奈良市議会 2004-09-16 09月16日-02号
従来は、法期限の二〇〇五年三月三十一日までに新市町村がスタートしなければ、現行法の特例措置が適用されないとなっていましたが、今度の改定により、法期限のうちに合併をしなくても、関係市町村が議会の議決を経て都道府県知事に合併を申請すれば、現行法の特例を適用することとする。ただし、二〇〇六年三月三十一日までに新市町村がスタートしなければならないというものであります。
従来は、法期限の二〇〇五年三月三十一日までに新市町村がスタートしなければ、現行法の特例措置が適用されないとなっていましたが、今度の改定により、法期限のうちに合併をしなくても、関係市町村が議会の議決を経て都道府県知事に合併を申請すれば、現行法の特例を適用することとする。ただし、二〇〇六年三月三十一日までに新市町村がスタートしなければならないというものであります。
こういう意味からすると、具体的に申しますと、ざっと今の試算ではございますが、ざっとした試算の中で1年間に約6億円前後の、この特例措置を受けなかったという比較でございますが、16年度の制度が続くという仮定の中でしたら約6億円前後が、今早くする方が確かにプラスになるということになります。
平成13年3月、農地法の改正によりまして農業生産法人の一形態化としての株式会社が導入され、昨年15年4月に施行された構造改革の特別区域法、これにおいて株式会社など、農業生産法人以外の法人の農業参入をさらに促進するための特例措置が設けられたと聞いています。これによって一般企業が農地をリース、賃借して、そして直接農業経営を行うことも可能になったと聞いております。
また、その事業が再生計画に貢献するのであれば、特例措置として、無審査で計画を進めることができます。今回のまちづくり交付金は、本市にとりましても、再生のまちづくり、またバリアフリーのまちづくりを進める上で絶好の財源確保となりますが、市長はいかがお考えでしょうか。 次に、徹底した歳出の削減を述べられております。その削減策についてお伺いいたします。
合併すれば合併後の特例措置で市長がおっしゃってますように何年かは一息つけるとしても十数年すれば同じように財政破綻に直面し、その後は合併しない場合よりも、もっと厳しい財政状況に直面することになるわけです。例えば財政課に「財政計画の15年の財政のシュミレーションを出してください」と言っても、実際には出せないわけです、5年間が精一杯です。
4メートル未満の道に接する敷地での建築をすべて規制するとなると、生活自体が成り立たなくなるという理由だと思うのですが、基準法では特例措置として第42条第2項、あるいは第3項で、原則幅員4メートルまたは1.8メートルを確保する条件での新たな建築を認めております。
次に、介護保険特別会計につきましては、平成14年度以降において介護保険料に係る減額特例措置がなくなっていること等を踏まえますと、徴収率の向上につきましては非常に厳しい状況下にあると考えられるものであり、一層収支の健全化に努められるよう望みます。
「特例債の元利償還金や交付税の特例措置など国の財政が悪化しているが守られるのか」との質問には、特例措置は法律で守られるが、交付税は減額しており、合併した市町村に重点的に交付するので合併をしないと落ち込んでしまうとの説明をしているとの答弁がありました。
合併後、最初の十年間は特例措置があるとのことですが、それは確かに保証されるのでしょうか。 次に、ホームレスの自立支援についてお尋ねいたします。路上での生活を余儀なくされているホームレスが急増しております。食事も十分ではなく、野宿生活という過酷な環境下での体調悪化や体力低下から病死者が出るなど、悲惨な状況に置かれています。
主な内容といたしましては、固定資産税等に関する商業地等及び住宅用地に対する負担調整措置、地価下落に対する税負担措置及び平成16年度、平成17年度にも価格の修正ができる特例措置をそれぞれ継続するように改められたこと、特別土地保有税の課税の停止などの地方税法の改正により市税条例の一部改正を行ったものでございます。
そして具体的にはいろいろ特例措置、優遇措置、それから特例市への昇格、それからスケールメリットを生かした行政ができる。スケールメリットと言いましたら施政方針にも出ておったと思いますねんけど、大体周辺の町村でしたら人口一人当たりの歳出額、大体50万円か70万円かかっております。本市の場合は32万円ということで、やはり規模が大きくなればなるほど効率的な行政ができるということで。
株式投資家の納税申請を証券会社に代行するため、申告分離課税の見直しという特例措置をとられていますが、地方税収は申告分離課税の一本化で減収となり、香芝でも収入が減となります。そして、株売買で3年間にわたり損失の繰り延べを認める改悪案でもあります。これは株式投資家の負担軽減を図って減になったものであり、株式投資家や高額所得者優遇の議案でもあります。 国民健康保険料も同様の算定方式になります。
また、地方交付税の特例措置では、合併するとスケールメリットが働き、一定程度削減される地方交付税を合併後10年間はそのまま保証し、その後5年間で激変緩和措置として順次削減し、本来の額に近づけるというものでございます。また、そのほかにも議会議員の在任の特例措置なども定められております。
次に、介護保険特別会計につきましては、歳入総額12億7,925万9,000円、歳出総額12億4,926万3,000円で、歳入歳出差し引き額は2,999万6,000円の黒字決算となっていますが、平成14年度以降は、介護保険料に係る減額特例措置がなくなっていること等を踏まえ、一層収支の健全化に努められるよう望みます。
今、全国的にも、国の合併特例措置の法期限に合わせまして、合併問題が起こっております。奈良県下におきましては、宇陀郡3町3村、吉野郡3町4村がそれぞれ合併重点支援地域として協議会が発足しております。当葛城広域行政圏におきましては、新庄町、當麻町の2町が、本年4月に合併協議会が設置されまして、平成16年3月末までの人口要件3万人の特例に合わせた、市たるための合併が進められているところでございます。
証券会社の要望で個人投資家の納税申請を証券会社に代行するために申告分離課税の見直しと長期保有上場株等に係る特例措置がとられていますが、地方税収は申告分離課税の一本化で増収にはなりますけれども、上場株式に係る譲渡損失で470億円の減、長期保有上場株式に係る特例で450億円の減になり、香芝市でも1,300万円から800万円となり、500万円の減収となってまいります。
ところが、地方税法の一部改正に伴う上場株式等に係る申告分離課税の税率の引き下げ、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度の創設、申告分離課税への一本化の延長、長期保有上場株式等に係る税率の引き下げの特例措置の創設については、不労所得を優遇するものです。したがって、反対いたします。 次に、第六十一号、市長専決処分について意見を述べます。
その内容は、最近の経済情勢等を考慮し、地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、個人の市民税の非課税限度額の引き上げや特定施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の廃止等を内容とする改正であります。 二件目は、工事請負契約の一部変更についてであります。
預金保護法に基づきまして、預金保険機構が預金を取り扱う金融機関から徴収する保険料を原資に、金融機関の経営が破綻して、預金の払い戻しができなくなった場合などに、預金者を保護する制度で、いわゆる連鎖倒産を防止するセーフティーネットとしての役割を果たしておりましたが、平成12年5月に預金保険法が改正され、平成13年4月以降の保険制度の充実、特に金融機関の破綻処理制度の多様化、迅速化の措置などが定められ、特例措置
こうしたことから本市の退職手当に関してまず、特別昇給と特例措置の見直しを急ぐべきだろうと思いますが、いかがでしょうか。また行財政改革も聖域なき改革を推し進めなければなりません。特別職の退職金、現行の市長、助役、収入役の退職手当支給条例につきましても、見直しを図るべき時期に来ているのではないでしょうか。併せてご所見を賜りたいと存じます。 次に、障害者福祉について。