長崎市議会 2014-03-10 2014-03-10 長崎市:平成26年総務委員会 本文
災害救助費は、災害救助法の適用に至らない火災や風水害等で死亡、損害を受けた被害者に対し、弔慰金、見舞金を支給するものでございます。 説明は以上でございます。 145 井上重久委員長 これより質疑に入ります。
災害救助費は、災害救助法の適用に至らない火災や風水害等で死亡、損害を受けた被害者に対し、弔慰金、見舞金を支給するものでございます。 説明は以上でございます。 145 井上重久委員長 これより質疑に入ります。
次に、7ページの中ほど、3.被災者援護につきましては、法律に基づく災害弔慰金等の支給事務のほか、災害救助法の適用を受けない火災等に対する見舞金の支給等を行っております。 次に、資料の8ページでございます。
183ページ記載の1.災害被災者救援費は、災害救助法の適用に至らない火災や風水害等で死亡、損害を受けた被害者に対し、弔慰金や見舞金を支給するものでございます。 説明は以上でございます。 115 浦川基継委員長 これより質疑に入ります。
次に、専決処分の理由についてのご質問でございますが、今回の台風災害は100年に一度と言われ、また、与論町の約半数の世帯が罹災し、災害救助法の適用を受けるという未曾有の災害でありました。 緊急人道支援の立場に立ち、姉妹都市としての互助の精神のもとに、被災者の方々に対していち早く支援の手を差し伸べる必要があるという考えからでございます。
次に、7ページの中ほど、3.被災者援護につきましては、法律に基づきました災害弔慰金等の支給事務のほか、災害救助法の適用を受けない火災等に対する見舞金の支給等を行っております。 次に、資料の8ページ、4.市民センター、5.ふれあいセンターにつきましては、指定管理者制度を導入し、地域の公共的団体の代表者で組織された運営委員会に委託をさせていただいているところでございます。
次、十九款五項四目雑入の増額につきましては、東日本大震災支援に対する宮城県及び福島県からの災害救助法に規定する求償費、及び石巻市への技術職員派遣に係る負担金であります。 次、二十款市債につきましては、それぞれ目的別による建設事業費等の確定に伴い、地方債の発行額に合わせ補正を行うものであります。 次、十九ページから七十ページまでの歳出につきまして、内容を簡潔に御説明を申し上げたいと思います。
185ページに記載しております災害被害者援護費は、災害救助法の適用に至らない火災や風水害等で死亡、損害を受けた被害者に対し、弔慰金、見舞金を支出するものでございます。 説明は以上でございます。
次に、ウ.教職員住宅への受け入れにつきましては、市営住宅の入居要件に該当する方及び災害救助法適用地域からの自主避難者も受け入れておりましたが、緊急避難先としての受け入れは一定の役割を終えたものというふうに考えられるため、3月31日をもって入居の受け付けを終了いたします。予算額は、2世帯分の光熱水費30万8,000円を計上いたしております。
次に、一番下の3.財源内訳でございますが、先ほどご説明した(1)の県市合同派遣経費のうち、市派遣分に係る経費の中で避難所の運営支援に係る旅費、それから、職員手当などの経費と(3)の保健師派遣に係る経費の合計1,808万5,000円につきましては、災害救助法による求償対象としての県からの負担金、(2)の被災地への中長期職員派遣に係る給与、職員手当等の経費2,400万円につきましては、先ほどご説明いたしましたとおり
◎建設整備部長(緒方和人君) 避難者用住宅支援事業の内容についてでございますけども、東日本大震災及び福島県の原子力発電事故による避難者の応急仮設住宅として、災害救助法に基づき民間賃貸住宅を借り上げて避難者へ提供しようとするものでございます。
また、災害救助法適用地域から避難されている方には、見舞金支給などの支援も行なっております。 次に、義援金についてですが、義援金の募集につきましては、3月14日から各庁舎に義援金箱を設置して行なっております。8月31日現在、1,712万1,000円が寄せられており、随時日赤支部へ送らせていただいております。
109ページの寄附金は、東北地方太平洋沖地震や長野県北部地震などの地震災害や霧島新燃岳の噴火被害、大雨による災害など、災害救助法が適用された自治体等に対する災害見舞金として約844万円を支出しております。 2目.文書広報費は、「広報しまばら」の印刷費のほか、「NHKのど自慢」など、市制施行70周年記念事業の開催経費などであります。
ただし、災害救助法が適用された場合におきましては、都道府県またはその委任を受けました市町村が福祉避難所を設置した場合、生活相談員の配置であるとか、日常生活上の支援を行うために必要な消耗機材等の費用について国が負担することとされております。
次に、3の被災者援護につきましては、災害弔慰金の支給に関する法律に基づきました災害弔慰金の支給事務のほか、災害救助法の適用を受けない火災などに対する市独自の見舞金の支給などを行っているところでございます。 最後に、資料の9ページをごらんいただけますでしょうか。
今回の大震災では被災者の救済に当たり、これまでの枠を超えた災害救助法の運用がなされております。長崎市としましても大災害発生時には国や県と連携を図り、被災者の救済が円滑にかつ確実に行われるよう努力していきたいと考えております。 次に、4点目の本市の夜景観光についての(1)稲佐山山頂展望台のリニューアルについてお答えします。
質疑として、災害見舞金が270万出ているが、見舞金と義援金はどういった場合に使うのかに対して、この件は災害救助法が適応された地域から30日以上本市に避難された方に対しまして、1世帯当たり5万円、1人当たり1万円を支給するものである。計上をしているがみんな使ったのかの質疑に対して、この件は全部は使っていない。相手先からの要望がこれからもあると思われるので、執行をしやすい体制ということでの政策である。
まず、4月8日の閣議決定を得て、災害救助法の適用が、190市町村に特別交付金の額が決定しました。また、その被災地に対して一定以上の応援を行なった自治体も交付対象となっているが、本市は交付対象となっているのか。また、金額にすれば大体どのぐらいの金額が見込まれているのか、お聞かせください。 ○議長(梶原重利君) 財政課長。 ◎財政課長(田口敏一君) 吉田議員さんのご質問にお答えいたします。
これ避難者を受け入れた場合には、災害救助法での負担の後から国なり県なりの支弁というのが考えられるのじゃないかと。そこのところはどういうような形になっとるかということをお尋ねをしたいと思います。 なかなか難しいだろうと思うのですよね、普通の時のいらっしゃいというのと違って。
◎市長(奥村愼太郎君) これは災害救助法で2カ月間は向こう現地から、例えば交通費全額支弁させていただいて、こちらで受け入れるということ、それから先程も、今、中村議員がおっしゃいましたように、雲仙市で66室、旅館を提供いたしましてということは、その時も伝えさせていただきました。
それと、島原市は4月1日、今度の大震災で災害救助法で指定された県や市町村への、市の基準に沿った災害見舞金ですか、これを送付されたと思いますが、島原市の災害見舞金の基準はどうなっているのか、お尋ねをしたいと思います。