長崎市議会 2013-02-28 2013-02-28 長崎市:平成25年第1回定例会(4日目) 本文
本市では、現在、宣誓書は期日前投票所内において投票者が記入するようになっていますが、その場合、特に高齢者や障害者からは、独特の雰囲気の中で職員の前で記入するときに緊張して手が震える、氏名、住所、生年月日等をその場で記入する必要があり、時間がかかるなどの声が聞かれます。
本市では、現在、宣誓書は期日前投票所内において投票者が記入するようになっていますが、その場合、特に高齢者や障害者からは、独特の雰囲気の中で職員の前で記入するときに緊張して手が震える、氏名、住所、生年月日等をその場で記入する必要があり、時間がかかるなどの声が聞かれます。
住所、長崎県南島原市口之津町乙455番地。 氏名、黒嶋誠人。 生年月日、昭和23年9月7日生まれ。 平成25年2月26日提出、南島原市長、藤原米幸。 説明を申し上げます。 黒嶋誠人氏は、前任者が平成24年11月20日死亡により解嘱のため、新たに人権擁護委員候補者として推薦をいたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき議会の意見を求めるものでございます。
受 理 年 月 日│平成25年2月8日 │ ├─────────┼──────────────────────────┤ │件 名│国民健康保険料の引き下げを求める請願書 │ ├─────────┼──────────────────────────┤ │ │諫早市金谷町7-15 福田ビル3F │ │請願者の住所
陳情項目の3点目について、本市では、市 内に住所を有する保育に欠ける乳幼児が20名 以上在籍していることを条件としている。こ れは、実人員で補助要件を定めることが実態 に応じたものであること、また、待機児童解 消のため、保育に欠ける乳幼児を一定数以上 保育しているということが必要であるとの考 えからである。
まずは、市内に住所を置く事業所、市内に本社を置く企業、営業所として登記されて、本市に税金を納入している事業所が優先ではないかと思うのであります。その他、企業、事業所を使うことが市民の雇用とか本市での経済への影響があり、事業拡大とか市内事業所との連携、ベンチャー企業が生まれることになるのではないかと思っております。
まず、「ア.保育に欠ける乳児又は幼児で、かつ、長崎市に住所を有する者を20名以上保有していること」としており、県の基準では定員が20名以上であることを要件としておりますが、市においては、実態に応じて実人員で補助要件を定めております。 次に、イの基準第32条に規定する基準を満たしていること及びウ.基準第33条に規定する職員が配置されていることにつきましては、県と同じ内容でございます。
あと、所有者等を登記簿等で私たち調べるんですけれども、なかなかその所有者の方を、名前はわかるんですけれども、もうその方が亡くなられた後、子どもさんもいらっしゃるんですけど、その子どもさんたちの実際の追跡調査をしたときに、なかなか住所とか連絡先がわからないと、そういった理由が主な理由でございます。
このグループホームの入所者につきましては、グループホームの入所が地域密着型の施設というふうになりまして、それ以前につきましては、広域型の入所ということで、時津町以外の方も入所されていたわけですけれども、地域密着型となりまして、広域型で以前、時津町外から入られた方につきましては、住所地特例ということで入所を継続されていたわけですけれども、地域密着型となりまして、以降につきましては、時津町以外の方がもし
そして、これが何でいいかというと、実名で登録をしないといけないので、そういうふざけの購買者が余りいないということで、ちゃんと住所なんかも登録しないといけないので、普通のホームページから比べると、しやすいかなというところがありますので、ぜひ、勉強していただいて、こちらのほうも取り組んでいただけたらありがたいなと思います。
文部科学省、県教委、市教委を含め、校長や学校担任だけの責任とは言えないでしょうが、私のところに相談に見えたお母さんは、38人いる学校で、学級の連絡名簿として手元にいただいたのは、わずか4名の子どもの名前と電話番号で、あとの34人の名前はもちろん、住所も電話も記入してありません。
把握すべき情報は、住所、氏名のほか緊急連絡先、身体等の障害の状況、避難時の生活のために必要な情報などが考えられますが、これらは福祉課において、障害者手帳交付台帳や障害程度区分認定業務、障害福祉サービス支給決定業務を通じて把握しているところでございます。
大村市に住所を持つ彼は、はり、きゅう師等の資格取得を目指し、福岡視力障害センターで勉強をしております。左目は失明、右目は0.06、そして視野の95%を消失しているため、文字を拡大する機器だけでは文字の判読が困難であることから、読み上げる機能を持つ読み上げ拡大読書機の給付申請をしました。しかし、彼はセンターの宿舎に入所していることから給付要件の在宅に該当しないということで、願いはかないませんでした。
住所、長崎県南島原市有家町小川34番地2、氏名、木村優仁、生年月日、昭和26年9月11日生まれ。 平成24年12月5日提出、南島原市長、藤原米幸。 説明を申し上げます。 木村優仁氏は、前任者が平成25年3月31日をもって任期満了となりますので、新たに人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。
住民基本台帳をもとに、70歳以上の単身世帯と75歳以上だけの世帯のうち介護保険サービス利用者を除く約3万3,500世帯の個人情報(住所、氏名、年齢、性別)を提供する。自治会・町会役員や民生委員が受け取った名簿をもとに全世帯を訪れ、親族や地域との交流がどの程度あるかを聞き取る。
本件において、被告となるべき者の住所及び氏名は、第1項に記載の2名であります。 第2項は、市営住宅の明け渡しと未払い賃料の支払いを求めるという訴えの内容であり、第3項は、裁判の途中において必要があるときは、民事訴訟法の規定により、和解で解決することもできるとするものであります。
第6に、補則に関する事項として、いわゆる自治会、町内会等、町、または字の区域、その他市町村内の一定の区域に住所を有するものの地縁に基づいて形成された団体(以下地縁団体という)が当該団体の名義での不動産登記ができないことなどから、財産上の種々の問題も生じているため、これらの制約を除去し得る道を開くよう、法律上、権利能力を付与するための所要の措置を講ずることとしたというのがまず自治省の通知として都道府県知事
├─────────┼──────────────────────────┤ │受 理 年 月 日│平成24年11月22日 │ ├─────────┼──────────────────────────┤ │件 名│義務教育費国庫負担制度に関する請願 │ ├─────────┼──────────────────────────┤ │請願者の住所
例えば、21年度、右側に入学した生徒、長崎市内に住所がある高等学校の合計が4,590人です。県立、私立合わせていますけど、この4,590名が、2年後には4,303人に減るんです。つまり、287名減少するということで、横にずっと足しますと、どういうことになるかというと、すごい数字になっています。8年間で2,878名です。この1)に書いていますね。
その一定の条件というものでありますが、例えば、平成23年度の状況では15の認可外保育施設がありますけれども、その中で例えば、保育に欠ける長崎市に住所を有する子どもさんを10人以上保有していること、それと保育時間は原則8時間以上保育していること、それと、もちろん認可外保育施設の指導監督基準という基準がありますけれども、それを満たしていること、それと認可外保育施設というのが結構できたりなくなったりする、
151 北嶋環境部付 当然、今のパソコンのシステムの中に、過去、平成21年度の資料がありますので、その中で売り上げデータを確認したら、その特定する地域とほかの地域、それ以外の住所地でも職員の住所地がありましたので、とにかく全部変換をする。