広陵町議会 > 2017-07-18 >
平成29年第2回定例会(第1号 7月18日)

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  1. 広陵町議会 2017-07-18
    平成29年第2回定例会(第1号 7月18日)


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    平成29年第2回定例会(第1号 7月18日)           平成29年第2回広陵町議会定例会会議録(初日)                平成29年7月18日              平成29年7月18日広陵町議会               第2回定例会会議録(初日)  平成29年7月18日広陵町議会第2回定例会(初日)は、広陵町議場に招集された。 1 出席議員は、14名で次のとおりである。    1番  濵 野 直 美          2番  吉 田 信 弘    3番  山 田 美津代(副議長)     4番  吉 村 眞弓美    5番  山 村 美咲子          6番  坂 野 佳 宏    7番  吉 村 裕 之          8番  坂 口 友 良    9番  堀 川 季 延         10番  奥 本 隆 一   11番  谷   禎 一         12番  笹 井 由 明(議長)   13番  八 尾 春 雄         14番  青 木 義 勝
    2 欠席議員は、なし 3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。   町     長  山 村 吉 由     教  育  長  松 井 宏 之   理     事  中 川   保     まちづくり政策監 中 村 賢 一   企 画 部 長  奥 田 育 裕     総 務 部 長  吉 田 英 史   危機管理監    林 田 哲 男     福 祉 部 長  増 田 克 也   生 活 部 長  奥 西   治     環 境 部 長  小 原   薫   教育委員会事務局長            池 端 徳 隆 4 本会議の書記は、次のとおりである。   議会事務局長   北 橋 美智代   議 事 課 長  鎌 田 将 二     書     記  津 本 智 美 ○議長(笹井由明君) ただいまの出席議員は14名です。定足数に達していますので、平成29年第2回広陵町議会定例会を開会します。  これより本日の会議を開きます。     (A.M.10:07開会) 日程番号      付 議 事 件  1        会議録署名議員の指名  2        会期及び日程の決定について  3        諸報告  4        所信表明演説  5 報告第 8号 平成28年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について  6 報告第 9号 平成28年度広陵町介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書の報告につ           いて  7 報告第10号 平成28年度広陵町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告に           ついて  8 報告第11号 平成28年度広陵町水道事業会計継続費繰越計算書の報告について  9 報告第 4号 広陵町個人情報保護条例及び広陵町行政手続における特定の個人を識別           するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定           個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の報告に           ついて 10 報告第 5号 自動車事故による損害賠償額の決定に係る専決処分の報告について 11 報告第 6号 公共施設の管理のかしに基づく損害賠償額の決定に係る専決処分の報告           について 12 報告第 1号 広陵町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告について    報告第 2号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につ           いて    報告第 3号 広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の           報告について    報告第 7号 平成28年度広陵町介護保険特別会計補正予算(第3号)の専決処分の           報告について ○議長(笹井由明君) まず日程1番、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により  8番  坂口君  9番  堀川君 を指名します。  次に、日程2番、会期及び日程の決定についてを議題とします。  会期及び日程等については、さきの議会運営委員会において協議願っておりますので、その結果について議会運営委員長から報告願うことにします。  議会運営委員会委員長、山村さん! ○議会運営委員会委員長山村美咲子君) 議会運営委員会は、7月12日に委員会を開き、平成29年第2回定例会の運営について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず、本定例会の会期でございますが、本日7月18日から27日までの10日間の予定でございます。  次に、本会議の日程でございますが、本日7月18日、20日、21日及び最終日27日、それぞれ午前10時から開催いたします。  次に、本日の議事日程については、お手元に配付しております日程表のとおりとさせていただきます。  本日上程されます議案の取り扱いについてでありますが、報告第8号から第11号までと、第4号から第6号までについては、報告を受けます。また、報告第1号、第2号、第3号及び第7号の専決処分に関する報告については委員会付託を省略し、趣旨説明を受けた後、質疑、討論の後、採決していただきます。  次に、7月20日の日程ですが、一般質問を行います。一般質問が終了しなかった場合、翌21日、引き続き行います。  なお、委員会については、25日午前10時から総務文教委員会、同じく25日午後1時30分から厚生建設委員会が開催されます。  以上、議会運営委員会の報告といたします。 ○議長(笹井由明君) 御苦労さまです。  ただいまの報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  お諮りします。  ただいまの報告のとおり、本定例会の会期は、本日7月18日から27日までの10日間とすることに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 異議なしと認めます。  よって、会期は本日7月18日から27日までの10日間に決定しました。  続きまして、本日の日程ですが、お手元に配付した日程表のとおりで御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 異議なしと認めます。  よって、本日の日程は、日程表のとおりと決定しました。  次に、日程3番、諸報告を行います。  町監査委員より地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成29年2月分、3月分、4月分及び5月分の例月出納検査結果報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付し、報告とします。  以上、諸報告を終わります。  次に、日程4番、所信表明演説を行います。所信表明を町長より行っていただきます。  山村町長! ○町長(山村吉由君) 議長のお許しを得まして、所信を述べさせていただきます。  平成29年広陵町議会第2回定例会の開会にあたり、広陵町長として町政運営基本姿勢についての所信の一端を申し上げ、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。  私は、先の町長選挙におきまして、無投票による負託という結果となり、2期目の町政運営をお預かりすることとなりました。これは、私の1期目の取り組みに対しまして、町民の皆様から一定の評価をいただいたものと心から厚くお礼を申し上げます。  再び町長という重責を託された今、さらによい広陵町を皆さんと一緒につくっていくために、心を引き締め、決しておごることなく町政運営にあたってまいる所存です。  私は、1期目の4年間において「みなさんと共に「いい町」づくり」をスローガンに掲げ、「対話を重視すること」「コミュニティを大事にすること」「あたたかな政策を基本にすること」を基本姿勢とし、広陵町の発展のため、町政運営に全力を尽くしてまいりました。  町民の皆様の長年の希望であった中学校給食の実現を初め、災害時の防災拠点となる役場庁舎の耐震化や防災無線の整備、コミュニティバス広陵元気号の本格運行の開始、農業塾の創設や企業誘致の推進、地域担当職員の配置や住民懇談会の開催などさまざまな施策について皆様のご協力のもと進めることができました。  そして、私に与えられたこれからの任期4年間は、これまでの実績をもとに、選挙公約にも掲げました次の3つの重点項目の実現に向けて、全力で取り組んでまいる所存です。  まず1点目は、「豊かな町」の実現です。  企業支援については、平成26年4月に「広陵町企業立地推進条例」を施行し、地元の雇用を確保するため、また町の産業の育成を図るため、企業誘致に取り組んでまいりました。現在も企業数社が町内での立地を検討されており、今後も積極的な誘致を図るとともに、町内で起業したい方、特に女性起業家への支援策や高齢者の社会貢献的起業についても検討してまいります。  また、地域産業の振興と中小企業の活性化による雇用機会の増大を図るべく「中小企業振興条例」の制定と支援を進めてまいります。  農業振興については、農業塾の第一期生5名がこの3月に3年間の受講を終え卒業しました。  農家の高齢化が進み、後継者不足が深刻化する中、新たな担い手の確保や販売農家の育成を目的に、引き続き農業塾を開講してまいります。また、新規就農者への支援策として、町による農業施設の貸与事業についても研究を進めてまいります。  町の公共施設に関しては、平成28年3月に公共施設等総合管理計画を策定しましたが、10年後には、今ある公共施設の約65%が築30年以上経過することとなり、大規模改修が必要になってまいります。次の世代に健全な行財政運営の基盤を継承するためにも、公共施設の適正配置と管理運営の効率化は喫緊の課題であります。この7月に、広陵パークゴルフコース指定管理者制度に移行しましたが、はしお元気村及びグリーンパレスについても、民間活力の導入を進めてまいります。  町の土地活用の推進については、広陵西小学校が竣工から50年を迎えることから、改築計画と共に周辺の土地利用計画の策定を進めてまいります。また、北小学校区では、箸尾準工業地域の土地活用について、地元との対話をもとに進めてまいります。  竹取公園と馬見丘陵公園を活用した賑わいづくりでは、奈良県とのまちづくりに関する包括協定のもと、まず今年度を目途に基本構想を策定します。その後、段階的に基本協定、個別協定を締結し、公園と一体となった地域の活性化策を展開してまいります。  また、小学校区ごとの地域振興や地域力の活用を推進し、地域の課題に地域担当職員らとともに連携して取り組めるよう、「地域町づくり懇談会」の設置についても検討してまいります。  次に、2点目は、「安全な町」の実現です。
     南海トラフで今後30年以内に発生するマグニチュード8から9クラスの地震の発生確率は約70%とも言われています。全ての町民の皆様に日ごろの備えを促すとともに、町としては防災無線の補完、避難所の整備、防災資機材の充実や感震ブレーカーの普及などに取り組み、いつ発生するか分からない災害に対して引き続き防災体制の充実を図ってまいります。  また、凶悪な事件や交通事故による被害者を防ぐため、防犯カメラの設置や見守りボランティアの支援のほか、通学路表示の充実など「安全・安心のまちづくり」を推進してまいります。  最後に3点目は、「元気な町」の実現です。  奈良県では、平成25年7月に「なら健康長寿基本計画」を策定し、10年後の「県民健康寿命日本一」を目指した取り組みが進められています。  広陵町は「健康長寿奈良県一」を目指し、がん検診受診率の向上や歯周病検診の支援を推進するほか、地域の輪が広がりを見せている地域巡回型健康教室広陵元気塾」や広陵町介護予防リーダー「KEEP」による介護予防教室を継続してまいります。  広陵町では、毎年1ポイントずつ高齢化率が増加しており、これは国の平均と比較しても、早いスピードで進行しています。住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの確立については、広陵町の地域特性に応じたシステムを構築すべく各分野の連携を図ってまいります。  また、今年3度目の挑戦で初勝利を収めました住民総参加型スポーツイベントチャレンジデーに引き続き参加し、町民の皆様の健康増進やスポーツの習慣化を図るとともに、スポーツ教室の充実やウォーキングコースの整備を検討してまいります。  次に、近隣市町村との連携、広域行政の推進について述べたいと存じます。  人口減少少子高齢化が急速に進んでいく中で、行政サービスの質を確保していくためには、共通する行政課題に連携して取り組み、効率的な行政運営を目指す必要があります。香芝市との相互連携事業の進化、葛城広域圏4市1町で製作した映画「天使のいる図書館」に代表される観光施策の展開、北葛城郡4町による「すむ・奈良・ほっかつ!移住プロジェクト」の推進、磯城郡3町との国保中央病院を核とした地域包括ケアシステムの構築など、より一層効果を高めるために、さらなる連携を進めてまいります。  私に与えられた大きな使命に、クリーンセンターの問題があります。過去には、操業期限をめぐって町政が混乱した時代もあり、広陵町の歴史における最重要課題であるといえます。操業期限に対応するごみ処理の広域化、そして中継施設の整備という課題をこの4年間で必ず解決するという固い決意をもって取り組んでまいる所存でございます。  行政運営を担当するのは職員であり、人であります。組織として事務事業を分担して目標を達成するためには、職員のより一層の資質向上が求められると考えています。経常経費に占める人件費の割合は高いとはいえ、奈良県下では最も低い状況であり、将来を担う人材育成のための投資も考えていく必要があります。  また、町内には経験豊富な人材が多数おられます。そういった方々に行政の各分野においてご協力いただくことにも職員の資質向上行政サービスレベル向上に繋がると考え、期間を限っての嘱託職員制度の導入も検討してまいりたいと思います。  以上、町政運営にあたっての私の所信の一端を申し上げましたが、人口減少と並行したこれからのまちづくりには、町民の皆様と議会、そして行政が互いに知恵を出し合い行動することが大切であると考えます。次代を担う子供達のために10年先の広陵町の姿を見据えながら、そして20年先の広陵町の将来像を描きながら「みなさんと共に「いい町」づくり」ができるよう邁進してまいる所存です。  議員各位並びに町民皆様のより一層のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げ、私の所信表明とさせていただきます。  御清聴ありがとうございました。 ○議長(笹井由明君) ありがとうございました。  次に、日程5番、報告第8号、平成28年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。  なお、報告案件については、朗読を省略します。  本件について、報告願います。  吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 失礼します。  それでは、議案書の29ページ、報告第8号、平成28年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について御説明申し上げます。  30ページの繰越明許費繰越計算書をごらんいただきたいと存じます。  ここに掲げております事業につきましては、国の補正に伴うもの、用地交渉の難航によるものなど年度内で事業が完了しないと予期されることから、既に繰越事業として議決、承認をいただいているものとなります。5月末の出納閉鎖をもちまして、繰越額が確定いたしましたので、その繰越計算書の報告をさせていただくものです。  対象事業は8件で大きな繰越事業としましては、認定こども園整備事業、それから小・中学校普通教室等空調設置事業となっており、総額17億2,234万1,000円で、そのうち翌年度に繰り越すべき財源は、17億1,775万7,654円でございます。  以上で報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(笹井由明君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第8号の件は終了します。  次に、日程6番、報告第9号、平成28年度広陵町介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。  本件について、報告願います。  増田福祉部長! ○福祉部長増田克也君) 失礼いたします。  報告第9号、平成28年度広陵町介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、御説明を申し上げます。  議案書の31ページ、32ページをお願いいたします。  介護保険事業計画は、介護保険制度や高齢者に関する福祉施策の円滑な実施に関する総合的な計画となっております。現在、第6期計画の最終年に入っており、平成29年度中には、次の第7期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画を策定することが必要となっております。この第7期計画策定に当たりましては、早期に計画策定に着手するため、平成28年12月議会で補正予算を承認いただき、計画策定に取り組みを始めているものでございます。既に平成28年度中に委託業者を決定し、業務委託契約を締結させていただいているところです。今回、今年度中の計画策定に向けて、平成28年度予算であります631万5,000円全額を平成29年度介護保険特別会計予算に繰越明許させていただいたものでございます。  現在までの進捗状況といたしましては、国が示す調査の実施を行い、ニーズ把握等の集計を行っております。また、広陵町介護保険事業計画及び広陵町福祉計画策定委員会を開き、委嘱をさせていただき、計画策定に向けた第1回目の会議を6月に開催させていただきました。今後は、国が示す計画指針や本町の実情に応じた介護保険制度地域包括ケアシステムの構築に向け、第7期介護保険事業計画策定事業を実施してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。  以上、平成28年度広陵町介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書の御報告とさせていただきます。 ○議長(笹井由明君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  13番、八尾君! ○13番(八尾春雄君) 1点質問をいたします。コンサルタントに計画をつくってくださいという金額でございます。これに限らず、従来からも役場の職員が英知を結集をいたしまして、自前で作成をするという努力を再三にわたってしてこられたと思いますけれども、そのあたりはどうなったのか。以前伺ったところでは、例えばデータをどのように処理するかについては、国のほうからそれなりの計算の書式が届きまして、その書式の中に我がまちのデータを入力すると、ある程度の金額が出てくるというような仕組みもあると。だからそれを覆せないというのを当時の部長さんは理由に私の質問を拒否していたこともありましたけれども、そういう経過があるものでございます。制度が大きく変化する中で、誤った計画を立てるわけにはいきませんから、しかるべき方にしかるべき時期にチェックをしていただくというのは私わかりますけれども、その今変化が起きている中身について、該当の福祉部のところが制度の概要について、きちんと手のひらに乗せて自前でやっぱり計画を立案するという努力は、やっぱりしていただく必要があるので、丸投げとは申しませんけれども、応援をしていただくのはわかりますけれども、そのあたりの努力はどうなっておりますか。 ○議長(笹井由明君) 増田福祉部長! ○福祉部長増田克也君) 議員御指摘のとおり、631万5,000円のうちの大部分はコンサル委託業者への委託金に充ててはおります。例年、3年を一つとするこの介護保険計画を策定する際には、コンサルへの委託を経年ずっと続けてきておりまして、ただ、地域包括ケアシステムという考え方を町の実情に合わせて計画するということが大変大事なことになってきておりますので、議員御指摘のように本町の介護保険事業を担う職員がそれぞれ自分の町の実績、これからの推計、予想というものを自前で考えていくように私のほうから指示をさせていただいています。国は、見える化というところで介護保険というのはなかなかわかりづらいというところもありますので、見える化ということも進めておりますので、その流れの中でも職員がみずからの力でみずからの町の介護保険制度のあり方についてかなり勉強をしてくれております。その中で、それに加えて、やはり専門的な、統計的な分析、いろんなニーズ調査も行いますので、その辺のどうしても専門的な知識が要る部分については力をかり、最終給付全体の見込みを捕まえまして、3年間の保険料を大事なことを決めることになりますので、そのあたり両方で力を合わせながらやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 ○議長(笹井由明君) ほかに質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第9号の件は終了します。  次に、日程7番、報告第10号、平成28年度広陵町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。  本件について、報告願います。  中川理事! ○理事(中川 保君) 報告第10号について、説明させていただきます。  議案書の33ページをごらんください。  平成28年度広陵町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてでございます。  繰越計算書は34ページに記載してございます。  県が実施する大和川流域下水道事業についての広陵町の負担金を繰り越しするものです。県の大和川流域下水道事業として、流域幹線の管路や第一及び第二浄化センターの浄化施設の老朽化対策として更新工事を進めているものでございます。このうち平成28年度の国の補正予算を受けて、平成29年度に繰り越された事業費に対する広陵町の負担金について、翌年度繰越額に記載の328万7,000円を繰り越しするものでございます。  報告第10号については、以上でございます。 ○議長(笹井由明君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第10号の件は終了します。  次に、日程8番、報告第11号、平成28年度広陵町水道事業会計継続費繰越計算書の報告についてを議題とします。  本件について、報告願います。  中川理事! ○理事(中川 保君) 報告第11号について、御説明させていただきます。  議案書の35ページをごらんください。  平成28年度広陵町水道事業会計継続費繰越計算書の報告についてでございます。  繰越計算書は36ページに記載してございます。真美ヶ丘配水場整備事業は、老朽化した配水塔高架タンク配水ポンプによる直接送水に切りかえる工事で、同時に受水槽の補修や配管の耐震化、非常用発電の整備を行うものでございます。平成26年度から平成28年度まで3カ年の継続事業として計画しておりました。継続費の総額は、記載の11億2,100万円でございます。平成28年度の予算は、平成28年度の予算3億6,900万円に平成27年度から逓次繰越額2億9,000万円余を合わせまして、6億5,900万円余で計画しておりましたが、第2受水槽の配水後の点検で発見した水槽内面の損傷に対する補修が必要となりましたことから、その設計変更に不測の日数を要しました。その結果、非常用発電設備や第3受水槽の補修等の工事について、平成28年度内に着手できなくなったため、それらの工事費について残額として記載の3億8,945万1,000円余を平成29年度に繰り越しするものでございます。  報告第11号については、以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(笹井由明君) 本件について、これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第11号の件は終了します。  次に、日程9番、報告第4号、広陵町個人情報保護条例及び広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について、報告願います。  吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 失礼します。議案書の16ページをお願いいたします。  報告第4号、広陵町個人情報保護条例及び広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について御説明申し上げます。  本件につきましては、平成24年6月に議決いただきました町長の専決処分事項の指定の中で、法令の改廃に伴い引用する条文の整備を専決処分させていただきましたので、議会に報告するものでございます。  資料としてお配りしております一部改正条例概要集の5ページをごらんください。概要集の最終ページでございます。  本条例の改正理由ですが、個人情報の保護に関する法律等の一部が改正され、法の条項を引用する箇所について、所要の改正を行うものです。  改正内容ですが、法改正に伴い、法の条項を引用する2カ所について条項ずれが生じるため、改正を行っております。  まず、広陵町個人情報保護条例につきましては、第30条第2項第1号中、法の引用箇所において第28条を第29条に改めております。  次に、広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例ですが、第5条第1項の中で法の引用箇所において、第19条第9号を第19条第10号に改めております。  施行日は、法改正の施行期日を合わせ、平成29年5月30日で、平成29年5月29日付で専決処分をさせていただいております。  以上で、報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(笹井由明君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第4号の件は終了します。  次に、日程10番、報告第5号、自動車事故による損害賠償額の決定に係る専決処分の報告についてを議題とします。  本件について、報告願います。  吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 議案書の19ページをお願いいたします。  報告第5号、自動車事故による損害賠償額の決定に係る専決処分の報告について、御説明申し上げます。
     本件につきましては、町長の専決処分事項の指定の中で、町有自動車の運行によって起こした事故に係る損害賠償の額を定めることについて専決処分いたしましたので、議会に報告するものでございます。  まず、損害賠償の相手方ですが、議案書に記載してある方となります。  次に、事故の概要ですが、事故の発生日時は平成29年3月9日、午前10時ごろ、事故の発生場所は、相手方の玄関先となります。  次に、事故の状況ですが、公用車を訪問時に後退により駐車しようとしたとき、後方確認の不十分により、玄関先に設けられた板塀に接触し、一部を損壊させたものです。事故を起こした公用車に目立った傷は見受けられませんでした。  次に、損害賠償額ですが、11万6,000円で、板塀の修理代となっており、本町の過失割合10割として賠償させていただきました。  決定年月日は、平成29年6月12日で、損害賠償額は、全て町が加入している保険により補填されます。  以上、報告とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(笹井由明君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  14番、青木君! ○14番(青木義勝君) これ以前もいろいろ事故等があったわけで、結果、もちろん加入保険で補填していただくので実害はないわけです。しかし、それとは別に、やはりこういう過失責任を負わなくてはならない事故が起こっていることも事実です。これについて、当然職員なりが公用車を使ってのことでございます。こういうことが頻繁に聞くようになっておるわけですので、ここについては、金額については補填されるからどうってことないというようなことは思っておられないと思いますけれども、やはりこれは大変なことを繰り返していくことになるわけです。これについてどういうような、いわゆる教育というのか、またきちっとしたことをやっておられるのか、今後についてどういうような対策、職員に対してもそうです、事故を起こした人に対しても。ということについて、どうやっておられるのかを改めてお聞きいたします。 ○議長(笹井由明君) 吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) もちろん広陵町という看板を背負って公用車を運転しているわけですから、事故のほうは起こしてはならないということは十分に認識のほうはさせていただいております。最近青木議員おっしゃるとおり、公用車の事故というのが多少続いた分がございますので、私のほうが安全運転管理者という立場にもなりますので、公用車を運転する際に、十分気をつけること、それから公用車の安全運転の運行前点検、あと飲酒運転は絶対にしないであるとか、改めて先日周知のほうを行わせていただきました。今後につきましても、こういった事故が起こらないよう職員に指導のほうは十分に行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 ○議長(笹井由明君) よろしいですか。  ほかに質疑ございませんか。  7番、吉村君! ○7番(吉村裕之君) 今回の場合は、支援スタッフの方が1名の乗車だったのかということと、それともし、複数名乗っておられる場合、後退する場合は、車から1人おりてチェックをするとかというような今後そういう複数乗っている場合、また1人で乗っている場合について、またどういうふうな体制でされる予定でしょうか。 ○議長(笹井由明君) 吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 今回は、運転しておったのは支援スタッフということになりますけれども、当初の状況、ちょっと私ども何名乗っていたかというのはわからないですけれども、例えば運転を1人していて、助手席に1人いる場合、危険なところに駐車する場合などは、助手席の者がおりて後方の確認をする、またその辺も周知のほうはしていきたいと思います。 ○議長(笹井由明君) ほかに質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第5号の件は終了します。  次に、日程11番、報告第6号、公共施設の管理のかしに基づく損害賠償額の決定に係る専決処分の報告についてを議題とします。  本件について、報告願います。  吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 議案書の20ページのほうをお願いいたします。  報告第6号、公共施設の管理のかしに基づく損害賠償額の決定に係る専決処分の報告について、御説明申し上げます。  本件につきましては、町長の専決処分事項の指定の中で法律上、町の義務に属する100万円以下の損害賠償を定めることについて、専決処分を行いましたので、議会に報告するものでございます。  まず、損害賠償の相手方ですが、議案書に記載のある方となります。  次に、事故の概要ですが、事故の発生日時は、平成29年6月4日、午後1時30分ごろ、事故の発生場所は、馬見南2丁目の西谷公園東側駐車場となります。  次に、裏のページ、事故の状況ですが、損害賠償の相手方が運転する自動車が後進により駐車しようとしたところ、劣化により湾曲した溝ぶた(グレーチング)を後輪で踏んだところ、当該溝ぶたが持ち上がり、車の燃料タンクを破損されたものです。車からガソリンが漏れ出しまして、消防のほうにも通報されております。  次に、損害賠償額ですが、5万3,506円で、車の修理代と漏れた燃料代となっており、本町の過失割合10割として賠償させていただきました。  決定年月日は、平成29年7月4日で、損害賠償額は、全て町が加入している保険により補填されます。  以上、報告とさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。 ○議長(笹井由明君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  3番、山田さん! ○3番(山田美津代君) 以前に西体育館の屋根が飛んで、新しく建てた住宅の壁に当たって損害賠償したという報告もございましたけれども、そのときに公共施設を点検するようにということを私申し上げたと思うんですが、このグレーチングが湾曲していたということ、これはなかなか点検してもわかりにくいものなんでしょうか。私、車でガソリンタンクといったら爆発したりして、火災になったら大変な事故になると、これも大変怖いことだなと思うんですが、子供たちとか、高齢者とかが踏んで、そこで足を捻挫したりとか、そういうことも十分考えられるので、そういうことがなくてよかったんだと思うんですが、やはりこういうことの後、一斉にやっぱり点検していただくということも大事なんではないかと思いますが、その後、どのように点検計画を立てておられるのでしょうか。 ○議長(笹井由明君) 中川理事! ○理事(中川 保君) 今のグレーチングの件でございますけれども、非常に微妙なカーブでございまして、非常に緩い湾曲状態ですので、一番端っこを踏みつけても、人間の体重で踏みつけても上がるような感じではないんですけれども、踏みつければがたつくという状況は確認しようと思ったらできます。今回は、ゆっくりと車が後進しまして、その微妙な一番端っこを車の重みで踏みつけたもので、じわっと持ち上がったと。そこへゆっくりと後進していた車のタンクにひっかかって、そのまま押しつけるような形になって、タンクに損傷がいったという状況でございまして、非常に偶然が重なったような状況なんですけれども、実際のところ、そういうがたつきがあるのは、確認しようと思えばできますので、今回同様の箇所については、全てチェックするようにさせていただいております。このようなことが二度とないように、丁寧に今のようなことがありますので、そういう部分を含めて点検を進めていきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(笹井由明君) 5番、山村さん! ○5番(山村美咲子君) 山田議員がおっしゃったように、私もこういう事故が起きたときの今後の対策というのを非常にどうなのかということをお聞きしたいと思っておりました。今の答弁で、撤去したりとか、対策は練っておられるということですけれども、ここに限ったことではないんですね。劣化したりするというのは、計画的に日ごろからどういう点検を考えておられるのかということが非常に大事ではないかと思っております。こういう広陵町は公園がたくさんございますので、この公園に対しましてのやはり点検というのも非常に大事ではないかなと思いますので、町の取り組み、考え方を教えていただきたいと思います。 ○議長(笹井由明君) 中川理事! ○理事(中川 保君) 公園の施設の点検につきましては、委託させていただいていまして、シルバーに委託させていただいてまして、遊具等危険性の高いもの等につきましては、毎月点検していただいているという状況で、損傷が発見されたらすぐに対応させていただいているというところでございます。継続的にそういう点検というのは重要でございますので、進めさせていただきたいと考えているところです。  以上でございます。 ○議長(笹井由明君) 13番、八尾君! ○13番(八尾春雄君) この報告を見て、私かつて同じ事例で、速やかに改修をしてもらいたいと町のほうにお願いをした、通告をしたというか、通報をしたというか、そういうのは経験があります。ということなので、構造上、そういうふうに湾曲のしやすいようなふうになっていないかと、だから今危険かどうかというだけじゃなくて、果たして今のグレーチングのあり方が耐えられるかどうかということも含めて、検討をしていただきたいと。私ら地域におりましたら、危ないなと思ったところは直ちに写真とか地図とかをつけて、すぐに対応してくれと言ったら対応していただいているんですよ。そのときもちゃんとしていただいたから、それは私ちゃんとここで申し上げておきますけれども、そういうことで構造上、そういう危険がないかどうかのチェックもあわせてお願いしておきたいと思います。答弁は結構です。 ○議長(笹井由明君) ほかに質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。  以上で、報告第6号の件は終了します。  次に、日程12番、報告第1号、第2号、第3号及び第7号を議題とします。  お諮りします。  報告第1号、第2号、第3号及び第7号については、会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 異議なしと認めます。  よって、報告第1号、第2号、第3号及び第7号については、委員会付託を省略することに決定しました。  それでは、各案件ごとに審議します。  まず、報告第1号、広陵町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について、説明願います。  吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 議案書の1ページをお願いいたします。  報告第1号、広陵町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告について、御説明申し上げます。  本件につきましては、地方自治法第179条第1項の規定により、3月31日付で専決処分をさせていただきましたので、その承認を求めるものとなります。  改正条文は3ページから9ページにわたりますけれども、今回配付させていただいております一部改正条例概要集の1ページのほうをお願いいたします。  まず、今回の改正理由ですが、平成29年度、税制改正によるもので、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律、その他関係政省令について、平成29年3月31日に公布され、一部が同年4月1日に施行されることに伴い、所要の改正を行っております。  次に、改正内容ですが、今回の条例改正につきましては、改正箇所が多岐にわたっております。本町には、ほぼ該当がないと思われる部分もありますが、主な部分について、説明をさせていただきます。  初めに、アの市町村民税に係る改正ですが、特定配当等、特定株式等譲渡所得金額、特例適用配当等及び条約適用配当等に係る所得について、提出された申告書に記載された事項、その他の事情を勘案して課税方式を決定できることを明確化するための規定の整備となっております。  次に、法人町民税の申告納付等所要の表現改正ですが、延滞金の計算の基礎となる期間に係る規定において法律改正に伴い、文言等の整備を行っております。  次に、肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を3年間延長し、平成33年度までとしております。  次に、イの固定資産税に係る改正につきまして、御説明申し上げます。  まず、災害に関する税制上の措置として、被災代替家屋・償却資産に係る課税標準の特例措置が創設されたことに伴う規定の整備を行っております。これは震災等により焼失し、または損壊した償却資産にかわる固定資産税の課税標準の特例について引用条項を定めるものとなります。  次に、保育の受け皿整備の促進のため、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、または事業所内保育事業(定員5人以下)に係る課税標準の特例措置についてわがまち特例を導入されておりますが、これは法律の範囲内で、個々の地方団体が課税標準の特例割合を条例で定めることができる地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の規定を定めたもので、町の条例で定める割合を参酌基準である2分の1としております。  次に、該当は考えられませんが、居住用超高層建築物、いわゆるタワーマンションに係る税額の案分方法について、区分所有者全員の協議による補正方法の申し出について規定を整備するものであります。  次に、被災住宅用地に係る特例措置について、被災市街地復興推進地域とは、大規模な災害により被害を受けた市街地の復興を推進するために定められる地域ですけれども、被災住宅用地を住宅用地としてみなす期間を2年度分から4年度分に拡充されたものです。  次に、耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額を受けようとする者が提出する申告書について規定されております。  次に、優良住宅の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について適用期限を3年間延長し、平成32年度までとしております。  次に、ウの軽自動車税に係る改正ですけれども、今回の改正で一番身近なものと思われますけれども、グリーン化特例の見直しとして重点化を行った上で、2年間延長し、平成31年3月31日取得分までとするものです。このグリーン化特例とは、燃費性能にすぐれた新車を所得した翌年度分の軽自動車税に限り適用するもので、下に適用した場合の税率について、改正前と改正後の表を記載しております。75%軽減は変更ございませんが、50%軽減、25%軽減は、乗用の燃費基準の達成率が変更されております。四輪以上の自家用軽自動車の場合、税額1万800円が50%軽減で5,400円、25%軽減で8,100円となります。その他法律改正に合わせまして、所要の改正をさせていただいております。  なお、この条例の施行日ですが、一部を除いて平成29年4月1日から施行しております。  以上で、広陵町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の報告について報告とさせていただきますので、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(笹井由明君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  13番、八尾君! ○13番(八尾春雄君) 多種多様な税法の改正に伴う条例の改定ということで、部長からも説明がありました。調べてみますと、法律が国会で改正が決議されたのが3月27日だそうです。それを広陵町では、3月31日に町長が専決をしたと、よって、4月1日からこれを適用すると、こういう段取りになっております。えらい早いこと仕事しはりましてんな、こんだけの分量の仕事をね。それは大変だったということと同時に、私は率直に申しますが、3月31日にほんまに専決したのかどうか疑問に思っております。  お尋ねしますけれども、例えばこの新旧対照表ですね、条例案の。これは吉田部長が国からの連絡を受けて直ちに取りかかり、3月31日の時点で町長こういう条例案に変えますけど専決してくださいというふうにやったんですか。それとも国からたまたま、もし改定するんだったらこういう条例案が、改定案がありますから、これ参考にして使ってくださいやということになったんですか。えらい短時間な、タイトでございますので、そこらあたりの事実関係をお願いしたいと思います。  それから部長の報告にもありましたように、タワーマンションの固定資産税の問題についても記述がありました。広陵町南郷に40階建てのタワーマンションを建てるので云々かんぬんという話が現にあるんだったら、それは条例に入れたらいいけどね、こんなど田舎にそんなタワーマンションなんて関係ありませんやんか。もしそんなんだったら、タワーマンションが具体的にあるんやったら、その時点で提起をしたらいいことなんではないかというふうに思いますけれども、その点いかがでございましょうか。  それから高額の所得者の方の扶養配偶者の税額が変わりましたね。定額ではないんです、1,000万円以上の人の奥さんが配偶者控除の金額を変えるという中身があります。こういう問題というのは、やっぱり税金の問題というのは、住民にやっぱり周知されて、なるほどそれはそうかということで、住民の話題になるぐらいに言わないと、国はまた勝手なことをやって、税金を取り立てたり、減らしたりということになるわけだから、税務行政の根本として、やっぱり税務の担当者が、今回の法律改定でこういうところが変わったんですよと、趣旨はこういう意味なんですよということを住民に一定の周知期間をとって、それでやるというんだったらわからんわけではないんですよ。えらい短期間にやっちゃったもんだから、私本当にびっくりをしております。  それから4番目ですけれども、4月14日と5月16日に広陵町議会は臨時議会を開催をいたしております。もし3月31日に専決をやったというんだったら、4月14日なり、5月16日に提案されたら、報告されたらよろしいですやんか。何できょうの7月18日ですか、3カ月半もたってからやったのか。だから僕は率直に言うけれども疑いを持っているわけです。ほんまに専決したんですか。その記録はちゃんとあるんですか。  以上、4点質問します。 ○議長(笹井由明君) 吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) 八尾議員調べていただいているとおり、法改正に伴って地方税法が改正されたことによって、税条例のほうを改正しておるわけですけれども、法律の施行日が4月1日、それから公布されたのが3月31日ということになっております。このことから、急を要する必要があったので専決処分させていただいたものとなりますけれども、事前に法改正、地方税法を改正されるに当たりましては、町のほうにも連絡のほうは来ております。もちろんどれがどういうふうに改正されるかというのは、随時連絡のほうを受けておりますので、それが税条例にどのように影響するかというのも一定の改正案というのも示されて来ております。事前にそのあたりは来ておりますけれども、それをもって税条例の改正の手続のほうを進めていっておったというわけになります。ただ、法律が改正されますのが年度末、施行されるのが新年度からということになりますので、時期的には、非常にタイトなわけですけれども、事務といたしましては進めていっておる、法律が制定される前から進めていっておるということになっております。  それから2点目のタワーマンションの件ですけれども、おっしゃるとおり広陵町のほうには該当ございません。60メートル以上の超高層マンションになりますので、該当はございませんけれども、地方税法上規定されておりますので、広陵町税条例についても地方税法と合わせておくというのもある一定程度必要かなと思いますので、規定のほうは整備させていただいておくということでさせていただいております。  それから住民への周知がされなければ、住民はわからないということの御質問だと思います。今回、専決処分させていただきましたけれども、そのあたり改正の中身は、広陵町民が影響を受ける分につきまして、そのあたりは町の広報等で周知をさせていただく、もちろん後にはなりますけれども、広報させていただくよう努めさせていただきたいと思います。  あともう1点、4月14日、5月16日に臨時議会のほうがございましたけれども、そこで報告してはどうかということであったと思います。このあたりは、議会のほうとも相談させていただきまして、通常4月は議会の役員改選というのが行われます。過去からも税条例につきましては、税制改正がいつも年度末に施行されますので、4月の臨時会では報告せずに、次の定例会で報告するという過去の通例がございましたので、そのあたり、今回は6月議会はありませんでしたので、7月に報告させていただいておるという状況です。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(笹井由明君) 13番、八尾君! ○13番(八尾春雄君) 2回目の質問を行いたいと思います。  準備はしておったんだということですね。よっぽどしっかりと準備をしていただいたんだろうと思います。私、この手元に平成29年4月1日付、総務大臣が発行して各都道府県知事宛てに出している文書の写しを持ってきております。地方税法の施行に関する取り扱いについての一部改正についてと。この中にるる書いてございまして、なお、記、都道府県内の市町村区内に対しても以上のとおり周知されるようよろしくお願いしますと、こういうふうになっているわけです。だから、4月1日に奈良県から、この文書が来たわけですよ。来てもいないのに、3月31日に専決したんですかということを聞いているわけですよ。そんなことできるんですか。国から直接来たんですか。
     それから詳しいことを説明されませんでしたけれども、条例の改正案ですね、これかなり複雑なんですって。だからよほどよく吟味してやらないとわからない。僕もきょうの時点でも全部手のひらに乗らないんですよ、なかなかこれは乗らない、大変なんですよ。だけど実務担当者としては全部手のひらに乗せてやっておかなきゃいけないわけだから、最終決定がこれでいきましたよと、予定どおりいきましたよと、だから心配しないで御準備していただいたものをそのとおり議会に報告していただいて結構ですよという連絡が来たのは4月1日でしょ。4月1日の連絡をもってから、専決すべきじゃないのか。勝手にこんなことをやって、3月31日にやったなんてうそを言っちゃいかんよ、答えてください。 ○議長(笹井由明君) 吉田総務部長! ○総務部長(吉田英史君) おっしゃるとおり県からの通知につきましては、法律のほうが施行されてから正式に来るのはそのとおりだと思います。3月31日公布ですので、4月に入るということになります。ただ、税条例につきましては、改正の実際の起案をいつやったかということにつきましては、通知が来てから手続する部分もございますけれども、手続上としましては、3月31日付で専決処分をしなければならないということになってくると思います。そのあたりにつきましては、租税法規上、不遡及の原則というのもありますので、3月31日付で専決処分をさせていただいたということになります。ちょっと答えになっていないかどうかわかりませんけれども、以上です。 ○議長(笹井由明君) ほかに質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  13番、八尾君! ○13番(八尾春雄君) この条例改定案の報告については、反対をいたします。  際どい議論もありましたけれども、この中身を吟味をいたしますと、例えば民間からの資金を調達をして、地方自治体の公共事業を推進するPFIを推進をするための特別の措置だとか、それから電力大手の業者に廃炉積立金創設を前提にした特例措置を設けることだとか、外国軍隊への免税軽油の提供にかかわる特例措置の創設など多岐にわたる改悪が含まれておりまして、日本共産党は国会で反対を表明しております。そのことにやはり整合性を持たせる意味で、反対をいたします。 ○議長(笹井由明君) ほかに討論ありませんか。  10番、奥本君! ○10番(奥本隆一君) 反対者がありますので、賛成の立場で討論いたします。  今回の地方税法等の改正が平成29年3月31日公布、同年4月1日から施行することに伴い、所要の改正を行われるものであることから、同条例改正案には何ら反対する理由もなく、賛成するものであります。 ○議長(笹井由明君) ほかに討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本件について、反対者がありますので、起立により採決します。  報告第1号を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。           (賛成者起立) ○議長(笹井由明君) 起立11名であり、賛成多数であります。  よって、報告第1号は承認することに決定しました。  次に、報告第2号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について、説明願います。  奥西生活部長! ○生活部長(奥西 治君) 報告第2号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について、説明申し上げます。  議案書の10ページから12ページ、新旧対照表の22ページ、概要集の3ページをごらんいただきたく存じます。  このたびの改正は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第26号)が公布され、国民健康保険料の軽減判定所得の基準について、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第118号)に盛り込まれ、国民健康保険税の軽減判定所得が改正となり、平成29年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行することとされたため、政令の規定を準用している広陵町国民健康保険税条例(昭和40年3月広陵町条例第5号)に所要の改正をさせていただくものでございます。  公布日と施行日の関係から、地方自治法第179条第1項の規定により、平成29年3月31日付で専決処分をさせていただいたものでございます。  本条例改正の内容でございますが、議案書の12ページをごらんいただきたく存じます。  国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準についての引き上げ拡大でございます。議案書12ページの本文、新旧対照表22ページに条例第22条第1項の条文でございますが、内容としまして、低所得者対策としての5割軽減と2割軽減について、世帯の軽減判定所得を見直し、引き上げることにより軽減措置対象の拡大を図る改正でございます。被保険者均等割額及び世帯の平等割額を軽減する所得判定基準について、第2号の5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を26万5,000円から27万円に、第3号の2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を48万円から49万円に引き上げることとされたものです。  施行期日は、平成29年4月1日からでございます。  また適用区分といたしまして、改正後の規定は、平成29年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの分については、なお、従前の例による旨を規定させていただいております。  ここで、今回の改正による影響額について報告させていただきます。  5割軽減分の基礎課税分後期高齢者支援課税分につきましては、人数で25人、世帯数で12世帯、64万5,275円の軽減額の増となっております。介護納付金課税分については、人数で9人、世帯数で6世帯、6万5,250円の軽減額の増となります。2割軽減分の基礎課税分後期高齢者支援課税分については、人数で32人、世帯数で13世帯、31万960円の軽減額の増となっております。介護納付金課税分については、人数で8人、世帯数で8世帯、2万6,560円の軽減額の増となります。  5割軽減分と2割軽減分を合わせまして、基礎課税分後期高齢者支援課税分で57人、25世帯、95万6,235円、介護納付金課税分で17人、14世帯、9万1,810円となり、基礎課税分後期高齢者支援課税分、介護納付金課税分合計で104万8,045円の軽減額の増となります。  以上、御承認を賜りますようお願い申し上げまして、報告の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(笹井由明君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  報告第2号を承認することに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 異議なしと認めます。  よって、報告第2号は承認されました。  次に、報告第3号、広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について、説明願います。  林田危機管理監! ○危機管理監(林田哲男君) 失礼します。  報告第3号、広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について御説明申し上げます。  議案書の13ページと新旧対照表の23ページ、そして概要集4ページをごらんいただきたいと存じます。  このたびの改正理由といたしましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の額を定める政令におきまして、損害補償の算定の基礎となる額の加算額及び加算の対象につきましては、一般職の職員の給与に関する法律で定められている扶養手当の支給及び支給対象基準にして定められておりますことから、その給与法が平成28年11月に改正され、本年度以降、扶養手当の支給額が段階的に変更されることを受け、政令で定める補償基準額の加算額及び加算の対象についても同様の改正が非常勤消防団員等に係る損害補償の額を定める政令の一部を改正する政令により行われ、同政令が本年3月29日に公布され、4月1日から施行されるに伴い、政令の基準を適用する広陵町消防団員等公務災害補償条例の補償基準額について、地方自治法第179条第1項の規定により、平成29年3月31日付で専決処分を行ったものでございます。  改正の内容につきましては、補償基準額を規定している第5条第2項から第4項において改正となっておりまして、まず第2項につきましては、1号、2号ともに文言の整理、第3項につきましては、第1号の配偶者の加算額を433円から333円に、第2号中及び孫を削り、加算額を217円から267円に、配偶者がいない場合の子の加算額を367円から333円に、次に、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫を第3号に加え、3号から6号までの加算額を217円とし、配偶者がいない場合の加算額は削り、新たに配偶者及び子のいない場合の加算額を300円に、そして第4項につきましては、満年齢の改正を行ったものでございます。  施行期日につきましては、平成29年4月1日でございます。地方自治法第79条第1項の規定により専決処分を行い、同第3項の規定により、ここに御報告を申し上げるものでございます。御承認を賜りますようお願い申し上げまして、報告とさせていただきます。 ○議長(笹井由明君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  3番、山田さん! ○3番(山田美津代君) 議案書の15ページの説明を読みますと、上から5段目、同条項3項中の括弧の中の金額ですけれども、433円を333円に、それからその6行下に367円を300円に改めてということで、大分削られている条例改正になると思うんですね。やはり消防団員の方って非常時に活躍をしていただかなくてはいけない。そういう大事な役割を持った方たちの公務災害補償がなぜ削られてくるのかなと思うんですけれども、その辺、なぜこういう改正があったんでしょうか。国が変えたということじゃなくて、それ以外で答弁してください。 ○議長(笹井由明君) 林田危機管理監! ○危機管理監(林田哲男君) 上位法が改正されたことに伴う改正ということしか私のほうではなかなか言いがたいところがございます。まず配偶者が削られていることは、現実ではございますが、それに伴いまして、新たに子のほうが追加になっておるものと考えております。だから、配偶者から子へという意向があるのではないのかなというふうに考えております。  以上でございます。 ○議長(笹井由明君) ほかに質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。  3番、山田さん! ○3番(山田美津代君) 今質問した内容でわかっていただけると思いますけれども、やはり公務災害の補償が下がるということは賛成しかねると思います。 ○議長(笹井由明君) ほかに討論ありませんか。  10番、奥本君! ○10番(奥本隆一君) 先ほど林田危機管理監のほうから概要、改正理由等も説明いただきましたとおり、広陵町消防団員等公務災害補償条例において、政令の基準を準用し、定める補償基準額について所要の改正を行うものであるということから、何ら反対する理由もなく賛成とします。 ○議長(笹井由明君) ほかに討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  本件について、反対者がありますので、起立により採決します。  報告第3号を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。          (賛成者起立) ○議長(笹井由明君) 起立11名であり、賛成多数であります。  よって、報告第3号は承認することに決定しました。  次に、報告第7号、平成28年度広陵町介護保険特別会計補正予算(第3号)の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について、説明願います。  増田福祉部長! ○福祉部長増田克也君) 報告第7号、平成28年度広陵町介護保険特別会計補正予算(第3号)の専決処分の報告につきまして、御説明を申し上げます。  議案書の21ページから28ページまでをお願いいたします。  今回の補正予算専決処分は、既定の歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ58万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億1,494万9,000円とするものでございます。  その内容でございますが、平成28年度の介護保険特別会計予算におきまして、平成27年度に介護予防・日常生活支援総合事業に早期移行をさせていただき、保険給付費で計画しておりました介護予防訪問介護と介護予防通所介護の6カ月分を地域支援事業費へ移行し、当初予算で計上させていただきました。しかしながら、地域支援事業におけるサービス実施に向けた事業所説明会や事業所指定事務等に時間を要し、本格移行に当初計画よりおくれることとなりました。そのため実施月がおくれた分が移行前の保険給付費での支出となり、保険給付費が増加することとなりました。  その他の要因といたしましては、保険給付費の中で、施設サービス費や地域密着型の認知症、共同生活介護の伸びが見込みよりも増額となったことなども保険給付費に不足を生じたもう一つの要因となっております。  今回保険給付費の不足分を手当させていただくため、介護保険特別会計補正予算として総合事業への移行分等を地域支援事業費から保険給付費への組みかえをお願いし、専決処分での対応をさせていただいたものでございます。  なお、保険給付費の不足した金額は、24ページの歳出にございますとおり、2,337万1,000円でございます。歳入につきましては、保険給付費と地域支援事業費の国・県・町の負担割合が変わりますので、歳出の組みかえに対応した予算となっております。  以上、平成28年度広陵町介護保険特別会計補正予算(第3号)の専決処分につきまして、御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(笹井由明君) これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  3番、山田さん! ○3番(山田美津代君) 今の御説明ですけれども、地域支援事業などに移行、説明会とかを催したのでおくれたと、時間がかかったのでこういう不足が生じたとかいう説明ですけれども、こういう計画を立てたのは、コンサルが主に立てたんですか、そのときの。 ○議長(笹井由明君) 増田福祉部長! ○福祉部長増田克也君) いえ、コンサル等は、その計画、その行為には参画はしておりません。町のほうで10月から移行をするということで計画をしておりましたが、11月、1カ月おくれたものでございます。10月からの移行を予定しておりました。だからその辺、先ほど説明させていただきました事業所への説明等により、実施が1カ月ずれまして、11月からの実施となりましたので、その1カ月分が不足分の金額になります。ただ、今回2,337万1,000円という額につきましては、当初予算で組みかえを保険給付費から地域支援事業費におろす際に、実績がございません。初めてのことでございましたので、過去の実績がないまま、経験のない予測の数値を下の地域支援事業費のほうに移すことによって、実際にやってみますと違う金額が生じてしまいましたので、保険給付費は、2月分の給付につきましては、3月の審査分で4月の支払いというふうになります。4月の支払いに不足分が生じましたので、本来3月補正ということが可能かどうかということもありましたのですけれども、きちっとした金額を使うためには、請求が4月ということになりますので、今回専決処分という形で補正予算をさせていただいたということの経緯でございます。 ○議長(笹井由明君) ほかに質疑ありませんか。
              (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 質疑がないようですので、質疑を打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決します。  お諮りします。  報告第7号を承認することに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 異議なしと認めます。  よって、報告第7号は承認されました。  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。  お諮りします。  明日7月19日を休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(笹井由明君) 異議なしと認めます。  よって、明日7月19日は休会とします。  なお、7月20日は、一般質問のための本会議とします。  本日は、これにて散会します。     (A.M.11:33散会)...