長崎市議会 2019-03-11 2019-03-11 長崎市:平成31年教育厚生委員会 本文
この主な内容は、II.維持管理費及びIII.運営費、IV.情報資料購入費のうちの毎年度購入分、VIのシステム保守管理費については、事業契約に基づきまして、平成31年4月から物価変動による改定をサービス料に反映させたことに伴う増加分と、10月からの消費税法改正による消費税率の改定をサービス料に反映させたことに伴う増加分の合計によるものとなっております。
この主な内容は、II.維持管理費及びIII.運営費、IV.情報資料購入費のうちの毎年度購入分、VIのシステム保守管理費については、事業契約に基づきまして、平成31年4月から物価変動による改定をサービス料に反映させたことに伴う増加分と、10月からの消費税法改正による消費税率の改定をサービス料に反映させたことに伴う増加分の合計によるものとなっております。
消費税法におきましては、消費税の使途を明確化し、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとすると規定されております。このようなことから、消費税10%の引き上げに当たっては、幼児教育の無償化や介護人材の処遇改善などを新たに行う施策としています。
本議案は、消費税法の一部が改正されたことに伴い、消費税の引き上げ分を転嫁するため、行政財産の使用料の額を見直そうとするものでございます。 詳細につきましては、理財部提出の委員会資料に基づき、財産活用課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部が改正されたことに伴いまして、原爆資料館の利用料金の基準となる額等を改定しようとするものでございます。
ただ今ご説明申し上げました社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため、消費税法の一部が改正されていることに伴い、市民活動センターの利用料金の基準とする額の改定を行うため、この条例を改正しようとするものでございます。 詳細につきましては、市民協働推進室長からご説明いたします。
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため消費税法の一部が改正されたことに伴いまして、障害福祉センターの手数料等を改定しようとするものでございます。
本条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律により、消費税法の一部が改正されたことに伴い、消費税の引き上げ分を転嫁するため、商工部が所管する長崎市設小売市場条例、長崎市中央卸売市場業務条例、長崎市市民生活プラザ条例の3条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の理由でございますが、国において社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため消費税法の一部が改正されたことに伴い、全庁的な方針のもと長崎市都市公園条例のほか土木部所管の各条例改正をお願いするものでございます。詳細につきましては、土木部から提出しております委員会資料に基づき、土木総務課長よりご説明いたします。
10月1日と予定をされているが、早いのではないかというご質問でございますが、消費税は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する法律の公布により、8%、10%の2段階で引き上げられることが既に決定をされております。
第25号議案から第41号議案までの17の議案は、長崎市市民活動センター条例等において、消費税法の一部改正に伴い、公の施設の使用料等を改定しようとするものでございます。 第42号議案「長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例」は、長崎市移動等円滑化推進協議会及び長崎市市町村建設計画変更検討審議会を設置するものでございます。
議案第13号「南島原市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について」でございますが、消費税法の一部改正に伴い、消費税率が8%から10%へ引き上げられ、改正後の税率を適用するため、改正を行うものでございます。 新旧対照表をご覧ください。 第4条第3項中「100分の108」を「100分の110」に改めるものでございます。 以上で、議案第13号の説明を終わります。
第25号議案「長崎市市民活動センター条例の一部を改正する条例」から第41号議案「長崎市水道事業給水条例等の一部を改正する条例」までの17の議案は、消費税法の一部改正に伴い、公の施設の使用料等を改定しようとするものでございます。 資料3ページをごらんください。
私なりに導入の経過を振り返ってみますと、まず、昭和63年に消費税法が成立をいたしました。そして、翌年の平成元年4月から3%の税率が施行され、8年後の平成9年4月に5%に改正をされております。
そうした意見でわかりにくい点もありましたので、委員長より消費税法の確認を求め、事務局長に説明を求めました。事務局長より、関係法律の改正により消費税率10%への引き上げについては、平成31年11月1日への変更を行うことになっているとの説明がありました。 各委員からの意見の後、討論を行いました。
第69号議案平成27年度佐世保市住宅事業特別会計補正予算(第1号)……今回の補正予算は、市営住宅駐車場収入等が課税売上に該当し、消費税法上の申告対象事業者となることが確認されたことから、消費税等納付経費1,561万円を計上いたしております。
改正の内容でありますが、第3条占用料の額に関する規定中「第6項」を「第7項」とし、「第5項」の次に「第6項」として「消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前各項の規定により算定した額に、同法第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗
決定の理由、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例の一部を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
また、図の中ほどの下矢印の右側に戻っていただきまして、ウの新病院整備等事業の変更額につきましては、インフレスライドの適用で2億4,900万円及び土壌汚染対策で5億5,600万円増加することにより、平成24年度から平成27年度までの中期目標期間で8億500万円の増、及び消費税法の一部改正に伴い、平成28年度以降1億6,300万円増することになります。
変更契約を締結し、工事請負金額の増額をしたところでありますが、同年3月31日時点におきまして同年5月29日までの工期の延長が必要となりましたことから、さきの変更契約による工事請負金額の増額分2,562万円につきましては、当該変更契約の締結日が平成25年10月1日以後であること及び当該工事の期日が平成26年4月1日以後に延長されたことにより、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法