次に、
委員外議員による
質疑に入ります。
質疑等ございませんか。
(「
なし」との声あり)
85
◯樋口清士委員長 質疑等ないようでございますので、これにて
委員外議員による
質疑を終結し、
本案を採決いたします。
お諮りいたします。
議案第92号は、原案のとおり可決することにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」との声あり)
86
◯樋口清士委員長 ご
異議なしと認めます。
よって、
委員会といたしましては、
議案第92号は原案のとおり可決することに決定いたしました。
~~~~~~~~~~~~~~~
87
◯樋口清士委員長 次に、2、調査事項、(1)市民協働のまちづくり手法についてを議題といたします。
本件については、テーマ別調査として閉会中に先進地視察を実施し、視察報告書を取りまとめましたが、これまでの調査結果等を踏まえて、最終の調査報告書の取りまとめ方針を
委員長、私から提案するものでございます。
お手元に資料としてテーマ別調査の取りまとめ方針、本日付けの資料をお配りしております。
これについて、概要を少し
説明させていただきますと、まず、1番目、国分寺市、狛江市の視察結果の考察ということで、先日視察いたしました結果の、
生駒市としてどうしていくべきなのかというところを含めた考察を整理したものでございます。
項目だけ挙げますと、要綱から
条例へ移行していくべきではないのかということ、当然、奈良県が開発許可権限を持っていますので、そことの連携も必要だろうということ。それと、
条例制定への市民参加、これは両市共にやっておられたというところですので、どうやっていくのかというようなことは課題であろうと。市民協働のまちづくり制度の活用の仕組みづくりということで、つくった後の活用の仕方というのを考えるべしと。あと、中小規模の開発行為等における事前協議手続きの制度化ということで、開発の大きさあるいは建築行為の大きさ、こういったところについて少し整理をしつつ、どういうものを
対象に考えていくべきなのかというところを考えていく、これは課題ということで押さえています。あと、調停機能を担う第三者機関の設置ということで、いずれにしても事業者と市民との協議ということを、場設定をしていくということですので、その間に入って、一定、調整・調停をやっていく機関というものが必要になってくるのではないかということ。あと、制度運用のための庁内体制づくり。つくった後、これを動かしていくための体制というのは必ず必要になってくるということが、視察の結果、明らかになっております。あと、
条例の運用実態に合わせた継続的な
改正ということで、いずれも実態に合わせて
条例の見直し、特に基準等を見直していってるということがございますので、こういうものも考えておく必要があると。あと、市民協働のまちづくりの支援体制づくりということで、まちづくりセンターを造ったりというようなことをやっておられるところもあるということですので、こういうものも
条例を考えていく上で押さえておかなければならないことということで、考察をまとめさせていただいております。
次に、4ページですけれども、
事例に見るまちづくり
条例の構成ということで、10都市ほどまちづくり
条例を
制定しているところのものをピックアップいたしまして、それぞれ、どんな構成、
内容になっているのかというところを整理いたしております。4ページ、5ページ、6ページに示しておりますもので、細い枠囲みでしているものについては、あるもの、ないものがあると。太い四角囲みにしているものについては、基本的に共通してこういう
内容を持っているというものでございます。さらに、その中の黒丸、白丸ということについては、例えば総論の中には、目的、定義、責務というのは基本的に共通して押さえられている。まちづくりの理念などを押さえているところもあれば、ないところもあるということで、そういうことで白丸、黒丸というのを使い分けております。
一定こういうものが
事例から見られるものということで、これを踏まえて、
生駒市でどういう
条例をつくっていけるのかということでまとめたものが、7ページ以降ということでございます。まちづくり
条例というものをどう捉えていくのか、
制定の必要性というのをどう認識するのかというところも踏まえて、その考え方というのを整理しております。
まず、都市の物的計画、これはいわゆる都市計画的なことにおける市民協働を実現するための基幹的な
条例としてまちづくり
条例というものがあると、そういう運用が他都市でもされているというところでこの
条例を位置付けていく必要があるんじゃないかと。
特定の地区を
対象とするまちづくりについては、当該地区の関係者、特に住民が主体的に考え、取り組むための手続きというものを考える必要がある、あるは特定の開発・建築行為について、事業者と近隣住民が協議して、一定の合意のもとに進めていくということの手続きを決めていく必要がある、こういう二手の手続きを規定する
条例ということを考えていく必要があるんじゃないかと。
それと、土地利用調整に係る事務を要綱を根拠としているのが、今、
生駒市の現状ですが、これを
条例を根拠としたものに移行するということも
条例制定の一つの目的として考えていく必要があるんじゃないかと。
あと、これに伴って、今、関係の
条例、要綱というのがございますが、それを整理、統合していく形でまちづくり
条例をつくっていく際には考えていく必要があるということで、関連の
条例、要綱については、以下に示すものがあるということでございます。事前に
委員さんにお配りしたものの中で、一番下の都市計画の提案に関する事務取扱要綱というのが抜けておりましたので、これを追記させていただいているということでございます。
それを踏まえて、まちづくり
条例の
生駒市で考えていく場合の構成案として、こういうものを考えていったらどうかということで、総論、まちづくりの基本方針を定める計画、これは都市計画マスタープラン等、こういうものをそういう計画として位置付けるということを
条例の中で明記するということです。あと、組織の設置、市民主体のまちづくりの仕組みづくり、それと都市計画提案・地区計画等に関する手続き、土地利用調整の仕組み、まちづくりの支援、補則、罰則、附則というようなことでの構成ということで考えていってはどうかということでございます。
組織の設置に関しましては、9ページのところに幾つか、ただし書と言いますか、注意書を書いていますけれども、
生駒市の開発事業の適正化に関する
条例、この中で、開発事業審査会というのが今既にございます。こういうものをどう取り扱っていくのかということがこれを考えていく上での課題になってこようかというふうにも思っております。当然、今は一定規模の開発事業に対する審議を行う場所ということですので、それに加えて、市民協働のまちづくりについての何らかの調査研究をやっていく部分を役割を担わせていくようなものを少し考えていく必要もあるんじゃないかと。当然、メンバーもそれに伴って見直していく必要もあるんじゃないかということでございます。
次に、2番目ですが、市民主体のまちづくりの仕組み、この中で、幾つかパターンがあるんですが、地区を特定して考えていくものとテーマ型のもの、2とおりのものを定めているところが結構あるということですので、こういう2つのものを考えていくというのが、
生駒市の中でも考え得るものではないのかなと。
3番目ですが、都市計画提案・地区計画等に関する手続き。地区計画に関しては
条例で、都市計画提案に関しては要綱で今取り扱われておりますけれども、この中に入れ込む場合にも、都市計画提案に関しては、
条例化というところも含めて考えていく部分があるんじゃないかということを想定しております。今はこの中に盛り込んでいくということをイメージしております。
4番目ですが、土地利用調整の仕組み。これについては、もろもろ要綱、
条例があるんですが、これを整理、統合していく必要があるだろうということと、あと、市民協働の手法として、事前協議の手続きの中に市民と事業者との調整の場を設定するということを義務付ける。二手ありまして、基準を設けて、それに適合するかどうかということを判断していって、合わないあるいは何か紛争が起きたときに調停をしていくと、紛争調停という項目を起こして定めているところと、狛江市のように協議の段階で調整に入っていく仕組みをこしらえているところというのがありますので、後者の方を
生駒市では考えていってはどうかということをイメージしております。
あと、5番目ですが、開発事業の基準。これも指導要綱等に定められているものがありますので、これを一定この
条例の中に位置付けていくという形になろうかというふうに思います。
あと、まちづくり白書、これを国分寺市では作っているんですが、見直し規定を設けていくときには、当然、実状を検証するというような行為が必要になってまいりますので、それをまとめとして作っているものがこのまちづくり白書というようなところがありますので、こういうものも一定考えておく必要があるのかなということで、ここには載せさせていただいているということでございます。
これはまだまだ前提としてこういうものをイメージしながら
中身を詰めていったらどうかということの案でございますので、これを基に今後の取りまとめをしていく、最終的には
条例の案というところまで持っていけたらというふうに思っているということでございます。
まず、この資料についての質問、ご意見というのを受けたいと思います。
中浦副
委員長。
88
◯中浦新悟副
委員長 今、大枠をつくっていって、今後、
条例の
中身を詰めていく段階やというふうなことですが、もう少し
中身に入ってきたときに、もっと詳細な具体案などなどは、協議する場というのは、少し論点がずれちゃうんですけど、場は早急に必要なんじゃないのかなというふうには思っているんです。大枠に関しては私自身はどうこうはないんですけども、ちょっとその辺、もう少し詰めた、正にこれからちょっと詳細を詰める、
内容においてはもっと密度の高い会議がしたいなというふうには思いますので、ちょっと、別途、場を設けていただければなというふうには思っております。
89
◯樋口清士委員長 これまでも勉強会等を事前に行ったりということをやっておりますので、そういう
委員会という形も含めて、それ以外の勉強会的な協議の場を設けていきたいというふうに考えていますので、それはまた追って開催を案内させていただきたいというふうに思います。
ほか、ございませんか。
(「
なし」との声あり)
90
◯樋口清士委員長 なければ、実は、これにつきましては、都市計画マスタープランの中で一定まちづくり
条例の策定ということについて位置付けられていると。これは平成23年3月にマスタープランをつくられておりますけれども、当然、こういう非常にテクニカルな
条例をつくっていくに当たっては、関係部局の動きあるいは考え方ということを踏まえた上で我々も検討していかなければならないということがございますので、今、都市マスを受けて、関係部課の方で今どういう取組を進められているのか、あるいはどういう考え方を持って取り組まれているのかというところについて
説明をいただけたらというふうに思うんですけれども、よろしいですか。山本部長。
91 ◯山本昇都市整備部長兼開発部長 ただ今ございましたように、都市計画マスタープランの中に、まちづくりの実現に向けた市民主体のまちづくりを円滑に推進するために必要な仕組み、ここで(仮称)
生駒市まちづくり
条例づくりを協働のまちづくりの推進方策として段階的に取り組んでいくことを位置付けておるわけでございます。
まちづくり
条例策定の現状の取組につきましては、
条例策定について、行政と市民が協働し、自主的、主体的にまちづくりを推進していく中で策定する必要がございます。まずは市民の意見を多く取り入れる必要があるとの認識のもと、市民の自主的、主体的なまちづくりの動きを促すための考え方あるいはきっかけを示すまちづくりガイドブックを策定いたしまして、まちづくりに興味のある市民への啓発とともに、まちづくりを主体的に進められる市民を新たに発掘、育成するためのいこま塾などを実施しているところでございます。
また、行政内部での取組といたしましては、まちづくり
条例の策定を視野に、都市計画提案に関する事務取扱要綱の
制定や昨今の社会経済情勢の変化に対応するため、開発行為やマンション建築等に関する指導要綱等の見直しに取り組んでいるところでございます。
次に、今後のまちづくり
条例の策定に向けた取組といたしましては、現在進めておりますいこま塾やまちづくり井戸端会議などを継続的に取り組み、開発の許認可の県からの権限移譲の時期も視野に入れて、市民が主体的にまちづくりを進める上で使いやすいツールとなるまちづくり
条例の策定に向けて、市民と共に検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
92
◯樋口清士委員長 今、部長から
説明を受けましたけれども、これに関して、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。
(「
なし」との声あり)
93
◯樋口清士委員長 では、
質疑等ございませんので、私からも特にはございませんが、ただ今のご報告を踏まえて、それと今の段階での取りまとめ方針を踏まえて、今後、最終取りまとめ、調査報告書の作成を進めていきたいというふうには思うんですけども、よろしいでしょうか。
(「はい」との声あり)
94
◯樋口清士委員長 また、関係課にはいろいろ情報提供をお願いすることがあるかもしれませんが、その節はよろしくお願いいたします。
あと、先ほど副
委員長からありました協議の場の設定、これにつきましては、また追い追いこちらの方からご案内をさせていただくということでお願いいたします。
それと、もし、今の資料に関して、細かいところでご意見等ありましたら、後日また
委員長宛てにお渡しいただければというふうに思います。
では、この件につきましては以上でございます。
~~~~~~~~~~~~~~~
95
◯樋口清士委員長 次に、3、その他。
本件は、所管事項について
委員の発言を受けます。
発言はございませんか。
塩見委員。
96
◯塩見牧子委員 2日前、
生駒市葬祭場の設置等に関する指導要綱が
制定されたんですけれども、要綱なので、立法事実という言い方は正しくないですね。その要綱
制定の背景としては、やはり、今、問題になっております東
生駒の旧保健センターへの葬祭場開設に関して住民運動が起こったという、それが背景になっているということでよろしいでしょうか。
97
◯樋口清士委員長 石倉課長。
98 ◯石倉睦弘建築課長 基本的にはそのとおりでございます。
99
◯樋口清士委員長 塩見委員。
100
◯塩見牧子委員 早速ホームページに市長日記が上がっていたんですけれども、その市長日記を拝見いたしますと、7月16日に事業者から用途変更申請があって、25日は市が許可を出して、確認済証の発行と同時に地元自治会や周辺住民との協議を行うように指導したというふうにあったんですけれども、地元の住民の方々のお話をお伺いいたしますと、実際には事業者からの働きかけというのはなくて、うわさレベルで住民の方が知るところになったと。実際に住民の方の方から事業者だとか市の方に確認された、それが10月の下旬であったと。
お伺いしたいのは、この件にかかわらず、指導というのはどういうふうな形で行われて、その指導した後は、事業者がちゃんとそれを履行したのかどうかということの確認を市は行っているのかどうかというところをまずお聞かせいただけますでしょうか。
101
◯樋口清士委員長 石倉課長。
102 ◯石倉睦弘建築課長 基本的には、確認書が下りた段階で、どのような行為であってもやはり近隣に行為等の迷惑が掛かる場合がございますので、特に近隣の方、かつ地域の自治会の方に
説明をするようには指導しております。それと、当然、やはり、その後の結果については、どうなっているのかというのを確認させていただいているところでございます。
103
◯樋口清士委員長 塩見委員。
104
◯塩見牧子委員 本件の場合につきましては、市の方から事業者に対してちゃんと協議を行ったかどうかというような確認はされましたでしょうか。
105
◯樋口清士委員長 石倉課長。
106 ◯石倉睦弘建築課長 確認済証の段階で指導させていただいて、その後、確認しておりますと、事業者としましては、ある程度、
説明するにしましても、施工者が確定しないと当然
説明できないということで、それまでの時期、待っていて、それから
説明したいという意向だったようなので、ちょっと
説明の時期が遅れたということで聞いております。
107
◯樋口清士委員長 塩見委員。
108
◯塩見牧子委員 それを市の方が事業者の方に問い合わせたのは、いつになるんでしょうか。
109
◯樋口清士委員長 石倉課長。
110 ◯石倉睦弘建築課長 10月の中頃でございます。
111
◯樋口清士委員長 塩見委員。
112
◯塩見牧子委員 いったん、それは市の方で、また後日、事業者の方から住民の方々にちゃんと協議が行われるであろうというふうにその時点で確認されたということですね。
今回のようなトラブルを受けてこの要綱が出来上がったということなんですが、この件に関しましては、確認済証も発行しているので、この要綱のあそこの葬祭場に関しての
適用範囲はどこからどこまでになるのか、ご
説明いただけますでしょうか。
113
◯樋口清士委員長 石倉課長。
114 ◯石倉睦弘建築課長
適用範囲とおっしゃっておられますけど、
対象事業者ということでもよろしいですか。それにつきましては、要するに施行日が12月11日ですので、それ以降について、全ての計画について
適用するということで考えております。
115
◯樋口清士委員長 塩見委員。
116
◯塩見牧子委員 では、できましたら、この要綱をざっとご
説明いただければ有り難いんですが。目的から。すみません。
117
◯樋口清士委員長 よろしいですか。石倉課長。座ってお願いします。
118 ◯石倉睦弘建築課長 指導要綱の持っておられない
委員さんもおられるか分かりませんねんけども、基本的に、まず、事業者の責務、関係住民等の責務、市の責務を、お互いの立場を尊重して、お互いの
説明とか、適切に行うこととか、そういうような行政指導、協力要請を行うような市の責務も定めております。
その後、事業者が、計画段階で、事前に、建築の計画の概要の
内容につきまして、市の方に提出していただくようになっております。その提出時期が、工事の着手する日の30日前又は葬祭場を開始する予定の60日前等の最も早い日に出していただくと。
その事前協議書が出た後、10日以内には地元の方と
説明をしていただくということになっております。
説明会をお互い協力してやっていただく中で、関係者というのは事業者及び周辺関係住民なんですけども、関係者の方で協議が調った場合には、協議書を締結するというような規定もございます。
あと、9条、10条で、周辺の環境整備の実行。要するに、霊柩車、マイクロバス等の葬儀用車両の発着場所を葬祭場の敷地内に設けたり、管理運営事項としましては、供花、しきみ等は原則敷地内に設置するとか、交通の安全対策として警備員等を配置する等々の規定を設けております。
11条で、工事に関する措置としまして、騒音、振動等の
防止、かつ通学路を利用される児童・生徒等の安全に対する対応等の規定を設けております。
あと、これらの事業が完了しますと、完了報告を出していただき、ただ、この要綱に従われない、全くこれには応じないというような事業者が出た場合には、必要に応じて勧告をすることができるという規定を14条に設けております。
ただ、15条で、特例としまして、その土地の状況とか事情を勘案して、この要綱に定めることが適当でないというような
事例が出た場合には、1条の目的の範囲内で別に定めることができるというような特例規定も設けております。
ちょっと
説明が雑ぱくでございましたが、以上でございます。
119
◯樋口清士委員長 山本部長。
120 ◯山本昇都市整備部長兼開発部長 今、概略の
説明を課長の方からしましたが、まず、最初の目的と定義のところがちょっと抜けていましたので、補足いたします。
目的といたしましては、この要綱は、市内における葬祭場の設置及び葬祭場の管理運営に関して必要な行政指導
内容を定め、関係者が相互の立場を尊重し、誠意ある協力を求めることにより、紛争を未然に
防止し、良好な住環境の形成に資することを目的とするということでございます。
第2条で定義でございますが、ここで、葬祭場の定義、それから葬祭場の設置というところで、「葬祭場の新築、改築若しくは増築又は用途変更若しくは使用方法の変更により」ということで、用途変更とか使用方法の変更までを入れております。それから、事業者としては、葬祭場の設置又は葬祭場の管理運営を行う者。それから、周辺関係住民としての位置付けといたしましては、葬祭場の敷地境界線から水平距離が100メートルの範囲にある土地の所有者並びに建築物の所有者及び占有者。それから、今言いましたこの人たちの家の周辺があるところの住民を構成する自治会又は商店会の代表者ということで、周辺関係住民等を規定いたしております。
それから、あと、最後ですけれども、一番最後の16条で、補則といたしまして、「この要綱に定めるもののほか葬祭場の設置及び葬祭場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める」ということで、附則で、この要綱は平成25年12月11日から実施するということでございます。以上でございます。
121
◯樋口清士委員長 中浦副
委員長。
122
◯中浦新悟副
委員長 今の
説明でよく理解したとすごく言いたいんですけども、すみません、もう少しかみ砕いて、結局、事業者さんが
生駒市においてどこかで葬祭場を造ろうと考えた場合、土地の確保からまず始めると思うんですけど、そこは市がどうこうというのはここに入っていないと思うんですけども、土地を確保しました、場所を確保した後、事業者が具体にどういう動きをすることを求めているのかというのを、そういうことを順を追ってちょっと
説明してもらえませんかね。
これによると、まずは、6条、7条のところで、資料を作り、周知をするという動きから始まるのか、そういったところ、ざっくりでいいので、ちょっと順を追って
説明してもらえませんか。
123
◯樋口清士委員長 石倉課長。
124 ◯石倉睦弘建築課長 まず、一番最初は、6条の事業者が葬祭場の設置をしようとするような計画が出てきたときに、この6条2の1号から7号にかける書類を添付していただいて、まず、市に事前協議をやっていただくと。それの時期につきましては、先ほどちょっと
説明が不十分でしたけども、2項の1号から3号があるんですけども、1号の開発の行為に当たる場合には、予備協議の提出時期、2号は、要するに葬祭場の設置に係る工事の着手する日の30日前、あと、3号としましては、業務を開始する予定の60日前と、その3つあるんですけども、そのうちの最も早い日までにこの提出をしなければならないというふうに規定しております。
次に、7条で、周辺関係住民等への周知等ということで、この事業計画が出てきた場合に、提出後10日以内、できるだけ早い間に計画概要等を周辺関係住民等に、個別
説明でもよろしいですし、
説明会によって周辺関係住民等への理解が得られるような
説明会を行ってもらうというふうになります。
次に、8条で、その辺の協議が調った場合には、いずれか一方から、事業者又は関係住民等の方からの申出により協議書を締結するというふうになります。
9条と10条、11条は、おのおの整備事項とか工事に関する措置なんですけども、12条で、当該葬祭場の設置のための工事が終わったときに、その辺の完了報告書を市に出していただくことになるんですけど、すみません、もう1つ、7条の3項で、事業者がこういう
説明を行ったときには、速やかに市の方に事前
説明の報告書をそこで頂いて、その
内容によっては、また事業者の方に指導に入るというふうに考えておるところでございます。
あと、最後、14条で、こういうような要綱に事業者が応じない場合とか実行しない場合には、勧告まで検討しておるというような
内容でございます。そういうような手順でございます。
125
◯樋口清士委員長 よろしいですか。
塩見委員。
126
◯塩見牧子委員 幾つか
内容について確認させてください。
まず、第5条の市の責務のところなんですが、「必要な行政指導及び協力要請を行うものとする」とあるんですが、この協力要請というのは、具体的にどのようなことを指すんでしょうか、どのような行為を指すんでしょうか。
127
◯樋口清士委員長 石倉課長。
128 ◯石倉睦弘建築課長 先ほど部長からの
説明にもありましたように、まず、第1条の目的で、この指導要綱の一番の目的は、相互の調整というのが第一に考えておりますので、この1条の目的の中で、「関係者が相互の立場を尊重し、誠意ある協力を求めることにより紛争を未然に
防止し、良好な住環境の形成に資することを目的とする」ということで、この目的に合うような協力を事業者並びに周辺関係住民等に行うということを考えております。以上です。
129
◯樋口清士委員長 中浦副
委員長。
130
◯中浦新悟副
委員長 5条を読むと、「市は事業者に対し」というように書いてあるんですけど、これは周辺関係住民にも協力を求めるんですか、市は。
131
◯樋口清士委員長 石倉課長。
132 ◯石倉睦弘建築課長 今のは事業者のみです。訂正させていただきます、すみません。
133
◯樋口清士委員長 塩見委員。
134
◯塩見牧子委員 続きまして、第7条第3項なんですが、事業者に事前
説明報告書の提出を求めておいでなんですけれども、報告の
内容については、住民と事業者との間で認識が異なるような場合も考えられるんじゃないかと思うんです。そういった場合、この様式第3号ではもちろん事業者の方からだけの報告書を求めるということになっているんですけれども、その後、住民側にも、その
内容で間違いがないのかとか、認識にずれがないのかとか、そういったことは市の方から確認するというようなことは想定しておいでなんでしょうか。
135
◯樋口清士委員長 石倉課長。
136 ◯石倉睦弘建築課長 これは開発の指導要綱等の住民合意形成と同じような考え方なんですけども、一方から聞くだけではやはり問題がありますので、当然、自治会の方にも確認はさせていただくというようなことは想定しております。
137
◯樋口清士委員長 塩見委員。
138
◯塩見牧子委員 続きまして、第9条第2号、「霊柩車、マイクロバス等葬儀用車両の発着場所」とあるんですが、この「霊柩車、マイクロバス等」の「等」、他にどのような車両を想定しているんでしょうか。
139
◯樋口清士委員長 石倉課長。
140 ◯石倉睦弘建築課長 今、具体的にはちょっと想定はしておりませんねんけれども、霊柩車、マイクロバスに類似するようなものがあれば、そういうようなものもということで、今ちょっとその辺の想定まではできないんですけれども、例えばそこにストレッチャーがいるとか、そういうのが出た場合にはそういうのも入るのかも分かりませんねんけども。
141
◯樋口清士委員長 山本部長。
142 ◯山本昇都市整備部長兼開発部長 ここで代表的なものとしてはやっぱり霊柩車とマイクロバスなんですけども、通常、喪主の方はタクシーに乗られますので、そういったものが入るかと思っております。
143
◯樋口清士委員長 塩見委員。
144
◯塩見牧子委員 他にもいろんなまちでこういった要綱を定めておいでなんですけれども、例えば町田市なんかの
事例を見ていますと、敷地内あるいは近隣の駐車場の確保について、最低の台数を定めるような、そういう要綱を
制定している
事例もあるんですが、本市ではこのような規定を要綱の中に盛り込むということはお考えになかったんでしょうか。
145
◯樋口清士委員長 石倉課長。
146 ◯石倉睦弘建築課長 営業妨害とかそういうようなことも含めて、やはり、ある程度、土地の状況によってはできない場合もあるかも分からないということもございます。ですので、今回はそこまでは考えておりません。ただ、事前協議の中で管理運営等の書類等を確認させていただいて、そういうような問題が出てきたら、その辺の附置についても指導していかなければならないと考えております。
147
◯樋口清士委員長 すみません、営業妨害というのは、ちょっとどういう意味なのか。
中浦副
委員長。
148
◯中浦新悟副
委員長 もう一度答弁してもらえます。ちょっと理解できなかったので。
149
◯樋口清士委員長 山本部長。
150 ◯山本昇都市整備部長兼開発部長 結局、他市の
事例等もいろいろ調査はしたんですけれども、調査する中で、やはり駐車場を規定しているところもございます。ただ、昨今の社会情勢と言いますか、葬祭場におきましてもいろんな葬祭場が出来ております。だから、昔であれば、葬祭場というのはやっぱり大きな駐車場があって、そこで要するに葬祭場と駐車場というのはセットになったようなものが一般的な葬祭場でございましたが、最近でしたら家族葬、家族葬よりももっと小さい葬祭場的な、本当に小さく、家族だけしか来ないようなところというものもございますし、そういう営業もございますので、一概に駐車場を要綱の中に台数を入れるということは、今の段階ではしておらないということでございます。
151
◯樋口清士委員長 塩見委員。
152
◯塩見牧子委員 それでは、次、第10条をお願いいたします。
第10条の管理運営事項についてなんですが、これも町田市の件ですが、施設に接する道路幅員6メートルというようなことを要求しているんですけれども、本市ではこういう隣接する道路の幅員についての規定は設けておりませんが、そういったことを採択しなかった理由というのはどの辺にあるんでしょうか。
153
◯樋口清士委員長 山本部長。
154 ◯山本昇都市整備部長兼開発部長 この件につきましても先ほどと同様でございまして、
生駒市内で6メーター以上の道路ということで規定しますと、極端に言うと、4メーター以上で結構たくさんの道路があるわけでございまして、そういったものを6メーター以上ということで規定してしまうということは、ちょっと無理があるのではないか、
生駒市内では無理があるのではないかという判断でございます。
155
◯樋口清士委員長 よろしいですか。
塩見委員。
156
◯塩見牧子委員 では、最後、第14条、勧告についてなんですが、「協議事項を実行しない事業者」とありますが、この協議事項というのは、第8条第2項で締結した協定書の
内容というふうに捉えて差し支えないでしょうか。
157
◯樋口清士委員長 石倉課長。
158 ◯石倉睦弘建築課長 それも含まれていると考えております。
159
◯樋口清士委員長 塩見委員。
160
◯塩見牧子委員 これも含まれているということは、他にはどのようなものを想定しているんでしょうか。
161
◯樋口清士委員長 石倉課長。
162 ◯石倉睦弘建築課長 6条の事前協議の
内容、そこにおける指導も含まれていると考えております。
163
◯樋口清士委員長 よろしいですか。
中浦副
委員長。
164
◯中浦新悟副
委員長 まず、何点か聞いていきます。同じく、この葬祭場設置要綱の件なんですけどね。
そもそも論でちょっと1個お伺いしたいんですけども、事業者が葬祭場の新築、改築、増築、用途変更、使用方法の変更によって葬祭場を設置しようとすると、必ず市での書類申請というのが必要なんですか。つまり、市を通さずに、市が口を挟まないことができるような手法というのがあるのかないのかだけ、ちょっと確認、先にさせてほしいんですけど。必ず市を通すという。
165
◯樋口清士委員長 要は、抜け道がないですかということですね。
166
◯中浦新悟副
委員長 そうです。
167
◯樋口清士委員長 石倉課長。
168 ◯石倉睦弘建築課長 今の私の想定の中では、これで全て守れるんじゃないかと、抜け道はないとは考えております。ただ、手続きがなかったらあれですけども、手続きを追っていくんでしたら、これでいけると思います。
169
◯樋口清士委員長 中浦副
委員長。
170
◯中浦新悟副
委員長 何らか用途変更の申請をするにしても、建築基準法の確認をとるにしても、何らか書類、手続きというものがあるかとは思うんですけども、必ずその窓口は市になっているということなんですか。
171
◯樋口清士委員長 石倉課長。
172 ◯石倉睦弘建築課長 建築確認の手続きにつきましては、最近、民間の確認検査機関が出来ておるので、市が通らない場合もございます。
173
◯樋口清士委員長 山本部長。
174 ◯山本昇都市整備部長兼開発部長 民間の検査機関もございますが、民間の検査機関から必ず照会状というのが市の方に来るようになっておりますので、その段階で判断はできると思います。
175
◯樋口清士委員長 中浦副
委員長。
176
◯中浦新悟副
委員長 民間の検査機関を利用されたとしても、どこかで市がしっかりとこの要綱に基づいてその
内容をきちっと把握していき、指導していけるという状態が発生するんだったら、私は、それはそれで結構かということで、確認だけさせていただきました。
あと、この9条の霊柩車、マイクロバスなど、タクシーと言われたんですけども、最低限、「など」とまで入れてしまうと、葬儀用車両と呼ばれるもの3台以上は必要というイメージでいいんですか、又は3台しかなければ、3台分の葬儀しかしちゃ駄目ですよということを指しているんですか。
177
◯樋口清士委員長 石倉課長。
178 ◯石倉睦弘建築課長 これは3台までというような想定はしておりません。場合によっては、マイクロバスを利用されない場合とかだったら、霊柩車だけという1台の場合もございます。
179
◯樋口清士委員長 中浦副
委員長。
180
◯中浦新悟副
委員長 まずもって葬儀を執り行おうと思うと、霊柩車は恐らく絶対条件だとは思うんですね。あと、ここに書いてあるように、親族さんや参列者さんが乗るマイクロバスやタクシー又は寝台車と言うのか、先頭を走る車。(「先頭は寝台車走れへん」との声あり)走らないですか。(「走らん」との声あり)などかなと思うんですが、例えば発着場所が確保できていなければ、マイクロバスが例えば入らないような駐車場しか確保できていなければ、マイクロバスを利用するような葬儀はできないという、そういう運営はできないということを規定しているのと一緒ですか。
181
◯樋口清士委員長 石倉課長。
182 ◯石倉睦弘建築課長 マイクロバスを設置するような協力要請と言うか、指導はしていきたいと考えております。
183
◯樋口清士委員長 中浦副
委員長。
184
◯中浦新悟副
委員長 あと、駐車場のことで、先ほど、小さな葬儀、家族葬、ごくごく小さな家族葬もあるからという前提で駐車場のことは今回明記しなかったということをおっしゃられたんですけども、小さくても、絶対小さな葬儀しかしないということにはなり得ない可能性もあるんですよね。やっぱり、葬儀というものに参列すると、車で参列される方、まだまだ多いと思います、小さくてもね。となったら、駐車場の確保というのは、周辺の交通対策を考えたとしても、やっぱり、1つ何台というのまでを、規模をどうこうと示すのは、先ほど部長がおっしゃったように、葬儀場の規模によってどうこうは分からないですから言えないにしても、駐車場の確保に関しては、一定、指導はしていかないといけないと思うんですけども、その辺に関しては、ここ、書いていないから、市としては指導していかないお考えなんですか。
185
◯樋口清士委員長 山本部長。
186 ◯山本昇都市整備部長兼開発部長 当然ながら、駐車場と言いますか、道路等が非常にふくそうするところであったりというような場所等もございますし、その状況に合わせて指導等はしていきたいと思っております。
187
◯樋口清士委員長 中浦副
委員長。
188
◯中浦新悟副
委員長 この要綱自体の設置のきっかけとなっているのが東
生駒1丁目の話であることもあって、ちょっと個別で聞くのも何なんですけども、今、事業者さんが設置しようとしている場所というのは、あそこ、交差点で、特にその土地に面する道路というのは駐停車禁止場所になっていますよね。駐停車禁止ということは、全く止めれないんですよね。駐車場の確保であったり、先ほど言っていた霊柩車であったりとかマイクロバス、あと、タクシーが入ってくるとかになってきたときに、そこのきちんと場所が確保できていなければ、じゃ、どこに止めるのかという不安がやっぱり生じると思うんですね。じゃ、駐停車禁止場所だから
住宅街の中に止めましょうとかになっても、やっぱりかなりの問題は生じてくると思うんですね。そういうことからしても、個別の要件にもよるかと思うんですけども、市としても交通対策ということには柔軟に指導というものはしていっていただきたい。特に交通量も最近増えてきていると言うか、これからも増えることが十分に予想される場所ですし、そういったことは市はしっかりと認識しておいていただきたいというのは、これは言っておきます。
あと、10条なんですけども、(2)「通夜、告別式等は、葬祭場の敷地内で行うこと」と書いていますけど、これ、出棺とかその他儀式というのも含まれての話なんですか。お見送りですね。皆さん屋外に出られて、霊柩車のお見送りというのがあるかと思うんですけども。
189
◯樋口清士委員長 石倉課長。
190 ◯石倉睦弘建築課長 そのように考えております。
191
◯樋口清士委員長 中浦副
委員長。
192
◯中浦新悟副
委員長 分かりました。
あと、ちょっとこれも1つのお願いなんですけども、今、駐車場を確保してほしいということは市としても指導していってほしいというお願いをしましたけども、例えば月ぎめ駐車場などで借りられて、時がたって状況が変われば、その契約というものが不安定になってしまう、なくなってしまう、営業中に月ぎめ駐車場の契約がなくなってしまうという可能性もあるんですよね。そういったことを考えたら、自前でどんだけ確保できるのか、確保できる能力があるのか又はその対応をどういうふうに打っていくのかということも含めて、初めだけきちっと場所は押さえています、駐車場を押さえています、でも、運営、始まってみたら、ちょっとそこに問題が出てきたよなんていうことにならないように、そういった面も踏まえて、長期的な不安も含めて、最初の時点できちっと指導していってもらえますでしょうかね、その辺もちょっとお願いしておきたい点なんですけども。
193
◯樋口清士委員長 石倉課長。
194 ◯石倉睦弘建築課長 今、
委員さんおっしゃっておられたことを踏まえまして検討していきたいと思っております。
195
◯樋口清士委員長 塩見委員。
196
◯塩見牧子委員 ちょっと要綱から外れるんですけれども、東
生駒の旧保健センター跡に来る建物についてなんですけれども、あそこについてはアスベスト使用について調査は行われていないらしいですけれども、建物の一部にアスベスト含有建材の使用経緯があり、含有建材使用の可能性があるというふうにされているんですね。これからエレベーターの設置等を考えておられるようなんですけれども、そういう改造の工事を行う場合というのは、このアスベスト使用の建物については作業実施届出ということが必要になってくるかと思うんですが、それは届出先としては県になるんでしょうか。
197
◯樋口清士委員長 石倉課長。
198 ◯石倉睦弘建築課長 その法令によって、県と、労働基準監督署と言うか、そちらの方になると思います。
199
◯樋口清士委員長 塩見委員。
200
◯塩見牧子委員 例えば県に届出が必要なものについては、市の方はそういった届出の経緯等を把握するような仕組みはあるんでしょうか。
201
◯樋口清士委員長 石倉課長。
202 ◯石倉睦弘建築課長 現在のところはありません。
203
◯樋口清士委員長 塩見委員。
204
◯塩見牧子委員 なければ、県は県で把握していて、市は問い合わせない限り把握できないということですね。
205
◯樋口清士委員長 山本部長。
206 ◯山本昇都市整備部長兼開発部長 今回の件に関しましては、事業者とそういう話もしておりますので、逐次そういう状況になれば報告をいただきたいというふうに思っております。
207
◯樋口清士委員長 中浦副
委員長。
208
◯中浦新悟副
委員長 事業者と何らか話をされているということですけど、事業者とどういった話があったのかということを報告できるんでしたら、もしよかったら教えてほしいなと思うんですけども。
209
◯樋口清士委員長 山本部長。
210 ◯山本昇都市整備部長兼開発部長 事業者とは、この建築確認を下した段階以降、担当課において、いろいろ周辺との協議の話とかについてはしております。私が関与したのは11月18日に住民の方が市の方へ来られた以降でございまして、その後、11月27日に事業者の担当の方に市の方へ来ていただいて、今までの、建築確認以降の経緯を聞かせていただいたということでございます。周辺住民からの署名等についても、一応こういう形で出ておるという状況等の
説明もいたしました。そういう事実確認というのが主なところでございます。それが11月27日でございます。
211
◯樋口清士委員長 中浦副
委員長。
212
◯中浦新悟副
委員長 言える範囲で結構ですけど、事業者の今後の進め方に関しては、何らかなかったですか。どういうふうにしていきたい、どういう葬祭場にしたいとか、どういうふうにしたいとか、どういう手続きを後踏んでいこうと思っているとか、そういうこれまでの話、今はまだ葬祭場設置に向けての中間地点だと思うので、まだあるわけですよね、営業を始めるまでに。その段取りうんぬんというのはどのようにお考えなのかとか、そういった話というのは、まだされていないということですか。
213
◯樋口清士委員長 山本部長。
214 ◯山本昇都市整備部長兼開発部長 先ほどもありましたが、今後、周辺住民の方への
説明を早急にしたいというようなことはおっしゃっていました。それから、その後ですけれども、昇降機関係、エレベーターの、特にストレッチャーのエレベーターかと思いますが、付けたいので、そのための申請はしたいと。それは年が明ければしたいというようなことはおっしゃっておられました。あと、先ほどは11月27日だけの話をしましたが、この指導要綱を
制定するに当たりまして、一応、事業者に対してその旨の
説明をいたしております。これは先ほどちょっと
説明していませんでした。以上です。
215
◯樋口清士委員長 じゃ、この件については、ほか、ございませんか。
(「
なし」との声あり)
216
◯樋口清士委員長 なければ、他の件で、発言ございませんか。