大和郡山市議会 2017-07-10 07月10日-03号
もしこれがまかり通るならば、これは権力の横暴であると私は思うんです。ほとんどの方々は税金を払いたくても払えないという非常に困った状況にある人なんです。そういう人たちに対して超過差し押さえするというような状況があったということを私は知りました。 私がただいまから質問する内容につきましては、平和地区のある農村地区の一市民であります。
もしこれがまかり通るならば、これは権力の横暴であると私は思うんです。ほとんどの方々は税金を払いたくても払えないという非常に困った状況にある人なんです。そういう人たちに対して超過差し押さえするというような状況があったということを私は知りました。 私がただいまから質問する内容につきましては、平和地区のある農村地区の一市民であります。
安倍晋三首相は「一般人は対象にならない」などとして批判をかわそうとしていますが、「運用」上、政府や警察の恣意的権力行使の歯止めにはなっていません。 何より、「テロ等組織犯罪準備罪」(いわゆる共謀罪)の最も危険な本質は、犯罪は行為であり、思想や言論は処罰しないという近代刑法の根本原則を覆すことになります。
国家権力を握る政権党がこんなやり方で教育内容に介入し、調査することこそ、教育の中立性を侵害する行為そのもの、これがわかっていないんですね。1947年にできた教育基本法、先ほど教育長の答弁にもありましたけれども、教育の憲法と言われるほど全ての子供たちに平和で民主的な見本の担い手に成長するよう憲法に基づいてつくられました。私の知人で元教員の方は、教育基本法を瞳のように大事にしてきたと言っていました。
国民も憲法を大切にしなければならないという一般論ではなく、権力制限の役割を持つ憲法の解釈としてはおかしいと思いますが、今も同じ認識か見解をお聞きいたします。 次に、市長の多選禁止条例についてお聞きします。 市長は、1期目のマニフェストでなれ合いや癒着を防ぐとして、4期以上の市長の多選を禁止する条例制定を掲げられました。
つまり、職階制が廃止され、任命権者に権力を集中させるものです。これは憲法第15条2項が定める全体の奉仕者としての公正中立の立場で国民の権利と福祉の実現のためにその能力を発揮すべき地方公務員を、首長を初め任命権者の言いなりに変質させて、ひいては、職員と労使関係の軽視につながります。そして、総人件費の抑制・削減の弾みとなります。
これは国民がむしろ権力者を縛るための法律であるということが明記をされております。この立憲主義の立場からすると、今回は総理大臣以下、我が広陵町議会の議員さんもこの憲法には縛られないというようなことを言い出したわけですから、これも憲法違反だということを指摘をしておきます。
国民の自由、権利、そして平和を権力に縛りをかける憲法によって守ろうとする立憲主義に真っ正面から違反するものであります。 それにもかかわらず、安倍総理は米国に成立時期を約束したとおり、結論ありきで国民への丁寧な説明や国会での徹底審議を避け、問題を放置したままで法改正の強行は断じて容認できません。
実は、8年前に、市長さんが選挙に通られた際に、私、一般質問させていただきまして、そのとき申し上げたことというのが、自治体の首長さんというのは、当然、大きな権力を持っているわけです。首長さんの横についておられる副市長さんも当然大きな権力を持っておられるわけです。そういう人たちにやっぱり逆らうのは、怖いんですよね。
そもそも、立憲主義は、法の支配と関連し、専制的な国家権力の支配、いわゆる人の支配を排斥し、権力を法で拘束することによって、個人の権利、自由を確保しようとしています。近代市民社会は、これで成り立っています。法の文言に基づく解釈を字面に拘泥すると批判する人もいますが、こういう法はどうでもよいという発想は危険です。
平和を考えるのは憲法学者ではなくて政治家だと言った、ある与党政治家の発言について、学問の意義と憲法は権力を縛るものとの立憲主義の否定は許されないと、こうして厳しく批判をされています。 政府提出の法案は、憲法的な根拠が土台から崩れて憲法に違反する戦争法案であることが、こうした一連の経過からもいよいよはっきりとしてきました。
この措置法では、空き家の所有者に対して、撤去命令などの行政処分、いわゆる公の施設の使用許可などの形だけの行政処分ではなく、本当の意味での権力的な行政処分を行う権限を自治体の規模を問わず、全ての自治体に与えられて、少なくとも町村では実際に行使する可能性が十分にある行政処分の権限を法律から与えられたものだということは、画期的だなというふうに考えるところでございます。
制度が変わった中で、私がここで質問したいのは、人間というのは自分を自制するというのはなかなか難しいわけです、権力を手に入れれば。
この談山神社というのは、皆さんもよくご承知のとおり、昔、大化の改新で知られている中大兄皇子と中臣鎌足の密議をし、時の権力の蘇我一族を滅ぼしたといわれるような歴史の里でございますし、また、明日香を1日かけても飽き足らないという観光客が多くおられます。 それから、ちょっと南へ行っていただいたら高取町がございます。山城で有名でございます。それから、もう少し南に行っていただいたら、吉野に突き当たります。
だから、どんなことであっても、やっぱり上がる場合には競争試験もしくは選考、選考というのは今も言いましたように能力の実証に基づく試験ですから、それを行って、その統治者、統治者という言い方はおかしいかもしれませんけども、その権力を持っておられる方、任命権者がそこに介入はしないですよと。公正、公平、平等ですよと。
権力を欲する人々がポストを求めて突き上げるからだ。彼らをおとなしくさせるには、人数を増やして処遇するのが手っ取り早い。かくして、やがて2桁となっていく。20人を超える頃、組織は突然変異を起こす。主要メンバー5人ほどが前もって大体のことを決めてしまうようになる。会議は儀式と化し、時間の無駄となる。
また、議会は議決等により、市長は議決、予算の執行等により、それぞれ権限を行使することができることから、間接民主制を補完する住民投票制度である場合、議会や市長は一定の意思決定権を有しており、権力の乱用を防止する観点から、住民からの請求に限定することが望ましいという考え方もあります。
人権保障とその充実を目的とするならば、何よりもその基準は、憲法で定めた25条の生存権、13条の幸福追求権を初めとする30条にわたる人権保障規定に置かれるべきであり、その観点から権力による人権侵害の実態にメスを入れる必要がありました。
そういう状況なのに、無理やり治癒したということを書かせられて、その治癒したことを書いたお医者さんも時の権力によって治癒ということを書かされましたという一文を書いて、それで治癒したと表明をしたらしいんですけれども、今、自衛隊をやめさせられています。解雇というか、やめさせられるようにしむけられたということで、全然生活の保障も何もない、謝罪も一切ないということで、今裁判を起こされているそうです。
というのは、例えば教育長が教育委員長と2つ権力をとるわけですわ。今やったら教育長は教育委員の1人です。何か教育長が悪いことをすると、いや、吉本さんはそんなことはありませんよ。せやけど、そういう場合、罷免するときに、そんなん教育長が教育委員長を両方背負ってたらね、大体権力の集中になって腐敗の温床になるわけですわ。
国家権力によって教育の中身が左右されてはならないことはもちろんのこと、子どもたちの教育を受ける権利を保障するために教育が行われなければなりません。 戦後、教育制度の抜本的な改革が進められました、その一環として、地方教育行政制度について、教育委員会法が定められ、一部の専門家だけでなく多くの住民の意思を教育に反映することや、政治的な中立性を確保するために、教育委員会制度が導入されました。