△日程第2 議案第48号から議案第61号まで
○議長(
丸山吉朗君) 日程第2 議案第48号から議案第61号まで、以上14件を
一括議題とします。 本件に関して、各
常任委員長の報告を求めます。 最初に、
総務文教常任委員長の報告を求めます。
◆10番(大原伊一君) おはようございます。
総務文教常任委員会の
審査報告を行います。 当
委員会に審査を付託された議案は7件であります。去る9月17日に当
委員会を招集して審査を行いましたので、その経過並びに結果について申し上げます。 最初に、議案第48号
会計年度任用職員制度の給与及び
費用弁償に関する条例の制定については、
地方公務員法改正に伴う
任用要件の
適正化後、
会計年度任用職員の位置づけや給与、手当、
休暇制度などについての質疑がありました。当局からは、
特別職、
非常勤職員で労働性の低い職を除き、
会計年度任用職員に移行する。移行に当たっては、これまでと同様、職の必要性を精査した上で、現在勤務している臨時、
非常勤職員に
意向調査を行うとともに、新規の任用については公募を基本とする。
任用期間は、原則として1
会計年度以内となり、現行の
任用回数の上限は撤廃する。また、
期末手当、
勤勉手当については
正規職員と同様な
支給水準とし、休暇については国の
非常勤職員制度に準じて規則で定めるとの答弁があったほか、
制度移行に伴う
財政的影響額についての説明がありました。 本件は審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第49号
会計年度任用職員制度の導入に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第50号 燕市職員の
自己啓発等休業に関する条例の制定については、対象となる職員、
職務復帰時の昇給の扱いなどについて、また現在の職員に対する
自己啓発の
支援制度についてなど質疑がありました。当局からは、対象は
正規職員のみで、復帰の際、
研修内容が業務に生かされると判断された場合は、通常の2分の1の昇給を認める。現行の制度では指定した資格の取得や職員の
自主勉強会に対する
経費助成を行っている。条例の制定により、海外での
国際貢献活動など身をもって経験できるようになるとの答弁がありました。 本件は審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第55号
燕市立幼稚園条例及び燕市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正については、委員からは、この制度の
保育料の
無償化に当たり、国の方針に基づいて対象外となっている副食費を
保護者から負担してもらう市の考えを始め、本年度の国の
臨時交付金の増額についてなど、多数の質疑がありました。当局からは、副食費の
実費負担額については国の
公定価格に基づき示された金額であること、
交付金では
無償化に伴い、これまでの
保育料基準額の軽減分に相当する
交付金は保育の充実、
子育て支援の充実といった事業に財源充当するよう、
財政当局と連携を図りたいとし、さらには副食費の
負担額は、
社会経済状況の変化により、必要に応じて
見直しを行う。今後は他市の動向を注視し、
調査研究を進めたいなどの答弁がありました。 本件は審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第56号 燕市
社会教育施設使用料の
見直しに伴う
関係条例の整備に関する条例の制定については、
使用料見直しの
基本方針への質疑に対し、当局からは、
受益者負担の
適正化について、施設や地区による
利用料の差の是正、施設を利用する人としない人とのバランスなど
見直し方針に係る詳細な説明、答弁がありました。 討論では、
減免基準、物販におけるさまざまな矛盾が解決されていない中、
条例制定に賛成することはできないとする
反対討論がありました。一方、
体育施設の
使用料金、
減免基準の
見直しについては早い時期から
受益者負担として実施しているものの、
公民館施設は遅れていた。施設の
維持管理、公平性を考えるならば、
使用料の
見直しは必要である。やってみなければわからない部分もあるが、不都合があれば適宜
見直しを図っていけばよい。したがって、この件について賛成であるとする討論がありました。 本件については反対があったため、
起立採決を行った結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第57号 新潟市と燕市の
境界変更の申請については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第59号
令和元年度燕市
一般会計補正予算(第5号)における当
委員会所管分について報告します。
児童福祉費の
子育て支援費については、対象の施設とそれぞれの
利用状況、条件についてなど質疑がありました。当局からは、子育てのための
施設等、
利用給付費の
詳細説明があり、
ファミリーサポートセンターなどの
対象施設の
保険加入や
事故補償については
整備状況を把握し、事前に
利用者に説明していきたいと答弁がありました。 その他の項目では、
学校管理費の
各種大会遠征費助成金の
増額理由などの質疑があり、当局からは、大会の好成績により
上位大会への出場のためとする答弁がありました。 本件は審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
○議長(
丸山吉朗君) 次に、
市民厚生常任委員長の報告を求めます。
◆7番(
樋浦恵美君) おはようございます。
市民厚生常任委員会の
審査報告を行います。 当
委員会に審査を付託された議案は7件であります。去る9月18日に当
委員会を招集して審査を行いましたので、その経過並びに結果について申し上げます。 最初に、議案第51号 燕市
印鑑条例の一部改正については、改正の内容を確認するための質疑があり、審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第52号 燕市
税条例等の一部改正については、
自動車取得税が廃止され、
環境性能割が導入されることに伴う財源の確保について、また今回の
税制改正に関して、住民に対するPRはどのようになっているかなどの質疑がありました。当局からは、国の示す資料から試算すると、本年度は半年分の
自動車取得税交付金と
環境性能割交付金などで前年の約9,000万円に対し約7,000万円ほどが確保できると考えている。PRに関しては既に庁舎内にポスターを掲示しており、
条例改正の議決後に詳しい内容をホームページで公開する予定であるとの答弁がありました。 ほかには、重課税の対象となる
軽自動車の
保有状況などについて質疑があり、当局からは、対象となる
軽自動車の台数と全体に占める比率について答弁がありました。 審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第53号 燕市
手話言語の
普及等の推進に関する条例の制定について及び議案第58号 字の変更については、審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第59号
令和元年度燕市
一般会計補正予算(第5号)中、当
委員会所管分について報告します。
母子衛生費について、妊産婦医療費助成の当初予算からの大幅な増額について質疑があり、当局からは、現物給付のスタートに伴い、制度の周知や申請の啓発に努めたことが増加した要因の一つとの答弁がありました。 また、非課税世帯の食事療養費については、扶助費の中にどのくらい含まれているかなどの質疑がありました。 その他の項目では、老人福祉費の地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金について具体的な事業内容について質疑があり、当局からは、詳細な説明、答弁がありました。 審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第60号
令和元年度燕市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)及び議案第61号
令和元年度燕市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)については、審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
○議長(
丸山吉朗君) 次に、産業建設
常任委員長の報告を求めます。
◆15番(齋藤信行君) 改めまして、おはようございます。産業建設常任
委員会の
審査報告を行います。 当
委員会に審査を付託された議案は2件であります。去る9月19日に当
委員会を招集して審査を行いましたので、その経過並びに結果について申し上げます。 最初に、議案第54号 燕市
都市公園条例の一部改正については、審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第59号
令和元年度燕市
一般会計補正予算(第5号)における当
委員会所管分について報告します。まず、土木費の消雪施設整備事業について、今回の補正予算における消雪施設の整備内容について質疑がありました。当局からは、消雪用の井戸は3カ所で、そのうち掘り直しが2カ所、二重ケーシングが1カ所、消
雪パイプ散水管の改修が2地区となっているとの答弁がありました。 また、災害級の豪雪となった場合の克雪対策についての質疑では、前回の豪雪で消
雪パイプ機能の限界が表面化した。それを受け、消
雪パイプの水が出ない場合における機械除雪の対応についても翌年の除雪計画書に盛り込み、対応しているとの答弁がありました。 次に、道路改良事業と下水路整備事業で自治会など地域の要望に応えられる割合や予算の確保についての質疑があり、当局からは、要望に全て応えられる状況ではないが、事業内容の精査や効率的な事務執行を心がけ、なるべく要望に応えていきたいとの答弁がありました。 また、予算確保については、これらの事業については地域の要望も高く、重要なものと認識している。非常に厳しい財政状況であるが、全体のバランスを考慮しつつ、さまざまな面で工夫しながら予算確保に努めていくとの答弁がありました。 そのほか、
都市計画総務費の
都市計画道路変更策定業務委託の具体的内容について、国、県支出金の返還金の農地集積事業県補助金を返還する理由など種々質疑があり、当局からは詳細な説明、答弁がありました。 以上、審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
○議長(
丸山吉朗君) 各
常任委員長の報告が終わりました。 これより
委員長報告に対して一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山吉朗君) 質疑なしと認め、質疑を終結します。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、これを許します。
◆14番(長井由喜雄君) 議案第56号 燕市
社会教育施設使用料の
見直しに伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について、日本共産党燕市議団を代表し、反対の立場で討論を行います。
社会教育法は、学校での教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動と定義し、「国及び地方公共団体の任務として、「
社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない」、そして、第2として、「国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、
社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をする」とうたっています。
見直しの必要性について、市は
社会教育施設における施設の
維持管理費が考慮されていないため、受益者の適正な負担割合及び施設を利用する人としない人のバランスを考慮した
使用料改定が必要であるとしました。昨今、公共施設の利用に際し、
社会教育法がうたう、全ての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して文化的教養を高め得るような環境の醸成に努めるという考えから、益を得るものが負担せよという
受益者負担の考えが広められ、この考えのもと、自治組織の最小単位である自治会においても集会所、公会堂などの施設利用時に
使用料を取るというところも出てきており、地域が力を合わせるという自治会の基本的役割にも水を差す事態ともなっています。 燕市では、2006年の合併以降、
体育施設の一部減免の
見直しを行いましたが、地域ごとに現状の使用状況と
使用料により
体育施設、文化施設を利用してきました。13年半の時間を見たとき、
利用料においてはアンバランスがあったとしても、料金の低いところに合わせるということでいいのではないでしょうか。
見直しの
基本方針の中で、新潟市や三条市を挙げて
使用料のバランスを考慮するとしています。パブリックコメントの中で障がい者団体や障がい者利用について100%減免を希望する声も寄せられていますが、これに対して市は
減免基準は設けているとしています。しかしながら、例として挙げた新潟市は、ほぼどの施設においても障がい者に対しては100%減免としています。 一方、燕市の姿勢は、おおよそ半額とする
減免基準を設けている。さらに、減免を望むなら清掃会や草刈り会に参加すれば減免率を増やしてやるという、何とも切ない回答を示しました。障がい者はこれらに参加しにくいという声に対してであります。今回の改定の提案に伴って、障がい者関連の
利用料負担案も示されましたが、燕市全体を見たとき、各史料館などにおいてこれらが示されていないという現状も明らかになっています。他市を参考と言うのなら、障がいという困難を持つ方々の文化活動、スポーツ活動については新潟市に倣うべきではないでしょうか。オリンピックのパラリンピックホストタウン構想に積極的に参加する燕市の姿勢とは何なのでしょうか。 この改定によって、
使用料が一気に3倍から4倍というところも出てきます。
委員会質疑の中では、改定による
利用料の増は約1,000万円ということでありました。私は、市民の利用を促進するというのではなく、利用に制限をかけて1,000万円を生み出すということが
社会教育の理念に沿うとは到底思えません。さらに、施設の環境整備に市民ボランティアの考えではなく、減免率アップの景品と引きかえに清掃や草刈りに
利用者を利用する考えには同調できません。10月から消費増税が実施され、消費税が10%とされようとしています。市民の生活における犠牲はさらに増すことになります。こんなときに市民の教養、文化、スポーツの利用増進、促進にさらに輪をかけて足かせをつけるようなことには反対です。 以上、議案について反対の意見を述べました。議案審査に参加されなかった議員の皆さんには、今述べました意見に賛同いただけますようお願いし、
反対討論といたします。
○議長(
丸山吉朗君) ほかに討論はありませんか。
◆12番(タナカ・キン君) 私は、その議案第56号 燕市
社会教育施設使用料の
見直しに伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。 今ほど同僚議員が
反対討論されました。言っていることもよくわかります。これまでも市のやっていること、これが私全て正解であるなんていうことをこれっぽっちも思っておりません。私たちの仕事は、ここをちょっと改善したほうがいいぞと、そういうのを我々はチェックするのが仕事であります。今回のこれについては旧分水町、旧吉田町、旧燕市、各それぞれの3地区でこの
体育施設や公民館といった文化施設、これらの
使用料が統一されていないことから、この機にこれを全て見直そうという考えでこれがやられたのであります。これが仮に一の施設の中でここをこうすればいいじゃないかというならば、それはそれについてちょっと違うよという意見も私も出しますけれども、とりあえず今回はこの3地域の料金、
利用料についてもこれを統一して見直すというやつであります。 私は今は、議員になる前からもそうですけど、障がいのある方と交流、交流といっても私はどちらかというと美術系ですから、そういうことを通してその人たちと交流をしております。今は、はばたきというところで月に1回、精神に障がいのある方にコラージュという技法を教えております。こういう中においても今は活動されている市民、彼らのまた喜びの中には、より質の高いものを求めていく、これはスポーツもそうだし、文化もそうであります。より質の高いものを求めていくときに向上していくことになりますし、今回のこれの中で私議員になってから今現在もそうですし、まだまだこういった施設に備品も不足しております。今回公共料金を見直すことによって、また今度は利用している市民からさまざまな声が出てくると思います。そういう利用している市民からの声を私たちが聞き取りをして、それぞれの施設の中で、またここは統一したんだけど、ここについてはこうすべきである、そういうような改善点を今後私たちは市に対して、また要求していくべきでありますし、とにかく燕市、私が望むのは内向きではなくて、外に向けて燕のまちはこうであると。燕は、ものづくりのまちでありますし、より質の高いものを求めるのは当然であります。今回のこれについては、まず全ての人がみんなそうであると思いますけれども、まずやってみなければわからない。そのやってみなければわからない全体のことに対して、だめだと、やめたほうがいいと、これはむしろ少々乱暴な話であります。まずやってもらって、それで私たち20人いるんですから、皆がそれぞれ市民が本当に利用する際に不具合な点はないのか、そういうことを改めて私たちは考えて、それを今後の議会において、私たちは市に改善の要求を求めていけばいいと思いますので、今回のこの条例の整備については私は賛成いたします。どうか皆さんもそのことをよくお考えになりまして、賛同していただければと思います。よろしくお願いします。
○議長(
丸山吉朗君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山吉朗君) ほかに討論なしと認め、討論を終結します。 これより議案第48号から議案第61号まで、以上14件を順次採決します。 最初に、意見の異なる議案第56号を採決し、その他はその後
一括採決とします。 それでは、議案第56号 燕市
社会教育施設使用料の
見直しに伴う
関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決します。 採決は、
投票システムによる採決とします。 本件については
委員長報告は可決であります。本件は
委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君は賛成の
ボタンを、反対の諸君は反対の
ボタンを押してください。 〔
投票システムによる採決〕
○議長(
丸山吉朗君) 押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山吉朗君) 押し忘れなしと認め、確定します。 〔
投票総数18人、賛成15人、反対3人〕
○議長(
丸山吉朗君) 採決の結果、
投票総数18、賛成15、反対3であります。よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 これより議案第48号 燕市
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定について、議案第49号
会計年度任用職員制度の導入に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第50号 燕市職員の
自己啓発等休業に関する条例の制定について、議案第51号 燕市
印鑑条例の一部改正について、議案第52号 燕市
税条例等の一部改正について、議案第53号 燕市
手話言語の
普及等の推進に関する条例の制定について、議案第54号 燕市
都市公園条例の一部改正について、議案第55号
燕市立幼稚園条例及び燕市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第57号 新潟市と燕市の
境界変更の申請について、議案第58号 字の変更について、議案第59号
令和元年度燕市
一般会計補正予算(第5号)、議案第60号
令和元年度燕市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)及び議案第61号
令和元年度燕市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)、以上13件を一括して採決します。 本件については、
委員長報告は可決であります。本件は
委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山吉朗君) ご異議なしと認めます。よって、議案第48号から議案第55号及び議案第57号から議案第61号まで、以上13件については原案のとおり可決されました。
△日程第3 請願第1号 「学費と
教育条件の
公私間格差是正にむけて、
私立高等学校への
私学助成の充実を求める
意見書」の採択に関する請願
○議長(
丸山吉朗君) 日程第3 請願第1号 「学費と
教育条件の
公私間格差是正にむけて、
私立高等学校への
私学助成の充実を求める
意見書」の採択に関する請願を議題とします。 本件に関し、
総務文教常任委員長の報告を求めます。
◆10番(大原伊一君) それでは、
総務文教常任委員会に付託されました請願1件の審査を去る9月17日に行いましたので、その経過並びに結果について報告をいたします。 請願第1号 「学費と
教育条件の
公私間格差是正にむけて、
私立高等学校への
私学助成の充実を求める
意見書」の採択に関する請願については、初めに本請願の請願者である新潟県私学の公費助成をすすめる会
事務局長の渡辺利宏様から
委員会に出席いただき、請願趣旨説明を受けました。 学費における公立高校と私立高校との違いについての質疑では、公立高校が定員割れの危機により助成の格差是正が進まず、私立を希望選択する生徒や
保護者の負担は大きいこと、また私立高校での経営状況についての質疑では、専任教員や非常勤講師の違いから人件費を抑えながらの経営であるとの答弁があり、種々質疑がありました。 請願に対する意見では、現状を直視し、一人の子供も取り残さないという本来の教育の大原則から環境による格差は是正すべきであり、本請願には賛成であるという意見があり、審査の結果、全委員一致で異議なく願意妥当と認め、関係機関へ
意見書を提出すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
○議長(
丸山吉朗君) これより
委員長報告に対し質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山吉朗君) 質疑なしと認め、質疑を終結します。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山吉朗君) 討論なしと認め、討論を終結します。 これより請願第1号を採決します。 本件については
委員長報告は採択であります。本件は
委員長報告のとおり採択することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山吉朗君) ご異議なしと認め、よって請願第1号は採択と決定しました。
△日程第4
発議案第5号 学費と
教育条件の
公私間格差是正にむけて、
私立高等学校への
私学助成の充実を求める
意見書
○議長(
丸山吉朗君) 日程第4
発議案第5号 学費と
教育条件の
公私間格差是正にむけて、
私立高等学校への
私学助成の充実を求める
意見書を議題とします。 提出者より提案理由の説明を求めます。
◆10番(大原伊一君) それでは、
発議案第5号 学費と
教育条件の
公私間格差是正にむけて、
私立高等学校への
私学助成の充実を求める
意見書の提案理由の説明を申し上げます。 平成22年度より私立高校への就学
支援制度が実施され、平成26年度には制度の
見直しによって加算支給額の増額と支給対象世帯の拡大が行われました。これに県独自の学費軽減制度が加わり、学費の負担は一定に軽減されました。しかし、支援を受けることができる世帯では、初年度の納付金負担が県平均年額で約17万円から46万円が残されたままとなり、公立高校と比べ、公私間の学費格差は大きく、生徒、
保護者にとっては重い負担となっています。未来を担う私立高校生の教育の充実を図るため、国の就学
支援制度及び県独自の学費軽減制度の拡充、私立高校への
経費助成の増額を強く要望し、内閣総理大臣ほか関係大臣、衆参両院議長及び新潟県知事宛てに
意見書を提出するものでございます。 以上、提案理由の説明といたします。
議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
丸山吉朗君) 説明が終わりました。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山吉朗君) 質疑なしと認め、質疑を終結します。 本件に関しては、会議規則第37条第2項の規定により、
委員会付託を行いません。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山吉朗君) 討論をなしと認め、討論を終結します。 これより
発議案第5号を採決します。 本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
丸山吉朗君) ご異議なしと認め、よって
発議案第5号は原案のとおり可決されました。
○議長(
丸山吉朗君) 以上で本日の日程は終了し、本
定例会に付議された案件は全部終了しました。 これで本日の会議を閉じ、
令和元年第3回燕市議会
定例会を閉会します。 午前10時26分 閉会...