松浦市議会 2017-03-17 平成29年第1回定例会(第5号) 本文 開催日:2017年03月17日
3つ目、請願の趣旨の9から10行目の「このことは、「故意の可能性」と「国家賠償法第1条第2項の必要性」を示唆した異例の判決です。」とあるが、故意の可能性については、少なくとも過失によって違法行為を行ったという判決はあるが、故意という表現は出てこない。国家賠償法第1条第2項については、裁判の判決文は国家賠償法第1条第2項には一言も触れていない。
3つ目、請願の趣旨の9から10行目の「このことは、「故意の可能性」と「国家賠償法第1条第2項の必要性」を示唆した異例の判決です。」とあるが、故意の可能性については、少なくとも過失によって違法行為を行ったという判決はあるが、故意という表現は出てこない。国家賠償法第1条第2項については、裁判の判決文は国家賠償法第1条第2項には一言も触れていない。
国家賠償法第1条第1項は、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する」ということになっていて、第2項で、「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」。
災害は選んで起きるわけでも、土地の持ち主が故意的に起こすわけでもありません。災害は予期しないときに起きるものです。誰が悪いわけでもありません。市民の救済措置を行えるよう準備することも行政としての責任ではないでしょうか。 11月22日に発生した福島県沖地震での津波に関しての警戒警報が出されました。この警報は、テレビによってライブ中継で放送されていました。
173 池田章子委員 やはり私は、この17日に先ほどから皆さんもおっしゃっていますけど、17日にわかっていながらね、決算審査のときに報告しなかった、審議の前に報告をしなかったというのは故意を感じますよ。作為的だと思います。それは。わかっているのに調査が中途半端だからって。そんなことは許されないと思います。
だから、最悪反対がどうしても、故意に反対するとこがあったときの場合を国は想定して、必要であると書いてないだけですよ。本来なら法律的解釈やったら、書いてないということは同意は必要ですよ。身勝手な解釈だと私は思います。 次に、要するに市長が言った私が17億をという数字を出したということなんですけど、今確実に言える五島市と対比するんですから、もちろん入札したら安くなるでしょう。
故意に、金銭的にとか、いろんな大村市にとってマイナスを与えたとかというものならば、またあれでしょうけど、今回この4件に関しては、確かに市民に迷惑をかけたわけですから、大変なことを起こしたんですが、時間をかけずに処分ができたんじゃないかと思います。 ただ、部長が言われたように、職員がかわいいのはわかります。
この制度は、通り魔殺人などの故意の犯罪行為により、亡くなられた犯罪被害者の遺族や重傷を負い、または身体に障害が残った犯罪被害者に対しまして、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものでございます。
◆8番(中尾清敏) ということは、故意にやって傷んだりなんだりというのも、これは市が負担するということになるわけですね。それで、実は私はちょっとおもてなしがなっていないなということが1件ありました。4月に新任教師が赴任してきました。
その部分には、キリストがマリア様に抱かれていたはずで、どう見ても故意に壊されたようだと言われます。そのことは、もし見つかってもマリア観音などではなく、単なる観音様と言い逃れるためだったのではとお寺の住職に聞きました。 次回の巡礼団には、命をかけてキリスト教を守ったその思いをおわかりいただくために、ぜひとも仏の谷へも足を運んでいただきたい。それには、もう少し登りやすいように整備が必要だと思います。
知らず知らずのうちに、また故意的に、当たり前のように行われていることもあるようです。内容的には、一、二時間を当たり前のように残業させたり、残業費を不払いにしたり、無給で勤務に当たらせたり、雇用者側にとっては余り気にしていないような事柄かもしれませんが、ずさんな内容によって雇用していることも多々あります。
言っているのは、例えば、よく前にあったのは、ティッシュペーパーをトイレにそのまま流して、トイレが詰まるとか、それは故意の作業ですし、何か落として詰まるとか、それは故意の作業であるので、そういう場合は有料とか損害の部分で賠償責任は問えると思うんですけれども、通常の生活の中で、それは老朽化していくわけですから、当然、管についても維持管理メンテナンス上でそうなっていくわけですから、そこに管理組合が全部あって
◎副市長(吉野哲君) 故意とか悪質なものではないということでございます。 ○議長(村上秀明君) これで質疑を終結します。 お諮りします。本案は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議がありませんので、本案は委員会の付託を省略します。 これより討論を行います。 ◆21番(山北正久君) 今の吉野副市長の答弁を聞いていますと、過失はないと。
また、大成JVが行った埋設物の事前調査及び駐車場棟建設工事につきましては、故意や過失があったとは言えず、建設業法などの法令違反に該当しないことから、本件雨水渠の損傷事故に関し、市による指名停止措置には当たらないことと判断しております。 委員会資料7ページをお開きください。
そして、市の職員がどうしてそういうことを言ったのか、故意、または過失、そのどちらかだろうからどっちかをはっきりさせて、市の言った職員にそのお金は弁償させなさいねというところで、この国家賠償法1条1項に変更してあるんですよ。
そのほかにも故意に資料の切り取り、切り抜きがございます。あと書き込み、そういうモラルの著しい欠如によるものもあるということでございますが、これらにつきましても破損本の展示、それから修理体験の開催、図書館便りでの周知などで工夫を凝らして啓発などを行っているというようなところでございます。
ですから、故意的にそれを除外するためにということでは決してございませんので、そのところはどうぞご理解のほどよろしくお願いをいたします。 ○議長(中村一三君) 13番、中村議員。 ◆13番(中村久幸君) 私もそういうことはないだろうというのは分かるんですけれども、今までの流れとか、次から次に持ってこられるというのをすると、そう思わざるを得ないようなところがある。
そこの間に、故意または重大な過失があった場合に、じゃ、どうするのかということは、これは地方自治法の別の定め等がありますので、それについては、別途判断をするということになろうかと思います。 以上でございます。
あわせまして、事の重要性に鑑みまして、この開会日の前、6月18日に市議会の総務委員会に事前に説明をさせていただくという意味では、しっかり御審議をしていただきたいという思いから、そういうことで説明をさせていただきましたんで、私のほうが故意に隠して事業をやっているかのような、そういうふうな発言については、非常に不本意でございます。
国家賠償法の第1条は、提案理由というか、議案書には載っていませんが、第1条は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」、そして、これと対になっている第2項「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」
調べた上で、もしもその製造過程に、例えば、不純物がたくさん入っていて、その粒子によって中が膨張してということが判明しましたら、もう相手方とは、今話をしておる中では、契約書の中にも重大な過失、それから、そういった故意的なものがあれば、それについては、10年間、これが瑕疵担保の期間となっております。基本は1年でございます。