奈良市議会 2021-03-08 03月08日-02号
現時点において司法判断は確定しておらず、今後の推移を見たいと思いますけれども、新斎苑事業については、DBO方式を採用したことによって事業のグリップを市が握り、コントロールすることを困難にしている状況がある。今日に至る経過は、その問題点や見通しの甘さを露呈しているというふうに思いますので、改めて指摘をしておきます。 核兵器禁止条約が発効したことについてです。
現時点において司法判断は確定しておらず、今後の推移を見たいと思いますけれども、新斎苑事業については、DBO方式を採用したことによって事業のグリップを市が握り、コントロールすることを困難にしている状況がある。今日に至る経過は、その問題点や見通しの甘さを露呈しているというふうに思いますので、改めて指摘をしておきます。 核兵器禁止条約が発効したことについてです。
三つ目の調整会議につきましては、関係各課に加え、司法書士などの専門家も参加いただき、自立相談支援機関に寄せられた生活困窮者に対する支援方法を検討する会議として月1回開催しております。
氏は、昭和62年に司法試験に合格後、平成2年に弁護士登録され、奈良県人事委員会の委員長や奈良弁護士会の副会長、奈良県建設工事紛争審査会の会長を歴任後、現在は奈良弁護士会住宅紛争審査会の紛争処理委員として、建物に関する分野を筆頭に多方面で御活躍されております。
ただし、個別具体的な事案につきましての違法性の判断は、最終的には司法に委ねられるものであり、選挙管理委員会はその判断を下す立場にはございませんというところでございます。
法律職である弁護士さんや司法書士さんにお金を払って頼む場合はいいとしても、非専門職の方が後見人となった場合に、何らか困ったことがあるときにバックアップする仕組みが要ると思うんですが、今、これはどういうふうになっていますでしょうか。
次に、委員より、奈良市役所における重大なハラスメント事件の訴えの提起に関する市長専決処分の報告及び承認を求める議案について、地方自治法に違反したまま奈良市により司法手続が進められたことは遺憾であるが、このような事態を防止するためにも、市職員の法務能力の向上のために実施し始めた法務研修は、今後どのように充実させていくのか。
審査会のメンバーは、ここには書いておりませんけれども、大学の教授、弁護士、司法書士となっております。そして、審査会のほうで不当要求行為に該当するかどうか調査及び審査をして、そして、あったということであれば、市長にやっと報告が上がります。そして、市長は不当要求行為者に対しては文書で警告する、もしくは公表するといったようなことでございます。
最後に、議案第60号、訴えの提起につきましては、市営住宅の滞納家賃、家賃相当損害金の納入及び住宅の明渡しについて、司法の判断を必要とするため、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
しかしながら、鑑定価格の3.3倍もの価格で、しかも2倍以上もの面積を購入するという実態が適切であると市長らは強弁し、多くの議員がこれにだまされ執行方法を容認したところ、司法によっても、やはり重大な違法行為に及んだ上、市長自ら1億7000万円もの損害を奈良市ないし奈良市民に与えていたことが認定され、建設候補地周辺における保安林区域に関する議会提出資料への虚偽記載、その財源に関わる合併特例債の期限に関する
そして3点目は、司法上の効力についてとなっております。 重要な争点は、本プロポーザルの実施前に契約相手方が内定していたのか、そしてプロポーザル審査におきまして公平な審査がなされていたのかということでございます。プロポーザル提案書の締め切りの日程につきましては争点ではなく、認定事実として判決文に記載されているところでございます。 以上です。 ○副議長(上田井良二) 関議員。
日本国憲法の三原則、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重、立法・行政・司法の三権分立に加えて、国民の知る権利・教育権及び個人情報保護の確立の四権分立は、憲法改正の最優先課題であると考えます。
◆13番(細井宏純) 先日、プロポーザルによる業者選定で司法の判断、本市にとって不本意ではありますけれども、不本意であっても司法の判断でございまして、決して香芝市の名誉になるものではない、中間の司法判断ですけれども、プロポーザルに関してはその選定方法、改善を図られたということを一部お聞きしてますねんけども、プロポーザルに関しての改善した内容、それと今も申し上げました一般競争入札以外の選定方法で、あるいはそのなかででも
256: ● 奥田寛委員 その件自体が、だから、購入という作業につき合ったわけなのか、購入の責任がどっちにあるのかで、共犯なのか、それとも、正犯が松本一人なのかとかというような司法的な判断は我々が何ぼ議論したって答えが出ない部分やから、その辺も丸ごと弁護士さんに相談をかけて、「刑事告発なり何なりをするべき相手としては、誰に、どういう話になると思いますか」とか、そういうのを
どこまで町が責任をもって業務をやられて、そして開発公社のほうに引き継がれるのかというのと、それとあと、要は公社設立に当たっても、実際に誰が公社のトップに立って、どういうふうにしていくのかという役員人員等が決まっておらないと設立とかいうのはできないと思うんですが、司法書士に聞けばそういうふうな話が出てきたんですけれども、その辺どこまで考えられて今公社の設立の議案を出されておられるのか、お教え願いたいと
21万 6,000円の柳町商店街補助金は、金魚電話ボックスの著作権侵害ということに対しての裁判が行われたわけでございますが、この21万 6,000円、半額を商店街に補助金として負担するということは、これは司法、行政、そして立法の三権分立に抵触する行為ではないのか、行政の司法に対する介入ではないのかということで私は質問をいたしました。しかし理事者側は、納得ある答弁はなさいませんでした。
しかしながら、全筆超過であるとの司法判断がある以上、本市といたしましては行政として司法判断を最大限尊重し、真摯に受けとめ、諸法令に基づき個々の状況に応じつつ税負担の公平性の確保に努めながら、今後の税務行政に生かしてまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○副議長(林浩史君) 八木教育部長。
抵当権設定の末に他者に所有権が移転した針テラス情報館北館の裁判ですが、取り引きの安全を守る法と司法の姿勢の中で、とても困難だと思いますが、応援しておりますので、どうかぜひ頑張ってください。 市立中央図書館を確認して、カウンターにiPadでネット上の図書館ホームページの図書検索画面が映し出されていただけで、業務用に引かれているインターネット回線につながれていたようです。
するべきとする意見書の採択を求める陳情 外2件 ○議長(東久保耕也君) 本日までに受理した陳情は、お手元に御配付いたしております陳情文書表のとおり、沖縄県那覇市 「新しい提案」実行委員会代表 安里長従氏外6名提出の陳情第15号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情、東京都新宿区 全国青年司法書士協議会会長
なお、親亡き後の問題は、親亡き後より、親いる今、支援を始めることが大切であることから、偶然ですけども、先週の14日金曜日にミグランスのコンベンションホールにおきまして、「なら高齢者・障害者権利擁護ネットワーク」の協力のもと、橿原市主催で橿原市権利擁護ネットワーク及び2019年度ケアマネジャー研修を開催し、実際に支援に携わる専門職、これは弁護士、司法書士、ケアマネジャー等々なんですけども、100人余りの
そして、司法の場でこれは著しく違法な超過差し押さえであるということが断罪されたわけであります。そこでお聞きしたいと思います。原告者に対しても、そして議会に対しても、このようなやり方で非常に軽視し、そして高圧的な観点でやってこられ、そして判決で負けた。このことに対して一体誰が責任をとるんですか、上田市長の責任問題ですよ、このことについてお聞きしたいと思います。