佐世保市議会 > 2012-12-19 >
12月19日-06号

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  1. 佐世保市議会 2012-12-19
    12月19日-06号


    取得元: 佐世保市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-14
    平成24年 12月 定例会           12月定例会議事日程 第6号                 平成24年12月19日(水曜)午後2時開議第1 第139号議案 佐世保市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正の件第2 第140号議案 佐世保市実費弁償条例の一部改正の件第3 第141号議案 佐世保市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件第4 第142号議案 佐世保市手数料条例の一部改正の件第5 第20号報告 平成24年度佐世保市一般会計補正予算(第4号)市長専決処分報告の件第6 第138号議案 平成24年度佐世保市住宅事業特別会計補正予算(第1号)第7 第143号議案 佐世保市営住宅条例及び佐世保市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例制定の件第8 第151号議案 佐世保市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部改正の件第9 第152号議案 佐世保市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例制定の件第10 第153号議案 佐世保市都市公園条例の一部改正の件第11 第154号議案 佐世保市市道の構造の技術的基準を定める条例制定の件第12 第155号議案 佐世保市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例制定の件第13 第156号議案 佐世保市市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例制定の件第14 第157号議案 佐世保市都市下水路条例の一部改正の件第15 第158号議案 佐世保市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例制定の件第16 第159号議案 佐世保市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正の件第17 第172号議案 工事請負契約締結の件(桜木住宅5番館建替(建築)工事)第18 第173号議案 工事請負契約変更契約)締結の件(佐世保港三浦地区岸壁(-10m)改修(2)工事)第19 第174号議案 市道の認定及び廃止の件(認定240路線・廃止116路線)第20 第175号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件(江迎町)第21 第176号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件(江迎町)第22 第182号議案 佐世保市有財産取得の件(相浦山手線改良工事用地)第23 第21号報告 損害賠償の額の決定に係る市長専決処分報告の件(土木部)第24 第144号議案 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件第25 第145号議案 佐世保市立小学校及び中学校条例の一部改正の件第26 第146号議案 佐世保市公民館条例の一部改正の件第27 第147号議案 佐世保市体育文化館条例及び佐世保市小佐々地区体育施設条例の一部を改正する条例制定の件第28 第148号議案 佐世保市総合グラウンド条例の一部改正の件第29 第160号議案 佐世保市診療所の薬剤師の配置基準に関する条例制定の件第30 第161号議案 佐世保市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例制定の件第31 第162号議案 佐世保市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例制定の件第32 第163号議案 佐世保市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例制定の件第33 第164号議案 佐世保市理容師法施行条例制定の件第34 第165号議案 佐世保市美容師法施行条例制定の件第35 第166号議案 佐世保市クリーニング業法施行条例制定の件第36 第167号議案 佐世保市旅館業法施行条例制定の件第37 第168号議案 佐世保市公衆浴場法施行条例制定の件第38 第169号議案 佐世保市興行場法に関する条例の一部改正の件第39 第183号議案 佐世保市有財産無償譲渡の件(長田代地区集会所の土地)第40 第184号議案 佐世保市有財産減額譲渡の件(私立新田保育園の土地)第41 第185号議案 長崎県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議の件第42 第186号議案 佐世保市宇久高齢者生活福祉センター指定管理者の指定の件第43 第187号議案 佐世保市江迎高齢者生活福祉センター指定管理者の指定の件第44 第188号議案 佐世保市民文化ホール指定管理者の指定の件第45 第190号議案 奨学金返還請求訴訟の提起の件第46 第150号議案 佐世保市地方卸売市場業務条例制定の件第47 第170号議案 佐世保市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例制定の件第48 第171号議案 佐世保市下水道条例の一部改正の件第49 第177号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件(宇久町)第50 第178号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件(宇久町)第51 第179号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件(宇久町)第52 第180号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件(宇久町)第53 第181号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件(宇久町)第54 第189号議案 工事請負契約変更契約)の締結の件(小佐々工業団地調整池築造工事)第55 第22号報告 損害賠償の額の決定に係る市長専決処分報告の件(交通局)第56 第149号議案 西海パールシーリゾート条例の一部改正の件第57 第137号議案 平成24年度佐世保市一般会計補正予算(第5号)第58 意見書案第17号 地球温暖化対策を推進するための森林整備等に係る財源の確保を求める意見書第59 地産地消推進施設整備基本計画策定に関する調査の件第60 第192号議案 佐世保市議会会議規則の一部改正の件第61 第191号議案 佐世保市教育委員会委員選任の件第62 第6号諮問案 人権擁護委員候補者推薦の件第63 第7号諮問案 人権擁護委員候補者推薦の件第64 佐世保市選挙管理委員会委員の選挙第65 佐世保市選挙管理委員会委員補充員選挙-----------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ-----------------------------------出席議員(35名) 1番 湊 浩二郎君   2番 永安健次君 3番 山口裕二君    4番 久野秀敏君 5番 永田秀人君    6番 古家 勉君 7番 亀山春光君    8番 山下廣大君 9番 林 健二君    10番 崎山信幸君 11番 吉村 洋君    12番 大岩博文君 13番 森田 浩君    14番 川内敏明君 15番 柴山賢一君    16番 小野原 茂君 17番 眞木朝夫君    18番 大村哲史君 19番 野村博文君    20番 田中 稔君 21番          22番 草津俊比古君 23番 大塚克史君    24番 明石 功君 25番 早稲田矩子君   26番 速見 篤君 27番 久池井一孝君   28番 宮城憲彰君 29番 浦 日出男君   30番 長野孝道君 31番 永山正幸君    32番 松尾裕幸君 33番 市岡博道君    34番 山下隆良君 35番 片渕雅夫君    36番 山下千秋君-----------------------------------説明のため出席した者 市長       朝長則男君   副市長      末竹健志君 副市長      川田 洋君   基地政策局長   佐々木謙一君 行財政改革推進局長        企業立地推進局長 田川伸一君          松本和彦君 観光物産振興局長 森永博昭君   防災危機管理局長 高増俊介君 総務部長     中島正美君   財務部長     山口智久君 企画部長     西本眞也君   契約監理室長   小野雅文君 農水商工部長   田崎 勉君   市民生活部長   朝重弘泰君 保健福祉部長   赤瀬隆彦君   子ども未来部長  野中博行君 都市整備部長   田崎修一郎君  土木部長     鯨臥 豊君 港湾部長     谷本薫治君   環境部長     中西一彦君 教育長      永元太郎君   総合病院長    江口勝美君 総合病院事務局長 林 宏俊君   水道局長     川久保 昭君 交通局長     原口優秀君   消防局長     永田洋二君 教育委員会委員長 浅井増雄君   農業委員会会長  山中健一君 代表監査委員   相良克巳君   選挙管理委員会委員長                           中村一男君-----------------------------------事務局職員出席者 事務局長     松尾幸弘君   事務局次長議会運営課長                           北村義治君 副主幹兼議事調査係長          宮崎謙一郎君      午後2時00分 開議 ○議長(永山正幸君)  出席議員は定足数に達しております。 これより本日の会議を開きます。----------------------------------- △日程第1 第139号議案から △日程第5 第20号報告まで ○議長(永山正幸君)  日程第1第139号議案から日程第5第20号報告までの5件を一括議題といたします。 総務委員長審査報告を求めます。-----------------------------------                           平成24年12月14日 佐世保市議会議長 永山正幸様                         総務委員長 林 健二            総務委員会審査報告書 本委員会に付託されました事件は審査の結果、下記のとおり決定しましたので、佐世保市議会委員会規則第20条の規定により報告します。                 記1 第139号議案 佐世保市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正の件2 第140号議案 佐世保市実費弁償条例の一部改正の件3 第141号議案 佐世保市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件4 第142号議案 佐世保市手数料条例の一部改正の件 以上、いずれも原案を可決した。5 第20号報告 平成24年度佐世保市一般会計補正予算(第4号)市長専決処分報告の件 以上、承認した。-----------------------------------総務委員長(林健二君) (登壇) 本委員会に付託されました各案件につきまして、審査の概要並びに結果を報告いたします。 まず、第142号議案佐世保手数料条例の一部改正の件につきましては、「都市の低炭素化の促進に関する法律」の施行に伴い、低炭素建築物新築等計画の認定の申請等に係る審査手数料を定めるとともに、地域主権改革一括法による薬事法の一部改正に伴い、薬局の開設許可等申請手数料が定められるものであります。 委員会では、「都市の低炭素化の促進に関する法律」の施行に伴う部分について、低炭素建築物新築等計画認定対象区域が、市街化区域に限定されている理由についてただしましたところ、当局から、「法律では、社会経済活動等に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市部において発生していることから、市街化区域が対象区域として設定されている」との答弁があっております。 次に委員会では、薬事法の一部改正に伴う部分について、「いままで県へ許可申請が提出されていたものが、市へ権限委譲されることにより、業務量が増加するが、人員体制の見直しの必要はないのか」との質疑があり、当局から、「新規・更新等の申請及び監視の件数を年間70件程度と見込み、業務量としては、0.107人分と試算しているが、既存の人員体制で対応できるものと考えている」との答弁があっております。 次に、第139号議案佐世保市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正の件につきましては、本市の非常勤特別職の職員が本会議等へ出席する際の費用弁償について、距離区分による支給へ変更するため改正されるものです。 次に、第140号議案佐世保実費弁償条例の一部改正の件につきましては、地方自治法等の一部改正に伴い、条文中に引用している法の条項を整理されるものです。 次に、第141号議案佐世保市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定の件につきましては、職員の期末・勤勉手当及び市長、議員等特別職の期末手当の支給月数を各条例に規定されるものです。 次に、第20号報告平成24年度佐世保市一般会計補正予算(第4号)市長専決処分報告の件につきましては、11月16日の衆議院解散に伴い、ただちに選挙の準備に着手する必要があったため、地方自治法第179条の規定により専決処分されたものであります。 委員会では、ポスター掲示場の設置数と算出根拠についての質疑があり、当局から、「ポスター掲示場の設置数については、公職選挙法施行令により、各投票区の面積と有権者数に応じて法定数を算出しているが、今回の選挙においては、前回の県議会議員選挙の際より1割程度減数している」との答弁があっております。 委員会といたしましては、以上5件についきましては、当局の説明を了とし、採決の結果、全会一致で可決並びに承認することに決定しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(永山正幸君)  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑をとどめます。 討論の通告はあっておりませんので、これより採決に入ります。第139号議案から第20号報告までの5件は原案のとおり可決及び承認することに御異議ございませんか。(「異議なし」の声あり)御異議なしと認めます。よって、以上5件は原案のとおり可決及び承認されました。----------------------------------- △日程第6 第138号議案から △日程第23 第21号報告まで ○議長(永山正幸君)  次に、日程第6第138号議案から日程第23第21号報告までの18件を一括議題といたします。 都市整備委員長審査報告を求めます。-----------------------------------                           平成24年12月14日 佐世保市議会議長 永山正幸様                       都市整備委員長 川内敏明            都市整備委員会審査報告書 本委員会に付託されました事件は審査の結果、下記のとおり決定しましたので、佐世保市議会委員会規則第20条の規定により報告します。                 記1 第138号議案 平成24年度佐世保市住宅事業特別会計補正予算(第1号)2 第143号議案 佐世保市営住宅条例及び佐世保市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例制定の件3 第151号議案 佐世保市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部改正の件4 第152号議案 佐世保市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例制定の件5 第153号議案 佐世保市都市公園条例の一部改正の件6 第154号議案 佐世保市市道の構造の技術的基準を定める条例制定の件7 第155号議案 佐世保市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例制定の件8 第156号議案 佐世保市市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例制定の件9 第157号議案 佐世保市都市下水路条例の一部改正の件10 第158号議案 佐世保市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例制定の件11 第159号議案 佐世保市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正の件12 第172号議案 工事請負契約締結の件(桜木住宅5番館建替(建築)工事)13 第173号議案 工事請負契約変更契約)締結の件(佐世保港三浦地区岸壁(-10m)改修(2)工事)14 第174号議案 市道の認定及び廃止の件(認定240路線・廃止116路線)15 第175号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件(江迎町)16 第176号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件(江迎町)17 第182号議案 佐世保市有財産取得の件(相浦山手線改良工事用地) 以上、いずれも原案を可決した。18 第21号報告 損害賠償の額の決定に係る市長専決処分報告の件(土木部) 以上、承認した。-----------------------------------都市整備委員長(川内敏明君) (登壇) 本委員会に付託されました各案件につきまして、審査の概要並びに結果を報告いたします。 まず、第143号議案佐世保市営住宅条例及び佐世保市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例制定の件についてでありますが、市営住宅及び特定公共賃貸住宅指定管理者による管理に移行するため関係条文が整理されるとともに、地域主権改革一括法施行による公営住宅法の一部改正に伴い、市営住宅の整備基準及び入居者の収入基準が定められるものであります。 委員会では、当局から、「今回の条例改正については、地域主権改革一括法施行による公営住宅法の一部改正に伴う条例の改正に加え、平成26年度から市営住宅及び特定公共賃貸住宅への指定管理者制度の導入に当たり、条例を整備するものである。 指定管理者制度導入により、市営住宅等の維持管理や住宅使用料の徴収、入退居等の受付業務などを、指定管理者にお願いしようと考えており、指定期間については平成26年度から5年間と考えている」との説明があっております。 これを受け、委員から、「市域をエリアに分け、複数の指定管理者を選定し、サービス内容などを競わせた方が、入居者へのよりよいサービス提供となるのではないのか」との質疑があり、「複数の指定管理者を選定した場合、それぞれの指定管理者が受付等の窓口となる事務所を構えた上で、管理を行ってもらうこととなるため、それぞれで事務所設置費用などの指定管理料がかかることとなり、指定管理者制度導入の目的である、経費の節減や受付等の入居者に対するサービスの向上の観点から、指定管理者は1事業者にお願いするように考えている。 また、指定管理者サービス内容の競争性については、公募する段階において、最低限の業務内容については業務仕様書で定め、それ以外の民間事業者ならではサービス内容については提案によるものと考えており、複数の事業者からそれぞれ提案してもらう中で、指定管理者選考委員会での選考を踏まえ決定されるため、競争性については担保されていると考えている」との答弁があっております。 また、ほかの委員から、「指定管理者を1社とした場合、修繕や改修等の受注業者が指定管理者に関係する業者に固定化するのではないのか」との質疑があり、「受注業者が固定化されることがないよう、業務仕様書などに規定できないか検討しているところである」との答弁があっております。 また、指定管理者導入における経費の節減見込みについてただしましたところ、「応募してくる事業者の積算する金額によるので一概には言えないが、他都市の状況では、直営における経費の約1割が節減できている状況である」との答弁があっております。 次に、指定管理料の考え方についてただしましたところ、「指定管理料については、人件費や事務費などの管理経費と維持修繕に関する経費に分けられると考えている。 管理経費については一定額、また、維持修繕に関する経費については、退去後の修繕などに関する経費も含まれており、毎年、退去世帯数は増減するため、定額ではなく、余剰金が生じた場合はその実績による精算を考えている」との答弁があっております。 次に、制度導入後の職員数減の見込み及び業務に対する市のかかわりについてただしましたところ、「制度導入後の職員数減の見込みとしては、正規職員3名、修繕業務などに携わっている建築専門の嘱託職員1名及び住宅使用料徴収嘱託職員5名の減と見込んでいる。 制度導入後の業務に対する市のかかわりについては、入居決定などの市としての決定行為については市の業務として行わなければならない」との答弁があっております。 また、委員から、「市営住宅等への初めての制度導入であることから、市営住宅への制度導入の効果や競争性を担保するための方策について、メリット・デメリットを把握した上で並行して検討するためには、指定期間5年は長過ぎるのではないのか」との質疑があり、「我々としても、他都市の状況を調査した上で指定期間を5年間と予定しているが、委員会での指摘を踏まえ、さらに他都市の事例等も研究し、再度精査したい」との答弁があっております。 この件に関し、委員会といたしましても、「指定管理者制度の導入に当たっては、競争性を担保するための1事業者にするか、複数の事業者にするか、業者選定のあり方や、市営住宅への制度導入の効果について検証するための指定期間の設定について、再度検討すること」との要望を付しておきます。 次に、第173号議案工事請負契約変更契約)締結の件についてでありますが、西海建設・山口組・谷村建設共同企業体と請負契約が締結されております佐世保港三浦地区岸壁(-10m)改修(2)工事に関し、事業進捗を図るため、追加工事により契約金額が増額されるとともに、工事期間が延長されるものであります。 委員会では、当局から、「今回の変更契約追加工事の概要としては、ジャケット式桟橋1基の据えつけ工事とそれに伴う鋼管杭などであり、原契約額5億6,408万3,100円を6億7,645万8,300円に増額するとともに、平成25年2月28日までとしていた工事期間を平成25年3月15日までに変更するものである」との説明があっております。 今回、追加される工事内容に関し、新規の工事発注ではなく、変更契約により工事を追加した理由についてただしましたところ、当局から、「今回の工事追加を検討する際、変更契約ではなく、新規に工事を発注することも検討したが、当該工事は、ジャケット本体と杭の一体的な精度管理や、定期航路がふくそうする海域での安全確保など、極めて高度かつ慎重な施工管理が必要である。また、分割発注することで作業船なども別に必要となることから、経費の節減、工期短縮の観点からも、原契約において工事を追加することが適切と判断したものである」との答弁があっております。 次に、第174号議案市道の認定及び廃止の件についてでありますが、宅地開発等に伴う市道7路線の認定のほか、宇久地域の市道において、道路台帳統合に伴う整理を行うため、道路法第8条第2項の規定により、233路線が認定され、また、同法第10条第3項の規定により116路線が廃止されるものであります。 委員会では、宇久町における市道の現状についてただしましたところ、当局から、「宇久町との合併の際、町道をそのまま引き継いでおり、起点は1カ所であるが終点が複数になっているという箇所が多数存在するなど、道路が複雑になっており、また、利用実態がない道路や、市道として認定しているが、移転登記がなされていない道路もあるため、利用実態等を把握した上で、今回整理するものである」との答弁があっております。 以上が審査の概要でありますが、委員会といたしましては、人件費補正が計上されております第138号議案平成24年度佐世保市住宅事業特別会計補正予算(第1号)及び、地域主権改革一括法の施行に伴う関係条例第151号議案から第159号議案までの9件、第172号議案工事請負契約締結の件、第175号議案及び第176号議案あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件、第182号議案佐世保市有財産取得の件、第21号報告損害賠償の額の決定に係る市長専決処分報告の件を含む、以上18件について、当局の説明を了とし、全会一致で可決並びに承認することに決定いたしました。 以上、報告を終わります。 ○議長(永山正幸君)  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑をとどめます。 討論の通告はあっておりませんので、これより採決に入ります。第138号議案から第21号報告までの18件は原案のとおり可決及び承認することに御異議ございませんか。(「異議なし」の声あり)御異議なしと認めます。よって、以上18件は原案のとおり可決及び承認されました。----------------------------------- △日程第24 第144号議案から △日程第45 第190号議案まで ○議長(永山正幸君)  次に、日程第24第144号議案から日程第45第190号議案までの22件を一括議題といたします。 文教厚生委員長の審査報告を求めます。-----------------------------------                           平成24年12月14日 佐世保市議会議長 永山正幸様                       文教厚生委員長 吉村 洋            文教厚生委員会審査報告書 本委員会に付託されました事件は審査の結果、下記のとおり決定しましたので、佐世保市議会委員会規則第20条の規定により報告します。                 記1 第144号議案 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件2 第145号議案 佐世保市立小学校及び中学校条例の一部改正の件3 第146号議案 佐世保市公民館条例の一部改正の件4 第147号議案 佐世保市体育文化館条例及び佐世保市小佐々地区体育施設条例の一部を改正する条例制定の件5 第148号議案 佐世保市総合グラウンド条例の一部改正の件6 第160号議案 佐世保市診療所の薬剤師の配置基準に関する条例制定の件7 第161号議案 佐世保市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例制定の件8 第162号議案 佐世保市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例制定の件9 第163号議案 佐世保市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例制定の件10 第164号議案 佐世保市理容師法施行条例制定の件11 第165号議案 佐世保市美容師法施行条例制定の件12 第166号議案 佐世保市クリーニング業法施行条例制定の件13 第167号議案 佐世保市旅館業法施行条例制定の件14 第168号議案 佐世保市公衆浴場法施行条例制定の件15 第169号議案 佐世保市興行場法に関する条例の一部改正の件16 第183号議案 佐世保市有財産無償譲渡の件(長田代地区集会所の土地)17 第184号議案 佐世保市有財産減額譲渡の件(私立新田保育園の土地)18 第185号議案 長崎県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約に関する協議の件19 第186号議案 佐世保市宇久高齢者生活福祉センター指定管理者の指定の件20 第187号議案 佐世保市江迎高齢者生活福祉センター指定管理者の指定の件21 第188号議案 佐世保市民文化ホール指定管理者の指定の件22 第190号議案 奨学金返還請求訴訟の提起の件 以上、いずれも原案を可決した。----------------------------------- ◆文教厚生委員長(吉村洋君) (登壇) 本委員会に付託されました各案件につきまして、審査の概要並びに結果を報告いたします。 まず、第160号議案佐世保市診療所の薬剤師の配置基準に関する条例制定の件から第169号議案佐世保市興行場法に関する条例の一部改正の件についてでありますが、当局から、「今回提案している条例議案は、いずれも、いわゆる地域主権改革一括法の施行に伴うものであり、従来、法令により衛生基準等が定められていたものを条例化するもの、及び権限移譲により新たに条例を制定するものである」との説明があっております。 委員会では、条例制定に伴う業務量増加の有無についてただしましたところ、当局から、「これまでは、国や県の基準で業務を実施してきたが、地域主権改革一括法の施行により、市独自で基準を定めることができることとなり、今回条例により基準を定めたものである。したがって、業務のシフトではなく、業務を行う上での根拠の整理であり、業務量の増加はないと考えている」との答弁があっております。 以上が審査の概要でありますが、委員会といたしましては、第160号議案から第169号議案までの以上10件につきましては、全会一致で可決いたしました。 次に、第184号議案佐世保市有財産減額譲渡の件についてでありますが、当局から、「社会福祉法人新光会に貸し付けを行っている私立新田保育園の敷地について、本年7月に同法人から土地の譲渡願いの提出があったことから、譲渡するものである。本件に関しては、昭和49年の保育所開設当初から現在まで土地の有償貸し付けを行っているが、今年度、園舎の建てかえに伴い、土地の譲渡願いが提出され、本年11月に土地売買仮契約を締結したところである。土地の譲渡価格は、国有財産特別措置法第3条第1項第4号の規定を準用し、財産評価委員会の土地の評価額の5割を減額して譲渡するものである」との説明があっております。 委員会では、売却が現在に至った理由についてただしましたところ、当局から、「市としては、保育所、幼稚園に貸し付けを行っている土地については、保育所及び幼稚園として使用していただくことを条件に、有償で譲渡するという基本的な考え方を持っており、適宜相手方に対しお願いしているが、土地購入の意思決定は、あくまで法人側にあるため、土地の貸し付けが継続されているケースもある。今回の新田保育園についても、以前から土地の購入をお願いしていたが、園舎の建てかえを機に、法人から土地の購入願いが提出されたものである」との答弁があっております。 これを受け、委員から、「現在、ほかにも有償で土地を貸し付けているものがあるのか。仮にあるとすれば、今後の方向性はどう考えているのか」との質疑があり、当局から、「現在、ほかにも、保育所用地として6カ所の貸し付けを行っており、相手方の状況を見ながら、購入に向けたお願いをしていくよう考えている」との答弁があっております。 以上が審査の概要でありますが、委員会といたしましては、全会一致で可決いたしました。 次に、第186号議案佐世保宇久高齢者生活福祉センター指定管理者の指定の件についてでありますが、当局から、「佐世保市宇久高齢者生活福祉センターの指定管理の指定期間が平成25年3月31日で終了することから、同年4月1日からの5年間、社会福祉法人佐世保市社会福祉協議会を新たに指定管理者として指定するものである。募集に関しては、公募により実施した結果、2法人から応募があり、佐世保市指定管理者選定委員会に諮問を行い、同法人が選定されたものである」との説明があっております。 委員会では、「佐世保市社会福祉協議会は、通常の社会福祉法人が担う業務と合わせ、地域福祉の担い手という特殊な側面もあることから、他の社会福祉法人と同列にして、選定を行うこと自体に無理があるのではないか」との質疑があり、当局から、「指定管理者の選定については、原則公募を行い、外部からも選定委員に参画していただく中で、経営の方法やノウハウといった観点から客観的に評価し、公平に選定を行っており、本件についても、この考えにのっとって選定が行われたと考えている。しかしながら、佐世保市社会福祉協議会は、通常の社会福祉法人と地域福祉の担い手という両面を持っていることから、外部から、行政に近い存在と見えることも事実である。公の施設の管理については、過去の経緯や施設の性格、住民の方とのつながりなど、さまざまな要素が複雑に関係しているため、今後、慎重に検討すべき課題と考えている」との答弁があっております。 これを受け、委員から、「対外的に誤解を招かないためには、佐世保市社会福祉協議会の公募対象からの除外、もしくは、対象とするのであれば、評価基準を対外的に示すことで、選考の公平性を明らかにすべきではないのか」との質疑があり、当局から、「選考に係る評価基準については、かなりルール化されているが、選定のあり方については、一つの課題ではないかと考えている。また、公募対象からの除外については、指定管理の選定に係る所管は他部局であり、また、他の指定管理の選定にも影響が大きいことから、その可否も含めて、今後協議をさせていただきたい」との答弁があっております。 以上が審査の概要でありますが、委員会といたしましては、全会一致で可決いたしました。 なお、委員会では、「市としても佐世保市社会福祉協議会の経営に参画していることから、佐世保市社会福祉協議会が担うべき業務の今後の方向性について、検討を行うこと」との要望を付します。 また、第144号議案から第148号議案までの5件、第183号議案、第185号議案、第187号議案、第188号議案及び第190号議案の5件、以上10件につきましては、当局の説明を了とし、全会一致で可決いたしました。 以上、報告を終わります。 ○議長(永山正幸君)  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑をとどめます。 討論の通告はあっておりませんので、これより採決に入ります。第144号議案から第190号議案までの22件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。(「異議なし」の声あり)御異議なしと認めます。よって、以上22件は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第46 第150号議案から △日程第56 第149号議案まで ○議長(永山正幸君)  次に、日程第46第150号議案から日程第56第149号議案までの11件を一括議題といたします。 企業経済委員長の審査報告を求めます。-----------------------------------                           平成24年12月14日 佐世保市議会議長 永山正幸様                       企業経済委員長 山下廣大             企業経済委員会審査報告書 本委員会に付託されました事件は審査の結果、下記のとおり決定しましたので、佐世保市議会委員会規則第20条の規定により報告します。                 記1 第150号議案 佐世保市地方卸売市場業務条例制定の件2 第170号議案 佐世保市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例制定の件3 第171号議案 佐世保市下水道条例の一部改正の件4 第177号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件(宇久町)5 第178号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件(宇久町)6 第179号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件(宇久町)7 第180号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件(宇久町)8 第181号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件(宇久町)9 第189号議案 工事請負契約変更契約)締結の件(小佐々工業団地調整池築造工事) 以上、いずれも原案を可決した。10 第22号報告 損害賠償の額の決定に係る市長専決処分報告の件(交通局) 以上、承認した。-----------------------------------                           平成24年12月14日 佐世保市議会議長 永山正幸様                       企業経済委員長 山下廣大            企業経済委員会継続審査申出書 本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定しましたので、佐世保市議会委員会規則第21条の規定により申し出ます。                 記1 第149号議案 西海パールシーリゾート条例の一部改正の件  理由  さらに検討を要するため。-----------------------------------
    ◆企業経済委員長(山下廣大君) (登壇) 本委員会に付託されました各案件につきまして、審査の概要並びに結果を報告いたします。 まず、第170号議案佐世保布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例制定の件についてであります。 当局の説明によりますと、「布設工事監督者の配置及び資格の基準並びに水道技術管理者の資格基準については、これまで法令に定められていたが、給水人口の少ない自治体において法律の規定にのっとった運用が困難になってきた状況を踏まえ、地域主権改革一括法の施行により、各自治体の実情に応じて基準を定めることとなったものである」とのことであります。 委員会では、条例制定による本市への影響についてただしましたところ、当局からは、「本市においては、運用上支障がないことから、法令で定められた基準を本市の基準として定める条例を制定するものであり、これまでの運用と変更はなく、今回の条例制定による影響はない」との答弁があっております。 以上が審査の概要でありますが、委員会といたしましては、全会一致で原案を可決することに決定いたしました。 次に、第171号議案佐世保下水道条例の一部改正の件についてでありますが、本件も、地域主権改革一括法の施行に伴い、公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する基準を定めるため、条例の一部改正を行うものであります。 委員会といたしましては、当局の説明を了とし、全会一致で原案を可決することに決定いたしました。 次に、第22号報告損害賠償の額の決定に係る市長専決処分報告の件についてでありますが、当局からは、「交通局が運行管理を委託している矢峰営業所所管の市営バスをさせぼバス株式会社所属の運転士が運転していた際に起こした事故であり、原動機付自転車を運転していた被害者に障害を負わせたことから、被害者代理人に対し損害賠償を行うものである。安全安心な運行が交通局の最大の使命であり、今後も、させぼバス株式会社と一体となって、運転士の教育・指導を徹底していきたい」との説明があっております。 委員会では、管理の受委託における責任の所在についてただしましたところ、当局からは、「運行管理を委託している車両において事故が発生した場合には、運転士がさせぼバス株式会社の職員であっても、法令等の定めにより、委託者である交通局が管理監督責任を負うこととなるため、市として損害賠償を行うものである。 ただし、させぼバス株式会社に対し、求償権を有していることから、年間の交通事故件数の推移も踏まえ、必要に応じ、損害賠償に係る経費の一部負担を求めたい。 なお、運転士はさせぼバス株式会社の職員であることから、事故発生に運転士の過失が認められる場合には、させぼバス株式会社において運転士の処分が行われることとなる」との答弁があっております。 以上が審査の概要でありますが、委員会といたしましては、全会一致で承認することに決定いたしました。 最後に、第149号議案西海パールシーリゾート条例の一部改正の件についてであります。 当局の説明によりますと、「西海パールシーリゾートの駐車場については、平成21年7月の水族館リニューアルオープンにあわせ、園地の維持管理等のための財源とすること、不適正駐車を排除すること、そして、駐車場の回転率を向上させることを目的として、有料化を行っている。 当初の見込みに対し、無料駐車の割合が高くなっており、駐車場事業の収支状況としては、平成21年度は約200万円の黒字であったものの、平成23年度においては約600万円の赤字、本年度においては同額以上の赤字が見込まれている。 西海パールシーリゾートの駐車場、水族館、園地及びターミナルビルは、指定管理者であるさせぼパール・シー株式会社が、一体的に管理運営を行っており、これまでは、水族館事業の収益で、駐車場事業の赤字を補てんしてきた。 しかし、リニューアルオープンの効果も薄れ、水族館の入館者数は年々減少しており、本年度においては水族館事業においても赤字が見込まれている。 受益者負担の原則上、駐車場事業の赤字を税金で賄うことにはならないことから、駐車場事業の収支改善を図るなどの目的のため、今回、第1及び第2駐車場の利用料金を改定するものである。 改定内容としては、1時間未満の利用について無料としていた料金を30分未満に改定するとともに、普通・小型・軽自動車においては、1時間以上3時間未満100円としているものを、30分以上4時間未満200円に改め、バスにおいても同様に、300円を600円に改めるものである。 料金改定に伴い、第1及び第2駐車場の駐車車両のうち33%に当たる車両が、第3、第4又は第5駐車場に移行するとの想定をし、平成23年度実績をもとに収支シミュレーションを行ったところ、駐車台数を平成23年度対比7.6%減で見込んだとしても、平成25年度に800万円、平成26年度には1,000万円程度の収益が得られるものとの予測をしている」とのことであります。 委員会では、「駐車場事業収支において赤字となっているのは、当初の見込みが甘かったせいではないのか」との質疑があり、当局からは、「当初の計画では、3,000万円の収入に対し、2,000万円の支出を見込み、得られた1,000万円の収益で、園地の維持管理や九十九島の環境保全事業、ウッドデッキの改修などに充てることとしていた。 しかしながら、システムの保守管理など想定外の経費が発生したことから支出の増となったものであるが、無料駐車の台数など当時の見通しに甘さがあったものと考えている。 今回の料金改定により、当時、見込んでいた収益を確保し、有料化の目的の一つである駐車場収益を活用した西海パールシーリゾートの魅力アップ等を図っていきたい」との答弁があっております。 また、委員会では、「料金改定ではなく、パールシーリゾートの魅力アップを図ることにより、滞在時間の延長につなげるべきではないのか」との質疑があり、当局からは、「アンケート調査の結果、パールシーリゾートで利用している施設は一施設だけ、という駐車場利用者が多かったことから、1時間未満が無料となっていることで、無料時間帯のうちに早く帰ろうという意識が働くのではないかとの分析をし、30分を超えると4時間まで一律200円という料金体系に改めることにより、多くの施設を利用し、満足していただきたいとの思いから、滞在時間の延長を改定の主旨としたものである。 しかしながら、水族館の入館者数が減少傾向にある中、パールシーリゾートの魅力アップを図り、集客力を高めることが最も重要であると考えており、グランドデッキの改修や音声ガイドシステムの導入などの環境整備については既に実施している。 また、させぼパール・シー株式会社とともに、パールシーリゾート魅力アップのための計画づくりを行っているところであり、遊覧船の新船建造や水族館内のマリーナホールの活用などについても検討を行っている」との答弁があっております。 また、委員会では、「今回の料金改定について、パールシーリゾートのテナントに対し説明は行ったのか」との質疑があり、当局からは、「テナントで組織されているテナント会に対し説明を行ったところ、料金改定による影響について懸念を示されたものの、一部のテナントを除き、一定、御理解をいただいている状況にある。御理解がいただけていないテナントも含め、今後も引き続き協議をさせていただきたい。 なお、御理解をいただいたテナントからも、駐車場事業の収益を活用した、パールシーリゾートのさらなる魅力アップについて要請があっている」との答弁があっております。 以上が審査の概要でありますが、結論に際し、「この議案については、慎重に議論をする必要があることから、継続審査としたい」との継続審査の動議が出され、採決の結果、賛成多数で継続審査とすることに決定いたしました。 なお、第150号議案佐世保地方卸売市場業務条例制定の件、第177号議案から第181号議案までのあらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件、並びに第189号議案工事請負契約変更契約)締結の件、以上7件につきましては、当局の説明を了とし、全会一致で原案を可決することに決定いたしました。 以上、報告を終わります。 ○議長(永山正幸君)  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑をとどめます。 討論の通告はあっておりませんので、これより採決に入ります。まず、第150号議案から第22号報告までの10件は原案のとおり可決及び承認することに御異議ございませんか。(「異議なし」の声あり)御異議なしと認めます。よって、以上10件は原案のとおり可決及び承認されました。 次に、企業経済委員長から報告のとおり、目下、委員会において審査中の第149号議案西海パールシーリゾート条例の一部改正の件については、委員会規則第21条の規定により、お手元に配付いたしておりますとおり、閉会中の継続審査の申し出が提出されております。 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。(賛成者起立)起立多数であります。よって、本件は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。----------------------------------- △日程第57 第137号議案 ○議長(永山正幸君)  次に、日程第57第137号議案を議題といたします。 各常任委員長の審査報告を求めます。-----------------------------------                           平成24年12月14日 佐世保市議会議長 永山正幸様                       都市整備委員長 川内敏明            都市整備委員会審査報告書 本委員会に付託されました事件は審査の結果、下記のとおり決定しましたので、佐世保市議会委員会規則第20条の規定により報告します。                 記1 第137号議案 平成24年度佐世保市一般会計補正予算(第5号)中     第1条 第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳出 第4款 衛生費、第8款 土木費、第9款 港湾費     第2条 第2表 繰越明許費補正(追加)     第3条 第3表 債務負担行為補正(追加) 以上、原案を可決した。-----------------------------------都市整備委員長(川内敏明君) (登壇) 第137号議案平成24年度佐世保市一般会計補正予算(第5号)中、本委員会に付託されました案件につきまして、審査の概要並びに結果を報告いたします。 第4款衛生費については、西部クリーンセンターにおける空気圧縮機整備などの工事費510万円や不適正事案支障除去事業における対策工事費2,138万3,000円などが計上されるものであります。 また、不適正事案支障除去事業においては、財源として予定されている産業廃棄物処理事業振興財団からの出捐金の交付決定時期が平成25年2月ごろを見込まれており、また、当該案件の廃棄物処分について、市の焼却施設において、割合を考慮しながら一般廃棄物と混焼するため、焼却処理に一定の期間を要し、年度内での処理完了が困難であることから、同額の繰越明許費補正が計上されるものであります。 そのほか、クリーンピュアとどろき施設運転管理業務委託において、1億2,600万円の債務負担行為補正が追加されるものであります。 第8款土木費については、道路照明をLED化するための工事費200万円や本年4月に発生した赤崎住宅循環線ののり面崩壊における道路復旧工事費等3,700万円、もみじが丘中央公園ほか9公園における遊具等の塗装やフェンス改修等の工事費1,200万円などが計上されるものであります。 また、赤崎住宅循環線道路復旧において、隣接する民間建築工事との工程を調整しながら施工を行う必要があるため、年度内での工事完了が困難であることから、1,400万円の繰越明許費補正が計上されるものであります。 第9款港湾費については、多目的国際ターミナル整備事業において、関係者との協議により、基礎工事着手時期を変更し、工程の見直しを行ったため、事業完了に一定の期間を要することとなり、年度内の工事完了が困難であることから、4億5,844万円の繰越明許費補正が計上されるものであります。 そのほか、関係各費目において、一般職の職員の給与改定及び人員見直しによる給与費の調整などに伴う減額補正が計上されております。 委員会では、第8款土木費において、赤崎住宅循環線における崩落事故から今回の当該路線復旧工事費の補正予算計上までの経緯について、当局から、「当該路線については、4月25日にのり面が崩落したため、全面通行どめを行った。また、隣接施工中の民間マンションの建設工事が中断した。 その後、現場調査等を実施するとともに、崩落の原因や責任の所在等について、マンション施工業者と協議を進めているが、解決までに期間を要することから、道路の早期復旧を目的として、暫定的に施工区分や費用の負担方法などについて、覚書を施工業者と交わし、現在、マンション建設工事が進められているところである。 現在、当該道路は、応急対策として、車道1車線と歩行者用通路を確保し、重量規制による片側通行で対応している状況である。 また、崩落したのり面の部分は下水管が露出しているため、暫定的にのり面保護を行っているが、今後被害が拡大するおそれがあり、また、地域住民の生活道路及び緊急避難道路にもなっていることから、道路管理者として早急に復旧しなければならないと考えており、今回、補正予算を計上したところである」との説明があっております。 委員会では、当該道路の管理瑕疵の可能性についてただしましたところ、「施工業者側は、道路自体が脆弱になっていたのではないかとの主張であるが、当該道路は、これまで大きな災害も起こっておらず、維持管理上、特に問題もなかった。崩落後に、地盤の強度や地形の状況についても調査を行っているが、その結果を解析した中では、現段階において、道路の崩落の直接的な原因は見当たらないと考えている」との答弁があっております。 また、委員から、「道路崩落の責任が相手側にあった場合、その施工業者だけで費用を負担できるのか」との質疑があり、「施工業者の費用負担についての判断はできないが、道路管理者としては、まずは道路の早期復旧を第一義と考えている」との答弁があっております。 それを受け、委員から、「覚書については、施工業者のみならず、施主や設計事務所も含めた中で交わすべきであったのではないか」との質疑があり、「覚書については、あくまでも現場の復旧に関するものであり、現状としては、施主と施工業者でマンション建設工事の請負契約を締結し、現場の施工においては、施工業者の責任のもとに工事が行われていることから、施工業者と覚書を交わしている。 現在、我々としては、法的手段も含めて準備を進めており、その中で、責任の所在が明らかになると考えている」との答弁があっております。 また、当該事案における市の考えについてただしましたところ、「双方で意見の相違があるため、今後、法的手段も視野に入れながら進めるよう考えており、調査結果等の解析からも、現時点において、道路自体に崩落の直接的な原因は見当たらないため、我々としては、そのことを今後も主張していきたい」との答弁があっております。 また、委員から、「道路復旧ができないことにより、マンション建設工事がおくれた場合、施主から損害賠償を請求される可能性があったことから、それぞれの工事を進めるよう考えたのではないのか」との質疑があり、「施主からの損害賠償請求の可能性としては否定できないが、あくまでも、生活道路を管理している道路管理者として、一般交通に支障を及ぼさないよう、早急に復旧しなければならないとの使命で進めている」との答弁があっております。 また、道路復旧工事とマンション建設工事を同時に施工しなければならない理由についてただしましたところ、「独立して施工をすれば、基礎を地中深く施工しなければならなくなり、過大な経費がかかることとなるため、一体的に施工する方が経済性や効率性などの面から有利であると考えている」との答弁があっております。 また、委員から、「マンションが建設されてしまってからでは、問題解決が進まない。マンション工事の再開前に、早急に原因を追求し、問題解決を図らなければならなかったのではないか」との質疑があり、「マンション建設工事の再開については、顧問弁護士に相談したが、崩落事故が起こった後、施工業者が所有地内において、安全性を確保した上で関係法令に基づき、所定の手続を経て工事が進められていれば、工事の再開をとめることは難しいとの見解であった」との答弁があっております。 委員会といたしましては、この件に関し、いまだ責任の所在や費用の負担等の問題が解決されていないことから、「道路復旧工事の実施に並行して、早急に責任の所在を明らかにすべく、引き続き相手方と交渉を進め早期解決を図ること」との要望を付しておきます。 以上が審査の概要でありますが、当局の説明を了とし、全会一致で可決することに決定いたしました。 以上、報告を終わります。-----------------------------------                           平成24年12月14日 佐世保市議会議長 永山正幸様                       文教厚生委員長 吉村 洋            文教厚生委員会審査報告書 本委員会に付託されました事件は審査の結果、下記のとおり決定しましたので、佐世保市議会委員会規則第20条の規定により報告します。                 記1 第137号議案 平成24年度佐世保市一般会計補正予算(第5号)中     第1条 第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳出 第2款 総務費、第3款 民生費、第4款 衛生費、第11款 教育費     第3条 第3表 債務負担行為補正(追加) 以上、原案を可決した。----------------------------------- ◆文教厚生委員長(吉村洋君) (登壇) 第137号議案平成24年度佐世保市一般会計補正予算(第5号)中、本委員会に付託されました案件につきまして、審査の概要並びに結果を報告いたします。 まず、第2款総務費の市民諸費において、町内会活動活性化推進事業費386万円が計上されております。 次に、第4款衛生費の公衆衛生費において、看護専門学校建替事業費300万円が計上されております。 次に、第11款教育費の小学校費及び中学校費において、施設維持改修事業費2,000万円、社会教育費において、公民館施設整備事業費など1,700万円が計上されております。 また、学校給食センター(仮称)管理運営事業委託において、9億2,500万円を上限とした、平成24年度から平成30年度までの債務負担行為補正の追加が計上されております。 なお、関係各費目において、一般職の職員の人員見直しなどによる給与費の調整などに伴う減額補正などが計上されております。 まず、町内会活動活性化推進事業についてでありますが、当局から、「本市において策定した地域コミュニティ推進指針に基づき、市内4地区において、県の補助事業を活用して、モデル事業を実施するに当たり、モデル地区への補助金等の必要経費について補正予算を計上するものである。モデル事業については、本年度から平成26年度までの3カ年としており、その検証結果を踏まえて、平成27年度から全地域で本格実施に取り組む予定である」との説明があっております。 委員会では、当該事業を実施する目的についてただしましたところ、当局から、「現在、町内会が役員の高齢化や後継者不足などで、非常に疲弊しており、地域の活力が低下している現状である。また、近年、単一町内会のみでは解決できない複雑多様化した課題もふえてきたことから、それらを解決する一つの仕組みとして、地区自治協議会を設立するものである。最終的には、地域の活性化を図ることが目的である」との答弁があっております。 これを受け、委員から、「一般の市民の方々の中で町内会、自治会等の町内組織に対する価値観にかなりの温度差があるにもかかわらず、組織論が先行しているように聞こえるが、本来であれば、その温度差をいかに平準化していくかという点に主眼を置くべきではないのか」との質疑があり、当局から、「今回、提案しているものが、すべて正しいというものではなく、モデル事業を実施する中で、各モデル地区から、さまざまな意見、要望があるものと考えており、それらを参考としながら、できる限り地域の実情に合った形にしていきたいと考えている。当然に組織をつくることが最終目的ではなく、地域みずからの課題はみずから解決していくという住民自治の実現が目標と考えており、組織の設立もその一つのツールと考えている」との答弁があっております。 さらに、委員から、「考え方としては、一定理解はするが、当局の説明や答弁から、町内会、自治会等の町内組織を維持するがための取り組みとしか伝わってこない。大切なのは、だれもが参加する地域の醸成であり、事業内容の伝達の方法を含め、しっかりと取り組んでもらいたい」との指摘があっております。 次に、施設維持改修事業についてでありますが、当局から、「事業内容としては、小学校10校、12件及び中学校4校、5件の施設改修工事である。事務費を含めた施設改修費で合わせて2,000万円の補正予算を計上しており、工期については、すべて平成25年1月から3月までとなっている」との説明があっております。 委員会では、「今回の施設改修工事により、現在、教育委員会が把握している各学校等からの要望にすべて対応できたのか。仮に積み残しがあるとすれば、教育委員会として、どのような協議を行ってきたのか」との質疑があり、当局から、「今回の施設改修工事ですべての要望に対応できたわけではないが、教育委員会としては、計上している補正予算額以上の予算要求を行ったところである。しかしながら、市全体の予算枠もあることから、緊急性や工期等も総合的に勘案した結果、計上している施設改修となったものである」との答弁があっております。 これを受け、委員から、「確かに市全体の予算枠という考えもあるが、教育委員会として、児童生徒の安全・安心の確保という観点から見ると、臨時的な措置とはいえ、予算枠の確保に向けた努力が足りないのではないか」との質疑があり、当局から、「教育委員会としては、そのような意欲を持って取り組んでおり、これで十分とは考えていない。早期の対応により、将来の多大な財政投資を減少させることもあり、今後も必要な施設の維持改修経費の確保については、財政当局とも協議していきたい」との答弁があっております。 以上が審査の概要でありますが、委員会といたしましては、全会一致で可決することに決定いたしました。 なお、委員会では、「町内会活動活性化推進事業については、地域コミュニティの活性化という本来の事業目的を念頭に、事業展開を図ること」との要望を付します。 以上、報告を終わります。-----------------------------------                           平成24年12月14日 佐世保市議会議長 永山正幸様                       企業経済委員長 山下廣大             企業経済委員会審査報告書 本委員会に付託されました事件は審査の結果、下記のとおり決定しましたので、佐世保市議会委員会規則第20条の規定により報告します。                 記1 第137号議案 平成24年度佐世保市一般会計補正予算(第5号)中     第1条 第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳出 第6款 農林水産業費、第7款 商工費、第12款 災害復旧費     第2条 第2表 繰越明許費補正(追加)     第3条 第3表 債務負担行為補正(追加) 以上、原案を可決した。----------------------------------- ◆企業経済委員長(山下廣大君) (登壇) 第137号議案平成24年度佐世保市一般会計補正予算(第5号)中、本委員会に付託されました案件につきまして、審査の概要並びに結果を報告いたします。 まず、第6款農林水産業費についてでありますが、農業費、農地費及び水産業費におきまして、人事異動、人員見直しなどによる人件費補正が計上されております。 また、農地費におきましては、土地改良事業の県営事業に対する本市負担金1,760万円が計上されており、同事業におきましては、地元調整に時間を要し、年度内完了が困難であることから、同額の繰越明許費補正が計上されております。 また、水産業費におきまして、繰越明許費補正としまして、漁港整備事業費3,900万円が追加されております。 次に、第7款商工費についてでありますが、商工費及び観光費におきまして、人員見直しなどによる人件費補正が計上されております。 委員会では、本年4月1日付の機構改革や8月1日付人事異動などに伴う人件費の補正について、12月定例会に予算計上を行う理由についてただしましたところ、当局からは、「人件費については、当初予算において、翌年度の予定人員に基づき計上しているが、その後の人事異動や人員見直しなどにより状況変化が生じた場合には、例年の人事院勧告を反映した給与改定にあわせ、毎年、12月定例会の補正予算に一括計上している。今後の取り扱いについては、関係部局で協議の上、整理したい」との答弁があっております。 次に、第12款災害復旧費についてでありますが、農業用施設災害復旧費におきまして、農地10カ所、施設2カ所分1,500万円が計上されております。また、同事業においては、地元調整に時間を要し、年度内完了が困難であることから、同額の繰越明許費補正が計上されております。 次に、債務負担行為補正についてでありますが、緊急経済雇用対策として実施する、中小企業受注促進緊急支援事業及び中小企業団体中核人材確保緊急支援事業について、その期間及び上限額が定められております。 当局からは、「国・県・市の経済情勢並びに市内企業の現状、要望等を踏まえ、経済雇用関係が厳しい製造業における対策を実施することが必須であると判断し、今回、総額1億円の生活関連公共事業の追加発注を含む三つの項目について、補正予算を計上したものである」との説明があっております。 委員会では、「製造業だけではなく、他の業種も厳しい状況に置かれている。平成25年3月末には金融円滑化法が失効することもあり、さらに厳しい状況を迎えることが予想される中で、対象業種の拡大や予算額の増額など積極的に経済雇用対策を講じるべきではないのか」との質疑があり、当局からは、「平成20年のリーマンショック以降、本市においては、緊急経済雇用対策本部を設置し、さまざまな対策を講じてきた。 今回の補正予算は、他業種に比べ厳しい状況にある製造業に特化した対策となっているが、他の業種も厳しい状況に置かれていることは否めず、また、金融円滑化法の失効に伴い、倒産件数が増加することも危惧している。 限られた財源の中ではあるが、対象業種の拡大等についても検討を行い、平成25年度予算については、経済状況を踏まえ適切に対応していきたい」との答弁があっております。 以上が審査の概要でありますが、委員会といたしましては、全会一致で原案を可決することに決定いたしました。 なお、委員会といたしましては、「本市における厳しい経済雇用情勢にかんがみ、緊急経済雇用対策については、積極的に予算措置を講じるとともに、国に対し支援についての働きかけを行うこと」との要望を付しておきます。 以上、報告を終わります。-----------------------------------                           平成24年12月14日 佐世保市議会議長 永山正幸様                         総務委員長 林 健二            総務委員会審査報告書 本委員会に付託されました事件は審査の結果、下記のとおり決定しましたので、佐世保市議会委員会規則第20条の規定により報告します。                 記1 第137号議案 平成24年度佐世保市一般会計補正予算(第5号)中     第1条 第1表 歳入歳出予算補正のうち      歳入 全部      歳出 第1款 議会費、第2款 総務費、第10款 消防費     第4条 第4表 地方債補正(追加・変更) 以上、原案を可決した。-----------------------------------総務委員長(林健二君) (登壇) 第137号議案平成24年度佐世保市一般会計補正予算(第5号)中、本委員会に付託されました案件につきまして、審査の概要並びに結果を報告いたします。 まず、歳入でありますが、ただいま各常任委員長から報告がありました各事業及び本委員会の事業に係るものといたしまして、1,161万円が減額計上されております。 次に、歳出につきましては、一般職の職員の人員見直しや住居手当の改定などによる給与費の調整等が関係各費目に計上されております。 次に、第2款総務費におきまして、しま共通地域通貨発行事業の事前準備に要する経費の負担金として125万円が計上されております。 この事業は、本市では、宇久町が対象になりますが、長崎県内の特定の離島に限って使用できるプレミア付きの「しま共通地域通貨」を、長崎県離島振興協議会内に設置された発行委員会において発行・販売し、島外からの来島者に消費してもらうことで、島経済の刺激と、島のPR及び誘客を同時に行い、島の活性化を図る目的で平成25年度から実施されるものであります。 その他、国際親善都市である韓国坡洲市との関係を深めるため、坡洲市職員を研修員として受け入れる費用45万円が計上されております。 委員会では、しま共通地域通貨発行事業において、この事業は、平成25年4月から3年間であるにもかかわらず、しま共通地域通貨の有効期間が購入日から6カ月以内である理由についてただしましたところ、当局から、「この通貨は、前払式支払手段を取るため、資金決済法の適用を受けることになる。その際、6カ月を超えて使用できる通貨となると、通貨を取り扱う『発行者』の要件として、法人格が必要になり、手続などが複雑になることから、有効期間を6カ月以内としている」との答弁があっております。 次に、しま共通地域通貨の利用促進のPRについての質疑があり、当局から、「発行委員会とされては、旅行会社と連携を図り、しま共通地域通貨を取り入れた旅行商品の開発を行い、関東・関西方面へのPRを考えられている」との答弁があっております。 以上が審査の概要でありますが、委員会では結論に際し、委員から「持ち家に係る手当の廃止による給与の減額に反対である」との討論がありましたが、採決の結果、賛成多数で可決することに決定しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(永山正幸君)  ただいまの各委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑をとどめます。 これより討論に入ります。36番山下千秋議員。 ◆36番(山下千秋君) (登壇) 第137号議案平成24年度佐世保市一般会計補正予算(第5号)に反対の討論を行います。 委員長の報告にもありましたけれども、持ち家手当制度廃止に伴う減額補正が含まれております。一般会計全体で942万8,000円の影響です。873人の市職員に影響をもたらします。民間では、現在でもこの制度を57%維持されております。公務員バッシングの一環です。 この影響は、公務員にとどまらず、やがて民間へ影響を広げることになります。デフレ不況克服が急務になっているのに、さらに家計を圧迫し、購買力を落とし、物が売れない。物が売れなかったら物をつくる製造業もまた打撃を受ける。求められている不況克服に逆行するものであります。 若干詳しく討論を行いたいと思うんですけれども、国家公務員が廃止になった、それに準拠して県も行った、したがって市もこれらに準拠して廃止するという経過です。では、いままでどうして手当制度を導入してきたのか、そして維持してきたのか、そこにはちゃんとした根拠がありました。導入したのは昭和49年度からでありましたけれども、民間では既にこの制度がありましたが公務員にはなかった、そのために導入されました。 では現在、民間の方はどうか。なお制度は維持されています。公務員だけ一方的に廃止ということになります。それでは一貫した合理的説明にはなり得ません。まさに公務員バッシングの一環をなすものだと言わなくてはなりません。 この間、官民格差是正の名のもとで、たび重なる市職員の給与切り下げが繰り返されてきました。平成13年度では、市職員1人当たりの年間収入は608万5,608円でした。しかし、10年後の今日、556万4,042円まで下がり、今回の廃止でさらに下がりました。10年間で約60万円も少なくなりました。 市職員がこのように減ると、では民間はどうなっているのか。月収において、10年前36万2,000円だったものが今日34万6,000円にまで下がるという状況です。今回も、早くも民間労働組合から、市職員での廃止となるといずれ自分たちの職場でも廃止の動きが出てくるのではないかという心配の声が寄せられております。 経済の6割を占めるのが家計です。その家計を冷え込ませれば、いよいよデフレが進行し、景気を深刻にさせます。民間では長年にわたって雇用者との間で闘い取ってきた福利厚生の成果が、このような形で奪われることは極めて残念です。市職員にとっても民間労働者にとっても、そして佐世保市全体の地域経済にとってもよいことではありません。反対です。 ○議長(永山正幸君)  討論をとどめます。 これより第137号議案平成24年度佐世保市一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。(賛成者起立)起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第58 意見書案第17号 ○議長(永山正幸君)  次に、日程第58意見書案第17号を議題といたします。 提案者の説明を求めます。 ◆企業経済委員長(山下廣大君) (登壇) ただいま上程されました意見書案第17号地球温暖化対策を推進するための森林整備等に係る財源の確保を求める意見書の提案理由につきましては、お手元に配付いたしております案文のとおりでございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(永山正幸君)  これより質疑に入ります。 質疑をとどめます。 討論の通告はあっておりませんので、これより採決に入ります。意見書案第17号は原案のとおり決することに御異議ございませんか。(「異議なし」の声あり)御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第59 地産地消推進施設整備基本計画策定に関する調査の件 ○議長(永山正幸君)  次に、日程第59地産地消推進施設整備基本計画策定に関する調査の件を議題といたします。 企業経済委員長の調査報告を求めます。-----------------------------------                           平成24年12月14日 佐世保市議会議長 永山正幸様                       企業経済委員長 山下廣大            企業経済委員会調査報告書 本委員会の継続調査事件について、調査の結果、下記のとおり決定しましたので、佐世保市議会委員会規則第20条の規定により報告します。                 記1 地産地消推進施設整備基本計画策定に関する調査の件 以上、調査を終了した。----------------------------------- ◆企業経済委員長(山下廣大君) (登壇) これより、地産地消推進施設整備基本計画策定に関する調査の件について、調査報告をいたします。 本件につきましては、昨年12月定例会において継続調査事件とし、これまで委員会を7回開催し、慎重に調査を行ってまいりました。 西九州自動車道の相浦中里インターチェンジ用地における地産地消推進施設の整備につきましては、用地の活用を目指し、国において簡易パーキング等を整備し、本市は地域振興施設として、地産地消推進施設を整備することとして、昨年12月定例会に、整備に当たっての基本コンセプトや事業スキームなどを定める基本計画策定に係る委託料等の補正予算が提案されたものであります。 委員会といたしましては、地元との合意形成を図るとともに、議会に対し十分な説明を行うなど、慎重に基本計画策定に取り組むよう要望を付し、全会一致で議案を可決し、あわせて、本件を継続調査としたものであります。 委員会では、「集客施設を整備するには立地条件として恵まれていない当該地において、事業は成り立っていくのか」との指摘や、「整備に係る事業費をできる限り抑え、過大な規模とならないようにすべきではないのか」との指摘、また、「市が施設を整備し、公募により選定した指定管理者に管理運営を行わせるという運営形態では、継続的な施設運営とはならないのではないか」との指摘のほか、施設周辺の交通対策、地元住民が活用できるスペースの確保などについても指摘があっております。 当局におかれては、基本計画の策定に当たり、本委員会からの要望を踏まえ、地域住民からの意見・要望等を把握するため、住民説明会が、相浦地区及び中里皆瀬地区において、各町内会長・役員を中心に、地元住民出席のもと、本年1月と2月に開催されております。 説明を聞いた住民の方から、「立地条件が悪い」、「箱物は不要である」、「交通安全上、問題がある」など、計画を懸念する意見が出される一方で、「地域に集客施設が少ないので、魅力ある施設をつくってほしい」、「佐々方面に人が流れてしまうので、ぜひつくってもらいたい」など、計画に期待する意見も出されているとの報告を当局から受けております。 基本計画の策定業務につきましては、いわゆるプロポーザル方式により選定した財団法人ながさき地域政策研究所に委託され、本年3月末で計画が策定されておりますが、当局におかれては、委員会の指摘や住民説明会での御意見、事業者ヒアリング等の結果をもとに、基本計画の内容について検討を行い、本年6月21日に開催された委員会におきまして、施設整備の方針が示されております。 委員会といたしましては、これまでの経緯を踏まえ示された整備方針に関し、引き続き調査を行ってまいりましたので、その概要について申し述べます。 まず、基本コンセプトについてであります。 国及び県と連携し、相浦中里インターチェンジ用地に地産地消推進施設を整備し、地場産品を中心とした物産品の販売または飲食を提供することにより、本市特産品の認知度・販売額の向上を目指すとともに、市内外に地域・観光情報を発信するものであり、本市の地域振興に寄与することが目的とされています。 次に、事業スキームであります。 施設の整備につきましては、施設規模100坪程度、事業費の上限額5,000万円を条件とし、包括発注方式により、設計・施工・運営業務を一括して請け負う事業者を選定するものであり、事業者が整備した施設を市が買い取り、公有化するものであります。 また、施設の運営につきましても同一の事業者が行い、売上金等の収入で運営を行う独立採算方式を採用し、市による赤字補てんは行わないものとされています。 なお、駐車場や公衆トイレの維持管理などの維持管理業務については、市が別途委託することとされております。 委員会では、事業の継続性を担保するための方策について指摘を行ったところ、当局からは、「持続性を確保するため10年間の運営を基本としており、事業者の途中撤退のリスクを軽減するため、施設の整備費用を10年払いで業者に償還する手法を採用したいと考えている。 しかし、この手法は事業者側のリスクが高く、法的な検討も必要であることから、事業費は一括して市が支払い、事業者から事業費の2割程度の保証金を徴収した上で、違約金の支払いや買取請求権等の放棄を定めた契約を締結する手法についても、検討を行っているところである。 いずれにしても、法的課題を整理した上で適切な手法で対応したい」との説明があっております。 また、委員会では、「このような厳しい条件下で、応募する事業者はあらわれるのか」との指摘があり、当局からは、「事業スキーム等条件を示した上で、事業者ヒアリングを行ったところ、現時点で、2者から『意欲的に出店したい』との意向が示されている」との説明があっております。 次に、地元住民が活用できるスペースの確保についてでありますが、当局からは、「施設に隣接する形でイベントスペースを確保し、野菜・鮮魚類のイベント販売や学校バザー等の地域行事など、地元を中心としたさまざまな活用を想定し、簡易テントや電源プラグなど最小限の設備を準備したいと考えている」との説明があっております。 委員会では、イベントスペースに係る面積や使用料の徴収など運用方針について指摘があり、当局からは、「にぎわいづくり創出のためには、施設の運営事業者と地元の皆様が一体となった取り組みが大切であり、イベントスペースの運用方針については、今後、運営事業者と協議の上、本市において決定したい」との説明があっております。 次に、施設周辺の交通対策についてであります。 委員会では、当該地が集客を目的として整備されたものではないことから、安全対策について指摘があり、当局からは、「インターチェンジ出口付近の安全対策としては、右折専用となっている中央レーンを左右両方向にすることが必要であると考えており、国土交通省とともに、長崎県警本部に対し、申し入れを行っている。交通量データをもとに行われている国土交通省による交差点解析の結果が出次第、再度、関係者で協議を行うこととしている。 次に、西九州自動車道から施設への直接乗り入れについては、現時点においては、県警本部の考えをお聞きする限り、非常に困難であると考えている。 また、県道から施設への出入口については、中里皆瀬方面からの右折レーン及び相浦方面からの左折レーンをそれぞれ新設する計画となっているが、信号の設置については、国土交通省、長崎県及び長崎県警本部で協議が進められており、現在のところ、決定されていない」との説明があっております。 委員会では、事故の危険性を回避し、安全性を確保するための対策については、関係機関に対し、粘り強く求めていくこととの指摘があっております。 以上のようなことから、本委員会といたしましては、所期の目的を達したものと判断し、地産地消推進施設整備基本計画策定に関する調査を終了するものであります。 厳しい立地条件や交通対策など、いまだ課題を抱える中で、魅力ある施設を整備し、本市の地域振興に寄与するという目的を達成するため、当局におかれては、今後も、地域の皆様、そして議会の理解を得ながら進まれることを要望し、調査報告を終わります。 ○議長(永山正幸君)  ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑をとどめます。 討論の通告はあっておりませんので、これより採決に入ります。地産地消推進施設整備基本計画策定に関する調査の件については、委員長の報告のとおり了承することに御異議ございませんか。(「異議なし」の声あり)御異議なしと認めます。よって、委員長の報告のとおり了承することに決定をいたしました。----------------------------------- △日程第60 第192号議案 ○議長(永山正幸君)  次に、日程第60第192号議案を議題といたします。 提案者の説明を求めます。 ◆議会運営委員長(市岡博道君) (登壇) ただいま上程されました第192号議案佐世保市議会会議規則の一部改正の件につきまして、提案理由を申し上げます。 本件は、地方自治法の一部改正に伴い、本会議においても公聴会参考人制度を導入するとともに、条文中の文言整理を行うものでございます。 以上、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(永山正幸君)  これより質疑に入ります。 質疑をとどめます。 討論の通告はあっておりませんので、これより採決に入ります。第192号議案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。(「異議なし」の声あり)御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第61 第191号議案から △日程第63 第7号諮問案まで ○議長(永山正幸君)  次に、日程第61第191号議案から日程第63第7号諮問案までの3件を一括議題といたします。 当局から提案理由の説明を求めます。 ◎市長(朝長則男君) (登壇) ただいま上程されました議案について提案理由を説明申し上げます。 第191号議案佐世保教育委員会委員選任の件……徳勝宏子委員が来る12月21日をもって任期満了となりますので、その後任として新たに合田優子氏を選任するものでございます。 第6号諮問案人権擁護委員候補者推薦の件……中倉忠男委員が来る3月31日をもって任期満了となりますので、その後任としてさらに同氏を候補者として推薦するものでございます。 第7号諮問案人権擁護委員候補者推薦の件……小佐々幸四郎委員が来る3月31日をもって任期満了となりますので、その後任としてさらに同氏を候補者として推薦するものでございます。 以上、簡単ではございますが、どうぞよろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(永山正幸君)  これより質疑に入ります。 質疑をとどめます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております3件につきましては、会議規則第31条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じます。これに御異議ございませんか。(「異議なし」の声あり)御異議なしと認めます。よって、さよう決定をいたしました。 討論の通告はあっておりませんので、これより採決に入ります。第191号議案から第7号諮問案までの3件は同意することに御異議ございませんか。(「異議なし」の声あり)御異議なしと認めます。よって、以上3件は同意することに決定をいたしました。----------------------------------- △日程第64 佐世保市選挙管理委員会委員の選挙 ○議長(永山正幸君)  次に、日程第64佐世保市選挙管理委員会委員の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと存じます。 なお、指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと存じます。これに御異議ございませんか。(「異議なし」の声あり)御異議なしと認めます。よって、さよう決定をいたしました。 選挙管理委員会委員に下川孝之さん、玉井晃さん、福田豊さん、安井浩さん、以上4名を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま指名いたしました4名を選挙管理委員会委員の当選人と定めることに御異議ございませんか。(「異議なし」の声あり)御異議なしと認めます。よって、さよう決定をいたしました。----------------------------------- △日程第65 佐世保市選挙管理委員会委員補充員の選挙 ○議長(永山正幸君)  次に、日程第65佐世保市選挙管理委員会委員補充員の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと存じます。 なお、指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと存じます。これに御異議ございませんか。(「異議なし」の声あり)御異議なしと認めます。よって、さよう決定をいたしました。 選挙管理委員会委員の補充員に、高村照男さん、口石庸雄さん、松本世生さん、廣瀬力夫さん、以上4名を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま指名いたしました4名を選挙管理委員会委員補充員の当選人と定め、補欠の順序は指名の順序によることにいたしたいと存じます。これに御異議ございませんか。(「異議なし」の声あり)御異議なしと認めます。よって、さよう決定をいたしました。----------------------------------- △退任あいさつ ○議長(永山正幸君)  次に、中村選挙管理委員会委員長から発言の申し出があっておりますので、これを許します。 ◎選挙管理委員会委員長(中村一男君)  貴重なお時間をおかりいたしまして、一言退任のごあいさつを申し上げます。 私は、平成20年12月議会におきまして議員の皆様から選挙管理委員として御選任をいただき、1期4年間を務めさせていただきました。また、同時に選挙管理委員会委員長として、時には議員の皆様から御助言を受けながら佐世保市の選挙に携わってきたわけでございます。 選挙の適正な管理執行は、公平・公正を常として、しかもできて当たり前の世界でありますから、選挙の執行につきましては多くの職員の方々にも御協力をいただかねばなりません。幸いにも、委員の配置を初めとして多くの皆様方に御協力をいただけたことに、委員会を代表して厚くお礼を申し上げます。 これまでも、佐世保市議会におかれましては、虚礼廃止など公選法に対して深い御理解を賜っております。これ以上望むべきではありませんが、今後も引き続き、明るい選挙の推進に御協力を賜りますようお願い申し上げます。 これからも、市長を初め市当局の皆様方、そして議員の皆様方の御健康とますますの御活躍を心から御祈念いたしまして、退任のごあいさつにかえさせていただきます。本当にありがとうございました。(拍手) ○議長(永山正幸君)  以上で12月定例会に付議されました事件はすべて終了いたしました。 なお、ことしも余すところわずかとなりました。年末年始を控え、議員並びに市当局各位におかれましてはますます御多忙のことと存じますが、どうか健康には十分御留意いただき、御家族おそろいで希望に満ちた新年をお迎えになりますよう心から御祈念を申し上げます。 これをもって12月定例会を閉会いたします。      午後3時23分 閉会----------------------------------- 佐世保市議会議長   永山正幸 佐世保市議会副議長  山下隆良 佐世保市議会議員   野村博文 佐世保市議会議員   田中 稔...