奈良市議会 > 2021-03-23 >
03月23日-05号

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  1. 奈良市議会 2021-03-23
    03月23日-05号


    取得元: 奈良市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-08
    令和 3年  3月 定例会令和3年奈良市議会3月定例会会議録(第5号)-----------------------------------   令和3年3月23日(火曜日)午後2時0分開議----------------------------------- 議事日程  日程第1 議案第4号 令和2年度奈良市一般会計補正予算(第9号)       議案第5号 令和2年度奈良市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)       議案第6号 令和2年度奈良市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)       議案第7号 令和2年度奈良市病院事業会計補正予算(第3号)       議案第8号 奈良市長の退職手当の特例に関する条例の制定について       議案第9号 奈良市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について       議案第10号 奈良市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について       議案第11号 奈良市興行場法施行条例の一部改正について       議案第12号 奈良市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の一部改正について       議案第13号 新市建設計画の変更について       議案第14号 財産の取得について       議案第15号 工事請負契約の締結について       議案第16号 工事請負契約の締結について       議案第17号 令和3年度奈良市一般会計予算       議案第18号 令和3年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計予算       議案第19号 令和3年度奈良市国民健康保険特別会計予算       議案第20号 令和3年度奈良市土地区画整理事業特別会計予算       議案第21号 令和3年度奈良市介護保険特別会計予算       議案第22号 令和3年度奈良市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算       議案第23号 令和3年度奈良市後期高齢者医療特別会計予算       議案第24号 令和3年度奈良市病院事業会計予算       議案第25号 令和3年度奈良市水道事業会計予算       議案第26号 令和3年度奈良市下水道事業会計予算       議案第27号 奈良市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について       議案第28号 奈良市特別会計条例の一部改正について       議案第29号 奈良市手数料条例の一部改正について       議案第30号 奈良市更生支援に関する条例の制定について       議案第31号 奈良市放課後児童健全育成事業施設条例の一部改正について       議案第32号 奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例等の一部改正について       議案第33号 奈良市国民健康保険条例の一部改正について       議案第34号 奈良市介護保険条例の一部改正について       議案第35号 奈良市営駐車場条例の一部改正について       議案第36号 奈良市勤労者総合福祉センター条例の一部改正について       議案第37号 奈良市道路占用料に関する条例の一部改正について       議案第38号 奈良市立学校設置条例の一部改正について       議案第39号 奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について       議案第40号 包括外部監査契約の締結について       議案第41号 市道路線の廃止について       議案第42号 市道路線の認定について       議案第43号 町の区域の変更について       議案第44号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第45号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第46号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第47号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第48号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第49号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第50号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第51号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第52号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第53号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第54号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第55号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第56号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第57号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第58号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第59号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第60号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第61号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第63号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第64号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第65号 公の施設の指定管理者の指定について       議案第66号 奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び奈良県市町村総合事務組合規約の変更について       議会議案第1号 奈良市情報公開条例の一部改正について  日程第2 議案第62号 公の施設の指定管理者の指定について  日程第3 議案第68号 訴えの提起について  日程第4 議会議案第2号 奈良市議会会議規則の一部改正について----------------------------------- 本日の会議に付した事件  第1、日程に同じ  第2、動議 犯罪被害者支援の充実を求める意見書  第3、報告 議会改革推進特別委員会中間報告書の提出報告  第4、閉会中継続調査申出について----------------------------------- 出席議員(37名)  1番 道端孝治君      2番 塚本 勝君  3番 樋口清二郎君     4番 山出哲史君  5番 林 政行君      6番 松下幸治君  7番 阪本美知子君     8番 山本直子君  9番 白川健太郎君     10番 山本憲宥君  11番 太田晃司君      12番 階戸幸一君  13番 横井雄一君      14番 宮池 明君  15番 早田哲朗君      16番 三橋和史君  17番 大西淳文君      18番 柿本元気君  19番 酒井孝江君      20番 山口裕司君  21番 北村拓哉君      22番 八尾俊宏君  23番 東久保耕也君     24番 内藤智司君  26番 藤田幸代君      27番 田畑日佐恵君  28番 九里雄二君      29番 三浦教次君  30番 松石聖一君      31番 鍵田美智子君  32番 井上昌弘君      34番 森田一成君  35番 土田敏朗君      36番 北 良晃君  37番 中西吉日出君     38番 伊藤 剛君  39番 森岡弘之君 欠席議員  なし 欠番  25番 33番----------------------------------- 説明のため出席した者  市長       仲川元庸君   副市長      向井政彦君  副市長      西谷忠雄君   危機管理監    國友 昭君  総合政策部長   真銅正宣君   総務部長     吉村啓信君  市民部長     深村 浩君   福祉部長     米浪奈美子君  子ども未来部長  鈴木千恵美君  健康医療部長   佐藤敏行君  環境部長     奥田晴久君   観光経済部長   梅森義弘君  都市整備部長   荻田勝人君   建設部長     木村康貴君  企業局長     池田 修君   消防局長     西岡光治君  教育長      北谷雅人君   教育部長     立石堅志君  監査委員     東口喜代一君  総合政策課長   谷田健次君  財政課長     小西啓詞君----------------------------------- 事務局職員出席者  事務局長     梶 正樹    事務局次長    中井史栄  議会総務課長   児林尚史    議事調査課長   秋田良久  議事調査課長補佐 杉野真弥    議事調査課主査  米浪高之  議事係長     中山辰郎    調査係長     大村一平-----------------------------------   午後2時0分 開議 ○議長(三浦教次君) 休会前に引き続き、会議を開きます。----------------------------------- ○議長(三浦教次君) 私より御報告申し上げます。 お手元に御配付いたしておりますとおり、去る10日の本会議において、予算決算委員会に付託いたしました案件について、委員長から議長宛て、審査報告書が提出されております。----------------------------------- △日程第1 議案第4号 令和2年度奈良市一般会計補正予算(第9号) 外62件 ○議長(三浦教次君) 日程に入ります。 日程第1、議案第4号 令和2年度奈良市一般会計補正予算より議案第61号までの58議案及び議案第63号 公の施設の指定管理者の指定についてより議案第66号までの4議案並びに議会議案第1号 奈良市情報公開条例の一部改正について、以上63議案を一括して議題といたします。 本案は、去る10日の本会議において、予算決算委員会に付託いたしました案件であります。 お諮りいたします。 予算決算委員会運営手順書にありますように、予算決算委員会に付託いたしました案件につきましては、委員長の報告を省略することにいたしまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。-----------------------------------予算決算委員長の報告について   省略と決定----------------------------------- ○議長(三浦教次君) 次に、21番北村君外4名より議案第17号 令和3年度奈良市一般会計予算の組替えを求める動議が提出されましたので、この際、提出者の説明を求めます。 21番北村君。   (21番 北村拓哉君 登壇) ◆21番(北村拓哉君) 私より、議案第17号 令和3年度奈良市一般会計予算の組替えを求める動議の提案趣旨につきまして説明をさせていただきます。 コロナ危機は、市民生活に深刻な影響を及ぼしています。感染が終息しない中、新年度予算は何よりも最大の緊急課題であるコロナ対策に万全を尽くし、コロナ禍で市民が受けた苦難の救済を最優先にするものでなければなりません。 今定例会で提案されている予算には、補正予算も含めると、市民や関係者の声や取組が反映され、休日夜間応急診療所への発熱外来設置やドライブスルー検査実施等を継続するための経費、飲食店の事業継続支援経費、視覚障害者への緊急告知ラジオ配付や聴覚障害者の意思疎通支援体制強化など、我が党も要望してきた切実な願いが一定反映された内容もある一方、リニア中央新幹線中間駅誘致経費は聖域のように予算計上が続いています。 中間駅誘致事業には、2012年のリニア推進室設置以降毎年経費が計上され、新年度予算も含めれば9000万円を超える莫大な費用が予算化されています。昨年10月、リニア建設工事と同じ工法である大深度工法による東京外かく環状道路工事で陥没事故が発生し、その後、付近で地下空洞が相次ぎ発見されましたが、陥没、空洞の原因が同工事の影響であったことが明らかになり、陥没、空洞の原因究明がなされるまで工事は停止しています。今回の陥没事故によって、大深度工法の地上に影響が及ばないという前提は大きく崩れ、リニア本体工事そのものが行き詰まっています。駅誘致事業は抜本的に見直すべきです。 新年度予算には、前年度よりも減ったとはいえ新規事業が盛り込まれています。その一つにワーケーション等支援事業経費がありますが、制度設計が曖昧で、事業見通しの不透明さは否めず、再検討が必要です。 新規事業として、一条高等学校に併設する附属中学校を2022年4月に開校するための関連諸経費も盛り込まれています。債務負担行為を含む予算総額が34億7500万円を超える一大事業で、国費も一部あるものの大半は起債充当を見込み、今後その償還がのしかかることになります。 2022年4月には中学1年生80名が入学予定でありますが、2022年度から2024年度の中学3年間の在学中は校舎建設の工事が続きます。また、市立中学校でありながら中学校給食のない学校になります。 奈良県下で高校の敷地内に附属中学校を併設し、中学生、高校生が混在する公立学校はほかに例がなく未検証で、カリキュラムの詳細も不明です。とりわけ市内の近隣に位置する中学校では、奈良市の施策として進められる附属中学校開校で、生徒減少が一層進むのではないかと危惧する声も出されています。教育ニーズの多様化に対応するためだと言いますが、中高一貫校で何を目指すのかがはっきりせず、市内の小・中学校の現場教職員との認識の乖離、意思疎通の欠如は明らかです。 今、莫大な公費を優先して投入し、公立学校で全国に先駆けて開校することを疑問視する意見もある中、前のめりに進めるのではなく、小中一貫教育をはじめ、これまでの市の教育改革、教育施策の検証、総括が必要です。 教育分野では、小学校4年生から6年生の児童を対象に、小学校算数科「学びなら」事業が予算化されていますが、算数嫌いの子供を生んでおり、抜本的見直しが求められます。 コロナ禍の状況が新年度も続くことは間違いない中、学校関係者からは、感染予防対策を講じて2021年度の修学旅行等を計画するのに、2020年度同様の市の財政補助を求める声が上がっています。対策を取り、費用がかかると保護者負担に跳ね返ってしまうからです。 新年度予算には、2020年度から継続して、奈良市に来訪する修学旅行生の感染予防対策費等を補助する地方創生臨時交付金を利用した施策があるのに、奈良市の児童・生徒が修学旅行等に出かける際の財政支援の施策はありません。 コロナ禍の下、学校生活からは行事がなくなり味気ないものとなり、子供たちにストレスを与えている中、保護者負担を増やさずにいかに感染予防対策を講じて安全に進めていくか、その兼ね合いで現場は大変悩んでおられます。 2020年度は奈良市に来訪する修学旅行生への事業予算を活用し、感染予防対策を行う補助がされましたが、新年度は同事業の予算額が減り、奈良市の児童・生徒に活用可能なのかも定かではありません。 新年度のコロナ対策は、世代を問わず、生活に困窮する方の手元に直接届く支援策が全体として決定的に不足をしておりますが、せめて市内の児童・生徒の不安を少しでも取り除き、修学旅行等が実施できるよう、新年度予算を不要不急の視点から思い切って見直し、2020年度執行額と同等規模、約2000万円の費用確保が最低限必要です。 以上のことから、一部事業に係る歳出予算を減額し、そのうち一般財源に当たる部分を奈良市の児童・生徒の修学旅行等の財政支援を行う財源に充てるため、以下のとおり9422万8000円を組み替えるべきと考えます。 その内容としまして、組替え動議提案文書別紙にありますとおり、総務費のうち604万円を減額、教育費のうち8818万8000円を減額し、観光費を1907万1000円増額する組替え動議を提出するものです。 なお、企画費のうち東部地域振興経費--ワーケーション等支援事業の建物貸付収入15万円は歳入から減額する。教育総務費のうち教育企画事務経費--仮称一条高等学校附属中学校開校準備経費の諸収入7,000円は歳入から減額する。高等学校費のうち一条高等学校・中学校校舎建設事業の市債7500万円は歳入から減額することとして提案をするものでございます。 議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 ○議長(三浦教次君) これより議案第17号 令和3年度奈良市一般会計予算の組替えを求める動議に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。 討論は、議案第4号外62議案及び議案第17号 令和3年度奈良市一般会計予算の組替えを求める動議を一括して行います。 通告がございますので、発言を許します。 1番道端君。   (1番 道端孝治君 登壇) ◆1番(道端孝治君) 私は、自民党奈良市議会・結の会を代表して、ただいま議題に供されております議会議案第1号 奈良市情報公開条例の一部改正については反対し、令和2年度奈良市一般会計補正予算外残余の議案については賛成の立場で討論を行います。 以下、理由を述べます。 議会議案第1号 奈良市情報公開条例の一部改正については、その委員の選任に当たっては議会の同意が必要となるよう改正を行おうとするものでありますが、我が会派の分科会質疑において、その委員の選任については、附属機関の設置目的や内容に照らして、それぞれの審議、審査、調査等に必要な適任者を選任しており、議会の同意は必要ないと解するとの答弁があることから、議会議案第1号については反対いたします。 次に、令和3年度奈良市一般会計予算、令和2年度奈良市一般会計補正予算について、意見を付して賛成いたします。 まず、令和2年度一般会計補正予算については、新斎苑事業について6億8000万円の増額の補正予算が含まれております。会派代表質問、個人質問でも指摘いたしましたが、産業廃棄物処理に関して、これまでの議会への説明や執行部による答弁では、その処理費用は1億4265万5543円でありました。 さきの新斎苑整備事業の損害賠償請求等履行請求控訴事件大阪高等裁判所控訴審の判決文を確認すると、本件撤去費用は本件請負契約締結時1億4265万5543円であったが、近隣住民や水利組合からの請願を踏まえて、工事内容や産業廃棄物が含まれた土砂の運搬方法を変更したことにより2億9680万2596円に増額されたという、これまで議会に説明されてこなかった増額の内容が事実認定されています。 さらに、遅くとも令和2年4月15日までに本件撤去部分の工事を完了した奈良市は、同日、2年4月15日までに本件共同事業体に対し、本件撤去費用2億9680万2596円を既に支払ったとも事実認定されています。 新斎苑整備事業に関するこれまでの議会への説明や執行部による答弁では、その増額についての説明がなく、この判決で我々は知ることとなりました。これまでの所管の市民環境委員会などでも、その報告や説明がありませんでした。 執行部については、この件以外にも、昨年12月定例会での本庁舎耐震化工事の補正予算をはじめ、これまで議会に対する説明不足が散見されております。その都度、議会軽視の姿勢や市民への説明責任を果たされるよう求めてまいりましたが、一向に改善されません。この点は改めて厳しく指摘しておきます。 次に、令和3年度奈良市一般会計予算では、新型コロナウイルス感染症対策地域経済活性化に係る施策であるプレミアム付商品券の発行事業については、さきの観光文教分科会において、私から本施策の目的、発行するプレミアム付商品券プレミアム部分が飲食店専用になった理由についてただし、飲食店への影響が深刻なゆえ、限られた予算の中でプレミアム分は飲食店専用券にした旨の説明がありました。 飲食店以外はプレミアム付商品券の恩恵を受けられないことは、この施策の目的から考えるとやはり不公平感があります。飲食店以外の事業者に対しての支援についても、今後、しっかりと対応していただくよう意見します。 次に、財政運営についてですが、我が会派の代表質問で、令和3年度当初予算編成について、その留意点と収支不足について伺いました。市税全体で約26億円の減少で、率にして4.9%減と見込まれましたが、臨時財政対策債地方特例交付金などの増で一般財源総額は確保でき、収支不足は生じることなく予算編成をされたとのことであります。 市税全体で約26億円の減少は大きな懸念材料でありますが、次年度以降はどうなるのか、また、想定どおりの税収が確保されるのか、今後注視してまいりたいと思います。 次に、財政健全化についてですが、その取組に力を入れておられるとはいえ、現状は高齢化の進展や義務的経費の増加、社会保障関連経費の増などでその健全化は進展しておらず、令和元年度決算では、経常収支比率は99.7%であります。これは財政構造が明らかに硬直化していることを示しており、この改善も急務であります。まずは身近なところから、また、将来の自主財源の確保につながる施策の展開を求めておきます。 また、このコロナ禍のような緊急事態に備えるため、経済不況や大幅な税収減にも備えるための財源として、財政調整基金があります。本会議でも各議員から議論がありましたが、中長期的な財政運営を行うためにも、財政調整基金の増額と将来の自主財源の確保に努めていただくよう要望しておきます。 さらに、地域振興基金の40億円は繰替運用されたままであります。その運用期間は令和5年3月までであります。将来負担の軽減も重要でありますが、地域振興基金の返済はどのようにされるのか、今後も注視させていただきます。 最後に、我が会派の総括質疑におきまして、市長は債権徴収の強化による自主財源の確保に努めると述べられました。この点については、我々としてもしっかりと後押しさせていただきたいと考えます。 また、市が上告されている損害賠償請求等履行請求事件については、今後の最高裁の判断を待ち、そして、いかなる結果になるとしても三権の一つである司法の判断が尊重されるべきだと意見して、討論とさせていただきます。 ○議長(三浦教次君) 12番階戸君。   (12番 階戸幸一君 登壇) ◆12番(階戸幸一君) 我が会派、改革新政会を代表いたしまして、今回議案となっております議会議案第1号について、賛成の立場で討論を行いたいと思います。そして、議案第17号に対する組替え動議については反対といたします。 まず、先日の総務分科会で、国の情報公開・個人情報保護審査会が衆参両議院の同意を得て任命を受けていること、奈良市情報公開審査会も同じでなければならないことについて、19日の市長総括において市長に、同じでなければならないのかという質問がされました。 市長は、この質問に対しての答弁で、総務省が所管している情報公開・個人情報保護審査会の委員の選任手続における両議院の同意は、権威ある機関としての位置づけや公正・適正の確保のためと解されています、このようにお答えされました。本市の情報公開条例と何が違うのか、理解に苦しみます。国は権威ある機関であり、地方は権威も公正の確保も必要のないように聞こえてまいります。 しかし、その後、市長は一方で、奈良市情報公開条例は条例の規定に基づき、権限を属された事項を公正で適正に処理することが求められていると、国との違いをここではお答えされています。この違いは、私にはよく理解できません。同じ情報公開に対して公正で適正の確保が必要であることに、どこに違いがあるのか、全く理解をできるものではありません。 また、私自身が情報公開申請を行ったとき、庁舎耐震化についての議事録の件で情報公開を申請いたしました。結果、開示資料は黒塗りで開示を受けることとなりました。その後、当該の件は議決、工事も進行する中で、私は2度目の情報公開を条例に基づき申請いたしましたが、2度目も前回同様の黒塗りの開示。これに対して不服申立ての申請及び意見陳述を行いました。 しかし、委員からは何も発言がなく、2度目は議会で議決も受けた後、また、工事も進んでいるにもかかわらず、1度目と開示請求後に相当の期間を経ているにもかかわらず、個人情報や不開示部分を除いた他の部分でさえも、前回と全く何も変わらない黒塗りであったわけであります。 行政は前回と同様の処理を繰り返し、情報公開の重要性をないがしろにして、情報公開を重要と捉まえておりません。これは、条例の規定で明記されている、権限を属された事項を公正で適切な処理をすることの意味とは全く違うように思われます。 このような審査会の姿勢は、情報公開を求める市民に対して不誠実極まりない。行政の仕事がやりやすいようにという行政寄りの処理をするならば、それは忖度としか言いようがありません。公正な審査会とは言えないと思われます。規定にあるように、権限に属された事項を公正で適正に処理できる審査会でなければならないと思います。 その意味においても、市長の任命だけではなく議会の同意を求め、奈良市情報公開条例の一部改正が必要と考え、今回の条例改正案に賛成するものであります。 これで私の賛成討論を終わらせていただきます。 ○議長(三浦教次君) 27番田畑君。   (27番 田畑日佐恵君 登壇) ◆27番(田畑日佐恵君) 公明党の田畑日佐恵でございます。 会派を代表し、上程されております議案第4号 令和2年度奈良市一般会計補正予算及び議案第17号 令和3年度奈良市一般会計予算について、賛成の立場で意見を申し上げます。 本市として、新型コロナウイルス感染症対策関連予算としては、令和元年度、令和2年度、そして令和3年度と3年度連続で予算計上し、対策を講じることとなりました。その間、公明党といたしまして5度の予算要望を行い、全世帯型の奈良市プレミアム付商品券の発行や、学校現場ほか公共施設におけるコロナ感染防止対策の強化を促すことができました。 今回の予算には、本格的なワクチン接種に向けた体制確保と接種費用そのものの予算が合計で約21億4000万円上程されております。さきの総括質疑で同僚議員も述べましたが、ワクチン接種をスムーズに実施する上で課題として特に懸念されるのが、本市に配分されるワクチンの供給スケジュールが明確になっていないことにより、接種計画の策定に苦慮している点であります。 接種予約後にワクチンの搬入スケジュールが変更になった場合は、市民とのやり取りの負担が増大する場合もあるかと考えます。そのような状況におきましても、どうか市民への丁寧な対応を心がけていただき、御苦労をおかけしますが、一大事業を成功裏に進めてくださるよう要望いたします。 また、政府においては3月16日に、新型コロナウイルスの影響で雇用環境の悪化を受けている低所得の子育て世帯に対して、特別給付金の支給を決定いたしました。本市においては、同様の家庭状況の子育て世帯への支援として就学援助制度があります。前年の所得を基準として支給されるもので、昨年からの新型コロナウイルスの影響を受け、新年度の申請の対象となる家庭が増加していることは想像に難くないと考えます。 そこで、本市として、新年度の申請に向けて積極的周知に努めていただくとともに、その結果、令和3年度の一般会計の就学援助制度に係る予算に不足が生じる状況となった場合は、補正予算を計上し、財源確保すべきことを意見といたします。 なお、議会議案第1号には反対し、また、議案第17号に対する組替え動議にも反対します。残余の議案は賛成いたします。 以上、討論といたします。 ○議長(三浦教次君) 21番北村君。   (21番 北村拓哉君 登壇) ◆21番(北村拓哉君) 日本共産党の北村拓哉です。私は、日本共産党奈良市会議員団を代表して討論を行います。 ただいま議題となっている案件のうち、議案第17号 令和3年度奈良市一般会計予算、議案第19号 令和3年度奈良市国民健康保険特別会計予算、議案第21号 令和3年度奈良市介護保険特別会計予算、議案第33号 奈良市国民健康保険条例の一部改正について、議案第34号 奈良市介護保険条例の一部改正について、議案第36号 奈良市勤労者総合福祉センター条例の一部改正について、議案第38号 奈良市立学校設置条例の一部改正についての7つの案件に反対します。 また、議案第4号 令和2年度奈良市一般会計補正予算第9号、議案第8号 奈良市長の退職手当の特例に関する条例の制定について、議案第29号 奈良市手数料条例の一部改正についての3つの案件については、意見を付して賛成します。残余の案件には賛成します。 以下、理由を述べます。 まず、議案第4号及び議案第17号についてです。 令和2年度一般会計補正予算、令和3年度一般会計当初予算では新型コロナウイルス感染症対応事業が予算化されており、さきの我が党の予算組替え動議の趣旨説明の中でも述べたとおり、市民の切実な願いを反映した内容もある一方、全体として世代を問わず生活に困窮する方の手元に直接届く支援策が決定的に不足しており、コロナ禍で貧困が連鎖をしている下で、本当に困った人への優しさや福祉の心が欠如していると指摘せざるを得ません。 市長3期目マニフェスト、政策NARA2021関連事業を見ても、「本格的な高齢化に向け、公共交通の再整備や買い物難民対策に取り組みます!」の政策に掲げる買物弱者モデル事業経費は、この4年間1円も予算計上されていません。 仲川市長就任後の12年間で、正規職員は505人削減されていますが、新型コロナ危機に直面し、市民の命と暮らしを守るために行政の公的責務を果たす重要性が浮き彫りになる中、新年度予算でも正規職員を12人削減するとしていることは極めて重大です。 保健師の現状も、国の統計で保健師と助産師をまとめた数の比較において、人口10万人当たり本市は中核市60市中43位、中核市平均21.2人に対し18.0人と下回っています。 会計年度任用職員も、令和2年4月1日時点でパートタイム職員は1,588人に上り、官製ワーキングプアを生み出している深刻な実態があります。 また、幼保再編の民間移管や民間委託の拡大にはコロナ禍であっても何らちゅうちょがなく、株式会社を運営主体とする保育園の選定など、これまで奈良市が堅持してきた歯止めを飛び越えるなど看過できません。 行政のデジタル化等の推進が主要施策に掲げられています。そもそも政府がこの施策で第一に挙げているのは、マイナンバーカードの普及促進です。マイナンバーカードがないと公的サービスを含めた様々なサービスが受けられない状況をつくり出し、実質的にカード取得を強要しようとするものです。 もともと財界の要求であったマイナンバー制度の導入の狙いは社会保障を抑制することにあり、あらゆる情報をマイナンバーカードによって集積しようとしています。利活用は拡大される一方、個人情報保護のルール強化は極めて不十分です。個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきであり、プライバシー権は憲法が保障する基本的人権です。情報の自己コントロール権を保障する仕組みにしていくことこそ求められます。 次に、議案第19号及び議案第33号について、反対の理由を述べます。 議案第33号は、奈良県の国保事業の中間見直しに基づく条例の改定が含まれており、その内容は、これまで奈良市の裁量で行ってきた保険料の減免について、今後は奈良県が示す範囲内に制限しようとするものです。 国保料の減免については、国保法第77条において市町村にその裁量が認められており、各市町村の実情に応じて運用をされてきました。そこに県が制限を加えることは、地方自治の観点からも認めることはできません。 また、県は全ての市町村の合意を得たと述べていますが、中間見直しについて、各市町村代表による何らかの議決が行われたわけではありません。さらに、県の中間見直しは、収納率を数値目標で示し、差押えなどを積極的に活用するよう求める一方、給付抑制につながる健康づくりなどの観点は一切述べられていないことも問題です。 県域国保がスタートし、奈良市でも段階的に保険料が引き上げられており、本年度も1.4%の引上げが計画されています。ただでさえ高過ぎる保険料で、払いたくても払えない市民が多い中、保険料値上げや減免要件の制限は高額な保険料にあえぐ市民を一層追い詰めるものであり、認めることはできません。高過ぎる保険料の改善には、国庫負担の抜本的引上げこそが必要です。 また、今般、未就学児の均等割について、一部減免する方針が国から示されました。均等割は、世帯の人数が増えれば増えただけ負担増となる上、生まれたばかりの赤ちゃんにまで後期高齢者支援分を賦課するものとなっているなど、少子化対策にも逆行します。 今回、減免に向けて動き出した点は一定評価できるものの、それにとどまらず、さらなる拡充が必要であり、国庫負担の増額と併せ、奈良市として国や県に対して求めるよう要望します。 以上のことから、第33号及び関連予算である議案第19号には反対します。 次に、議案第21号及び議案第34号について、反対の理由を述べます。 議案第34号は、第8期介護保険事業計画の策定に従い、保険料の引上げを行おうとするものです。 今回の料金改定に当たり、基金から12億5000万円の繰入れを計画されていることについては、我が党としてこれまで求めてきたところであり、評価するものです。しかし、実態として値上げとなっている点については、見過ごすことはできません。 介護保険料は制度発足後、値上げが繰り返され、第7期計画では当初の料金の2倍を超えました。介護保険料でも滞納が発生するなど、保険料負担は市民に重くのしかかっています。高齢化の進展とともに給付が増えるのは当然のことと言えますが、それをそのまま保険料に転嫁していけば市民の負担はますます増加し、一層追い詰めることになります。市民の負担増となる議案には賛成できません。 よって、議案第34号及び関連予算である議案第21号には反対します。 次に、議案第36号についてです。 これは、奈良市勤労者総合福祉センターについて、利用者の利便性の向上を図るとして利用料金制を導入し、利用時間と利用料金を改定しようとする条例改正案で、令和3年4月1日施行としています。使用料制から利用料金制に変更することで、指定管理者が自ら料金設定できるようになります。 条例改正案では料金の上限額が明記されますが、その範囲内で指定管理者は料金設定することが可能となります。利用料金制の導入や、利用時間や利用料金を変更することについて、施設の利用者や利用団体から意見聴取を徹底して行ったとは言えず、今回の条例改正案でその内容を初めて知った利用者からは、新しい時間区分設定では、利用時間が現在の利用区分と同じ時間の場合、2区分申し込まねばならず、割高になると懸念する声が出されています。利用者の理解が得られていない事実がある中で、強行すべきではありません。 次に、議案第38号についてです。 これは、奈良市立一条高等学校を併設型中高一貫教育校とするため、附属中学校の設置に関する所要の改正を行おうとするもので、令和4年4月1日から施行としています。 このことに関しては、さきの我が党の予算組替え動議の趣旨説明の中で述べたとおり、県下で高校の敷地内に附属中学校を併設し、中学生、高校生が混在する公立学校は他に例がなく未検証であり、様々に懸念される問題も存在する中、前のめりに進めるのではなく、小中一貫教育をはじめ、これまでの市の教育改革、教育施策の検証、総括が必要です。 続いて、以下の案件について意見を述べます。 まず、議案第8号についてです。 2016年9月定例会で特別職の退職手当をゼロにする条例案が出された際、特別職には重い責任があり、当時、中核市47市で特別職全員が退職手当ゼロというところは一つもなく、行革の姿勢を示すというのなら、ゼロではなく減額でも市民の理解は得られるはずとの理由から我が党は反対しました。 とりわけ今回、新斎苑の土地取得をめぐる裁判の結果によっては損害賠償請求を受ける可能性もあり、こうしたリスクへの対応という意味でも退職手当ゼロは見直すべきと考えます。 しかし、市長自身の公約でもあり、反対するものではありませんが、特別職報酬等審議会の意見を聞くなど慎重な議論を尽くすことを求めるものです。 最後に、議案第29号についてです。 これは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、いわゆる建築物省エネ法の改正に伴い、規模、用途ごとの特性に応じて建築物適合義務の対象を拡大するものです。 対象が、これまで非住宅について床面積2,000平米以上だったのが、改正により300平米以上に拡大されました。このことにより、法改正による建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の改定を行おうとするものです。 地球温暖化対策に資する改正ではありますが、2015年1月の社会資本整備審議会の答申では、2020年までに規模を問わず、また住宅か非住宅かを問わず適合を義務化する工程表が示されており、こうした目標とは乖離をしています。非住宅だけが義務化の対象となっており、1棟何百戸も入っているようなタワーマンションでさえ適合を義務化しない内容です。 今後、義務化の対象を拡充し、さらに実効性ある温暖化対策になるよう、国に働きかけていくことを要望いたします。 以上、討論といたします。 ○議長(三浦教次君) 6番松下君。   (6番 松下幸治君 登壇) ◆6番(松下幸治君) 松下幸治です。 議案第8号、議案第40号に反対し、議会議案第1号に賛成し、予算の組替え動議に反対し、残余の議案に賛成し、討論いたします。 まず初めに、議案第8号 奈良市長の退職手当の特例に関する条例の制定について。 第1に、資産公開制度の不備により、仲川市長個人資産のうち不記載の預貯金--たんす預金や貴金属類など動産が多くを占めており、大阪高裁判決で確定した損害賠償請求権について、仲川市長の損害賠償責任への支払い能力と退職金辞退の影響が不明である点が問題です。 第2に、住民訴訟における判決で確定した損害賠償請求権について、債権放棄は議会の裁量権を逸脱しているとの問題があり、国は債権放棄を制限する趣旨で地方自治法等を改正し、普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に係る参酌基準及び責任の最低額を政令で定め、本市でも法の趣旨に基づき、条例が制定されました。これは住民訴訟の判決を尊重する議会の判断ですし、損害賠償額が政令で定める市長の年俸の6倍に近い点が指摘できます。 第3に、本市としては市民に対して債権回収を強化しており、仲川市長個人も例外とすべきでない点は自明の理であり、仮差押えは市民の財産権を守る善管注意義務である点です。にもかかわらず、資産保全措置としての仮差押えについて資料請求したのにもかかわらず、議会に対し意図的に提出しなかったことは遺憾と言わざるを得ません。 市は責任、義務を放棄し、また、市は市民の血税を使い、大阪高裁判決による市長及び元地権者の損害賠償責任をないものとすべく、市民の財産権である損害賠償請求権を無効とすることを求めて最高裁へ上告を執行しておりますが、仮差押えの制度は、裁判で係争中に市民の財産権である債務者の財産が散逸するおそれがある場合に民事保全法に基づき裁判所が命令するものであり、最高裁の判決確定前に仲川市長の個人資産を差し押さえることは、可能かつ市の善管注意義務として必要かつ不可欠と思料します。 通常は最高裁判決の確定後に債権回収手続に移行するわけですが、敗訴を想定した債務者3名、仲川市長の場合は資産を隠したり生活費以外に浪費する、すなわち選挙関連費用に支出することが立候補表明で確定的となっており、ほかの元地権者2名についても対象になるかを調査する必要があります。 仮差押えの未執行は、善管注意義務違反にとどまらず、債務不履行により刑法第247条背任罪になる可能性があると思料するところであります。 また、背任罪を回避するための債権放棄も、仲川市長個人と元地権者2名の利益を図り、市民に損害を与えることから、背任罪になる可能性があります。また、債権放棄の条例に賛成した議員も、市民の財産権を管理する最高機関として善管注意義務違反となり、場合によっては背任罪に問われる可能性もあります。その意味で……
    ○議長(三浦教次君) 松下議員に申し上げます。 ただいまの発言が議題外にわたっておりますから、注意させていただきます。議題に沿った討論をお願いいたします。 ◆6番(松下幸治君) その意味で、議案第8号を議会が承認することも同様の違反と思料するところであります。 仲川市長の資産状況から、債権回収は預貯金等や退職金、生活費を除く給与が想定されますが、仲川市長は答弁で、市長選挙に関して、浄財による選挙は難しく、個人資産で選挙を行う旨の発言をしております。 この債権には元地権者2名の連帯債務も含まれており、大阪高裁判決で市長と地権者が共同して不法行為に至ったと認定されているわけですが、仲川市長の資産状況が全く不明である中で、債権回収を困難にすると考える退職金の辞退は不適切であり、債権放棄については検討すること自体に問題があると思料します。 一般常識で言うなら、働いたら正当な報酬をもらい、正当な請求には支払い能力の範囲内で支払うということが当然であることから、損害賠償請求に充てるべき退職金を辞退するような、公序良俗に反するような議案第8号には反対いたします。 次に、議案第40号 包括外部監査契約の締結についてです。 包括外部監査契約に基づく監査は地方自治法で中核市に義務づけられており、契約内容及び外部監査人の選任への意見や外部監査人補助者の選任は監査委員の合議を必要とし、最終的に議会による契約の締結の承認が必要です。 包括外部監査契約の歴史をひもとくと、議会の関与が著しく乏しく、監査結果への議会の関心も薄いように感じられます。実際のところ、契約内容を見ますと財務監査に偏っているように感じますし、形骸化している包括外部監査契約に多額の市費を投じていると疑問視せざるを得ません。内部統制の強化とともに、戦略的な包括外部監査計画を長期的に、例えば12年計画とし、総合計画と連動する形で機能させるべきだと考えます。 外部監査人は公認会計士でなくてもよく、計画に基づく監査内容に最適な人材で、行政監査を含めた実施に不可欠な外部監査人補助者と一体提案すべきで、以前にプロポーザルでの入札を提案しましたが、議案書には議会審議に必要な資料提供がなく、契約の目的、始期、金額、相手方住所、氏名、資格のみが記載されているだけです。終期は年度末日と定めがありますが、始期は特に規定はなく、議会が承認するに値する契約内容が完成した後に、議案を再提出してから始期としても問題はありません。 そこで、議案第40号のような不完全な包括外部監査契約の締結には反対いたします。 次に、議会議案第1号 奈良市情報公開条例の一部改正についてですが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律や、地方自治体における条例制定及び情報公開の実施状況、また課題点の調査を実施いたしますと、以下の状況及び課題と解決策が見えてきました。 国、都道府県、政令市においてはほぼ全部が、また、市町村においても半数以上が、何人も法律また条例により情報公開請求権を有すると規定しており、本市も同様の規定となっております。 行政情報管理システム構築の広域化により、同請求権を有する者が全国どこからでも簡素に請求できる仕組みを構築し、また、条例においても請求権者を共通化すべきと考えます。また、情報公開請求権の行使において、不服審査を実施する第三者機関の設置には政治的中立性が求められることから、指名委員会による委員の指名が適切であると考えます。 地方自治体では任命権者を首長としていますが、議会による承認権は規定されず、請求権者が何人とあることから、任命・承認権を首長と議会に限定することには疑念が生じます。 膨大な情報公開請求に対して、不服審査を少数の議員により行うことの限界から、情報公開に関しては人工知能による自動化を推進すると同時に、請求の重複や情報格差の是正、また、情報公開コストの負担と事務効率の観点から、情報公開の請求者に限定せず、インターネットにより無償公開することが合理的であると考えます。不服審査を実施する第三者機関の設置も全国組織とし、審査委員を人口規模に応じて広域配置するのが最適と考えます。 そのような改善策を実施するまでの当面の間、条例改正案による運用が適当であると改正案には賛同いたしまして、私の討論といたします。 以上です。 ○議長(三浦教次君) 19番酒井君。   (19番 酒井孝江君 登壇) ◆19番(酒井孝江君) 無所属の酒井孝江です。よろしくお願いいたします。 組替え動議と議会議案第1号に反対し、残余の議案に賛成します。 まずは、養育費確保支援について。これは私が長年求めてきた施策です。 3月14日の毎日新聞によると、親の離婚後、4割強の子供が生活苦を感じているとあり、この施策の重要性が改めて分かり、これを提案いただき感謝いたします。 次に、令和3年度予算案の伝統的町家の重点的保全手法の検討推進についてです。 これについては、質問でも述べましたが、過去の西田市長時代の、奈良町の大きなエリアの伝統的建造物群保存地区--以後伝建地区と略しますが--指定に関してトラブルがあり、その後、今は景観地区になっています。 三新屋、つまり芝新屋、西新屋、中新屋町ですが、伝建地区指定構想が新奈良町にぎわい構想で触れられていますが、それに対する反発のほうが大きいです。町家の保存は市民、住民の協力抜きでは不可能で、戦後の家屋と混在している現在、町屋のポイント保存施策と、そのための補助を十分に考えていただくよう要望します。 次に、奈良市更生支援条例についてです。 奈良市でこの条例制定は、犯罪が減少しているのに危険社会との誤解が広がり、更生が難しくなるおそれがある今こそ大きな意義があります。ただし、罪を犯した方の更生補助をするというのは、業務はかなりのものがあると思いますが、長寿福祉課の兼務となっています。市長に対し、庁内体制の増強を要望します。 次に、新斎苑についてです。 新斎苑は、この3月議会でも論議がありましたが、よく似た例を平成24年4月23日の最高裁判例に見つけました。栃木県さくら市の例ですが、担当課にメールで送りましたので、ぜひ参考にしてください。私の3月18日のツイッターにも解説記事のURLを表示しておきましたので、興味がある方は御覧ください。 次に、子どもセンターについて。 この間、千葉県に続き福岡県で、5歳の男の子が餓死に追い込まれる被害が出ました。それより前に、千葉では女の子が暴力を振るわれ、冷水をかけられて、「ごめんなさい、もうしません」と鉛筆で書いた後に亡くなりました。今回は「おなかすいた」、「御飯ちょうだい」と母親に言ったそうです。 大きな問題には様々な小さな虐待の経過があり、現に奈良市でも増加しています。私たち大人は、これを黙って見ているのでしょうか。そんなときではないはずで、これは社会を構成する大人たち一人一人が、今何をすべきか考え、動かねばならない問題です。 現在、産経新聞の調査では、全国60%の児相に、県警に籍がある方が派遣されています。これは、市の仕事をしてもらうということです。警察官職務執行法の一部の権限が、各県警の基準で行使できるようです。対処としてですが、中核市への派遣は新たなものなので、市長から奈良県警本部長へ公文で要請いただきたいと要望します。 次に、昨年に企業支店がシェアオフィスと認められた件について、担当課の産業政策課は資料要求しても何もないと出さず、質問しても何も答えません。議会軽視も甚だしい。これに対し抗議します。 以上です。 ○議長(三浦教次君) 37番中西君。   (37番 中西吉日出君 登壇) ◆37番(中西吉日出君) 中西です。よろしくお願いいたします。 議会議案第1号、奈良市情報公開条例の一部を改正する条例案につきまして、賛成の立場で討論いたします。 提案者であります三橋議員の提案理由説明でも言及されておりますように、昨今における奈良市の情報公開の在り方については、市議会に対しても一部の重要な資料だけが提出されなかったという問題や、開示された資料がほとんど黒塗りで、必要以上の範囲で不開示とされているように思われます。 奈良市情報公開審査会の運営につきましても、審査が停滞しているにもかかわらず月に1度の頻度でしか開催されていないという実態は、極めて重大な問題があると考えます。審査請求における情報公開審査会の答申は、審査庁の判断を拘束するものではありませんが、審査庁は基本的には答申内容を尊重して採決することとなりますので、その果たす役割は大きいものと言わなければなりません。 情報公開審査会が十分に機能しない場合には、行政訴訟を提起しなければ適切な情報開示を受けることができないということになり、一般市民にとって訴訟を提起することは多大な負担でありまして、情報開示に係る運用が不適切に行われた場合には、実質的にはその是正を求めていくことを断念せざるを得ません。 そういったことから、情報公開審査会が適切に機能しなければ、行政側にとって不都合な行政文書が開示されなくなるということが常態化するおそれもあるということは、提出者の指摘するとおりであります。私もそのように確信するところであります。 情報公開の委員の役割は、市長などの実施機関の判断の過程と内容を調査することでありますが、しかしながら、これらの委員の委嘱を市長が自由に行っているということでは、情報公開審査会はその役割を果たすことができなくなります。今まさに、そのような好ましくない状況が生じてしまっているように思います。 情報公開審査会の委員は、市民の知る権利の重要性を認識した上で、職務に誠実に取り組んでいただくことのできる専門家の先生方に務めていただく必要があると思っております。そのためにも、委員の委嘱に当たっては、市長が自由に選任するということではなくて、市議会の同意を得るという手続を設けることは、職務を誠実に行っていただくことのできる方であるかどうか、公正な判断をしていただける方であるかどうか、こういった観点から、市議会のチェックを入れることは重要であると思います。 なお、本議案に関する委員会での審議におきましては、ある会派の議員は、提案者に質疑することなく市長や理事者に対してのみ質疑をし、理事者に都合のよい答弁のみ引き出し、提出者に質疑することもなく、その見解を聞こうとしないやり方につきましても、議員間討論を推進する奈良市議会基本条例に照らしましても違和感を覚えるものでありました。 この点につきましては、いずれの会派であるかにかかわらず、市議会における審議の透明性を向上させるためにも、奈良市議会全体の問題として改善していかなければならない実態であるということも問題提起しておきたいと思います。 情報公開審査会の委員の委嘱を市議会の同意事項とすることは、奈良市における情報公開の在り方の適正性が担保され、行政の透明性の向上に資するものと考えますので、本議案に賛成するものであります。 以上であります。 ○議長(三浦教次君) 他に討論はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 採決は分割して行います。 まず、議会議案第1号 奈良市情報公開条例の一部改正についてを採決いたします。 本案に対する委員会審査報告書は否決であります。 よって、原案について採決いたします。 この採決は記名投票により行います。 議場の閉鎖を命じます。   (議場閉鎖) ○議長(三浦教次君) 私より立会人を指名いたします。  1番  道端君    9番  白川君 以上2名の方にお願いいたします。 ただいま出席議員数は議長を除き36名であります。 投票箱を改めます。   (投票箱点検) ○議長(三浦教次君) 異状なしと認めます。 お諮りいたします。 5番林君から代理投票の申出がありますので、これを許可することといたしまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 異議なしと認めます。 よって、この申出は許可することに決定いたします。 立会人の意見を聞いて投票補助者を定めたいと思いますので、立会人の方は議長席まで御参集をお願いいたします。   (立会人議長席に参集) ○議長(三浦教次君) 林議員の投票補助者として、事務局職員の中井次長と米浪主査を指名してよろしいでしょうか。   (立会人「はい」と呼ぶ) ○議長(三浦教次君) それでは、そのようにさせていただきます。 自席にお戻りください。ありがとうございます。   (立会人自席に戻る) ○議長(三浦教次君) 5番林君の投票補助者として、事務局職員の中井次長及び米浪主査の2名を指名いたします。 投票を行います。 念のため申し上げます。記名投票用の白票、すなわち賛成票と、青票、すなわち反対票のうち、投票されるほうの投票札を選んで職員から受け取り、投票願います。 本案に賛成の方は白票を、反対の方は青票を投票箱に投入願います。 1番から順次、点呼に応じて投票願います。 なお、代理投票を行う5番林君については、39番森岡君の次に点呼することといたします。   (各員投票) ○議長(三浦教次君) 投票漏れはありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 投票漏れなしと認めます。 投票は終了いたしました。 議場の閉鎖を解きます。   (議場開鎖) ○議長(三浦教次君) 開票いたします。 立会人の方は立会い願います。   (開票) ○議長(三浦教次君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数     36票 これは先ほどの議長を除く出席議員数に符合いたしております。 そのうち  賛成      17票  反対      19票 以上のとおり反対が多数であります。 よって、議会議案第1号は、否決することに決定いたしました。----------------------------------- △議会議案第1号 奈良市情報公開条例の一部改正について  否決と決定----------------------------------- ○議長(三浦教次君) なお、この際、記名投票における賛否を申し上げます。 事務局長に報告させます。 ◎事務局長(梶正樹君) 命によりまして御報告申し上げます。 賛成   3番  樋口議員   4番  山出議員   5番  林議員   6番  松下議員   7番  阪本議員   8番  山本直子議員   9番  白川議員   12番  階戸議員   16番  三橋議員   17番  大西議員   18番  柿本議員   20番  山口議員   21番  北村議員   24番  内藤議員   31番  鍵田議員   32番  井上議員   37番  中西議員 反対   1番  道端議員   2番  塚本議員   10番  山本憲宥議員   11番  太田議員   13番  横井議員   14番  宮池議員   15番  早田議員   19番  酒井議員   22番  八尾議員   23番  東久保議員   26番  藤田議員   27番  田畑議員   28番  九里議員   30番  松石議員   34番  森田議員   35番  土田議員   36番  北議員   38番  伊藤議員   39番  森岡議員 以上でございます。----------------------------------- ○議長(三浦教次君) 次に、議案第17号 令和3年度奈良市一般会計予算の組替えを求める動議について採決いたします。 本動議に賛成の方の起立を求めます。   (賛成者 起立) ○議長(三浦教次君) 起立少数であります。 よって、議案第17号 令和3年度奈良市一般会計予算の組替えを求める動議は否決することに決定いたしました。----------------------------------- △動議 「議案第17号 令和3年度奈良市一般会計予算」の組み替えを求める動議  否決と決定----------------------------------- ○議長(三浦教次君) 次に、議案第17号 令和3年度奈良市一般会計予算及び議案第38号 奈良市立学校設置条例の一部改正についての2議案を一括して採決いたします。 本案に対する委員会審査報告書はいずれも原案可決であります。 報告書のとおり、いずれも原案を可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者 起立) ○議長(三浦教次君) 起立多数であります。 よって、議案第17号及び第38号の2議案は、報告書のとおり、いずれも原案を可決することに決定いたしました。----------------------------------- △議案第17号 令和3年度奈良市一般会計予算 外1件  委員会審査報告書どおり原案可決と決定----------------------------------- ○議長(三浦教次君) 次に、議案第19号 令和3年度奈良市国民健康保険特別会計予算、議案第21号 令和3年度奈良市介護保険特別会計予算、議案第33号 奈良市国民健康保険条例の一部改正について、議案第34号 奈良市介護保険条例の一部改正について及び議案第36号 奈良市勤労者総合福祉センター条例の一部改正について、以上5議案を一括して採決いたします。 本案に対する委員会審査報告書はいずれも原案可決であります。 報告書のとおり、いずれも原案を可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者 起立) ○議長(三浦教次君) 起立多数であります。 よって、議案第19号、第21号、第33号、第34号及び第36号、以上5議案は、報告書のとおり、いずれも原案を可決することに決定いたしました。----------------------------------- △議案第19号 令和3年度奈良市国民健康保険特別会計予算 外4件  委員会審査報告書どおり原案可決と決定----------------------------------- ○議長(三浦教次君) 次に、議案第26号 令和3年度奈良市下水道事業会計予算を採決いたします。 本案に対する委員会審査報告書は原案可決であります。 報告書のとおり、原案を可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者 起立) ○議長(三浦教次君) 起立多数であります。 よって、議案第26号は、報告書のとおり、原案を可決することに決定いたしました。----------------------------------- △議案第26号 令和3年度奈良市下水道事業会計予算  委員会審査報告書どおり原案可決と決定----------------------------------- ○議長(三浦教次君) 次に、議案第4号 令和2年度奈良市一般会計補正予算及び議案第25号 令和3年度奈良市水道事業会計予算の2議案を一括して採決いたします。 本案に対する委員会審査報告書はいずれも原案可決であります。 報告書のとおり、いずれも原案を可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者 起立) ○議長(三浦教次君) 起立多数であります。 よって、議案第4号及び第25号の2議案は、報告書のとおり、いずれも原案を可決することに決定いたしました。----------------------------------- △議案第4号 令和2年度奈良市一般会計補正予算(第9号) 外1件  委員会審査報告書どおり原案可決と決定----------------------------------- ○議長(三浦教次君) 次に、議案第8号 奈良市長の退職手当の特例に関する条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員会審査報告書は原案可決であります。 報告書のとおり、原案を可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者 起立) ○議長(三浦教次君) 起立多数であります。 よって、議案第8号は、報告書のとおり、原案を可決することに決定いたしました。----------------------------------- △議案第8号 奈良市長の退職手当の特例に関する条例の制定について  委員会審査報告書どおり原案可決と決定----------------------------------- ○議長(三浦教次君) 次に、議案第40号 包括外部監査契約の締結についてを採決いたします。 本案に対する委員会審査報告書は原案同意であります。 報告書のとおり、原案に同意することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者 起立) ○議長(三浦教次君) 起立多数であります。 よって、議案第40号は、報告書のとおり、原案に同意することに決定いたしました。----------------------------------- △議案第40号 包括外部監査契約の締結について  委員会審査報告書どおり原案同意と決定----------------------------------- ○議長(三浦教次君) 次に、議案第5号より第7号までの3議案、議案第9号より第13号までの5議案、議案第18号、議案第20号、議案第22号より第24号までの3議案、議案第27号より第32号までの6議案、議案第35号、議案第37号、議案第39号、議案第41号より第61号までの21議案及び議案第63号より第66号までの4議案、以上47議案を一括して採決いたします。 本案に対する委員会審査報告書はいずれも原案可決であります。 報告書のとおり、いずれも原案を可決することに決しまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 異議なしと認めます。 よって、議案第5号より第7号までの3議案、議案第9号より第13号までの5議案、議案第18号、議案第20号、議案第22号より第24号までの3議案、議案第27号より第32号までの6議案、議案第35号、議案第37号、議案第39号、議案第41号より第61号までの21議案及び議案第63号より第66号までの4議案、以上47議案は、報告書のとおり、いずれも原案を可決することに決定いたしました。----------------------------------- △議案第5号 令和2年度奈良市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号) 外46件  委員会審査報告書どおり原案可決と決定----------------------------------- ○議長(三浦教次君) 次に、議案第14号より第16号までの3議案を一括して採決いたします。 本案に対する委員会審査報告書はいずれも原案同意であります。 報告書のとおり、いずれも原案に同意することに決しまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 異議なしと認めます。 よって、議案第14号より第16号までの3議案は、報告書のとおり、いずれも原案に同意することに決定いたしました。----------------------------------- △議案第14号 財産の取得について 外2件  委員会審査報告書どおり原案同意と決定-----------------------------------   (37番 中西吉日出君 退場) △日程第2 議案第62号 公の施設の指定管理者の指定について ○議長(三浦教次君) 次に、日程第2、議案第62号 公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 市長。   (市長 仲川元庸君 登壇) ◎市長(仲川元庸君) ただいま上程になりました案件につきまして、その内容を御説明申し上げます。 議案第62号 公の施設の指定管理者の指定についてでございますが、地方自治法第244条の2第3項の規定により、杏中第一駐車場及び第二駐車場につきまして、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの期間における指定管理者を杏中町自治会と定めようとするものでございます。 御議決を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(三浦教次君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 質疑なしと認めます。 2番塚本君。 ◆2番(塚本勝君) 動議を提出いたします。 ただいま議題にされております日程第2、議案第62号につきましては、委員会付託を省略されたいと存じます。 各位の御賛同をお願いいたします。 ○議長(三浦教次君) 28番九里君。 ◆28番(九里雄二君) ただいまの動議に賛成いたします。 ○議長(三浦教次君) ただいま2番塚本君より、日程第2、議案第62号については、委員会付託を省略されたいとの動議が提出され、賛成者もあり、動議は成立いたしました。 よって、本動議を直ちに議題といたします。 本動議のとおり決することにいたしまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。 これより討論を行います。 討論はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 本案を原案どおり可決することに決しまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 異議なしと認めます。 よって、議案第62号は、原案どおり可決することに決定いたしました。   (37番 中西吉日出君 入場)----------------------------------- △議案第62号 公の施設の指定管理者の指定について  原案可決と決定----------------------------------- △日程第3 議案第68号 訴えの提起について ○議長(三浦教次君) 次に、日程第3、議案第68号 訴えの提起についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 市長。   (市長 仲川元庸君 登壇) ◎市長(仲川元庸君) ただいま上程になりました案件につきまして、その内容を御説明申し上げます。 議案第68号 訴えの提起についてでございますが、JR奈良駅周辺土地区画整理事業におきまして、換地処分をいたしました土地の地中に石炭燃え殻が埋設されていたことに係る損害賠償等請求事件の判決に対しまして、本市側の主張の正当性を訴えるため、原判決中控訴人敗訴部分を取り消すなどの控訴の提起をいたそうとするものでございます。 御審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(三浦教次君) これより質疑に入ります。 通告がございますので、発言を許します。 6番松下君。   (6番 松下幸治君 登壇) ◆6番(松下幸治君) 松下幸治です。 議案第68号 訴えの提起について質疑いたします。 まず初めに、法令不遡及の原則及び法令遡及適用について、総務部長にお伺いいたします。 法令は、施行と同時にその効力を発揮するが、原則として将来に向かって適用され、法令施行後の出来事に限り効力が及ぶのであり、過去の出来事には適用されない。本件の場合には、廃掃法の制定前、昭和9年以前に埋め立てられた石炭燃え殻は、同法第2条第4項に定める産業廃棄物に当たらないと市は主張しております。根拠は、法令不遡及の原則だと思料します。 一方で、法令を過去のある時点に遡って適用することを法令遡及適用といいます。例えば、ある薬物が麻薬と指定され、指定以前に合法であった危険性のある薬物を購入、所持した場合、また、指定前に使用することは合法なのですが、指定後には所持、使用することは違法になります。 つまり、当時、本件土地に土壌改良材として投入した行為自体は合法であるが、その後に継続して埋設されている石炭燃え殻が産業廃棄物に当たらないとすることの根拠として法令不遡及の原則を主張することの合理性について、見識をお聞かせください。 以上、1問目といたします。 ○議長(三浦教次君) 総務部長。 ◎総務部長(吉村啓信君) ただいまの松下議員の御質問にお答えいたします。 法令の遡及適用について、御質問をいただきました。 まず、刑事上の責任につきましては遡及適用されないということは憲法に規定されておりますが、個々の法律の遡及適用につきましては、それぞれの法律の解釈によることになると考えております。 以上でございます。 ○議長(三浦教次君) 松下君。 ◆6番(松下幸治君) それでは、現時点で産業廃棄物に当たる石炭燃え殻が、本市が旧国鉄事業団から購入した土地に埋設されていて、廃掃法の趣旨から、投入した当時は産業廃棄物でなくとも現時点で産業廃棄物とすること、すなわち法令の遡及適用の是非について、見識をお聞かせください。 ○議長(三浦教次君) 総務部長。 ◎総務部長(吉村啓信君) お答え申し上げます。 まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条で「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」というふうに規定されております。 お尋ねの、この法律施行前に埋められたものにどう法律が適用されるのかという点につきましては、そのものが土の中に埋められた時点が、法律施行の前後を問わず、事業活動に伴って廃棄物として土から取り出された時点、その時点から廃掃法の適用を受けるというふうに理解しております。 以上でございます。 ○議長(三浦教次君) 松下君。 ◆6番(松下幸治君) 次に、奈良地方裁判所の本件に係る判決について、都市整備部長にお聞きします。 本市の主張は、本件土地は平成14年3月31日から原告による本件使用収益の制限が解除されたこと、また、原告からの求めに応じて、本件土地上の盛土の除去を、平成16年2月から同年3月にかけて工事を行ったこと、また、土地評価額差額清算金27万7095円で本件処分が平成18年3月31日になされたことから、損失補償請求権は平成28年3月31日に最高裁判例により消滅時効期間を経過したものと認められる。 一方で、原告が本件隣接土地から石炭燃え殻が発見されたとの新聞報道を平成20年7月31日に知ったことから、本市に対応を訪ねたところ、本件土地には石炭燃え殻は埋まっていない旨の本市からの回答を受け、それを信じた原告は調査等の措置を講じることをしなかった。その後、時を経て、原告が本件土地の利用計画を定めて、平成27年8月頃に土の分析調査を行ったところ、石炭燃え殻が存在する可能性が明らかになった。 本市が自己の事業によって原告に特別の犠牲を強いたことによって被った損失について、本件土地には石炭燃え殻は埋まっていない旨の回答により、原告の請求権に係る中断措置等の契機を不当に失わせたことから、損失補償請求権の時効による消滅は信義則に反し許されないとし、損失補償によって補償を求め得る正当な補償として、少なくとも産業廃棄物の除去工事を行っておらず金額が確定していない部分を除き、原告が現に支出した石炭燃え殻の撤去費用4388万11円と土壌調査費用133万2029円の合計4521万2040円は請求できるので、令和元年8月3日から支払い済みまでの年5分の金員と合わせ支払うよう命令するとの地裁判決に対し、控訴して勝訴する根拠について教えてください。 ○議長(三浦教次君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(荻田勝人君) 松下議員の御質問にお答えいたします。 控訴して勝訴する根拠についてでございますけれども、今回の判決では市の主張が十分に認められていない点があり、担当弁護士と相談しながら、勝訴に向けてしっかりと主張してまいりたいと思っております。 以上でございます。 ○議長(三浦教次君) 松下君。 ◆6番(松下幸治君) それでは、本件近隣土地における石炭燃え殻に係る本市の対応と結果について、再度、都市整備部長にお聞きします。 認定事実オ、平成20年7月頃、本件近隣土地に石炭燃え殻が埋設されているのが判明した旨の新聞報道がなされた前提事実2のクとある、本件近隣土地における石炭燃え殻に係る本市の対応と結果についてお聞かせください。 ○議長(三浦教次君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(荻田勝人君) 御質問にお答えいたします。 本件近隣土地における石炭燃え殻に係る本市の対応と結果についてでございますが、御質問の本市が売却した土地につきましては、埋設されている石炭燃え殻等の産業廃棄物の処理及び報告は所有者が行い、本市が所有者に対して処理等に要した費用を支払うことを確認し、合意するため、平成21年1月にJR奈良駅西側のホテル事業に係る産業廃棄物処理等合意書を締結しております。 このことを受け、平成21年2月に所有者が産業廃棄物の処理に着手し、石炭殻の一部を処理した段階で、それに要した費用約2億円を市に請求する裁判を平成22年5月14日に提訴し、第一審では本市に1億6012万2728円を支払えとの判決が出され、それを不服とした相手方が控訴し、大阪高等裁判所では本市に1億6576万3157円の支払いを命じる判決となり、それが確定いたしました。 平成20年7月のケースは、本市が売却した土地の産業廃棄物に対する合意書に基づく責任が問題になった訴訟でございます。今回の事案は、土地区画整理事業における行政処分としての換地処分であることから、法的な位置づけが異なり、同一での判断はできないものと考えております。 以上でございます。 ○議長(三浦教次君) 松下君。 ◆6番(松下幸治君) それでは、原告が求めている本件土地に係る損失補償請求権について、市長にお伺いします。 奈良地裁判決では、原告の損失補償請求権を認め、原告が現に支出した石炭燃え殻の撤去費用4388万11円と土壌調査費用133万2029円の合計4521万2040円だけでなく、残りの産業廃棄物の工事についても、実際に実施して金額が確定した場合には認める旨の争点7、1、「本件土地に埋設されていた石炭燃え殻の範囲は証拠上判然としないものの、少なくとも」と、2の「証拠上判然としないのであるから、原告の上記主張は採用することができない」の判断から読み取れます。 大阪高裁で敗訴すると、原告は残りの部分に関しても、証拠上判然とした段階で本市に対し損失補償請求し、さらなる裁判に次ぐ裁判になると予測できることから、和解という選択肢があります。 控訴と和解の選択肢をどう検討したのか、具体的にお聞かせください。 ○議長(三浦教次君) 市長。 ◎市長(仲川元庸君) 今回の訴訟につきまして、控訴をするか和解をするかということで、特に損失補償請求権についてのお尋ねであると認識をいたしております。 土地に埋設されました石炭燃え殻を原告が撤去し、その費用を支払われたことがいわゆる特別の犠牲に該当するとされた点、また、それが憲法第29条第3項に基づく補償を必要とするというふうに判定された点、また、議論が尽くされていないままに、信義則に基づいて時効の援用が許されないと認定された点につきましては、本市といたしましても不服があると認識をいたしております。 これらの点につきましては、しっかりと本市の主張を認めていただくべく、控訴をしようと考えているところでございます。 ○議長(三浦教次君) 松下君。 ◆6番(松下幸治君) 以上で質疑を終わります。 ○議長(三浦教次君) 他に質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終結いたします。 2番塚本君。 ◆2番(塚本勝君) 動議を提出いたします。 ただいま議題にされております日程第3、議案第68号につきましては、委員会付託を省略されたいと存じます。 各位の御賛同をお願いいたします。 ○議長(三浦教次君) 28番九里君。 ◆28番(九里雄二君) ただいまの動議に賛成いたします。 ○議長(三浦教次君) ただいま2番塚本君より、日程第3、議案第68号については、委員会付託を省略されたいとの動議が提出され、賛成者もあり、動議は成立いたしました。 よって、本動議を直ちに議題といたします。 本動議のとおり決することにいたしまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。 これより討論を行います。 通告がございますので、発言を許します。 6番松下君。   (6番 松下幸治君 登壇) ◆6番(松下幸治君) 松下幸治です。 議案第68号 訴えの提起について反対し、討論いたします。 市は、廃掃法の制定以前に埋め立てられた石炭燃え殻は、同法第2条第4項に定める産業廃棄物に当たらないと主張しております。 本件土地所有者が建物を造るに当たり基礎工事を行うときに、石炭燃え殻を処分する必要が生じます。改良材として石炭燃え殻を使ったことから、廃棄物混じり土は産業廃棄物になり、処分に当たり多額の費用がかかるわけですが、地裁は埋設物があると知り得ても告知の職務上の義務はないと判断しておりますが、全体の奉仕者たる公務員が、告知するのが相当の事実を信義則上の義務はないと主張することは、信義誠実の原則に反すると思料するところです。 本市が自己の事業によって原告に特別の犠牲を強いたことによって被った損失について、本件土地には石炭燃え殻は埋まっていない旨の回答により、原告の請求権に係る中断措置等の契機を不当に失わせたことから、損失補償請求権の時効による消滅は信義則に反し許されないとし、最終判断では信義誠実の原則に反するとの結論で、憲法第29条第3項に基づく損失補償請求権を認めています。 裁判所の運営は訴訟費用だけで賄われるものではなく、国民の血税で賄っており、自治体が公共の福祉に反して権利を濫用することは許されません。 本件に限らず、仲川市政では、自らの責任において判断せず、裁判所の判断で結論を導き、その判決に不服があると判決を無効とするような検討を行うという、極めて信義誠実の原則に反する市政運営に終始しております。 権利の濫用と言ってよい議案第68号の訴えの提起には反対をいたしまして、私の討論といたします。 ○議長(三浦教次君) 他に討論はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 本案を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者 起立) ○議長(三浦教次君) 起立多数であります。 よって、議案第68号は、原案どおり可決することに決定いたしました。----------------------------------- △議案第68号 訴えの提起について  原案可決と決定----------------------------------- △日程第4 議会議案第2号 奈良市議会会議規則の一部改正について ○議長(三浦教次君) 次に、日程第4、議会議案第2号 奈良市議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 14番宮池君。   (14番 宮池 明君 登壇)
    ◆14番(宮池明君) ただいま上程されました議会議案第2号 奈良市議会会議規則の一部改正について、私より提案の趣旨を御説明申し上げます。 女性をはじめとする多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備を図る観点から、住民が議員として活動するに当たっての制約となる要因の解消に資するため、本会議や委員会への欠席事由として育児、看護、介護等を明文化するとともに、出産について産前産後期間にも配慮した規定の整備を図るほか、これら以外の欠席事由についても明文化するため、会議規則中、本会議の欠席の届出について定める第2条及び委員会の欠席の届出について定める第84条の規定を一部改正するものであります。 あわせて、行政手続等において原則押印を廃止する政府の政策動向を踏まえ、市議会に対する請願に係る署名押印の見直しを図るため、同規則中、請願書の記載事項等について定める第132条の規定を一部改正するものであります。 なお、施行期日につきましては、公布の日からとするものであります。 以上、簡単ではございますが、提案の趣旨説明といたします。 各位の御賛同をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(三浦教次君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 質疑なしと認めます。 2番塚本君。 ◆2番(塚本勝君) 動議を提出いたします。 ただいま議題にされております日程第4、議会議案第2号につきましては、委員会付託を省略されたいと存じます。 各位の御賛同をお願いいたします。 ○議長(三浦教次君) 28番九里君。 ◆28番(九里雄二君) ただいまの動議に賛成いたします。 ○議長(三浦教次君) ただいま2番塚本君より、日程第4、議会議案第2号については、委員会付託を省略されたいとの動議が提出され、賛成者もあり、動議は成立いたしました。 よって、本動議を直ちに議題といたします。 本動議のとおり決することにいたしまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。 これより討論を行います。 討論はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。 本案を原案どおり可決することに決しまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 異議なしと認めます。 よって、議会議案第2号は、原案どおり可決することに決定いたしました。----------------------------------- △議会議案第2号 奈良市議会会議規則の一部改正について  原案可決と決定----------------------------------- ○議長(三浦教次君) 以上で日程は終了いたしました。----------------------------------- △動議 犯罪被害者支援の充実を求める意見書 ○議長(三浦教次君) お諮りいたします。 14番宮池君より、犯罪被害者支援の充実を求める意見書について動議提出の申出がありますが、発言を許すことにいたしまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。 14番宮池君。   (14番 宮池 明君 登壇) ◆14番(宮池明君) 私より、犯罪被害者支援の充実を求める意見書について、提案の趣旨を御説明申し上げます。 2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たしましたが、犯罪被害者の多種多様なニーズに応えられるだけの整備は、いまだ十分になされているとは言い難い状況です。 国は、犯罪被害者の権利に対応して、たゆまず支援施策の充実を進めていく責務を負っています。 よって、国におかれては、犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講じることなど3項目について要望するものであります。 以上、簡単ではございますが、提案の趣旨説明といたします。 各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三浦教次君) 13番横井君。 ◆13番(横井雄一君) ただいまの動議に賛成いたします。 ○議長(三浦教次君) ただいま14番宮池君より意見書について動議が提出され、賛成者もあり、動議は成立いたしました。 よって、本動議を直ちに議題といたします。 質疑、討論を省略して、直ちに採決いたします。 意見書案のとおり可決して、提出することにいたしまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。 なお、ただいま可決されました意見書の提出先、方法等は議長に御一任願います。----------------------------------- △動議 犯罪被害者支援の充実を求める意見書  意見書案のとおり可決と決定----------------------------------- △報告 議会改革推進特別委員会中間報告書の提出報告 ○議長(三浦教次君) 私より御報告申し上げます。 お手元に御配付いたしておりますとおり、議会改革推進特別委員長から議長宛て、中間報告書が提出されております。 本報告は承りおき願います。----------------------------------- △閉会中継続調査申出について ○議長(三浦教次君) お諮りいたします。 お手元に御配付いたしております閉会中継続調査申出一覧表のとおり、各委員長より閉会中の継続調査申出書が提出されております。 申出どおり、閉会中の継続調査とすることにいたしまして御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(三浦教次君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたします。----------------------------------- △閉会中継続調査申出について   申出どおり閉会中継続調査と決定----------------------------------- ○議長(三浦教次君) 以上で3月定例会に提出されました案件は、全て議了いたしましたので、本定例会はこれで閉じることにいたします。 市長より挨拶がございます。 市長。   (市長 仲川元庸君 登壇) ◎市長(仲川元庸君) 3月定例市議会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 本議会におきまして御提案申し上げました案件につきましては、慎重なる御審議をいただき、原案どおり御議決並びに御同意を賜りましたことに厚く御礼を申し上げます。 議員の皆様方から賜りました御意見をしっかりと受け止めて、よりよい市政運営に努めてまいりたいと考えております。 さて、議会開会中の3月11日には、東日本大震災の発生からちょうど10年の節目の時を迎えました。当時の放送で映し出された被災地の惨状に衝撃を受け、急ぎ姉妹都市の郡山市及び友好都市の多賀城市に救援物資を送りましたが、猛威を振るう自然災害のすさまじさとともに、行政や地域の団体、おのおのの住民がそれぞれの立場で行う災害対策の重要性も改めて感じ入ったところであります。 これまで本市といたしましては、学校や先日完了いたしました庁舎の耐震化をはじめとする様々な防災施策を推進してきたところでありますが、それに併せまして、地域の団体の皆様方におかれましても、自主防災組織の結成や訓練の実施に取り組まれ、一人一人の市民の皆様においては、食料や飲料水の備蓄等を行ってこられたところであります。今後も防災体制の整備に努めるとともに、防災意識の一層の高揚を図り、自助・共助・公助のスクラムで災害発生時の市民の被害を最小限にとどめてまいりたいと改めて実感をいたしております。 さて、令和2年度も残すところ、あと1週間余りとなりました。間もなく新年度がスタートいたします。新年度早々には東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーが奈良市に到着する予定でありますが、この聖火リレーのコンセプトは、「希望の道を、つなごう。」であります。令和3年度を希望にあふれる明るい1年とするためにも、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止により一層力を尽くすとともに、市民の皆様が安心して日々の生活を過ごしていただけるよう、新型コロナワクチンの着実、迅速な接種に取り組んでまいる所存であります。 議員の皆様方におかれましては、新年度におきましても引き続きの御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げ、皆様方の御健勝を心から御祈念申し上げまして、3月定例会の閉会挨拶とさせていただきます。 ありがとうございました。 ○議長(三浦教次君) 以上で奈良市議会3月定例会を閉会いたします。   午後4時11分 閉会----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。             奈良市議会議長   三浦教次             奈良市議会議員   松下幸治             奈良市議会議員   東久保耕也             奈良市議会議員   北 良晃...