諫早市議会 2022-12-03 令和4年第5回(12月)定例会(第3日目) 本文
端末機を落とした場合等の破損の対応については、学校が児童生徒に聞き取りを行い、その報告書を基に学校と学校教育課で協議し、故意に壊した場合や通常の利用を逸脱した結果の破損と認められる場合に限り、保護者に修理費用の御負担をお願いしているところであります。
端末機を落とした場合等の破損の対応については、学校が児童生徒に聞き取りを行い、その報告書を基に学校と学校教育課で協議し、故意に壊した場合や通常の利用を逸脱した結果の破損と認められる場合に限り、保護者に修理費用の御負担をお願いしているところであります。
2項、「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」とあります。求償権とは、税金から支払った賠償金を故意に違法行為した職員に支払いを求めることができる権利のことです。これはとりもなおさず、行政の権利だけども市民の権利です。
なお、不可抗力によるタブレット端末等の破損は弁済を求めない考えであるが、子どもたちがわざと投げたり、落としたりするなど、故意に破損させた場合は弁済をお願いすることもあり得るため、教育委員会と学校から各家庭に対し保険加入を勧めることも考えている、との答弁がありました。
なお、今回のこのタブレット端末、それからモバイルルーター本体の貸し出しに関しまして、御家庭に金銭的な負担が生じることはございませんが、機器を故意に壊したり、あるいは損傷させた場合などは、弁償をお願いすることもあるかとは思いますけれども、あくまで故意、意図的にということで、そういった場合に限るかと考えております。
全て一極集中してここの職員の力が及ばなかった、そして、賠償命令が発令される場合は、「故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより普通地方公共団体に損害を与えたとき」が賠償命令が発令できるとなっているんですよね。 ですので、深堀先生も市に損害を与えたんじゃないか、だから調査をしてちゃんとはっきりさせてくれという告発だったんですよ。
また、瑕疵担保責任とは別の手段として、民法上の不法行為責任を追及するということであれば、時効は誰が加害者であるかを知ったときから3年、不法行為が行われたときから20年となるため、現時点でも対応は可能であるが、この場合は損害賠償請求を行う市側が、相手方の故意や過失を立証する必要があり、経年劣化との区別の点でハードルが高いとのことでございました。
今回発生をいたしました事案につきましては、車検切れに気づいておらず、故意ではなく過失によるものということで、罰則ではなく、厳重注意の処分を受けているところでございます。 ○議長(林田久富君) 隈部議員。
まず、遺族見舞金ですが、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた市民の遺族のうち、第1順位の遺族である市民に対し、30万円の給付を行います。ただし、次にご説明いたします重傷病見舞金を受けた方が、当該見舞金の受給に係る犯罪被害に起因して死亡した場合は20万円とします。次に、重傷病見舞金ですが、故意の犯罪行為により重傷病を負った市民に対し、10万円の給付を行います。
(4)支援の対象者ですが、被害に苦しむこととなる全ての犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為による犯罪被害者等を対象にすることを基本としますが、先ほどご説明した見舞金の給付につきましては、故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族または重傷病を負った被害者本人を対象とし、転居費用・家賃の助成は、殺人、重傷病、性犯罪、放火の被害により従前の住居に居住することが困難となった被害者本人及び
現場の先生方は故意に不正したと思えない。やはりその管理徹底指導が行き届いていないから、こういう状況に陥った。であるならば、先生方は今後子どもたちを指導するに当たっても、信頼の下やるわけですから、堂々と伸び伸びとこの端末を活用した教育ができるように、今回の現場の先生方に対する不安を払拭させてほしい。もうその1点です。
なお、火災が故意または重大な過失により発生した場合は、見舞金及び弔慰金の支給対象とはなりません。このほか、日本赤十字社からの見舞品として、日常的に必要な生活物資の入った緊急セットが被災者に提供されております。
時として故意に逃すこともあります。 そういうのもありますけど、できれば、入札かけて工期が決まって、落札して、その業者さんが頭を抱えないように、1月待っておかなければならないとなると、1月遊ばなければ行けないわけです。これに登録した人は、できないじゃないですか。 そういう経過もあるので、その辺も確認した上で今後発注とかかけるようにお願いしたい。いいでしょうか。返事はいいです。
4.支援の対象者ですが、被害に苦しむこととなる全ての犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為による犯罪被害者等を対象にすることを基本としますが、先ほどご説明しました見舞金などの個別の支援策については現時点の案であり、現在検討しているところですが、見舞金については国の給付金の対象者と同様に殺人などの故意の犯罪により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族または療養1か月以上の重傷病を負った犯罪被害者の
児童・生徒の明らかな故意または重大な過失がない限りは、市が負担するものと考えていると答弁がありました。 これに対し、紛失した場合の対策はどのように考えているのかとの質疑には、日常的に学校において、施錠できるパソコン教室に保管し、自宅に持ち帰っている際に紛失した場合は、保守契約の中で補償できる範囲がわからないが、家庭の負担とならないようにしたいとの答弁がありました。
196 ◯石丸地域医療室長 まずは、これで職員の規定がないというのは、法が役員や会計監査人や監事においてはっていう規定をしていることもあって、職員というのは規定をしておりませんし、例えば過去の裁判例を見ましても、職員が相当の故意ですとか悪意がない限りは、損害賠償責任というのはなかなか認められたケースというのはないと聞いています。
引き渡しのときから2年間ということで、それで契約上は施工する側の故意であるとか、重過失であれば10年ということがございますけれども、そこに該当するかというところは、建築部ですとか、そのあたりとも協議はさせていただいたんですが、やはり理由がはっきりしないということで、そこは負えないだろうということもございましたので、雨漏りに関しましては、緊急で修繕をその後させていただいたんですが、それでもなかなか雨風
また、目安としましては、過去の判例によりますと、重大な過失というのは、通常要求される程度の相当な注意をしても、わずかな注意さえあればたやすく有害な結果が予見できた場合にもかかわらず、漫然とこれを見逃したほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態というところが示されているというところであります。
5 ◯ 都市計画課長(田中敬三君) まず、専決第4号につきまして、明渡し請求の理由ですが、公営住宅を故意に棄損したということでございます。 経緯についてです。 住宅の棄損日は平成30年12月13日、推定で午後零時30分。 その後の経緯についてです。 平成31年2月7日に契約解除通知及び勧告通知書、自主退去を促すために通知しております。
2番目に、故意であるか、あるいは過失の度合いというものを検討いたします。3番目に、他の職員や社会に与える影響等についての審議をいたします。次に、功績あるいは勤務態度または過去の非違行為があったかどうかについての審議をいたします。次に、酌量すべき点があるのかどうかということを審議いたします。
だから、故意的に9.9%というわけではなくて、ここまでは何とか工事を進めたいという中での変更を検討した、計算した場合、ルールである10%未満、それから2,000万円未満という額でおさまったので、まず専決処分をさせていただいたというところでございます。 以上でございます。