香芝市議会 2021-02-22 02月22日-01号
無実の人を誤った裁判から迅速に救済するために、下記のとおり再審法(刑事訴訟法の再審規定)の改正を行うことを強く求めます。 1、再審における警察、検察手持ちの証拠の全面開示をすること。 2、再審開始決定に対する検察の不服申立てがいたずらに行われることのないよう制限を加えること。 3、再審手続の整備をすること。 以上、提案理由説明に代えさせていただきます。
無実の人を誤った裁判から迅速に救済するために、下記のとおり再審法(刑事訴訟法の再審規定)の改正を行うことを強く求めます。 1、再審における警察、検察手持ちの証拠の全面開示をすること。 2、再審開始決定に対する検察の不服申立てがいたずらに行われることのないよう制限を加えること。 3、再審手続の整備をすること。 以上、提案理由説明に代えさせていただきます。
先日9月9日に議会の皆様にご報告いたしましたように、プロポーザルに係る裁判の最高裁の判決結果といたしましては、9月8日付で上告棄却、上告受理申立てしないとされまして、それにより大阪高裁の判決が確定いたしました。その判決結果によりまして、まずは相手方に9月25日付で不当利得返還請求についてという文書を送付し、本市が支払った委託料全額等を請求いたしました。
終了した裁判に対し、過去に遡って訴えを提起することの承認を議会に求めること自体、実質的な意味を持たず、地方自治法違反と言われないようにするための議案であります。今は是正されましたが、過去にも損害賠償の案件について、全て議会に諮らなければならないのに、保険適用されなかった案件のみ議会に上程したことがありました。内容は異なるものの、上程漏れの誤りが再び起きたことが第1の問題であります。
なかなか差押えもできないというような話もありましたけれども、過去、税金の差押えで、しなくてもいいような超過差押えをして裁判で負けるというような例がありましたけれども、しかしながら、適正な債権回収のための、差押えも含めて、やはり私はすべきであるというふうに思うんです。
家庭ごみなどの収集運搬業務に係る契約の裁判について、判決が確定した9月8日以降の経過について報告させていただきます。まず、該当となる区域の収集業務につきましては、市民生活への影響を最小限にとどめるべく、業務移行準備期間を設けた後、9月28日から収集センターによる業務を開始したところでございます。
今回、この裁判において控訴するに当たって、争点となったのがセクシュアルハラスメント、パワーハラスメントです。裁判の争点になるような問題について、部内や庁内でどのように受け止めて検討をされたのでしょうか。これまでの研修の実績や、また今後の研修など改善の計画について、あればお答えください。 1問目の最後に、市民部長及び建設部長に伺います。 新斎苑事業についてです。
出した側は受け取ってない、何の回答もなかったという認識で、これは、ここ別に裁判でもないので水かけ論になっても仕方がない、どっちがどっちがっていうことではないんで、こちらとしては受け取っていないという認識であるということをまず言っておきます。
先日、議員の皆様方にもプロポーザルに係る裁判の結果についてとして報告を申し上げたとおり、最高裁判所において本件の上告を棄却、上告審として受理しないと決定されました。私といたしましては、この判決を真摯に受け止め、委託料の返還方法や契約の解除など、今後履行すべき事項につきましては、顧問弁護士と協議の上でしっかりと対応をしてまいる所存でございます。
今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、4月に予定されていました裁判の期日が7月に延期になり、その後9月にも期日の設定があったところでございます。 次に、針テラスの今後の見通しと展望についてでございます。
3点目、次に、今後の予定及び裁判の見通しについて、どのように考えておられるのかお答えください。 続きまして、ドクターカーの運用状況について、同じく消防局長にお尋ねいたします。
確かに今、裁判をされておられましたけれども、その中で、確かに公印をついた職員はおる、内部事情ということを書かれております。その点については責任は絶対ないとは申しません。
この下水管に関しては、一方で、現行法の下でも、他人の土地を通らなければ管を通せないという場合には、それは下水道法第11条や民法第220条から敷衍して導管敷設権があると、そういう法的な解釈の下で、導管敷設権があると認められる場合は、これは同意が取れなくても、導管敷設権を認定する裁判を起こして、それで認められたらこれができると、そういう法解釈をしているケースもありまして、こういう事例もぜひ検討していただきたいのと
◆12番(小松久展) ほんま、やぶをつついて何やらと言うんじゃないですけれども、この同和地域においては悪質やなと思うのが、我々議会で、安川先生なんかこれに携わった人なんですけれども、元町地区において、農業用の倉庫を目的外使用して裁判になったんですよ、市民と御所市で。100%御所市が敗訴したんですよ。間違っているよと。
弁護士はやっぱり裁判で負けても弁護士がその補償をするとかってないし、税理士が税申告して間違った申告をしたら延滞税を税理士が負担することもないんですけど、社労士のこの部分に関してはそれが問題になっていると。
監査委員は、議決の内容に左右されず中立な判断が求められることから、監査結果の責任も当然問われてくるわけですが、その後の裁判で、地裁での全面敗訴に近い判決から、控訴の利益は認められず、市民の利益に反する控訴は、権利の乱用、あるいは市政の私物化と私は考えます。 損害賠償の免責は、仲川市長個人が提訴し、そして獲得すべきだと考えます。血税で求めるべきではないので、承認できません。
刑事裁判でなく行政訴訟だから汚職とは言わないなんてことはもうまったくもって関係ないですね。裁判の種類、訴訟の分類が何であろうと汚職は汚職です。広辞苑にも、汚職とは職権や地位を濫用して賄賂をとるなどの不正行為をすること、職を汚すこと、涜職の代用語と書いてある。
まず初めに、議案第6号、広陵町犯罪被害者等支援条例の制定については、条例制定により、国や県以外で本町として犯罪被害者に対してどのような施策を想定しているのか、見舞金等については国や県の補助があるのか、町単独となるのか、相談窓口は設置されるのかとの質疑に対して、犯罪被害者からの相談及び情報提供、見舞金の支給や日常生活の支援等、犯罪被害者本人や家族に対して裁判等により時間が拘束される場合の一時預かり保育
390: ● 原山大亮委員 ふるさと納税返礼品、これ、プラス150万ぐらいになっとるんですけど、補正予算のときもちらっと聞いたんですけど、今、総務省がまた新しい何か方針とか示して、それで泉佐野市なんか裁判をしながら、あれ、裁判の結果が出て、多分上告しはったと思うんですけど、橿原市がこの新年度、また増額もしていますから、ふるさと納税にしっかり力を入れてやってくれていると
この案件は相手側からも控訴されておりますが、私はこの裁判に少なからず違和感を覚え、なぜか釈然としないものを感じております。 さて、裁判の争点は、購入価格が高過ぎるのではないか、西山など保安林が含まれ利用価値のない山を購入したのではないか、この2つの点に集約されるかと思います。購入価格については、当然のことながら需要と供給のバランスで、買い方と売り方によって決まるものと考えます。
ただ、裁判の結果といたしまして、裁判と言うか、仮処分申請の結果といたしまして、裁判所の方が照明については受忍限度を超えないものであるというような判断を下されていることから、光害ということはこちらとしては認識してない状況でございます。