保し、公平・公正かつ健全な区政運営を確立して、区民の信頼を回復することを強く要求する。  第二に、これまでも我が党が指摘してきた業者や政治家との癒着を断ち、口ききをなくしていくために、すべてをメモとして残して公開の対象とするなど、他の自治体の経験に学び、改善するという努力が全くなされていない。また、今回の収賄事件についても、個人的な問題として処理するなど、自浄能力を持つ組織になっていないと言わざるを得ない。  第三に、本来の補正予算は、区民の暮らし、福祉、教育を守るために、不用額などを積極的に活用することにある。しかし、本補正予算の特徴は、低所得者層の増加という区民の実体に則して、区民生活支援のために積極的に活用するという姿勢が見られない。不用額の算定基準を緩和したことについては、監査委員の指摘があったにもかかわらず、見直しもなく、年度末に出た多額の不用額と財調再算定による特別区交付金、用地売却による収入を庁舎移転によって底をついた基金の積み立てに最優先に回している。  第四に、庁舎移転財源確保を目的とした用地売却であるが、既に百二十億円という目標額を三十五億円も超えているにもかかわらず、目的を積立基金に変更した。これは当初、庁舎移転計画にはなかった目的であり、議会が認めたものではない。区民の福祉、教育を削るという犠牲のもとに、用地を次々と購入してきた経過を見れば、区民のための住宅や福祉施設等に積極的に活用すべきであり、今後も売却をし続けることは、区民の財産を守り、有効に活用するという視点からも許されない。  以上、主な問題点を指摘し、本補正予算に反対する。  次に、自由民主党目黒区議団の委員から、まず、昨日と本日の議会、委員会は、目黒区政にとって残念な報告から始まった。特に、契約課長の逮捕の件については、再発防止の徹底、そして、入札システムの検討等、今後の区政の発展のため行財政改革に取り組むことをまず要望する。  今回の補正については、計数整理が中心と考えられる中で、景気回復が期待されるが、引き続き収支見通しが厳しい来年度以降に備え、財政調整基金、施設整備基金などの取り崩し額の減額、減債基金の積み立て増額など、可能な限り財政の留保に努めていること。  次に、給与改定や法令改正等に伴う義務的経費や、洗足二丁目自転車置き場、祐天寺一丁目街かど公園用地取得など、緊急に対応を要する必要な事業への対応を図っており、区政運営の努力が認められる。中長期的に安定した財政基盤を確立し、区政のさらなる発展を図ることを要望し、本案に賛成する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、区長が自殺し、さらに契約課長が入札及び契約に手心を加えるためわいろを受け取り、逮捕された。この収賄事件で、補正二号のもとになる平成十五年度一般会計予算がどの程度適正に執行されたものであるか、疑わしい。捜査が進めばより影響が大きくなる可能性もある。  予算執行に当たり、不要な支出の削減を図ったことはよしとする。これをよしとしなければ、予算全額を年度内に使い切るという悪弊につながりかねない。しかし、庁舎駐車場の有料化など、歳入の増加につながることが先送りされたということについては、財政難の折からもっと工夫されてしかるべきであった。補正で増減の中身を十分に精査する必要がある。というのは、補正での減は、次年度予算に必ずしも減ではなく、増になる場合もあるからである。その反対も、また同様である。保健所・福祉センターを、財源確保百二十億の目標額を達成していたにもかかわらず売却したが、これは方針を転換すべきであった。以上の理由により、反対する。  次に、目黒区民会議の委員から、先ほども言ったように、区長が急死され、また今回の事件など、大変なときを迎えているが、このことを慎重に受けとめて、改善すべきことは本当に真剣に、時間を置かず検討して、実施に移していただきたいと思っている。  庁舎も百二十億を超える額売却ができたことを大変うれしく思っており、故藥師寺区長が進めてきた政策を、より一層強力に進めていただくことを要望して、賛成する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、景気は薄日が差しつつあるとはいえ、今もって区の財政は厳しい状況である。  十五年度の補正予算は、こうした厳しい財政状況の中にあっても、活力ある目黒区の再生のために、景気対策としての中小企業事業支援と雇用対策、福祉・介護の充実、安心・安全のまちづくりのための防犯対策の拡充など、区政の緊急かつ重要な課題に取り組まなければならない問題がある。  今後、この流れは本予算へとつながっていくが、時も来たりて三位一体改革として国庫補助・負担金が一兆円廃止・縮減され、所得税の一部を所得譲与税として国から地方への税源移譲に結びつけることができた。本格的な税源移譲が行われるまでの暫定措置ではあるが、大きな意義があると思っている。  なお、この補正予算は、一定の限度があるが、さらに本区が事務事業の見直しや組織機構の簡素・効率化など、より自立した行財政運営を行い、活力に満ちたまちづくりが展開できることを要望する。  そして、今回、不幸な事件である故藥師寺区長の自殺及び契約課長の逮捕は、区民、議会にとっても悲しい事件である。今後は、職務代理者である佐々木助役を中心に、区民の視点に立ってリーダーシップを発揮して、まず補正予算の執行、そしてこれからの予算に取り組んでいただくことを要望して、賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、賛成多数により、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります  次に、日程第十六、議案第十六号、平成十五年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第二号)について申し上げます。  本補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ五千四百三十九万八千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ二百五億六百七十五万三千円とするものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、今回もまた保険料の値上げが決定されたようだが、制度本来の医療を受ける権利を守るためにという視点から、負担のあり方についてどのように考えているのかとの質疑があったのに対しまして、社会保障制度の一貫であり、医療にかかる経費を平等に能力に応じて負担し合うということで考えている。制度のあり方については、他の医療保険も含め、十八年度を目途に、国でも抜本的な改革を想定しているとの答弁がありました。  次に、国民健康保険の調整交付金は、市区町村間で不均衡な部分があり、国も地方議会も整備しようとしているが、算定方法に基準はあるのかとの質疑があったのに対しまして、普通調整交付金は、医療費を抑制するところには来ないという問題があるとは認識している。国でも改善を検討しているとのことで、区としても強く働きかけていきたいと考えているとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、無所属・目黒独歩の会の委員から、この特別会計については、例えば支出面で区はほとんどチェックをせず、野放しの状況にある。当然、財政は赤字であり、税金を一般会計から投入しているが、赤字になれば、例外なく保険料の値上げ、あるいは患者負担の増額につながった。  十八年度の国の抜本改正を待つということだが、区は基礎的自治体として、破綻寸前と思われている医療財政を健全化する努力をしていない。この補正予算で計数整理をしたとしても、次の予算にはつながらないため、反対する。  次に、日本共産党目黒区議団の委員から、保険料の値上げ、ペナルティーの強化など、当初予算の際に問題点を指摘し、反対してきたが、本補正予算は計数整理であるので賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、賛成多数により、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第十七、議案第十七号、平成十五年度目黒区老人保健医療特別会計補正予算(第二号)について申し上げます。  本補正予算は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ十八億三千八百十五万四千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ二百三億七千六百七十二万七千円とするものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の点について質疑がありました。  まず、医療給付費が減額になっているが、老人医療費の適正化についてどのように考えているのかとの質疑があったのに対しまして、厚生省の指針に基づき、重複・頻回受診者の訪問指導事業等を実施する予定で、医療費の抑制・適正化について進めていきたいとの答弁がありました。  最後に、意見・要望を求めましたところ、まず、無所属・目黒独歩の会の委員から、病気にならないよう、あるいは寝込まないよう努力をしている区民に対して、区はもっと応援すべきである。予防的な対策を講ずることに区は積極的ではない。甘いチェックのもと、医療機関の請求に応じた支払い方等が、この医療特別会計に見られるので、反対する。  次に、日本共産党目黒区議団の委員から、老人医療費の負担増という制度改悪など問題点を指摘し、当初予算には反対してきたが、この補正予算は計数整理であるので、賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、賛成多数により、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第十八、議案第十八号、平成十五年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第二号)について申し上げます。  本補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ一億六千五百三十三万五千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ百十八億六百七十一万一千円とするものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り委員から次の点について質疑がありました。  介護保険サービス事業者の不正請求の問題があるが、区民が利用している事業者に不正等があった場合には、区はどのような厳正な対応をするのかとの質疑があったのに対しまして、苦情や現場からの情報を受けた場合、直接事業所等で調査し、不正等があれば東京都に報告するという形になるが、それに至らない場合でも、区としても事業者に対し指導等を行っているとの答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、まず、無所属・目黒独歩の会の委員から、先の二つの特別会計と同様な内容を持った介護保険は、第二の医療保険とも言われている。これも同じく、一生懸命努力する方々を応援してこそ、健全な介護保険特別会計になっていくのである。  医療機関あるいは介護サービス事業者の不正が指摘される中で、本当に困っている方への支援こそ重要であり、それに漫然と対応する区の姿勢であってはならない。介護保険は既に四年経過したが、そういう不正を排し、適正な支出をしなければならない。  この補正予算は、単なる計数整理であったとしても、本予算に連動しているので、反対する。  次に、日本共産党目黒区議団の委員から、介護保険料の値上げや利用料の負担軽減策の改悪など、当初予算の際に問題点を指摘して反対してきたが、本補正予算は計数整理であるので賛成する。  なお、制度改善の作業が進められることに当たって、抜本的に国民の要求にこたえられる制度に改善するための積極的な働きかけを要望するとの意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第十九、議案第十九号、平成十五年度目黒区用地特別会計補正予算(第二号)について申し上げます。  本補正予算は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ一億一千百二十四万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ四十一億五千五百九十四万六千円とするものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、委員からの質疑は特になく、最後に意見・要望を求めましたところ、無所属・目黒独歩の会の委員から、駒場野公園の拡張用地については、都市公園法など法的には民間用地との交換も可能であるという。  将来的に区内の大規模公園の偏在を解決するため、そのことも考慮することを要望した上で、賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本五議案に対する企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。  審査に対する報告を終わります。  引き続いて私は、委員長として、この審議に関する中身のことで一言申し上げたいことがありますので、続けさせていただきます。  須藤甚一郎氏のホームページのニュースに関することに対して、抗議に触れる一言でございます。  須藤甚一郎氏が掲載・発表しているホームページ、三月十日百六十号にて、「自民区議は不祥事連発なのに、まだ行政を擁護する!」との見出しで、「雨宮自民区議がとんでもないことをした。」途中略です。「ぼくがまっ先に手を挙げたのに、自民党の委員に発言させた。」途中に何文字かありますけれど不明です。「こんどは共産党を指名した。冗談じゃない。で、手を挙げて議事進行をかけて、雨宮に、さっきから手を挙げているのに、どういうことなんだ!と迫ると、文書によるルールはないが、第一会派から質疑をすることになっているとウソをついた。そんなやり方をしたことなんかない。」。さらに、「区長が自殺し、契約課長が逮捕されたというのに、自民区議・雨宮は、その真相を解明する気さえなく、ことここにいたっても助役ら区の幹部にゴマをすって、こんな仕切りをやったのか。そういう区議会のチェック機能のなさが、契約課長の収賄事件を生んだ背景にあるといってもいい。」と結んで、次なる文章に進んでおります。これはそのまま読み上げました。  私は、このウィークリーニュースなるホームページの内容文に対して、声を大きくして抗議し、訂正と誤り文章を認めたおわびの文章を掲載することをまず求めます。このことは、須藤氏が所属する独歩の会のベテラン議員に口頭で伝えましたが、十一日正午現在、何もなされておりませんことを、あわせてお伝えしておきます。  また、本日の委員長報告の関連事項として申し上げますことは、企画総務委員会での議事進行に関することでありますので、何ら支障はないものと判断しております。
     私の仕切り、間違っているとは思いません。ましてやうそをついた等の表現は私自身の名誉を著しく損なうものであり、許しがたき文言であります。と同時に、自民党区議団に対しても、チェック機能がなく真相を解明する気さえない、同罪だ、とも読み上げております。恐らくこのニュースを読んだ方は驚くと同時に、まさかと思いながらも一部の方は信じるんじゃないでしょうか。議員の発言は重たいんです。  今、議場にいる議員の皆様方は、予算・決算審議において、総括質疑は慣例として、また、第一会派から順に行われていることは暗黙の了解事項として理解しておることと思います。須藤氏及び安久氏自身も、何回か経験しておることで承知していることと思いますが、いかがでしょうか。慣例という言葉が悪いのであれば削除しても結構です。しかし、暗黙の了解に行われたことは事実です。私は……(発言する者あり) ○石山京秀議長  静かにしてください。 ○二十番(雨宮正弘委員長)  私は、これに準じたものと判断して進めたまでのこと。元来、だれに発言を指名するかは、その委員会の委員長の権限内のものであります。気に入らないからといってうそつき呼ばわりすることなどは、もってのほかだと思います。発言すること、ホームページで発表することは……(発言する者あり) ○石山京秀議長  静かにしてください。 ○二十番(雨宮正弘委員長)  ここからが肝心です。よく聞いてください。(「委員長報告だったら何でも言えるということになるんじゃないですか」と呼ぶ者あり)ここからが肝心ですからよく聞いてください。  発言すること、ホームページ等で発表することは自由で、制限することはできませんが、誹謗中傷や誤った事項をおもしろおかしくニュースとして流すことは、ペンによる暴力ではないでしょうか。厳に慎んでいただきたいと思います。  また、ホームページ等での発表は大半が一方通行ではないでしょうか。この辺のことは、改めて議会においても議論する必要がある事項としてお伝えして、私の一言を終わります。  委員長報告を終わります。(拍手)    〔「委員長報告じゃないよ」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  静かにしてください。  今、雨宮委員長の……(「議事進行」「委員長報告じゃない」「こんなこと許すのか」と呼ぶ者あり)ちょっと静かにしてください。委員長の今の話の中で、順番、慣例だとか、そういうのがありましたけれど、これはこの前の議運で順番はありませんということになっていますから、それは訂正していただきたいと思います。    〔「議長、十三番議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  ちょっと待ってください。雨宮委員長、いいですか。それ、慣例ということは、自民とかそういうことは慣例ということになってませんので、それは議運で確認されましたので。あくまでも指名というのは、私としては委員長の裁量だと思うんですよ、権限と。そういうこと。 ○二十番(雨宮正弘委員長)  ただいまの議長のお言葉については、先ほどの終わりの方で誤りであれば訂正して削除して結構ということを申し上げましたので、結構です。 ○石山京秀議長  はい。では、それは訂正します。    〔「議事進行。本人です」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  七番須藤甚一郎議員。 ○七番(須藤甚一郎議員)  これは僕がホームページで長年続けてやっていることで、議場内の発言でも何でもないということを、委員長報告と関係ないところで言っていると。その発言を許した議長のことを聞きたいということが一つ。  それから、はっきり言っておくけれども、ルールにない、慣例にない仕切り方をしてね、それを虚偽、うそと言わずして何と言うんでしょうか。僕は、訂正も謝罪も全くする気がないと。今のことについてね。  それからもう一つ。今のは都合よく抜粋をしてやっている。ですから、追求する気がないのか。  それから、前段で僕は書いていますけれども、委員会が始まる前に、雨宮委員長には総括質問で契約課長の逮捕について聞きますという予告をしてあったわけですね。で、雨宮委員長も、それは助役の報告は報告で、そこでやらないでいて総括でやってくれということを、二人で同意していたわけですから。僕が契約課長の逮捕の内容について総括質疑で聞くということは、あらかじめ知っているわけですね。ですから、そこをもって、先に自民党の委員を指名し、さらに僕は共産党の委員よりも先に挙手をして、そのときはまだ共産党の野沢委員は向かい側にいますから見えていますけれども、その後から挙手をしているんですね。それで共産党の委員に発言をさせて、僕は結局、昼休みをまたいだ後やったわけです。  ところが、それは文書によるルールがない。それから、今議長が言ったように慣例もないということで、何の根拠もないことを、うそ、虚偽と言ってなぜ悪いんだということで、訂正も謝罪もする気は全くないということを申し上げておきます。 ○石山京秀議長  今の須藤議員の、なぜ議長がその発言を許したかということは、これについては、その委員会審議の中で起こったことでありますので、当然そういうことも、委員長が感じたことを述べることは私は必要だと思いまして、その発言を許したわけなんですけれど……(「委員長報告には入れちゃいけないじゃない、そういうこと」と呼ぶ者あり)静かにしなさい、静かに。  それと、今慣例はないということを言ったんですよね。だから、そこで委員長が指名をだれにするかということは、これは委員長の権限だし、委員長の裁量による指名になりますので、やっぱり委員長の進行に従うべきであると私は判断します。  この件については終わります。ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  まず、議案第十五号につきまして……(発言する者あり)静かにしてください。    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  だめ。まず、議案第十五号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第……    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  議事進行は認めません。 (発言する者あり)認めません。今の本人の、須藤さんのいろいろ議事進行あって、それでもうはっきりしたと思いますよ。(発言する者あり)静かにしてください。座ってください、座って。だから……    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  では代表して一人だけ。ではそちら代表で……。二十六番野沢まり子議員。簡潔に。 ○二十六番(野沢まり子議員)  ただいまの委員長報告ですが、明らかに委員長報告の範囲を超えています。この発言をこのまま委員長報告として残すということは、目黒の区議会の議会運営の基本にかかわる問題で…… ○石山京秀議長  どういう点が。(「委員長報告にこんなもの入れちゃいけないことは決まってるんだよ」と呼ぶ者あり)静かにしなさい、あなたは。(「静かにしろ」「退場」と呼ぶ者あり)静かにして、静かに。  野沢議員、どういう点がですか。 ○二十六番(野沢まり子議員)  委員長報告の内容に…… ○石山京秀議長  だから、委員会審議の中で、指名に関して起きたことで、委員長が感じてそれを発言することは、私は……。なぜそれがだめなんですか。(発言する者あり)静かにして、静かに。 ○二十六番(野沢まり子議員)  ここに議会運営コンサルタントという、皆さんお持ちの…… ○石山京秀議長  だから、その辺指摘してください。(発言する者あり)ちょっと待ってください。今、話しているの。 ○二十六番(野沢まり子議員)  委員長報告として述べる一般内容については、会議規則に特に示されてはいないが、おおむね次の要領でよいが、必ずしもこのようにしなくてよいと言って、十項目にわたって内容が記されています。  一つは、付託事件名及び受けた月日。二つ目は、会議の回数と月日及び場所。三は、出欠席委員の指名。四番目に、議案の趣旨説明者氏名及びその要旨。五番目に、質疑者氏名及び質疑及び答弁の要旨。六点目が、質疑終結の動議及び討論の状況。七番目は、討論者氏名及び賛否の討論要旨。八番目は表決の方法及び表決の結果。九番目は議決。そして十番目は、証人・参考人の氏名と発言要旨ということなんですよ。これをはるかに超えた発言であったというふうに私は解します。それは、今雨宮委員長が言ったことは、この議場で発言すべき中身ではないです。議場の外でやるべきことではないですか。  ということで、この場で発言されたことについては、取り消すことを私は求めます。 ○石山京秀議長  これは委員会審議の中で、その発言の指名についての件ですけれど、だからその中で委員長が感じたことは、これは申し上げることは何ら差し支えないと思うんですよ。ですけどね、発言を拒否したとか、指名しなかったということになれば、これは大変な問題になりますけれどね。  この件については、議会運営委員会でひとつ検討していただきたいと思います。    〔「議長、二十六番」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  ちょっと待ってください。ではどうぞ。二十六番野沢まり子議員。 ○二十六番(野沢まり子議員)  三月三十一日の最終日まで会期はありますけれども、やはり今のような発言がまかり通るということになるとね、委員会の中での話だけではないんです。ホームページという、全く議題にはかかわりのない問題まで、それをここで発言するというのは、明らかに不適切ですよ。 ○石山京秀議長  須藤議員はね、委員長の議事進行に従ってないで文句を言ったということになるんですよね。(「従っただろうが」と呼ぶ者あり)だから、従えばそれでいいじゃない。従ってれば終わり、それでね。(発言する者あり)だから、従ってればいいんですよ、それで。(「いいですよじゃないよ」と呼ぶ者あり)そういう物の言い方は何ですか、あなた。あなた、そういう物の言い方は何ですか。  では、あなたたちを代表しまして、増田議員に。議事進行ですよね。    〔「議事進行です」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  はい、ではどうぞ。十三番増田宜男議員。 ○十三番(増田宜男議員)  代表のつもりはありません。
    ○石山京秀議長  では、ほかの人は認めませんよ。まとめて言って。はい、どうぞ。(発言する者あり)同じ趣旨だもん、認めませんよ。 ○十三番(増田宜男議員)  良識ある雨宮議員の発言とも思えません。大変残念です。 ○石山京秀議長  どういう点が。 ○十三番(増田宜男議員)  須藤議員のホームページに対する抗議をね、委員長報告の場をかりて、この議場でするということはとんでもないことですよ。これすべて議事録から削除を要求します。 ○石山京秀議長  そういうことですか。では、それは検討します。    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  認めません。(「別のことだってば」「議事進行ですよ」と呼ぶ者あり)認めない。  それでは、今のことは、議会運営委員会に諮りますので。それからいろいろ決めたいと思います。(「休憩してください」「議事進行」と呼ぶ者あり)だめ。だから、この件は議会運営委員会に、私は議長として諮ります。(「議事進行」と呼ぶ者あり)認めません、あなたは。  次に、議案第十六号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  静かにしてください。  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第十七号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第十八号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、議案第十九号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に……(「議事進行」と呼ぶ者あり)静かにしてください。次に、日程第二十、議案第二十五号を議題といたします。  ────────〇────────  ◎議案第二十五号 土地の購入について(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し企画総務委員長の報告を求めます。二十番雨宮正弘委員長。    〔雨宮正弘委員長登壇〕    〔発言する者あり〕 ○石山京秀議長  静かにしてください。 ○二十番(雨宮正弘委員長)  ただいま議題になりました日程第二十、議案第二十五号、土地の購入につきましては、去る五日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、目黒区議会の議決に付すべき契約及び財産の所得または処分に関する条例第三条の規定に基づき提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、財源措置があるからと、公園の多いこの地域に新たに公園を設ける必要性があるのか、また、区内には、南部地区のように緊急に公園等の整備が必要な地域があるのではないかとの質疑があったのに対しまして、この地区については、区の長期計画上の計画施設として、未整備なものはほぼないという状況で、しかも財政措置が可能であるという観点から検討した。また、この公園用地の東側、北側に隣接する地域は、木造密集地域であり、防災上の観点から避難路になるスペースを確保する必要もある。南部地区については、公園整備が必要であると認識し、適切な用地情報について把握するようにしているが、大規模な土地がなかなかないという状況であるとの答弁がありました。  次に、このような大規模な土地は、筑波移転跡地の長い間の運動の結果として出てきたものである。緑をふやそうにも、緑地も空地もほとんどなくなってきている。確かに、地域格差はあるが、できるところにつくっていくのも大事な政策である。緑の確保という意味から、今後も情報収集が必要と思うが、また、今回の整備で、区民の憩いの場ができ、駒場地域にとっても、全区的にも観光スポットにもなる可能性があるが、さらに拡充するために、隣接する大学入試センターの移転についての情報はつかんでいるのかとの質疑があったのに対しまして、本区の緑化率の向上の観点からも、区立公園の確保は積極的に進めていく必要があると考え、情報収集に努め、整備・充実を図っていく。なお、入試センターは筑波移転のリストに挙がっているが、現段階では動きはないとのことである。しかし、他の土地と比べれば可能性が高く、区として大きな関心を持って臨む必要があると考えているとの答弁がありました。  次に、解体費用は区で負担するのか、また、従来の公園はともすれば子供中心だったが、高齢者が健康増進を図られるような施設のある公園も必要ではないかとの質疑があったのに対しまして、解体は区の経費によって行うが、その分は価格から差し引かれている。また、公園の整備については、地域住民や議会の要望等を踏まえ、十六年度の整備計画の中で検討していくとの答弁がありました。  以上が質疑の内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、今回、駒場野公園拡張用地として購入する土地には、現在、総務省の研修所として使われている研修施設があり、築二十五年ということから見ても、全区的な整備課題である福祉施設を初め、公共施設としてまだ十分に活用することが可能である。資源の有効活用という視点からも、単に公園の拡張用地として確保するというのではなく、跡施設の活用も含め、国との間で多様な角度からの検討をする必要があったと考える。  また、公園整備という点では、一人当たりの公園面積が〇・一九平米という最も少ない原町住区や、災害時の危険度が最も高いと指摘され、公園面積も一人当たり〇・三七平米と、三番目に少ない向原住区などの地域こそ急がれており、これらの地域の公園整備を計画的かつ積極的に取り組むことが求められる。  危機的な財政状況にある今日、一人当たりの公園面積が六・八八平米と、区内では最も広い駒場住区内に、補助金でほとんどが賄えるとはいえ、あえて三十六億五千万円もの税金を投じて公園用地を購入することは理解しがたいものである。  しかし、目黒区全体の公園整備は二十三区で三、四番目に少ないという状況にあり、公園や緑地の増設の必要性は理解できるものであり、賛成する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、先ほどの質疑で、将来的には、拡張部分の土地と民間土地との等価交換が法的に可能であるという点が一つ。  もう一つは、現在どういう公園の整備・運営をするか、全く白紙であるということだが、公園の整備・管理・運営費等を捻出するような工夫があってもいいのではないか。例えば、健康増進維持につながるような運動施設等をつくり、使用者がその料金を負担することによって、捻出できる費用を運営費等に充てるという工夫なども考えられるのではないか。  駒場野公園の拡張というが、この図面で見ればわかるように、既成の駒場野公園とは細長い道でつながっていて、別個の公園と地形的には考えてもよい公園であるため、特色のある、例えば高齢者を中心とする、あるいは主要目的を高齢者が使いやすいものにする等のことを、これから重点的に検討することを要望し、そういう条件つきで財源措置もあるゆえ、この土地購入には賛成するとの意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第二十五号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第二十一を議題といたします。  ────────〇────────  ◎陳情十五第三十一号 高学年の障害を持つ児童の放課後活動に関する陳情(委員長報告) ○石山京秀議長  本件に関し生活福祉委員長の報告を求めます。三十二番島崎たかよし委員長。    〔島崎たかよし委員長登壇〕 ○三十二番(島崎たかよし委員長)  ただいま議題になりました日程第二十一、陳情十五第三十一号、高学年の障害を持つ児童の放課後活動に関する陳情につきましては、昨年十一月の第四会定例会におきまして継続審査の議決をいただいたものでありますが、去る八日の生活福祉委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、目黒区内の障害を持つ小学校高学年から中学生の子供が放課後を豊かに、安心して過ごせるような環境の整備、住民活動への支援について、目黒区として早急に対策を立ててほしいというものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、その趣旨を了とし、採択すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本陳情に対する生活福祉委員会の審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第二十一につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本件は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第二十二を議題といたします。  ────────〇────────  ◎陳情十六第五号 中根学童保育クラブに関する陳情(委員長報告) ○石山京秀議長  本件に関し生活福祉委員長の報告を求めます。三十二番島崎たかよし委員長。    〔島崎たかよし委員長登壇〕 ○三十二番(島崎たかよし委員長)  ただいま議題になりました日程第二十二、陳情十六第五号、中根学童保育クラブに関する陳情につきましては、去る八日の生活福祉委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、宮前小学校児童は、学区域外の中根学童保育クラブへの通所を強いられており、児童の安全確保、及び中根学童保育クラブを宮前小学校の学区域内への移転をしてほしいというものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、その趣旨を了とし、採択すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本陳情に対する生活福祉委員会の審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第二十二につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本件は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第二十三を議題といたします。  ────────〇────────  ◎陳情十五第二十一号 清潔で公正・公平な国民奉仕を貫く公務員制度の確立を求める陳情(委員長報告) ○石山京秀議長  本件に関し企画総務委員長の報告を求めます。二十番雨宮正弘委員長。    〔雨宮正弘委員長登壇〕 ○二十番(雨宮正弘委員長)  ただいま議題になりました日程第二十三、陳情十五第二十一号、清潔で公正・公平な国民奉仕を貫く公務員制度の確立を求める陳情につきましては、昨年十一月の第四回定例会におきまして継続審査の議決をいただいたものでありますが、去る八日の企画総務委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の主な趣旨は、政府の公務員制度改革大綱による改革がスタートしたが、国民・住民の声が十分反映されたものとなっていない。また、ILOは、日本の公務員の働くルールを国際的な労働基準に則すよう、法改正について再考を求めるよう勧告した。国民の期待にこたえる清潔で、公正・公平な公務員制度の確立のため、公務員制度改革大綱の撤回、天下りなど、政府と行政・企業の癒着の廃止、さらに関係者の意見が反映されるよう十分に協議することを求めるものであります。  本委員会としては、本陳情について審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて、賛成少数により不採択すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第二十三につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第二十四を議題といたします。  ────────〇────────  ◎陳情十五第二十七号 民間人保護の国際人道法である「ジュネーブ条約追加議定書」並びに「国際刑事裁判所(ICC)設立条約」の速やかなる批准を日米両政府に求める意見書採択に関する陳情(委員長報告) ○石山京秀議長  本件に関し企画総務委員長の報告を求めます。二十番雨宮正弘委員長。    〔雨宮正弘委員長登壇〕 ○二十番(雨宮正弘委員長)  ただいま議題になりました日程第二十四、陳情十五第二十七号、民間人保護の国際人道法である「ジュネーブ条約追加議定書」並びに「国際刑事裁判所(ICC)設立条約」の速やかなる批准を日米両政府に求める意見書採択に関する陳情につきましては、昨年十一月の第四回定例会におきまして継続審査の議決をいただいたものでありますが、去る八日の企画総務委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の主な趣旨は、アメリカ政府のイラクによる大量破壊兵器の開発・貯蔵等を理由にした武力攻撃で、多数の民間人が犠牲となった。  民間人の保護を定めた「ジュネーブ条約」や「国際刑事裁判所の設置」は、広島や長崎、東京大空襲での反省のもとに、いかなる理由で起きた戦争でも、戦争にかかわる当事国に対し市民の保護を求める「国際人道法」である。  既に多くの国が批准するジュネーブ条約、第一・第二議定書と、国際刑事裁判所設立条約の批准を、日米両政府に求める意見書を国に提出することを求めるものであります。  本委員会としては、本陳情について審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて、賛成少数により不採択すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する企画総務委員会における審査の経緯並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第二十四につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第二十五を議題といたします。  ────────〇────────  ◎陳情十五第二十八号 無差別殺りく兵器クラスター爆弾の使用禁止を求める意見書採択に関する陳情(委員長報告) ○石山京秀議長  本件に関し企画総務委員長の報告を求めます。二十番雨宮正弘委員長
       〔雨宮正弘委員長登壇〕 ○二十番(雨宮正弘委員長)  ただいま議題になりました日程第二十五、陳情十五第二十八号、無差別殺りく兵器クラスター爆弾の使用禁止を求める意見書採択に関する陳情につきましては、昨年十一月の第四回定例会におきまして継続審査の議決をいただいたものでありますが、去る八日の企画総務委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の主な趣旨は、米英軍によるイラクへの武力行使では、多くの民間人が犠牲となっている。中でも、米軍が使用を認めたクラスター爆弾は非人道兵器として、一九九六年の国連人権委員会の議決で使用禁止の対象に掲げられ、国際赤十字委員会等世界じゅうの団体が国際的な規制を強く求めている。  この爆弾は、一つの爆弾から多数の爆弾が四方に飛散するもので、さらに、飛散した爆弾の五%以上は不発弾としてそのまま残るため、長期にわたって多くの市民・子供たちの命を奪うものである。ついては、無差別殺傷兵器であるクラスター爆弾の使用禁止を求める意見書を国に提出することを求めるものであります。  本委員会としては、本陳情について審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて、賛成少数により不採択すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する企画総務委員会における審査の経緯並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第二十五につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第二十六を議題といたします。  ────────〇────────  ◎陳情十五第三十八号 臨時職員などの公正な賃金等の確保に関する陳情(委員長報告) ○石山京秀議長  本件に関し企画総務委員長の報告を求めます。二十番雨宮正弘委員長。    〔雨宮正弘委員長登壇〕 ○二十番(雨宮正弘委員長)  ただいま議題になりました日程第二十六、陳情十五第三十八号、臨時職員などの公正な賃金等の確保に関する陳情につきましては、去る八日の企画総務委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の主な趣旨は、経済及び雇用情勢が厳しい中、短時間労働など多様な働き方が広がると予想されるが、自治体が雇用する臨時職員などに対する公正な労働条件の確保は高品質の公共サービスを提供する上で欠くことができない。  また、パート労働や臨時職員の賃金水準の改善など、実効ある待遇改善と、男女共同参画社会の実現のために、均等待遇が求められており、この点でも自治体の役割が期待されている。安定した生活を地域住民に保障していくためにも、公正な労働条件確立に向けた努力が自治体に望まれることから、臨時職員・非常勤職員の賃金の切り下げを行わず、均等待遇の実現プログラムの作成と計画的な推進、最低賃金の時間額を一千円以上に引き上げ、交通費の別途支給について求めるものであります。  本委員会としては、本陳情について審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて、賛成少数により不採択すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第二十六につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第二十七を議題といたします。  ────────〇────────  ◎陳情十五第三十六号 安心して利用できる特養ホームの実現に関する陳情(委員長報告) ○石山京秀議長  本件に関し生活福祉委員長の報告を求めます。三十二番島崎たかよし委員長。    〔島崎たかよし委員長登壇〕 ○三十二番(島崎たかよし委員長)  ただいま議題になりました日程第二十七、陳情十五第三十六号、安心して利用できる特養ホームの実現に関する陳情につきましては、昨年十一月の第四回定例会におきまして継続審査の議決をいただいたものでありますが、去る八日の生活福祉委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、職員不足から生じる事故の懸念など、生活の場としての特養ホームに心配と不安を抱いており、これ以上の人件費削減はしないこと、また、民間施設を区立施設と同じ基準に引き上げること等を求めるというものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査した後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により不採択にすべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本陳情に対する生活福祉委員会の審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第二十七については、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第二十八を議題といたします。  ────────〇────────  ◎陳情十五第三十九号 「パート・派遣労働者などの適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める」政府・関係省庁への意見書採択に関する陳情(委員長報告) ○石山京秀議長  本件に関し生活福祉委員長の報告を求めます。三十二番島崎たかよし委員長。    〔島崎たかよし委員長登壇〕 ○三十二番(島崎たかよし委員長)  ただいま議題になりました日程第二十八、陳情十五第三十九号、「パート・派遣労働者などの適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める」政府・関係省庁への意見書採択に関する陳情につきましては、去る八日の生活福祉委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、パート労働者等の安定した生活を確保するため、東京都の最低賃金を時間額千円以上に引き上げることなど政府に意見書を提出してほしいというものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査した後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により不採択にすべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本陳情に対する生活福祉委員会の審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第二十八につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
    ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第二十九を議題といたします。  ────────〇────────  ◎陳情十五第二十二号 深夜操業による騒音を解消するための陳情(委員長報告) ○石山京秀議長  本案に関し環境整備対策調査特別委員長の報告を求めます。十六番川崎えり子委員長。    〔川崎えり子委員長登壇〕 ○十六番(川崎えり子委員長)  ただいま議題になりました日程第二十九、陳情十五第二十二号、深夜操業による騒音を解消するための陳情につきましては、昨年十一月の第四回定例会におきまして継続審査の議決をいただいたものでありますが、去る十日の環境整備対策調査特別委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、陳情者宅に隣接する製麺所の工場から発せられる騒音により、安眠を妨害されているため、操業時間を深夜から昼間に変更し、また防音装置を工場内に設置するなどにより、静かな居住環境を求めたものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査した後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成少数により不採択にすべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本陳情に関する環境整備対策調査特別委員会の審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  ただいまの委員長報告に対し御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第二十九につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第三十から日程第三十七までの八件につきましては、企画総務委員会、生活福祉委員会、都市環境委員会、文教委員会、再開発・街づくり調査特別委員会の各委員長から、閉会中の継続審査の申し出がありました。  お諮りいたします。  日程第三十につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  次に、日程第三十一につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  次に、日程第三十二及び日程第三十三の二件につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  次に、日程第三十四から日程第三十七までの四件につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本件は閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  お諮りいたします。この際、追加日程二件を上程いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  追加日程二件を上程することに決定いたしました。  追加日程第一を上程いたします。  ────────〇────────  ◎議案第二十七号 マンション対策の充実強化を求める意見書    〔事務局長朗読〕 ○石山京秀議長  提出者から提案理由の説明を求めます。三十三番俵一郎議員。    〔俵一郎議員登壇〕 ○三十三番(俵一郎議員)  ただいま上程になりました追加日程第一、議案第二十七号、マンション対策の充実強化を求める意見書につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  マンション居住者は都市部を中心に毎年増加し、今後都市部や地方を問わず、国民の主要な居住形態となっていくことが予想されています。既に、区分所有者の権利や義務を既定した建物区分所有法や、マンションにおける良好な居住環境の確保等を目的としたマンション管理適正化法が施行されたところでありますが、必ずしも適正な管理運営が確保されていない状況もあります。  また、マンションが都市における最も効果的な土地利用であり、かつ、一つの地域や地区に相当するコミュニティーであるにもかかわらず、戸建て住宅と比較し、区分所有者が不利な取り扱いを受けている面があり、改善の必要があります。  国及び政府において、ますます増大することが予測されるマンションの環境改善及び区分所有者の権利と福祉と消費者保護を確立するよう、マンション対策について一層の充実強化を求めるため、本案を提出した次第であります。  次に、意見書案を朗読いたします。    マンション対策の充実強化を求める意見書  マンション(三階建て以上の中高層集合住宅)は平成十四年末の時点で四百二十七万戸、約千百万人の住民が居住し、その数は都市部を中心に毎年増加し、今後は都市部や地方を問わず国民の主要な居住形態となっていくことが予想されている。既に、区分所有者の権利や義務を既定した建物区分所有法(昭和三十七年法律第六九号)があるが、平成十三年八月にマンションにおける良好な居住環境の確保等を目的としたマンション管理適正化法(平成十二年法律第一四九号)が施行されたところである。しかしながら、建物区分所有法やマンション管理適正化法において管理組合や区分所有者がマンション管理の主体であることを既定しているにもかかわらず、必ずしも適正な管理運営が確保されていないマンションもあります。  マンションの管理・運営は本来居住者が話し合って決めることが原則ですが、多くのマンションでは、分譲業者などが作成した管理規約案を購入者全員が一人ずつ承認することで決められることがあります。  もう一つの問題点は、マンションが都市における最も効果的な土地利用であり、かつ、一つの地域や地区に相当するコミュニティーであるにもかかわらず、電気・ガス・上下水道等のライフライン及び道路、階段、公園等々の共有部分に対する課税や諸費用負担などにおいて、戸建て住宅と比較し、区分所有者が不利な取り扱いを受けている面があるという指摘があり、これらについての改善が必要である。  国及び政府においては、ますます増大することが予測されるマンション環境の改善及び区分所有者の権利と福祉が消費者保護の観点から確立されていくよう、以下のマンション対策について一層の充実強化を強く求めるものである。          記 一 マンション管理の適正化をさらに推進するため、国及び地方公共団体は、管理組合や区分所有者への必要な情報提供や相談対応等の支援体制の一層の充実を図ること。 二 大規模修繕や建てかえを適正かつ円滑に推進するため、適正な長期修繕計画の策定及び修繕積立金等の積み立てを促進する施策を講じること。 三 マンションの管理運営の適正化がさらに図られるよう、指定団体を通じてマンション管理業者に適切な指導を行う等、マンション管理業者の資質の向上に努めること。 四 マンションの資産価値を維持する観点から、マンション管理組合に対する支援の充実を図るとともに、区分所有者の立場に立ったマンション供給者や管理業者の育成等に努めること。 五 敷地内の道路、公園及び廊下等の共用部分に関し、地域のコミュニティーとしての利用と負担を踏まえ、当該部分に対する固定資産税等の税及び電力や上下水道敷設について、住民の負担が戸建て住宅と比べ不利にならない取り扱いを図ること。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出いたします。    平成十六年三月十二日             目黒区議会議長               石山 京秀  衆議院議長  参議院議長              あて  内閣総理大臣  国土交通大臣  以上であります。よろしく御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  提案理由の説明を終わります。(拍手)
    ○石山京秀議長  本案について御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  お諮りいたします。本案は直ちに採決に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  これより議案第二十七号の採決を行います。  本案は原案のとおり可決することに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○石山京秀議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は原案のとおり可決いたしました。  次に、追加日程第二を上程いたします。  ────────〇────────  ◎議案第二十八号 六十五歳まで働ける雇用環境の整備を求める意見書    〔事務局長朗読〕 ○石山京秀議長  なお、訂正をお願いしたいと思いますが、配付の日程表の中で、追加日程第二の議案名に誤りがありましたので、訂正をお願いいたします。「雇用対策」となっておりますけれど、これを「雇用環境」に訂正をお願いいたします。よろしくお願いいたします。  それでは、提出者から提案理由の説明を求めます。二十六番野沢まり子議員。    〔野沢まり子議員登壇〕 ○二十六番(野沢まり子議員)  ただいま上程になりました追加日程第二、議案第二十八号、六十五歳まで働ける雇用環境の整備を求める意見書につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  日本は、二〇〇七年に総人口の約三人に一人が、六十歳以上の高齢者となることが見込まれております。そのような状況のもとで、我が国経済社会の活力を維持するためには、意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることのできる社会の実現が不可欠であり、できるだけ多くの高齢者が経済社会の支え手としての役割を果たしていくことが必要です。しかしながら、何らかの形で六十五歳まで働ける場を確保し、希望者全員が六十五歳まで働ける場を確保している企業はわずかであります。また、現下の厳しい雇用情勢では、中高年齢者が一たん離職すると再就職は大変困難な状況にあります。  そのため、国及び政府において「団塊の世代」の高齢化を踏まえ、高齢者が何らかの形で六十五歳まで働き続けることができるようにするため、定年年齢の引き上げや継続雇用制度の義務化を初めとする法的整備や再就職促進策などの雇用環境整備等の措置を講ずることを求め、本案を提出した次第であります。  意見書を朗読する前に、訂正をお願いします。六行目にあります「失業」という二文字の削除をしたいと思います。  それでは朗読いたします。    六十五歳まで働ける雇用環境の整備を求める意見書  日本は、二〇〇七年に総人口の約三人に一人が、六十歳以上の高齢者となることが見込まれている。我が国の経済社会の活力を維持するためには、意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることのできる社会の実現を図り、できるだけ多くの高齢者が経済社会の支え手としての役割を果たしていくことが必要不可欠となっている。しかしながら、我が国において、何らかの形で六十五歳まで働ける場を確保している企業の割合は全体の約七〇%、そのうち希望者全員が六十五歳まで働ける場を確保している企業は全体の約三〇%にとどまっている。また、現下の厳しい雇用情勢では、中高年齢者はいったん離職すると再就職は大変に困難な状況にある。  国及び政府においては「団塊の世代」の高齢化を踏まえ、高齢者が何らかの形で六十五歳まで働き続けることができるようにするため、下記のような定年年齢の引き上げや継続雇用制度の義務化を初めとする法的整備や再就職促進策などの高齢者の雇用環境整備等、所要の措置を講ずるよう強く求めるものである。          記 一 定年年齢の引き上げ、または希望者には継続雇用制度の導入を企業に義務づけるように高年齢者雇用安定法の改正を行うこと。 二 厳しい経営環境等を考慮し、労使双方の意見に耳を傾け、これらの制度の導入に向けた事業主の取り組みに対する支援策を講じ、円滑な制度の導入・整備に努めること。 三 高齢期には、個々の労働者の意欲、体力等個人差が拡大し、その雇用・就業ニーズも多様化することから、多様なニーズに対応した雇用・就業機会が確保されるよう、短時間勤務の導入や多様就業型ワークシェアリングの導入について支援策を講じること。 四 ハローワークや民間団体、NPOとの連携を図りつつ、職業紹介等の就労に関する相談、就労機会の提供、情報提供等の総合的な就労支援を行う窓口として、シルバー人材センターを活用し、高年齢者をサポートすること。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出いたします。    平成十六年三月十二日             目黒区議会議長               石山 京秀  衆議院議長  参議院議長              あて  内閣総理大臣  厚生労働大臣  以上であります。よろしく御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  提案理由の説明を終わります。(拍手) ○石山京秀議長  本案について御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御質疑なしと認めます。  お諮りいたします。本案は直ちに採決に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  これより議案第二十八号の採決を行います。  本案は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  本案は原案のとおり可決いたしました。  次に、お諮りいたします。  委員会審査のため、三月十三日から三月三十日まで休会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○石山京秀議長  御異議なしと認めます。  よって、三月十三日から三月三十日まで、休会することに決定いたしました。  次の本会議は、三月三十一日午後一時から開きます。  以上で本日の日程は終了いたしました。  本日はこれをもって散会いたします。    〇午後四時四十一分散会...