島原市議会 2014-03-01 平成26年3月定例会(第2号) 本文
また、国におかれましても、議員立法による関係法案の検討が進められておりまして、その動向を踏まえながら、空き家の条例等の制定について適正に考えていかなければいけないと思っています。
また、国におかれましても、議員立法による関係法案の検討が進められておりまして、その動向を踏まえながら、空き家の条例等の制定について適正に考えていかなければいけないと思っています。
合特法は、昭和50年に議員立法によって制定されました下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法とされております。旧長崎市では、現在のクリーンながさきほか1社がありますが、合併町にはそれぞれ各町に収集運搬する許可業者が長年その事業に当たって今日に至っております。
各地のこの条例の制定は、今進んでいるんですが、ちょっと言葉を選ばずに言うと、議会が一方的に、いわゆる議員立法でバンと制定というようなイニシアチブをとった制定の仕方も見られる中、やはり議会、そして推進をした民間の方、事業者の方々、そして行政の方々とじっくり練られて出てきたというのは、私は非常に喜ばしいなと考えています。
これは大津市の中学2年生男子のいじめによる自殺の問題をきっかけに、与野党の議員が議員立法で6月に成立、9月28日に施行されております。この法律で策定を求めた国の基本方針をまとめた内容について、あわせてお尋ねいたします。
これはもういろんな犠牲を払って、合併市町というのは合併をしたんだと、国の方針に従ってしたんだということで、国が合併をしろ、しろということで、本来は国の財政的な責任の中で、市町に対してその合併をいわば押さえつけたというふうなことがあるんだから、これは合併した市町にだけ、その責任を押しつけるわけにはいかぬぞということで、何としてもこの合併した市町がばかを見らんような方向で、自分たちも議員連盟を作って、そして、議員立法
なお、時期につきましては、早ければ秋の臨時国会に議員立法で提出されるとの報道もなされておりまして、国の状況を見ながら検討して参りたいと考えております。 次の2点目、教員住宅は旧町単位であると思うが、入居状況と管理について及び3点目の異動時での先生方の住宅の確保につきましては、私の答弁の後に教育長に答弁をいたさせたいと思います。
自民党の議員立法で、空き家を倒すことに対してのいろいろな税制上のあれが問題ございますので、議員立法で提出をするように、今、勉強されておるようでございますので、そういうのが法ができれば、またいい報告ができるのではないかなと、行政もやりやすくなってくるのかな。
なお、時期につきましては、早ければ秋の臨時国会に議員立法で提出するとの報道もなされており、国の状況を見ながら検討したいと考えております。 次に、2点目の老朽危険空き家の除却費補助制度の制定についての御質問でありますが、先にも述べましたように、放置していてもよくなることは全くありません。
その内容は、市町村に、立ち入り、調査権を与え、所有者への改善命令を可能とすることが柱となっており、早ければ秋の臨時国会に議員立法で提出する見通しであるというものでした。 しかし、幾ら法整備が進んでも所有者への強制力が果たせない限り、根本的解決を期待することは難しいと思います。要は、市民に対して法令等の趣旨をどのように周知し、改善につなげていく取り組みができるかということにかかっていると思います。
今までの対応では簡単に改善されない部分もありますので、マスコミ報道によれば国レベルで、いわゆる国会議員が議員立法ということで空き家対策を法制化しようと。例えば、固定資産税の減免ですね、200平米以下は6分の1ということになっていますけど、その6分の1が正常に戻るという、6倍になるということがあるので、更地にすると。
出席された議員の方々からは、「合併した自治体がばかを見ないようにすべき」「支援措置は国の責任である」などの意見が出されまして、衛藤会長からは「議員立法でしっかりやりたい」と、力強い言葉をいただいたところでございます。
昨年、議員立法により全会一致で「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」(平成24年9月5日法律第82号)が成立したところですが、新たに認定された被害者らがこれまでに負担してきた医療費等は高額であり、司法により一定の救済が補償されないのであれば旧認定被害者らとの間で相当の救済格差が生じることになります。
IRに関しましては、法案提出が今国会議員立法でとの報道もあり、その動向を注視している状況であります。具体的な法案の内容については、まだ不明確でありますが、さきの衆議院選挙前に超党派の国会議員連盟である国際観光産業振興議員連盟、通称IR議連でまとめられた方針では、国内に当面二、三カ所、最大でも10カ所が指定されるという点は、議員御指摘のとおりでございます。
これに対しては、ぜひ県の力も必要ですし、先ほど市長が言われた国に対する働きかけ、議員立法ですから、やはりここは。そして、当時の7党全会一致で合意されたことなので、ここの働きかけです。やはり相当に大きいんじゃないか、あるいは一番大きいんじゃないかというふうに実感しております。 このあたり、ぜひ具体化の動きを進めていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
離島振興法は、昭和28年に議員立法により制定され、以後10年ごとの議員立法により改正されてきております。平成24年度をもって期限切れでありましたが、平成23年11月、関係7党による離島振興法改正に向けた与野党実務者協議がスタートし、協議が積み重ねられ、平成24年6月20日、参議院本会議において全会一致で成立し、平成25年4月1日より施行されることとなっております。
5項目め、新離島振興法が国会において議員立法として新しい内容で引き続き制定されましたが、市長が9月の所信表明説明の中で離島活性化交付金について述べられていましたが、その進捗状況についてお伺いをいたします。 6項目め、9月議会でも質問しましたが、市役所職員の市役所に訪れた市民に対しての接客について、今議会までにどのような対応をしたのかお伺いをいたします。
それから、1つ、これは議員立法で2010年にでてまだ継続審議と思うのですが、地下水の利用の規制に関する緊急措置法案、議員立法の内容があるのですけど、それについて内容を教えていただけないでしょうか。
離島振興法は昭和二十八年、議員立法により制定され、以後十年ごとに有効期限の延長ほか、離島を取り巻く状況を踏まえ、所要の改正がなされてまいりました。今回で六回目の改正となる離島振興法の一部を改正する法律は、今年六月十五日の衆議院本会議及び六月二十日の参議院本会議において、いずれも全会一致で可決成立をいたしました。
次に、これまでの過疎法の経過について、4に記載しておりますが、最初は昭和45年度に過疎地域対策緊急措置法として議員立法にて制定されたものであります。その後、法律の名称変更や目的など、その時代に即した見直しを行いながら、本年6月、東日本大震災後の過疎市町村の実情を考慮し、法改正が行われ、その期限が平成32年度まで延長されたところです。 次に、2ページをごらんください。
昭和45年に、過疎地域対策緊急措置法として議員立法にて制定され、その後、法律の名称変更や目的など、その時代に即した見直しがされており、平成22年の過疎法改正により、その期限が6年間延長され、平成27年度までの過疎地域自立促進特別措置法となっております。 次に、2ページをごらんください。 5に、ただいま申し上げた平成22年4月1日施行の過疎法改正について記載しております。