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  1. 長崎市議会 2021-05-17
    2021-05-17 長崎市:令和3年教育厚生委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前10時26分= ◯木森俊也委員長 出席委員は半数以上であります。  ただいまから教育厚生委員会を開会いたします。  本日は、会期を1日とした臨時会における審査ということで、時間も限りがございますので、簡潔な説明と質疑についてご協力いただきますようお願いいたします。また、新型コロナウイルス感染症対策として、部屋の換気などを行いたいと考えておりますので、皆様のご協力とご了承をお願いいたします。  次に、座席の指定についてご協議をお願いいたします。 〔座席の指定について協議を行った結果、次のとお り決定した。〕 ┌─────────┬──────────┐ │木森 俊也 委員長│幸  大助 副委員長│ ├────────┬┴┬─────────┤ │西田 実伸 委員│ │浅田 五郎 委員 │ ├────────┤ ├─────────┤ │池田 章子 委員│ │佐藤 正洋 委員 │ ├────────┤ ├─────────┤ │竹田 雄亮 委員│ │向山 宗子 委員 │ ├────────┤ ├─────────┤ │岩永 敏博 委員│ │久 八寸志 委員 │ └────────┘ └─────────┘
    審査日程について協議した結果、審査日程(案) のとおり審査することに決定した。〕 2 ◯木森俊也委員長 なお、本日は新型コロナウイルス感染症に係る議案をご審査いただきますが、新型コロナウイルス感染症については、ワクチン接種を含めて、各委員の皆様、様々な疑問、ご意見、要望等あるとは思いますが、今回は臨時会に付議された議案を審査するために委員会を開催しております。また、先日5月12日に長崎市議会新型コロナウイルス感染症対策会議が開催され、長崎市における新型コロナウイルス感染症の現状と対応状況について理事者から説明がなされ、各派代表者からもワクチン接種を含めて様々なご質問やご意見、要望がなされております。つきましては、今回は臨時会における審査ということで、時間にも限りがございますので、議題の範囲内での質疑にとどめていただくよう各委員の皆様にご協力、ご理解をお願いしたいと思います。 3 ◯浅田五郎委員 せっかくの臨時会だから、それぞれの意見があろうかと思うから、1つ2つ聞くぐらいの時間はあってもいいと思うんだけど。一体、市議会議員は何やっているのかというのが市民の意見よ。やはりこういうときにこそ意見交換やっていいんじゃないの。 4 ◯木森俊也委員長 浅田委員からご意見ありましたが、皆さん、ほかにご意見ありませんか。 5 ◯西田実伸委員 浅田委員の言うことはもっともだと思います。ただし、今日は今、委員長が言いましたとおり、臨時会でもありますし、時間の制約もありますから、まず議案を集中的に進めていきたいと思います。まず、今日1日しかないということだけは申し添えておきたいと思います。 6 ◯木森俊也委員長 ほかにございませんか。  それでは、議事を進めさせていただきます。  議案審査に入ります。  まず、第60号議案「長崎市国民健康保険税条例及び長崎市介護保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 7 ◯水蘆市民健康部長 説明に先立ちまして、本日出席しております課長級以上の職員のうち、令和3年4月1日付で市民健康部及び福祉部に配属となった職員を紹介させていただきます。         〔職員紹介〕  〔「委員長議事進行」と言う者あり〕 8 ◯西田実伸委員 議事進行させていただきます。  理事者に申し上げたいんですが、今回の第60号議案と第58号議案につきましては、ほぼ同じような中身なんですね。ですから、できれば第58号議案で説明しないようなものを含めて、第60号議案ではある程度踏み込んで説明していただきたいと思うんですけど、いかがなものですか。 9 ◯水蘆市民健康部長 ご意見ありがとうございます。そのような形で説明させていただきたいと思います。  以上です。 10 ◯木森俊也委員長 それでは、説明を続けてください。 11 ◯水蘆市民健康部長 それでは、第60号議案「長崎市国民健康保険税条例及び長崎市介護保険条例の一部を改正する条例」につきましてご説明させていただきます。  議案書の1ページをお開きいただきたいと思います。今回提案させていただいた理由でございますけれども、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が及ぼす影響の緩和を図るために国民健康保険税及び介護保険料減免特例措置を講ずる期間を延長したいので、条例を改正するというものでございます。  詳細につきましては市民健康部及び福祉部が提出しております資料に基づきまして担当課長からご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 12 ◯中島国民健康保険課長 それでは、第60号議案「長崎市国民健康保険税条例及び長崎市介護保険条例の一部を改正する条例」につきまして、委員会資料に基づきましてご説明させていただきます。  まず、資料1ページでございます。1.条例改正理由でございますが、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が及ぼす影響によりまして収入が減少した国民健康保険保険者国民健康保険税及び介護保険第1号被保険者介護保険料につきまして、国が示した財政支援の対象となる減免内容に基づきまして、昨年度と同じ内容の減免特例措置を講ずるため、現在、令和2年度までと設定している期間を延長すべく、今回条例を改正しようとするものでございます。次の2.条例改正内容等以降につきましては、私から国民健康保険税に関する内容をご説明させていただきまして、その後、介護保険課から介護保険に関する内容を説明させていただきます。それでは、2.条例改正内容等の(1)長崎市国民健康保険税条例のア.概要でございますが、減免に係る国の財政支援の基準は減免対象となる保険税が令和3年度分でございまして、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が到来する保険税、なお、特別徴収の場合にあっては特別徴収の対象となる年金給付支払日が到来する保険税減免を行った場合とされておりますことから、減免対象年度を令和3年度分まで、また、特例対象期間を令和4年3月31日までと、それぞれ1年間延長するものでございます。次に、イ.減免の対象となる世帯でございますが、資料記載のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、世帯の主たる生計維持者につきまして、まず(ア)が死亡または重篤な傷病を負った場合、そして(イ)が事業収入不動産収入山林収入または給与収入、この4つの収入の減少の状況が別に定める要件を満たす場合ということになっております。なお、別に定める要件というのは、所得の減少割合や所得の上限額などの基準で、規則において定めようとするものでございます。  この資料の6ページ以降に参考としてそれらの基準を記載しておりますけれども、現在においても令和元年度分及び令和2年度分特例措置について規則に規定しておりますので、令和3年度分についても同様の対応をしてまいります。次に、ウ.国の財政支援についてでございますが、昨年度は国から減免額全額につきまして財政支援がございましたけれども、令和3年度につきましては保険税減免総額地方交付税算定基準の1つでございます市町村調整対象需要額に占める割合に応じて国から財政支援されるということとなっております。なお、長崎市における財政支援の割合は減免額の2割相当となる予定でございまして、残り8割相当分につきましては一般会計から繰り入れる予定といたしておりますけれども、その繰入れの財源につきましては新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するということにいたしております。次に、エ.令和2年度における減免実績見込み)につきましては資料記載のとおりでございまして、令和2年度分が480件、8,590万1,200円、令和元年度分が439件、1,491万1,100円でございます。また、オ.令和3年度減免件数見込み)につきましては令和2年度実績の3分の1程度の約160件を想定いたしております。  資料2ページをご覧ください。カ.長崎市の国保加入世帯数(被保険者数)でございますが、本年3月末で6万2,022世帯、9万2,721人となっております。  続きまして、3ページでございます。3.条例施行期日につきましては公布の日でございます。次に、4.新旧対照表の(1)長崎市国民健康保険税条例についてでございますが、条例の附則として定めている減免の特例に係る規定を改正しようとするものでございます。表左側の現行条例におきましては令和元年度分及び令和2年度分までの特例を規定しております。令和3年度分も引き続き同様の減免措置を行えるよう、表右側の改正案では下線を引いて示しておりますとおり、令和3年度分もしくは令和4年3月31日までと改正を予定しております。なお、この附則第19項の冒頭にございます第29条第1項の規定につきましては条例本文の規定でございまして、これにつきましては資料飛びまして5ページに抜粋ということで掲載しておりますので後ほどご参照いただきたいと思います。  それでは、資料は6ページをご覧ください。6.参考といたしまして国の減免基準を掲載いたしておりますが、この基準にのっとって減免措置を講じたものについて国から財政支援が受けられるということになっております。また、この内容につきましては長崎市国民健康保険税に関する規則におきまして同様に規定いたしまして、本市における減免措置を運用してまいります。まず、(1)国民健康保険税減免額のア.減免の対象となる世帯につきましては、資料1ページでご説明したとおり、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者につきまして、(ア)死亡または重篤な傷病を負った場合または(イ)事業収入不動産収入山林収入または給与収入の減少の状況が別に定める要件を満たす場合ということになっております。(ア)の場合につきましては国民健康保険税全額免除ということになります。(イ)の場合、まず別に定める要件といたしまして、資料記載のaからcまで、3つ全てに該当する必要がございます。簡単にご説明いたしますと、aが、減少が見込まれる事業収入等において前年比3割以上の減少があること、bにつきましては、前年の合計所得が1,000万円以下であること、それからcが、減少が見込まれる所得以外の所得が前年に400万円以下であることという3つの要件になっております。また、減免額そのものの算定につきましては前年の合計所得金額などを勘案しながら算定することとなっておりまして、具体の計算式資料記載のとおりでございます。  私からの説明は以上でございます。引き続き介護保険課長からご説明させていただきます。 13 ◯今西介護保険課長 私からは介護保険に関する内容について説明させていただきますが、国民健康保険税と内容が重複する部分が多くございますので、その部分については省略した上で説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。  それでは、委員会資料の2ページをお開きください。2.条例改正内容等の(2)長崎市介護保険条例についてご説明いたします。ア.概要については、国民健康保険税と同様に減免対象年度を令和3年度分まで、また特例対象期間を令和4年3月31日までにそれぞれ1年延長するものでございます。次に、イ.減免の対象となる第1号被保険者ですが、国民健康保険税は世帯が対象となりますが、介護保険は65歳以上の第1号被保険者である個人が対象となります。これ以外につきましては国民健康保険税と同じ内容となります。次に、ウ.国の財政支援についてでございますが、昨年度は国民健康保険税と同様に国から減免額全額について財政支援がありましたが、令和3年度は第1号被保険者保険料減免見込額賦課総額に占める割合に応じて国から支援されることとなっておりまして、長崎市における財政支援は2割相当となる見込みで、残り8割相当分については介護保険財政調整基金から繰り入れる予定としております。次に、エ.令和2年度における減免実績見込み)につきましては資料記載のとおりでございますが、令和2年度分が284件、1,925万4,700円、令和元年度分が259件、306万2,200円となっております。なお、令和2年度分及び令和元年度分とも不承認件数が1件となっておりますが、これは同じ方が申請されたものでございまして、減免基準では前年度である令和元年度の所得金額がゼロやマイナスになっていないことが条件となっており、この申請者の方は前年度の所得金額マイナスであったことから不承認となったものでございます。次に、オ.令和3年度減免件数見込み)につきましては令和2年度実績の約4割程度の約110件を想定しております。次に、カ.長崎市の第1号被保険者数ですが、本年3月末で13万9,560人となっております。  3ページをご覧ください。3.条例施行期日につきましては国民健康保険税と同じでございまして、公布の日となります。  4ページをお開きください。4.新旧対照表の(2)長崎市介護保険条例についてでございますが、考え方は国民健康保険税と同じでございまして、介護保険につきましても令和3年度も引き続き同様の減免措置を行えるように条例の附則として定めている減免の特例に関する規定を改正するものです。また、附則第11条の冒頭にございます第10条第1項の規定は条例本文の規定となりますが、これにつきましては資料の5ページ下段から6ページ上段にかけまして関係条例の抜粋として掲載しておりますので後ほどご参照いただきたいと思います。  7ページをお開きください。6.参考の(2)介護保険料減免額につきましては国民健康保険税と同様に国が示した減免基準を7ページから8ページにかけて掲載しております。この内容につきましては長崎市介護保険に関する規則において規定し、減免措置の運用を行うこととしております。まず、ア.減免の対象となる第1号被保険者につきましては世帯の主たる生計維持者について(ア)の死亡または重篤な傷病を負った場合は介護保険料全額免除となり、国民健康保険税と同様の取扱いとなります。次に、(イ)の事業収入等の減少が見込まれる場合は下の要件としてa及びbに記載の内容に該当する必要があり、これらについても同様の取扱いとなります。  また、減免額の算定につきましては同様に前年の合計所得金額などを勘案しながら算定することとなっておりますが、8ページをご覧ください。8ページに記載しております別表2の前年の合計所得金額の表がございますが、こちらの区分が国民健康保険税と異なる部分になります。  説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 14 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。 15 ◯池田章子委員 この条例減免の期間が1年延長されるということは非常にいいことだと思いますが、1ページにありますが、減免件数が160件というふうに、去年よりも減っているというのが分からないんですね。経済状況新型コロナウイルスの影響が長引く中でどんどん悪くなっているという認識にあるんですけれども、令和2年度に480件だったものを、160件と想定して予算組みされているというところがちょっと理解できないんですけど、どういうことでしょう。 16 ◯中島国民健康保険課長 まず、今年度の減免措置につきまして、昨年度やっていた部分と大きく違いますのが、昨年度は令和元年と令和2年の所得の比較、いわゆる新型コロナウイルスの影響がほぼなかった年と新型コロナウイルスの影響があった年の比較ということでございましたので、かなり差が生まれていたというふうな状況。それで、今回の減免措置が令和2年と令和3年の比較ですから、どちらの年も新型コロナウイルスの影響を受けているという状況でございますので、そうしたところから所得の差が格段に出てくるという部分は考えにくいだろうというところで、減少するのではないかとまず考えております。そうした中で、私ども資料というかデータがなかったのであれなんですけれども、前年に大幅に減少した世帯というよりも、むしろ前年3割程度の減少にとどまって頑張っていらっしゃった方々がその後も少しずつ悪くなっていって、今回の対象者になるというふうなケースが多分にあるんじゃないかと考えました。そういった方々が前年の実績の中で占める割合が3分の1程度ということでしたので、件数そのものは3分の1程度に減るんじゃないかというところで推計したということでございます。  以上でございます。 17 ◯池田章子委員 この条例改正の目的は新型コロナウイルスで影響を受けて非常に困窮していらっしゃる方々の減免をしようというところに趣旨があると思うんですよね。ですから通常、6ページの(ア)はいいんです、(イ)のところの、前年との収入の差がって先ほども説明でおっしゃいましたけど、前年との比較っていうのではなくて、前々年及び前年との比較でなければ、本当に困窮していらっしゃる方の減免というのにつながらないんじゃないですか。国の枠組みがそうなっているというのは理解はしています。ただ、長崎市が行政としてやるときに、前年との比較っていう人たちだけしか救えませんと。でも本当は困っている人たちはもっといっぱいいるわけで、去年の令和2年度は480人の申請があっているわけですよね。そのところ、この規定自体が去年との比較だけしか救いませんというのはちょっと問題があると思うんですけど。 18 ◯山口福祉部長 国保も介護保険も一緒なので、私が答えさせていただきますけれども、国民健康保険税介護保険料もそれぞれ所得に応じた計算になっているというところがありますので、池田委員が言われるように、令和2年に減少していれば、もともとの保険料自体は安くなるというような状況ですので、今回こういった10分の3以上減少している世帯を減免しなさいという国の規定がありますので、そこを曲げるのはなかなか難しいかなと思います。だから、池田委員が言われるように、前々年の収入から減っているのは間違いないと思いますけど、今年の国保税介護保険料自体も少なく算定されているというところはご理解いただきたいと思います。  以上です。 19 ◯池田章子委員 ということは、今年払う分が相当減額されていると理解して本当にいいんですか。 20 ◯中島国民健康保険課長 前年の所得に応じまして計算ということでございますから、保険税はそれなりに令和2年と令和3年を比べた時点で落ちているということは間違いございません。  以上でございます。 21 ◯池田章子委員 じゃ、その前年との比較というところはもう変えられないと考えていいんですね。  そうしたら、前年との比較にしても、これだけ経済状況が悪くなっていく中で、皆さんは160件と見込んでいらっしゃいますけれども、これよりも増えた場合、そういう人たちに対しての減免措置というのはちゃんと補正予算なり何なりでしていただけるのかどうか教えてください。 22 ◯水蘆市民健康部長 今回は一応160件ということで目安として立てさせていただいたところで、この件についても長崎県内とか九州の中を調べさせていただいて、おおむね真ん中ぐらいのところ、皆さん大体3分の1ぐらいで見込んでおったというところもあります。  先ほど委員からご質問があったように、それを超えるときっていうことになりますと、もちろんまたさらに補正をさせていただいて対応させていただくというふうな形で考えております。  以上でございます。 23 ◯池田章子委員 それを聞いてちょっと安心しました。新型コロナウイルスの影響がないときでさえも439件の申請があっているわけですよね。それがにわかに160件になるということは到底考えられないので、申請があった分について、困窮している分について、足りなくなったらちゃんと補正をするということをよろしくお願いしたいと思います。 24 ◯山口福祉部長 先ほど西田委員から第58号議案との関連ということで言われましたので、介護保険料については国民健康保険税とは違って、国民健康保険税一般会計から財源を8割相当繰り入れますけど、介護保険の分は特別会計の中でしますので、第58号議案一般会計からの繰出しというのはございませんので、一応ご説明しておきます。  以上です。 25 ◯西田実伸委員 私も詳しく言えばよかったんですが、中身的に第58号議案、第59号議案、第60号議案というのが一緒なので、そういうふうに第59号議案を抜かしてしまったので申し訳なかったんですが、知ってのとおり内容的にはほぼ条例関係で中身が一緒なんですよね。だから説明もあるかもしれんけど、その説明をなるべく簡潔、分かりやすくしていただきたいと。だから介護保険の件は分かっています。市民健康部がそれにひっかかりますけれどもね。そういう意味でした。ありがとうございます。 26 ◯木森俊也委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第60号議案「長崎市国民健康保険税条例及び長崎市介護保険条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 27 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時56分=           =再開 午前10時56分= 28 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第59号議案「令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 29 ◯水蘆市民健康部長 第59号議案「令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」につきましてご説明させていただきます。  議案書の5ページをお開きいただきたいと思います。今回の補正は、先ほどご審議いただいた第60号議案「長崎市国民健康保険税条例及び長崎市介護保険条例の一部を改正する条例」に伴う補正予算であり、令和3年度の国民健康保険税減免することに伴い、国民健康保険税を減額する一方、同額の県支出金及び繰入金を増額し、歳入のみ補正するものでございます。  詳細につきましては市民健康部提出の委員会資料に基づきまして国民健康保険課長からご説明させていただきます。 30 ◯中島国民健康保険課長 提出資料に基づきご説明させていただきますので、まず1ページをお開きください。国民健康保険事業特別会計補正予算の総括表でございます。表の左側が歳入、右側が歳出でございますけれども、先ほど部長から説明いたしましたとおり、今回の補正は歳入予算のみの補正でございまして、令和3年度の国民健康保険税減免特例措置を講じるため、減免額相当の国民健康保険税を2,577万8,000円減額いたしまして、その財源として、県支出金でございますが、これは県を通じて国から来る財政支援でございます。この県支出金及び繰入金を増額補正しようとするものでございまして、補正額の合計額はゼロ、予算総額としては増減ございません。  資料の2ページをご覧ください。1.補正理由でございますけれども、先ほどご説明をさしあげましたとおり、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響によりまして、収入減した国民健康保険の被保険者に対して減免特例措置を国の財政支援を基にして令和元年度及び令和2年度行ってまいりました。引き続き令和3年度におきましても同様の減免を実施するに当たりまして、第1款国民健康保険税の第1項第1目一般被保険者国民健康保険税を2,577万8,000円減額いたしまして、第4款県支出金の第1項第1目保険給付費等交付金を515万5,000円及び第6款繰入金の第1項第1目一般会計繰入金を2,062万3,000円、それぞれ増額しようとするものでございます。なお、令和2年度におきましては減免総額に対しまして全額国の財政支援が行われておりましたけれども、令和3年度からはその支援割合が縮小されるということになっておりますので、今回、一般会計から繰入れをしようとするものでございます。次に、2.内訳につきましては記載のとおりでございます。  資料の3ページでございますけれども、こちらには先ほど少しご説明させていただきました減免の基準、それから減免額の具体的な計算式等を掲載いたしておりますのでご参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 31 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第59号議案「令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 32 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時1分=           =再開 午前11時2分= 33 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第58号議案「令和3年度長崎市一般会計補正予算(第6号)」のうち、本委員会に付託された部分を議題といたします。 〔審査方法について協議した結果、原則各項ごとに 理事者からの説明を受け、質疑を行った後、討論、 採決を行うことに決定した。なお、審査順序につい ては、「歳出審査早見表」のとおり進めることに決 定した。〕
    34 ◯木森俊也委員長 なお、冒頭申し上げましたが、補正予算議案についても議題の範囲内での質疑にとどめていただきますようお願いいたします。  それでは、第3款民生費第1項社会福祉費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 35 ◯水蘆市民健康部長 予算説明書の18ページ及び19ページをご覧いただきたいと思います。市民健康部所管分につきましては、第3款民生費第1項社会福祉費第8目国民健康保険事業費の国民健康保険事業特別会計繰出金2,062万3,000円でございます。今回の補正は新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により収入が減少などした被保険者に係る令和3年度分国民健康保険税減免特例措置に対し、国の財政支援とならない部分について一般会計から繰り出すものであり、先にご審議いただいた第59号議案での国民健康保険事業特別会計への繰出金ということでございます。  詳細につきましては市民健康部提出の委員会資料に基づきまして国民健康保険課長からご説明させていただきます。 36 ◯中島国民健康保険課長 それでは、資料の1ページをお開き願います。1.補正理由につきましては先ほど来ご説明いたしましたとおりでございまして、国の財政支援とならない部分につきまして、一般会計から繰り出しを行いまして、国民健康保険税減免分を補填するものでございます。次に、2.内訳でございますけれども、表の真ん中の太線枠に記載のとおり、補正額は2,062万3,000円でございます。その算定方法につきましては表の下の米印に記載のとおりでございまして、長崎市に対する国の支援割合は2割の見込みとなっておりますことから、残りの8割相当を一般会計から補填しようとするものでございます。次に、3.財源内訳でございますけれども、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を全額充当することといたしておりますので、市単費の持ち出しというものはございません。  なお、参考といたしまして、次の2ページに特別会計の補正予算総括表を記載いたしておりますのでご参照いただければと思います。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 37 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時6分=           =再開 午前11時7分= 38 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第3款民生費第2項児童福祉費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 39 ◯藤田こども部長 それでは、第58号議案「令和3年度長崎市一般会計補正予算(第6号)」、第3款民生費第2項児童福祉費のうち、こども部所管分についてご説明させていただきます。  予算説明書は18ページから21ページをお願いいたします。補正額4億3,938万2,000円は全てこども部所管分でございます。  19ページをお願いいたします。第3目ひとり親家庭福祉費の説明欄1.ひとり親家庭福祉推進費の1.ひとり親家庭自立支援助成費4,647万5,000円でございますが、これは、ひとり親家庭の母または父の就職を容易にするために必要な資格の取得を促進するため、資格取得に係る養成訓練の受講期間において生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的して支給している高等職業訓練促進給付金等について、今回、国におきまして非正規雇用労働者等に対する緊急支援策の1つであるひとり親世帯等への支援として支給内容の拡充が行われたことから給付金の増額を行うものでございます。次に、第7目子育て世帯生活支援特別給付金費の説明欄1.子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(その他世帯分)の1.給付金3億6,250万円及び2.事務費3,040万7,000円でございますが、これは、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯のうち、ひとり親世帯以外のその他の世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から給付金を支給するものでございます。なお、ひとり親世帯への給付金の支給につきましては、今年の4月8日付で予算につきまして専決処分を行わせていただきまして、5月11日から支給を行っているところでございます。  私からの説明は以上でございますが、詳細につきましてはこども部提出の委員会資料に基づきまして、すみません、本日は子育て支援課長が体調不良のためお休みをいただいておりますので、子育て支援課長補佐からご説明させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 40 ◯北嶋子育て支援課長補佐 こども部提出資料の1ページをお開きください。事業名、ひとり親家庭自立支援助成費、補正額4,647万5,000円でございます。まず、1.概要でございますが、母子家庭の母または父子家庭の父は、十分な準備のないまま就業することにより生計を支えるために十分な収入を得ることが困難な状況にある場合が多いことから、就業をより効果的に促進するため自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金等の助成を行っています。新型コロナウイルス感染症の問題が長引く中で、影響を受けやすい非正規雇用労働者等の状況を勘案し、国が令和3年度に母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令等を改正し、高等職業訓練促進給付金と高等職業訓練修了支援給付金の拡充が行われたことから、長崎市においても同様に支援を拡充するものです。2.事業内容でございますが、(1)は令和3年度のみの限定的な拡充になりますが、高等職業訓練に係る2種類の給付金について、現行と拡充内容に分けて記載しております。高等職業訓練促進給付金は就職の際に有利となる資格を養成機関で修業するための期間の生活支援として支給するもので、支給対象者や支給対象資格については表に記載のとおりでございますが、課税、非課税に応じて、表下段に記載の支給額を毎月支給いたします。なお、最終年度は課税、非課税に関係なく月4万円が加算されます。次に、高等職業訓練修了支援給付金は養成機関の修業修了後に修了金として支給するもので、課税、非課税に応じて、表下段に記載の支給額を1回限り支給します。今回、拡充された内容につきましては、表の一番右側の欄ですが、これまで国が指定する養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象の資格の取得が見込まれる方を、6か月以上の修業に緩和し、これまで1年未満の方の修業は対象となっていなかったものを6か月以上に緩和するものです。また、表の2段目に記載しております支給対象資格ですが、ウェブクリエーターやCAD資格といった情報通信関係等の民間資格も支給の対象となります。なお、この拡充につきましては、表の一番下に米印で記載しておりますが、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する方が対象となります。  資料2ページをお開きください。(2)は令和3年度以降も継続する拡充となりますが、准看護師から引き続き看護師の資格を取得する場合には、これまで3年間を上限に支給を行っていましたが、4年間の支給が可能となります。3.補正予算の内容についてご説明いたします。今回の補正予算は、表の中ほどの太枠で囲んでいる部分になりますが、ただいまご説明しました(1)の令和3年度のみの限定的な拡充と(2)の令和3年度以降も継続する拡充を、拡充(1)、拡充(2)として内訳を記載しており、一番下段の合計欄のとおり、拡充(1)と拡充(2)を合わせまして133件、4,647万5,000円を計上させていただいております。4.スケジュールですが、支給開始月が令和3年4月分からで、申請があった日の属する月の翌月の25日に支給を行います。5.財源内訳は記載のとおり事業費の4分の3の国庫補助がございます。  次に、資料の3ページをお開きください。事業名、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(その他世帯分)、補正額3億9,290万7,000円でございます。1.概要でございますが、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親以外のその他子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。なお、低所得のひとり親世帯分については、先ほど部長からもご説明しましたとおり、令和3年4月8日付専決処分にて予算措置を行っており、5月11日から支給しております。2.事業内容でございますが、(1)対象児童は現在の高校3年生である平成15年4月2日以降令和4年2月28日までに出生した者です。括弧書きにありますように、障害児の場合、平成13年4月2日以降の出生になります。(2)の支給対象者は、アの所得要件のいずれかに該当し、かつイの養育要件のいずれかに該当する方で、所得要件につきましては(ア)の令和3年度分の市民税均等割が非課税であることが前提となっていますが、(イ)の課税世帯でも新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、市民税均等割非課税水準未満に下がった方も対象となります。次に、イ.養育要件としては、大きく黒丸でお示ししている児童手当の受給者、特別児童扶養手当の受給者、その他対象児童養育者で、これは高校生のみを養育する方になります。この3つの区分に分けられますが、この後ご説明いたします手続等が違っておりますので、AからFに細区分しており、その手続につきましてはこの後ご説明いたします。  資料4ページをお開きください。(3)の支給手続等ですが、申請の不要な方と必要な方がいらっしゃいますが、3ページの養育要件に記載のAからF及び家計急変者に分け、申請が必要な方と不要な方を表にお示ししています。児童手当や特別児童扶養手当の受給者で、市で情報を既に把握している方につきましては申請が不要ですが、それ以外の方と家計急変者は申請が必要となります。支給額は児童1人当たり一律5万円となっており、今回の支給対象者の大半を占めます申請が必要ない方には8月上旬に、申請が必要な方は9月以降に支給を行う予定です。3.スケジュール(案)ですが、システム改修については改修に要する期間が2か月程度必要となっており、7月末の改修終了後できるだけ早期に順次支給を行ってまいります。  資料5ページをご覧ください。4.事業費内訳ですが、給付金につきましては、1の申請不要な対象者のうち(1)の令和3年4月の児童手当と特別児童扶養手当の対象者を6,000人、(2)の新規児童手当を500人見込んでおり、2の申請が必要な対象者につきましては(1)と(2)を合わせまして750人、合計7,250人の対象児童を見込んでおります。事務費につきましては、主にシステム改修費になりますが、表に記載のとおりです。5.財源内訳ですが、今回の補正額は全て国庫支出金となっております。  なお、資料6ページから7ページに児童手当及び特別児童扶養手当の概要を記載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 41 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。 42 ◯竹田雄亮委員 今、ご説明がありました子育て世帯生活支援特別給付金なんですけれども、申請が必要な方は大体どのぐらいになるかというのは算定されていますでしょうか。 43 ◯藤田こども部長 資料の5ページをご覧いただければと思います。こちらの給付金の2のところに申請が必要な対象者ということで、家計急変者と公務員世帯、高校生だけを扶養している世帯を合わせまして750名程度を想定しているところでございます。  以上でございます。 44 ◯竹田雄亮委員 申請が必要な方への周知の部分で、イーカオ等での周知と書いているんですけれども、これ、具体的にイーカオ以外にどういった周知の方法を考えておられますでしょうか。 45 ◯藤田こども部長 これにつきましては幅広く周知する必要があると思いますので、イーカオだけではなく、こういう児童手当の現況届とか、いろいろそういうところの分が今度6月から始まります。そういうところのやり取りの中、また児童手当の受給になりますので、イーカオだけではなく、広報ながさき、また窓口にいろんな相談に来られます方に対しても周知をやっていくつもりでございます。  以上でございます。 46 ◯竹田雄亮委員 この特別給付金に限らず、今までの中小企業への支援金とかそういったものでも、実際には対象になっているのに知らなかった、知らないままにもう期限が過ぎてしまったという方が結構いらっしゃると聞きますので、この周知に当たっては漏れがないように積極的に情報をお伝えしていただくよう要望したいと思います。  以上です。 47 ◯池田章子委員 ひとり親家庭自立支援助成費のほうで、補正予算のところだけでもいいんですけど、件数があって金額は分かっているんですけど、積算方法なんですけど、例えば当初予算は10万円掛ける11か月の24人分と分かるんですけど、補正予算のところの積算方法が簡単には分からないんですよ。これって、ちゃんと出してこういうことっていうことだと思うんですけれども、予算審議なので、こういうふうに積算してこういうふうになるんですよって、例えば1番目の非課税だけでもいいので、この金額掛ける何か月の何人分でこうなりますっていうのを教えてもらえませんか。 48 ◯北嶋子育て支援課長補佐 積算方法についてご説明します。非課税世帯の分については、6人掛ける12か月分の10万円、延べ72月分で720万円。それから、29人掛ける6.7か月分の10万円、延べ195月分で1,950万円。それから、44.3人掛ける12か月掛ける10万円、延べ531月分で5,310万円……。 49 ◯池田章子委員 長引くと思って資料請求しないで耳で聞いていたんですけれど、ちょっと分かりづらくてメモを取れないので、申し訳ないですが、すぐ出る資料であればもらえないかなと。予算審議なので、そこのところはちゃんと教えていただければなと。 50 ◯木森俊也委員長 ただいま池田委員から資料請求がございましたので、本委員会として要求することにしてよろしいでしょうか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 51 ◯木森俊也委員長 ご異議ありませんので、本委員会として資料の提出を要求いたします。  それでは、資料が出るまで第58号議案の質疑を続行いたします。 52 ◯西田実伸委員 資料3ページの子育て世帯生活支援特別給付金の関係で聞きたいんですが、この事業内容の対象児童ですよね、高校生まででしょう。分かるんだけど、こういう質問どうかなと思ったんだけど、例えば高校生で留年したという、平成15年より前に生まれた人っていないのかな。留年ってまれにあるよね。そういう人たちが対象に入らないのは何かなと、今ふっと疑問になったものですから。 53 ◯藤田こども部長 対象の言い方としては、高校生という言い方をするんですが、18歳になる年までの支給になりますので、留年した場合、年齢が19歳で超えた場合は対象外ということになっているところでございます。  以上でございます。 54 ◯西田実伸委員 部長がおっしゃるのはもっともで、国のあれかもしれないけど、今回このような新型コロナウイルスに関しての補助の一環なので、こういう年齢を制限されるのかなという疑問が生じたわけですが、対象児童の内容は市のあれですかね、それとも国からの要請ですか、どちらですか。 55 ◯藤田こども部長 今回の制度の設計につきましては国の制度に応じた形で、全国一律でこういう交付金が全額出る形でやらせていただくものでございます。  以上でございます。 56 ◯木森俊也委員長 ほかにございませんか。  暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時28分=           =再開 午前11時35分= 57 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  第58号議案の審査を再開いたします。  資料請求がなされた資料につきましてはお手元に配付させていただいておりますのでご確認をお願いします。  理事者の説明を求めます。 58 ◯北嶋子育て支援課長補佐 大変お待たせして申し訳ございませんでした。  今、お手元に配付させていただいております横の表を見ていただけたらと思います。補正予算額につきましては、一番右側の欄になっておりまして、22.3人掛ける12か月掛ける10万円ということで、非課税世帯については2,670万円、それから課税世帯については10人掛ける6.9か月掛ける7万500円ということで486万5,000円、それから最終年度加算については324か月掛ける4万円ということで1,296万円、合計4,452万5,000円。それから、就労支援給付金については非課税が34人掛ける5万円で170万円、課税につきましては10人掛ける2.5万円で25万円、合計195万円。合わせまして4,647万5,000円を計上させていただいております。  説明は以上です。 59 ◯藤田こども部長 補足させていただきます。  A4の縦、ちょっと細かいんですが、1回見ていただければと思います。真ん中の丸のところに、新たに高職対象となる6か月を超える教育訓練講座別対象見込み数ということで、網かけをしているところの講座を、平均受講講座月数として6か月とかいろいろあるんですけど、これを受けられる方が大体39人、それを月数とすれば、延べ264か月というのがまず基本になっております。それで、横表の真ん中の上のとこに必要経費のところで、養成機関における修業期間要件を1年以上ということで、6か月以上に緩和【3)】と書いている表なんですが、ここで見ていただくとおり、非課税世帯が大体29名の方が対象になるであろうと。それと受講する月数の平均が約6.7か月、それに10万円ということでございます。それと下が、課税世帯が約10人の6.9か月分で7万5,000円と。それを合わせて39人の約6.8か月分の4万円、延べ264月分を支給するというところで、今回予算を組み立てさせてもらっているところでございます。この分が、先ほど言いました令和3年度だけの拡充分として組んでいるところで、左部分につきましては、先ほど言いました今後変更になりました准看護師から正看護師を目指す方の拡大分の積算は、対象者が今6名いらっしゃいますので、この分は6人掛ける12か月の10万円ということで積算しているところでございます。  以上でございます。 60 ◯池田章子委員 まず、予算審議ですので、こういうふうな資料はちゃんと出していただければなと。単純に何人掛ける11か月掛ける何とかというふうに出てくるんであれば、数字から逆算してそういう考え方ねって分かるんですけど、それには収まらない分については、予算審議ですから、次から出していただきたいと思います。  この資料を見させていただいて、幾つか分からないところがあるので教えてもらいたいんですが、6か月以上というものが、なかなか何か月受けるのかというのは一律に分からない部分があって、そういうふうに6.7か月とか6.9か月とか出てきているのは分かるんですが、これは非課税世帯と課税世帯で6.7か月、6.9か月ってなるのはちょっと意味が分からないんですよ。両方とも6.8か月なら分かる。課税にしろ非課税にしろ、これ世帯の問題なので、どれだけ修業するかというのは多分同じというか、選ぶものによって決まってくるので、その積算を皆さん方がはじくときに6.8か月というのではじかれるとしたならば、非課税も課税も同じ6.8か月になりはしないのかなっていうのが1つの疑問です。  もう1つ、准看護士から正看護師にというところで12か月分を掛けていますよね。当初予算に上げられているのは11か月で計算されているのに、12か月を掛けて出すと。私も本当は当初予算の11か月のほうがおかしいと思うんですけれど、大体皆さん4月から学校とか始められる方が多いと思うので、12か月っていうのが適正だと私も思うんですが、通常11か月で計算しているところが12か月になっているという理由を説明してください。 61 ◯久保田子育て支援課育成係長 まず、12か月と11か月の違いでございますが、この予算につきまして、毎年1,000万円を超える不用額が出ていたということで、予算の精査をぎりぎりまでしました。その人たちの傾向をつかんで、1年はもらっていないというのが出てきましたので、実績から11か月として予算を計上しております。ただ、今年のこの12か月につきましては、4月から拡充されましたので、もらう方が出てきましたので、12か月で計算しておるところです。 62 ◯藤田こども部長 先ほどの平均月数の積算でございます。積算の仕方はいろいろありまして、今、池田委員が言われるように、まさに非課税、課税関係なく積算ができるんじゃないかと6.8か月ということで積算していたのですが、私どもの計算として、まず対象人数のところを非課税世帯と課税世帯で案分を掛けておりまして、その率を掛け合わせたもので、こういうふうな率の計算とした形で、人数をまず積算して、その対象者で月数を割ったということになっておりまして、こういうふうになってしまったということで。積算につきましては、今言われるように6.8か月ということで積算することもあったんですが、私どもとしては課税世帯、非課税世帯の人数をまず出して、その分に月数を平均掛けていったということで積算したので、こういうような積算になったということでご理解いただければと思います。  以上でございます。 63 ◯池田章子委員 まず、後のほうの6.7か月と6.9か月は、課税世帯、非課税世帯の人数を割り出した、それは一定分かります、予測ですよね。その後に掛ける分について、逆のほうから考えてこういうふうになったというのがよく分かりません。それをもうちょっと丁寧に説明してほしいのと、12か月にしたというのが、いつも1,000万円の不用額が出ていたけれども、4月からに拡充されたので、もらう人が増えるというふうな言い方をされたと思うんですが、これ、もう今回の予算には関係ないので、次年度からの考えとして、それならば11か月じゃなくて12か月にして、みんなが使えるようにせんばやろうって思うんですけど、そういう意味と取って間違いないですか。 64 ◯藤田こども部長 平均月数の考え方でございます。先ほど言いましたように、まず人数を非課税、課税としまして、非課税世帯の方と課税世帯の方が大体受けるであろう月数分を、それも案分した形で出しましたので、合わせてこういう6.7か月、6.9か月という形で計算が出てくると。月数も割合で出した形になっておりますので、6.8か月、2分の1という形ではなく、その課税世帯、非課税世帯という形での積算となったというところでございます。  以上でございます。 65 ◯北嶋子育て支援課長補佐 11か月と12か月の違いですけれども、当初予算は実績から積算いたしまして11か月となっておりますけれども、補正予算は今回支給できる方が特定できておりまして、12か月もらえるということでしたので、12か月を計上させていただいております。  以上です。 66 ◯池田章子委員 ということは、その6人というのは、もうほぼ確定している人たちで、今5月ですけど、この議案が通った後で、4月にさかのぼって支給されると理解していいですか。 67 ◯北嶋子育て支援課長補佐 今、委員が言われたとおりでございます。 68 ◯池田章子委員 そういうふうに4月から受けるということが予想できて、こういうふうにちゃんと12か月ということができるのであれば、やはり当初予算にもそういうふうな反映の仕方をぜひしてもらいたいというのが1つ要望と、あと非課税と課税のところが、案分してということで、何となく分かるような分からないようなんですが、これは一定予算なので、本当は案分じゃなくて両方とも6.8か月で計算すべきなんじゃないかなという思いは持っていますが、どれぐらいの講座を修業するかというのから割り出したものとして了としたいと思います。 69 ◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時46分=           =再開 午前11時47分= 70 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第3款民生費第3項生活保護費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 71 ◯大串中央総合事務所長 説明に入ります前に、本日出席しております中央総合事務所の課長級以上の職員を紹介させていただきます。         〔職員紹介〕 72 ◯大串中央総合事務所長 それでは、第3款民生費第3項生活保護費についてご説明いたします。  予算説明書の20ページ及び21ページをお開きください。21ページの説明欄1.生活保護費の1.保護施設等新型コロナウイルス感染症対策費868万9,000円でございますが、これは県の補助金を活用し、新型コロナウイルス感染拡大防止等の観点から、令和2年度に引き続き保護施設等に対する支援を行うための経費を計上させていただいております。  詳細につきましては中央総合事務所提出の委員会資料に基づき生活福祉1課長から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 73 ◯荒木生活福祉1課長 それでは、お手元に配付しております委員会資料に基づきご説明させていただきます。  委員会資料の1ページをご覧ください。事業名は保護施設等新型コロナウイルス感染症対策費で、補正額は868万9,000円を計上しております。まず、1.概要でございますが、長崎県新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金を活用し、保護施設等が十分な衛生管理及び感染防止対策を取った上で必要な各種支援が継続的に提供できるようにするため、令和2年度に引き続きマスクや消毒液などの必要な衛生用品等を市が一括調達して施設へ配付するとともに、万が一、施設等で新型コロナウイルス感染症が発生した場合に建物や設備の消毒に要する経費を補助するものでございます。次に、2.事業内容でございますが、マスクや消毒液などの衛生用品等につきましては、各施設等に今年度中に必要な数量等を事前に調査した上で209万9,000円を計上しております。また、消毒に係る経費としましては、全対象施設の総延べ床面積5,069平米分の消毒費用659万円を計上いたしております。次に、3.対象施設でございます。対象施設としましては、表に記載のとおり、生活保護法に規定されております救護施設及び授産施設、社会福祉法に規定される無料低額宿泊所、生活困窮世帯の子どもたちに対する学習支援事業所、現在長崎市社会福祉協議会内に設置しております自立相談支援機関でございます。次に、4.財源内訳でございますが、予算額の4分の3に当たる651万6,000円が県支出金となります。  最後に2ページをご覧ください。参考といたしまして、令和2年度の衛生用品等の配付実績を掲載しております。衛生用品等につきましては実績額が当初見込んでいた金額を下回ったことにより、当初予定しておりましたマスクや消毒液などに加えまして、下線を付けておりますが、空気清浄機やアクリル板を予算の範囲内で追加配付しております。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 74 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。 75 ◯池田章子委員 学習支援事業って、生活困窮、ワーカーズコープってありますが、学習支援っていうからには、小中高と、そういう子どもたちが通うところと認識していいですかね。 76 ◯荒木生活福祉1課長 こちらにつきましては、私どもの生活困窮者施策としてやっております学習支援事業、結局、生活困窮という理由を基に各学校の子どもたち、中学生と高校生になります、このうち希望の方に対応しておりまして、こちらのほうで会場をご用意して、そこで対応している事業でございます。  以上です。 77 ◯池田章子委員 今、新型コロナウイルスの感染の中で、生理の貧困という言葉がよく言われていて、長崎市はそれに対しての対応ができていないわけですよね。それで、衛生用品等と、ここに代表的なものだけ書いてありますけれども、非常にそういうふうに生活困窮で生理用品が手に入らなくて困っているという方々がいらっしゃって、そういうことを考えたときに、ここでは全ての施設に必要ないとは思いますけど、そういう年代の子どもたちとかが通うところであれば、ぜひそういう生理用品の支給っていうのも、1つの窓口ですよ、本当はほかにもいっぱいいろんな窓口でやってもらいたいんですけど、ここで言うとしたらこの学習支援事業のところかなと思うので、これをやってもらいたいのと、あともう少しいろんな窓口でも長崎市として取り組んでいただきたいと思っているんですが、まず、ここはどうでしょう。 78 ◯大串中央総合事務所長 ただいまご質問の生理用品の問題等々、他都市で取組を始めておられるという事実も私どもも情報としては確認しております。現在、長崎市としてどういう対応をすべきかという部分につきましては、関係部局と現在協議しておりますので、予算措置につきましてはどういった部局で対応するかという部分も含めて、現在協議をしているところでございますので、現時点でどういう対応という詳細まではご説明しかねますけれども、そういうことでご理解いただければと思います。
    79 ◯池田章子委員 今回、教育委員会が入っていないし、学校のほうでも本当は手当てが必要じゃないかなというふうな思いを持っています。私もどこに持っていこうかなっていうのもありますし、そんなのんびりしていられないというか、非常に今現在困っていらっしゃる方がいますので、早急に話合いをして、長崎市としての対応というのをぜひ考えていただきたいと。子育て支援のところにはいろんなところに少し手が回っても、特に大学生とか本当にそういう支援が受けられない、漏れている人たちがたくさんいると思いますので、ぜひよろしくお願いします。 80 ◯久 八寸志委員 今回、調達の仕方が一括調達ということになっているみたいなんですけれども、内容的に結構な数、金額になるのかなと。まず、この調達の在り方、1者から取るものなのか、それともいろんなところから取るものになるのかと、あと内容と金額、そこら辺も分かれば教えていただければと。 81 ◯荒木生活福祉1課長 まず、一括発注という考え方については、この事業そのものが国の制度を使わせていただいております。ですから、国のこの事業の考え方の中に、まず一括発注をして、必要なところに届けるというのを例示といいますか、そういうふうなところがございまして、こういう形を昨年度に引き続いてやっているところです。  あと、商品につきましては、いわゆる入札とかで商品とかについて取扱いの状況等もあると思いますので、そういったところで確保して必要なところに配付するような事業の展開を考えております。  以上でございます。 82 ◯久 八寸志委員 後からで結構ですので、資料で、例えばマスクと消毒液は一緒のところで、アクリル板は違うところになるんじゃないかなと思うんですが、そういったところの詳細と、金額も教えていただければなと。資料を、私だけでよかったら請求ということで、皆さん要るんであれば配付ということで、取扱いよろしくお願いします。  以上です。 83 ◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時57分=           =再開 午後0時59分= 84 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第3款民生費第4項原爆被爆者対策費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 85 ◯前田原爆被爆対策部長 第58号議案「令和3年度長崎市一般会計補正予算(第6号)」のうち、原爆被爆対策部所管分についてご説明いたします。  予算説明書の20ページ及び21ページをお開きください。第3款民生費第4項原爆被爆者対策費第4目原爆被爆者保健福祉施設費の説明欄1.原爆被爆者保健福祉施設費の1.原爆被爆者養護ホームサービス継続等支援事業費1,932万6,000円でございます。これは、原爆被爆者養護ホームにおいて新型コロナウイルス感染症患者が発生等した場合にサービスを継続して実施することができるようにするため、必要な経費を補助するものでございます。  詳細につきましては委員会提出資料に基づき援護課長からご説明いたしますのでご審議のほどよろしくお願いいたします。 86 ◯光武援護課長 原爆被爆対策部提出の委員会資料に沿って説明させていただきます。  1ページの事業名、原爆被爆者養護ホームサービス継続等支援事業費1,932万6,000円でございます。1.概要ですが、国の原子爆弾被爆者養護ホームの運営に関する基準が改正され、新型コロナウイルス感染症患者発生時等における対応に関する規定が本年4月1日から新設されたことに伴い、今後、対象施設で新型コロナウイルス感染症が発生等した場合においてもサービスを継続して実施できるようにするために必要な経費を補助するものでございます。2.事業内容につきましては、(1)記載のア.恵の丘長崎原爆ホーム及びイ.原爆被爆者特別養護ホーム「かめだけ」において、(2)記載の必要なサービスを提供するための経費、例として施設等の消毒清掃や衛生用品の購入等の費用やサービス継続のための人員を確保するための経費、同じく例として代替の職員を確保するための諸経費の全額を補助しようとするもので、(3)記載の1,932万6,000円を所要額として計上しております。なお、この額は国の基準単価に本市の入所措置人数を乗じて算定しております。施設ごとの内訳は記載のとおり、恵の丘分で1,786万1,000円、かめだけ分で146万5,000円となっております。3.財源内訳でございますが、記載のとおり、事業費の10分の8が国庫補助となっております。なお、新型コロナウイルスワクチン接種の状況ですが、入所者のワクチン接種は恵の丘長崎原爆ホームは6月3日に、また、かめだけも6月4日に、それぞれ2回目の接種が完了する予定で、施設職員への接種も恵の丘は6月3日に、かめだけは6月下旬に、それぞれ2回目の接種が完了する予定となっております。  私からの説明は以上でございます。 87 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時3分=           =再開 午後1時4分= 88 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第4款衛生費第1項保健衛生費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 89 ◯水蘆市民健康部長 説明に先立ちまして、本日出席しております課長級以上の職員を紹介させていただきます。         〔職員紹介〕 90 ◯水蘆市民健康部長 それでは、第58号議案「令和3年度長崎市一般会計補正予算(第6号)」に係る市民健康部所管分につきましてご説明させていただきます。  予算説明書の22ページ及び23ページをご覧いただきたいと思います。一番上の段になりますけれども、第4款衛生費第1項保健衛生費第4目予防費におきまして、右側23ページの説明欄に記載のとおり、1.新型コロナウイルス感染症病床確保推進費3,000万円を計上いたしております。これは、長崎市、西海市、長与町及び時津町から成る長崎医療圏の市及び町が連携し、新型コロナウイルス感染症専用病床の有効活用を図るため、新型コロナウイルスの症状から回復した患者の転院受入れを行った医療機関に対しまして令和2年度に引き続き支援金を支給するものでございます。  詳細につきましては市民健康部提出資料に基づきまして地域医療室長からご説明させていただきます。 91 ◯松永地域医療室長 それでは、市民健康部提出の委員会資料の3ページをお開きください。事業名は新型コロナウイルス感染症病床確保推進費、補正額は3,000万円を計上させていただいております。1.概要の(1)病状逼迫の状況でございますが、下の病床利用状況のグラフでご説明させていただきます。長崎医療圏では昨年末から今年2月にかけて、第3波の際には新型コロナウイルス専用病床の利用率が90%近くまで上昇し、救急医療を含めた一般診療にも影響が出るなど、医療崩壊しかねない危機にありました。現在、全国的に感染が急激に再拡大する中、長崎市でも4月中旬頃から新規感染者が急増し、5月11日には確保している新型コロナウイルス専用病床数140床のうち138床までが埋まり、病床利用率が98.6%にまで達しました。長崎医療圏の新型コロナウイルス対応を行っていただいている医療機関の皆様方には、厳しい状況の中、176床まで増床を行っていただき、5月12日時点で85%となりましたが、限界に近く予断を許さない状況が続いております。  恐れ入ります、4ページをお開きください。(2)事業概要でございますが、新型コロナウイルス専用病床が逼迫する要因として、新型コロナウイルスの症状は回復したものの、基礎疾患があるなどの理由で引き続き入院が必要な方の転院先の確保が困難なことなどにより入院期間が長期化することが挙げられます。一方、新型コロナウイルス専用病床の大幅な増床は一般急性期医療への影響が大きく、現実的には困難な状況であることから、限りある病床を有効に活用するため、回復した患者の早期の転院が重要となってまいります。そこで、長崎医療圏の市町で連携し、転院受入れを促進することで、病床を確保するため、令和2年度に引き続き転院受入れを行った医療機関に対し支援金を支給しようとするものでございます。  少し飛びますが、6ページをお開きください。ここにお示ししているグラフは、ある仮定の下で病床の利用状況をシミュレーションしたものでございます。上段のほうは軽症・中等症の患者につきまして、厚生労働省の退院基準を満たした時点で転院したと仮定した場合のグラフになります。なお、退院基準は人工呼吸器等による治療を行わなかった患者については発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合とされております。第3波のときは最大確保病床数が、オレンジ網かけの部分でございますが、125床でございました。これに対し、1月14日には、白抜きの棒グラフですけれども、112床が埋まり、病床利用率は、青色の点線になりますけれども、89.6%という形になっております。これを仮に発症日から10日プラス72時間経過したら退院できるという国の退院基準を満たして転院したと仮定した場合ですけれども、病床利用率は赤の折れ線で76%、病床数としましては112床、これは赤の棒グラフの95床で済むことになりまして、17床の余力が生じてくるということになります。1月29日からフェーズ4となりまして、実際140床まで最大確保病床数を拡大しておりますけれども、その140床で比較しますと、全体で45床の余力が生じるというシミュレーションになっております。次に、下段のグラフでございますが、発症日から10日後に転院したと仮定した場合、病床利用率は黒の折れ線グラフになりますが、52.8%まで抑えられ、病床数としても112床が、茶色の棒グラフになりますけれども、66床で済むということで、こちらで46床の余力が生じてくるということになります。さらに最大確保病床数140床で考えますと、74床までの余力が生じるというシミュレーションでございます。現在、長崎医療圏の新型コロナウイルス専用病床は最大140床から176床まで増床したところでございますが、既に救急医療を含めた一般診療への影響も出ており、新型コロナウイルス専用病床をさらに大幅に増やすということは現実的には困難な状況であると考えております。したがいまして、医療機関の役割分担と連携の下、限りある病床を最大限有効活用する転院促進の取組が重要となってまいります。  7ページをご覧ください。長崎医療圏における医療提供体制についてでございますが、新型コロナウイルス患者の受入れの流れを示しております。医療機関の皆様と協議を行い、転院促進の仕組みを構築し、連休前から運用を始めているところでございます。具体的には、新型コロナウイルスの陽性が確認された方で入院が必要と判断された場合ですけれども、一番左の大きなピンクの枠でございますが、コロナ患者受入医療機関で患者を受け入れていただきます。この医療機関の役割としましては、重症、中等症、軽症の患者の新規受入れを担っていただきます。対象となる医療機関は、重点医療機関の公的・公立の4病院としております。患者の受入れに当たりましては記載のような支援策がございます。次に、真ん中を飛ばして、一番右の青い枠、後方支援医療機関でございますが、これは、新型コロナウイルスから回復した患者を受け入れる医療機関として県に登録している医療機関になりますが、役割といたしましては国の退院基準を満たしているものの基礎疾患などの治療が必要ということで、引き続き入院が必要な方の受入れを担っていただくものです。現在、長崎医療圏においては、真ん中の10日で転院受入医療機関を除き、33の医療機関に登録していただいており、支援策としては、本日ご審議いただいております長崎医療圏内の長崎市、西海市、時津町、長与町が協力して実施する転院受入支援金の支給などを考えております。次に、真ん中の10日で転院受入医療機関でございますが、これは今回、新たに位置づける医療機関で、役割としましては発症日から10日間経過した退院基準を満たさない新型コロナウイルス患者の方を、一番左のコロナ患者受入医療機関から受け入れていただくということとしており、6つの医療機関に対応していただくこととしております。支援策としては国の空床確保支援金などがございます。また、一番左側のコロナ患者受入医療機関から、真ん中の10日で転院受入医療機関への新型コロナウイルス陽性患者の方の転院調整につきましては県の調整本部で行っておりますが、コロナ患者受入医療機関または10日で転院受入医療機関から、下のほうに記載しておりますが、長崎市が構築した転院調整に必要なシステムというのを構築しておりまして、このシステムに新型コロナウイルス患者の入院状況であったりとかをまず日々入力していただくと。一方、受入れをしていただく後方支援医療機関の皆様には、今何人ぐらい受入れができますよというようなものを入力していただくと。そういうことをすることで、情報共有を図りながら円滑な定員調整を図っていこうということで考えております。  恐れ入りますが、4ページにお戻りください。2.事業内容の(1)支援の内容でございますが、新型コロナウイルスの症状が回復し、退院基準を満たした患者の転院を受け入れた後方支援医療機関に対し患者1人当たり25万円を支給するもので、令和3年4月1日からの適用とさせていただきたいと考えております。予算額3,000万円の積算といたしましては、25万円に第3波のときに国の退院基準を満たし転院が可能であったと推測される患者約120人を乗じたものとしております。(3)後方支援医療機関で受入れに当たって必要と想定される経費としては人件費、患者受入れのための個室料、感染防護具などと考えております。  5ページをご覧ください。3の財源内訳としては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金2,508万6,000円、その他、西海市、長与町、時津町からの人口割合に応じた負担金相当額として491万4,000円としております。参考1といたしまして、他都市の状況を記載しておりますのでご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 92 ◯木森俊也委員長 これより質疑に入ります。 93 ◯佐藤正洋委員 お尋ねします。後方支援医療機関の関係ですけど、ここで予算が上がっておるわけですけれども、7ページの表でさっき説明があったかと思うんですけれども、これ、全部長崎市なんですか。どういうふうになっておるんですか。その数の内訳というか、後方支援医療機関は33って言ったかな、そこら辺をもう1回お願いします。 94 ◯松永地域医療室長 後方支援医療機関は現在39医療機関がございまして、これは長崎医療圏の医療機関の皆様方にご協力いただいているところでございます。  以上でございます。 95 ◯佐藤正洋委員 33機関と6機関、合わせて39機関ということだろうと思いますけど、これは、さっきちょっと聞きましたけど、全部長崎市内ですか。時津町、長与町、西海市も入っとるわけですけど、その割り振りというか、内訳が分かれば。 96 ◯井上市民健康部理事 後方支援医療機関については長崎医療圏、2市2町、西海市と時津町、長与町で39になります。そのうち、真ん中の10日で転院受入医療機関の6病院を除いたものが現在、後方支援医療機関として33ございます。後方支援医療機関の病院名については現在、県に登録をしているんですけれども、非公表とさせていただいておりますので、内訳は申し上げられないんですけれども、ほかの長崎市以外の病院も含まれております。  以上でございます。 97 ◯佐藤正洋委員 病院名は要らんとけど、地区名もやはり駄目なんですか。例えば西海市1つとか、そういうわけにはいかんとですか。 98 ◯井上市民健康部理事 長崎市以外の市町の分で、病院が1つとか2つと言った場合に病院が特定されてしまうおそれがありますので、公表は控えさせていただきたいと思います。すみません、ご理解ください。 99 ◯水蘆市民健康部長 長崎市内で幾つ、それからほかの1市2町で幾つということは、今からすぐ調べてご回答させていただきたいと思います。 100 ◯佐藤正洋委員 後方支援をどうのこうのと言っても、医療従事者のワクチン接種がまだ済んでいないから受けられませんとかっていう話をよく聞くもんですから。そこら辺はワクチンがどこまで進んでおるか分かりませんけど、そういったこととの関連があればと思ってお尋ねしたわけですけど、医療従事者のワクチンの接種状況なんか分かるんですか。 101 ◯島村市民健康部理事 医療従事者のワクチンの接種状況なんですが、現行、県のほうで医療従事者の方の分については管理されておりまして、まだ5月9日現在での集約でございますが、1回目終了が64%程度、2回目終了が25%程度という状況でございます。  以上です。 102 ◯木森俊也委員長 理事者に確認します。  先ほどの佐藤委員の内訳は出ますか。 103 ◯松永地域医療室長 1市2町で申し上げますと、5つの医療機関が長与町、時津町、西海市に含まれております。  以上でございます。 104 ◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  討論に入ります前に、理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時22分=           =再開 午後1時24分= 105 ◯木森俊也委員長 委員会を再開いたします。  次に、第58号議案「令和3年度長崎市一般会計補正予算(第6号)」のうち、本委員会に付託された部分に対する討論に入ります。ご意見はありませんか。 106 ◯池田章子委員 ただいま議題となっております第58号議案「令和3年度長崎市一般会計補正予算(第6号)」について会派を代表して賛成の立場で討論をさせていただきます。  この臨時会という1日の日程ではありますが、予算議案ということなので、なぜこういう金額を上げたのかということが、私はこども部のところで言わせていただいたんですが、ほかのところについても積算根拠が不明瞭なところがあったと思います。あくまでも予算の審議ですので、そこのところは私たち市民に分かるように積算根拠を示して予算を上げていただきたいと思います。  それと、審議の中でちょっとお願いで申し上げましたけれども、生理の貧困という問題が今起こっていますので、私は生活保護のところで言わせていただきましたが、いろんな部署に関わる課題だと思っています。これはコロナ禍において本当に緊急のことですので、次の補正予算とかいうことではなくて、早急に対応していただきたいということを強く求めて賛成の討論とさせていただきたいと思います。 107 ◯木森俊也委員長 ほかにありませんか。  それでは、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第58号議案「令和3年度長崎市一般会計補正予算(第6号)」のうち、本委員会に付託された部分について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 108 ◯木森俊也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、本委員会の審査は全て終了いたしました。〔「委員長」と言う者あり〕 109 ◯浅田五郎委員 私は、例えばついこの前から県のステージ5であるとか、医療が崩壊したであるとか、予算の専決処分をしているとか、今日の市長の行政報告を読んでみたけど、やはり足りないところ、議会として言うべきことがたくさんあると思うんだよね。私はせっかく今日教育厚生委員会があって、所管事項調査で新型コロナウイルスに対する我々議会人の意見というのを述べてもおかしくないと思うんだけど、どうだろうか。皆さん、いかがですか。このまま終わっていいのかどうか。少なくとも、要するに病人が駆けつけることもできないような医療の崩壊だとか新聞に載っている。こういうことについて、今日の市長の本会議での行政報告を読んでみたけれども、1つとして、例えば医療のために病室を急いで造ったとか、今、造りよりますとか、いろんな問題について1つも解決できた問題はないですよ。  議会の教育厚生委員会があるわけですよ。その委員会が今日あっているのに、これに一言も触れないでいいのかどうかということを、私は委員長もだけれども、委員皆さんに聞きたいと思うんです。私は今から1時間、2時間かけようと言っているんじゃないんですよ。こういう問題について、例えば医療が足りないならば、私のある地域からは、学校がなくなったと、教室はたくさんあると、こういったとこでも病室を造ることだってできるんじゃないですかと、そんな意見まで出ているんですよ。だから、そういうことについてどうしているのかというぐらいのことを聞けない委員会なのかということを私は寂しく思うんだけどね。委員長、私はその辺についての意見交換ができればいいかなと思っているんですが、いかがですか。 110 ◯木森俊也委員長 暫時休憩します。           =休憩 午後1時28分=           =再開 午後1時39分= 111 ◯木森俊也委員長 委員会を再開します。  それでは、先ほど浅田委員からもろもろご意見がございましたけれども、私としましては、次の6月議会で所管事項調査なり何らかの形で報告をもらうように今後検討させていただきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。  それでは、これをもちまして教育厚生委員会を散会いたします。  本会議の再開時間は後ほど事務局からお知らせいたします。           =散会 午後1時39分=  長崎市議会委員会条例第28条第1項の規定により署名する。         教育厚生委員長 木森 俊也 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...