松浦市議会 2020-06-01
令和2年6月定例会(第1号) 本文
▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時 開会
◯ 議長(久枝邦彦君)
おはようございます。
出席議員は全員であります。
これより令和2年6月
松浦市議会定例会を開会いたします。
ここで、謹んで申し上げます。
去る5月8日に御逝去されました故
山口芳正議員の御功績と面影をしのんで、謹んで哀悼の意を表し、黙祷をささげたいと思います。
それでは、皆様御起立をお願いいたします。
黙祷。
〔黙 祷〕
お直りください。どうぞ着席してください。
引き続きまして、故山口議員に対し、
武辺鈴枝議員から追悼の言葉があります。
2 ◯ 9番(武辺鈴枝君)(登壇)
追悼の言葉。
2020年5月8日、この日は透き通るような青空と初夏を思わせる陽気の中に、
緊急事態宣言下にいることを忘れてしまいそうな、そんな五月晴れの爽やかな日でした。そこに突然舞い込んできた山口議員の訃報は、その景色を一変させ、私は夢と現実のはざまで立ち尽くしてしまいました。心にぽっかりと空いた大きな穴を埋めるすべもなく、答えのない問いを前にして、ただただ時間だけが過ぎていきました。御家族の寂しさ、つらさに比べれば、私の心なんてほんのちっぽけなものですが、それでも控室の私の隣に山口議員が座っていないのがとても寂しく、つらいです。
松浦市議会議員となって10年、1期先輩の山口議員とは常に志を共にし、行動してきました。山口議員の穏やかで冗談を言っては周りを和ませる、それとは正反対のここ議場で
ふるさと福島に対する思いを熱く語り、時に理事者側に激しく詰め寄る姿は、まさしく地方議員の原点であり、議員個々の心情を最大限尊重し、決して自分の考えを強要することはないという信念の中に垣間見えていたのは、
有徳そのものでした。
私はずっとその後ろ姿を追い続けてきました。でも、今はどこを探してもその背中を見つけることができません。
今日は山口議員が泉下の客となられてから5回目の金曜日です。会者定離、会う者は必ず別れる運命にあることも、世の中が無常であることも分かっています。それでも何だかいつかまた会えそうな気もしています。だから、今は取りあえずのさようならです。いつも忙しそうだったので、ちょっとゆっくりしていてください。そして、また会える日が来たら、そのときはまた一緒に議員活動がしたいです。山口さん、本当にありがとうございました。
先日、土谷棚田で上がったチアアップの花火に山口議員との思い出を重ね合わせ、心からの尊敬と感謝をささげます。
令和2年6月12日、敬愛なる山口芳正様。
武辺鈴枝。さようなら。ありがとうございました。(降壇)
3 ◯ 議長(久枝邦彦君)
御遺族の皆様には、これまで故山口議員の議員活動をお支えいただいたことに衷心より感謝を申し上げます。お疲れさまでした。ありがとうございました。
これをもちまして、故
山口芳正議員の追悼の儀を終わります。
御遺族の皆様が退席されます。起立をお願いいたします。
ここで、議長から報告を行います。
山口議員の御逝去に伴い、
議会運営委員会委員及び
常任委員会委員に欠員が生じましたので、
松浦市議会委員会条例第8条第1項の規定に基づき、閉会中に議長において指名いたしております。
また、会派構成の変更に伴い、
議会運営委員会の委員定数に変更が生じますので、後ほど諮らせていただきます。
議事に入ります前に、
全国市議会議長会第96回定期総会におきまして、正副議長4年以上の表彰状が椎山議員に対し、議員20年以上の表彰状が鈴立議員、吉冨議員の2名に対し、議員10年以上の表彰状が安江議員、
武辺鈴枝議員の2名に対し、
全国市議会議長会会長から贈呈されましたので、ただいまより議長から伝達を行います。
4
◯ 議会事務局長(岡 正文君)
それでは、椎山議員、御登壇をお願いいたします。
───────── ◇ ─────────
表 彰 状
松浦市
椎 山 賢 治 殿
あなたは
市議会正副議長として5年市政の振
興に努められその功績は著しいものがあります
ので第96回定期総会にあたり
本会表彰規程に
よって表彰いたします
令和2年5月27日
全国市議会議長会
会長 野 尻 哲 雄
───────── ◇ ─────────
(表彰状及び
記念品伝達)(拍手)
5
◯ 議会事務局長(岡 正文君)
続きまして、鈴立議員、御登壇をお願いいたします。
───────── ◇ ─────────
表 彰 状
松浦市
鈴 立 靖 幸 殿
あなたは
市議会議員として20年の長きにわ
たって市政の発展に尽くされその功績は特に著
しいものがありますので第96回定期総会にあた
り
本会表彰規程によって特別表彰いたします
令和2年5月27日
全国市議会議長会
会長 野 尻 哲 雄
───────── ◇ ─────────
(表彰状及び
記念品伝達)(拍手)
6
◯ 議会事務局長(岡 正文君)
続きまして、吉冨議員、御登壇をお願いいたします。
───────── ◇ ─────────
表 彰 状
松浦市
吉 冨 武 志 殿
あなたは
市議会議員として20年の長きにわ
たって市政の発展に尽くされその功績は特に著
しいものがありますので第96回定期総会にあた
り
本会表彰規程によって特別表彰いたします
令和2年5月27日
全国市議会議長会
会長 野 尻 哲 雄
───────── ◇ ─────────
(表彰状及び
記念品伝達)(拍手)
7
◯ 議会事務局長(岡 正文君)
続きまして、安江議員、御登壇をお願いいたします。
───────── ◇ ─────────
表 彰 状
松浦市
安 江 結 子 殿
あなたは
市議会議員として10年市政の振興に
努められその功績は著しいものがありますので
第96回定期総会にあたり
本会表彰規程によって
表彰いたします
令和2年5月27日
全国市議会議長会
会長 野 尻 哲 雄
───────── ◇ ─────────
(表彰状及び
記念品伝達)(拍手)
8
◯ 議会事務局長(岡 正文君)
続きまして、
武辺鈴枝議員、御登壇をお願いいたします。
───────── ◇ ─────────
表 彰 状
松浦市
武 辺 鈴 枝 殿
あなたは
市議会議員として10年市政の振興に
努められその功績は著しいものがありますので
第96回定期総会にあたり
本会表彰規程によって
表彰いたします
令和2年5月27日
全国市議会議長会
会長 野 尻 哲 雄
───────── ◇ ─────────
(表彰状及び
記念品伝達)(拍手)
9 ◯ 議長(久枝邦彦君)
椎山議員、鈴立議員、吉冨議員、安江議員、
武辺鈴枝議員におかれましては、誠におめでとうございます。心からお祝いを申し上げます。
続いて、4月の人事異動により、課長等の交代があっておりますので、この際、副市長から紹介をお願いいたします。
10 ◯ 副市長(橋口忠美君)
令和2年4月1日付で課長等の異動があっておりますので、私のほうより紹介をさせていただきます。
(
理事者紹介)
税務課長 宮 崎 直 人
上下水道課長 近 藤 寿 一
農業委員会事務局長 森 田 俊 行
議会事務局長 岡 正 文
監査委員事務局長兼
選挙管理委員会事務局長
眞 弓 朋 治
生涯学習課長 松 永 秀 樹
鷹島支所長 山 田 一 洋
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
11 ◯ 議長(久枝邦彦君)
新たに課長等になられた方々におかれましては、今後さらなる市政推進のために尽力されることを期待いたします。
ここで、
今期定例会の議事運営について協議のため、去る5月26日及び6月5日に
議会運営委員会が開催されましたので、その結果について
議会運営委員長の報告を求めます。
12
◯ 議会運営委員長(和田大介君)(登壇)
おはようございます。
今期定例会の議事運営について協議のため、去る5月26日及び6月5日に
議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果を御報告いたします。
会期日程につきましては、本日から6月19日までの8日間といたしております。
今期定例会に提出されます案件は、条例9件、補正予算3件、その他の議案14件、報告6件、請願1件の合計33件となっております。
本日は、会期の決定、
会議録署名議員の指名、議長の報告、
議会運営委員会委員の定数変更について、市長の
市政概況報告、
常任委員会の中間報告を行います。
続いて、市長提出の諸事項報告、
市長提出案件の上程・説明・審議及び
主管委員会への審査の付託を行います。
なお、
市長提出案件のうち、議案第58号から議案第62号の「専決処分の承認について」の以上5件については、
委員会付託を省略して、初日に全員審査とすることにしております。
次に、請願の受理報告・
主管委員会への審査の付託を行います。
明日13日と14日は、土曜、日曜のため休会といたしております。
市政一般質問は、
質問通告者が5名であり、15日の1日間といたしております。
質問要領につきましては、質問時間は答弁を含めて1人30分以内とし、関連質問は本質問者と同一会派に属する議員にのみ認めるものとし、本質問者の時間の範囲内で1人当たり5分以内、今会期中1回限りとしておりますので、よろしくお願いいたします。
16日及び17日は、各
常任委員会を開催することといたしております。
18日は
事務整理日のため、休会といたし、19日を最終日といたしております。
最終日には、各
常任委員会付託案件について
委員長報告・採決を行うとともに、
市長提出案件として同意案1件の追加上程と
議員提出議案1件の上程を行います。
なお、追加案件につきましては、
委員会付託を省略して全員審査とすることにいたしております。
以上、
議会運営委員会の協議結果を御報告いたします。(降壇)
13 ◯ 議長(久枝邦彦君)
これより議事日程第1号により本日の会議を開きます。
日程第1 会期の決定
を議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から6月19日までの8日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
御異議なしと認めます。よって、
今期定例会の会期は、本日から6月19日までの8日間と決定いたしました。
なお、会期中の日程につきましては、お手元に配付しております会期日程表によることといたしておりますので、御了承をお願いいたします。
次に、
日程第2
会議録署名議員の指名
を行います。
会議規則第87条の規定により、
会議録署名議員に
15番 椎山議員
2番 和田議員
を指名いたします。
日程第3 議長の報告
につきましては、報告書を各議員に印刷配付いたしております。
また、
関係資料等は事務局に備えておりますので、御参照いただきたいと思います。
日程第4
議会運営委員会委員の定数変更に
ついて
を議題といたします。
お諮りいたします。
議会運営委員会委員の定数を変更し、7名とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
御異議なしと認めます。よって、
議会運営委員会委員の定数を7名とすることに決定いたしました。
日程第5 市長の
市政概況報告
について説明を求めます。
14 ◯ 市長(友田吉泰君)(登壇)
おはようございます。
本日、ここに令和2年6月
市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。
市政概況の御報告を申し上げる前に、去る5月8日、
山口芳正市議会議員が御逝去されました。山口議員は、平成18年2月の初当選以来、4期14年余りの長きにわたり市勢発展のため、御尽力されました。特に、平成28年2月から2年間、副議長として議長を補佐され、議会の円滑な運営に努められるとともに、
産業経済委員長、
広報特別委員長、
決算審査特別委員長などの要職を歴任され、本市が直面する課題の解決に手腕を振るわれました。ここに改めて、これまでの御功績に敬意と感謝を申し上げますとともに、心から御冥福をお祈り申し上げます。
さて、
新型コロナウイルス感染症につきましては、5月25日に「
緊急事態宣言」が全面的に解除されたところではありますが、依然として市民生活や経済活動に様々な影響を及ぼしています。
本市としましては、引き続き
感染拡大防止対策を徹底していくとともに、市内経済の回復に向けて全力で取り組んでまいります。
なお、これまでマスクや予防衣などを寄贈いただきました市民の方々、本市にゆかりのある県外にお住まいの方々、市内企業の皆様などに対しまして、この場をお借りして深く感謝申し上げます。
国民1人当たり一律10万円を給付する
特別定額給付金については、
オンライン申請の受付を5月1日から、郵送申請の受付を5月8日から開始しており、5月28日までに8,962世帯、2万194人分の振込を完了しているところです。
なお、5月末現在、給付対象1万161世帯に対して、9,617世帯(94.65%)が申請されております。直近の6月10日現在では9,745世帯(95.91%)、2万1,664人分(97.18%)の振込を完了しております。引き続き、給付事務の速やかな執行に努めてまいります。
市民の健康づくり、
子育て支援など福祉保健の拠点施設として整備を進めてまいりました
市民福祉総合プラザ(愛称
すこやか青プラザ)は、4月30日から供用を開始しております。今後は、市民に親しまれる施設となるよう活用を図ってまいります。
それでは、開会に当たり、前回の定例会以降の市政の重要事項と今後の取組につきまして概況を報告いたします。
なお、今回から、3月に策定しました新しい「松浦市総合計画」で示しております目指すべき6つの将来像に沿って報告いたします。
1.学び育てるまち
「第2期松浦市教育施策の大綱」については、昨年度から策定を進めていた「第2期松浦市
教育振興基本計画」をもって大綱に代えることとし、5月13日の
総合教育会議で協議が調いました。
今後、教育大綱と基本計画が示すビジョンを市と
教育委員会が共有し、
総合教育会議において議論を深めながら、「教育のまち 松浦」の確立に向けて相互連携を図ってまいります。
市内小中学校における
新型コロナウイルス感染症対策については、4月22日から5月10日まで、一斉臨時休業の措置を行いました。この期間の
子どもたちの学びを確保するため、学校の指導計画に基づき適切な
家庭学習課題を課し、学校再開後に振り返り学習や補充指導に取り組みました。
また、各学校ともに臨時登校日を3日間設定し、
子どもたちの
ストレスチェック、家庭学習や生活習慣の様子などを把握し、必要に応じて個別指導を行いました。
なお、1学期に計画されていました
市内小学校の運動会については、秋に延期し、松浦市
中学校総合体育大会、
球技武道大会については7月5日、
陸上競技大会については7月8日の開催を予定しております。
学校教育については、
調川中学校が、長崎県
教育委員会研究指定校として「ふるさとを活性化する
キャリア教育充実事業」の2年目の研究に取り組んでおり、同校において11月27日に発表を行います。
特別支援教育については、
通級指導教室を
御厨小学校、志佐小学校、今福小学校、
福島養源小学校、
御厨中学校、
志佐中学校に開設し、
子どもたち一人ひとりの特性に応じた指導が受けられる体制づくりに努めております。
学校ICT整備については、新たな時代を担う人材育成のため、小中学校への高速大
容量ネットワーク整備及び児童生徒1人1台
コンピューター利用環境の整備などを行う「
GIGAスクール構想」の実現に向け、国庫補助を最大限に活用し、計画的に取り組みます。本年度は、全体の約3分の2の児童生徒及び全教職員に
タブレット型端末を配置するため、今議会に関係予算を計上しております。
また、各学校に対し、整備後に事業効果がより良く発揮されるよう、学校現場の創意工夫による積極的な利活用について、しっかりと働きかけてまいりたいと考えております。
子育て世帯への
臨時特別給付金給付事業については、
児童手当現況届に併せて、今月から支給手続を開始しております。
保育所などの施設整備については、国の
保育所等整備交付金を活用し、たのしかこども園の防犯対策を支援することとしており、現在手続を進めております。
調川保育所の民営化については、令和3年度からの民営化に向けて、7月1日から22日にかけて
事業候補者を募集することとしております。
児童の療育支援については、年齢別に5つのグループに分けて「おやこ教室」を実施することとしており、児童の
日常生活動作や
社会適応能力の向上を図りながら、保護者に対する児童への理解や関わり方などを支援してまいります。
電源立地促進対策交付金を活用して整備を進めている
調川公民館新築工事については、3月30日に起工式・安全祈願祭を行いました。現在、11月完成に向けて、工事を進めております。
東京2020オリンピックにおける聖火リレー、令和2年度
全国高等学校総合体育大会(インターハイ)
なぎなた競技大会については、本年度の大きなイベントとして予定しておりましたが、
新型コロナウイルス感染症の影響によって、中止となりました。
2.誇れるまち
観光物産関係の取組については、昨年度「
ふるさと名品オブザイヤー・交流コンテンツ部門」で地方創生賞に輝いた「アジフライの聖地 松浦」の取組を引き続き進めるため、
松浦アジフライを特集した「meets!まつら」を発刊しました。
体験型修学旅行事業については、本年4月から6月の
春季受入れ分として、60校から約8,400人の受入れを予定しておりましたが、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため春季の実施はすべて見送られております。なお、春季の予約のうち、約70%に当たる6,000人程度を秋季受入れに変更しております。
福島地域の風光明媚な景観を活かした観光振興については、
九州オルレ事業のコース認定を受けるべく、第10次
コース候補地への登録手続を行ったところです。
鷹島海底遺跡については、
琉球大学池田教授を
研究代表者とした
科学研究費助成事業「蒙古襲来沈没船の保存・活用に関する学際研究」で取り組んでいる大型の隔壁板の保存処理が順調に進んでおります。この
保存処理技術が確立することによって、将来的な元寇船の引揚げに弾みがつくものと認識しており、積極的に協力を行ってまいります。
松浦港(御厨地区)埋立地の緑地整備については、国からの承認を受け、令和2年度から県事業によって測量、地質調査、設計業務に着手されます。5月28日には、御厨、星鹿地域の住民・各種団体の代表者、地元議員にお集まりいただき、県による事業内容の説明会が行われました。
今後、8月までに緑地設計に向けた地元住民の意見集約を行うこととしております。
ふるさと納税については、令和元年度の寄附件数が7万4,956件、寄附額9億5,841万3,401円で、対前年度比は、寄附件数が67.2%、寄附額が77.5%となっております。
このような中、今月から新たに2つのポータルサイトを増やし、寄附額の増加に向けた取組を行うこととしております。
3.仕事をつくるまち
松浦魚市場の再整備については、令和元
年度整備工事によって、
荷さばき所I工区及びII工区の一部が完成し、本年4月から供用を開始しております。
また、5月に、
魚体自動選別機、魚箱洗浄機、
衛生管理情報システムなど備品購入の入札を行い、仮契約を締結しており、関係議案を今議会に提案しております。
水産物の新商品開発については、
漁協水産加工場が水産物新
商品開発支援事業を活用して、加工機器などを導入し、ブリやマダイなどの養殖魚を原料とした漬け丼やフライなどの製品を開発し、営業、販売が行われております。
漁業就業者の確保については、平成29年度に星鹿町青島で漁業研修を開始し、青島に定住されている方が、国や県の制度の活用による
リース事業での漁船導入を希望されており、今議会に関係予算を計上しております。
伊万里湾における赤潮対策については、昨年よりも監視調査を強化し、県及び漁協と連携しながら4月20日から週1回、福島周辺で、また、今月からは週2回、
伊万里湾全域の監視調査を行っているところであります。
農業経営の安定化に資する本年度の
経営所得安定対策交付金の受付については、関係機関の協力を得ながら5月8日から27日にかけて各支所などで実施しました。
宮中献穀事業については、本市での催行が決定し、関係者の御協力によって斎田清祓・播種祭を5月2日に、お田植祭を5月30日に行いました。今後は、
新型コロナウイルス感染拡大防止に努めながら、宮中献穀へ向けた諸行事を実施してまいります。
商工振興については、「松浦市産業振興ビジョン」を4月に策定いたしました。同ビジョンに基づき、産業支援体制や創業支援の強化などの推進施策に取り組んでまいります。
新型コロナウイルス感染症の影響による市内の経済対策については、4月臨時会で議決いただきました事業によって、緊急支援策として飲食店、宿泊業、卸売業及び小売業に対し、経営維持支援金の給付を行っております。5月末現在、給付対象300事業者に対して、141事業者が申請されており、5月28日までに、76事業者分の振込を完了しているところです。
また、市内飲食店のテイクアウト事業を支援するため、道路交通法の特例措置を活用し、5月1日から13日までの間、タクシー事業者への支援を兼ねた出前サービスを実施いたしました。期間中、延べ133件の利用実績があったところです。
さらに、農産物等販売促進支援事業によって松浦産のキンショーメロンが5月11日学校給食に提供され、7月にもアールスメロンが提供される予定です。
また、学校給食水産物提供事業によって、
漁協水産加工場のブリやマダイなどの養殖魚加工品が、今月から提供されております。
加えて、例年5月に開催されていたキンショーメロンまつりが中止となったため、インターネット販売、
ふるさと納税及び松浦観光物産協会での宅配などによる販売を支援しました。
企業誘致については、
新型コロナウイルス感染症の影響によって、企業訪問や長崎県産業振興財団を訪問しての情報収集、意見交換などができず、誘致活動が大きく制限されておりましたが、今後は状況を見ながら、順次取組を進めてまいります。地場企業においても、県境を越えた移動の自粛によって、営業活動や製品の納入ができなかったことによる、業績への影響が懸念されていることから、雇用調整助成金や資金繰り支援など国及び県の制度活用などについて、企業との情報交換を行ってまいります。
市内経済循環及び市外需要獲得の推進については、経済団体、事業者及び市民を含めた役割を明らかにした上で、施策を総合的に推進するため、関係議案を今議会に提案しております。
4.未来へ続くまち
母子保健事業については、これまで消防署や中央公民館で実施していた各種健診や乳幼児相談などを、5月19日から
市民福祉総合プラザの3階保健センターにおいて実施しております。
また、妊娠期から子育て期にかけて切れ目のないサービスを提供するため、新たに産後ケアの充実を図ることとしております。これらの取組によって、安心して妊娠、出産及び育児ができるまちづくりの実現に努めてまいります。
不妊治療費助成については、昨年度13組の夫婦に助成し、うち7組の妊娠につながっております。今後も医療機関の御協力の下、助成制度のさらなる周知に努めてまいります。
マイナンバーカードの普及促進については、令和2年4月末現在で、交付件数4,143件、交付率は対前年比5.30%増の18.04%となっております。
さらなる交付率向上に向けて、市内事業所への訪問申請の取組を強化するとともに、ウェブ上で各種サービスの利用に必要となる、本人を認証するID(マイキーID)の設定支援など、新たな窓口サービスの拡充を検討しております。
引き続き、マイナンバーカード交付円滑化計画の目標値である交付率70%を目指してまいります。
長崎県立松浦高等学校支援事業については、同校が本年度から文部科学省の「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」の指定校に指定されました。これまで2年生を対象に実施されてきた「まつナビ」が、本年度から「まつナビ・プロジェクト」となり、1年生から3年生まで一体的に取り組み、課題解決能力の育成と深い学びを実現するカリキュラム開発などが行われることとなります。本市もこの事業に参画し、将来を担う人材の育成、市外に出た生徒の還流などを目指して支援してまいります。
5.安心、幸せのまち
独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)による(仮称)松浦中央病院建設については、本体工事が順調に進められており、駐車場整備のため社会福祉センター及び老人福祉センターの解体工事が行われております。現時点においては、予定どおり本年10月末の開院に向け準備を進められております。
高齢者を対象とした保健事業については、長崎県後期高齢者医療広域連合からの委託事業として「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」に取り組むこととしております。これは、高齢者に起こりやすい低栄養化や糖尿病性腎臓病重症化などの予防事業を集いの場などを活用し実施するもので、今議会に関係予算を計上しております。
健康増進、健康づくり事業については、住民健診を今月から実施することとしておりましたが、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、延期いたしました。実施時期、実施方法などについては、今後の状況を見極めながら検討してまいります。
なお、国保特定健診、後期高齢者健康診査については、医療機関において個別健診が可能であることから、対象となる方には受診券を送付しております。
また、がん検診のうち、医療機関において個別検診が可能な胃がん内視鏡検診、子宮がん検診、乳がん検診については7月から実施予定としており、申込みをされた方には決定通知書を送付いたします。
健康ポイント事業については、住民健診をはじめとする健康ポイント対象事業の延期に伴い、ポイントカードの申請受付も延期しております。事業の実施時期については、健康ポイント対象事業の実施と併せて検討してまいります。
わくわく・おでかけ支援事業については、不要不急の外出について自粛要請を行っていたことから、交付の時期を延期しておりましたが、今月8日から申請受付を開始しております。
鷹島地域における認知症高齢者グループホームについては、建設工事が完了し、7月からの事業実施を目指して備品などの搬入が進められております。
高齢者の集いの場については、
緊急事態宣言発令中、活動の自粛をお願いしていたことから、体を動かさないことで生じる体力や認知機能の低下を防止するため、介護予防に関する情報提供や、防災行政無線を利用したラジオ体操の放送、また松浦市オリジナル体操DVDの貸出しなどの介護予防対策に取り組みました。あわせて、介護予防教室や、いきいきサロンなどの事業休止によって集いの場がなくなった方については、安否確認のための訪問を行ったところです。
障害者福祉については、毎年5月下旬に開催されております長崎県障害者スポーツ大会が、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。
戦没者慰霊祭については、毎年、市内7地区で開催されていましたが、本年は、3地区において規模を縮小した上で執り行われました。
常備消防については、現在、新規採用職員1人が初任科教育のため消防学校へ入校しており、消防活動に必要な専門的知識・技術の習得に取り組んでおります。
また、水難救助業務整備5か年計画の4年目を迎え、これまで養成してきた16人の潜水隊員が継続的な訓練を行っております。
非常備消防については、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、長崎県消防ポンプ操法大会をはじめ、各行事などが中止となりましたが、消防団の士気高揚を図り、火災予防に対する意識向上に努め、火災のないまちづくりに取り組んでまいります。
国土強靭化地域計画については、国の国土強靭化基本計画及び長崎県国土強靭化地域計画を基に、本市の計画に係る各課の意見を取りまとめたところです。引き続き、9月の計画策定を目指して協議を重ねてまいります。
志佐川洪水ハザードマップ及び土砂災害ハザードマップについては、それぞれの対象地区で周知を図るとともに、市のホームページに掲載しました。
また、5月25日に実施した県への要望の中で、志佐川の洪水防止対策のため、堆積土砂の撤去を重点項目として訴えてきたところです。これから出水期を迎えますが、引き続き自然災害に備えた冷静な判断と正しい対応など、防災情報の共有や防災知識の普及などに努めてまいります。
原子力防災については、九州電力株式会社玄海原子力発電所からおおむね10キロメートル圏内に位置する黒島及び飛島に、離島からの避難の円滑化を図るため、国の「原子力災害時避難円滑化モデル実証事業」を活用し、ヘリポートや避難道路の整備が可能となったことから、今議会に関係予算を計上しております。
また、鷹島地域からの避難道路である佐賀県道筒井万賀里川線についても、佐賀県において同事業を活用し、電光情報版などの整備が進められることとなりました。
令和元年8月豪雨で発生した公共土木施設災害復旧事業については、特に被害が大きかった今福町浜ノ脇地区の災害において、国や県との事前協議を終え、現在、災害査定に向けた手続を進めております。
また、不老山山腹の災害については、長崎県との協議において決定した復旧範囲に基づき、先行する長崎県の工事の一部について発注準備が進められております。
西九州自動車道松浦佐々道路については、国土交通省において対前年度比約33%増となる80億円の本年度当初予算措置がなされ、さらなる事業進捗が期待されます。御尽力いただきました地元選出の国会議員をはじめ、関係皆様に対し厚くお礼申し上げます。本市におきましても、工事に伴う地元調整など、全面的に協力しながら、早期完成につながるよう事業推進に努めてまいります。
市道整備については、
電源立地促進対策交付金を活用し、白浜中央線改良工事の発注を終えました。その他の事業についても、計画的な発注に向け準備を進めてまいります。
また、本年度工事着手を予定している鷹島中学校線改良事業については、地質調査の結果、広範囲の軟弱地盤が確認され、追加の対策工事が必要となったことから、今議会に関係予算を計上しております。
国土調査事業については、志佐町里免及び御厨町相坂免のそれぞれ一部について、7月から一筆地調査を進めることとしております。
公共下水道事業については、
調川保育所前付近外5件の枝線管渠布設工事を発注いたしました。
なお、下水道への接続率は、4月末現在で73.81%となっております。引き続き接続を呼びかけ、生活環境の向上を図ってまいります。
犯罪被害者に対する支援については、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者が受けた被害からの回復及び軽減を図るため、必要な施策を総合的に推進してまいります。具体的には、日常生活の支援や、経済的負担の軽減を図るための見舞金支給などに取り組むこととし、今議会に関係議案及び予算を上程しております。
再生可能エネルギーの導入推進については、5月に「松浦市再生可能エネルギー導入推進計画」の策定業務委託契約を締結いたしました。引き続き、本年度末の策定に向けて作業を進めてまいります。
6.皆でチャレンジするまち
第2次松浦市総合計画については、総合計画の冊子を5月8日に市内全世帯に配布しました。今回策定した総合計画は、市民と行政の行動指針を示す公共計画と位置づけていることから、7月に各地域で住民説明会を開催することとしております。また、小・中学校においては、総合学習の場での活用なども検討しております。
さらに、本年度も8月に市内各地域において地域版未来会議を開催し、地域ごとの課題や目指したい方向性、まちづくりに向けた提案など具体的なテーマを決めて意見交換を行い、総合計画に掲げた小学校区単位での協働によるまちづくりに向けた機運醸成を図ってまいります。
住民主体の取組については、「みくりや駅前元気カフェ」の高齢者と長崎県立松浦高等学校の生徒が、多世代と触れ合える空間を創るために協働して制作した幼児向けの木製遊具を、5月8日に
市民福祉総合プラザ内の市民交流プラザに寄贈されました。
この遊具は、同校の生徒が、地域課題の解決策を提案し活動する事業「まつナビ」で議会発表した企画が実現したものです。
子どもからお年寄りまで、全ての世代が集う市民交流の場にふさわしい遊具であり、世代間の交流につながるものと期待しています。
7.補正予算について
今回の一般会計補正予算については、令和元年8月豪雨に係る災害復旧費及び小・中
学校ICT整備事業費の計上、人事異動に伴う人件費の調整、補助金の内示による事業費の補正などであり、主なものを巻末に資料として添付いたしております。
補正前の額 22,420,095千円
今回補正額 990,688千円
計 23,410,783千円
となります。
以上、市政概況を申し上げましたが、議員皆様には、一層の御支援、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。(降壇)
15 ◯ 議長(久枝邦彦君)
ここで暫時休憩いたします。
午前10時53分 休憩
───────── ◇ ─────────
午前11時5分 再開
16 ◯ 議長(久枝邦彦君)
再開します。
次に、
常任委員会の中間報告を行います。
日程第6 産業経済委員会の中間報告につい
て
を議題とし、
産業経済委員長の報告を求めます。
17 ◯
産業経済委員長(宮本啓史君)(登壇)
産業経済委員会中間報告をいたします。
令和2年3月定例会以降における本委員会の活動経過について報告いたします。
3月25日及び4月3日に委員会を開催しまして、新型コロナ感染症の影響について、十分な感染症予防対策を講じた上で、松浦商工会議所、新松浦漁業協同組合及びながさき西海農業協同組合と意見交換会を行いました。
今回実施した意見交換会において、需要が急激に減少したことにより、商品価格の低迷や資金繰りの悪化といった事業存続に関わる多大な影響があること及び事業継続を前提とした市独自の支援が望まれていることなど、各事業者の困窮状態が具体的に把握できました。
これらの結果を踏まえ、産業経済委員会として、支援の方向性や支援策などを取りまとめた提言書を作成し、4月10日に市長に提言をいたしました。
以上、産業経済委員会の中間報告といたします。
18 ◯ 議長(久枝邦彦君)
これより
委員長報告に対する質疑を行います。ありませんか。──なければ、質疑をとどめます。
(宮本
産業経済委員長 降壇)
お諮りいたします。
ただいまの
産業経済委員長の中間報告については、これを了承することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
御異議なしと認めます。よって、
産業経済委員長の中間報告については、これを了承することに決しました。
次に、市長提出の諸事項報告を行います。
日程第7 報告第3号 令和元年度松浦市一
般会計予算繰越の報告について
から
日程第12 報告第8号 専決処分の報告につ
いて
までの以上6件を一括して議題とし、理事者の報告を求めます。
19 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)(登壇)
報告第3号「令和元年度松浦市一般会計予算繰越の報告について」御説明いたします。
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、令和元年度松浦市一般会計予算の繰越について報告するものでございます。
次のページをお願いいたします。
令和元年度松浦市一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。
繰り越した事業は全部で32件でございます。これらの事業につきましては、12月議会の補正予算(第5号)及び3月議会の補正予算(第7号)並びに4月臨時会に御報告いたしました専決処分の補正予算(第8号)において、それぞれ繰越明許費の議決または承認をいただいていたものでございます。
款、項、事業名、金額、翌年度繰越額の順に読み上げ御報告いたしますが、財源内訳につきましては記載のとおりということで省略をさせていただきます。
金額につきましては予算に定めた繰越明許費の金額でございます。これは限度額でありまして、翌年度繰越額というものが令和2年度に繰り越した確定した金額でございます。
それでは、御報告いたします。
2款.総務費、1項.総務管理費の潮見団地集会所法面補修事業、664万1,000円を全額繰り越しております。
3款.民生費、1項.社会福祉費の
市民福祉総合プラザ整備事業、7億3,710万9,000円のうち7億3,669万円を繰り越しております。
新型コロナウイルス対策事業(障害者対策支援事業)は、130万円を全額繰り越しております。
2項.児童福祉費、新型コロナウイルス対策事業(保育対策総合支援事業)は、500万円のうち491万1,000円を繰り越しております。
同じく新型コロナウイルス対策事業(保育所費)につきましては、46万4,000円を全額繰り越しております。
6款.農林水産業費、1項.農業費の長崎県畜産クラスター構築事業、2億6,868万6,000円を全額繰り越しております。
ため池点検及び浸水想定区域図作成事業は、3,143万9,000円のうち3,136万1,000円を繰り越しております。
県営農村地域防災減災事業、1,491万2,000円のうち1,479万7,000円を繰り越しております。
農地海岸保全施設整備事業、35万円を全額繰り越しております。
2項.林業費、林道整備事業、1,250万円のうち802万円を繰り越しております。
7款.商工費、1項.商工費、ICカードシステム導入事業は、183万3,000円を全額繰り越しております。
8款.土木費、2項.道路橋りょう費、国県道整備事業、667万5,000円のうち661万3,000円を繰り越しております。
道路維持事業、109万8,000円を全額繰り越しております。
市道側溝整備事業、1,993万6,000円のうち1,868万8,000円を繰り越しております。
市道山崎線改良事業は、84万4,000円を全額繰り越しております。
次のページをお願いいたします。
市道土谷鯛の鼻線改良事業、3,093万1,000円のうち3,080万3,000円を繰り越しております。
市道中ノ瀬線改良事業、1,340万円を全額繰り越しております。
市道鷹島中学校線改良事業、5,492万9,000円を全額繰り越しております。
市道尊光寺線改良事業、340万円を全額繰り越しております。
市道悪太郎川線改良事業、12万7,000円を全額繰り越しております。
市道舗装補修事業、500万円を全額繰り越しております。
通学路安全対策事業、862万6,000円のうち861万6,000円を繰り越しております。
市道江口中谷ノ元線・旭橋線歩道整備事業は、2,966万9,000円のうち2,397万8,000円を繰り越しております。
3項.河川費の滑栄地区環境整備事業は、500万円を全額繰り越しております。
4項.港湾費、県営港湾整備事業は、280万円を全額繰り越しております。
5項.都市計画費、志佐地区洪水対策検討事業は、1億1,880万円のうち1億1,773万4,000円を繰り越しております。
6項.住宅費、今福団地駐車場整備事業、1,248万3,000円を全額繰り越しております。
9款.消防費、1項.消防費、耐震性貯水槽新設事業、1,255万1,000円を全額繰り越しております。
10款.教育費、4項.社会教育費、調川公民館整備事業、3億414万7,000円を全額繰り越しております。
11款.災害復旧費、1項.農林水産施設災害復旧費の農地農業用施設災害復旧費は、3,370万円のうち2,508万8,000円を繰り越しております。
2項.公共土木施設災害復旧費の災害応急対策費は、1億3,763万円のうち1億3,041万1,000円を繰り越しております。
次のページをお願いいたします。
公共土木施設災害復旧費、6,996万5,000円のうち6,598万5,000円を繰り越しております。
合計でございますが、繰越明許費の金額19億5,194万5,000円に対しまして、実際に翌年度に繰り越した額は19億1,874万8,000円でございます。
以上、御報告いたします。よろしくお願いいたします。(降壇)
20 ◯ 水産課長(鈴木正昭君)(登壇)
報告第4号「令和元年度松浦市松浦魚市場特別会計予算繰越の報告について」御説明いたします。
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、令和元年度松浦市松浦魚市場特別会計予算の繰越について報告するものでございます。
次のページを御覧いただきたいと思います。
令和元年度松浦市松浦魚市場特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。
1款.農林水産業費、1項.水産業費、松浦魚市場施設再整備事業でございます。金額、27億1,111万7,000円を全額翌年度に繰り越すものでございます。財源の内訳は記載のとおりでございます。
以上、御報告申し上げます。(降壇)
21 ◯
上下水道課長(近藤寿一君)(登壇)
報告第5号「令和元年度松浦市工業用水道事業会計予算繰越の報告について」御説明申し上げます。
地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、令和元年度松浦市工業用水道事業会計予算の繰越について報告するものでございます。
次のページをお願いいたします。
令和元年度松浦市工業用水道事業会計予算繰越計算書でございます。
地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額の御説明です。
1款.資本的支出、1項.建設改良費、事業名は令和元年度黒潮配水場Cポンプ増設工事でございます。予算計上額4,400万円の全額の繰越でございます。財源の内訳は自己資金。
繰越の理由ですけれども、実施設計に伴いまして、設置箇所の詳細調査及び配水能力の検討を行ってまいりました結果、ポンプの設計・製作に期間を要し、設置後の稼働試験運転、制御機器等との調整にも期間を要するために繰越を行うものでございます。
以上、御報告いたします。よろしくお願いいたします。
続きまして、報告第6号「令和元年度松浦市下水道事業会計予算繰越の報告について」御説明いたします。
地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、令和元年度松浦市下水道事業会計予算の繰越について報告いたします。
次のページをお願いいたします。
令和元年度松浦市下水道事業会計予算繰越計算書でございます。
地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額の御説明でございます。
1款.資本的支出、1項.建設改良費、事業名、桟敷枝線2工区管渠布設工事でございます。予算計上額が3,643万円に対しまして、今年度繰越が2,093万円でございます。財源内訳は記載のとおりでございます。
繰越理由ですけども、地元関係者との協議に時間を要しました。また、試掘において当初予定していなかった岩盤が確認されまして、立坑の施工方法に変更が生じたことに伴いまして、不測の期間を要したものでございます。
以上、御報告いたします。よろしくお願いいたします。(降壇)
22 ◯ 税務課長(宮崎直人君)(登壇)
報告第7号「私債権等の放棄の報告について」御説明いたします。
松浦市債権管理条例第10条第1項の規定により、別紙調書のとおり私債権等を放棄いたしましたので、同条第3項の規定により報告するものでございます。
次のページをお願いいたします。
私債権等放棄調書でございます。
1、債権放棄日は令和2年3月31日でございます。
2、債権内容は記載のとおりで、番号、債権の名称、債務者、調定年度、債権額、放棄の事由をそれぞれ記載いたしております。
債権額及び放棄の事由を御報告させていただきます。
総数で6件、全て住宅使用料で、債権額合計は43万円です。
放棄の事由は、松浦市債権管理条例第10条第1項第3号の消滅時効によるものでございます。
以上、御報告申し上げます。よろしくお願いいたします。(降壇)
23 ◯ 都市計画課長(田中敬三君)(登壇)
報告第8号「専決処分の報告について」御説明いたします。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において市長の専決事項に指定されている市営住宅の明渡し及び未払い賃料支払い請求に関する和解の申立てについて、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
次のページをお願いいたします。
専決第1号
専決処分書
次の者を相手とした、市営住宅の明渡し及び未払い賃料支払い請求につき、起訴前の和解の申立てについて、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。
相手方につきましては記載のとおりでございます。
2、管轄裁判所は平戸簡易裁判所。
専決処分の日は令和2年3月25日でございます。
以上、御報告いたします。(降壇)
24 ◯ 議長(久枝邦彦君)
それでは、議事の進行上、まず、日程第7.報告第3号から日程第10.報告第6号までの以上4件について質疑を行います。
25 ◯ 10番(安江結子君)
報告第3号の繰越が総額で19億1,874万8,000円ということで、これらの工事は令和2年度で完了するという見込みはあるんですよね。そこの点を。
26 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)
繰越明許費が繰り越した年度1年間限りということになっております。特別な事情の災害等の事故繰越を除きましてですね。
現在のところ、当然2年度中に終えるということで考えておりますし、特に今回、額が大きかったんですが、
市民福祉総合プラザで相当額が出ていますが、この分は完了していると、そういうふうな状況でございますので、現在のところ2年度内の完了ができるというふうに判断しております。
27 ◯ 10番(安江結子君)
報告第5号、工水ですが、繰り越すことによって工水の給水に対して影響というのはどんなふうなものがあるかというのは、どうですか。
28 ◯
上下水道課長(近藤寿一君)
これに伴う工水の給水への影響はございません。
29 ◯ 10番(安江結子君)
工水への影響はないということですけど、それでは、大体いつ頃これが完了するんですか。
30 ◯
上下水道課長(近藤寿一君)
昨今のコロナの関係とかいろいろございまして、資材の調達等々も含めまして、現在のところ、一応、令和3年2月26日を完了予定日と見ております。
31 ◯ 議長(久枝邦彦君)
ほかにありませんか。──なければ、次に、日程第12.報告第8号について質疑を行います。ありませんか。
〔「ありません」と言う者あり〕
なければ、質疑をとどめます。
報告第3号から報告第8号まで、以上6件については、地方自治法施行令第146条第2項、地方公営企業法第26条第3項、松浦市債権管理条例第10条第3項及び地方自治法第180条第2項の規定に基づき、それぞれ報告されたものでありますので、先ほどの報告によって御了承を願います。
次に、
市長提出案件の上程・説明・審議を行います。
日程第13 議案第58号 専決処分の承認につ
いて(松浦市税条例等の一部改正
について)
から
日程第17 議案第62号 専決処分の承認につ
いて(令和2年度松浦市一般会計
補正予算(第2号))
までの以上5件を一括して議題とし、理事者の説明を求めます。
32 ◯ 税務課長(宮崎直人君)(登壇)
議案第58号「専決処分の承認について」御説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでございます。
提案理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布され、令和2年4月1日から施行されたことに伴い、松浦市税条例等の一部を改正し、公布したものでございます。
次のページをお願いいたします。
専決第3号
専決処分書
松浦市税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分するとしたものでございます。
専決の期日は令和2年5月15日でございます。
次のページをお願いいたします。
松浦市税条例等の一部を改正する条例。
第1条から第3条によりまして、松浦市税条例等の一部を次のように改正するものでございます。
改正内容につきましては新旧対照表で御説明いたしますので、恐れ入りますが、改正本文から5枚めくっていただきまして、新旧対照表を御覧ください。
改正箇所のうち、法改正による参照条項のずれや語句の修正など軽微なものについては、説明を省略させていただきます。
まず、1ページ目ですが、第1条による松浦市税条例等の一部改正でございます。
第24条は、非課税措置として寡夫を対象から除き、ひとり親を追加するものです。
第34条の2は、所得控除について、ひとり親を追加する所要の措置でございます。未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しでございまして、配偶関係を死別、離別に加え、未婚のひとり親に区分し、所得制限を設け所得控除を適用するものでございます。
3ページをお願いいたします。
第36条の3の2の見出し中、「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合において、その旨の記載を不要とするなどの所要の措置でございます。
4ページをお願いいたします。
第36条の3の3は、前条と同様に公的年金等受給者について改正を行っております。
5ページをお願いいたします。
第54条は、法規定の新設に合わせ、第5項に、調査を尽くしても所有者が一人も明らかにならない資産について、使用者がいる場合には使用者を所有者とみなすことができる規定を追加したものでございます。
以降9ページまで、法改正による参照条項のずれや語句の修正などでございます。
10ページをお願いいたします。
第74条の3、現所有者の申告は、法規定の新設に合わせ、登記簿または補充課税台帳に所有者として登記または登録されている個人が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に必要な事項を申告させることができる規定を追加したものでございます。
また、第75条で、不申告に関する過料を追加したものでございます。
11ページをお願いいたします。
第94条は、法律改正に合わせ、一般にリトルシガーと呼ばれます軽量な葉巻たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法について、令和2年10月1日から2段階で見直すことによる改正でございます。
12ページをお願いいたします。
第96条は、課税免除の適用に当たって必要な手続の簡素化を規定に追加したものでございます。
以降、法改正による参照条項のずれでございまして、14ページをお願いいたします。
附則第3条の2は、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の整備でございます。
17ページをお願いいたします。
附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の適用期限を3年間延長するものでございます。
以降33ページまでは、法改正によります長期譲渡所得の特別控除の創設や固定資産税特例の改廃、新築住宅に係る税額の軽減措置の適用期限の延長、参照条項のずれ、また、平成から令和への改元に伴う語句の修正などでございます。
34ページをお願いいたします。
第2条による松浦市税条例の一部改正でございます。
第19条の、納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金、36ページの第23条、市民税の納税義務者等、第31条の均等割の税率は、法改正に合わせた規定の整備でございます。
39ページをお願いいたします。
第48条の法人の市民税の申告納付から、45ページの第50条、法人の市民税に係る不足税額の納付の手続、48ページの第52条、法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金は、法改正に合わせた項ずれの整理と国税における連結納税制度の見直しに伴います規定の整備でございます。
49ページをお願いいたします。
第94条は、軽量な葉巻たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法について、先ほど申しました第1条による改正に続いて、第2弾として当該葉巻たばこの1本をもって紙巻きたばこの1本に換算するというものでございます。
52ページをお願いいたします。
第3条による松浦市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正するものでございます。
この改正は、単身児童扶養者を個人の市民税の非課税措置の対象に加える改正規定を削る等の所要の改正でございます。
53ページ以降、平成から令和への改元に伴う語句等の修正でございまして、以上が新旧対照表による改正本文の御説明でございます。
最後に、施行日につきまして、改正本文の冒頭から3枚めくっていただきまして、6ページになります。
6ページの下段にあります附則を御覧ください。
附則第1条にありますとおり、この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用しておりますが、以下の各号にお示ししておりますとおり、改正箇所によって令和4年4月1日まで順次施行する内容となっております。
続く附則第2条から第7条までは、施行日の異なる条項ごとにそれぞれ経過措置を規定したものでございます。
1枚めくっていただきまして、最後のページにあります第8条から第10条までは、平成から令和への改元に伴う改正を規定したものでございます。
御審議いただきますようよろしくお願いいたします。
続きまして、議案第59号「専決処分の承認について」御説明申し上げます。
地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでございます。
提案理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布され、令和2年5月1日から施行されたことに伴い、松浦市税条例の一部を改正し、公布したものでございます。
次のページをお願いいたします。
専決第5号
専決処分書
松浦市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分するとしたものでございます。
専決の期日は令和2年5月29日でございます。
次のページをお願いいたします。
松浦市税条例の一部を改正する条例。
これは第1条、第2条によりまして、松浦市税条例の一部を次のように改正するものでございます。
改正内容につきましては新旧対照表で御説明いたしますので、恐れ入りますが、新旧対照表を御覧ください。
まず、1ページ目ですが、第1条による松浦市税条例の一部改正でございます。
第10条は、固定資産税の課税標準額の読替規定に、
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例、
新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例を加えるものでございます。
第10条の2第27項は、
新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例において、固定資産税の課税標準額に乗じる割合をゼロとするものでございます。
第15条の2は、対象となる軽自動車税の環境性能割の非課税措置適用期限を令和2年9月30日から6か月延長し、令和3年3月31日までとするものでございます。
2ページをお願いいたします。
第24条は、
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等の規定でございます。徴収猶予申請の訂正や添付資料の求めに対しまして、当該申請者が条例で定めます20日以内に訂正等をしない場合は、徴収猶予申請を取り下げたものとみなすとするものでございます。
第2条による松浦市税条例の一部改正でございます。
第10条及び3ページの第10条の2第27項は、地方税法附則の追加による条のずれでございます。
第25条、
新型コロナウイルス感染症等に係る寄付金税額控除の特例は、個人の市民税において、文化、芸術、またはスポーツなど特例法に規定する指定行事の中止等によりまして生じた入場料金等払戻し請求権の全部または一部を放棄した者への寄附金控除の適用について規定したものでございます。
4ページをお願いいたします。
第26条、
新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例は、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除について、
新型コロナウイルス感染症や蔓延防止のための措置の影響で居住の用に供することができなかった場合、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合に、その適用期限を令和16年度の分の個人市民税まで延長するものでございます。
改正本文にお戻りいただきまして、附則でございます。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の松浦市税条例の規定は、令和2年5月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行するといたしております。
御審議いただきますようよろしくお願いいたします。
続きまして、議案第60号「専決処分の承認について」御説明申し上げます。
地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでございます。
提案理由でございますが、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和2年3月31日に公布され、令和2年4月1日から施行されたこと及び
新型コロナウイルス感染症の影響による収入減に係る国民健康保険税の減免について、条例に明確化することに伴い、松浦市国民健康保険税条例の一部を改正し、公布したものでございます。
次のページをお願いいたします。
専決第6号
専決処分書
松浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分するとしたものでございます。
専決の期日は令和2年5月29日でございます。
次のページをお願いいたします。
松浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。
松浦市国民健康保険税条例の一部を次のように改正するものでございます。
改正内容につきましては新旧対照表で御説明いたしますので、恐れ入りますが、新旧対照表を御覧ください。
第2条第2項は、国民健康保険税のうち基礎課税額について、課税限度額を「61万円」から2万円引き上げて「63万円」に改めております。
第2条第4項は、介護納付金課税額について、課税限度額を「16万円」から1万円引き上げて「17万円」に改めております。これは課税総額を拡大することによりまして、被保険者の所得に対して課税する所得割の税率の伸びを抑制することを目的といたしております。
第23条は、国民健康保険税の世帯別平等割及び被保険者別均等割の軽減についての規定でございます。この条の本文では、軽減後の税率に適用する課税限度額を第2条の改正に伴いまして改めております。
同条第2号は、軽減割合を5割とする場合の世帯合計所得額の基準を規定しておりまして、その算定において被保険者等の人数に乗じる金額を「28万円」から5,000円引き上げて「28万5,000円」と改めております。
同条第3号は、軽減割合を2割とする場合の基準を第2号同様に規定しておりまして、被保険者の人数に乗じる金額を「51万円」から1万円引き上げて「52万円」と改めております。
3ページをお願いいたします。
附則第4項は、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設に伴い、100万円を限度として控除する改正でございます。
4ページをお願いします。
附則第5項は、短期譲渡所得に係る第4項の読替規定でございます。
附則第15項は、
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの国民健康保険税の減免を受けようとする場合の申請期限の規定でございます。
なお、減免の基準につきましては、松浦市国民健康保険税条例第25条第1項第4号に規定します特別の事情として必要な事項を規則で定めております。
改正本文にお戻りいただきまして、附則でございます。
附則第1項、この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の改正規定については、令和3年1月1日から施行する。
第2項、改正後の松浦市国民健康保険税条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。ただし、附則第15項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
第3項、改正後の松浦市国民健康保険税条例(附則第15条を除く。)の規定は、令和2年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるといたしております。
以上でございます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇)
33 ◯ 長寿介護課長(大久保美樹子君)(登壇)
議案第61号「専決処分の承認について」御説明申し上げます。
地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでございます。
提案理由でございますが、
新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少に係る介護保険料の減免について、条例に明確化することに伴い、松浦市介護保険条例の一部を改正し、公布したものでございます。
今回の専決処分につきましては、4月9日付、国の通知によりまして、
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険の第1号保険料の減免については、市の条例に基づき減免措置を講じた場合に国の財政支援の対象とするという通知が出ておりまして、これに基づき条例の明確化を行うものでございます。
減免の対象となる保険料は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限が設定されているものとなっておりますので、遡及が適用可能となるよう例規の整備を行ったものでございます。
次のページをお願いいたします。
専決第7号
専決処分書
松浦市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分したものでございます。
専決の期日は令和2年5月29日でございます。
次のページをお願いいたします。
松浦市介護保険条例の一部を改正する条例。
松浦市介護保険条例の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加えるものでございます。
第8項、介護保険料の減免申請の提出の特例、条例第10条第1項第5号の特別の事情として、
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したことにより、介護保険料の減免を受けようとする者は、第10条第2項の規定にかかわらず、規則で定める期限までに申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならないというものでございます。
附則でございます。
この条例は、公布の日から施行するものでございます。
以上でございます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。(降壇)
34 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)(登壇)
議案第62号「専決処分の承認について」御説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年度松浦市一般会計補正予算(第2号)を別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、議会の承認をお願いするものでございます。
専決の理由でございますが、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の追加対策を早急に執行するため、5月27日に専決処分をいたしたものでございます。
なお、補正予算の事業内容につきましては、5月26日に開催されました全員協議会において御審議いただいたところでございます。
次のページをお願いいたします。
専決第4号
令和2年度松浦市一般会計補正予算(第2号)
令和2年度松浦市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,562万1,000円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ224億2,009万5,000円とするものでございます。
第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
次のページをお願いいたします。
第1表 歳入歳出予算補正。
まず、歳入でございますが、14款.国庫支出金に1億3,465万8,000円を追加するものでございます。項につきましては、後ほど事項別明細書により御説明をいたします。
18款.繰入金に96万3,000円を追加するものでございます。
20款.諸収入に1億円を追加するものでございます。
歳入合計ですが、2億3,562万1,000円を追加いたしまして、合計を224億2,009万5,000円とするものでございます。
次のページをお願いいたします。
歳出でございますが、3款.民生費に1,390万3,000円を追加するものでございます。
4款.衛生費に97万円を追加するものでございます。
6款.農林水産業費に5,049万5,000円を追加するものでございます。
7款.商工費に1億6,921万5,000円を追加するものでございます。
10款.教育費に103万8,000円を追加するものでございます。
歳出合計ですが、2億3,562万1,000円を追加いたしまして、合計を224億2,009万5,000円とするものでございます。
続きまして、事項別明細書により御説明いたします。
5ページをお願いいたします。
歳入でございます。
14款.国庫支出金、2項.国庫補助金、1目.総務費国庫補助金につきまして、1節.総務管理費補助金に
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1億2,242万7,000円を計上するものであります。
2目.民生費国庫補助金につきましては、2節.児童福祉費補助金に新型コロナウイルス対策事業の子ども・
子育て支援交付金1,203万3,000円を追加するものであります。
7目.教育費国庫補助金につきましては、2節.小学校費補助金に11万4,000円、3節.中学校費補助金に8万4,000円の学校保健特別対策事業費補助金をそれぞれ追加するものであります。
18款.繰入金、1項.基金繰入金、1目.財政調整基金繰入金につきましては、1節.財政調整基金繰入金に96万3,000円を追加するものであります。
6ページをお願いいたします。
20款.諸収入、4項.雑入、3目.雑入につきましては、5節.雑入にプレミアム付商品券売上金1億円を計上するものであります。
7ページをお願いいたします。
歳出でございます。
3款.民生費、2項.児童福祉費、9目.新型コロナウイルス対策費につきましては、児童福祉施設等において、感染拡大を防止する観点から、マスク、消毒液、空気清浄機等を整備するための経費でございます。
内訳につきましては記載のとおりであり、説明は省略させていただきます。
8ページをお願いいたします。
4項.災害救助費、2目.新型コロナウイルス対策費につきましては、公設避難所の運営に必要なマスク、パーティション、エアベッドなど、災害時の備蓄品を整備するための経費でございます。
4款.衛生費、1項.保健衛生費、10目.新型コロナウイルス対策費につきましては、住民健診等で使用する非接触型体温計の導入及び火葬業務従事者へマスク、防護服などの衛生用品を配付するための経費でございます。
9ページをお願いいたします。
2項.清掃費、4目.新型コロナウイルス対策費につきましては、ごみ収集業務従事者へマスク、手袋などの衛生用品を配付するための経費でございます。
6款.農林水産業費、1項.農業費、10目.新型コロナウイルス対策費につきましては、農産物──アールスメロン及びブドウでございますが、これの販売促進を支援する事業と、畜産及び園芸の経営体を対象に営農維持支援金を支給する事業の経費でございます。
10ページをお願いいたします。
3項.水産業費、9目.新型コロナウイルス対策費につきましては、漁業共済及び積立ぷらすというものへの加入を促進するための漁業収入安定対策事業補助金と、感染症が確認された場合に代替要員の派遣等に係る費用や船舶施設等の清浄化費用を補助する漁業経営緊急支援事業補助金、それから、漁業者を対象に経営維持支援金を支給する漁業者経営維持支援金でございます。
11ページをお願いいたします。
7款.商工費、1項.商工費、10目.新型コロナウイルス対策費につきましては、1つは、中小企業者及び個人事業主の対象を拡充して経営維持支援金を支給する事業の経費であります。また、市内経済の活動回復と活性化を図るため、プレミアム付商品券を発行する事業と宿泊割引を行う宴会参加型・宿泊拡大キャンペーン事業を展開するための経費でございます。
12ページをお願いいたします。
10款.教育費、2項.小学校費、4目.新型コロナウイルス対策費につきましては、小学校において、必要に応じて検温及び経過観察等を実施するために非接触型体温計を導入するものであります。
13ページをお願いいたします。
3項.中学校費、4目.新型コロナウイルス対策費につきましては、中学校において、必要に応じ検温及び健康観察等を実施するために非接触型体温計を導入するものであります。
5項.保健体育費、5目.新型コロナウイルス対策費につきましては、福島及び鷹島の学校給食共同調理場において猛暑期における衛生環境を改善するため、スポットクーラーを設置する経費でございます。
以上でございます。
次のページ以降に関係書類を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇)
35 ◯ 議長(久枝邦彦君)
理事者の説明が終わりました。
ここでお諮りいたします。
日程第13.議案第58号から日程第17.議案第62号までの以上5件については、会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
御異議なしと認めます。よって、日程第13.議案第58号から日程第17.議案第62号までの以上5件については、
委員会付託を省略することに決しました。
これより議案質疑に入りますが、質疑に当たっては簡潔明瞭に、また、議題以外の問題、あるいは賛成・反対を表明するなど自己の意見は避けていただき、議事進行に御協力をお願いいたします。
それでは、日程第13.議案第58号から日程第16.議案第61号まで、以上4件について一括して質疑を行います。
36 ◯ 10番(安江結子君)
議案第60号の国保のことについて伺いますが、コロナ対策で国保の減免ができるというふうに専決されていますが、この情報を市民にどうやって周知するかという点はどんなふうにお考えなんですか。
37 ◯ 税務課長(宮崎直人君)
減免の周知方法につきましては、市報及び市のホームページで減免をお知らせいたしております。市報の6月号と7月号に掲載予定でございます。
それから、6月15日に国民健康保険税の納税通知書を発送いたしますので、その際に減免を記載しました文書を同封させていただきまして、周知を図っていきたいというふうに思っております。
38 ◯ 10番(安江結子君)
議案第60号の国保の減免ができるということと、次の介護保険もそうなんですけど、国からの通知が4月8日とか9日に来て、専決が5月29日になっているんですよね。ですので、その間にやっぱり全員協議会なりなんなりで、もう少し詳しく──市民の立場に立てば、コロナで影響を受けている市民がいるということを思えば、もう少し周知というか、全協などで説明があってしかるべきじゃなかったのかなというふうに思うんですけど、その点、市長はどういうふうに考えられたかをお伺いします。
39 ◯ 税務課長(宮崎直人君)
今回の4月に出されました国民健康保険、介護保険、それから後期高齢につきましては、それから情報等をいろいろ収集いたしておりまして、最終的に5月29日の専決処分に至っております。その間いろんな不確定要素の情報がありましたものですから、その辺を整理させていただいて、5月29日に専決したものでございまして、全協のほうでの御報告についてはできなかったというものでございます。
40 ◯ 10番(安江結子君)
5月26日には経済対策で全協があったんですから、そのときにでも、やっぱりそれまでの経過はある程度分かっていると思いますので、あってしかるべきじゃなかったかと思うんですけど、その点、市長にお伺いしたいと思います。
41 ◯ 市長(友田吉泰君)
先般の全員協議会については、まず、経済対策について御審議を賜ろうということで、そのことを中心に我々としては考えておりました。基本的に、やはり市民の皆様の窮状を救うためには、一日も早くこの経済対策を行わなければならない。そのためには、その中身について議会の皆様方にも御理解をいただかねばならないということでやったところであります。
一方で、コロナによる保険料、保険税等の減免については、先ほど申しましたとおり、実際に納付書を配付する際に、そこに入れて出します。そして加えて、市報にも書いておりますので、実際にお支払いになるときにはそのことを見ていただけるんではないかと、このように考えていたところでございます。
42 ◯ 議長(久枝邦彦君)
ほかにありませんか。──なければ、次に、日程第17.議案第62号「専決処分の承認について(令和2年度松浦市一般会計補正予算(第2号))」について質疑を行います。
43 ◯ 5番(川下高広君)
この件については全員協議会で説明がありましたので、内容は十分理解はしているつもりです。
今回、諸収入のプレミアム付商品券、売上金についてお尋ねをするんですけども、今回1億円を見込んでおります。これはストックする金額ではなくて、今回のこの専決の大事な資源になっているわけですね。ということは、1億円、何とか出資せんばいかんわけですけども、御承知のとおり、今回プレミアム付商品券を平たく使っていただくために、いろんな工夫をしておられます。その一方で、今まで使えていたところが使えないところもあるわけですね。それが市民の購買意欲に影響もあるというのが、その後ちょっと感じております。なので、1億円といくのが本当に大丈夫なのかなと不安があります。もしこれが1億円取れなかった場合、財源はどうするのか、その点についてお尋ねをいたします。
44 ◯ 地域経済活性課長(福守尚美君)
まず、このプレミアム付商品券の販売については、確かに今、大手のところは使えないような──店舗等を募集しておりますのが、法人の場合は松浦市内に本店のある企業者ということで指定をしておりますので、今までのプレミアム付商品券とは使える範囲が少し変わってきているというところで、そこはやはり広く市民の皆様に購入していただくために、プラスアルファとしまして、クーポン券の発行やスタンプラリーなどの事業も併せて行おうと思っておりますので、そのあたりで魅力をアップして購入につなげたいというふうに考えております。
まずは全部、2万セット売れるように努力はしたいと思っておりますけれども、万が一これが売れなかった場合には、売れた部分での、何といいますか、プレミアム付商品券が売れなかったら市が支出するプレミアム分が減るということになりますので、売れたか売れなかったかによって財源の確保というところについての問題はないということになっておりますので、その点は御理解いただければと思います。
45 ◯ 議長(久枝邦彦君)
ほかにありませんか。──なければ、質疑をとどめます。
ここで暫時休憩いたします。
午後0時5分 休憩
───────── ◇ ─────────
午後1時5分 再開
46 ◯ 議長(久枝邦彦君)
再開します。
休憩前に引き続き、会議を開きます。
これより一括して討論を行います。ありませんか。──なければ、討論を終結し、採決いたします。
まず、日程第13.議案第58号「専決処分の承認について(松浦市税条例等の一部改正について)」及び日程第14.議案第59号「専決処分の承認について(松浦市税条例の一部改正について)」の以上2件を採決いたします。
議案第58号及び議案第59号について、これを承認することに賛成諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第58号及び議案第59号については、これを承認することに決しました。
次に、日程第15.議案第60号「専決処分の承認について(松浦市国民健康保険税条例の一部改正について)」を採決いたします。
議案第60号について、これを承認することに賛成諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第60号については、これを承認することに決しました。
次に、日程第16.議案第61号「専決処分の承認について(松浦市介護保険条例の一部改正について)」を採決いたします。
議案第61号について、これを承認することに賛成諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第61号については、これを承認することに決しました。
次に、日程第17.議案第62号「専決処分の承認について(令和2年度松浦市一般会計補正予算(第2号))」を採決いたします。
議案第62号について、これを承認することに賛成諸君の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第62号については、これを承認することに決しました。
次に、
市長提出案件の上程・説明・質疑・主管
委員会付託を行います。
日程第18 議案第63号 松浦市手数料条例の
一部改正について
から
日程第38 議案第83号 松浦市地方卸売市場
松浦魚市場再整備 荷捌き所I・
II・III工区新設工事(機械)請負
契約の変更について
まで、以上21件を一括して議題とし、理事者の説明を求めます。
47 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)(登壇)
議案第63号「松浦市手数料条例の一部改正について」御説明いたします。
松浦市手数料条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。
提案理由でございますが、住民基本台帳法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。
次のページをお願いいたします。
松浦市手数料条例の一部を改正する条例。
松浦市手数料条例の一部を次のように改正するものでございます。
改正内容につきましては新旧対照表で御説明いたしますので、新旧対照表の1ページをお願いいたします。
別表第1を改正するものであります。
住民基本台帳法の一部改正に伴い、14の項中、「住民票交付手数料」を「住民票の写し又は住民票記載事項証明書交付手数料」に改め、手数料を徴収する事務の欄における住民基本台帳法の引用条項等を整理するものであります。
次に、左側の改正案のところですが、15の項、「除票の写し又は除票記載事項証明書交付手数料」を加えるものであります。併せて項番号の繰下げを行うものでございます。
次に、2ページをお願いいたします。
現行17の項、「戸籍附票交付手数料」を18の項とし、同項中、住民基本台帳法の引用条項を整理するものであります。
次に、現行18の項、「通知カード再交付手数料」につきまして、マイナンバー法の一部改正に伴い通知カードが廃止となったことから、当該手数料の規定を削除するものであります。これと併せまして、同項を19の項とし、「戸籍附票の除票交付手数料」の規定を新たに定めるものであります。
続きまして、3ページまでにわたりますが、現行19の項、「個人番号カード再交付手数料」を20の項とし、通知カードの廃止に伴い関係省令の題名が改正されておりますので、引用している省令名を改めるものでございます。
以下、項番号の繰下げを行っております。
改正本文の裏面2ページ目に戻っていただきまして、附則、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
御審議方よろしくお願いいたします。(降壇)
48 ◯
上下水道課長(近藤寿一君)(登壇)
議案第64号「松浦市下水道事業の設置等に関する条例及び松浦市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」御説明申し上げます。
松浦市下水道事業の設置等に関する条例及び松浦市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。
提案理由ですけれども、地方自治法の一部改正に伴いまして、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。
次ページをお願いいたします。
松浦市下水道事業の設置等に関する条例及び松浦市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例。
第1条で下水道事業、第2条で水道事業及び工業用水道事業に従事する職員の件についてのことでございます。
次のページの新旧対照表をお開きください。
第1条で、松浦市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正ということで、第4条にありますように、これまでが地方自治法の「第243条の2」であった条項が「第243条の2の2」に変わりましたので、そこの訂正を行っております。
この条項につきましては、職員の賠償責任の免除についてを規定されている条項でございまして、本題の地方自治法が一部改正されたことに伴いまして、第243条の2の内容が第243条の2の2に変更になったために改正案のとおり変えるものでございます。
次のページが、第2条としまして松浦市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部改正ということで、これに従事する職員の賠償責任の免除につきまして同様に改正したものでございます。
本文に戻っていただきまして、附則、この条例は、公布の日から施行するとしております。
何とぞよろしくお願いいたします。(降壇)
49 ◯ 政策企画課長(星野真嗣君)(登壇)
議案第65号「松浦市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について」説明いたします。
松浦市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を別紙のとおり制定するものでございます。
提案理由でございますが、地方自治法の一部改正により、市長等の損害賠償責任の一部免責に関し必要な事項を定めることに伴い、条例を制定するため、本案を提出するものでございます。
次のページをお願いいたします。
松浦市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例でございます。
第1条は、市長等の市に対する損害賠償責任の一部免責に関し、必要な事項を定める旨の趣旨を規定いたしております。
第2条は、市長等の本市に対する損害賠償責任に係る上限額を定めております。上限額でございますが、損害賠償責任の原因となった行為を行った日を含む会計年度において支給されます基準給与年額に、条例第2条各号に定める数を乗じて得た額とするものでございます。乗数につきましては、それぞれ地位の重要性等に応じ、6、4、2、1と区分をいたしております。
第3条は、市長等が損害賠償責任を負う額のうち、職務を行う上で善意でかつ重大な過失がない場合の賠償責任を免れる額の算出方法を定めております。
附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するとしております。
説明は以上でございます。御審議賜りますようお願い申し上げます。(降壇)
50 ◯ 子育て・こども課長(土谷由子君)(登壇)
議案第66号「松浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明いたします。
松浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。
提案理由でございますが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。
本文をお願いいたします。
松浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。
本条例の一部を次のように改正するものでございます。
改正内容につきましては、次のページの新旧対照表で御説明いたします。
本条例は、子ども・
子育て支援法に基づく保育事業の運営に関する基準を定めており、第42条では、特定地域型保育事業者の特定教育・保育施設等との連携について定めております。
改正は、第4項を「市長は、次のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しないこととすることができる。」と改め、2ページを見ていただきたいんですが、新たに第1号、第2号を追加、また、第5項中「前項」の次に「(第2号に係る部分に限る。)」を加えるものでございます。
特定地域型保育事業者は連携施設を確保しなければならないとされており、保育提供の終了後、すなわち満3歳以降も保護者の希望に基づき引き続き連携施設において受け入れて、そして教育保育を提供することとされておりますが、本改正によりまして、特定地域型保育事業者が引き続き必要な教育、保育が提供できるよう措置を講じているときや連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、連携施設における教育、保育の提供を図る規定を適用しないとすることができるというものであります。
本文に戻っていただきまして、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するといたしております。
以上、御審議賜りますようお願い申し上げます
続きまして、議案第67号「松浦市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明いたします。
松浦市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。
提案理由でございますが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。
本文をお願いいたします。
松浦市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。
本条例の一部を次のように改正するものでございます。
改正内容につきましては新旧対照表で御説明いたします。
2ページから3ページをお願いいたします。
本条例は、児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めており、家庭的保育事業者は、必要な教育及び保育が継続的に提供されるよう連携施設を確保しなければならないとし、保育提供の終了後も連携協力を行う保育所や認定こども園を適切に確保しなければならないとされております。
本改正では、第6条第4項を「市長は、次のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しないこととすることができる。」と改め、2ページに示しますとおり、新たに第1号、第2号を追加し、第5項中「前項」の次に「(第2号に該当する場合に限る。)」を加えるというものでございます。
これは先ほどの議案第66号同様、家庭的保育事業者等が引き続き必要な措置を講じているときや連携施設の確保が著しく困難であると認められるときは、連携施設における教育、保育の提供を図る規定を適用しないとすることができるというものであります。
また、第37条は居宅訪問型保育事業者が提供する保育について定めるものですが、母子家庭等の乳幼児の保護者に対して、「夜間及び深夜の勤務に従事する場合」としていたものに「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」というものが加えられるというものでございます。
本文に戻っていただきまして、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するといたしております。
以上、御審議賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第68号「松浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」御説明いたします。
松浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。
提案理由でございますが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。
本文をお願いいたします。
松浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。
本条例の一部を次のように改正するものでございます。
改正内容につきましては、次のページの新旧対照表で御説明をいたします。
この条例は、児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業について、設備や運営に係る基準を定めているものでございます。
改正内容でございますが、第10条第3項中の「都道府県
知事」の次に、「又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長」を加えるものでございます。
この条は職員の基準を定めているもので、支援員は支援の単位ごとに2人以上置かなければならないとし、保育士や社会福祉士の資格を有した者で、かつ県が実施する研修を修了した者としておりますが、本改正によりまして、県だけではなく指定都市や中核市の長が実施する研修も対象となり、受講機会が拡充されるということになります。
本文に戻っていただきまして、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行し、改正後の松浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例は、令和2年4月1日から適用するといたしております。
以上、御審議賜りますようお願い申し上げます。(降壇)
51 ◯ 市民生活課長(山口玲子君)(登壇)
議案第69号「松浦市犯罪被害者等支援条例の制定について」御説明申し上げます。
松浦市犯罪被害者等支援条例を別紙のとおり制定するものでございます。
提案理由でございますが、犯罪被害者等基本法の基本理念に基づき、本市における犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進する条例を制定するため、本案を提出するものでございます。
条例の内容について御説明いたします。
次のページをお願いいたします。
松浦市犯罪被害者等支援条例でございます。
第1条では、犯罪等により被害を受けた市民等やその遺族に対し、犯罪等の被害からの回復、またはその軽減を図るとともに、再び平穏な生活を営むことができるよう支援を行う本条例の目的を規定しております。
第2条では用語の定義、第3条では犯罪被害者等の支援の在り方を基本理念として規定しております。
次のページをお願いいたします。
第4条及び第5条では、市及び市民が犯罪被害者等の支援のために取り組むべき事項について規定をしております。
第6条から第11条については、見舞金の支給を含む支援の内容について規定をしております。また、見舞金の支給に関する具体的な事項及び必要な事項は、規則で定めることとしております。
附則でございます。
本条例は、公布の日から施行することとしております。
説明は以上でございます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇)
52 ◯ 都市計画課長(田中敬三君)(登壇)
議案第70号「松浦市建築関係手数料条例の一部改正について」御説明いたします。
松浦市建築関係手数料の一部を別紙のとおり改正するものでございます。
提案理由ですが、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。
次のページをお願いいたします。
松浦市建築関係手数料条例の一部を改正する条例。
松浦市建築関係手数料条例の一部を次のように改正するものでございます。
改正内容につきましては、新旧対照表で御説明いたします。
新旧対照表の1ページを御覧ください。
大まかな改正点につきましては、建築物省エネ法において適用される基準の判断に、今までは簡易な計算方法が用いられていましたが、今回の法改正に伴い、国土交通大臣が新たに複数の簡易な計算方法を定めたため、手数料の区分を改めるものでございます。
別表23の項、区分(3)「モデル建物法」を「国土交通大臣が定める簡易な評価方法」に改めるものでございます。
2ページを御覧ください。
25の項、区分(3)「モデル建物法」を「国土交通大臣が定める簡易な評価方法」に改めるものでございます。
3ページ、4ページを御覧ください。
26の項、区分(3)、区分(4)及び区分(5)の次に「又は国土交通大臣が定める簡易な評価方法」を加え、区分(6)「モデル建物法」を「国土交通大臣が定める簡易な評価方法」に改めるものでございます。
5ページを御覧ください。
備考8の項の次に9項及び10項を加えるものでございます。
内容につきましては、エコまち法及び建築物省エネ法の審査の申出があった場合、省エネ性能を評価する共同住宅や複合建築物において対象となる住宅の数や床面積の考え方を追加説明したものでございます。
本文に戻っていただきまして、附則、この条例は、公布の日から施行することとしております。
以上で説明を終わります。御審議方よろしくお願いいたします。(降壇)
53 ◯ 地域経済活性課長(福守尚美君)(登壇)
議案第71号「松浦市市内経済循環と市外需要の獲得の推進に関する条例の制定について」御説明いたします。
松浦市市内経済循環と市外需要の獲得の推進に関する条例を別紙のとおり制定するものでございます。
提案理由でございますが、市内経済循環と市外需要の獲得の推進について基本理念を定め、市、経済団体、事業者及び市民の役割を明らかにし、市産品及び市内事業者が提供する役務の利用促進に関する施策を総合的に推進する根拠・指針となる条例を制定するため、本案を提出するものでございます。
次のページをお願いいたします。
松浦市市内経済循環と市外需要の獲得の推進に関する条例。
第1条で、先ほど提案理由で述べました目的について定めております。
第2条では、この条例における用語の定義を定めております。
第3条で、基本理念を4つ定めております。
第4条以降では基本理念にのっとったそれぞれの役割について定めており、第4条では市の役割、次のページをお願いいたします。第5条では経済団体の役割、第6条で事業者の役割、第7条で市民の役割を定めております。
附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するとしております。
以上でございます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇)
54 ◯ 総務課長(宮原宗尚君)(登壇)
議案第72号「令和2年度松浦市一般会計補正予算(第3号)」について御説明いたします。
令和2年度松浦市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9億9,068万8,000円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ234億1,078万3,000円とするものでございます。
第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
(債務負担行為の補正)
第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」によるものでございます。
(地方債の補正)
第3条 地方債の追加・変更は、「第3表 地方債補正」によるものでございます。
今回の補正の主なものといたしましては、小中
学校ICT整備事業や原子力災害時避難円滑化モデル実証事業の経費を計上しております。
また、平成30年及び令和元年に被災した市道の復旧に向け、公共土木施設災害復旧費を計上しております。このうち、市道此ノ浦線災害復旧工事及び市道浜ノ脇線、浜ノ脇波止場線、金井崎線災害復旧工事につきましては、令和4年度までの3か年事業として債務負担行為を設定するものであります。このほか、追加の対策工事を行うため、市道鷹島中学校線改良事業費を増額しているところであります。
それから、人件費につきましては人事異動等に伴う調整を行うものであります。
次のページ以降に関係書類を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇)
55 ◯ 長寿介護課長(大久保美樹子君)(登壇)
議案第73号「令和2年度松浦市介護保険特別会計補正予算(第1号)」について御説明申し上げます。
令和2年度松浦市の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものでございます。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ280万7,000円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ28億1,151万5,000円とするものでございます。
第2項 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。
今回の補正は、4月1日付人事異動に伴います人件費の調整及び会計年度任用職員の費用弁償等を計上しております。
以下、次ページ以降に関係書類を添付いたしておりますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇)
56 ◯
上下水道課長(近藤寿一君)(登壇)
議案第74号「令和2年度松浦市水道事業会計補正予算(第1号)」について御説明申し上げます。
第1条 令和2年度松浦市の水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものでございます。
第2条 令和2年度水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。
収入といたしまして、第1款.水道事業収益に1,549万9,000円を追加し、合計を6億1,188万6,000円とするものでございます。これは第2項の営業外収益によるものでございます。
支出につきまして、第1款.水道事業費を2,312万9,000円減額し、合計を6億1,094万円とするものでございまして、これは第1項の営業費用でございます。
次のページをお願いいたします。
第3条 予算第8条を第9条とし、第5条から第7条までを1条ずつ繰り下げ、第4条の次に次の1条を加えるということで、債務負担行為、第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定めるものでございまして、事項としまして、アセットマネジメントシステム導入業務、期間が令和2年度から令和3年度まで、限度額4,000万円でございます。
今回の主な補正につきましては、収益的収入といたしまして、この後に御説明いたします議案第75号、議案第76号、議案第77号にあります損害賠償に伴う保険料、補償金の受入れでございます。
それと、収益的支出といたしまして、同じく損害賠償の支出額、それと、アセットマネジメントシステム導入業務を令和2年度から令和3年度まで債務負担することに伴いまして、減額するものでございます。
次ページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照の上、御審議賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第75号「損害賠償額の決定について」御説明申し上げます。
地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
記
損害賠償の額を次のとおり決定する。
1 損害賠償義務の発生の原因となる事実。
令和元年5月24日、松浦市調川町下免851番地(松浦市水産加工団地内)付近で配水管からの漏水を起因とした赤水発生に伴い廃棄した魚等の原材料、加工品等に対する損害賠償でございます。
2 損害賠償の相手方は、記載のとおりでございます。
3 損害賠償の額は194万1,934円となっております。
次のページをお願いいたします。
今回漏水したであろう箇所をお示ししているところでございます。円で丸くつけておりまして、黒く塗り潰している送水管の所から今回漏水をしたということで、それに伴いまして水流が変わりまして、配水管の中の付着物、赤さび、水あか等がですね、この図面には書いておりませんけども、調川の宮ノ前団地付近にあります送水管の中の水あかが、この黒く塗り潰している部分の区間で漏水が起こったことに伴いまして一遍に持っていかれて、この先にあります加工団地のほうで赤水が発生したということでございます。
この黒い部分のどこで発生したかを順次探しましたけれども、箇所を特定することができませんでした。仕切弁をすることによりまして水圧を検査することによって、この黒く塗り潰した部分の配水管の中で漏水が起こっていることは確定しているものでございます。
管理等につきまして御迷惑をかけまして、大変申し訳ございませんでした。
続きまして、議案第76号「損害賠償額の決定について」御説明します。
地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
記
損害賠償の額を次のとおり決定する。
1 損害賠償義務の発生の原因となる事実。
令和元年5月24日、同年7月1日及び同年7月30日、松浦市調川町下免851番地(松浦市水産加工団地内)付近で配水管からの漏水を起因とした赤水発生に伴い廃棄した魚等の原材料、加工品等に対する損害賠償でございます。
2 損害賠償の相手方は、記載のとおりでございます。
3 損害賠償の額は923万5,420円となっております。
次のページに、先ほどと同じく資料をつけておりますけれども、この赤水の発生に伴いまして、全体的な配水管の中の赤水は全て除去されておりませんで、7月1日、7月30日も同じような原因が発生したというものでございます。御迷惑かけて大変申し訳ございませんでした。
続きまして、議案第77号「損害賠償額の決定について」御説明申し上げます。
地方自治法第96条第1項第13号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
記
損害賠償の額を次のとおり決定する。
1 損害賠償義務の発生の原因となる事実。
令和元年5月24日、同年7月1日及び同年7月30日、松浦市調川町下免851番地付近で配水管からの漏水を起因とした赤水発生に伴い廃棄した魚等の原材料、加工品等に対する損害賠償でございます。
2 損害賠償の相手方は、記載のとおりでございます。
3 損害賠償の額は569万2,683円となっております。
次のページ、議案第76号と同様の状況でございます。
大変申し訳ございませんでした。以後、適正な管理に努めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。(降壇)
57 ◯ 会計管理者(橋本真一君)(登壇)
議案第78号から議案第80号につきましては「財産の取得について」でございまして、それぞれが松浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定によりまして、財産を取得することについて、議会の議決を求めるものであります。
まず、議案第78号ですけども、取得する財産につきましては、
魚体自動選別機を2基。
契約予定金額、5億820万円。
契約の相手方、宮城県気仙沼市松崎地生85番地1、株式会社藤田鉄工所、代表取締役米倉工雄氏でございます。
契約の方法は、指名競争入札によるものです。
提案理由、令和2年度整備完了予定の閉鎖型荷さばき施設の整備に伴いまして、
魚体自動選別機(2基)を取得するため、本案を提出するものでございます。
次ページ以降に、物品売買仮契約書と、あと関係図面を添付しております。
続きまして、議案第79号です。
これも財産の取得でございまして、取得する財産、高度衛生管理システム。
契約予定金額、1億945万円。
契約の相手方、松浦市御厨町郭公尾免字水ノ本282-1、協和機電工業株式会社松浦営業所、所長森田智浩氏でございまして、契約の方法は指名競争入札です。
提案理由は同じくでありまして、令和2年度整備完了予定の閉鎖型荷さばき施設の整備に伴いまして、高度衛生管理システムを取得するため、本案を提出するものです。
次ページ以降に関係書類等を添付しております。
続いて、議案第80号です。
これも財産の取得でございまして、取得する財産、自動1トン水槽洗浄装置を2台でございます。
契約予定金額、1億10万円。
契約の相手方、長崎県佐世保市万津町5番11号、ヤンマー舶用システム株式会社西九州支店、支店長岸本幸治氏でございます。
契約の方法は、指名競争入札によるものでございます。
提案理由、令和2年度整備完了予定の閉鎖型荷さばき施設の整備に伴いまして、自動1トン水槽洗浄装置(2台)を取得するため、本案を提出するものです。
次のページ以降に物品売買仮契約書及び関係図面を添付しておりますので、御審議方よろしくお願いいたします。(降壇)
58 ◯ 水産課長(鈴木正昭君)(登壇)
議案第81号「松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(建築)請負契約の変更について」御説明いたします。
平成31年4月25日請負契約を締結した松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備荷捌き所I・II・III工区新設工事(建築)について、下記のとおり請負契約の内容を変更したいので、松浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
契約の目的ですが、松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(建築)。
請負金額につきましては、22億5,944万700円を23億8,422万2,500円に変更するものでございます。
契約の相手方、長崎県佐世保市白木町3番18号、株式会社上滝・株式会社堀内組・下條建設株式会社松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(建築)特定共同企業体、代表者、株式会社上滝佐世保支店、取締役支店長山崎洋樹氏でございます。
今回の提案理由でございますが、工事内容の変更に伴い契約を変更するものでございまして、次に御説明します議案第82号、議案第83号と共通でございますが、今回の魚市場再整備事業に伴います、おさかなドームの天井改修工事、それから、おさかなドームと仕向け作業場との接続部の工事につきまして、荷さばき所本体工事のI・II・III工区工事に追加、変更するものでございます。
次のページ以降に、仮契約書の写し、それから変更理由書等関係資料を添付してございますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。
続きまして、議案第82号「松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(電気)請負契約の変更について」御説明いたします。
令和元年6月26日請負契約を締結した松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備荷捌き所I・II・III工区新設工事(電気)について、下記のとおり請負契約の内容を変更したいので、松浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
契約の目的、松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(電気)。
請負金額、3億841万4,700円を3億5,978万9,100円に変更するものでございます。
契約の相手方は、長崎県松浦市調川町下免字大毛358番地11、堤電気株式会社松浦営業所、所長宮本亮二氏でございます。
提案理由につきましては、先ほど御説明したとおりでございます。
次のページ以降に、仮契約書の写し、変更理由書ほか関係資料を添付してございますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。
続きまして、議案第83号「松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(機械)請負契約の変更について」御説明いたします。
令和元年6月26日請負契約を締結した松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備荷捌き所I・II・III工区新設工事(機械)について、下記のとおり請負契約の内容を変更したいので、松浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
契約の目的、松浦市地方卸売市場松浦魚市場再整備 荷捌き所I・II・III工区新設工事(機械)。
請負金額は、5億4,823万100円を6億325万4,300円に変更するものでございます。
契約の相手方は、長崎県松浦市志佐町里免398番地1、山口組・松浦建設特定共同企業体、代表者、株式会社山口組松浦営業所、所長井手陽介氏でございます。
提案理由につきましては、先ほど御説明したとおりでございます。
次のページ以降に、仮契約書の写し、変更理由書ほか関係資料を添付してございますので、御参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇)
59 ◯ 議長(久枝邦彦君)
以上で理事者の説明が終わりました。
これより議案質疑に入りますが、質疑に当たっては簡潔明瞭に、また、議題以外の問題、あるいは賛成・反対を表明するなど自己の意見は避けていただき、できるだけ事項に関する根本となる内容など大綱的に質疑し、細部にわたっての審査は各
常任委員会に一任することとなっておりますので、議事進行に御協力をお願いいたします。
それでは、議事の整理上、まず、日程第18.議案第63号から日程第20.議案第65号までの条例3件について一括して質疑を行います。
60 ◯ 10番(安江結子君)
議案第65号について伺います。
第3条で、「当該市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、これを賠償する責任を免れるものとする。」とあるんですけど、この「善意でかつ重大な過失がないとき」を判断するのは誰かという点と、それから、どうやって判断するのかという点をお願いします。
61 ◯ 政策企画課長(星野真嗣君)
誰が判断するかというところですが、まず、住民監査請求等があった場合につきましては、監査委員のほうが監査をして判断されるということになりますし、住民訴訟になった場合においては、裁判所のほうで判断をされるものと考えております。
62 ◯ 10番(安江結子君)
それでは、損害賠償が裁判所に訴えられているときですね、判決がまだ出る前にこういうことがあるわけですか。
63 ◯ 政策企画課長(星野真嗣君)
判決が出ないと賠償額等も出ないと思いますので、出てからということになろうかと思います。
64 ◯ 10番(安江結子君)
それでしたら、議会からこういうのが提案されるということはないわけですか。そういう動きというのは考慮しなくていいということですかね。
65 ◯ 議長(久枝邦彦君)
答えられますか。
66 ◯ 政策企画課長(星野真嗣君)
免責を行う場合には、議会の議決により債権放棄ができるということにはなっておりますが、議会の提案というところは、すみません、ちょっと理解ができません。申し訳ございません。
67 ◯ 10番(安江結子君)
細分にわたるというところになるかと思うので、それは委員会のほうでよく聞いていただければと思いますので。
68 ◯ 議長(久枝邦彦君)
ほかにありませんか。──なければ、次に、日程第21.議案第66号から日程第23.議案第68号までの条例3件について一括して質疑を行います。ありませんか。──なければ、次に、日程第24.議案第69号から日程第26.議案第71号までの条例3件について一括して質疑を行います。
69 ◯ 10番(安江結子君)
議案第69号で伺いますが、この「必要とする施策を総合的に推進する」ということで、市長の概況報告でもあったんですけど、これは具体的にどういうことを想定されているんですか。
70 ◯ 市民生活課長(山口玲子君)
犯罪被害者等の支援につきまして御説明いたします。
まず、支援の体制ということですが、相談窓口を松浦市消費生活センターに設置いたしまして相談窓口を一元化し、支援体制を整えていきたいと考えております。
また、相談内容に応じて庁内担当課と連携を図りながら、必要とされる行政サービスを提供していきたいと考えております。
以上です。
71 ◯ 10番(安江結子君)
必要な施策をこれからされるということは、長崎県犯罪被害者等支援計画に沿ってされるということで理解していいんですか。
72 ◯ 市民生活課長(山口玲子君)
自治体において適切な、速やかな支援を行っていくということですので、松浦市でできる行政サービスの提供に努めてまいりたいと考えております。
73 ◯ 議長(久枝邦彦君)
ほかにありませんか。──なければ、次に、日程第27.議案第72号「令和2年度松浦市一般会計補正予算(第3号)」について質疑を行います。ありませんね。──なければ、次に、日程第28.議案第73号及び日程第29.議案第74号の補正予算2件について一括して質疑を行います。ありませんか。──なければ、次に、日程第30.議案第75号から日程第32.議案第77号まで以上3件について一括して質疑を行います。ありませんか。
〔「ありません」と言う者あり〕
なければ、次に、日程第33.議案第78号から日程第35.議案第80号まで、以上3件について一括して質疑を行います。
74 ◯ 10番(安江結子君)
議案第78号から議案第80号までの財産の取得についてですが、これはそれぞれ応札者数と落札率を。応札者数には、辞退もあれば辞退がどれが幾つあったということも一緒にお知らせください。
75 ◯ 会計管理者(橋本真一君)
まず、議案第78号の分、これは5者応札されています。辞退者なしです。落札率は90.1%です。
次に、議案第79号、これは5者指名しまして、1者が辞退です。それで、落札率が90.5%。
それと、議案第80号、これは6者指名して、辞退者なし。落札率が85.2%。
以上です。
76 ◯ 10番(安江結子君)
議案第78号の契約の相手方が長崎県外になっているんですけど、これは指名を入れるときに全国に広げられたということですか。どういうことでここを広げられているんですか。
77 ◯ 会計管理者(橋本真一君)
指名の申請がされているもののうち、当該物品の取扱いがある全国の5業者ということで指名いたしました。
78 ◯ 議長(久枝邦彦君)
ほかにありませんか。
79 ◯ 8番(宮本啓史君)
どうせこれは総務委員会の付託ですけども、議案第78号と議案第79号と議案第80号、自動選別機、それから管理システム、洗浄装置ですね。これは、例えば自動選別機なんかは一つの財産目録を作って、松浦市の財産になるわけですが、これは手入れも要ると。この財産は誰が管理するんですかね。手入れしないとさびてしまうとかいろいろあるですね。この財産については誰が管理するようになるんですかね。お尋ねします。
80 ◯ 水産課長(鈴木正昭君)
今回購入します物品の管理につきましては、以降、魚市場会計の中で管理をしていくことになろうかと考えております。
81 ◯ 8番(宮本啓史君)
市の財産ですから粗末に扱ってもらっては困るわけですよ。この契約書はどこと──西日本魚市が管理を預かるのか、市が預かっても大変でしょう。だから、財産目録をきちっと総務委員会には提出してください。総務委員会では、やっぱりどこが管理をするのか、いろいろありますね、道具がいっぱい。自動選別機もありますし、ここにあるタブレットやいろんな機械もありますね。こういうものはどこがきちっと管理していただけるのか。市の財産ですから、いい加減に粗末に扱ってもらっちゃ困るわけですから、その点きちっとやっていただきたいと思うんですが、水産課長お願いします。
82 ◯ 水産課長(鈴木正昭君)
今回入れますこの備品につきましては、実際は西日本魚市さんが利用することになろうかと思います。
具体的な管理の方法等につきましては、委員会の場で詳しく御説明させていただければと思います。
83 ◯ 議長(久枝邦彦君)
ほかにありませんか。──なければ、次に、日程第36.議案第81号から日程第38.議案第83号まで、以上3件について一括して質疑を行います。
84 ◯ 9番(武辺鈴枝君)
この3件についてちょっとお尋ねをします。
3件合わせると2億3,000万円ぐらいになるのかなと思いますが、まず、荷さばき所I・II・III工区新設工事におさかなドームの改修工事を追加というのが、どうもちょっと私の中では何かよく分からない。しかも、こんな大きな金額を入札もせず随契というのが、本来あり得るのかなという点。
それから、ここに書いてある「双方それぞれでの作業ヤードの確保が困難な状況である」と、「同一敷地内での工事」ということですが、こういう工事をやっているところは、ほかに水産課の管轄じゃなくてもあります。そういうところを、同じ敷地内での工事であり、確保が困難というふうな解釈は誰がされているのかなと。そうすると、その感覚でというか、その解釈でやるということになれば、今後、具体的に言いますと鷹島小中ありますよね、それも同一敷地内で工事をするわけですね。そうすると、そこだって、この考え方でいくと、入札なんかせんで追加工事で随契でもできるんじゃないのかと言われると、それに対してどういうふうに、そことこことは何が違うというふうにお答えになるのかというのを、委員会でされるんでしょうけど、もう少し分かりやすく説明していただきたいなと思います。
85 ◯ 水産課長(鈴木正昭君)
今回の議案第81号、議案第82号、議案第83号の変更契約について、なぜ別発注ではなくて追加ということにしたのかという御質問かと思います。
今回追加いたしますのは、先ほど御説明しましたとおり、本体工事とは別のおさかなドームの天井改修と、それから接続部分の改修工事でございます。
当初、ちょうど1年前ですが、本体工事を2年契約する段階におきましては、私どもとしましても、当然分割できるものは分割すべきということですので、この接続部分と天井工事については別発注を想定して予算も計上してきたところでございます。
ただ、昨年の段階から、今回のこの5か年の再整備工事の最終年になります今年度は、建物もほぼ建ち上がりますので、そもそもの作業ヤードが大変狭く厳しくなる、タイトな状況になることは十分想定しておりました。しかしながら、我々としましては、この最終年にしますドームの工事につきましては何とか通常どおり分割発注をする方向で、具体的に本体工事の運用ですとか、それから隣でやっておりますエンマキさんの冷凍工場の工事の進捗等と調整をうまく図りながら、どうにかヤードを確保してやっていこうということで1年間実施設計をする段階で模索してまいったところでございます。
しかしながら、今回ラスト1年という段階になりまして、当初想定しておりました工法がなかなかうまくいかないといったことで、ドームの改修工事についても、既に仮オープンしております荷さばき所のI工区を使おうと思っていたんですが、そこは、例えばドームの通常業務の代わりをそこに使うことになったとかいうことで、資材の仮置きを想定した場所すらだんだん不足してくるという状況になりました。また、本体工事のヤードにつきましても、なかなか思ったような調整がつかないという状況になりました。
したがいまして、こうした状況を加味しまして、我々市役所と、それから設計業者、さらには市場の関係者の皆様と協議をした中で、今回、どうしても今年度中に完成させるためにはヤードを確保しなければいけないと。そうしますと、別業者が入ってきた際には新たなヤードの確保ができないので、事実上非常に困難ですから、同一業者になります本体工事の業者の工事に追加するということで、この問題を回避するというのが一番得策であろうということで判断したところでございます。
86 ◯ 9番(武辺鈴枝君)
産経委員会のほうできちんともう少し詳しく説明をされると思いますが、やはり設計までやっておいて、特に市内の業者にしてみれば、仕事がない中、こんな形での随契というのはなかなか、ああ、そうですかと納得のいくようなやり方ではないと私は判断しましたので、委員会の中でもう少し市内の業者の方たちにもきちんと納得してもらえるような形で説明をお願いしておきたいと思います。
87 ◯ 議長(久枝邦彦君)
ほかにありませんか。──なければ、質疑をとどめます。
これより
市長提出案件の主管
委員会付託を行います。
日程第18.議案第63号から日程第38.議案第83号までの以上21件を、お手元に配付いたしております
委員会付託一覧表のとおりそれぞれ所管の委員会へ審査を付託いたします。
次に、請願の受理報告・主管
委員会付託を行います。
日程第39.請願第1号を受理いたしておりますので、
委員会付託一覧表のとおり所管の委員会へ審査を付託いたします。
以上で本日の日程を終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。
午後2時11分 散会
───────── ◇ ─────────
この会議録の全ての著作権は松浦市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。
Copyright (C) MATSUURA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....