島原市議会 1993-12-01
平成5年12月定例会(第4号) 本文
1993-12-13 : 平成5年12
月定例会(第4号) 本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時開議
副議長(
中川忠則君)
おはようございます。これより本日の会議を開きます。25番。
2 25番(
小鉢義輔君)
米市場開放阻止について請願を出しておったわけでございます。それにつきまして、皆さんも御存じのとおり、13日ということで中央において騒動されております。私
たち請願を出しておりましたけれども、
最終議会ということで間に合わないと思うわけでございます。それで動議を出しまして、本日、その件について協議をしてもらいたいという動議でございますので、
賛成議員の賛同をよろしくお願いします。
3 副議長(
中川忠則君)
動議の提案ですね。(「はい」と呼ぶ者あり)はい、わかりました。
動議が出されましたので、
賛成議員の起立を求めたいと思います。
〔
賛成者起立〕
4 副議長(
中川忠則君)
はい、わかりました。動議が成立をいたしましたので、しばらく休憩をいたします。休憩中に
議会運営委員会を開きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
午前10時2分休憩
午前11時1分再開
5 副議長(
中川忠則君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りいたします。ただいま日程を変更し、請願第6号を先議されたいとの動議が提出され、動議は成立いたしました。この際、本動議のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
6 副議長(
中川忠則君)
御異議なしと認めます。よって本動議は可決されました。
これより請願の
委員会付託を行います。
請願第6号は、
請願文書表のとおり、
産業経済委員会に付託いたします。
しばらく休憩いたします。休憩中に
産業経済委員会をお願いいたします。部屋はどこですか。(「第2
委員会室」と呼ぶ者あり)第2
委員会室です。
午前11時2分休憩
午前11時55分再開
7 副議長(
中川忠則君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
マイクが故障しておりますので声が聞きとりにくいかも知れませんけれども、会議を再開いたします。
請願第6号 米の
市場開放阻止等に関する請願を議題といたします。
これより
産業経済委員会の
審査報告を求めます。
産業経済委員長。
8
産業経済委員長(
片山郁雄君)(登壇)
審査の概要について御報告いたします。
請願第6号 米の
市場開放阻止等に関する請願は、米の
市場開放は
我が国農業のみならず、
地方経済の破綻につながり、さらに
日本文化、
国土保全、国の
安全保障等をも破綻しかねない米の
市場開放阻止等に反対するとともに、例外なき関税化を阻止し、食糧の
安定生産及び国内の
完全自給を堅持することを、政府及び
関係機関に対し意見書を提出してもらいたいという請願であります。
なお、請願者より一部削除の申し出があり、これを了承の上、審査いたしております。討論に対しては、米の
部分開放にはやむを得ないので反対との討論、請願の趣旨を了として賛成との討論がなされ、
挙手採決の結果、請願第6号は採択することに決定いたしました。
以上で
産業経済委員会の報告を終わります。
9 副議長(
中川忠則君)
これより
産業経済委員長報告に対する質疑を行います。
10 19番(
井村成俊君)
委員長にお伺いします。
請願文の中の「例外なき関税化並びに米の
市場開放を断固拒否」とありますけども、この米の
市場開放部分については、
部分自由化も反対なのかどうかをお伺いします。
11
産業経済委員長(
片山郁雄君)
そういうことの論議はなされておりませんが、反対者の中には例外なき関税化に対しては反対であるが、
部分開放に対しては賛成だという意見は出ております。
12 19番(
井村成俊君)
すみませんけれども、その点が大事になりますよ、例えば、例外なき関税化には実は反対でありまして、ただ、
部分自由化には今回はやむを得ないということでおりますので、米の
市場開放を断固拒否というところが、
部分自由化まで反対なのかどうか、それをはっきりしてもらいたいと思います。
13
産業経済委員長(
片山郁雄君)
前回出ております請願の「
万が一例外なき関税化」からですね、「反発ははかり知れないものがあります」というところまでは削除されておりますので、その部分についての質疑はあっておりません。
14 19番(
井村成俊君)
削除をされた部分は、これは例外なき関税化についての削除でありまして、本文の請願の中の
市場開放については削除してありません。そういうふうに見たら
部分自由化まで反対なのかどうか、その点いかがですか。
15
産業経済委員長(
片山郁雄君)
その件については、質疑も討論もあっておりません。
16 18番(上田 泉君)
委員長にお尋ねをいたしますが、今も御紹介がありました、当初の請願文の「
万が一例外なき関税化が
最終合意に盛り込まれるようなことになれば、
政府国会に対する農業者の不信と憤りは頂点に達し、例外なき関税化を最後まで拒否しなかった
国会議員に対する反発ははかり知れないものがあります」、これを削除されたというわけですけれども、これは、なぜ削除されるのかよくわからないんですが、請願者の側からその審査の冒頭に削除の申し出があったのか、それとも審査の論議の経過の中で削除するということになったのか、最初に請願者から自主的に削除の申し出があったのかですね、それとも審査の途中で論議の過程で削除した方がよかろうということで
請願者側も削除するということになったのかですね、その点をまず承りたいと思います。
17
産業経済委員長(
片山郁雄君)
審査の中で委員の中から、「
万が一例外なき関税化が
最終合意に盛り込まれるようなことになれば、
政府国会に対する農業者の不信と憤りは頂点に達し」、これと、「例外なき関税化の最後まで──反発ははかり知れないものがあります」というところは、かなり二重、重複したような感覚で受けとめられるし、「
国会議員に対する反発ははかり知れないものがある」というのは余り語気が強いのじゃないかというようなことがありまして、この「例外なき関税化を最後まで拒否しなかった
国会議員に対する」というところを削除したらどうかという意見が出ました。そして、請願者の代表者の方にこの件を相談しましたら、「万が一」からここまで消やしていいというようなことで、そういうふうに取り計ったわけです。
18 18番(上田 泉君)
経過はわかりました。
それから、委員長の報告は割とあっさりした報告であったわけですが、委員会の中でどういうふうな論議が交わされたのかですね。最終的には反対、
賛成双方の討論がなされて、多数決で採択すべきものというように御報告があったわけですけれども、反対の理由、
部分開放はやむを得ないからというような云々ということですが、もう少し論議の内容、それから反対、
賛成双方の理由をですね、もう少し詳しい論議が多分なされておると思うんで、お聞かせをいただきたいと思います。
19
産業経済委員長(
片山郁雄君)
委員長の報告の中で言ったとおりでございまして、ほかにですね、今私がその「万が一」からそこのところでちょっと時間を食ったわけで、あとは反対者というか、そういう人が言ったのが、結局、例外なき関税化には反対であるが、
部分的開放には賛成だと。そして、賛成者の方からはこの請願に対しては了として賛成するということでございます。
20 21番(
宮崎東介君)
二、三お伺いしてみたいわけですが、請願文の中にもしこの米の自由化が受け入れられたならば、地方の破壊とか国の破壊とかそういうことが出ておるわけですがね、そんなら、米の自由化をもしせずに、日本がガットから脱退した場合、
ウルグアイ・ラウンドをもし受け入れなくて、もし日本がそういう脱退と、除名というような処分を受けた時分に、国民がこうむる損害というものをどのくらいあるのか。例えば米の自由化だけで
日本国民がたっていけるかどうか。その数値等についてもし論議があっておればお聞かせ願いたいと思うわけです。
それと、今要するに
ミニマム・
アクセスを実行した場合に、
日本国民がそんならどういうふうな状態になるのか、日本国がどういうふうになるのか、また、今直接米が足らなくて輸入をやりよるわけですな。この問題については阻止するのか。例えば入ってきて、既にもう販売に移っておる。それを停止させるのかどうか。そこの問題をどう論議されたか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。
21
産業経済委員長(
片山郁雄君)
ただいま3点質問がありましたが、3点とも質疑、討論はあっております。
22 21番(
宮崎東介君)
この問題というのは、要するに国民全体の問題であって、農民だけの問題じゃないと思うわけです。それに島原市が、議会が意見書として出すというときにですよ、そういう論議がなされなかったと、国民全体の論議がなされなかったと。ただ米を入れるか入れんかと。そういうことだけで議会の意見の統一とか、意見の是非といいますか、そういうのの取りまとめができるもんかどうかというようなことについてはどういう論議がなされましたかね。
23
産業経済委員長(
片山郁雄君)
なされております。
24 21番(
宮崎東介君)
意見書として出すからには、ただ紙1枚出すわけじゃございません。議会の意思として出すわけです。それならもっと論議すべきであって、私ならそれを論議を怠ったということであれば、委員会の怠慢と言わざるを得ないというふうに考えるわけです。だから、この問題についてはですね、もう一回委員会に差し戻して十分なる論議をされることをひとつ望むわけですが、これはもう議長において取り計らい願いたいと、こういうふうに思うわけです。
25 副議長(
中川忠則君)
質疑を終結し、これより請願第6号について討論を行います。
26 19番(
井村成俊君)
反対の立場で討論します。
前提条件があります。今の委員長の説明にありましたように、はっきりした
部分開放は
部分自由化は論議はなかったということですが、なければ反対しませんけれども、この現在の政府に
反対請願の文書を出すことになれば、
部分自由化を盛り込んだ政府に反対する請願ですので、請願の中味においては、
部分自由化も反対という趣旨だと思います。そういう意味で
反対討論をいたします。
7日の政府・
与党首脳会議で政府が報告しました
ドゥニー議長の調整案の内容は、今月15日までにガットの
サザーランド事務局長が提示する
ウルグアイ・ラウンド全体の
最終合意案にそのまま反映するものと思われます。したがって、
ドゥニー議長の調整案を拒否することは、新
ラウンドの
最終合意案も受け入れないということになります。日本が合意案を受け入れなければ、
自由貿易の発展のために1986年から7年越しで行われてきた
ウルグアイ・ラウンドが
最終段階で決裂するか、もしくは日本だけが新
ラウンドからはじき出されることになります。
そこで、まず
ウルグアイ・ラウンドが決裂した場合、日本はどのような影響を受けるのかを考えてみます。
ウルグアイ・ラウンドが成功すれば、
貿易紛争を多国間で調停するMTO(
多角的貿易機構)という機関が設立されます。これは、これまで
ガット機関が発動を抑えられなかった
米国通商法スーパー301条など、
貿易紛争時の一方
的対抗措置の発動に歯どめをかけるものであります。
日本の
工業製品は、
スーパー301条を振りかざす米国に不当に脅かされてきましたが、MTOが設立されればこうした心配はなくなります。日本の米もこれまで301条適用が何度も取りざたされましたが、MTOの設立によって米国は一方的な
市場開放を要求しにくくなります。
しかし、
ウルグアイ・ラウンドが失敗すればMTOは設立されず、米国の日本への一方
的対抗措置に歯どめがかからなくなります。このような事態になれば、日本の
工業製品や米は301条のような一方
的対抗措置の格好の標的になりかねません。
他方、日本を除く
ガット加盟国だけで
ウルグアイ・ラウンドが妥結した場合は、日本にとってはさらに悪い結果になります。
日本だけがガットの新ルールの圏外に置かれ、MTOが設立されても、合意に参画しない日本に対する一方
的対抗措置は容認されることになります。例えば、アメリカが日本に301条を発動しても、MTOは調停に乗り出さないという孤立した存在に追い込まれるのであります。これは
貿易立国である日本にとっては致命的な打撃になります。
さらに、
ウルグアイ・ラウンドでは保護主義的な反
ダンピング措置に対する
規制強化も合意される見込みであります。もし
ウルグアイ・ラウンドが決裂すれば、日本の自動車や半導体など
ハイテク製品に米国などから不当な
ダンピング税が課税される可能性も強くなります。
このように、2000年までの世界の新しい
自由貿易ルールづくりを目指す
ウルグアイ・ラウンドが決裂、もしくは日本だけが圏外に置かれることは、
自由貿易の恩恵を世界で最も多く受けている日本にとっては、まさに死活のかかった問題であります。したがいまして、
貿易立国の日本としては
ウルグアイ・ラウンドをどうしても成功させなければなりません。
しかも、
ドゥニー議長案は、日本の米をガットの原則である関税化の対象外にするものであり、
外務省幹部が「こんなに日本に有利な内容をよくぞ米国が受け入れたものだ」と驚くほど日本の主張が取り入れられています。
これは
関税化反対や
自給体制の堅持を決めた
国会決議の趣旨に沿ったものでありまして、日本の
外交交渉の成果として高く評価する声もあります。
一方、
経済協力開発機構(OECD)の試算によりますと、
ウルグアイ・ラウンドが成功すれば、失敗した場合と比べまして、10年後の世界の総所得を約2,700億ドル、また日本の国内総生産を1.8%押し上げる
経済効果があると言われています。逆に言えば、
ウルグアイ・ラウンドが失敗すれば、これだけ大きな損失を
世界経済に与えることになるのです。
世界経済の
長期低迷や
主要先進諸国の失業問題を克服するために、
ウルグアイ・ラウンドの成功は不可欠であります。ECの
市場統合や
北米自由貿易協定など
世界経済がブロック化する中で、日本が経済的な孤立を避けるためにも、
日本自身が
ウルグアイ・ラウンドの成功に貢献しなければなりません。もし、日本の拒否で
ウルグアイ・ラウンドが決裂すれば、国際的な非難が集中することは避けられないと思います。
日本農業を守り、そして自然を守る、環境を守るためにも、この際、
ウルグアイ・ラウンドの参加、
部分自由化の成功は不可欠であります。その意味でこの反対の請願は私たちは反対であります。
以上です。
27 8番(松本 匠君)
賛成の立場で討論いたします。
そもそも米が輸出入を伴う作物であるかどうか、そのことをしっかり検討しなければならないと思います。現在国際的に動いております全世界の米の
輸出入量は生産高のわずか4%であります。本質的には
自国生産、自国で生産し、自国で消費するということが原則になっております。そうした中で、現在米を大量に
消費作物としてつくったことで、特に
穀物メジャー等々を中心として利益を図っていこう、そのことが今この
ウルグアイ・ラウンドを通してそもそも
輸出入品目に向かないことを無理に押し切ってくる、そうした傾向を指摘しなければならないのではないでしょうか。
さらに、これが輸出入を伴う作物ということになると、私は現在の世界の食糧の状態を見ていただきたいと思います。例えば
スーダンであります。
スーダンはかつては小麦の生産国であり、自給はできておりました。しかしながら、IMFや
国際貿易銀行がそれでは借金が返せないから綿花をつくりなさい、綿花はお金になります、そういう形で進めた結果として砂漠化が進行しております。私は今度の米問題は単に日本の農業者、あるいは消費者のみならず、世界的な規模での農業の再編成を伴うものだというふうな理解もいたします。その意味では新たに森林が世界じゅうで切り開かれ、水田に変えられる可能性、あるいは日本が輸入するからということで、先ほど
スーダンの例を上げましたけれども、
作物転換ということで奨励をされる結果になります。その結果が
発展途上国にとってどうした事態であったのかというのは現在も南北問題を見れば明らかな事実ではないでしょうか。そうした意味におきましても、単に日本だけではない、世界的な
食糧危機を増大する問題だろうと思います。
したがいまして、ガットにおいて米もほかの
工業製品と同じに扱えいという論議がまかり通っているような気がいたしますけれども、先ほども述べましたとおり、これは農業という、
工業製品とは違った天候に左右され、さらに
土地条件に左右され、そして農業の各国の実態が違うということに全く着目してない暴挙ではないかというふうに考えるわけです。
さらに、
先ほど反対討論の中で301条等と出ましたけれども、逆にそういう形で脅しをかけながら米の
市場開放化を迫っていくという大国のエゴ以外の何物でもないのではないでしょうか。(「そうだ」と呼ぶ者あり)そうした意味において、さらに本当にこの食糧の問題を世界的にはどういう形で解決していくのかということの論議はさらに必要なところであります。そういう意味も含めまして、私は一般質問の中で、米が
市場開放された場合、例えばダム機能としての年間4兆4,000億、さらに
年間生産としても十何兆、さらに250万の人々が職を変えざるを得ない、あるいはそういう中で失業者も出でこざるを得ない、現在日本の失業者は2%ちょっとでありますけれども、その250万規模ということを考えた場合、大変な事態になるという気がしてなりません。そういう意味で、国際的、
国内的視点の立場から米の関税化並びに
市場開放については反対をする立場に立ちたいと思います。
さらに、現在
部分輸入ということ、
ミニマム・
アクセスが問題になっておりますけども、そもそもこの発端は今度の長雨、冷夏を出発点としております。これには、現在までの農政の減反の問題が、さらに
備蓄体制の問題、これまで抱えてきたさまざまな問題が一挙にここになって出てきております。そういう点も含めて、今後の農政全体を考えるときにどうしても
部分開放並びに
市場開放については反対せざるを得ないと思います。
終わります。
28 21番(
宮崎東介君)
今賛成
反対討論があったわけですけど、考えてみれば、自分たちの党が今までどういうことをやっとったか、農政についてこう考えてみれば、遠い地の人たちが賛成討論というようなことを言ってるわけですな。その根本にあるのは今まで自民党の農政政策が悪かったということを言わざるを得んわけですが、それに対する論議はいろいろあると思います。果たして米がと、ガットがと、そんなら
工業製品はどうなるか、石油はどうなるかという論議もあると思います。ただ、さっきお尋ねしてみれば、委員会等では全然そういう論議がなされてないと。それを島原市の議会の意見として出すということについてはですね、私は論議もせずにですよ、意見書を出すと。意見の取りまとめもせずにこれを出すと、意見書を出すというようなことでは、私は島原市の恥になっとやないか、議会の恥になりはせんか。もっとこの問題ではですね、ただ農協だから、農民だから、早く本当なら決せられる問題じゃないわけですね。そうしたら、出すなら出すでちゃんとやっぱり根拠をまとめて、そして委員会等で全市民にも説得できるようなことをちゃんと意見としてまとめると。そして、政府に出すということならわかりますけれども、論議もせずに、ただ全国的に米反対ということを言うちょけばいいからというようなことで意見書は私は出せないと思うんです。もっとですね、本当にこの意見書を出してもらいたいと思うなら、もっとこの委員会等で本当にこの問題を出したら国民はどうなるかというようなことを論議せんとですね、私は意見書としては出せないというような気がします。さっきも両者とも一緒です。根本的に問題だから、農政の根本的問題だ、貿易の根本的問題だということを言いながら、結局、委員会の審議等については全然できてないと、言及してない。やっぱりこういう重大な問題を議会の名前で出すからには、もっとこの論議というのを深めてから出さんと、私は島原市議会の恥になるんじゃないかというようなことを考えさせられるわけです。それは農民の立場、一般農民でない人の、商業の立場、工業の立場、いろいろあるでしょう。しかし、島原の議会も農民だけの議会じゃないわけです。もっと真剣にこの問題を討議する、そして、これが一番そうだと思うなら意見書を出していいと思います。しかし、それを論議さえせずに、これを出してくれというようなことについては、私は反対でございます。
29 17番(元島和男君)
私どもは審議した者の一人でございます。過去7年間にわたりまして、今おっしゃったようなもろもろの問題を審議されて、三たび
国会決議をなされておるわけでございます。また、先日も長崎県議会においても反対の決議をされ、意見書を出しておられます。
本島原市議会においても何回か議会の意見書として審議をしていただき、取り上げていただいたものでございます。結論は今夕わかることではありますけれども、やはり従来審議をされ、市の議会として意見書を出しているこの問題に関連もしてくるので、やはり今回私たちはやはり従来のそういう決議のことを考えてこの問題について採択に踏み切ったわけでございます。全然従来なされておる、今回はぎりぎりでございます。そういうことで、国会においても三たび決議され、今回も長崎県議会においても決議され、政府の方に要望なされておるという、そういう事態でありますために、全くこれが初めてのものではございませんので、従来の議会の意見書等も踏まえて採択に踏み切ったわけでございます。そういう意味から賛成をいたします。
30 18番(上田 泉君)
反対はお二人だけのようですので、賛成が続きますが、賛成の立場で討論を行いたいと思います。
一般質問の折に市長に対して我が党の立場を明示をして米自由化反対の立場を明確にしたわけですけれども、改めて今お二人の反対の方からいろいろ論議がなされておりますが、その前に申し上げたいのは、委員長に対する質問でも申し上げましたが、請願者の方がなぜ当初出された請願文書を4行にわたって削除をしたのか、当然の内容であったろうと思うんですね。
国会議員がいろいろと今論議をしておると。
国会議員に対する反発ははかり知れないものがあるというのはちょっときつすぎるというような御遠慮があったようですけれども、やはり農家の皆様を初めとして国民の怒りというのは非常に大きなものがあるわけなんで、それをそのまま明言をして、何ら遠慮する必要はないということをまず申し上げておきたいと思うんです。
それから、今松本議員からも出されましたけれども、あるいはほかの議員からも出されましたけれども、今回のやはりこの問題を招いた根本は、これはやはりはっきりさせる必要があると思うんです。その点で一部指摘がありましたように、所管の委員会でもう少し論議してほしかったという思いがないではありませんが、しかしながら、今の元島議員の発言にありますように、これまで幾度となく同趣旨の立場で論議をし、本議会においても決議をしておるという立場を踏まえて、自明の問題だということで短い時間で結論を出されたということであれば、それはそれとしてまた意味のあることであろうと思うんです。
今回、冷害、不作をもとにしていろんな論議が交わされているわけですけれども、根本はやはりそうではなくて、不作の問題と米不足の問題、これは全く次元の違う問題であって、今回緊急輸入をせざるを得ないという事態については、災害への備えを怠ってきたこれまでの自民党政府のいわゆる農政、米に次ぐ政策をきちんとこれはやはり批判すべきだというように思うわけであります。
幾つか簡潔に申し上げますけれども、一つは食管制度を非常に揺るがせてきて国の管理責任というのがどんどん弱まってきておるという問題、在庫の問題についても、農業者を初め、国民の強い要望を拒否をして、極めて不安定な状況においてきたという問題を抜きにはできないと思うんです。
さらにまた、先ほどもありましたが、二つ目には減反の問題です。減反は推し進めながら、一方では生産者米価の引き下げを初めとする低米価政策を拡大して農家の生産意欲を奪ってきた。現在の生産者米価というのは、資料によると17年前の水準である、こういう状況の中で減反を押しつけ、そして農業つぶし、農家いじめというのは今日までの自民党政府のやはり責任としてきちんと問われなければならないというように申し上げたいと思います。
三つ目には、先ほども触れましたが、災害対策の問題です。これだけ我が国の、これは普賢岳災害でもそうなんですけれども、科学技術が極めて著しく進歩しているにもかかわらず、凶作による今回のような大きな問題を招いたという点については、やはりこれはきちんと政府の責任を問う必要があろうかと思うんです。いたずらにごく特定の銘柄に仕打ちをさせるような、そういうような形でもってかなり無理な作付を推進をしてきたという点を抜きには考えられないと思います。
同時に申し上げたいのは、マスコミ、あるいはこのアメリカ等々の果たしている役割です。先ほどの反対者の論調にもありましたけれども、反対をすること自体が、言うならば
自由貿易を侵害するとか、世界に取り残されるとか、そういうキャンペーンをマスコミが盛んにあおって、そして今回の問題の本質というのをまともに目をそむけさせる、そういう役割を果たしてきたということも抜きに考えることはできないと思うんです。
関税化の問題については、関税化することということと、現在適用されているような国家貿易や数量割り当てなどの輸入規制というのは根源的に違うわけなんで、関税化の問題につくと、これを取り払うことによって、結局、種々の問題が大きくなってくる。どんどんどんどん輸入の方が推進をされてくる。
それから、自由化阻止の問題でもいろんな反論するような意見があるわけですけれども、先ほど松本議員も述べられましたが、世界の米の貿易量というのは1,300万から1,400万ということで、総生産量のわずか3%程度にすぎないというのは先ほど述べられました。そして、輸入国の大部分がいわゆる経済の弱い
発展途上国、このことで我が国が今回のような態度をとるという、そういう報道がとられただけで、幾つかの市場ではうんとこの価格が引き上げられて
発展途上国が非常に憂慮する事態に置かれている、こういうような段階にあるようであります。
特に我が国が主として食用にしている長・短粒種の輸出というのは、南朝鮮や米国、オーストラリア、中国などに限られて、輸出余力も数十万程度、このように言われておって、先ほどもありましたように、米市場そのものが極めて底が浅い、こういうような状況にあるということを見る必要があると思うんです。我が国が米の輸入を推進していく、大量の米を輸入するということになると、国際的な米の相場、あるいは自給に大混乱をもたらして、先ほど述べたように、輸入に頼っている
発展途上国の人々の食糧を奪うことになる、こういうことをやはりきちんと見る必要があろうと思うんです。
同時に、主婦を初めとして国民が心配しているのは、栽培方法や貯蔵方法も違って、輸入することによって長期の輸送を必要となるわけですから、輸入米のポストハーベスト、収穫後の農薬残留の危険が極めて大きくなる。この点に対しては農家だけではなくて、消費者の心配も高まるのは当然だろうと思うんです。最近の調査によると、タイあたりでも国内用には使用しない農薬を輸出用には混ぜている問題とか、あるいはアメリカにおいても収穫後に農薬を使用している、その農薬残留値というのが日本の300倍、オーストラリア米に至っては3,000倍以上、こういうようなことが報道されておって、政府答弁でも極めて輸入米の状況というのは不安定であります。安全面を含めて重要な問題が介在しているというのは政府も認めざるを得ない、そういう問題であります。
そもそもガットというのはそれぞれの主権国家が対等の立場で交渉をして、一致点に基づいて貿易関係を改善する立場であって、
我が国農業を衰退、壊滅させるような、そういうことまで受け入れる、そういうふうなのは全くないわけなんです。
さらにまた、ドンケル案についても同様であって、無理やり受け入れざるを得ない、合意の産物では決してないということを改めて申し上げておきたいと思うんです。
ウルグアイ・ラウンドについても、我が国の問題だけではなくて、15の分野、種々の問題でずうっと交渉されてるその一環として米の問題があるわけですから、あたかも我が国が今回のような政府がまさにとろうとしているような措置を受け入れなければ、我が国が言うなら世界から孤立する、
自由貿易を破壊するというような論調がありますけれども、事実に即してみると、全くこの針小棒大もいいところで、問題点を大きくそらす国民に対する世論誘導だと言わざるを得ないと思うわけであります。
言うまでもなく米は農業の中心的な作物であり、我が国の果たすべき役割、我が国が国民に果たす役割で
日本農業の根幹をなす作物であって、冒頭に述べたように、今日までの自民党政府の農業いじめの農政を根本からきちんと再検討して、そして今連立政権がやろうとしている方向ではなくて、文字どおり農家の皆さんが本当に意欲を持って米をつくる、あるいは米だけじゃなくて、ほかの作物についてもきちんと必要な農業再建策を提示しながら農業を我が国の基幹産業としてきっちり位置づけいく、そのことによって国民の安定した食糧を確保し、安全な食糧を確保する、そういう立場が今こそ必要であろうと思うわけであります。
政府が進めようとしている大規模農業に限定するような新政策そのものもこの機会に検討し直すということを改めて要求して、請願者が主張されている内容についてはよく理解できるわけでありまして、諫早、大村、その他のも既に全会一致のこの問題に対する請願の採択をしているようですが、遅くなりましたけれども、当市議会においても本日、この請願を全体として採択される、このことを私の立場からも強く申し上げて賛成討論にかえたいと思います。
以上です。
31 副議長(
中川忠則君)
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する委員長の報告は採択であります。委員長どおり決することに御異議ありませんか。(「異議なし」「反対」と呼ぶ者あり)
32 21番(
宮崎東介君)
……あのー委員長の(「採決でしょう」「採決です」と呼ぶ者あり)……あの委員長のあれというのはおかしかっじゃなかっか。採決なら反対のあっとじゃっけんか、反対があるということば言うちくれにゃあ……(「そうそうそうそう」と呼ぶ者あり)
33 副議長(
中川忠則君)
訂正をいたします。
御異議がありますので、起立により採決いたします。
請願第6号は委員長どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。(「委員長報告」「委員長どおりていうたろうが」と呼ぶ者あり)委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
34 副議長(
中川忠則君)
起立多数であります。よって請願第6号は採択されました。
ただいま採択されました請願については、議長において
関係機関に提出いたしますので、御了承をお願いいたします。
午後1時半まで休憩いたします。
午後0時37分休憩
午後1時31分再開
35 副議長(
中川忠則君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第1.市政一般質問を前回に引き続き行います。
8番議員の災害問題について、内田昭寿議員から関連質問通告があっておりますので、これを許します。
36 15番(内田昭寿君)
8番議員の災害問題についての質問に対し、関連質問をさせていただきます。
建設される中尾川の5号ダムについては、その周辺の人たちがダムができるとオーバーフローした場合を心配しておられるので、場所の変更などはできないものかというような質問に対しまして、5号ダムは中央部の水通しの断面は幅30メートル、高さはダムの先端から5メートル下がっており、さらに上流部のスリットダムで流木や転石をとめる設計になっており、水通しに土石が詰まり、砂防ダムから道路に流出するようなことはないとの答弁がなされておりましたが、私は付近住民のように大変危惧いたしておるものであります。
なぜならば、上流部のスリットダムで流木や転石をとめる設計となっておるとのことですが、無尽蔵にはダムにとめられないものと思います。やはり容量があると思います。ことしは流木や転石は水無川とすると何分の1というぐあいに少なく、土砂の割に木や石は少なかったわけですが、来年は枯れた立ち木、あるいは地肌をむき出しにしている山を見ると、相当の量の木や石が土石流となって流れ下ることは予想されるところであります。そうなりますと、水通しに木や石が詰まるおそれは十分に考えられるところであります。現在危険性、土石流に対してですが、危険性が100%ないところに防災施設ができたために1%の危険性が出るおそれがある場合は、その1%を取り除く方策をしなければいけないと思いますが、市長はどのようにお考えか、お伺いいたします。
また、防災施設は災害を未然に防ぐために建設されるものと私認識をいたすものでありますが、市長はどのように認識されておられるものか、甚だ愚問と思いますが、お伺いいたします。
次に、周囲に危険性を及ぼすようなところに建設されるその根拠と申しますか、理由と申しますか、どうしてもそこに建設しなければいけないわけがありますれば、お伺いいたしたいと思います。
なぜならば、周辺の人たちは場所変更で何回となく申し入れをされておられますが、私も説明会等の場所で場所変更を申し入れたことがありますが、そのようなわけで、危険性のある現在の予定地ではなく、もう少し上流の方に建設されると、このような危険性は考えられないので、建設場所の変更ができないものかどうか、お伺いいたします。
甚だ素朴な質問ですが、以上、4点について質問させていただきます。
37 市長(吉岡庭二郎君)
内田議員さんの御質問に対してお答えいたします。
中尾川の六ツ木橋上流に建設予定の第5砂防ダムは、堤長が139.6メートル、ダムの高さが14.5メートルで、県で設計、計画されたものであります。
砂防ダムの設計に当たっては、ダムサイトの地形、地質、そのダムの目的に対する適合性、安全性及び経済性等、各要素について考慮し、ダム形式を決め、水通し、そで、水抜き等の附属物の設計がなされております。
特に中尾川につきましての砂防施設は、土石流対策ダムとして、さらに5号ダム上流側にスリット方式の流木どめを建設し、5号ダムの水通し断面は幅で30メートル、高さは5メートルとなっておりますが、県では土石流を考慮し、水通しの断面を通常の1.5倍で設計しているところでございまして、水通しに土石が詰まり、砂防ダムから道路に流出することは考えられないとのことでありますが、なお、安全のため市道沿いに65メートルの区間についてダム側にコンクリート擁壁を設置し、万全を図る計画になっております。
現在まで島原市といたしましても、御要望の件につきましては変更について県にお願いしておりますが、5号砂防ダムを上流に変更すれば、計画、貯砂容量が大幅に減少するため、目的とする機能が発揮できないということで、変更は非常に困難な状況にあります。
38 15番(内田昭寿君)
御答弁ありがとうございました。
御答弁によりますと、安全性あたりを考慮して設計されており、また、場所もそのようなところであるというような受けとめ方をしたわけでございますが、市長もあそこの場所は御存じと思いますけれども、今設置予定地は一番低いところですね。あと七、八十メーター上流の方にいきますと六ツ木団地の山に当たりますので、絶対大丈夫ということが言えるんじゃないかと思うわけです。
それと、上流になりますと容量が減るということでございますけれども、その予定の図面を見ますと、スリットダムと5号ダムの容積と申しますか、場所、それが相当まだ間隔があるわけですね。七、八十メーター上に上っても、まだスリットダムのところには達しないわけですよ。それで、素人考えかもしれませんけれども、上流にしても容量は減らないと思うわけです。
それと、道路側に65メーターにわたって擁壁をされるということですけれども、それを設計で見ますと、ダムの高さと道路側の擁壁の高さが同じ高さですね。水通しのところに詰まらないときにはそれでよろしゅうございますけれども、最初申しましたように、ことしは余り大きな石を、何トンとするような大きな石は流れてきておりませんけれども、来年は多分大きな、一つで何トンとするような石が流れてくるだろうと思うわけです。ことしの4月28日の土石流で千本木の治山ダムが1回の雨で埋まってしまって、中尾川の4号ダムも満杯になったわけですね。そうすれば千本木の治山ダムに流れておったような大きな石がスリットダムまで来年は必ず来ると思います。そうすると、スリットダムには1回の雨で満杯になるんじゃなかろうかと予測されるわけですね。そうすると、スリットダムの効力がなくなって、その5号ダムのところに来るわけですが、もしも切り通しの高さがこことした場合に、何トンとする石がこう来た場合に、ここにひっかかった場合は、それとまってしまうわけですね。次にひっかかって、またひっかかっていって、高さが5メーターありますけれども、1メーターも1メーター50も、2メーターもあるような大きな石が来ると、そこにひっかかって、それまた次にひっかかって、切り通しが埋まるようなことが予測されるわけです。水無川も一緒ですが、我々人間が予測しないような災害にこのたびの災害で遭うたわけですね。それで、絶対それだけの1.5倍も、普通の水通しよりも1.5倍の深さのある水通しをつくっておるから大丈夫と県の人もおっしゃいますけれども、それでは今までの例からしますと、どうしても詰まるような懸念がするわけです。
それで、海の方に移動させるか、どうしても技術的にできない場合は、横の擁壁をですね、堤防の高さよりも2メーターなり、何メーターなり上げて、下流の方も、これには設計にはなっておりませんけれども、高く擁壁をつくっていただいて、そして川の方に誘導してもらうようにできないものかどうか、重ねてお尋ねをいたします。
39 助役(力安孝喜君)
御要望の趣旨といいますのは、先ほど市長からも答弁がございましたように、県の方にも十分皆様の御意見というのは直接県の方も聞いておりますし、また、私どもからも何回ともなく御相談申し上げて、十分その認識は県の方もしていると思っております。その結果、県の方でもいろいろ検討をしていただいたと思っておりますけれども、結果的にはやはり、例えば4号ダムが現在ございますが、あれがことしの状況を見てみますと、水通しの天端といいますか、水通しよりは土砂の堆積は高くはなってないわけですね。そういうことで、やはり水通しを埋め尽くしてしまうということはないのではないかというような、その4号ダムについての実績もございます。そういうこと等々を考慮されまして、それと、やはり容量ですね、スリットダム、あるいはこの5号ダム、あるいはこの下流に設けられます遊砂地、この三つの施設がそれぞれ相まって土砂を補足するということで、どうしても上流側にこれを変更するということになりますと、なかなかこの三つの施設の連動性、連動によるその効果が非常に低下をするとかですね、そういうこともございまして、それと、やはり水通しそのものが非常に幅30メートル、深さが5メートルということで、現在の河川の断面積に比べましても相当断面積的には広くなるということで、おっしゃるような懸念はほとんどないであろうというような判断もあるようでございます。
そういうことで、いろいろ再検討していただきました結果、やはり非常に変更については難しいという返答でございます。再度やはり市議会でもこういうことが懸念されたということで、県の方にも相談はしてまいりますけれども、今までの県の考え方なり、あるいは県の返答というのは以上のとおりでございます。
40 15番(内田昭寿君)
いろいろおっしゃいましたけれども、現在ダムができる前、今現在でしたね。現在の六ツ木の中尾川の土石流に対しては、客観的に見た感じですけれども、絶対大丈夫と言えるような場所ですたいね、六ツ木は。けれども、ダムができた場合に、まさかんときには六ツ木の方にいくんじゃなかろうかと大分懸念するわけですね。今の説明では、水通しは詰まらないということをおっしゃいますけれども、また4号ダムのことしの土砂のたまりぐあいを見ると、水通しよりも上がっていないとおっしゃいますけれども、ことしはさっき申したように石が小さいわけですね。昔であれば4人でいなうくらいの石が大きいわけですよ、ことしの流れ方の石はですね。間知石の五、六本もとれればよかぐらいの石です、大きい石で。けれども、来年は必ず家のような大きな石が来ると思うわけですよ。そうすれば、ことしの大丈夫じゃったから来年も大丈夫というわけ言われんわけですね。
それと、4号ダムにたまった後を見ればですね、水が満水したときに水平にたまったような土砂のため方せんわけですね。必ず真ん中かどっかには瀬ができとるわけですね、高くなったところが。その瀬の上にまた瀬ができるというと部分的に詰まるわけですね。水平になったような土砂のたまり方しないわけです。必ず今申しましたように瀬ができるわけですね。そうなりますと、なおさら水通しも詰まる可能性が出てくるわけですよ。
一番最初申しましたように、できたために1%の危険性が考えられるならば、その1%の危険性を取り除かんばいかんわけですね。そのために私は道路側に井戸がでけんならば、道路側に擁壁をしてくださいと、下の方にもしてくださいと、そういうお願いをしとるわけです。それで、絶対にそのような擁壁をつくるように県にされるもんかどうかですね、ただ大丈夫、大丈夫では、やはりそこに住んでいる者は安心がでけんわけです。
以上、お願いします。
41 助役(力安孝喜君)
先ほども申し上げましたように、場所の変更につきましてはですね、やはりスリットダム、この5号ダム、あるいは下流のその遊砂地、これの3者が連動し合って一定の効果を発揮するということで、非常に位置の変更は難しいということは県の方でも話しております。ですから、場所の変更につきましては非常に厳しい条件があろうかと思いますが、その道路沿いに現在65メートルのコンクリート擁壁を設置をして、道路側にオーバーフローしてくるであろうというものについては、それで対処ができるというような考えがあるようでございますが、さらにこれのコンクリート擁壁の高さを上げるとかですね、あるいは下流側にも設置をするとかということにつきましては、御意見の趣旨につきましても十分私どもも理解できますし、県の方にもお願いを申し上げたいと思っております。
42 15番(内田昭寿君)
どうもありがとうございました。
そしたら、危険性のないような施設というか、そういうふうにされるということを理解してよろしいですね。
それと、考え方を見てみますと、ダムをつくるときはダムの機能だけを考えて、遊砂地をつくる場合は遊砂地の機能だけを考えて、周囲に及ぼす迷惑というのはあんまり考慮に入れとらんような感じがするわけですね。専門の人たちに言えばそういうことはないと、絶対周囲も考慮に入れて設計をしますとおっしゃいますけれども、私たちから見ますと、ただダムをつくるときはダムの機能と申しますか、効力と申しますか、そういうような働きだけを考えて設計される。遊砂地をつくる場合は遊砂地の機能だけを考えて設計をされる、そういうふうな感じがするわけですね。
と申しますのは、今のダムの下に今度は遊砂地ができますが、その遊砂地の左側には畑が高かわけですね。川底からすれば十何メーター高かわけですよ。その畑もとってしもうて遊砂地にするわけですが、その遊砂地にするのはそれとしてよろしいですけれども、その遊砂地の一番東側の今まで畑は高うして、その畑が自然的な堤防になっておったのが、それをとった後に擁壁をつくるのに7メーターしかつくらんというわけですよ。7メーターというのは、今橋の高さぐらいなもんですね。そんくらいでは今までは自然な防波堤ができとったのに、それが取り除かれてしまって、低い堤防では危険性があるわけですね。そういうふうなとも考慮に入れて今後されるように要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
43 助役(力安孝喜君)
先ほどその道路沿いに設置をすべきであろうというそのコンクリート擁壁につきましては、先ほど内田議員さんはそういうものがされるということで理解をしていいかというお話でございましたけれども、これは私どもが市で実施をするという事業ではございませんし、今後県の方とそういうことで十分お願いをして協議を申し上げるということで御答弁申し上げました。そのことにつきましては、誤解のないようにお願い申し上げたいと思います。(「議長」と呼ぶ者あり)
44 副議長(
中川忠則君)
もう終わりました。(発言する者あり)
45 市長(吉岡庭二郎君)
お許しをいただきまして……。
46 副議長(
中川忠則君)
市長、ちょっと待ってください。
これにて市政一般質問を終結いたします。
この際、市長より義援金について発言の申し出があっておりますので、これを許します。
47 市長(吉岡庭二郎君)
大変失礼いたしました。
義援金の配分について御報告申し上げます。
去る12月10日、島原市義援金配分委員会を開催し、次のように決定していただきました。
まず、全壊世帯等に対する追加配分についてでありますが、避難生活も2年半を過ぎた現在、被災者の方々には日常生活も大変な御苦労をいただいております。
特に、突然の警戒区域等の設定のため、家屋の損害保険にも加入する時間的余裕もなく、家財道具も持ち出せないまま住家を流焼失され、砂防等による事業区域に入っても補償も受けられない方々の自立再建は厳しい状況にあります。
こうした方々の救済を図り、自立再建を促すために、防災事業による補償や、保険金で一定の支払いを受けられなかった世帯に対し、追加配分をするものであります。
防災事業よる補償及び家屋保険の支払いを受けている世帯については、その合計額の2分の1を控除した額とし、全壊に3,000千円を、半壊に1,500千円を最高限度として配分するものであります。
次に、市内全世帯に対して、1世帯当たり20千円の商品券を配布することでありますが、今次噴火災害が長期化し、全市民が何らかの形で大なり小なり災害の影響を受け、厳しい日常生活を余儀なくされております。そのお見舞いとして、お正月用品の一部にでも役立てていただければとの考えから配布することにいたしました。
現在まで義援金を現金で全市民に配布することはいたしておりませんでしたが、余りにも長引く災害のため、商店街の沈滞はもとより、全市民が困っている今日、経済的にも精神的にも活性化を図る必要があると思い、実施することにいたしました。
これを契機に、復興への機運が高まり、全市民一丸となって頑張っていただくよう期待するものであります。
48 副議長(
中川忠則君)
これより日程第2から日程第5までを一括議題とし、順次議案の質疑に入ります。
まず、第78号議案に対する質疑を行います。
49 18番(上田 泉君)
幾つかお尋ねをしますが、まず第3条にかかわって、委員を40人以内で組織をするというように提案をされているわけですけれども、今回が第5次の計画策定になると思うんですが、過去4回におけるこの審議会の組織がどうだったのか、その点をまずお尋ねしたいと思います。
それから、第3条の第2項で審議会構成を提案されておりますけれども、2番目の関係団体等の代表、これは具体的にどういう団体を指すのか。
第3点目の学識経験、よく審議会等で学識経験を有する者というのがうたわれるわけですが、わかりそうでわかりにくい内容なんですね。学識経験を有するというのは、具体的にどのように認識をして、今回どのような方々を想定をされておるのか。
それから、(4)では関係行政機関の職員、これも具体的にどういう機関を想定をして提案をなさるのか。
それから次の第7条、2ページですけれども、「審議会に専門的事項を分掌させるための部会を置くことができる」となってるわけですが、この部会については、具体的にどのような御検討をなさっておられるのか。
以上の点について、まずお尋ねをいたします。
50 企画課長(副島義一君)
審議会の委員の数でございますが、これまでも第4次までの審議会といたしましては三十五、六名の方を委員として御委嘱、または任命をいたしております。
次に、関係団体というのはどういう団体かというふうなことでございますが、商工関係を代表すれば商工会議所、あるいは商店街連盟、あるいはさらに観光関係としましては島原温泉観光協会、あるいは農業団体、漁業団体、こういった団体の代表という形でお願いを予定しているところでございます。
学識経験を有する人は具体的にどういう人を予定しておるかということでございます。これまでにも学識を有するという形で、市内で大学の先生をしておられた現職の先生方がいらっしゃいましたし、さらには報道関係としまして島原新聞の代表の方、こういった方々、あるいは前市長、こういった方々も入っていただいた経緯もございますので、こういった方々がこれまで入っていらっしゃるところでございます。
関係行政と申します中では、県の島原振興局、警察署、あるいは長崎営林署、建設省の九州地方建設局の雲仙復興工事事務所、こういった方々を予定をしたらと考えているところでございます。
それから、部会を置くことができるというふうなことにいたしておりますけれども、専門的事項をというふうなことは、現在考えてますのは、例えば産業部会とか、あるいは福祉の部分を担当する部会、あるいは教育部門を担当する部会、そういった専門的な部会をつくってする必要があるというふうな場合には、こういう部会を置くことができるというふうに定めたものでございます。
51 18番(上田 泉君)
これまでの4回もいろいろ御苦労があったろうと思うんですが、特に災害とのかかわりで今回は非常に御苦労の多い論議になってくるであろうと思うんですが、一方では、災害に直接かかわって市長も含めた、あるいは復興懇話会ですか、組織化されて活動が既に始まっておるようですけれども、その辺との兼ね合いはどのようにお考えなのかですね。
それから、第1条にありますように、計画策定に関して、市長の諮問に応じて調査、審議するということですけれども、スケジュール的には大体どのような計画をお持ちなのか。参考までに、これまで4次にわたって策定されるに当たってのこの審議会の設置から実際一定の成案を見るまでの要した期間ですね、私はかつて消防審議会にかかわって、災害等の直接のかかわりもあってなかなか進まずに、現在でもいろいろ御苦労があるみたいですけれども、今回予定されている内容については、大体スケジュール的にどのような計画、それから、参考までにこれまでは実際どうだったのかですね。
それと、先ほど申し上げたあの懇話会とのかかわり、そういった点について再度お尋ねしたいと思います。
52 企画課長(副島義一君)
復興懇話会とのかかわりでございますけども、市勢振興計画につきましては、現在策定をされました災害復興計画も当然これは緊急に取り組んでいかなければならない問題でございますから、この部分についても当然市勢振興計画の中ではこれらも取り込んだものにしていかなければならないというふうに認識をいたしております。直接メンバーの方々が幾らかはやはりこの振興計画の方の、いわゆる審議会の構成員と重複する形も出てくるんではないかというふうに思います。いわゆる各種団体等のお願いする中ではですね、各種団体に人選をお願いしますけれども、同一の方か、あるいはまた違った形での代表の方をしてくださいますか知りませんけども、団体等については幾分は重複する面もあるかと思います。
次に、今後のスケジュールというふうなことでございますが、現在のところ、いわゆる都市基盤の現状と今後の課題、あるいは生活基盤等の現状と今後の課題、いわゆる農林水産業、あるいは商工業、サービス業、観光と福祉、こういったものの災害を受けての現状と課題といったものの整理を、現在いわゆる九州経済調査協会というところに委託をいたしまして進めていただいております。
それらの問題点等の報告が平成7年の3月までには大体報告書ができる予定でございますので、その報告書をもとにしまして、それからは各種団体との懇談会等も開催される予定にいたしておりますし、そういった検討、調査をもとにした素案等が提出、6月ないし7月ぐらいには審議に入れるんじゃないかと。私たちの予定といたしましては、来年の9月議会、あるいは12月ぐらいには基本構想についての議会での御議決がいただければというふうなことで進めさせていただきたいというふうに考えております。
これまでの進みぐあいはどうだったのかということにつきましては、前回の第4次のときは、いわゆる第4次、そのときは災害等もございませんでした。いわば特別の事業は今の島原のような災害禍という特異事情はございませんでしたけれども、3月段階で審議会が設置をされまして、9月議会で前回は基本構想についての議会の御議決をいただいておるところでございます。
53 21番(
宮崎東介君)
二、三お尋ねしてみたいと思うんですよ。
委員会が市勢振興計画をつくるというふうに考えていいわけかな、それをまず尋ねておきたいと思います。
それと、委員の問題の中で議員という項目があるわけですがね、この場合、条例で決めるわけですが、市長が議員を任命できるもんかどうか。議員の職にある者なら任命できるかもしれんけど、議員を任命できるかどうかという疑点、まず。
それと、これはこれとはちょっと外れた問題かもしれませんが、一般に条例等がないときの議員の任命というようなことを行っておられるわけですが、議会の議員という者に対する執行者の方で任命というふうにできるもんかどうか。議員の職にある者とか、学識経験ということで任命ならいいとして、果たして議員ということになれば、議員のそのもので任命された場合は、議員としてのいろんな、例えば問題、要するにこの策定に関していろんな支障があってくるんじゃないかというような気がするわけですが、そこの考えをお聞かせ願いたいと思います。
それと、今度の場合は賃金の問題等についても、例えば市長が市に基づいて任命した委員の報酬審議会等で定められた額等のひっ比べというのはどういうふうになっとるのか、まずそれだけお尋ねしたいと思います。
54 企画課長(副島義一君)
市勢振興計画につきましては、委員会がつくるのかということでございましたけれども、委員会はやはりこれはあくまでも諮問機関でございまして、御意見を聞いて答申をいただくというふうなことになろうというふうに思っております。
委員さんの任命と、あるいは委嘱というふうなことでございますが、任命といいますのは、市の職員等の場合になってもらう場合は任命ということになりましょうが、議員さん方々、あるいはほかの団体の方々につきましては御委嘱と、委嘱という形になるということでございます。
審議会の委員さんにつきましては、今回も附則でお願いしておりますが、条例で定めるというふうなことで、審議会報酬条例に基づく報酬、費用弁償、こういったものを考えておるところでございます。(「最後のところ聞こえんやったよ」と呼ぶ者あり) 済みません、再度。
審議会、議員さん委嘱の問題でございますけども、議員さん方々にお願いをする場合は委嘱と、委嘱状、委嘱をするということになるというふうに思います。
それから、市勢振興計画の審議委員さん方は、この条例に基づく非常勤の公務員ということになります。報酬審議会条例に定められた費用弁償でお支払いをしていくということに考えておるところでございます。
55 21番(
宮崎東介君)
どうも話の食い違いのごたる気のするばってん、策定委員会で審議するということになっておるわけじゃろう。何も諮問に応じるだけじゃないわけでしょう。審議するということは、いいか悪いかということを決定することじゃなかとかにゃ。そうじゃのうして、ただ漠然と審議するだけ。審議するということになれば、やっぱり当然これがいいもんであるとかなんとかということを審議するわけじゃろうから。
それと、委嘱でもいいけど、議員として委嘱するということについては疑義があっとじゃなかかということを言いよるわけです。議員の職にある者ということと、議員ということは違うと思うわけですよね。そこのところをどのように解釈されておるかどうかということですよ。この条例によればですよ、委嘱でも任命でも書いてあるわけですな。委嘱でも任命でもこの者からするということ、そんとき議員という言い方でいいかどうかということを聞きよるわけです。
それと、これはついでだから聞くけど、よう市長なんかの中で、例えばこの間復興計画座談会かにゃ、(「懇話会」と呼ぶ者あり)懇話会か、あれの場合も、例えば議長、総務委員長、特別委員長というふうに指名されるときですな、そういう委嘱の仕方というのがいいかどうか、これは市長の見解じゃろうからと思うわけです。
それと、さっき言うた報酬の問題については、一般の条例等に決まったやつと普通委員会というやつとはちゃんと決まってあるわけですな。
ところが、その以外の者の報酬についてはあれがないわけですな。だから、そこはどがんしよっとかと聞きよるわけです。もう一回答えてください。
56 企画課長(副島義一君)
審議会とされましては、いわゆる市勢振興計画について市長の諮問に応じていただき、必要な調査、審議をしていただくということでございます。
それから、審議会の組織の問題でございますが、第3条第2項に、「次の各号に掲げる者のうちから」ということで、まず最初に市議会議員という1番になっております。市議会議員さんの中からというふうに考えて理解をいたしておるところでございます。いわゆる条例による委員さん方につきましては、報酬という形で予算措置をさせていただいておりますが、規則とか、そういったもので設置をして、それに基づく方々の場合は報奨費というふうなことで予算上は措置をさせていただいておるところでございます。
57 21番(
宮崎東介君)
どうもちょっとあれですがね、この条例で、要するに審議会というのが決まるわけでしょう。そうすれば、委員が審議等をやると。そして、よかということになれば、市長がこれを決定するわけですな。そうすればですよ、議員というあれが入って、もう議員も一緒になって審議したんだからということになれば、議会がこれを審議するというチャンスはのうなっとやなかかと思うわけですよね。議員というのをちゃんと任命しているやないかというようなことになればですよ。だから、果たして議員という使い方が適当かどうかということを聞きよるわけです。議員の職にある人であれば何も構わんわけ。しかし議員と、議員が決めたんだというようなこと、今度のこともそうでしょう。市長が考えて、例えば何ですか、お見舞い金の何というか、(「義援金」と呼ぶ者あり)義援金か、義援金の使い道を決めて、そしてやられる。ただ議会等には全然説明のないままにそのまま出ていくということになる。いや、あれは議員さんも入って審議しとらすけんと、そういうことになるわけでしょう。そうすれば、議員も一緒になって決めたというふうな言い方になってしまうわけですな。だから、その辺のことをはっきりしとかにゃいかんのじゃないかということを言いよるわけです。議員ということがもうちゃんと委員の中に入ってしもうとるじゃないかということと、委員の職にある人が入っておるということとは、私違うと思うわけですよね。そこんところの考えをどう持っておられるかと。これはさっきも言うとおり、本当は市長なんかがやっぱりある線をはっきりして言うべきじゃないかというような点があると思うんですがな。そこをひとつお答え願いたいと思います。
58 市長(吉岡庭二郎君)
第3条の第2項では、「次の各号に掲げる者のうちから」ということの中に、市議会議員さんということで、その第1号に上げているんですけれども、だから、市議会議員のうちから市長が委嘱するという読みかえになろうかと思います。これはあくまで議決機関じゃございませんし、意見をお聞きするというような審議会でございますから、私の方は市議会の議員の方々に委嘱をお願いしたいと思っているところでございますけど。
59 副議長(
中川忠則君)
第78号議案に対する質疑をとどめ、しばらく休憩いたします。
午後2時22分休憩
午後2時55分再開
60 副議長(
中川忠則君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま日程第1から日程第5までを議題としておりますが、日程第1に請願第6号を追加し、議題といたしましたので、日程を1項ずつ繰り下げることにいたします。御了承をお願いいたします。
第79号議案に対する質疑を行います。
61 18番(上田 泉君)
新しい内容のようでありますので、幾つかお尋ねをいたしますが、回数制限の申し合わせがありますから、まとめてお尋ねをしたいと思います。
第1条で、「漁港法の規定に基づき」というようになっているわけですけれども、漁港法の定めの中の26条、あるいは34条で管理規定云々という条文があるわけですけれども、その26条、34条に基づいた今回の提案になっているのかというのが一つです。
それから、三つの漁港の管理に当たってということで、島原市が管理する三会、猛島、枯木3漁協の維持管理について必要な事項を定めるためこの条例を制定しようとするものというようになるわけですけれども、先ほど申し上げた漁港法の26条や34条に基づくと、なぜ今回のこの条例提案ということになるのか、今までの扱いというのがどうだったかということをお尋ねをしたいというように思うわけであります。
それから、第2条の中に施設の点でいろいろ述べられているわけですけれども、これは漁港法の第3条の1項、2項の中で細かく分類がされておるようですが、今回提案をされている基本施設、輸送施設、それから漁港の施設用地、その具体的な内容について、本市の場合、どういうふうな構造物なり、用地等を含まれようとしておるのかですね、お尋ねをしたいと思うんです。
それとの関連で、漁港法の第2条では、漁港とは天然または人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であると、こういうような定義づけがされているわけですけれども、その漁港法の第2条に沿うと、この3漁港それぞれ保有している面積等はですね、どのようになってくるのか、お尋ねをしておきたいと思います。
それから、これは条例提案の第2条の3項のところで、重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の漁業協同組合長の意見を聴しなければならないというように定めようと提案をなさっておるわけですけれども、これは具体的にどういうふうな内容を想定してこういう定めをなさっていくのかですね、お尋ねをしておきたいと思うんです。
それから第14条使用料等で、これは別表が末尾に添付をされてるわけですけれども、この第14条で使用料の徴収をなさろうとする根拠は、漁港法の35条に基づくものなのかですね、お尋ねをしたいと思います。
それから、漁港法の第6条で、1種から4種まで漁港の種類の定義づけがなされているわけですけれども、現在提案されているこの3漁港については、そのうちのどれに該当をするようになってくるのかですね、その点をお尋ねしたいと思うんです。
それから、漁港法の27条で漁港管理会の定めがあるわけですけれども、今回条例提案とかかわって、この漁港管理会についてはどういうふうな御検討をなさったのか。第3種漁港の場合については漁港管理会を置かなければならないという義務づけがなされておるようですけれども、その2項で、第3種漁港以外の漁港の漁港管理者は漁港に漁港管理会を置くことができるというような定めになっておるわけですけども、この管理会の点についてはどのような検討がなさっておるのかですね、お尋ねをしたいと思うんです。
それから、先ほど述べた第14条関係の別表、使用料の関係ですけれども、けい留24時間までごとに総トン数1トンにつき2円という提案がなされているわけですけれども、これを提案されたその根拠といいますか、お尋ねをしておきたいと思うんです。
以上です。
62 農林水産課長(松本正身君)
この条例を制定をいたしますのは、26条、34条にかかわってつくるものでございます。
それから3漁港、三会、猛島、枯木の3漁港についての管理条例でございますが、実は指定をされた漁港ということになっておるわけでございまして、本市におきましては、三会漁港が昭和30年6月に、また猛島漁港が29年の3月に、枯木漁港が33年の6月に漁港として指定を受けておりますので、この3漁港についての管理条例でございます。
それから、法第2条関係の施設でございますが、まず基本施設と、それから機能施設と分けて法には施設を区分してございます。基本施設の中では、本市といたしましては防波堤、いわゆる護岸なり、堤防なり、突堤も一部ございます。それから物揚げ場、船揚げ場も1カ所にございます。それから航路、泊地、そういうものがございます。それから、機能施設の中には道路なり、あるいはいわば主になっておるところでございます。今後そのほかに駐車場なり、駐車スペースもあるわけでございますが、はっきり駐車場として載せておりませんので、今回は道路だけということでお願いしたいと思いますが、各種漁港施設の敷地等も含まれておりますので、こういうものを今後整備いたしますと出てくるということになるわけでございます。
それから、申しわけございませんが、漁港の面積はここに出してないところでございますが、ちょっと施設の概要あたりを申し上げさせていただきたいと思いますが、三会漁港が堤防が延長92メートル、それから護岸、堤防、これはもう一緒にしておりますけれども、延長が1,212メートル、突堤が延長が119メートル、物揚げ場が延長で97メートル、そういうものが三会漁港では主なものでございます。
猛島漁港では、防波堤が延長が305メートル、護岸、堤防も含めまして延長が1,586メートル、それから物揚げ場が延長が179メートル、それから水域が5,632平方メートル、用地が3,190平方メートルなどが主なものでございます。
枯木漁港でございますが、防波堤が延長で272メートル、護岸、堤防合わせまして延長が147メートル、それから物揚げ場が延長で38メートル、水域が1,290平方メートル、用地が1,100平方メートル、こういうものが主なものでございます。
それから、乙種漁港施設は公共で整備をしたもの、設置をしたものではございませんで、漁港区域内に組合なり、個人ということはほとんどないかと思いますけれども、組合あたりで施設をつくった場合に、そういうものに対する重要な勧告等については、関係する漁協長の意見を聞いて行うということにしておるところでございます。
法の34条によって使用料等は徴収をすることにいたしております。
あと2項以下につきましては、それぞれ各組で一応模範回答をしてあるわけですが、そういうものを参考にしながら、また、ほかの市あたりの条例を参考にしながら、こういう規定を設けたところでございます。
本市の三会漁港、猛島漁港、枯木漁港は、3港とも第1種漁港に該当いたします。
それから、法第27条関係の管理会でございますが、本市では今のところ管理会を設直するという考えは持っていないところでございます。
14条関係の使用料でございますが、一応2円として条例にお願いしておりますのは、県なり、あるいは長崎市なり、あるいは南高の町あたりの金額を参考にして、一応2円ということで決めさせていただいておるところでございます。
以上でございます。
63 18番(上田 泉君)
御答弁をいただいたわけですが、三会の場合が昭和30年、猛島29年、枯木が33年ということで、かなり早い段階で漁港の指定を受けておるわけですね。
お尋ねしているのは、漁港法の26条で「漁港管理者は漁港管理規定を定め、これに従い、適正に漁港の維持保全及び運営、その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか、漁港の発展のために必要な調査研究及び関係資料の作成を行うものとする」ということで義務づけが管理者になされているわけですね。その点では第1種の場合は地方公共団体、島原市が当然その責めを負うわけですけれども、30年前後に3漁港とも指定を受けておりながら、この管理規定がなぜきちんとした形で扱いがなされていないのかですね、その点を法の26条との関係でお尋ねをするわけなんです。26条では、さっきも読み上げたように、管理者に義務づけがなされているというように受けとめざるを得ないわけですが、今日までそういう扱いをされてこなかった理由ですね、その点について再度お尋ねしたいと思います。
64 農林水産課長(松本正身君)
本来ならば漁港法が制定をされたときに管理規定なり、管理条例なりはつくるべきであったというふうに思っておるところでございますけれども、いかんせん、まだ未完成の漁港ばっかりであったということで、実は本市においてはおくれたわけでございます。県下の8市におきましても、三つの市は制定をされておるわけですが、一つは市が管理する漁港がないということでつくっていらっしゃいませんけれども、あと二市、いや、失礼しました。4市につきましてはもう制定をされておりますが、あと2市についても今12月議会なり、あるいは3月議会なりということで計画をしておられます。いずれにいたしましても、やはり漁港につきましてはこういう管理規定、条例をつくって管理をしていくことが必要ということで、冒頭申し上げましたけれども、本当はもっと早くつくらなければならなかったわけですけれども、県下の情勢から見ても早くつくったところもありますし、あるいは50年代、昭和60年代に入ってから制定をされたということもありまして、実はどっちかと言えば本県下ではおくれておったんじゃなかろうかというふうに思っておるところで、議案の説明でも申し上げましたように、一応今回猛島漁港がああいうことで完成をしたということで、これはどうしても漁港管理条例をつくる必要があるというふうな考え方から、この条例を制定しようとするものでございます。
65 18番(上田 泉君)
経過については整備途中というような点も理由づけをされているわけですが、同時に、法の規定は規定であるわけなんで、今回こういう形で整備しようとするわけで、遅まきながらもそれは理解できるわけですが、冒頭に申し上げましたように、法の27条の2項の漁港の管理会ですね、これについては全く本市の場合については必要性というのは今の段階では認められないというような判断なのかどうかですね、どういう検討なのかということを再度お尋ねしたいと思います。
66 農林水産課長(松本正身君)
管理会は、現在一応猛島漁港がまだ幾らか外の方は残っておりますけれども、一応内部にしては完成をしたということ、それからあと2港につきましてはまだ整備が、三会の場合には養殖との関係もありまして、整備がまだほとんどしてないという状況、枯木漁港につきましても、今後整備をしなければならない状態でございますので、今の時点では管理会は設置をしなくてもいいんじゃないかと。そのかわり漁協あたりと十分協議をしながら管理については進めていくと。必要があるとするならばそのときに考えていきたいと、そういう考えで現在のところはおるところでございます。
67 21番(
宮崎東介君)
二、三お尋ねしたいと思うんですが、漁港のうちに甲と乙とあるが、乙は大体幾つぐらい、どこどこあるわけか、ちょっと教えてもらいたいと思います。
それと、乙の場合に市長は保全のための勧告ができるというふうにあるわけですがね、それに関しては所有者、管理者と相手がなっとるわけですが、その場合、島原にあるのかどうかわからんけど、個人の場合に勧告して、それがせんじゃった時分の処分等はどがんなるわけかな。ほかの甲の漁港はそういうことが罰則が規定してあるが、乙の場合は罰則が規定してないということはどういうことかというようなことと、それと、いろんな規則を細々つくられておるわけですな。ところが、例えばこれいかんと、こう市長命令で言うた時分に、その言われた当事者の場合に、もし不服とか、おかしいなというようなときの不服審判というか、そういう機関の設置がないような気がするわけです。これは漁港法ですか、だから、裁判所に例えば不当な処分を受けた時分に、裁判所なら裁判所に訴えればいいじゃないかということになるわけですが、そうなりゃ非常に時間等の問題があるわけですな。だから、ちょっと言えば今管理機関の問題が話出とったわけですが、そういうもんに不服審判みたいな、ちょっと言えば申し立てとか、そういうのの考えとか、問題等についてはどういうふうに考えられておるか、ちょっと聞いてみたいと思うんですがね。
68 農林水産課長(松本正身君)
甲種、あくまでこれは漁港施設というわけでございまして、乙種漁港施設ということでございまして、市内には今のところは甲種の漁港施設はございません。全部公共で実施をしております乙種漁港施設だけでございます。今後漁協あたりが何かを漁港区域内に、特に陸地になろうかと思いますが、そういうところに設置をしたいということになりますと、また市長と協議をしながらやっていくということになりましょうけど、現在のところはございません。(「乙種」と呼ぶ者あり)(発言する者あり)
どうも申しわけございません。甲種漁港施設だけでございまして、乙種漁港施設は現在のところは市内にはございません。
それから、この罰則につきましては、済みませんが、少し時間をかしていただきたいと思います。
それから、この処分に対する不服等がございましたら、この条例には載せておりませんけれども、不服申し立てあたりができるんじゃないかというふうに考えておるところでございます。
69 21番(
宮崎東介君)
いや、乙はないわけ。三会の新港にある漁港と前浜、それから港にいって外港にちょっと奥まっているところのあがんとはもう漁港とは認められてないわけ。
それと、不服審判はどこにその申し立てるかとはっきり明示してないようですが、その分については、要するにもう調停裁判所か、何ですか、地裁ですか、そういうのに申し立てろという意味かな。恐らくそういう不服審判というのは、条例で余り絶対これはと言われても、相手が海だし、いろんな問題が起きた場合に、やっぱりそんくらいしよんなかというようなことも出てくるんじゃないかと思うわけですが、そういうのはいっちょいっちょ裁判所に訴えとっちゃ、どがん仕事にならんと思うわけですがな。だから、どうせ条例をそういうふうにしてつくられるなら、例えば市役所の水産課に申し立てろとか、市長公室に申し立てろとかいうのを一歩かてとっぎとよかとじゃなかとかなあと思うて聞くわけですが、そこんところをどういうふうに考えられるかと。ただ規則できびることばっかり考え、相互の事情を聞いてやろうとかなんとかということに対して、例えば侵した人間もちょっとごめんしてくれろというようなところもあると思うわけですよね。そういう者に対することも、条例をつくるからには親切につくってやる方がいいんじゃないかというような気がするわけですが、そこんところはどうなっとるかということと、個人所有、もし今んところちょっと島原にはなかとかもしれんけど、前浜なんか私有地の問題等については私もよう知らんもんだから、そういうところにあった場合に、もし市長の命令に、勧告等に服さなかった場合のあれは、もう私有地だからやむを得んというもんかどうか、そこんところをちょっと聞かせてもらいたいと思うわけですよね。漁港法第何条の何とかなんとかじゃなくて、今島原で決められようとしておるのに対してどうかということを聞きよるわけやから、あなたたちが決めたことじゃろうから、その点に答え、でくっとやろう。
70 農林水産課長(松本正身君)
新港なり、あるいは外港、あるいは中組あたりに漁船が大分とめてあるわけですが、ここはこの条例の以外のところというふうになっております。あくまでこの条例は三会漁港と猛島漁港と枯木漁港の漁港区域内ということで定めて(「条例の中にも書いてあっけん、言いよっとばい」と呼ぶ者あり)この3港の漁港区域内ということでこの条例は定めておるわけでございまして、それ以外は県が管理する港なり何なりというのはあるかもしれませんけれども、この条例の適用範囲外ということでございます。(「前浜も」と呼ぶ者あり)少し時間をかしていただきたいと思います。済みません。
71 副議長(
中川忠則君)
しばらく休憩いたします。
午後3時24分休憩
午後3時44分再開
72 副議長(
中川忠則君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、時間を延長いたします。
73 農林水産課長(松本正身君)
まず、前浜につきましては港湾区域でございまして、これは県が管理するところでございますので、新港も同じでございます。そういうことで、漁港区域に入っておりません。したがいまして、本条例の外野ということになるわけでございます。
それから、勧告につきましては罰則がございませんので、勧告ということになるわけでございます。
罰則によります不服があった場合でございますが、一般的な行政処分に関する不服につきましては、行政不服審査法に従って行われることになります。このケースの場合に、漁港法等に特別な定めがないようでございますので、この原則に従って処置されることになろうかと思っております。一応手順といたしましては、処分庁、島原市が処分をするということになりますと、その市に対して不服の申し立てがなされると。その決定に対して不服がある場合は、上級官庁であります県になろうかと思いますが、ここに対して審査請求がされる。さらに不服がある場合には、再審査請求という手順になろうかと思いますが、国、農林水産大臣になりましょうか、そういう手順になっていこうかと思っておるところでございます。そういうことになるというふうに思っております。
以上でございます。
74 21番(
宮崎東介君)
いや、条例にですよ、甲と乙と書いてあるから、乙はどこどこあっとかなと聞きよるわけです。もうちょっと条例をつくるからには親切につくらにゃいかんとやなか。島原市民を要するに市長が管理する、管理すると言うぎおかしかばってんか、いろいろの注意やらなんやらということでつくるわけじゃろう。それぞれが島原市民に対する条例じゃから、罰則にしろ何にしろ、もうちょっと親切にせにゃいかんわけじゃろう。それと、甲、乙はないということであれば、甲と乙と分ける必要も何もないし、そんなら、例えば新地のはなの白水川か、白水川の下流のところはちゃんと堤防までつくってあれしちゃっとは、ああいうのは漁港とみなさんわけ。例えば鮎川の下流もあるわけでしょう。昔から漁港として使いよるわけじゃろう。おらまた、あがんとは乙と思って、どこどこあっとかと聞きよったわけじゃけんな。そういうのが全然ないならあて、もうああいうの漁港とも認めんし、船が入るだけの、要するに何というか、泥さらえとかなんとかいうこと、予算要求もなーんでけんとやなかね。堤防つくったりなんたりしちょっとん、修理でん負担すっともでけんとやなか。あの白水川の下の船津のあそこなんかは物揚げ場までつくってやったっじゃろう、市で。そうじゃなか。市でつくったか、県でつくったかようわからんけど。しかし、ああいうのもあっとじゃなかろうかと思うたから聞きよっと。一切そういうことがないとなれば、もう漁港の修理費とかなんとか、ああいうところには一切つけちゃいかんということになるわけじゃからな。それと、私はそういうところは私有地があるから、その私有地に対しての市長の勧告というのをどういうふうに取り扱うかということを聞いておる。
今の審判不服の場合でも、やっぱり不服、例えば何もそういう事故はないですと言うが、もしそんなら漁船ががさんとやって堤防の欠けたとかなんとかという時分に、やれ罰金10万だてあんたが言うた時分に、いや、それはひどかばない、5万円にしてくれなへと訴える場所がないじゃないかということを聞きよっとじゃっけん。
そういうところ、どうせ島原の漁港を使うとは島原の人間ですよ。そういう人たちを救済する方法を同じ新しくつくる条例ならそういうのを入れとかんかと。なぜそういうことを入れてないか、そこんところの考えを聞きたいと言いよっとじゃから。そういうのはありませんとかなんとかというあれじゃなかろうもん。どうせこれは産経委員会だし、産経には偉い委員さんたちばっかりおらすけんか、もっと詳しゅう聞かすと思うけど、いっちょもうちょっとそこんところは本当常任委員会なんかには詳しく説明して、島原市民のための条例であるということを忘れちゃいかんと思うわけよ。そこんにきを考えてもらいたいと思うんです。
以上、よかです。
75 副議長(
中川忠則君)
第79号議案に対する質疑をとどめ、第80号議案に対する質疑を行います。
76 19番(
井村成俊君)
28ページですが、防災集団移転促進事業の件ですけども、19節の負担金補助及び交付金の方ですが、この1,035万9,000円というのは、たしか9戸分の市外の移転ということで御説明を賜ったと思うんですが、これは何戸まとまると集団移転の助成になるんでしょうか。
77 災害復興課長(井上莞爾君)
お答えいたします。
集団移転の制度としては、1団地10戸以上というふうに規定がされております。
それから、まとまって行く場合は、その半数以上が団地に行く必要があるということで、例えば20戸以上の場合ですと、10戸以上が行く必要がありますし、100戸になりますと、50戸以上が行く必要があるということになっております。
78 19番(
井村成俊君)
今のは9戸で説明ですので、10戸の場合、5戸になるわけですけども、それでもこの適用にされるんでしょうか。
79 災害復興課長(井上莞爾君)
今回の補正としてお願いしている分につきましては、団地外に行く人の移転費用だけでございまして、団地内に行く人が10戸以上という制限になります。
80 19番(
井村成俊君)
もう1点は3ページ、歳入の方ですが、市債の本年度の発行数が22億2,150万になっておりますが、この中でもう相当市債残高も大きくなったと思うんですが、何年か後には償還が来るわけですけども、この22億2,150万の中で一般財源で全額償還せんばいかん金額と、あるいは県、国からの交付金などで補てんされる金額があると思うんですけども、この金額の区分けをお尋ねします。
81 総務課長(江川照男君)
本年度の市債の累計は、今お話がありましたように、現在補正している金額で22億2,150万というふうなことになるわけですが、この起債を借って、それから据置期間を置いて種類別に、例えば7年の償還とか、10年の償還、25年の償還というふうなことでいろいろ償還の区分がございます。その中で特に地域総合といいまして、まちづくり事業を進めるための起債という措置がございます。例えば、ここで数字は持ってきておりませんが、今三会の運動広場を整備しておりますが、総合計の費用で4億数千万と。その中で起債を相当使っておるわけですね、3億。その3億を払っていくときに、島原市の財政力といいましょうか、その財政力に応じて地方交付税で見てくれるというふうな制度が実はあるわけです。どの程度見てくれるのかといいますと、起債の充当率が75%、1億としまして7,500万の起債を認めると。そのうちの大体48%ですから、全体の事業費から考えてみますと、30%ぐらいの交付税措置をしてくれるというふうなことになるわけです。特に今それ大まかな数字で申し上げましたけれども、そういうものとか、あるいは災害が起こります。災害が起こりますと、特に土木施設災害なんか考えてみますと、補助率が、国庫補助が0.667という補助があるわけでございます。じゃ、残りの0.333についてはどうなるのかと。0.333については起債を認めてくれるわけですね。その起債について、後年度において全額してくれるというふうなことになっておりまして、22億のうちに幾らかという細かい数字をここに持ってきてはいないんですが、そういうことでかなりあります。しかしながら、半数以上ということにはならないようでございまして、かなりやっぱり厳しく、その時点になったときの元利償還についての公債費の負担というのはきつくなってくるのは当然ではないのかというふうに思います。
82 18番(上田 泉君)
同じページ、28ページなんですけれども、防災集団移転の促進事業費ということで予算計上されておるのは恐らく初めてじゃないかなと思うんですが、新たに杉谷の方でも御承知のようにずっと被災者が拡大をしているわけですけれども、基本のところでお尋ねしますが、この防災集団移転のその事業認定の手続ですね、要件、これはたしか国土庁サイドで最終的な認定がなされていくんではないかと思うんですが、その点でどういう手続要件で事業認定ということになるのか。現在たしか水無川流域の96所帯程度じゃないかなと思うんですが、杉谷方面については、この件についてはどのような検討が現在なされておるのかですね。
それから、いわゆるこの集団移転と、それからあれはどういう名称でしたか、あのがけ地対策の事業を適用する場合の具体的な、今次災害におけるそのがけ地関係の活用がどのようになされていこうとしておるのかですね、そういうところについて、この予算とのかかわりでお尋ねしたいと思うんです。
それから、財源について記載があるわけですけれども、この防災集団移転促進事業の財源の内訳ですね、負担の割合等が定められておると思うんですが、その点についてあわせて再度お尋ねしておきたいと思います。
83 災害復興課長(井上莞爾君)
お答えいたします。
杉谷地区につきましては、現在県を通じまして国の方に状況の報告なり、今後のお願いなりをしている段階にございます。その内容につきましては、先般調査をしました内容に基づいて、今概数ということで整理をしております。
それから、がけ地移転との関係につきましては、被災者が個人的に受ける助成というのは、がけ地移転も集団移転も同じことになりますので、これも我々としては当然に提供していただきたいというふうなお願いをしております。
それからもう一つ、財源の内訳でございますが、全事業費の4分の3が補助ということになっております、国の補助です。それからその残り、補助残の90%は起債を認めます。つまり4分の1に対して、その90%については起債の対象になりますということになります。
それから、そのほかに特別交付税としまして、補助とか、起債残の一般財源の充当分につきまして、その50%を特別交付税で見ますということになっております。
それから、さらに地方債として先ほど90%と、4分の1の90%と申し上げましたけれど、それの元利償還時にはその80%が特別交付税で見られるということになりまして、結果的に市の実質負担は事業総額の6%になるというふうなことでございます。現在もそういうふうな内容で補正のお願いをいたしております。
84 18番(上田 泉君)
種々の段取りをとっていただきながら被災者の救済がなされているわけですが、これとの関連で、先ほど市長の方から報告があったわけですけれども、直接の被災者に対する、例えば損害補償保険等に加入してなかった分等々については、新たに義援金から措置をしたいというような説明があったわけですけれども、そういう損保等への加入、あるいは未加入の認定というのはどのような形でなさるのか。直接そういう企業サイド、損保会社等との接触でもっての認定ということになるのかですね。その点で被災者救済という立場で積極的だろうと思うんですが、実際のその支給対象等についての認定というのはどういうふうな扱いになっていくのか。
それと、被災者救済ということで関連してお尋ねしますが、御承知のように、鐘ケ江市長はずうっと一貫して被災者だけを救済の対象だと、義援金の配分については。そういう方針を頑として曲げられずに、議員の中から全市民を対象にすべきだという意見が出た折には、そういう人気とりみたいなことはしないということまで言って、頑迷に被災者だけに限定するということだったんですが、今回の先ほどの説明では、そういう方針を、言うならば基本的に修正をして、今後は長期化する中で全市民をやはり救済の対象にしていくというように受けとめていいのかどうかですね、この機会に再度お尋ねしたいと思います。
85 福祉事務所長(森本辨修君)
最初の保険とか、補償ですけども、今回については、最初市長が説明されたとおり、2年半も及ぶ災害の中で、そういう緊急に警戒区域なり、避難勧告されて、人も流れたということで、そういう人たちの生活再建ということでやったわけでございまして、保険の方については、こちらで調べるということじゃなくて、本人の自主申告ということで今回はやっていきたいと思っております。
86 18番(上田 泉君)
認定については自主申告ということで、被災者を信頼するというお立場のようですので、そういう例に沿ってなされるものと思うんです。
後段が御答弁なかったんですが、これは言うならば鐘ケ江市政はもう頑迷にですね、直接被災者対象なんだと、全国からの義援金は。その方針を言うならば基本的に修正するというように受けとめざるを得ない積極的な内容であろうと思うんですけれども、その点でやはり災害に対する市長としての対策のですね、基本のところのやはり変更であろうというふうに思うわけなんで、これ市長自身のぜひコメントをいただきたいと思うんです。
87 市長(吉岡庭二郎君)
今回の措置といたしましては、先ほども御説明いたしましたように、噴火が始まってから丸3年迎えて、もう4年目を迎えたということがありますし、その間、それぞれの業種で大変御苦労なさっていらっしゃると。農業者、商業、商工業者、そういうことありまして、前回はまだ期間がそう長くなかった時点での答弁だったろうと思いますけれども、これだけ長期化してきますと、やはりそれぞれの間接被害が大きくなっているということで、ぜひ全市民にもここら辺で一回救済してやる必要があるんじゃないかと。
しかもまた、この方法といたしましては、今議会でもいろいろの議員さんから用地買収費なり、補償費を早急に出して市民の活性化を図るべきじゃないかという意見もありましたし、そういうふうな意見も総合的に含めまして、市内の活性化も含めるということで、だから、私の方といたしましては、市内で買える商品券ということで、この年末年始にかけていろいろ島原に投資していただく方法がいいんじゃないかということでとった措置でございますから、御了解いただきたいと思います。
88 9番(楠 大典君)
今の上田議員の質問に関連するんですけどもね、市内の商店と申しますと、全部の商店を指すのか、それとも、いわゆる島原には幾つかの大型店も、他市からのですね、他県からの大型店もあるようでございますけども、その点は一切区別なく、島原市内にある商店、商社からの購入は可能になるというふうな商品券であるのかどうか、ちょっとそういう質問も私の方に寄せられましたので、ひとつお伺いいたしたいというふうに思います。
89 福祉事務所長(森本辨修君)
市内にはいろいろ小さい商店、大きいお店があります。今回はやはり市内全域の活性化ということで、なるだけ全商店に対象なるような商品券とかいうことでやっております。
90 21番(
宮崎東介君)
私もその件に関してちょっとお聞きしたいんですがね、確かに全市民、御苦労な毎日を送られておると思うわけです。被害者と言えば被害者。その点については議会の中からも鐘ケ江市長の時分に全員に配ってはどうかと。私は反対した方ですけど、そのとき鐘ケ江市長は珍しく、被害者のものだというようなことを、直接被害を受けられたものというようなことを言われて、議会からの出た声を打ち消されたわけですが、ただ単に私が鐘ケ江市長の時分と方針が変わったんだということをやっぱりはっきり市長にそれを言うてもらわんとですね、やっぱりそれは変わるのが当たり前ですからね、鐘ケ江と吉岡は違うわけですから。だから、方針としてもそういう方にいくんだという考えであれば、私それでいいと思うわけです。
それとですな、配分についてですがね、今度のいいと思うわけですが、市長ももらうわけでしょう。助役ももらうわけでしょう。我々ももらうんですね。だからですね、せめて市の職員と議会ぐらいは遠慮するというようなですね、そんくらいのやっぱり全市民に対する配慮というのが私は欲しいと思うんですよ。それはですね、我が握っちょるけん、我がどんが都合のよかごとと言われればですね、それは全部平等にだと言えばそうかもしれんけど、やっぱり自分たちが商売して稼ぎよる人と、税金のうちからもらう報酬の人間とはやっぱり少しは区別がついてもいいんじゃないかというような私考えでおります。だから、そこんにきは市長もう一回考え直してされればどうかなあというような気がしておりますが、ひとつそこんところのお考えを2点だけ聞かせてください。
91 市長(吉岡庭二郎君)
お答えしますけども、確かに当時は被災者に限って義援金は配分しますということで申し上げておったと思いますけれども、先ほど申しましたように、3年も及ぶ被害になりましたので、方針が変更と言われれば方針が変更かもしれませんけども、(発言する者あり)そういうことに今回いたさせていただきました。
なお、市職員なり、議員の皆様方の何と申しますか、商品券の問題でございますけども、反面は私が申しましたように、活性化ということをしておりますし、それは今後の検討課題として、市議会ももう返上だということになってきますと、私たちの方もいろいろ研究はしていかなければいけないと思っておりますけれども、活性化という意味もありますし、また実際市の職員でもかなりの直接被災者もおりますし、そこら辺を今後どういうふうにすればいいか、ちょっと今それがお金を配るわけじゃないんですが、それ使って初めて、使うか使わないかによって、義援金を出すか出さないかとふうに来るわけでございますから、そこら辺についてはまだ明確なあれは今回はちょっと方針を決めておりませんけれども、一つは活性化ということもありますので、そこら辺は御理解いただきたいと思います。もしいろいろな方法があればまた市内部でも検討してみたいと思っております。
92 21番(
宮崎東介君)
確かにいいことだと思うわけですよ。それは市役所の職員で被災者だと言われることは、そういうことはもう直接被害者ですからね、そういうのはもう問題ないと思うわけです。
ただ、議員の場合ですな、例えば気の毒かけんが、これは返上しゅうかいとか、ほかの人にやろうかということはでけんわけですな。公職選挙法ですか、煩わしい法律があるもんで、善意もしてはいけないということがあるもんですからね。だから、もういっそはっきり市長なんかも恐らくでけんとじゃろうと思うわけ、返上は。そこんところもう、だからこのあれにはもうやらないとはっきり決めれば、もうそういう心配もいらんし、避難者の人たちもそういうこと納得していただけるんじゃないかと思うから、そういうことを言うわけなんです。何もこれはそのとおりせろと言うとやなかですよ。それは市長がするごとじゃっけんか、それはもう構いはせんわけですけど、まあ、いっちょ一考座に値せんと言われればもうそれでいいです。しかし、考えてみようと思えば、ひとつ考えてみてください。
93 副議長(
中川忠則君)
第80号議案に対する質疑をとどめ、第81号議案に対する質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
94 副議長(
中川忠則君)
第81号議案に対する質疑をとどめ、各議案に対する質疑を終結いたします。
次に、日程第7.第82号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第8.第83号議案 島原市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例、以上2件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。
95 市長公室長(肘井京二君)
お手元にお届けいたしております議案集2の1ページから7ページまで、同じく新旧対照表の1ページから6ページにわたりまして、第82号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。
国家公務員の給与改定が実施されたことに伴いまして、本市の職員の給与改定を行うため、所定の条例の改正をお願いしようとするものであります。
まず、今回の国家公務員の給与改定の経過及びその内容について御説明いたします。
人事院は平成5年8月3日に、政府と国会に対して国家公務員の給与を平均6,286円、1.92%引き上げることを中心に、そのほか諸手当等の引き上げを勧告いたしました。
これを受けて政府は、10月26日に給与改定の法律案を閣議決定し、10月28日に衆議院及び参議院で可決され、11月12日に同法律等が交付されたところであります。
その内容は、第1に俸給表の改定でありまして、全俸給月額が引き上げられました。
第2に、医療職俸給表の初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、超過勤務手当など、諸手当の調整や引き上げがなされました。
第3に、期末手当について、年間の支給割合が0.15月分引き下げられました。
第4に、改定の実施時期を、超過勤務手当の調整と引き上げの部分を平成6年4月1日から、その他の部分を平成5年4月1日からとされました。
以上が今回の国家公務員の給与改定の経過と内容でありますが、これに準じまして、本市の一般職の職員の給与改定を実施しようとするものであります。
それでは、議案集の1ページ、新旧対照表の1ページをごらんいただきたいと存じます。
まず、第7条第3項中「「1,000円」を「2,000円」に改め」とありますが、第7条は扶養手当の支給に関する規定でありまして、第3項は扶養手当の額を定めたものであり、配偶者以外の子供や両親等の扶養親族のうち、3人目以下のものについて支給する扶養手当の月額、現行「1,000円」を1,000円引き上げまして「2,000円」に改めようとするものであります。
次に、「4、扶養親族たる子のうちに満15歳に達する」から7行までについてでありますが、これは項目の新設でありまして、現在支給している扶養手当に加えて、満16歳の初年度から満22歳の年度末までの子、いわゆる特定期間にある子については1人につき1,000円を加算するという規定であります。
次に、「第8条第1項第2号を次のように改める」とありますが、これは扶養手当の受給対象親族が扶養親族としての要件がなくなった場合、本来届け出が必要でありますが、子供などが満22歳に達したことにより扶養手当の受給要件がなくなった場合は、職権により抹消するため、その届出をする必要がないという規定をつけ加えようとするものでありまして、また、一部文言の改正を必要とするため、第2号の全部を改正しようとするものであります。
議案集の2ページ、新旧対照表の2ページをごらんいただきたいと存じますが、第8条2項は扶養手当の支給開始期及び終期に関する規定であり、一部文言を改正しようとするものであります。
また、「同条第3項中」とありますが、扶養手当の支給額の改定に関する規定であり、一部文言の改正と新設された特定期間にある子となった場合においても支給額を改定する旨、つけ加えようとするものであります。
次に、新旧対照表は3ページでありまして、第8条の4第2項第1号イ中「「15,000円」を「16,000円」に改める」とありますが、第8条の4は住居手当の支給に関する規定であります。第2項第1号イにつきましては、借家、借間住まいの者に支給する住居手当の額の規定でありまして、2分の1加算の限度額を現行の月額「15,000円」から1,000円引き上げて「16,000円」に改めようとするものであります。
次に、新旧対照表は4ページでありますが、「第12条中」とありますが、第12条は時間外勤務手当に関する規定でありまして、現在1時間当たりの給与額の「100分の125」と具体的に規定しているところでありますが、その勤務時間が割り振られた日とそれ以外の日とに区分して「100分の125」から「100分の150」までの範囲内で規則で定めることにしようとするものであります。
次に、議案集の3ページでありますが、第13条は休日給の規定であり、ただいま説明いたしました第12条の時間外勤務手当と同様の取り扱いをしようとするものであります。
なお、ただいまの第12条時間外勤務手当、第13条休日給の改正につきましては、国家公務員の改正はもとより、労働基準法等の一部改正が平成5年7月1日に公布され、実施時期が平成6年4月1日からとされており、現在国において支給率の検討がなされておりますので、それが決まり次第、人事院規則として交付されるのを待って、本市の規則を改正することとなります。
次に、新旧対照表は5ページでありますが、第17条は期末手当の規定であり、同条第2項は支給割合を定めたものでありまして、今回3月期の支給割合を「100分の55」から「100分の50」に、また、12月期の支給割合を「100分の210」から「100分の200」にそれぞれ引き下げようとするものであります。
次に、新旧対照表は6ページでありますが、別表を次のように改める。「次のよう別表」とありますのは、月額を定めた給料表の改正でありまして、給与改定率1.92%に基づき6ページのように改正しようとするものであります。
続きまして、附則でありますが、附則1項及び2項は施行期日等の規定でありまして、公布の日から施行し、平成5年4月1日に遡及して適用しようとするものであります。
ただし、第12条の時間外勤務手当及び第13条の休日給に関する改正は、平成6年4月1日から適用するとするものであります。
次に、議案集4ページでありますが、附則3項は、給料表の最高号級に該当している職員及び最高号級を超える給料月額を受けている職員の切りかえに関する規定。
附則第4項は、切りかえ期間中に新しく職員となった者や給料の級、号級等に移動のあった職員に係る切りかえに関する規定。
附則5項は、切りかえ日前に昇格した職員や給料表が異なる職種へ異動した職員の切りかえの調整に関する規定。
議案集は5ページでありますが、附則6項は、ただいま説明いたしました附則3項、4項、5項の規定は改正前の条例、または規則の規定に従って定められたものでなければならないという規定であります。
附則7項は、先ほど説明いたしました第17条第2項の期末手当の支給割合引き下げにかかわる特例規定でありまして、平成5年12月支給の期末手当は改正前の支給割合、支給額とし、平成6年3月支給の期末手当は、改正後の3月期の期末手当から平成5年12月期の改正前の支給額と改正後の支給額との差額を減額したものとするという規定であります。
次に、議案集の6ページでありますが、附則8項は、平成5年4月分以降、既に支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとするというみなし規定であります。
附則9項は、規則への委任であります。
なお、この82号議案に関連する予算措置につきましては、第84号議案から第87号議案にそれぞれお願いしているところであります。
よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、議案集の9ページから10ページ、新旧対照表の7ページの第83号議案 島原市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案集は9ページでありますが、国家公務員の給与改定の経過、内容につきましては、先ほどの第82号議案で御説明申し上げたとおりでありまして、これに伴う措置として、島原市報酬及び費用弁償条例の一部を改正しようとするものであります。
まず、第6条は市議会議員の期末手当の支給に関する規定、第2項は支給割合を定めた規定でありまして、3月期の支給割合、現行「100分の55」を「100分の50」に、0.05月分、また12月期の支給割合「100分の210」を「100分の200」に0.1月分、合わせて0.15月分引き下げようとするものであります。
次に、附則でありますが、附則第1項は施行期日等の規定でありまして、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用しようとするものであります。
次に、附則第2項は、先ほど説明いたしました第6条第2項の期末手当の支給割合引き下げにかかわる特例規定でありまして、平成5年12月支給の期末手当は改正前の支給割合、支給額とし、また、平成6年3月支給の期末手当は、改正後の3月期の期末手当から平成5年12月期の改正前の支給額と改正後の支給額との差額を減額したものとするという規定であります。
なお、市長初め三役及び教育長の期末手当の支給割合の引き下げ措置につきましては、市長、助役、収入役の給与に関する条例第5条に、「期末手当は一般職の職員の例により支給する」、また、教育長の給与等に関する条例第4条に、「期末手当は市長、助役、収入役の給与に関する条例の例により支給する」と定められておりますので、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正がなされますと、それぞれ連動して三役、教育長の期末手当につきましても、合計0.15月分引き下げられるということになりますので、申し添えます。
また、この83号議案に関する予算措置につきましては、第84号議案にお願いしているところであります。
よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
96 副議長(
中川忠則君)
日程第9.第84号議案 平成5年度島原市一般会計補正予算(第7号)
日程第10.第85号議案 平成5年度島原市島原城事業特別会計補正予算(第2号)
日程第11.第86号議案 平成5年度島原市温泉給湯事業特別会計補正予算(第1号)
日程第12.第87号議案 平成5年度島原市水道事業会計補正予算(第2号)
以上4件を一括議題とし、提出者の説明を求めます。
97 総務課長(江川照男君)
別冊の12月補正追加分と表示しております平成5年度島原市各会計補正予算書の1ページでございますが、第84号議案 平成5年度島原市一般会計補正予算(第7号)について御説明申し上げます。
第1条のとおり、歳入歳出それぞれ3,457万5,000円を追加し、予算の総額を184億8,363万3,000円とするものであります。
今回の補正は、ただいま上程されました第82号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正にかかわる給与改定に要する所要額、及び第83号議案 島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正に伴う期末手当の調整額と、平成5年4月1日からの職員の人事異動、退職等による人件費の精査に基づく過不足額をあわせて計上するものであります。
その内容は、各款にわたり目的別に計上いたしておりますので、全体的に46ページの補正予算給与費明細書により御説明申し上げます。
46ページは特別職についてでございます。表の左側の区分欄に補正後、補正前、比較とありますが、平成5年4月1日の当初予算額と平成5年10月1日現在における所要見込み額等を比較するものでございまして、比較欄の長など、すなわち市長、助役、収入役の分と議員の分の期末手当で、長などが45万6,000円の減額、議員が143万円の減額、合計で188万6,000円の減額は、期末手当の年間支給率が0.15月分引き下がることに伴うものであります。
共済費は長などの分で、49万8,000円の減額となっておりまして、特別職の合計で238万4,000円の減となります。
次に、47ページは一般職についてでございます。これは今回の給与改定差額と人事異動による精査及び平成6年1月1日付で採用予定の9名分の人件費の計上に伴うものであります。
上の表の比較欄の職員数で7名の増、給料で1,486万8,000円の増、職員手当で1,959万6,000円の増、計3,446万4,000円の増、共済費で196万6,000円の増、合計で3,643万円を追加するものであります。
職員手当の内訳は下の表の記載のとおりでございまして、比較欄の合計が今回補正する職員手当額の1,959万6,000円と合致するものであります。
前の方の11ページに戻りまして、歳出から御説明申し上げます。
1款.議会費、1項1目.議会費は182万5,000円の減額でございまして、議員26人分の期末手当の改定及び職員7名分の給与改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
12ページの2款.総務費、1項1目.一般管理費は2,659万4,000円の追加でございまして、防災課及び用地管財課の新設並びに市長公室、企画課、総務課、会計用度課など職員58名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査や、職員1名の中途退職者分及び定年退職予定者のベアに伴う退職手当へのはね返り差額などの計上であります。
13ページの7目.支所費は268万4,000円の減額でございまして、職員3名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
14ページの2項.徴税費、1目.税務総務費は527万2,000円の減額でございまして、職員26名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
15ページの3項1目.戸籍住民基本台帳費は83万9,000円の追加でございまして、職員12名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
16ページの4項1目.選挙管理委員会費は60万6,000円の追加でございまして、職員3名分の改定差額であります。
17ページの5項1目.統計調査総務費は43万3,000円の追加でございまして、職員2名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
18ページの6項1目.監査委員費は441万5,000円の追加でございまして、職員3名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
19ページの7項1目.復興総務費は548万4,000円の減額でございまして、職員12名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
20ページの3款.民生費、1項1目.社会福祉総務費は1,305万1,000円の追加でございまして、職員19名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
21ページの2項.社会福祉施設費は28万3,000円の減額でございまして、職員12名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
22ページの4目.国民年金費は162万1,000円の追加でございまして、職員4名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
23ページの2項1目.児童福祉総務費は11万8,000円の追加でございまして、職員2名分の改定差額であります。
24ページの4目.児童福祉施設費は743万2,000円の減額でございまして、職員27名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
25ページの3項1目.生活保護総務費は300万5,000円の減額でございまして、職員4名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
26ページの4款.衛生費、1項1目.保健衛生総務費は171万2,000円の減額でございまして、職員8名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
27ページの5目.老人保健費は39万円の追加でございまして、職員8名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
28ページの2項1目.清掃総務費は3万1,000円の追加でございまして、職員4名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
29ページの2目.塵芥処理費は138万8000円の追加でございまして、職員17名分の改定差額であります。
30ページの3目.し尿処理費は59万円の追加でございまして、職員6名分の改定差額であります。
31ページの5款.労働費、1項1目.失業対策総務費は84万2,000円の減額でございまして、職員1名分の異動に伴う人件費の精査によるものであります。
32ページの6款.農林水産業費、1項1目.農業委員会費は59万円の追加でございまして、職員4名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
33ページの2目.農業総務費は684万円の追加でございまして、職員16名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
34ページの2項1目.林業総務費は257万1,000円の減額でございまして、職員1名分の異動に伴う減額でございます。
35ページの3項1目.水産業総務費は566万1,000円の減額でございまして、職員3名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
36ページの7款.商工費、1項1目.商工総務費は908万円の減額でございまして、職員10名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
37ページの8款.土木費、1項1目.土木総務費は585万3,000円の減額でございまして、職員17名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
38ページの2項.道路橋梁費、2目.道路維持費は25万8,000円の追加でございまして、臨時作業員の社会保険料であります。
39ページの5項1目.都市計画総務費は2,503万円の追加でございまして、建設課より独立し、新設された都市整備課職員15名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものでございます。
40ページの6項1目.住宅管理費は479万4,000円の追加でございまして、職員3名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
41ページの10款.教育費、1項.教育総務費、2目.事務局費は289万1,000円の減額でございまして、職員19名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査及び退職手当は定年退職予定者のベアに伴う退職手当へのはね返り差額の計上であります。
42ページの2項.小学校費、1目.学校管理費は41万4,000円の追加でございまして、職員6名分の改定差額であります。
43ページの3項.中学校費、1目.学校管理費は54万6,000円の追加でございまして、職員4名分の改定差額であります。
44ページの4項.社会教育費、2目.公民館費は38万8,000円の減額でございまして、職員6名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものであります。
45ページの5項.保健体育費、3目.学校給食費は101万円の追加でございまして、職員16名分の改定差額であります。
以上の歳出に対する歳入は10ページでございまして、6款.地方交付税で3,457万5,000円の普通交付税を追加し、給与改定の財源に充当するものであります。
続きまして、特別会計の補正予算について御説明申し上げます。
55ページをお願いいたします。
第85号議案 平成5年度島原市島原城事業特別会計補正予算(第2号)は、第1条のとおり、歳入歳出それぞれ28万4,000円を追加し、予算の総額を6,644万9,000円とするものであります。
この補正も給与改定に伴うものでございまして、事項別明細は59ページからであります。
歳入の4款.繰越金、1項1目.繰越金で、前年度繰越金を28万4,000円追加し、給与改定の財源に充てるものであります。
歳出は60ページであります。
1款.総務費、1項.総務管理費、1目.一般管理費は28万4,000円の追加でございまして、職員2名分の改定差額と異動に伴う人件費の精査によるものでございます。
以上が85号議案でございます。
次に、69ページをお願いします。
第86号議案 平成5年度島原市温泉給湯事業特別会計補正予算(第1号)は、第1条のとおり、歳入歳出それぞれ764万円を追加し、予算の総額を7,278万1,000円とするものであります。
事項別明細は、まず73ページの歳出でございますが、1款.総務費、1項.総務管理費、1目.一般管理費で764万円の追加でございまして、全額工事請負費でございます。大手川改修に伴い、桜町にかかっております桜橋のかけかえ工事が本年度施行されることになったため、同じ箇所に布設しております温泉給湯管の移設工事費の計上であります。
歳入は前のページの72ページでございます。
3款.県支出金、1項1目.総務費県補助金は、歳出と同額の764万円の追加でございまして、給湯管の移設工事に要する全額を県から受け入れるものであります。
以上、説明を終わりますが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
98 水道課長(中川勝志君)
同じく別冊の平成5年度 島原市各会計補正予算書の75ページでございます。
第87号議案 平成5年度島原市水道事業会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
第2条は、平成5年度島原市水道事業会計予算の第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正しようとするものであります。支出のみでございます。
第1款.水道事業費用は、既決予定額4億4,312万3,000円に補正予定額736万6,000円の減額によりまして、計は4億3,575万7,000円であります。
次に、第1項.営業費用は、既決予定額3億5,250万3,000円に補正予定額736万6,000円の減額で、計の3億4,513万7,000円となります。
第3条は、島原市水道事業会計予算第7条に定めた経費の金額を次のように改めようとするものでありまして、職員給与費既決予定額1億2,415万3,000円に補正予定額736万6,000円の減額で、計の1億1,678万7,000円とするものであります。
この補正額は、国家公務員の給与改定に準じて水道課職員18名の人件費の所要領及び職員1名の退職並びに人事異動に伴う人件費の精査により、その差額を補正しようとするものであります。
以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
99 副議長(
中川忠則君)
これより日程第7から日程第12まで一括議題とし、順次議案の質疑に入ります。
まず、第82号議案に対する質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
100 副議長(
中川忠則君)
第82号議案に対する質疑をとどめ、第83号議案に対する質疑を行います。
101 21番(
宮崎東介君)
ちょっとお尋ねしたいんですがね、この83号議案は人事院勧告に伴う議案ですかね。
102 市長公室長(肘井京二君)
そのとおりでございます。
103 21番(
宮崎東介君)
議員の報酬並びに三役のあれは人事院勧告で今までやられよったわけですかな。
104 市長公室長(肘井京二君)
いわゆる三役及び議員さんの基本的な給与とか報酬の部分につきましては、報酬審議会を年1回お願いいたしまして、その報酬審議会の意見を聞いて市長が議会の方にお願いをするという形で決めておるわけです。そういうルートになっておるわけでございます。
ただ、今回のように、いわゆる支給割合ですね、期末手当等の支給割合につきましては、一応人事院勧告に基づきまして、国家公務員、それから国の特別職、そういうものに準じて地方のそれぞれ特別職等の支給割合も増減をすると、そういう仕組みになっておるところでございます。
105 21番(
宮崎東介君)
矛盾を感じんですか。片一方は人事院勧告に伴ういろんな上げ下げをやりながら、片一方は報酬審議会というのをつくってそれで諮ると。余りちょっとしたこれは矛盾じゃなかですかな。どうせやるなら人事院勧告に従ってやるというふうに定めれば問題ないわけでしょう。それをわざわざ報酬審議会というのにいて特別にするというようなことについて、ちょっと疑義があっとやなかかと私は思うわけですよ。それも例えば人事院勧告なんかは4月1日にあと戻りでしょう。ところが、審議会の報酬なんかはそういうのを無視して決めてあるということでしょう。やっぱりこれは考えようによれば市長の怠慢じゃなかですか。市長が自分が決めにくしゃ、そういう人にあしかけそう言いよるだけであって、人事院勧告でぴしゃとすればよかっじゃなかですかな。そこんところのあれはどうですかな。
106 市長公室長(肘井京二君)
先ほど申しましたように、いろんな支給率等の割合等につきましては人事院等に勧告等がなされるわけでございますが、この地方の議員さんの報酬につきましては、いわゆる額そのものの決定が人事院勧告がなされないわけですね。したがいまして、それぞれ各地方自治体によって決めるということになっておるわけでございますが、やはりそういう額を決める場合には報酬審議会の方にお諮りした上で措置するという形になっておるわけでございまして、矛盾はしないというふうに考えておるところでございます。
107 副議長(
中川忠則君)
第83号議案に対する質疑をとどめ、第84号議案に対する質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
108 副議長(
中川忠則君)
第84号議案に対する質疑をとどめ、第85号議案に対する質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
109 副議長(
中川忠則君)
第85号議案に対する質疑をとどめ、第86号議案に対する質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
110 副議長(
中川忠則君)
第86号議案に対する質疑をとどめ、第87号議案に対する質疑を行います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
111 副議長(
中川忠則君)
第87号議案に対する質疑をとどめ、各議案に対する質疑を終結いたします。
これより議案の
委員会付託を行います。
第78号議案、第82号議案、第83号議案を総務委員会に、第79号議案、第85号議案及び第86号議案を
産業経済委員会に、第87号議案を建設委員会に、第81号議案を教育厚生委員会にそれぞれ付託いたします。
お諮りいたします。第80号議案及び第84号議案については、24人の委員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
112 副議長(
中川忠則君)
御異議なしと認めます。よって本件については24人の委員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。
お諮りいたします。ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において議長及び監査委員を除くお手元に配付の名簿のとおり指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
113 副議長(
中川忠則君)
御異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました24名の議員を予算審査特別委員に選任することに決定いたしました。
次に、今期定例会において本日まで受理した請願は、お手元に配付の
請願文書表のとおり、所管の委員会に付託しましたので、御報告いたします。
本日はこれにて散会いたします。
次の本会議は12月22日定刻より開きます。この後、引き続き予算審査特別委員会を開きますので、会議室に御参集をお願いいたします。どうもお疲れさんでした。
午後4時52分散会
予算審査特別委員会委員名簿
┌────────────┬────────────┐
│ 委 員 名 │ 委 員 名 │
├────────────┼────────────┤
│ 片 山 郁 雄 │ 霜 田 重 満 │
├────────────┼────────────┤
│ 松 井 大 助 │ 河 野 信 久 │
├────────────┼────────────┤
│ 池 原 安 則 │ 前 田 道 孝 │
├────────────┼────────────┤
│ 吉 田 昭 義 │ 元 島 和 男 │
├────────────┼────────────┤
│ 元 田 岩太郎 │ 上 田 泉 │
├────────────┼────────────┤
│ 田 中 義 往 │ 井 村 成 俊 │
├────────────┼────────────┤
│ 中 川 忠 則 │ 山 下 博 正 │
├────────────┼────────────┤
│ 松 本 匠 │ 宮 崎 東 介 │
├────────────┼────────────┤
│ 楠 大 典 │ 木 村 一 守 │
├────────────┼────────────┤
│ 西 田 運之六郎 │ 荒 木 昭 蔵 │
├────────────┼────────────┤
│ 安 藤 幽 明 │ 小 鉢 義 輔 │
├────────────┼────────────┤
│ 馬 場 勝 郎 │ 横 田 豊 松 │
└────────────┴────────────┘
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