諫早市議会 1997-03-06 平成9年第2回(3月)定例会(第6日目) 本文
水道料金及び下水道使用料に関する経過措置として、五月検針日については三分の二は三%をかけ、あとの三分の一は五%をかけるとのことであり、また、四月一日以降に転入し、使用した場合には五%をかけるとのことであるが、いっそのこと五月検針から五%をかけた方がいいのではないのかとの質疑がなされ、消費税法等に基づく条例の一部改正で、それに伴う経過措置として規定せざるを得ないとの答弁がありました。
水道料金及び下水道使用料に関する経過措置として、五月検針日については三分の二は三%をかけ、あとの三分の一は五%をかけるとのことであり、また、四月一日以降に転入し、使用した場合には五%をかけるとのことであるが、いっそのこと五月検針から五%をかけた方がいいのではないのかとの質疑がなされ、消費税法等に基づく条例の一部改正で、それに伴う経過措置として規定せざるを得ないとの答弁がありました。
まず、第3号議案「長崎市設小売市場条例等の一部を改正する条例」でございますが、この条例は、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、消費税の課税対象となる使用料・手数料に係る条例のうち、長崎市設小売市場条例ほか6条例を改正しようとするもので、外税方式となっているもの、内税方式のうち民間許可業者と関連があるもの及び病院事業会計との整合性を図る必要があるものについて改正するものであります。
158 ◯総務部長(鶴田 勲君)[ 136頁] 消費税法そのものは国会の衆議院は通っていると思っております。まだ参議院では通っておりません。
本案は、消費税法及び地方税法の一部改正法の施行に伴い、従前より消費税を課している使用料、手数料等につきまして所要の改正を行おうとするものでございます。
第7号議案 島原市行政財産使用料条例の一部を改正する条例は、消費税法の一部改正等に伴い、この条例を改正するというものであります。 地方公共団体は消費税をかけなければならないという義務規定はないという説明も聞いているが、こうした使用料についても税を取らなければならないのか。国からはどういう指導がなされているのか。今回の消費税の改正によって、市はどの程度の消費税を支払うことになるのか。
平成6年12月2日に公布された消費税法の一部改正に伴う消費税率「100分の103」から「100分の104」への1%の引き上げ及び地方消費税の税率100分の101、いわゆる1%を創設する地方税法の一部改正の法律が平成9年4月1日から施行されることになります。
審査の中で、使用料への消費税の上積みをしなかった場合はどういう支障があるのかとの質疑がなされ、消費税法にのっとってこのような扱いにしている。料金に関しても物品や役務に対する料金で算定しており、消費税を転嫁しているとの答弁がなされております。
また、消費税法の施行に伴いまして、平成二年度の消費税納付額は一千八百八十万七千八百円となりました。 以上が事業報告でございます。 それでは、決算書の初めから御説明を申し上げますので、一ページを、恐れ入りますがお願いをいたします。 決算報告でちょっと長くなりますが、お許しをいただきたいと存じます。