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  1. 松浦市議会 2021-03-01
    令和3年3月定例会(第1号) 本文


    取得元: 松浦市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-10
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯ 議長(久枝邦彦君)  おはようございます。  出席議員は全員であります。  これより令和3年3月松浦市議会定例会を開会いたします。  ここで、今期定例会の議事運営について協議のため、去る2月26日に議会運営委員会が開催されましたので、その結果について議会運営委員長の報告を求めます。 2 ◯ 議会運営委員長(和田大介君)(登壇)  皆さんおはようございます。  今期定例会の議事運営について協議のため、去る2月26日に議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果を御報告いたします。  会期日程につきましては、本日から3月19日までの15日間といたしております。  今期定例会に提出されます案件は、条例14件、補正予算27件、その他の議案5件の合計46件となっております。  本日は、会期の決定、会議録署名議員の指名、議長の報告、市長の施政方針、特別委員会の中間報告を行います。  続いて、市長提出案件の上程・説明・審議及び主管委員会への審査の付託を行います。  なお、市長提出案件のうち議案第47号及び議案第48号の「請負契約の変更について」、以上2件については、委員会付託を省略して初日に全員審査とすることにしております。  明日6日と7日は土曜、日曜のため休会といたしております。  市政一般質問は、質問通告者が10名であり、8日、9日と10日の3日間といたしております。  質問要領につきましては、質問時間は答弁を含めて1人60分以内とし、関連質問は本質問者と同一会派に属する議員にのみ認めるものとし、本質問者の時間の範囲内で1人当たり5分以内、今会期中1回限りとしておりますので、よろしくお願いいたします。  11日、12日、15日、16日及び17日は各常任委員会を開催することといたしております。  13日、14日は土曜、日曜のため、18日は事務整理日のため休会といたし、19日を最終日といたしております。  最終日には、各常任委員会付託案件について委員長報告・採決を行うとともに、市長提出案件として同意案19件、諮問2件の追加上程を行います。
     なお、追加案件につきましては、委員会付託を省略して全員審査とすることといたしております。  以上、議会運営委員会の協議結果を御報告いたします。(降壇) 3 ◯ 議長(久枝邦彦君)  これより議事日程第1号により本日の会議を開きます。  日程第1 会期の決定 を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、本日から3月19日までの15日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。  〔「異議なし」と言う者あり〕  御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は本日から3月19日までの15日間と決定いたしました。  なお、会期中の日程につきましては、お手元に配付しております会期日程表によることといたしますので、御了承を願います。  次に、  日程第2 会議録署名議員の指名 を行います。  会議規則第87条の規定により、会議録署名議員に  14番  鈴立議員  15番  椎山議員 を指名いたします。  日程第3 議長の報告 につきましては、報告書を各議員に印刷配付いたしております。  また、関係資料等は事務局に備えておりますので、御参照いただきたいと思います。  日程第4 市長の施政方針 について説明を求めます。 4 ◯ 市長(友田吉泰君)(登壇)  おはようございます。  本日、ここに令和3年3月市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には御出席を賜り、厚くお礼申し上げます。  さて、本年は新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組みながら、コロナを乗り越えた先にある新たな成長、発展の基盤づくりを進める年となります。  初めに、平成28年度に事業着手した「松浦魚市場再整備事業」がいよいよ完成し、本年4月から全面供用開始する運びとなります。閉鎖型の高度衛生管理型魚市場への転換によって鮮度保持や衛生管理の強化が図られ、国内出荷に加えて、将来的にはEU向け輸出水産食品取扱施設の認定を目指しており、本市の基幹産業である水産業のさらなる発展に寄与することを期待しているところでございます。  「アジフライの聖地 松浦」の一連のプロジェクトが、2月10日に長崎県庁で行われた「長崎県ツーリズム・アワード2020」において、グランプリに当たる「県知事賞」を受賞しました。これは生産者、加工業者及び市内飲食店など、一体となった取組が高く評価されたものであり、関係者皆様に深く感謝申し上げます。新型コロナウイルスが落ち着いた際には、首都圏を中心に全国へ向けての情報発信に力を入れ、さらなる魅力向上に努めてまいります。  次に、鷹島海底遺跡において平成25年に確認された一石型いかりを引き揚げることを目的としたクラウドファンディングについては、11月20日から2月17日まで実施し、2月19日現在で228人の方から目標額1,000万円を上回る1,142万3,000円の御支援を頂きました。多くのメディアからも取り上げられ、海底遺跡を保存、活用する本市の取組を広く周知することができました。寄附者の皆様に心からお礼を申し上げます。頂いた寄附金は、引揚げに係る作業、周辺海域の環境保全、引揚げ後の保存処理に使わせていただくこととしております。  いかりの引揚げは令和3年度秋以降を目指しており、この取組を将来的な元寇船の引揚げに結びつけたいと考えております。  令和3年度においても、引き続き市民皆様との対話を基本姿勢として市政の運営に努めてまいりたいと考えておりますので、議員皆様におかれましては引き続き御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げます。  それでは、令和3年度の予算編成並びに主な施策について御説明申し上げます。 1.令和3年度の予算編成について  国における令和3年度予算については、財政健全化への着実な取組を進める一方、新型コロナウイルス感染拡大防止社会経済活動の両立を図りつつ、ポストコロナの新しい社会の実現を目指す方針が示されております。医療提供体制の強化・検査体制の確保をはじめとする感染拡大防止策とともに、成長力強化のためのデジタル改革グリーン社会の実現や、生産性向上と継続的な賃金底上げによる好循環の実現、安全・安心に向けた子どもを産み育てられる環境づくりなど、重要な政策課題に対応した予算編成がなされております。  このうち、地方財政への対応については、地域社会のデジタル化や防災・減災、国土強靭化、地方創生の推進、地域社会の維持、再生などに取り組みつつ、安定的な財政運営を行うために必要となる地方の一般財源総額が令和2年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保することを基本とした地方財政対策が講じられております。  本市の財政状況については、令和元年度の普通会計決算において、財政の弾力性を示す経常収支比率が98.2%、公債費の水準を示す実質公債費比率が12.3%といずれも依然高い状況にあり、財政構造が硬直化していると言えます。  このような中、令和3年度当初予算については大変厳しい財政状況であることを認識した上で、国や県の補助金など特定財源の確保に努めるとともに、経常経費については令和2年度に引き続き予算要求上限枠を設定して削減を図っております。  まず歳入では、市税の大部分を占める固定資産税が評価替え及び償却資産の減価償却に伴い減少し、依存財源である普通交付税については、人口の減少及び合併算定替えによる加算措置の終了などによって大幅な増加が見込めない状況となっております。  このため、財源の不足分については財政調整基金及び特定目的基金からの繰入れで対応することとしております。  次に歳出では、投資的事業などの臨時的経費については事業の費用対効果を十分精査する一方、松浦市総合計画に掲げた将来像の実現に向けた取組を進めるため、ポストコロナの視点も踏まえ、人口減少対策や安全・安心な市民生活の確保につながる事業などに優先的に配分することを基本に編成したところであります。  その結果、一般会計の予算総額は172億4,900万円で、対前年度比25億3,700万円、12.8%の減となっております。  なお、主な事業については24ページから26ページに記載のとおりであります。 2.学び育てるまち  教育行政については、令和2年度から令和6年度までの教育振興策を定めた第2期松浦市教育振興基本計画並びに松浦市教育施策の大綱に沿って、様々な教育的課題に向き合いながら総合教育会議での議論を深め、「教育のまち 松浦」の確立に向けた施策の展開を図ってまいります。  教育環境の整備については、鷹島地区小中学校校舎改築事業が今月19日をもって完了予定となっております。このことにより、松浦市内小中学校の耐震化整備が全て完了し、空調機器の一斉導入と併せ、教育環境の安全性及び快適性が大きく向上いたしました。  学校教育については、令和3年度から小中学校ともに新学習指導要領が完全実施となります。その着実な実施に向けて、1人1台端末のICT環境を有効に活用した「一人一人の子どもに応じた学び」を充実させてまいります。また、各教科などにおいて「主体的・対話的で、深い学び」の実践による協働的な学びや、地域社会での体験活動を通して、子どもが有する能力や個性を伸ばしつつ、ふるさと松浦を愛し、ふるさと松浦のために貢献しようとする子どもたちの育成に努めてまいります。  学力の向上については、教職員の指導力向上を図るため、市主催の「授業づくり研修会」を充実させるとともに、市研究指定校として御厨小学校と志佐中学校が2年目の研究に取り組むこととしております。  第2期松浦市教育振興基本計画に示している「少子化に対応した活力ある学校づくり」については、令和2年度から進めている「第2次松浦市小・中学校適正配置基本計画」の策定を令和6年度までの5年間で行うようにしております。現在、保護者の意見を聴取するアンケート調査を実施しており、地域の皆様から御意見をいただきながら、「地域とともにある学校づくり」の視点を加えた検討を進めてまいります。  コミュニティ・スクールについては、令和2年度の上志佐小学校に加え、令和3年度から新たに福島養源小学校及び福島中学校の2校合同での取組を推進してまいります。  子育て支援については、「第二期松浦市子ども・子育て支援事業計画」に基づき施策を総合的に進め、さらに、保育料の第2子無償化や副食費助成、高校生まで対象を拡大している医療費助成などの本市独自の子育て支援施策を継続することとしております。今後も地域や関係機関との連携を図りながら、子育て支援のさらなる充実、安心して子どもを産み育てる環境づくり及び全ての子どもたちが健やかに成長できる社会の実現に努めてまいります。  調川保育所の民営化については、4月1日から社会福祉法人「つきっこの会」により「つきっこ保育園」として保育事業が行われる予定です。  また、今福保育園では国の補助事業を活用して増改築を実施される予定となっております。  木育の推進については、ウッド・スタート事業として満1歳の誕生祝いに市オリジナルの木製玩具を贈呈するほか、長崎県ふるさと森林づくり補助事業を活用した木育キャラバン木工体験教室を開催するなど、地域の木材や森林、自然などへの触れ合いを通じて、豊かな心を育てる取組を進めてまいります。  子育て支援施設「みんなの子育て広場」については、子育ての相談や子育てを応援するボランティアの方々との交流が図られており、コロナ禍にあっても令和2年度に延べ4,000人以上の方々が利用されております。今後も感染症予防対策を講じながら子育て世代のニーズの把握に努め、安心して子どもを育てられる環境づくりに取り組んでまいります。  生涯学習の推進については、開館20周年を迎えるきらきら21において記念事業を計画するとともに、市民が生涯にわたって学び合えるよう、公民館講座やまつうら出前講座などを通じた学習機会の提供や自主学習活動への支援を充実させてまいります。  図書館運営については、松浦市読書活動推進計画を着実に実行するため、蔵書の充実や図書館システム更新などの環境改善を図ってまいります。  青少年の健全育成については、各PTA青少年健全育成会、子ども会などの活動を支援するとともに、少年センターを中心とした相談・補導活動、地域子ども教室の内容充実などによる地域の教育力向上を図ってまいります。  地域学校協働活動については、コミュニティスクールが導入された地域への地域学校協働本部の設置を進め、地域と学校とが協働して人づくり、まちづくりに取り組むための体制づくりを進めてまいります。  国内・国際交流事業については、これまで培われてきた「きずな」が途切れることなくさらに強まるよう、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、友好市町と共に連携し進めてまいります。 3.誇れるまち  「アジフライの聖地 松浦」の取組については、「アジフライの聖地」の商標登録を行うとともに、市内石工業者の技術を活用した「アジフライモニュメント」を製作し、市内2か所の道の駅に設置する予定としており、あわせて、市内菓子店などにおいても、アジフライ焼きやアジフライ最中などの新商品開発を進めております。さらに、第4弾アジフライマップの作成やアジフライをモチーフとした新商品開発などを行い、松浦市の認知度向上、交流人口の拡大、地域の活性化に努めてまいります。  物産振興については、松浦市産品戦略推進会議において決定した、愛称「松浦の極み」とロゴマークを活用し、12品目の戦略産品を中心にPRに努め、物産展への出展などを通して松浦市産品の認知度向上と販売促進を図ってまいります。  福岡都市圏交流事業については、引き続き活動拠点となる福岡事務所を中心に福岡都市圏への訴求力を高めるとともに、広報冊子「meets!まつら」を核として、ウェブ、SNSと連動した魅力発信を図り、コアな松浦ファン(特別な愛着を持っている方)の拡大に努めてまいります。  また、令和2年度に製作しました福岡と松浦をつなぐ元寇歴史冊子「蒙古襲来のあしあと」を活用し、本市に残る元寇の歴史資源を観光資源として発信するとともに、これまでの歴史観光企画をさらに磨き上げ、福岡都市圏からの誘客に取り組んでまいります。  文化財の活用については、令和3年度から文化財保存活用地域計画の策定に着手いたします。本計画では、市内に所在する文化財を調査、把握するとともに、その結果を基に保存、活用の枠組みを示したいと考えております。  体験型旅行事業については、新型コロナウイルス感染症の影響によって令和2年度中の修学旅行受入れを断念し、令和3年度についても6月まで受入れを中止する予定としております。この間、新型コロナウイルス感染症の収束後を見据え、修学旅行だけでなく、インバウンドを含めた一般旅行者の獲得に向けて、受入れ世帯の確保や研修を通した質の向上に取り組んでまいります。  福島地域のオルレコースについては、新型コロナウイルス感染症の影響によって令和2年度の認定審査が実施されなかったため、令和3年度中の認定とオープンに向けコースの整備を行い、福島地域全島公園化事業と併せて、地域の活性化につながるよう取組を進めてまいります。  ふるさと納税への取組については、1月末現在の寄附額が対前年度比約98%となる約8億8,985万円となっております。引き続きお礼品の種類や数の充実を図るとともに、首都圏や関西、福岡などに向けて本市の地域資源や地場産品の魅力発信に努めてまいります。  地方創生応援税制企業版ふるさと納税)については、現在までの寄附及び寄附申込みの実績が合計8件、1,130万円となっております。引き続き本制度を活用して本市へ納税いただける企業の確保に向け、魅力ある事業の構築やPRに取り組んでまいります。  今後とも寄附者から共感が得られるよう、寄附金の使い道を分かりやすく伝えるなど周知を強化してまいります。  本市の魅力発信については、ホームページ「青の大学」やSNSなどを有効に活用しながら、本市ならではの魅力を最大限に発信し、関係人口、交流人口の拡大、移住・定住の促進、ふるさと納税への効果が図られるよう取り組んでまいります。  社会体育の振興については、本年に延期された東京2020オリンピック聖火リレーを5月8日に文化会館から海のふるさと館までのコースで実施いたします。  「なぎなたのまち 松浦」については、引き続き若年層への普及をはじめ、トップレベル選手が集う合宿の開催など選手のレベルアップを図るとともに、なぎなたを通じた交流人口拡大にも力を注いでまいります。 4.仕事をつくるまち  水産業については、新型コロナウイルス感染症の影響によって養殖魚の出荷停滞や漁獲物の単価低迷などが生じております。このため、新松浦漁業協同組合をはじめ、関係者と連携して新型コロナウイルス感染症対策に取り組むとともに、新商品の開発や漁業者の経営力強化、新規就業者の育成、漁協の鮮度保持施設の機能向上、加工場の販路開拓など、国や県の制度を積極的に活用しながら漁業者の所得向上を図ってまいります。  伊万里湾における赤潮対策については、平成30年4月に策定した「伊万里湾赤潮対策ガイドライン」に基づき、県、漁協及び養殖業者と連携しながら赤潮調査などに積極的に取り組んでまいります。  調川地区における新たな水産加工団地用地造成の計画については、将来を見据え持続可能なまちづくりを進める上で大変重要な産業基盤の整備であるとともに、地元漁業の振興や輸出拡大に必要な事業と考えており、関係者の皆様の御理解をいただけるよう、引き続き丁寧な説明に努めてまいります。  農業の振興については、人口減少に伴う農業者の減少、高齢化が深刻化する中、農業の将来像を地域ぐるみで話し合い、次の世代にしっかりと引き継いでいくための取組を進めております。「地域の農業を将来誰が守っていくのか」、「誰に農地を集約していくのか」といったテーマを掲げ、「担い手の育成・確保」、「農地の集積・集約化」について地図による現況把握や、話合いに基づき将来方針を作成する「人・農地プランの実質化」に集落の皆様と取り組んでまいります。  第5期対策の2年目となる中山間地域等直接支払交付金については、今後も中山間地域において農業や農村が持つ多面的機能が発揮され、農業生産活動が維持、継続されるよう、引き続き安定的な農業集落組織の支援に努めてまいります。  有害鳥獣対策については、柱となる防護、捕獲及びすみ分けの3対策を総合的に推進してまいります。特にイノシシ対策については、国の鳥獣被害防止総合対策による防護柵の整備及び捕獲対策などに取り組み、農作物や農業用施設の被害防止と抑制に努めてまいります。  畜産振興については、国の畜産クラスター事業を活用した牛舎などの施設整備や雌牛導入によって着実な増頭につながっているところです。引き続き国や県の補助制度を活用しながら、約50頭の優良繁殖雌牛の導入による増頭を目指し、あわせて、令和4年度に行われます全国和牛能力共進会鹿児島大会において本市から候補牛が選出されるよう、関係機関と連携して取り組んでまいります。  林業振興については、森林環境譲与税及び国や県の補助制度を活用しながら、森林整備と森林資源の有効利用を推進し、森林の持つ多面的機能が十分に発揮されるよう努めてまいります。  企業誘致については、堂山地区工業団地への企業立地の実現に向け、長崎県産業振興財団と連携を図りながら、引き続き企業訪問などに取り組んでまいります。  地場企業の支援については、市内各企業のニーズを把握した上で、生産性の向上や人材確保に向けた取組などを積極的に支援してまいります。  再生可能エネルギーの導入推進については、「松浦市再生可能エネルギー導入推進計画(案)」を作成しましたので、パブリックコメントを実施し、市民皆様から御意見を募集した上で計画を策定することとしております。今後は本計画に基づき、市内における再生可能エネルギーの導入を積極的に進めてまいります。  商工業振興については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内経済の回復に向け、松浦商工会議所や福鷹商工会などと連携しながら市内事業者の支援に努めてまいります。  また、昨年4月に策定した「松浦市産業振興ビジョン」の将来像である「挑戦する人と共にイノベーションを起こし、多彩な産業が活躍するまち」の実現を目指し、産業支援体制や創業支援の強化などの推進施策に取り組んでまいります。 5.未来へつづくまち  御厨地域において県事業として進められている「松浦港(御厨地区)緑地整備事業」については、現在、施設配置などの基本設計の策定が行われており、令和3年度には実施設計及び一部工事に着手される予定となっております。引き続き緑地整備が順調に進められるよう、県と連携して取り組んでまいります。  母子保健事業については、子育て世代包括支援センターにおいて新たに配置した助産師を中心に、妊産婦への細やかな関わりや産後ケアのさらなる充実を図ることとしており、妊娠期から子育て期にかけて切れ目のない子育て情報の提供、相談、支援に努めてまいります。  また、子育て世代包括支援センターとの一体的な支援が求められる「子ども家庭総合支援拠点」を令和3年度から子育て・こども課内に設置することとしております。管内における18歳までの全ての子どもとその家庭及び妊産婦に対し福祉に関する必要な支援を行い、要支援児童及び要保護児童などへの支援業務の強化を図ってまいります。  子どもの予防接種については、市独自の施策として、生後6か月から小学6年生までインフルエンザ予防接種の助成を実施しておりますが、助成対象を高校3年生まで拡大し、早期に疾病の蔓延を防止するとともに、さらなる保護者の負担軽減を図ってまいります。  人口減少対策については、地域資源の発掘を行うとともに積極的な情報発信を行い、移住・定住者の支援をすることで社会減の圧縮に努めてまいります。このため、移住・定住を支援するコーディネーターの配置について今議会に関係予算を計上しております。  子育て世帯などの定住促進については、空き家バンク制度を活用した市外からの移住や2地域居住を推進するとともに、3世代での同居・近居における住宅改修などの支援及び定住促進住宅入居者家賃減額制度を継続して実施し、積極的に取り組んでまいります。  マイナンバーカードについては、デジタル化が進む日本社会において様々な活用が期待されております。今月からは健康保険証としての利用が順次開始される予定であり、その後も運転免許証の資格情報などを登録する方向での検討が進められております。現在、本市においては4人に1人の市民の皆様がカードを保有している状況となっておりますが、令和3年度も引き続き幅広い世代へのカード普及促進に努めてまいります。 6.安心、幸せのまち  新型コロナウイルスワクチン接種については、本年2月にワクチンが承認され、医療従事者の一部に対し先行接種が開始されており、今後、医療従事者、65歳以上の高齢者、基礎疾患のある方、16歳以上の一般住民の順に接種が行われることになっております。  本市においては、本年1月に国が示している接種に向けた体制確保を進めてきており、現在、4月に接種を開始する65歳以上の高齢者に対し、接種券の発送準備を進めているところです。ワクチン接種に当たっては市民皆様への周知を徹底し、地元医師会などとの連携を図り、円滑な実施に向けて取り組んでまいります。  国民健康保険税については、国保財政調整基金からの繰入れなどによって、平成20年度から税率、税額を据え置いてまいりましたが、令和3年度においては基金からの繰入れを行っても財源不足を補うことができない状況にあります。
     また、県は保険税率・額の統一を推進しており、令和6年度には県が各市町に示す標準税額などに合わせることを目標にされています。被保険者の皆様には御負担をおかけすることとなりますが、引き続き国保財政の安定に努めていく上で段階的な税率、税額の引き上げが必要と判断し、関係議案を今議会に提案しております。  市民の健康づくりの推進については、健康ポイント事業を令和3年度も引き続き行ってまいります。  住民健診については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年度は一部の地域で実施できませんでした。令和3年度は完全予約制を導入し、感染防止対策を講じながら実施できるよう準備を進めてまいります。  また、国が風疹の追加的対策として示した抗体検査や予防接種についても、引き続き取り組んでまいります。  介護保険事業については、「高齢者等、一人ひとりが自らの意思に基づき自分らしく、共に生活できるまちの実現」を基本理念とし、令和3年度から令和5年度までの第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の策定を進めております。第8期の介護保険料については、第7期計画での基本月額5,592円を5,700円に増額することとし、関係議案を今議会に提案しております。  在宅医療・介護連携体制の推進については、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で切れ目なくサービスを受けられるよう積極的に取り組んでまいります。  介護予防・生活支援サービスについては、地域における移動支援ニーズの充足を図っていくことを目的として、ケアプランに基づいた集いの場への送迎を行う移動支援事業を本年4月から開始します。今後も、地域共生社会の実現を目指して多様なニーズに応じた取組を進めてまいります。  松浦市地域福祉計画については、令和3年度をもって5年間の計画期間が満了を迎えることから、次期計画の策定に取り組むこととしております。  障害者福祉については、鷹島地域において障害者の「就労継続支援B型事業」が鷹島診療所の2階部分を使って2月1日から実施されております。今後も障害福祉サービスの円滑な実施に努めるとともに、福祉サービスに関する情報提供や相談体制を充実し、障害のある人もない人も誰もが安心して生活ができる共生社会づくりを目指してまいります。  生活困窮者及び生活保護制度利用者の自立支援については、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との連携を図り、切れ目のない生活サポートの推進に努めてまいります。  市内全域の公共交通については、平成29年3月に策定した「松浦市地域公共交通網形成計画」が令和3年度をもって計画期間満了を迎えることから、新たに「松浦市地域公共交通計画」を策定することとし、今議会に関係予算を計上しております。引き続き誰もが便利に移動できる持続可能な公共交通ネットワークの実現に向け、各種施策に取り組んでまいります。  西九州自動車道松浦佐々道路については、志佐町及び御厨町のそれぞれの区間において、トンネルや橋梁などの工事が順調に進捗しております。引き続き地元調整など全面的に協力しながら、早期完成につながるよう事業の進捗に努めてまいります。  県営事業については、一般県道上志佐今福停車場線道路改良事業など7路線の道路関係事業をはじめ、星鹿地区など6地区の地すべり対策事業が引き続き実施される計画となっております。  市道整備については、社会資本整備総合交付金などの国庫補助事業や起債事業を活用し、道路改良事業及び道路維持管理事業の7事業を実施してまいります。このうち道路改良事業では、西木場女山線、鷹島中学校線を引き続き実施し、事業の推進に努めてまいります。  また、道路維持管理事業では、通学児童の交通安全の確保を図るための通学路安全対策事業及び老朽化している橋梁の長寿命化などの事業を引き続き計画的に実施し、適切な維持管理に努めてまいります。  様々な地理空間情報の基盤となるデジタル地形図の作成や既存の道路台帳図のデジタル化を図るための「都市計画基本図作成・道路台帳再整備事業」を電源立地地域対策交付金を活用して令和3年度から取り組んでまいります。  国土調査事業については、令和元年度に一筆地調査を実施した志佐町里免、今福町木場免及び寺上免のそれぞれ一部の地籍簿及び地籍図を本年8月中に法務局へ提出する予定としております。  また、令和3年度は御厨町相坂免の一部及び志佐町高野免の一筆地調査を進めてまいります。  松浦市地域防災計画については、近年頻発する自然災害をはじめ、万一への備えを充実させる必要があるため、災害対策基本法や長崎県地域防災計画などとの整合性を図りながら、必要な見直しを進めてまいります。  原子力防災については、令和3年度においても関係機関との連携の下、福岡、佐賀、長崎の3県合同による原子力防災訓練の実施に向けた調整が進められております。本市の訓練については、九州電力株式会社玄海原子力発電所からおおむね5キロメートル圏内の予防的防護措置を準備する区域に準ずる区域(準PAZ)である鷹島地域と、それ以外のおおむね5キロメートルから30キロメートルの緊急防護措置を準備する区域(UPZ)の地域があり、それぞれの避難行動の理解が深まる訓練に取り組むこととしております。あわせて、避難時の検温やマスク着用など感染予防対策の徹底を進めてまいります。  また、避難行動計画の実効性の確保に向けた取組については、離島からの避難の円滑化を図るため、原子力災害時避難円滑化モデル実証事業を活用し、黒島及び飛島の場外離着陸場整備事業を進めてまいります。  防災行政無線については、現在運用している無線設備が電波法改正に伴い令和4年11月に使用期限を迎えることから、操作卓や中継局、戸別受信機などをデジタル化することで、新たな規格に対応した無線設備の整備を継続して行ってまいります。あわせて、迅速かつ的確な情報伝達手段を確保することを目的に防災情報システムの整備にも着手しており、令和3年度末完成を目指し、進捗に努めてまいります。  任意団体を含めた自主防災組織については、本年1月末現在、市内において46の自主防災組織が結成されており、加入世帯数の割合は36.7%となっております。引き続き自主防災組織の結成及び既存組織の活性化を促し、平常時から災害に備えた連携や訓練など活動の強化に取り組んでまいります。  常備消防については、令和3年度から新たに潜水班を編成し、県内では長崎市、壱岐市に続き3番目となる水難救助業務の運用を開始いたします。今後も継続的な訓練を実施しながら、潜水士の養成及び装備の充実を図るとともに、2次被害の防止に向けた広報を行うなど水難事故の防止に努めてまいります。  非常備消防については、計画的な消防車両の更新を進めるとともに、消防団員の確保のため、女性消防団員を含め機能別団員の加入促進に努めてまいります。  また、新型コロナウイルス感染症の影響によって、伝統行事である消防出初め式を中止としましたが、今後も地域皆様の火災予防の啓発活動などに取り組み、防火意識の高揚に努めてまいります。  志佐地区洪水対策事業については、文化会館南側の立町雨水ポンプ場へ導く雨水管渠の整備に着手することとしております。引き続き事業の早期完成に向け、確実な事業進捗に努めてまいります。  水道事業及び工業用水道事業については、市道下高野線配水管改良、志佐浄水場ろ過池更新及び工業用水道用遠方監視装置などの施設の更新を予定しております。あわせて、令和2年度より実施中の資産調査を継続し、今後の各施設の適正な維持管理を図り、引き続き安定した供給と健全経営に努めてまいります。  下水道事業については、調川町江口地区、志佐町白浜地区、高野地区において管渠布設、志佐町黒汐地区においてマンホールポンプ設置を予定しております。今後も未接続世帯の接続を推進し、生活環境の改善、自然環境の保全に取り組んでまいります。  消費生活センターについては、インターネットに関連する相談をはじめ、多様化する消費者問題に対処するために相談員のさらなる知識の向上を図るとともに、松浦警察署など関係機関との連携強化によって消費者トラブルの未然防止と迅速な対応に努めてまいります。  情報通信環境整備事業については、飛島・黒島の情報通信環境の向上を図ることを目的として補助制度を創設し、今議会に関係予算を計上しております。  なお、福島・鷹島地域については基盤整備が完了し、本年4月1日からサービス提供が開始される見込みとなっております。 7.皆でチャレンジするまち  第2次松浦市総合計画に掲げる「小学校区を対象とした協働によるまちづくり」については、モデル地区において地域運営組織の立ち上げに向けて取り組んでおり、令和3年度においては準備委員会を立ち上げ、地域内での対話を進めながら、まちづくり計画策定などの支援を行ってまいります。  第2期松浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略については、産・学・官の代表者で構成される創生協議会における審議を踏まえ、社会情勢などに応じた見直しや新たな取組を実施することとしております。今後も人口ビジョン達成に向け各種施策の効果検証を行ってまいります。  以上、施政方針を御説明申し上げましたが、今後も市勢発展に向けて全力で取り組んでまいりますので、議員各位には一層の御支援、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。  なお、令和3年度予算及び令和2年度補正予算における主な事業並びに令和2年12月定例会以降の主な動きを資料として添付しております。  以上でございます。(降壇) 5 ◯ 議長(久枝邦彦君)  次に、特別委員会の中間報告を行います。  日程第5 議会改革特別委員会の中間報告に       ついて を議題とし、議会改革特別委員長の中間報告を求めます。 6 ◯ 議会改革特別委員長(川下高広君)  おはようございます。  議会改革特別委員会の中間報告。  令和2年12月定例会以降における本特別委員会の活動経過について、下記のとおり報告いたします。  令和2年12月16日、令和3年1月8日並びに2月4日に作業部会、令和2年12月21日、令和3年1月14日並びに2月8日に特別委員会をそれぞれ開催いたしました。  まず、議会基本条例の制定について、1月の特別委員会で条例案を作成し、令和3年2月1日から3月1日までパブリックコメントを実施いたしました。  制定に携わった私たちの任期中に運用し、中身を検証できるよう、今期定例会までの制定を目標に協議してきました。議会基本条例は議会の役割と責務を明らかにし、議会の基本理念を示すものであり、制定は出発点であると考えています。今期定例会に制定議案を提出しますが、今後運用する中で適宜協議を行っていくこととしております。  また、これまで所属議員が1人の場合を含む会派に対して交付するとしていた政務活動費について、複数人が所属する会派と所属議員が1人の場合と比較したときに、複数人が所属するほうが使途が限定されることや、所属議員の異動があった場合に活用できない場合があるなど不都合があったため、協議の結果、来年度から議員に対して交付する方法に変更することとし、政務活動費の交付に関する条例の改正議案を今期定例会に提出することとしております。  以上、議会改革特別委員会の中間報告といたします。 7 ◯ 議長(久枝邦彦君)  委員長報告に対する質疑は、質問通告をいただいておりませんので、質問がないものとして取り扱います。  (川下議会改革特別委員長 降壇)  お諮りいたします。  ただいまの議会改革特別委員長の報告については、これを了承することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と言う者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議会改革特別委員長の報告については、これを了承することに決定いたしました。  日程第6 鷹島海底遺跡保存活用特別委員会       の中間報告について を議題とし、鷹島海底遺跡保存活用特別委員長の中間報告を求めます。 8 ◯ 鷹島海底遺跡保存活用特別委員長(宮本啓史君)(登壇)  鷹島海底遺跡保存活用特別委員会の中間報告をいたします。  令和2年12月定例会以降における本特別委員会の活動経過について、下記のとおり報告いたします。  12月22日に「鷹島海底遺跡の保存活用及び水中考古学の未来について」を調査事項として委員会を開催し、参考人から意見を聴きました。  参考人の秋野公造参議院議員からは、鷹島神崎遺跡が国指定されるまでの経緯、元寇船引揚げに係る課題と現状、文化観光推進事業の活用による予算確保などについて、同じく池田榮史琉球大学教授からは、鷹島海底遺跡の歴史的及び学術的価値や、世界遺産登録に向けて機運の盛り上がりが必要であること、今後は中・長期計画に基づいて調査を進め、その時々に必要な予算や取組を協議して情報共有することが重要であることなど、また、同じく稲沢文員松浦商工会議所会頭からは、遺跡を地域活性化や観光推進につなげるため、市民への啓蒙活動と周知活動の必要性、官民一体となった統一した地域ブランドの構築、商工会議所での今後の取組についての考えなど、それぞれ専門的立場から貴重な御意見をいただきました。  これらの意見を十分に精査し、理事者とも協議を行いながら、本委員会の活動につなげていきたいと考えています。  以上、鷹島海底遺跡保存活用特別委員会の中間報告といたします。 9 ◯ 議長(久枝邦彦君)  委員長報告に対する質疑は、山崎議員から質問通告をいただきましたが、本日、開会前に議会運営委員会が開催されました結果、質問内容が不適当と認められ、ほかに質問通告をいただいておりませんので、質問がないものとして取り扱います。(「議長、議事進行です。議事進行について異議あり。あと、議会運営委員会の在り方についても異議あり」と言う者あり)  4番山崎議員。──すみません、議員、指名しますけど、ちょっと暫時休憩します。       午前10時53分 休憩 ───────── ◇ ─────────       午前11時4分 再開 10 ◯ 議長(久枝邦彦君)  再開いたします。  休憩前に引き続き、会議を開きます。  お諮りいたします。  ただいまの鷹島海底遺跡保存活用特別委員長の報告については、これを了承することに御異議ありませんか。(「異議なし」「異議あり」と言う者あり)(発言する者あり)  山崎議員、発言の機会がそうやって私なりにあると思っておりますので。(「異議ありて」と言う者あり)  それでは、御異議がある方もおられますので、委員長報告に対し挙手により採決いたします。  (宮本鷹島海底遺跡保存活用特別委員長 降壇)  鷹島海底遺跡保存活用特別委員長の中間報告について、これを了承することに賛成諸君の挙手を求めます。  〔賛成者挙手〕  挙手多数であります。よって、鷹島海底遺跡保存活用特別委員長の中間報告については、これを了承することに決しました。  次に、市長提出案件の上程・説明・審議を行います。  日程第7 議案第47号 鷹島地区小中学校校       舎改築 建築工事請負契約の変更       について 及び  日程第8 議案第48号 鷹島地区小中学校校       舎改築 機械設備工事請負契約の       変更について の2件を一括して議題とし、理事者の説明を求めます。 11 ◯ 教育総務課長(石黒修子君)(登壇)  議案第47号「鷹島地区小中学校校舎改築 建築工事請負契約の変更ついて」御説明申し上げます。  令和元年12月19日、請負契約を締結した鷹島地区小中学校校舎改築 建築工事について、下記のとおり請負契約の内容を変更したいので、松浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  1項、契約の目的につきましては、鷹島地区小中学校校舎改築 建築工事でございます。  2項、契約金額につきましては、9億8,404万5,700円を9億8,677万1,500円に変更するものでございます。
     3項、契約の相手方は、長崎県佐世保市有福町297番地40、株式会社西海建設・春藤建設有限会社、鷹島地区小中学校校舎改築 建築工事特定共同企業体、代表者、株式会社西海建設佐世保支店、支店長、原田利弘氏でございます。  提案の理由でございますが、工事内容の変更に伴い契約を変更するものでございまして、その内容につきましては関係資料により御説明いたします。  次のページに、令和3年2月17日付の変更仮契約書の写しを添付いたしております。  もう一枚めくっていただきますと、変更の理由書を添付いたしております。  その次のページに図面を添付し、変更箇所を赤色で囲い記載しておりますので、併せて御覧いただきたいと思います。図面では、学校敷地を挟んで上が現在建設中の市道側、下が旧道側でございます。  では、変更の理由について御説明申し上げます。  変更する理由は大きく3点ございまして、まず1点目に、学校敷地南側の市道との境界に、安全対策としてガードパイプを設置するものでございます。図面の右下の小学校棟と旧道の境界に赤い曲線でお示ししている箇所でございます。  2点目は、児童生徒の通路沿いにある既存側溝に、転落防止のための溝蓋、グレーチングを設置するものでございます。図面の既存校舎北側にグレーチングと記載している部分の赤線で囲っている箇所でございます。  3点目は、敷地東側のり面の崩落防止対策として、種子マットを追加するものでございます。図面右端の縦に赤線で囲っている部分でございます。  以上でございます。御審議賜りますようよろしくお願いします。  続きまして、議案第48号「鷹島地区小中学校校舎改築 機械設備工事請負契約の変更ついて」御説明申し上げます。  令和元年12月19日、請負契約を締結した鷹島地区小中学校校舎改築 機械設備工事について、下記のとおり請負契約の内容を変更したいので、松浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  1項、契約の目的につきましては、鷹島地区小中学校校舎改築 機械設備工事でございます。  2項、契約金額につきましては、1億7,810万2,100円を1億7,870万2,700円に変更するものでございます。  3項、契約の相手方は、長崎県松浦市志佐町里免398番地1、株式会社山口組松浦営業所、所長、井手陽介氏でございます。  提案の理由でございますが、工事内容の変更に伴い契約を変更するものでございまして、その内容につきましては関係資料により御説明いたします。  次のページに、令和3年2月17日付の変更仮契約書の写しを添付いたしております。  もう一枚めくっていただきますと、変更の理由書を添付いたしております。  変更の理由についてですが、変更理由は既存体育館への給水管について、給水管の埋設年度が明らかでなく、図面もないため配管経路及び止水弁の位置が不明であり、今回の工事において経路を整備するものでございます。  以上でございます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 12 ◯ 議長(久枝邦彦君)  それでは、ここで暫時休憩といたします。       午前11時14分 休憩 ───────── ◇ ─────────       午前11時25分 再開 13 ◯ 議長(久枝邦彦君)  再開いたします。  理事者の説明が終わりました。  ここでお諮りいたします。  日程第7.議案第47号及び日程第8.議案第48号の2件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と言う者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議案第47号及び議案第48号の2件については委員会付託を省略することに決しました。  これより議案質疑に入りますが、質疑に当たっては簡潔明瞭に、また、議題以外の問題、あるいは賛成・反対を表明するなど自己の意見は避けていただき、議事進行に御協力をお願いいたします。  それでは、日程第7.議案第47号及び日程第8.議案第48号について一括して質疑を行います。 14 ◯ 10番(安江結子君)  議案第47号、議案第48号両方ともに変更の内容が書いてあって、それについての予算がつけてあるんですけど、増減表の中のその他に増減が、議案第47号は45万9,000円、議案第48号は8万4,000円ついているんですけど、ここのところの説明をいただきたいです。 15 ◯ 教育総務課長(石黒修子君)  まず、議案第47号ですが、その他の部分ですね、体育館横の段差の転落防止でフェンスの設置を行いました。それから、排水ますを設置したり、それと、中庭の舗装の変更のためにアスファルトの舗装を──これは先生方の車を駐車できるようにするために行いました。それから、小学校用の鉄棒をプレイヤードからグラウンドに移しました。その分と、あとは精算に伴う軽微なものでございます。  それから、議案第48号につきましては8万4,000円でございますけども、この分につきましても軽微な精算に伴うものでございます。 16 ◯ 10番(安江結子君)  議案第47号のアスファルトとか体育館のどうとかを行いましたというところなんですけど、軽微なところだから担当課の判断で行ったのを今請求するということなんですか。 17 ◯ 教育総務課長(石黒修子君)  申し訳ございません。変更がその都度少しずつ出てまいりましたので、その分は必要だと認め、先にこの分の修繕を行いました。 18 ◯ 10番(安江結子君)  もし今回のように、1)のガードパイプが100万円で、そのあとが68万円とか32万円とかあるんですけど、その議決が否決された場合は、それはどういうふうに考えられるんですか。否決された場合のことは全然考えなくて、提案したらそのままオーケーなんだとそういう考えだったんですか。 19 ◯ 教育総務課長(石黒修子君)  この分につきましては工期の関係もございまして、精算の段階でございましたので、申し訳ございませんが、先に発注をかけさせていただきました。 20 ◯ 10番(安江結子君)  それは子どもたちがいい教育環境であるためにということで、いろいろ考えられて最善のことと思ってされたというのは分かるんですよ。ですけど、それと予算とは全く別の考えをしないといけないので、子どものためにいいから、予算は後で、軽微な分だから後で議会の承認をもらえばいいんだというような、その考えはあまりにも安易じゃなかったかなというふうに思うものですからね。つけてしまったものを外せとは言いませんので、そこのところはやっぱりこれからもっときちんと、予算で必要なものは必要なもの、議会に諮らなければいけないものは諮られなければいけないものと区別をして、議会に諮っていただくことを要望します。 21 ◯ 議長(久枝邦彦君)  ほかにありませんか。──なければ、以上で質疑をとどめます。  これより一括して討論を行います。ありませんか。  〔「ありません」と言う者あり〕  なければ、討論を終結し、採決いたします。  日程第7.議案第47号「鷹島地区小中学校校舎改築 建築工事請負契約の変更について」及び日程第8.議案第48号「鷹島地区小中学校校舎改築 機械設備工事請負契約の変更について」の2件を一括して採決いたします。  議案第47号及び議案第48号の2件について、原案のとおり決するに賛成諸君の挙手を求めます。  〔賛成者挙手〕  挙手多数であります。よって、議案第47号及び議案第48号の2件については原案のとおり可決されました。  次に、市長提出案件の上程・説明・質疑・主管委員会付託を行います。  日程第9 議案第3号 松浦市職員の特殊勤       務手当に関する条例の一部改正に       ついて から  日程第52 議案第46号 松浦市地方卸売市場       松浦魚市場再整備 荷捌き所I・       II・III工区新設工事(機械)請負       契約の変更について まで、以上44件を一括して議題とし、理事者の説明を求めます。 22 ◯ 政策企画課長(星野真嗣君)(登壇)  議案第3号「松浦市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、国家公務員において、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処した職員に係る特殊勤務手当の特例措置が講じられたことに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例。  松浦市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。  改正内容でございますが、附則に、危険業務手当の特例といたしまして第4項、第5項を加えるものでございます。  第4項では危険業務手当を支給する作業の内容、第5項では作業に従事した際の手当の額を定めております。  附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するといたしております。  次のページに新旧対照表を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。(降壇) 23 ◯ 税務課長(宮崎直人君)(登壇)  議案第4号「松浦市国民健康保険税条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、国民健康保険税の税率、税額を改定することに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  松浦市国民健康保険税条例の一部を次のように改正するものでございます。  改正内容につきましては新旧対照表で御説明いたしますので、恐れ入りますが、新旧対照表を御覧ください。  第3条、所得割額でございます。算定に用いる率を「100分の8.4」に改めるものでございます。  第4条、均等割額でございます。被保険者1人について「27,000円」に改めるものでございます。  第5条、平等割額でございます。特定世帯の平等割額を「11,000円」に、特定継続世帯の平等割額を「16,500円」に、これ以外の世帯の平等割額を「22,000円」に改めるものでございます。  第6条から第7条の2までは後期高齢者支援金に係る所得割、均等割、平等割額で、所得割額の算定に用いる率を「100分の2.6」に、均等割額を「8,400円」に、平等割額を特定世帯「3,350円」、特定継続世帯を「5,030円」、これ以外の世帯平等割額を「6,700円」に改めるものでございます。  第8条から第9条の2までは介護納付金に係る所得割、均等割、平等割額で、平等割額の算定に用いる率を「100分の2.1」に、均等割額を「10,000円」に、1世帯の平等割額を「5,100円」に改めるものでございます。  新旧対照表3ページ、第23条、国民健康保険税の減額でございます。  5ページをお願いいたします。  第23条第1項第1号の7割軽減の規定でございまして、医療分、後期高齢者支援金分及び介護納付金に係る改正案の均等割額及び平等割額にそれぞれ0.7を乗じた額をそれぞれ規定いたしております。  6ページ、第2号は5割軽減の規定でございます。医療分、後期高齢者支援金分及び介護納付金に係る改正案の均等割額及び平等割額にそれぞれ0.5を乗じた額をそれぞれ規定いたしております。  7ページ、第3号は2割軽減の規定でございます。医療分、後期高齢者支援金分及び介護納付金に係る改正案の均等割額及び平等割額にそれぞれ0.2を乗じた額をそれぞれ規定いたしております。  改正本文にお戻りいただきまして、附則でございます。  施行期日、この条例は、令和3年4月1日から施行する。  適用区分といたしまして、この条例による改正後の松浦市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるといたしております。
     御審議いただきますようよろしくお願いいたします。(降壇) 24 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)(登壇)  議案第5号「松浦市手数料条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市手数料条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、介護保険法の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  1枚めくっていただきまして、松浦市手数料条例の一部を改正する条例。  松浦市手数料条例の一部を次のように改正するものでございます。  別表第1中45の項を47の項とし、33の項から44の項までを2項ずつ繰り下げまして、32の項の次に次の2項を加える改正であります。  33の項、指定居宅介護支援事業者指定申請手数料につきましては、介護保険法の改正に伴い、事業者の指定は市長が行うことから、指定申請に係る審査に要する手数料の規定を整備するものであります。  次に34の項、指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料につきましては、33の項で指定を受けた指定事業者について指定更新を申請する場合の規定でございます。  それぞれの手数料の額につきましては記載のとおりでございます。  附則、この条例は、公布の日から施行するものでございます。  御審議方よろしくお願いいたします。  続きまして、議案第6号「松浦市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、個人番号を利用する事務を追加することに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例。  本条例の一部を次のように改正するものでございます。  別表第1中12の項を14の項とし、11の項の次に次の2項を加える改正であります。  別表第1につきましては、個人番号の利用範囲のうち法定事務以外の市が行う独自利用事務を定めておりますが、12の項として家族介護用品の支給に関する事務を、13の項として日常生活用具の給付に関する事務を追加するものであります。  次に、別表第2中11の項の次に次の2項を加える改正であります。  別表第2につきましては、独自利用事務の処理において特定個人情報の利用を当該期間内で連携することを定めておりますが、12の項として家族介護用品の支給に関する事務を、13の項として日常生活用具の給付に関する事務を追加し、利用する特定個人情報をそれぞれ定めるものであります。  附則でありますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。  御審議方よろしくお願いいたします。(降壇) 25 ◯ 長寿介護課長(大久保美樹子君)(登壇)  議案第7号「松浦市介護保険条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市介護保険条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、第8期介護保険事業計画策定に伴う保険料の改定及び介護保険法施行令の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市介護保険条例の一部を改正する条例。  松浦市介護保険条例の一部を次のように改正するものでございます。  改正内容につきましては新旧対照表で御説明いたしますので、新旧対照表をお願いいたします。  第4条、保険料でございます。第8期介護保険事業計画の策定に基づき、「令和3年度から令和5年度まで」の保険料を各号に記載する金額にそれぞれ改めるものでございます。  介護保険料の所得階層は11段階に分かれており、第1号から第11号まで各段階ごとに保険料を改めております。基準となる年額は第5号の「68,400円」で、現行基準額「67,100円」から1,300円の増となっております。  同条第6号アの項について、租税特別措置法「、第35条の3第1項」を追加しております。  2ページをお願いいたします。  同条第9号につきましては、所得階層の9段階の所得金額を「200万円」未満から「210万円」未満に見直し、第10段階につきまして「200万円以上290万円未満」を「210万円以上320万円未満」に見直しを行うものです。  同条第2項、第3項及び第4項につきましては、消費税引上げに合わせ、社会保障の充実の取組としまして低所得者への負担軽減が実施されており、第8期におきましては、前項の第1項の規定にかかわらず、第1段階を「20,520円」、第2段階を「34,200円」、第3段階を「47,880円」に減額するものでございます。  3ページの附則でございます。  第9項、第10項及び第11項を加え、令和3年度から令和5年度までの保険料の算定に関する基準の特例として、第6段階から第9段階についての各年の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除するものとし、当該額がゼロを下回る場合にはゼロとするとしております。  改正本文に戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は、令和3年4月1日から施行する。  経過措置として、改正後の松浦市介護保険条例の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものとしております。  説明は以上でございます。御審議賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第8号でございます。  議案第8号「松浦市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明をいたします。  松浦市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。  本条例の一部を次のとおり改正するものでございます。  改正内容につきましては新旧対照表で御説明いたしますので、新旧対照表をお願いいたします。  本条例はサービスごとに基準を定めております。今回の改正では、全サービスに共通した基本的な事項の追加や改正が多くなされております。  それではまず、新旧対照表の1ページでございます。  まず、全サービスに共通する改正規定でございます。  第3条に、第3項及び第4項を加えております。  第3項につきましては、サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備と従業者への研修の実施等の措置を講じなければならない。  第4項で、サービス事業者は、サービスを提供するに当たって介護保険事業計画策定時における調査結果等を有効に活用するよう努めなければならないとしております。  この2項は、後の議案でも冒頭の改正箇所となっております。  それでは、サービスごとに進めてまいります。  最初に、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスについてです。  第8条は従業者の員数で、第49条第4項の規定を追加したものです。  3ページをお願いいたします。  第33条、運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加しました。  第34条、勤務体制の確保等で第5項を追加し、職場におけるハラスメント対策の強化に関する措置を規定しております。  第34条の2を追加し、業務継続計画の策定等について必要な措置を講じるよう規定しております。  第35条、衛生管理等に第3項を追加し、感染症の予防及び蔓延を防止するため、必要な措置を講じる規定を行っております。  ここで、今回、第1号でテレビ電話の活用等もできるようになっております。  5ページをお願いします。  5ページの第36条に第2項を追加し、掲示の方法について柔軟性を図っております。  第41条、地域との連携等で、協議会の実施方法についてテレビ電話の活用等について規定をしております。  6ページで第42条の2を追加し、虐待の防止を新たに追加し、必要な措置を講じるよう規定しております。  これまでの改正内容につきましては全サービスにおいて規定をされているため、これ以後について省略をさせていただき、サービスごとの独自の改正分のみ説明をさせていただきます。  次に、指定夜間対応型訪問介護サービスで、第49条になります。  訪問介護員等の員数で、この条につきましては、第1号のただし書、第3号のただし書をそれぞれ第3項、第5項に見直しを改めるものです。  それから、第4項及び第6項、第7項につきましては、利用者の通報から受けるオペレーターの兼務規定について規定をしております。  それから、9ページの後段です。  第58条で、勤務体制の確保等、ここにつきましては、第2項で指定夜間対応型訪問介護事業所との連携、業務委託について規定、第3項ではオペレーションセンターとしての利用者の通報義務の集約化の規定を加えております。  第5項はハラスメント対策の規定です。  11ページをお願いします。  第59条に第2項を追加し、併設する集合住宅以外の利用者へのサービス提供についての規定を加えております。  次は、12ページをお願いします。  第61条の13の勤務体制の確保等で、第3項後段に従業者に対する認知症介護基礎研修の受講について規定をしております。  第61条の15は、非常災害対策における避難訓練等の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるということを規定しております。  次は、18ページ後段をお願いします。  指定認知症対応型通所介護サービスについてでございます。  第68条は共用型指定認知症対応型通所介護で、管理者についての兼務規定について規定をしております。  次は、20ページをお願いします。  ここは指定小規模多機能型居宅介護サービスについてです。  第84条の従業員の員数等で、従業者の兼務できる事業所として、第6項表中に当該指定小規模多機能型居宅介護事業所と併設もしくは同一敷地内にある事業所ということで、下線の施設を追加しております。  それから、22ページをお願いします。  22ページの後段です。第103条、定員の遵守につきまして第2項を追加し、地域の実情により必要と認める場合は定員を超えてサービスを提供することができるという規定を加えております。  次は、24ページでございます。  ここからは指定認知症対応型共同生活介護サービスについてです。  第112条です。従業者の員数にただし書を追加し、3ユニットの夜間及び深夜に勤務する従業者の員数について例外的な取扱いを規定しております。  同条第9項を加え、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者についての規定を加えております。  26ページでございます。  第113条、管理者に第2項を加え、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、本体事業所における管理者をもって充てることができると規定しております。  第115条、1事業所が保有する共同生活住居──ユニットと言いますが、ユニット数について、ただし書を削除し、ユニット数を「1又は2」から「1以上3以下」に改めております。  第119条第8項では、第三者評価の仕組みについて改めております。
     次は、32ページをお願いします。  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護についてです。  第153条の従業者の員数で、各項に管理栄養士を加えるとともに、第1項ただし書として、社会福祉施設等の栄養士等と連携が図れる場合は、栄養士等を配置しないことができるという規定を追加しております。  それから、35ページの後段の第165条の2で栄養管理の規定を新たに加え、第165条の3で口腔衛生の管理についての規定を新たに設けております。  それから、39ページをお願いします。  第182条で、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の定員について見直しを図っております。  最後に、44ページをお願いいたします。  第11章、雑則を設け、第205条、電磁的記録等の規定を新たに追加し、書面に代えて電磁的記録により行うことができる旨の規定を追加いたしました。  改正本文の最後に戻っていただきまして、附則でございます。  この条例は、令和3年4月1日から施行することとしております。  経過措置としまして、第2項の虐待の防止から第5項の認知症に係る基礎的な研修の受講まで、そして、第8項の栄養管理から第10項の事故発生の防止及び発生時の対応までのそれぞれに係る措置について、この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、講じなければならないという文言を講じるよう努めるとする努力義務としております。  また、第6項のユニットの定員に係る経過措置につきましては、当分の間、入居定員が10人を超えるユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を整備するに当たっては、現在の従業者数の基準を定めるほか、職員の配置実態に合わせ職員を配置するよう努めるものと規定しております。  最後、第11項の規定につきましては、介護保険施設等における感染症の予防及び蔓延の防止のための訓練等についても、令和6年3月31日までの間、研修及び訓練を定期的に実施するよう努めるものとしております。  説明は以上でございます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第9号でございます。  議案第9号「松浦市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明をいたします。  松浦市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を次のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、本案を提案するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。  本条例の一部を次のように改正するものでございます。  地域密着型介護予防サービスにつきましては、議案第8号で御説明をいたしましたサービスの中の認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の3サービスについて要支援認定を受けている人が利用できるサービスでございます。  地域密着型サービスと介護予防地域密着型サービスは同じ事業所で実施されるものであり、本条例の改正内容は議案第8号で御説明をしたものと同じ内容となっておりますので、この場での説明を省略させていただきます。  附則をお願いいたします。  附則といたしまして、この条例は、令和3年4月1日から施行するものです。  経過措置としまして、第2項の虐待の防止から第5項の認知症に係る基礎的な研修の受講までに係る措置につきましては、経過措置として、この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、議案第8号と同様、講じるよう努めるとする努力義務としております。  説明は以上でございます。  新旧対照表を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  議案第10号…… 26 ◯ 議長(久枝邦彦君)  課長、簡潔にできる部分は簡潔にお願いします。 27 ◯ 長寿介護課長(大久保美樹子君)  議案第10号「松浦市指定介護予防支援事業者の指定並びに事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明をいたします。  松浦市指定介護予防支援事業者の指定並びに事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由につきましては、国の基準が改正をされたことに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市指定介護予防支援事業者の指定並びに事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。  本条例の一部を次のとおり改正するものでございます。  介護予防支援事業者は介護保険法の要支援認定を受けた人を対象にケアマネジメントを実施する事業所で、松浦市地域包括支援センターが業務を担っております。  本条例の改正内容につきましては、議案第8号の最初のサービスで申し上げました定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る規定と同様でありますので、ここでの説明を省略させていただきます。  附則をお願いいたします。  附則といたしまして、この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。  経過措置としまして、第2項、虐待の防止に係る経過措置から、第4項、居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置までにつきまして、この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間は努力義務としております。  説明は以上です。  新旧対照表を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第11号でございます。  議案第11号「松浦市指定居宅介護支援に係る事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明を申し上げます。  本条例に関する基準を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、国の定める基準の一部が改正されることに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市指定居宅介護支援に係る事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。  本条例の一部を次のとおり改正するものでございます。  改正内容につきましては新旧対照表で御説明をいたしますので、新旧対照表をお願いいたします。  居宅介護支援事業者とは、要介護認定を受けている人で、心身の状態や家庭の状況に考慮してケアプランの作成や利用支援を行う事業所でございます。  まず、第3条でございますが、これは先ほどのものと同様でございます。  それから第6条、管理者につきましては、主任介護支援専門員の確保が著しく困難な場合は介護支援専門員とすることができる旨の規定を加えております。  2ページをお願いします。  第7条の内容及び手続の説明及び同意につきましては、第2項にサービス計画における訪問介護等の占める割合等についての規定について設けております。  そのほか、第16条第20号の次に第21号を新たに追加し、介護支援専門員は、区分支給限度基準額の利用割合が高いものが多い場合に市からの求めがあった場合の対応について規定をしております。  以下、第22条から第6章 雑則までは議案第8号の改正内容と同じでございますので、説明を省略させていただきます。  改正本文に戻っていただきまして、附則でございます。  この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。  ただし、第16条第20号の次に1号を加える改正規定につきましては、令和3年10月1日から施行するものです。  経過措置としまして、第2項の虐待の防止、第3項の業務継続計画の策定等、第4項の居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置につきましても、これまでと同様、この条例の施行の日から令和6年3月31日までを努力義務とすることとしております。  説明は以上でございます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。(降壇) 28 ◯ 議長(久枝邦彦君)  ここで暫時休憩いたします。       午後0時7分 休憩 ───────── ◇ ─────────       午後1時10分 再開 29 ◯ 議長(久枝邦彦君)  再開いたします。  休憩前に引き続き、会議を開きます。 30 ◯ 上下水道課長(近藤寿一君)(登壇)  議案第12号「松浦市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。  松浦市下水道事業の設置等に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由ですけれども、松浦市公共下水道事業計画を変更することに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例でございます。  次の新旧対照表をお願いいたします。  そちらにありますように、第2条第3項の処理人口を、これまでの「6,450人」から「6,070人」へ、第4項の1日最大処理能力を、「4,400立方メートル」を「3,800立方メートル」と変更するものでございます。  松浦市の公共下水道事業計画につきましては、現在、事業計画が令和2年度、令和3年3月31日までとなっております。この計画を令和7年度、令和8年3月31日までと5か年間、計画を変更し、それに合わせまして、処理人口、処理能力等を見直したものでございます。  改正本文に戻っていただきまして、附則、この条例は、公布の日から施行するとしております。  よろしく御審議方お願いいたします。(降壇) 31 ◯ 建設課長(中村桂一郎君)(登壇)  議案第13号「松浦市道路占用料徴収条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市道路占用料徴収条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、道路法施行令の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例。  本条例の一部を次のように改正するものでございます。  改正内容につきましては新旧対照表において御説明いたしますので、新旧対照表をお開きください。  今回の改正につきましては、準拠する道路法施行令の別表にあります占用料の額の改正に伴いまして、本条例の別表にあります道路占用料金表の占用料の額を、下線を引いた箇所のとおり改正するものでございます。  改正本文の最後のページに戻っていただきまして、附則でございます。  施行期日、この条例は、令和3年4月1日から施行する。  経過措置、この条例による改正後の松浦市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可する占用に係る占用料について適用し、施行期日前に許可したものについては、なお従前の例によるものといたしております。  説明は以上でございます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 32 ◯ 都市計画課長(田中敬三君)(登壇)  議案第14号「松浦市公営住宅条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市公営住宅条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。
     提案理由ですが、今福町内潟団地の老朽化による用途廃止に伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市公営住宅条例の一部を改正する条例。  松浦市公営住宅条例の一部を次のように改正するものでございます。  改正内容につきましては、別表第1、今福町内潟団地の項を削るものでございます。  附則、この条例は、公布の日から施行することとしております。  なお、改正箇所につきましては新旧対照表を添付しております。  以上で説明を終わります。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第15号「松浦市建築関係手数料条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市建築関係手数料条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由ですが、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市建築関係手数料条例の一部を改正する条例。  松浦市建築関係手数料条例の一部を次のように改正するものでございます。  改正内容につきましては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、省エネ基準への適合義務制度の対象が、2,000平方メートル以上から300平方メートル以上の非住宅建築物に拡大されることにより、これに対応する手数料を加え、あわせて、関係する手数料の事務の名称及び区分の欄の条ずれ、金額の欄の額を改めるものでございます。  附則、この条例は、令和3年4月1日から施行することとしております。  なお、改正箇所につきまして新旧対照表を添付しております。  以上で説明を終わります。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 33 ◯ 教育総務課長(石黒修子君)(登壇)  議案第16号「松浦市立学校設置条例の一部改正について」御説明申し上げます。  松浦市立学校設置条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、鷹島地区小中学校の校舎改築により、学校の位置を変更することに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市立学校設置条例の一部を改正する条例。  松浦市立学校設置条例の一部を次のように改正するものでございます。  別表第1、松浦市立鷹島小学校の項中「松浦市鷹島町中通免1833番地」を「松浦市鷹島町中通免1974番地」に改めるものでございます。  また、別表第2、松浦市立鷹島中学校の項中「松浦市鷹島町中通免1914番地2」を「松浦市鷹島町中通免1974番地」に改めるものでございます。  附則として、この条例は、令和3年4月1日から施行するとしております。  次のページに新旧対照表を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願い申し上げます。(降壇) 34 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)(登壇)  議案第17号「令和2年度松浦市一般会計補正予算(第12号)」について御説明いたします。  令和2年度松浦市の一般会計補正予算(第12号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ15億2,366万5,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ236億8,999万6,000円とするものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  (繰越明許費の補正)  第2条 繰越明許費の追加・変更は、「第2表 繰越明許費補正」によるものでございます。  (債務負担行為の補正)  第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為補正」によるものでございます。  (地方債の補正)  第4条 地方債の追加・変更は、「第4表 地方債補正」によるものでございます。  今回の補正の主なものといたしましては、新型コロナウイルス感染症対策として、中小事業者等へ事業継続支援給付金を支給する事業など4つの事業を新たに計上するほか、国の第3次補正予算を受けて、国土調査事業や志佐地区洪水対策施設整備事業などを追加しております。  一方で、防災行政無線デジタル化事業費を契約額の確定に伴い減額し、市道此ノ浦線及び白浜中野線災害復旧工事について、令和3年度に施行することとなったため、事業費を全減しております。  このほか、決算見込みによる歳入歳出の調整を行っているところでございます。  次のページ以降に関係書類を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 35 ◯ 健康ほけん課長(瀬戸 守君)(登壇)  議案第18号「令和2年度松浦市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」について御説明いたします。  令和2年度松浦市の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,758万8,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ29億3,794万8,000円とするものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  今回の補正につきましては、決算見込みによります歳入歳出予算の調整で、保険給付費の減が主な内容となっております。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  議案第19号「令和2年度松浦市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」について御説明いたします。  令和2年度松浦市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ780万2,000円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ3億276万円とするものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  今回の補正の理由につきましては、決算見込みによります歳入歳出予算の調整で、後期高齢者医療保険料の増が主な内容となっております。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第20号「令和2年度松浦市青島診療所事業特別会計補正予算(第2号)」について御説明いたします。  令和2年度松浦市の青島診療所事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ713万9,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ3,061万5,000円とするものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  今回の補正の理由につきましては、決算見込みによります歳入歳出予算の調整でありまして、常勤医師が不在となったことによる診療委託料の減が主な内容となっております。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第21号「令和2年度松浦市福島診療所事業特別会計補正予算(第3号)」について御説明いたします。  令和2年度松浦市の福島診療所事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ49万6,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ2億4,841万5,000円とするものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  今回の補正の主な理由といたしましては、決算見込みによります歳入歳出予算の調整でありまして、診療収入、介護サービス収入とコロナ感染症対策によりまして減となっております。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  議案第22号「令和2年度松浦市鷹島診療所事業特別会計補正予算(第3号)」について御説明いたします。  令和2年度松浦市の鷹島診療所事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ431万4,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ1億1,500万6,000円とするものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  今回の補正の理由につきましては、決算見込みによります歳入歳出予算の調整でありまして、診療収入の減が主な内容となっております。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 36 ◯ 長寿介護課長(大久保美樹子君)(登壇)  議案第23号「令和2年度松浦市介護保険特別会計補正予算(第4号)」について御説明申し上げます。  令和2年度松浦市の介護保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,735万3,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ27億8,129万7,000円とするものでございます。  第2項 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  今回の補正予算は決算見込みによるもので、主なものは保険給付費の減額補正でございます。  次ページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。(降壇) 37 ◯ 水産課長(鈴木正昭君)(登壇)  議案第24号「令和2年度松浦市松浦魚市場特別会計補正予算(第3号)」について御説明いたします。  令和2年度松浦市の松浦魚市場特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ792万3,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ1億8,289万7,000円とするものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」によるものでございます。  今回の補正の主な内容は、決算見込みによる魚市場使用料収入の減によるものでございます。  次のページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 38 ◯ 上下水道課長(近藤寿一君)(登壇)
     議案第25号「令和2年度松浦市下水道事業特別会計補正予算(第2号)」について御説明申し上げます。  令和2年度松浦市の下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4万6,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ9,441万9,000円とするものでございます。  第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  今回の補正は、主に人事院勧告に伴う人件費の補正及び国費から県費への財源の組替え等によるものでございます。  次ページ以降に参考資料をつけておりますので、御参照方いただき、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第26号「令和2年度松浦市水道事業会計補正予算(第4号)」について御説明申し上げます。  第1条 令和2年度松浦市の水道事業会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。  (債務負担行為の補正)  第2条 令和2年度水道事業会計予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に、次のとおり追加するものでございます。  事項としまして、志佐浄水場中央監視施設詳細設計業務委託、期間は令和3年度、限度額は500万円でございます。  次ページ以降に参考資料をつけておりますので、御審議方よろしくお願いいたします。  続きまして、議案第27号「令和2年度松浦市工業用水道事業会計補正予算(第1号)」。  第1条 令和2年度松浦市の工業用水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めることによるものでございます。  第2条 令和2年度工業用水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。  支出ですけども、第1款.工業用水道事業費を32万6,000円減額し、計を4億4,768万9,000円とするものでございます。これは第1項の営業費用でございます。  次ページをお願いいたします。  第3条 予算第4条本文括弧書「資本的支出額33,000千円の財源は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,000千円、建設改良積立金30,000千円を充てるものとする。」を「資本的支出額33,326千円の財源は、当年度分損益勘定留保資金1,718千円、建設改良積立金31,608千円を充てるものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。  支出ですけれども、第1款.資本的支出で32万6,000円を増額し、計を3,332万6,000円とするものでございます。これは第1項の建設改良費でございます。  今回の補正につきましては、大変申し訳ございませんが、出納の確認をした際に科目の誤りが発見されまして、正当科目に組み替えたものでございます。  次ページ以降に資料をつけておりますので、御参照方いただき、審議方よろしくお願いいたします。  続きまして、議案第28号「令和2年度松浦市下水道事業会計補正予算(第2号)」について御説明いたします。  第1条 令和2年度松浦市の下水道事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。  第2条 令和2年度下水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量を次のように改めるものでございます。  第4号、主な建設改良事業といたしまして、(イ)公共下水道整備事業で4万9,000円を減額し、計を2億3,038万5,000円といたします。  第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。  収入といたしまして、第1款.下水道事業収益で15万1,000円を減額し、計を3億1,051万1,000円といたします。これは第2項の営業外収益でございます。  続きまして、支出といたしまして、第1款.下水道事業費用で15万1,000円を減額し、計を3億462万9,000円といたします。これは第1項の営業費用でございます。  次のページをお願いいたします。  第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。  収入ですけれども、第1款.資本的収入で4万9,000円を減額し、計を2億8,410万円、これは第2項の補助金でございます。  支出といたしまして、第1款.資本的支出で4万9,000円を減額し、計を3億9,108万4,000円といたします。これは第1項の建設改良費でございます。  第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改めるものでございます。  第1項の職員給与費ですけれども、20万円を減額し、計を4,142万3,000円といたします。  第6条 予算第10条中一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「214,111千円」を「213,911千円」に改めるものでございます。  今回の主な補正は、人事院勧告に伴う人件費の補正によるものでございます。  次ページ以降に資料をつけておりますので、参考にしていただき、御審議方よろしくお願いいたします。(降壇) 39 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)(登壇)  議案第29号「令和3年度松浦市一般会計予算」について御説明いたします。  令和3年度松浦市の一般会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ172億4,900万円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  (債務負担行為)  第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」によるものでございます。  (地方債)  第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」によるものでございます。  (一時借入金)  第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20億円と定めるものでございます。  次のページをお願いいたします。  (歳出予算の流用)  第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。  第1号 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用というものでございます。  予算の概要につきまして、補足して御説明いたします。  予算書の8ページ、歳入歳出予算事項別明細書の総括を御覧いただきますようお願いいたします。  予算総額は172億4,900万円となり、前年度予算比で25億3,700万円の減額、率にして12.8%の減となっております。  歳入の特徴としましては、1款.市税については、前年度比で2億8,772万2,000円の減額、5.5%減の49億439万7,000円を計上しております。減収の要因でございますが、市民税については、コロナ禍の影響などを考慮して7.5%の減収を見込んでおります。固定資産税についても、償却資産の減価償却と土地家屋の評価替え等により5.2%の減収を見込んでいるところであります。  9款.地方特例交付金につきましては、新型コロナウイルス感染症対策により、固定資産税の減免に対して令和3年度に地方税減収補填特別交付金が措置されることから増収となっております。  10款.地方交付税については、前年度の実績、基準財政収入額の見込み及び国が示します地方財政計画の伸び率に基づいて概算を算出しまして、前年度比で1億円増となる39億円を計上しております。  14款.国庫支出金については減収となっております。鷹島小中学校整備事業の完了が主な要因であります。  15款.県支出金についても減収となっております。地域医療介護総合確保事業補助金、農地農業用施設災害復旧費補助金の減が主な要因であります。  17款.寄附金の主なものは、ふるさと納税によるふるさとづくり寄附金でございまして、前年度の実績見込みに合わせ、9億4,000万円を見込んでおります。  18款.繰入金については、7億4,172万9,000円減の8億7,530万7,000円を計上しております。そのうち、財源不足を補うため財政調整基金から2億9,256万円を取り崩して予算を編成しております。  なお、財政調整基金からの繰入額は、前年度比で1億8,944万円の減となっております。  21款.市債については12億7,980万円の新規発行を見込んでおります。大型事業の完了等により、前年度比12億2,860万円の減となっております。  なお、合併特例債につきましては、合併後15年間、有利な財源として活用してまいりましたが、令和2年度において発行限度額に達しておりますので、令和3年度は廃目にしているところでございます。  令和3年度末の市債残高は、予算書の最終ページに調書を添付しておりますが、前年度末比6億2,623万円の減となる198億2,423万6,000円の見込みでございます。  9ページをお願いいたします。  これは目的別の歳出となりますが、特徴としましては、2款.総務費については選挙費を新規に計上する一方で、地域情報化基盤整備費補助金や基金積立金の減により、前年度比で大きく減額となっております。  8款.土木費については、都市計画基本図作成・道路台帳再整備事業を新規事業で計上していますが、国の第3次補正予算に伴い、社会資本整備総合交付金事業を、一部、令和2年度補正予算に前倒し計上したこと及び公営住宅長寿命化事業費の減などにより、前年度比で減額となっております。  9款.消防費については、原子力災害時避難円滑化モデル実証事業費を同額計上していますが、防災行政無線デジタル化事業の2年目事業費の減により、トータルでは減額となっております。  10款.教育費についても、鷹島小中学校整備事業の完了により大きく減額となっているところでございます。  続きまして、予算書に記載はありませんが、参考までに申し上げますと、普通建設事業費については、前年度比22億1,098万9,000円減の16億7,832万4,000円を計上しております。主な事業につきましては、市道改良事業、志佐地区洪水対策施設整備事業、原子力災害時避難円滑化モデル実証事業、防災行政無線デジタル化事業などでございます。そのほか、電源立地促進対策交付金を活用した事業予算を計上しております。  以上でございます。  詳細につきましては、予算に関する説明書を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 40 ◯ 健康ほけん課長(瀬戸 守君)(登壇)  議案第30号「令和3年度松浦市国民健康保険特別会計予算」について御説明いたします。  令和3年度松浦市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ29億9,323万5,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  (一時借入金)  第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定によります一時借入金の借入れの最高額は、3億円と定めるものでございます。  (歳出予算の流用)  第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。  第1号 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用でございます。  令和3年度の予算総額は、前年度と比較いたしまして1,027万6,000円の減となっております。しかし、これまで国保財政の運営につきましては、財政調整基金の繰入れにより収支を図ってまいりましたが、今年度は基金繰入れを行っても歳入不足を賄えない状況でありまして、平成20年度から据え置いてまいりました国民健康保険税の税率、税額を引き上げることで予算計上を行っております。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  議案第31号「令和3年度松浦市後期高齢者医療特別会計予算」について御説明いたします。  令和3年度松浦市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億172万1,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  令和3年度の予算総額は、前年度と比較し860万9,000円の増となっております。主な要因につきましては、後期高齢者医療保険料の増によるものでございます。  次ページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  議案第32号「令和3年度松浦市青島診療所事業特別会計予算」について御説明いたします。  令和3年度松浦市の青島診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,159万円と定めるものでございます。
     第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  令和3年度の予算総額は、前年度と比較いたしまして1,366万9,000円の減となっております。主な要因につきましては、常勤医師の不在によるものでございます。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第33号「令和3年度松浦市福島診療所事業特別会計予算」について御説明いたします。  令和3年度松浦市の福島診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億5,821万5,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  令和3年度の予算総額は、前年度と比較し1,018万5,000円の増となっております。主な増の要因につきましては、診療所職員が1名増となっております。そのことが主な要因となっております。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第34号「令和3年度松浦市鷹島診療所事業特別会計予算」について御説明いたします。  令和3年度松浦市の鷹島診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億1,688万6,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  令和3年度の予算総額は、前年度と比較いたしまして1,474万円の減となっております。主な減の要因といたしましては、介護サービス事業、病床を廃止したことによります減でございます。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 41 ◯ 農林課長(吉田安秀君)(登壇)  議案第35号「令和3年度松浦市鉱害復旧灌漑用水施設維持管理事業特別会計予算」について御説明申し上げます。  令和3年度松浦市の鉱害復旧灌漑用水施設維持管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,190万6,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  令和3年度の予算総額につきましては、2年度の補正を含めた額よりも295万9,000円の減額予算となっております。昨年度は有価証券売払収入があったことにより予算増となっておりましたが、令和3年度の当初予算につきましては、土谷川・浦川用水施設の維持管理に通常必要な経費の計上でございます。  次ページ以降に関係書類を添付いたしておりますので、御参照いただきまして御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。(降壇) 42 ◯ 長寿介護課長(大久保美樹子君)(登壇)  議案第36号「令和3年度松浦市介護保険特別会計予算」について御説明申し上げます。  令和3年度松浦市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28億1,170万8,000円と定めるものでございます。  第2項 サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,110万4,000円と定めるものでございます。  第3項 保険事業勘定及びサービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  (一時借入金)  第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による保険事業勘定の一時借入金の借入れの最高額は、1億円と定めるものでございます。  (歳出予算の流用)  第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  第1号 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  第2号 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用といたしております。  介護保険事業につきましては、令和3年度から5年度までを計画期間とする第8期介護保険事業計画の初年度となり、計画に基づいて予算編成を行っております。  予算総額は、前年度予算と比較をしまして保険事業勘定で300万円の増となっております。高齢化が進む中で介護保険事業を持続可能なものとするため、引き続き健全運営に努めてまいります。  次ページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。(降壇) 43 ◯ 議長(久枝邦彦君)  ここで暫時休憩いたします。       午後2時   休憩 ───────── ◇ ─────────       午後2時10分 再開 44 ◯ 議長(久枝邦彦君)  再開いたします。  休憩前に引き続き、会議を開きます。 45 ◯ 水産課長(鈴木正昭君)(登壇)  議案第37号「令和3年度松浦市松浦魚市場特別会計予算」について御説明いたします。  令和3年度松浦市の松浦魚市場特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億4,520万5,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  令和3年度の当初予算総額は、対前年比4億59万9,000円の減額でございまして、その主な要因としましては、魚市場再整備事業の終了による市場事業債及び魚市場施設再整備事業費の減額によるものでございます。  次のページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第38号「令和3年度松浦市臨海土地造成事業特別会計予算」について御説明いたします。  令和3年度松浦市の臨海土地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,774万9,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  令和3年度の当初予算総額は、対前年比289万円の増額でございまして、その主な要因としましては、施設使用料及び修繕料の増額でございます。  次のページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 46 ◯ 地域経済活性課長(福守尚美君)(登壇)  議案第39号「令和3年度松浦市工業団地造成事業特別会計予算」について御説明いたします。  令和3年度松浦市の工業団地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,128万4,000円と定めるものでございます。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  令和3年度予算の主なものは工業団地造成費に係る起債の元利償還金でございまして、償還額の減少により、前年度と比較いたしまして574万9,000円の減額となっております。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願いいたします。(降壇) 47 ◯ 上下水道課長(近藤寿一君)(登壇)  議案第40号「令和3年度松浦市下水道事業特別会計予算」について御説明申し上げます。  令和3年度松浦市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,209万1,000円と定める。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  (債務負担行為)  第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」によるものでございます。  令和3年度の予算では、施設の維持管理費に加えまして、施設の長寿命化を図るため補助金を活用した漁業集落環境整備事業に取り組むこととしております。  次のページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議方よろしくお願いいたします。  続きまして、議案第41号「令和3年度松浦市水道事業会計予算」について御説明申し上げます。  (総則)  第1条 令和3年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (業務の予定量)  第2条 業務の予定量は、次のとおりとするものでございます。  (1)給水件数          1万550件  (2)年間総給水量    362万立方メートル  (3)1日平均給水量   9,920立方メートル  (4)主要な建設改良事業、配水管改良事業といたしまして1億5,766万円でございます。  次のページをお願いいたします。  (収益的収入及び支出)  第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるものでございまして、まず収入、第1款.水道事業収益6億121万2,000円、項につきましては記載のとおりでございます。  次に、支出でございますが、第1款.水道事業費6億6,238万8,000円、項につきましては記載のとおりでございます。  (資本的収入及び支出)  第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるものでございます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億3,989万1,000円は過年度分損益勘定留保資金1億5,620万5,000円及び当年度分損益勘定留保資金8,368万6,000円で補てんするものとします。  まず収入、第1款.資本的収入1億3,883万5,000円、項につきましては記載のとおりでございます。  次に支出、第1款.資本的支出3億7,872万6,000円、項につきましては記載のとおりでございます。
     (予定支出の各項の経費の金額の流用)  第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるもので、(1)営業費用と営業外費用でございます。  次のページをお願いいたします。  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)  第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないとするもので、(1)職員給与費1億1,046万2,000円でございます。  (他会計からの補助金)  第7条 営業補助等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2億3,582万4,000円であるとしております。  (たな卸資産購入限度額)  第8条 たな卸資産の購入限度額は、1,016万5,000円と定めるものでございます。  次のページ以降に関係書類を添付しておりますので、御参照の上、御審議方よろしくお願いいたします。  続きまして、議案第42号「令和3年度松浦市工業用水道事業会計予算」について御説明申し上げます。  (総則)  第1条 令和3年度工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (業務の予定量)  第2条 業務の予定量は、次のとおりとするものでございまして、  (1)給水件数             2社  (2)年間総給水量  578万5,250立方メートル  (3)1日平均給水量 1万5,850立方メートル  (4)主要な建設改良事業、遠方監視装置更新事業といたしまして5,313万円でございます。  次のページをお願いします。  (収益的収入及び支出)  第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるものでございまして、まず収入、第1款.水道事業収益4億4,598万3,000円、項につきましては記載のとおりでございます。  次に支出、第1款.水道事業費4億4,509万2,000円、項につきましては記載のとおりでございます。  (資本的収入及び支出)  第4条 資本的支出の予定額は、次のとおりと定めるもので、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5,613万円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額112万1,000円、当年度分損益勘定留保資金744万9,000円及び建設改良積立金4,756万円で補てんするものとするものでございます。  第1款.資本的支出といたしまして5,613万円、第1項.建設改良費5,313万円、第2項.予備費300万円でございます。  (債務負担行為)  第5条 債務負担行為ができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定めるものでございまして、遠隔監視装置更新事業といたしまして、令和4年度から令和5年度まで、限度額は2億867万円でございます。  (予定支出の各項の経費の金額の流用)  第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものとし、(1)営業費用と営業外費用でございます。  (議会の議決を経なければ流用することができない経費)  第7条 次に掲げる場合は、議会の議決を経なければならないとしまして、(1)職員給与費2,774万7,000円でございます。  (たな卸資産購入限度額)  第8条 たな卸資産の購入限度額は、330万円とするものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照いただき、御審議方よろしくお願いいたします。  議案第43号「令和3年度松浦市下水道事業会計予算」について御説明申し上げます。  (総則)  第1条 令和3年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (業務の予定量)  第2条 業務の予定量は、次のとおりとするものでございまして、  (1)排水設備設置戸数       1,740戸  (2)年間総有収排水量39万5,000立方メートル  (3)1日平均有収排水量 1,082立方メートル  (4)主な建設改良事業といたしまして、(イ)公共下水道整備事業といたしまして2億3,134万5,000円でございます。  (収益的収入及び支出)  第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定めるもので、まず収入、第1款.下水道事業収益3億958万円、項については記載のとおりでございます。  次に支出、第1款.下水道事業費用3億161万6,000円、項については記載のとおりでございます。  (資本的収入及び支出)  第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるもので、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億965万9,000円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額325万8,000円、過年度分損益勘定留保資金5,589万5,000円及び当年度分損益勘定留保資金5,050万6,000円で補てんするものとし、まず収入、第1款.資本的収入2億7,099万5,000円でございます。項については記載のとおりでございます。  次に支出、第1款.資本的支出3億8,065万4,000円、項については記載のとおりでございます。  続きまして、  (債務負担行為)  第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定めるもので、事項、期間、限度額は記載のとおりでございます。  (企業債)  第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定めるものでございまして、記載のとおりでございます。  (一時借入金)  第7条 一時借入金の限度額は、2億円と定めるものでございます。  (予定支出の各項の経費の金額の流用)  第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございまして、(1)営業費用と営業外費用でございます。  (議会の議決を経なければ流用することができない経費)  第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないとするものでございまして、(1)職員給与費4,222万5,000円でございます。  (他会計からの補助金)  第10条 営業補助等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2億1,081万7,000円とするものでございます。  次のページ以降に関係書類をつけておりますので、御参照いただき、御審議方よろしくお願いいたします。(降壇) 48 ◯ 水産課長(鈴木正昭君)(登壇)  議案第44号「松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(建築)請負契約の変更について」御説明いたします。  平成31年4月25日、請負契約を締結した松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(建築)について、下記のとおり請負契約の内容を変更したいので、松浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。  契約の目的でございますが、松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(建築)でございます。  請負金額は、23億8,422万2,500円を24億3,365万7,600円に変更するものでございます。  契約の相手方ですが、長崎県佐世保市白木町3番18号、株式会社上滝・株式会社堀内組・下條建設株式会社、松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(建築)特定共同企業体、代表者、株式会社上滝佐世保支店、取締役支店長、山崎洋樹氏でございます。  提案理由でございますが、工事内容の変更に伴い契約を変更するものでございます。  次のページに変更仮契約書の写しを添付してございます。  また、その次のページに、変更理由書として主に4点記載のとおりお示ししております。  以上でございます。御審議いただきますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第45号「松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(電気)請負契約の変更について」御説明いたします。  令和元年6月26日、請負契約を締結した松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(電気)について、下記のとおり請負契約の内容を変更したいので、松浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。  契約の目的ですが、松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(電気)。  請負金額ですが、3億5,978万9,100円を3億8,936万2,600円に変更するものでございます。  契約の相手方ですが、長崎県松浦市調川町下免字大毛358番地11、堤電気株式会社松浦営業所、所長、宮本亮二氏でございます。  提案理由でございますが、工事内容の変更に伴い契約を変更するものでございます。  次のページに変更仮契約書の写し、それから、その次のページに請負契約変更理由の3点を記載のとおりお示ししております。  以上でございます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第46号「松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(機械)請負契約の変更について」御説明いたします。  令和元年6月26日、請負契約を締結した松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(機械)について、下記のとおり請負契約の内容を変更したいので、松浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。  契約の目的ですが、松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(機械)。  請負金額は、6億325万4,300円を6億1,407万8,300円に変更するものでございます。  契約の相手方ですが、長崎県松浦市志佐町里免398番地1、山口組・松浦建設特定共同企業体、代表者、株式会社山口組松浦営業所、所長、井手陽介氏でございます。  提案理由でございますが、工事内容の変更に伴い契約を変更するものでございます。  次のページに変更仮契約書の写し、それから、その次のページに請負契約の変更理由書を記載のとおり3点お示ししております。  以上でございます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 49 ◯ 議長(久枝邦彦君)  以上で理事者の説明が終わりました。  これより議案質疑に入りますが、質疑に当たっては簡潔明瞭に、また、議題以外の問題、あるいは賛成・反対を表明するなど、自己の意見は避けていただき、できるだけ事項に関する根本となる内容など大綱的に質疑し、細部にわたっての審査は各常任委員会に一任することとなりますので、議事進行に御協力をお願いいたします。  それでは、議事の整理上、まず、日程第9.議案第3号から日程第12.議案第6号までの条例4件について一括して質疑を行います。 50 ◯ 10番(安江結子君)  議案第4号の国民健康保険税条例の一部改正についてでございます。  税率が上がっていますので、国保加入全世帯に影響が及ぶのですが、具体的にモデルケースで幾らぐらい、それから軽減世帯、7割軽減世帯ではどのように変わるのかというのをお尋ねします。 51 ◯ 税務課長(宮崎直人君)  まず、国民健康保険税の税額の算定につきましては、前年所得額、それから世帯構成、年齢、軽減措置によりまして様々でございます。  モデルケースというのはちょっとつかめておりませんで、議員御質問の軽減を受けない世帯の一例、それと7割軽減の一例ということで御回答させていただきたいと思います。
     まず、軽減を受けない世帯の一例といたしまして、家族構成が世帯主46歳、妻42歳と子どもが17歳、15歳の場合で、その4人家族の所得が、例えば、御主人が250万円、奥様が30万円の場合におきまして、令和2年度の年税額が43万7,700円に対しまして、令和3年度、今回の改正に当たりまして47万9,500円となります。年間の額が4万1,800円の増額となります。御存じのとおり、期別納付で10期で納付していただいておりますので、1期当たり約4,200円の増額ということになります。  それから、7割軽減の世帯の一例でございます。まず、家族構成が世帯主45歳の単身で、所得額が30万円の方の場合、令和2年度の年税額が2万300円に対しまして、令和3年度では2万3,700円となります。年間の額で3,400円の増ということになりまして、1期当たり340円の御負担増になるということでございます。 52 ◯ 10番(安江結子君)  議案第5号の手数料条例の一部改正についてですが、指定居宅介護支援事業者指定手数料で、申請の分と更新ですかね、手数料が1件で幾らというのが上がるんですけど、これまでどうされていたのかという点と、これまで手数料を取れていなかったところを取らないのかという2点お願いします。 53 ◯ 長寿介護課長(大久保美樹子君)  今回の指定居宅介護支援事業者指定申請につきましては、平成30年に県から権限移譲を受けまして、指定の基準につきましては平成30年4月からということで条例を制定しておりましたが、手数料について、ちょっとこちらのほうが取る取らないというところまでいっていなくて、そのままになっておりました。  事業者の更新期間というのが、それぞれ6年ではあるんですが、期間がちょっとまちまちということで、2年3月末で更新になった件数が8件ほどあったことから、その分については取れていないというか、条例がなかったので取らないということになりますが、改めて今回条例の提案をさせていただいたところでございます。 54 ◯ 10番(安江結子君)  これまで取らないといけない、本来なら条例改正があってしかるべきだったのが、されていなかったから取っていない事業所があるので、それを取るんですかと2項目めに聞いたんですけど、それは取らないままでいくということですかね。 55 ◯ 長寿介護課長(大久保美樹子君)  手数料については、取る取らないはその自治体の中で、現在も取っていないところもございますので、本来条例を制定していなかった分の手数料については取らないという方向でいきたいと思っております。 56 ◯ 議長(久枝邦彦君)  ほかにございませんか。──なければ、次に、日程第13.議案第7号から日程第17.議案第11号までの条例5件について一括して質疑を行います。ありませんか。──なければ、次に、日程第18.議案第12号から日程第22.議案第16号までの条例5件について一括して質疑を行います。 57 ◯ 10番(安江結子君)  議案第16号で、鷹島小中学校の住所が変わるわけですが、条例は4月1日から施行ということになっていますが、小学校6年生の卒業の子どもにとっては、閉校しているところの住所で学籍簿というか、どこの学校に在籍していましたかという長年取っておく記録がありますよね。そこは前の住所のままで取っておくわけですか。それとも、4月1日からなので、今の住所、壊したところの学校がそのままその子どもの在校した書類に残るんですか。どっちですかね。 58 ◯ 学校教育課長(宮島哲郎君)  お答えいたします。  指導要録等の記録につきましては、その日付がきちっと入った日にちを記入して訂正するようになっておりますので、4月1日に移動になるのであれば、4月1日から住所が変わるという形になると思います。 59 ◯ 10番(安江結子君)  そうなると、小学校6年生は3月31日までが小学校の義務教育になっていて、4月1日はその小学校はないんですよね。この条例は4月1日から変わると書いてあるから、3月に卒業した子どもの学籍簿というか、その書類は前の学校、ないところの学校に残るんですかとお伺いしているんですけど。 60 ◯ 学校教育課長(宮島哲郎君)  前の学校の住所で残るということになります。 61 ◯ 10番(安江結子君)  小学校をいつ卒業したかということは、その子の人生にとっていろんなところで、どこどこ小学校を何年に卒業したというのは長年ずっと残るんですよね。そういうときに、実際はない学校、閉校した学校の住所があるというのはちょっと不自然だと思うんですよね。  例えば、障害年金なんかの申請のときに、どこどこ学校ですかといって追跡するときに、どこどこ学校に調べに行くんですけど、そこの住所が違うということは子どもにとっては不都合なことが起こり得るので、それは、条例が4月1日じゃなくて、その工事が終わった時期が、受渡しが3月19日だったら3月19日の時点で、子どもの卒業のところにはきちんと新しい学校の住所が入るようにすべきじゃないかと。そういうことは学校教育法では決まっていないんですか。 62 ◯ 学校教育課長(宮島哲郎君)  私の認識では、変わったところで住所が変わるというふうになっているんですが、ちょっとよく確認してまたお答えしたいと思います。 63 ◯ 議長(久枝邦彦君)  ほかにありませんか。──なければ、次に、日程第23.議案第17号「令和2年度松浦市一般会計補正予算(第12号)」について質疑を行います。ありませんか。──なければ、次に、日程第24.議案第18号から日程第29.議案第23号までの補正予算6件について一括して質疑を行います。ありませんか。──なければ、次に、日程第30.議案第24号から日程第34.議案第28号までの補正予算5件について一括して質疑を行います。ありませんか。──なければ、次に、日程第35.議案第29号「令和3年度松浦市一般会計予算」について質疑を行います。  議事の進行上、まず、予算書の表紙から55ページまでの歳入までの間の質疑です。ありませんか。──なければ、次に、56ページから134ページの歳出1款.議会費から3款.民生費までの質疑を行います。 64 ◯ 5番(川下高広君)  74ページの飛島・黒島地区情報通信環境整備費補助金ということで、市長の施政方針の中で創設されたものかと思うんですが、これの概要と、それから、下の情報基盤運営費補助金との関連の説明をお願いいたします。 65 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)  飛島・黒島地区情報通信環境整備費補助金でございますが、今回新規で予算をお願いしておりまして、議決になりましたら要綱に沿って補助制度を運用してまいりたいと考えております。  そもそもなんですが、3年前ですかね、情報通信基盤整備計画というものをつくりまして、松浦地域と福島・鷹島地域に光ファイバーを整備いたして、福島・鷹島は今年度で完成というような予定に今なっております。  その次に残っておりますのが飛島・黒島ということでございまして、そのときの計画では、海上の部分を無線通信によってするのが妥当ではないかというような計画にいたしておりました。それを、3年間たつ間に移動系の通信の部分の月額利用料とか、そういうものが固定系の光ファイバーの料金と遜色がないようなプランも大きく出ているということがございまして、無線通信でやりますと運営費というものがずっとついて回るわけでございまして、現状、実施する通信事業者も見当たらないというような状況もございました。そういうことで、計画を一部見直しまして、今回は移動系通信などを自宅のほうで整備される方の初期投資に対して補助をしようという制度をしているということで、今回30万円を10世帯分を一応見込んで上げているところでございます。  それから、その下の情報基盤運営費補助金につきましては、光ファイバーを市内全域にする前に先行して青島地区のほうにやっておりました、海上無線通信の高速通信というものでありまして、これは民間の事業者がそのときに手を挙げて、うちが整備費の補助金を出してやったわけでございますが、それでもやっぱり例年の減価償却部分も含めた運営費の部分に対しての補助ということを続けている、その分の金額ということでございます。 66 ◯ 5番(川下高広君)  分かりました。3年間の中で状況に応じていろいろ一部やり方を変えたということで、柔軟性は評価できると思うんですが、一番気になるのは、今この松浦地区全域がどこの会社と契約するかで違いますが、大体平均的な出費で済むようになった中で、青島も、今さっきあったように無線で島まで飛ばして、それから有線でつないでいくという方法で費用面も改善されたわけですね。当然、黒島・飛島に関しても、やはりそういった、そこだけが飛び抜けて費用がかかるというのはちょっと残念な話ですので、そういった意味の補助かなと思ったんですが、あくまでも初期投資の部分ということでよろしいですね。 67 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)  一番ネックになっておりましたのが、固定系と移動系といいますか、無線系もそうなんですが、月額料金の違いということで、使い放題で固定系のほうが安かったというのがありまして、今のプランの中には、そこは遜色がないということですので、ずっと利用される部分の負担というのは固定系のところと変わらないだろうということで、初期投資の部分の機器類とかに上限3万円で補助をしたいという制度にいたしております。 68 ◯ 議長(久枝邦彦君)  ほかにございませんか。 69 ◯ 10番(安江結子君)  124ページのウッドスタート事業業務委託料というのが出されていて、ウッドスタート事業588万5,000円が事業の主なものに紹介があるんですけど、開催の予定は大体どういうふうに考えられているんですかね。 70 ◯ 子育て・こども課長(土谷由子君)  ウッドスタート事業に関しましては、事業内容として木育キャラバンを行うことと、それから木育普及啓発の事業を行うこととしております。また、補助金を活用させていただくこともございますし、おもちゃを贈呈する部分に関しましては、準備ができ次第に始めてまいりますけれども、イベントに関しましてはまだ未定の状態でございます。  以上です。 71 ◯ 議長(久枝邦彦君)  ほかにありませんか。──なければ、次に、135ページから174ページの歳出4款.衛生費から6款.農林水産業費までの質疑を行います。ありませんか。──なければ、次に、174ページから217ページの歳出7款.商工費から9款.消防費までの質疑を行います。ありませんか。──なければ、次に、217ページの歳出10款.教育費以降のページ分について質疑を行います。ありませんか。──なければ、次に、日程第36.議案第30号から日程第42.議案第36号までの特別会計予算7件について一括して質疑を行います。ありませんか。──なければ、次に、日程第43.議案第37号から日程第49.議案第43号までの特別会計及び企業会計予算7件について一括して質疑を行います。ありませんか。──なければ、次に、日程第50.議案第44号から日程第52.議案第46号までの以上3件について一括して質疑を行います。ありませんか。──なければ、以上で質疑をとどめます。  これより市長提出案件の主管委員会付託を行います。  日程第9.議案第3号から日程第52.議案第46号まで、以上44件をお手元に配付いたしております委員会付託一覧表のとおり、それぞれ所管の委員会へ審査を付託いたします。  次に、請願の受理報告・主管委員会付託を行います。  日程第53.請願第1号及び日程第54.請願第2号の2件を受理いたしておりますので、委員会付託一覧表のとおり所管の委員会へ審査を付託いたします。  次に、陳情の受理報告を行います。  日程第55.陳情第1号を受理しておりますので、その写しを各議員に参考のため配付いたしております。  以上で本日の日程を終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。       午後2時53分 散会 ───────── ◇ ───────── この会議録の全ての著作権は松浦市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (C) MATSUURA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....