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  1. 港区議会 2010-06-14
    平成22年6月14日区民文教常任委員会−06月14日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成22年6月14日区民文教常任委員会−06月14日平成22年6月14日区民文教常任委員会  区民文教常任委員会記録(平成22年第11号) 日  時  平成22年6月14日(月) 午後1時00分開会 場  所  第3委員会室出席委員(8名)  委員長   七 戸  淳  副委員長  森 野 弘司郎  委  員  池 田 こうじ       いのくま 正一        樋 渡 紀和子       古 川 伸 一        達 下 マサ子       菅 野 弘 一 〇欠席委員        な し 〇出席説明員  教育長                     高 橋 良 祐  麻布地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務 渡 邊 正 信
     参事(産業振興課長事務取扱)          横 山 大地郎  地域振興課長                  榊   美智子   国際化推進担当課長    解 良  武  経営支援担当課長                長谷川 浩 義   税務課長         所   治 彦  芝地区総合支所長環境リサイクル支援部長兼務  益 口 清 美   環境課長         今 福 芳 明  地球温暖化対策担当課長             吉 野 亜 文   清掃リサイクル課長    高 木 俊 昭  みなと清掃事務所長               臼 井 富二夫  教育委員会事務局次長              小柳津  明    庶務課長         伊 藤 康 博  教育政策担当課長                山 本 隆 司   学校施設計画担当課長   村 上 利 雄  学務課長                    新 宮 弘 章   生涯学習推進課長     大 竹 悦 子  図書・文化財課長                沼 倉 賢 司   指導室長         加 藤 敦 彦 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第40号 港区特別区税条例の一部を改正する条例   (2) 議 案 第41号 財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成に関する条例の一部を改正する条例   (3) 議 案 第42号 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例   (4) 議 案 第44号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例                                (以上22.6.10付託)   (5) 請 願21第3号 港区立幼稚園で在園児の兄弟姉妹入園優先枠の設定、地域優先枠の設定に関する請願                                  (21.2.27付託)   (6) 請 願21第5号 「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書提出の請願                                  (21.6.11付託)   (7) 請 願21第15号 港区立幼稚園における在園児兄弟姉妹優先枠の設定および地域優先枠の設定に関する請願                                 (21.11.27付託)   (8) 請 願22第11号 港区の「朝鮮学校児童生徒保護者補助金」を廃止する請願                                  (22.2.26付託)   (9) 発 案22第7号 環境行政の調査について   (10)発 案22第8号 区民生活事業・教育行政の調査について                                (以上22.3.18付託)                  午後 1時00分 開会 ○委員長(七戸淳君) ただいまから、区民文教常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、池田委員樋渡委員にお願いいたします。  先週6月10日(木)に開かれた委員長会の報告をいたします。  まず、運営委員会で確認されている審議日程についてですが、常任委員会の審査日は、本日6月14日(月)から16日(水)までの3日間とされています。  また、エレベーター事故に係る損害賠償の請求に関する民事訴訟を提起するための議案審議を行う、エレベーター事故対策特別委員会を17日に開会することになっております。  なお、先日の委員会でも、皆様にお願いしましたが、改めて環境に配慮した取り組みとしまして、委員会室など、冷房を強めないで、上着などを脱ぐなどの工夫によって取り組んでいくことが確認されております。以上が委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。  委員会の運営方についてですが、当委員会の3日間の運営についてですが、お手元の日程にありますように、当委員会に付託された審査案件は、議案が4件であります。本日は、議案4件の審査と、継続審査になっている請願の審査を行いたいと思います。15、16日については、本日の進捗状況を見ながら、皆様方にご相談をさせていただきます。  以上のような進め方でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) それでは、そのように進めさせていただきます。     ──────────────────────────────────── ○委員長(七戸淳君) それでは、審議事項(1)「議案第40号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」について、理事者の説明をお願いいたします。 ○税務課長(所治彦君) それでは、ただいま議題となりました、「議案第40号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」についてご説明いたします。本日、お手元にお配りをしました資料でございますが、まず資料No.1、新旧対照表でございます。それから、No.1−2、今回の条例案の概要でございます。それから、No.1−3、これは前回の常任委員会で資料のご請求をいただきましたものを、1つにまとめたものでございまして、1枚目は、子ども手当支給開始に関連する制度の変更についての資料、2枚目は、たばこ小売定価新旧比較表というもので、今回、たばこ税引き上げに伴って、JTがたばこの値上げ申請をしているものについて、簡単に表にしたものでございます。3枚目は、平成22年度たばこ税の税率改正に伴う収入額調というもので、今回、平成22年度、たばこ税の収入をどう見積もったかについての表でございます。最後のページは、上場株式等の配当及び譲渡益の課税について、をまとめたものでございます。  それでは、改正条例案の内容について、ご説明いたします。資料No.1−2の概要と、資料No.1、新旧対照表をごらんください。新旧対照表の上段は改正案、下段は現行のものとなります。まず、概要の、改正項目1、給与所得者扶養親族申告書と、項目2番の公的年金等受給者扶養親族申告書について、あわせてご説明をさせていただきます。新旧対照表は、1ページから4ページになります。まず初めに、扶養控除の見直しについてご説明をさせていただきます。先ほどの資料No.1−3の1枚目をごらんください。このたび、税法が改正をされまして、0歳から16歳未満の扶養親族子ども手当の支給対象となるため、控除が廃止をされます。所得税では平成23年分から、住民税は平成24年度から廃止になります。また、子ども手当の支給ということではございませんけれども、16歳から19歳未満の方にかかる扶養控除、これは特定扶養控除と呼んでおりますけれども、一般の扶養控除33万円に住民税では12万円を上乗せしております。所得税では、一般扶養控除の額38万円に25万円を上乗せしておりますけれども、高校無償化に伴いまして、この上乗せ分が廃止されます。したがいまして、住民税では、控除額が一人当たり45万円から33万円に減額をされます。実施時期につきましては、先ほどと同じ、所得税では平成23年分から、住民税では平成24年度からの実施になります。この扶養控除の廃止、あるいは額の変更につきましては、地方税法で改正をされます。港区税条例では18条で、地方税法第314条の2の規定により控除する、としているため、控除額の変更についての条例改正はございません。しかし、住民税では、扶養親族の人数を基準といたしまして、非課税となる所得水準を定めております。したがいまして、だれがだれを扶養しているか、何人扶養しているかという情報が必要となります。従来のように、扶養親族がいれば、すべて扶養控除の対象になるという制度であれば、所得税に出していただいた資料で、扶養親族の人数等の把握ができましたけれども、今回の改正で、16歳未満の扶養親族が控除の対象から外れますので、扶養親族の人数把握ができなくなります。そこで、今回、条例を改正いたしまして、給与所得者扶養親族のいる方は、新たに扶養親族申告書を毎年、最初の給与が支払われる日の前日までに、給与支払者に提出をしていただくことになりました。また、公的年金等受給者の場合も同様に、扶養親族がいる場合には、毎年、最初の公的年金等の支給を受ける日の前日までに、公的年金等支払者扶養親族申告書を提出していただきます。今回、改正となりました同条の2項から5項では、提出日の規定など、必要な規定を整備しております。  次に、また先ほどの資料No.1−2の概要をごらんください。項目の3番、給与所得に係る特別徴収について、ご説明させていただきます。新旧対照表は、4ページから5ページでございます。この改正は、65歳未満の給与所得者が、公的年金等の所得がある場合に、公的年金等の所得に係る所得割額を、給与から特別徴収することを認めるものでございます。地方税法が改正されまして、昨年の10月から、年金に係る所得割額特別徴収するという制度が導入されましたけれども、港区では、システム開発中ということもありまして、この制度は先送りさせていただいております。この制度では、65歳未満の方で、公的年金等所得のある給与所得者は、年金に係る所得割額を、普通徴収されることになってしまいました。そのため、給与から年金に係る住民税を合算して、従来特別徴収されていた方々にとっては、年金部分についてご自分で納税する手間が生じてしまいました。このため、国の説明では、納税者の方や、地方自治体から、納付について手間がかかるという苦情が来ていたということでございました。今回の改正では、65歳未満の給与所得者で、公的年金等に係る所得割額のある方は、給与から特別徴収で徴収することができることになりました。  続きまして、先ほどの概要の項目の4番目給与所得に係る特別徴収義務者の指定についてでございます。ただいまの改正項目の3番で、条例第31条を改正したことに伴いまして、引用条文の修正、及び文言の整理をしております。  続きまして、5番、6番でございますけれども、たばこ税の税率についてでございます。たばこ税につきましては、国、都道府県、区市町村でそれぞれ課税をしておりますけれども、この10月1日から税率が引き上げられます。区では、1,000本あたり3,298円から4,618円に、1,320円、約40%引き上げられます。また、新旧対照表6ページ、付則の第6条の2、たばこ税率の特例というところでございますけれども、ここで、旧3級品につきましては、1,000本あたり1,560円だったものを2,190円に、626円、約40%引き上げられております。  先ほどの資料No.1−3の2枚目をごらんください。これは、10月1日から、たばこ税引き上げに伴いまして、JTがそれぞれの製品の小売価格を値上げしたいということで、4月末に申請を行いました、その主な銘柄ごとの資料でございます。現在の販売価格と値上げ後の販売価格、それぞれの値上げ幅と、値上げ幅の中に含まれる税の内訳を記載しております。それから、1番のマイルドセブンからハイライトまでは旧3級品以外の銘柄ということになっております。わかば以降は、旧3級品という扱いになっております。たばこの値上げに関してでございますけれども、国内販売第2位のフィリップ・モリス・ジャパン、第3位のブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンは、当初6月に値上げを予定しておりましたけれども、値上げを見送っております。今回の、10月1日のたばこ税引き上げに伴っての値上げについては、今のところ、未定ということでございます。  それでは、また資料No.1−2の概要をごらんください。最後の項目10番、新旧対照表は13ページから15ページになります。付則の第3条、たばこ税に関する経過措置についてをごらんください。ここでは、たばこの手持ち品の課税について定めております。たばこ税は、製造者や卸売販売業者などが、小売業者に売り渡した本数につき、その小売業者の営業所が所在する区市町村が課税するものでございます。各小売業者が、税率引き上げ前に、製造者あるいは卸売販売業者から仕入れをして、10月1日以降に、新税率を含む新価格で販売いたしますと、新税率と旧税率分の差分が不当に利得されてしまうことになります。したがいまして、それを防止するために実施をするものでございます。10月1日前に小売販売業者に売り渡しをされた製造たばこで、10月1日現在、販売するために所持する製造たばこにつきましては、引き上げ額相当分を課税いたしまして、旧3級品は1,000本あたり626円、それ以外につきましては1,000本あたり1,320円課税いたします。その他、この3項以降では、申告の時期、あるいは納付の方法等について定めております。  次に、たばこ税の税率の引き上げに伴う税収見込みについてでございます。資料No.1−3の3枚目、平成22年度たばこ税の税収改正に伴う収入額調をごらんください。これは、過去2回、税率引き上げ時における出荷本数の変化をまとめたものでございます。まず、右上の方に1)前回改正時状況とございますけれども、平成15年度は7月1日から、約11.5%引き上げを行いました。引き上げによりまして、月平均で出荷本数が6%ほど減少いたしました。しかし、2)平成15年度以降の売渡本数の変遷というところの平成15年度を見ていただきますと、前年と比べて約1%しか出荷本数は減っておりません。出荷時期が7月であり、出荷後は6%ほど減りましたけれど、全体で、前年と比べると約1%の減少にとどまっております。また、その翌年、翌々年は、出荷の本数が対前年でふえております。このため、平成15年度におきましては、税率の引き上げによって、本数がどう変わったのかということについては、その影響が読みにくくなっているという状況でございます。次に、前回、平成18年の引き上げでございますけれども、これもやはり7月1日から約10%程度の引き上げになっております。1)の改正時の状況でございますけれども、引き上げ後は、月平均で、7%程度の減少が見られます。2)の年度単位で見ていただきますと、7月以降、7%程度、年全体でも対前年比7.5%ほど減少となっております。しかしまた、その翌年も、特に値上げがあったわけではないのですけれども、7.5%ほどの減少、平成20年度も10%ほど減少という状況になっておりますので、これが、平成18年度当時ですけれども、健康志向なのか、あるいは税金が上がったことによる減なのかというのは、なかなか見きわめにくいところだと思っております。このような状況をもとに、今年度、たばこ税の見積りでございますけれども、最近の健康志向もありまして、増税による売り上げの本数の減という予測のもと、まず2)表で、直近2年間の減少幅であります10%、これぐらいはまず減るだろうと、さらに、税率を引き上げた直後、やはり平均で6.5%ぐらい減っておりますので、引き上げた直後もこれぐらい減るだろうという予測のもと、平成22年度のたばこ税見込み額といたしましては、45億3,168万5,000円といたしました。この金額は、平成21年度、たばこ税は最終補正で減額させていただきましたけれども、その金額、45億1,400万円とほぼ同じになるのではないか。今回、10月以降、40%ほど税額が上がりますけれども、それについての税収自体のアップは見込めないのではないかと考えております。  それでは、先ほどの資料No.1−2の概要をごらんください。項目7番、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る区民税の所得計算の特例についてでございます。新旧対照表の方は、少し戻っていただき、6ページ、7ページになります。それから、お手元にございます資料No.1−3、の4枚目もごらんください。それでは、資料No.1−3の4枚目の資料に基づいて、簡単にご説明をさせていただきます。まず、表がございますけれども、ここに税率という欄がございます。上場株式等の配当あるいは譲渡益は、現在、税率が軽減されておりますけれども、平成24年分から、住民税は平成25年度から税率は本則に戻りまして、所得税は15%、区民税が3%、都民税が2%と、それぞれ課税をされることになります。表の下、2上場株式等の配当及び譲渡益の非課税措置についてをごらんください。上場株式の売買等に関する税の優遇が、平成23年いっぱいで廃止、平成24年度から廃止をされることに伴いまして、個人の株式市場の参加を促進するという観点から、新たに少額の上場株式等投資のための非課税措置制度が導入されます。この制度を利用するためには、その年の1月1日現在、まず20歳以上の居住者であることが条件になりますけれども、金融機関で非課税口座を開設する必要がございます。非課税口座は、年間1口座のみ開設することができまして、この非課税口座内での上場株式等による配当あるいは譲渡益は、非課税の対象となります。非課税投資額は、毎年100万円を限度といたします。また、その年の投資額が100万円に満たない場合でも、その未使用額を翌年に繰り越すことはできません。また、売却をしてしまって、空き枠ができたとしても、再利用することができません。このような措置を、平成24年から平成26年までの3年間続けます。したがいまして、都合300万円までは非課税となります。それぞれの年の保有期間は、最長で10年間になっておりまして、表の方でも10年間、それぞれ該当する年に網掛けをしてございます。最長で平成35年までが非課税が続くことになります。この非課税口座についての譲渡益、あるいは配当についての非課税扱いにつきましては、法令上、所得税の計算例による非課税になりますので、地方税法区税条例の定めはございません。付則の13条の3では、非課税口座と、それ以外の口座では、所得をそれぞれ区分して計算することが規定されております。また、それ以降の項では、非課税口座から払い出し、振替があった場合に譲渡とみなされることや、移管、返還、非課税口座の廃止の場合には、上場株式等の取得とみなして、条例を適用すると定めております。  続きまして、No.1−2の概要の8番と9番の項目をご説明いたします。資料No.1の新旧対照表は、8ページから11ページとなります。この改正は、条文で引用しております、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の名称が変更になりまして、最初の租税条約の部分が、租税条約等に変更されたことにより、改正をするものでございます。次に、新旧対照表の11ページから12ページをごらんいただきますと、付則の第1条で、それぞれの施行期日について定めております。たばこ税に関するものは平成22年10月1日、扶養親族申告書に関するものは平成23年1月、65歳未満の給与所得者公的年金等に係る給与からの特別徴収につきましては、平成23年4月1日、非課税口座内の上場株式等の譲渡に係る非課税につきましては、平成25年1月1日、それ以外につきましては公布の日から、それぞれ施行となります。次に、新旧対照表の12ページから15ページをごらんいただきますと、ここで、区民税に関する経過措置について規定しております。12ページにございます、第2条ですけれども、これは区民税に関する経過措置でございまして、第1項では、条例の改正後の条例中、区民税に関するものについては、過去のものには適用しないとしております。したがいまして、おくれて申告を出された、過去の分について申告された場合であっても、従前のとおりの取り扱いをするということを定めております。第2項、第3項では、扶養親族申告書の規定は、平成23年1月1日以降に提出される申告書について適用することを定めております。第4項では、平成23年中に、公的年金受給者扶養親族申告書を提出する場合、年金受給者年金支払者に提出している扶養親族等申告書と読みかえるという規定がございます。第5項は、非課税口座内の上場株式等の譲渡に係る区民税の所得計算の特例、これについては、平成25年度以降に適用するということでございます。第3条は、先ほどたばこ税に関する経過措置ということで、ご説明をしたところでございます。  簡単ではございますけれども、説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますよう、お願いいたします。 ○庶務課長伊藤康博君) 本件に関連いたしまして、前回の常任委員会で要求のございました、子ども手当の創設に伴う制度等の見直しについて、教育委員会所管部分についてご説明をいたします。恐れ入ります、資料No.1−4をごらんください。平成22年度の私立幼稚園就園奨励費補助金につきまして、国は子ども手当の創設を踏まえ、低所得者への給付の重点化を図る観点から、補助単価のあり方を抜本的に見直してございます。資料にございますとおり、ほとんどの階層において補助単価が増額になりますが、1点だけ、資料の1)兄、姉が幼稚園児の場合の一番下の段になりますが、区民税所得割課税額3万4,501円以上18万3,000円以下の世帯、ここの第1子、第2子につきましては、資料の記載のとおり、従前の補助単価が、第1子については1万8,600円、第2子については7,000円の引き下げという形になってございます。  説明は以上でございます。 ○委員長(七戸淳君) それでは、質問ございますでしょうか。 ○委員(菅野弘一君) 子ども手当の創設に伴う見直しに関連して、平成22年度の私立幼稚園就園奨励費補助金なのですが、ちょうど今、ご説明があったように、区民税所得割課税額の3万4,501円以上の世帯に関してですが、いわゆる減額になってしまう部分については東京都で何か、多少の補填をするという話を聞いていたのですがどうなのでしょうか。 ○庶務課長伊藤康博君) 国の措置を受けまして、東京都では、先ほどご説明いたしました、この補助金の対象になる世帯の最も所得の高い層の第1子、国の単価では1万8,600円の引き下げになりますが、このうち、1万2,400円を東京都が補填するという措置をとってございます。ただ、それを計算に入れましても、なお6,200円の減額。第2子については補填措置がございませんので、7,000円丸々の減額ということになります。 ○委員(菅野弘一君) ということは、低所得者への給付の重点化を図るという観点だからこうなってしまったということなのかもしれませんけれども、いずれにしても、親御さんにとってみれば、補助額が減るわけですから負担は増えるのです。私立に通わせている親御さんの負担が増えるという意味では、いかがなものかと、私は感じるのですが、負担が増える層について区独自にしっかりと補填していくという考え方はあるのか、決まっているのか、教えていただきたい。 ○庶務課長伊藤康博君) 私どもといたしましては、現下の社会経済情勢が、保護者の方に負担増をお願いするという状況にないこと、それから、子どもたちの健全な発達のために非常に重要である幼児教育、これを保護者の方々ができるだけ受けやすくする環境をつくるといった観点から、この国の減額分に対して、何とか区独自の助成策が講じられないかということで、内部で検討、協議をしてまいりました。幸いなことに、財政当局を初め、区長部局のご理解をいただきまして、この減額分について、区が独自に助成をするという措置がとられることになりました。 ○委員(菅野弘一君) それはもう、非常にうれしいニュースです。今、お話ありましたように、この経済状況の中で子どもを育てるという負担は、特に大きなものがありますし、また、我々は私立幼稚園に通っていらっしゃる親御さんからも、このような要望を常日ごろからいろいろな形で受けていますので、迅速な対応を区がとっていただいたことには、本当に感謝したいと思います。ちなみに、大体全体でどれぐらいの費用負担になるかというのはわかりますか。 ○庶務課長伊藤康博君) 先ほど、説明を省略して申しわけございません。この金額は年額でございます。昨年、平成21年度の実績を申し上げますと、この階層の第1子の子どもさんの人数は約200人、第2子は約70人程度いらっしゃいます。これを単純に掛け合わせますと、年間で200万円弱の負担増になるということになります。 ○委員(いのくま正一君) 今の話ですけれども、私どもにも、この子ども手当支給に伴い、こういうのがマイナスになりそうだということで、相談もありました。今、菅野委員に言ってもらったとおりで、区で助成するということですから、これは本当によかったと思っております。それで、ほかですけれども、子ども手当に関連して、どのような影響が出てくるのかということで、つくってもらった資料のNo.1−3、ここで示したもらったものでいくと、住民税の控除と所得税の控除、33万円、38万円、これが廃止になってしまうということです。それから、これは参考ということで、高校無償化に伴う制度変更、こちらの方も、特定扶養控除の上乗せ部分が減らされてしまうということです。この影響を国全体の個人住民税ということで見ると、4,569億円の大増税になるということなのです。ですから、子ども手当自身は、それは必要なこと、優先順位がどうかということは、私ども意見は持っておりますけれども、子ども手当自身は反対するものではありませんけれども、この財源をどこから持ってくるかということをいろいろ考えているわけなので、そこについては、大いにこれは異議がある。異議というのは、異論があるということです。配偶者控除廃止なども。この頃のマスコミの報道だと、子ども手当満額支給はもうあきらめたということで、保育園の整備などに力を入れると、何に力を入れるのか、こども園みたいな施設を整備することを言っているわけなので、本当に保育園がきちんと整備されるのかどうかというのはわかりませんけれども、そちら側にシフトして、満額支給はやめたということが報道されているわけです。それは、当該の政党に聞いた方がいいのかもしれませんけれども、そんなことが報道されています。  ですから、控除廃止というのはいかがなものかというか、はっきり言ってやめてもらいたいということになるわけです。そこで、幾つか聞きますけれども、以前に老年者控除が廃止されたり小泉改革のときに結構減らされたときがありましたよね。そのときに、控除がなくなって、控除額が減っていくと、年金だとか、収入は変わらないけれども、所得がふえたことになってしまうわけです、控除がなくなって控除額が減らされてしまうから。そうすると、区の制度でいろいろなものがあるわけですけれども、住民税が課税される世帯か、非課税の世帯か、ここで大きな差が生じるわけです。住民税非課税の場合は、こういう支援があります、こういう助成がありますとかいろいろな制度があるわけですけれども、それが、控除が廃止されたことによって、課税されることになってしまうと、いろいろなところに、雪だるま式に影響が出てくる。前の、老年者控除廃止のときには、高齢者の場合には、介護保険料が引き上げになってしまうとか、都営住宅に申し込める資格がなくなってしまうだとか、いろいろなことがありました。そのときに心配されたことが実際に起こったときと、今度の、この子ども手当に関連した扶養控除の廃止、あるいは減額、これによってどういう影響が出るかということを、今の段階で全部わかるのかどうかわかりません。国会ではいろいろ審議がされまして、3月の段階で審議、決定されたわけですけれども、小川総務大臣政務官という人らしいですけれども、扶養控除の廃止によっていろいろなことが雪だるま式に値上げされてしまう、負担増になってしまうのではないかという質問に対して、夏までに方向を出すと答えたそうです。だから、まだどうなるかというのはわからないということですよね。それは国の話ですけれども、地方自治体で、先ほど私が言ったような、港区ではいろいろな支援制度があるけれども、それが、控除廃止によって受けられなくなってしまうなどの影響が、どういうものがあるかを調べてもらいたい、今わかれば教えてもらいたいし、わからなければ、早目に調べてもらって、なるべく区民に影響が出ないような対応もやってもらいたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ○税務課長(所治彦君) 扶養控除が廃止になることによりまして、影響を受けることにつきまして、調べられる範囲で確認をしました。一番考えられるのは、国民健康保険料であるとか、介護保険料に何か影響が出るだろうかというところですけれども、まず介護保険につきましては、所得控除前の、所得の金額で保険料計算をしているので、影響はないというのが1点ございます。それから、国民健康保険ですけれども、住民税で扶養の控除が廃止になる前に保険料を独自に計算する、旧ただし書き方式に変わるので、税の控除のあるなしには影響がないということだそうです。これは、ただし書きの計算というのは基礎控除しか認めない計算式なので、扶養控除があるなしは、あまり関係がないと聞いております。その他の部分で、お話がありましたが、例えば都営住宅の基準に当たらなくなる方とか、そういうことがあるかもわかりません。その辺については、また確認をした上でご報告したいと思います。 ○委員(いのくま正一君) 調べてください。その国民健康保険の話は、区民文教常任委員会ではなくて保健福祉常任委員会の方にいってしまったのですけれど、ただ、区民の暮らしにとっては同じですから、旧ただし書き方式で、控除がほとんど加味されませんということになったので、それ自体が今度は問題だということですよね。だから、もし、旧ただし書き方式ではなくて、住民税方式でやれば、税の控除があるわけだけれども旧ただし書き方式に変わってしまうということなのです。現行の制度でもし住民税方式で計算すれば、影響が出てくるということですよね。その影響が出ないということは、旧ただし書き方式で、もう既に解約をされることが決まってしまっているから影響はないと。だから、もうこのことをやる前から影響が出ていますという答えだと思います。  ほかに、都営住宅の申し込みのこともそうですし、ほかにも、もしかしたら、あれ、こんなものまで影響するかということがあるかもしれないので、それはぜひ調べてもらいたい。わかった時点で対応も含めてお知らせいただきたい。  それから、あと、たばこ税ですけれど、資料をつくってもらって先ほど説明を受けたとおりなのですけれど。結局、値上げ幅というのはかなり値上げされるのだけれども、区の収入としてはあまり変わらないのではないかという過去の実績からの収入予算見積もりをしたということですけれども、これ自体は、別にどうこうと言うつもりはありません。ただ、たばこ税について、私ども、日本共産党としては、たばこ税を上げるということ自体は、反対はしていないのです。たばこをやめると健康によいことだとか、いろいろあるわけなので。だから、仮に増税して値上げがされた場合に、税収増にならないということですけれども、国全体でどうなるかというのはよくわかりませんけれど、一応、基本的な考え方というのは、たばこの増税をするときには、たばこの被害に苦しんでいる人たちへの対策、医学研究、予防対策、このようなところに増税した分の税金を使うべきだというのが私どもの考えです。ですから、たばこ税税率引き上げだけを見れば、あえて反対するようなことではないと、このことだけは言っておきたいと思います。  それと、年金天引きなのですけれども、先ほど課長の説明だと、自分で払い込みに行くのが大変だから、給料から差し引きにしてもらえないかという要望があったという話ですけれど、であれば、希望する人だけ特別徴収にするのが筋で、そういう人の要望があったからといって、全員から特別徴収する必要はないわけなので、これは国が決めたことなので、区に言っても、仕方ないと言えば仕方ないことなのですけれども、ここの部分は、私どもとしては、これは賛成できないということです。取りっぱぐれがないという、言葉はいいかどうかわかりませんけれど、一番言い当てた表現だとは思うのですけれども、給料から天引きすれば取りっぱぐれがないということだと思います。  それから、株式などの譲渡所得のところです。一見、いいことのようにも聞こえるのですけれども、よく考えてみると、そうでもないとなるわけです。これについては、先ほど課長も説明しましたとおりで、一般の株取引とかのプロではない人たち、年金で生活している人だとか、普通の庶民ですよ、国民。そういう人たちが、証券取引に入りやすくすると。そのために、口座などをつくって、300万円まで非課税でいいですよということをやるわけですから、トラブルに巻き込まれてしまう可能性が拡大されるということです。もちろんやりたい人がやるというのは、別にそれは、自由なことでしょうからいいのですけれど、株取引だとか証券取引に引きずり込まれやすくなるという面があるわけですから、それは、庶民の人たちにとっては、非課税がふえるということは喜ばしいことなのかもしれませんけれども、逆で見れば、株取引とかに引き込まれてしまうという面があるということです。それと、株や証券で利益を得た税率ですけれども、本則は10%となっているわけですけれど、現状は、ずっと繰り延べ先送りで10%になっているわけです。これがようやく廃止となると、本当に廃止なのかどうかというのは、また特例で延ばす心配はあるわけですけれど、いずれにしても、来年の12月31日まで、この10%が温存されるということです。よく私たちも言いましたけれども、普通の庶民感覚とはかけ離れた証券の取引ですよね、マネーゲームみたいなことですけれども、考えられないような額が飛び交うということで、そこで何億円だとか何十億円だとか、何百億円という莫大な利益を得る投資家集団、投資家が港区には、特に多いわけです。その人たちの株や証券でもうけた利益は20%にしないということであるわけですから、来年の年末までこれが温存されるという点も大問題で早く、10%から20%の本則にするべきだということです。これは、地方税法という国で決めた問題ですから、区が自分たちで考えてやるということではありませんから、特に区がどうしたこうしたということは言いませんけれども、もともとの地方税法のあり方、いい内容の地方税法改正ではなかったということだと思います。  また何かあれば言いたいと思いますが。 ○委員長(七戸淳君) ほかにございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) それでは、質疑はこれにて終了いたしますが、態度表明はしますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) それでは、態度表明をするということで、自民党議員団からお願いします。 ○委員(菅野弘一君) いろいろ質問しましたけれども、確かに関連した部分で、すべてがこれでいいのかなという部分もあるのでしょうけれど、基本的には国の改正に伴うような部分でもありますので、これについてはこのままで結構です。 ○委員長(七戸淳君) 公明党議員団、お願いします。 ○委員(古川伸一君) 今おっしゃっていました、国の制度の改正ということで、私ども、公明党としても、子ども手当については単年度ということで、国会においても賛成させていただいて、児童手当の拡充、拡大という認識でおります。そういう意味では、先ほど言いましたように、国の制度ですので、これについては賛成させていただきます。 ○委員長(七戸淳君) フォーラム民主。 ○委員(樋渡紀和子君) フォーラム民主も、これについては、国の方針に従って、賛成ということで前に行かせてください。 ○委員長(七戸淳君) 共産党議員団。 ○委員(いのくま正一君) 先ほども言いましたけれど、幾つか内容があるので、たばこ税率の改正については、特に反対ということではありません。ただ、先ほど言ったように、子ども手当に関連しての扶養控除が廃止、あるいは低められてしまうということだとか、上場株式の譲渡所得等の税率ですね、これらについては、やはり問題があるということで、議案全体としては賛成できる内容ではないので、反対です。 ○委員長(七戸淳君) 「議案第40号 港区特別区税条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  採決の方法は挙手採決といたします。  それでは、「議案第40号」について、原案どおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。                    (賛成者挙手) ○委員長(七戸淳君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第40号」は原案どおり可決することと決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(七戸淳君) 続きまして、審議事項(2)「議案第41号 財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成に関する条例の一部を改正する条例」について、提案理由をお願いいたします。 ○地域振興課長(榊美智子君) ただいま議題となりました「議案第41号 財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。恐れ入ります、お手元の資料は、資料No.2、及びNo.2−2をごらんください。大変恐縮でございますが、この条例改正案のご説明の前に、簡単に、公益財団法人への移行手続の経緯につきまして、これまでの概略をご説明させていただきたいと思います。以下、財団ということで、述べさせていただきます。去る平成20年第3回港区議会定例会におきまして、財団設立の根拠規定でございます民法第34条の規定が、公益法人制度改革関連3法の施行により、削除されたことに伴いまして、当条例の規定を整備するためのご審議をいただき、議決をいただきました。これによりまして、現在の条文となってございます。財団におきましては、公益法人制度改革の内容に、財団の設立趣意を照らし、財団における検討を経まして、昨年6月に、公益財団法人認定申請の手続開始につきまして、区へ申し入れがございました。これを受けまして、区では、公益財団法人への移行を承認し、昨年7月24日に、当常任委員会へその旨のご報告をさせていただいております。そのときにお示しいたしましたスケジュールによりまして、本年4月1日に、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団としての登記が完了いたしましたので、直近の今定例会に、本議案を提出させていただきました。  以上が経緯でございますが、それでは、条例改正案の内容につきましてご説明いたします。まず、資料No.2、条例新旧対照表をごらんください。改正の1点目でございます。条例の題名を、財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成に関する条例から、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成に関する条例に改めます。2点目は、条文中の、財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団、平成8年4月1日に財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団という名称で設立された法人でございますが、この名称を公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に改めるものでございます。条例改正(案)の内容につきましては、以上です。  次に、共産党議員団のいのくま委員から資料要求のありました、財団が、公益財団法人に移行するメリットについてご説明いたします。資料No.2−2をごらんください。財団が、公益財団法人に移行するメリットにつきましては、先ほど申し上げました昨年7月24日の当常任委員会で、簡単にご説明させていただいておりますが、今回整理してお示ししてございます。資料には、4点ほど、お示ししてございます。  まず1点目ですが、一般社団・財団法人のうち、認定法に定められた基準を満たしていると認められる法人が公益認定を受けて公益社団・財団法人となることから、これまで以上に、公益目的事業を行う団体として社会的位置づけが明確化されることです。2公益認定等委員会への報告、それから立入検査の実施及び行政庁の監督を受けることが義務付けられるなど公益認定基準を遵守することにより、財団運営について客観的な透明性が確保されまして、より社会的信用を得ることができる。3としまして法人税につきましては、収益事業についてのみ課税され、公益目的事業は収益事業から除外し、非課税となるなどの優遇措置が受けられます。4としまして国税につきましては、寄附優遇の対象となる特定公益増進法人の該当となります。また、地方税については、個人住民税における寄附優遇措置が受けられる指定寄付金の対象団体となります。これらの4点が、メリットとしてあると考えております。  以上でご説明は終わりますが、よろしくご審議のうえ、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長(七戸淳君) 提案理由の説明は終わりました。ご質問ございますでしょうか。 ○委員(いのくま正一君) メリットの3と4で、税金は免除されるなどでいいんだろうな、と思うのだけれどもわかりやすく説明してもらいたい。
    地域振興課長(榊美智子君) 公益財団法人につきましては、公益目的事業につきまして非課税ということでございます。本公益財団につきましては公益目的事業がほとんどを占めておりますので税が非課税になることでございます。 ○委員(いのくま正一君) 4の寄附優遇の対象とか、そういうことを説明してもらいたい。 ○地域振興課長(榊美智子君) 4につきましても、公益財団法人でございますので、寄附をいただくとき等につきましては、国税、地方税につきましては、免税の対象となりますので、いただくときには、寄附をしていただける方の減税といいますか、免税になりますので、そのような意味で、寄附をいただく方の税的措置もなされるということでございます。 ○委員(いのくま正一君) わかりました。あと、関連しますけれど、ほかに、港区に関係する財団など、ほかにも幾つかあったかと思うのですけれど、それも公益財団法人に移行する手続をとっているのでしたか。どんな取り組みになっているかをお知らせいただきたい。 ○地域振興課長(榊美智子君) 私どもの地域振興課で所管しています財団法人につきましては、本財団のみでございます。それから、東京都で審議会を設けて認定されるわけですが、今回、この本財団が1番目の認定と聞いております。 ○委員(いのくま正一君) シルバー人材センターは所管が違うけれどもわかればお知らせいただきたい。 ○地域振興課長(榊美智子君) シルバー人材センターにつきましては、私が聞いている限りでございますが、来年の4月1日を目指し、この法の準備を整えていると聞いてございます。 ○委員(いのくま正一君) 態度表明するような問題ではありませんから、考え方だけ言っておきます。あとは簡易採決でいいですから。この財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団について、そのものについては私ども、いろいろ意見はありますけれども、この議案の中身だけをどうなのだと問われれば、それ自体は、何か問題があるということではないと。法人税については非課税になるだとか、今の、寄附優遇の対象になるということで、それらがサービスを受ける区民などに還元されるということになるわけですから、それ自体は特に問題はないと思っています。ただ、財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団をどう扱うとか、どうあるべきかというようなことについては、いろいろな意見がありますので、その意見だけは言って、あと簡易採決で結構です。 ○委員長(七戸淳君) 簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) それでは、簡易採決といたします。それでは、「議案第41号 財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成に関する条例の一部を改正する条例」についてを採決いたします。議案第41号について、原案どおり可決することに異議はございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) ご異議なきものと認め、「議案第41号 財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案どおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(七戸淳君) 続きまして、審議事項(3)「議案第42号 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例」の提案理由の説明をお願いいたします。 ○清掃リサイクル課長(高木俊昭君) ただいま議題となりました、「議案第42号 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例」の補足説明をさせていただきます。去る5月21日の当常任委員会で、港資源化センター等の再編整備基本計画(案)を報告させていただいたところでございます。現在は、決裁をとりまして、全く同じ内容で計画としてございます。今回の条例の一部改正は、この計画に基づき、港資源化センター内に、資源プラスチックの中間処理設備を設置するものでございますが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定」により、生活環境影響調査の結果の縦覧等を行う必要があるため、規定を整備するものでございます。規定整備の内容でございますが、縦覧等を行う対象の施設、縦覧及び意見書提出の手続に関する事項等を条例で定めるものでございます。お手元の資料No.3−2をごらんください。生活環境影響調査と縦覧の説明でございます。資源プラスチックの中間処理施設は、一般廃棄物処理施設でございます。処理施設を設置する場合、設置者、つまり港区でございますが、施設設置の計画の段階で施設が周辺地域の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査、つまりは現況調査、予測、影響の分析等を行うものでございますが、この調査結果に基づいて、生活環境に配慮した施設設置計画を作成し、都知事に届けるものでございます。届け出には、生活環境影響調査書を添付するものでございます。生活環境影響調査は、環境省が定めた廃棄物処理施設生活環境影響調査指針に準拠して、現在進めているところでございます。1、生活環境影響調査についてでございます。(1)調査項目でございます。設備の稼働及び保管、運搬車の走行等に関し、それぞれ環境影響調査項目がございます。調査を行う項目には、丸印を付してございます。(2)調査場所でございます。粉じんは、港資源化センターで1地点、二酸化窒素・浮遊粒子状物質及び騒音・振動は、港南大橋と海岸通りの2地点、騒音・振動については、さらに港資源化センター4地点、芝浦清掃作業所1地点が加わり、合計で7地点でございます。悪臭については、港資源化センター2地点、芝浦清掃作業所2地点でございます。  2、縦覧の期間と縦覧の場所でございます。縦覧期間は、平成22年8月2日から9月1日までを予定してございます。また、縦覧の場所でございますが、各地区総合支所、みなと図書館、港南図書館、環境課と清掃リサイクル課の計9カ所でございます。  意見書提出についてでございます。区民等は、生活環境保全の見地から、意見書を提出することができます。提出期間は、平成22年8月2日から9月16日までを予定してございます。提出場所は、清掃リサイクル課でございます。  それでは、資料No.3の新旧対照表をごらんください。上段が改正案、下段が現行条例でございます。それぞれ、改正部分に縦線を引いてございます。上段の改正案に沿って説明をさせていただきます。まず目次でございます。第5章に、生活環境影響調査結果の縦覧等を挿入いたします。このため、第6章、第7章を順次、繰下げてございます。第5章、生活環境影響調査結果の縦覧等でございます。縦覧等の対象施設でございます。第65条の2、縦覧及び意見書提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に規定するごみ処理施設でございます。つまり、1日当たり処理能力が5トン以上のごみ処理施設でございます。基本計画の処理施設は、日量12トンを想定してございます。対象施設となるものでございます。縦覧等の告示でございます。第65条の3、区長は、生活環境影響調査の結果を記載した調査書を縦覧し、意見書の提出機会を付与しようとするときは規則で定める事項を告示する、としてございます。縦覧の場所と期間でございます。第65条の4、縦覧する場所は告示で指定、また期間は、告示の翌日から30日間としてございます。意見書の提出先と期限でございます。第65条の5、意見書の提出先は告示で指定、また提出期限は告示の翌日から45日を経過する日としてございます。環境影響評価との関係でございます。第65条の6、「環境影響評価法」、または「東京都環境影響評価条例」に基づく、環境影響評価に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、第3条の手続を経たものとみなすとしてございますが、今回の場合は、これには該当いたしません。関係する区長との協議でございます。第65条の7、生活環境影響調査の実施する地域に区外の地域が含まれる場合、当該の区長に調査書の写しを送付し、縦覧及び意見書の提出手続の実施について協議をする、としてございますが、今回の調査は、他区では行ってございません。第6章、第7章は番号の繰り下げでございます。付則でございます。公布の日から施行するとしてございます。  甚だ簡単ではございますが、補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上、決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長(七戸淳君) 提案理由の説明は終わりました。質疑を行います。ご質問ございますでしょうか。 ○委員(古川伸一君) 今、課長の説明の中で、資料No.3−2、2番で、調査の結果を記載した書類を区民等に縦覧しますと。この調査結果を縦覧するようになったというのは、先ほどご説明があったように、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づくものだということで、これを区民等に縦覧しますということだと思いますけれど。期間はここに書いてあるように、8月2日から9月1日までの予定と。縦覧場所はここに書いてあるところということですけれど、これを、こういうところで、このようなことを実施しますということを、あらかじめ区民の方に周知徹底しなければ、いつどこで、何が行われているかというのはわからないと思うのですが、その周知徹底はどのように行っていくのか、その辺をお答えください。 ○清掃リサイクル課長(高木俊昭君) 広報みなととホームページでPRさせていただくことを予定してございます。 ○委員(古川伸一君) そうしますと、8月2日から9月1日までということですので、広報みなとはいつの予定ですか。 ○清掃リサイクル課長(高木俊昭君) 8月1日号でございます。 ○委員(古川伸一君) 縦覧が翌日から9月1日までで、期間が長いのではないかと言えば、長いかもしれない。1カ月間あるのだということですけれど、もう少し広報みなとへの掲載を早めることはできないのですか。 ○清掃リサイクル課長(高木俊昭君) 関係課と、早める方向で調整させていただきたいと思います。 ○委員(古川伸一君) 区民には早く周知徹底して、このようなことを区でやるのですということを、早く縦覧できるようにしておいて、準備した方がいいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 ○委員(いのくま正一君) このようなルールをつくること自体はいいのだと思うのですけれど、ただ、問題というか、どのような調査をして、本当に実効性のある調査と取り組みになるかという、そこが問題だと思うのです。縦覧とか意見書提出日というのは、資料No.3−2に調査場所、調査項目と書いてあるのですが、これは、調査はいつやるか、あるいは、済んだのですか。 ○清掃リサイクル課長(高木俊昭君) 調査そのものは、まずどのような項目でもって調査するのか、あるいはどの場所で調査するのかというところの検討から始めまして、東京都とも相談をしながら、コンサル会社がもろもろ事務的な検討を進めてきたということがございます。それから、現況調査は、6月3日に現場で測定等を行ってございます。 ○委員(いのくま正一君) それと、あと意見書提出がありますけれども、意見書を区に提出することができるわけですよね。どのような意見が出てくるか、調査の結果を見て縦覧された方が、いろいろな意見を出されるのかとは思うのですけれども、この出された意見はその後どうなりますか。その意見を取り入れましょうとか、あるいは、聞きっぱなしになるのか、その辺はどうなのでしょうか。 ○清掃リサイクル課長(高木俊昭君) 縦覧をして意見を出していただきますが、その意見に対してどのような回答をしたのかということも含めまして、東京都に提出すると聞いてございます。 ○委員(いのくま正一君) では、どのような意見が出るか、やってみなければわかりませんよね。まだ調査結果も出ているわけではないですから、それはわかりませんけれども、意見書に対して区が答えるわけですよね。このような意見が出たので、この意見に対してこう答えました、ということをつけて、東京都に出して、それで進んでいくということですか。わかりました。だから、この意見書と、その対応がやはり大事だと思います。調査がきちんとやられたかどうかということも、もちろんそれは大事なことですけれども。そこは、今回はこの仕組みをつくるということですから、それ以上はもう言いませんけれど、きちんとやってもらいたいということです。また調査結果だとか、縦覧だとか、そういう節々で報告されると思いますので、またそのときに必要なことは言いたいと思います。 ○委員(達下マサ子君) お聞きしたいのですけれども、他区はもう中間処理をしているところはありますよね。今まで港区は、業者に委託をしながらやってきたという現状ですよね。その中で、港区のごみ量は、受け入れたところとは規模が違うと思いますが、現状、やっているところの生活環境に対する影響はどのようなものが出ていますか。 ○清掃リサイクル課長(高木俊昭君) 他区では、ほとんどが区外の業者に委託をして、中間処理をやってございまして、2区ほど、自区内の業者に委託をして処理してございまして、今回自区の施設に設置をするというのが初めてのケースでございます。民間の事業者がプラントを設置する際に、生活環境影響の予測をしまして、東京都の方に届け出を出していると思いますが、その内容までは把握はしてございません。 ○委員(達下マサ子君) そうすると、自区内の業者委託は2区ほどとおっしゃいましたけれども、現状、生活環境にどのような影響を及ぼすかというのはあまり把握していない。そして、民間が現に中間処理をやっているけれども、それに関してもしていない。ということは、今まであまり、環境に対しては注目されてこなかった。周りに住んでいる人たちが、どのような環境の中で自区処理を受けていたかということは把握していなかったということですか。 ○清掃リサイクル課長(高木俊昭君) みなと清掃工場と、それから港資源化センターを東京都がつくりまして、そのときに環境アセスメントをやってございます。今回は、資源化センターの中の一部の機械を取りかえるということでございまして、二、三日中に、東京二十三区清掃一部事務組合の方とも十分協議をすることになってございますが、要は、今までやっていた古紙のプラントを撤去しまして、そこにプラスチックの中間処理のプラントを取りかえる話でございますので、現行よりも大きく環境が変わるというものではないかと想像しているところでございます。 ○委員(達下マサ子君) わかりました。資源ゴミのプラスチックも洗って、結構きれいな感じで、回収されますよね。その状況の中で中間処理をするので、そう大きな被害はないのかとも思いますけれども、港南地域は清掃工場もあるし、何と言うのですか、荷物やトラックがたくさん来ていろいろなものを運び出す港南五丁目の環境は、あまりいいというところではないです。ですから、そこら辺は注目したいというのが1つ。  もう一つは、この条例には関係ないのですが、交通量ですね。特に港南大橋、あの港南五丁目に行く道路は、死亡事故も起きているほど交通量が多くて危険です。今は信号が変わったので、非常によくなっていますけれども、小学校も中学校も、幼稚園も保育園も、みんな間近にあるし、人口増で非常に多くの人が住んでいる場所になりました。ですので、今言ったように、港南五丁目は大きなトラック輸送を拠点とする場所なので、さらに交通量がふえてくる。今、ごみ処理量が1日12トンとおっしゃいましたね。それが毎日毎日続くとなると、さらに交通量もプラスになるのだと今聞かせてもらいました。ですので、ぜひ交通安全対策はしっかりとお願いしたいと思います。 ○清掃リサイクル課長(高木俊昭君) 清掃事務所とも連携しまして、車の安全運行、より徹底するように、努力してまいりたいと思います。 ○委員長(七戸淳君) 採決したいと思いますがよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) 簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) それでは、「議案第42号 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例」は原案どおり可決することにご異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) ご異議なきものと認め、「議案第42号 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案どおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(七戸淳君) 続きまして、審議事項(4)「議案第44号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」の説明をお願いします。 ○指導室長(加藤敦彦君) ただいま議題となりました「議案第44号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」の趣旨について、ご説明させていただきたいと思います。配付した資料は3点ございます。1点目は、条例の新旧対照表、2点目は、資料No.4−2の条例の一部改正の概要でございます。3点目は、請求がございました資料でございます。本改正案は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正に伴いまして、育児を行う幼稚園教育職員の超過勤務を免除する制度を導入するとともに、幼稚園教育職員の特別休暇として、介護のための短期休暇を新設するほか、規定を整備するものでございます。それでは、先に資料No.4−2をごらんください。育児介護休業法の改正によりまして、大きく3点変更がございます。1点目は、所定外労働の免除の義務化の新設に伴いまして、深夜勤務の制限の体系的な整備を行うもので、(1)の深夜勤務の制限で、条例の第11条になります。2点目は、同じく時間外労働の制限の整備で、(2)の超過勤務の制限等で、条例第11条の2と3になります。3点目は裏面になりますが、短期の介護休暇の新設で、条例第17条になります。  それでは、改正内容についてご説明いたします。資料No.4をごらんください。条例の新旧対照表でございます。上段が改正案、下段が現行の条文でございます。下線部分が改正になります。条例第11条の2と3は新設になります。恐縮でございますが、資料No.4−2とあわせてごらんください。まず1点目、深夜勤務の制限についてでございますが、第11条第1項は、小学校就学前までの子を養育する職員の深夜勤務の制限について、これまで、その子と同居する18歳以上の親族等がいる場合、現行の場合ですと、当該子の同居の親族として教育委員会規則で定める者のない職員に限ると表記がございますけれども、その子と同居する18歳以上の親族等がいる場合は対象外としていたものを、上段ですが、職員の配偶者で、子の親であるものが、深夜において常態として養育できる場合のみを対象外と改正するものでございます。なお、第2項については、要介護者を介護する職員についての準用についても、同様の改正をするものでございます。  次に、1枚めくっていただきまして、第11条の2でございます。3歳未満の子を養育する職員は、職務に支障がある場合を除き、超過勤務をさせてはならないとするものでございます。また、第11条の3は、小学校就学前の子を養育する職員については、教育委員会規則で定める時間を超えて超過勤務をさせてはならないとするもので、教育委員会規則では、資料No.4−2にございますように、一月24時間、1年150時間を超えて超過勤務をさせてはならないとします。さらに、第2項においては、要介護者を介護する職員についても準用することとしております。  次に、3枚目になります。第18条、介護休暇でございます。負傷、疾病、または老齢により、2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護、その他の世話を行う職員が、要介護者の介護及び必要な世話をするために、短期の介護休暇を新設し、規定整備を行うものでございます。なお、短期の介護休暇につきましては、給与条例におきまして、減額を免除されておる特別休暇でございますので、当該休暇の取得による給与減額はございません。取得日数につきましては、人事委員会規則により、要介護者が1人の場合は年5日以内、2人以上の場合は年10日以内とします。  最後に、付則でございます。資料No.4の一番最後をごらんください。1では、本条例の施行期日を平成22年7月1日として、2では、深夜における勤務の制限に係る請求、並びに超過勤務の制限に係る請求につきましては、この条例の施行日前においてもできることを規定するものでございます。  なお、資料請求のありました、短期介護休暇の適用条件及び幼稚園教諭の育児休業、介護休暇の取得状況につきましては、資料No.4−3でお示しをしたところでございます。  以上、簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、ご決定いただきますようお願いいたします。 ○委員長(七戸淳君) 提案理由の説明は終わりました。質疑ございますでしょうか。 ○委員(いのくま正一君) No.4−3の資料で、取得状況というのがありますけれども、これは、取得の対象が少ないから、こういう数字になっているのかわからないけれども、育児休業で2人、介護休暇がゼロという状況ですけれども。これはなぜこういう人数なのか、説明してもらいたい。 ○指導室長(加藤敦彦君) 今、委員ご指摘いただきました育児休業、介護休暇につきましては、それぞれの家庭の状況、結婚の状況、お子さんがいるとかいないとかの状況でございますので、個人的な部分、個人情報に当たる部分で、詳細については把握できておりません。現在、港区では、若い先生と、比較的ベテランの先生が多いという状況でございますので、可能性は皆さんありますけれども、詳しくはそこまで、個人的な立ち入った情報を把握していませんので、現時点では、幼稚園で2人、育児休業をとっているということでございます。 ○委員(いのくま正一君) 少ないという感じですよね。だから、今後どうなっていくかわかりませんけれども、とりやすくしてもらいたいと思います。ただ、そのときに、No.4−2の資料で出ているのですけれども、超過勤務の制限もそうだし、こういう制限がかかるのだけれども、除外できるわけですよね。職務に支障がある場合は除外できる、ということになってしまうわけです。職務に支障がある場合というのは、本当にこのような育児だとか介護だとか子育てだとか、そういうことになれば、休暇をとるというか、そういう勤務が制限されるということになれば、支障が出るのは当たり前ですよね。支障が出ないわけないわけですから。だから、大体、職員がカバーできるということで、支障がないとなれば取得できるのかもしれないのですけれど。このような、職務に支障がある場合は、やらなくていいということになってしまうと、まずいのではないかというか、とりづらくなってしまうとか、実際にはなかなか取得できないようなことになりはしないかということですけれども。この職務に支障がある場合というのは、どういうことを想定していますか。 ○指導室長(加藤敦彦君) 幼稚園教育職員に超過勤務を命じる場合でございますが、基本的には職員会議、それから、港区の場合はございませんけれども、宿泊を伴う実習という勤務条件の場合。あるいは可能性として出てきますのは、自分が受け持っているクラスの子どもがいなくなってしまったとか、あるいは大きなけがを負ってしまったということで、お子さん、あるいは保護者への対応をしなければいけない場合、勤務の時間を超えて、やはり管理職は命じることになるのではないかと思いますが、それ以外は、通常の場合においては、職務に支障がある場合というのは、受け持っている子どもたちへの緊急性のある対応が生じた場合が想定されるものではないかと思います。 ○委員(いのくま正一君) 前に、庶務課長に聞いたことがありましたけれど、幼稚園教育職員は、超勤というか、わかりやすく言えば残業ですね。実例として残業はないのだと。ということで、この何年間で残業はありましたかと聞いたら、ありませんということで、超勤はなしだったと思うのです。一般的に見れば、教育職員という点で、残業をつけないということになるのですけれど、何か特例みたいなものがあって、何かの場合にはつけることができるという規定があるのですけれど、そのような規定が適用されたことはないので、超勤はこの間にないのだという説明だったように思いましたけれども、そうでしたか。 ○庶務課長伊藤康博君) 概略、今お話しされたとおりでございますが、1点だけ、超過勤務手当にかわる手当は出してございますので、通常の場合は、超過勤務手当は出さないというのが本旨でございます。 ○委員(いのくま正一君) それで、この条例の改正の内容を見ると、あり得ることもあるのだろうけれども、例えば、超過勤務の制限や深夜勤務は、実際にはないわけでしょう。あるいは、こちらの、(2)の方でも、超過勤務の免除といったって、超過勤務自身がないわけですから。だから、そういう意味では、制度的なものだから、このようなものを一応つくっているということになるのかもしれないですけれど、実態としては伴っていないということになってしまうのではないか。短期の介護休暇とかは実際に取得されることはあると思うのですけれども、表面の超過勤務の制限は、制度としてそういうのがあることだけなのかという感じでした。もし違うのでしたら、言ってもらえればいいのですけれど。 ○指導室長(加藤敦彦君) 実際に、教員の場合は調整額ということで、超過勤務手当ということではありませんが、ただ、実際問題、可能性としてやはり子どもさんを預かっている以上、何らかの形で、勤務時間外に勤務をせざるを得ないという状況は想定できますので、このような法整備をしておくということかと思います。 ○委員長(七戸淳君) よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) 簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) それでは、「議案第44号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」は、原案どおり可決することに異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) 異議なきものと認め、「議案第44号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案どおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長(七戸淳君) 続きまして、審議事項(5)「請願21第3号 港区立幼稚園で在園児の兄弟姉妹入園優先枠の設定、地域優先枠の設定に関する請願」につきまして、今期継続でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり)     ──────────────────────────────────── ○委員長(七戸淳君) 審議事項(6)「請願21第5号 『気候保護法(仮称)』の制定を求める意見書提出の請願」を議題といたしますが、本請願につきましては、既に、各委員の皆様方に、これまでの審議等の経過を記載した参考資料をお配りしておりますが、何かございますでしょうか。 ○委員(いのくま正一君) この委員会に付託が変更になって来たわけなので、いただいた参考資料も見ましたし、議事録も見ました。それで、結論から言うと、請願を審議した建設常任委員会での審議のものをざっと見ましたけれども、いろいろな議論をされていますけれど、態度表明のところを見ますと、継続審査になったわけですけれども、自民党の委員は、みんな継続審査にしてくださいということなのですけれど、なぜかというところだけ見ますと、引き続き継続的にこの問題について考えていくべきだろうということで、継続審査にしてくださいということなのです。それから、公明党議員団、これは古川委員がちょうどいました。古川委員が発言して、態度表明をしていますけれども。まだまだ課題があるように思うと。もうしばらく、国の動向を見ながら、私たちも調査、研究していく必要があると考えますので、継続でお願いしたい。それから、フォーラム民主の委員は、いましばらくの間、我々もよく調査して、研究して、答えを出してまいりたいと思いますので、継続審査にしてくださいということです。あと、みらいも、こういう削減目標が掲げられればすばらしいことであると思いますが、現時点では継続でお願いしますということで、共産党は、風見委員だったのですけれども、できれば採択したいということですけれども、みんながそう言うのだったら継続でもいいですと。そのかわり、議会で学習会をやるなどきちんとしてくださいということで、学習会が行われたということ。前にも配ってもらった資料のとおりで、東京大学生産技術研究所の教授、山本良一先生にやってもらったということです。ですから、その後、皆さん、研究なされているはずですから、どのように研究して、あるいはもう、よし、では行こうではないかということであれば、あと、体制もそうでしょう。やはり、環境問題をきっちりやろうということですから、確認をしてやっていくべきではないかと。だから、とりあえず、今まで研究、調査された内容について、交流したらどうかと思うのですけれど。 ○委員長(七戸淳君) いかがでしょうか。先ほど、古川委員、国の動向を見ながらということもあったと思うのですけれど。 ○委員(菅野弘一君) たしか、この後、政府の方というか、国の方もかなり動きが進んで来ているというか、変わったという話も、私は聞いているのですけれど。その辺、例えば担当課長の方で何か、今の状況というのが、もしわかったらお答えいただけないですかね。 ○地球温暖化対策担当課長(吉野亜文君) 現在、地球温暖化対策基本法案というのが、国会の方に提出されております。平成22年3月12日に閣議決定されまして、第174回通常国会の方に提出されました。5月14日に、衆議院で採択をされて、参議院の方に付託されております。現在、参議院の方で審議中という扱いになっております。内容でございますが、今、請願のもので、目標値の設定などが請願の内容の中に入ってございますが、中長期の目標は、地球温暖化対策基本法案、国会に付託されているものの中に掲載をされてございまして、2050年に80%、2020年は25%の削減目標ということになっております。また、CO2を減らす人や企業が報われる制度ということで、排出量取引ですとか環境税の導入についても、法案の中で触れられております。再生可能エネルギーについても大幅にふやすという法案が、法案の中に入ってございます。  以上です。 ○委員(菅野弘一君) そのような話も聞いていたので、今政府が、参議院まで来ているという状況で、このような内容を網羅するような形で検討を進めているといった状況を考えて、何と言うのか、今の段階で意見書を、港区議会でまとめて出すのはどうかという気も、逆に言うと、もうそこまで来ているのであれば、改めてどうなのかという気は、私は少しするのですけれども。その辺は皆さんいかがですか。 ○委員(達下マサ子君) 内容が一緒の感じですよね、ほとんど。そうしたら、国が今、進めようとしている段階なのに、またさらに意見書をというのは違うかと思います。 ○委員(いのくま正一君) ですけれど、実際にはもう、国会がどうなっているか、皆さん、知っているとおりで、委員長なんかよく知っているのではないかと思うのですけれど、会期延長も、1日するか、しないかという話でしょう。 ○委員長(七戸淳君) しないのではないですか。 ○委員(いのくま正一君) しないですよね。それで、7月11日投票で、参議院選挙があるわけではないですか。早くやってもらいたいということで。そんなことはどうでもいいのですけれど。だから、どちらにしたって、参議院で決めるということは、今のこの国会では無理だということですよね、時間の問題からして。だから、方向としては決まっていく方向なのですけれど、国会の審議日程からすれば、今国会では、決められる時間がないということになって、おそらく継続になって、次の国会でとなると思うのです。だから、今国会ではそういう形でなっているけれども、タイミング的にはいいと思うのです。合意できる内容でしょう。皆さんも、あるいは国が今、やろうとしていることだとかというのを。それは、微妙なところで違いはあったりもするけれど、方向性としてはみんな、確認できそうな雰囲気なのですから、きょうというか、この定例会で決めておけば、タイミングがいいと思うのです。国会が閉会されて、今度、選挙になってしまうわけですから。その間に意見書を出していくということは、タイミングはいいと思うのです。せっかくやるわけですから、合意できない内容ではないわけですから。だから、決めてやったらどうかと。何だったら、委員長の方で休憩をとって、どういう調整をするかと、やってもらったっていい。 ○委員長(七戸淳君) 私としては、もう衆議院でも通過して、今国会の成立は無理だと思うのですが、次回は多分、成立すると思いますので、それこそ本当、国会の動向を見て、もう大体、方向的には決まっているので、ある意味では、これは、我々としても継続でいいのではないかと思うのですが。 ○委員(いのくま正一君) だって、請願が出ていて、国の方で方針を決めて、そのまま中途廃止だったら恥ずかしい話で、手続をとっていく方がいいのではないですか。 ○委員長(七戸淳君) でもこれは、1年前の請願で、その方向になっていっているというのは、私は区民の方も理解されているのだと思うのですけれど。そういう意味では、自民党さんも公明党さんも、フォーラムさんも継続ということですので、それで国の方も成立、いずれすると思いますので。 ○委員(いのくま正一君) 能動的にいきましょう、能動的に。 ○委員長(七戸淳君) いや、もうまさに能動的だと思うのですけれど。 ○委員(古川伸一君) 今の、地球温暖化対策担当課長の答弁にもありましたけれど。これも資料として、経済産業省も6月8日、やはり今言われたように、30年のCO2排出量、1990年比10.6億トンから、約30%減るという試算が公表されたと。そういうことを発表しているのです。それで、30年までのエネルギー政策の指針を示すエネルギー基本計画の着実な実行が前提と。政府は、試算を盛り込んだ上で、同計画を近く閣議決定するとも報道されているのです。ですから、報道されているものを、あえてここでみんなでやろうというのも、そういうふうに、先行的に進んでいるわけですから。私も、菅野委員や達下委員も言われたように、国の動向を見るということでいいのではないかと。 ○委員長(七戸淳君) いのくま委員、よろしいでしょうか、継続ということで。今後、国から地球温暖化の担当の課長も来られているわけですから、タイムリーな情報も常に上がってくるかと思いますので、常に報告していただくということで。 ○委員(いのくま正一君) 継続にはするけれども、中身とすれば、これにはみな、賛同しているのだと。 ○委員長(七戸淳君) それでは、請願21第5号を今期継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) それでは、今期継続といたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(七戸淳君) 審議事項(7)「請願21第15号 港区立幼稚園における在園児兄弟姉妹優先枠の設定および地域優先枠の設定に関する請願」を、今期継続としたいと思いますがよろしいでしょうか。
                    (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) 今期継続といたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(七戸淳君) 審議事項(8)「請願22第11号 港区の『朝鮮学校児童生徒保護者補助金』を廃止する請願」について、今期継続でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) 今期継続といたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(七戸淳君) 審議事項(9)「発案22第7号 環境行政の調査について」、本日継続としたいと思います。よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) 本日継続といたします。     ──────────────────────────────────── ○委員長(七戸淳君) 審議事項(10)「発案22第8号 区民生活事業・教育行政の調査について」、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) 本日継続といたしたいと思います。     ──────────────────────────────────── ○委員長(七戸淳君) それでは、15日、16日は調査日ということといたします。  その他、ほかにございますでしょうか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(七戸淳君) それでは、本日の委員会を閉会いたします。ありがとうございました。                  午後 2時36分 閉会...