南島原市議会 > 2019-12-09 >
12月09日-04号

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  1. 南島原市議会 2019-12-09
    12月09日-04号


    取得元: 南島原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-25
    令和 元年 12月 定例会(第3回)第4日 12月9日(月曜日)出席議員(16名)       1番  中村哲康君    10番  松永忠次君       3番  田中次廣君    11番  小嶋光明君       4番  金子憲太郎君   12番  黒岩英雄君       5番  小林知誠君    14番  中村久幸君       6番  柴田恭成君    16番  川田典秀君       7番  高木和惠君    17番  吉岡 巖君       8番  吉田幸一郎君   18番  井上末喜君       9番  隈部和久君    19番  林田久富欠席議員(2名)       2番  近藤一宇君    15番  下田利春君説明のため出席した者の職氏名 市長        松本政博君    副市長       山口周一君 総務部長      伊藤幸雄君    地域振興部長    菅 三郎君 市民生活部長    川島進一君    衛生局長      永田和彦君 福祉保健部長    林田充敏君    農林水産部長    森崎一成君 建設部長      浅野 工君    水道部長      金子邦彦君 教育次長      深松良蔵君    総務秘書課長    石川伸吾君 会計管理者     綾部洋一君    農業委員会事務局長 松尾 強君 監査委員事務局長  末續正司君議会事務局出席者 局長        林  誠君    書記        永吉共泰君 書記        高原 洋君第3回定例会議事日程 第4号 令和元年12月9日(月)午前10時開議 (議案質疑)日程第1 議案第30号 南島原市口之津港ターミナルビル条例の制定について日程第2 議案第31号 南島原納骨堂条例の制定について日程第3 議案第32号 南島原市職員定数条例の一部を改正する条例について日程第4 議案第33号 南島原市内部組織設置条例の一部を改正する条例について日程第5 議案第34号 南島原市支所設置条例の一部を改正する条例について日程第6 議案第35号 南島原健康づくり推進協議会条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第36号 南島原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例について日程第8 議案第37号 南島原市環境問題対策審議会設置条例の一部を改正する条例について日程第9 議案第38号 南島原市地下水保全条例の一部を改正する条例について日程第10 議案第39号 南島原市水道施設整備事業評価委員会条例の一部を改正する条例について日程第11 議案第40号 南島原水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例について日程第12 議案第41号 南島原市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第42号 南島原市世界遺産影響評価委員会条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第43号 有家小学校新築工事建築工事請負契約の変更について日程第15 議案第44号 有家小学校新築工事電気設備工事請負契約の変更について日程第16 議案第45号 有家小学校新築工事機械設備工事請負契約の変更について日程第17 議案第46号 物品売買契約南島原消防ポンプ自動車布津北分団)購入)の変更について日程第18 議案第47号 物品売買契約南島原消防ポンプ自動車(西有家第1分団)購入)の変更について日程第19 議案第48号 物品売買契約職員用パソコン購入)の変更について日程第20 議案第49号 物品売買契約中学校教育用パソコン等購入)の変更について日程第21 議案第50号 指定管理者の指定について(南島原コミュニティ原城及び南島原市原の館)日程第22 議案第51号 令和元年度南島原一般会計補正予算(第3号)           (質疑、受理)日程第23 報告第18号 専決処分の報告について           (損害賠償の額の決定について)日程第24 報告第19号 専決処分の報告について           (損害賠償の額の決定について)日程第25 報告第20号 専決処分の報告について           (南島原家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について)日程第26 報告第21号 専決処分の報告について           (損害賠償の額の決定について) (提案理由説明、質疑)日程第27 議案第52号 市道の認定について (提案理由説明)日程第28 各議案委員会付託     午前10時00分 開議 ○議長(林田久富君)  ただいまの出席議員数は15名であります。 下田利春議員は欠席です。近藤一宇議員から欠席の届けが、金子憲太郎議員から遅刻の届けがあっております。 定足数に達しておりますので、これより議事日程第4号により、本日の会議を開きます。 本日は、教育長、財政課長から欠席の届けがあっております。 ここで、追加議案について、議会運営委員長から報告を求めます。柴田恭成委員長。 ◆議会運営委員長柴田恭成君) (登壇) 皆さん、おはようございます。 先ほど追加議案について議会運営委員会を開きましたので、その協議結果を御報告いたします。 市長から市道の認定についてを追加提案したいとの申し出があっております。協議の結果、追加議案とすることを決定いたしました。 なお、追加議案につきましては、提案理由の後、質疑、委員会付託となります。 以上が議会運営委員会協議内容であります。報告を終わります。(降壇) ○議長(林田久富君)  日程第1、議案第30号「南島原市口之津港ターミナルビル条例の制定について」から日程第22、議案第51号「令和元年度南島原一般会計補正予算(第3号)」まで、以上22件を一括議題といたします。 これより、通告に基づいて質疑を行います。 なお、委員会付託前の質疑につきましては、概要・大綱にとどめ、詳細につきましては、委員会でお尋ねいただきますよう御協力をお願いいたします。 また、質疑ですので、会議規則第55条の規定により、意見、要望は差し控えるようにお願いいたします。 まず、議案第30号「南島原市口之津港ターミナルビル条例の制定について」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。6番、柴田恭成議員。 ◆6番(柴田恭成君)  議案第30号「南島原市口之津港ターミナルビル条例の制定について」、何点か質疑をいたします。 まず初めに、1点目として、占用的に使用させる相手方の、いわゆるその事業者の選定方法についてお尋ねをいたします。 2点目は、選定方法に基づき選定される、その選定基準についてお尋ねをいたします。 3点目として、この中の第5条2項で、管理上必要な条件を付することができるとなっていますが、付するとしたらどのような条件を考えておられるのか、お尋ねをいたします。 4点目に、第8条3項の規定で、特別な事由があると認める時は、期間を定めて使用料を減免することができると規定されておりますが、特別な事由とはどのようなことが考えられるのか。 5点目で、第12条2項で、公益上やむを得ない事由とはどのような時を考えられるのか。 最後の6点目として、これまでの1番目から5点目までの以上のことについては、この条例の第15条で必要な事項は規則で定めるとなっているが、規則は定めておられるのか。 以上、6点、質疑をいたします。 ○議長(林田久富君)  答弁を求めます。地域振興部長。 ◎地域振興部長(菅三郎君)  柴田恭成議員の御質問にお答えをいたします。 まず最初に、議案第30号につきまして、占用的に使用させる相手方の選定方法についてのお尋ねでございますけれども、売店、食事処、イルカウオッチングにつきましては、広報紙等を使いまして一般公募により募集をいたしております。その上で、庁内に選定委員会を設置いたしまして、出店申込書の審査及び面接を経て選定をし、内定をしているところでございます。 次に、その選定基準でございますけれども、選定にあたりましては、事業計画の実行性、経験及び実績等を基準として、総合的に評価をする形で選定をいたしております。 三つ目、次に、第5条第2項で管理上必要な条件を付することができるとなっているが、付するとしたらどのような条件を考えているのかとのお尋ねですけれども、例えば、事務室の形状の禁止でございますとか、使用料を滞納したら、許可を取り消しますよとか、転貸をしたらだめですよとか、そういうふうなことを条件としてつけることとしております。 次に、第8条第3項の規定で特別な事由があると認めるときは、期間を定めて使用料を減免することができると規定しているが、特別な事由とはどのようなことが考えられるのかとのお尋ねですが、考えておりますのは、ターミナルビルその他、その周辺の大規模な改修工事など、入居事業者の責任によらない理由で実質的に営業ができない、そういうふうな場合が生じた場合に、期間を定めて減免すると、そういうふうなことを考えております。 次に、第12条第2項で、公益上やむを得ない事由とは、どのようなことが考えられるのかとのお尋ねですけれども、例えば、災害とか、事故などの発生によりまして、ターミナルビル施設自体が何らかの理由で使用できないというふうな場合が生じた時、例えば、緊急的な措置をしなければいけないというふうな時に許可を取り消すということを考えております。 次に、以上のことについては第15条で必要な事項は規則で定めるとなっているが、規則は定めているのかということでございますけれども、この条例の公布と同時に公布するように準備をいたしております。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  柴田議員。 ◆6番(柴田恭成君)  では、再質疑をいたします。 この中で、この選定方法ですね。これは公募して、それで庁舎内で選定委員会を設けて、そこで選定をするということですが、この公募の時期についてどのように考えておられるのか。 それと、選定基準については、例えば実施計画とか、あるいは実績とか、そういうことをされると思いますけれども、そういった時にどういった計画書の策定を公募の時点で同時に提出されるのか。そこのところをお尋ねいたします。 それと、この中で、特別な事由があると、第8条3項ですね。これは使用料を減免すると。これは先ほどおっしゃいました大きな建物の大規模改修とか、そういった時にするということでよろしいわけですね。 それと、あとこの中の条例をちょっと見てみますと、この中で条件というのを、第12条で第1項、第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反した場合というふうになっているんですが、この第5条の2項、これは先ほど私が言いました、いわゆる管理上必要な条件を付することができるというふうにこの条例で謳ってあるんですけれども、こういったことをもう規則で定めておられると言ったけれども、条例の中で謳わんでもいいのか。というのは、この第12条の1項で、第5条第2項の規定により許可に付した条件に違反した場合と謳っているわけですね。そうすると、この違反した場合がいわゆる第5条の2項、これは必要な条件を付することができるとなっていますから、このきちんとした条件を付しておかないと、この第12条の第1項、ここで判断はできないんじゃないかなと思いますが、その点どのように考えておられるのか、お尋ねいたします。 今、2回目の質疑ですね。 それと、必要な事項は規則で定めるとなっていますから、今、規則で定めるということでございましたけれども、今、私が言ったことを規則でちゃんと定めておられると思いますけれども、その規則はもう今、作ってみえるんですかね。 以上。 ○議長(林田久富君)  地域振興部長。 ◎地域振興部長(菅三郎君)  まず、公募の時期でございますけれども、食事処、売店につきましては、昨年の11月号の広報紙とホームページで周知をしまして、12月の末までに提出をいただいております。 それと、イルカウオッチングにつきましては、昨年の8月の広報紙とホームページで公募いたしまして、申し込みがことしの9月にあっております。これにつきましては、桟橋の状況、使用条件とか、こういうような所がなかなか固まりしませんでしたので、事業者に説明を行いながらやったというふうなところで、すこし時間がかかっております。 次に、公募の時点で同時に提出を、計画書あたりをするのかということですけれども、申請書とともに出していただいたというふうに記憶をいたしております。 次に、12条の付する条件というのは、議員おっしゃいましたとおり、附則のほうで申請書の様式を定めております。その裏面のほうに、るる8項目ほど、ちょっと長くなりますけれども、簡単に御説明をいたしますが、例えば、先ほど言いました形状を変えてはいけないと。形状を変える場合は、あらかじめ書面による承認を受けなさいよとか、例えば、転貸をしてはいけない。それとか、公用とか、公共用に使う場合は、急に使用を一部取り消す時がありますよとか、納入期限までに使用料を納入しない時とか、使用者が使用の許可の条件に違反した時と、それとか、ここに書いていますのは、使用者が使用期間が終了して財産を返す場合は、原状回復をして返しなさいとか、そういうふうなことについて定めております。 施行規則につきましては、既に条文全て、1本整理をしまして、準備をいたしております。以上です。 ○議長(林田久富君)  柴田議員。 ◆6番(柴田恭成君)  今、大体わかりました。 それと、1点目の選定をして公募をしたと、11月にですね。その今、公募をして、大体どのぐらい応募があったのか、その点が第1点。この3回の質疑。 それと、先ほどおっしゃいましたこの第12条の中の1項と第5条第2項の規定により、許可に付した条件に違反した場合としてあるわけですね。そうしますと、この第5条の第2項というのは、いわゆる市長は前項の許可をする場合において、ターミナルビルの管理上必要な条件を付することができると。ですから、この条件に違反した場合ということでこれは書いてあるんですよ、この第12条はですね。 そうしますと、この条件が違反した場合の条件、これが全くこの条例には謳っていないわけですね。これは規則で定めておられると思うんですけど、だから、こういったところをこの第5条と第12条、これは二つの条文、5条と12条でどちらを条件と条件にいわゆる違反した場合となっていますから、この条件をきちんと謳っておかないと、この12条は生きてこないと私は思うんですが、その点をどういうふうに考えておられるのか、これは最後の質問。お尋ねいたします。 ○議長(林田久富君)  地域振興部長。 ◎地域振興部長(菅三郎君)  1点目の応募の状況でございますけれども、食事処につきましては、一つの所について2社応募があっております。それと、売店が2カ所あるわけですが、売店です。(発言する者あり)2社です。食事処につきましては、2社応募があっております。 次に、売店が2カ所あるわけですけれども、一つについては、これについては2カ所あるわけですが、1社だけの応募があっております。1カ所の売店については応募があっておりません。 ということで、その時点では2カ所、食事処と売店の一つについて内示をしております。 現在、もう一つ売店のもう一カ所については、今、公募を受け付けして、締め切りをしまして、今後、審査をしていく予定になっております。 あとイルカウオッチングにつきましては、2カ所事務所があるわけですが、2業者の応募があっております。以上でございます。 それと、使用条件について条例で謳うべきではないかというふうな御指摘でございますけれども、規則で定めるというふうなことにしておりますのは、議員おっしゃるとおり条例に定めることも一つ大きな方法だとは思いますけれども、現時点でとっておりますのは、その様式の裏に結構小さな事項まで書いておりますので、規則で定めるというふうなことでさせていただいているというふうなことで御理解をいただきたいと思います。 ○議長(林田久富君)  これで、議案第30号の質疑を終わります。 次に、議案第31号「南島原納骨堂条例の制定について」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。7番、高木和惠議員。 ◆7番(高木和惠君)  議案第31号ですね。南島原納骨堂条例を別紙のとおりとするということ。 私の通告は、3条の納骨堂に収蔵の範囲というところで、今できるということですが、過去に預かっていらっしゃる人たちが、もしも申し出た時にはどうするのかということで、過去の分の預かりについてどうするのかということで通告しておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(林田久富君)  答弁を求めます。川島市民生活部長。 ◎市民生活部長川島進一君)  高木和惠議員の質疑にお答えをいたします。 議案第31号につきまして、過去の預かり分でも可能かという御質問でございますけども、今、高木議員おっしゃったように、南島原納骨堂条例の第3条で、収蔵できる焼骨の範囲について定めております。第1号につきましては、行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づいてのことでありますし、第2号におきましては、墓地、埋葬等に関する法律、第3号におきましては、生活保護法に関する法律に基づいたものでございます。第4号におきまして、市長が特に必要と認めたものにつきまして書いておりますけども、これにつきましては、例えば警察署から身元不明の遺骨の収蔵引き受けがあったものなどを想定しております。 したがいまして、一度どこかのお墓に収蔵された方やお寺で供養されているという分については、今回の分については該当しないということで考えております。 ○議長(林田久富君)  高木議員
    ◆7番(高木和惠君)  先日、全協のほうで説明がありましたよね、この納骨については。私たちの手元には、その雲仙市のものが配布されたんですけども、その時に全協の中でも、議員が発言をされた意見があったと思うんですが、その議会での議員の発言についての取り扱いというのはどうされるのか。今、答弁いただきましたけども、私も自分の知る範囲でおさめる所がなくて、市役所のほうで預かってもらっているという事例があっていますので、その辺のところをどうなのかということをお尋ねしたことがありますけども、全協でですね。ということは、今の答弁では、一旦どこかで預かっている分は、もう申し出は不可能ということですね。これからの分で受け入れるということのようですね。その辺のところ、はっきり答弁をお願いしたいと思います。 そして、市長が定めれば、特に必要と認めればいいという条文に書いてありますね。ということは、そのどういうことを市長が認められるかということについては、議会にもその都度、報告があるのかということをお尋ねしたいと思います。 ○議長(林田久富君)  市民生活部長。 ◎市民生活部長川島進一君)  第4号の中で、市長が特に必要と定めるものにつきましてですけども、先ほど議員から御質問がありました前回の全協の中でのお話ですけども、その中では、基本的には、2体が既に雲仙市の納骨堂の中に一応安置をしていただいているという分がありますので、この分については、当然、今回の収蔵引き受けの依頼があったものということで考えておりますけども、後の分については、今後のことということで、過去の分については、今のところは想定しておりません。 また、今回、市長が特に定めたものということで、その分については議会に随時報告があるかという御質問ですけども、基本的にはそれも考えておりません。以上です。 ○議長(林田久富君)  高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  保存の方法ということで、個々に骨つぼですか、そういうものに入れて保存するのかということもあったし、何年ぐらい保存するのかということが、保存というか、すみません、収蔵されるのかというような質問があったと思いますよね。 私もその数がどのぐらいになるかわかりませんけども、普通の収蔵みたいな感じの一つ一つ骨つぼに入れられるんじゃない方法というのはないのかというのを私は考えてほしいと思っているんですけども、その辺のところはどうされるのかですね。 ○議長(林田久富君)  市民生活部長。 ◎市民生活部長川島進一君)  基本的には、その行旅病人等で死亡された方については、葬祭扶助の対象になります。この場合については、その骨つぼ等についても、その範囲で用意をするというふうになっておりますので、つぼを一緒に、つぼの中に骨を入れて収蔵するということで一応考えています。 また、それをどれくらいで後の処理をするのかという御質問ですけども、基本的には50年で一応、もう一回焼き直して、もう一回小さくしたやつを灰でつぼの中にいれて保管をするということで考えております。 ○議長(林田久富君)  これで、議案第31号の質疑を終わります。 次に、議案第32号「南島原市職員定数条例の一部を改正する条例について」から議案第34号「南島原市支所設置条例の一部を改正する条例について」まで、以上3件については質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 次に、議案第35号「南島原健康づくり推進協議会条例の一部を改正する条例について」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。7番、高木和惠議員。 ◆7番(高木和惠君)  素朴な、簡単な質疑を出しておりますけども、この健康対策課健康づくり課に変えなければならないいきさつなんかあったのかどうか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(林田久富君)  答弁を求めます。伊藤総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  私のほうから説明をさせていただきます。 議案第35号につきまして、名称の変更の理由をとの御質問でございますが、令和2年4月1日に予定する機構組織の改正に伴い、市民の皆様の健康、保健に関する政策をより一層推進していくために、現在の健康対策課保険年金課を統合し、健康づくり課に変更をするためでございます。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  よろしいですか。(「はい」という高木議員の発言あり) これで、議案第35号の質疑を終わります。 次に、議案第36号「南島原市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例について」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。7番、高木和惠議員。 ◆7番(高木和惠君)  第36号、第37号、第38号、同じようなことなんですので、私の通告です。 環境水道部に名称が変更する根拠、これ、環境課と水道部を南有馬地区にある衛生局に移行するということになっておりますけども、この中に衛生局の衛生ということは全然謳われていないんですけども、環境水道部に名称を改められたいきさつの説明をお願いしたいと思います。 ○議長(林田久富君)  答弁を求めます。伊藤総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  高木和惠議員の質疑にお答えをいたします。 議案第36号につきまして、環境水道部に名称を変更した根拠とのことでございますが、金子議員一般質問でも市長が答弁いたしましたとおり、令和2年4月1日に予定する機構組織の改変に伴い、市民生活に係わりの深い環境、衛生に関する業務を集約し、環境政策を推進していくため、現在の環境課、衛生局及び水道部の業務を集約し、環境水道部としたものでございます。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  これで、議案第36号の質疑を終わります。 次に、議案第37号「南島原市環境問題対策審議会設置条例の一部を改正する条例について」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。7番、高木和惠議員。 ◆7番(高木和惠君)  議長、すみません。第37号、第38号を取り下げたいと思います。 ○議長(林田久富君)  取り下げの申し出ですか。(「はい」という高木議員の発言あり) わかりました。 次に、議案第39号「南島原市水道施設整備事業評価委員会条例の一部を改正する条例について」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。7番、高木和惠議員。 ◆7番(高木和惠君)  議案第39号「南島原市水道施設整備事業評価委員会条例の一部を改正する条例について」です。 私の通告は、職員の配置、人数について説明をということにしておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(林田久富君)  答弁を求めます。金子水道部長。 ◎水道部長金子邦彦君)  高木和惠議員の質疑にお答えいたします。 議案第39号につきまして、職員の配置、人数について説明をという御質問でございますが、この条例の改正につきましては、令和2年4月1日に予定する機構組織の改編に伴い、水道施設整備評価委員会を所管する部署を水道部上水道課から環境水道部上下水道課に改正するものでございます。 まず、職員の配置ということでございますけれども、現行の上水道課企画調整班、維持管理班、東部水道班、そして下水道課の整備管理班が、環境水道部の上下水道課に改編されるというような予定となっております。 また、職員の人数でございますけれども、現在の職員数で申し上げますと、課長を含めて19名ということになります。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  7番、高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  簡単にちょっと再質問ですけども、今までの衛生課の職員、そして環境課の職員、そして水道部上下入れて全部、それをそのままそっくり南有馬の建物の中に置くということで、今まで人数も変わらないしということですか。 私が思うには、今まで衛生局に聞いたり、いろんな質疑というか質問とか聞いたときに、よそのことで私はわかりませんとか、よく上水の場合も下水道のことはわかりませんとか、よそのことというようなことだったんですが、そこで、環境水道部となったときには、部長というのはどちらの方向の人を部長にされるのか。ここを一つの部として部長をされると思うんですが、水道部部長がそのままここの環境水道部部長ということになるのか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(林田久富君)  水道部長。 ◎水道部長金子邦彦君)  現在の水道部長がそのまま環境水道部長なるかというような御質問ですけれども、環境水道部長として来年の4月1日に新たに選任といいますか、辞令のほうが公布をされるということになろうかというふうに思っております。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  わかりました。やはり環境と衛生というのは一つの市民生活部の仕事だったので、新たに水道部と一緒になった場合にどのような配置になるのかなと思ったので。来年、そのような形で新たに環境水道部長というのが誕生するということでいいですね。 ○議長(林田久富君)  答弁ありますか。水道部長。 ◎水道部長金子邦彦君)  そのとおりだと考えております。 ○議長(林田久富君)  これで、議案第39号の質疑を終わります。 次に、議案第40号「南島原水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例について」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。7番、高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  第40号、南島原水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例ですね。これに対しては、大変申し訳ないと思いますけども、市民にもわかるように、簡単にでもよいのでわかりやすくもう一度、改正について説明をお願いしますという通告をしております。 ○議長(林田久富君)  答弁を求めます。金子水道部長。 ◎水道部長金子邦彦君)  高木和惠議員の質疑にお答えいたします。 議案第40号につきまして、市民にもわかるように、簡単にわかりやすくというような御質問でございます。 議案第40号の条例の一部改正につきましては、下水道事業を令和2年4月1日から企業会計に移行することに伴い、関係する11の条例がございますが、その条例について、この条例で一括して改正を行うものでございます。 主な改正点につきましては、現在、特別会計を設けて実施をしております下水道事業について、特別会計を削除して、南島原水道事業の設置等に関する条例に四つの下水道事業の設置を規定をするというものでございます。それに伴いまして11の条例全般で必要な文言等の追加、削除、改正等を行うというものでございます。 また、令和2年4月1日に機構組織の改編が予定されており、部及び課の名称が変更になりますので、関係する二つの条例に関しましては、その点についても改正を行うというものでございます。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  これで、議案第40号の質疑を終わります。 次に、議案第41号「南島原市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例について」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。7番、高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  7番、高木です。 私の通告は、分館を設置した根拠をということでお尋ねしています。よろしくお願いします。 ○議長(林田久富君)  答弁を求めます。深松教育次長。 ◎教育次長(深松良蔵君)  高木和惠議員の御質疑にお答えをいたします。 議案第41号につきまして、分館を設置した根拠はとの御質問でございますが、南島原市口之津港ターミナルビルは本市の海の玄関口であることから、ターミナルビル2階に新設をいたします資料館を、南島原市口之津歴史民俗資料館として、より多くの方々に利用していただくものでございます。 一方、これまでの南島原市口之津歴史民俗資料館、これを分館にするわけなんですけれども、この現在の南島原市口之津歴史民俗資料館につきましては、長崎県指定有形文化財旧長崎税関口之津支所庁舎などがありまして、また、民俗資料等についても保存をいたしておりますので、引き続き適正に保存・展示をしていく必要があることから、名称を南島原市口之津歴史民俗資料館の分館ということに改めて活用をしていくものでございます。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  今回、ターミナルのところにも資料館を設けるという説明はされておりましたよね。そのときに、それだけ分ける資料というのがあるのかどうかというのが、ちょっと口之津の方から意見が出たと、私が聞いたので。もしかすれば、私は、二つに分けられて両方見ればお金もかかるんであって、何で二つに、二つにしたら、一方の分館にはもう行かれないんだろうという、とにかくあまり賛成する意見を聞いてなかったので、その辺のところは皆さんにやはり諮って、そういう専門家の話も聞きながらしたほうがいいということなのか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(林田久富君)  教育次長。 ◎教育次長(深松良蔵君)  その収蔵しとる資料等につきましては、例えば今度新設されますターミナルビルの2階に新設をされます新しい歴史民俗資料館等につきましては、現在の口之津歴史民俗資料館のほうから資料のほうも移転いたしますけれども、現在ございます口之津歴史民俗資料館のほうにもまだ民俗資料等もございます。それと先ほど利用料のほうもおっしゃいましたけれども、いわゆる共通入館券にしておりますので、例えば新しい資料館で入館料をお支払いいただければ、そのまま分館にも御利用いただける。また逆に、分館で先に入館料をお支払いいただければ、そのまま新しい2階のターミナルビルでも入館をしていただくということにいたしておるところでございます。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  これで、議案第41号の質疑を終わります。 金子憲太郎議員は出席をされました。 次に、議案第42号「南島原市世界遺産影響評価委員会条例の一部を改正する条例について」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。7番、高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  42号ですね。一部改正に至った理由を、今のままでは不都合が生じたのかということで通告しております。 ○議長(林田久富君)  答弁を求めます。深松教育次長。 ◎教育次長(深松良蔵君)  高木和惠議員の御質疑にお答えいたします。 議案第42号につきまして、一部改正に至った理由を、今のままでは不都合を生じるのかとの御質問でございますが、当該業務は全てが世界遺産推進に係わる業務でございまして、長崎県や文化庁、これも世界遺産担当部署で業務を行っております。これを踏まえまして、業務をより効率的に実施するため、本業務の所管を文化財課から世界遺産推進室に変更するものでございます。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  今までもこの世界遺産のほうは教育委員会でするべきだと思っていたんですが、企画振興に変わったり、あちこちに変わっていたので、今回はなぜそこに至ったのかというのを説明を求めました。わかりました。 ○議長(林田久富君)  これで、議案第42号の質疑を終わります。 次に、議案第43号「有家小学校新築工事建築工事請負契約の変更について」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。7番、高木和惠議員。 ◆7番(高木和惠君)  ここでの通告は、契約するときは消費税が上がる前だったと思うんですが、消費税が10%になる前に契約されたと思います。その消費税をそのまま8%という協議はなされたのかどうか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(林田久富君)  高木議員にお尋ねします。質疑は2項目ですよね。もう一度お願いします。 ◆7番(高木和惠君)  すみません、もう一つは、前払い金の支払いはどのようにされたのかということをお尋ねします。 ○議長(林田久富君)  答弁を求めます。深松教育次長。 ◎教育次長(深松良蔵君)  高木和惠議員の御質疑にお答えいたします。 議案第43号につきまして、消費税が10%に上がる前の契約と思うが、協議されなかったのかとの御質問でございますが、消費税率の改正に伴いまして、本年4月1日以降に契約を行い、9月30日までに引き渡しを受けていない工事請負契約につきましては、10%の消費税及び地方消費税を支払う義務が生じておりますので、今回、工事請負契約の変更についての議案を提出しておるところでございます。法令に基づきます契約でございますので協議はしておりません。 次に、前払い金の支払いはどうだったのかとの御質問でございますが、前払い金につきましては、既に7月に請負業者から請求がございましたので、変更前の請負契約金額の40%、6億5,011万円を支払っておるところでございます。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  これを通告したときに、ちょっと職員との協議をしたんですけど、もう一つ、その消費税については条件があったと聞いたんですけど、その発表をしていただけますか。消費税を既に支払っている。それは消費税は8%のまま支払っていますということでした。しかし、何か追加で50%以上かさんだ場合にはというような説明を聞いておったので、その辺のところも発表していただければと思いますけど。 ○議長(林田久富君)  教育次長。 ◎教育次長(深松良蔵君)  請負代金が増額された場合の前払い金についてということだと思いますけれども、南島原市公共工事前金払い取り扱い要綱によりまして、5割以上増額された場合に前払い金の増額をすることができるとされておりますので、現在のところは5割も増額をしておりませんので、追加で前払い金を支払う予定はございません。 ○議長(林田久富君)  高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  わかりましたけども、私は、駆け込みじゃないけども、よく上がる前に民間では家を建てると。しかし、今申し込むから、契約するから8%のままでというようなことをちょっと知っていたので行政にちょっと尋ねてみましたが、これはやはり行政ですから、そういうことに基づいてそういう協議はしていませんということで、それはそれでいいんですが、前払い金に対してお尋ねしたんですね。そしたら前払い金はもう既に払っている、8%ということでした。しかし、50%以上の増額になった場合には、やはり10%と、それに基づいて10%支払わなければならないというようなことを説明していただきましたので、私も勉強になりましたので、ありがとうございました。 ○議長(林田久富君)  これで、議案第43号の質疑を終わります。 次に、議案第44号「有家小学校新築工事電気設備工事請負契約の変更について」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。7番、高木和惠議員。 ◆7番(高木和惠君)  44号、45号、これも、もう今の説明でわかりましたので取り下げたいと思います。 ○議長(林田久富君)  次に、議案第46号「物品売買契約南島原消防ポンプ自動車布津北分団)購入)の変更について」、質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 次に、議案第47号「物品売買契約南島原消防ポンプ自動車(西有家第1分団)購入)の変更について」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。6番、柴田恭成議員。 ◆6番(柴田恭成君)  これは本当は46号でしたかったんですけど、まとめてします。 今回、議案第47号「物品売買契約南島原消防ポンプ自動車購入)の変更について」、質疑をいたします。 消費税及び地方消費税の税率改正により、増額分が生じたので変更されたと思いますが、その増額分は今回の補正予算には計上されておりません。ということは、この10%になる、要するに8%が10%、2%分、これも予算を確保されておられたんじゃないかなというふうに思いますが、まずその一点を先にお尋ねいたします。 ○議長(林田久富君)  答弁を求めます。伊藤総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  柴田恭成議員の質疑にお答えをいたします。 議案第47号につきまして、消費税及び地方消費税の改正を見込んで予算確保をされていたのではないかとの御質問でございますが、議員御指摘のとおり消費税率改正を見込み、予算を確保していたところでございます。 ○議長(林田久富君)  柴田議員。 ◆6番(柴田恭成君)  そうですね。確保してなかったら、これは予算計上しないといけませんからね。予算の計上されておりませんから、恐らく確保されておったんだろうと。 そこでお尋ねいたします。確保されておったんであれば、10%の分を確保されているわけですから、それで入札をしてもよかったと思うんですね。それともう一つの方法は、今回みたいに、まだ10月1日から施行ですから、それで10%になっていませんから、8%でして、それで10月1日からの分を2%今回増額したと。その方法もあると思います。確かにどちらがベターかなというと、今回のやり方が私もベストじゃないかなと思います。 そこでお尋ねいたします。先ほど7番議員からもいろいろあっていましたけども、この消費税増税に伴う経過措置、この経過措置はあったと思うんですよ。そうしますと、この経過措置がどういった経過措置なのか、まず第1点目。 2点目は、そうしましたときに、この経過措置分について検討されなかったのか。この経過措置はあったはずです。消費税増税の経過措置、特例措置、その部分。これ2回目。3回しかできませんから、2回目の質疑としてお尋ねします。 どうして私がこれ聞くかというと、これは43号、44号、45号、48号、49号、これ全部に関係してくるわけですよ。ですから私は、所管が文教厚生ですから、後のほうで教育委員会がほとんどなんですが、これは私は委員会で質疑をしますから。ここで全体的なことを考えて、この経過措置。それは特例でどういった経過措置があったのか、それは検討されたのか、お尋ねいたします。 ○議長(林田久富君)  総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  この経過措置につきましては、平成31年4月1日以降に当初契約し、引き渡しが10月1日以降となる契約につきましては、変更を含む全契約額の10%になると。また、平成31年3月31日以前に当初契約をし、引き渡しが10月1日以降であり、4月1日以降に増額変更した変更契約については、4月1日以降に増額した額のみ10%になるという部分がございました。(発言する者あり) ○議長(林田久富君)  総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  予算の確保ということでございますが、消防ポンプ自動車自体が発注から8カ月程度の期間がかかると、そういうこともございまして、当然10月1日には間に合わないと、そういうことで10%を確保させていただいたところでございます。 ○議長(林田久富君)  柴田議員。 ◆6番(柴田恭成君)  これはちょっとお尋ねいたします。今、特例措置があったわけですね、経過措置として。これは確かに今おっしゃるように、3月31日まで契約をしておったら、その契約で10月1日、例えば12月納入とかなっても、これ8%だったんですよ。3月31日までにやったやつね。しかしながら4月1日を過ぎて契約すると、これは10%になる。ですから、消防ポンプなんかは、今、8カ月ぐらいとおっしゃいましたから、例えば3月31日までに一応契約しておけば8%でよかったわけですよ。これがですね。3月31日まで。4月1日からは、契約すると10%になるんですよ。そこが今、総務部長の説明ではちょっとおかしかったんじゃないかと。私は、3月31日まで契約しとった分、これは引き渡しが10月1日以降になっても8%、私はそういうふうに捉えていた。しかしながら4月1日から既に契約しとった分は、これは当然10%。私、そういうふうに思うんですけど、どうですか。それ詳しい人。今、総務部長の説明はちょっと……。 ○議長(林田久富君)  総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  そこはもう柴田議員がおっしゃるとおりでございます。ただ、起債の関係もございまして、昨年度の予算で消防自動車の購入費がなかったと。平成31年度の予算で確保させていただきましたので、当然8カ月かかるということで、10月1日には間に合わないということで、消費税率10%の予算で当初予算にお願いをしたところでございます。 ◆6番(柴田恭成君)  これは3回しか。あとは私は、これは所管の委員会で、これは教育委員会がほとんどですから聞きます。これはまとめて私。これは、例えば消防自動車なんかは、購入予定があるんであれば、3月31日まで、これはいわゆる前年度になりますよね、今からすると。それまでに契約しとった分は、例えば今年、今現在、12月に納入しようと、これは8%でいいわけですよ。これが経過措置なんです。しかしながら4月1日を過ぎて契約しますと、これは10%になる。納入が10月1日を過ぎてくるとですね。ですから、そこがあるものだから、こういうふうにして特例措置の経過措置、これはもう明らかに18年度ぐらいから言われとったわけですから。そうしますと、やはりそこで見込んでしていれば……。これは当然予算の問題もありますよ。予算を確保されてないから。しかしながら予算を確保していると、これ、今、計算してみますと、例えば、これ消防自動車だけでも46号で42万4,000円違うわけですね。47号で約41万6,000円違うんですね。そうしますと、あと、例えばパソコンとか何とか、これは教育委員会、これなんかをしよったら何100万と違ってくるんですよ。ですから私言っているんだけども、これは経過措置を検討されなかったのかと。これはもう私、3回目の質疑。あとは文教厚生のほうで詰めていきますけど、そこのところはどういうふうに考えておられるのか。 ○議長(林田久富君)  総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  当然、柴田議員のおっしゃることは検討はしておりますが、ただ、過疎債の枠の絡みもございまして、昨年度はできなかったということでございます。 ○議長(林田久富君)  これで、議案第47号の質疑を終わります。 次に、議案第48号「物品売買契約職員用パソコン購入)の変更について」から、議案第50号「指定管理者の指定について(南島原市コミュニテイ原城及び南島原市原の館)」についてまで、以上3件については、質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 次に、議案第51号「令和元年度南島原一般会計補正予算(第3号)」について、質疑の通告がありますので、発言を許可します。7番、高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  7番、高木です。51号に質疑をします。 通告は、東京2020オリンピック聖火リレー事業の内容について、簡単でいいですけども説明を求めたいと思います。 ○議長(林田久富君)  答弁を求めます。深松教育次長。 ◎教育次長(深松良蔵君)  高木和惠議員の御質疑にお答えをいたします。 議案第51号につきまして、東京2020オリンピック聖火リレー事業の内容について説明をとの御質問でございますが、聖火リレーの内容とコースにつきましては、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会から、本年6月1日に公表をされました。長崎県におきましては、来年の5月8日と9日の2日間で実施をされることになっております。ルートにつきましては、本市をスタートし、県内17市町を巡回することが決まっております。 この聖火リレーにつきましては、従前の、例えば国体の聖火リレー、あるいは県下一周駅伝等のようにずっと引き続きリレーをするものではなく、例えばA市でこの区間でリレーを行いますということになりますと、そこで聖火リレーが行われ、それから時間をかけて今度お隣、あるいはちょっと飛んだところのB市において、決められた聖火リレーのコースで、走行ルートですね、走行ルートでリレーが行われることになっております。 走行ルートの選定につきましては、組織委員会のほうから示されておりますけれども、できるだけ多くの人々が見に行くことができる場所、安全かつ完全に聖火リレーが実施できる場所、国内外に誇る場所や地域の新たな一面を気づかせる場所、聖火が通ることによって人々に新たな希望をもたらすことができる場所などを念頭に組織委員会と協議をしてきたところでございます。 その聖火リレーの詳細につきましては、組織委員会から12月中に公表をすると聞いております。それまでの情報管理の徹底を強く求められていることから、現時点では詳細についてお示しをすることができないことを御理解いただきますようお願いいたします。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  これで、議案第51号の質疑を終わります。 以上で、議案第30号から議案第51号までの質疑を終結いたします。 議員にお尋ねします。もうしばらくかかりますけども、引き続きよろしいですか。     〔「はい」という声あり〕 ○議長(林田久富君)  日程第23、報告第18号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」から、日程第26、報告第21号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」まで、以上4件を一括議題といたします。 これより質疑を行います。 まず、報告第18号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。7番、高木和惠議員。 ◆7番(高木和惠君)  報告18号に質疑をいたします。 通告は、運転手1人の乗車かということと、双方の責任の度合い、それと双方の名前を明記しないのはなぜかということです。明記すべきだという考えを持っておりますけども、説明を求めます。 ○議長(林田久富君)  答弁を求めます。伊藤総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  高木議員の質疑にお答えをいたします。 報告第18号につきまして、運転手1人の乗車かとの御質問でございますが、乗車していましたのは運転手1人でございます。 それから、次に、双方の名前を明記すべきと思うがとの質問でございますが、事故を起こしたのは消防車点検中の布津地区の消防団員でございますが、氏名の明記につきましては、申し訳ございませんが差し控えさせていただきたいと存じます。 次に、双方の責任の度合いはとの質問でございますが、市が100%でございます。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  運転手は1人ということでしたが、これは1人でいいんですか。やはり安全確認、そういうことのないように2人ということにはなってないのか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(林田久富君)  総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  基本的には複数でするように行っておりますが、たまたま定期訓練中のことでございまして、そのときに1人だったということでございます。 ○議長(林田久富君)  高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  たまたま1人だったときに、たまたま事故が起こったのかどうかわかりませんけども、今後、こういうことについては、あなたたちの考え方はどうですか。やはり安全のために複数と思っていたんですが、その辺のところ、もうあったことは仕方がないということなんですが、この事故があってからどのようなことをされたのか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(林田久富君)  総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  今回の件を受けまして、すみません、次の報告でも消防の事故が2件続いておりますので、そのことを受けまして、消防団長と市のほうで消防団員に対して改めて事故の防止について徹底をしたところでございます。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  これで、報告第18号の質疑を終わります。 次に、報告第19号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。7番、高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  この報告19号も同じような通告をしております。運転手は1人の乗車かと。双方の名前を明記すべきだと思うと。それと双方の責任の度合いをということです。 ○議長(林田久富君)  答弁を求めます。伊藤総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  報告第19号につきましては、運転手を含め3人が乗車をいたしておりました。 次に、双方の名称につきましては、事故を起こしたのは消防車点検中の西有家地区の消防団員でございますが、氏名の明記につきましては、先ほどと同様で申し訳ございませんが差し控えさせていただきます。 次に、双方の責任の度合いはとの質問でございますが、市が100%でございます。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  高木議員
    ◆7番(高木和惠君)  バックしよって事故をしたというのは、ここですかね。すみません。 ○議長(林田久富君)  総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  19号のほうはバックではございません。間違って後ろにちょっと下がった。バックしたんじゃなくて、18号のほうが方向転換のためにバックをしていたところでございます。坂道発進でアクセルを踏んだときに、たまたま、ちょっと車が下がった、19号はそういう事故でございます。 ○議長(林田久富君)  高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  すみません、ありがとうございます。とまっておって前進しようと思ったときにバックしたということで、すみません、前進しようと思ったときに下がって後ろの車に当てたというのが、この19号ですかね。これが100対ゼロということだったと思うんですけども、後ろの車は車間距離をとっていたのかどうかというので、その100対ゼロって、100対ゼロはないとおっしゃるんです。絶対100対ゼロはないんだと言うけど、でも100対ゼロって報告ですよと。だから車間距離をとってとまっとったとに下がったと言えばあれだけど、消防自動車は重たかけんという声もありましたけども、坂道発進ができなかったみたいな感じで下がってぶつかったのかなと思うんですが、100対ゼロという根拠について、車間距離をとっとったのにぶつかれば、それはそうだろうけど、車間距離がとってなかった可能性はなかったのかなとちょっと思ったものですから、その辺の状況をお尋ねしたいと思います。 ○議長(林田久富君)  総務部長。 ◎総務部長伊藤幸雄君)  申し訳ございませんが、車間距離までは把握しておりませんが、ただ、相手方が停車していた中の事故でございますので、それは当然動いているほうに100%過失があるということでございます。 ○議長(林田久富君)  これで、報告第19号の質疑を終わります。 次に、報告第20号「専決処分の報告について(南島原家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について)」、質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 次に、報告第21号「専決処分の報告について(損害賠償の額の決定について)」、質疑の通告がありますので、発言を許可します。7番、高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  すみません、この21号も通告は運転中1人の乗車か、また双方の名前の明記はできなかったのか、それと双方の責任の度合いをということで通告しておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(林田久富君)  答弁を求めます。深松教育次長。 ◎教育次長(深松良蔵君)  高木和惠議員の御質疑にお答えをいたします。 報告第21号につきまして、運転手1人の乗車かとの御質問でございますが、運転手1人でございます。 次に、双方の名前を明記すべきと思うがとの御質問でございますが、教育委員会事務局生涯学習課所属の嘱託職員の事故でございます。申し訳ございませんけれども、名前の明記は差し控えさせていただきたいと存じます。 次に、双方の責任の度合いでございますが、市が100%でございます。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  これも1人の乗車ということですが、なぜ1人だったのかということをお尋ねしたいと思います。 ○議長(林田久富君)  教育次長。 ◎教育次長(深松良蔵君)  生涯学習課所属の嘱託職員が所用で駐在所を訪れたものでございますので、1人で業務をしておったということでございます。以上でございます。 ○議長(林田久富君)  高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  私は、昔から、やはり役所の人たちは1人で行動を起こしても、実際1人で行っても、何かのあった場合にはということは前提かわかりませんけども、2人で行動するということを聞いておったんですが、1人で行けば用が足せるということで1人だったのか、業務としては、私はやはり2人で行くべきだと思うんですが、その辺のところを1人で行くべき業務だったということで済まされるのか。こういう事故もありますので、その辺のところをどうお考えですか。 ○議長(林田久富君)  教育次長。 ◎教育次長(深松良蔵君)  おっしゃるように1人でできる業務だったということでございます。 ○議長(林田久富君)  これで、報告第21号の質疑を終わります。 以上で、報告第18号から報告第21号までの質疑を終結します。 なお、ただいまの報告第18号から報告第21号までの4件の報告につきましては、地方自治法第180条第2項の規定により、議会に報告するものでございますので、以上の報告をもって御了承をお願いいたします。 日程第27、議案第52号「市道の認定について」を議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。松本市長。 ◎市長(松本政博君) (登壇) それでは、本日、追加提案をいたしました議案第52号につきまして、その概要を御説明申し上げます。 議案第52号「市道の認定について」は、島鉄跡地の加津佐から深江までの区間を、市道南島原自転車道線として認定をし、自転車歩行者専用道路を整備するため、道路交通法の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものでございます。 内容につきましては、この後、担当部長から説明をさせますので、何とぞよろしく御審議くださいますようにお願いを申し上げます。以上でございます。(降壇) ○議長(林田久富君)  引き続き、担当部長から説明を求めます。浅野建設部長。 ◎建設部長(浅野工君)  議案第52号を説明させていただきます。 議案第52号「市道の認定について」でございますが、道路法第8条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 認定予定の道路は、島鉄跡地の加津佐から深江区間を市道南島原自転車道線として認定し、自転車歩行者専用道路として整備を計画しております。 資料1の位置図をごらんください。 加津佐町の南部に位置する旧加津佐駅から深江町の水無川までの区間、赤色の点線区間、延長32.1キロメートルが市道南島原自転車道線の認定予定地でございます。 自転車歩行者専用道路整備におきましては、社会資本整備事業交付金を事業財源として事業を推進する計画でございます。 本事業の早期実施に向けて、国の補正予算の要求に備えまして、市道の認定が必要となるため、今回、追加提案をさせていただくものでございます。 以上で、議案第52号の説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(林田久富君)  松本市長。 ◎市長(松本政博君)  申し訳ありませんが、私が先ほど追加提案をいたしました文言の中で、道路法と言うべきところを道路交通法と表現をしたところでございますので、道路法ということでよろしくお願いをいたします。申し訳ありません。 ○議長(林田久富君)  これより質疑を行います。5番、小林知誠議員。 ◆5番(小林知誠君)  5番、小林です。 2点質疑をいたします。 1点目は、国の社会資本整備事業交付金を使用するというふうにおっしゃいましたけど、これは100%のうちどのくらいが出るのかということです。 それから、2点目は、大まかな建設費をどのくらい見積もっていらっしゃるのか、2点をお聞きいたします。 ○議長(林田久富君)  建設部長。 ◎建設部長(浅野工君)  小林知誠議員の御質問にお答えします。 補助率はどれくらいかということでございますけども、62.7%を予定しております。 それから、総事業費をどれくらい見込んでいるかということですけども、まだ本当に概算の段階でございますが、30億から35億ぐらいを見込んでおります。 ○議長(林田久富君)  ほかに。7番、高木議員。 ◆7番(高木和惠君)  この計画は今発表できるのか。何年ぐらいかかるのかということをお尋ねしたいと思います。 ○議長(林田久富君)  建設部長。 ◎建設部長(浅野工君)  もう既に公表しております自転車活用推進計画におきましては、自転車道の整備につきましては令和5年を目標とするということにしております。 ○議長(林田久富君)  6番、柴田恭成議員。 ◆6番(柴田恭成君)  議案第52号「市道の認定について」ちょっと質疑をいたします。 これは先ほど建設部長もおっしゃいましたけれども、これは社会資本整備事業交付金、この交付金をいただくために、やはり市道にとりあえず認定をしとかんといかんということで、これは今回、この補正でこの議会で提案をされたと思うんですよ。ですから、そこの点が、やはりもうこの社会資本整備事業交付金が、おそらく補助がつくやろうという想定のもとに、今回のこの議会で早速市道の認定をされたと思うんですけど、その点が第1点です。 それと、これをするときに、補助の申請、これは計画等も全てしないといけないでしょうけども、この補助の申請を、一括、いわゆる32.1キロですね、全線。これで申請をされるのか、それとも工期を分けて申請をされるのか、その点をまずお尋ねいたしておきます。 ○議長(林田久富君)  建設部長。 ◎建設部長(浅野工君)  認定をさせていただいたのは、柴田議員がおっしゃいましたように、市道に認定しないと交付金を受けられないということがございますので、今回、取り急ぎ認定を上程させていただいたところでございます。 それから、全体を申請するのか、部分的に申請するのかということでございますけども、これはその交付金の交付額に応じてということになりますので、まずは部分的ということになってくると思います。 ○議長(林田久富君)  柴田議員。 ◆6番(柴田恭成君)  ちょっとこれは、副市長でもいいですけど、ちょっと建設部長はよくわかってないみたいですけど。この一応32.1キロ、これは全線、一応市道に認定をしとらんと、いわゆる社会資本整備事業交付金、これをもらうためにとりあえず今回市道に認定されるわけですね。そうしますと、今、建設部長がおっしゃるように、例えば工期を分けて、例えばどこからどこまでとか、その分を申請すると、それが完成して、また補助を申請せんといかんわけですね。例えば、極端な言い方をしますと、加津佐から口之津とか、口之津から南有馬とか、その都度これは申請をせんといかん。そうなってくると、その工期の1期分が終わると、あとまたなかなか補助が、経済状況がどうなるかわかりませんし、補助がまたつきにくいという点も出てくると思うんですよ。 ですから、例えばこの32.1キロ一気に補助の申請をして、それで補助額がつく、ついたらそれを見込んで工期を分けてするとか、あるいは分けて、ここからここまではどの業者と分けて、発注の仕方もあると思うんですよ。ですからその申請の仕方ですね、補助の申請の仕方、これは今、部長の話を聞くと、何ていうかな、区分してどこからどこまで、そういうやり方と……、私は全体的にしたほうがいいんじゃないかと思うんですけど、その点どう思われますか。 ○議長(林田久富君)  山口副市長。 ◎副市長(山口周一君)  工区の設定ということになってくると思うんですけども、事業としては、私たちとしては32.1キロ、それを申請したいと思っております。ただ、その中で国が予算に応じて箇所づけしてくると思います。それが何キロになるか、それによってまた申請の仕方も変わってくるんじゃないかと思っております。そこら辺り詳細については、また国との折衝の中で、わかり次第、議員の皆さん方にはお知らせしたいというふうに思います。 ○議長(林田久富君)  柴田議員。 ◆6番(柴田恭成君)  ですから、そこは十分検討して。というのは、その都度、その都度、補助の申請をしとったら、これは御承知のとおり経済状況等ですよ、今はやりますよと言っとっても、国の事情で、一応その部分、補助を申請して、その部分がついて工事が完成した。そこで一旦終わる可能性もあるわけですね。あとがつかない可能性もある。 ですから、私は、32.1キロ、ここを一応申請して、その部分が全額つけば、60数%の部分がつけば、そしたら工区を分けて、両方からでも工区を分けてすることもできるんですね。しかしながら部分的な補助申請をしとったら、そこの部分だけついて、あとはまた徐々に   つかない可能性だってこれは出てくるわけですよ。そこは十分、これは考えて私はしていただきたい。ですから、できれば工期全体を一括で要求して、それでどのぐらいつくか。一部分しかつかんやったら、そのときその工区は考えればいいわけですから。そういうふうにしていっていただきたいなと思いますけど、その点どうですか。 ○議長(林田久富君)  副市長。 ◎副市長(山口周一君)  今、柴田議員から御指摘がございましたけども、そういうことを踏まえながら、できるだけ全体の区間が認定されるような方向で検討させていただきます。ただ、これについては、先ほど申しましたように国との協議が必要ですので、そこら辺り御理解いただきたいと思います。 ○議長(林田久富君)  17番、吉岡議員。 ◆17番(吉岡巖君)  立派な計画と思いますが、その中で32キロのうち、がけ崩れの箇所が何カ所もありますけれども、急傾斜地区も結構ありますから、そういうやつも今度の事業に含めて整備するのかどうか、作ったは、がけ崩れで使用できないということは絶対あるわけですから、その点についてはどのように考えておられるか、お尋ねいたします。 ○議長(林田久富君)  建設部長。 ◎建設部長(浅野工君)  今、がけ崩れ等があるところは整備をというということでございますけども、布津町あたりでもちょっと危険な箇所というのがあるというのは認識をしております。その辺につきましては、この事業でやるのではなくて、また別の事業で対応をしていきたいというふうに考えております。 ○議長(林田久富君)  吉岡議員。 ◆17番(吉岡巖君)  そういうことであれば、また地域もぴしっと整備されて地域住民が喜ぶわけです。せっかくするなら32キロよりも42.195キロできるように、島原市か雲仙市にも呼びかけて、マラソンの公認コースもできるように、そこまでせっかくするなら考えたほうが、やはり事業効果というものは出てくるんじゃないかと思いますけど、その点については、副市長、あなたの見解はどのように思っているか、やはりせっかく事業を何十億もかけてやる以上は、南島原市に人を呼ぶ、泊まる、そういう費用対効果のあるような事業を進めるべきだと思いますけれども、雲仙市、島原市に呼びかけて42.195キロのコースがとれるような計画も進めらるのかどうか、一応その点について考えをお聞きしたいと思います。 ○議長(林田久富君)  副市長。 ◎副市長(山口周一君)  今、マラソンコースの話がございましたけども、できる限り私たちとしては、この自転車活用推進計画にのっとりまして、例えば雲仙市だとか島原市さん、それから向かいの天草市さん、ここらあたりとも連携を取りながら計画を進めていきたいということで、自転車活用推進計画の中にもその旨記載させていただいております。 先ほどのマラソンコースにつきましては、これは両市ともそういうような可能性があるのかどうかというのはまだ議論しておりませんので、そういうような考え方も含めながら、やれればというふうには思います。 ○議長(林田久富君)  吉岡議員。 ◆17番(吉岡巖君)  先ほどマラソンのフルコースと申しましたけど、現に今、小浜町は雲仙市はやっておるわけですよね。だからそれに延長して32キロかてていけば42キロは簡単にできるという、これは素人の考えですけども。そういう考えを持ってやっていけば、タグが全国から出てくるわけですよね。長崎県に42キロ一本でできるコースというのはないんですから。市長、せっかくやるなら活性化になるために、雲仙市から水無川、やはりフルマラソンができるような構想も含めて、夢はやはり実現するためにあるわけですから、ぜひそこまで構想に入れて事業に着手してください。先に市長、一言、あなたは本当にそれをやる気があるかないか、せっかくですから、よろしくお願いいたします。 ○議長(林田久富君)  市長、何かありますか。市長。 ◎市長(松本政博君)  今、マラソンコースの話が出ておりますが、この島鉄跡地を今度計画しておりますこういう話の中で、今、マラソンコースとしても本当にいいコースじゃないだろうかという話も、一般市民の方からもいただいたことはあります。これが42.195キロ、フルで一線でぽっといく、そういう思いなのか、あるいはどこかで折り返してやるか、あるいはハーフか、その辺のところはありますけれど、そういう活用の仕方もあるということを、市民の皆さん方からも何人からか、そういう話も聞いたところであります。このコースは自転車活用ということで32.1キロメートル、これの市道認定をしていただいて先に進ませていただくというようなことでありますが、このサイクリングコース、このコースにつきましては、ここだけでなくて天草から熊本から、天草から口之津へ上がって、そしてこのコースを、口之津というか、天草から口之津に港へ上がって、その辺も連携しながら島原に行って、島原から海を渡って熊本に行く、熊本から阿蘇に行って国東半島、大分まで、そういう九州横断というふうな構想のもとでやりなさいというふうなことで、国のほうからも、いろんなアドバイスをいただきながら、関係の皆さん方からもいただきながら計画を進めているところでありまして、この中では、今、吉岡議員がおっしゃった、そういうマラソンのことも、私もできればいいなというふうには思っております。 島原のほうからも、南島原のそこで終わるんじゃなくて、島原を通って向こうに渡れる、島原を活用する、その辺も応援をしたいというふうな向きの話も聞いてはいるところでありますが、私たちとしては、まずは市内のこの線をということで計画をさせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(林田久富君)  ほかに質疑はありませんか。     〔「なし」と言う声あり〕 ○議長(林田久富君)  これで、議案第52号の質疑を終わります。 日程第28、各議案の委員会付託を行います。 お手元に配布してあります付託表のとおり、それぞれの常任委員会へ付託いたします。 なお、議案第51号「令和元年度南島原一般会計補正予算(第3号)につきましては、それぞれ所管の常任委員会に分割付託いたします。 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 明日10日から12日までは常任委員会審査となっておりますので、それぞれ所属する委員会に出席していただきますようお願いいたします。 次の本会議は12月20日、定刻より開きます。 本日はこれにて散会いたします。     午前11時27分 散会...