松浦市議会 2021-09-01 令和3年9月定例会(第3号) 本文
まず、説明会を開催する範囲でございますが、風力発電機を設置した箇所から半径800メートルの範囲に含まれている自治会、また、半径800メートルに隣接する自治会、風力発電施設に必要な土地の地権者等の権利者に対しては、説明会を開催するということを基準にしております。
まず、説明会を開催する範囲でございますが、風力発電機を設置した箇所から半径800メートルの範囲に含まれている自治会、また、半径800メートルに隣接する自治会、風力発電施設に必要な土地の地権者等の権利者に対しては、説明会を開催するということを基準にしております。
前回、同僚議員の代表質問の中で教育長は、今後については全ての小中学校の校則の内容を確認しながら、子どもの権利条約等の視点に適合しているのか確認してまいりたいと答弁しました。この答弁から約3か月が経過しましたが、現場レベルでの見直しがどのように進んでいるのか、答弁を求めます。 以上、壇上からの質問とし、ワクチン接種の促進については自席から時間を見ながらの質問とさせてもらいますので、ご了承ください。
議員からお話がありましたように、国会ではですね、国民の理解の増進を図るためのLGBT法案の提出は見送られましたが、議員がおっしゃるとおり、世界的にはLGBTの権利保障や支援が今後も維持、拡大されていくというふうに思っております。
----------------------------------------------------------------------簡単に申しますと、地方自治法第96条第1項第10号 権利の放棄。
こちらは、地区の目指すべき将来像の実現に向けて、地区住民や関係権利者と合意形成を図りながら、長崎市が定める地区レベルの都市計画でございます。現在、市内では41地区で定めておりますが、そのうち、今回、田中町と長崎卸団地の内容を変更しようとするものでございます。 恐れ入ります、資料が飛びますが、3ページの図面をご覧ください。
あとは、市民の知る権利の問題ですよね。ホームページでしたら会社の経営内容が分かるかもわからんみたいな答弁なんですけれども、私はそれはおかしいだろうと思います。税金の中から出てるんです。そしたらしっかり市民に今までどおり、今までやってなかったんなら私言いませんけれども、ホームページに掲載し出した、だからここは表に出しませんよという言い方なんですよね、非常に私は違和感があるんです。
1.地区計画建築条例の概要についてでございますが、地区計画とは、地区住民や関係権利者と合意形成を図りながら、地区の目指すべき将来像の実現に向けて、市が都市計画決定をするまちづくりのルールとして、定められております。
基本協定とは、落札者決定後、事業の契約締結に向けまして、市と落札者(企業グループ)との間で特別目的会社、いわゆるSPCの設立を含むお互いの権利や義務などの基本的な取決めを定めるものです。SPCとは、落札者(企業グループ)の構成員と呼ばれる企業が出資をしまして、運営事業のみを行うために設立する会社のことです。
請願とは、憲法第16条、請願権に定められている全ての国民に与えられた権利であり、請願権に関する手続は請願法で定められております。よって、所定の手続を行うことによって何人も請願者になれると、このように考えております。 このことを踏まえまして、私は本件の審査を付託された産業経済委員会に所属しておりますので、本件を直接審査した立場で意見を申し上げていきたいと思います。
しかし、測量設計を行った結果、地権者の想定よりも買収面積が広く必要となったことで難色を示されるケースや、地元の相続人代表者が同意をしても他の相続権利者の了承がどうしても得られず、結果的に契約に至らないケースは実情としてあるとの答弁がありました。
この後期高齢者医療制度は、医療を受ける権利を74歳までと75歳以上とを強引に年齢によって差別するものです。これは多くの国民が廃止をしてくれと望んでいます。その上、料金を国民年金から問答無用に天引きをしております。このような高齢者いじめの制度の予算なので反対といたします。反対討論を終わります。 ○議長(林田久富君) 次に、賛成討論の発言を許します。
我が国においては、犯罪等を抑止するためのたゆみない努力が今日まで重ねられてまいりましたけれども、しかしながら、近年、様々な犯罪等が後を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、社会において孤立することを余儀なくされてまいりました。
この目的について民法34条では、法人は法令の規定に従い定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において-目的の範囲内ですよ、権利を有し義務を負うとあります。 この民法第34条、どのように解釈されますか。 ◎総務企画部長(久保実君) 今おっしゃったとおりの解釈だというふうに思います。 ◆3番(丸田敬章君) 初めて部長さんとですね、意見が通じ合ってうれしいです。
ヤングケアラーにつきましてはですね、日常的に家族の介護や世話などをしていることで、子供が学校に行けなかったり、友達と遊ぶ時間がなかったり、本来守られるべき子供自身の権利を侵害されている可能性のある18歳未満の子供であるというふうに認識をしております。
しかし、残念ながら、生活保護が権利となっていない日本では、セーフティネットの役割を果たしていません。日本の生活保護制度の問題として、受給資格のある人のうち実際に受給している人の割合、いわゆる捕捉率が低いことが指摘されています。 その原因の一つは、扶養義務の範囲が異常に広いことです。
答弁では、児童生徒の権利を配慮という言葉が使われていますけれども、やはり配慮というか、権利を尊重し、意見もよく考慮した上で進めていくという対応を取っていただきたいと要望しておきたいと思います。
ただ先ほど言いましたけれども、やはり東南アジアではですね、この自分たちの代表を選ぶ権利、こういったものを取り返すために、若者が命がけで戦っているというふうなこともございまして、皆さん、選挙ってとっても大事なんですよ、ということでまずは市民の皆様にということで書いたんですが。 ただ、投票率が低いのは有権者だけのせいかというと決してそうではないというふうに思っております。
また、事業採択に当たっては、事業区域内の用地の寄附や危険区域の指定、事業協力などに関して権利者や隣接者の同意書が必要となっており、地元代表者からの要望書に添えて提出していただくことをお願いしております。
三つ目は、年齢に関係なく、学校から社会へとシームレスに移行し、権利としてスポーツに親しむ機会が保障された「生涯スポーツの時代」。 そして現在は、スポーツに関するヒト・モノ・カネ・情報をマネジメントする「スポーツマネジメントの時代」と言われています。
本件は、長崎市に対し、違法に複製したプログラムにつき申立人が有する権利を侵害したとして、その侵害に対する損害賠償について請求するため、民事調停法第2条に基づき申し立てられた損害賠償等請求調停申立事件について合意しようとするものであります。