大村市議会 2019-09-13 09月13日-02号
いわゆる国土強靭化の基本目標ということの4項目があるんですけれども、人命の保護が最大限図られること、国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持されること、国民の財産、公共施設に係る被害が最小化されること、迅速な復旧・復興の4項目、この国土強靭化の基本目標を踏まえということで、この計画はつくられているというふうになっているんですが、災害対策基本法と災害救助法との関連はどうなっているのか、説明
いわゆる国土強靭化の基本目標ということの4項目があるんですけれども、人命の保護が最大限図られること、国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持されること、国民の財産、公共施設に係る被害が最小化されること、迅速な復旧・復興の4項目、この国土強靭化の基本目標を踏まえということで、この計画はつくられているというふうになっているんですが、災害対策基本法と災害救助法との関連はどうなっているのか、説明
主な質疑と答弁は、この制度の活用状況に関する質疑には、災害弔慰金等の支給については、災害救助法の指定を受けた区域が該当することになる。本市では雲仙普賢岳噴火災害のときに災害援護資金を支給した経緯があるとの答弁。 具体的な整備内容に関する質疑には、支払い猶予に関する規定については、これまで施行令に規定されていたが、その重要性の観点から法律に新設されている。
災害救助費は、災害救助法の適用に至らない火災や風水害等で死亡、損害を受けた被害者に対し、弔慰金、見舞金を支給するものでございます。 説明は以上でございます。 211 ◯山口政嘉委員長 これより質疑に入ります。
また、貸し付け条件にある保証人の要件は、との質疑に対し、災害援護資金の貸し付けについては、災害救助法が適用された災害が対象となる。保証人については、保証人自身が災害援護資金の借受人でないことなど県が定めた5項目の要件がある、との答弁がありました。
1の条例の目的のところでございますが、長崎市では、災害弔慰金の支給等に関する法律及び施行令の規定により、大規模な自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金、または精神・身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給、それから災害救助法の適用となる自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けを行い市民の福祉及び生活の安定に資することを目的として、長崎市災害弔慰金
災害援護資金は、都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害において、被災の程度及び一定の所得以下の世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、市町村が実施主体となり、貸し付けを行うものです。
委員会におきましては、災害救助法が適用されない場合、応急給水活動に要する経費の求償の考え方について質すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。 次に、第142号議案「長崎市道路占用料条例等の一部を改正する条例」について申し上げます。
2ページには、参考1として災害救助法に基づく経費の費用負担の流れを、それから3ページには、参考2といたしまして、実際の応急活動の様子を載せておりますので、ご参照いただきたいと思います。 4ページをお開きください。4の水道事業会計繰出金内訳表を掲載いたしております。繰出金のうち、上から5番目の補助金に、新たに平成30年7月豪雨に係る経費として377万円追加しております。
この応急給水活動につきましては、災害救助法に基づく飲料水の供給に係る応援であるため、応急給水活動に要した経費につきましては、広島県から長崎県を通じて長崎市の一般会計に支払われ、広島県におきましては国庫負担がなされることとなります。
大規模な災害が発生し災害救助法の適用を受けた場合は、避難所及び応急仮設住宅の供与、食品・飲料水の供給などの応急救助の費用については、被災した市町村が所在する都道府県が負担し、負担した都道府県に対して国庫負担金が交付されます。
中には、社会福祉士あるいは介護福祉士、精神保健福祉士といった福祉の専門職で構成されておりまして、災害時の要配慮者に対して福祉的ニーズの把握、福祉的相談への対応、個別ケアといった、こういったものに対応するということになっておりまして、一応、災害救助法が適用される程度の災害時に要請をするという形になっております。
5項災害救助費について、平成29年度は2件の火災に対し見舞金を支払ったとのことだが、土砂災害や地震などの災害も見舞金の対象となるのか、との質疑に対し、火災、風水害、その他予測できない天災地変で災害救助法の適用を受けないものとの規定から、土砂災害などについても見舞金の対象となる、との答弁がありました。
181 ◯川崎 剛君[61頁] 今の部長の話の中で、災害救助法に適用となった市町村が対象であるということで説明をいただきましたけれども、この災害救助法というのはいかなるものなのでしょうか。今まで長崎県で、この災害救助法の指定を受けた事例で、実際制度を活用されたケースはございませんでしょうか。
次に、5ページの下段から6ページ上段にかけて、3.被災者援護につきましては、法律に基づく災害弔慰金等の支給事務のほか、災害救助法の適用を受けない火災等に対する見舞金の支給を行っております。次に、4の戦没者等の遺族に対する第10回の特別弔慰金につきましては、ことしの4月2日をもって受け付けを終了いたしております。
災害救助費は、災害救助法の適用に至らない火災や風水害等で死亡、損害を受けた被害者に対し、弔慰金、見舞金を支給するものでございます。 説明は以上でございます。
なお、熊本地震に係る経費につきましては、被災自治体に対して行った応急給水等に要した経費を災害救助法に基づき求償したものでございます。次に、下段の出資金でございますが、未給水地区無水源簡易水道事業などに対する繰出金で、決算額の計2)に記載しておりますように9億4,417万6,000円でございます。
これは、平成28年熊本地震の影響によりまして、震災による災害救助法が適用された市町村に居住する世帯に属する子どもについて一時預かり事業を実施した保育所に補助するもので、4園の民間保育所に補助をしております。次に、(9)幼稚園在園児対象型一時預かり費補助金1,463万1,904円でございます。
福祉避難所は、災害救助法が適用される場合に、一般の指定避難所では生活が困難な高齢者や障害者等の介護が必要な方を受け入れるために開設をするもので、長崎市では高齢者や障害者福祉団体と協議の上、福祉避難所としてご協力いただける社会福祉施設等と協定を締結しており、現在、高齢者施設80カ所、障害者施設9カ所の合計89カ所となっておりまして、各施設で受け入れ可能とご回答をいただいた人数の合計は約1,450人となっております
災害救助費は、災害救助法の適用に至らない火災や風水害等で死亡、損害を受けた被害者に対し、弔慰金、見舞金を支給するものでございます。 説明は以上でございます。 205 岩永敏博委員長 これより質疑に入ります。
大規模災害時における避難所施設としての利用に関する協定書といたしまして、災害救助法の適用を受ける大規模災害時において、旅館ホテル等の宿泊施設を災害時における避難所として使用することに関する協定書となります。 一枚めくっていただきまして、3ページといいますか、右側のほうに避難利用提供協力宿泊施設といたしまして、以降33施設、ホテル連合会に加盟されていらっしゃる各施設のリストがついております。