平成30年 第1回(3月)定例会 平成30年第1回(3月)
見附市議会定例会会議録(第2号)〇議事日程 第2号平成30年3月6日(火曜日) 午前10時開議諸般の報告 第 1 議第11号 見附市
病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 の制定について 議第12号 見附市職員の
育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 議第13号 見附市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 議第14号 見附市
健幸基本条例の一部を改正する条例の制定について 議第15号 見附市
ふるさとセンター条例の一部を改正する条例の制定について 議第16号 見附市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め る条例の一部を改正する条例の制定について 議第17号 見附市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について 第 2 議第18号 見附市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 議第19号 見附市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 議第20号 見附市
国民健康保険給付等準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部 を改正する条例の制定について 議第21号 見附市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議第22号 見附市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 議第23号 見附市
介護保険法施行条例の一部を改正する条例の制定について 議第24号 見附市
デイサービスセンター設置条例の一部を改正する条例の制定について 議第25号 見附市
都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 議第26号
見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 議第27号 見附市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 議第28号 見附市火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定について 第 3 議第29号 平成29年度見附市
一般会計補正予算(第7号) 議第30号 平成29年度見附市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) 議第31号 平成29年度見附市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 議第32号 平成29年度見附市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 議第33号 平成29年度見附市
宅地造成事業特別会計補正予算(第3号) 議第34号 平成29年度見附市
ガス事業会計補正予算(第3号) 議第35号 平成29年度見附市
下水道事業会計補正予算(第2号) 議第36号 平成29年度見附市
病院事業会計補正予算(第2号) 第 4 議第37号 長岡市との間における
定住自立圏形成に関する協定の一部変更について 議第38号 町の区域及び名称の変更について 議第39号
見附市道路線の廃止及び認定について 第 5 議第41号 見附市
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制 定について 〇本日の会議に付した事件 議事日程と同じ 〇出席議員(16人) 1番 佐 野 統 康 2番 池 山 廣 喜 4番 渡 辺 美 絵 5番 佐 野 勇 6番 大 坪 正 幸 7番 重 信 元 子 8番 押 野 見 淺 一 9番 五 十 嵐 勝 10番 渋 谷 芳 則 11番 木 原 大 輔 12番 小 泉 勝 13番 髙 橋 健 一 14番 関 三 郎 15番 亀 田 満 16番 久 住 裕 一 17番 佐 々 木 志 津 子 〇欠席議員(1人) 3番 小 川 秀 男 〇説明のため出席した者 市 長 久 住 時 男 副 市 長 清 水 幸 雄 会 計 管理者兼 森 澤 祐 子 会 計 課 長 企 画 調整課長 金 井 薫 平
まちづくり課長 曽 我 元 総 務 課 長 池 山 久 栄 市 民 生活課長 土 田 浩 司 税 務 課 長 星 正 樹 地 域 経済課長 森 澤 亜 土
農林創生課長兼 池 山 一 郎 農 業 委 員 会 事 務 局 長 建 設 課 長 高 山 明 彦 健 康 福祉課長 田 伏 真 病 院 事 務 長 大 橋 耕 一 ガ ス 上下水道 細 川 與 司 勝 局 長 消 防 長 北 澤 正 孝 教 育 委 員 会 長 谷 川 浩 司 教 育 長 教 育 委 員 会 吉 原 雅 之 事 務 局 教 育 総務課長 教 育 委 員 会 阿 部 桂 介 事 務 局 学 校 教育課長 教 育 委 員 会 長 谷 川 仁 事 務 局 こ ど も 課 長 監 査 委 員 田 伏 智 事 務 局 長 〇
事務局職員出席者 事 務 局 長 佐 藤 貴 夫 次 長 真 島 綾 子 議 事 係 長 松 原 司 午前10時00分 開 議
○
小泉勝議長 これより本日の会議を開きます。 現在の出席議員16人、欠席届け出1人であります。
△諸般の報告
○
小泉勝議長 最初に、3月5日の本会議散会後に開催されました
予算特別委員会において正副委員長の互選が行われ、委員長に木原委員、副委員長に重信委員が決定しましたので、報告いたします。
△日程第1 議第11号 見附市
病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議第12号 見附市職員の
育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 議第13号 見附市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 議第14号 見附市
健幸基本条例の一部を改正する条例の制定について 議第15号 見附市
ふるさとセンター条例の一部を改正する条例の制定について 議第16号 見附市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 議第17号 見附市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について
○
小泉勝議長 日程第1、第11号議案から第17号議案までの7件を一括して議題とします。 議案ごとに提案理由の説明を求めます。 まず、第11号議案から第13号議案、総務課長。 〔
池山久栄総務課長登壇〕
◎
池山久栄総務課長 議第11号 見附市
病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。昨年末
人事院勧告等に伴いまして、
初任給調整手当を定める人事院規則が改正されたことから、医師に適用している
初任給調整手当の額を改正するものでございます。 条文についてご説明いたします。第7条で定めている
初任給調整手当の上限額を400円引き上げ、36万8,400円とするものでございます。 続きまして、議第12号 見附市職員の
育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。地方公務員の
育児休業等に関する法律等の一部が改正されたことによりまして、関係条例の改正を行うものでございます。 条文についてご説明いたします。第1条は、見附市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正で、同条例第2条で非常勤職員の育児休業について、第2条の4の規定に該当する場合は対象職員とし、
育児休業法第2条第1項の条例で定める場合には、2歳まで延長できる規定を第2条の4として追加して定めるものでございます。 同条例第3条では、次ページになります、
育児休業法第2条第1項ただし書きで定める特別な事情として、保育所等に
利用申し込みをしても、その実施が行われない場合等を加え、第4条では、育児休業の再度の延長ができる特別な事情、第11条では、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合には、育児短時間勤務をすることができる特別な事情として、第3条で追加した事情を加えるものでございます。そのほか文言の整理でございます。 第2条は、見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正で、同条例第9条の3ほかの規定は、育児を行う職員の早出、遅出勤務の規定を、要介護者を介護する職員について準用する場合の読みかえ規定の改正等でございます。 附則におきまして、この条例の施行日を平成30年4月1日からとするものでございます。 続きまして、議第13号 見附市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。国家公務員の退職給与につきましては、官民比較に基づきおおむね5年ごとに
退職手当支給水準の見直しを行うこととしており、人事院による
官民比較調査の結果、退職手当の支給水準を引き下げ、新潟県でも同様に引き下げることから改正するものでございます。 条文についてご説明いたします。第1条は、見附市職員の退職手当に関する条例の一部改正でございます。附則第6項で、調整率を100分の83.7とするものでございます。 第2条は、昭和48年に改正した見附市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正で、附則第3項で定める調節率を同様に100分の83.7とするものでございます。 第3条は、平成18年に改正した見附市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正で、平成18年3月末時点で計算した退職金と現在退職した場合の退職金額を比較して、多い額を支給すると定めてある規定を、平成18年3月末で計算するときにも83.7を用いる改正でございます。 附則におきまして、第1条で施行期日を公布の日からとするものでございます。 以上でございます。
○
小泉勝議長 次に、第14号議案、
企画調整課長。 〔金井薫平
企画調整課長登壇〕
◎金井薫平
企画調整課長 議第14号 見附市
健幸基本条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 改正の理由でございますが、平成24年3月の条例制定以後、条例第8条に定められた見附市
健幸づくり推進計画の各施策の検証、評価につきましては、条例第16条に規定の見附市
健幸づくり推進協議会において実施してきたところですが、その後平成28年3月に見附市
健幸づくり推進計画の基本方針であるスマートウエルネスみつけの内容を包含した形で、市の最上位計画である第5次見附市
総合計画並びに見附市総合戦略を制定しました。そして、これら計画、施策の検証、評価につきましては、見附市
まちづくり総合会議を立ち上げ実施しているところです。このことから、見附市
健幸づくり推進計画の検証、評価についても、まちづくり全体的な視野から上位計画の推進管理を担っている見附市
まちづくり総合会議において実施することができるよう一部改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、条文第16条中、見附市
健幸づくり推進協議会を「設置する」の規定を「設置することができる」に改め、常設の協議会ではなく、協議が必要な場合に設置する会議として位置づけるものです。 附則において、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。
○
小泉勝議長 次に、第15号議案、
まちづくり課長。 〔曽我 元
まちづくり課長登壇〕
◎曽我元
まちづくり課長 議第15号 見附市
ふるさとセンター条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 改正の理由でございますが、ことし5月ごろに設立を予定しております見附町
部西地区コミュニティ組織の活動を支援する
ふるさとセンターを開設するため、改正を行うものでございます。 条文について説明いたします。第2条のセンターの名称及び位置の表に、「
まちなか西ふるさとセンター」の名称と、開設を予定している
市民交流センター、ネーブルみつけの住所を加えるものでございます。 なお、附則におきまして、平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。
○
小泉勝議長 次に、第16号議案、
こども課長。 〔長谷川
仁教育委員会事務局こども課長登壇〕
◎
長谷川仁教育委員会事務局こども課長 議第16号 見附市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 最初に、本条例改正の理由ですが、事務権限の移譲を主たる目的とする第7次
地方分権一括法が平成29年4月26日に公布をされ、一部を除き平成30年4月1日から施行されることになっております。このたびの法律の改正により、これまで都道府県に認可権限がありました
認定こども園が指定都市へその権限を移譲することが可能となりました。このことから、これまで本条例で引用しておりました法令に条項の繰り下げが生じたことに伴い、条例における規定の整備を行うものであります。 なお、この法令改正に基づいた権限の移譲について、本市への影響はございません。 改正条文について説明をいたします。第7次
地方分権一括法の改正に伴う法令の条項が、第3条の第7項以降2項ずつ繰り下がることとなったため、法令の改正に応じまして本条例に該当する第15条第1項第2号に規定する条項を2項ずつ同様に繰り下げ、第9項を第11項に定めてございます。 附則といたしまして、この条例の施行期日を平成30年4月1日とするものであります。 以上でございます。
○
小泉勝議長 次に、第17号議案、消防長。 〔
北澤正孝消防長登壇〕
◎
北澤正孝消防長 議第17号 見附市
手数料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 このたびの改正に係る事務の所管部署が消防本部と
健康福祉課の2つとなりますが、一括して私からご説明をいたします。初めに、改正の理由ですが、初めに消防本部にかかわるものでございます。平成30年1月26日、
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正により、
危険物施設等の
許認可手数料が
引き上げ改定になったことから、本市の危険物施設の
許認可手数料をこれにあわせて
引き上げ改定するものでございます。また、一部語句の誤りがありましたので、改正するものでございます。 次に、
健康福祉課にかかわるものでございます。
介護保険法の一部改正により、平成30年4月1日から
指定居宅介護支援等の事業が県から市町村に権限移譲されることになりました。これまで県では同事業の新規指定、更新時の事務に際し、手数料を徴収してきたことから、同事業も含めて市が指定権限を持つ事業の新規指定、更新時の事務についても適正な受益者負担を確保するため、現行の県と同額の事務手数料を徴収するために、見附市
手数料条例について所要の改正を行うものでございます。 条文について説明いたします。初めに、消防にかかわる部分でございます。第2条第1項中の別表第2、消防法に係る手数料に定める手数料の11項目のうち、50項目について
引き上げ改定を行うものでございます。
手数料改定額の詳細につきましては、議案書及び参考資料16ページから23ページまでの新旧対照表に記載のとおりでございますが、引き上げ額は最低1万円、最高30万円、引き上げ率については0.8%から8.2%、平均で約4.6%となっております。 次に、
健康福祉課にかかわる部分でございます。第2条第1項中で、別表第4の次に別表第5表として、
介護保険法に係る手数料の表を加えるものでございます。 議案書の3ページをごらんください。表中1の項は、
指定地域密着型サービス事業者の指定に対する審査についてであり、(1)は審査手数料2万4,700円とし、(2)では、
地域密着型サービス事業と予防事業を同一の事業所で行う場合は、1件につき8,700円と定めています。表中2の項は、
指定地域密着型サービス事業者の指定の更新について、1件につき8,700円と定めています。以下、表中3の項と4の項は、それぞれ
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定と更新について、1の項、2の項と同様に手数料を定めるものであり、5の項と6の項は、
居宅介護支援事業者の指定と更新、7の項と8の項は、
指定介護予防支援事業所の指定と更新、9の項と10の項は、
指定介護予防・
日常生活支援総合事業者の指定と更新について、手数料を記載のとおり定めるものでございます。 なお、附則につきまして、条例の施行期日を定めるものでございます。 以上でございます。
○
小泉勝議長 これより議案ごとに質疑に入ります。 まず、第11号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第12号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第13号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第14号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第15号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第16号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第17号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております第11号議案から第17号議案までの7件については、議案付託表のとおり
総務文教委員会に付託します。
△日程第2 議第18号 見附市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 議第19号 見附市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 議第20号 見附市
国民健康保険給付等準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議第21号 見附市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議第22号 見附市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 議第23号 見附市
介護保険法施行条例の一部を改正する条例の制定について 議第24号 見附市
デイサービスセンター設置条例の一部を改正する条例の制定について 議第25号 見附市
都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 議第26号
見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 議第27号 見附市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 議第28号 見附市火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定について
○
小泉勝議長 日程第2、第18号議案から第28号議案までの11件を一括して議題とします。 議案ごとに提案理由の説明を求めます。 まず、第18号議案から第24号議案まで、
健康福祉課長。 〔田伏 真
健康福祉課長登壇〕
◎田伏真
健康福祉課長 議第18号 見附市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 改正理由でございますが、
国民健康保険の運営が平成30年度から都道府県を単位とした運営となり、都道府県も新たに保険者となることから、市の事務を明確にする意味で
国民健康保険法の一部改正が行われ、これに伴い条例に所要の改正を行うものでございます。 条文について説明いたします。第1章の章名を現行の「市が行う
国民健康保険」から「市が行う
国民健康保険の事務」に改め、第1条、見出し及び同条中の「
国民健康保険」の次に「の事務」を加えるものでございます。 第2章の章名を現行の「
国民健康保険運営協議会」から「市の行う
国民健康保険事業の運営に関する協議会」に改め、第2条の見出し及び同条中の「
国民健康保険運営協議会」を「協議会」に改め、同条を第2条の2とし、第2章中同条の前に、「市の
国民健康保険の運営に関する協議会の名称」として1条を加えます。 第2条、
国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する
国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は見附市
国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とするとして、名称の定義を規定します。 また、第5条第4号、第13条及び第14条中の「
国民健康保険法」を略称を設けたことから「法」に改めるものでございます。 附則におきまして、条例の施行期日を定めるものでございます。 続きまして、議第19号 見附市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 改正理由でございますが、
国民健康保険の運営が平成30年度から都道府県を単位とした運営となるため、地方税法の一部改正により保険税の徴収の目的がこれまでの「
国民健康保険に要する費用に充てるため」から「
国民健康保険事業費納付金に要する費用等に充てるため」と変更されます。また、財政運営は県を中心とした運営となる中で、国保税率は県から示された
標準保険料率を参考に市で定めることや、県内で統一された賦課方式を目指し、暫定賦課は廃止の方針が決定されているため、これら一連の変更に対応して条例の一部改正を行うものでございます。 なお、
国民健康保険運営協議会から国保税率等のご審議、ご答申をいただき、本改正案を上程させていただくものでございます。 条文について説明いたします。課税額関係になりますが、第3条第1項は、保険税の徴収の目的の変更に伴う規定の整備であり、第1号は基礎課税額、次ページになりますが、第2号は後期高齢者支援金等課税額、第3号は介護納付金課税額に関して、それぞれ
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用として規定したものでございます。 第3条2項から第4項までにかけて、今ほどの第3条第1項の1号から第3号までの各条項に対応させた改正と、不要となる文言の削除になります。 第4条第1項は、医療給付分の所得割額を100分の6.90に改めるものです。 第6条では、医療給付分の均等割額を2万1,900円に改め、第6条の2では、文言整理と第1号において医療給付分の平等割額を1万5,900円とし、これにより第2号において、特定世帯における平等割額を7,950円に、第3号において、特定継続世帯における平等割額を1万1,925円にそれぞれ改めるものでございます。 第7条におきまして、後期高齢者支援金分に係る所得割の税率を引き上げ、100分の2.90に改めるものでございます。 第8条では、後期高齢者支援金分に係る均等割額を9,000円に改め、第8条の2では、第1号において後期高齢者支援分の平等割額を6,500円とし、これにより2号において、特定世帯における平等割額を3,250円に、第3号において、特定継続世帯における平等割額を4,875円にそれぞれ改めるものでございます。 第9条におきまして、介護納付金分の所得割額の税率を100分の2.10に改め、第10条では、介護納付金分の均等割額を1万3,000円に改めるものです。 第22条と第23条は、徴収の特例として、暫定賦課関係の規定がありましたが、暫定賦課を行わないこととするため条項を削除するものでございます。 また、第24条では、
国民健康保険税の応益分の軽減措置を規定していますが、第1号では7割軽減対象世帯の軽減の額を、2号では5割軽減対象世帯の軽減の額を、第3号では2割軽減対象世帯の軽減の額を、今回の税率改正に合わせてそれぞれ改めるものでございます。 附則におきまして、第1項で施行期日を、第2項で適用区分を定めるものでございます。 続きまして、議第20号 見附市
国民健康保険給付等準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 改正の理由でございますが、
国民健康保険の運営が平成30年度から都道府県を単位とした運営となり、保険給付費等に充てる費用が
国民健康保険給付費等交付金として全額が県から交付されることになるため、これに対応した
国民健康保険法の一部改正が行われ、条例についての所要の改正を行うものでございます。 条文について説明いたします。まず、条例の題名を「見附市
国民健康保険事業財政調整基金条例」に改めます。 第1条中「見附市
国民健康保険給付等準備基金」を「見附市
国民健康保険事業財政調整基金」に改め、第4条中の保健施設事業の財源に関する文言は、今後の基金が保健施設事業には充当できないとされるため、削除します。 第6条において、基金の処分条件が
国民健康保険事業納付金の財源に不足を生じた場合に限定されることから、記載のように全部改正を行うものでございます。 附則におきまして、条例の施行期日を定めるものでございます。 続きまして、議第21号 見附市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 改正理由でございますが、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正により、
国民健康保険法の規定による住所地特例の適用を受けている者が
後期高齢者医療制度に加入した場合には、当該住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の
後期高齢者医療広域連合の被保険者となるとされたため、条例について所要の改正を行うものでございます。 条文について説明いたします。第3条第2号から第4号中の所定の箇所に「法第55条の2第2項において準用する場合」の規定を加え、新たに第5号として、
国民健康保険法第116条の2第1項及び第2項の適用を受け、見附市に住所を有するとみなされた
国民健康保険の被保険者についての条文を加えるものでございます。 附則におきまして、条例の施行期日を定めるものでございます。 続きまして、議第22号 見附市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 改正の理由でございますが、
介護保険法では、保険料を3年ごとに見直す規定があり、今後の被保険者数や各種給付等を推計し、第7期期間中の介護保険料を改定するとともに、法改正に伴う所要の改正を行うものでございます。 なお、介護保険運営協議会から介護保険料のご審議をいただき、ご了承をいただいているものでございます。 条文について説明いたします。第7条中、保険料率の適用期間を「平成30年度から平成32年度」に改め、以下の各号では、第1段階の保険料を3万4,800円、第2段階及び第3段階の保険料を5万2,200円、第4段階を6万2,600円、第5段階を6万9,600円、第6段階を8万3,500円、第7段階を9万400円、第8段階を10万4,400円、第9段階を11万8,300円に改めるものでございます。 また、第2項では、適用年度の改正と、第1段階の保険料の軽減規定を3万1,300円に改めるものでございます。 第19条は、
介護保険法の改正により、介護保険の給付等に関する調査対象がこれまでの1号被保険者の家族から全被保険者に拡大することになるための改正でございます。 附則におきまして、第1項で施行期日を、第2項で経過措置を定めるものでございます。 続きまして、議第23号 見附市
介護保険法施行条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 改正の理由でございますが、
介護保険法の改正により、
指定居宅介護支援等の事業の事務が県から市町村に権限移譲されることから、同事業の基準を定めるとともに、市が指定権限を持つ事業のサービス提供に関する記録の保存期間を5年に延長するための改正を行うものでございます。 条文について説明いたします。第3条の改正は、在宅における中重度の要介護者の医療ニーズへの対応の強化として、看護型小規模多機能居宅介護について、診療所からの参入基準を緩和する内容でございます。 第4条及び第5条中の改正は、この後説明いたします、事業所の記録保存年限を5年とする条文の第9条を追加することに伴う修正となります。 第7条関係は、法改正による条項のずれを修正し、同条を第8条とするものであり、第6条中で新たに第9条を追加することに伴う修正を行い、同条を第7条とするとともに、第5条の次に、新たに第6条として国の基準と同じ内容の
指定居宅介護支援等の事業の基準を規定するものでございます。 次のページをお願いいたします。第9条は、記録の整備に関する新しい条項であり、指定居宅介護支援事業が県から市町村に権限移譲することに伴い、市が指定権限を持つことになる条項に記載した各事業について、事業者の記録保存年限を県に合わせて5年とするため追加するものでございます。 附則におきまして、施行期日を定めるものでございます。 続きまして、議第24号 見附市
デイサービスセンター設置条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 改正の理由でございますが、介護保険の開始に伴い、平成12年度から見附市が設置してきたデイサービスセンターのうち、名木野小学校デイサービスセンターについて、現状で民間のデイサービス事業所数が充実し、需要に対する市内での定員数が十分確保できていること。また、本施設は面積が限られており、制度改正に対応するための定員増や、各種加算が獲得できない状況にあり、今後も経営改善が難しいことから、公立のデイサービスセンターとしての役割を終了し、廃止するものでございます。 条文について説明いたします。第2条は、名称及び位置の条項になりますが、表中の名木野小学校デイサービスセンターの項を削るものでございます。 また、附則におきまして、施行期日を定めるものでございます。 以上で説明を終わります。
○
小泉勝議長 次に、第25号議案から第27号議案まで、建設課長。 〔高山明彦建設課長登壇〕
◎高山明彦建設課長 議第25号 見附市
都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 改正の理由についてでございますが、都市公園法施行令では、都市公園内に設けることができる運動施設の面積割合は、その公園敷地面積に対して100分の50を超えてはならないと規定しておりましたが、平成29年6月の同施行令の改正により、面積割合は100分の50を参酌して条例で定めるものと規定されたことにより、当該基準を条例に明記するものであります。 条文について説明いたします。第5条についてですが、第2項に、一の都市公園に公園施設として設けられる運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならないとする基準を加えるものでございます。面積割合を100分の50とする理由としましては、現時点において都市公園内にある運動施設の面積割合は100分の50を超えない範囲で施設運営を行っており、運動施設の増設等に係る具体な計画がないことから、100分の50とするものであります。 第6条につきましては、今ほど説明しました第5条に第2項が加わることにより、引用する項を第1項として明記するものでございます。 第33条は、都市公園法の改正により条の繰り下げが行われたため、引用する条を改めるものでございます。 別表第3の1の表でございますが、都市計画法及び都市計画法施行令の改正に伴い、引用する条項にずれが生じたため改めるものでございます。 また、附則において、本条例の施行日を公布の日とするものでございます。 続きまして、議第26号
見附市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 改正の理由についてでございますが、平成29年4月26日の公営住宅法改正により、認知症、知的障害、精神障害により収入の報告が困難な入居者について、公営住宅の管理者が雇用主から報告や職権による照会により収入の把握が可能となったことから、第16条第1項及び第3項、第31条第2項にこの規定を追加するものでございます。 また、第21条、第41条及び第42条は、同施行令の改正により条の繰り下げが行われたため、引用する条を改めるものでございます。 附則におきまして、公布の日から施行するものでございます。 続きまして、議第27号 見附市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 改正の理由でございますが、道路法施行令の一部を改正する政令が平成29年4月1日に施行され、国の道路占用料が見直しされたことから、見附市の道路占用料についても改正するものでございます。 条文について説明いたします。第2条に関係する別表中の占用料の金額について改定するものでございます。なお、増減額につきましては、新旧対照表のとおりでございます。 附則におきまして、平成30年4月1日から施行するものでございます。 経過措置としまして、改正後の規定は施行日以降に徴収すべき占用料に適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料につきましては、従前の例によるものと定めるものでございます。 以上で説明を終わります。
○
小泉勝議長 次に、第28号議案、
農林創生課長。 〔池山一郎
農林創生課長兼農業委員会事務局長登壇〕
◎池山一郎
農林創生課長兼農業委員会事務局長 議第28号 見附市火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 まず、本条例改正の理由ですが、本条例に別記様式として、火入れ従事者の性別を記載する火入れ許可申請書が定められておりますが、不必要な個人情報であることから、性別記載欄をなくすとともに、条例に直接定めていた別記様式を削除して、様式等条例施行に関し、必要な事項について規則に委任する規定を新たに設けるものでございます。あわせて条文全体を見直し、必要な文言整理等を行うものでございます。 条文についてご説明いたします。第2条は、文言整理と申請に必要な添付書類を定めた第1項各号の削除、第3条、第4条及び第8条におきましても文言の整理、第15条及び第16条は、緊急連絡体制における連絡先と火入れ許可を行った際の通知先を「消防署長」から「消防長」に改めるものでございます。 また、第17条として規則への委任条項を追加するとともに、別記様式第1号と第2号を削除するものでございます。 附則におきまして、本条例の施行日を平成30年4月1日とするものであります。 以上でございます。
○
小泉勝議長 これより議案ごとに質疑に入ります。 まず、第18号議案に対して質疑はありませんか。 関議員。 〔関 三郎議員発言席に着く〕
◆関三郎議員 去る2月21日の全員協議会で
健康福祉課長のほうから丁寧な説明をいただきまして、大体わかったのですけれども、どうも何かまだちょっと核心の部分がわからないような、核心部分というのは、4月1日から都道府県単位の運営になるわけですけれども、今考えられる見附市にとってのメリット、デメリットについて、まずお伺いしたいと思います。 それから、あわせてその説明の中でございましたけれども、県が市町村に
国民健康保険事業費納付金及び標準税率を示して、それによってお金を払うと。それはわかるのですけれども、どの機関がそれが正当であるかチェックするのか、それについて、どのようなチェックを行うのか、それについてお伺いしたいと思います。
○
小泉勝議長 健康福祉課長。 〔田伏 真
健康福祉課長登壇〕
◎田伏真
健康福祉課長 関議員のご質問にお答えします。 広域化に伴いますメリット、デメリットということでございますが、まずメリットとしては、財政運営が県を一つとして各自治体、小さいところも大きいところもございますが、財布が大きくなるわけなので、財政運営自体については非常に安定した経営ができるというふうに思っておりますし、国としてこの制度を始めるに当たりまして、これまでよりも国からの支援金がかなり多額に入っていると。この制度ができるがゆえに、そういう国からの支援が手厚くなったというところもあると思います。それから、いろんな事業が共同事業化されるということになっておりまして、各自治体でそれぞれ運営していたときよりも、その共通経費にかかる部分は安価な金額になるであろうということで、実際見積もり等県のほうでとっている中では安くなってくるということは見えております。 それから、デメリットということになりますが、一般の国保に加入されている方は以前にもお話をしましたけれども、自治体が全て今までどおり窓口等になりまして、給付についても市のほうから行うということになりますので、市民にとってのデメリットということは余りないのかなと思っておりますし、自治体としては今まで市の中で全てが完結していたものを、今度県の単位とした一つの運営の中でいろいろ協議を重ねる必要が出てまいりますので、そこら辺では逆に多少事務が、必要な事務にはなりますが、ふえる部分があると思っております。 それから、どこでその納付金等のチェックをするかということになれば、今ほど申し上げましたように、各いろんな部会、国保を運営するためのいろんな財政部会でありますとか、広報部会でありますとかという部会ができておりますし、大元のところでは各自治体の担当課長と新潟県が一緒になって組織する連携会議というものがございますので、そちらの会議の中で国等が示した係数でありますとか、国からの交付金なんかの資料が具体的に提示をされるわけですので、その場でチェックは可能というふうに考えております。 以上でございます。
○
小泉勝議長 関議員。
◆関三郎議員 説明があったのですけれども、ちょっとまだ疑問というか、理解しがたい部分が、もう1点ちょっと質問したいと思います。 県から市町村に金額を示すということは、当然市町村によって金額が違うのだと。努力している市町村は、当市はスマートウエルネスなんかでかなり頑張っていますので、やっぱり努力している今までの実績を見ながら、移行前の実績を見ながら、やはり努力している市町村は額も少なく、率も低く、基本的にはそういうふうに理解していますけれども、それでよろしいのですか。
○
小泉勝議長 健康福祉課長。 〔田伏 真
健康福祉課長登壇〕
◎田伏真
健康福祉課長 再質問にお答えいたします。 各自治体への納付金の通知については、一律ということではありません。今ほど議員のほうもご質問ありましたように、保険者努力支援制度というものの中に取り込まれておりまして、先般全員協議会の席でも少しお話を差し上げましたが、現在新潟県では一番見附市が保険事業等一生懸命やっている、保険者としての努力に対しては一番加点が大きいというところに位置しております。納付金につきましては、その自治体の所得の水準でありますとか、医療費水準によって自治体ごとに算定されてくるものとなっております。 以上でございます。
○
小泉勝議長 次に、第19号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第20号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第21号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第22号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第23号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第24号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第25号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第26号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第27号議案に対して質疑はありませんか。 関議員。 〔関 三郎議員発言席に着く〕
◆関三郎議員 よろしくお願いします。 道路占用料が実質見たら値上げとなっているわけですけれども、これで大体年間どのぐらいの料金の増収が見込まれるのかということと、新潟県の20市の中でどのくらいのレベルにあるのか、あわせてお伺いしたいと思います。
○
小泉勝議長 建設課長。 〔高山明彦建設課長登壇〕
◎高山明彦建設課長 関議員の質問にお答えします。 今回の改定での上昇率ということでございますけれども、年間の占用料に関しまして、東北電力さんですとか、NTTさんですとか、そういった大口の占用者で見ますと、2%の上昇ということになります。 それから、単価のレベルということでございますが、これにつきましては見附市の場合は県の改定単価を準用しているということで、これは新潟県、それから新潟県の単価を準用しているという市町村が県内ではほとんどであるということからいきまして、県内レベルは同じ金額ではなかろうかなというふうに考えております。 以上でございます。
○
小泉勝議長 関議員。
◆関三郎議員 ちょっと私の質問がはっきりしなかったのか、大体年間どのぐらい、金額ベースで幾らくらいの増収となるのかということと、もう1つあわせて、道路占用というのは大体平均どのぐらいの期間まで認めるのか。やっぱり占用許可ですから、半永久的ということはないと思いますけれども、標準的には大体どのぐらいの許可まで認めるのか、その辺もあわせてお伺いしたいと思います。
○
小泉勝議長 建設課長。 〔高山明彦建設課長登壇〕
◎高山明彦建設課長 関議員の再質問にお答えします。 年間の占用料につきましては約700万円ちょっと、これぐらいの占用料が、収入がありまして、その約2%ほどということですので、プラス14万円ぐらいということになります。 それから、占用の期間でございますけれども、これにつきましても、例えばNTTですとか、そういったものにつきましては、一応10年以下ということが定められておりまして、それらにつきましては10年としておりますし、また個人で占用されている、看板とかいろいろあるわけですけれども、そういった小規模のものにつきましては、一応5年ということで占用期間を定めております。 以上でございます。
○
小泉勝議長 次に、第28号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております第18号議案から第28号議案までの11件については、議案付託表のとおり産業厚生委員会に付託します。
△日程第3 議第29号 平成29年度見附市
一般会計補正予算(第7号) 議第30号 平成29年度見附市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) 議第31号 平成29年度見附市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 議第32号 平成29年度見附市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 議第33号 平成29年度見附市
宅地造成事業特別会計補正予算(第3号) 議第34号 平成29年度見附市
ガス事業会計補正予算(第3号) 議第35号 平成29年度見附市
下水道事業会計補正予算(第2号) 議第36号 平成29年度見附市
病院事業会計補正予算(第2号)
○
小泉勝議長 日程第3、第29号議案から第36号議案までの8件を一括して議題とします。 議案ごとに提案理由の説明を求めます。 まず、第29号議案、
企画調整課長。 〔金井薫平
企画調整課長登壇〕
◎金井薫平
企画調整課長 議第29号 平成29年度見附市
一般会計補正予算(第7号)についてご説明いたします。 本補正予算は、主に歳入歳出の年度末実績の見込みによる増減額の補正に加えまして、国の第1次補正予算で補助事業として採択となった事業の増額補正をあわせて行うものでございます。なお、これらに関連する補正の予算部分は全額平成30年度に予算の繰り越しをして事業の推進を図るものとなります。 条文第1条におきまして、歳入歳出とも2億7,600万円を減額しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ172億8,450万円とするものでございます。 第2条の繰越明許費及び第3条の地方債の補正につきましては、別表で説明いたします。 5ページをお願いします。第2表、繰越明許費につきましては、4款衛生費、清掃センターごみ処理施設更新事業以下事業名欄記載のとおり、事業が年度末までに完了できない見込みとなりましたので、新年度に予算の繰り越しをして執行したいものでございます。 6ページをお願いします。第3表、地方債の補正でありますが、追加としまして本庁舎耐震改修事業、斎場施設整備事業等々、起債の目的欄記載の事業に要する財源といたしまして、市債をお願いするものでございます。変更といたしまして、下段の表のとおり県営かんがい排水整備事業以下の事業の財源確保のため、借り入れ限度額を増額変更するものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出の主なものについて説明いたします。16ページお願いいたします。初めに、歳出全般にわたりまして、人件費の増減をしております。これは、年度末実績において職員手当の不足が見込まれるので、所要の額をそれぞれ増減し、補正をお願いするものでございます。また、同じく歳出全般にわたりまして、補正額の欄ゼロ円で、財源内訳の欄に数値記載がある科目がありますが、これは歳入において歳入の増減のみを計上し、財源内訳の変更について補正するものでございます。 2款総務費5,266万3,000円の主な増につきましては、1項1目一般管理費において、教育長の任期満了による退職手当の計上及び3目財政会計管理費において、ウエルネスタウン土地売却収入の特別会計からの繰入金を財政調整基金へ積み立てる積立金の増、5目企画費では、地域おこし協力隊や非常勤職員に係る経費や、18ページの3項戸籍住民基本台帳費において、マイナンバーカード事業の実績、4項選挙費において、今年度実施した衆議院議員選挙の事務確定によるもの等、不用額の減による補正額の増減が主なものです。 20ページをお願いいたします。3款民生費5,584万8,000円の減につきましては、1項社会福祉費において介護保険事業特別会計繰出金、
後期高齢者医療制度事業及び同特別会計の負担金や繰出金の減、2項児童福祉費において、23ページ、児童手当等交付金事業や児童扶養手当等交付金の事業実績による扶助費の不用額の減及び4項民生費災害救助支援費において、このたびの大雪の中、除雪作業中に被災し、亡くなられた遺族の方に法令並びに市条例の規定により支給されることとなる災害弔慰金の補正が主なものでございます。 同じく22ページお願いします。4款衛生費4,021万8,000円の減でございます。増減の主な内容ですが、1項1目保健衛生費において、病院事業会計に対する繰出金の増及び2目保健事業費、24ページ、3目予防費、4目母子衛生費において、住民健診事業や子どもの感染予防事業でワクチン接種の経費、子どもの医療費助成事業等、それぞれの事業の年度末における事業実績見込みにより減額する補正が主なものでございます。 同じく24ページ、6款農林水産業費228万9,000円の増は、県営かんがい排水整備事業負担金の今年度の事業進捗状況見込みにより、不足する所要額の増と、生産組織等育成事業における補助事業の実績見込みにより減額するものが主なものでございます。 26ページお願いします。7款商工費2億210万円の減につきましては、制度融資事業の事業費確定による不用額の減が主なものでございます。 同じく26ページです。8款土木費7,116万8,000円の減でございますが、2項2目道路維持費から次ページ以降、30ページ、5項2目住宅管理費まで、説明欄記載の各事業費について事業の進捗状況及び実績見込みによる減によるものです。 同じく30ページです。9款消防費、1項3目消防施設費101万6,000円の増は、市内各所にあります消火栓維持管理に要した負担金の確定による補正です。 10款教育費4,661万3,000円の増は、説明欄記載の各事業費において事業の進捗状況及び実績見込みによる増減によるものですが、32ページをお願いいたします。国の第1次補正予算で補助事業として採択となりました3項中学校費、1目学校管理費において、中学校空調設備改修工事に要する所要額3,900万円並びに次ページ、34ページ、7項5目給食センター建設費に計上しております現給食センター解体工事に要する所要額1,900万円の補正が主なものでございます。 12款公債費は、元利償還金の年度末実績による増減額の補正でございます。 次に、歳入について説明いたします。10ページお願いいたします。13款国庫支出金、14款県支出金につきましては、交付決定による補正や歳出で計上しています項目の補正の特定財源でございます。 12ページ、15款財産収入につきましては、基金運用収入を計上したものでございます。 17款繰入金は、ウエルネスタウン土地売却収入の土地造成事業特別会計からの繰入金であります。 18款繰越金は、前年度の繰越金を計上するものでございます。 19款諸収入は、制度融資の貸付金の減額と、歳出で計上しております項目の特定財源でございます。 20款市債は、事業確定による許可予定額及び国の補正に関連する事業費の特定財源として、それぞれの事業区分により補正をお願いするものでございます。 以上で説明を終わります。
○
小泉勝議長 次に、第30号議案から第32号議案、
健康福祉課長。 〔田伏 真
健康福祉課長登壇〕
◎田伏真
健康福祉課長 議第30号 平成29年度見附市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,700万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ44億1,000万円とするものでございます。 次に、事項別明細書の歳出から説明いたしますので、8ページをお願いいたします。2款1項1目一般被保険者療養給付費5,000万円の増、2項1目一般被保険者高額療養費4,000万円の減及び3目一般被保険者高額介護合算療養費15万円の増は、それぞれ実績見込みにより計上したものでございます。 3款1項1目後期高齢者支援金215万円と6款1項1目の介護納付金2,500万円の減は、それぞれ納付額の確定により減額するものでございます。 次に、歳入を説明いたしますので、6ページをお願いいたします。5款1項1目前期高齢者交付金1,700万円の減は、交付額の確定により減額するものでございます。 以上でございます。 続きまして、議第31号 平成29年度見附市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額からそれぞれ100万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3億5,600万円とするものでございます。 次に、事項別明細書により歳出から説明いたしますので、8ページをお願いいたします。1款1項1目一般管理費5万9,000円の増は、職員給与費で説明欄記載のとおりでございます。 2款1項1目
後期高齢者医療広域連合納付金105万9,000円の減は、
後期高齢者医療保険基盤安定負担金が確定したことによるものでございます。 次に、歳入を説明いたしますので、6ページをお願いいたします。3款1項1目は、歳出で説明しました職員給与費に連動した事務費繰入金の増、2目保険基盤安定繰入金は、
後期高齢者医療保険基盤安定に充てるために一般会計から繰り入れるもので、これについても先ほどの歳出の
後期高齢者医療広域連合納付金の減額と連動するものでございます。 続きまして、議第32号 平成29年度見附市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 条文第1条におきまして、歳入歳出予算の総額からそれぞれ900万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ38億6,600万円とするものでございます。 次に、事項別明細書の歳出から説明をいたしますので、8ページをお願いいたします。1款1項1目一般管理費200万円の減は、職員給及び共済費の減によるものでございます。 2款保険給付費3,800万円の減は、1項1目居宅介護サービス給付費と9目居宅介護サービス計画給付費の居宅型サービスの利用の増加と、5目施設介護サービス給付費、8目居宅介護住宅改修費が見込みに達しないための減額であり、それぞれ実績見込みにより計上するものでございます。 4項1目高額介護サービス等費の増、10ページになりますが、6項1目特定入所者介護サービス費の減も同様に実績見込みによるものでございます。 3款地域支援事業費は、全体としては増減がございませんが、1項の介護予防型の事業と4項の審査支払委託料の間で、記載のとおり予算の増減を計上したものでございます。 4款1項1目介護給付費準備基金積立金は、今後の給付増に備えて積み立てを行うものでございます。 次に、歳入を説明いたしますので、6ページをお願いいたします。3款国庫支出金、4款支払基金交付金、5款県支出金、7款繰入金につきましては、歳出で説明いたしました一般管理費の減及び保険給付費に係る各法定負担割合により計上したものでございます。 8款繰越金は、前年度からの繰越金を計上したものでございます。 以上で説明を終わります。
○
小泉勝議長 次に、第33号議案、
企画調整課長。 〔金井薫平
企画調整課長登壇〕
◎金井薫平
企画調整課長 議第33号 平成29年度見附市
宅地造成事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 条文第1条におきまして、歳入歳出とも5,630万円増額しまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億2,440万円とするものでございます。 第2条の繰越明許費の補正につきましては、別表で説明いたします。 2ページ、下段お願いいたします。第2表、繰越明許費につきましては、2款事業費、宅地造成事業において、当年度予定していた植栽工事等に要する経費の一部の執行が年度末までに完了しませんので、新年度に予算の繰り越しをして執行したいものでございます。 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出について説明いたします。8ページをお願いいたします。2款事業費1,100万円の減につきましては、1項1目宅地造成事業費において、宅地分譲事業中、販売促進広告宣伝等、業務委託の当年度執行見込みがない不用額の減によるものでございます。 4款諸支出金6,730万円の増につきましては、本年度のウエルネスタウン売り払い収入に対して歳出の支出を超える余剰金を一般会計に繰り入れるための一般会計繰出金の計上です。 次に、歳入について説明いたします。戻りまして、6ページをお願いいたします。1款事業収入5,630万円の増は、昨年9月のウエルネスタウンの分譲開始から本年度末までに売買契約を結び、代金の支払いが完了する土地売り払い収入の増額分を補正するものでございます。 以上で説明を終わります。
○
小泉勝議長 次に、第34号議案及び第35号議案、ガス上下水道局長。 〔細川與司勝ガス上下水道局長登壇〕
◎細川與司勝ガス上下水道局長 議第34号 平成29年度見附市
ガス事業会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 第2条、収益的収入及び支出の補正は、収入につきましては、営業収益を600万円増額して、ガス事業収益を15億3,560万円に改め、支出につきましては、営業費用を500万円増額して、ガス事業費用を14億5,740万円に改めるものでございます。 次に、補正予算実施計画について説明をいたしますので、2ページをお願いいたします。収益的収入、1款1項1目製品売上600万円の増は、例年より気温が低い日が多いことから、ガス売り上げの増加が見込まれることによるものです。 収益的支出、1款1項1目売上原価500万円の増は、ガス売り上げの増加見込みによりガス売上原価を計上するものでございます。 続きまして、議第35号 平成29年度見附市
下水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第2条、資本的収入及び支出の補正は、収入につきましては、企業債を5,500万円増額するとともに、国庫補助金を5,500万円増額して、資本的収入を19億9,700万円に改め、支出につきましては、建設改良費を1億1,000万円増額して、資本的支出を25億4,110万円に改めるものでございます。 第3条、企業債の補正は、資本的収入の企業債の補正に伴いまして、下水道事業の限度額を9億4,500万円に改めるものでございます。 次に、補正予算実施計画について説明いたしますので、2ページをお願いいたします。資本的収入、1款1項1目企業債5,500万円の増は、国庫補助金対象事業費の2分の1を計上するものでございます。 4項1目国庫補助金5,500万円の増は、国の補正予算を受け入れるためのものでございます。 資本的支出、1款1項建設改良費1億1,000万円の増は、国の補正予算を活用して雨水管渠事業を推進するための増額で、2目雨水費の増は、雨水管渠建設工事を、4目事務費の増は、設計監理委託料をそれぞれ計上するものでございます。 以上で説明を終わります。
○
小泉勝議長 次に、第36号議案、病院事務長。 〔大橋耕一病院事務長登壇〕
◎大橋耕一病院事務長 議第36号 平成29年度見附市
病院事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 第2条は、収益的収入の補正で、医業外収益を3,020万円補正し、3億2,485万3,000円から3億5,505万3,000円に改めるものでございます。 第3条は、他会計からの補助金で、7,000万円を1億円に改めるものでございます。 次ページをお願いいたします。収益的収入、1款2項1目補助金、1節の他会計補助金3,000万円は、一般会計からの補助金であります。2節国県補助金は、新人看護職員の研修に要する費用に対する補助金であります。 以上で説明を終わります。
○
小泉勝議長 これより議案ごとに質疑に入ります。 まず、第29号議案に対して質疑はありませんか。 佐野統康議員。 〔佐野統康議員発言席に着く〕
◆佐野統康議員 よろしくお願いします。32ページ、お願いします。教育費、10款3項1目学校管理費の中の、今回工事請負の中学校設備改修工事費3,900万円について質問いたします。過去に何回か一般質問させてもらった形が、今回こういうふうな形で実現したということは本当にうれしい限りです。今回説明の中で、予算概要でいうと25ページになるわけですけれども、その中の内訳として、これは市内4中学校、3階の普通教室と音楽室の計14教室に空調設備、エアコンを設置するということです。ただ、14教室3,900万円というのが感覚的に非常に高いなという中で、今後当然入札もされる中で、別に確定しているわけではないとは思うのですが、ひとつその目安としての内訳というか、わかる範疇の中での概要というのがあったら教えていただきたいと思います。
○
小泉勝議長 教育総務課長。 〔吉原雅之教育委員会事務局教育総務課長登壇〕
◎吉原雅之教育委員会事務局教育総務課長 佐野統康議員の質問にお答えいたします。 補正でお願いしております中学校の設備改修工事ということで、平成30年度に繰り越すことになりますけれども、中学校4校の普通教室は12教室、それと特別教室2室になりますけれども、3,900万円を計上しておりますが、これは当然見積もりという中で、参考見積もりで上げておりますので、今後入札の中で適正な価格で決まってくると思っております。この中で、普通教室としては全体で12教室ございます。そのほかに音楽室、これを2室、これを整備するということでやっておりますが、具体的な内訳といいますと、予定としましては見附中学校と南中学校が3教室、今町中学校が2教室、西中学校が4教室、プラス特別教室といたしまして、見附中学校と今町中学校の音楽室、こちらのほうに整備予定でございます。やや高いかというところの話なのですけれども、普通教室に比べて特別教室2室につきましては広さもありますし、やや機械設備も大型なものが必要となるということで、今回このような見積もりで上げさせてもらっているところでございます。 以上でございます。
○
小泉勝議長 佐野統康議員。
◆佐野統康議員 ありがとうございます。これから入札も行われるわけで、余り内訳どうのというのは少し限界があるのかなと思います。 あと再度質問いたします。今回国の補正にあわせての事業ですけれども、特定財源で国庫支出金等、そういうのも活用ということですけれども、済みません、ちょっと実質の市の負担というのはどのぐらい、何%ぐらいになるか教えていただきたいのですけれども。
○
小泉勝議長 教育総務課長。 〔吉原雅之教育委員会事務局教育総務課長登壇〕
◎吉原雅之教育委員会事務局教育総務課長 お答えいたします。 実際のところ、3,900万円のところなのですけれども、そのうち国の交付金、学校施設の環境改善交付金というのがありまして、こちらのほうに該当するのが基準額から算定した額ですと804万6,000円が国からの交付金ということになっております。そのほかに起債で充当される分がありますので、その分での交付税の算入額というものがプラスされてくるというものと考えております。 以上でございます。
○
小泉勝議長 佐野統康議員。
◆佐野統康議員 ありがとうございます。 最後です。今回この設備等、空調に関してスタートするわけですけれども、この状況次第ということはありますが、過去にも一般質問させてもらっている中で、市長の今後の方向性というか、方針等あれば、これを受けて聞かせていただきたいと思います。
○
小泉勝議長 久住市長。 〔久住時男市長登壇〕
◎久住時男市長 空調設備が必要かどうかということ、全教室というところもございますが、見附市は各学校の現状を十分に調査した上で、今回決定したわけです。その中で、やはり実際にこれから進める中で、まだ不足している、または当時はこの教室も必要だとか、そういうことが出てきたときに、また改めてそれを検討したいと思います。また、費用につきましては、これから入札がありますので、どのあたりが妥当なものか、また業界の皆さんの知恵をいただきながら、できるだけ経費がかからない形で行えるように図ってまいりたいと思います。 以上です。
◆佐野統康議員 ありがとうございました。
○
小泉勝議長 次に、第30号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第31号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第32号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第33号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第34号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第35号議案に対して質疑はありませんか。 関議員。 〔関 三郎議員発言席に着く〕
◆関三郎議員 よろしくお願いします。3ページになります。先ほど説明いただきまして、聞き漏らした部分もありますので、支出のほうで雨水管渠費、これに約1億円ということですけれども、これは新規で下水の部分だと思うのですけれども、まずその辺の確認。
○
小泉勝議長 ガス上下水道局長。 〔細川與司勝ガス上下水道局長登壇〕
◎細川與司勝ガス上下水道局長 関議員の質問にお答えいたします。 雨水管渠の工事費の関係ですけれども、これは本町2号雨水幹線、昭和町一丁目のところで、市役所の職員駐車場の北側、今工事やっておりますけれども、そこの部分の経費として要望して認められたものでございますので、継続して事業を、早く推進するために行うというものでございます。 以上でございます。
○
小泉勝議長 関議員。
◆関三郎議員 せっかくですので、下水道工事です、大分何か国も厳しいようなことを言っているなんていうのは、インターネットを見たり、方々確認すると補助金も今度新規は大分制約されるなんていう話もありますので、今見附市でこの年度末で大体、今着手して決定した工事が、工事途中のもありますけれども、終わると大体布設率は何%ぐらいになるのか。あと残っている地域はどことどこなのか、補正を組んでありますから、これに関連してお聞きしたいと思います。
○
小泉勝議長 ガス上下水道局長。 〔細川與司勝ガス上下水道局長登壇〕
◎細川與司勝ガス上下水道局長 関議員の再質問にお答えいたします。 これは、雨水管渠の雨水の補正ですので、管路といいますか、汚水とはちょっと別な補正ですので、この補正をやったことによって汚水管渠が推進するということではございません。 以上でございます。
○
小泉勝議長 関議員。
◆関三郎議員 補正ですから、まこと補正だけで、大体関連も認めてきたようですけれども、やっぱりだめなのですか。事務局長の判断に任せて、後でゆっくり話しましょう。
○
小泉勝議長 次に、第36号議案に対して質疑はありませんか。 大坪議員。 〔大坪正幸議員発言席に着く〕
◆大坪正幸議員 よろしくお願いします。せっかく3月議会ですので、大橋事務長に質問したいと思います。 3ページをお願いいたします。一般会計補助金ということで3,000万円計上されております。たしか何か私の記憶だと、何となく大きな額が最後のほうに補正で上がってくるような、ちょっと記憶違いかどうかわかりませんけれども、平成29年度の当初予算では一般会計補助金が7,000万円計上されていました。平成30年度の当初予算を見ても7,000万円なのですね。そうすると、市の病院の会計あるいは内容というのは、またちょっとお聞きしたいのですが、それはそれとして、そもそもこれぐらいかかるというものであれば、補正で上げるのではなくて、当初予算で上げるべきなのではないかなと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。
○
小泉勝議長 病院事務長。 〔大橋耕一病院事務長登壇〕
◎大橋耕一病院事務長 大坪議員のご質問にお答えしますが、今回一般会計から3,000万円補助金増額という形でお願いしておりますが、議員もご存じのとおり病院運営を取り巻く環境が大変厳しく、診療報酬改定のたびに厳しい内容が出ているという中で、残念ながら一般会計のほうから補助をいただかないと病院運営がなかなかスムーズに運営できない、資金繰りに苦慮するという状況が出ております。そこで、今現在一般会計側のほうにお願いしているのが、1億円を限度に補助をお願いしたいということでお願いしておりまして、そうは申しましても、病院としてもできるだけ努力をするということから、当初予算の段階では7,000万円を目標に、その範囲内で補助金の額を抑えるということを目標に頑張っておりますけれども、残念ながら平成29年度においては、1億円いただかないと厳しい状況であるということで、今回補正をお願いしている状況でございます。 なお、議員ご指摘のとおり、新年度当初予算におきましても7,000万円を計上させていただいているところですが、同様の考えに基づいているということでございます。 以上でございます。
○
小泉勝議長 大坪議員。
◆大坪正幸議員 4ページをお願いいたします。毎年何度も病院関係のこの辺のキャッシュフロー計算書というのを拝見していて、大体お尋ねすると厳しいという答弁だったと思うのですが、見附市立病院の経営改善計画、平成28年度進捗状況、これは去年の8月に公表されているやつをちょっと拝見すると、ことしの平成29年の、これはあくまでも計画の段階でいきますと、当初、当年度、平成29年度の純利益がマイナス1,200万円ほど、これはあくまで計画ですから、それはいいのですが、現状このあたりの数字を見て、大橋事務長が長年の経験で現時点でご判断されるに、平成29年度の経営の見通しはどんなふうに見ておられるのか、せっかくの3月予算議会ですから、その辺をお尋ねしたいと思います。
○
小泉勝議長 病院事務長。 〔大橋耕一病院事務長登壇〕
◎大橋耕一病院事務長 再質問にお答えします。 病院の経営状況についてどのように見ているかということでございますが、9月の議会におきまして、平成28年度の決算のご説明を申し上げましたけれども、大ざっぱに申し上げまして、病院単体で見ますと、一般会計から1億円の補助金をいただいてプラス・マイナス・ゼロという状況が現在の状況かなと思っております。そこから少しでも経営改善を図るべく努力をしているところでございます。幸い平成29年度におきましては、内科医師の増員もありましたが、医師が勤めたからといって、その日から患者がふえ、収入がふえるわけではございません。その効果があらわれるには6カ月から1年かかるというふうに考えておりますが、その効果が実は秋口から冬にかけて段々効果があらわれてきておりまして、大変いい傾向にあると思っていたところが、実は病院、老健におきまして、数回にわたりインフルエンザ、外から持ち込まれ、それにより入院患者あるいは入所者の制限をせざるを得ない、あるいはデイケアも制限せざるを得ない、また今回大雪の影響も実はございまして、外来患者数が明らかに大雪の影響で減っている、あるいはデイケアセンターの送迎が思うようにできず、利用者の数が減っているというようなちょっと予想外のこともございまして、残念ながら今のところ経営改善効果がどの程度出るのか、むしろ悪化するのではないかという心配をしているような現状でございます。 以上でございます。
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小泉勝議長 これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております第29号議案から第36号議案までの8件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。
△日程第4 議第37号 長岡市との間における
定住自立圏形成に関する協定の一部変更について 議第38号 町の区域及び名称の変更について 議第39号
見附市道路線の廃止及び認定について
○
小泉勝議長 日程第4、第37号議案から第39号議案までの3件を議題とします。 議案ごとに提案理由の説明を求めます。 まず、第37号議案、
企画調整課長。 〔金井薫平
企画調整課長登壇〕
◎金井薫平
企画調整課長 議第37号 長岡市との間における
定住自立圏形成に関する協定の一部変更についてご説明いたします。 別紙お願いいたします。このたび長岡市内に設置予定の看護大学の整備に対して、必要な財源支援や大学との連携による圏域内の高校生への情報提供を行い、若者の転出抑制や地元就職による若者層の労働力確保を図るため、協定の一部変更をお願いするものでございます。 変更の内容ですが、協定書第3条は、連携する取り組みの分野、内容と、両市の役割分担を定めているところでございます。その連携する取り組み項目の中で、(1)、生活機能の強化に関する政策分野、イ、教育の項目に(イ)、大学設置等への支援を追加し、大学への財政支援と地元進学に向けて圏域内高校生の情報提供を行う取り組みを行うために、長岡市の役割並びに見附市の役割の欄それぞれに必要な支援を行う旨をそれぞれ追加するものでございます。 なお、このたびの一部改正により、市、町が大学に行った財政支援に対しては、国から定住自立圏に関する特別交付税として財政支援を受けることになっております。 以上でございます。
○
小泉勝議長 次に、第38号議案、市民生活課長。 〔土田浩司市民生活課長登壇〕
◎土田浩司市民生活課長 議第38号 町の区域及び名称の変更についてご説明いたします。 本件につきましては、昨年の12月定例市議会において関連議案の承認をいただいた後、住居表示審議会の開催や市民への縦覧など一連の手続が完了いたしましたので、平成30年4月1日から別図1に示しております葛巻二丁目及び下新町の一部区域を別図2に示すとおり、新町名を葛巻三丁目としたいものでございます。 以上で説明を終わります。
○
小泉勝議長 次に、第39号議案、建設課長。 〔高山明彦建設課長登壇〕
◎高山明彦建設課長 議第39号
見附市道路線の廃止及び認定についてご説明申し上げます。 道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、別紙の
見附市道路線の廃止及び認定をお願いするものでございます。 次ページをごらんください。廃止路線としまして8路線、新たに認定する路線といたしまして9路線ございます。次ページ以降に内訳表と位置図を添付してございます。 2ページをごらんください。1、廃止路線、(1)の表に掲げる路線につきましては、ウエルネスタウンにおいて町名の変更及び起終点の地番が確定したことから、これまでの7路線を廃止し、2、認定路線、(1)の表に掲げる7路線を新たに認定するものでございます。 また、1、廃止路線、(2)の表に掲げる路線につきましては、学校町二丁目地内において市道の終点位置の見直しにより1路線を廃止し、2、認定路線、(2)の表に掲げる1路線を新たに認定するものでございます。 また、2、認定路線、(3)の表に掲げる路線につきましては、葛巻一丁目地内において開発行為により築造された道路で、市が管理を引き継ぐ路線を新たに認定するものでございます。 以上で説明を終わります。
○
小泉勝議長 これより議案ごとに質疑に入ります。 まず、第37号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第38号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 次に、第39号議案に対して質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
○
小泉勝議長 これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております第37号議案から第39号議案までの3件については、議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託します。
△日程第5 議第41号 見附市
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○
小泉勝議長 日程第5、第41号議案を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 総務課長。 〔
池山久栄総務課長登壇〕
◎
池山久栄総務課長 議第41号 見附市
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
公益的法人等への業務の円滑な実施の確保等を通じ、地域の振興、住民生活の向上を図るため、本年2月27日に設立となる一般社団法人見附市観光物産協会に職員を派遣できるよう改正したいというものでございます。 条文についてご説明いたします。第2条第1項に第2号として、「一般社団法人見附市観光物産協会」を加えるものでございます。 附則におきまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。
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小泉勝議長 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕
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小泉勝議長 これにて質疑を終結します。 ただいま議題となっております第41号議案については、議案付託表のとおり
総務文教委員会に付託します。