奈良市議会 2022-03-03 03月03日-01号
なお、施行期日につきましては公布の日からとし、令和4年6月の期末手当につきましては特例措置を設けております。 以上、簡単でございますが、提案の趣旨説明といたします。 各位の御賛同をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(土田敏朗君) 2番榎本君。 ◆2番(榎本博一君) 動議を提出いたします。
なお、施行期日につきましては公布の日からとし、令和4年6月の期末手当につきましては特例措置を設けております。 以上、簡単でございますが、提案の趣旨説明といたします。 各位の御賛同をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(土田敏朗君) 2番榎本君。 ◆2番(榎本博一君) 動議を提出いたします。
条例の施行期日等といたしまして、この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の広陵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用するものでございます。 次のページ、参考の欄を御覧ください。
令和元年12月に母子保健法の一部を改正する法律が公布され、市町村で産後ケア事業の実施の努力義務が規定され、広陵町におきましては心友助産院にて宿泊型、通所型、訪問型を進めていただいておるところであります。
○理事兼事業部長(中川 保君) 今回の令和4年4月1日の施行の法律につきましては、令和2年6月に公布されて、その間、1年以上期間がございました。ですんで、坂野議員のように情報を事前につかまれている方もおられるのはおられるんですけれども、具体的にどういうふうな方向で規制する。
最後に、この条例の施行期日は公布の日からとしております。 以上で説明とさせていただきますので、慎重に御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程8番、議案第63号、固定資産評価審査委員会条例の一部を改正することについてを議題とします。 本案について、説明願います。 吉田総務部長!
続きまして、おおむね中心から1キロメートル範囲にどのような地域、またどれぐらいの方が居住をされているかということでありますが、同法につきましては、公布日でございます令和3年6月23日から1年以内に一部が施行され、公布日から1年3か月以内に全面施行されるということが決まっております。
なお、附則としまして、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用することとしております。 次に、議員定数の削減を提案する理由についてご説明させていただきます。 今回は非常に多くの議員の皆さんにご提出者となっていただいております。
医療的ケア児について、本年6月に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が公布され、9月18日から施行されているところであります。 御存じかとは思いますが、医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICUなどに長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な児童のことでございます。
247 ◯増田剛一市長公室長 成年被後見人等の権利の制限に関する措置の適正化等を図るための関係法令の整備に関する法律というものが令和元年6月に公布されました。
令和3年度税制改正におきまして、少子化対策の観点から子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児に係る医療費分及び後期高齢者支援分の均等割額を2分の1軽減する方針が決定され、令和3年6月11日に「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が公布され、国民健康保険法及び地方税法の一部改正で、この軽減を令和4年4月1日より実施することが規定されております。
2、国において、産後ケア事業の全国展開を図ることを目的に、令和元年12月に母子保健法の一部を改正する法律が公布され、改正法は令和3年4月からの施行となっております。
これを受けて、議員がおっしゃるとおり令和3年6月2日公布の地球温暖化対策の推進に関する法律の改正により、人の活動によって発生する温室効果ガスの排出量から森林などによる吸収量を差し引いて実質的な排出量をゼロにするというカーボンニュートラルを目指すこととされたところでございます。
3番、施行期日につきましては、公布の日としております。 以上で説明とさせていただきますので、慎重に御審議いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉村裕之君) 次に、日程8番、議案第41号、広陵町税条例の一部を改正することについてを議題とします。 本案について説明願います。 吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 議案書は15ページとなります。
市民に義務を課したり、権利を制限するような規定は条例で定めなければなりませんし、周知に一定の期間を必要としますので、公布日と施行日が相当に空いていることが通例でございます。市民の事務手続を定めた要綱につきましても、その改正については一定期間の周知期間を設けるのが理想的でございます。
まず、今回の改正理由ですが、令和3年度税制改正によるもので、2月の全員協議会で説明をさせていただきましたが、地方税法等の一部を改正する法律、その他関係政令等について、令和3年3月31日に公布され、一部が同年4月1日に施行されることに伴い、専決処分にて所要の改正を行っております。 次に、2番、改正概要ですが、まず(1)の個人住民税に関する事項が2点ございます。
本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布され、一部の規定を除き、同年4月1日から施行されたことに伴い、御所市税条例等の一部を改正する必要が生じたことから、地方自治法第179条第1項の規定により、令和3年3月31日付をもって専決処分させていただいたものであり、ここにご報告申し上げ、その承認を求めようとするものであります。
恐らくこれはそれがそのまま成立して公布へ至るのではないかと想像するんですが、市町村においては、これによりますと、プラスチック資源の分別収集を促進するため、容器包装リサイクル法ルートを活用した再商品化を可能にするとされています。
次に、議案第42号、生駒市税条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、国が示す条例(例)に基づき改正を行うものでございます。
なお、この改正は公布の日から施行するものでございます。 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 17 ◯議長(仲本博文君) 質疑はありませんか。
施行期日につきましては、公布の日から施行し、改正後の広陵町国民健康保険税条例及び広陵町介護保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用するものでございます。 以上、慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) これより本案について、質疑に入ります。 質疑ありませんか。