生駒市議会 2021-12-02 令和3年第6回定例会(第1号) 本文 開催日:2021年12月02日
議案第80号、生駒市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、健康保険法施行令の一部改正を受けて、国民健康保険加入者が出産したときの出産育児一時金の支給額を改正するものでございます。 議案第81号及び議案第82号の2件の指定管理者の指定につきましては、いずれも地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
議案第80号、生駒市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、健康保険法施行令の一部改正を受けて、国民健康保険加入者が出産したときの出産育児一時金の支給額を改正するものでございます。 議案第81号及び議案第82号の2件の指定管理者の指定につきましては、いずれも地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
本件につきましては、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の見直しが行われたため、所要の改正を行うものでございます。
本案は、国民健康保険の被保険者に支給している出産育児一時金等について、健康保険法施行令の一部改正を受けて、産科医療補償制度掛金分が引き下げられたことに伴い出産育児一時金を改定することから改正されるものです。 本案は即決とするか委員会付託とするか、ご協議願います。
地方公営企業法施行令には、地方公営企業の会計原則は、「事業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。」と記されています。また、「その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。」、また、「資本取引と損益取引とを明確に区分しなければならない。」と定められています。
なお、会計上の処理による支出で、現金の支出を伴わないため、地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書に基づき、支出したものでございます。 10ページから11ページをお願いいたします。 (2)資本的収入及び支出でございます。
介護保険法施行令の改定について。 コロナ禍で生活の困窮が進んでいる時期に介護保険料の値上げは適切とは言えず残念なことであった。3月議会では、介護保険料の議論に集中したため制度の改定に関する議論が乏しい。
本件につきましては、令和2年度から令和3年度までの2か年の継続事業であります馬見南配水本管布設替耐震設計施工業務に係るもので、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定に基づき、報告するものでございます。
また、報告第4号から報告第7号までの地方自治法施行令第146条第2項、地方公営企業法第26条第3項及び地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定に基づく報告案件4件についても一括議題に供した上で市長から内容の説明を受け、通告による質疑の後、承りおくとともに、本日の即決案件として、人事議案1件について、質疑を省略し、通告による討論を経て表決することとなります。
その内容でありますが、地方自治法施行令の規定に基づき、令和2年度決算において実質収支が赤字収支となりました本会計の繰上充用の措置を行ったものであります。 補正額といたしましては3億4,141万7,000円を計上いたしております。 以上、5月31日付専決処分の概要についてご説明申し上げた次第であります。
まず、報告第20号 繰越明許費繰越計算書及び継続費繰越計算書並びに予算繰越計算書の報告についてでございますが、本件は地方自治法施行令、地方公営企業法及び同法施行令の規定に基づき、議会に御報告を申し上げるものであります。
以上4件は、地方自治法施行令第146条第2項、地方公営企業法第26条第3項及び地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定により報告されるものです。 4件も先例により開会日に市長から説明を受け、通告による質疑の後、承りおく扱いとなりますので、ご承知おき願います。 議案第38号、令和3年度生駒市一般会計補正予算(第4回)。
1つは、地方税法施行令の一部改正、政令の施行に伴って、上位の法律が変わったから変えるという部分と、桜井市の第8期の介護保険事業計画に伴う介護保険料の改定ということで、2つの意味合いが込められてるんだろうと思うんですけども、それぞれのところをですね、どういうかたちに実際になっていくのかという部分と、この介護保険の改定によりまして、どの程度の平均的な収入の方で、どの程度の介護保険料が上がっていくのかというところを
介護保険法施行令第38条「保険料率の算定に関する基準」で、第1段階から第8段階までの基準額に対する割合が定められており、町独自で割合を定められるのは第9段階以上となっております。御提案いただいている20段階までの細分化を図った場合、第9段階以上の方が対象となります。
本件は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和2年4月1日から施行されたことに伴い、条例を改正しようとするものであります。
まず、地方公共団体が発注業者を決めるための入札・契約制度については、地方自治法、地方自治法施行令で大枠が規定されており、これらの法令に定めるもののほか、事務の取扱いに関しましては、王寺町契約規則において必要な事項を定めております。
後期高齢者支援分につきましては、国民健康保険法施行令の規定に基づき、奈良市国民健康保険条例で子供についても均等割が課されることとなっております。その目的は、75歳以上の方を対象とした医療制度として創設された後期高齢者医療制度を安定的に運営し、世代間を超えて支えるためのものでございます。
また、この接種事業の契約に当たり、市内事業者の優先採用ということでありますが、このワクチン事業を進めていくのに必要となる様々な契約の締結につきましては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づきまして、緊急の必要により競争入札に付すことができないときに随意契約ができるものとなってございます。
次に、議案第22号、生駒市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、第8期生駒市介護保険事業計画の策定に伴う介護保険料の変更、税制改正による影響や不利益が生じないよう介護保険法施行令等が改正されたことに伴う改正及び介護保険法施行規則の改正により、基準所得金額を変更するものでございます。
次に、議案第22号、桜井市介護保険条例の一部改正につきましては、地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う改正、及び、第8期介護保険事業計画に伴う介護保険料の額の改正等、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第23号、桜井市消防団員等公務災害補償審査会条例の一部改正につきましては、消防団員等公務災害補償審査会の委員に係る内容について、所要の改正を行うものであります。
次に、議案第10号 奈良市固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてでございますが、行政不服審査法施行令が改正され、審査請求書等の押印が廃止されましたことから、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査申出書等への押印を廃止しようとするものでございます。