奈良市議会 2021-12-07 12月07日-04号
それと、先ほど県議会の議決を経たことによりということでおっしゃいましたけれども、新斎苑の裁判では、市長の行為の違法性が議会の議決を得たことにより治癒し、また、阻却されるとは解せないと判示されております。
それと、先ほど県議会の議決を経たことによりということでおっしゃいましたけれども、新斎苑の裁判では、市長の行為の違法性が議会の議決を得たことにより治癒し、また、阻却されるとは解せないと判示されております。
しかし、長引く裁判の状況を鑑み、数点お伺いいたします。 まず、都祁の針テラスの裁判の進捗状況についてです。 これまでの経緯について、概略を御説明ください。 以上で1問目を終わります。 ○副議長(山本憲宥君) 観光経済部長。 ◎観光経済部長(仲西範嘉君) 鍵田議員の質問に発言席からお答えいたします。 針テラスに係るこれまでの経緯についてでございます。
まず初めに、新斎苑に関係をいたします裁判につきまして、さきの臨時議会で御提出を申し上げました権利放棄の議案が否決をされたことに対する受け止め、また、今後の損害賠償の手続等についての御質問でございます。
それとあと、裁判、最高裁などの裁判例におきましても、そういった、納め過ぎた税金につきましては不当利得等の、そういった裁判例、請求をするというような裁判例もございました。
他市におきましても、議会での債権放棄議決につきましては、権利の濫用、特に市長の横領等がある場合を除いては適法であるという判断、また多くの議会でも議決の事例があるということ、そして、議決の時期については、判決の後でも前でも問題がないということが裁判でも判示されているという状況でございます。
ただ、過去の滞納分、これにつきましては、契約当初等々からずっと積み上がっている部分がありまして、その分を減らすために、現在、明渡し請求等々の裁判などを行い、少しずつでも徴収できるような取組が進んでおるという状態でございます。
あわせて、裁判となった場合、訴訟となった場合に事務手続上必要となる項目を整理いたしましたチェックシートを作り、所管課が遺漏なく事務を進めることができるように措置を講じたところでございます。
これが直接、刑になるわけじゃなくて、もちろん刑事裁判になって、最後それが確定して、罪というか、あれになると思うんですけど。
市長、何でこういうふうになるかといいましたら、私、これ、原因は、議会軽視につながるミグランスの専決違法裁判。これは高裁で違法というのが出ているんですけど、これは一切おとがめなしという状態なんですけど、これは高裁での判決ですので、それというのは、市長、ごめんなさい、私は理解できません。 私は処罰しろなんて言っていないんですよ。
○12番(青木義勝君) 本当は、裁判に持っていくというのは、私は本意ではないなと、こう思っている。しかし、やはり相手の理不尽さで、もし公益を損なうような判断をされた上での裁判訴訟と、こう解釈をしております。 そこでお聞きしたいのは、こういう裁判のいわゆる流れですね。それともう一つは、民事訴訟ということですので、いわゆる和解のあっせんというのもあるかと思いますねんけど、その辺をちょっと。
よって、御所市議会は、無実の人を誤った裁判から迅速に救済するために、下記のとおり再審法(刑事訴訟法の再審規定)の改正を行うことを強く求める。 記 1.再審における警察・検察手持ちの証拠の全面開示をすること。 2.再審開始決定に対する検察の不服申立て(上訴)がいたずらに行われることのないよう制限を加えること。 3.再審手続きの整備をすること。
結果もしこんな事例が起こったら、もし何かあったならば、これはもう裁判に任せます、これは国の判断に任せますなどなど言っておかないと、結局そこ何にも、民間からしてみたら何にも取決めもないまま、後で決めまっせ。どうやって後で決めまっせというのぐらいは、共通の理解をしておかないと、これトラブルの種でっせ。
アメリカではがんを発症したと数万件の訴訟が起こされており、既に数件の裁判では患者側が勝訴しております。人体による異常や疾患では、子どもの発達障がいや脳に対する悪影響も問題になっており、これに関する論文などはかなりの数が発表されています。動物実験でも異常が多発しており、現在の体調に異変を感じなくても、子や孫たちに健康障がいが起こる可能性が危惧されます。
とりわけ今回、新斎苑の土地取得をめぐる裁判の結果によっては損害賠償請求を受ける可能性もあり、こうしたリスクへの対応という意味でも退職手当ゼロは見直すべきと考えます。 しかし、市長自身の公約でもあり、反対するものではありませんが、特別職報酬等審議会の意見を聞くなど慎重な議論を尽くすことを求めるものです。 最後に、議案第29号についてです。
191 ◯小紫雅史市長 今回、裁決書にも出したように、私がGメールで私が送ったGメールとか、そういうようなものが、まず行政文書に当たるのかどうかというところは、もちろん当たるという可能性もあるし、それは入らないんじゃないかというようなところが、まだしっかりとした考え方がどの自治体もそうですし、法的、裁判、訴訟的な判例的な観点からもまだ定まってないところではありますが、ただこれだけいろいろ
2、町の方針は相手の対応に不満であれば、裁判に持ち込めという意味か。 大きな二つ目であります。広報こうりょうの編集方針について。広報こうりょう1月号に関わり、情報公開制度に基づき、令和2年度広報こうりょう編集方針の開示を求めたところ、令和3年1月21日、広陵町秘書人事課の省略で「広秘人第189号」において情報不存在通知書を受け取った。
事故の事例につきましては、過去の裁判の事例でありますとか、その辺りの状況を鑑みて判断するような形にはなってくると思います。 ただ、一般的に言えるのは、占用物件として出されている物件によって事故があった場合はその方の責任となるケースだと思います。
おおむね裁判の中身を見ますと、土地の売買の鑑定価格の問題であったかとは思います。 私が最後に質問したいのは、今後の事業への影響であります。 新斎苑建設用地は横井町山林の市街化調整区域に当たります。今後、奈良市が大型事業を進めていく新クリーンセンターやJR新駅に係る周辺のまちづくり事業についても、市街化調整区域がその候補地として考えられています。
奈良市でも昨年10月、裁判が確定した地位確認セクハラ・パワハラ訴訟事案、この裁判において、奈良市が控訴した理由の争点としたのはセクハラ、パワハラでした。議会へ控訴したことについての報告漏れがあったとして、そのことについては当該職員の処分も決まらないうちに、1月の臨時議会で早々と特別職の給与の減額をされました。しかし、争点としたセクハラ、パワハラについて、その後どのようにお考えになったのか。
裁判と並行して在り方を検討いただいているようですが、裁判が終結してすぐに移行できるような御配慮をお願いしておきます。 企業誘致につきまして、さきに述べましたように税制面等の優遇措置等について、本当に本格的に取り組んでいただいております。このコロナ禍の中で企業自身が設備投資をどう考えておられるのか把握しにくい状況ですけれども、県等の関係機関と連携しながら取り組んでいただきたいと思います。