香芝市議会 1997-12-22 12月22日-03号
内容といたしましては、国におきましては、行財政を取り巻く環境が極めて厳しい中、国の指定職及び特別職の国家公務員の期末手当に関する特例措置として、平成10年3月に支給する期末手当の支給割合を100分の50に据え置くこととされたことに伴いまして、本市の市議会議員につきましても、国の措置に準じまして据え置くこととさせていただくものでございます。
内容といたしましては、国におきましては、行財政を取り巻く環境が極めて厳しい中、国の指定職及び特別職の国家公務員の期末手当に関する特例措置として、平成10年3月に支給する期末手当の支給割合を100分の50に据え置くこととされたことに伴いまして、本市の市議会議員につきましても、国の措置に準じまして据え置くこととさせていただくものでございます。
この二議案は、国家公務員の給与法の改正に伴い、これに準拠して一般職の職員の給与改定を行うとともに、市長、助役、収入役、教育長及び水道ガス事業管理者並びに市議会議員の平成十年三月の期末手当の支給割合に特例措置を設けるため条例を改正しようとするものであります。 以上、簡単でございますが、提案の説明を終わらせていただきます。何とぞ慎重御審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
予算編成と財政運営についてですが、国の指針では、平成九年度の地方税制改正においては、最近における社会・経済情勢の変化に対応して早急に実施すべき措置として、平成九年度の固定資産の評価がえに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整措置、新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特別控除額の引き上げ、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の創設等の措置を講じるほか、平成六年秋の税制改革に伴う
これまで実施してまいりました小集落地区改良事業等の物的事業につきましては、地域改善対策特定事業の一般対策への円滑な移行に関する法的措置として、平成8年度末までに完了できない事業実施箇所に限定し、経過的措置として平成9年度以降5年間に限り財政上の特例措置を行うこととし、法的措置を講じられることになります。
年度香芝市水道事業会計補正予算(第1号)について 同第6号 香芝市固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 意見書第7号 新たな「食料・農業・農村に関する基本法」の制定に関する意見書(案) 意見書第8号 消費税5%引き上げに反対する意見書(案) 意見書第8号の撤回について 請願第1号 仮称下田東団地造成工事に関する請願書 請願第2号 消費税の税率引き上げと中小業者への特例措置改廃
続きまして、日程10、請願第2号消費税の税率引き上げと中小業者への「特例措置」改廃の中止を求める請願書でございます。 以上が議会運営委員会でいろいろ審査をいたしました結果でございます。議員諸侯には何とぞよろしくご承認をいただきまして、本議会がスムーズにいきますように心からお願いを申し上げ、議会運営委員長の報告といたします。
中小企業向けのさまざまな特例措置が縮小、廃止されるという、一挙に30倍もの増税になるケースも出てくるわけでございます。経済企画庁は、この増税が住宅建設や個人消費を落ち込ませ、景気回復にも悪影響を与えると認めているわけでございます。
その主な内容といたしましては、肉用牛の売却にかかる事業所得に対する課税の特例措置の適用期間を5年間延長し、長期保有の土地の譲渡所得に対する税率については4,000万円以下が5. 5%、4,000万円を超えるものについて6%の現行2段階になっているものを、これに8,000万円を超えるものを加えた3段階とし、税率もそれぞれ4%、5. 5%、6%とし、平成9年度の課税から適用するものでございます。
その際、住宅金融公庫等の低利融資や税制上の特例措置か受けられるということになっております。 本市においてもそういうことをやってるのかということでございますが、いま検討しておるところでございます。申請、それから問い合わせ等につきましても、いまのところございません。
次に、固定資産税の評価がえの件で、実際土地の評価が下がっているのに税金の負担が大きく、ギャップが生じているので、これからも評価を下げる予定はあるのかとの問いに対して、固定資産税は3年に1度評価がえをしているが、今回の平成6年度の分については自治省の方針で地価評価公示の7割を評価にし、また特例措置として2年間の負担調整率を導入し、平成7年度、8年度をこれに対応させ、次回の平成9年度の評価がえに向けて県
次に議案第四十六号、天理市税賦課徴収条例の一部改正についてでありますが、本案は地方税法の一部改正に伴い、阪神・淡路大震災被災者に係る固定資産税及び都市計画税の軽減を図るための特例措置を規定するため、本条例を改正せんとするものであります。 委員会といたしましては、慎重審査の結果、本案を原案どおり可決すべきものと決しました。
次に議案第四十六号、天理市税賦課徴収条例の一部改正についてでありますが、本案は地方税法の一部改正に伴い、阪神・淡路大震災被災者の負胆の軽減を図るための固定資産税及び都市計画税の特例措置に係る手続について、所要の規定を整備しようとするものであります。
次に、固定資産税につきましては、このたびの大震災により損壊した家屋・償却資産に係る特別措置及び従前、住宅用地であった土地を住宅用地と見なす特例措置が創設されることになりました。
112: ◯市長職務代理者助役(安曽田 豊君) 本件につきましては、平成7年3月23日、地方税法の一部が改正されたことに伴い、軽自動車、原動付自転車等で電気を動力とするものにかかる税率の特例措置
まず、議案第三十八号、天理市営住宅条例の一部改正についてでありますが、本案は被災市街地復興特別措置法の施行に伴い大規模災害による被災者の入居資格の特例措置を規定するとともに、老人、身体障害者等の入居資格について所要の規定を整備するとともに、あわせて字句の整理を行うため、本条例を改正せんとするものであります。
次に、議案第三十八号、天理市営住宅条例の一部改正についてでありますが、本案は、被災市街地復興特別措置法の施行に伴い、大規模災害による被災者の入居資格の特例措置を規定とするとともに老人、身体障害者等の入居資格について、所要の規定を整備しようとするものであります。
また、第15条第2項の期末手当の支給割合につきましては、民間との均衡を図るため12月期における支給割合を現行の「2カ月分」から「1.9カ月分」に引き下げる改正でありますが、今年度においては、特例措置として平成7年3月期の期末手当で一括措置することが適当と考えております。 なお、この条例は公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用したいのでございます。
住宅地に係る課税標準の特例措置の拡大といたしまして、小規模住宅用地、いわゆる200平方メートル以下の用地でございますが、評価額の4分の1を6分の1に、一般住宅用地にありましては評価額の2分の1を3分の1にそれぞれ特例措置の拡大が図られました。 上昇率の評価の上昇割合の高い宅地に対する暫定的な課税標準の特例として、価格の2分の1から4分の3に減額の措置を講じております。
また、この期末手当につきましては、特例措置として平成6年3月期の期末手当で一括して措置することが適当と考えております。 なお、この条例は公布の日から施行し、第10条及び第11条の規定については平成6年4月1日から施行し、その他の規定につきましては平成5年4月1日から適用をお願いするものでございます。 慎重ご審議の上、原案可決賜りますようお願い申し上げます。
附則第11条の3第1項では、市街化区域農地に係る課税標準額の軽減額を引き上げるものであり、また平成6年度以降に新たに市街化区域農地になったものについても特例措置の拡充がされるものでございます。次に、第11条の4では、負担調整措置を講ずることとされ、附則第13条の2第1項では、土地保有税の課税標準額についても負担調整措置の年度の改正がされるものでございます。