小千谷市議会 2019-03-14 03月14日-02号
それまでの政府は、ずっと専守防衛、個別的自衛権を認め、武器を持って海外派兵はできないとしてきたわけで、集団的自衛権行使容認と安全保障法強行、自衛隊の性格は大きく変わりました。その2014年度から4年間、自衛官の採用計画数を割り込み、防衛大学校卒業時の任官拒否もこのところ平均約7%と高どまりと言っています。今地方自治体への自衛隊の協力要請が強まっているようです。
それまでの政府は、ずっと専守防衛、個別的自衛権を認め、武器を持って海外派兵はできないとしてきたわけで、集団的自衛権行使容認と安全保障法強行、自衛隊の性格は大きく変わりました。その2014年度から4年間、自衛官の採用計画数を割り込み、防衛大学校卒業時の任官拒否もこのところ平均約7%と高どまりと言っています。今地方自治体への自衛隊の協力要請が強まっているようです。
2013年12月に決定した新中期防衛力整備計画では、海外派兵にも対応し、米軍とともに作戦する機動旅団に位置づけられているのであります。今回の機能別訓練でヘリボーン訓練を実施、13日から15日の総合訓練は、オスプレイやヘリに分乗した陸自と海兵隊のそれぞれ1個中隊、約180人が演習場におりることになっております。
今回の訓練には敵地への攻撃部隊を派兵するヘリボーン訓練も含まれており、専守防衛を任務とする自衛隊が参加することは許されません。沖縄での事故の検証も不十分なオスプレイの運用は、県民の安全を脅かしかねず、平和団体や県民から訓練の抗議や中止を求める要望が大きく広がっています。 訓練に新発田の自衛隊が参加し、欠陥機と言われているオスプレイも参加します。飛行ルートの公表もありません。
安全保障関連法の最初の具体化として、アフリカの南スーダンの国連平和維持活動、PKOに派兵されている自衛隊の任務の拡大が進められようとしています。少年兵を自衛隊が撃ってしまったら取り返しがつきません。さらに、ISへの空爆が強化されている中、この空爆への自衛隊の軍事支援について、政府は政策判断としてやらないと言いながら、この法律で参加が可能になることを認めております。
ここに陸上自衛隊約350人が派兵されているということでございますが、2月に、先月ですけれども、異なる民族間の武力衝突が発生して、そこに政府軍が介入し、死者18人、そして多くの死傷者が発生したということであります。これら治安の悪化で200万人以上とも言われる避難民が発生をし、これを受け、PKOの主任務は2014年5月から住民保護に切りかわって、武力行使も認められているそうであります。
今までは自衛隊の派兵は非戦闘地域との歯どめを外し、戦闘現場以外ならいつでも戦闘が起こるかもわからない戦闘地域でも軍事支援ができるものです。自衛隊員が人を殺し、またみずからも殺される危険性があります。無制限の武器輸送、弾薬提供の危険性も指摘されるなど、まさに世界のどこへでも出かけ、殺し、殺される状況が生まれます。
戦争法の核心は、自衛隊が従来の海外派兵法では活動を禁じられていた戦闘地域まで踏み込んで、米軍のために補給や輸送などの兵たん支援を行うことです。攻撃を受けたらどうなるか。安倍首相は、武器を使用すると認めました。これは、憲法違反の海外での武力行使そのものであり、自衛隊が殺し、殺される道に踏み込むことになるのであります。
さらに、自衛隊の海外派兵には新3要件があり、憲法違反ではないなどとする主張もあります。これも既に破綻しています。新3要件とは、明白な危険がある存立危機事態であって、他の方法がない場合に限り必要最小限の武力を行使できると定めているものですが、安倍首相は7月3日の答弁で、明白な危険がないと証明できない限り危険はあると論理を逆転させました。
◆4番(入倉政盛君) それでは、意見書(案)の中に書かれております、戦闘地域への自衛隊の派兵及び自衛隊の武器使用について、これは自衛隊の任務の危険が高まり、また、存立危機事態と政府が判断すれば、集団的自衛権を発動する仕組みをつくろうとしているものであります。重要影響事態と政府が判断すれば、日本国、日本周辺に限らず世界中での世界の戦争をしようとしているものであります。
これらの法案は、従来の海外派兵法にあった非戦闘地域という歯どめを外して、これまで戦闘地域とされてきた場所まで行って、弾薬の補給や武器の輸送などといった兵たん活動を自衛隊が行うというものです。日本がどこからも攻撃されていないのに、集団的自衛権を発動してアメリカとともに海外で武力行使をするという大問題をはらんでいることから、戦争法案と言われています。
政府の「安全保障関連法案」では、これまで禁じられていた「戦闘地域」への自衛隊派兵を認めようとしています。自衛隊の武器使用についても、「自己防護」(正当防衛)に限られていたものから、大きく拡大されようとしています。これでは、自衛隊の任務の危険性が高まり、戦死者を出すことも懸念されます。また、「存立危機事態」と政府が判断すれば、集団的自衛権を発動する仕組みをつくろうとしています。
政府の「安全保障関連法案」では、これまで禁じられていた「戦闘地域」への自衛隊派兵を認めようとしている。自衛隊の武器使用についても、「自己防衛」(正当防衛)に限られていたものから、大きく拡大されようとしている。これでは、自衛隊の任務の危険性が高まり、戦死者を出すことも懸念される。また、「存立危機事態」と政府が判断すれば、集団的自衛権を発動する仕組みをつくろうとしている。
本請願は、今国会で審議されております安全保障関連法案について、これまで自衛隊が行ってはならないとされていた戦闘地域にも派兵を認め、武器使用も可能にするものとなるため、この法案を中止するよう政府に意見書を提出することを求める内容です。
稲垣委員は、請願には戦闘地域に派兵を認めるとなっている。派兵ではなく、自衛隊は派遣ということであり、派兵は軍隊が使用する用語である。ほかにも安全保障関連法は戦争をするような内容となっている。市民に誤解を与えるのではないか。この解釈はの問いに、佐藤真澄議員は、私どもの共産党の国会議員は、国会でも報道等でも派兵という言葉を使っている。間違っていると解釈していない。見解の相違ではないか。
法案の中身では、これまでだめとされていた自衛隊の戦闘地域への派兵を認め、武器使用も、PKO法改定で、自己防衛、正当防衛に限られていたものが任務遂行のためと格段に拡大され、殺し、殺される危険性が高まることは明白です。
戦乱が続いている地域に自衛隊を派兵し、治安維持活動をさせる、武器の使用も自己保存だけではなく、任務遂行のためのものへと格段に拡大されます。殺し、殺される戦闘がこの時点から始まる可能性があります。ここに憲法違反の武力の行使に道を開くもう一つの危険があるのではないでしょうか。
│2 県道米倉板山線板山街道踏切の交通安全対策について │ │ │ │3 観光PRとクールビィズとを兼ねたポロシャツの作成活用について│ ├──┼───────┼────────────────────────────────┤ │12│佐 藤 真 澄│1 国の原発政策について │ │ │ │2 自衛隊を海外の戦場に派兵
公明党は、海外派兵を含む外国防衛を目的とした集団的自衛権は認めず、強い姿勢で武力行使に多くの歯どめをしてきました。これまでの政府の憲法解釈との整合性の上から、行使できたとしても憲法の平和主義の枠内での限定的な集団的自衛権しかない、政府が長年とってきた憲法の考え方から外れるようなことがあってはならない、丸ごと集団的自衛権を認めることは断固反対と主張してきました。
2001年、米国によるアフガニスタン報復戦争、2003年の米国によるイラク侵略戦争に際して日本は自衛隊を派遣しましたが、しかしどちらの場合も派兵法の第2条で、武力の行使をしてはならない、戦闘地域には行ってはならないという2つの歯どめが明記されておりました。
専守防衛は権利、海外派兵は認めていないと言っております。 閣議決定全文、どこの箇所を読んでもこのたび提出された請願理由に書いてある文言はありません。例えば憲法第9条のもとでは海外での武力行使は許されないという従来の政府見解を覆し、日本を海外で戦争する国へと変える方向に道を開くものとなっている。とんでもありません。どこにも書いてありません。