4:
◯内田委員長 はい。ありがとうございました。説明が終わりました。
委員からの質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
5:
◯内田委員長 なし。(
発言する者多数あり)
ちょっと休憩します。
午後1時46分休憩
午後1時46分再開
6:
◯内田委員長 再開します。
どうぞ。特にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
7:
◯内田委員長 はい。ありがとうございます。
それでは、次に、報告事項(2)改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に伴う受動喫煙防止対策について、理事者からの説明を求めます。
8:
◯舟木健康推進課長 では、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に伴う受動喫煙防止対策について、健康推進課のほうから報告いたします。保健福祉部資料2のほうをごらんください。
まず、この法の趣旨ですが、国及び東京都では、受動喫煙が健康に及ぼす悪影響を未然に防ぐため、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例のほうを制定しました。それに伴って、公共の場所における受動喫煙防止対策をより一層推進することとなりました。
この健康増進法及び都条例のほうにつきましては、一部、既に施行されておりまして、学校・病院・児童福祉施設・行政施設等の施設につきましては、原則敷地内禁煙となっております。9月からは学校等の屋外喫煙場所設置不可・飲食店の店頭掲示義務化のほうが開始されております。また、来年の令和2年4月には法令等が全面施行されまして、多数の者が利用する全ての施設において原則屋内禁煙の規制が施行されることとなります。
2番の国・東京都の動向のところに、それぞれの法律と条例について説明させていただいております。
まず、改正健康増進法ですが、こちらのほうは、国の制定した法律となりまして、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等を区分に応じて当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めるとなっております。
こちらの法律については、昨年の7月25日に公布されまして、今年の1月から一部施行、7月には、第2段階としてさらに学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎等の敷地内について施行されております。
東京都の受動喫煙防止条例につきましてですが、国のこの条例に一部上乗せ、横出しの部分がありまして、基本は考え方は同じなんですが、さらに子どもとか患者、従業員に配慮した内容となっております。
こちらの条例につきましては、昨年の7月4日に公布で、今年の1月から一部施行されておりまして、この9月からは、飲食店の喫煙状況の店頭表示のほうが義務化されておりまして、学校等の特定屋外喫煙場所の設置不可となっております。
こちらにつきましても、全面施行については、来年の4月1日からとなっております。
原則屋内禁煙というのは、多数の人が利用するものということで、2人以上の人が出入りしたりして利用するような場所を指しております。
では、裏面のほうをごらんください。
3番、現状として、現在の取り組みですが、区としましては、今年度は制度についての周知のほうを中心に行っております。対象施設における改正増進法の違反について、行政指導・処分する権限のほうはありますが、今年度については、まだ保健所においては、指導・助言の権限のほうは、まだ発生しておりません。今は、区民等から情報提供があり次第、管理権限者等に対して是正を促す等の対応のほうを行っているような状況です。
来年度の全面施行に向けては、法の趣旨、規制内容の周知を図るとともに、また多数の者が利用する全ての施設に適用される業務について、都のほうから移譲される事務も含めて、今後確認し、対応を検討しているところです。まだ詳細については、まだ国・都のほうから示されていないので、こちらのほうは、確認でき次第詰めていきたいと思っております。
4番、事業実施の状況ということで、現在区のほうで取り組んでいる状況についてご報告いたします。
まず、周知・普及啓発ですが、区民対象には、広報の記事のほうに、それぞれ4月、5月、6月、8月、9月ということで、一部施行の内容についてとか、随時、適宜広報の記事のほうを掲載しております。この後のほうは、来年の2月に、また4月からの全面施行について、広報の記事を掲載予定としております。
同じように、掲示板、ポスターのほうの掲示も行っております。ホームページにつきましても、5月27日から区のホームページのほうに載せております。
また、区内の中学・中等教育学校全生徒のほうに、普及啓発のリーフレットのほうを国のほうが昨年作成したリーフレットについて、全員に配布しております。区役所・各出張所にもチラシのほうを置かせていただいております。
あと、管理権限者に向けての周知・啓発ですが、学校・病院とかそういう施設については、庶務担課長会のほうで、まず庁内の施設、区有施設については周知をいたしました。
また、区内の全学校、あと医療機関については、チラシのほうを6月に発送しております。全部で900件以上に発送しております。
第二種施設、飲食店等を含むそのほか多くの人が集まるところというところに向けての周知につきましては、商工会議所の会議所とか区の事業所組合等宛てに周知のほうをしております。
また、事業者対象の講演会等でリーフレットを配布しております。例えば、区の事業ですと、プレミアム商品券の説明会であったりとか、防災講演会などのそういう講演会の機会等を利用して配布させていただいております。また、保健所窓口においても、もちろん配布しております。
また、飲食関係者対象ですが、こちらのほうは、生活衛生課のほうと協力いたしまして、食品衛生講習会のほうでその都度説明会をさせていただいております。更新の講習会においても同様です。
また、区内全食品店へのチラシ発送のほうを9月2日のほうに行っておりまして、発送したチラシが机上のほうに置かせていただいた三つ折りのものとなっております。東京都のチラシとあと区のほうで作成したチラシでございます。
区のほうのチラシのほうには、もちろん東京都のほうでもコールセンターという形でやってはいるんですが、区のほうでもコールセンターのほう、相談窓口のほうを設置してやっておりますので、そちらの番号等もご案内させていただいております。こちらのコールセンターにつきましては、9月の2日から今年度末まで設置の予定です。
また、同時に専門アドバイザーの派遣ということで、各施設の管理権原者等が法令に対応するための支援のほうを行っていっているところです。
また、そのほか喫煙可能室届出の受理という事務のほうについては、今後発生してくる予定なんですが、それについては、来年の1月から開始予定となっております。
コールセンターの相談の状況なんですが、一応9月から始めて、大体2週間で30件弱の相談等がありました。東京都のほうのコールセンターでも、やはりこの制度が9月からまた一部施行がされますというのを受けて、一時的に相談件数が増えているという状況とかは聞いております。
また、4月から受動喫煙について、やはり作年度と比べると、うちの課のほうでも問い合わせのほうは非常に多くなっておりまして、今までで100件以上の問い合わせとか、またその相談の状況において現場を見に行って指導をしたり等は、随時対応しているような状況です。
報告は以上です。
9:
◯内田委員長 はい。ありがとうございました。
説明が終わりました。
委員からの質疑を受けます。どうぞ。
10:
◯小林やすお
委員 今、説明いただいた裏面のほうの4番の1)の四つ目の丸のところに、区立中学・中等教育学校全生徒への普及啓発リーフレット配布とあるんですけれど、実態として、区立中学・中等教育学校でこういう実態があるということなのでしょうか。
11:
◯舟木健康推進課長 国のほうで、中学生用、高校生用というリーフレットを作成しましたので、それを、それぞれの区立・中等の高校生を含めて、全部で1,700名弱くらい生徒がいらっしゃるということを把握したので、その枚数を印刷して送っております。
12:
◯小林やすお
委員 国のほうの考え方なんですね。
13:
◯舟木健康推進課長 すみません。国のほう……
14:
◯小林やすお
委員 えっ。いや、今、答弁の中で、国のほうでとかという言葉が聞こえたんですけれども、リーフレットを作成したとかという話のところで。国の考え方なんですか。
15:
◯舟木健康推進課長 まあ、少しでも多くの人に周知をするということで、子どものときからの禁煙教育でしょうか。はい。東京都の条例のほうには、逆に、禁煙教育というのについては明記されてはいるんですが、東京都のほうは、全ての方に広報・周知・啓発するというような内容になっております。で、その年齢に合わせた周知をということでつくったものについて、区のほうでは配布しました。
16:
◯小林やすお
委員 はい。わかりました。
17:
◯内田委員長 よろしいですか。
これ、先ほどご説明ありましたけども、都条例により移譲される事務もまだ決まっていないということで、詳細については示されていないわけですよね。
担当課長。
18:
◯舟木健康推進課長 この部分の事務についてはというところまでは、出てはいるんですが、詳しくはどのようにやるのか、交付金が幾ら発生するのかとか、そういうことについては、まだ全然おりてきていないような状況です。
19:
◯内田委員長 はい。わかりました。そういったことを踏まえて、
委員の皆さんからもまたご質問いただければと思います。どうぞ。
20:
◯嶋崎委員 詳細にわたってはまだわからないということなので、そこは聞きません。ですけども、これ、いろいろな考え方が今までもありました。それで、特に千代田区は先駆的に、この件に関しては区長が先頭に立ってやられてきたということは、ある意味評価はします。しかしながら、一方で、法律でたばこを吸ってはいけませんよということにはなっていないわけだから、これをさらにまた厳しい状況になったんだろうなというふうに認識しています。
そういう中にあって、どういう形で健康推進の部分の保健所と、それから全体的な千代田区のこの喫煙・禁煙の問題をどういうふうに今回整理されて、これを上げたのか。そこをお答えください。
21:
◯舟木健康推進課長 区のほうにおいても、生活環境条例に基づいて、路上禁煙をはじめ、たばこの対策については取り組んできたところです。今回は、受動喫煙対策ということで、屋内についてになりますので、法律、都の条例に基づいて、区の受動喫煙対策については、やっていく方向です。
この法と条例の趣旨のとおり、望まない受動喫煙の防止を図るということで、やはり苦情とか問い合わせの中には、煙がこちらのほうに来るんだけれど、それを何とかできないのかとか、これは受動喫煙なので、何とか指導できないのかとか、そういうようなお問い合わせとかもあります。
そういうところは、ある意味、法では全然規制されていないところですので、こちらとしても施設の管理権原者のほうに対して、法の趣旨とかご説明させていただいた上で、やはり周りを通る方が望まない受動喫煙を受けることがないよう配慮してほしいというような形で、法について説明するとともに、お願いをしているような状況です。
そのような形で、現在のところは、法と条例の制度の内容について、より知っていただくとともに、その都度対応させていただいているというような状況です。
22:
◯嶋崎委員 いま一つかみ合っていないのかなという気はするんだけど、私がお話ししたいのは、やはり愛煙家の方も一方でいるわけですよ。そういう中にあって、この東京都の条例が今回出るに当たって、千代田区として全区的にいろいろと考えたでしょと。さらに厳しくなるわけだから。
そうなると、受動喫煙云々というのは、これはもちろんあります。だけれども、そういう中にあって、愛煙家の方たちにもちゃんとそこの場を提供して、安全で安心な千代田区を目指していくんだと。このことは前から言っているわけだから、そこの整合性をきちっとお話をいただかないと、これだけまた進んでしまうと、一方で、そういうまた意見も出てくる可能性がまた出てくる。
ずっと、我々も区議会も、これを最初に区長が打ち出したときに、吸えない場所をつくったんだから、吸える場所をつくることが大事じゃないですかということは、ずっと言い続けているわけだよ。さらにこれは厳しくなるわけだ。ね。今度は屋内までなわけだから。もう、行くところがなくなってきているわけですよ。そういう中にあって、今回どういうふうに全庁的に考えて、これを保健所としてすり合わせて出したんですかということを聞いているわけ。
23:
◯渡部地域保健担当部長 嶋崎
委員のご懸念については重々承知しているところで、公共喫煙場所の設置の促進を含めた地域振興部の所管とは随時連絡をとり合って、公共の喫煙場所の適切な周知方法ですとか、今後飲食店においてはこれまで以上に厳しい禁煙が求められる。一方で、喫煙可能室の設置も法的には届け出の事務が発生するということで、そういった場所も保健所で把握したものについては、地域振興部と情報を共有しながら、喫煙をされる方が適切に可能な場所が知ることができるように情報発信はしていきたいと考えております。
24:
◯嶋崎委員 まあ、それは当たり前の答弁だと思うんだけど、とは言いながら、一方でオリパラに向けて喫煙場所を何百カ所かつくるというふうなことも、千代田区としては打ち出しているわけなんだけど、そこはなかなか前に進んでいない状況もある。
で、今回のことなわけだから、もう来年2020年、すぐですよ。そこら辺は、どういうふうに、本当に全庁的に話をしているのかなと僕は不安になってくるんだよ。何かその部署その部署で、私のところはここだけやっていればいいんだみたいな、そういうことじゃなくて、本当に2020年を迎えて、千代田区としてはこうなんですよと、こういうことも受動喫煙も含めて、東京都の条例も含めて、こういう形でやっていくんですよということが見えない。
25:
◯渡部地域保健担当部長 ちょっといいですか。
26:
◯内田委員長 暫時休憩します。
午後2時04分休憩
午後2時09分再開
27:
◯内田委員長 委員会を再開します。
地域保健担当部長。
28:
◯渡部地域保健担当部長 今回の改正健康増進法及び東京都の受動喫煙防止条例により新たに受動喫煙対策が強化されるわけですけれども、喫煙者が適切な場所で喫煙がきちんとできる機会を確保する点においては、従来から地域振興部とも連携していたところでございますけれども、引き続き連携を強化して、区として取り組んでまいりたいと考えております。
29:
◯内田委員長 ほかに質疑ございますか。
30: ◯飯島
委員 机上に配付されていた店頭表示について、ちょっとご説明いただきたいんですけれども、これは、9月の1日までに店頭表示がされている、もう義務化が行われているということなわけですよね。
で、三つの表示がありますけれども、一つ、禁煙はわかります。次の喫煙可というふうに読み取れるんですが、これは、室内、そのお店の中、店舗の中に喫煙専用室があった場合、つまり一番右側の表示と同じことを意味するんですか。それを、ちょっと違いを説明いただきたいと思います。
31:
◯舟木健康推進課長 こちらのほうのチラシに出ている表示だと思うんですが、実際のものとしては、こういうシール、これを切って張るような形なんですが、このような表示のものをお渡ししております。
違いについてですが、4月から法のほうが全面施行ということで、飲食店も原則屋内禁煙となります。だけど、それまでについては、今の段階で吸うことができますということで、この表示をしている店舗もあります。(
発言する者あり)
ただ、4月からは、もし吸う場所がある場合には、きちんと規格、整ったそういう場所をつくってということになりますので、その表示のほうを、新しい4月1日からのはこういう形のステッカーで、また窓口に取りに来ていただければお渡しはしているんですが、こういうものを張りかえていただくという形になります。張って、この絵の内容も見てわかるような形で、必ずしもこの絵でなきゃいけないとかというふうには決まっているものではありません。こちらについては、ホームページのほうからもダウンロードはできますし、具体的にステッカーという形であれば、保健所のほうに来ていただければお渡しすることになっております。
32: ◯飯島
委員 そうすると、来年4月までの暫定的なものですよと。うん。それで、やっぱり区として統一をして、きちんとフォームを決める。それとも、自由みたいなことをおっしゃったけれども、そのお店お店でデザインを考えてつくってもいいですよということなんですか。
33:
◯舟木健康推進課長 もう、今から既にお店が禁煙である場合には、4月以降、別に表示をかえる必要はなくて、もう既にこの、「禁煙」というシールを張っていただければ、そのまま4月以降も大丈夫です。
ただ、今現在、まだそういう対策がとれていない場合ですと、この喫煙できますよという形でシールを張っていて、4月以降、分煙がきちんとできるような施設ですという表示になるか、あるいはもう全面禁煙しますという形のシールかどちらかになるので、張りかえていただくことになります。(
発言する者あり)シールについては、どういう状況かということがわかる内容であれば、必ずしもこのとおりのマークでなくてもいいとはされております。
34: ◯飯島
委員 そのお店独自で……
35:
◯舟木健康推進課長 はい。
36: ◯飯島
委員 ああ。なるほど。
37:
◯舟木健康推進課長 なので、一応東京都のほうでは、こういうような形でホームページにも出しておりますし、我々のほうも、いらしていただければ直接お渡ししております。
38: ◯飯島
委員 そうすると、表示が義務化されるのが、もう9月1日、今もう行われているということなの。それとも4月の1日からということなんですか、その義務化というのは。
39:
◯舟木健康推進課長 今の時点での状況から、既に掲示してくださいということなので……
40: ◯飯島
委員 今から。
41:
◯舟木健康推進課長 もう、現在、義務化されております。(
発言する者あり)
42: ◯飯島
委員 ……義務化。それにしては、あんまり見ないなと思って。
43: ◯長谷川
委員 全然気がつかなかったです。
44: ◯飯島
委員 ねえ。
45:
◯内田委員長 よろしいですか。
46: ◯飯島
委員 いいです、いいです。(
発言する者あり)
47:
◯内田委員長 飯島
委員。
48: ◯飯島
委員 もう、現在、義務化されているという割には、あんまりこっちが意識していなかったのか、ちょっと気がつかないんですけども。お店の中で見えるところじゃなくて、片隅に張ってあるのとかというのでも、義務を行っているという、そういうことなんですか。やっぱり見えるところ、お店……
49: ◯大串
委員 入り口とかね。
50: ◯飯島
委員 ねえ。そういうところに張っていないと、意味がないかなというふうに思うんですが、それはどうなんですか。
51:
◯舟木健康推進課長 もちろん、入る前にわからないといけないということなので……
52: ◯飯島
委員 ですよね。
53:
◯舟木健康推進課長 わかりやすいところに張るということが一応定められてはいるところなんですが、確かに飲食店のほうを、ぱっと、私のほうも歩いて見ていても、どの飲食店も張ってあるという状況にないことは、はい。(
発言する者あり)はい。まあそれは、やはり23区の中でも、意見交換会をしている中でもやはりそのようなことは言っていて、ただ全数確認に行くというのはなかなか難しいところではありますが、随時こちらのほうも普及啓発していきたいと思います。
また、ただチェーン店とかそういうところですと一斉に取り組んでいるという話も聞いてはおりますので、千代田区は割とそういうチェーン店の主だったところとかもあるので、そういうのも活用しながら、なるべく広く、多くの事業者の方に周知できるようにしてまいりたいと思います。
54:
◯内田委員長 岩佐副
委員長。
55: ◯岩佐副
委員長 ちょっと、いろいろ複雑で一番大変な時期なんだと思います。で、この特定屋外喫煙所ですか、これはもう始まっていると思うんですけれども、区の行政施設で、まず特定屋外喫煙所というのは、何カ所ぐらいつくっているんでしょうか。
56:
◯舟木健康推進課長 区有施設ですと、区役所の1カ所だけと、こちらのほうでは把握しております。
57: ◯岩佐副
委員長 先ほどからいろいろ各
委員から来ているように、いわゆる吸える場所というのを逆にしっかりと確保していかなきゃいけないという意味では、この法律の中で可能なのというのは、やはりこの特定屋外というのは一つ大きな箇所ですよね。それで、今は区役所だけだと。で、特定屋外のも多分それなりにパーティションがあるとか、表示があるとかという、それなりの仕様を法律で求められているということですので、まずは区の施設の中で、区有施設の特定屋外喫煙所というのを積極的に示していくというのは一つ必要だと思うんですけども、それはいかがですか。
58:
◯舟木健康推進課長 今回の法の一部施行に伴いまして、7月からそのような形で、第一種施設、こういう行政の機関を含めて、原則屋内禁煙という形で施行されたところですが、その際には、区有施設の状況とかこちらのほうでも確認しております。今までも、やはり区のほうで、生活環境条例とかと合わせて区のほうの施設については、基本全面的に禁煙という対応でやっていたので、その状況をこちらのほうでも確認したところです。
もともと区役所の外には吸える場所があったので、その吸える場所については、きちんとパーティションで区切ったという、そういう条件に合うような形で、今回そこに合わせて少し整備をさせていただいたというところです。
一応、今回の法の施行については、区有施設の喫煙状況とかそういう状況については、確認した上で進めているところです。
59: ◯岩佐副
委員長 今のご答弁だと、従来オーケーだった区役所には設置したけれども、今までは、ほかの区有施設は全面禁煙だったので、今とりあえずはないけれども、今後進めていかれると理解してよろしいんでしょうか。
60:
◯内田委員長 暫時休憩します。
午後2時20分休憩
午後2時24分再開
61:
◯内田委員長 じゃあ、
委員会を再開します。
健康推進課長。
62:
◯舟木健康推進課長 区の施設については、今回7月に法が一部施行されるときに、今までも子どもや妊婦さんが利用する施設であったりとか福祉施設については原則敷地内禁煙という形で対応しておりましたので、それは引き続き継続するということで、区の中で共有しております。
また、今後、区の施設について、またそれについては引き続き勉強してまいります。
63:
◯内田委員長 はい。いいですか。
ほかにございませんね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
64:
◯内田委員長 では、次に、報告事項(3)がん患者のウィッグ等購入費用助成事業について、理事者からの説明を求めます。
65:
◯舟木健康推進課長 では、がん患者のウィッグ等購入費用助成事業について、健康推進課のほうからご報告いたします。保健福祉部資料3のほうをごらんください。
こちらの事業につきましては、今年度新規事業として予算のほうを計上させていただいたもので、ようやく準備のほうが整いまして、10月の1日から開始させていただきます。
こちらの事業の目的ですが、がん治療に伴う外見の変化に悩みを抱えている区民に対し、ウィッグや胸部補整具の購入費用を助成することで、心理的、経済的負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上を図ることを目的としております。
対象者は、がんと診断されて、現在治療を行っている区民といたします。
助成の対象物としましては、ウィッグ、部分的なものとか、あと補助具として保護用のネットとか保管用のスタンドも含みます。あと、胸部の補整具についても、下着とかパッドとか人工ニップル等を対象としていたします。
助成金額については、購入に実費、消費税を含む上限3万円といたします。あと、申請は、対象者一人につき1回限りとさせていただいております。
申請の方法は、原則、郵送による申請といたします。購入した翌日から1年以内ということで、こちらの助成事業については、今年度からということで、4月1日以降購入したものに限るとさせていただきます。
事業の開始日のほうは、10月1日からです。
広報につきましては、9月の20日号と、あとホームページのほうにも9月20日から掲載させていただきます。また、ポスターのほうにも掲示させていただきます。
で、チラシのほうですが、参考資料としてつけさせていただいたものがチラシとなっております。こちらのチラシを、区政情報コーナー、出張所、かがやきプラザのほうに置かせていただく予定です。
報告は以上です。
66:
◯内田委員長 はい。ありがとうございました。
報告が終わりました。
委員からの質疑を受けます。
67: ◯長谷川
委員 すみません。これ、助成の対象者一人につき1回限りになっているんですけれども、例えばウィッグですと、そういう放射線とかの治療の後に髪が抜け落ちて使うという場合で、それほど長い期間ではないかもしれないんですけども、胸部の補整具については、長期間使うもので、1回というのはどうなのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
68:
◯舟木健康推進課長 確かにウィッグ等については、多分1回の申請で助成額のほうは超えてしまう可能性等はあるとは思いますし、胸部の補整具につきましては、値段は数千円からあるかなとは思います。長期間使うものなので、個数は1個とは限らせてはいただいてはいないので、一応そういうことをご勘案の上、1回申請していただければと思います。(
発言する者あり)
まだ──すみません。申しわけありませんが、回数については、以上、1回という形で、(
発言する者あり)はい、今回、事業のほうは計画させていただいております。
69: ◯長谷川
委員 下着とかそういう細かいものであれば、そうやって一度に何個か購入はできると思うんですけども、シリコンパッドであったりとかって、体に直接つけたりするものは、多分そういう装具士さんがつくってというものがあるのかなと思うんですけど、それが何年か使ったら劣化したりするんじゃないかなと思うんですね。そうした場合に、やっぱり3年であったり5年であったりとかという期間を経て、もう一回申請ができるようにしたら何かありがたいかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
70:
◯舟木健康推進課長 今回、事業の内容につきましては、他自治体で実施している事業のほうを参考にさせていただきながら、区としての助成事業の内容で設定しております。
まずは始めてみて、状況を見て、また繰り返し助成の対象とするかどうかについても考えてまいりたいと思います。今年度始めるについては、一応この形で進めたいと思います。よろしくお願いします。
71: ◯長谷川
委員 ありがとうございます。
72:
◯内田委員長 飯島
委員。
73: ◯飯島
委員 ちょっと2点あるんですね。
一つは、これ、目的が外見の変化に悩みを持つ方に対して、明るく過ごせるようにということが目的になっていると思うんですが、そうすると、何でがんだけを対象にするのかということが一つ疑問なんですね。というのは、例えば頭を手術するときには、髪を全部剃りますよね。そうすると、放射線治療によって脱毛するのと同じ現象になるわけですね。その場合に、やっぱりその方はストレスがあって、ウィッグが必要になるだろうと。で、何でそれが対象にならないのか。がんの放射線治療によるものだけがそうなるのかということ。
それからもう一つは、現在治療を行っている方が対象ですよね。そうすると、先ほど長谷川
委員のほうから出た、例えば乳がんのときに全摘になったら、もうその治療を終わったとしても、その外見というのはずっと同じなわけですね。そこに対して、今、もう治療を終わっているから、あなたは対象じゃありませんよということになるわけです。
そこの2点のところで少し融通を持たせることができないのか、質問したいと思います。
74:
◯舟木健康推進課長 対象疾患につきましては、確かにいろいろとあるとは思いますが、今回については、がん患者で長期の闘病が予想されたりということで、また罹患する方も2人に1人の方ががんと、今は、かかったりとかされる時代だというふうなことでもありますので、がん患者という形で特定させていただいております。
また、現在治療中というところの判断ですけれど、もちろん手術が終わった後も経過観察期間であったりとか維持的に治療中の方とか、多い状況にあるのかなと思います。そこについては、いろいろと、申請のときに出していただく書類等でこちらのほうも判断させていただきながら、主治医のほうからも今治療中だということとかそういうことも書いていただいた上で判断して、なるべく、申請したらすぐに対応できるような形で、要綱とかも制定させていただいておりますので。なかなかこう、全ての方とは言わない、難しいところではありますが、少しでも負担の軽減になって、よりよい生活ができるような質の向上を図ることができればと思って、事業のほうはさせていただければと思います。
75: ◯飯島
委員 がんの患者が2人に1人で多いからというお話ありましたけれども、外見の変化を伴うということでは同じなわけですよね。頭を全部剃っちゃうなんていうのはね。まあ、一定の時間がたてばもちろん生えてくるわけですが、そこは放射線治療も同じなわけですよ。
そういった意味では、やっぱり前向きに生きていけるように、暮らしていけるようにということが目的であれば、がんだけでなくて、同じような病気によって、手術によってそのような外見の変化というのを何とかカバーしたいという、そういうことでは同じなわけです。ですから、そういう場合にも適用すべきじゃないか。
それから、治療中だということは、申請に必要な書類というところに書いてあるわけですけども、手術、例えば乳がんだったら、全摘なんかになってしまっても、きちんと手術してしまえば、後はもう、1年に1回ちょっと診ていくとか、そこら辺を10年ぐらい続ければ済むわけだけども、それを過ぎちゃった方もいるわけですよね。そういう方もやっぱりカバーすべき内容にしていくのが望ましいんじゃないかということは、私の意見なんです。それに対しては、ちょっと答えになっていないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。ちょっと、じゃあ補足して、また、ちょっと言いますね。いいですか。
76:
◯内田委員長 飯島
委員。
77: ◯大串
委員 答えやすいように質問してあげてください。
78: ◯飯島
委員 え。いや、例えば乳がん、全摘してしまえば、一応治療がそれで完結するという場合があるわけですよ。それからもう、治療をしないで数年たっている方も、やっぱり外見上の問題というのはつきまとうわけですね、一生。その場合に、外見の変化を伴うことに対してケアしていくということが、この制度の、事業の目的であるならば、もう治療を終わっていてもそこまで見てあげるのが、温かい事業なのではないかなということです。いかがですか。
79:
◯渡部地域保健担当部長 2番目のご質問の、何年か前に手術などをした後の方でも、主治医が現在も経過観察で治療中なんだということでの診断書なりを出していただければ……
80: ◯大串
委員 それはそうだ。
81:
◯渡部地域保健担当部長 受けさせていただくということですので、治療、手術をして終わりなんだということでは決してないです。
82: ◯飯島
委員 いや……
83:
◯渡部地域保健担当部長 対象者として考えますということです。
84:
◯嶋崎委員 対象じゃないということね、それは。
85: ◯飯島
委員 そうじゃないのよ。
86:
◯渡部地域保健担当部長 それから、最初のほうのご質問は、やはり放射線治療による脱毛の場合には、なかなか再生が難しかったり、ただ髪の毛を切って剃ったというだけではないので、その辺について今回制度をつくったわけですけれども、需要、要望が多いようであれば、その辺、がん以外の疾病についても検討する余地はあろうかと思います。
87:
◯内田委員長 飯島
委員。
88: ◯飯島
委員 まあ、余地あるということなので、それはそれで見ましょう、経過をね。
もう一つの、治療中ということかどうかということなんですけども、だから、例えば乳がんが対象ですよね、胸部補整具というのはね。それは、もう、治療が終わっても外見は戻らないわけですよ。例えば摘出、全摘なんかになってしまえばね。そこに対するケアという意味では、治療が完結していたとしても、治療は完結すれば、摘出、切除した乳房が戻るわけではないわけですよね。
だから、そこに対するケアであるならば、治療中でなくても、医師の診断書がなくても、実際にそういう状況、外見がそういう状況であれば、認めてもいいんではないのかということなんですね。そこはいかがですか。そこもぜひ拡大して考えていただきたいと思いますが。治療中だけが外見上のケアが必要なわけじゃないということです。
89: ◯長谷川
委員 経過観察もいいわけですよね。
90: ◯飯島
委員 もう、それも終わってからだって……
91: ◯長谷川
委員 その後ですか。
92: ◯飯島
委員 外見は戻らないということ。私が言いたいのは。
93:
◯内田委員長 答弁お願いします。
94:
◯舟木健康推進課長 今回、この制度を始めさせていただこうと思っておりますが、まずは、こういう対象疾患、がんで治療中につきましては、主治医からの意見書という形で判断させていただきたいと思いますし、私が知っている限りでは、手術が終わったからといって、その後、全く経過観察だけかというと、その後、ホルモン療法が継続したりとか、そういうのもあるのかなと思いますので、経過観察を含め、そういう方も治療に相当するのかなとは思います。
また、やはりもちろん外見のそういう状況というのはずっと続くかもしれませんが、まだ、まあ確かに継続して申請できるような形にするかどうかについては、まず始めてみて考えてみたいところでもありますので、まず対象者については、この制度については、1回限りという形で、まず始めさせていただきたいと思います。
95:
◯内田委員長 はい。よろしいですね。(
発言する者あり)
副
委員長。
96: ◯岩佐副
委員長 すみません。ちょっと答えにくいことかもしれないんですけど、注意事項で、「購入した方が異なる場合、同一世帯の親族に限り」というちょっと文言があって、ちょっとこちらの部署では答えにくいのかもしれないんですが、さまざまな関係の方がいらっしゃるよねという。LGBTの方で、要は同一世帯、親族ということは当てはまらないということは結構あると思うんですね。
97:
◯内田委員長 そうか。
98: ◯岩佐副
委員長 で、こういう福祉的なものに関して、親族、世帯というものをどこまで適用するかというのはいろいろ考え方があるんでしょうけれども、特にがん、私なんかは治療中でも働けるようにということを進めていきたいと思っていますけれども、がん治療中はどうしても仕事ができない、仕事をお休みされている方も多いという中で、こういう購入される方と患者さんご本人が別だということは結構想定されると思うんですね。そういったときに、このLGBTのカップルに対する配慮、ここの文言一つで、そういったカップルの患者さんはこの対象から外されてしまわれることがないようにしていただきたいんですけれども、そこはどういうふうにお考えでしょうか。
99:
◯内田委員長 暫時休憩します。
午後2時42分休憩
午後2時45分再開
100:
◯内田委員長 委員会を再開します。
担当課長。
101:
◯舟木健康推進課長 じゃあ、この購入の申請する場合のところで、「同一世帯の親族に限り」というところで、限定された書き方になっているところについては、もちろんご相談いただければ配慮等はさせていただく前提ではございますので、ホームページ等は修正した上で、こちらの事業のほうは進めていきたいと思います。
102:
◯内田委員長 はい。よろしいですね。
それでは、次に、日程第2のその他について何かございますか。
103: ◯菊池保険年金課長 それでは、お配りしておりますチラシに基づきまして、国民健康保険被保険者証の更新についてご説明申し上げます。
国民健康保険の被保険者証につきましては、2年に一度更新するということになっております。現在の使用中の被保険者証につきましては、令和元年の9月30日限りで無効ということになりまして、10月1日から有効となります新しい被保険者証を発行することとなっております。
更新の年月日は、令和元年10月1日。更新の方法につきましてですが、令和元年の9月の18日、あしたを発送日といたしまして、被保険者の世帯主宛てに簡易書留の郵送という形で、被保険者証を送ることとしております。
変更点でございますが、一般の被保険者証につきましては、現在、クリーム色のものになっておりますが、新しいものにつきましてはサーモン色になります。
対象者の被保険者証につきましては、現在、ブルーでございますが、こちらは新しいものは、若草色になっております。
以上でございます。
104:
◯内田委員長 はい。よろしいですね。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
105:
◯内田委員長 その他について、ほかに──あ、あります。ありますか。
どうぞ、どうぞ、飯島
委員。
106: ◯飯島
委員 この保険証の性別の記入についてなんですが、これは、性同一障害の方がこの表に書かれるのが、非常に苦痛だということがあったりして、厚労省のほうは、それを裏面、裏に記載してもいいとか、そういうことを通達を出していると思うんですね。そこの点では、千代田区はどのようにされているんでしょうか。
107: ◯菊池保険年金課長 今、
委員ご指摘のとおりでございまして、厚労省の通達によりますと、ご希望される方につきましては裏面に記載することができるということになっておりますので、お申し出があれば、そちらを勘案して対応させていただくことになると思います。