広陵町議会 2023-01-19 令和 5年第1回臨時会(第1号 1月19日)
5番 笹 井 由 明 6番 山 村 美咲子(副議長) 7番 坂 野 佳 宏 8番 谷 禎 一 9番 吉 村 裕 之(議長) 10番 吉 村 眞弓美 11番 岡 本 晃 隆 12番 青 木 義 勝 13番 岡 橋 庄 次 14番 八 尾 春 雄 2 欠席議員は、1番 坂 口 友 良 3 地方自治法第
5番 笹 井 由 明 6番 山 村 美咲子(副議長) 7番 坂 野 佳 宏 8番 谷 禎 一 9番 吉 村 裕 之(議長) 10番 吉 村 眞弓美 11番 岡 本 晃 隆 12番 青 木 義 勝 13番 岡 橋 庄 次 14番 八 尾 春 雄 2 欠席議員は、1番 坂 口 友 良 3 地方自治法第
5番 笹 井 由 明 6番 山 村 美咲子(副議長) 7番 坂 野 佳 宏 8番 谷 禎 一 9番 吉 村 裕 之(議長) 10番 吉 村 眞弓美 11番 岡 本 晃 隆 12番 青 木 義 勝 13番 岡 橋 庄 次 14番 八 尾 春 雄 2 欠席議員は、なし 3 地方自治法第
最後に、実質的に議案審査に加わっていない議長に最終的な判断を委ねることを極力避けるべきではないかとのご質問ですが、地方自治法116条で、可否同数のときは議長の決するところによるとあります。全国的には偶数の定数の議会が多いですが、奇数ではいけないとは規定されていないことから、偶数か奇数かについては各議会の考え方次第と考えます。
2件の動議は、地方自治法第115条の3及び会議規則第16条の規定に基づき、提出されるものです。 2件の動議についても他の議案と同様に質疑及び討論の対象となることから、この後、開催される議案説明会において説明を受けることでよろしいでしょうか。
4番 山 田 美津代 6番 山 村 美咲子(副議長) 7番 坂 野 佳 宏 8番 谷 禎 一 9番 吉 村 裕 之(議長) 10番 吉 村 眞弓美 11番 岡 本 晃 隆 12番 青 木 義 勝 13番 岡 橋 庄 次 14番 八 尾 春 雄 2 欠席議員は、5番 笹 井 由 明 3 地方自治法第
午後2時51分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 奈良市議会議長 北 良晃 奈良市議会議員 白川健太郎 奈良市議会議員 山本直子 奈良市議会議員 森田一成...
4番 山 田 美津代 6番 山 村 美咲子(副議長) 7番 坂 野 佳 宏 8番 谷 禎 一 9番 吉 村 裕 之(議長) 10番 吉 村 眞弓美 11番 岡 本 晃 隆 12番 青 木 義 勝 13番 岡 橋 庄 次 14番 八 尾 春 雄 2 欠席議員は、5番 笹 井 由 明 3 地方自治法第
4番 山 田 美津代 6番 山 村 美咲子(副議長) 7番 坂 野 佳 宏 8番 谷 禎 一 9番 吉 村 裕 之(議長) 10番 吉 村 眞弓美 11番 岡 本 晃 隆 12番 青 木 義 勝 13番 岡 橋 庄 次 14番 八 尾 春 雄 2 欠席議員は、5番 笹 井 由 明 3 地方自治法第
ですから、一部事務組合の執行において住民意見をどう反映するかというのは、一部事務組合という地方自治法上の制度上は、住民というのはどうしても間接的な構成員にしかなり得ませんので、それを補う意味として、今回、一部事務組合の企業団の中でこういう運営協議会というのを執行機関とは別に設置するという仕組みはつくっておりますので、執行部に入っているから意見が反映できるということではなく、ちゃんと執行部外の首長の意見
4番 山 田 美津代 6番 山 村 美咲子(副議長) 7番 坂 野 佳 宏 8番 谷 禎 一 9番 吉 村 裕 之(議長) 10番 吉 村 眞弓美 11番 岡 本 晃 隆 12番 青 木 義 勝 13番 岡 橋 庄 次 14番 八 尾 春 雄 2 欠席議員は、5番 笹 井 由 明 3 地方自治法第
午後2時11分 散会----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。議員の皆様のご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 247 ◯吉村善明議長 説明は終わりました。本案についてこれより質疑に入るのでありますが、通告がございません。
午後4時55分 散会----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
事務連絡がなかったとしても、地方自治法236条の時効の消滅、これを理解していたら、5年を遡る分ってどういうふうに扱われるんだろうかと疑問に思わなきゃおかしいと思うんですよね。その機会、平成27年と令和元年、令和2年の返還請求の決裁にはんこを押された当時の職員さんたち、誰もがそれを疑問に思わなかった。
特に公共工事等、公共発注の際において、このインボイス制度がどう影響を与えるかという御趣旨の質問だと理解をいたしておりますが、地方自治法施行令におきましては、入札参加資格におきましては経営の規模、状況、工事等の実績、技術的適性の有無などに関する必要な資格を定めることができるとされております。
次に、議案第86号及び議案第87号の2件の指定管理者の指定につきましては、いずれも地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 初めに、議案第86号、生駒市生涯学習施設の指定管理者の指定についてにつきましては、やまびこホール管理組合をやまびこホールの指定管理者として指定するものでございます。指定期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日まででございます。
まず、地方自治法の改正により、会計年度職員は、議員ご質問のとおり、今年度3年目を迎えております。導入当初から勤務していただいている職員の任用の更新については、勤務実績に基づく能力の実証を経た上で、2回までは公募せずに行っております。しかし、国の通達を超えて、2回を超えて公募によらない任用の更新をすることはできません。
本件につきましては、指定管理者として一般財団法人奈良県ビジターズビューローを指定し、指定の期間を令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間として、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。