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  1. 港区議会 2014-02-21
    平成26年第1回定例会−02月21日-03号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成26年第1回定例会−02月21日-03号平成26年第1回定例会  平成二十六年 港区議会議事速記録 第三号(第一回定例会)   平成二十六年二月二十一日(金曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十二名)       一  番  益 満 寛 志 君      二  番  なかまえ 由紀 君       三  番  やなざわ 亜紀 君      四  番  清 家 あ い 君       五  番  ちほぎ みき子 君      六  番  うどう  巧  君       七  番  鈴 木 たかや 君      八  番  土 屋  準  君       九  番  錦 織 淳 二 君      十  番  榎 本  茂  君       十 一番  横 尾 俊 成 君      十 二番  杉 浦 のりお 君       十 三番  近 藤 まさ子 君      十 四番  杉本 とよひろ 君       十 六番  二 島 豊 司 君      十 七番  赤 坂 大 輔 君       十 八番  大 滝  実  君      十 九番  熊 田 ちづ子 君       二 十番  阿 部 浩 子 君      二十一番  七 戸  淳  君       二十二番  古 川 伸 一 君      二十三番  たてしたマサ子 君       二十四番  池 田 こうじ 君      二十五番  清 原 和 幸 君       二十六番  うかい 雅 彦 君      二十七番  風 見 利 男 君       二十八番  沖 島 えみ子 君      二十九番  渡 辺 専太郎 君
          三 十番  樋 渡 紀和子 君      三十一番  林 田 和 雄 君       三十三番  井 筒 宣 弘 君      三十四番  鈴 木 たけし 君     一 欠席議員(一名)       十 五番  ゆうき くみこ 君     一 説明員       港   区   長 武 井 雅 昭 君    同 副  区  長 田 中 秀 司 君       同 副  区  長 小柳津  明  君    同 教  育  長 小 池 眞喜夫 君                                芝地区総合支所長       同 総 務 部 長 渡 邊 正 信 君    同         新 村 和 彦 君                                街づくり支援部長兼務         麻布地区総合支所長              赤坂地区総合支所長       同         青 木 康 平 君    同         北 本  治  君         環境リサイクル支援部長兼務          子ども家庭支援部長兼務         高輪地区総合支所長              芝浦港南地区総合支所長       同         塚 田 浩 一 君    同         益 口 清 美 君         産業・地域振興支援部長兼務          保健福祉支援部長兼務       同 みなと保健所長 大 地 まさ代 君    同 特定事業担当部長佐 野 和 典 君                                用地活用・       同 企画経営部長  杉 本  隆  君    同         家 入 数 彦 君                                区有施設整備担当部長         芝浦港南地区施設整備担当部長         企画経営部施設課長事務取扱          防災危機       同         齋 藤 哲 雄 君    同         内 田  勝  君         企画経営部芝浦港南地区施設建設        管理室長         担当課長事務取扱         会計管理者                  教育委員会       同         高 橋 辰 美 君    同         安 田 雅 俊 君         会計室長事務取扱               事務局次長     一 出席事務局職員       事 務 局 長   内 田  聡  君    事務局次長     中 島 博 子 君                              議 事 係 長   米 森 三 浩 君                                              他五名             ───────────────────────────       議  事  日  程          平成二十六年二月二十一日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        二 島 豊 司 議員(自民党議員団)        ちほぎ みき子 議員(公明党議員団)        やなざわ 亜紀 議員(みなと政策クラブ)        熊 田 ちづ子 議員(共産党議員団)        榎 本  茂  議員(みんなの党)        錦 織 淳 二 議員(みなと無所属) 日程第 三  区長報告第 一 号 専決処分について(田町駅東口北地区公共公益施設新築工事請負契約の変更) 日程第 四  区長報告第 二 号 専決処分について(田町駅東口北地区公共公益施設新築工事請負契約の変更) 日程第 五  区長報告第 三 号 専決処分について((仮称)麻布子ども中高生プラザ等複合施設新築工事請負                  契約の変更) 日程第 六  区長報告第 四 号 専決処分について((仮称)麻布子ども中高生プラザ等複合施設新築に伴う空                  気調和設備工事請負契約の変更) 日程第 七  区長報告第 五 号 専決処分について(港区立麻布図書館等改築工事請負契約の変更) 日程第 八  区長報告第 六 号 専決処分について(夕凪橋架替工事(下部工)請負契約の変更) 日程第 九  区長報告第 七 号 専決処分について((仮称)港区立西麻布いきいきプラザ等複合施設新築工事                  請負契約の変更) 日程第 十  区長報告第 八 号 専決処分について((仮称)港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築工                  事請負契約の変更) 日程第十 一 区長報告第 九 号 専決処分について((仮称)港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築に                  伴う電気設備工事請負契約の変更) 日程第十 二 区長報告第 十 号 専決処分について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う電気設備工事請負                  契約の変更) 日程第十 三 区長報告第十 一号 専決処分について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う機械設備工事請負                  契約の変更) 日程第十 四 区長報告第十 二号 専決処分について(田町駅東口北地区公共公益施設新築に伴う昇降機(エレベ                  ーター)設備工事請負契約の変更) 日程第十 五 区長報告第十 三号 専決処分について(損害賠償額の決定) 日程第十 六 議 案 第 一 号 港区暴力団排除条例 日程第十 七 議 案 第 二 号 港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 日程第十 八 議 案 第 三 号 港区立公園条例の一部を改正する条例 日程第十 九 議 案 第 四 号 港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例 日程第二 十 議 案 第 五 号 港区を清潔できれいにする条例の一部を改正する条例 日程第二十一 議 案 第 六 号 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例 日程第二十二 議 案 第 七 号 港区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例 日程第二十三 議 案 第 八 号 港区立地域包括支援センター条例の一部を改正する条例 日程第二十四 議 案 第 九 号 港区立児童館条例の一部を改正する条例 日程第二十五 議 案 第 十 号 港区公害健康被害認定審査会条例の一部を改正する条例 日程第二十六 議 案 第十 一号 港区療養資金貸付条例を廃止する条例 日程第二十七 議 案 第十 二号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例 日程第二十八 議 案 第十 三号 港区立校外学園条例の一部を改正する条例 日程第二十九 議 案 第十 四号 港区社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例 日程第三 十 議 案 第十 五号 港区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例 日程第三十一 議 案 第十 六号 平成二十五年度港区一般会計補正予算(第六号) 日程第三十二 議 案 第十 七号 平成二十五年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号) 日程第三十三 議 案 第十 八号 平成二十五年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第二号) 日程第三十四 議 案 第十 九号 平成二十五年度港区介護保険会計補正予算(第三号) 日程第三十五 議 案 第二 十号 平成二十六年度港区一般会計予算 日程第三十六 議 案 第二十一号 平成二十六年度港区国民健康保険事業会計予算 日程第三十七 議 案 第二十二号 平成二十六年度港区後期高齢者医療会計予算 日程第三十八 議 案 第二十三号 平成二十六年度港区介護保険会計予算 日程第三十九 議 案 第二十四号 工事請負契約の変更について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替工事) 日程第四 十 議 案 第二十五号 指定管理者の指定について(港区立麻布子ども中高生プラザ) 日程第四十一 議 案 第二十六号 指定管理者の指定に係る指定期間の変更について(港区立介護予防総合セン                  ター) 日程第四十二 議 案 第二十七号 包括外部監査契約の締結について 日程第四十三 議 案 第二十八号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 日程第四十四 議 案 第二十九号 特別区道路線の廃止について(浜松町一丁目) 日程第四十五 議 案 第三 十号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十二名であります。             ───────────────────────────
    ○議長(井筒宣弘君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員をご指名いたします。三十一番林田和雄議員、三十四番鈴木たけし議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 日程第二を議題といたします。  前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、十六番二島豊司議員。   〔十六番(二島豊司君)登壇、拍手〕 ○十六番(二島豊司君) 平成二十六年第一回港区議会定例会にあたり、自民党議員団の一員として、武井区長、小池教育長にご質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  初めに、事務事業評価制度を活用した安定的な財政運営について、ご認識をお伺いします。  平成二十一年度から減収を続けていた特別区民税収入でしたが、おととし後半、政権交代への期待を受け日本全体の景気が回復の傾向を示し始めたのと軌を一にして、平成二十四年度決算で底打ちが確認されました。来年度予算案では二期連続の増収となり、今年度当初と比較して約四十二億円、率にして八%近い大幅な増収を見込んでおります。港区財政の根幹をなす特別区民税収入の最大の変動要因は景気動向であることが、最近の傾向から明らかになっております。経済のグローバル化が進む中で、景気の動向への対応は区の努力だけでは限界があります。収入が外的要因によって大きく変動する中で、区財政の安定を維持し続けるためには、支出に柔軟性を持たせることが不可欠となります。  税収増に伴い、財政が拡大傾向にあるときには、年限を切って事業成果の達成度をはかるサンセット方式なども導入して、先駆的、先進的な事業にチャレンジし、一層の区民満足度の向上を目指していただきたいと思います。逆に税収が減収の傾向を示したときには、今ある事業を減じていくことも想定をしなくてはなりません。いずれのタイミングにおいても、区民に対して、区の行った判断についての丁寧な説明が求められてまいります。  ここ数年、リーマンショック、さらに東日本大震災の発生による影響を受けて、税収の先行きが極めて不透明となり、その結果、文化芸術ホールの整備を凍結するという苦渋の決断を迫られました。新規事業の凍結にとどまらず、現行事業を廃止・縮小する事態ともなれば、区民生活への影響はより大きなものとなります。財政の縮小局面に起こり得る影響を私たち区民もあらかじめ知ることができるようにしておくことは、行政に求められる説明責任を果たすことにほかなりませんし、長期的には財政の安定性を維持することに資すると考えます。将来の世代に対する責任ある行財政規律をぜひとも構築していきただきたいと思っております。  そこで、政策の必要性や効果をあらかじめ明確に示すと同時に、その事業に込められた区の意思、意図を明確にするため、事務事業評価制度を積極的に活用して、安定的な財政運営を行っていくことについて、区長の見解をお伺いいたします。  次に、田町駅東口北地区のまちづくりについてお伺いします。  初めに、みなとパーク芝浦についてです。田町駅東口北地区公共公益施設、通称「みなとパーク芝浦」の工期に関して、本年六月十八日を工期としていたものを、十月十七日に延期する契約変更手続が一月二十八日に専決処分され、今定例会に提出されております。これまで、六月に引き渡しを受ける前提でさまざまな準備を整え、夏の開館に備えてこられたわけでありますが、今回の工期延長によって開館は十二月に先延ばしされることになります。これによって、今後さまざまな影響が発生すると思われますが、既に事業者が決定した指定管理者の指定期間の変更等によって発生が見込まれる影響、特に人的な面での影響については、細心の配慮をしていただきたいと思っております。今回の工期延長により、まちづくりを含め、今後見込まれる影響についてお伺いします。  次に、田町駅前東口地区市街地再開発事業についてです。  JR田町駅からの入り口に位置するエリアは、田町駅前東口地区市街地再開発事業によって、商店街棟と交番棟とに整備されることが予定されています。この地で事業を営まれてこられた皆さんにとっては、今まで長年にわたって培ってきた自らの生活基盤が大きく変化することになります。商店会の活性化に寄与する再開発事業としていただくことは当然のことです。しかし、どなたにとりましても、これまでと大きく形が変容することに対し不安を抱かれるのは当然のことでありますので、そのような観点からも、再開発準備組合に対する丁寧な指導・助言をお願いするものであります。再開発準備組合への指導・助言に対する区の姿勢をお伺いします。  次に、民間開発地区についてです。  当地区はJR田町駅に隣接し、東海道新幹線品川駅や国際化の進む羽田空港へのアクセス性にすぐれ、東京の南の玄関口を形づくる一角に位置しております。この好立地を生かし、田町・芝浦地区のブランド力を向上させ、訪れる方々に対してはもちろん、地元商店会や周辺地域に住む区民の皆さんにとっても喜ばれる開発整備となるべきです。歩行者デッキやそれに連なる一階部分がともに十分なバリアフリー対応がなされ、あらゆる人々が安全かつ快適に過ごせる街となることが望まれています。さらには、非常時の災害対応も見据えた十分な空地や地域の憩いの場となる緑地の確保、また、訪れた人にもわかりやすい表示など、ハード・ソフト両面から地域貢献がなされるよう、事業者に対しての指導・誘導を求めます。見解をお伺いします。  次に、このエリアに向かうJR田町駅、雑魚場架道橋下通路、そして香取橋、三方向のアクセスについて伺います。  整備計画によると昼間人口が一万五千人と想定される、全く新しい街が生まれることになります。アクセス経路のメーンとなるであろうJR田町駅は、現在でも朝夕の通勤時間帯は上り下りとも激しい混雑が発生しています。事業者が東西自由通路の拡幅を計画しているとのことでありますが、事業者とJRとの協議に際しては、両者と連携し区の責任ある対応を求めるものであります。ご見解を伺います。  また、都営地下鉄三田駅を利用する方々は雑魚場架道橋下の通路を通行することになります。こちらも歩行者、自転車の交通量が現状よりも大幅に増加することが予想されます。接道の形態はもちろん、夜間の通行の安全も十分に確保していただき、交通、防犯両面からの対策を講じる必要があると考えますが、区の見解を伺います。  また、土地区画整理事業によって鹿島橋は来月から架け替えに着手されることになりますが、いわゆる芝浦三橋のうちの残る二橋、香取橋、霞橋についても早急な整備が求められます。愛育病院が開院し、現在のプール棟には大型の保育施設が整備されることから、ベビーカーを利用する区民の通行が増えることは確実です。また、芝浦港南地区総合支所の移転や介護予防総合センターの新設がなされ、車両の通行量も増加するであろうことを考慮すれば、現在、車椅子、ベビーカーでの通行はもとより、歩行者、自転車でも恒常的に通行困難な状態が発生する香取橋の架け替えについては、喫緊の課題であると考えます。  以上、三方向のアクセスに関して、バリアフリーの観点を踏まえたご答弁をお願いいたします。  次に、「港区建築物の高さのルールに関する基本的な方針」素案の見直しについてです。  まず、現在の検討状況についてお伺いします。昨年二月に素案を発表後、見直しを求める区民意見が多数寄せられたことを受けて、六月に、内容見直しのため、平成二十六年度の運用開始としていた時期を取り下げ、スケジュールを変更することが公表されました。以降、区は相談窓口を設置し、意見交換会やアンケートを実施するなど、さまざまな意見の収集をされてこられたと思います。その過程で把握することができた課題、また、それらをどのように改正素案に反映されていかれるのか、素案見直しの方向性について、現在の検討状況を伺います。  次に、スケジュールについて伺います。  見直しの内容についてはもちろんですが、今後どのようなスケジュールで見直し素案が示されることになるのかについて、特に現在居住するマンションの建て替え計画を進めている皆さんは高い関心を寄せられております。区が想定する今後のスケジュールについてお伺いします。  次に、区の有する情報に対するセキュリティについてお伺いします。  初めに、個人情報の取り扱いについてです。家族になりすまし、「行政からの通知が届かない」などとトラブルを装って自治体に住民登録してある住所を聞き出したとして、調査業者が逮捕、起訴されました。この業者が自治体から聞き出した個人情報は探偵に売られ、その後に殺人事件にまで発展してしまいました。このように悪意のある者は時に言葉巧みに、また時には恫喝をもって情報を盗もうとします。被害に遭った自治体でも個人情報の取り扱いには相当の注意を払っていたものと考えられますが、結果としてこのような事態に至っております。港区でも決して他人事ではありません。強く意識はしていても、巧妙化する犯罪、または犯罪的な手口にだまされる可能性はなくなりません。また、問い合わせられた情報を提供することは、窓口サービスの向上、区民の利便性を高めることにつながるケースもあり、両者は背中合わせの関係でもあります。日ごろから犯罪的手口の情報を収集するなど、自治体が持つ個人情報は常に狙われているとの認識を全ての職員が持つ必要があると考えます。区の個人情報取り扱いの姿勢について伺います。  続いて、ウェブサイト並びに情報システムの安全性確保について伺います。  自治体や企業のウェブサイトの改ざん事例が数多く報じられています。外部からの攻撃に対して、区はどのように対策を講じておられるのでしょうか。お伺いします。  また、今年度採用された情報政策監の力をおかりしながら、来年度、基幹系業務システム、内部情報系業務システムともに大幅に更新され、職員の皆さんの机上に置かれる内部情報用端末も更新され、ようやくインターネットに接続可能になるということです。ウェブ情報へのアクセス環境が格段に向上することで、業務の効率化が進み、処理の迅速化によって区民サービスの向上につながるものと期待をしております。  一方で、それは情報が流出するリスクを生じさせることを意味しております。当然、万全のセキュリティ体制が構築されることとは思いますが、クラッカーたちは強固なセキュリティのかすかな穴を見つけ出そうとして日々技術を向上させています。区には個人情報を含め、さまざまな情報が多数存在するわけですから、情報流出へのリスクに対して、極めて敏感に対応していただかなくてはならないと考えます。見解を伺います。  次に、8020運動についてお伺いします。  国は八十歳で二十本以上の歯を残すことができた人を8020達成者とお呼びし、その割合を平成三十四年度までに五〇%まで引き上げることを目標に掲げております。区では、全国の自治体に先駆けて、平成二十四年度末時点で8020達成者が五〇%を超えたことを確認しました。国の目標が平成三十四年度であることを考えれば、これは快挙と言える出来事です。これも芝歯科医師会、麻布赤坂歯科医師会、両会の全面的なご協力のもと、区が「お口の健診」をはじめとする健診事業等で積極的な事業展開を行った結果であると、心から敬意をあらわす次第です。  8020達成者は非達成者よりも生活の質を良好に保ち、社会活動意欲があるとの調査結果や、残っている歯の本数が多いほど寿命が長いという調査結果もあります。適切な口腔衛生管理を行うことによって、一人でも多くの高齢者の皆さんが健康寿命を延ばし、それぞれに自らの長寿を楽しむことができるようになり、さらには医療費の低減に大きく寄与することにもなるのです。子どもから高齢者まで全ての世代において、日常の口腔衛生管理の大切さを認識することが必要と考えます。今後、8020達成者に対し継続してヒアリングをするなどして、実証をもとに予防の重要性に対する啓発を強化し、達成率のより一層の向上を目指していただきたいと思います。これまでの成果に対する所感と、今後さらに達成者を増やすための取り組みについて、現在のお口の健診の受診状況等を踏まえて、ご答弁をお願いします。  また、一方で8020を達成できなかった方もたくさんいらっしゃいます。その方たちも含めた高齢者に対する歯科保健政策についても十分な配慮がなされるよう要望いたします。  次に、津波避難ビルの指定についてお伺いします。  区は今年度、独自の津波・液状化シミュレーションの結果に基づき、津波警報、大津波警報が発令された場合に、浸水が予想される地域に、津波から逃れるための一時的な避難所として、浸水予測区域内または浸水予測区域から五百メートル以内にある二十カ所の区有施設を津波避難ビルとして指定しました。二十カ所の津波避難ビルのうち、浸水予測区域に所在している区の施設はリーブラとスポーツセンターの二カ所のみであり、想定される浸水深は十五センチメートル未満とされる範囲にあります。  津波に関して、区はかなりシビアな状況を想定しておりますが、それでもほとんどが一・五メートルに満たない浸水とシミュレーションされております。確かに東日本大震災での目を覆わんばかりのあの津波被害を目の当たりにし、想定外を排するという姿勢で対策を講じられてきたことについては理解をしております。しかしながら、津波が発生するということは、巨大な地震の発生を前提としていることでもあります。地域で防災組織の運営にかかわる皆さんの中には、区側に対して大地震発生の際の地域の防災拠点として活用することを求めていた学校施設などが、突然津波避難ビルに指定されたことに戸惑いを感じておられる方もいらっしゃいます。ましてや、それがハザードマップ上で浸水が予測されるエリアから相当の距離がある箇所となれば、なおのことであります。今後、民間ビルを対象に津波避難ビルの指定を進めるに際しては、いま一度冷静になって考える必要があるのではないでしょうか。  自らのビルが津波避難ビルに指定されることになれば、ビル所有者にとりましては、大きな責任を背負うことになります。所有者、管理者の方はもちろんのこと、テナント入居者への不安解消に資する思い切った支援策が講じられなければ、そもそも津波避難ビルを引き受けていただくことも困難です。万が一津波災害が発生した際に、確実に機能する体制を整えておかなくてはなりません。今後、民間ビルを津波避難ビルとして指定するに際しては、その位置についてはどのような基準で選定されるのでしょうか。また、平常時における支援策、さらに事後の補償策などについて、区の考え方を伺います。  また、民間ビルの指定がなされた後、現在の区有施設の指定については、指定の解除も含め見直しを行うべきと考えますが、あわせてお考えを伺います。  次に、保幼小中連携についてお伺いします。  初めに、小学校入学前教育カリキュラムについてです。来年度予算概要には、「保育園、幼稚園から続く小・中学校の一貫した教育の推進と、港区の特色を備えた質の高い幼児教育の実現のため、「小学校入学前教育カリキュラム」を作成します」と示されております。これは、いわゆる小一プロブレムを念頭に置いたものと認識しております。保育園、幼稚園と小学校とがさまざまな形態での連携を通じて、保・幼それぞれの先生と小学校の先生との三者の相互理解が進む中で、指導方法の改善が進み、円滑な接続が行われることを強く望むものであります。その上でお伺いします。  環境の変化、特に保育園や幼稚園から小学校へ入学するタイミングに、これは小学校から中学校へ入学するタイミングでも言えることと思いますが、緊張や不安、戸惑いを経験し、それを克服することで、子どもたちは大きく成長するチャンスを得るのです。壁を簡単に乗り越えられる子どもか、時間がかかる子どもか、または特別な支援を必要とする子どもか、現場の保育士や教職員が児童一人ひとりの個性を見極め、適切に指導することが重要です。接続の円滑さを求める余りに個々の児童にとって大切な成長のチャンスを奪ってしまうことにならないよう配慮を求めます。もちろん家庭との連携も欠かすことはできません。小学校入学前教育カリキュラムを作成されるにあたって、その方向性について、教育長の見解を伺います。  最後に、カリキュラムセンター機能について質問いたします。  新教育センターに整備を予定しておりますカリキュラムセンター機能については、昨年の決算特別委員会でもご質問させていただきましたが、このセンターが持つ機能としては、各学校の特色ある教育活動を支援していくシステムを構築するとともに、教職員の資質が継続的に向上するような仕組みづくりを実施するよう計画していらっしゃるとのことです。具体的には、現在の教育センターや各学校で行われている教職員研修の一層の充実を図るために、各教科、道徳、総合的な学習の時間など、全国的な最新動向の情報やカリキュラム等の各種情報収集と情報提供、研究、研修等を実施する予定であるとのことでした。  また、区全体の教育を充実させ、魅力ある学校づくりを推進するためには、カリキュラムセンター機能等の強化、充実が喫緊の課題であることから、新教育センター施設の完成を待つことなく、カリキュラムセンター機能の充実を図るために、教育活動を支援するシステムの構築や体制の見直し等、さまざまな方法での実現を検討される旨の答弁がなされております。先生、特に若手教職員のスキルアップは、港区に学ぶ子どもたちの将来に直結する取り組みでありますので、早急かつ強力にとり進めていただきたいと思います。現在の検討状況について、教育長にお伺いします。  質問は以上です。明快なご答弁を、どうぞよろしくお願い申し上げます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の二島豊司議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、事務事業評価制度を活用した安定的な財政運営についてのお尋ねです。  事務事業評価では、事業の成果を指標であらわし、事業費の状況について、予算額、決算額及び執行率を明示し、費用対効果、区民ニーズ、社会経済状況の変化などを考慮して事業の必要性について検証を行っております。評価結果は、事務事業の見直しや改善につなげるとともに、的確に次年度予算に反映しております。  毎年度、事務事業を取り巻く環境の変化を踏まえた評価を行い、事務事業の目的や効果、実施する上での課題など、区の考え方をわかりやすく区民にお知らせしております。今後も、社会経済状況を十分に踏まえた事務事業評価により、事務事業の必要性、効果性を見極めることで、安定的な財政運営に努めてまいります。  次に、田町駅東口北地区のまちづくりについてのお尋ねです。  まず、みなとパーク芝浦についてです。みなとパーク芝浦の開設延期により、施設の開設を心待ちにしていただいている住民、近隣・関係者の皆様にはご迷惑をおかけしております。施設を管理することとなる指定管理者においても、運営に要する人材確保や運営計画などへの影響が考えられるほか、区の新たな保育施設の開設もおくれる見込みです。また、田町駅東口北地区における周辺道路・橋梁の整備や民間が進めるまちづくりへの影響も考えられ、現在、関係機関等との協議を進めております。みなとパーク芝浦の開設遅延の影響につきましては、今後、区として責任を持って対応してまいります。  次に、市街地再開発事業についてのお尋ねです。  区は、田町駅前東口地区市街地再開発準備組合に対して、準備組合未加入の方も含め地元権利者の方々が安心して事業を継続できるように、生活再建への十分な配慮とともに丁寧な説明を行うよう指導してまいります。  次に、民間開発地区についてのお尋ねです。  区は、街づくりビジョンで定めた民間開発地区である新たな都市の拠点ゾーンの実現のため、地域の意向を踏まえ、東京都とともに開発事業者を指導・誘導してまいりました。本地区は、駅前の立地利便性を生かした土地の合理的かつ健全な高度利用を図りつつ、緑と水の連携に配慮した外部空間の整備、田町駅直結のバリアフリーネットワークの創出、防犯活動の実施、災害時の帰宅困難者対策等に取り組み、安全・安心な拠点づくりを目指しております。区は、良好な市街地環境の整備、コミュニティ活動を通じた地域への愛着や満足度の向上が図られるよう、開発事業者を引き続き指導・誘導してまいります。  次に、JR田町駅東西自由通路の協議についてのお尋ねです。  現在の東西自由通路は、田町駅東口北地区の開発や周辺の土地利用転換による人口急増により、混雑することが予想されます。区は、田町駅東口周辺の安全で快適な歩行者環境を創出するため、民間開発による発生交通量の予測に基づき、鉄道事業者とともに、駅及び自由通路の改良について検討を行っております。今後、開発事業者を指導・誘導しながら、自由通路の拡幅整備など、鉄道事業者とより具体的な協議を進め、誰もが安心して利用できる歩行者ネットワークの改善に積極的に取り組んでまいります。  次に、雑魚場架道橋下通路の整備についてのお尋ねです。  雑魚場架道橋下通路は、JRの線路を挟んだ芝四丁目と芝浦一丁目を結ぶ貴重な通路として、周辺の皆さんに広く利用されておりますが、地形上の制約により、出入り口等について課題があります。区は、現在進められている田町駅東口北地区のまちづくりとあわせて交通量の検証を行い、昼夜を問わず誰もが安全、安心、快適に通行できるよう、通路を改善してまいります。  次に、香取橋の架け替えについてのお尋ねです。  香取橋につきましては、今年度中に安全対策を実施し、鹿島橋架け替え工事完了後、不要となったガス管の撤去など、架け替えのための準備工事に着手する予定です。現在、バリアフリーに配慮した安全で円滑な道路交通と災害時の避難路を確保するため、橋の架け替えに向けて関係機関と協議を進めております。  次に、「港区建築物の高さのルールに関する基本的な方針」素案の見直しについてのお尋ねです。  まず、検討状況についてです。平成二十五年二月に素案を公表した後、区民の皆さんから多くのご意見をいただき、平成二十五年六月にスケジュールの変更を行いました。その後、区の相談窓口や区民との意見交換会などを通じて区民の皆さんの意見の把握に努めてまいりました。現在、それらを踏まえ、新たな高さのルール導入の目的を損ねることなく、区に寄せられたご意見をできる限り反映させた素案の修正を取りまとめております。  次に、スケジュールについてのお尋ねです。  本年三月中に建築物の高さのルールに関する基本的な方針素案の修正を取りまとめた後、区民の皆さんに広報みなとや区のホームページでお知らせし、区民説明会や区民意見募集を行い、その結果を踏まえて都市計画の手続に入ります。平成二十六年度中には都市計画決定を行い、十分な周知期間を考慮し、その後、できるだけ早期に建築物の絶対高さ制限を導入してまいります。  次に、情報セキュリティについてのお尋ねです。  まず、個人情報の取り扱いについてです。区はこれまでも、窓口や電話での個人情報に関する問い合わせについて、取り扱う業務ごとにマニュアルを定め、犯罪目的などで個人情報が不正に取得されることがないよう対応しております。また、各地区総合支所の窓口においては、住民票や証明書の交付・閲覧制限を行っており、その情報を関係各課で共有しております。今後も引き続き、対応を徹底するとともに研修を実施し、職員一人ひとりの個人情報保護への意識の向上を図ってまいります。  次に、ウェブサイト並びに情報システムの安全確保についてのお尋ねです。  区は、区が所管しているウェブサイトへの不正アクセスによるデータ改ざんや情報流出を防ぐため、システム上で常時監視を行うとともに、定期的にセキュリティ脆弱性診断を実施し、必要な対策を講じております。また、職員が使用するパソコンについては、インターネットと内部のネットワークを分離することにより、インターネットからの不正侵入や外部への情報流出を確実に防いでおります。また、職員が外部へ添付ファイルのメール送信を行う場合には、上司の承認を要件とするなどのシステム的対応を行っております。今後も、こうした対策を徹底するとともに、セキュリティ研修や訓練等を通じ、職員のセキュリティ意識の向上に努めてまいります。  次に、8020運動についてのお尋ねです。  区は、八十歳で自分の歯を二十本以上持つ8020達成者の割合が平成二十四年度六一・二%で、国の目標五〇%を自治体で初めて達成しました。区は、二十歳以上の区民に年二回無料で「お口の健診」を行い、虫歯、歯周病の早期発見に加え、日常のセルフケアを指導しています。今回の結果はその効果と考えております。平成二十四年度のお口の健診の受診率は、二十歳以上全体で九%と、平成二十年度の開始以来増加していますが、今後も個別勧奨の強化などにより健診の周知徹底をしてまいります。  また、高齢や障害により医療機関の受診が困難な人のため、在宅訪問健診の体制充実や障害者歯科診療所の整備等にも取り組みます。こうした取り組みにより健診受診者を増やし、8020達成者をさらに増やす努力を続けてまいります。  次に、津波避難ビルの指定についてのお尋ねです。  まず、民間ビルの指定基準についてです。区は、浸水予測区域内及び浸水予測区域内から五百メートル以内にある区有施設二十カ所を、津波避難ビルとして指定しました。日の出埠頭周辺など区有施設のない浸水想定区域等については、民間ビルを津波避難ビルとして指定する予定です。区は、所有者等に対し、災害時に円滑な協力体制がとれるよう応急活動の指導、助言を行います。また、既に規定のあります災害時に使用した備蓄物資の費用補填、また、従事者への損害補償以外の対応についても、今後関係者のご意見を伺いながら検討を進めてまいります。  最後に、区有施設の指定の見直しについてのお尋ねです。  津波が発生し、津波警報が発令した際には、身の安全を確保するため、一刻も早く避難する必要があります。そのため、避難施設は避難対象区域内に幅広く確保することが重要です。区有施設の指定を見直すことに関しては、津波避難訓練などを行い、現状に即した津波避難ができるよう努めるとともに、今後の民間ビルの指定状況を踏まえ、適切に対応してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(小池眞喜夫君)登壇〕 ○教育長(小池眞喜夫君) ただいまの自民党議員団の二島豊司議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、保幼小中連携についてのお尋ねです。  まず、小学校入学前教育カリキュラムについてです。  区では、幼児期から続く発達や学びの連続性を考慮し、小学校以降の学びへの円滑な接続を図るため、昨年十月、公私立の保育園や幼稚園、区立小学校の代表や学識経験者等をメンバーとした検討委員会を設置し、小学校入学前教育カリキュラムの検討を進めております。  検討委員会では、子どもたちの育ちや生活習慣等の課題を分析した上で、子どもたちの主体的に学ぶ意欲や態度を育み、自分のことは自分でする力や、人とかかわる力など、幼児期の成長にとって大切な力を育成することを柱としたカリキュラムの作成に取り組んでおります。公立私立を問わず、保育園・幼稚園、小学校の教員及び保育士が、子どもの発達や互いの指導方法を理解し、それぞれの現場で活用でき、また、家庭でも活用できるよう、実践的な内容を盛り込んだカリキュラムを作成してまいります。  最後に、カリキュラムセンターについてのお尋ねです。  カリキュラムセンターには、教員の研修センターと教育情報センターという二つの大きな機能があります。研修センター機能としては、現在の教育センターを活用して、経験年数に応じた研修や情報教育、特別支援教育などの教育課題に応じた研修を実施しております。また、教科の指導法などに関する全国の最新動向の情報収集も行い、学習指導や生活指導をはじめ、教員がいつでも活用できるように準備をしております。  一方、教育情報センターとしての機能の充実が今後の課題であり、まずはネットワークの整備が必要です。そのため、新教育センターの施設の完成を待つことなく、本年三月に策定する学校情報化アクションプランに学校間や教育センターをつなぐネットワーク等のインフラ整備を位置づけ、準備を開始します。  また現在、幼稚園、小・中学校の教員は中学校区を単位とする十のアカデミーごとに研究を推進しており、教科の指導法やキャリア教育など、さまざまな視点からのカリキュラム開発に取り組んでおります。今後は、こうした研究成果をデータベース化して情報を共有し、教員が活用しやすくなるよう準備を進めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(井筒宣弘君) 次に、五番ちほぎみき子議員。   〔五番(ちほぎみき子君)登壇、拍手〕 ○五番(ちほぎみき子君) 平成二十六年第一回港区議会定例会にあたり、公明党議員団の一員として、武井区長並びに小池教育長に質問いたします。積極的な答弁を期待いたしまして、質問に入ります。  初めに、お台場での取り組みについてお伺いいたします。  一昨日の所信表明において、区長は、お台場が港区で唯一、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックの競技場となることを見据えて、地域全体でおもてなしの心を醸成することや、泳げる海を目指し、海水浴によるアピール活動や独自の水質調査に取り組むことに言及されました。お台場に住む者として、こうした取り組みを大変にうれしく思っております。  そこで、これらに関連して二点質問させていただきます。
     まず、お台場での新たな取り組みについてです。先日のお台場ノリづくりの収穫や福島県柳津町の雪を用いた雪まつりでは、地域、学校、行政等が事前の準備や当日の運営に一体となって取り組んだ結果、子どもから大人まで、参加者や関係者の達成感に満ちた表情がとても印象的でした。  現在、区では、区民協働ガイドラインの策定が進められていますが、お台場においては、既に「協働」の意識が定着していると実感しました。来年度に予定されている「おもてなしの心を醸成する取組」では、世界に通用するマナー講座やスポーツボランティア実体験などを計画していると伺っています。幸いお台場地域は豊富な人材、多彩な企業に恵まれています。また、先日開催された自転車競技大会「シクロクロス東京」のように、スポーツイベントも豊富に行われている土地柄です。  そこで質問ですが、おもてなしの心の醸成や海水浴場の開設など新たな取り組みを進めるにあたって、ぜひこうした地域資源を生かして、また、これまで培ってきた地域との協働の基盤に立って取り組んでいただきたいと思いますが、区長の考えをお伺いいたします。  次に、泳げる海の実現に向けた水質改善の取り組みについてお伺いいたします。  昨年八月にお台場海浜公園で一日限定で開催された「Odaiba One Day Free Beach」や、来年度計画されているお台場海水浴場の話を最初に伺ったときは、正直なところ、水質は大丈夫なのかと心配になりました。いろいろ調べてみると、ふん便性大腸菌や油膜、透明度など海水浴場に適しているかどうかを判定する環境省が定める水質判定基準があります。お台場海浜公園の現状では、一定量の雨が降った日など基準を満たさない日があることから、常時海水浴場として開放するのは難しいということがわかりました。確かに東京都が公表しているお台場海浜公園レクリエーション水域の水質調査結果を見てもそれがわかります。しかしながら、区民、とりわけお台場の住民は、「お台場を子どもたちのふるさとに」との思いで、お台場の海がいつでも泳げる美しい海になることを待ち望んでいます。  区では、この間、前都知事が進めてきた長期ビジョンの策定等に合わせて、東京都に要望してきたところですが、新たな都知事が就任したことから、改めて仕切り直しをした上で、地元区の思いを伝え、東京都の取り組みが加速するよう促す必要があると思います。  そこで質問ですが、来年度、お台場海浜公園で区独自の水質調査を実施いたしますが、東京都との連携や働きかけをどのように強化していくのか、区長の考えをお伺いいたします。  次に、環状二号線周辺地区まちづくりについてお伺いいたします。  新橋から虎ノ門に至る環状二号線は、長期間手つかずの状態が続いていました。その後、平成元年に立体道路制度が導入されて以降、地域や住民の方々が協議を重ねられて、平成十四年に東京都の市街地再開発事業が進められてきました。東京の新たなシンボルストリートとして、ことし三月の開通予定となっています。  また、東京メトロ銀座線虎ノ門駅に近い三街区、「虎ノ門街区」と呼ばれているところでは、地下の環状二号線本線の上部に店舗、カンファレンス、事務所やホテル、そして住宅等で構成される地上五十二階建ての超高層ビル「虎ノ門ヒルズ」が六月ごろには竣工されると伺っています。これによって、一街区(新橋街区)、二街区(青年館街区)と合わせて、環状二号線新橋・虎ノ門地区の市街地再開発事業が完了となり、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催決定の機運が盛り上がる中、環状二号線周辺は日本の中心地、新たな経済・文化・情報の発信地として大きく期待をされています。  さて、港区は、この環状二号線沿道や周辺地区にある老朽化した建築物の更新、防災機能強化、さらには都市の再生にふさわしい都市基盤整備などの課題があり、それらの改善を図るために、平成二十四年三月に環状二号線周辺地区まちづくりガイドラインを策定いたしました。それ以前には地元住民の取り組みとして、地権者などによる街づくり組織である環状二号線新橋地区環境・まちづくり協議会が平成十九年に結成されております。現在、環状二号線沿道新橋地区が東京の新たなシンボルストリートにふさわしい街並みを誘導する手法として、東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づき、まちづくりが進められているところです。また、環状二号線沿線以外の周辺地域においても、市街地再開発事業の完了により、急激に人々の交流が増えて、人の流れが大きく変わることが想定されます。  二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、お台場がトライアスロン競技の会場になるほか、区内のホテルに宿泊する国内外からの来訪者を想定すると、オリンピック開催前までに我が地域を整備したい、虎ノ門駅周辺の混雑の解消や、安全で安心な歩行空間の形成、防災機能強化を促進して、魅力あるまちづくりを完成したいとの機運が高まっている地域もあるようです。しかしながら、周辺の地権者の中には、まちづくりの方向性がはっきりと見えてこないために、次世代への家業などの継承や所有ビルの設備投資のタイミングやテナントとの交渉に苦慮されている方もいらっしゃるようです。  そこで質問は、今後の環状二号線の周辺まちづくりを推進するにあたって、区は率先してこのガイドラインに沿った街並みづくりができるように地権者と協議を重ね、地域の方々の思いを最大限に尊重し、課題解決と合意形成を図りながら、まちづくりの後押しをしていただきたいと思いますが、区長の考えをお伺いいたします。  次に、生涯現役社会の実現に向けた高齢者就労のあり方について質問いたします。  日本人の平均寿命は、平成二十三年には男性で七十九・四四歳、女性で八十五・九歳となり、多くの人が定年を迎える六十歳時点での平均余命は男性二十二・七歳、女性二十八・一二歳となっています。今後も長寿化が進展していくことを見据えて、高齢者の生きがいづくり、さらに労働力の確保の観点から事業を策定することが重要です。働く意欲のある高齢者がこれまでに培った能力や経験を生かし、生涯現役で活躍していけるような社会環境を整えていくことが、これまで以上に必要です。  とりわけ二〇一二年から六十五歳を迎えた団塊の世代が労働市場から引退し、仕事中心の生活から活動の場を移しつつある中、活躍できる環境整備が喫緊の課題です。また、超高齢化社会による社会保障負担の増加が懸念されていることから、高齢者が生きがいを持って社会に参加することで健康維持、介護予防になり、社会保障負担の軽減につながることも期待されています。  平成二十五年には、高齢者が少なくとも年金開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的に、高齢者雇用安定法の一部が改正。六十五歳までの希望者全員の雇用確保が担保されました。しかし、多様なニーズに対応することは企業だけでは達成できません。  武井区長が所信表明で言及されているように、港区ではあらゆる世代の人口が増加していて、今後の高齢人口の増加傾向は明らかです。私にも高齢者の就労についてのご相談が多く寄せられています。例えば、切れ目のないように次の仕事の確保をお願いしたい。経済的な理由により、年金受給開始年齢に到達後も現役世代と同様に働き続けたい。もっと今までの経験を生かした仕事をしたいなど切実です。  現在、港区ではシルバー人材センターや、みなとしごと55の充実された制度を利用して、多くの高齢者の方々が働いています。高齢者就労のニーズが増加すると考えられます。これからは二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催決定により、インフラ整備事業の増加や、若い世代が敬遠しがちな建設産業従事者の労働力不足が懸念されております。従来の高齢者向けの仕事だけではなく、働く意欲のある健康な高齢者の方々が、今までの職人技術を生かした専門性のある仕事とのマッチングなども考えられるのではないでしょうか。  そこで質問は、港区シルバー人材センターでの開拓員の活動充実や、会員拡大のための広報・PR活動、対応可能な公共事業などの企画提案、専門性のある技術職などの就職説明会の開催といった高齢者就労の職域拡大やみなとしごと55での就業機会の創出について、区長の考えをお伺いいたします。  最後に、小・中学校の土曜授業についてお伺いいたします。  学校、家庭、地域の三者が連携し、役割分担しながら社会全体で子どもを育てるという理念は普遍性を持った課題であります。このような基本理念を踏まえて、平成十四年度に学校週五日制が完全実施となり、公立学校で土曜授業が廃止されました。しかし、平成十五年に経済協力開発機構(OECD)が行った国際学力調査では、日本の読解力の分野が十四位、数学的リテラシーの分野が六位に下がったため、日本の子どもたちの学力低下が懸念されるところとなりました。また、土曜日を有意義に過ごせていない子どもたちも少なからず存在するとの指摘もあり、土曜授業復活を求める声が強まりました。  そのため、平成二十三年度からは小学校において、さらには平成二十四年度には中学校で実施された新しい学習指導要領のもと、「基礎学力・基本的な知識・技能の習得」、「学習意欲の向上や学習習慣の確立」、「確かな学力を確立するために必要な授業の時間数の確保」が掲げられております。教科内容の増加に伴い、授業時間の確保に向けて土曜日を活用することの必要性が高まっている現状です。そのため、文部科学省は、平成二十六年度の新規事業として、子どもたちの土曜日における教育活動の充実を図るため、学校・家庭・地域が連携・協力して行う学校における授業、地域における多様な学習や体験活動の機会の充実などの取り組みを推進することとしております。土曜日教育ボランティア運動を推進するとともに、土曜日の教育活動推進プランを着実に実施するとしております。  また、このような取り組みを支援できるよう、土曜授業が可能であることを明確化するために、平成二十五年十一月に学校教育法の施行規則を改正しました。このような国の動きに先んじて、港区では、平成二十三年度から全小・中学校において、月二回を原則とする土曜授業を実施しております。土曜授業実施に対する我が会派の質問に対し、教育長は「土曜授業の実施により、放課後の時間に余裕を持たせ、児童や生徒が主体的に活動できる時間を確保するとともに、日々改善に努め、児童・生徒の確かな学力向上を目指して、教育活動を推進してまいります。」とご答弁をいただいております。  そこで質問は、港区の小・中学校の土曜授業の導入後、どのような教育効果を感じているのか。また、家庭や地域と連携して行う授業や体験活動の取り組みなどが重要ですが、今後の土曜授業の充実をどのように図ろうとされているのか、教育長の考えをお伺いいたします。  以上で終わります。ご清聴、大変ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団のちほぎみき子議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、お台場での取り組みについてのお尋ねです。  まず、地域との協働の基盤を生かした取り組みについてです。台場地域では、平成八年にまちが誕生して以降、住民、事業者、学校、行政などが一体となって、ふるさとの海づくりなどの地域の魅力づくりや、防災力向上などの地域の課題解決に取り組んできました。来年度は、ボランティア人材の育成により地域のホスピタリティを高める「お台場発O・MO・TE・NA・SHI」事業や、泳げる海の実現に向けた海水浴場の開設など、台場地区ならではの新たな事業を予定しております。こうした取り組みを通じて、これまで築いてきた地域の皆さんや事業者などとの協力関係をさらに発展させながら、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会とその先の将来を見据えた台場地区の魅力向上に取り組んでまいります。  次に、泳げる海の実現に向けた水質改善の取り組みについてのお尋ねです。  区独自の水質調査がより効果的なものとなるよう、東京都の水質データ活用し、調査場所や時期などを調整した上で調査するとともに、そこで得られたデータを共有するなど、東京都との連携をこれまで以上に強化してまいります。  また、この調査結果をもとに、これまで要望してきた芝浦水再生センター再構築事業の前倒しや、大雨のときの水質悪化を防ぐ合流式下水道の改善、さらに、お台場海域の汚泥のしゅんせつなど、東京都が水質改善への取り組みをさらに加速するよう強く働きかけ、泳げる海の実現を目指してまいります。  次に、環状二号線周辺地区まちづくりの課題解決と合意形成についてのお尋ねです。  区は、環状二号線の整備を契機とし、周辺のまちの課題を解決しながら、安全・安心で活気に満ちた魅力的なまちづくりを進めていくため、平成二十四年三月に環状二号線周辺地区まちづくりガイドラインを策定しました。  現在、まちづくりの機運が高まった地域において、区民や事業者の皆さんと勉強会を開催し、意見交換を行いながら地域の課題を解決するルールづくりを進めています。今後も、地域の皆さんの発意によるまちづくりを積極的に支援し、まちづくりガイドラインに示されたまちの将来像の早期実現に取り組んでまいります。  最後に、港区シルバー人材センターやみなとしごと55での就業機会の創出についてのお尋ねです。  高齢者の就業を通じた生きがい対策などを目的とする港区シルバー人材センターや、ハローワークと連携し、おおむね五十五歳以上を対象に無料で職業をあっせんするみなとしごと55を通じて、区は、高齢者の就業機会の創出を支援してまいりました。港区シルバー人材センターでは、区の補助を受けた就業機会創出員の配置により受注拡大を図り、就業人員は着実に伸びております。また、みなとしごと55では、きめ細やかな就職相談により、高い就職率を上げるなど、着実に成果を上げております。引き続き区は、港区シルバー人材センターやみなとしごと55の周知に努め、就業機会の創出などの活動を支援してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(小池眞喜夫君)登壇〕 ○教育長(小池眞喜夫君) ただいまの公明党議員団のちほぎみき子議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、小・中学校の土曜授業についてのお尋ねです。  まず、教育効果についてです。港区では、全国の自治体に先駆けて、平成二十一年度から月一回、平成二十三年度からは月二回を原則として、土曜授業を積極的に実施してまいりました。月二回の土曜授業の実施により、余裕を持って授業時数を確保できるため、平日の放課後は、補充学習指導や教育相談に充てることができるなど、子ども一人ひとりと向き合う時間を充実させる教育効果が上がっております。  また、土曜授業は、特色ある教育活動を展開できる学習機会を保障するとともに、学校、保護者、地域が一体となって子どもたちを育んでいく貴重な機会です。道徳や総合的な学習の時間において、地域の人材をゲストティーチャーとして活用した授業を実施するなど、地域の実情に応じた多彩な授業を展開できるようになりました。土曜授業の実施により、確かな学力の定着と開かれた学校づくりが着実に進展していると考えております。  最後に、今後の土曜授業の充実についてのお尋ねです。  港区の土曜授業は、十分な授業時数を確保し、児童・生徒の学力向上を図るとともに、開かれた学校づくりの一環として、地域人材をゲストティーチャーと位置づけた体験的な学習を充実させることにより、子どもたちの学習意欲を喚起することなどを目指した取り組みです。  これまでの取り組みに加え、平成二十六年度からは、学校支援地域本部を設置して、より多くの地域の人材が学校教育にかかわり、土曜授業の一層の充実を図ることとしております。今後も、保護者や地域と連携し、地域の教育資源や学習環境を有効に活用して、土曜授業の充実に取り組んでまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(杉本とよひろ君) 次に、三番やなざわ亜紀議員。   〔三番(やなざわ亜紀君)登壇、拍手〕 ○三番(やなざわ亜紀君) 平成二十六年第一回港区議会定例会において、武井区長、小池教育長に質問させていただきます。  ソチオリンピックでは日本人選手の活躍が続いており、感動と興奮の日々が続いております。何といっても、きょう、皆様、浅田真央選手をごらんになられましたでしょうか。私は、九年間ずっと浅田真央選手のファンで、自分の娘の名前も真央にするぐらいです。きのうのショートプログラムの後は本当に落ち込みに落ち込みましたが、きょうのフリープログラムの演技は本当に感動いたしました。これぞ浅田真央だという演技を見せてもらって、浅田選手の最後の涙には、こちらも号泣して涙がとまりませんでした。区長もごらんになられましたでしょうか。感想を聞いてみたいところであります。  きょうのこの登壇のために、もうベッドに入って寝ようと思っていたのですけれども、興奮して眠れず、残りの女子選手の演技を見ていたら、この残りの女子選手も全くミスをせず、ほぼパーフェクトな演技をされて、これぞ女子の底力だというところを見せていただきました。女性の底力については、ここにいらっしゃる女性議員の皆様を見ても、日々感じているところではあります。腹の据わったときの女性の力は本当に強いものだと思います。  安倍総理の成長戦略の第三の矢である女性の活用において、女性の能力を開花させ、女性が輝く社会をつくるということは、こういう世界観なのかなと思います。労働力の問題だけではなく、日本に必要だと思いました。  女性の労働力についてですが、三年前、港区議会定例会で初めて登壇して、私は「この日本が抱える問題の本質である人口減少と高齢化、この問題を解決していくには、女性の労働力を生かし、女性が働きながら子どもを産み育てていける環境をつくることが急務だと考えております」と述べました。これはOECDやIMF、世界の名立たる機関や研究者、投資家などからそう提言されています。でも、これまでの国の政治の中では、女性政策は男女平等とか、男女共同参画とか、女性の権利、自由、理念とか、そのような道徳、社会政策として言われることが主流だったように思います。  でも、安倍総理となり、アベノミクス成長戦略の第三の矢で、女性の活用について国内外で強く発信されることによって、この流れや空気感が変わりました。歴代首相でこの問題にここまで取り組んだ方はいなかったように思います。さて、安倍総理は今国会の中でも、「日本の未来をつくっていく上において、女性の活用はマストであって、それ以外に道はない」、「私たちが今進めているのは社会政策としての女性政策というよりも、成長戦略としての女性政策という観点である」と明言しています。  そこで、お伺いします。成長戦略としての女性の活用について、区長の考えをお聞きします。  さて、三年前、M字カーブについても触れました。女性の年齢階層別の労働力率をグラフにあらわした場合、日本では出産を機に三十歳前後で仕事をやめてしまう女性が多いので、三十代の労働力率が一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するというものです。  先日、速報結果が出ました就学前児童を持つ保護者を対象に行われた港区子ども・子育て支援ニーズ調査に回答いただいた九二%の方が母親ですが、その就労状況について、「以前は就労していたが、現在はしていない」という方が四三・一%、「これまで就労したことがない」という二・五%の方と合わせて、就労していないという方が全体の半数近くに上りました。このうち、「就労したいという希望があるか」という問いにおいては、「一年より先、一番下の子どもがある年になったころに就労したい」という方が二九・二%。「すぐにでも、もしくは一年以内に就労したい」という方が一四・三%ということからも、国が課題としているM字カーブを港区も同じように描くことになると思います。  就労するかしないか、それを選択できる多様な生き方ができる社会をつくっていく一方で、これまで述べてきたように、持続的な日本社会の発展ための、女性の労働参加率を上げていくための政策も必要だと思います。女性の活用、女性の労働力率を上げることにおいて区でできることとしては、一番はやはり待機児童の解消だと思います。これからはますます介護の支援も必要になってくると思います。区は、待機児童解消に全力で取り組んでいただいておりますし、そのほか、女性の雇用における中小企業の支援や女性の就労支援策を行っていただいております。また、そのほかにもさまざまな支援や政策も考えられると思います。そこで質問です。女性の活用のために、これら就労を希望する女性の支援や女性の労働参加を促すことについて、現在の取り組み状況と今後の方向性についてお聞きします。  次に、保育のニーズへの対策についてお伺いします。  三年前、私はこうも述べました。「国の子ども・子育てビジョンでは、三歳児未満の公的保育サービスの利用割合について、潜在的な保育需要を合わせると、平成二十九年度には四四%に上る。そのため、国は平成二十六年度までに、三五%の保育サービス提供割合を目指している。港区は、今の計画ではこの三五%はクリアするだろうけれども、平成二十九年度の四四%は到底満たそうにもないので、早い段階で準備していくべきです」と述べさせていただきました。この時点での港区の計画では、四四%という数字は到底なかったものでした。しかも、この当時の計画では、ゼロ歳から二歳児の人口予測は、平成二十四年度をピークに減少していくという見込みでした。  ところが、少子化が叫ばれる中、ありがたいことに港区の人口はどんどん増えていき、また、港区はこの四四%という数字に対しては、ことしの四月で四三・一%、平成二十七年四月には四五・四%という率でクリアします。人口が増えていく中でのこれらの対策は、区長をはじめ、行政の皆さんがいかに区民のニーズに対して尽力してくださったものであるかと本当に感謝しております。  待機児童の解消については、あと一歩のところまで来ましたが、政府の成長戦略の中でこれだけ女性の活用が言われている今、そして、それに伴い、今後さまざまな制度が動き始めれば、保育へのニーズは五〇%と言わず、ますます高まっていくであろうと思います。今後の保育園の計画について、区長の考えをお聞きします。  続いて、認定こども園についてです。  港区子ども・子育て支援ニーズの調査では、「自分の小学校入学前のお子さんを、どのように育てるのが理想か」という問いに対して、「幼稚園就園前までは自宅で育て、該当年齢に達したら幼稚園を利用しながら育てたい」という方が四一・八%、「幼稚園就園前までは保育所を利用し、該当年齢に達したら幼稚園を利用しながら育てたい」という方が二一・八%でした。以前からこういう保護者は比較的多いと私は述べさせていただいていましたが、今回、数字で示すことができました。つまり、該当年齢に達したら、保育園ではなくて幼稚園で育てたいと希望する保護者の方は、全体の六三・六%に達するということです。  このことは現状として、一つ目に、この該当年齢については、保護者間では、今や四歳ではなく三歳が主流であるということから、幼稚園の三歳児枠が幼稚園希望者に対して追いついていないという現状があり、区政においても課題の一つとなっております。  現状の二つ目、「幼稚園就園前までは保育所を利用し、該当年齢に達したら幼稚園を利用しながら育てたい」という二割の保護者の中には、幼稚園で子どもを育てることにしたが、幼稚園では預かり保育がないために、残念ながら就労を諦めるという母親たちがいます。もちろん、それは自由ですが、成長戦略として、働く女性を増やしたいという流れに逆行しており、この現状は変えていかなければならないと思います。  現状の三つ目に、引き続き保育園を利用する保護者の中にも、幼稚園の幼児教育を受けさせたいという方も一定数います。  そして、現状の四つ目に、教育基本法にはしっかりと幼児教育について示されています。子どもが受ける公的な幼児教育が保護者が働いているか、働いていないかにより違うものとなる。保育園、幼稚園の違いなど縦割りにとらわれず、全ての子どもが適切な保育、教育サービスを受けられるよう、人口の変化、子育て家庭のニーズなど区全体の子どもの状態を見渡し、計画的に施策を実施していくことが必要です。  日本の保育と幼稚園が分かれていることについては、OECDも問題だと提言しています。私はこういった現状と課題がこども園の創設によって変わってくると思うので、三年前からこども園の必要性を訴えてまいりました。そして、改めて今回のニーズ調査の別の問いでも、保護者の希望として、「認定こども園に通わせたい」という回答が、複数回答を可とするものではありますが、三四・六%に上っております。  以上のことからも、現在、区では新たな設置計画はされていませんが、認定こども園を設置する必要があると思いますが、区の考えをお聞かせください。  あわせて、今ある芝浦アイランドこども園の幼稚園クラスがあるのが四歳、五歳児なので、三・四・五歳児が幼稚園クラスとなる子ども・子育て支援制度における認定こども園には当てはまりません。今後の保育制度や保育需要の動向を見ながら、改めて検討していただきたいと思います。  ところで、昨年のダボス会議で有名な世界経済フォーラムが発表した「世界男女格差報告」で、日本は対象の百三十六カ国中百五位。調査開始以来下がっており、今回過去最低となりました。政治と経済が足を引っ張っているということですが、ここも変えていかなければなりません。港区なら変えていけると思います。港区の議員は三分の一が女性の議員です。男性議員も女性議員も、そして行政の方々も、働きながら子どもを育てていくということに対して、とても思いやりを持って接してくださっております。港区は安心なのですが、アベノミクスの女性の活用には、子どもを産み育てやすくするという点においての政策が弱いように思います。この視点が薄いと、長いビジョンで見たときに、女性は子どもを産みにくくなり、働きたいとは思いません。  一方、ほかの先進国では、女性の労働力率と出産率ではプラスの関係が出ています。それは、待機児童の解消はもちろん、長時間労働の抜本的な是正、配偶者控除の廃止、家事支援等、税制の創設、保育や介護を担う保育士や介護士の処遇改善など、さまざまなことに取り組んでいます。日本もこれらについて考えていく必要があると思います。  このように女性の労働力率を上げていかなければならないのは確かです。でも、子育てや家事に今後も専念したいという方もいます。港区にも二割ほどいます。何より個人は憲法で尊重されています。自由もそうです。国からの押しつけではなく、多様な生き方ができる社会でなくてはなりません。そうすると、やはり子どもを産み育てながら働きやすい環境をつくっていき、少しずつ働く率は上がっていくにしても、子育てや家事に専念されたい方もいる中で、すぐに政策効果が出るわけではなく、残念ながらしばらくは生産人口も減っていく中において、日本が成長していくためには、海外の人材、技術、資本などを引き寄せる対日投資の促進が不可欠です。  外国人が、日本に定住、観光などで日本に来ていただくことは内需の拡大にもつながります。港区の中小企業において、特にそのように思います。港区は、総人口の約八%に相当する一万八千人の外国人が居住し、八十二カ国の大使館が立地するなど日本を代表する国際都市です。国際化をめぐる動きとしては、国は昨年、民間投資の喚起により日本の経済を停滞から再生へ導くことを目的に国家戦略特区を創設しています。また、東京都はアジアヘッドクォーター特区を立ち上げ、港区を含む特区内への外国企業誘致に取り組んでいます。  さらに、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が決定したことや、「富士山」と「和食」が世界遺産に登録されたことなど、これらを踏まえると、港区を訪れる外国人も、港区に住みたいと思う外国人も、今後さらに多くなっていくものと思われます。  しかし、日本の社会制度・文化は諸外国とは大きく異なるところがあると多くの外国人が指摘しており、こうした違いに戸惑う外国人の方々が多いのも事実です。こうした状況に対し、丁寧な外国人相談窓口を設け、日本での生活の便宜を図ることは、グローバル社会においては基礎自治体の役割となっていると聞いておりますが、区でも刊行物の翻訳など行政情報の多言語化や、各地区総合支所における外国人への窓口相談などに取り組んでいます。しかし、区内に居住する外国人が今後さらに増加していくことが予想される中、区としては、例えばコンシェルジュ機能のように、外国人の方々に対して一層きめ細かく対応していく必要があると思います。こうした港区らしい外国人対応におけるソフト面の強化について、区長の考えをお聞きします。  日本が発展していくための方向性、ハードもソフトも見えてまいりました。あとは実践あるのみです。でも、一つだけ心配事があります。原発の問題です。福島の事故で港区の外国人は一気に減りました。港区住民の安全・安心も立ち消えていきました。まちから水が消えたり、小さな子どもを持つ保護者の方が港区議会にも不安を訴えに参りました。被災地の方々はいまだ風評被害に苦しんでおります。二度と起こってはなりません。しかし、二度と起こらないと誰も保証できるものでもありません。港区でできることとして、原発依存をできるだけ減らすよう再生可能エネルギーを促進し、省エネに努めていく必要があると思います。  この議会で使用している電気も今はLED電球ではないそうですが、庁内の大規模改修のタイミングでLEDにするそうです。エネルギー政策、エネルギーと言えば、田町駅東口北地区のスマートエネルギーネットワークが注目されています。この田町駅東口北地区については、エネルギーのことだけではありません。田町駅周辺地域のまちづくりについてですが、田町駅東口北地区公共公益施設みなとパーク芝浦はことし開設されますが、その工事、またその後も公園や周辺の整備や、民間企業によるプロジェクトなどとあわせ、最終的には二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催前の完成に向けて動いております。  この田町駅東口北地区のまちづくりは、防災・医療・介護・保育園などの福祉、商業地域、宿泊地としてのにぎわい、そして緑化や観光、少子高齢化などさまざまな問題を抱える日本にとっても、新しい都市としてのあり方について示されるものではないかと大変期待しております。  さて、駅前はさぞにぎわうことだろうと思いますが、このまちづくりにおいては、駅前だけではなく、まちの回遊性を高め、まち全体が豊かになっていくことが必要だと思います。そのためには芝浦にある運河をより活用し、観光資源としての魅力を高めていくことも必要だと思います。また、このまちづくりは、田町駅東口、いわゆる芝浦口方面に限らず、田町駅を利用する芝地域を含めて考えていく必要があると思います。芝地域での飲食や買い物などの消費、人の流れ、にぎわいが万が一でも落ち込んでは困ります。田町駅を中心にまち全体がにぎわっていく、そのようなまちづくりをしていかなければならないと思います。田町駅周辺地域のまちづくりについて、区の取り組みを伺います。  続いて、バリアフリーについてです。  区は、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を機にバリアフリーを一気に促進していく計画であり、高く評価しています。しかし、例えばエレベーターなどの施設は、実際に利用を必要とする障害者の方たちにとって、出入り口から遠く、不便な位置に設置されていることも多いように思います。バリアフリーについては、障害者の立場、視点に配慮して計画していただきたいと思います。区長の考えをお聞きします。  最近、教育が物すごく大事だなと痛感することが多くあります。国の第一期教育振興基本計画の検証において挙がった課題の中に、教育に対する社会全体の連携や、各学校段階間、学校・社会生活間において円滑な接続ができていない状況があるとし、私もそのことは大きな課題であると思っております。学生のときに成績優秀だった若者が社会人になってうまく対応できないことが多いのも、二十歳を過ぎても、選挙に行かない人が多い、若い人の投票率が低いのも、こういったことからなのかなと思います。  学校と社会がつながれば、学びは根本的に変わると思いますし、この課題解決が、まさに二十一世紀を切り拓く人材の育成に向けた教育改革になると思います。そして、この改革は、子が各学校教育においても、社会に出ようとも関係性があり、人間が形成する社会の最小単位である家族、つまり、家庭の役割が改めて重要だと思います。子ども・親・教員・地域での学びを創造していくことが必要です。  そこで、教育長にお伺いします。区はこれまでもさまざまな取り組みをされてきたと思いますが、学校・家庭・地域社会での学びの連携を創造していくことについて、より充実させていくための取り組みをお聞かせください。  さて、きょうの登壇では、「女性、女性」と繰り返しましたが、私は三年前の決算特別委員会で男子フィギュアスケートの羽生結弦選手がいかにすばらしいアスリートであるかについても述べさせていただいたことがあります。羽生選手はソチでも大きな感動を与えてくれました。これぞ日本男子だというところを見せてくれました。仙台出身の彼は被災の後、神社の絵馬にこう書いています。「世界のトップになれますように。そして、東北の光となるように。二〇一一年一月、羽生結弦」と。彼は東北の光はもちろん、日本の光、そして誇りです。羽生選手に限らず、オリンピック・パラリンピック選手のメダリストの雄姿には夢と感動を与えてもらっています。それは超人的な運動能力はもちろんですが、選手が困難にぶつかり、困難や課題を努力で克服する強さに感動を抱くのだと思います。  ところで、オリンピック・パラリンピックは四年に一回です。私たちの任期も四年。残り一年、皆さんと一緒にどんな困難でも全力で区政の課題に取り組み、克服と解決に努めてまいりたいと思います。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策クラブのやなざわ亜紀議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、女性の活用についてのお尋ねです。  まず、成長戦略としての女性の活用についてです。区が目指しています、男女がともに参画し、責任を分かち合う男女平等参画社会の実現は、女性が活躍し、そして地域の全ての人が生き生きと活力を持って暮らす社会の実現につながると考えております。このためには、さらなる努力も必要です。区は、今後も、女性が政策や方針の決定過程に参画することを促進し、企業及び雇用主への働きかけを強化することによって、女性の再就職・企業支援、就業を継続できる環境づくりを推進してまいります。  次に、女性の就労支援や労働参加への取り組みについてのお尋ねです。  働く意欲と能力のある女性を支援するためには、就労の機会を拡大することが重要です。本年度から、新たな取り組みとして、結婚、出産等で一旦職場を離れた女性を対象とし、面接のポイントや履歴書の書き方などを学ぶ再就職セミナーを実施しております。このセミナーと連動し、希望する勤務形態に応じた求人企業を集め就職面接会を開催したところ、八十名の参加があり、八名が就労に結びつきました。  企業に対しては、従業員の仕事と子育てを支援するための中小企業育児休業助成金制度やワーク・ライフ・バランスに積極的な取り組みをしている企業を認定、公表し、区の契約における優遇策を講じるなどの支援をしております。今後とも、働く意欲のある女性が就労に結びつくよう、きめ細かな支援策を実施してまいります。  次に、保育のニーズへの対策についてのお尋ねです。
     まず、今後の保育園の計画についてです。平成二十六年四月の保育園入所申込者は、全体としては微増であり、一歳児を除く各年齢の申込者に対する定員は充足している状況ですが、一歳児については昨年より百四十八増と大幅に増加しております。これに対し、現在区は、待機児童をできる限り生じさせないため、受け入れ枠の大幅な拡大を図っております。  平成二十六年度については、区立認可保育園の移転及び改築、私立認可保育園の誘致により三百二十一名の定員の拡大を図ります。保育需要は今後も高まるものと考えております。平成二十七年度以降につきましても、これまでの実績を踏まえた、さまざまな手法を組み合わせ、積極的に保育定員の拡大に取り組んでまいります。  次に、認定こども園についてのお尋ねです。  認定こども園は、満三歳以上の子どもに対する教育と、保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、子どもの心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育て支援を行うことを目的とした施設です。  区では、子育て家庭へのニーズ調査の結果や、港区子ども・子育て会議の議論を踏まえ、保育園や幼稚園、そして認定こども園などの教育・保育施設及び地域型保育事業の提供体制について、港区子ども・子育て支援事業計画を策定する中で検討してまいります。  次に、外国人へのきめ細かい対応についてのお尋ねです。  言葉や文化が異なる日本で、外国人の方が安心で快適な生活を送ることが重要です。区は、外国人相談員を配置し、各地区総合支所や所管課と連携し、税制や公的保険をはじめ、行政サービスについて丁寧に説明するとともに、在留資格など、他の専門機関に関する相談については、適切に引き継いでおります。また、日常生活の困り事等は、港区国際交流協会が電話や面談で受け付けております。外国人も行政情報を手軽に入手できることが必要であり、区では本年度から多言語によるメール配信を開始いたしました。今後も、外国人が区に愛着を感じ、暮らしやすいまちとなるようサービスの充実に努めてまいります。  次に、田町駅周辺のまちづくりについてのお尋ねです。  田町駅は、JR線路を挟む東西の地域を結び重要な役割を担っていることから、区は、駅前広場や歩行者デッキ、雑魚場架道橋下通路の整備など、駅周辺の都市基盤整備に取り組んでまいりました。今後も、民間開発を適切に誘導しながら、歩行者デッキの整備や運河沿い緑地との連携を図り、回遊性のある、安全で快適な歩行者ネットワークを構築してまいります。また、公園や駅前広場などのオープンスペースと歩行者ネットワークの接続を図ることで、駅周辺地域のコミュニティ活動の活性化を促し、にぎわいと活力のある魅力的なまちづくりに取り組んでまいります。  最後に、バリアフリーについてのお尋ねです。  区は、バリアフリー基本構想の改定に向け、高齢者や障害者等を対象としたアンケート調査等を実施し、歩道の狭さや段差などのバリアに関する意見をいただいております。本年七月の基本構想改定のために設置をいたしました港区バリアフリー基本構想推進協議会では、高齢者や障害者団体の代表の方々にも委員となっていただき、学識経験者や交通事業者等との意見交換を行うなど、検討に積極的にかかわっていただいております。今後、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を契機として、区は、新たなバリアフリー基本構想に基づき、高齢者や障害者の視点を反映した事業計画を策定し、バリアフリーを一層推進してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(小池眞喜夫君)登壇〕 ○教育長(小池眞喜夫君) ただいまのみなと政策クラブのやなざわ亜紀議員のご質問にお答えいたします。  学校・家庭・地域社会での学びの連携を創造していくことについてのお尋ねです。  家庭や地域社会とともに子どもを育てていくという視点に立ち、家庭、地域社会との連携を深めることは、学校が地域の実情に応じて、学校内外のさまざまな知恵・資源を取り入れていくことにつながります。これからの学校は、児童・生徒の教育の場であるのと同時に、多様な人が集まり、協働し創造する学びの拠点としての機能も期待されております。  学校では、現在、地域人材を活用した授業やキャリア教育での企業連携などを進めておりますが、さらに、平成二十六年度からは学校支援地域本部事業を開始し、より多くの地域の人材が学校教育にかかわる仕組みづくりを推進することとしております。  また、新たに策定するみなと教育ビジョンでは、学校、家庭、地域がそれぞれの役割に応じて相互に連携し、社会全体で支えあう学びに取り組んでいくために、港区が目指すべき教育の理念をわかりやすく示すこととしております。その具体的な取り組みを個別計画である港区学校教育推進計画に位置づけてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(井筒宣弘君) 次に、十九番熊田ちづ子議員。   〔十九番(熊田ちづ子君)登壇、拍手〕 ○十九番(熊田ちづ子君) 二〇一四年第一回港区議会定例会において、日本共産党港区議員団の一員として、質問を行います。  最初の質問は、議会の災害時の対応策・災害対策本部の設置についてです。  千代田区議会が昨年の十二月二十七日に、災害発生時に区議会災害対策支援本部を設置するとの報道がされました。防災・危機管理アドバイザーの山村武彦氏より「議会としても災害発生時に現場が混乱しないよう対策を決めておくべき」とのアドバイスを受けたのがきっかけだったそうです。いつ来るかわからない災害に備えて、対応策を早急に整えることが重要だと思います。  私はこれまでも、北茨城市議会の災害対策本部基本マニュアルを例に、港区議会としても災害対策本部を早急に設置すべきとの質問を取り上げてきました。今後の災害発生時に私たち議員も有効に対応できるよう、議長を本部長とした災害対策本部を設置し、情報の共有化や各議員がそれぞれの地域の災害救助活動でつかんだ情報を議長のもとに集約し、必要なものを区の災害対策本部に情報提供し、区と一緒になって災害対策に取り組むことが重要です。要綱などで災害本部設置を決めているのは、千代田区、文京区、江東区、葛飾区の四区で、申し合わせをつくって対応しているのが新宿区や台東区など十二区になっています。港区議会としても急いで、災害発生時の対応策として、災害対策本部を設置すべきです。議長の答弁をお願いいたします。  消防団員の処遇の改善についてです。  昨年の臨時国会で、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」が全会一致で可決されました。阪神・淡路大震災、新潟北部地震、東日本大震災、各地での台風や豪雨被害で活躍しているのが消防団の皆さんです。港区でも、生業を持ちながら、地域住民の安全・安心のため日々訓練し、活動されています。心から感謝を申し上げます。しかし、期待と任務の内容から見て、支給される報酬や出動手当が低過ぎます。消防団員の方は、使命感で活動しているので、金額の問題ではないとおっしゃる方もいます。  東京都平均では、消防団長が年額二十七万八千四十五円、団員が年額六万九千二百二十六円ですが、二十三区の消防団長は年額十一万三千円、団員は年額四万二千五百円です。市と二十三区では、消防団が担うべき仕事の内容の違いもあるとは思いますが、消防団員の担っている任務、役割からして十分とは言えません。報酬や出動手当等の引き上げを行うよう東京都に働きかけるべきです。答弁を求めます。  消防団員等の福祉共済制度についてです。  東日本大震災で救助活動等に奔走する中、多くの消防団員が殉職、行方不明になりました。殉職された方々には、公務災害補償の認定が行われました。保障されても命が戻るわけではないので、家族の皆さんのお気持ちはいかばかりか、お察しいたします。  一方、福祉共済制度は、殉職者が多数出たため、支払準備金を取り崩しても、これまでの共済金を支払うことが困難なため、弔慰金と重度障害見舞金二千三百万円を千百万円に減額、弔慰救済金を不支給としました。大規模災害で消防団の方々が殉職されることがないよう万全の対策が求められますが、万が一の際、共済制度で決められた弔慰金等が支給できないことがないよう福祉共済制度に国の財政支援を求めるべきです。答弁を求めます。  介護保険の改悪を許さないためにです。  安倍政権は要支援者向けの介護予防給付で行ってきたサービスのうち、訪問介護と通所介護サービスを介護保険から外して、市町村の事業・地域支援事業で行う考えです。地域支援事業に移した上で要介護認定を省いて、市町村のサービスを利用するよう申請者を誘導していく考えも明らかになりました。受けられるサービスの利用限度額を最低水準である要支援一よりさらに引き下げることまで狙っています。本来、介護認定を受ければ、要支援二や要介護一に該当する人までも要支援一以下のサービスしか受けられなくなり、本来のサービスの半分や三分の一しか利用できないなど、利用者にとってはサービスの後退になってしまいます。  軽度者は専門のヘルパーさんなどの支援を受けることで重症化するのを防いでいますが、十分なサービスを受けられなければ、重症化することも懸念されます。また、訪問介護や通所介護を提供している介護事業者も大きな影響を受けることになります。今回の改悪は制度発足以来の大改悪で、利用者や事業者に大きな影響を与え、介護難民を増やすことになります。本当にひどい内容です。  要支援者を介護サービスから外さないこと。特別養護老人ホームの入所者を原則、要介護三以上とする改悪はやめること。年金収入二百八十万円以上の自己負担を一割から二割への引き上げはやめること。施設入所者の居住費や食費補助の縮小をやめること。  以上四点について、改悪をやめるよう国に申し入れるべきです。答弁を求めます。  特別養護老人ホームの建設計画を早急につくることについてです。  区長は、平成二十六年度予算に特別養護老人ホームありすの杜きのこ南麻布に十八床増やす計画を明らかにしました。これまで私たちは、待機者をなくすために早期に特別養護老人ホームの建設を求めてきました。今回の十八床の増床は一歩前進と言えますが、開設は平成二十七年の四月で、まだ入所できるまでは一年以上も待たなくてはなりません。平成二十二年にありすの杜を開設しても待機者は解消できなかったわけですから、待機者解消についての決断が遅きに失したと言わざるを得ません。区は十八床の増床で、優先度の高い要介護四、五の申込者は原則入所可能になると判断をしているようですが、これには医療的処置が必要な重度の方は含まれていません。  平成二十五年後期の申込者は四百名でした。入所期限であることしの三月まで入所可能な方は現在百四十名で、二百六十名は待機者となってしまいます。この中には要介護四や五の方も含まれます。「港区は裕福な区なのに、何で特別養護老人ホームをつくってくれないのか」という区民の声は多く聞かれます。  入所申し込みをしている方にとってはさらに切実です。認知症の母親を働きながら介護していた方は、結局入所できないままお母さんを亡くされたそうです。ひとり暮らしの女性は骨折を機に在宅での生活ができなくなり、現在、老人保健施設に入所して、特別養護老人ホームの入所を待っています。特別養護老人ホームに入れなかったらどうしようと不安になっています。高齢者介護の多くは突然にやってきます。必要としている方が希望する介護サービスを受けられるようにするのが保険者としての区長の責任です。  一月三十一日に来年度前期分の入所申し込みが締め切られました。申込者は四百三十七名です。前回と比べ三十七名の増となっています。区長は、特別養護老人ホームをつくらない理由に、「在宅での介護を希望している方が八割を超えているから」と言いますが、在宅での介護を希望するのと、現実に在宅介護が可能かどうかは別問題です。だからこそ入所希望者が増えているのです。今回の調査で、既存施設での増床が可能な施設はありすの杜だけということも明らかになりました。待機者をなくすために特別養護老人ホームの建設計画を早急につくるべきです。答弁を求めます。  保育園の待機児解消についてです。  昨年四月、認可保育園等の入所を希望して入れなかった子どもは千二百四十五人に上りました。認可保育園に入りたいと願う保護者等の運動や、我が党をはじめ、区議会の多くの会派からも待機児童解消を求める声が多数になり、こうした声を受けて、区としても、待機児童の解消は区政の重要課題と位置づけ、新たな区立保育園の整備や緊急暫定保育施設の整備、私立認可園の誘致などに取り組んできました。二〇一四年四月は定員の弾力化を含め千三百七十一名の定員増になりました。  四月からの入園を希望する一次選考の申し込みが一月十日に締め切られ、二千二十三名の申し込みがあり、昨年の千九百五十九人と比べ六十四名の増です。そのうちゼロ歳児の申し込みは五百一名で十三名の増、一歳児は七百十九名で百四十八名の増となり、ゼロ歳、一歳児の申し込みが増えました。内定発表が昨日行われ、一次選考で入園できなかった児童は九百九名です。就学前児童の増加や共働き世帯の増加で保育需要は増加しています。働く環境を保障する上で保育園の整備は重要です。一日も早い待機児童解消に取り組むべきです。  子どもたちが長時間を過ごす場にふさわしく、保育環境の整った認可保育園の増設を図ること。  新知事が四年間で待機児童を解消すると発言していますが、その内容は、東京都の認証保育園のさらなる規制緩和を行って待機児童を解消するという中身も含まれています。これ以上の規制緩和は行わないよう東京都に申し入れること。  待機児童解消のため、都有地の活用についても言及しました。私たちも都有地や国有地を活用して保育園の建設を行うよう求めてきました。区内の都有地や国有地の情報を早期に明らかにさせ、保育園用地として活用すること。  保育士の賃金が低い問題で、都独自の補助制度を新設する方針も打ち出しました。公私格差是正は、子どもたちにとっても重要です。ぜひ早期に実現できるよう東京都に申し入れること。それぞれに答弁を求めます。  障害者サービスの見直しについてです。  港区障害者(児)タクシー利用券給付要綱は車椅子を使用する歩行困難な肢体不自由者に対しタクシー利用券を給付し、その乗車料金の一部を補助することにより、当該肢体不自由者等の生活圏の拡大と経済的負担の軽減を図ることを目的とすると定めています。対象者を肢体不自由者に限定したかのような目的になっていますが、実態はこの要綱に沿って、視覚・下肢及び体幹については三級以上、内部障害は一級、呼吸器機能障害三級、愛の手帳二度以上、精神障害程度が一級の方に支給されています。  他区から転居してきたAさんは、以前住んでいた区ではタクシー券が支給されていたのに、「港区では支給対象ではない」と断られたとの相談を受けました。この方は複数の障害と病気を抱えており、通院が欠かせない状況です。身体障害者手帳の身体障害程度等級は一級ですが、下肢機能障害が四級のため、港区での対象となりませんでした。車椅子のため、通院や外出など公共交通機関を利用することは困難です。障害者の実態に合った支給対象とするよう支給要件の見直しを行うべきです。答弁を求めます。  四月からの消費税増税でタクシー業界は初乗り料金の値上げなどタクシー料金の値上げを検討しています。障害者の負担増にならないようタクシー券の引き上げを行うべきです。答弁を求めます。  生活保護基準の引き下げによって影響を受ける施策への対応についてです。  生活保護基準が昨年の八月に引き下げられたことに伴って、他の制度も大きな影響を受けることになります。新たな負担が発生する事業は五十事業にも上ります。私たちはこの問題で、他の制度への影響が出ないよう求めてきました。区長も区が実施している区の負担軽減制度について、「それぞれの趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限り今回の生活保護基準の見直しによる影響が及ばないよう対応する」と答弁しています。しかし、この対応方針は平成二十五年度までとなっており、四月以降の対応については、国の動向を見極め、別に決定するとしています。二月中旬に関係部署の調査を行い、三月上旬に対応策を決定する方向です。  区が実施をしている負担軽減制度については影響が出ないよう、現行水準を維持すること。国の法令や対応方針、二十三区共通の基準等によるものについては、現状維持できるよう国等に申し入れるべきです。答弁を求めます。  とりわけ影響の大きい就学援助については、小学校で要保護者四十五人、準要保護者九百九十九人、中学校で要保護者三十一人、準要保護者五百三十六人です。子どもたちの学校教育を保障するためにも基準の引き上げを行うべきです。教育長の答弁を求めます。  寡婦(夫)控除のみなし適用についてです。  寡婦(夫)控除のみなし適用で保育料や住宅家賃を軽減する自治体は、新宿区や八王子市、国立市、日の出町が実施しており、千代田区、文京区、豊島区、立川市がことしの四月から実施予定です。寡婦(夫)控除のみなし適用については、婚外子の遺産相続をめぐる裁判で、最高裁は「婚外子であることを理由に不利益を与えてはならない」との判決を出されたことをきっかけに、これからも多くの自治体に広がっていくことになると思います。  港区での実施を求める我が党の質問に対し、区長は「非婚のひとり親家庭に対する保育料などの寡婦(夫)控除のみなし適用については、子どもの貧困への対応、ひとり親家庭への支援、受益者負担の観点等から、引き続き検討してまいります」との答弁を繰り返してきました。早急に保育料や住宅家賃等のみなし適用を行うべきです。答弁を求めます。  民生・児童委員の確保と活動費の引き上げについてです。  民生・児童委員さんは区民の方にとっては一番身近な相談相手であり、区民と区の橋渡し役としても、その活動は大変重要です。近年、若い子育て世代や高層マンション住まいの方が増え、民生委員さんの活動も困難な状況が生まれています。現在、民生・児童委員が欠員となっているのは二十二名で、平成十六年から欠員状況が続いている地区もあります。ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、核家族や一人親世帯が増加しており、認知症の早期発見や地域の高齢者の見守り、子どもの虐待や子育て相談等々民生委員さんの果たす役割も大きくなっています。  早急に欠員となっている地域をなくすよう取り組むこと。欠員となっている地域の対応について、地域住民にわかりやすく情報提供すること。活動を保障するために活動費を増やすこと。それぞれに答弁を求めます。  ぜんそく医療費無料の継続についてです。  昨年十二月に東京都はぜんそく医療費助成制度を見直す方向を明らかにしました。医療費の助成制度はぜんそくの発作に苦しむ患者さんが東京都や国に損害賠償を求めた東京大気汚染訴訟の和解を受けて、二〇〇八年から東京都が始めました。対象は、東京都内に一年以上住んでいるぜんそくの患者さんで、現在七万七千人。港区は二〇一四年一月末で九百二十名が助成を受けています。ぜんそくは完治が難しい病気で、患者さんは発作が起きたときの息苦しさに耐え、またいつ発作が起きるかわからない不安と一生つき合っていかなければなりません。助成制度のおかげで医療にかかりやすくなり、症状が改善される患者さんも増えています。  東京都は財源不足を理由に、新たな患者さんの認定は二〇一五年の三月で打ち切り、患者負担を二割にする方向です。この方針を受けて、東京あおぞら連絡会と東京公害患者と家族の会は医療費無料化継続を求めて、この寒空の中、都庁前で座り込みを行っています。こうした改悪を許さないために、ぜんそく医療費助成制度の継続と新規の患者さんの認定について継続するよう東京都に申し入れるべきです。答弁を求めます。  質問は以上です。答弁によっては再質問することを申し述べて、終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、消防団員の処遇の改善についてのお尋ねです。  まず、消防団の報酬や出勤手当についてです。特別区の消防団の報酬は、都の条例で定められております。団員年額報酬については、平成二十一年度に二千円引き上げられ、四万二千五百円となっており、この水準は、全国平均の二万七千七百三十六円、消防庁が示している標準的金額三万六千五百円を上回っております。  また、区独自で歳末警戒活動やポンプ操法大会の訓練の出動手当の支給や福祉共済掛金の負担などにより、消防団を支援しております。現時点で、東京都へ報酬等の引き上げ等を働きかけることは考えておりませんが、引き続き消防団の意見や要望などに配慮してまいります。  次に、消防団員等の福祉共済制度についてのお尋ねです。  国の制度である公務災害補償とは異なり、日本消防協会の運営する福祉共済は相互扶助による任意の共済制度であることから、国への財政支援を求めることは考えておりません。この福祉共済の掛金は、本来消防団員の負担となりますが、区では消防団への支援として、その掛金を全額負担しています。区は地域のために活動されている消防団員の方々が、安心して職務に専念できるよう、引き続き消防団の支援に努めてまいります。  次に、介護保険制度に関して国に申し入れることについてのお尋ねです。  昨年、国の社会保障審議会介護保険部会において、高齢者人口が増加する中、介護給付費が一貫して増えている現状を踏まえ、全体の国民の負担増大を抑制し、介護保険制度が安定的かつ持続可能なものとなるよう多面的な議論が行われました。国は、こうした議論を踏まえ、次期介護保険制度の改正についての法案を国会に提出しており、今後、国会での審議が行われる予定です。区として、制度の見直しをやめるよう国に申し入れることは考えておりません。  次に、特別養護老人ホームの建設計画をつくることについてのお尋ねです。  区は、これまで特別養護老人ホームの建設を計画的に進め、八施設七百十一床の特別養護老人ホームを整備し、優先度の高い要介護四、五の申込者の多くの方が、おおむね一年以内には入所できる状況になっております。さらに、既存施設の特別養護老人ホームありすの杜きのこ南麻布を増築して、平成二十七年四月に十八床を増やします。あわせて、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、在宅介護を支える小規模多機能型居宅介護施設やサービス付き高齢者向け住宅の整備を進め、高齢者の在宅サービスの充実に努めてまいります。  次に、保育園の待機児童の解消についてのお尋ねです。  まず、認可保育園の増設を図ることについてです。区は、昨年九月の伊皿子坂保育園の開設をはじめ、平成二十六年度に、芝公園、本村、西麻布、麻布保育園の四園の改築により、区立認可保育園で合計百九十四名の定員拡大を図ります。また、平成二十五年度、平成二十六年度あわせて、十七園の私立認可保育園の誘致により、合計千五名の定員拡大を図ります。さらに、平成二十七年度には、田町駅東口北地区に定員二百名規模の区立認可保育園を新設いたします。  次に、認証保育所の規制緩和を行わないよう東京都へ申し入れることについてのお尋ねです。  認証保育所は、現在の認可保育所だけでは応え切れない大都市のニーズに対応した東京都独自の基準を設定して運営している保育所です。今後、認証保育所に関する東京都の動向について、情報収集を行ってまいります。  次に、国有地や都有地を保育園用地として活用することについてのお尋ねです。  区は、これまで都有地を活用し、たかはま保育室や桂坂保育室を整備し、待機児童解消策を進めてまいりました。  また、国は待機児童解消加速化プランを掲げ、賃貸方式や国有地も活用した保育所整備を示しています。区は今後、国、東京都との連携を密にして情報の把握に努め、国有地及び都有地の活用について検討してまいります。  次に、保育士の公私格差是正を東京都へ申し入れることについてのお尋ねです。  区は、平成二十五年度の補正予算により私立認可保育園や認証保育所の保育士の処遇改善に取り組んでおります。今後、東京都独自の補助制度について、情報収集を行ってまいります。  次に、障害者サービスの見直しについてのお尋ねです。  まず、タクシー利用券の給付対象者の見直しを行うことについてです。タクシー利用券は、肢体不自由者等の活動範囲の拡大と経済的負担の軽減を図ることを目的に、タクシー利用の必要性が高い障害種別と等級によって指定した対象者に給付しています。今後も、障害によりタクシーを利用する必要性の高い人の実態把握に努めてまいります。  次に、給付額の引き上げを行うことについてのお尋ねです。  給付額につきましては、タクシー運賃の改定による利用者への影響など、さまざまな状況を見ながら適切に対応してまいります。  次に、生活保護基準の見直しにより影響を受ける施策への対応についてのお尋ねです。  まず、区が実施する負担軽減制度の水準を維持することについてです。国は、今回の生活保護基準の見直しに伴う他の制度への影響について、それぞれの実態等を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう対応する方針を、平成二十五年二月に示しております。区は、平成二十五年度においては、国の対応方針を受け、また、改定が年度途中の八月に行われることから、経過的な取り組みとして、できる限り他の負担軽減制度に影響が及ばないよう対応いたしました。平成二十六年度については、早急に検討してまいります。  次に、現状維持を国等へ申し入れることについてのお尋ねです。  国等においては、国の対応方針に沿って、それぞれ制度の趣旨や目的、実態等を考慮し対応をとるとしていることから、申し入れを行うことは考えておりません。  次に、寡婦(夫)控除のみなし適用についてのお尋ねです。  非婚のひとり親家庭に対する保育料などへの寡婦(夫)控除のみなし適用につきましては、子どもの貧困への対応、ひとり親家庭への支援、受益者負担の観点等から、引き続き検討してまいります。  次に、民生・児童委員の確保と活動費の引き上げについてのお尋ねです。  まず、民生・児童委員の確保の取り組みについてです。区は、民生・児童委員の役割や重要性を広く周知するとともに、委員の欠員については、各地区総合支所が、町会・自治会など地域の方々と協力して、新たな民生委員候補者の選任に努めております。昨年十二月の一斉改選では、新たに二十三人の民生・児童委員を選任することができました。引き続き区は、地域の実情に精通し、熱意のある方が民生・児童委員になっていただけるよう取り組んでまいります。  次に、情報提供についてのお尋ねです。
     担当区域の民生・児童委員が欠員の場合は、ひとり暮らし高齢者実態調査、寿商品券の配布等について各地区総合支所が対応するとともに、地域の見守り等については近隣の民生・児童委員や高齢者相談センター等が協力して対応しております。また、個別の相談が区にあった場合は、その内容に応じて近隣の民生・児童委員を紹介しております。今後区は、民生・児童委員が欠員となっている地区のこのような対応について、わかりやすくホームページ等で情報提供してまいります。  次に、活動費を増やすことについてのお尋ねです。  民生・児童委員に給与は支給されていませんが、交通費や通信費に充てる活動費として、都負担金八千六百円と区が加算しております二千五百円を合わせ、月額一万千百円を支給しております。区といたしましては、民生・児童委員が円滑に活動できるよう支援してまいります。  最後に、ぜんそく医療費無料の継続を東京都へ申し入れることについてのお尋ねです。  東京都大気汚染健康被害者医療費助成は、平成四十七年に事業開始され、平成十九年八月「東京都大気汚染訴訟」の和解に基づき、全年齢に対象拡大し、平成二十五年に事業の見直しを行うことになっておりました。  平成二十五年都議会第四回定例会において、見直しについての東京都の方針が示され、今も関係者と調整中であると聞いております。現在でも区では、毎年百人前後の新規認定者がおり、ぜんそくには定期的な受診と継続的な治療が必要であるため、事業の存続を希望しているところです。今後も、引き続き東京都の見直しの状況を注視しながら、都内区市町村の動向も踏まえ、機会を捉えて東京都へ要望してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(小池眞喜夫君)登壇〕 ○教育長(小池眞喜夫君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員のご質問にお答えいたします。  就学援助の認定基準の引き上げについてのお尋ねです。  就学援助は、学校教育法第十九条に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、必要な経費を援助する制度です。  平成二十六年度の就学援助については、生活保護基準の見直しに伴う区の対応方針に沿って検討してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(井筒宣弘君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員のご質問にお答えいたします。  港区議会の災害時の対応策・災害対策本部の設置についてのお尋ねです。  区議会は災害時等について、区の災害対策本部と連携して、区民の安全確保と早期支援体制の確立、復旧・復興に努めることが必要と考えております。私も十九年前、港区議会議員二期生のときに、阪神・淡路大震災後、故遠山高史先生、藤本潔先生、そして鈴木たけし議員ともども現地を視察し、災害時には議員一人ひとりが地域の防災拠点となる防災対策を講じることが重要と考え、決算特別委員会で議員全員に防災無線を持たせろと質問いたしましたが、当時の答弁は大変寂しいものでした。  そこで、今期は、議会で緊急時において、議員が迅速確実に状況を把握できるよう、昨年十月に危機事案発生時における緊急連絡体制として、議会内の連絡網を整備いたしました。議会における災害対策本部設置については、区民に身近な議員三十三名が災害発生時に区民の要望等を早期に行政につなげ、的確な救援活動を行える体制整備が必要と考えております。早急に各会派の皆様にご相談してまいります。  よろしくご理解いただきたいと思います。   〔十九番(熊田ちづ子君)登壇〕 ○十九番(熊田ちづ子君) 再質問させていただきます。  一つは介護保険ですが、今検討されている中身は、先ほど私が質問の中で述べたとおりです。これは区民にとって、今、介護保険を払っている区民の方、そして利用されている方にとって非常に大きな影響が出るわけです。ですから、こういう検討がされているときに、私は早く区として国に申し入れをしなさいとずっと言い続けてきましたけど、それが実行されませんでした。  今、介護保険制度検討委員会の中で介護保険レポートをまとめている作業に入っているようですが、五月の連休ごろになると。そうすると、もう法律が決まってしまうわけです。ですので、保険者として、やはりこういうことに対しては、国の動向だけ見ているのではなくて、きっちりと私は意見を述べるべきだと思います。それについて、改めて答弁してください。  それから、生活保護基準の引き下げによる影響についてです。  確かに方針が二月に出されて、今年度については現行を守るということで、影響を及ぼさないようにということでやってまいりました。四月以降については、私はどうしてこういう答弁になるのかよくわからないのですが、既に九月のときに、政府はできる限り影響が出ないようにするという対応方針を、平成二十六年度の予算の概要要求が取りまとめられていることを受けて、「各自治体においても、改めて政府の対応方針の趣旨をご理解いただき、適切な判断、対応をしていただきますようお願いします」という文書が二月以降も出されているわけです。ですので国は、できる限り影響を及ぼさないように、各自治体に対応をよろしくお願いしますということですので、これについては、先ほどの答弁だと少しまずいと思いますので、改めてきっちりと区は影響が出ないように対策をとるということで答弁していただきたいと思います。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員の再質問に順次お答えいたします。  まず、介護保険制度に関して、国に申し入れることについてのお尋ねですが、この間、国の社会保障審議会介護保険部会において議論がなされた結果を踏まえ、国会に法案が提出され、今後、多方面からの議論がされるものと考えております。したがいまして、区として、制度の見直しをやめるよう国に申し入れるということは考えておりません。  最後に、生活保護基準の見直しにより影響を受ける施策への対応についてです。  平成二十五年度につきましては、国の対応方針、また改定が年度途中に行われるということから、この影響を勘案し、経過的な取り組みとして区の対応方針を策定したところでございます。平成二十六年度の対応については、国の対応方針の趣旨等を踏まえ検討してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。   〔教育長(小池眞喜夫君)登壇〕 ○教育長(小池眞喜夫君) ただいまの共産党議員団の熊田ちづ子議員の再質問にお答えいたします。  就学援助の認定基準の引き上げについてのお尋ねです。  平成二十五年度については、区の対応方針に基づいて実施しており、平成二十六年度についても同様と考えております。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(井筒宣弘君) 次に、十番榎本茂議員。   〔十番(榎本 茂君)登壇、拍手〕 ○十番(榎本茂君) 平成二十六年第一回港区議会定例会にあたり、港区議会みんなの党の一員として、区長に質問させていただきます。  昨年の第二回定例会において、我々が議員発案によって提案した港区暴力団排除条例案と港区防災対策基本条例の一部を改正する条例案の二本の条例案は、残念なことに提出者兼賛成者の二名の議員から撤回請求があり、議員発案に必要な三名以上という条件を満たさなくなったことから、議案審議の進行を鑑み取り下げることといたしました。  しかしながら、総務常任委員会において、長時間にわたる二回の審査の中で、多くの委員の皆様と議論をさせていただいたことは、大変有意義であったと考えており、心から感謝申し上げます。  私が平成二十三年第四回定例会より一貫して主張し続けてきた暴力団排除の必要性についてですが、今定例会において行政から提案され、審議される港区暴力団排除条例は、我々の主張の大半が反映されたものであり、我々の努力は無駄ではなかったと考えております。しかし、我々の発案した港区暴力団排除条例案の核心であった、マンションの所有者等に対する、暴力団員に「売らない、貸さない、使わせない」という努力義務を定めた条項は反映されませんでした。これだけは残念でなりません。  我々の提案した条例案の審査の中で、「暴力団員の基本的人権における居住の権利」、そして「暴力団員の財産権」について、さまざまなご意見をいただきました。アメリカのマフィアは存在そのものが非合法な組織であり、マフィアが事務所に看板を出すことはあり得ません。しかし、日本の暴力団は、日本国憲法が保障する結社の自由で認められており、暴力団員にも基本的人権があり、表現の自由、居住の権利等がある。そのような議論については十分理解しております。  しかし、この問題は憲法論議ではなく、誰の側に立って考えるかということが重要であり、暴力団員は本人の意思によって暴力団員をやめることができるのですから、我々は暴力団員を共同住宅から排除することは、基本的人権の侵害にも、財産権の侵害にも当たらないと考えております。  そこで、区長に質問します。  最初は暴力団員に対する基本的人権の居住の権利についてです。港区も港区営住宅条例第七条において、申し込みは本人又は同居しようとする者が暴力団員でないことと規定しております。暴力団員の有する基本的人権における居住の権利について、区長はどのように考えていらっしゃいますでしょうか。お考えを伺わせてください。  次に、暴力団員の財産権について質問します。  マンション等を販売又は賃貸する際に必要となるのが重要事項説明書です。過去に同じマンションで飛びおり自殺があった場合なども、この重要事項説明書に記載する義務があることは多くの方がご存じだと思います。当然ですが、過去にあった自殺すら記載しなければいけないわけですから、現在進行形で同じマンションに暴力団員が住んでいれば、同じマンションの全ての物件において重要事項説明書への記載義務が発生する可能性が高く、結果として、マンションそのものの価値が低下することにつながりかねません。  マンションを売却する際、重要事項説明書に暴力団員が同マンションの区分所有者であると記載されていた場合、同マンションの共有部分の区分所有者である暴力団員と共有する財産に対しても銀行が資金提供することになるため、コンプライアンスの点から、銀行では販売の際、クレジット審査を通さない可能性もあるとのことでした。例えば千世帯が入居しているマンションだと、一世帯の暴力団員の居住によって、残りの九百九十九世帯の資産価値が低下してしまう可能性があるということです。戸建て住宅と違い、エレベーターや玄関、廊下等の共用部分を共有の財産として共同管理するマンション特有の問題であります。  また、高層マンションの維持管理や大規模修繕の受注に関しては、数億円にも及ぶ利権が発生することもあります。区分所有者であれば、これらの利権に誰もが発言する権利を有します。区民の多くが共同住宅に住む港区において看過できない課題であると考えます。  赤坂における暴力団事務所に対する区民運動など港区民の勇気ある活動には心から敬意を表するものでありますが、マンションという同じ屋根の下、同じ廊下、同じ玄関に家族とともに暮らす住民が声を出して暴力団排除を訴えるのは、地域における暴力団排除活動とは別の怖さがあり、簡単にはまいりません。  区長は、共同住宅の区分所有者である暴力団員の財産権と他の区分所有者の喪失する財産権について、どのような考えをお持ちでしょうか。今定例会で審議する条例とは関係なく、あくまでも一般論として、暴力団員の持つ権利について、区の立場、区長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。  質問は以上です。ご清聴ありがとうございました。 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみんなの党の榎本茂議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、暴力団排除についてのお尋ねです。  港区暴力団排除条例案につきましては、本定例会においてご審議をいただきますので、質問の中でそれに関連する部分につきましては、答弁を差し控えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  まず、居住の権利についてです。平成十九年六月一日の国土交通省等の通達において、公営住宅への暴力団員の入居を未然に防ぐことや不正入居が判明した場合の明け渡し請求など、入居者等の生活の安全と平穏の確保、公営住宅制度への信頼確保のための基本方針が示されました。  区はこれを受けて、平成二十一年第一回港区議会定例会において、区の住宅に関連する条例、すなわち港区特定公共賃貸住宅条例、港区営住宅条例、港区立住宅条例、港区立高齢者住宅条例及び港区立障害者住宅条例の改正を行ったところです。  最後に、財産権についてのお尋ねです。  憲法により、国民は、財産権を保障されております。区は、公共の福祉の観点から、区民の生命及び財産を守るため、区民や事業者の皆さんが、自ら主体となって取り組む暴力団排除活動に対して、積極的に支援してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(井筒宣弘君) 次に、九番錦織淳二議員。   〔九番(錦織淳二君)登壇、拍手〕 ○九番(錦織淳二君) 大規模災害対策と人事計画について、武井区長に質問させていただきます。  昨年の第四回定例会において、私は、職員の区内居住者が九%の百九十七名しかいないことを踏まえ、区の第四非常配備態勢が、震度五強の地震発生時については全職員の七割、震度六弱以上で全職員が参集するよう指示されているが、東日本大震災時の震度五弱でさえ交通機関が全てストップし、多くの帰宅困難者を出している。もし震度六強から七と予想される首都直下地震が深夜、休日に発生したとすると、職員自身が被災し、出勤どころではない状態が続く可能性もあれば、出勤するにしても、自転車または徒歩しかなく、これも道路や橋梁の状況次第になってしまい、現在の非常配備態勢では、3・11の経験からして、実行不可能であるという私の質問に対し、区長は、現在の非常配備態勢で、大災害時の要員を確保できると受け取れるような答弁をされています。  地震の震度に応じて参集人数を増やしていく計画を幾らされても、通勤手段がなくなる中では職員を集めること自体が不可能なことであり、かつ何時間かけてでも出勤せよということになれば、緊急の災害対策もとれなければ、余震が続く中で職員の生命を危険にさらすことにもなりかねません。それよりも、3・11の経験からすると、職員自身が被災している状況ですらつかむことができないのではないでしょうか。区長は、これらの現状を踏まえても、首都直下地震時において、職員の被災状況が確認でき、かつ現行の第四非常配備態勢で職員の参集が可能であるという区長のお考えの根拠をお伺いいたします。  また、私は、区がどのような非常配備態勢をしいたとしても、多くの職員が参集するなど不可能なことなので、災害対策職員住宅の増設及び3・11以降、危機感を持った各自治体の職員服務規程や職員採用試験案内書の例を示し、かつ職員採用における憲法上、地方公務員法上及び職業安定法上の解釈まで説明し、せめて最小限必要な職員を確保するために、今後採用する新規職員については、採用条件とし、採用後に区内または隣接区内居住条件や通勤距離の定めを決めない限り、大規模災害時における区の災害対策を考えるのは不可能である旨を質問をしたところ、区長から「任命権者が地域の事情を踏まえて、受験資格を独自に定めているものと考えられ、特別区においては職員の採用条件として区内居住等を明記することは、受験資格を制限する合理的な理由に当たらないため困難と考える」とのご答弁をいただいております。区長は、大災害時における職員の確実な確保について、居住制限以外にどのような方法をお考えなのかお伺いいたします。  東京都は、首都直下地震による帰宅困難者が、港区内は四十七万人になる発生予測をしており、区民人口二十三万五千人をプラスすれば七十万五千人になります。また、二〇二〇年の東京五輪開催期間中の来場者数は延べ一千万人で、一日当たり最大九十二万人と予測しています。港区は東京大会時の交通の要所で、かつ大規模商業施設・ホテルが集中しており、その中心地として、国内及び世界中から見えるお客様を安全にお迎えする準備をしておかなければなりません。準備というのは、あらゆるリスクにおける最悪の状況を想定した対策をとっておくということです。  巨大地震、富士山噴火といった、いつ起きてもおかしくない自然災害だけではなく、テロやさらなる原発事故による放射能汚染の発生にも備えなければならないということです。これらを考えあわせれば、今のうちから六年後を踏まえた大規模災害対策計画及びそれに伴う人事計画を立て、今のうちから準備しておかなければ間に合わないと思います。区長は、二〇二〇年東京五輪の要所となる区の首長として、開催期間中の災害リスクとその対策について、どのような見解をお持ちなのか再度お伺いいたします。  以上で終わります。ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと無所属の錦織淳二議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、大規模災害対策と人事計画についてのお尋ねです。  まず、第四非常配備態勢の考え方についてです。第四非常配備態勢では、全職員に対して参集命令を出すこととしておりますが、非常配備態勢における職員の動員数の算定にあたりましては、災害発生時の交通機関の途絶等によって、参集困難と思われる職員がいることもあらかじめ想定しています。現在の港区業務継続計画では、災害発生から一日目には全職員の七〇%、三日目までは全職員の八〇%が参集可能とした前提で、優先すべき業務に必要な職員数が確保できるようにしております。  次に、大災害時における職員の確実な確保についてのお尋ねです。  区では、業務継続計画、いわゆるBCPにおいて、優先すべき業務をあらかじめ定め、必要な人員を算定し、参集予測を考慮しながら業務を続けていく計画としています。そうしたことから、BCPにより算出された初動態勢に対応可能な職員数について、区内居住者のほかに、災害対策職員住宅の設置を進め、必要な人員を配置できる体制を確保しております。また、港区防災対策基本条例で定める区職員の責務を果たすため、防災に関する知識や技術を習得する訓練や研修を実施するなど、職員の防災力向上に取り組んでおります。  最後に、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催期間中の災害リスクと対策についてのお尋ねです。  東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催期間中における災害リスクについては、競技場や関連施設を訪れる来街者等への対応や、外国人の方への情報伝達方法などが課題と考えております。大会開催期間中の来場者に対する災害対策につきましては、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の招致委員会のプランにおいて、安全確保に対する政府の全面的な支援と、警視庁を中心とする警備体制の確立などを盛り込んだ広域的な対策がとられることとなっており、東京都においては、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を設立し、具体的な準備に入っているところです。今後も、東京都等と連携を図りながら、区といたしましても主体性を持って安全への備えを強化してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(井筒宣弘君) 以上にて、質問を終わります。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                      午後三時二十二分休憩                                          午後四時再開 ○議長(井筒宣弘君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  日程第三から第十五までは、いずれも区長報告ですので、一括して議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 区長報告第 一 号 専決処分について(田町駅東口北地区公共公益施設新築工事請負契約の変更) 区長報告第 二 号 専決処分について(田町駅東口北地区公共公益施設新築工事請負契約の変更) 区長報告第 三 号 専決処分について((仮称)麻布子ども中高生プラザ等複合施設新築工事請負契約の変更) 区長報告第 四 号 専決処分について((仮称)麻布子ども中高生プラザ等複合施設新築に伴う空気調和設備工           事請負契約の変更) 区長報告第 五 号 専決処分について(港区立麻布図書館等改築工事請負契約の変更) 区長報告第 六 号 専決処分について(夕凪橋架替工事(下部工)請負契約の変更) 区長報告第 七 号 専決処分について((仮称)港区立西麻布いきいきプラザ等複合施設新築工事請負契約の変           更) 区長報告第 八 号 専決処分について((仮称)港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築工事請負契約の           変更) 区長報告第 九 号 専決処分について((仮称)港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築に伴う電気設備           工事請負契約の変更) 区長報告第 十 号 専決処分について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う電気設備工事請負契約の変更)
    区長報告第十 一号 専決処分について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う機械設備工事請負契約の変更) 区長報告第十 二号 専決処分について(田町駅東口北地区公共公益施設新築に伴う昇降機(エレベーター)設備           工事請負契約の変更) 区長報告第十 三号 専決処分について(損害賠償額の決定) (参 考)             ─────────────────────────── 区長報告第一号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十六年一月二十日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十六年二月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成二十三年三月十七日議決を得た工事請負契約(田町駅東口北地区公共公益施設新築工事)の契約金額「二百五十億七千四百九十四万五千百十五円」を「二百五十三億四千八百十四万千九百十五円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第二号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十六年一月二十八日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十六年二月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成二十三年三月十七日議決を得た工事請負契約(田町駅東口北地区公共公益施設新築工事)の工期「契約締結の日の翌日から平成二十六年六月十八日まで」を「契約締結の日の翌日から平成二十六年十月十七日まで」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第三号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十六年一月十七日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十六年二月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成二十四年三月十六日議決を得た工事請負契約((仮称)麻布子ども中高生プラザ等複合施設新築工事)の契約金額「十二億四千三百二十万円」を「十三億三百七十一万二千四百五十四円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第四号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十六年一月十七日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十六年二月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成二十四年三月十六日議決を得た工事請負契約((仮称)麻布子ども中高生プラザ等複合施設新築に伴う空気調和設備工事)の契約金額「二億七百九十万円」を「二億千六百八十八万五千六百円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第五号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十六年一月十七日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十六年二月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成二十四年三月十六日議決を得た工事請負契約(港区立麻布図書館等改築工事)の契約金額「九億千百二万五千百五十円」を「九億千八百二十六万七千五百二十二円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第六号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十六年一月十七日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十六年二月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成二十四年七月六日議決を得た工事請負契約(夕凪橋架替工事(下部工))の契約金額「三億二千八十八万円」を「三億二千八百三十七万九千百円」に、工期「契約締結の日の翌日から平成二十六年二月二十日まで」を「契約締結の日の翌日から平成二十六年三月二十五日まで」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第七号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十六年一月十七日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十六年二月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成二十四年七月六日議決を得た工事請負契約((仮称)港区立西麻布いきいきプラザ等複合施設新築工事)の契約金額「十九億三千二百万円」を「十九億八千百七十八万九千七百八十二円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第八号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十六年一月十七日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十六年二月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成二十四年七月六日議決を得た工事請負契約((仮称)港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築工事)の契約金額「四十二億五千五百七十二万三千五百円」を「四十三億七千三百五十一万七千九百六十六円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第九号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十六年一月十七日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十六年二月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成二十四年七月六日議決を得た工事請負契約((仮称)港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築に伴う電気設備工事)の契約金額「四億七千七百四十六万三千三百五十円」を「四億八千四百九十一万五千四百四円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第十号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十六年一月十七日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十六年二月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成二十四年十月五日議決を得た工事請負契約(港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う電気設備工事)の契約金額「一億千二百二十九万三千三百円」を「一億千五百九十六万七千二百四十四円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第十一号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十六年一月十七日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十六年二月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記  平成二十四年十月五日議決を得た工事請負契約(港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う機械設備工事)の契約金額「一億五千五百四十万円」を「一億五千九百十九万三千六十八円」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第十二号    専決処分について  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、平成二十六年一月二十八日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十六年二月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記
     平成二十四年十二月五日議決を得た工事請負契約(田町駅東口北地区公共公益施設新築に伴う昇降機(エレベーター)設備工事)の工期「契約締結の日の翌日から平成二十六年六月十八日まで」を「契約締結の日の翌日から平成二十六年十月十七日まで」に変更する。             ─────────────────────────── 区長報告第十三号    専決処分について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を平成二十五年十二月二十七日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十六年二月十九日                                     港区長  武 井 雅 昭              記 一 件   名  起震車の交通事故に係る損害賠償 二 損害賠償額  五万千五百円             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 十三案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、区長報告第一号から区長報告第十三号までの十三件につきまして、ご説明いたします。  まず、区長報告第一号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十三年三月十七日に議決を得ました「田町駅東口北地区公共公益施設新築工事請負契約」につきまして、地中障害物の撤去による工事の設計変更に伴い、契約金額「二百五十億七千四百九十四万五千百十五円」を「二億七千三百十九万六千八百円」増額し、「二百五十三億四千八百十四万千九百十五円」に変更する専決処分を、平成二十六年一月二十日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第二号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十三年三月十七日に議決を得ました「田町駅東口北地区公共公益施設新築工事請負契約」につきまして、鉄骨工事の遅れ等に伴い、工期「契約締結の日の翌日から平成二十六年六月十八日まで」を「契約締結の日の翌日から平成二十六年十月十七日まで」に変更する専決処分を、平成二十六年一月二十八日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第三号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十四年三月十六日に議決を得ました「(仮称)麻布子ども中高生プラザ等複合施設新築工事請負契約」につきまして、地中障害物の撤去による工事の設計変更、賃金水準及び物価水準の上昇等に伴い、契約金額「十二億四千三百二十万円」を「六千五十一万二千四百五十四円」増額し、「十三億三百七十一万二千四百五十四円」に変更する専決処分を、平成二十六年一月十七日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第四号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十四年三月十六日に議決を得ました「(仮称)麻布子ども中高生プラザ等複合施設新築に伴う空気調和設備工事請負契約」につきまして、冷暖房設備の設置による工事の設計変更に伴い、契約金額「二億七百九十万円」を「八百九十八万五千六百円」増額し、「二億千六百八十八万五千六百円」に変更する専決処分を、平成二十六年一月十七日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第五号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十四年三月十六日に議決を得ました「港区立麻布図書館等改築工事請負契約」につきまして、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、契約金額「九億千百二万五千百五十円」を「七百二十四万二千三百七十二円」増額し、「九億千八百二十六万七千五百二十二円」に変更する専決処分を、平成二十六年一月十七日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第六号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十四年七月六日に議決を得ました「夕凪橋架替工事(下部工)請負契約」につきまして、地中障害物の撤去による工事の設計変更、賃金水準及び物価水準の上昇等に伴い、契約金額「三億二千八十八万円」を「七百四十九万九千百円」増額し、「三億二千八百三十七万九千百円」に、工期「契約締結の日の翌日から平成二十六年二月二十日まで」を「契約締結の日の翌日から平成二十六年三月二十五日まで」に変更する専決処分を、平成二十六年一月十七日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第七号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十四年七月六日に議決を得ました「(仮称)港区立西麻布いきいきプラザ等複合施設新築工事請負契約」につきまして、地中障害物の撤去による工事の設計変更並びに賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、契約金額「十九億三千二百万円」を「四千九百七十八万九千七百八十二円」増額し、「十九億八千百七十八万九千七百八十二円」に変更する専決処分を、平成二十六年一月十七日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第八号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十四年七月六日に議決を得ました「(仮称)港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築工事請負契約」につきまして、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、契約金額「四十二億五千五百七十二万三千五百円」を「一億千七百七十九万四千四百六十六円」増額し、「四十三億七千三百五十一万七千九百六十六円」に変更する専決処分を、平成二十六年一月十七日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第九号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十四年七月六日に議決を得ました「(仮称)港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校新築に伴う電気設備工事請負契約」につきまして、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、契約金額「四億七千七百四十六万三千三百五十円」を「七百四十五万二千五十四円」増額し、「四億八千四百九十一万五千四百四円」に変更する専決処分を、平成二十六年一月十七日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第十号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十四年十月五日に議決を得ました「港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う電気設備工事請負契約」につきまして、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、契約金額「一億千二百二十九万三千三百円」を「三百六十七万三千九百四十四円」増額し、「一億千五百九十六万七千二百四十四円」に変更する専決処分を、平成二十六年一月十七日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第十一号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十四年十月五日に議決を得ました「港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う機械設備工事請負契約」につきまして、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、契約金額「一億五千五百四十万円」を「三百七十九万三千六十八円」増額し、「一億五千九百十九万三千六十八円」に変更する専決処分を、平成二十六年一月十七日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第十二号「専決処分について」でありますが、本件は、平成二十四年十二月五日に議決を得ました「田町駅東口北地区公共公益施設新築に伴う昇降機(エレベーター)設備工事請負契約」につきまして、鉄骨工事の遅れ等による本体工事の工期変更に伴い、工期「契約締結の日の翌日から平成二十六年六月十八日まで」を「契約締結の日の翌日から平成二十六年十月十七日まで」に変更する専決処分を、平成二十六年一月二十八日にいたしましたので、ご報告するものであります。  次に、区長報告第十三号「専決処分について」でありますが、本件は、損害賠償額決定の専決処分であります。  平成二十五年十月二十五日、港区芝浦四丁目二番先において、起震車が停車中の大型貨物自動車に接触し、同車両を損傷させました。  この事故につきまして、示談がまとまり、損害賠償額五万千五百円について、平成二十五年十二月二十七日に専決処分いたしましたので、ご報告するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご了承くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 十三案につき、お諮りいたします。 ○十七番(赤坂大輔君) 十三案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(井筒宣弘君) ただいまの十七番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、区長報告第一号から第十三号までは総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 日程第十六から第三十まで及び第四十五は、いずれも条例の制定及び改廃に係る案件でありますので、日程の順序を変更し、一括して議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第 一 号 港区暴力団排除条例 議 案 第 二 号 港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 議 案 第 三 号 港区立公園条例の一部を改正する条例 議 案 第 四 号 港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例 議 案 第 五 号 港区を清潔できれいにする条例の一部を改正する条例 議 案 第 六 号 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例 議 案 第 七 号 港区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例 議 案 第 八 号 港区立地域包括支援センター条例の一部を改正する条例 議 案 第 九 号 港区立児童館条例の一部を改正する条例 議 案 第 十 号 港区公害健康被害認定審査会条例の一部を改正する条例 議 案 第十 一号 港区療養資金貸付条例を廃止する条例 議 案 第十 二号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例 議 案 第十 三号 港区立校外学園条例の一部を改正する条例 議 案 第十 四号 港区社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第十 五号 港区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例 議 案 第三 十号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第一号    港区暴力団排除条例  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区暴力団排除条例 (目的) 第一条 この条例は、港区(以下「区」という。)における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、区、区民等及  び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定め、もって区民等の安全  で平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)   第二条第二号に規定する暴力団をいう。  二 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。  三 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。  四 区民等 区内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は区内を通過する者をいう。  五 事業者 区内において事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合   における個人をいう。  六 警察等 警察署その他関係機関をいう。  七 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより区民等の生活又は区内における事業活   動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。 (基本理念) 第三条 暴力団排除活動は、暴力団が区民等の生活及び区内における事業活動に不当な影響を与える存在であると  の認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利  用しないことを基本として、区、区民等、事業者及び警察等との連携及び協力により推進するものとする。 (適用上の注意) 第四条 この条例の適用に当たっては、区民等及び事業者の権利を不当に侵害しないように留意しなければならな  い。 (区の責務) 第五条 区は、区民等及び事業者の協力を得るとともに、警察等との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する  施策を総合的かつ効果的に推進するものとする。 (区民等の責務) 第六条 区民等は、第三条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。  一 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、区又は警察等に当該情報を提供すること。  二 区が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画し、又は協力すること。  三 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと。 (事業者の責務) 第七条 事業者は、第三条に規定する基本理念に基づき、前条各号に定める行為を行うよう努めるとともに、従業  員の安全及び事業の適正かつ円滑な実施を確保するため、暴力団排除のために適切な措置を講ずるよう努めるも  のとする。 (暴力団の威力を利用することの禁止) 第八条 区民等及び事業者は、債権の回収、紛争の解決等のために、暴力団員を利用すること、自己が暴力団又は
     暴力団員と関係があることを認識させること等による相手方に対する威圧その他の暴力団の威力を利用してはな  らない。 (暴力団等に対する利益供与の禁止) 第九条 区民等及び事業者は、暴力団の威力を利用し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することを  目的として、暴力団若しくは暴力団関係者又はこれらのものが指定した者に対して金品その他の財産上の利益を  供与してはならない。 (誓約書の提出) 第十条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項に基づく飲食店営業の許可を受けた者  のうち、区内において営業を営むものは、前二条に規定する事項を遵守すること等を記載した誓約書を区長に提  出しなければならない。 2 区長は、前項に規定する誓約書を提出しない者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。 (区の行政対象暴力に対する措置) 第十一条 区長は、法第九条第二十一号から第二十七号までに掲げる行為(同条第二十五号に掲げる行為を除く。)  その他の行政対象暴力(暴力団関係者が、不正な利益を得る目的で、区又は区の職員を対象として行う違法又は  不当な行為をいう。)を防止し、区の職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するための必要な措置を  講ずるものとする。 (区の事務事業に係る暴力団排除措置) 第十二条 区長は、補助金、利子補給金等の交付又は貸付金の貸付け(以下「補助金等の交付等」という。)、公  共工事等の区の契約、区民等との協働による事業その他の区の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又  は暴力団の運営に資することとならないよう、暴力団及び暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講  ずるものとする。 2 区長は、補助金等の交付等が、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認めるときは、補助金等  の交付等をせず、又は既に補助金等の交付等をしたものについて返還させることができる。 3 区長は、前項の規定により補助金等の交付等をせず、又は既に補助金等の交付等をしたものについて返還させ  ようとするときは、あらかじめ、第十六条の港区暴力団排除審議会の意見を聴かなければならない。ただし、意  見を聴く時間的余裕がないとき、当該補助金等の交付等が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するこ  とが明白であるときその他特別な事由があるときは、この限りでない。 (公の施設における暴力団排除措置) 第十三条 区長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条  の二第三項に規定する指定管理者で区が設置する公の施設を管理する者のうち、利用の承認に係る権限を付与さ  れたものをいう。以下同じ。)は、区が設置する公の施設の利用者について当該公の施設の利用の目的又は内容  が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものと認めるときは、当該公の施設の利用について定める  他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用の承認又は許可(以下「承認等」という。)をせず、又は当  該利用の承認等を取り消すことができる。 2 区長若しくは教育委員会又は指定管理者は、前項の規定により利用の承認等をせず、又は利用の承認等を取り  消そうとするときは、あらかじめ、第十六条の港区暴力団排除審議会の意見を聴かなければならない。ただし、  意見を聴く時間的余裕がないとき、当該公の施設の利用の目的又は内容が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の  運営に資することが明白であるときその他特別な事由があるときは、この限りでない。 (指導及び勧告) 第十四条 区長は、第十二条第二項の規定に基づき、補助金等の交付等に関し、返還を求めたにもかかわらず、正  当な理由がなく返還に応じないものに対し、必要な指導を行うことができる。 2 区長は、前項の指導を受けてこれに従わないものに対しては、改めて返還するよう期間を定めて勧告すること  ができる。 (公表) 第十五条 区長は、前条第二項の規定に基づく勧告を受けたものが、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、  その旨を公表することができる。 2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けたものにその理由を通知  し、そのものが意見を述べ、証拠を提示する機会を与えた上で、次条の港区暴力団排除審議会の意見を聴かなけ  ればならない。 (港区暴力団排除審議会) 第十六条 この条例に基づく暴力団排除活動を推進するための措置を適正に実施するため、区長の付属機関として、  港区暴力団排除審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、区長に意見を述べるものとする。  一 第十二条第三項、第十三条第二項及び前条第二項の規定により定められた事項  二 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 3 審議会は、区長が委嘱し、又は任命する委員十人以内をもって組織する。 4 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (広報及び啓発) 第十七条 区長は、区民等及び事業者が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより、暴力団排除活  動の気運が醸成されるよう、警察等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。 (区民等及び事業者に対する支援) 第十八条 区長は、区民等及び事業者が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができる  よう、警察等と連携し、区民等及び事業者に対し、財政的支援、情報の提供、相談その他の必要な支援を行うこ  とができる。 (青少年に対する措置等) 第十九条 青少年(十八歳未満の者をいう。以下同じ。)の教育又は育成に携わる者は、青少年に対し、暴力団に  加入し、又は暴力団若しくは暴力団関係者による犯罪の被害を受けることがないよう、指導、助言その他の必要  な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 区長は、前項に規定する措置を円滑に講ずることができるよう、警察等と連携し、青少年の教育又は育成に携  わる者に対して情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。 (警察等の長への協力要請) 第二十条 区長は、第十条から前条までに定める措置を講ずるに当たって、必要があると認めるときは、警察等の  長に対し、情報の提供、助言その他の必要な協力を求めるものとする。 (国、東京都及び他の区市町村への協力) 第二十一条 区長は、国、東京都並びに他の特別区及び市町村が、暴力団排除活動に関する施策を円滑に講ずるこ  とができるよう、情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。 (区民等及び事業者の安全確保のための措置) 第二十二条 区長は、祭礼、興行その他の公共の場所における行事への暴力団及び暴力団関係者の関与、区民等及  び事業者が暴力団排除活動に取り組んだことによる暴力団及び暴力団関係者からの報復その他暴力団関係者がそ  の所属する暴力団の威力を示して行う行為により、区民生活及び事業活動を妨げ、又は危害を及ぼすおそれがあ  ると認めるときは、警察署長に対し、区民等及び事業者の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう要請す  るものとする。 (個人情報の提供) 第二十三条 港区個人情報保護条例(平成四年港区条例第二号)第二条第五号に規定する実施機関(以下「実施機  関」という。)は、この条例に基づき暴力団排除活動を推進するため、必要に応じて、警察等、区民等及び事業  者から必要な個人情報(同条第一号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる。 2 実施機関は、この条例に基づき暴力団排除活動を推進するため必要があると認めるときは、区が保有する個人  情報を警視総監及び警察署長に提供することができる。 (委任) 第二十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。    付 則 1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 2 第十条の規定は、この条例の施行の日以後において飲食店営業の許可を受けた者(更新に係る申請に対する許  可を受けた者を含む。)について適用する。 (説 明)  区における暴力団排除活動を推進するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第二号    港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。
      平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例  港区道路占用料等徴収条例(昭和四十七年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。  第三条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第一号中「法第三十五条に規定する事業(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第十八条に規定するものを除く。)及び」を削る。  別表中「一三、八〇〇」を「一五、八〇〇」に、「二一、五〇〇」を「二四、七〇〇」に、「二九、〇〇〇」を           「          「              七、九〇〇      九、〇八〇 「三三、三〇〇」に、         を           に、「一七、三〇〇」を「一九、八〇〇」に、             一二、七〇〇     一四、六〇〇                   」          」                 「          「                      一二〇        一三〇 「一、〇六〇」を「一、二一〇」に、        を          に、「一〇、九〇〇」を「一                       六七         七七                         」          」 二、五〇〇」に、「七、二九〇」を「八、三八〇」に、「二二、四〇〇」を「二五、七〇〇」に、「一九、七〇〇」 を「二二、六〇〇」に、「四七〇」を「五四〇」に、「六七〇」を「七七〇」に、「一、四二〇」を「一、六三〇」に、 「二、一七〇」を「二、四九〇」に、「二、九四〇」を「三、三八〇」に、「五、〇九〇」を「五、八五〇」に、 「一四、四〇〇」を「一六、五〇〇」に、「一五、一〇〇」を「一七、三〇〇」に、「令第七条第一号」を「道 路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第七条第一号」に、「一七、九〇〇」を「二 〇、五〇〇」に、「三〇、七〇〇」を「三五、三〇〇」に、「九、三二〇」を「一〇、七〇〇」に改める。    付 則 1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとさ  れた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。 (説 明)  道路占用料の額を改定するほか、道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十五年政令第二百四十三号)の施行による道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三号    港区立公園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立公園条例の一部を改正する条例  港区立公園条例(昭和三十八年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。  別表第四金額の欄中「三千二百二十四円」を「三千六百九十三円」に、「千八十七円」を「千九十四円」に、「九百二十五円」を「千六十三円」に、「七百十円」を「八百十六円」に、「千五十二円」を「千二百九円」に、「一万七千二百三十二円」を「一万九千八百十六円」に、「二万五千八百五十二円」を「二万九千七百二十九円」に改める。  別表第五金額の欄中「二千七十円」を「二千三百五十七円」に改める。    付 則 1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料  については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。 (説 明)  公園占用料の額を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第四号    港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例  港区立上下水道施設上部利用公園条例(昭和五十五年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。  第七条第一項中「十二月二十九日から同月三十一日まで」を「十二月三十一日」に改める。  別表金額の欄中「一万七千二百三十二円」を「一万九千八百十六円」に、「二万五千八百五十二円」を「二万九千七百二十九円」に改める。    付 則 1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の港区立上下水道施設上部利用公園条例の規定に基づき徴収す  るものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。 (説 明)  公園占用料の額を改定するほか、開園日を拡大するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第五号    港区を清潔できれいにする条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区を清潔できれいにする条例の一部を改正する条例  港区を清潔できれいにする条例(平成九年港区条例第四十二号)の一部を次のように改正する。  題名を次のように改める。    港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例  第一条を次のように改める。 (目的) 第一条 この条例は、港区(以下「区」という。)内における環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関し、  区、区民等、事業者、地域活動団体及び関係行政機関の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることに  より、快適な生活環境を確保することを目的とする。  第二条中「意義は、」の下に「それぞれ」を加え、同条第二号中「瓶」の下に「、ペットボトル」を加え、同条第 四号を同条第七号とし、同条第三号中「居住し」の下に「、勤務し、在学し」を加え、同号を同条第六号とし、同 条第二号の次に次の三号を加える。  三 たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこ(喫煙用に供し得   る状態に製造されたものに限る。)をいう。  四 喫煙 火のついたたばこを所持し、又は吸うことをいう。  五 喫煙による迷惑 他人のたばこの煙を吸わされることによる迷惑又は他人のたばこの火が接触したことによる   迷惑をいう。  第二条第七号の次に次の四号を加える。  八 地域活動団体 町会、自治会その他の地域で活動する団体をいう。  九 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署及び消防署、区内の国道又は都道を管理する事務所その他の行政機   関をいう。  十 公共の場所 区内の道路、公園、児童遊園、公開空地(日常一般に開放され、歩行者が自由に通行し、又は利   用することができる敷地をいう。)その他の公共の用に供する場所(屋外に限る。)をいう。  十一 指定喫煙場所 区民等が喫煙し、又はたばこの吸い殻を捨てる場所として区長が設置し、又は指定する場所   をいう。  第三条の見出し中「区長」を「区」に改め、同条第一項中「区長」を「区」に、「の防止等のための施策の推進に努めなければ」を「並びに喫煙による迷惑の防止に必要な施策を推進しなければ」に改め、同条第二項中「区長」を「区」に、「及び事業者」を「、事業者及び地域活動団体」に、「の防止等」を「並びに喫煙による迷惑の防止」に、「への支援に努めなければ」を「の支援を行わなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。 2 区は、区民等、事業者、地域活動団体及び関係行政機関と協働し、又は連携し、前項に規定する施策を効果的に  推進するよう努めなければならない。 3 区は、第九条各項に規定する事項をみなとタバコルールと定め、一体的に施策を推進するものとする。  第四条から第六条までを次のように改める。 (区民等の責務) 第四条 区民等は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。 2 区民等は、屋外で自ら生じさせた吸い殻等及び空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収納するよう努めなけれ
     ばならない。 3 区民等は、居住する住宅、勤務する事業所、通学する学校等の周辺の清潔保持に努めなければならない。 4 区民等は、飼い犬を散歩等させるときは、その飼い犬のふんを持ち帰るよう努めなければならない。 (事業者の責務) 第五条 事業者は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するよう努めなければならない。 2 事業者は、区内に有する事業所の周辺その他事業活動を行う地域の清潔保持に努めなければならない。 3 吸い殻等及び空き缶等の散乱の原因となるおそれのある飲料、たばこその他の物の製造、加工、販売等を行う事  業者は、吸い殻等及び空き缶等の散乱の防止について、消費者に対する意識の啓発に努めなければならない。 4 たばこの製造を行う事業者は、区の求めに応じ、喫煙による迷惑の防止に関する取組を進めるとともに、喫煙に  よる迷惑の防止に関する他の事業者の取組の支援に努めなければならない。 (地域活動団体の責務) 第六条 地域活動団体は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するよう努めなければならな  い。  第十二条を第十七条とする。  第十一条中「清潔できれいなまちづくりの推進」を「環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止」に、「及び事業者」を「、事業者及び地域活動団体」に改め、同条を第十六条とする。  第十条中「者」を「もの」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第十四条とする。 2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けたものにその理由を通知  し、そのものが意見を述べ、証拠を提示する機会を与えた上で、次条の港区環境美化審査会の意見を聴かなければ  ならない。  第十四条の次に次の一条を加える。 (港区環境美化審査会) 第十五条 環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関して必要な事項を適正に実施するため、区長の付属機関と  して、港区環境美化審査会(以下「審査会」という。)を置く。 2 審査会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、区長に意見を述べるものとする。  一 第十三条第三項及び前条第二項の規定により定められた事項  二 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 3 審査会は、区長が委嘱する委員十人以内をもって組織する。 4 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  第九条第一項中「第七条」を「第八条から第十条まで」に、「者」を「もの」に改め、同条第二項を次のように改 める。 2 区長は、第九条第四項又は第十条の規定に違反したもので前項の指導を受けてこれに従わないものに対しては、  改めて必要な改善を行うよう期間を定めて勧告することができる。  第九条に次の一項を加え、同条を第十三条とする。 3 区長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、第十五条の港区環境美化審査会の意見を聴  かなければならない。  第八条第一項中「散乱」の下に「並びに喫煙による迷惑」を加え、「及び事業者」を「、事業者及び地域活動団体」に改め、同条第二項中「及び事業者と共同して」を「、事業者、地域活動団体及び関係行政機関と協働し、又は連携し」に改め、「散乱」の下に「並びに喫煙による迷惑」を加え、同条を第十二条とする。  第七条中「道路、公園、広場その他の」を削り、同条を第八条とし、同条の次に次の三条を加える。 (みなとタバコルール) 第九条 区民等は、公共の場所において、たばこの吸い殻をみだりに捨ててはならない。 2 区民等は、公共の場所(指定喫煙場所を除く。以下同じ。)において、喫煙をしてはならない。 3 区民等は、公共の場所以外の場所において喫煙する場合に、公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせるこ  とがないよう配慮しなければならない。 4 事業者等(区、事業者及び関係行政機関をいう。以下同じ。)は、公共の場所にいる区民等が事業者等の有する  敷地(指定喫煙場所を除く。以下同じ。)内で喫煙する者のたばこの煙を吸わされることがないようにするため、  事業者等の有する敷地内において、灰皿の撤去又は移設、喫煙場所の確保その他の環境の整備を行わなければなら  ない。 5 事業者等は、従業員その他事業活動に関わる者に、第一項から第三項までの規定を遵守させるよう努めなければ  ならない。 (自動販売機の管理に係る措置) 第十条 飲料、食料等の自動販売機を管理し、又は自動販売機により飲料、食料等を販売する事業者等は、空き缶等  の回収容器を設置し、これを適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。 (指定喫煙場所の設置等) 第十一条 区長は、この条例の目的を達成するため、指定喫煙場所を設置するものとする。 2 区長は、指定喫煙場所を設置する場合は、公共の場所にいる区民等が指定喫煙場所で喫煙する者のたばこの煙を  吸わされることがないよう、必要な措置を講ずるものとする。 3 区長は、区長以外のものが設置する喫煙場所が、前項の措置と同様の措置を講じられていると認める場合に、当  該喫煙場所を、指定喫煙場所として指定することができる。 4 区長は、指定喫煙場所の設置、移設若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しをする場合は、地域住民等の意  見を聴くものとする。  第六条の次に次の一条を加える。 (関係行政機関の責務) 第七条 関係行政機関は、この条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するよう努めなければならな  い。    付 則 1 この条例は、平成二十六年七月一日から施行する。 2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の港区を清潔できれいにする条例第八条第一項の規定により指  定されている環境美化推進重点地区は、この条例による改正後の港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に  関する条例第十二条第一項の規定により指定された環境美化推進重点地区とみなす。 (説 明)  区内におけるより一層快適な生活環境を確保することを目的として、みなとタバコルールについて定めるとともに、その他喫煙による迷惑の防止に係る事項を定めるほか、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第六号    港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例  港区立いきいきプラザ条例(平成二十二年港区条例第十号)の一部を次のように改正する。 第二条の表港区立南麻布いきいきプラザの項中「東京都港区南麻布一丁目五番二十六号」を「東京都港区南麻布三丁目五番十五号」に改める。  別表二の部南麻布の項を次のように改める。  ┌────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬───────┐  │    │集会室A(和室) │    四〇〇円│    五〇〇円│    八〇〇円│       │  │    ├─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤  │南麻布 │集会室B(洋室) │  一、八〇〇円│  二、三〇〇円│  三、一〇〇円│       │  │    ├─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤  │    │敬老室(和室)  │        │        │  三、〇〇〇円│       │  └────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘    付 則 1 この条例は、区規則で定める日から施行する。 2 この条例による改正後の港区立いきいきプラザ条例別表の規定は、第二条の表の改正規定の施行の日以後の使用  分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。 (説 明)  南麻布いきいきプラザの位置を変更するとともに、同プラザの使用料を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第七号    港区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭
       港区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例  港区立高齢者在宅サービスセンター条例(昭和六十三年港区条例第八号)の一部を次のように改正する。  第二条の表港区立南麻布高齢者在宅サービスセンターの項中「東京都港区南麻布一丁目五番二十六号」を「東京都港区南麻布五丁目一番二十号」に改める。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  南麻布高齢者在宅サービスセンターの位置を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第八号    港区立地域包括支援センター条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立地域包括支援センター条例の一部を改正する条例  港区立地域包括支援センター条例(平成十七年港区条例第五十八号)の一部を次のように改正する。  第三条の表港区立南麻布地域包括支援センターの項中「東京都港区南麻布一丁目五番二十六号」を「東京都港区南麻布三丁目五番十五号」に改める。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  南麻布地域包括支援センターの位置を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第九号    港区立児童館条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立児童館条例の一部を改正する条例  港区立児童館条例(昭和四十一年港区条例第十二号)の一部を次のように改正する。  第一条の表同西麻布児童館の項を削る。    付 則  この条例は、区規則で定める日から施行する。 (説 明)  西麻布児童館を廃止するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十号    港区公害健康被害認定審査会条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区公害健康被害認定審査会条例の一部を改正する条例  港区公害健康被害認定審査会条例(昭和五十年港区条例第四十一号)の一部を次のように改正する。  第一条中「第四十五条第四項」を「第四十五条第三項」に改める。    付 則  この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 (説 明)  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第四十四号)の施行による公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十一号    港区療養資金貸付条例を廃止する条例  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区療養資金貸付条例を廃止する条例  港区療養資金貸付条例(昭和四十八年港区条例第十四号)は、廃止する。    付 則 1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 2 この条例の施行の際、現に貸し付けている療養資金については、この条例による廃止前の港区療養資金貸付条例  は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。 (説 明)  療養資金貸付制度を廃止するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十二号    港区立学校設置条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立学校設置条例の一部を改正する条例  港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)の一部を次のように改正する。       「  別表第一中 同  中之町幼稚園       同 赤坂九丁目三番二十四号      を                                         」  「   同  中之町幼稚園       同 赤坂九丁目七番八号     に改める。                                  」       「        同  三光小学校        同 白金三丁目十八番二号  別表第二中                                    を        同  神応小学校        同 白金六丁目九番五号                                         」  「   同  白金の丘小学校      同 白金四丁目一番十二号    に改める。                                  」       「  別表第三中 同  朝日中学校        同 白金三丁目十八番二号       を                                         」  「   同  白金の丘中学校      同 白金四丁目一番十二号    に改める。                                  」    付 則  この条例は、各規定につき、港区教育委員会規則で定める日から施行する。 (説 明)  中之町幼稚園の位置を変更するほか、朝日中学校通学区域における小中一貫教育校の開校に伴い、白金の丘小学校を新設し、三光小学校及び神応小学校を廃止するとともに、朝日中学校の名称及び位置を変更するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十三号    港区立校外学園条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区立校外学園条例の一部を改正する条例  港区立校外学園条例(昭和三十九年港区条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
     題名を次のように改める。    港区立箱根ニコニコ高原学園条例  第一条中「港区立校外学園」を「港区立箱根ニコニコ高原学園」に改める。  第三条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条第一項中「使用する」を「利用する」に改め、同条第二項中「使用の」を「利用の」に、「使用させる」を「利用させる」に改め、同項第一号を次のように改める。  一 区内に住所を有し、勤務し、又は在学する者で構成する団体  第三条の次に次の三条を加える。 (休園日) 第三条の二 前条第二項の規定に基づき、学園を利用する場合の学園の休園日は、一月一日から同月四日まで及び十  二月二十八日から同月三十一日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時  に休園することができる。 (利用時間) 第三条の三 第三条第二項各号に規定する団体が学園を利用できる時間は、利用を開始する日の午後二時から利用を  終了する日の午前十時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。 (利用日数) 第三条の四 第三条第二項各号に規定する団体が学園を利用できる日数は、同一団体につき、引き続き二泊三日を限  度とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。  第四条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条中「前条第二項」を「第三条第二項」に、「使用しよう」を 「利用しよう」に改める。  第五条(見出しを含む。)中「使用」を「利用」に改める。  第六条中「使用の」を「利用の」に、「使用団体」を「利用団体」に改める。  第九条の見出し中「使用権」を「利用権」に改め、同条中「使用団体は、使用」を「利用団体は、利用」に改める。  第十条の見出し中「使用承認」を「利用承認」に改め、同条各号列記以外の部分中「使用」を「利用」に改め、同条第一号中「使用目的又は使用条件」を「利用目的又は利用条件」に改め、同条第三号中「使用」を「利用」に改める。  第十一条第一項中「使用団体は、その使用」を「利用団体は、その利用」に改め、同条第二項中「使用」を「利用」に改める。  第十二条中「使用団体」を「利用団体」に改める。  第十三条中「教育委員会が別に」を「教育委員会規則で」に改め、同条を第十九条とし、第十二条の次に次の六条を加える。 (指定管理者による管理) 第十三条 教育委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第  三項の規定により、法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、学  園の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。  一 施設の利用に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)  二 第三条各項に規定する利用の目的に関する活動を支援する業務であつて教育委員会が必要と認めるもの  三 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務  四 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務 (指定管理者の指定) 第十四条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申  請しなければならない。 2 教育委員会は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に学園の管理運営を行う  ことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。  一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。  二 安定的な経営基盤を有していること。  三 学園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。  四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。  五 前各号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める基準 3 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定め  るものとする。 (指定することができない法人等) 第十五条 教育委員会は、区議会議員、区長、副区長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委  員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役  員等」という。)となつている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上  を出資している法人その他の団体であつて、区議会議員以外の者が役員等となつているものを除く。)を指定管理  者に指定することができない。 (指定管理者の指定の取消し等) 第十六条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条第二項の規定による指定を  取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一 管理運営の業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。  二 第十四条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。  三 第十八条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。  四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。 (指定管理者の公表) 第十七条 教育委員会は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業  務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。 (管理運営の基準等) 第十八条 指定管理者は、次に掲げる基準により、学園の管理運営に関する業務を行わなければならない。  一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。  二 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。  三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。  四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。 2 教育委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。  一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項  二 業務の実施に関する事項  三 業務の実績報告に関する事項  四 前三号に掲げるもののほか、学園の管理運営に関し必要な事項    付 則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間、この条例による改正後の港区立箱根ニコニコ高原  学園条例第三条の二の規定の適用については、同条中「一月一日」とあるのは「水曜日並びに一月一日」とする。 (説 明)  箱根ニコニコ高原学園に指定管理者制度を導入するとともに、開園日を拡大するほか、規定を整備するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十四号    港区社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例  港区社会教育委員の設置に関する条例(昭和四十四年港区条例第五号)の一部を次のように改正する。  第一条中「おく」を「置く」に改める。  第四条中「港区教育委員会が」を「港区教育委員会規則で」に改め、同条を第五条とする。  第三条第三項中「おく」を「置く」に改め、同条を第四条とする。  第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。 (委嘱の基準) 第二条 委員は、次に掲げる者のうちから、港区教育委員会が委嘱する。  一 学校教育及び社会教育の関係者  二 家庭教育の向上に資する活動を行う者  三 学識経験のある者    付 則  この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 (説 明)  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第四十四号)の施行による社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部改正に伴う条例制定権限の拡大により、社会教育委員の委嘱の基準を定める必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第十五号
       港区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例  港区青少年問題協議会条例(昭和四十年港区条例第二十号)の一部を次のように改正する。  第四条の見出しを「(会長及び副会長)」に改め、同条第五項中「および」を「及び」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第一項から第三項までを一項ずつ繰り下げ、同条に第一項として次の一項を加える。  会長は、区長をもつて充てる。    付 則  この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 (説 明)  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第四十四号)の施行による地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)の一部改正に伴い、青少年問題協議会の会長を定めるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第三十号    港区国民健康保険条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区国民健康保険条例の一部を改正する条例  港区国民健康保険条例(昭和三十四年港区条例第十八号)の一部を次のように改正する。  第十五条の四第一号中「百分の六・〇二」を「百分の六・三〇」に改め、同条第二号中「三万六百円」を「三万二千四百円」に改める。  第十五条の十二第一号中「百分の二・三四」を「百分の二・一七」に、「百分の六十五」を「百分の六十六」に改め、同条第二号中「百分の三十五」を「百分の三十四」に改める。  第十五条の十六中「十四万円」を「十六万円」に改める。  第十六条の四第一号中「百分の一・一六」を「百分の一・〇四」に改め、同条第二号中「一万五千円」を「一万五千三百円」に改める。  第十六条の五中「十二万円」を「十四万円」に改める。  第十九条の二中「十四万円」を「十六万円」に、「十二万円」を「十四万円」に改め、同条第一号イ中「二万千四百二十円」を「二万二千六百八十円」に改め、同号ハ中「一万五百円」を「一万七百十円」に改め、同条第二号中「(当該世帯主を除く。)」を削り、同号イ中「一万五千三百円」を「一万六千二百円」に改め、同号ハ中「七千五百円」を「七千六百五十円」に改め、同条第三号中「三十五万円」を「四十五万円」に改め、同号イ中「六千百二十円」を「六千四百八十円」に改め、同号ハ中「三千円」を「三千六十円」に改める。    付 則 1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 2 この条例による改正後の港区国民健康保険条例第十五条の四、第十五条の十二、第十五条の十六、第十六条の  四、第十六条の五及び第十九条の二の規定は、平成二十六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十五  年度分までの保険料については、なお従前の例による。 (説 明)  国民健康保険の保険料率を改定するとともに、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第四十号)の施行による国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)の一部改正に伴い、保険料の減額措置を拡充し、及び保険料の賦課限度額を変更する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 十六案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第一号から議案第十五号まで及び議案第三十号の十六議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第一号「港区暴力団排除条例」でありますが、本案は、区における暴力団排除活動を推進するため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第二号「港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、平成十八年度から実施している占用料改定の九年目の激変緩和措置として、道路占用料の額を改定するとともに、「道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の施行による「道路法施行令」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第三号「港区立公園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、平成十九年度から実施している占用料改定の八年目の激変緩和措置として、公園占用料の額を改定するものであります。  次に、議案第四号「港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、平成十九年度から実施している占用料改定の八年目の激変緩和措置として、公園占用料の額を改定するほか、開園日を拡大するものであります。  次に、議案第五号「港区を清潔できれいにする条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、区内におけるより一層快適な生活環境を確保することを目的として、みなとタバコルールについて定めるとともに、その他喫煙による迷惑の防止に係る事項を定めるほか、規定を整備するものであります。  次に、議案第六号「港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、南麻布いきいきプラザの改修工事に伴い、仮施設へ移転するため、位置を変更するとともに、同プラザの施設の使用料を変更するものであります。  次に、議案第七号「港区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、南麻布高齢者在宅サービスセンターの改修工事に伴い、仮施設へ移転するため、位置を変更するものであります。  次に、議案第八号「港区立地域包括支援センター条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、南麻布地域包括支援センターの改修工事に伴い、仮施設へ移転するため、位置を変更するものであります。  次に、議案第九号「港区立児童館条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、西麻布児童館を廃止するものであります。  次に、議案第十号「港区公害健康被害認定審査会条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行による「公害健康被害の補償等に関する法律」の一部改正に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第十一号「港区療養資金貸付条例を廃止する条例」でありますが、本案は、療養資金貸付制度を廃止するため、条例を廃止するものであります。  次に、議案第十二号「港区立学校設置条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、中之町幼稚園を仮施設へ移転するため、位置を変更するほか、朝日中学校通学区域内に新たに小中一貫教育校を開校するため、白金の丘小学校を新設し、三光小学校及び神応小学校を廃止するとともに、朝日中学校の名称及び位置を変更するものであります。  次に、議案第十三号「港区立校外学園条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、箱根ニコニコ高原学園に指定管理者制度を導入するとともに、開園日を拡大するほか、規定を整備するものであります。  次に、議案第十四号「港区社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行による「社会教育法」の一部改正に伴う条例制定権限の拡大により、社会教育委員の委嘱の基準を定めるものであります。  次に、議案第十五号「港区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行による「地方青少年問題協議会法」の一部改正に伴い、青少年問題協議会の会長を定めるものであります。  次に、議案第三十号「港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、国民健康保険の保険料率を改定するとともに、「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令」の施行に伴い、保険料の減額措置を拡充し、及び保険料の賦課限度額を変更するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 十六案につき、お諮りいたします。 ○十七番(赤坂大輔君) 十六案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(井筒宣弘君) ただいまの十七番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、議案第一号は総務常任委員会に、議案第六号から第十一号、第十五号及び第三十は保健福祉常任委員会に、議案第二号から第四号は建設常任委員会に、議案第五号及び議案第十二号から第十四号までは区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 日程第三十一から第三十四までは、いずれも平成二十五年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第十 六号 平成二十五年度港区一般会計補正予算(第六号) 議 案 第十 七号 平成二十五年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号) 議 案 第十 八号 平成二十五年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第二号) 議 案 第十 九号 平成二十五年度港区介護保険会計補正予算(第三号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第16号                平成25年度港区一般会計補正予算(第6号)  平成25年度港区の一般会計の補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,624,047千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出  それぞれ114,052,563千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入  歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 既定の繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 既定の債務負担行為の廃止は、「第3表債務負担行為補正」による。   平成26年2月19日提出                                     港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                        (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 特別区税    │           │   59,535,476│    1,748,529│    61,284,005│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 特別区民税    │   53,177,388│    1,748,529│    54,925,917│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 利子割交付金  │           │     700,000│     300,000│     1,000,000│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 利子割交付金   │     700,000│     300,000│     1,000,000│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 配当割交付金  │           │     350,000│     100,000│      450,000│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 配当割交付金   │     350,000│     100,000│      450,000│
    ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 株式等譲渡所得割│           │     80,000│     700,000│      780,000│ │  交付金     │           │        │        │         │ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 株式等譲渡所得割 │     80,000│     700,000│      780,000│ │          │  交付金      │        │        │         │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 地方消費税交付金│           │   10,503,000│     355,000│    10,858,000│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 地方消費税交付金 │   10,503,000│     355,000│    10,858,000│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │10 特別区交付金  │           │    1,200,001│     228,000│     1,428,001│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 特別区財政調整  │    1,200,001│     228,000│     1,428,001│ │          │  交付金      │        │        │         │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │13 国庫支出金   │           │    8,623,811│   △ 134,914│     8,488,897│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 国庫負担金    │    6,621,898│      2,670│     6,624,568│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 国庫補助金    │    1,993,167│   △ 137,584│     1,855,583│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │14 都支出金    │           │    5,871,907│    △94,310│     5,777,597│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 都負担金     │    1,789,181│     19,663│     1,808,844│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 都補助金     │    3,060,078│   △ 113,973│     2,946,105│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │15 財産収入    │           │     543,952│    △32,145│      511,807│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 財産運用収入   │     543,951│    △32,145│      511,806│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │16 寄 附 金   │           │     118,208│     74,200│      192,408│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 寄 附 金    │     118,208│     74,200│      192,408│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │17 繰 入 金   │           │   17,334,355│  △ 7,751,747│     9,582,608│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 基金繰入金    │   17,334,355│  △ 7,751,747│     9,582,608│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │18 繰 越 金   │           │    1,716,529│    1,734,397│     3,450,926│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 繰 越 金    │    1,716,529│    1,734,397│     3,450,926│ └──────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┘                                              (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │19 諸 収 入   │           │    2,031,983│     148,943│     2,180,926│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 3 貸付金元利収入  │     479,954│      3,200│      483,154│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 6 雑  入     │    1,218,430│     145,743│     1,364,173│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │      歳 入 合 計         │   116,676,610│  △ 2,624,047│    114,052,563│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                         (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 総 務 費   │           │   29,344,221│   △ 548,923│    28,795,298│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 総務管理費    │   25,274,909│   △ 457,005│    24,817,904│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 6 区民施設費    │    1,178,183│    △91,918│     1,086,265│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 環境清掃費   │           │    5,423,705│    △43,285│     5,380,420│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 環 境 費    │     958,871│    △43,285│      915,586│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 民 生 費   │           │   37,315,144│   △ 736,541│    36,578,603│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 社会福祉費    │   11,528,468│   △ 305,354│    11,223,114│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 児童福祉費    │   20,314,157│   △ 431,187│    19,882,970│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 衛 生 費   │           │    6,539,649│   △ 795,432│     5,744,217│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 保健衛生費    │    6,539,649│   △ 795,432│     5,744,217│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 産業経済費   │           │    2,842,877│   △ 163,688│     2,679,189│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 商 工 費    │    2,842,877│   △ 163,688│     2,679,189│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 7 土 木 費   │           │   11,568,127│   △ 948,023│    10,620,104│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 土木管理費    │    2,081,895│    △53,792│     2,028,103│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 道路橋りょう費  │    2,622,493│   △ 108,674│     2,513,819│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 4 公 園 費    │    1,199,594│   △ 323,038│      876,556│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 6 住 宅 費    │    2,423,026│   △ 326,074│     2,096,952│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 7 建 築 費    │    1,838,194│   △ 136,445│     1,701,749│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8 教 育 費   │           │   13,504,192│    1,324,336│    14,828,528│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 教育総務費    │    2,463,617│    1,600,000│     4,063,617│
    │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 小学校費     │    3,330,120│   △ 163,023│     3,167,097│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 3 中学校費     │    3,493,355│    △88,843│     3,404,512│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 7 社会体育費    │    1,109,632│    △23,798│     1,085,834│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 9 公 債 費   │           │    1,470,173│      3,200│     1,473,373│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 公 債 費    │    1,470,173│      3,200│     1,473,373│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │10 諸支出金    │           │    7,415,207│   △ 715,691│     6,699,516│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 財政積立金    │     182,177│    △34,307│      147,870│ └──────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┘                                              (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 他会計繰出金   │    7,233,029│   △ 681,384│     6,551,645│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │      歳 出 合 計         │   116,676,610│  △ 2,624,047│    114,052,563│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ───────────────────────────                    第2表 繰越明許費補正  追 加 ┌─────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┐ │    款    │    項    │     事  業  名     │   金    額   │ ├─────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┤ │         │         │                 │        千円  │ │ 2 総 務 費  │ 1 総務管理費  │ 田町駅東口北地区公共公益施設整備│   2,539,014     │ └─────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┘             ───────────────────────────                    第3表 債務負担行為補正  廃 止 ┌────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┐ │        │    補  正  前   │    補  正  後   │          │ │ 事    項 ├─────┬────────┼─────┬────────┤  備    考  │ │        │ 期 間 │ 限 度 額  │ 期 間 │ 限 度 額  │          │ ├────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼──────────┤ │田町駅東口北地区│     │      千円│     │      千円│田町駅東口北地区公共│ │公共公益施設建設│平成26年度│   460,230  │  −  │   −    │公益施設建設における│ │(外構工事)  │     │        │     │        │外構工事の契約時期が│ │        │     │        │     │        │平成26年度となるため│ ├────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼──────────┤ │芝浦港南地区総合│     │      千円│     │      千円│芝浦港南地区総合支所│ │支所等解体   │平成26年度│   73,010  │  −  │   −    │等解体の契約時期が平│ │        │     │        │     │        │成26年度となるため │ ├────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼──────────┤ │(仮称)田町駅東│     │      千円│     │      千円│田町駅東口北地区保育│ │口北地区保育園整│平成26年度│  1,071,405  │  −  │   −    │園整備の契約時期が平│ │備       │     │        │     │        │成26年度となるため │ ├────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼──────────┤ │スポーツセンター│     │      千円│     │      千円│スポーツセンター解体│ │解体      │平成26年度│   185,202  │  −  │   −    │の契約時期が平成26年│ │        │     │        │     │        │度となるため    │ └────────┴─────┴────────┴─────┴────────┴──────────┘             ─────────────────────────── 議案第17号             平成25年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)  平成25年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ256,425千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ  ぞれ22,719,074千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入  歳出予算補正」による。   平成26年2月19日提出                                     港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                        (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │10 繰 入 金   │           │    3,296,314│   △ 631,253│     2,665,061│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 繰 入 金    │    3,296,314│   △ 631,253│     2,665,061│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │11 繰 越 金   │           │     35,000│     887,678│      922,678│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 繰 越 金    │     35,000│     887,678│      922,678│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 入 合 計        │   22,462,649│     256,425│    22,719,074│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                        (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 保険給付費   │           │   14,094,118│        0│    14,094,118│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 療養諸費     │   12,397,866│        0│    12,397,866│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 後期高齢者支援金│           │    3,333,871│        0│     3,333,871│ │  等       ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 後期高齢者支援金等│    3,333,871│        0│     3,333,871│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6 介護納付金   │           │    1,574,942│        0│     1,574,942│
    │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 介護納付金    │    1,574,942│        0│     1,574,942│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 9 諸支出金    │           │     50,502│     256,425│      306,927│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 償還金及び還付金 │     50,501│     256,425│      306,926│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 出 合 計        │   22,462,649│     256,425│    22,719,074│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ─────────────────────────── 議案第18号             平成25年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第2号)  平成25年度港区の後期高齢者医療会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表  歳入歳出予算補正」による。   平成26年2月19日提出                                     港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                        (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 繰 入 金   │           │    1,757,993│   △ 100,045│     1,657,948│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 繰 入 金    │    1,757,993│   △ 100,045│     1,657,948│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 繰 越 金   │           │        1│     26,785│      26,786│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 繰 越 金    │        1│     26,785│      26,786│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 諸 収 入   │           │     86,949│     73,260│      160,209│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 償還金及び還付金 │     14,759│     73,260│      88,019│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 入 合 計        │    4,410,875│        0│     4,410,875│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                        (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 広域連合負担金 │           │    4,098,289│        0│     4,098,289│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 広域連合負担金  │    4,098,289│        0│     4,098,289│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 出 合 計        │    4,410,875│        0│     4,410,875│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ─────────────────────────── 議案第19号               平成25年度港区介護保険会計補正予算(第3号)  平成25年度港区の介護保険会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ303,155千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ  ぞれ13,369,563千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入  歳出予算補正」による。   平成26年2月19日提出                                     港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                        (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 国庫支出金   │           │    2,747,741│     44,675│     2,792,416│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 国庫負担金    │    2,200,819│     66,464│     2,267,283│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 国庫補助金    │     546,922│    △21,789│      525,133│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4 支払基金交付金 │           │    3,644,291│     94,756│     3,739,047│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 支払基金交付金  │    3,644,291│     94,756│     3,739,047│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5 都支出金    │           │    1,882,837│     55,279│     1,938,116│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 都負担金     │    1,822,945│     58,274│     1,881,219│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 都補助金     │     59,892│    △ 2,995│      56,897│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8 繰 入 金   │           │    2,339,478│     108,445│     2,447,923│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 一般会計繰入金  │    2,178,722│     49,914│     2,228,636│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 基金繰入金    │     160,756│     58,531│      219,287│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 入 合 計        │   13,369,563│     303,155│    13,672,718│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                        (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2 保険給付費   │           │   12,396,312│     303,155│    12,699,467│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 介護サービス等諸費│   12,396,312│     303,155│    12,699,467│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 地域支援事業費 │           │     371,426│        0│      371,426│
    │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 介護予防事業費  │     185,713│        0│      185,713│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 包括的支援事業費 │     185,713│        0│      185,713│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 出 合 計        │   13,369,563│     303,155│    13,672,718│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 四案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第十六号、議案第十七号、議案第十八号及び議案第十九号は、いずれも平成二十五年度補正予算に関するものですので、一括してご説明いたします。  まず、議案第十六号、平成二十五年度港区一般会計補正予算(第六号)についてです。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の補正及び債務負担行為の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、二十六億二千四百四万七千円の減額で、これを既定予算から差し引きますと、歳入歳出予算の総額は、千百四十億五千二百五十六万三千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、総務費におきまして、「危機管理体制の強化」に要する経費を追加し、「港区にふさわしい行政経営の展開」、「効率的かつ効果的な行政サービスの提供に向けた組織体制の整備」、「コミュニティ活動の場の整備・充実」及び「区有地等の有効活用」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。  環境清掃費におきましては、「地球温暖化防止に向けた取組の推進」に要する経費を減額するものです。  民生費におきましては、「地域における自立生活を支える仕組みづくり」に要する経費を追加し、「介護サービス・高齢者福祉サービスの充実」、「安心して住み続けられる住まいの確保・支援」、「多様な都心型保育サービスの展開」及び「保育園待機児童解消の推進」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。  衛生費におきましては、「子どもを生み育てる環境を整えること」に要する経費を減額するものです。  産業経済費におきましては、「円滑な資金調達へ向けた支援」に要する経費を減額するものです。  土木費におきましては、「快適で災害に強い都心居住の実現」に要する経費を追加し、「駐車施設の確保・整備と交通安全対策の推進」、「都心機能を支える道路の整備」、「人にやさしい道路網の整備」、「公園等の整備」、「安心居住の実現に向けた住まいの整備」及び「地震に強いまちづくり」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。  教育費におきましては、「学校施設等の整備」に要する経費を追加し、「魅力ある学校教育の推進」及び「身近にスポーツを楽しめる場の確保」に要する経費をそれぞれ減額するほか、財源更正を行うものです。  公債費におきましては、「基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立」に要する経費を追加するものです。  諸支出金におきましては、「介護サービス・高齢者福祉サービスの充実」に要する経費を追加し、「基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立」、「安心できる保健・医療体制の推進」及び「地域で支え合う体制整備」に要する経費をそれぞれ減額するとともに、財源更正を行うものです。  補正額の財源といたしましては、特別区税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、特別区交付金、寄附金、繰越金及び諸収入をそれぞれ増額し、国庫支出金、都支出金、財産収入及び繰入金をそれぞれ減額しております。  次に、繰越明許費の補正ですが、「田町駅東口北地区公共公益施設整備」につきまして、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものです。  次に、債務負担行為の補正ですが、「田町駅東口北地区公共公益施設建設(外構工事)」、「芝浦港南地区総合支所等解体」、「(仮称)田町駅東口北地区保育園整備」及び「スポーツセンター解体」につきまして廃止するものです。  次に、議案第十七号、平成二十五年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号)についてです。  歳入歳出予算の補正額は、二億五千六百四十二万五千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、二百二十七億千九百七万四千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、諸支出金を追加するほか、財源更正を行うものです。  補正額の財源といたしましては、繰越金を増額し、繰入金を減額するものです。  次に、議案第十八号、平成二十五年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第二号)についてです。  この補正予算の内容といたしましては、広域連合負担金の財源更正を行うものです。  補正額の財源といたしましては、繰越金及び諸収入をそれぞれ増額し、繰入金を減額するものです。  次に、議案第十九号、平成二十五年度港区介護保険会計補正予算(第三号)についてです。  この補正予算の内容といたしましては、保険給付費を追加するほか、財源更正を行うものです。  補正額の財源といたしましては、国庫支出金、支払基金交付金、都支出金及び繰入金をそれぞれ増額するものです。  以上、簡単ではありますが、平成二十五年度港区各会計補正予算の説明を終わります。  よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 四案につき、お諮りいたします。 ○十七番(赤坂大輔君) 四案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(井筒宣弘君) ただいまの十七番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、議案第十六号から第十九号までは、いずれも総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 日程第三十五から第三十八までは、いずれも平成二十六年度予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第二 十号 平成二十六年度港区一般会計予算 議 案 第二十一号 平成二十六年度港区国民健康保険事業会計予算 議 案 第二十二号 平成二十六年度港区後期高齢者医療会計予算 議 案 第二十三号 平成二十六年度港区介護保険会計予算 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第20号                    平成26年度港区一般会計予算  平成26年度港区の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ139,720,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第  2表債務負担行為」による。 (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場  合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた  場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。   平成26年2月19日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算 1 歳 入                                       (単位:千円) ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │       款       │       項       │     金      額    │ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │1 特別区税         │               │            63,867,941│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 特別区民税        │            57,398,535│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 軽自動車税        │              51,137│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │3 特別区たばこ税      │             6,415,473│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │4 入 湯 税        │               2,796│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │2 地方譲与税        │               │              413,001│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 自動車重量譲与税     │              294,000│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 地方揮発油譲与税     │              119,000│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │3 地方道路譲与税      │                 1│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │3 利子割交付金       │               │             1,000,000│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 利子割交付金       │             1,000,000│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4 配当割交付金       │               │              450,000│ │               ├───────────────┼─────────────────┤
    │               │1 配当割交付金       │              450,000│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │5 株式等譲渡所得割交付金  │               │              101,000│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 株式等譲渡所得割交付金  │              101,000│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │6 地方消費税交付金     │               │            11,258,000│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 地方消費税交付金     │            11,258,000│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │7 自動車取得税交付金    │               │              260,000│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 自動車取得税交付金    │              260,000│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │8 交通安全対策特別交付金  │               │              45,000│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 交通安全対策特別交付金  │              45,000│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │9 地方特例交付金      │               │              58,000│ └───────────────┴───────────────┴─────────────────┘                                             (単位:千円) ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │       款       │       項       │     金      額    │ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │               │1 地方特例交付金      │              58,000│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │10 特別区交付金       │               │             1,200,001│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 特別区財政調整交付金   │             1,200,001│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │11 分担金及び負担金     │               │             1,314,313│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 負 担 金        │             1,314,313│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │12 使用料及び手数料     │               │             6,520,227│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 使 用 料        │             5,738,335│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 手 数 料        │              781,892│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │13 国庫支出金        │               │            12,698,495│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 国庫負担金        │             7,680,514│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 国庫補助金        │             5,011,744│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │3 国庫委託金        │               6,237│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │14 都支出金         │               │             5,953,024│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 都負担金         │             2,040,955│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 都補助金         │             3,175,006│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │3 都委託金         │              737,063│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │15 財産収入         │               │             1,536,138│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 財産運用収入       │              535,387│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 財産売払収入       │             1,000,751│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │16 寄 附 金        │               │              117,495│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 寄 附 金        │              117,495│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │17 繰 入 金        │               │            29,399,639│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 基金繰入金        │            29,399,639│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │18 繰 越 金        │               │             1,000,000│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 繰 越 金        │             1,000,000│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │19 諸 収 入        │               │             2,527,726│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 延滞金、加算金及び過料  │              119,392│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 特別区預金利子      │               2,830│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │3 貸付金元利収入      │              481,704│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │4 受託事業収入       │              158,553│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │5 収益事業収入       │              55,766│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │6 物品売払代金       │               1,915│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │7 雑  入         │             1,707,566│ ├───────────────┴───────────────┼─────────────────┤ │       歳    入    合    計        │            139,720,000│ └───────────────────────────────┴─────────────────┘ 2 歳 出                                       (単位:千円) ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │       款       │       項       │     金      額    │ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │1 議 会 費        │               │              733,257│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 区議会費         │              733,257│
    ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │2 総 務 費        │               │            34,805,239│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 総務管理費        │            31,337,871│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 徴 税 費        │             1,002,340│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │3 戸籍住民基本台帳費    │             1,336,698│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │4 選 挙 費        │              97,276│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │5 統計調査費        │              122,341│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │6 区民施設費        │              824,395│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │7 監査委員費        │              84,318│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │3 環境清掃費        │               │             5,306,744│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 環 境 費        │              908,249│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 清 掃 費        │             4,398,495│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4 民 生 費        │               │            42,276,020│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 社会福祉費        │            16,029,871│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 児童福祉費        │            20,720,699│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │3 生活保護費        │             5,449,703│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │4 国民年金費        │              75,747│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │5 衛 生 費        │               │             6,157,815│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 保健衛生費        │             6,157,815│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │6 産業経済費        │               │             2,490,564│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 商 工 費        │             2,490,564│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │7 土 木 費        │               │            15,143,205│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 土木管理費        │             2,151,997│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 道路橋りょう費      │             3,088,185│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │3 河 川 費        │              56,097│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │4 公 園 費        │             1,272,743│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │5 都市計画費        │             3,047,382│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │6 住 宅 費        │             2,470,455│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │7 建 築 費        │             3,056,346│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │8 教 育 費        │               │            23,623,060│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 教育総務費        │             2,564,529│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 小学校費         │             8,950,994│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │3 中学校費         │             6,578,653│ └───────────────┴───────────────┴─────────────────┘                                             (単位:千円) ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │       款       │       項       │     金      額    │ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │               │4 校外施設費        │              218,290│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │5 幼稚園費         │             1,214,756│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │6 社会教育費        │             2,776,603│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │7 社会体育費        │             1,319,235│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │9 公 債 費        │               │             1,470,173│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 公 債 費        │             1,470,173│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │10 諸支出金         │               │             7,213,923│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 財政積立金        │              151,220│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 他会計繰出金       │             7,062,702│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │3 土地開発公社費      │                 1│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │11 予 備 費        │               │              500,000│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 予 備 費        │              500,000│ ├───────────────┴───────────────┼─────────────────┤ │       歳    出    合    計        │            139,720,000│ └───────────────────────────────┴─────────────────┘             ───────────────────────────                    第2表 債務負担行為 ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │    事     項     │    期     間     │   限   度   額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤
    │                │                │港区が港区土地開発公社から取得 │ │港区土地開発公社からの用地取得費│  平成26年度〜平成36年度   │                │ │                │                │する用地費           │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │                │                │港区土地開発公社が協調融資団から│ │港区土地開発公社に対する債務保証│  平成26年度〜平成36年度   │                │ │                │                │借入れる融資限度額及び利子相当額│ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │公衆浴場改修資金等融資に伴う利子│                │取扱金融機関が貸付をした金額に │ │                │  平成26年度〜平成47年度   │                │ │補助              │                │対する年5%以内に相当する額  │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │                │                │取扱金融機関が貸付をした金額に │ │中小企業融資に伴う利子補給   │  平成27年度〜平成38年度   │                │ │                │                │対する年2.6%以内に相当する額  │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │小規模事業者経営改善資金融資に伴│                │日本政策金融公庫が貸付をした金額│ │                │  平成27年度〜平成29年度   │                │ │う利子補助           │                │に対する利子の30%に相当する額 │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │                │                │取扱金融機関が貸付をした金額に │ │がけ等整備資金融資に伴う利子補給│  平成27年度〜平成37年度   │                │ │                │                │対する年2.8%以内に相当する額  │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │                │                │             千円 │ │芝浦港南地区総合支所等解体   │      平成27年度     │        78,255     │ │                │                │                │ └────────────────┴────────────────┴────────────────┘ ┌────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │    事     項     │    期     間     │   限   度   額    │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │(仮称)田町駅東口北地区保育園整│                │             千円 │ │                │     平成27年度      │       1,315,971     │ │備               │                │                │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │                │                │             千円 │ │商工会館仮施設貸借       │  平成26年度〜平成32年度   │        260,160     │ │                │                │                │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │                │                │             千円 │ │待機児童解消施設賃借(第2青南)│  平成26年度〜平成33年度   │        250,000     │ │                │                │                │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │                │                │             千円 │ │夕凪橋架替(道路整備)     │     平成27年度      │        158,929     │ │                │                │                │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │                │                │             千円 │ │庁舎大規模改修         │  平成27年度〜平成29年度   │       7,072,578     │ │                │                │                │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │                │                │             千円 │ │青南小学校屋外運動場拡張部分賃借│  平成26年度〜平成37年度   │        291,600     │ │                │                │                │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │                │                │             千円 │ │スポーツセンター解体      │     平成27年度      │        205,748     │ │                │                │                │ ├────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │                │                │             千円 │ │青山生涯学習館等賃借      │  平成26年度〜平成37年度   │        456,192     │ │                │                │                │ └────────────────┴────────────────┴────────────────┘             ─────────────────────────── 議案第21号                 平成26年度港区国民健康保険事業会計予算  平成26年度港区の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,945,957千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場  合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ  らの経費の各項の間とする。   平成26年2月19日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算 1 歳 入                                       (単位:千円) ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │       款       │       項       │     金      額    │ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │1 国民健康保険料      │               │             7,756,487│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 国民健康保険料      │             7,756,487│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │2 一部負担金        │               │                 4│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 一部負担金        │                 4│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │3 使用料及び手数料     │               │                51│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 手 数 料        │                51│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4 国庫支出金        │               │             5,342,236│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 国庫負担金        │             5,227,777│
    │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 国庫補助金        │              114,459│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │5 療養給付費等交付金    │               │              404,932│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 療養給付費等交付金    │              404,932│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │6 前期高齢者交付金     │               │             2,355,761│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 前期高齢者交付金     │             2,355,761│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │7 都支出金         │               │             1,520,378│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 都負担金         │              189,750│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 都補助金         │             1,330,628│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │8 共同事業交付金      │               │             2,624,171│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 共同事業交付金      │             2,624,171│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │9 財産収入         │               │                 5│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 財産運用収入       │                 5│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │10 繰 入 金        │               │             2,891,169│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 繰 入 金        │             2,891,169│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │11 繰 越 金        │               │              35,000│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 繰 越 金        │              35,000│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │12 諸 収 入        │               │              15,763│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 延滞金、加算金及び過料  │                 5│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 預金利子         │                310│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │3 雑  入         │              15,448│ ├───────────────┴───────────────┼─────────────────┤ │       歳    入    合    計        │            22,945,957│ └───────────────────────────────┴─────────────────┘ 2 歳 出                                       (単位:千円) ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │       款       │       項       │     金      額    │ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │1 総 務 費        │               │              555,229│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 総務管理費        │              447,374│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 徴 収 費        │              107,855│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │2 保険給付費        │               │            14,383,188│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 療養諸費         │            12,679,295│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 高額療養費        │             1,450,075│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │3 移 送 費        │                400│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │4 出産育児諸費       │              224,393│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │5 葬 祭 費        │              16,030│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │6 結核・精神医療給付金   │              12,995│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │3 後期高齢者支援金等    │               │             3,335,078│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 後期高齢者支援金等    │             3,335,078│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4 前期高齢者納付金等    │               │               2,452│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 前期高齢者納付金等    │               2,452│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │5 老人保健拠出金      │               │                106│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 老人保健拠出金      │                106│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │6 介護納付金        │               │             1,592,867│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 介護納付金        │             1,592,867│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │7 共同事業拠出金      │               │             2,741,519│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 共同事業拠出金      │             2,741,519│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │8 保健事業費        │               │              180,835│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 特定健康診査等事業費   │              170,652│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 保健事業費        │              10,183│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │9 諸支出金         │               │              54,683│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 償還金及び還付金     │              54,682│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 公 債 費        │                 1│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
    │10 予 備 費        │               │              100,000│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 予 備 費        │              100,000│ ├───────────────┴───────────────┼─────────────────┤ │       歳    出    合    計        │            22,945,957│ └───────────────────────────────┴─────────────────┘             ─────────────────────────── 議案第22号                 平成26年度港区後期高齢者医療会計予算  平成26年度港区の後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,667,918千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。   平成26年2月19日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算 1 歳 入                                       (単位:千円) ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │       款       │       項       │     金      額    │ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │1 後期高齢者医療保険料   │               │             2,776,125│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 後期高齢者医療保険料   │             2,776,125│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │2 使用料及び手数料     │               │                 1│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 手 数 料        │                 1│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │3 繰 入 金        │               │             1,798,358│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 繰 入 金        │             1,798,358│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4 繰 越 金        │               │                 1│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 繰 越 金        │                 1│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │5 諸 収 入        │               │              93,433│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 延滞金、加算金及び過料  │                 3│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 償還金及び還付金     │              15,264│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │3 預金利子         │                118│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │4 受託事業収入       │              78,047│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │5 雑  入         │                 1│ ├───────────────┴───────────────┼─────────────────┤ │       歳    入    合    計        │             4,667,918│ └───────────────────────────────┴─────────────────┘ 2 歳 出                                       (単位:千円) ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │       款       │       項       │     金      額    │ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │1 総 務 費        │               │              138,636│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 総務管理費        │              138,636│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │2 広域連合負担金      │               │             4,334,174│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 広域連合負担金      │             4,334,174│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │3 保険給付費        │               │              70,136│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 葬 祭 費        │              70,136│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4 保健事業費        │               │              70,472│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 保健事業費        │              70,472│ └───────────────┴───────────────┴─────────────────┘                                             (単位:千円) ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │       款       │       項       │     金      額    │ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │5 諸支出金         │               │               4,500│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │               │1 償還金及び還付金     │               4,500│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │6 予 備 費        │               │              50,000│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 予 備 費        │              50,000│ ├───────────────┴───────────────┼─────────────────┤ │       歳    出    合    計        │             4,667,918│ └───────────────────────────────┴─────────────────┘             ─────────────────────────── 議案第23号                   平成26年度港区介護保険会計予算  平成26年度港区の介護保険会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,060,804千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。   平成26年2月19日提出                                     港区長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                    第1表 歳入歳出予算 1 歳 入                                       (単位:千円) ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │       款       │       項       │     金      額    │
    ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │1 介護保険料        │               │             2,816,487│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 介護保険料        │             2,816,487│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │2 使用料及び手数料     │               │                 1│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 手 数 料        │                 1│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │3 国庫支出金        │               │             2,879,622│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 国庫負担金        │             2,307,367│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 国庫補助金        │              572,255│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4 支払基金交付金      │               │             3,812,682│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 支払基金交付金      │             3,812,682│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │5 都支出金         │               │             1,964,980│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 都負担金         │             1,902,289│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 都補助金         │              62,691│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │6 財産収入         │               │                105│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 財産運用収入       │                105│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │7 寄 附 金        │               │                 1│ └───────────────┴───────────────┴─────────────────┘                                             (単位:千円) ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │       款       │       項       │     金      額    │ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │               │1 寄 附 金        │                 1│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │8 繰 入 金        │               │             2,558,963│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │               │1 一般会計繰入金      │             2,373,175│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 基金繰入金        │              185,788│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │9 繰 越 金        │               │               4,784│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 繰 越 金        │               4,784│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │10 諸 収 入        │               │              23,179│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 延滞金、加算金及び過料  │               6,560│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 預金利子         │                223│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │3 雑  入         │              16,396│ ├───────────────┴───────────────┼─────────────────┤ │       歳    入    合    計        │            14,060,804│ └───────────────────────────────┴─────────────────┘ 2 歳 出                                       (単位:千円) ┌───────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │       款       │       項       │     金      額    │ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │1 総 務 費        │               │              691,388│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 総務管理費        │              691,388│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │2 保険給付費        │               │            12,975,741│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 介護サービス等諸費    │            12,975,741│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │3 地域支援事業費      │               │              388,786│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 介護予防事業費      │              194,393│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │2 包括的支援事業費     │              194,393│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │4 基金積立金        │               │                105│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 基金積立金        │                105│ ├───────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │5 諸支出金         │               │               4,784│ │               ├───────────────┼─────────────────┤ │               │1 償還金及び還付金     │               4,784│ ├───────────────┴───────────────┼─────────────────┤ │       歳    出    合    計        │            14,060,804│ └───────────────────────────────┴─────────────────┘             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 四案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第二十号、第二十一号、第二十二号及び第二十三号は、いずれも平成二十六年度予算に関するものですので、一括してご説明いたします。  我が国の経済状況は、二月の月例経済報告において、「景気は、緩やかに回復している。」との基調判断が示されています。家計所得や投資などが増加し、景気の回復基調が続くことが期待されるものの、海外景気の動向や、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動に、注意が必要な状況にあります。  区の歳入の根幹を成す特別区民税収入は、人口の増加と景気の回復により、平成二十六年度予算では、平成二十五年度予算と比較して四十二億円、率にして七・九%の増収を見込んでいます。財政の弾力性を示す経常収支比率は、平成二十四年度において七四・二%、前年度と比較して〇・四ポイント上昇しているものの、区の各財政指標は、良好な数値を示しており、区の財政状況は、健全な状況を維持しているといえます。  平成二十六年度は、港区後期基本計画の最終年度であり、新たな港区基本計画の策定の年でもあります。計画に計上した事業を着実に実施していくとともに、区民の安全・安心を確保しつつ、区民がいきいきと活動し、夢のある生活が実現できるような効率的で効果的な施策を創出していきます。また、東日本大震災からの復興を図ることを目的とした、特別区民税均等割額の引上げ分を効果的に活用し、緊急防災・減災事業を実施していきます。このほかにも、緊急かつ重要な課題に積極的に対応し、区民サービスの更なる向上に全力で取り組んでまいります。  平成二十六年度予算は、区民の誰もが安全で安心して暮らすことができるまちの実現をめざし、「地域の活力と魅力を創造し、区民の誰もが安全で安心して暮らすことができる港区を実現するための予算」として編成しました。  それでは、予算の内容についてご説明いたします。  議案第二十号から議案第二十三号までの一般会計と三つの特別会計をあわせた予算総額は、千八百十三億九千四百六十七万九千円です。  まず、議案第二十号「平成二十六年度港区一般会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに千三百九十七億二千万円です。前年度と比較しますと、金額にして二百三十八億七千万円、率にして二〇・六%の増となり、過去最大の予算額となっています。  歳入につきましては、特別区税が、平成二十五年度当初予算と比べ、金額にして四十三億三千二百四十六万五千円、率にして七・三%の増収と見込んでいます。また、国庫支出金は、臨時福祉給付金給付費や社会資本整備総合交付金の増などにより四十一億五千七百八十二万四千円、四八・七%の増となりました。繰入金は、田町駅東口北地区公共公益施設整備による公共施設等整備基金からの繰入れの増などにより、百十四億三千九百九万円、六三・七%の増となっています。  歳出につきましては、予算編成方針において重点施策に位置付けた、「地域の活力と魅力を高めるための取組」、「高齢者や障害者など、誰もが安心して暮らせるための取組」、「子どもの笑顔があふれる健やかな成長に向けた取組」の三つの取り組みとともに、百九十二項目の新規事業、臨時事業、レベルアップ事業のうち主な事業を、港区基本計画の三本の柱からなる分野別に「主要事業」として体系化しました。
     一本目の柱は、「かがやくまち」です。「都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる」及び「環境にやさしい都心をみなで考えつくる」として、四十五事業を実施します。  「都心の活力と安全・安心・快適な暮らしを支えるまちをつくる」としては、三十二事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「田町駅東口北地区公共公益施設整備」です。基本構想の策定段階から区民の参画を得て進めてきた、田町駅東口北地区公共公益施設「みなとパーク芝浦」を、地域の行政拠点、スポーツや健康づくりなどの新たな拠点として、開設します。  二点目は、「建築物耐震改修等促進」です。国及び東京都の補助制度を積極的に活用し、区内の木造、非木造建築物や特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化を促進するための補助を行い、災害に強い街づくりを進めます。  三点目は、「暴力団排除事業」です。暴力団排除活動に対して、支援アドバイザーを派遣し助言を行うとともに、必要な物品の貸与など、区民、事業者及び団体の活動を支援します。  四点目は、「自転車シェアリングの推進」です。区内の新たな交通基盤として、自転車シェアリングを実施するとともに、民間事業者による事業化へ向けた取り組みを支援します。  五点目は、「消費者情報提供」です。区民の消費生活被害を防止するため、郵便局に被害防止啓発メッセージ入り封筒を設置するとともに、「ちぃばす」を活用した情報提供を行うなど、さらなる消費者意識の啓発を行います。  「環境にやさしい都心をみなで考えつくる」としては、十三事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「台場水質調査」です。二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を契機とし、お台場海浜公園周辺の海域が、「泳げる海」として美しい海となるよう、水質調査を実施します。  二点目は、「生物多様性推進事業」です。生物多様性の取り組みを地域ぐるみで推進するため、「生物多様性みなとネットワーク」を設置し、さまざまな主体が連携・協働する仕組みを構築します。  三点目は、「リサイクル活動」です。家具のリサイクル展を通年開催し、先着順での有料提供とすることで、リユースをさらに推進します。  二本目の柱は、「にぎわうまち」です。「地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる」及び「港区からブランド性ある産業・文化を発信する」として、十七事業を実施します。  「地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる」としては、七事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「区民協働推進事業」です。「港区区民協働ガイドライン」に基づき「(仮称)港区協働推進委員会」を設置し、港区にふさわしい協働の仕組みづくりについて検討するとともに、地区別懇談会などを開催し、協働をより一層推進します。  二点目は、「国際化推進プラン策定」です。本年度に実施した在住外国人意識調査の結果などを踏まえ、平成二十七年度から平成三十二年度までの六か年を計画期間とする新たなプランを策定します。  三点目は、「お台場発O・MO・TE・NA・SHI」事業です。二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の会場となるお台場に居住する小・中学生を主な対象に、世界に通用するマナーを身に付ける講座を実施するとともに、ボランティア実体験などを通して、ボランティア精神を醸成します。  「港区からブランド性ある産業・文化を発信する」としては、十事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「シティプロモーション推進事業」です。区内のホテルに、区内の観光情報や産業、区の取り組みなどを盛り込んだシティプロモーションツールを配置し、区の魅力を国内外に発信します。  二点目は、「観光振興事業」です。観光情報誌「ハレノヒ」の英語版を新たに発行し、情報提供の多言語化をさらに推し進めるなど、観光情報の発信力を強化します。  三本目の柱は、「はぐくむまち」です。「明日の港区を支える子どもたちを育む」、「生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する」として、七十事業を実施します。  「明日の港区を支える子どもたちを育む」としては、三十二事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「麻布子ども中高生プラザ等建設」及び「麻布保育園等建設」です。麻布地区において、麻布子ども中高生プラザ、本村保育園及びありすいきいきプラザからなる複合施設を開設するとともに、区民協働スペースを備えた麻布保育園を開設します。  二点目は、「子育てひろば等事業」です。親子が気軽に集える場所の提供と家庭の事情にあわせ子どもを一時的に預かる事業として、あっぴぃ新橋をきらきらプラザ新橋内に、あっぴぃ西麻布を西麻布いきいきプラザ内に開設するとともに、あっぴぃ麻布を麻布図書館内に移転し充実します。  三点目は、「朝日中学校通学区域小中一貫教育校建設」です。教育課程の連続性の確保による学力の向上や豊かな人間性・社会性の育成を図るため、朝日中学校通学区域小中一貫教育校の建設工事を完了し、平成二十七年四月の開校をめざします。  四点目は、「小・中学校・幼稚園情報機器整備」です。平成二十五年度に策定する学校情報化アクションプランに基づき、区立小・中学校や幼稚園における情報関連機器の整備を行い、学校の情報化を推進します。  五点目は、「周産期医療・小児医療連携協議会」です。「周産期医療・小児医療連携協議会」を開催し、区内の総合病院と地域の産科・小児科診療所との連携体制を構築します。  「生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する」としては、三十八事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「麻布図書館等改築」です。区民に身近な生涯学習施設である麻布図書館を改築し、開設します。  二点目は、「西麻布いきいきプラザ等改築」です。高齢者の地域活動の場である西麻布いきいきプラザや、西麻布保育園などからなる複合施設を改築し、開設します。  三点目は、「特別養護老人ホームありすの杜きのこ南麻布増床支援」です。特別養護老人ホームの運営事業者に対し、増床に伴う経費の一部を補助し、入所待ち状況の解消に努めます。  四点目は、「発達支援センター事業」です。専門相談員を充実させるとともに、障害のある児童のライフステージごとに必要な支援を継続して提供するため、「(仮称)港区版育ちの手帳」を作成します。  五点目は、「教育ビジョン等策定」です。港区のめざす教育の基本理念を示す、教育ビジョンを新たに策定します。また、教育ビジョンに基づき、新たな行動計画である学校教育推進計画を策定するとともに、生涯学習推進計画、スポーツ推進計画及び図書館基本計画などを改定します。  このほかに、「実現をめざして」として、十二事業を実施します。このうち主な事業として一点目は、「港区基本計画策定」及び「港区基本計画(地区版計画書)策定」です。平成二十五年度に検討を行った区民参画組織からの提言や平成二十六年度から実施する政策評価の結果を踏まえ、平成二十七年度から平成三十二年度までの計画を策定します。  二点目は、「証明書自動交付事務」です。平成二十七年二月から、コンビニエンスストアでの証明書の自動交付を開始し、住民票などの証明書の交付時間や交付場所などを拡充します。  以上の事業を含む百四十四事業が「主要事業」として平成二十六年度に実施する事業です。  なお、基本計画の計上事業については、百五十二事業、三百七十億三千九百七十二万円を計上し、着実に実施してまいります。  債務負担行為につきましては、庁舎大規模改修など十五件について、それぞれ期間、限度額を設定するものです。  私は、平成二十六年度予算は、景気が回復基調にある中にあっても、事務事業評価の結果を十分に反映するとともに、不断の内部努力の徹底により、安定した財政基盤を維持しつつ、これまで計画的に積み立ててきた基金を積極的に活用し、「地域の活力と魅力を高めるための取組」、「高齢者や障害者など、誰もが安心して暮らせるための取組」、「子どもの笑顔があふれる健やかな成長に向けた取組」の三つの重点施策をはじめ早急に対応が必要な諸課題に、積極的に対応する予算と考えております。  次に、議案第二十一号「平成二十六年度港区国民健康保険事業会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに二百二十九億四千五百九十五万七千円で、前年度と比較しますと、二・一%の増となっています。  この主な要因は、保険給付費や共同事業拠出金の増加によるものです。  次に、議案第二十二号「平成二十六年度港区後期高齢者医療会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに四十六億六千七百九十一万八千円で、前年度と比較しますと、五・七%の増となっています。  この主な要因は、広域連合負担金や保険給付費の増加によるものです。  次に、議案第二十三号「平成二十六年度港区介護保険会計予算」についてです。  予算総額は、歳入歳出ともに百四十億六千八十万四千円で、前年度と比較しますと、五・三%の増となっております。  この主な要因は、保険給付費の増加によるものです。  以上、簡単ですが、平成二十六年度予算の説明を終わります。  よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 四案につき、お諮りいたします。 ○十七番(赤坂大輔君) 四案については、議員三十三人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託されるよう望みます。  なお、特別委員会の名称は、平成二十六年度予算特別委員会とし、特に同委員会の副委員長は二人とされるよう望みます。 ○議長(井筒宣弘君) ただいまの十七番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、四案については、議員三十三人による特別委員会を設置し、同委員会に審査を付託することに決定いたしました。  なお、特別委員会の名称は、平成二十六年度予算特別委員会とし、同委員会の副委員長は二人とすることに決定いたしました。  また、正副委員長の選出については、委員会条例第七条第一項の規定により、議長が第一回の委員会を招集して互選することになっております。本日、本会議休憩後、直ちに委員会を開きますので、あらかじめご承知おき願います。             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 日程第三十九から第四十四までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第二十四号 工事請負契約の変更について(港区営住宅シティハイツ芝浦建替工事) 議 案 第二十五号 指定管理者の指定について(港区立麻布子ども中高生プラザ) 議 案 第二十六号 指定管理者の指定に係る指定期間の変更について(港区立介護予防総合センター) 議 案 第二十七号 包括外部監査契約の締結について 議 案 第二十八号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 議 案 第二十九号 特別区道路線の廃止について(浜松町一丁目) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第二十四号    工事請負契約の変更について  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    工事請負契約の変更について  平成二十四年十月五日議決を得た工事請負契約(港区営住宅シティハイツ芝浦建替工事)について、左記のとおり変更することの承認を求める。              記 一 契約金額   変更前 九億四千二百九十万円          変更後 十億四千二百八万九千九百円 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第二十五号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立麻布子ども中高生プラザ 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    公益財団法人児童育成協会    東京都渋谷区神宮前五丁目五十三番一号 三 指定の期間    平成二十六年九月一日から平成三十二年三月三十一日まで (説 明)  麻布子ども中高生プラザの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第二十六号    指定管理者の指定に係る指定期間の変更について  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定に係る指定期間の変更について
     平成二十五年十月十一日議決を得た指定管理者の指定(港区立介護予防総合センター)について、左記のとおり変更する。              記 一 指定の期間  変更前 平成二十六年七月二十二日から平成三十二年三月三十一日まで          変更後 平成二十六年十二月二十二日から平成三十二年三月三十一日まで (説 明)  介護予防総合センターの開設日の変更に伴い、指定管理者の指定に係る指定期間を変更する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第二十七号    包括外部監査契約の締結について  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    包括外部監査契約の締結について  左記のとおり包括外部監査契約を締結する。              記 一 契約の相手方   住 所 東京都目黒区自由が丘二丁目            氏 名 山 崎 愛 子            資 格 公認会計士 二 契約の期間    平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで 三 契 約 金 額  九百七十二万円を上限とする額 四 費用の支払方法  監査の結果に関する報告提出後に一括払い (説 明)  平成二十六年度の包括外部監査契約を締結するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の三十六第一項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第二十八号    東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十一条の三第三項の規定に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁の方法の特例を定めるため、別紙の規約により協議を行い、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する。 (説 明)  東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する必要があるため、地方自治法第二百九十一条の十一の規定に基づき、本案を提出いたします。    東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約  東京都後期高齢者医療広域連合規約(平成19年3月1日東京都知事許可)の一部を次のように変更する。  附則第5項から第7項までの規定中「補填分」を「補填分」に改める。  附則に次の1項を加える。 8 平成26年度分及び平成27年度分の第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金の額については、  別表第2中  「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされ    たものをいう。) ┌──────────────────┬──────────┐ │ 項目               │ 負担割合     │ ├──────────────────┼──────────┤ │高齢者医療確保法第99条第1項及び第│ 100パーセント │ │2項の規定による繰入金並びに保険料そ│          │ │の他高齢者医療確保法第4章の規定によ│          │ │る徴収金(区、市、町及び村が徴収する│          │ │ものに限る。)           │          │ └──────────────────┴──────────┘ 備考   1 高齢者人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第    81号)第6条第1項の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に基づく満75歳以上の人口による。   2 人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳に基づく人口による。                                                   」 とあるのは、 「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、町及び村が納付するものとされ   たものをいう。) ┌──────────────────┬──────────┐ │ 項目               │ 負担割合     │ ├──────────────────┼──────────┤ │高齢者医療確保法第99条第1項及び第│ 100パーセント │ │2項の規定による繰入金並びに保険料そ│          │ │の他高齢者医療確保法第4章の規定によ│          │ │る徴収金(区、市、町及び村が徴収する│          │ │ものに限る。)           │          │ └──────────────────┴──────────┘ 4 関係区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求める経費 ┌──────────────────┬──────────┐ │ 項目               │ 負担割合     │ ├──────────────────┼──────────┤ │審査支払手数料相当額        │ 100パーセント │ ├──────────────────┼──────────┤ │財政安定化基金拠出金相当額     │ 100パーセント │ ├──────────────────┼──────────┤ │保険料未収金補填分相当額      │ 100パーセント │ ├──────────────────┼──────────┤ │保険料所得割額減額分相当額     │ 100パーセント │ ├──────────────────┼──────────┤ │葬祭費相当額            │ 100パーセント │ └──────────────────┴──────────┘ 備考   1 高齢者人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第    81号)第6条第1項の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に基づく満75歳以上の人口による。   2 人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳に基づく人口による。   3 財政安定化基金拠出金相当額については、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に    関する政令(平成19年政令第325号)第19条第1項に規定する都道府県の条例で定める割合を、    平成26年4月1日現在の東京都の条例で定める割合で算定された額とする。                                                    」  とする。    附 則  この規約は、平成26年4月1日から施行する。             ─────────────────────────── 議案第二十九号    特別区道路線の廃止について  右の議案を提出する。   平成二十六年二月十九日                                提出者 港区長  武 井 雅 昭    特別区道路線の廃止について
     特別区道の路線を次のように廃止する。                 記 ┌─────────┬─────────────────┬──────────┐ │         │      起    点     │          │ │ 路 線 番 号 │                 │  備     考 │ │         │      終    点     │          │ ├─────────┼─────────────────┼──────────┤ │         │港区浜松町一丁目百三十五番二先  │          │ │第 一 六 五 号│                 │別紙図面のとおり  │ │         │港区浜松町一丁目百三十五番三先  │          │ └─────────┴─────────────────┴──────────┘ (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 六案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第二十四号から議案第二十九号までの六議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第二十四号「工事請負契約の変更について」でありますが、本案は、平成二十四年十月五日に議決を得ました「港区営住宅シティハイツ芝浦建替工事請負契約」につきまして、杭工事に伴い発生する汚染汚泥処理の追加並びに賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、契約金額「九億四千二百九十万円」を「九千九百十八万九千九百円」増額し、「十億四千二百八万九千九百円」に変更するものであります。  次に、議案第二十五号「指定管理者の指定について」でありますが、本案は、麻布子ども中高生プラザの指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第二十六号「指定管理者の指定に係る指定期間の変更について」でありますが、本案は、平成二十五年十月十一日に議決を得ました「港区立介護予防総合センターの指定管理者の指定」につきまして、田町駅東口北地区公共公益施設新築工事の遅れによる介護予防総合センターの開設日の変更に伴い、指定の期間「平成二十六年七月二十二日から平成三十二年三月三十一日まで」を「平成二十六年十二月二十二日から平成三十二年三月三十一日まで」に変更するものであります。  次に、議案第二十七号「包括外部監査契約の締結について」でありますが、本案は、「地方自治法」第二百五十二条の三十六第一項の規定に基づき、平成二十六年度の包括外部監査契約の締結についてご承認を求めるものであります。  契約の相手方は、東京都目黒区自由が丘二丁目、公認会計士山崎愛子氏で、契約期間は、平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで、契約金額は、九百七十二万円を上限とする額であります。  次に、議案第二十八号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について」でありますが、本案は、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁方法の特例を定めるため、東京都の区域内のすべての区市町村の協議により、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更するものであります。  次に、議案第二十九号「特別区道路線の廃止について」でありますが、本案は、特別区道第百六十五号線を廃止するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 六案につき、お諮りいたします。 ○十七番(赤坂大輔君) 六案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(井筒宣弘君) ただいまの十七番議員の動議のとおり決定することに、ご異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(井筒宣弘君) ご異議なきものと認め、議案第二十四号及び第二十七号は総務常任委員会に、議案第二十五号、第二十六号及び第二十八号は保健福祉常任委員会に、議案第二十九号は建設常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(井筒宣弘君) 議事の運営上、暫時休憩いたします。                                       午後四時四十二分休憩                                   休憩のまま再開に至らなかった...