広陵町議会 2014-12-08
平成26年第4回定例会(第1号12月 8日)
平成26年第4回定例会(第1号12月 8日)
平成26年第4回
広陵町議会定例会会議録(初日)
平成26年12月8日
平成26年12月8日
広陵町議会
第4回
定例会会議録(初日)
平成26年12月8日
広陵町議会第4回定例会(初日)は、広陵町議場に招集された。
1 出席議員は、13名で次のとおりである。
1番 堀 川 季 延 2番 谷 禎 一(副議長)
4番 坂 野 佳 宏 5番 山 村 美咲子
6番 竹 村 博 司 7番 奥 本 隆 一
8番 吉 田 信 弘 9番 坂 口 友 良
10番 青 木 義 勝(議長) 11番 笹 井 由 明
12番 八 尾 春 雄 13番 山 田 美津代
14番 八 代 基 次
2 欠席議員は、3番 吉 村 眞弓美
3
地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。
町 長 山 村 吉 由 副 町 長 中 尾 寛
教 育 長 松 井 宏 之 企 画 部 長 植 村 敏 郎
総 務 部 長 川 口 昇 福 祉 部 長 宮 田 宏
生 活 部 長 池 端 徳 隆 事 業 部 長 北 橋 邦 夫
危機管理監 村 田 孝 雄
上下水道部長 堀 榮 健 恭
クリーンセンター所長 教育委員会事務局長
松 本 仁 奥 西 治
4 本会議の書記は、次のとおりである。
議会事務局長 阪 本 勝
書 記 鎌 田 将 二 書 記 津 本 智 美
○議長(青木義勝君) ただいまの出席議員は13名です。定足数に達していますので、平成26年第4回
広陵町議会定例会を開会します。
これより本日の会議を開きます。
(A.M.10:05開会)
日程番号 付 議 事 件
1
会議録署名議員の指名
2 会期及び日程の決定について
3 諸報告
4 平成26年度監査報告
5 議案第58号 広陵町
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ
いて
6 報告第13号 広陵町
ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の専決処分
の報告について
報告第14号 広陵町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の
報告について
報告第15号 平成26年度広陵町
一般会計補正予算(第3号)の専決処分の報告につ
いて
報告第16号 町道の管理のかしに基づく
損害賠償額の決定について
7 議案第59号 広陵町立幼稚園預かり保育条例の制定について
8 議案第60号 広陵町保育の必要性の認定基準に関する条例の制定について
9 議案第61号 広陵町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の
利用者負担等に関
する条例の制定について
10 議案第62号 広陵町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支
援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める
条例の制定について
11 議案第63号 広陵町
地域包括支援センターにおける
包括的支援事業の実施に関する基
準を定める条例の制定について
12 議案第64号
広陵町議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正することについ
て
13 議案第65号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正す
ることについて
14 議案第66号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正す
ることについて
15 議案第67号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて
16 議案第68号 広陵町
国民健康保険条例の一部を改正することについて
17 議案第69号 広陵町
地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正
することについて
18 議案第70号 平成26年度広陵町
一般会計補正予算(第4号)
19 議案第71号 町道の路線認定について
○議長(青木義勝君) まず、日程1番、
会議録署名議員の指名を行います。本定例会の
会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により
4番 坂野君
5番 山村さん
を指名します。
次に、日程2番、会期及び日程の決定についてを議題とします。
会期及び日程等については、さきの
議会運営委員会において協議を願っておりますので、その結果について
議会運営委員長から報告願うことにします。
議会運営委員長、竹村君!
○
議会運営委員会委員長(竹村博司君) 皆さん、おはようございます。
議会運営委員会は、12月4日に委員会を開き、平成26年第4回定例会の運営について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。
まず、本定例会の会期でございますが、本日12月8日から18日までの11日間の予定でございます。
次に、本会議の日程でございますが、本日第1日目、12月8日、第2日目は12日、第3日目は15日及び最終日は18日、それぞれ午前10時から開催します。
本日の議事日程については、お手元に配付しております日程表のとおりとさせていただきます。
本日上程されます議案の取り扱いについてでありますが、議案第58号については人事案件につき、
委員会付託を省略し、趣旨説明を受けた後、質疑、討論の後に採決をしていただきます。
次に、報告第13号、第14号、第15号及び第16号の専決処分に関する報告については、
委員会付託を省略し、本日審議し、採決することとします。
次に、議案第59号から第71号については、
提案趣旨説明を受けることとします。
次に、2日目、12月12日の日程ですが、本日議決されなかった議案第59号から第71号の13議案についての質疑を行い、それぞれ所管の
常任委員会に付託します。
付託する案件については、議案第59号、第64号、第65号、第66号、第67号及び第70号の6議案を
総務文教委員会へ、議案第60号、第61号、第62号、第63号、第68号、第69号及び第71号の7議案を
厚生建設委員会へ付託する予定でございますので、よろしくお願いします。その後、一般質問を行います。一般質問が終了しなかった場合は、翌15日に引き続き行います。
なお、
常任委員会については、16日、午前10時から
総務文教委員会、午後2時30分から
厚生建設委員会が開催されます。
以上、
議会運営委員会の報告といたします。
○議長(青木義勝君) それでは、ただいまの
委員長報告に対しまして質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。
お諮りをします。
ただいまの
委員長報告のとおり、本定例会の会期は、12月8日から12月18日までの11日間とすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、会期は12月8日から12月18日までの11日間に決定をいたしました。
続きまして、本日の日程ですが、お手元に配付した日程のとおりで御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、本日の日程は、日程表のとおりと決定いたしました。
それでは、日程3番、諸報告を行います。
過日、
議会基本条例策定特別委員会が高知県四万十町議会へ
視察研修をされましたので、副委員長からその報告をお願いをします。
議会基本条例策定特別委員会副委員長、笹井君!
○
議会基本条例策定特別委員会副委員長(笹井由明君) おはようございます。
議会基本条例策定特別委員会、第2班
委員メンバーは、去る10月28日、高知県四万十町議会を訪問し、その研修を終えましたので、本議会において報告をさせていただきます。
手元にお配りをいたしました
視察研修報告書を参照いただきたいと思います。
まず、研修目的でございます。
議会の活性化と充実を図るための
広陵町議会基本条例の策定に向け、その核となる住民との意見交換、政策討議、
議会報告会などに実績のある
先進地視察研修を通じ、町民に信頼され開かれた議会を目指し、住みよい
まちづくりを推進するためでございます。
視察研修日、平成26年10月28日。
視察研修参加委員、敬称を略させていただきます。
吉村眞弓美、坂野佳宏、奥本隆一、吉田信弘、坂口友良、
山田美津代、八代基次、笹井由明、以上の8名でございます。
視察地及び研修内容でございます。
四万十町は、平成18年3月20日に、高知県の窪川町、大正町、十和村の2町1村が合併し、2万人の新しい町が誕生しております。位置は、東から西に流れる四万十川の中流域にあり、南東部は土佐湾に面しています。
町の主な産業は
農林水産業で、全国的に高い評価を受けている「仁井田米」や「四万十ひのき」、「ショウガ・ミョウガ・ピーマン・しいたけ」など多くの特産品を活用しながら、住民と協働して「山・川・海、自然と人が元気な四万十町」づくりを目指されております。
人口は1万8,733人、面積は、642.06平方キロ、森林95%、農地4%、宅地はわずか1%でございます。
議員数20名、合併時は42名、その後26名、20名と、現在は定数が20人と定められております。平成27年1月選挙以降において、18名に削減されるようでございます。
新
庁舎建設費は30億円、地元町有林の木材を使用した立派な庁舎でございまして、平成26年5月に完成をしております。
視察時の状況でございます。
視察時間は、午前10時から正午、視察会場は、四万十町の
議会会議室及び関連施設でございます。対応者、説明者のお方は、四万十
町議会議長の宮地章一氏、同じく事務局長の田邊 卓氏でございます。
調査事項の概要について、説明をいたします。
まず、
議会基本条例制定の背景と経緯でございます。
平成18年3月20日の合併により、議会は議員の定数と任期の取り扱いについて、「
在任特例適用後最初に行われる一般選挙に係る議員の定数については、26人とし、当該選挙の次の一般選挙に係る議員の定数は、削減する方向で選挙の実施前までに協議する。」と、四万十町
合併協定書に明記されました。しかし、新町発足後、町民から議員定数について
意見申し出があり、合併直後の7月19日には、四万十
町議会解散請求の提出に至りました。
これを契機として、四万十町議会は
議会改革特別委員会を設置し、議員定数のみならず、多くの課題について協議し、調査研究を進めてこられました。この間、
まちづくり基本条例の制定作業に並行して、
二元代表制である議会としての考え方を明確にする必要があり、「
議会運営委員会」が調査研究を進めてこられました。
議会運営委員会は、
まちづくり基本条例の議会条項との調整、
議会基本条例素案の
逐条的協議、各
常任委員会との調査研究など、
基本条例策定に中心的な働きをされております。
議会基本条例の狙いでございます。
1番目は、議員報酬や議員定数の批判から、議会・議員の活動評価への進化、2番目に、
二元代表制の一翼として政策立案を高める「動く議会」活動と捉えられております。
議会基本条例制定の目的でございます。
議会基本条例を、議会に関する
基本的事項を総合的、体系的に規定する条例として位置づけされております。四万十町の最高規範として制定される四万十町
まちづくり基本条例の議会条項との調整を踏まえて、
二元代表制の一方の議会が
議会運営の最高規範として発議しておられます。
議会の権限である公開機能、政策機能、決定機能の三つの機能を発揮するため、25の条文により具体的に規定されており、その主な内容は、1、町民への積極的な情報の発信と十分な説明責任、2番目に政策活動への多様な住民参加の推進。これらの目的達成の手段として、「
議会報告会」、「
意見交換会」、「
議員研究会」を定期的に開催する活動とともに、議員間の自由闊達な議論を展開するなど、
議会運営の活性化に資するため、
議会運営の最高規範として定め、批判と提案、公正性・透明性・信頼性の確保、議会活動を支える
体制整備等についても規定したものとなってございます。
特色でございますが、「四万十町
まちづくり基本条例」と深く連動させておられる点、町民に開かれた議会、町民参加の機会拡充を目指され、町民の意見を政策提言することができる制度を公表することで透明性のある、わかりやすい
議会運営となっています。
議会報告会は、平成24年度から12会場を設定し、昼間に周知・勧誘を行い、夜間には実施されております。3班体制で、7名の議員が参加されております。
2.
議会会議規則の「継続的な見直し」を条文化
3.
議会報告会は広報広聴委員会が運営する旨、条文化
4.
議案説明資料の充実を条文化
議案審議の論点、争点を明確にするため
5.
議会議決事項の明文化
議決事項として、総合計画・行政改革・財政運営に関する中期計画、
男女共同参画計画、
次世代育成支援行動計画、
環境基本計画、
高齢者保健福祉計画、
介護保険事業計画などでございます。
6.議員間の自由な討議と合意形成の場を明文化
7.
全員協議会を「
政策討論会」の場として明文化
8.条例加除の費用との相殺において、iPadを議員全員に配付されております。
次に、
広陵町議会基本条例特別委員会からの質問と回答を御紹介をしておきます。
問い1、議会の役割は、町民の声に基づき、町政を厳しく監視・チェックし、政策決定を行うとともに、町民の幸せのために町政の足りない部分を政策提言・政策立案し、実現することにあると思います。
議会報告会を重ねる中で、具体的な実績はできましたか。また、
議会報告会を行うに当たり工夫されている点はどんなことですか。意見交換では、
フリーテーマで意見をいただくのか、
政策テーマを設けて意見をいただくのか、どちらがよいと考えておられますか。
答え1ですが、平成24年度から
議会報告会を実施しております。そこでいただいた住民からの提言は「政策提言」としては取り上げておりません。地区の
町議会議員に一般質問という形で反映されているという状況でございます。
テーマは、昼間に、その地区の住民宅を回り周知勧誘するとともに、話の中からテーマを形成する。開催時間は19時から21時までで、地区の集会場で開催をしておるという状況でございます。
問い2、条例制定後、見えてくる課題があると思いますが、内容と取り組みについて教えてください。
答え2、
議会提出資料は議運1週間前送付している。住民にも同じ時期としていたが、実際は初日に
ホームページ掲載となっているとのことでございます。
問い3、第8条、反問権の実例について教えてください。
答え3、1回だけありました。議員の質問への整理質問。町長には「反問権を使ってください」というふうな言葉も言っておられるようです。
問い4、予算・決算の見える化に対しては、
予算編成過程や査定結果の公開、わかりやすい
予算解説書の公開とともに、第10条において
事業別政策の説明とその資料の作成を求めた場合、1年経過後の達成状況などはどのような形で作成、提出されてくるのでしょうか。
答え4、主要事業の成果報告として上がってくる。実際には、具体的に踏み込んではおられない様子でございます。
問い5、第14条の合意形成について、話し合いでさまざまな意見が出る。しかし、議論が深まり、議会として合意形成までには大変困難に感じます。どういうふうに取り組んでおられますか。
答え5、運営はしていない。議運で自由討議とする場合に該当するという状況でございます。
問い6、
議員研究会、一番反響が大きかった年の内容を教えてください。
答え6、福島
原発事故に起因し、24年度に
原子力発電と今後の
エネルギー政策について研究している。
問い7、
意見交換会、
議会報告会、
議員研究会、それぞれ参加される住民の人数はどのように推移していますか。
答え7、
意見交換会、
議会報告会は年々住民の参加がふえております。平成22年度は74人、平成23年度は54人と減少しておりますが、平成24年度は141人の参加があったようでございます。
問い8、
議会基本条例を正しく運用しているか、評価はどのようにされているんですか。
答え8、4年ごとに見直しの規定をしている。
問い9、平成26年12月で4年が経過し、間もなく
見直し手続を検討されると思いますが、
見直し箇所はどのような形であらわれていますか。
答え9、現在はないと考えておるようでございます。
問いl0、
議会報告会は初めは陳情が多いが、回数を重ねると政策提言が生まれてくるのはいつごろからですか。
答え10、政策提言にたどり着くには、もう少し経過状況を見たいということでした。
問い11、
議会報告会は広報広聴委員会ですか。
答え11、
常任委員会同等に格上げをしたようでございます。
問い12、NPOとの協働は。
答え12、現時点では取り組んでいないということです。
問い13、一般質問は常時何名ぐらいありますか。
答え13、一般質問3日間で、20名中14名前後となっているという状況でございます。
最後に、
視察研修の所感を申し上げておきたいと思います。
今回の四万十町での
視察研修では、
基本条例策定に関し、さまざまな取り組みの中心を担ってこられた現宮地議長から、
議会基本条例の制定過程や現在行われている
議会報告会の現状について、詳しい説明を受けました。
また、条例施行後の議員、理事者、住民の意識の変化や、実際に
議会報告会が行われた成果などを
質疑応答形式で教示いただき、住民に開かれた議会に向けた改革を実施しておられることが、よく理解できました。
大変お世話になったことに感謝を申し上げます。
今、本
町議会基本条例策定の大詰めを迎えようとしている中で、前回の福島県会津若松市での
先発議員諸氏の研修成果、そして今回の四万十町での研修成果を合わせ、成案を導き出したいと考えます。
なお、
災害義援金を送致させていただいたわけでございますが、丁重なる御礼の言葉をいただきまして、理事者を初めほかの議員、
関係各位皆様方にも、よろしくお伝えをしてくださいとのことでございましたので、この場をおかりし、伝言申し上げておきたいと思います。
以上、研修報告とさせていただきます。
ありがとうございました。
○議長(青木義勝君) ありがとうございました。
次に、大阪府柏原市亀の
瀬地すべり対策及び御所市
アクアセンターの
視察研修ですが、本来、議会の議決により実施することになっておりますが、私、議長の判断で実施をいたしました。その報告を坂野議員からお願いをします。
4番、坂野君!
○4番(坂野佳宏君) それでは、
広陵町議会国営亀の瀬及び
アクアセンター視察研修報告をいたします。
まず最初に、
国土交通省近畿地方整備局大和川事務所へ伺いました。
視察研修先及び目的
視察研修先は、大阪府柏原市峠地区にある
国土交通省近畿地方整備局大和川事務所「亀の瀬出張所」へ
視察研修を実施しました。
国土交通省近畿地方整備局大和川事務所が、1962年(昭和37年)から亀の瀬地区への
国直轄工事が開始しており、大規模な対策事業として監視活動が行われています。
「亀の
瀬地すべり資料室」が設置され、亀の
瀬地すべりに関する資料の展示、対策地域の設備の公開が行われ、啓蒙活動が行われています。
奈良盆地に位置する広陵町にとって深く関係のある事業であり、議員の防災意識の醸成を図ることは重要な課題であることから、同施設を視察し、本町の防災のための施策の参考とするためであります。
視察研修日、平成26年11月20日。
視察研修参加委員、堀川季延、谷 禎一、
吉村眞弓美、坂野佳宏、
山村美咲子、奥本隆一、吉田信弘、青木義勝、笹井由明、八尾春雄、八代基次、以上11名でした。
次、
視察研修内容でございますが、大阪府相原市峠地区の大和川が亀の瀬であり、大和川が大阪平野に抜けようとする大阪府と奈良県の
府県境付近の狭窄部に位置しています。
明治以降、ここでは大
規模地すべりが3度発生しており、仮に今この地で
地すべりが発生すれば、
地すべり地区内の生命・財産に被害を及ぼすことに加え、大和川閉塞による
上流部地域である奈良盆地の浸水や、その決壊による
下流部地域である大阪平野の洪水氾濫、さらに交通の動脈である国道25号線、
JR大和路線の途絶等、極めて大きな被害が予想されます。
昭和6年に亀の瀬で大規模な
地すべりが起こり、昭和7年に関西本線の亀ノ
瀬トンネルが崩壊したため、
大和川南岸にトンネルを掘って
迂回ルートで通しています。さらに、大和川の川床が隆起し、せきとめてしまったため、上流の王寺町内約200ヘクタールが浸水しています。この後、昭和26年に約53ヘクタールの
地すべりが発生し、昭和42年にも川床が1メートルほど隆起し、対岸の国道も1.3メートルほど隆起しています。
対策事業としては、六つの
排水トンネル、26基の集水井及び多数の排水口による
表面排水路、
暗渠排水路が整備され、粘土層の含水量を抑制する対策が行われました。
また、約300本に上る鋼管くい(直径6.5メートル、深さ96メートル)の設置などが行われ、
地すべり滑動を抑制する対策が行われています。総事業費は、2,000億円を投入しています。対策事業に着手以降は、目に見える規模の
地すべりは発生していないということです。
概要説明の後、
大和川事務所調査課の
北方建設専門官の案内で、
排水トンネル、集水井を見学し、さらに、平成20年に
地すべり対策工事排水による
トンネル掘削作業中に、かつて全て崩壊したとされていた100年前につくられたトンネルの一部が原形をとどめた状態で発見され、
れんがづくりで
蒸気機関車の名残りのすすが残った状態を見ることができました。
終始、活発な質疑応答が行われたことを報告いたします。
以上、
国土交通省近畿地方整備局大和川事務所における大
規模地すべり対策事業と啓蒙活動に関する取り組みを視察できたことは、本町の防災施策を推進する上で大変参考となるものでした。
次に、奈良県
葛城地区清掃事務組合アクアセンターの視察を報告いたします。
まず、
視察研修先及び目的。
視察研修先は、奈良県御所市大字僧堂にある
葛城地区清掃事務組合アクアセンターへ
視察研修を実施しました。快適で明るい生活環境は住民全ての願いであり、地方自治体の大きな責務であり、日常生活の密着したし尿の適正な処理は、環境衛生の面からも重大な課題であります。
このため、大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、河合町及び広陵町の4市4町が、その処理を共同で行っている
し尿処理施設を視察見学し、我々議員の
環境衛生対策の再認識と意識の醸成を図るため、同施設を視察し、本町の環境政策のための参考とするためであります。
視察研修日、平成26年11月20日。
視察研修参加委員、堀川李延、谷 禎一、
吉村眞弓美、坂野佳宏、
山村美咲子、奥本隆一、吉田信弘、青木義勝、笹井由明、
山田美津代、八代基次、以上で11名であります。
視察研修内容
奈良県
葛城地区清掃事務組合アクアセンターは、大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、河合町及び広陵町の4市4町の一部事務組合で設置・運営をしています。
昭和43年から、大和高田市内の「緑樹園」で処理をしていましたが、対象人口の増加によりその対応が困難となり、一時、和歌山沖の海洋投棄を行っていましたが、和歌山県より海洋環境汚染防止の観点から海洋投棄中止要望がなされたことから、対応したのがこの御所市にある施設であり、4市4町は平成12年から処理施設の整備に取り組み、平成15年4月から稼働を始めています。
アクアセンターは、最新の処理方式である「膜分離高負荷脱窒素処理方式」に加え、「脱塩処理設備」を導入した技術の集成施設であります。全ての設備を建屋内に配置し、敷地内を植栽等の緑でいっぱいにしています。隣接する「かもきみの湯」とともに、従来のイメージを一新した画期的なものとなっています。
施設概要
敷地面積8万1,814平米、建築面積5,293平米、延べ床面積1万198平米。建物構造、鉄筋コンクリート造、地下1階、地上3階。処理能力、249キロリットル、1日当たり。現在は、まだ余裕がございます。
概要説明の後、建屋内の施設の見学を行いました。
まず、受け入れ貯留設備には、大型の搬入専用車両のみで運ばれたし尿は、まず貯留施設で紙やビニールを除去し貯留し、次に前処理として、ろ過・微生物処理を行い窒素を除去し、透明な処理水に変えます。次に、高度処理設備に送り、処理水は滅菌・塩分除去の後、放流となります。この工程で、においは全くありませんでした。
さらに、処理水は放流ですが、残った汚泥を資源化するための設備ですが、処理過程で発生した汚泥は脱水・乾燥処理された後、発酵装置に送られ、10日後に堆肥として袋詰め(10キロ袋・窒素成分は5、リン成分は5)され、農家に無料で配布されています。希望者は、配布待ちの状態で人気があるそうです。
アクアセンターは、最新の処理をもって周辺にも非常に配慮された整備がなされており、従来のイメージは払拭され、公園にもたくさんの来園者がありました。また、展示ホールが設置されており、「楽しみながら学習できる」をコンセプトにつくられており、ここでも家族連れが遊びに来られていました。
視察では、終始、活発な質疑応答が行われたことを報告します。
以上、奈良県
葛城地区清掃事務組合アクアセンターのし尿処理の状況を視察見学したことで、し尿に関する基本的な知識や処理施設の必要性、処理の仕組み、そして環境保全の重要性を感じ取ることができました。そして、本町環境衛生施策が、この御所の地でどのような運営がなされているかを確認できたことは、議員として非常に参考になるものでありました。
以上、報告を終わります。
○議長(青木義勝君) ありがとうございました。
次に、中学校給食検討特別委員会の報告を行います。その内容について、報告願うことといたします。
中学校給食検討特別委員会委員長、山村さん!
○中学校給食検討特別委員会委員長(
山村美咲子君) それでは、中学校給食検討特別委員会の報告をさせていただきます。
設置の根拠といたしましては、
地方自治法第110条及び
広陵町議会委員会条例第6条であります。
設置の目的は、成長期である中学生の心身の健全な発育を促す安心・安全な学校給食の具体的な方式、運営の形態等について検討するためでございます。
委員の定数は13名で、敬称を略させていただきます。
堀川季延、谷 禎一、
吉村眞弓美、坂野佳宏、
山村美咲子、奥本隆一、吉田信弘、坂口友良、青木義勝、笹井由明、八尾春雄、
山田美津代、八代基次、以上13名でございます。
活動の期間は、平成27年3月31日までです。
活動内容といたしましては、委員会を開催させていただきました。第4回として、平成26年6月18日、中学校給食運営委員会において提示された資料について、教育委員会事務局による説明及び質疑応答を行いました。
第5回、平成26年7月2日、第4回中学校給食検討特別委員会での説明を踏まえ、中学校給食の具体的な方式、運営の形態について検討いたしました。
第6回、平成26年10月2日、中学校給食の方式について検討いたしました。
委員からは、9月18日に町長に提出された中学校給食運営委員会の答申で、「センター方式」が採択されたことを尊重する。また、事務・労務・衛生管理の集中管理ができる、食材検品作業の統一と効率化が図れる、広陵町の将来のため、人材を派遣し、食育の拠点、防災機能を持つセンターにとの意見がありました。
自校方式を選定する委員からは、温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供できる、においが生徒の五感に働きかける環境をつくりやすい、アレルギー対応が的確にできる、まさかの場合の対応が最小限にとどまる等の意見がありました。
採決の結果、委員7名がセンター方式に賛成、委員5名が自校方式に賛成、委員1名が親子方式ということになりました。
第7回、平成26年10月9日、運営の形態について検討いたしました。
直営か民間委託か検討の結果、委員11名が民間委託方式を支持、委員2名が直営方式でとの意見となりました。
まとめといたしまして、本特別委員会において、2年6カ月の間、中学校給食のあり方を9回にわたり検討してまいりました。町内小学校を初め、近隣1市2町の調理場を見学し、広陵町の中学校給食の方式、運営の形態について検討を重ねてまいりました。また、町で設置された中学校給食運営委員会を傍聴し、資料の提示も受け、内容を細かく分析しながら討論いたしました。
結果として、中学校給食検討特別委員会は、センター方式で業者委託運営を採択するものと決しました。今後とも、よりよい中学校給食実現を目指してまいります。
以上でございます。
○議長(青木義勝君) ありがとうございました。
ただいまの
委員長報告に対しまして、質疑はありませんか。
12番、八尾君!
○12番(八尾春雄君) 報告、ありがとうございました。
3点、申し上げたいと思います。
平成26年度は、いよいよ具体的な検討に入るということで、議員のほうでも、この給食検討特別委員会に力を入れて議論をするということになったわけですが、実際の先進事例ですね、ここに
視察研修に伺いまして、いろいろな取り組みをも参考にするということが必要だったわけですけれども、センターのほうではですね、近江八幡市に委員長が行かれまして報告を特別委員会では受けておりますけれども、特別委員会の
委員メンバーに呼びかけもないまま行かれまして、特別委員会で「こうでしたよ」という報告がされるということになりました。
一つ挙げると、近江八幡は大量給食でございまして、トラックのセンターの出発時刻は10時10分ということになっているのが大変驚かされたわけであります。私も呼びかけがあれば行きたかったのにという思いがいたしました。
また、自公方式のことについては、私のほうも調べて提案がありましたので相談をかけたところ、「特別委員会で、ぜひ提案してもらいたい」という委員長からのお言葉がありましたので、箕面市の八つの中学校で全て自校方式でやっているということを紹介して提案をして、「行こうではないか」というふうに決まったなというふうに私は認識しとるんですが、ところが、結果はですね、行かないまま、このきょうの報告になったと。
視察研修のところに、もっと時間を割いて、議員が自分の賛成する方式を学ぶだけではなくて、賛成はいたしませんけれども、どのような特徴があるのかということをやっぱり研修して議論をするという前提が欠けていたのではないかと思いますけれども、その点、いかがでございましょうか。
二つ目でございます。
香芝との共同でセンターをつくったらどうかということについては、冒頭、町長からも少しコメントがございましたけれども、これは協議の内容を議会に報告をいただいているもので、まだ決定には至っていない。
議会運営委員会の際に私も質問をしたところ、町長からはたしか「補正予算という形で具体的にこういうふうにしたいんだ」という、「議案として議会に提案をして採択をいたさない限り、このことについて了解したことにはならない」と、こういうコメントもいただいております。
今回の特別委員会の報告では、香芝との共同というのは一言も書いてないわけです。それが問題だと言っているのではありません。事実として、この特別委員会の論議の中で香芝との共同でセンターをしたらどうかというのは、11月14日に議員懇談会が開かれて、町長から御報告がありましたが、それまでは話としては何か伝わったような伝わらなかったような、ありましたけれども、固まった話としてはなかったので、特別委員会でまとめをしようにもしようがないと。だから、このことについては特別委員会は、まだ判断をしておらないという認識であろうかと思いますが、その点、いかがでございましょうか。
三つ目でございます。
直営か委託かということでの御報告がありました。このことについては、実は特別委員会では1時間程度しか議題にしておりません。事は非常に重要なことでございまして、クリーンセンターの事故をめぐって労働者性があるのかどうなのかということで争いになっていることにも見られるように、労働者派遣法との関係、あるいは偽装請負との関係などを十分に調査をした上で、議会が結論を出すべきではないのかということを私も申し上げたわけですけれども、「いや決めたほうがいい」ということで、意向としてですね、議員の多数が委託ということに賛成をされたということが、この文書で報告されているんですけど、それは余りに拙速ではないかと思います。非常に危険なことではないかと思いますが、その点、いかがでございましょう。
3点でございます。
○議長(青木義勝君) 5番、山村さん!
○5番(
山村美咲子君) 具体的な先進事例ということで、少なかったのではないかということも言われております。議員各位がそれぞれに学ばれているところもありますので、私自身も、このセンターについて行かせていただいた近江八幡市のセンターが非常にすばらしいものであったので、委員の皆様に報告をさせていただいたわけでございます。
自校方式でということで提案はさせていただきましたが、候補地がなかなか決まらず、八尾議員からは「箕面市がいいです」ということで意見としては聞かせていただきましたが、それを必ず行くという決定をこの委員会でさせていただいたということはありません。
ですので、いろいろな意見とかを参考にしながらさせていただきましたので、結局、この自校方式について、最終的には箕面市に、また視察に行くかということについては、委員の皆様に諮らせていただいた結果、委員会としては「行かない」ということで、行くのなら有志の方で行くという決定をさせていただきました。全て委員の皆様にも、このことについては諮っているところであります。
ですので、これ今後、方式が決まりまして、やはりこういう先進事例、やっぱりここがいいというところがあれば、これからまた議員としても見させていただいたほうがいいところであれば行かせていただく。この委員会というのは、27年3月31日まで活動の期間がございますので、まだこういうことはやぶさかではないと思っております。
それと、2番目の質問でございますが、香芝とのセンターの協議ということで、八尾議員おっしゃるとおり、この検討特別委員会では、香芝との共同のセンターについては何の協議もしておりません。言われたとおり、議員懇談会で町長のほうからこういう話があるということでお聞かせいただきましたので、これもやはり3月31日までのこの期間の中で、やはりこの香芝との共同設置につきましては、検討を重ねてまいりたいと思っているところであります。
それと、直営か委託か議論が少なかったとおっしゃいますけれども、あのときにやはり私は時間では短かったかもわかりませんけれども、委員の皆様からは的確な意見をいただいたと思っております。各それぞれ委員の皆様の今までの取り組まれてきたことから、やはりこういうことがいいということで議論をし、検討をし、そして結論ということでさせていただいたということを認識している次第でございます。
以上です。
○議長(青木義勝君) ほかに質疑ありませんか。
12番、八尾君!
○12番(八尾春雄君) 答弁、ありがとうございました。
1番目のお答えでございますが、議員各位が取り組んでいる研修について進めておると、特別委員会として箕面市に行くということについては行かないことに決めたのだと。だから、逆に言うとですね、特別委員会としてセンターの方式も自校の方式も行こうではないかということがしていないと、しなかったということをお認めになったものでございます。それが不十分なのではないかということを申し上げているわけです。そのことだけ主張をしておきます。
それから、二つ目の香芝との共同のセンターは何の協議もされていないということをお認めになりましたので、そのとおりでございます。町長を初め関係部局も、議会の受けとめとしては、そのようなことだということを前提にして今後取り組みを進められたらいいと思いますが、賛成する面もあれば反対する面もあるというのは、それは当然のことだということだと思います。
それから、三つ目ですが、委員の側からは的確な意見が出ておったのだというふうに認識をされているようですけども、甚だ危険な議論だと思います。これは、労働の行政の中で、かなり難しい分野でございまして、現場の働いている人、それから町の職員の関係の部局だけではなくて、具体的に言うと、奈良労働局の専門の担当官の了解を得る、理解を得るということがない限り、これはちょっと難しいですよということを指摘しておったものでございます。事情がわからない中で軽々と受け入れるということはされないほうが、やはり今後の行政のためになることだということだけ指摘をして終わります。
○議長(青木義勝君) それでは、ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。
以上で、中学校給食検討特別委員会の報告は終了いたしました。
次に、町監査委員より、
地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成26年8月、9月及び10月に実施された例月出納検査結果報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付し、報告といたします。
以上で、諸報告は終わります。
次に、日程4番、平成26年度監査報告に入ります。
監査委員より、平成26年度監査結果報告書が提出されておりますので、報告願うことといたします。
監査委員、八代君!
○監査委員(八代基次君) ただいま議長から指名を受けましたので、平成26年度監査結果を報告させていただきます。
平成26年度定期監査の結果と、商工会及び広陵町社会福祉協議会の町が補助金を支出しております団体の監査の結果を御報告申し上げます。
平成26年度定期監査は、平成26年10月14日から11月5日までの間において、各課を対象に、事務事業の執行状況及び関係書類並びに会計経理の状況、帳票の処理方法等について慎重に監査を実施いたしました。
また、平成26年10月20日に広陵町商工会、10月30日には広陵町社会福祉協議会において、出納その他の事務状況について慎重に監査し、その他の団体については、定期監査時に書類審査を行いました。
監査の結果でございますが、各事務事業の執行については、おおむね所期の成果を上げており、また、関係帳票の処理方法についても良好であることを確認いたしました。
その内容につきましては、お手元に配付しております報告書のとおりでございますので、よろしく御一読願いまして、監査の結果報告といたします。
監査委員、辻 正夫、同じく八代基次。
以上で、監査の結果の報告を終わります。
○議長(青木義勝君) ありがとうございました。
暫時休憩します。
(A.M. 11:00休憩)
(A.M. 11:00再開)
○議長(青木義勝君) 休憩を解き、再開します。
ありがとうございました。
次に、日程5番、議案第58号、広陵町
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
本案については、会議規則第38条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、本案については
委員会付託を省略することに決定をいたしました。
朗読させます。
局長!
○
議会事務局長(阪本 勝君) 朗読
○議長(青木義勝君) それでは、本案について説明願います。
山村町長!
○町長(山村吉由君) 議案第58号、広陵町
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつきまして、御説明を申し上げます。
このたび、
固定資産評価審査委員会委員として、引き続きお願いを申し上げます奥 保男氏につきましては、平成23年12月10日より平成26年12月9日までの1期3年間をお務めいただき、現在、委員長の重責を担っていただいております。
奥 保男氏につきましては、41年間にわたり高田市役所に勤務され、市民生活部長、総務部長を歴任されており、税務行政はもちろん全ての分野に精通していただいております。審査申し出に対し、これまで培われてこられました豊富な経験と実績を生かし、公正な審査並びに速やかな審査決定をお願いすることのできる最適任者として再任をお願いするものでございます。
任期につきましては、平成26年12月9日から平成29年12月8日までの3年間でございます。
慎重御審議の上、御同意くださいますようお願いを申し上げ、提案趣旨の説明とさせていただきます。
お願いします。
○議長(青木義勝君) それでは、これより本案について、質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決をします。
お諮りをします。
議案第58号を同意することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第58号は同意されました。
それでは、奥 保男氏が来られておりますので、議場に入っていただきます。
どうぞよろしくお願いします。
(奥 保男氏入場)
○議長(青木義勝君) それでは、固定資産評価審査委員に選任同意されました奥 保男氏でございます。
御挨拶をお願いをいたします。
どうぞ。
○(奥 保男氏) 挨拶
○議長(青木義勝君) ありがとうございました。
どうぞ退席をお願いします。
本日は、御苦労さまでございました。
(奥 保男氏退場)
○議長(青木義勝君) 次に、日程6番、報告第13号、第14号、第15号及び第16号を議題とします。
お諮りをします。
報告第13号、第14号、第15号及び第16号については、会議規則第38条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、報告第13号、第14号、第15号及び第16号については、
委員会付託を省略することに決定をいたしました。
それでは、各案件ごとに審議します。
まず、報告第13号、広陵町
ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。
なお、報告案件については朗読を省略いたします。
本件について説明願います。
池端生活部長!
○生活部長(池端徳隆君) 失礼いたします。
報告第13号、広陵町
ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につきまして御説明を申し上げます。
議案書の1ページから3ページまでと、新旧対照表も1ページとなります。ごらんいただきたいと存じます。
このたびの改正理由でございますが、根拠法といたしまして、次代の社会を担う子供の健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)により、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の一部が改正され、同法の題名及び配偶者のない男子に係る条項が改正されましたので、同条の題名及び条項を引用する条文の整備等について所要の改正を行う必要があるものでございます。法改正、実質的には法律の題名が改正されたという御理解をいただきたいと存じます。
次に、改正内容でございますが、改正理由と重複をいたしますが、引用する法律の題名の改正を受けて、「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改め、父子家庭の定義に係る条項が改正されたことにより、同様に引用条項の改正を行うもので、議案書3ページ、上段3行目以降、新旧対照表は1ページ左側の上段、第2条からの改正条文として記載をさせていただいているものでございます。
また、今回のこの改正時に「かかる」という文字を漢字の表記に改める箇所が判明いたしました。第3条第1項第2号でございます。これを整理させていただいているものでございます。
最後に、附則におきまして、根拠法改正の施行期日に合わせて、本年10月1日から施行する旨を記載させていただいております。
専決処分の参考といたしまして、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分の事項の指定、平成24年6月18日議決をいただきました。これによりまして、法令の改廃に伴い当該法令の条項、または当該法令で使用する用語を引用する条文の整備を行うことにつきましては、さきの議会において専決処分の指定を受けていることから、9月30日付専決による改正を行い、12月8日、本日、本会議において報告とさせていただいているものでございます。
以上、御承認を賜りますようお願いを申し上げ、報告の説明とさせていただきます。
○議長(青木義勝君) それでは、これより本件について質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決をします。
お諮りをします。
報告第13号を承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、報告第13号は承認されました。
次に、報告第14号、広陵町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。
本件について説明願います。
村田
危機管理監!
○
危機管理監(村田孝雄君) 失礼いたします。
それでは、報告第14号、広陵町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につきまして、御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の4ページ、5ページをごらんいただきたく存じます。
この条例は、消防団員が公務により死亡、または負傷、あるいは障害の状態となった場合、また、その他のものが救急業務、応急措置の業務に従事し、死亡、または負傷、あるいは障害の状態となった場合などを対象に、遺族補償年金や一時金、また治療費等を支給することを目的とした条例でございます。
このたびの改正理由といたしましては、平成26年の12月1日付で児童扶養手当法の支給要件に係ります規定の一部が改正されましたことに伴いまして、引用しております条項等にずれが生じるため、所要の改正を行うものでございます。
恐れ入りますが、新旧対照表の2ページをお開き願いたいと思います。
附則の第5条第7項の1号、2号でございますが、この1号、2号につきましては児童扶養手当法の条文を引用しておりますので、条文の内容そのものには変更はございませんが、ただいま申し上げましたとおり、条や項、あるいは号にずれが生じるため所要の改正を行わせていただくものでございます。
施行期日につきましては、平成26年12月の1日でございます。
よって、
地方自治法第180条第1項並びに第2項の規定によりまして専決処分を行い、ここに御報告を申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
どうか慎重審議を賜り、御承認くださいますようお願いを申し上げ、報告第14号、広陵町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
○議長(青木義勝君) それでは、これより本件について質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論は打ち切り、採決をします。
お諮りをします。
報告第14号を承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、報告第14号は承認されました。
それでは、次に、報告第15号、平成26年度広陵町
一般会計補正予算(第3号)の専決処分の報告についてを議題とします。
本件について説明願います。
川口総務部長!
○総務部長(川口 昇君) 失礼します。
報告第15号、平成26年度広陵町
一般会計補正予算(第3号)の専決処分の報告について、御説明申し上げます。
議案書の9ページをごらんいただきたいと存じます。
本案につきましては、11月21日付で衆議院が解散されましたので、12月14日執行の衆議院議員総選挙の経費について補正予算を計上したものでございます。11月21日付で専決処分をさせていただいたものでございます。
今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,281万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ106億3,376万2,000円とするものでございます。
まず、歳出について御説明申し上げます。
13ページをお願いいたします。
2款総務費の衆議院議員選挙費でございます。計上は、この費目のみとなります。
まず報酬では、投開票所及び期日前投票所の管理者及び立会人の報酬並びに選挙管理委員報酬、総額で142万6,000円を計上しております。
次に、職員手当等につきましては、選挙事務の時間外勤務手当並びに投開票所等における事務従事者手当に583万2,000円計上しております。
次の報償費につきましては、ポスター掲示場の協力者謝礼といたしまして、5,000円の32名分16万円を計上しております。
次の旅費につきましては、県庁までの選挙報告に伴います旅費でございます。
次に、需用費につきましては、選挙事務用品の購入に80万円、公用車・ストーブなどの燃料費に5万1,000円、投開票所のお茶等の賄いに食糧費といたしまして8万6,000円、それから入場券、氏名掲示等の印刷製本費に24万7,000円、備品等の修理費に5万円など、123万4,000円計上しております。
次に、役務費につきましては、入場券の郵送料、不在者投票郵送料など、通信運搬費に145万4,000円、計数機の点検手数料に7万円、合わせまして152万4,000円を計上しております。
次に、委託料につきましては、入場券の作成、期日前投票システムの電算委託料に26万2,000円を、ポスター掲示場等設置撤収委託料に40万円、投票用紙分類機附帯作業委託料に40万円、選挙公報配布委託料に2万円、投開票所の設置撤収委託料に27万円、合わせまして135万2,000円を計上しております。
次に、使用料及び賃借料につきましては、開票所で使用しますコピー機の借料、投票所として自治会所有の公民館を使用いたしますので会場の借料、投票所との連絡のための携帯電話の借上げ料、ポスター掲示板110枚分及び投票用紙分類機並びに投票所の暖房器具のそれぞれの賃借料を合わせまして、127万9,000円を計上しております。
以上が、歳出の補正の内容でございます。
次に、歳入について御説明申し上げます。
12ページをごらんください。
14款県支出金につきましては、衆議院議員選挙委託金といたしまして、1,263万3,000円を見込んでおります。
次に、20款の繰越金につきましては、17万7,000円計上しております。これは、今補正予算の財源調整分でございます。
以上で、
一般会計補正予算(第3号)の専決処分の報告といたします。
何とぞ御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(青木義勝君) それでは、これより本件について質疑に入ります。
質疑ありませんか。
12番、八尾君!
○12番(八尾春雄君) 1点だけお願いしたいと思います。
13ページの13番、委託料で選挙公報配布委託料ということで2万円計上されております。受託されるのは誰が受託されているんですか、どのような基準で、この2万円を配分しておるんですか、その点を教えてください。
○議長(青木義勝君) 川口総務部長!
○総務部長(川口 昇君) この2万円につきましては、いわゆる自治会のほうまで届けさせていただきます。その費用をシルバー人材センターのほうへ委託しております。その費用が2万円でございます。
○議長(青木義勝君) 12番、八尾君!
○12番(八尾春雄君) そうすると、受け取った例えば自治会長なり区長さんは、本人が配るわけじゃなくて、係のね、班長さんとか、いろいろ分担をされまして配ることになるわけですね。そうすると、実際には配るのは大字なり自治会と、こういう理解になりませんか。それは通常の広報だとかね、いろんな配布のための費用がありますけれども、事実上の計算は、そこに入れておられるんですか、その点だけ明確にしていただけませんか。
○議長(青木義勝君) 川口総務部長!
○総務部長(川口 昇君) この費目では見ておらないですね。いわゆる自治振興費の中で、全体の中で報償費という形でお渡しさせていただいているということでございます。
○議長(青木義勝君) よろしいですか、ほかに質疑はありませんか。
13番、山田さん!
○13番(
山田美津代君) 今度の総選挙、いきなりね、この12月に安倍さんが解散されてね、これね、来年4月に一斉地方選挙ありますよね、このとき一緒にすれば、こんなに費用がかからないと思うんですが、どのくらい差があるのか、ちょっと知りたいんですけど。4月に地方選挙をしたとき、こんなにかからないと思うんですけど、その差額って、ざっとどれくらいでしょう。
○議長(青木義勝君) 川口総務部長!
○総務部長(川口 昇君) おっしゃるようにですね、当然、費用的にはかなり減額といいますか、抑制されるというようには思います。例えば、事務従事者の手当とかは1回で済むわけでございますので、そういう面ではかなり安くといいますか、抑制されるというふうには考えております。
以上です。
○議長(青木義勝君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。
お諮りします。
報告第15号を承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、報告第15号は承認されました。
次に、報告第16号、町道の管理のかしに基づく
損害賠償額の決定についてを議題とします。
本件について説明願います。
川口総務部長!
○総務部長(川口 昇君) 報告第16号、町道の管理のかしに基づく
損害賠償額の決定について御説明申し上げます。
議案書の14ページをごらんいただきたいと存じます。
本案につきましては、
地方自治法第180条第1項の規定による町長の専決処分事項の指定の第2の法律上、町の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めるとの事項に基づきまして、11月28日付で専決処分をさせていただいたものでございます。同条第2項の規定により報告するものでございます。
内容につきましては、まず損害賠償の相手方は、奈良県〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇様でございます。
次に、事故の概要でございますが、事故の発生日時は平成26年9月20日、午後3時ごろでございます。事故の発生場所は、広陵町大字三吉1898番地先でございます。
次に、事故の状況でございますが、〇〇〇〇氏が〇〇〇〇の所有する自動車を運転し、町道大垣内14号線を東進中、広陵町大字三吉1898番地先路上に設置されておりました鉄製の水路ふた上を通過した際、当該ふたをはね上げ、当該自動車の右後輪付近のフェンダー付近を損傷させ、その際に発生しました異音に気づき、確認のため現地に戻った際にも当該ふたをはね上げ、左後輪付近のフェンダー付近を損傷させたものでございます。
次に、
損害賠償額でございますが、17万9,982円でございます。本件事故による相手方の損害額は、同じく17万9,982円で、本町の過失割合は10割ということでございます。
次に、支払い年月日は平成26年11月28日でございます。
なお、本町の損害賠償負担額及び損害額につきましては、全て町が加入しておる保険により補填済みでございます。
以上、報告とさせていただきます。
○議長(青木義勝君) それでは、これより本件について質疑に入ります。
質疑ありませんか。
13番、山田さん!
○13番(
山田美津代君) これ、鉄製のね、水路ふた上を通過した際って、これはとめとかなければいけないものを、何か町が瑕疵があって、それでこちらが損害賠償をしたんでしょうか。
○議長(青木義勝君) 北橋事業部長!
○事業部長(北橋邦夫君) 御質問の箇所の鉄板ですが、経年の劣化によりまして、当初アングル等もしておりましたが、長年の腐食等によりまして、それが腐食で取れていたということで、がたつきと、それから可動というか、動くような状態になっておりました。そういうところを今回乗用車でその上を通行されたということで、はね上がったということでございます。
なお、その際、この部分につきましては、新たなものと、それともう少し分厚いものの縞鋼板で復旧のほうは既に終わっております。
以上でございます。
○議長(青木義勝君) 13番、山田さん!
○13番(
山田美津代君) そうしますとね、長い年月かかって腐食されたというとこ、ほかにもあると思うんですよね。一斉にやっぱり点検しとかないと、またこういう事故が起きて、また損害賠償を払わなきゃいけないということになるので、その点検とかのことは検討されておられるんでしょうか。
○議長(青木義勝君) 北橋事業部長!
○事業部長(北橋邦夫君) その点、全てをですね、職員なり等で確認というのはなかなか難しゅうございますが、私どもパトロールなりを常時しております。また、現場なりへ出向くときとか、あるいは立会等で、そういう部分、目視によります確認になりますが、その点、危険な状態のものであれば、その場で確認をして対応をしてまいりたいと、そういうふうに考えております。
○議長(青木義勝君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論をこれにて打ち切り、採決をします。
お諮りをします。
報告第16号を承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、報告第16号は承認されました。
次に、日程7番、議案第59号から、日程19番、議案第71号までの13議案については、本日提案説明を受け、質疑については12月12日に行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。
それでは、これより議案ごとに議題として提案説明を受けますので、なお議案の朗読については、案件多数のため省略をいたします。
それでは、日程7番、議案第59号、広陵町立幼稚園預かり保育条例の制定についてを議題とします。
本案について説明願います。
奥西
教育委員会事務局長!
○
教育委員会事務局長(奥西 治君) 議案第59号、広陵町立幼稚園預かり保育条例の制定について、御説明申し上げます。
議案書の16ページ、17ページをごらんいただきたく存じます。
このたび、町といたしまして、就労されている、あるいは就労しようとされている保護者の方の子育てを支援するとともに、保護者の就労状況によらず子供が等しく幼稚園教育を受ける機会を広げるため、広陵町立幼稚園におきまして、現在の教育時間終了後に預かり保育を実施させていただきたく条例の制定をお願いするものでございます。
条例の内容でございますが、第1条に目的を、内容といたしましては、保護者の子育てを支援することを目的とすること。
第2条に預かり保育の定義を、内容といたしましては、学校教育法第25条の規定により、文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了後に保育を希望する園児を対象に行う教育活動としております。
第3条に実施施設を、広陵町立学校設置条例第2条に規定する幼稚園6園でございます。
第4条に実施対象者を、内容といたしましては、保護者が預かり保育を希望する幼稚園に在園する園児のうち、教育委員会が必要と認めた子供さんでございます。
第5条に利用の承認を、第1項に、預かり保育を利用しようとする保護者の方には教育委員会の承認を受けていただくことを、第2項には、預かり保育の実施が困難と認めるときは第1項の承認をしないことができることを規定しております。
第6条に預かり保育料を、第1項において園児1人につき日額100円と、第2項では預かり保育料の徴収日を、第3項には預かり保育料の減額免除の規定を、第7条に承認の取り消しを、内容といたしましては管理運営上支障があるとき、または承認を取り消すべき事由があるとき承認を取り消すことができる規定を設けております。
第8条には保護者の責務を、内容といたしましては、第1項に園児の送迎は保護者の責任において行っていただくことを、第2項においては、園児が疾病等にかかった場合、教育委員会の指示に従っていただくことを規定しております。
第9条には、委任条項としまして、本条例に定めるもののほか、実施に必要な事項については規則で定めると規定させていただいておるものでございます。
附則におきまして、本条例の施行日を平成27年4月1日から施行するとさせていただいております。
以上、よろしく御審議賜りまして、御可決賜りますようお願い申し上げまして、御説明とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程8番、議案第60号、広陵町保育の必要性の認定基準に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。
本案について説明願います。
宮田福祉部長!
○福祉部長(宮田 宏君) 議案第60号、広陵町保育の必要性の認定基準に関する基準を定める条例について御説明を申し上げます。
議案書の18ページから19ページの裏面でございます。
条例の制定理由でございますが、子ども・子育て支援新制度が創設をされ、平成27年4月からスタートすることになっております。それに伴い、子ども・子育て支援法第20条の規定による保育の必要性の認定について必要な事項を定めるため条例を新規に制定をお願いするものでございます。
条文は1条趣旨から4条の委任の本則4条、附則2条から成っております。
第1条は、法の委任に基づいて基準を定めることから、その旨を趣旨規定として明記することが通常であることから、法の規定に基づき必要な基準を定めるとしております。
第2条では、この条例における用語の定義について法律と同様の意義であることを明らかにするため、子ども・子育て支援法の定義によるとしております。
第3条において、保育の必要性の認定基準を規定いたしております。認定基準は、子ども・子育て支援法施行規則第1条に10項目が規定をされておることから、10項目を準用いたしております。
なお、現行の児童福祉法施行令に規定されております保育に欠ける事由6項目に、施行規則では、求職活動、就学、虐待やDVのおそれがあること、育児休業取得時に既に保育を利用している子供がいて、継続利用が必要であることなどの4項目を新たに追加をされております。
第4条では、条例施行に際して必要な事項は町長が別に定めるという委任条項になっております。
附則第1条において、施行期日を規定いたし、子ども・子育て法の施行の日から施行すると規定いたしております。
附則第2条では、広陵町保育の実施に関する条例(昭和62年3月広陵町条例第24号)を廃止する旨の規定を置いております。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。
○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程9番、議案第61号、広陵町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の
利用者負担等に関する条例の制定についてを議題とします。
本案について説明願います。
宮田福祉部長!
○福祉部長(宮田 宏君) 議案第61号、広陵町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の
利用者負担等に関する条例の制定について御説明を申し上げます。
条例制定の理由でございますが、子ども・子育て支援新制度が、平成27年4月からスタートされます。これにより、子ども・子育て支援法第27条第1項、または第29条第1項の確認を受けた特定教育・保育施設、条例では広陵町立幼稚園を除くということですが、及び
特定地域型保育事業の利用者が負担する費用について、必要な事項を定める条例を新規に制定をお願いするものでございます。
制定の内容ですが、広陵町立幼稚園を除く特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の利用者負担、私立保育所を除く公立保育所の延長保育料について定め、その額については規則に委任するというものでございます。
広陵町立幼稚園の保育料については、本条例によらず、従前どおり、広陵町立幼稚園保育料及び入園料徴収条例に基づき徴収をすることになります。
条文は、第1条趣旨から第7条の委任の本則7条、附則1条から成っております。
第1条ですが、広陵町立幼稚園を除く特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の利用者が負担する費用について、必要な事項を定める旨の規定をいたしております。
第2条は、この条例における用語の定義について、子ども・子育て支援法と同様の意義である旨を定めております。
第3条では、利用者負担額について定めており、国が定める公定価格を限度として、世帯の所得状況やその他の事情を勘案することとし、具体的な保育料、手続等については町長が別に規則で定めることとしております。
第4条では、利用者負担額の徴収について規定をしております。
第1項で、本町の子供が町内、町外を問わず私立保育所で保育を受けている場合には、園と支給認定保護者等の間で直接契約を行うことが本来でありますが、当分の間、支給認定保護者等と町が契約することから、第3条に規定する利用者負担額を町が徴収することになっています。
第2項ですが、広陵町立保育所で保育を受けている場合は、支給認定保護者等と町との直接契約となることから、支給認定保護者等から第3条に規定する利用者負担額を徴収することになります。
第5条において、延長保育料について規定をいたしております。支給認定保護者等から延長保育料を徴収いたしますが、延長保育料の具体的な料金については、第3条の規則で定めることになります。
第6条、利用者負担額の減免について、特別の理由があると町長が認めるときは利用者負担額及び延長保育料を減額し、また免除することができるとしております。
第7条では、条例施行に必要な事項については規則で別に定めるという委任条項となっております。
附則第1条において、施行期日を規定いたし、子ども・子育て法の施行の日から施行すると規定いたしております。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。
○議長(青木義勝君) 次に、日程10番、議案第62号、広陵町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。
本案について説明願います。
宮田福祉部長!
○福祉部長(宮田 宏君) それでは、議案第62号、広陵町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について、御説明申し上げます。
条例制定の理由ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第3次地方分権一括法でございます)が、平成25年6月に成立、公布されております。介護保険法の一部が、これにより改正をされたことにより、これまで厚生労働省令等で定めることとされていた居宅介護支援、介護予防支援及び
地域包括支援センターに関する基準について、居宅介護支援に関する基準は都道府県で、介護予防支援及び
地域包括支援センターに関する基準は、市町村の条例で定めることとされたものによるものでございます。
要点でございますが、国の基準を上回る内容、または異なる内容を定めるほどの特段の事情、地域性は認められませんので、厚生労働省令のとおりとし、従うべき基準とされている事項については厚生労働省令のとおりとし、参酌すべきとされている事項についても厚生労働省令で定める基準のとおりの内容となっています。
ただ、記録の整備に関する第30条第2項は、国基準では2年となっていますが、公法上の債権でございます介護給付費の消滅時効期限との整合性を図るため、介護予防事業が完結した日から5年間の保存としております。
なお、従うべき基準ですが、第2条、
指定介護予防支援事業者の要件、第4条、従業員の員数、第5条、管理者、第6条、内容及び手続の説明及び同意、第7条、提供拒否の禁止、第24条、秘密保持、第28条、事故発生時の対応で、その他は参酌すべき基準となっております。
ちなみに、介護予防支援事業とは、平成18年4月より施行された改正介護保険法の規定により、要支援1、または要支援2と判定された方に対し、要介護状態へ移行することを予防する観点から、介護予防マネジメントを行うものでございます。
この事業は、
指定介護予防支援事業所、広陵町
地域包括支援センターが要支援1・2と認定された方が介護保険のサービスを利用する際、
地域包括支援センターがその方の介護予防計画を作成し、計画に基づくサービス提供が確保されるように居宅介護支援事業所に委託するなど、関係機関との連絡・調整・協力しながら実施を行っているサービスでございます。
このたびの条例制定では、
地域包括支援センターが、このようなサービス提供に当たって人員や運営等についての基準を条例で規定するものでございます。
条例は、本則34条、附則2条の36条から成っております。
それでは、議案書の22ページから33ページの裏面、または新旧対照表の3ページをごらんいただきたいと存じます。
第1章で、23ページでございますが、第1条で条例の趣旨を、第2条で
指定介護予防支援事業者の要件を規定いたしております。
第2条は、従うべき基準となっております。
なお、第2条に対応する国基準は、介護保険法施行規則第140条の34の2を参酌しているため、国基準とは1条のずれをここで生じております。
第2条、23ページ、裏面でございますが、基本方針について第3条で規定をいたしているところです。利用者が可能な限り居宅において日常生活を営むことができるように配慮しなければならないこと、適切なサービスが利用者の選択に基づき多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならないこと、また特定の事業者に不当に偏ることなく、公正中立に行うことなど、基本的な方針を規定いたしております。
なお、本章は1条のみでございますので、条の見出しについては重複するため省略をいたしております。また、第3条に対応する国基準が第1条の2となっておることから、ここで1条のずれを生じ、条例全体では、国基準に比べ2条多くなっているということでございます。
第3章、23ページの裏面から24ページでございますが、人員に関する基準を規定しており、第4条で従業員の員数について、事業所ごとに1以上の
指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師、または知識を有する職員を置くこと、第5条で管理者について規定をし、事業所ごとに常勤の管理者を置くこと、管理に支障のない場合は
地域包括支援センターの職務に従事することができるとしています。第4条、第5条とも従うべき基準となっております。
第4章は、24ページから29ページでございます。
運営に関する基準を、第6条から第30条において規定をいたしております。条文数が多いことから、従うべき基準について簡単に御説明を申し上げます。
第6条、内容及び手続の説明、同意でございますが、重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならないこと、介護予防サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであることの説明を行い、理解を得なければならないこと。
第7条、提供拒否の禁止で、正当な理由なく
指定介護予防支援の提供を拒んではならないこと。
第24条、秘密保持でございますが、従業者は正当な理由なく、その業務上知り得た利用者、またはその家族の秘密を漏らしてはならない、従業者であった者が正当な理由なく、その業務上知り得た利用者、またはその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならないこと、利用者の個人情報を用いる場合には、同意をあらかじめ文書により得ておかなければならないことを規定いたしております。
28条、事故発生時の対応でございますが、事故が発生した場合には速やかに広陵町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないということを規定いたしております。
第30条は、先ほど御説明いたしましたとおり、国基準では完結の日から保存期間が2年となっておりますが、介護報酬返還等請求の債権消滅時効が5年であることから、記録の保存期間も、これに対応させて5年としているところでございます。
第5章は、29ページから33ページです。
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について、第31条と第32条で規定をいたしております。
31条は、
指定介護予防支援の基本取扱方針について定めており、介護予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならないこと、適切なサービスを選択できるよう目標志向型の介護予防サービスを策定しなければならないこと、質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないことなどについて規定いたしております。
第32条は、
指定介護予防支援の方針は、基本方針及び基本取扱方針に基づくものとすることとし、第33条は介護予防の効果を最大限に発揮できるよう留意しなければならないことを規定いたしております。
第6章、33ページのあとですが、該当介護予防支援の事業に関する基準について、34条で準用すべき規定について定めているところでございます。
なお、本章は1条のみでありますので、条の見出しについては重複するため省略をさせていただいております。
附則第1条において、施行期日を規定いたしております。第3次地方分権一括法による法の改正は、平成26年4月1日に施行されております。ただし、施行の日から起算して1年を超えない期間内において条例が制定されるまでの間は、厚生労働省令で定める基準が条例で定める基準とみなされているため、平成27年4月1日を施行期日といたしているものでございます。
附則第2条では、新旧対照表の3ページをごらんいただきたいと存じます。
本条例を制定することにより、広陵町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに地域指定密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第16条において、「。以下「
指定介護予防支援事業等基準」という。」を削除いたしております。
第67条第2項で、国基準の名称及び条文を引用していることから、本条例の名称及び条文に改正しているものでございます。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。
○議長(青木義勝君) 御苦労さんでした。
しばらく休憩をします。
再開は、1時30分より行いますので、よろしくお願いをいたします。
(A.M.11:54休憩)
(P.M. 1:30再開)
○議長(青木義勝君) それでは、休憩を解き、再開をいたします。
次に、日程11番、議案第63号、広陵町
地域包括支援センターにおける
包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。
本案について説明願います。
宮田福祉部長!
○福祉部長(宮田 宏君) 議案第63号、広陵町
地域包括支援センターにおける
包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について、御説明を申し上げます。
条例制定の理由でございますが、議案第62号と同様に、第3次地方分権一括法が平成25年6月に成立、公布され、介護保険法の一部が改正されたことにより、これまで厚生労働省通知「
地域包括支援センター設置について」によることとされていた
地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を市町村条例で定めることとされたことによるものでございます。
条例の要点では、国の基準を上回る内容、または異なる内容を定める特段の事情がないことから、従うべき基準、また参酌すべき基準についても厚生労働省通知に示す基準のとおりの内容となっております。
このたびの条例制定では、広陵町
地域包括支援センターが行っている業務のうちで、
包括的支援事業、介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務についての基準を条例で定めるものでございます。
議案書の34ページから36ページをごらんいただきたいと存じます。
1条で、この法の委任に基づいて基準を定めることから、この旨を趣旨規定として明記することが通常のため、法の規定に基づき必要な基準を定めるとしております。
2条で、条例の重要な概念になる定義を定めており、第1号で包括支援事業を、第2号で
地域包括支援センターを、第3号で第1号被保険者について法と同様の意義であることを明らかにするための定義規定を設けておるところです。
第3条では、
包括的支援事業の基本的な方針を規定したもので、内容は改正後の基準省令第140条の66第2号イのとおりといたしております。
第4条においては、
地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数を定めるもので、内容は改正後の基準省令第140条の66第1号が従うべき基準となっていることから、基準省令のとおりといたしております。
本条においての第1号被保険者とは、広陵町に住所を有する65歳以上の方で、広陵町包括支援センターの
包括的支援事業の対象となっている方となります。
続きまして、第5条は、
地域包括支援センターは適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならないことを定めたもので、内容は改正後の基準省令第140条の66第2号ロのとおりといたしております。
附則において、施行期日を定めております。議案第62号と同様の理由から、平成27年4月1日を施行期日といたしておるものでございます。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。
○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程12番、議案第64号、
広陵町議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正することについてを議題といたします。
本案について説明願います。
川口総務部長!
○総務部長(川口 昇君) 議案第64号、
広陵町議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。
議案書の38ページと新旧対照表の4ページをごらんいただきたいと存じます。
本条例の改正につきましては、人事院勧告に準じた町の一般職の給与条例の改正に伴い、特別職についても12月支給の期末手当を引き上げ、現行の「100分の155」から「100分の170」に改正するものでございます。
附則第1項の施行期日につきましては、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用するものでございます。
附則2項では、この条例の公布日までに改正前の条例により期末手当が支給されますことから、支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすものでございます。
以上で、説明のほうを終わらせていただきます。
何とぞ御審議をいただきまして、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(青木義勝君) 次に、日程13番、議案第65号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正することについてを議題といたします。
本案について説明願います。
川口総務部長!
○総務部長(川口 昇君) 議案第65号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。
議案書の40ページと新旧対照表の5ページをごらんいただきたいと存じます。
本条例の改正につきましては、人事院勧告に準じた町の一般職の給与条例の改正に伴いまして、特別職についても12月支給の期末手当を引き上げ、現行の「100分の155」から「100分の170」に改正するものでございます。
附則第1項の施行期日につきましては、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用するものでございます。
附則2項では、この条例の公布日までに改正前の条例により期末手当が支給されることから、支給されました期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
何とぞ御審議をいただきまして、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(青木義勝君) 次に、日程14番、議案第66号、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することを議題といたします。
本案について説明願います。
川口総務部長!
○総務部長(川口 昇君) 議案第66号、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することについて御説明申し上げます。
議案書の42ページと新旧対照表の6ページをごらんいただきたいと存じます。
本条例の改正につきましては、人事院勧告に準じた町の一般職の給与条例の改正に伴いまして、教育長につきましても12月支給の期末手当を引き上げ、現行の「100分の155」から「100分の170」に改正するものでございます。
附則第1項の施行期日につきましては、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用するものでございます。
附則2項では、この条例の公布日までに改正前の条例により期末手当が支給されることから、支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
何とぞ御審議をいただきまして、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程15番、議案第67号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについてを議題といたします。
本案について説明願います。
川口総務部長!
○総務部長(川口 昇君) 議案第67号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。
議案書の44ページと新旧対照表の7ページをごらんいただきたいと存じます。
本条例の改正につきましては、人事院勧告によりまして、一般職の国家公務員の俸給月額、通勤手当及び勤勉手当が引き上げられることに伴いまして、本町におきましても国に準じて改定を行うものでございます。
まず、第8条の2第2項第2号、通勤手当についての改正でございます。
自動車等使用距離が5キロメートル未満の職員につきましては、改正は今回はございません。自動車等使用距離が5キロメートル以上につきまして、使用距離の区分に応じ100円から7,100円の幅での改正でございます。詳しくは、新旧対照表で御確認をお願いいたしたいと存じます。
続きまして、第16条の第2項第1号の勤勉手当でございます。新旧対照表の8ページでございます。
再任用職員以外の職員の勤勉手当の支給率を「100分の67.5」から「100分の82.5」に、また再任用職員の勤勉手当の支給率を「100分の32.5」から「100分の37.5」に改正するものでございます。
附則第17項の改正につきましては、6級以上の職員で55歳以上の職員の給与減額に伴います勤勉手当の減額規定でございますが、勤勉手当の支給率の改正によって改正するものでございます。
続きまして、別表第1の給料表の改定につきましては、世代間の給与配分の観点から、若年層に重点を置いて引き上げられております。平均改定率は0.3%でございます。
次に、議案書の47ページの左面の附則をごらんいただきたいと思います。
施行期日は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用するものでございます。ただし、改正後の給与条例第16条第2項及び附則第17項の規定、いわゆる勤勉手当の規定は平成26年12月1日から適用するものでございます。
その他附則第3項では、適用日前の異動者の号給の調整を、また、第4項では改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の支払いとみなすとするものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
何とぞ御審議いただきまして、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程16番、議案第68号、広陵町
国民健康保険条例の一部を改正することを議題といたします。
本案について説明願います。
池端生活部長!
○生活部長(池端徳隆君) 議案第68号、広陵町
国民健康保険条例の一部を改正する条例となります。
御説明を申し上げます。
議案書の48ページと49ページ、新旧対照表は15ページをごらんいただきたいと存じます。
このたびの改正理由でございますが、産科医療補償制度の見直しによりまして、同制度のために分娩機関が支払う掛金、保険料でございます。これが、3万円から1.6万円に引き下げられました。1.4万円の引き下げでございます。これに伴い、出産育児一時金における同制度の掛金相当の加算額で保険者が定める金額も、1.6万円が基準とされました。これらに合わせて、出産育児一時金の総額が現行の42万円のままで維持されるよう、出産育児一時金本体の金額、いわゆる基本額を「39万円」から「40.4万円」に引き上げることとされたものであります。1.4万円の引き上げでございます。
次に、このことによる改正内容でございますが、第5条第1項において、被保険者が分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償並びに、脳性麻痺原因分析及び再発防止のための制度に加入していない機関で出産された際の支給額を現行の「39万円」から「40万4,000円」とするものであり、根拠法令は健康保険法施行令第36条となるものでございます。
ただし、申し上げておりますこの制度に加入している現状ほとんどの機関が加入されておられますが、この加入している機関において出産した場合の支給額は、加算額を含めた42万円であるため、実質的には現行どおりで変更はございません。
最後に、附則において施行期日は、改正政令の施行期日に合わせて平成27年1月1日から施行することと、適用関係といたしまして、この条例による改正後の第5条の規定は、平成27年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による旨を記載させていただいております。
以上、御審議を賜り、御可決いただきますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。
○議長(青木義勝君) 次に、日程17番、議案第69号、広陵町
地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。
本案について説明願います。
北橋事業部長!
○事業部長(北橋邦夫君) 議案第69号、広陵町
地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。
議案書の50ページからと新旧対照表16ページからをごらんいただきたいと存じます。
今回の改正につきましては、広陵町
地区計画区域内における建築物の制限に関する条例に、馬見南2丁目地区、馬見南4丁目地区のそれぞれの地区整備計画を加えるものでございます。
別表第1に、馬見南2丁目地区と馬見南4丁目地区の適用区域を、別表第2に、馬見南2丁目地区と馬見南4丁目地区の整備計画を加えるものでございます。別表第2の中の建築物の用途の制限中の「漢数字」を、法令の引用上「算用数字」に改めています。
次に、馬見南2丁目地区の計画区分を、低層一戸建て住宅地区(A)と(B)に区分し、それぞれ建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度を定めています。さらに、低層一戸建て住宅地区(B)では、建築物の壁面の位置の制限も定めています。
次に、馬見南4丁目地区の計画区分は、低層一戸建て住宅地区(A)と(C)に区分し、それぞれ建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低制限、建築物等の高さの最高限度を定めています。さらに、低層一戸建て住宅地区(A)では、建築物の壁面の位置の制限も定めています。
馬見南2丁目地区と馬見南4丁目地区のこれまでの経緯でございますが、馬見南2丁目地区は平成20年1月に、また、馬見南4丁目地区は同年3月にそれぞれ地区計画制度制定の要望書の提出があり、都市計画法に基づく手続を経て、町都市計画審議会の承認をいただき、平成26年3月20日に馬見南2丁目地区、同年5月14日に馬見南4丁目地区の知事同意も得、平成26年4月10日に馬見南2丁目地区、同年5月19日に馬見南4丁目地区の計画決定告示を行っているものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することとなっています。
以上、広陵町
地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。
何とぞ慎重審議をいただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程18番、議案第70号、平成26年度広陵町
一般会計補正予算(第4号)についてを議題とします。
本案について説明願います。
川口総務部長!
○総務部長(川口 昇君) 議案第70号、平成26年度広陵町
一般会計補正予算(第4号)について、御説明申し上げます。
議案書の56ページをごらんいただきたいと存じます。
今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,561万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ106億7,937万9,000円とするものでございます。
まず、歳出について御説明申し上げます。
62ページをお願いいたします。
まず、1款議会費でございますが、給与改定等に伴います所要額を計上しております。
次に、第2款総務費の一般管理費でございますが、給与改定等によるものでございます。
次の企画費につきましては、高田新家線、高田イオンモール線存続に伴います奈良交通への負担金、今年度分85万3,000円計上しております。あわせまして、次年度分についての債務負担行為もお願いするものでございます。
次に、2項徴税費の税務総務費でございますが、給与改定によるものでございます。人事異動に伴います給与費も反映しておりますので、減額計上となってございます。
次に、63ページをお願いいたします。
次の戸籍住民基本台帳費につきましても、給与改定によるものでございます。それから、4項選挙費の選挙管理委員会費につきましても、給与改定等に伴うものでございます。
次の知事・県議会議員選挙費につきましては、知事・県議会議員選挙が平成27年4月に予定されておりますので、所要の執行経費を計上しております。選挙が年度をまたがるということから、債務負担行為もあわせてお願いしているところでございます。
次に、64ページをお願いいたします。
3款民生費の社会福祉総務費及び次の国民年金費につきましては、給与改定等によるものでございます。
65ページをお願いいたします。
次に、介護保険費でございます。電算委託料につきましては、介護保険法改正に伴いますシステム変更の委託料でございます。
次の、地域資源マップソフト委託料につきましては、地域包括ケアシステムの法改正の前倒し事業といたしまして、病院、介護施設等地図情報に掲載して、受付でお渡しできるようにするものでございます。
次の、事務備品につきましては、その地域資源マップを搭載するパソコン、プリンターの購入費でございます。この事業は、県100%の補助となってございます。
次に、2項児童福祉費の児童福祉総務費、次の保育所費につきましては、給与改定等によるものでございます。
次に、4款衛生費の保健衛生総務費につきましても、給与改定等によるものでございます。
66ページをお願いいたします。
次の清掃総務費の給料、職員手当等、共済組合費につきましては給与改定等によるものでございます。委託料につきましては、クリーンセンター事故によります損害賠償請求が提訴されましたので、裁判費用といたしまして訴訟行為委任事務委託料162万円を計上いたしております。
次に、5款農商工費の農業委員会費、農業総務費につきましては、給与改定等によるものでございます。
67ページをお願いいたします。
次の農地費につきましては、給料、職員手当等、共済組合費につきましては給与改定等によるものでございます。
次の委託料につきましては、国費を全額受けまして、ため池の点検を行うものでございます。新規点検個所5カ所で35万円と、災害が起きたとき影響が大きいと予測されます再調査箇所4カ所で120万円、合わせまして155万円計上しております。
次に、2項商工費の商工振興費につきましては、給与改定等によるものでございます。
次に、6款土木費の土木総務費、次のページの都市計画総務費につきましても、全て給与改定等によるものでございます。
次の8款教育費の事務局費につきましても、給与改定によるものでございます。
次の2項小学校費の学校管理費につきましては、次年度1クラスの増加が西小学校のほうで予想されることから、職員女子更衣室を特別支援学級教室に、校務員室を職員女子更衣室へ改修し、教室を確保するものでございます。300万円の計上をしております。
次に、69ページをお願いいたします。
3項中学校費の学校管理費、4項幼稚園費の幼稚園管理費、5項社会教育費の社会教育総務費、図書館費、次のページの公民館費、文化財保存費、6項の保健体育費の保健体育総務費につきましては、いずれも給与改定等によるものでございます。
71ページをお願いいたします。
次の10款公債費、元金につきましては、市町村財政健全化支援、いわゆる県の支援によりまして繰上償還を実施するものでございます。
内容といたしましては、借入利率が3%以上で残債が5年以上ございます起債が対象となってございます。繰上償還に伴います補償金の2分の1が県から補助金として交付されまして、その残額の補償金と繰上償還金相当額を無利子で県から借り入れを行いまして、その資金で繰上償還を実施するというものでございます。繰上償還金が1,132万1,000円、次の繰上償還補償金が125万9,000円、それぞれ計上してございます。
以上は歳出の説明でございます。
なお、今回の人事院勧告に伴います給与改定等に要します財源につきましては、特別職、一般職合わせまして1,686万円ということでございます。後ほど、給与費明細書の御確認をお願いしたいと思います。
次に、61ページの歳入をごらんいただきたいと存じます。
13款国庫支出金の民生費国庫補助金でございますが、歳出で御説明申し上げました介護保険法改正に伴いますシステム改修費の補助金でございます。被保険者数の基準による定額補助金でございます。
次の農業費国庫補助金につきましては、歳出でも申し上げました、ため池の点検に伴います補助金でございます。100%補助でございます。
次に、14款県支出金の民生費県補助金でございますが、歳出で計上しております地域資源マップ作成に充当しています地域包括ケアシステム機能支援補助金、100%の補助でございます。
次の総務費県補助金の市町村財政健全化支援補助金は、先ほど歳出でも申し上げました繰上償還補償金の2分の1の補助でございます。
次の総務費委託金につきましては、知事・県議会議員の選挙委託金、今年度分といたしまして556万円計上しております。
次に、19款町債の教育債でございますが、平成7年度及び平成8年度借り入れの義務教育施設整備事業債の未償還金残金2件合わせまして、1,132万円と繰上償還の補償金125万8,000円の2分の1を合わせまして、端数処理後でございますが、1,180万円を県から無利子借入金として計上しております。
次の総務債の庁舎耐震整備事業債につきましては、公共施設等総合管理計画の中で庁舎耐震補強設計等を見ておりましたが、今般、事業費を分割いたしまして、有利な緊急防災・減災債を充当すべく1,550万円計上いたしております。
なお、既に公共施設等総合管理計画の中で繰越明許費を計上済みでございますが、事業費を分割した関係から、繰越明許費の変更をあわせてお願いするものでございます。
次の繰越金につきましては、今回の補正の財源調整でございます。
以上が、歳入についての説明でございます。歳入歳出予算の中で説明いたしましたが、59ページの繰越明許費補正、また債務負担行為補正、地方債補正の表も後ほどごらんいただけたらというように思います。
以上で、
一般会計補正予算(第4号)の説明を終わらせていただきます。
何とぞ御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程19番、議案第71号、町道の路線認定についてを議題とします。
本案について説明願います。
北橋事業部長!
○事業部長(北橋邦夫君) 議案第71号、町道の路線認定につきまして御説明申し上げます。
議案書の75ページからをごらんいただきたいと存じます。
今回、認定をお願いする路線は、いずれも住宅建設の開発に伴う新たな路線でございます。赤部地内で1件、馬見南3丁目地内で3件、そして、南郷地内で1件の合計5件の路線認定でございます。おのおの路線につきまして、路線番号、路線名、路線の起点と終点の所在地、路線延長、そして、路線の最大幅員と最少幅員を明記させていただいております。5路線の総延長は、561メートルでございます。
また、77ページと77ページの裏に各路線ごとの詳細図を掲載させていただいております。御確認いただければと存じます。
以上、簡単でございますが、町道の路線認定の御説明とさせていただきます。
何とぞ慎重審議をいただきまして、御認定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(青木義勝君) それでは、以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。
お諮りをします。
議案熟読のため、明日12月9日から12月11日までの3日間を休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。
よって、明日12月9日から12月11日までの3日間を休会といたします。
なお、12月12日は、議案に対する質疑並びに一般質問のための本会議とします。
本日は、これにて散会をします。
(P.M. 2:04散会)...